29:10
(お願いします)これより会議を開きます。内閣提出、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。順次、趣旨の説明を聴取いたします。
29:48
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要をご説明申し上げます。まず、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案についてご説明申し上げます。この法律案は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、経済活動に関し行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、重要経済基盤に関する情報であって、我が国の安全保障を確保するために特に否得することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で、収集し、整理し、及び活用することが重要であることに 鑑み、当該情報の保護及び活用に関し、重要経済安保情報の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情報の取扱い者の制限、その他の必要な事項を定めることにより、その漏洩の防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とするものであります。次に、法律案の内容について、その概要をご説明申し上げます。第一に、行政機関の庁は、当該行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏洩が我が国の安全保障に支障を与える恐れがあるため、特に否得することが必要であるものを重要経済安保情報として指定することとしております。第二に、重要経済安保情報を保有する行政機関の庁は、我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、一定の基準に適合する事業者に、当該重要経済安保情報を利用させる必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該重要経済安保情報を提供することができることとしております。第三に、重要経済安保情報の取扱いの業務は、原則として適正評価において、重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合に、これを漏らす恐れがないと認められたものでなければ、行ってはならないこととしております。第四に、適正評価は、行政機関の庁が当該行政機関の職員等について、当該者の同意を得て、適正評価調査の結果に基づき実施することとし、適正評価調査は、原則として適正評価を実施する行政機関の庁の求めにより、内閣総理大臣が一元的に行うこととしております。第五に、この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道または取材の自由に、十分に配慮しなければならないこととしております。第六に、重要経済安保情報の取扱いの業務により、知り得た重要経済安保情報を漏らした者や、重要経済安保情報を保有する者の管理を害する行為により、重要経済安保情報を取得した者等に対する所要の罰則を設けることとしております。以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、交付の日から記算して、1年を超えない範囲内において、政令で定める日としております。続きまして、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、御説明申し上げます。この法律案は、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為が多様化し、安全保障を取り巻く環境が変化していることを踏まえ、特定社会基盤事業として定めることができる事業に、一般交換運送事業を追加することで、特定社会基盤駅物の安定的な提供を確保することを目的とするものであります。次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。特定社会基盤事業として定めることができる事業に、一般交換運送事業を追加することとしております。なお、この法律案の施行期日は、交付の日から記算して、1年6月を超えない範囲内において、政令で定める日としております。以上が、重要経済暗報情報の保護及び活用に関する法律案、及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ、新庁御審議の上、速やかに御賛同を得ることをお願い申し上げます。