19:55
これより会議を開きます。内閣提出「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案」を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として環境省自然環境局長白石貴昂君の出席を求め、説明を招集したいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めますよと、そのように決しました。これより、質疑に入ります。質疑のご指摘があります。順次、これを予理します。
20:33
自由民主党の宮沢博之でございます。本日は、午前中に内閣委員会において、質疑をさせていただきました。本日、ダブルヘッダーですけれども、精神整備努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。法律名が、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案。なかなか長い法律名だなと思いますけ れども、今回私、この質疑は、試断をさせていただきました。と言いますのも、地元は結構、なかなかなんですよ。とんぼ、とんぼの生息数、数というよりも種類ですね。生息種類。実はうちの岩田市が、静岡県岩田市が日本一なんです。ほかに、とんぼ王国とか、とんぼ天国とか、称されているところが、岐阜県の笠松町、さらには高知県の島本川等々、とんぼを売りにしている地帯ありますけれども、若干うちの岩田市の方が勝っているということで、日本一のとんぼの町ということでございます。そこで代表的なとんぼが、別交とんぼと呼ばれておりまして、本当に羽が透けて見える、全部透けて見えますけれども、別交のようなとんぼなんですね。この別交とんぼが、なんと、種の保存法に基づく国内気象野生動植物種448種の中に登録されている、そういうとんぼでございます。地元で実際、この保護活動や啓発活動をしている団体がございまして、岩田市における岡谷沼、岡谷沼というところのとんぼの生息数なんですけれども、岡谷沼を考える会というのがありまして、これはもうかなり前に、地元の青年会議所がバックアップして、この会を立ち上げ、今もなお活発に活動されている、そういう団体。特にこれは、子どもたちや市民に対する啓発PRを行っているところなんですね。もう一つ、その地域、阿佐岩井というんで すけれども、岩井里山の会というものがありまして、ここの皆さんたちは実際に、ヤゴの保護のためにイケスを作っている。何でイケスかというと、ヤゴの天敵はアメリカザリガニなんです。それがやはりこの沼にいるものですから、ヤゴが食べられてしまって、生息数が激減するという事態が起きております。こんなわけで、気象動植物に対して、私は地元でそういう運動がある。もう一つあるんです、私の地元に。尾前崎市というのがありますけれども、この尾前崎市に赤ウミガメが上陸して産卵をいたします。赤ウミガメ。どこにでも来るじゃんと思われるかもしれませんが、この静岡県尾前崎市は、赤ウミガメの上陸産卵の北源でございます。北源。ということで、国の天然記念物になっています。赤ウミガメが天然記念物じゃなくて、尾前崎市の赤ウミガメが天然記念物ということでございまして、これは市民団体というよりも、市の方が積極的に頑張っておりまして、市が保護艦船を移植いたしまして、私も実は昨年夏の朝5時ぐらいに見学会に行ってまいりましたけれども、残念ながら夕日は上陸しなかったんですよと言っていますが、艦船の人にしてみると、どこにどういうふうに上陸して産卵したか、砂を見ればわかるというぐらいなんですね。そのまま大事に見ておけばいいんですが、そうすると食べられたりする、それから湿度が高いと腐ったりするものですから、それを掘り出して、 別の安全なところに埋めて、大事に負荷まで監視・保護をしていくというようなことがございます。そんなわけで今回私は、この法律案の質疑に志願をさせてもらったところでございます。まず最初にお聞きしたいんですけれども、一番最初に私が言及いたしました。地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案。長い。略称はどのように考えていますでしょうか。これ通告していませんけれども、用意していますよね。これちょっとお答えください。
25:20
お答えいたします。非常な難問だと思いますが、端的に地域生物多様性増進活動促進法案というふうに、我々としては呼びたいというふうに考えてございます。
25:34
はい、宮沢です。地域生物多様性増進活動促進法。はい、それも長いですね。まあ、それはしょうがないなと思いますけれども。で、私もこの生物多様性を守っていくということは大事だということはこれは直感的にわかります。直感的にわかりますけれども、じゃあ国全体として、社会として、それから生物の自然界全体として、どういうメリットがあるのか。これをわかりやすく説明していただきたいんですよね。そんなわけで、まず一点目。この生物多様性が失われているという説明がですね、政府からの書類にもありますけれども、実際日本ではですね、どのくらいこの生物多様性が失われているのか。数値を上げて説明できるなら、ぜひ説明していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
26:36
志願しての大事な方への質問ありがとうございます。お答え申し上げます。生物多様性及び生態系サービスの総合評価2021年によればですね、我が国の生物多様性は過去50年間損失し続けているとされています。大変深刻な状況だと思います。例えば環境省のレッドリスト2020年において評価した野生動植物種のうち、哺乳類の21%、鳥類の14%、爬虫類の37%、両生類の52%、岸水・淡水魚類の42%、異間植植物の26%が絶滅の恐れがあるとされております。また里地・里山は我が国の生物多様性保全上重要な地域でありますけれども、人口減少や社会経済の構造的な変化に伴って水路や溜池、山林、採荘地などに構成される里地・里山の多様な環境が消失するなど、生態系が劣化してきております。環境省レッドリスト2020年において絶滅危惧二類に選定されているタガメ、またゲンゴロウ、こういうもののように、かつては身近な存在であった里地・里山等に生息する動植物も絶滅の危惧に瀕していると思います。宮沢君、以上。ありがとうございました。確かに、そういう数字を上げてくださって、絶滅が危惧されている種がこんなにパーセンテージがあるのかというのは、確かに説得力があろうかと思います。その一方でですね、実害って何なんだろうということも、別の観点から説明していただきたいんですね。