1:10
ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。遺職審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省一斉局長浅沼和成君、ほか13名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。去る15日、予算委員会から3月22日の1日間、令和6年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、厚生労働省所管について、審査の遺職がありました。この際、本件を議題といたします。予算の説明につきましては、既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は、順次ご発言を願います。
2:15
野党半島地震の被災者への対応で、DマットとかDワットですとか、災害支援ナースとか派遣されていました。皆様、すごく活躍していただきました。だいたいそれが今、ほぼ終わりという感じになっていまして、いよいよフェーズは、現地での医療体制の再構築のフェーズに入っていると思います。その中で、現地で働き続けたいと思っていても、なかなか自分の生活の状況が厳しいために、退職をしてしまうような医療従事者も増えています。医療機能の維持のためには、長期的な支援が強く求められています。特に、人口減少地域での災害復興に関しては、継続的な外部からの支援が必要です。ぜひ取組を強化、充実していただいて、これからも積極的にお願いしたいということを冒頭にお願いして、質問に入りたいと思います。自民党の石田です。患者中心の医療、チーム医療といった言葉に対して、考え方の議論をしていきたいと思っています。チーム医療については、明確な定義が、役所としてはないとは思います。古くなりますが、平成21年にチーム医療の推進に関する検討会があって、そこでも議論はなされています。明確にはならなかったと思うのですが、チーム医療の報告書の中には、引用という形ですが、チーム医療というのは、医療に従事する多種多様な医療スタッフが、各々の高い専門性を前提に目的と情報を共有し、業務分担しつつも互いに連携、補完し合い、患者の状況に的確に対応した医療を提供するというふうに、一般的に理解されているといった形で紹介されています。そうなのかなとは思い、その形をもって医療現場では、チームの面々が集まって、カンファレンスを開いて意見交換をして、そこで決められた治療方針をしっかりと患者さんにインフォームドコンセントして、そして医療が実施されるといったことが着実に起こっているとは思います。ただ、この考え方なんですけれども、チーム医療のメンバーの中には、もちろん医療従事者、専門家たちが入ってはいるのですけれども、患者自身がチームの外に置かれた感じになっています。資料でいくと、1位の左の絵ですね。患者さんを中心に置いて、医療チームがあります。こんな感じでよく考えられているというふうには思います。が、そうではなくて、私は医療従事者が2台であって、患者さんは一方的に受け手であると。このサービスを提供するみたいな形の考え方、つまり外部性をお互いに持った考え方ではなくて、患者自身も、やはり医療に対して、自分が治るということに対して、何らかの役割があるということをもっと明確にしたモデルに変えていく必要があるのではないかなと思っています。つまり、図の中心に置くのはこの右側になるのですけれども、言ってみたら、患者さん自身ということじゃなくて、その目的とか思いとか、そういったものを真ん中に置いた上で、医療とは何かを考えていくべきだと思います。例えば、入院するにしても、その入院で早く治りたいとひたすら思っていることもあるかもしれませんし、治るかどうかよりもまず痛みをとりたいとか、そういった思いが中心になっているかもしれませんし、また、とにかく落ち着きたいとか、いろいろな思いがあります。その思いに向かって、その思いを叶えるために、医療従事者は当然チームで専門性を発揮しながらやりますが、患者さん自身もその思いに対する、ある意味責任だとか行動というのはあるべきであるし、家族もそれに対して協力するといったモデルで、言ってみたら、患者さんや家族も医療の担い手の1人であるといったようなモデルです。これは特別な話で はなくて、今回診療所改定を見ていて、なるほどなと思ったんですけれども、4月からの、6月からか、診療所改定で入院基本料、一番ベーシックな1日いくらという入院の基本的な点数の中の通則に、新たな条件として厚生労働省の人生の最終段階における医療ケアの決定プロセスに関するガイドラインなどの内容を踏まえて、適切な意思決定の支援に関する指針を定めることということが条件になりました。病院の入院というのは、それが前提だよというメッセージだと思います。この人生の最終段階のガイドラインにつきましては、何かというと、人生の最終段階において、どのような医療を受けたいか、逆に受けたくないかということを、患者へ友人、さらに医療・介護・専門職と繰り返した話であって、できればそれを文書にしておくということが書かれています。言ってみたら、ACP、つまりアドバンスケア・プランニングということだと思いますけれども、残された人生をどう生きていくか、つまり患者さんの人生に対する思い、また目的というものを原点において医療をしましょうといったことだと思います。それはさっき私が言ったことと被ってくるというふうに思います。入院医療というのは、特に入院の場合はインフォームの コンセントをして、説明と同意を得るというプロセスから一般的には始まりますけれども、そこからスタートするんじゃなくて、その前に、そもそもこの入院というのはどういう思いでしたいのか、何のためにしたいのか、ここをみんなで患者さんや家族を含めて話し合い、そしてそれをもとにして進めていくといったことが、少なくともこの入院基本料で含まれたと思うんですね。これをそこに収まらずに、全体のチーム医療の在り方の面で考え直していくべきじゃないかなというふうに考えていますけれども、これに対してちょっとご発言いただきたいと思います。厚生労働省におきましては、チーム医療につきましては、確立した定義を求めているものではございませんが、一般的には、患者の皆様とそのご家族とともに質の高い医療を実現するため、各医療従事者がチームとして目的と情報を共有した上で、専門性を十分に発揮して業務を連携、分担することと理解しております。その上で、医療の提供に当たりましては、患者の皆様と医療従事者が情報を共有し、話し合いながら共に考えて方針を決定するシェアドディシジョンメイキングというのですけれども、こういったものを推進すべきではないかという意見も承知しております。厚生労働省といたしましては、チーム医療の推進に向けた実践的な事例集におきまして、患者の皆様も治療等の選択について、医療従事者に全て任せるのではなく、議員ご指摘のとおり、自ら参加することが必要であることを示しているとともに、人生の最終段階の医療ケアについて、患者の皆様が医療ケア関係者と繰り返し話し合うプロセスである人生会議の考え方について普及啓発等に努めているところでございます。引き続き、国民、患者の皆様の思いに応えられるよう、一人一人が受ける医療サービスの質の向上に努めてまいりたいと考えております。