これにて、両案の図紙の説明は終わりました。この際、参考人出当要求に関する件についてお諮りいたします。両案審査のため、参考人の出席を求め意見を聴取することとし、その日時陣前等につきましては、委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。引き続きお諮りいたします。両案審査のため、本日政府参考人としてお手元に配布いたしておりますとおり、内閣官房、内閣審議官、高村康生君ほか8名の出席を求め説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。
36:10
自由民主党の柳川豪でございます。まず、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案についてお伺いしていきたいと思います。安全保障の概念が経済、技術の分野にも拡大し、安全保障上の国家的課題に対応する制度の整備が求められている中、本制度は経済安全保障分野における情報漏洩リスクを防ぎ、我が国の情報保全の更なる強化を図るとともに、すでに情報保全制度がこれらの分野に定着し、活用されている国々との協力を実装することを可能にすることなどを通じて、国際共同研究開発等を円滑に推進し、我が国の技術優位性を確保維持するものとなることが求められております。本法案はこうした要請に答えるものとなっているかという点について、総括的な評価を伺いたいと思います。特に諸外国との連携が可能な形で重要な情報を取り扱う者への資格付与のあり方を構築するなど、本制度が同盟国、同志国に通用するものであることが重要であると考えます。有識者会議での検討等も含め、主要国の情報保全に係る制度について、情報収集分析を重ねてこられたと承知をしておりますが、情報保全対策の同等性という点で、外国と機密情報の共有等を図る上で、本制度は十分なレベルにあると評価できるか、機密情報の共有等において、相手国から信頼されるに至る主要国との間で通用する実効性のある制度となっているかについて、高市大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
37:40
安全保障の経済技術分野にも拡大する中、経済安全保障分野におきましても、情報管理に万全を期す必要が高まってきております。そのため、昨年2月以降、政府として有識者会議において、産業界のニーズ聴取や外国の制度分析を行いながら、経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度の検討を進めてまいりました。こうした中、今後、国際共同研究における同盟国、同志国との協力や、外国政府の調達などでの日本企業の参加を進める上で、経済安全保障分野における情報保全の強化が必要であると判断し、今回の法案を提出いたしました。この国際共同研究につきましては、重要経済基盤の脆弱性の 解消などに関する調査や研究に該当する場合は、この法案や関係する国際的な枠組みと相まって、円滑な推進が図られていくものと考えております。また、諸外国におきましては、セキュリティクリアランスを保有していることが、いわば信頼の証として認識される事例もあると指摘されておりまして、クリアランスを保有する我が国の民間事業者と外国の民間事業者との間で、一定の情報のやりとりが円滑になることも期待されます。相手国から信頼されるに足る制度とすることの重要性は、御指摘のとおりでございます。そのため、まず情報保護の観点から、諸外国と同水準のルールを整備した上で、そのルールを実効的に運用し、実績を重ねていくということによって、相手国からの信頼を得ていくことが必要です。本法案をお認めいただきました暁には、制度を運用するために必要となる関係制例や運用基準、実施体制を速やかに整備し、制度の実効的な運用を確保するとともに、諸外国にもしっかりと説明をしてまいりたいと考えております。
39:49
総括的な御答弁をいただきまして誠にありがとうございました。その中で、今経済界からのニーズというお話がありましたので、これについてお伺いしたいと思います。今回、セキュリティクリアンス制度に係る制度の導入を、求める意見というものが経済界から強い要請という形で、意見書等が出される形で行われました。経済界の行為として、各国との共同研究、共同事業に参画していく上で支障がある。海外の政府や企業との取り組みにおいてセキュリティクリアンスを保有していることが、入札参加や会議出席の前提条件となっている、などの実情があり、我が国でもクリアンスを取得できないかという要望がありました。こうした経済界から、国際的なビジネス機会の確保、拡充にもつながる制度の整備というものが求められているわけですけれども、本法案はこうした経済界のニーズを満たすものとなっているのか、本法案について経済界からどのような評価が寄せられているのかという点について伺いたいと思います。また、併せて、より詳細な部分の具体化等も含め、今後の実際の制度の運用を見据えて、経済界から要望されているものがあれば、どのようなことなのかお伺いしてまいりたいと思います。