例えばですね、日本オオカミの絶滅というものがありました。その日本オオカミ、自然界、日本の自然界における食物連鎖の頂点に立っていたと言われるわけですね。明治以降、やはり家畜の飼育が始まって、そのオオカミ、大きい神様と称されていた日本オオカミが、害獣というふうに扱われてしまって、駆除されてしまい、絶滅に至ったというようなことも漏れ聞いております。日本オオカミって犬ぐらいの大きさですからね、猪をどうやって食べたんだろう、鹿をどうやって食べたんだろう、どうやって食物連鎖の頂点に立っていたんだろうというふうに思って、農家の方に聞いたらですね、いや、子供を食べるんだよというふうなことをおっしゃっていました。子供の数が減れば、当然生態も少なくなっていく。このようにですね、日本オオカミが絶滅したことによって、今、イノシシとか鹿が増えてしまっているんだ。この事例を説明すれば確かに分かりやすいんですけれども、先ほど言ったベッコウトンボとかタガミとかですね、そういったものがですね、失われるとどういう事態が予測されていくのか、それが保たれることは一体どういうメリットがあるのかということについても、そういう視点でもですね、説明していただきたいと思うんですが、いかがなもんでしょうか。
30:16
お答え申し上げます。生物多様性の損失、これは生態系サービスの低下という形で、既に我々の生活に多大な影響を与えていると思います。人口減少や高齢化の影響によって、手入れ不足の森林においては、水源関与や防災、減災等森林の多面的機能が十分に発揮されていないことが懸念されております。またさらに、湿原面積の大幅な減少により、湿原が持つ洪水調整機能も減少傾向にあると考えられております。また里地、里山においては、工作放棄地や利用されない里の山林が長寿の生息にとって好ましい環境となることや、飼料者の減少、高齢化で飼料圧が低下することによって、日本自家、イノシシの個体数が著しく増加するとともに、生息域は拡大し、生態系の影響や農林業への被害のさらなる深刻化などが想定されております。私たちの暮らし、食料や水、気候の安定など、多様な生物が関わる生態系から得ることのである恵みによってさされており、もっといえば私たち自身の存在も生態系の一部であります。こういう健全な生態系を確保することで、自然が安定し、変化に対するしなやかさを持ち、将来あたりその恵みを許可できるようになるものと認識してございます。
32:01
ありがとうございました。大変わかりやすいご説明だったかなと思います。確かに今、山林の保水機能が落ちている、山林の土砂崩れ等を原因として洪水が起こっていく。実際、私の地元でも荒れた里山、荒れた山林が無防護で崩れることでもって、堤防が決壊してしまったという事例も確かにございました。そして先ほど大臣の方も、里山における植物、奥山における植物、そういったものが少なくなることでもって、それらの生態系が乱れることでもって、シカやイノシシ等の生息が増えてしまった。それが農作物に影響を与えた。確かにそのとおりだなと思います。で、ありますから、今のものを保っていかなくちゃいけない。おっしゃるとおりだと思います。では、そこらへん私も特診いたしましたので、この法律の中身の方に移っていきたいと思っております。まずはですね、この受益、この受益って、幹から出てくる益じゃないですよ。我々が利益を受ける、そういった点についてですね、ご質問していきたいんですけれども、財政措置というのがありますね。財政措置。これ、どういう制度を想定しているのかについて、説明していただきたいと思います。まず、地方自治体への財政措置。それから、事業者への財政措置。そして、先ほど私が、おけがやんぬま、とんぼのことについて申し上げましたけれども、いろんな活動団体もあります。なかなか、会費だけでやっていけるものじゃありませんから、国の方からしっかりとした事業費があると大変ありがたいんですけれども、そういった市民団体、活動団体への財政措置、そういったものがあると大変ありがたいんですけれども、どういったものを想定しているかについて、見解を伺いたいと思います。
34:06
お答え申し上げます。地域生物多様性増進活動の促進に向けましては、法案への特例措置の位置付け、情報開示発信等の支援に加えまして、関連予算の拡充による支援を想定しているところでございます。このうち、委員御指摘の地方自治体等への財政支援につきまして、環境省といたしましては、既存の事業でございますが、生物多様性保全推進事業、支援事業に基づく補助金を活用いただくことが可能となるように検討を進めていく予定でございます。また、当該補助金につきましては、ニーズに応じて可能な範囲で柔軟に交付対象の見直し等を行っていく予定にしてございます。引き続き、関連予算の拡充に努めまして、様々な形での支援を検討してまいりたいというふうに考えてございます。
34:56
先ほど私はですね、地方自治体に対してどうですか、そして事業者、今回事業者というのが記載されていますので、事業者に対してはどうですか、そして活動団体にはどうですかというふうに、三つ区切って質問をさせていただきました。今のお答えは、地方自治体に対するもののみのお答えであるように聞こえました。これはどういうことなんでしょうか。もしかしたら自治体が判断して、あとは事業者等々に交付するようにという制度が含まれているのかどうかなのか、そこのところの説明をお願いいたします。
35:36
お答え申し上げます。先ほど申し上げました生物多様性保全推進事業、支援事業につきましては、現段階におきましては、活動団体等につきましては、地方自治体と連携の協議会等をつくっている場合には、支援を対象するということでございます。いずれにいたしましても、今後ニーズに応じて柔軟に交付対象の見直し等を行ってまいりたいと考えてございます。
36:03
今、連携協議会とおっしゃいましたね。そうすると、ここにもこの法律の中に連携計画というのがありますね。それとリンクしているということですか。
36:17
お答え申し上げます。現時点で対象にいたしているような連携計画を行っている事業者が対象だということでございます。
36:30
では、連携計画についてお聞きしたいと思いますが、この連携計画はどういった活動、どういったもの、そしてどういった主体、それをどういうふうに想定しているものでしょうか。まずはそれについて。
36:54
お答え申し上げます。連携増進活動実施計画におきましては、市町村が土地所有者、民間企業、市民団体、教育機関といいました、多様な主体と連携いたしまして、里地里山の保全、外来生物の防除、気象種の保護といった活動を実施することを想定してございます。環境省といたしましては、地域の自然的社会的条件に応じまして、市町村の取りまとめの下で、関連する生物多様性保全施策や地域活性化施策などと連携しながら、その広い活動が実施されることを期待してございます。