9:41
ぜひ、そういうことは普及していただきたいと思います。これは多分、考え方としての話ではなくて、実践的に重要だと思っています。それは、例えばの例でいくと、記録の問題です。医療現場からの特に多い行為としては、記録の負担がとても大変だと言ったものがあります。当然記録の軽減をすべきです。ところが、簡単ではないわけですね。そもそも、 何で医療で記録しているかというと、自分も学生のときに確か、実践の証明であるとか、実践の継続性と一貫性の担保に必要だとか、実践の評価とか、質の向上のために必要だとか、そんなことを習いながらやったし、一応そうだろうなと思いながら記録を書いていました。ただ、これ記録は本当に負担です。大体記録を最後まとめて残業して書くんですね。残業の一番疲れたときに、正直記録を書くの大好きという人はほぼいなくて、つらいんです。このつらい仕事をやって、1日が終わるというのは、やっぱり精神的にもかなりきます。その記録がどんどんどんどん増えていて、減らす努力をしていただいているとは承知しながらも、1減って2増えるという感じで、どんどんどんどんと増えてきて大変です。本当に多いので、何で書くのかなという議論を現場でいろいろと話していると、いつの間にか記録というのは質の向上のためにやっていますよということであるんだけど、そういった回答はほぼなくて、何で記録をたくさ んやっているんですかと言ったら、訴えられたときのためとか、こんな形が多いんですね。色安全だなと思って。色安全のガイドラインを読んでみると、確かに、医療事故発生時には記録が証拠となる場合があるので、日常の記録も含めて情報開示が求められることは認識しておく必要があると、結構強い言葉で書いています。これがかなり普及しちゃっているんだと思いますから、記録は訴えられたときのためみたいな、そんな状況が感覚として広まっていて、患者さんのためじゃないんですね。そっち側になっている感じがします。確か色のミスは良くない話は当然なんですけど、ただどうしても一定程度は起きてしまうことがあります。ミスは本当に受けないように努力しなければならないんですけども、それが最終的に訴えるとか責任を取られるという、こういった場面になるのは、ミスそのものが原因ではあるんですけども、そこ が大きくなっていくのは、結局、人間関係の難しさとか、そこがきっかけになって大きく広がっていく感じがあります。患者さんが医療者に対しての信頼を失ったとき、というのが多いんだと思うんですね。なので、この信頼関係をどうちゃんと作っていくかということは、ある意味、医療従事者側も安心して仕事ができることでもありますし、ミスが大きな問題になりにくいということにもなると思っています。ところが、さっき言ったように、今のこの医療安全のモデルだと、医療従事者と患者さんがお互い外部にいる、といったこういうモデルになっています。そうするとサービスがうまくいっているときはいいんですけども、なかなかうまくいかなくなると、お互い外部なので、どうしても問題が大きくなりやすいという、こんな要素を持っているんだと思います。ただ、さっき言ったようなモデルで、むしろ患者さんも医療チームの一員だという、こういったことを大 前提とした医療が進められていくと、お互い内部の人間になっていくし、お互い同じ目的に向かって一緒に歩んでいくという仲間、ということが大前提になっていくモデルなので、むしろこういった大きなトラブルというのは、減ってくるんじゃないかなという気はしますし、それに伴ってさっきの記録の負担というのも、訴えられるためじゃなくて、お互いによりいい医療をするために記録を書くんだと、いったことに修練できるんじゃないかというふうに思います。こういったモデルの転換の普及をしっかりとやっていくことが、一番ベーシックなところで大事だと思います。今の話について、もしよろしければ、大臣に何か一言をいただきたいと思います。医療従事者の皆様におかれましては、日夜、非常に献身的に業務に取り組んでくださり、我が国の医療を支えてくださっていることに、感謝の意を表したいと思います。医療は、医 療従事者と患者との信頼関係に基づいて行われることが大前提でございまして、そのような関係が適切に構築されることが常に重要と考えます。そのためにも、患者も自らの治療方針等の意思決定に、医療従事者とともに、自ら積極的に参画し、決定することが重要であります。医療も提供される側という一方的な構造で捉えるのではなくて、患者本人の意思決定を基本に、共同して医療に向き合う視点が大切であり、医療現場の現状の理解促進と合わせて、この考え方が広く国民や現場に浸透されていくようにしていきたいと考えます。
14:44
ぜひそれが実現するように、それぞれの立場でみんなで考えていかなければならないと思います。やはり国民全体に広がると教えましたけれども、それが大事だと思いますので、そこを私たちも一生懸命やっていきたいと思っています。次は、看護職の夜勤についてお伺いしたいんですけれども、看護職の夜勤の問題はずっと古くからあって、少しずつ改善できるように、いろいろな取り組みがされています。まだまだ課題はありますけれども、昔と比べると少しずつ体制は整ったかなと思いつつも、最近また現場回ると、以前よりも夜勤に対する声が増えてきたと思っています。ある病院で、はっと思ったんですけれども、あるところ行ったら、職場環境を本当に良くしてきました。そのおかげで、この5年間、新入職の看護職は1人も辞めていません。ということになって良かったです。ただ、そうなっていくと、今度職場で出産する人とかが、たくさん増えてきて、育休を取る、そして、また、子育てのために時短勤務になる、または夜勤免除になるという形になって、結果として、職員はちゃんと安定しているんだけど、夜勤できる人が減ってきたということを聞きます。これは、職場環境を良くした結果、結果というか、良くしているプロセスの中だと思いますけれども、このような状況が起きてきているんですね。ですから、最近の課題は、再び夜勤者がいないという、こういった問題です。日本看護協会の職能団体の方は、この課題に対して、特に労働負荷の問題と、それから健康確保という観点から、5つの論点を指摘しますし、厚生労働省にも話が要望という形で言ったんじゃないかなと思っていますけれども、その5点が、夜勤交代生勤務時間数に応じた所定労働時間の短縮、それから、変形労働時間制の下での1日の最長勤務時間の上限設定、それから、11時間以上の勤務間インターバルの確保、そして、夜勤時間が8時間を大きく超える場合、2交代とかですね、の場合の休憩時間の確保、さらに、夜勤回数や時間数の上限の設定、上限期日の設定、こういったことは要望として出ていますけれども、これらについて、厚生労働省対応はどうしているでしょうか。
17:04