40:59
内閣官房経済安全保障法制準備室次長 品川長博さん
41:06
お答えいたします。経済安全保障分野におけるセキュリティクリアンス制度を検討するに当たりまして、昨年2月に立ち上げた有識者会議におきましては、経済界からも有識者委員としてご参加をいただき、当会議におけるヒアリングでは、個別の企業の方々からもお話をかかったところでございます。その中で、企業の方々からは、例えば海外企業から協力依頼があったが、機微に触れるということで十分に情報が得られなかった。宇宙分野の海外政府からの入札の際に、セキュリティクリアンスを保有していることが説明会の3回要件になっておりまして、詳細がわからず不利な状況が生じているといった声が聞かれたところでございます。また、本法案が閣議決定されて以降、経済界から出された意見書におきましては、セキュリティクリアンスは、企業が国際共同研究開発等に参加する機会を拡大することに模したることから、我が国の戦略的優位性、不可欠性の維持・確保にもつながり得る。同法案は、国内既存制度との整合性の確保、適正評価に当たってのプライバシーへの配慮など、経済界が主張してきた考え方を反映していることからも評価できる内容であり、同法案の早期成立を求める。政府が保有する安全保障上重要な情報として指定された情報のうち、経済安全保障上重要な情報の保全を目的とした本制度の導入は、経済安全保障推進法とともに、新時代への対応の第一歩である、といったことが意見書の中で言及されておりまして、一定の評価をいただけているものと承知しております。また、経済界から指摘されている今後の課題といたしましては、例えば、事業者に対するクリアランスは、保有施設などの物理的な情報全体性の的確性に加えまして、事業者そのものの属性や組織の的確性も見る必要があり、日本企業の実情についても留意しつつ、諸外国に通用する制度設計のためにも、官民での議論の継続を期待する。諸外国との重要情報の共有を促進するとともに、民間事業者の国際共同研 究開発や諸外国の政府調達への参加につなげていくため、同盟国、同志国との間で新たに必要となる国際的な和革についても、政府の取組が期待される、といったことが挙げられるところでございます。
43:36
一定の評価ということとともに、引き続きの官民での議論の継続というお話もありました。実際、制度を運用するにあたりましては、こうした連携を、有志者会議等でこれまでもそうした民間の議論というもの、意見というものを聞いてきたわけですけれども、引き続きしっかりと連携をして、制度の実効性を高めていただきたいと思います。次に、国際的な枠組みの必要性についてお伺いしたいと思います。本制度ができたからといって、必ずしも自動的に同盟国、同志国が持つ機密情報に係る研究開発に参加できるというわけではなくて、本制度を日本の民間事業者等の海外便利展開につないでいくためには、それを後押しするような同盟国、同 志国との連携というものも重要であり、政府間の協議や新たな協力の枠組み等を構築することなど、政府間で環境整備を行うことが必要になることも想定をされています。今般の法律による制度整備に加え、同盟国、同志国との間でさらに必要となる国際的な枠組みの必要性について、どのように認識をしているのか、そしてそれらの締結等に向けた今後の取組等について見解を伺いたいと思います。
44:53
お答えいたします。政府間での秘密情報のやり取りにつきましては、一般的に相手国において自国の保護措置に相当する措置が講じられていることが前提で行われておりまして、本法案におきましても第8条でその旨を規定しているところでございます。有識者会議の最終取りまとめにおきましては、今回の制度整備を踏まえ、同盟国、同志国との間で新たに必要となる国際的な枠組みにつきましても、熱いて も取組を進めていくべきとされておりまして、既存の国際的な枠組みも踏まえまして、御指摘の点、政府間の協議や新たな協力の枠組み等の政府間での環境整備につきましても検討していく考えでございます。なお、有識者会議の最終取りまとめに記載がありますように、我が国は、相手国、機関との間で相互に提供される秘密情報を、受領国政府、機関が自らの国内法や関連規則に従って保護すること等について定める情報保護協定を、米国、ナト、フランス、ゴーシュ、英国、インド、イタリア、韓国及びドイツとの間で締結しているところでございます。この点、同様の情報保護協定がなければ、秘密情報のやりとりが全くできないというものではないものの、情報保護協定は、我が国政府と相手国政府との間の情報協力を向上させる基盤となるものでございまして、そうした基盤整備の必要性、重要性や、相手国からの要望等を総合的に勘案して、締結の要否を決定していると承知をしております。