37:37
そうすると、その連携計画が策定されていることでもって、市町村なり何なりに交付金、もしくは補助金がおりてきて、市民団体や事業者等々に補助金が行くという、そういう構造でよろしいでしょうか。
38:03
お答え申し上げます。国からの補助金ということに関しましては、多分そのようなイメージだと思います。現に今、先行して、自然共生サイトということで、いくつか市町村主導で認定をしている事例がございます。例えば神戸におきます、神戸の里山林、田中亀池などにつきましては、実際にここ自然共生サイトとして認定しているわけですが、神戸市が主体となり、ここどこの活動を行っている市民団体 向けに基金を作りまして、そこに企業版ふるさと納税の受け皿として寄付を募るという形で支援のお金を回すと。いわば税制のようなものを利用しながら、寄付を募り、そこに回すとか、そういうような仕組みもございます。いずれに対しましても、多様な支援が行き渡るよう工夫をしてまいりたいというふうに考えてございます。
39:01
ありがとうございました。この連携計画ですけれども、今お聞きしたイメージだと、地域を対象としたもののようなイメージがありますが、地元のことでいうと、別交とんぼ、とんぼ、そういった種に特化したものも採用の対象になるのかどうかというのが1点目。それからもう1点ついでに聞きます。自然共生サイトとおっしゃいましたけれども、これはどの法律のどの制度に基づくものなんでしょうか。2点お願いします。
39:41
お答え申し上げます。まず1点目、種に着目したというようなご指定でございましたが、今回の法律の場合は、土地に着目した保全活動というものを想定してございます。従いまして、対象地がやはり明示をされている必要はあるのかなと思っております。例えば、別交とんぼであれば、ここの区域というものを明確にお定めいただいて、そこで保全をするというようなことが1つ対象になるのではないかというふうに考えてございます。もう1つ2点目のご質問でございます。自然共生サイト、これはこの法案の前身の事業といたしまして、法律に基づかず、思考的に令和5年度から始めているものでございます。184箇所認定をしてございます。様々な地域における活動を認定をしてきてございます。こちらの自然共生サイトにつきましては、本法案が可決成立し施行された段階で、この法案のシカルベックスの対象の認定事業に移行いただくということをイメージしてございます。
41:00
はい、ありがとうございました。 それではちょっと次に進みたいと思います。法活動の支援の全般について、また改めて聞いていきたいんですけれども、この法律に限らずということなんですけれどもね。今回この法律を制定することで、生物多様性地域連携促進法が廃止されるというふうに聞きましたけれども、この法律と今回の法律の違い、そしてこの前の旧法律の反省点等々あったら、ちょっと説明をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
41:40
お答え申し上げます。委員御指摘の生物多様性地域連携促進法は、市町村がNPO等の多様な主体と連携して、生物多様性保全の活動に関する計画を策定することを本の内容とした法律でありまして、平成23年10月に施行したものでございます。この法律では施行当時の情勢を踏まえて、計画策定の主体が市町村に限られていたほか、市務大臣による認定の仕組みを設けていなかったことなどだから、取組の広がりが限定的となるという面がございました。今回提出した法案では、近年市町村やNPOだけでなく、企業に対して気候変動に続き、生物多様性に関する取組の期待要請が高まっていることを踏まえ、企業についても中心的な担い 手として、計画の作成主体に位置づけることとしております。Nature Positiveの考え方、今命もとによる生物多様性枠組みにおける行動目標を踏まえ、国際的な基準とも整合した活動を、市務大臣である環境大臣、農水大臣、国交大臣が認定することで、企業や市町村等が活動の価値や意義を客観性をもって対外的に発信できるように圧倒してまいります。こうした対応により、法律の特例も拡充しながら、生物多様性地域連携促進法の仕組みをさらに発展する形で再構成し、Nature Positiveの実現に向けて、全国各地で多くの者による活動がより一層取り組まれるように推進してまいりたいと考えております。宮浦さんからは。企業もそういった活動をされるようになってきた、この十数年間でということですけれども、そういった感触だったり、今までそういった申請があったりとか、この法律を新しく通したら、即そういった応募があるという感触は省庁として持っているのでしょうか。どうでしょうか。
43:58
お答え申し上げます。先ほども申し上げましたが、既に先行する自然共生サイトということで、184カ所の 認定もしてございます。日々行政をやっております中で、様々な関係者、企業の皆様でありますとか、地域のNGOの皆様、自治体の皆様から、非常に多くの関心を寄せていただいております。我々といたしまして、相当程度応募があるのではないかという、ある種の確信のようなものを得ながら行政をしているということでございます。
44:37
ありがとうございました。大変、期待の持てる答弁だなと思いましたので、ぜひお願いいたします。ではですね、一番最初に申し上げましたが、国内の気象野生動植物種、448種と、一番最初に私が申し上げました。これ、気象であるならば、それぞれに保護活動があってしかるべきだと思いますけれども、把握していらっしゃいます?そしてそれぞれについてちゃんと財政措置等はできているのか?それについて見解を伺いたいと思います。いかがでしょうか。
45:20
お答え申し上げます。種の保存法に基づきまして、国内気象野生動植物種に指定している448種のうち、76種につきましては、保護増殖事業計画を策定し、国が中心となり、保護増殖事業に係る事業を実施してございます。他方で、国内気象野生動物種をはじめ、絶滅の恐れのある野生動物種の保護は、国、地方自治体、民間企業、動植物園等が連携して取り組むことが重要であるというふうに考えてございます。残念ながら財政的な資金にも一定の制約がございますので、我々の実態といたしましては、自治体でありますとか、動植物園の皆様だとか、そういう皆様のお力を借りながら取り組んでいるところもあるということでございます。こうした多様な関係者が保護活動を実施できるように言われるとしても、手引き所の作成でありますとか、交付金による支援というものを進めているということでございます。