お答えいたします。日常的に夜勤を行う必要があるという看護職員の業務の特徴を踏まえますと、夜勤の負担の軽減を推進していくことは重要な課題と認識しております。働き方改革関連法におきましても、労働者全般に関する対応といたしまして、サブルク協定でも超えることのできない罰則付きの時間外労働の上限度を設けた上で、指針により時間外休日労働は必要最小限とするよう努めることや、夜勤が通常の労働時間と異なる特別な労働であることに鑑みて、事業主に夜勤の回数の削減を検討するよう努めていただくことなどを示しているところでございます。日本看護協会からご要望をいただいた看護職員に対する追加措置につきましては、他の夜勤を行う職種との関係や、医療機関の診療体制、地域の医療提供体制に影響することが想定されるため、慎重な検討が必要であると考えているところでございますが、一方、看護職員の夜勤負担の軽減を進めることも必要であることから、医療機関における夜勤負担軽減につながった取組事例の周知や、過眠室、休憩スペース等の新設、拡張等に対する支援などの取組を行っております。こうした取組への支援を通じまして、看護職員の夜勤負担の軽減を図ってまいりたいと考えております。
18:36
方向性を進めるということはおっしゃっているのですが、もちろん強くいくべきだと思います。現場現場でいろいろな状況がありますが、現場に任せるだけだとなかなか進まないのは現実であって、もうちょっと夜勤とは何かということをしっかりと考えた上で、精度を進めてほしいと思います。看護職員の話だけしましたけれども、これは広く全体の話でもあって、夜勤労働他にもたくさんありますから、しっかり考えるべきだと思いますけれども、基準局長何かあれば。
19:07
今お尋ねの夜勤等の不規則な勤務でございますとか、交代制勤務、深夜勤務につきましては、勤務時間帯その他の変更が、生態リズムと生活リズムの異相の序を生じさせまして、疲労の蓄積に影響を及ぼすことが考えられ、多くの研究において、交代制勤務者の心臓疾患のリスクが有意に高いことが認められていると承知してございます。従いまして、こういったものに対する対策は必要なものだと考えてございます。
19:38
そうなんですよね。ただ労働負荷だけの問題じゃなくて、今心臓疾患の話にありましたけれども、体に対する負荷とかそういったものも考えるべきであって、全体の問題としてしっかりと重点的に取り組むべきだと思います。さらに、特に医療や福祉の現場で多いんですけれども、3交代もしくは2交代といった交代制の夜勤をやって24時間回してますけれども、それが、夜は夜、昼は昼で、別の人だったらそうは起きないと思うんですけれども、1人の人が今日は日勤、次は巡夜勤、次は深夜勤みたいな形で、頻回にリズムを変えて仕事をしているのが通常になってますけれども、これって言ってみたら毎日、3交代だと8時間の時差を生みながら仕事をしていると。今日は日本で働いて、明日はヨーロッパ、明後日はアメリカみたいな感じで、すごい時差で働いているんだと思います。この時差の問題はほとんど取り上げられていないんですけれども、そここそが健康を害するというふうに思います。もっと時差について、今、例えば労働安全衛生上ですね、どう考えられているのか、また今後どう考えていきたいのかについて、ちょっとお話しいただきたいと思います。
20:43
先ほども申し上げましたけれども、そういった不規則な勤務につきましては、大変生態リズムと生活リズムの位相の税が生じさせるということで、非労働の蓄積が今日を及ぼすことが考えられております。これにつきましては、私の労災関係の脳心臓疾患の認定基準を策定するときの専門検討会におきましても、様々な研究成果を踏まえて検討しました結果、やはりこういった脳心臓疾患のリスクも高いということから、これについては防止の対策を取っていくこ とが重要かと考えてございます。
21:27
そうなんです。この問題、実は夜働くことと同等、もしくはそれ以上に課題かもしれません。先ほどから労働負荷の話とか結構出ているんですけれども、健康という観点からも、夜勤の在り方について、広く全般、さらに医療従事者について検討していただきたいと思います。これは積極的に働き方改革の文脈の中でも結構ですから、今後、なかなかチームをつくって議論を進めていっていただきたいと思います。次に、訪問介護について、ご意見をちょっと言いたいことがありますので、よろしくお願いします。訪問介護は、特に予算委員会とかで、夜当の皆さんからかなり追及があって、私、夜当ですけれども、ちょっと同じことを言います。やはり、コメントもそうですね。同じことになりますけれども。介護報酬改 定ですね。確かにお話を聞いていると、訪問介護が基本点数が下がるのはかなりインパクトがあります。エビデンス上の過去の経営調査から、数字を出していって点数を下げる。だけども、その分、人手不足でもありますから、処遇を改善するという加算をやって、加算を含めて考えると、積極的に処遇を上げたところは、むしろ状況が良くなるといった仕掛けをつくってやっているんだなということは、いろいろと話を聞いているとそういう点ですし、確かに処遇を上げるという目的からすると、ある意味、かなったやり方なのかもしれないなと思いつつも、やはりインパクトはとても大事です。やはり現場がどう取るかというモチベーションをしっかりと維持しながら、さらに頑張ろうとやらなきゃ駄目なのに、国は私たちを見たないのかという、こういった感覚が先に広がってしまうと、いくら努力してもそれは無知を与えている感じの努力であって、それだけだとやはり現場伸びていかないというふうには思います。やはり、エビデンス、エビデンスと最近言うんですけれども、エビデンスも大事ですけれども、インパクトも大事であって、やった政策がどう人々の感情に届くか、そして行動を変えていくかということをきちんと踏まえた上で、点数設計を含めていろいろな政策を進めなきゃならないというふうに思います。ぜひ、この考え方を、つまり人の思いを大事にした政策の推進を進めていただきたいというふうに思います。そして、この介護現場の実態を踏まえた行動をしてほしいと思いますし、また、課題が、今点数がいってしまいますので、できるだけ早期に状況を見ていただいて対応を打つということをぜひ明言していただきたいと思います。いかがでしょうか。インパクトが大事だということについての御指摘は、きちんと重く受け止めなければいけないだろうと思います。それだけに、この制度設計についての説明は丁寧に、そして国民のご理解を得られるように努力をしなければならないと思います。今般の介護報酬改定において、介護保険制度全体のバランスをとって財源の配分を行うという必要がある中で、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に進める観点から、訪問介護については基本報酬の見直しを行いつつ、処遇改善加算については、他の介護サービスより高い加算率を設定することといたしました。また、見取引の利用者へ、サー ビス提供を行った事業者への加算であるとか、認知症に関連する加算をさらに充実することなどにより、訪問介護は改定全体としてプラスの改定としたところであります。その上で、訪問介護は他のサービスと比べて、処遇改善加算の取得状況は全体として低い傾向にあるということから、小規模事業者をはじめとして、訪問介護の介護職員等への人材の確保、処遇改善のために、処遇改善加算の促進に向けた環境整備を進めることとしておりまして、オンラインを用いた個別相談等も行いながら、しっかりと支援をし、処遇改善加算を現場で最大限に活用していただけるよう、強力に取得促進を図ってまいります。