46:30
適切な対応をぜひお願いしたいと思います。続きまして、本制度において、トップシークレット及びシークレットに相当する政府が保有する安全保障上重要な情報と指定された情報の保全枠組みである特定秘密保護制度との整合性連続性への配慮というものは、どのようになされているかという点について伺いたいと思います。両制度のシームレスな運用を担保する上で、どのような制度設計をしているのか、御説明をお願いしたいと思います。
47:03
お答えいたします。本法案も特定秘密保護法も、指定要件を満たす情報を行政機関の庁が指定した上で、これを厳重に管理するという仕組みとなっております。本法案におきましては、重要経済基盤保護情報であって公になっていないもののうち、漏洩時に安全保障に支障を与えるもの、すなわち一律支障を与えるものも概念として含めまして定義をしつつ、重要経済安保情報の指定対象から特定秘密に該当するものを除くこととしております。一方、特定秘密保護法は、同法の別表に掲げる事項に関する情報であって公になっていないもののうち、漏洩時に安全保障に一律支障を与えるものを特定秘密としております。トップシークレット級及びシークレット級の情報を対象としております。政府といたしましては、本法案で規定する重要経済基盤保護情報につきまして、本法案の制度による情報保全を図るとともに、機微度が上がり指定要件を満たせば特定秘密保護法の制度による情報保全を行う、といったシームレスな運用を可能にする制度の設計を行ったところでございます。また、適正評価という観点からは、特定秘密保護法の方がより機微度が高い情報の保護を念頭に置いたものであることに鑑み、特定秘密保護法の適正評価で漏洩の恐れがないと認められたものであれば、特定秘密の取扱いの業務を行える期間に限り、本法案の適正評価を受けずとも、同じ行政機関において重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとしております。重要経済安保情報の定義を明確に示す必要性が指摘されていることについて、お伺いをしていきたいと思います。サイバーセキュリティやサプライチェーンの脆弱性など一部の例は示されているわけですけれども、民間事業者等からも保全対象となる情報の範囲等が明確でないと本制度に参加しづらい、また、指定対象の範囲を明確にすることは、本制度への民間企業の関心を高めることにつながり、本制度を企業経営上うまく活用することで事業機会への拡大等につながるとの声も出ています。重要経済安保情報の具体的な指定のあり方について見解を伺いたいと思います。また、併せて有識者会議においては、重要な情報のうち要件を重視するものについては、各省庁において適切に指定されることが望ましく、各行政機関のリテラシーを高めるとともに、国家安全保障局等が中心となって、政府全体の総合調整機能を適切に実施していくべきであるとの指摘がなされています。各省庁が適切かつ円滑に本制度を運用できるよう、どのように具体な措置を講じていくのか、見解を伺いたいと思います。
50:11
お答えいたします。重要経済安保情報の定義につきましては、本法案におきまして、重要経済基盤保護情報であって公になっていないもののうち、その漏洩が我が国の安全保障に支障を与える恐れがあるため、特に否得することが必要であるもの、という三要件に該当するものであると規定しております。ここでいう重要経済基盤保護情報につきましては、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの2つを重要経済基盤と定義した上で、その保護にかかわる4つの情報類型を明示し、対象を絞り込んでおります。この重要経済基盤保護情報に該当し得る情報としては、例えば、我が国の重要なインフラ事業者の活動を停止、または低下させるようなサイバー攻撃等の外部からの行為が実施される場合を想定した政府としての対応案の詳細に関する情報、我が国にとって重要な物資の安定供給の障害となる外部からの行為の対象となりかねないサプライチェーンの脆弱性に関する情報、我が国政府と外国政府とで実施する安全保障にかかわる革新的技術の国際共同研究開発において、外国政府から提供され、当該外国において本法案による保護措置に相当する措置が講じられている情報などが想定されます。