46:24
財源の話をされている局長が、強い目でこちらを見られましてですね、お金を作れと政治側に言っているような感じがいたしましたので、我々もお応えさせていただきますので、ぜひ副大臣政務官、財政措置をこれから努力していかなくちゃいけないと思いますけれども、何か意気込みがあったらお願いします。
46:53
委員の方から強い応援のメッセージをいただきましたので、それを受けてこの政策が財政的な裏付けも含めて推進できるように努力したいと思います。
47:08
続いて伺いたいんですけれども、地元の活動の皆さん見ていると、それぞれがしっかり頑張って貢献しているという自負を持っているんですけれども、若干表彰制度がもっとあるといいなという声も聞くんですよね。ぜひここのところの充実もお諮りいただきたいんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
47:37
環境省では野生生物保護や自然環境保護に関する顕著な功績のあった個人や団体等に対してその功績を称えるため大臣表彰等を行っております。また、令和5年度から気象種の保全に関する活動を含め、民間等の取組によって良好な生物多様性が維持されている区域を、前にお話がありました自然共生サイトとして認定する制度を本法案に先行して開始し、184箇所を認定したところでございますけれども、昨年10月には認定賞授与式や交流会を開催し、全国の自然共生サイト関係者に参加をいただいたところでございます。その様子がテレビ放映されるなど高い関心を集めたものと思います。Nature at Positiveの実現のためには、地域に根差した気象種の保護活動は非常に重要でございます。こうした活動を国が認定し、活動の意義や重要性を改めて明確にすることで、地域での情報発信や企業等からの活動支援につなげ、地域で気象種保護をはじめとする活動をされてきた方々を応援できるような制度にしたいと考えています。
49:00
ありがとうございました。表彰もいいですけれども、ぜひいろんな保護団体を視察されてください。大臣が行くだけで多分地元の皆さん喜ばれると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。最後の質問とさせていただきます。先ほど赤海神について言及いたしましたけれども、これ天然記念物。天然記念物制度というのはありますよね。これ文化庁だと思います。そして、448種と一番最初に言いましたが、種の保存法。それからワシントン条約と、それを国内で担保するための該ため法。これがどのように整理されて、今回の法律ではどのように活動が推進していくのか、そこのところを整理するという意味でも再度説明をしていただきたいと思います。
50:03
お答え申し上げます。ご指摘の諸制度につきまして、それぞれ制度の目的に応じて、動植物等の保護管理に関する仕組みが設けられているものと、確かにたく さんございますので、整理をしてご説明申し上げます。まず、天然記念物制度につきましては、文化財保護法に基づきまして、動植物及び地質鉱物で、我が国にとって学術上価値の高いもののうち重要なものを指定し、保護していくという制度と承知してございます。次、2番目、種の保存法につきましては、絶滅の恐れのある野生動物種の種の保存のため、希少野生動物種を指定し、捕獲採取や国内取引などを規制するほか、国内に生育する種については、必要に応じ生息地の保護や個体の保護増殖を実施してございます。3番目など、絶滅の恐れのある野生動物種の種の国際取引に関する条約、いわゆるワシントン条約につきましては、野生動植物の一定の種が過度に国際取引されることのないよう、対象種の輸出乳を規制するというものでございます。我が国におきましては、この条約の履行のため、外国協和せ及び外国貿易法に基づきまして、ワシントン条約対象種の輸出乳について、承認が必要なものとすることにより、管理をしているということと承知しております。本法案につきましては、国内におきまして、一定の場にひも付いた活動を促進することで、その場における生物多様性の維持・回復・喪失を図っていく仕組みとしてございます。種の保存法で指定されているような、希少種保護の活動はもちろん、生態系の重要な構成要素となる不通種や、天然記念物である動植物を含め、面的に動植物の生育環境を維持・回復させていく活動も認定の対象になります。環境省としては、この法案を通じた活動が、希少種の保護や地域の文化を構成する自然の維持などを含め、幅広い課題に対応できるような制度となるよう、今後運用に向けて準備を進めてまいります。
52:18
はい、以上で終わります。ありがとうございました。
52:26
公明党の中川康裕でございます。今日は、地域生物多様 性増進活動促進法案、略称でもこれだけ長いわけですけれども、その法案審議ということで、質問の機会をいただきまして大変にありがとうございます。大臣はじめ、環境省の皆さんに何点かご質問をさせていただきたいと思います。今後まず最初にですね、この本法律案の基本理念等について、確認的にお伺いをさせていただきたいと思います。基本法律案では、この第3条において、ネイチャーポジティブの実現に向けての基本理念、これを規定するのとともに、その前条の2条においてですね、生物多様性の増進の定義、これを定義されております。読みますと、生物多様性の増進とは、生物の多様性を維持し、回復し、または創出することを言うと定義しております。環境省による、今後の自然共生サイトの認定につきましても、今回の法制化に合わせ、これまでの生物多様性が豊かな場所での活動、いわゆる維持活動に加えて、今後は新たに管理放棄地等における生物多様性の回復活動や、開発跡地等における生物多様性の創出活動、これも新たな対象に加えるというふうにしております。そこで大臣にお伺いをしますが、今回の新法では、これまで生物多様性増進活動の対象ではなかった、この回復とかですね、創出について、どのような考えから、この新たに対象とすることにしたのか、その背景と意義、またさらにはこの対象拡大による効果、こういったところをお答えいただきたいと思います。
53:54