また、今般の介護報酬改定の影響等については、介護事業経営実態調査をはじめ、各種調査等を通じて状況の把握を行うこととしておりまして、令和6年度実施予定の調査におきまして、地域の特性や事業者の規模などを踏まえて、社会資源の乏しい地域を中心に、小規模な事業者を含め、サービス提供の介護現場の実態を総合的に調査をしてまいる予定であります。こうした報酬改定、処遇改善分の2年分を措置しておりまして、3年目の対応については、今回の改定が介護職員の処遇改善に与える効果について、介護現場の実態をしっかりと把握し、そして、その処遇改善の実施状況や財源等を合わせて、令和8年度の予算編成過程でその内容に関わる検討をしていきたいと考えております。令和8年と言わず、状況が変わった場合には、即急に対応していただきたいと思います。今のような説明は、頭までは何とか頑張ればわかるんですけど、心届かないんですよ。現場で働いている方々の思いをしっかりと組んだ政策推進が必要だと思います。これはぜひ、そういった思いでこれからも進めていただきたいと思います。同じようなことが他にもあるんですけども、もう1個だけ取り上げたいと思います。入院基本料、診療法人の方を算定するあたってのやり方の問題です。資料の2つ目に配っている、いわゆる業界では「様式9」という、この書式の話をしたいと思います。入院基本料の算定にあたっては、7対1とか10対1とか、基本的なランク付けのやり方が、患者数に対しての看護職員の数の比率で決まっています。ただ、看護職員の数とは何かというところが議論になると思っています。ちなみに、最近いろんなところで、診療報酬上で看護職員の配置の数を考 えないで、アウトカムだけで評価しようといった意見があるようですけども、それについては私は反対します。しっかりと数の配置は大事だと思っています。その上で、この数の求め方について議論をしていきたいと思っています。この様式級は非常に複雑なんですけど、勤務表みたいな形で病棟ごとに人の名前が書いて、1日、1日、2日、3日と1ヶ月分のマトリフィックスができます。勤務表を作る際には、この1ヶ月の勤務表を作って、1人1人が何時間働くんだということを時間数をやります。そして、その何時間の総計と患者さんの数の比率を求めていくんですけど、そこまでだったら勤務表を作るときに工夫すれば何とかできるんですけど、実際には、例えば今日急に子どもが発熱して、保育園ちょっと遅れないので、2時間だけ遅れますとかいうときには、8時間働いているうちの2時間が働かないことになるので、実績としては1じゃなくて、0.75ですか、人数にカウントされるんですね。なので実際やってみなきゃ分からない。そうした場合はこの数字を変更しなければならないので、毎日実績値もちゃんと書いていく必要があります。そしてその実績に基づいて比率を計算するんですけ ど、ギリギリ例えば10対1の人数で計算上やってても、実際誰か休んでしまうと、場合によっては10対1取れなくなっちゃうかもしれない。こんなことをいつも考えながら、市町村はだったらここで0.何人分と増やそうかねとか、いろんなこういうことをやりながら、平等平等で毎日混乱しながら作っている、すごい負荷がかかっている組織なんです。これ以前の、今はそんなやり方やってるんですけど、確か2006年でしたかね、以前は7対1とか10対1という表現しないで、2.5対1とか2対1という表現してました。また入院期間料ができる前の1996年の前は、看護料とかという言い方をして、またそれも特3類、特2類という形で表現してたんですけど、その頃は実績に今何時間働いているかの比率じゃなくて、患者さんに対して何人の看護職員を雇っているか、それだけの比率でした。したがってこういう複雑な計算を不要じゃなくて、雇っている看護職員の数との比率をやればよかったので、比較的簡単にできたんですね。ところが今この実質配置になっているので、毎日毎日各病棟の現場現場で複雑な計算をしながら実質のが進んでいます。この理由をぜひ教えて いただきたいんですけど。今先生の方から今までの経緯をご説明いただいたように、従来、平成18年度より前は、実際に雇用している看護職員の数を基準に示しておりました。例えば2対1看護でありますと、入院患者2人につき1人の看護職員が常に配置されていると、どうしても受け止められがちなことがございましたので、むしろ療養環境に係る情報を正しく伝えるという観点から、それぞれの勤務帯で実際に働いている看護職員等の入院患者数に対する割合、この表記に改めることといたしました。目的は、療養環境に係る情報を分かりやすく正しく伝えるという観点から見直したと承知しております。分かりやすく正しくはいいんですけども、誰にとってが大事だと思います。患者さんにとってみたら、ひょっとしたら分かりやすくなったような気がするかもしれないけども、7対1とか10対1とかやると、実際に病棟全体の数字よりも、自分にどのくらいの経営が行われたかとか、そういったことが大事です。実際、病棟を配置するように見えるかもしれないけど、軽症患者と重症患者では全然対応が違います。また、医師の配置を見ると、例えばそういう細かい基準がないので、例えば外科の病棟とか行くと、オペが込み合っている日は、外科の病棟の医師がみ んなオペ室に入っちゃいます。昼間無遺損状態ですよ。でも別に、それはそれでそういう異論のあり方だというふうにあるわけですね。看護については、ちゃんと病棟にいるかどうかはかなり細かく見ます。しかも細かいのは、例えばカンファレンスが、会議とかがあって、病棟の外で働いたらその分時間を減らしたとか、でもこの会議は減らせないけどこの会議は減らすとか、かなり細かすぎて、そこがミスになって、また厚生局から指摘されて返還だとか、入院基本の返還ってめちゃくちゃでかい数字で、大きなお金が動いてしまうわけです。こういった複雑なことをやるのが本当にわかりやすさを感じるためなのか、ということを考えながらやるべきことは、今異論の負担が非常に現場で大きいので、現場の負担をなくすことだと思います。そのためにぜひ取り組んでいただきたいと思いますので、これまたいずれ検討していただきたいと思います。以上です。ありがとうございました。
33:15
立憲民主社民の石橋道 博です。今、3月4日から連日参議院で予算委員会を開かせていただいておりまして、来年度予算案の審議、瀧美大臣にも予算委員会でも数々多くの課題についてご答弁をいただいておりますが、今日は予算の移植ということで、厚生労働委員会で、とりわけ現下の課題について、大臣と政治家同士の議論をまたさせていただければと思いますが、今日最初に、物価高騰の中で現場の本当に多くの国民生活者、労働者が生活が苦しい状況になっていることに対して、大臣どのように具体的な施策で来年度、暮らしを、命を守っていくのかという観点で、まず質疑をさせていただきたいと思うのですが、実は先日予算委員会で、我が会派の大椿委員が質疑に立たれまして、最低賃金の水準について問題提起をさせていただきました。そのとき大臣、私びっくりしたんですけれども、今の最賃の水準が低すぎると、これでは本当に一生懸命働いても、安心して暮らしていけないと、生活苦だと、いったことに対して、
34:41
大臣、生活保護があるじゃないかと答弁された。それでいいんですか大臣。
34:47
答弁言い直されたと思ったら、今度は困窮者支援制度があるじゃないかと。大臣、一生懸命働いて普通に暮らしていきたいと思っておられる方々が、暮らせなくて生活保護に行かざるを得ない、困窮者支援制度で何とか暮らしていかなければいけない、そんな最賃レベルでいいと大臣は思いなんでしょうか。