今後、有識者に意見を聞いた上で 作成する運用基準において、対象情報の一層の明確化に努めてまいる所存でございます。また、本法案の施行に当たりましては、重要経済安保情報の指定と解除、適正評価、適合事業者の認定等につきましては、各行政機関において実施されることとなります。この点、本法案第18条の規定によりまして、政府内での統一的な運用を図るため、内閣府の長たる内閣総理大臣は有識者の意見を聞いた上で、運用基準の案を作成し、各委員の決定を求めることとしているほか、同じく内閣総理大臣は、各行政機関における指定等がこの運用基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長に対して資料の提出や説明を求め、必要な勧告をし、またはその勧告の結果を捉えた措置について報告を求めることができることとしております。本法案をお認めいただいた暁には、法制度の所管となる内閣府におきまして、これらの仕組みが有効に機能し、政府で統一された法律の運用がなされますよう、国家安全保障局とも連携し、適切に対処してまいりたいと考えております。
53:04
では続きまして、この適正評価のための調査機能について伺ってまいりたいと思います。これについては原則として内閣府が一元的に担うこととしています。米国ではセキュリティクリアンスの取得に1年から2年かかることもあると聞いていますけれども、米国並みの制度を導入するのであれば、調査を行う人員体制について、総合の整備も必要であると考えますけれども、実施体制や人員確保等に向けた見解を伺いたいと思います。また調査の実施に関して、調査に要する期間と時間の長さと、あと調査の徹底にかかるレベル、どこまで徹底して調査できるかという、調査の迅速性と完全性の両立という観点も重要だと思いますけれども、どのようなものを想定してよいのか、併せて見解を伺いたいと思います。時間の関係でちょっとまとめて次の質問も併せて先にさせていただきますけれども、一度信頼性が確認されたものであっても、適正評価の再実施までの期間、これ10年間ですけれども、事情の変更が生じます。事情の変更をどういうふうに把握するのかという点について伺いたいと思います。有識者会議からはですね、信頼性が確認された後に、各行政機関と本人とのコミュニケーション等により、継続的に状況を把握する仕組みについても検討していくべきである旨のですね、指摘がなされていますけれども、具体的にどのような仕組みを整備していくのか、見解を伺いたいと思 います。
54:33
お答えいたします。本法案を認めいただいた暁には、内閣府において、適正評価のための調査のほか、法制度を所管する立場から、制度の政府統一的な運用の確保などを担当することとなります。令和6年度の政府予算案におきまして、内閣府として一元的な調査も含め、セキュリティクリアランス制度の施行のための準備作業への対応として、合計20名の増員を計上しているところでございます。その上で施行後の体制につきましては、法施行までの間に、制度の詳細設計を踏まえまして、各行政機関が指定する重要経済安保情報の件数の見込みや、適正評価の調査件数の見込みなどを精査し、必要な体制の整備の検討を進めてまいりたいと考えております。また、調査に関しましては、重要経済安保情報を漏らす恐れがないことを確認するために、必要十分な調査を実施する必要がございまして、そのために必要な調査機関は対象者の個々の事情により異なるため、評価が本人に通知されるまでの期間をあらかじめ一律に定めることは困難でございます。他方、調査の効率化の観点も重要であることから、本法案では適正評価の実施に関しまして、民間事業者にとってもわかりやすい運用基準を定めることなど、また、新たに調査機能の一元化の仕組みも構築することとしているため、こうした取組により調査の効率化や迅速化に努めてまいりたいと考えております。続きまして、本法案における適正評価につきまして、適正評価によって評価対象者に係る負担と情報保全上のリスク等の比較考量によりまして、10年間は適正評価の再実施が不要なものとしております。これは、重要経済恩保情報よりも機微度が高い特定秘密の適正評価について、その同様の年数が5年とされていることを踏まえたものでございます。その上で、御指摘の仕組み等につきましては、適正評価の実施後に、本人から申告された調査事項に関する事情変更があった場合には、評価を行った行政機関の長に自己申告することを制約書で求めること、また、評価対象者の上司等から提出された調査事項について事情変更があった場合にも、評価を行った行政機関の長に対する報告を求めることなどが考えられるというところでございます。その上で、本法案で新たに導入する適正評価の調査の一元化、この仕組みにおきまして、いかなる運用上の工夫が可能か検討 しつつ、評価対象者の事情変更を把握する仕組みを適切に検討してまいりたいと考えております。