お答え申し上げます。各省では、民間等の取組によって良好な生物多様性が維持されている区域を、自然共生サイドとして、すでに全国184カ所認定したところでございます。一方で、ネイチャーポジティブの実現に向けては、生物多様性を良い状態で維持していくことに加え、管理法基地、あるいは開発跡地等での生物多様性の回復、創出、これに向けた活動を促進し、自然再興、ネイチャーポジティブの様相をより強化していく、このことが必要となってきております。このため、今回の本法案では、自然共生サイドの相当の認定に加えて、劣化した生態系の回復や緑地の創出など、これから生物多様性の回復、創出に取り組む活動も認定の対象としたところでございます。こうした活動に必要な手続のワンストップ化等の特例措置を設けること等によって、民間等による生物多様性増進活動を一層促進することで、我が国の生物多様性の質の向上を図って、ネイチャーポジティブの実現を強力に目指してまいりたい、そのように考えております。
55:24
はい、ありがとうございました。今大臣お答えいただいた通りですね、今まではやっぱりこの維持活動を一層に守ることが主体だったと思います。今回はそこから新たに一歩前に出てですね、この能動的な生み出す活動、これをですね、打ち出していただいた。それによって、まさしくこの企業とか、今宮沢委員もいろんな団体活動の説明をやりましたけども、この団体がですね、能動的、さらには主体的な活動をですね、することができる。またそれを促す、そういう意味で今回この定義にですね、新たに加えたということは非常に私有意義だというふうに思いますので、そういったことも現場でお伝えをいただきながら、特に企業等はですね、こういった環境活動、生物多様性増進活動、非常に今意識を高く持っていますので、そういった取組が進むように、またお願いをさせていただきたいと思います。次に、30 by 30 についてお伺いをいたします。特にこの30 by 30 の指標の根拠と、この目標達成による具体的な効果、どういった効果が出てくるのか、ここについて確認をいたします。2022年12月に、新たな世界目標である、今明モントリオール生物多様性枠組み、これが採択されるのとともに、我が国もその世界的な流れとまさしく歩みを揃える形で、この生物多様性国家戦略、これを改定をし、2030年までのネイチャーポジティブの実現、今大臣もおっしゃっていただきました。さらには、陸と海の30%以上を健全な生態系として保全する、この30 by 30 の目標を掲げております。そこで、まず初めに確認的にお伺いをしますが、今回目標として掲げられている、この30 by 30 の、特にこの保全目標を30%以上にするということの、この指標の根拠、ここをご答弁をいただきたいと思います。さらに加えて、この30 by 30 の目標達成、これ2030年目途ですが、その達成によって将来的にはどんな効果がこの現場で出てくるのか、このことについてもお答えをいただきたい。さらには3点目に、今回の法案によるこの生物多様性増進の活動は、例えば、里地、里山の保全とか、これは都市緑地の整備など、この陸域での取り組みが非常に多く紹介をされております。また、この陸域の保全地域はすでに20.5%であるために、私はこの陸域での目標達成、これは大丈夫じゃないかな、こんなふうにお考えているわけですけれども、かたや海域での保全は、いまだ13.3%。非常にですね、この海域での目標の達成というのは、ちょっと厳しいんじゃないか、こんなふうにも感じておる1人でございます。そこで、この海域での30%以上の目標に向けては、今後どのような活動、こういったこと、どんな活動を想定しているのか、この取り組みの展開についてもお伺いをしたい。以上3点、よろしくお願いします。
57:55
お答え申し上げます。3つ質問いただきました。まず1点目、30倍30の30%の設定の根拠は何かということでございますが、2010年の愛知県名古屋市で開催されましたコップ展、ここで合意された愛知目標、2020年までの愛知目標におきましては、保全の目標は、陸が17、海が10といった数字でございました。生物多様性のネイチャーポジティブを増進するために、これを引き上げるという国際的な議論の中で、2030年に30%という目標が議論され定められたものだというふうに承知しておりますが、この30%という数字自体は、様々な研究報告におきましても、生物多様性を保全する地域を30%以上確保することが、科学的根拠があるんだというような指摘もあります。その結果、国際交渉の結果合意されたんだと思っております。例えば、世界の陸生哺乳類の多くを守るために、保護地域を33.8%にまで拡大する必要があるという一部学者の指摘、それから、我が国の保護地域を30%にすると、生物の絶滅リスクが3割程度減少するという研究結果がございます。これが1点目でございます。それから2点目、効果でございますが、健全な生態系を回復することによりまして、自然から様々な恵みを享受することが期待されます。例えば、健全な森林生態系は、二酸化炭素の吸収源となるほか、自然災害に対する防災減災等に寄与するということでございます。また、地域の豊かな自然資本は、観光振興や地域づくりの基盤になるというふうに考えてございます。3点目、海域の件でございます。非常にまとわれたというか、厳しいご質問だと思っています。現在、約13%程度の保全が図られている地域に加えまして、新たに17%にあたる地域の保全が必要でございます。海域は陸域と違って、技術的にもなかなか難しい問題がございます。この目標を達成できるよう、関係省庁と連携いたしまして、OECMに資する海域についての具体的な考え方等の整理を加速してまいりたいというふうに考えてございます。
1:00:27
ありがとうございました。30×30ってよく言うんですけども、その根拠ってどこにあったのかなというのは、意外に実は、私も政務官にいたときから、議論されていなくてですね、その指標を一回、一言大事だなというので、今日は確認的に質問させていただきました。その上でですね、やっぱり2030年までに30%以上という30×30、非常にね、ゴロがいいと思うんです。ですからこれがストーンと国民の中に入ってくると、非常にいいゴロだと思いますので、やっぱりそれをしっかりと浸透していきながらですね、これからはその企業とか民間の団体等でも、能動的にですね、そういった保全活動をやっていただくわけですので、ぜひお披露目いただきたいなというふうに思います。ま た、加えてその効果というのもですね、その後2030年目とですけども、今CO2削減とか、その防災減災、これ防災減災って非常に大事な部分かと思います。さらには観光地の促進、こういったところに資するんだということもですね、合わせてやっぱりと共有していくこと、これ非常に大事だと思いましたので、その効果というのも、やはりその、ただ30%を達成するのが目標じゃなくて、その先にどういった姿が現れてくるのか、そういったところも示すことが大事かと思いまして、お伺いをさせていただいたところでございます。