35:15
まず基本的には、私は国の経済政策を通じて、そしてその開発と配分というものが適切に行われることによって、我が国における分厚い中間層というものが確実に広がり、そうした生活困窮者といった人たちが中間層の中に確実に吸収されていくことを、まずしっかりと実現していくことが必要だという、まずその基本的な考え方を持ちます。その上でもっとも社会的に弱者で条件の悪い方々がたくさんいらっしゃる。そういう方々に対しては生活保護という方式で対応する。しかし他方で、現在こうした分厚い中間層と言われる方々と、それか ら最も社会的弱者と言われる生活保護の方々というのの間に、やはりさらに複雑な生活困窮者という方々が様々な形で存在をしている。したがって今回、この国会において、こうした生活困窮者に関わる支援に対する法律を出させていただいているということを、前回予算委員会の中では私は申し上げたと思います。この最低賃金に関するご質問でありますけれども、その決定に当たっては、労働者の整形費用を考慮する際に、生活保護に係る施策との整合性に配慮して生活保護の水準を上回っているものの、短時間での労働のみに制限されているなど、様々な事情を抱え、お困りの方へ寄り添った対応をするためにも、最低賃金のみならず重要なセーフティネットも重要であると考えて、こうした生活保護制度や生活困窮自立支援制度について、私は述べさせていただいてきたものであります。したがって、最低賃金は最低の低廉な労働者にとって重要な役割を果たしていて、労働者の生活費も勘案をして、今後とも着実に引き上げていく努力をしていくべきものだと、こういう理解であります。
37:42
大臣、的確にピンポイントでシンプルに答弁してください。今、全然答弁になっていないですよ。僕が聞いていることに対して。なかなか答弁していわれたけど。
37:53
大臣、当たり前のことを聞いて大懸恐縮ですが、労働基準法第一条を御存じですよね。((( 答弁書を読んでいる )))
38:10
労働基準法の第一条は、労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない。一が、これでよろしいですか。
38:26
答弁書を読まれたようです。僕の資料を読んだのか。皆さんには資料の2で、当然厚生労働委員会のメンバーの皆さんは御存じだと思います。これは大臣御存じですよね。我が国の最低労働基準というのは、労働者が人たるに値する生活を営む必要を満たすべきものでなければならないと明確に規定されています。当然大臣、同じく労働基準法32条をここに書いておきましたが御存じですね。つまり労働基準というのは、1日8時間、週40時間、これみんなそれ働けば、安心して人たるに値する生活ができなければおかしいんですよ。それができないのが問題ではないですかと大臣聞いているんです。問題意識お持ちになりますか。
39:22
労働基準法に基づくこの第32条の考え方、まさに御指摘のとおりで、私もそれを理解しているつもりでございます。
39:34
また答弁になっていないんですけど、だからそれで今暮らしていけない人たちがいる、その最低基準でいいんですかというふうに聞いているわけです。大臣、資料の3をご覧ください。これ例えば政府、まずは時給1000円、目標だと。これ単純計算ですけれども、時給1000円だと、1日8時間、例えば月20日間換算で単純計算しておりますが、年収192万円。現行の最も低い最低賃金でいくと893円です。これでいくと年収171万円になります。大臣、これ年収171万円だと手取りはいくらになるか、大体バクッとお分かりになりますか。
40:29
おそらくいろいろな手当の条件によっても違うだろうと思いますので、ちょっとよく分からないんですが。
40:38
手当っておっしゃるけど、手当なんかもらえないわけですよ、こういう最賃で一生懸命頑張っておられる皆さんって。単純計算でこれもまた大臣改めてしっかり認識をいただきたいのですが、これ本当に単純計算で健康保険料が例えば5%、高成年金保険料が例えば9.15%、運々、税がかかります、地方税がかかります。これ本当に単純計算で仮に出したものですが、約133万円ぐらいではないかなというふうに思います。下のところに、これは国民生活基礎調査でのいわゆる10日稼働所得の中央値、これ貧困欄院ですね。貧困欄院、127万円未満だと現状貧困欄院というふうになります。
41:32
これが今の最賃のレベルですよ。だからこれを我々は問題だと指摘をしておるんですよ。大臣、今政府の目標は2030年代半ばまでに、これこないだ大椿委員が予算委員会で指摘をしたわけです。何やってるのかと、多くの現場の皆さんが悲鳴上げている。あと10年かかる?どうやって暮らしていくんですか。どうやって若者たちは安心して結婚するんですか。安心して子どもさん授かるんですか。大臣、ここにこそ厚生労働大臣が問題意識を持って、イニシアチブを持って、これが駄目だと。何とかしなきゃというイニシアチブをお取りになりませんか。瀧美厚生労働大臣、私はやはり最低賃金、目標は2030年代半ばごろということにはなっておりますけれども、しかし実際には、やはり我が国の経済がしっかりと好循環で立て直されて、その中でより迅速にこうした最低賃金というものも引き上げ、1500円の目的をより早く達成するよう努力すべきだと考えています。
42:56
結局大臣、失敗したアベノミクスと同じことをおっしゃっているね。トリクルダウン、滴り落ちる、経済がまず良くなれば労働者の賃金は上がるのだ、そう考えておられる。失敗したことは、この失われた10年、いや失われた30年で何度も教訓として我々議論しているはずなのに、大臣同じことをおっしゃっている。それじゃ駄目でしょ。だから我々は、今ようやく岸田政権が賃上げ、賃上げって言っているけれども、
43:25
まさにこの最賃の問題を一刻も早く上げていかないと、そんなこと実現できないですよ、大臣。
43:34
今の答弁で言うと、はなはだ岸田政権自体の今の経済政策、このままでは同じ失敗を今後また繰り返すと指摘をせざるを得ない。大臣、ぜひ厚生労働大臣として問題を共有してください。その上で、これも予算委員会で、岸田総理も大臣も度重なるご答弁の中で、いやいやいや、今年は既に春冬で賃上げが満額満額、すごい水準だとおっしゃっています。大臣、春冬における賃上げ、一体日本全体の労働者の何%ぐらいに波及すると、何%ぐらいが直接この賃上げの恩恵を受けると、おわかりですか。
44:26
おおよそですね、春冬の結果の恩恵を直接受けると考えられるもの、これ直近の調査によりますと、労働組合に加入している労働者の割合は、全国で16.3%というふうに計算されておりますので、その方々が対象ということにまずなるんだろうと思 います。
44:50