調査の進めるにあたって、人員の体制の強化、増員というお話がありましたけれども、こういうことも含めてしっかり体制を整備して準備して実効性をしっかり高めていくということが重要だと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。次ですけれども、諸外国における事業者に対するクリエランスの制度では、民間事業者等が応用する施設などの物理的管理要件、施設の的確性だけではなく、当該民間事業者等の属性や組織の的確性、すなわち株主構成や役員構成といった組織的要件の確認も行われており、有識者会議においても、外国に通用する制度を前提とするのであれば、米国にある制度、すなわち企業に対する外国関係者による所有、支配、また影響を確認する制度の適用等についても検討するべき旨の指摘がなされているわけですけれども、この点について、本制度においてどのような運用がなされるのか、見解を確認したいと思います。
58:49
お答えいたします。適合事業者の認定のための基準の具体的な内容 につきましては、今後検討していくこととなりますが、例えば、特定秘密保護法施行令と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立ち入り及び機器の持ち込みの制限、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育といった措置の実施に関する規定を事業者が整備し、規定に従った措置により適切に情報を保護することができると認められることなどを政令で定めることを想定しております。また、本法案第18条の規定により有識者に意見を聞いた上で作成する運用基準におきまして、適合事業者の認定に関する事項も盛り込むこととしております。御指摘の株主構成や役員構成や米国の法界、フォーリン・オーナーシップ・コントロール・インフルエンスといった組織的要件につきましては、有識者会議の最終取りまとめにおきまして、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきとされていることを踏まえ、この制度の運用を検討してまいりたいと考えております。次に、民間事業者等においても、実際に政府から経済安全保障上の重要情報が提供された際には、新たに専用の区画や施設を設ける必要が生じる場合もありますけれども、こうした施設等の整備は、民間事業者等にとって少なからぬ負担になることも考えられます。有識 者会議においても、こうした負担については、民間事業者等が政府からの協力要請に応じて、政府が保有する安全保障上重要な情報と指定された情報に触れることとなる場合など、経緯や実態も踏まえて、民間事業者等における保全の取組に対する支援の在り方について、合理的な範囲内で検討していく必要があるとの指摘がなされていますが、民間事業者等における保全の取組に対する支援の在り方について、見解を伺いたいと思います。
1:01:03
お答えいたします。前提といたしまして、情報保全制度として適切な形で保護を図りつつ、厳格な管理の下で情報提供をしていくことによりまして、経済安全保障の確保が図られるものと考えております。一方で、御指摘のように、こうした取組は企業にとっても少なからず負担になるという点が御指摘されているところも承知しております。この点、先ほど御指摘ございました有識者の最終取りまとめにあるように、民間事業者が重 要経済安保情報に触れることとなる場合の経緯や実態も踏まえまして、御指摘の支援のあり方について合理的な範囲内で検討していく必要があると、政府といたしましても考えております。しっかりと検討してまいる所存でございます。それではここから、経済安全保障確保推進法案について伺っていきたいと思います。今般の改正により、公安関係の事業について、令和5年7月の名古屋港のサイバー攻撃事案の発生を受け、入浴作業を行う港岸運送事業者が利用するコンテナの積み下ろし作業等を管理するシステム、ターミナルオペレーションシステムに支障が生じた場合に影響が甚大になることが判明したため、特定社会基盤事業として定めることができる事業に、一般港岸運送事業を追加し、当該システムの導入等に際して事前審査を行うこととなります。他方で医療については、医療DXに関するシステムについて、今後開発されるシステムの機能によっては、そのシステムがサイバー攻撃を受けた場合に影響が広範囲に及ぶ可能性もあることから、基幹インフラ制度の運用について引き続き検討していくとされました。今後の取組に係る見解を厚生労働省に伺いたいと思います。
1:02:58
厚生労働省大臣官房医薬産業振興 内山博之さん
1:03:10