加えて、そう言いながら、海域はですね、私も実際これ非常に難しいだろうなと、関係省庁なり連携するところがですね、相当やっぱりしっかりと連携を図りながら、この目標に向かって行っていく。さらには新たなる知恵も出していかないといけないなと、ブルーカーボン等の議論ともありますけども、そこはですね、本当にあの、省庁横断的にですね、知恵を出し合いながら、進めていっていただきたいという、ここはもう要望にさせていただきたいと思いますが、よろしくお願いをしたいと思います。次に、この法律案と国交省所 管のですね、都市緑地法、この改正案との関係性についてお伺いをしたいと思います。今国会では、この生物多様性の増進、及び緑地の保全、さらにはそれら環境分野への、この民間投資の促進、こういったことを目的に、この環境省所管のこの本法律案とともに、今回国交省の方でもですね、戦略的なこの都市緑地の確保を目的とした、都市緑地法と改正案、これが提出をされております。非常にタイミングをよくですね、この同じような内容の法案が出てきたなというふうに私は認識をしていて、やはりこの各省庁にですね、このCO2削減とか脱炭素とかですね、生物多様性、これが本当に横口で入ってきている、その調査だなと私は実感をしている一人でございます。で、この都市緑地法と改正案、あの具体的にはですね、緑と調和した都市環境整備への民間投資の呼び込みを促進するために、民間事業者等による緑地確保の取り組みに係る、国による指針の策定でありますとか、都市の脱炭素化に資する都市開発事業に係る認定制度の創設、こういったものが盛り込まれておるというふうに伺っております。そこで、今日は環境委員会ですので、改めて環境省に伺いますが、今回この国交省より提出をされております、この都市緑地法と改正案と、本法律案はどのような関係性を持ち、かつお互いどのように有機的に機能をしていこうとしているのか、特に、特視、緑地法と改正案で新たに創設をされるこの認定制度により認定された、都市緑地とですね、これ都市部では結構進んでいくと私は期待をしております。この都市緑地とOECM及び自然共生サイトとの関係性、こういったところも含めてご答弁をいただきたいと思います。
1:03:44
お答え申し上げます。今回の法案でございますが、環境大臣、農水大臣、国交大臣の3大臣の共感報でございまして、国土交通省とはお互いの検討会にオブザーバー参加するなど、制度の検討段階から密に連携をしてきたところで ございます。今回の法案は、里地里山、企業の森林や都市の緑地等における、生物多様性の維持回復創出に関する活動を認定し、民間等による活動を促進するものでございます。例えば、都市部での企業緑地などにつきましては、国土交通省が今回、都市緑地方の改正案、これで設けようとしています認定制度、こういったものを受けようとすることも想定されるところ、環境省といたしましては、共通化できるものがないかの検討を含めて、企業等にとって使いやすいようなものとなるように、今後、基本方針等の細部の制度設計の段階で調整を進めていきます。また、法律上も、相互の制度連携につきまして、本法案の基本方針と、都市緑地方改正法案で新設される緑地確保指針を相互に調和すべき旨を規定をさせていただく、という方向で、法案の規定を設けているところでございます。
1:05:16
ありがとうございました。今回の両法案は、非常に関係性が深いということと、有機的に機能させていくことが大事だという思いで、今日改めてここで聞かせていただきました。その中で、今最後に、局長の方から、法案の不足ですかね、調和を測りながら進めるという一文も入れておるというようなところも、ご紹介をいただいたわけでございます。今回、この都市緑地法等改正案、これ国交省所管ですけれども、昨年12月の税制改正なんかでも、新たなる要望が出てまいりまして、そしてこの都市緑地、さらには企業緑地、これを進めていくという方向性が出てまいりました。これ非常に重要な部分だというふうに思っています。この都市緑地法等によって、この企業緑地や都市緑地が進めていく、これデベロッパー等がですね、相当これからですね、やっぱり企業価値を高めていくという意味においても、進めていくんじゃないか。すでに東京、首都圏では相当進んでますし、これからやはり関西圏、さらには名古屋圏、福岡圏、こういったところで期待ができるわけですけれども、進めていく中でですね、この認定制度で認定されたものが、いわゆるOECMとか自然共生サイトにそのままストーンとスライドされていけば、これ何も問題なくどんどんサーティーバージョンサイトに広がっていくわけですけれども、そこでですね、いや実は中身が違うということで、そのOECMの設定とか、さらには自然共生サイトにこのストーンと流れていかないとなるとですね、同じタイミングでこの両方を出した意味合いというのが私は薄れてくるというふうに思いますので、まさしく調和を図るという付属も入れていただいてますので、詳細を詰めながらですね、そこがうまく有機的に機能してリンクをし、かつそれによってこの自然共生サイト等も増えていく、そしてサーティーバージョンサイト等が、またネイチャーポジティブ等が進んでいく、こういった方向性を打ち出していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。次に今回の法律におけるこの税制改正について少し提案をさせていただきたいと思います。本法律案では、この里地里山の保全など地域 における生物多様性増進活動を行おうとする市町村は、その連携促進活動実施計画を作成し、下大臣の認定を申請することができるとともに、認定を受けた市町村は、その実施計画のために必要があると認めるときは、認定連携活動実施者、ちょっと文字がね、すべて長いんですよこれ、認定連携活動実施者及びその区域の土地所有者等と生物多様性維持協定を締結をして、その土地の区域内の連携地域生物多様性増進活動を行うことができるというふうにされております。また、この協定は活動の継続性、さらには安定性を担保するため、その広告のあった後において、相続人等その土地の所有者となった者に対しても、その効力があるというふうにされております。その土地のですね、その後の相続人に対してもその効力が引き続き発生しますよという、こういった内容が書かれております。確かに、この生物多様性維持協定は、長期安定的にこの活動を実施するため必要なものであるというふうに認識をいたします。しかし、それは同時に、その協定区域内の土地の所有者、並びにその後の相続人に対してもですね、一定のその土地の活用等における制限をかけるものでもあります。故に私は、この連携地域生物多様性増進活動を並びに、その協定について、その決まってくるその土地についてはですね、その手続きを円滑に進めるためにも、何らかのですね、インセンティブ、これをですね、やっぱりしっかりとつけることが必要じゃないか。具体的には、その土地に係るこの固定資産税とかですね、相続税など、税制上のこの優遇措置、これをですね、検討していく必要、これが私はあるんではないか。それによって、円滑なですね、この協定、こういったものを進めることの必要性、あるんじゃないかと思いますが、その点について、環境省の見解をお伺いします。