理解が違います。それは今組織率のことをおっしゃった。大臣、これもよくちゃんと見てくださいよ。組織率は確かに16.3%かもしれない。でも、じゃあ全ての労働組合が春冬で賃上げ要求していると思いですか。賃上げ要求をした全ての労働組合に対して会社側が満額回答すると思いですか。現実は全然違いますよ。大臣、そういう認識だから、今、先日の大手の回答でいい数字が確かに出ています。それは我々も歓迎すべきだと思う。でも残念ながら、それが波及するかどうかということについて、厚生労働大臣をせめてちゃんとした認識を持ってくださいよ。資料の1、これ大臣、先日の新聞報道をご覧になっていますよね。報告は受けておられると思います。これは一部の民間の調査の結果でありますけれども、これ首都圏で大臣、中小の3割は今この状況でも賃上げの予定なしと回答しているんです。大臣、これどう受け止められますか。
46:12
ご指摘の調査で、賃上げの予定なしと回答した中小零細企業の多くが、賃上げの原資がないことを理由に挙げており、そうしたことが報道されていると、こう理解しております。
46:37
したがって、私が申し上げたのは、まさに今月13日の春季労働交渉の集中回答日。これはまさに大企業を中心に賃上げの力強い動きが出てきたわけでございまして、私はこれはもう誠に歓迎すべき最初の動きだというふうに、私は申し上げているつもりであります。こうした賃上げの流れをいかに、こうした中小零細企業に至るまで、波及させていくことが重要かというのが、私にとっての一つの極めて大きな課題だというのが、次のステップであります。厚生労働省としては、こうした中小企業等の生産性向上の取組を、業務改善助成金で支援しております。それから令和6年2月末時点の申請件数、前年度比で約3倍になるなど、大きな中小企業が実はこれを積極的に活用してくださっておられます。また昨年12月以降、関係省庁と連携しながら地方版正ローシ会議を開催しておりまして、この会議においても、先ほど申し上げたような生産性向上の支援、それからローム費の適切な転換のための価格交渉に関する指針の周知等に取り組んでおります。現に極めて効果的に、8つぐらいで したか、この労使で共同宣言までお出しになって、そうした流れをお作りくださったり、これは極めて歓迎すべき傾向で、こうしたことを加速化させていかなければならないと考えます。
48:21
極めて甘い御認識で、(あ、おかおくに入れました)すいません。
48:30
不規則発言は。大臣、そういった取組の中で中小の3割は賃上げ予定なしと、この現実に対して大臣、どうするんですかと聞いているのに、それが課題だと認識をしております。いや、課題なんですよ。だから、大臣が具体的に来年の予算の厚生労働省としての具体的な事業で、いかにこの状況を変えていくのかということを聞いているのに、いや問題として認識をしております。
49:01
では全く十分な議論にはならないわけですよ、大臣。
49:05
そのことは、ぜひ改めて御認識をいただいて、そういう議論をしていきたい。今日時間がないので、大臣、これまでの厚生労働省の様々な施策について言われたけれども、どこまでそれが効果検証されているのか、実効性を上げているのか、具体的な成果を上げているのか、そういったことが、はなはだ不十分です。メニューはたくさんあります。でもそのメニューが、ちゃんとした効果を上げているのかの分析が全くない。
49:38
それでは失敗を繰り返すだけですよ、大臣。
49:42
変わりません。だから大臣には、ぜひそこをきちんと見ていただきたいんですよ。効果。駄目なものは駄目。何が具体的に効果が上がるのかということを見て、そこにちゃんと施策を打っていかないと変わりません。そのことは強く申し上げて、今後のまたこの委員会での議論にも生かしていきたいというふうに思いますが、大臣御存じのとおり、今2018年働き方改革関連法の見直しの議論がスタートいたしました。当時も多くの課題がある中で議論をいろいろさせていただきましたけれども、私たちにとっては、今回の見直しで、やはりいくつか極めて重要な、今こういう状況の中で、いかに働く者の安心・安全を確保していくのか、一生懸命頑張って働いているのに、貧困難易いかの収入しか得られないような、そういう方々の安心をどう確保していくのか、極めて重要な働き方改革関連法の見直しの議論だと思っています。これぜひ答弁書は用意をしてくれるなと。大臣の、政治家としての、大臣としての、何を今回の働き方改革関連法の見直しで実現すべきか、実現しなければならないのか、その大臣の決意を端的にお話をいただきたいと通告をしておりましたので、大臣、ぜひ決意をお願いします。
51:17
やはり厚生労働大臣としてのその回答を公式にさせていただきます。働き方改革関連法を施行前と比べて、一般労働者の総実労働時間、1週間あたりの就業時間60時間以上である者の割合が減少をしておりまして、働き方改革の取組が進展しているものとまず現状については認識をしております。そしてその上で、今後の労働基準関係法制の改正の方向性としては、働く人がどのような働き方を希望し選択するかにかかわらず、健康確保は共通して必要であり、働く人の心身の健康を守るという観点から、労働時間制度や健康確保のための措置として、さらに見直すべき点はないか。また一方でデジタル化の進展やリモートワークの普及など、働き方や働く人の希望がより一層多様化すると考えられる中で、働く人がそれぞれ希望に応じて働けられるような多様な選択を支えていくという観点から、法制度面で見直すべき点はないかといった観点から、検討する必要性があると考えております。
52:43
いや、すいません、あまりに楽談したので、言葉がつなげませんけれども、大臣、ぜひ大臣として、各厚生労働行政の責任者になられたわけだから、今の今日質問しているような問題認識、現場の状況、苦しい労働者の中、どう労働法制を変えていくのかということについては、大臣としてこれは何としてもやるんだという問題意識を持ってくださいよ。今回の働き方改革の最大のポイントは、非正規雇用問題にどこまで法制度上切り込めるか、入口規制、残業時間の上限規制の強化、勤務間インター バルの義務化、こういったことを実現するかどうか、そこなんですよ。そういう問題意識はぜひ共有をいただいて、大臣のイニシアチブを取っていただけないかと思うので、これはこの間、またいろんな場で議論を続けていきたいと思いますので、大臣、次の議論までには、ぜひ大臣としての思いを問題意識を共有、議論させていただけるように、ご準備をいただきたいと、お願いしておきたいと思います。その上で、今、この働から改革関連法の見直しの論議、ポイント、これまた別途詳細は議論していきたいと思いますが、併せて、これ大臣、臨時国会のときにも議論させていただきましたが、公務公共現場の非常勤雇用問題も併せて改善改革していかないと、民間もそうです。公務公共現場でも、多くの非常勤雇用の皆さんが懸命に働いているのですが、雇用がいつ切られるか分からない、契約更新も分からない、給料も低い、本当に厳しい状況だというのは、昨年大臣ハローワークの今、3万人のうちなんと2万人の方々が、非常勤で頑張っていただいている。今日改めてもう一度資料をお配りをしまし た。資料の4です。こういった状況について、大臣も問題認識を共有いただきました。大臣、来年度予算に向けて、このハローワークの非常勤雇用の皆さんの常勤化、どう具体的な取組をいただいているのか、端的に教えてください。竹見厚生労働大臣、ハローワークにおいて中核となります常勤職員とともに、様々な経験や能力を有する非常勤職員も勤務し役割を担っているのを、私、川崎市のハローワークも伺って、その状況も把握をさせていただきました。それから、令和6年度の組織定員要求においては、常勤職員が中心となって、担当者性できめ細かな支援を実施するモデル事業等に必要な人員を要求いたしまして、所定の定員として111名という、近来にない規模のハローワークの定員図を実現いたしました。これまでも、非常勤職員の処遇改善や常勤化に継続的に取り組んでまいりましたが、令和6年度の採用においては、意欲と能力のある社会人を先行採用する過程で、ハローワーク等の非常勤職員について、近年の実績の倍となる100人以上の方を常勤として採用することを目指しております。ハロ ーワークの定員は、政府全体の国家公務員の定員管理の中で決まるものでありますが、令和7年度以降もモデル事業の成果を踏まえて、必要な執行体制の確保に努めるとともに、非常勤職員の常勤化を進めてまいりたいと思います。