1:09:10
お答え申し上げます。あの、委員ご指摘の、生物多様性の維持協定でございますが、本法案に基づく連携増進活動実施計画の認定を受けた市町村と、市町村と連携して活動を行う者、それから土地の所有者等が協定を締結することにより、長期安定的な活動を担保するための制度として提案をしてございます。この生物多様性の増進活動の実施に当たりましては、その土地の所有者等の協力が不可欠でございますが、土地の相続等により所有者が変わるという場合に、相続をした者が気持ちが変わったりして協力を得られなくなったりする場合があります。そのため、この生物多様性の維持協定につきましては、協定の締結後に新たに土地の所有者等となった者に対しても、協定の効力が承継されるという仕組みを設けることとしてございます。逆に言いますと、土地の所有者には一定の土地資料に関する制約を課すという側面があるということは、先生御指摘のとおりでございます。そういうところもございまして、税制措置をという御指摘でございます。環境省といたしましては、まだ御提案も申し上げておりませんし、今後の話としていうことでございますけれども、今回の法案の整備を前提といたしまして、活動を支援するための税制措置の検討を進めて、法の施行までに結論を得ていきたいというふうに考えてございます。
1:10:55
生物多様性増進活動をこれからしっかり進めていきたいと、そのためにはやはりそうい った土地において、しっかりと土地の持ち主と協定を結んで、長期安定的にしていきたいと。これから考え方が変わって、私は嫌だとなって、そこがいわゆるそういった活動ができなくなるとなると、まさしくこれから喪失とか回復までやっていくという方向で出しているのに、非常にもったいない話になるわけなんです。当然私はその土地所有者並びに、相続人の多くの方は、そういったことにはご協力をいただけるというふうに思うんですが、やはり不足の事態というのは当然あるかもしれない。しかし今回の協定というのは一定の縛りがかかりますから、そこにはやはり表と裏でインセンティブがあるということは、私、国のせいだとして、それはあっていいんじゃないか。そういった意味においては、相続するときの相続税とか、あとは固定資産税、ここの優遇措置というのは、私当然これを考えていい話だなというふうに思うわけですけれども、これからおそらく年末の税制協議に向かって関係省庁との協議に入っていくかと思うんですが、私ここは何としてでもやはりしっかり形にしてもらいたいというふうに思うわけです。ちょっと通告していませんが、大臣ここに対してのお考え、一言いただけませんでしょうか。
1:12:12
新しい政策を、法案を出すにあたっては、その法案の施行に対して、それが効果的に推進できるように、総合的に考えていく必要があると思います。そういう意味を持ちまして、今委員御指摘の税制措置についても検討していく必要があるというふうに考えております。
1:12:32
ありがとうございました。大臣に通告をしなかったわけですけれども、大臣の仕事もお伺いしたいということで、ご無理を申し上げました。ありがとうございます。最終的には、例えばトラスト強化がもっておるとか、自然団体がもっておる、そういった広域のところも、そういった考え方を出してもいいんじゃないかと思うんですが、まずは第一歩として、今回のところにおける税制措置、こういったところの提案をさせていただきました。次にちょっと視点を変えまして、国立公園の保護管理体制の充実強化についてお伺いをしたいと思います。陸と海の30%以上を保全する、この30 by 30の目標達成、こ れ今回の法案に入っているわけですけれども、これは里地里山の都市緑地など、OECMの推進と同時に、現在全国で34区域が指定されております、この国立公園等の保護地域の拡張、これも重要な取組ということで考えられております。そのような中、今回には、今年の夏には、日高山脈、衛里門国定公園、これを中心とする区域が、新たに35番目の国立公園として指定される予定であり、これは実はですね、もう我が国最大の陸域面積の国立公園が誕生することになります。環境省における、この国立公園の管理体制は、全国7カ所の地方環境事務所が国立公園の事務を行っており、そのもとに国立公園管理事務所、さらには自然保護官事務所等が配置をされております。また、それら事務所には、いわゆるこのレンジャーと呼ばれる、自然保護官や国立公園管理官及びそれを補佐するアクティブレンジャーが、国立公園内の巡視や保護管理をはじめ、気象種保全や外来種対策等に従事をしておりますが、近年この国立公園は生物多様性の屋台骨として、野生生物対策やこの生物多様性保全など、新たな業務になっており、この国立公園の現場における業務、これは年々増加をしてきております。さらには、国立公園満喫プロジェクト等に象徴されるように、国立公園の利用や活用に向けての期待、これも非常に大きく、これまでの保護とのバランスをとって管理を進めるためにも、現場のこの保護管理体制の充実強化、これは喫緊の課題と私は考えます。そこで環境省に伺いますが、今回には新たな国立公園の指定が予定され、今後も現場で充実するこの自然保護管とレンジャーの役割の拡大による業務の増加が予想される中、この保護管との増員も含めた、さらなるこの保護管理体制の充実強化、これは大変な重要な取組というふうに考えますが、環境省の見解をお伺いしたいと思います。
1:14:59
お答え申し上げます。環境省の自然系技術職員、いわゆるレンジャーは、現地に駐在することにより地域に密着し、かつ各地の自然を熟知した職員が国立公園の保護管理等になっているというものでございます。環境省ではレンジャーを中心とする現地の管理体制の強化に取り組んでおります。令和6年度は国立公園調整官で、三陸復興国立公園及び国立公園保護管理官、博山国立公園でございますが、それからヤンバルにおきまして国立公園の幸福化地域化企画官、この3名の新規配置を行いまして、国立公園の現地管理のため200名を超える体制を確保しているところでございます。先生御指摘のとおり、新たな国立公園の指定を予定してございます。また国立公園の満喫プロジェクトにつきましても、さらなる推進を 図るということにしておりまして、国立公園の現地管理業務というものが大きく増加しているところでございます。引き続き地元関係者との連携を図りながら、必要な体制の確保に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
1:16:13
はい、ありがとうございました。今回の法案というのは、一議的にはネイチャーポジティブの促進とかですね、さらには30 by 30の目標達成というところに重きが置かれております。それは私に十分承知をしております。しかしそれと同時に、その前提として、この国立公園等の保護地域を拡大拡張していくんだと、これによってさらに増やしていくんだということも書かれておる。その中において、私もまさしく政務官時代に、コロナだったものですから、やはり国内を回ることを中心に、結構国立公園等も回らさせていただきました。そしたら、その現場におけるレンジャーの皆さんのご努力とか活動って素晴らしいんですよ。しかし、その事務所では、実はもう3人しかいないとかですね、なのに広大な地域を管理しているとかですね、やっぱりいっぱいありました。中にはですね、本当にそこの首長さんや団体の皆さんと非常にいい関係を持ってですね、逆に言えばまず飲まないと話できないんだみたいなことを言っているレンジャーさんもいましたですよ。それぐらいやっぱり環境をつくらないと、その地域には入れないんだと。しかしあるところなんかはですね、そのね、長丁さんがね、この人には俺のね、後のね、長丁になってほしいぐらい頑張ってくれてるんだっていうね、そういったレンジャーさんもおりました。それぐらいやっぱりね、現場で、このね、霞ヶ関なり長田町では見えないところでね、頑張っているレンジャーの方ね、たくさんおられたんですね。だからやっぱりこういったところに、我々環境委員会、並びに環境省が、環境省は光を当ててるな、環境委員会は光を当ててですね。そこの、頑張りというのもですね、応援していくような、その姿勢、体制というのも今回の法案を機にですね、ちょっと一言言いたいなと思ったものですから、大臣、並びに副大臣、また、政務官、さらには局長、一つよろしくお願いを申し上げます。私もあの緑の服をもう一回着たいような思いがありますので。最後には、事業者及び国民の理解増進についてお伺いします。本法律案では、その32条において、国は教育活動、広報活動等を通じて、地域生物多様性増進活動に関し、事業者及び国民の理解の増進のための措置を講じるというふうに明記をいただいております。確かに、今後我が国において、 生物多様性増進の理解を広げていくためには、学校等、教育現場や地域企業等において、その必要性を広く知らしめるとともに、一人でも多くの人に、さらには一社でも多くの社にですね、企業に参画してもらえるよう、その仕組みをですね、仕組みやまた広報等を工夫していくこと、これ重要なことだと思います。またそれは、まさしく大臣が提案をされておる、この動進による環境政策の推進にも、私は通じるものがあるんじゃないかなというふうにも思っております。そこで最後に伺いますが、この環境省はネイチャーポジティブの、いやOECMの推進、さらには30×30の目標など、これら地域生物多様性増進活動を、今後どのようにわかりやすく、また具体的に広げていこうと考えているのか、そういった広報等について最後お伺いをいたします。
1:18:57
お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、国民、事業者の関心、理解を深めまして、我がこととして認識していただくことが非常に重要だと考えています。令和4年度に実施した世論調査におきましては、生物多様性という言葉の認知度が約7割ぐらいになっておりまして、過去の調査に比べ上昇傾向ではありますけれども、さらに関心、理解を深め、実際の行動につながるということが大事だというふうに考えてございます。30×30や自然共生サイトにつきましては、有志の企業や団体等と30×30アライアンスというものを立ち上げまして、シンボルとなる様々なロゴとかイメージキャラクター、こういったものも使いながら、わかりやすく広報をやっておりますし、やはり人の語り口ということで、森里香海アンバサダーというたくさんの有識者の方々に、自然共生サイトの広報体制をお受けいただくということで広報を推進しておりまして、本法案に基づく認定を受けた活動についても同様に発信をしてまいりたいというふうに考えています。また先生ご指摘のとおり、子どもたちでございますが、子どもたちとか若年層、自然の大切さを実感してもらうための環境教育の推進、こういったものも行ってまいりたい。生物多様性の状況等をわかりやすく見える化するシステムの構築というものも必要じゃないかというふうに考えてございます。身近な場所で活動が実施され、自然の豊かさを実感できるように推進することによりまして、生物多様性やネイチャーポジティブへの関心、理解を深めてまいりたいというふうに考えてございます。
1:20:31
ありがとうございました。アライアンスの取組も私ずっと一緒にさせていただいて、カイルを合わせたようなシンボルマークをさしみたときに、何だこの和歌にできるのというふうに思ったわけですけれども、しかしそれも浸透していくとやはり身近に感じるんですよね。でこ活動を据えてみると、これからかなというふうに思っているんですけれども、今回学校教育活動における子ども、さらには企業というところが一つのキーワードだと思います。この学校と教育活動については、体験とか実感ということをぜひ進めていただきたいな。ここによって自分自身がそれを体験するという、大臣がおっしゃる和歌ことというところにつながると思います。34の国立公演、今度35になりますけれども、そこで例えば夏の活動なんかで体験したら、これは一生得がたいものになると思うんですね。さらには企業等においては、やはりこういった活動に参画することによって、やっぱり企業ですから、企業価値に資するんだというところを、やっぱりしっかりと浸透していって、そして一生でも多く参画をする、そういった環境を今回のこの法案を機に、どんどんどんどん我が国において進めていく、広げていく、この 一つの大きなきっかけになるチャンスがこの法律の特殊はあると思いますので、その点を確認しながら何点かお伺いをさせていただきました。今日は法案の審議をさせていただきました。以上、公明党代表室への質問を終わります。大変にありがとうございました。
1:21:44
次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。ご清聴ありがとうございました