56:34
問題意識共有いただいて、取り組みをいただいているのは、評価をさせていただければと思いますが、何せ全体の数がこれだけの数ですので、今大臣がおっしゃっていただいた数字では、はなはだ小さな第一歩ということなのかもしれません。引き続きのご努力をいただきたい。実は今日朝、超党派の非正規雇用対策議員連盟、加藤勝信元厚生労働大臣に会長に御就任をいただいて、いろいろ超党派で議論させていただきました。堀井局長にも御出席をいただいて、厚生労働省の取組も御説明いただきましたが、やはりこの間本当に多くの極めて重要な役割をハロー ワークにお願いしているんですよ。いろんなこと、それだけ本当に重要な役割を、ハローワークの現場の皆さん一生懸命やっていただいています。しかし非常勤なんですよ。こんなにも。
57:34
ぜひそのことは重ねてお願いしておきたいと思います。ただ、これも大臣、ハローワークだけじゃないんですよ。資料の5、改めてこれ大臣も御存じだと思いますが、これ厚生労働省全体で、なんとこれだけ非常勤比率が高いんです。全体としてこんなにも、約3万2千人の常勤職員の方に対して、
58:00
3万9千人が非常勤です。過半数なんですよ大臣。
58:10
極めて重要な命は雇用や暮らしを守っていただいている、厚生労働省の大事な役割を担っていただいている方々、ここも含めて大臣、問題認識を持って、常勤で安定して安心してキャリア形成していただいて、頑張っていただく環境を作りましょうよ。大臣いかがですか。
58:32
委員長、国家公務員、公務員の分野でも非常に多くの非常勤の公務員の方々が、重要な専門性を発揮をされて、現場で不可欠な存在として活躍をされておられます。国家公務員法などに基づい採用を行っているところでありますけれども、例えば、社会人先行採用が非常勤職員を含む社会人を採用し、正規化を 進める一つの方法であるとも認識をしております。その上で、予算の範囲内で職務経験などを踏まえた給与の決定や、ボーナスの支給月数を引き上げるなどの処遇改善を具体的に進めているところです。また、非正規の地方公務員については、各自治体の対応となりますけれども、いずれにしても、常勤、非常勤にかかわらず、やりがいを持って働くことができるように、対応していくことが重要だというふうに、私も考えております。
59:39
大臣、具体的にイニシアチブをとってください。財務省と喧嘩してくださいよ。厚生労働省、本当に大事な現場で任務を担っていただいている方々ですから、何としても安定して安心して、キャリア、経営積んで、専門性積んでいただいて、そしてしっかりと職務に頑張っていただける環境を、ぜひ大臣につくってください。これは我々応援しますから、ちゃんと。そこはお願いしておきたいと思います。その上で、先ほど最賃では極めて厳しい生活、多くの皆さんが余儀なくされていると。ともすれば貧困ラインを下回るような、そういった現実があるということでお話をしました。私はこの間の大臣の生活保護があるじゃないかという発言、問題指摘をさせていただきましたが、実はやっぱり今の現下の情勢の中で、生活保護を申請者の数が最多を更新してしまっていると。受給者も本当に増えてしまっています。大臣これが現実ですよ。資料の6で、新聞記事を引用させていただきましたけれども、これが今の現下の状況、現実です、国民生活の。大臣これについてどう問題認識を持たれているかということを、改めて端的に問題意識はお持ちなのか、イエスノーで結構です。教えてください。
1:01:07
数字を見てもですね、お指摘のとおり、この令和5年の各月の生活保護申請件数の合計、速報値を含むもので、約25万5千件となっておりまして、速加で申請件数は増加しているということ。これははっきりとした数字で表れております。こうした傾向というものは、決してあってはならない傾向だということは、私も認識しておりますので、いかにこうした生活保護の申請者が、きちんと抑制できるように、その支援対策というものを組むかということは、私は非常に重要な課題だと思っております。
1:01:50
だから最賃の引上げを早くやってほしいということも含めて、具体的な政策を、ぜひ本当に打っていただきたいというふうに思うわけです。今、大臣もこれご存じのとおり、実は生活保護費も、生活保護費 でも安心して果たして暮らしていけるのかという課題があります。この原因は、かつて第二次安倍政権ができたときに、当時の自民党の皆さんの中で生活保護バッシングが起こり、そしてその後、生活保護費の、我々からしてみれば不当違法な引下げが行われて、その影響が今もなお続いておりますので、生活保護費が極めて低い水準に留められてしまっていると。全国で訴訟が起こされている、これもこの委員会でも取り上げさせていただきました。これまで、訴訟の状況については、資料の7で示させていただいておりますが、一審判決でいけば、26件中15件で、この保護費の引下げ、不当であるという取消判決が出されています。大臣、今のような現下の状況で、ぜひもうこの訴訟の継続、やめにしませんか。厚生労働省の当時の過ちを、ぜひ認めていただいて、早急に、これ保護費見直しを、ちゃんとした実態でしていただいて、そして生活保護が本来の役割を果たしていただける環境を、これ大臣ならできると思うんですよ。当時の、あの自民党の生活保護バッシングの時は、大臣まだ議員ではなかった ので、その時に関わっておられませんでしたから、その後、今の立場になられておりますので、大臣ならできるということも込めて、大臣、ぜひイニシアチブをとってください。いかがですか。
1:04:01
あの、お気持ちは大変重く受け止めさせていただきますけれども、これは何分、法律上のまず課題というものの受け止め方の問題です。それで、平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準の改定について、その保護変更決定処分の取消しを求める訴訟が全国で29の地方裁判所で提起をされて、これまで3つの高等裁判所及び26の地方裁判所で判決がありましたが、いずれの事案も判決は確定しておらず、現在、訴訟係争中であります。それがまず、法律上の現状認識であるということは、やはりきちんと申し上げておきたいと思います。そして、この基準規定についての判断というのが、その中でも係争点になっておりますけれども、やはり厚生労働大臣の合目的的な裁量に委ねられているという最高裁の判例もございますので、その手順も含めて適切なものであったと私は考えております。
1:05:17
今、指摘させていただいたとおりで、これも判決の多くで、厚生労働大臣の当時の御判断は違法不当であったという判決が下されているわけです。大臣、これ何、とことん裁判闘争されるんですか。とことんそれを続けて、現場で苦しんでおられる方を厚生労働省として放置されるんですか。これだけ当時の判断が違法であるという判決結果もある中で、とことんやる。竹見大臣じゃないでしょう、そりゃ。だから竹見大臣の政治家としての御判断をというふうにお願いしているのに、答弁書に書いてあることを言われても、なかなか竹見大臣、納得い きませんよ。ぜひ大臣、イニシアチブをとっていただきたいというふうに思いますが、答弁書以上のことは繰り返されないと思いますので、そこは指摘をし、これちょっとまた今後の委員会の中で取り上げますので、大臣、ぜひその中で政治家としての御判断を、ぜひ大臣にこそしていただきたいということを、重ねてお願いしておきたいと思います。ちょっと先を急ぎますのは、今日、外務省から深澤政務官おいでをいただいております。ありがとうございます。今日、ルルー、最低賃金の問題、それでは本当に暮らしていけない問題、さらには生活保護、こういった困窮状態にある方々が増えている、生活保護の申請者がこれだけ受給者も増えているという問題、指摘をさせていただきました。これ、国内におられる外国人の方々も当然、今のぶっか高、そしてこの間のコロナの影響もろに受けておられて、大変厳しい状況に外国人の方々も直面をされております。とりわけ、今日取り上げさせて、この関門厚生労働委員会でも、非 正規滞在の外国籍の方々の問題認識、これ、人権は必ず守らなければいけません。正規非正規関係ないんです。大臣、そのことはお分かりをいただいていると思います。ところが、我が国は非正規滞在の方々の人権保護に極めて問題があります。全くできていない。これも大臣は御理解いただいていると思いますが、今日、資料の8、9で、保護費の問題について指摘をさせていただきました。この保護費というのは、日本で難民認定申請をされている方々に対して、これは最低限度の生活、人権の保護という観点からも、保護費を支給していただいているということなのですが、しかし、この保護費が、あまりに低いと。加えて、申請しても、ずっと放置をされて、なかなか支給をされないので、生きていけないということで、本当にホームレス状態に陥ってしまっている。こういった問題まで発生をしています。この問題について、外務副大臣、今日、外務専務官が来ていただいておりますけれども、資料の9で、今、難民認定申請者が増加をしている中で、今年度、予算が足らなくなって、昨年の補正で積み増していただいて、そして、何とか今、対応いただいていると理解をしております。命を守る、人権を守るための、この必要とされる保護費が、こういう当初予算で不足をして、補正に頼らなければならないというのは、極めて問題だと思いますが、来年度予算案の中で、この保護費、ちゃんと十分な手当、措置を要請していただいていると、補正予算案の中に含まれているという理解でよろしいでしょうか。その確認だけまずさせてください。
1:09:26
はい、お答えいたします。現在、御審議いただいている令和6年度政府予算案に おいても、難民認定申請者に対する適正な保護が実施できるよう、これまでの実績等を総合的に判断して、予算を計上させていただいているところでございます。予算案について御承認いただける場合は、それをもとに適正な保護が実施できるよう、最低限の努力を続けてまいりたいというふうに存じます。
1:09:56
お答えいただいてないのですが、来年度予算案、今日予算移植審査ですので、これ所管は外務省、ただ人権を守るという観点で、厚生労働大臣にも極めて重要な役割を果たしていただきたいと思うのですが、資料の9であるとおり、保護費って予算項目では出てこないんですね。難民等救援業務に必要な経費として、予算案では計上をいただいておりますけれども、先ほどしてきたとおり今年度、これだけ多くの増額を補正で組んでいただいて、何 とか対応いただいている。ところが、単純比較しますと、当初予算で今年度と、来年度の予算案では、この右側にあります必要な経費、こんだけしか増額されていないんですね。そうすると全くまた足りなくなるのではないかというのが、現場の支援団体の皆さんからも、ちょっと心配懸念の声が上げられています。だから、政務官お聞きしているんです。こんだけで足らないんじゃないですか。足らなくなるんじゃないですか。
1:11:02
はい。繰り返しになりますが、難民申請、認定申請者に対する適正な保護が実施できるよう、これまでの実績等を総合的に判断して、予算は計上をさせていただいております。ですので、適正な保護が実施できるよう、最大限それに基づいて努力をさせていただきたいと存じます。
1:11:26
つまり、来年度予算、これは全体の難民等救援業務に必要な経費、この中で保護費は必要な分を必ず確保すると。もしここが不足するようなことがあれば、必ず追加的な予算措置をすると。そういう御答弁だということでよろしいですね。
1:11:50
まずは、これまでの実績に基づいて、総合的に判断して予算を計上させていただいておりますので、その中で努力を精一杯させていただきたいと存じます。
1:12:05
なので、イエスなんですか、ノーなんですか。イエスなんですね。必ず必要な額は確保しますと。当初予算で足らなかったら、追加的な予算措置も含めて必ずやりますので、ご安心くださいということですね。
1:12:22
すいません、現時点で補正等の話を、この時点ですることは不可能なんですけれども、今回の令和6年度予算に関しては、過去の実績を踏まえて、総合的に判断して、積み上げたものでございますので、その中で精一杯外務省としては、努力をしてまいりたいと存じます。
1:12:43
なんで約束いただけないのか、分からないのですが、かつて保護費が足らなくなって、保護費打ち切りになったことがあるんですよ。だから現場の皆さんは心配されているわけです。だから大臣ここで安心してくださいよと、約束していただかなきゃいけないんですよ。これ支給も中には本当に申請してから半年以上待たされると、
1:13:09
これはこの対応いただいているRHQの体制が極めて脆弱だと。最後に、RHQの体制強化も補正でやられましたけど、本来ここも当初予算でしっかりと体制強化して、命を守るため、人権を守るための対応は、迅速にやっていただく、そのことが必要だと思いますので、その約束を最後にお聞きして終わりにさせていただきます。福沢外務大臣政務官、時間が過ぎておりますので、お答えは簡潔に願います。委員ご指摘のとおり、令和5年度委託先のRHQとは、日頃から密接に連絡を取り合って、連携して適切な保護ができるよう、実施して、この保護費に対しては実施してまいりました。保護事業については実施してまいりました。また、令和6年度委託先としっかりと緊密に連携を取りまして、この保護に支障が出ないように精一杯努力してまいりたいと存じます。ご協力ありがとうございました。
1:14:43
立憲社民会派、社民党の大椿裕子です。先日3月19日、予算委員会にて初めて質問をさせていただきました。その際、竹見大臣、ご答弁いただきどうもありがとうございました。先ほども石橋議員から、そのときの質問の内容を引用されて、