お答えいたします。医療DXを推進していく上で、基盤となるシステムとして、オンライン資格確認等システムが稼働しておりますけれども、このシステムについては、開発運営を行う自治機関である社会保険診療法修止払基金において、国の基準に準拠したセキュリティ対策を講じているところでございます。今後、令和5年6月に医療DX推進本部において決定された医療DXの推進に関する工程表に基づきまして、オンライン資格確認等システムを拡充し、電子カルテ情報共有サービスや標準型電子カルテの提供等を行うこととしてございます。これら医療DXのサービスを実現するために、システムの使用等を検討する中で、セキュリティ対策の強化を図りながら、経済安全保障推進法の適用も含めて、引き続き精査を行ってまいりたいというふうに考えてございます。
1:04:10
医療分野、大変重要でありますので、ぜひしっかりと入念な検討をしていただいて、この結論を早期に出していただきたいと私は思っております。最後の質問になりますけれども、これは総括的なお話として、高市大臣に最後お伺いしたいと思います。基幹インフラに関する検討会合においては、今回の事業の追加について、事案が発生してから特定社会基盤事業に追加されるという形は望ましくないことから、インシデントが発生したことを受けて追加する、いわゆるボトムアップアプローチではなく、トップダウンアプローチが求められるとの指摘がなされていますけれども、今後の基幹インフラの見直しの在り方について、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
1:04:58
基幹インフラ制度の対象事業につきましては、事案を受けてから、統一的に追加するか議論するのみではなくて、やはり技術の進歩ですとか、社会経済構造の変化を踏まえて、不断の見直しを行うことが必要です。これは委員御指摘のとおりだと思っております。今回の追加につきましては、経済安全保障推進法の成立後に生じたサイバー攻撃事案を踏まえて、検討を実施した結果なのですが、重要な役割を提供する事業については、政府としては、平素から安定的な提供を阻害する要因となり得るリスクなど、脆弱性を幅広く点検把握して、対応策の検討を行っているところでございます。
1:05:49
もう最後ですから、まとめますけれども、経済安全保障、大変、今、国家的課題として重要でありますので、両法案をしっかりと成立させ、そして実効性のある制度の運用を引き続きお願いしたいと思います。時間になりましたので、終わります。
1:06:22
はい、自由民主党の大野啓太郎でございます。いよいよ、重要経済安保情報の活用法案、いわゆるセキュリティクラウンス法案が審議入りとなりました。これは実は、私は非常に重要、日本にとっても非常に重要な法案、これは委員、各委員、皆さんも御賛同あるいは共有いただいているかと思いますけれども、非常に重要な法案でありまして、ぜひともこれは成立をさせるべきという立場から、この御質疑をさせていただきたいと思います。私にとりましては、まさに構想5年、着手2年と申しますか、最初に同僚の小林貴之大義氏と検討を党内で始めたときは、役所側は誰もほとんどスルーというか、ほとんど相手にしてくれないという、こういう状況。1人だけ反応してくれる人がいましたけれども、ほとんど誰もこの賛同してくれる人がなくて、非常に困った状況でずっと検討を続けていたわけでありますけれども、ようやくここまで引っ張っていただいた大臣のリーダーシップに、本当に心から敬意感謝を申し上げたいと思います。本日は先ほど柳井委員から、相当今回の提案された法律について、包括的に質問をなされましたので、もちろんこのセキュリティクルーアンスの法案も含めて、私の方からは経済安全保障全体のものについて、特に先ほど大臣もお触れになられました、関係者の意識共有の重要性、ここをテーマにして、ルールの説明、質問をさせていただきたいと思います。まず冒頭、何回もお答弁されているかもしれませんが、セキュリティクルーアンスの法案について、大臣としてはどのような効果を狙ったものなのか、ご質問させていただきたいと思います。
1:08:31
まさにオーナーにおかれまして、高層5年ということで、ご尽力に感謝を申し上げます。本法案ですけれども、先ほど来、申し上げているような、安全保障の園が経済技術分野にも拡大する中で、経済安全保障分野においても厳しい安全保障環境を踏まえた、情報漏洩のリスクに万全を期すためにも、我が国の経済安全保障上重要な情報を的確に保護・活用するための体制を確立するものでございます。この法案によりまして、経済安全保障分野における、我が 国の情報保全が強化されること、それからまた、特定秘密保護法が制定されてから、同盟国・同志国との情報共有が一層円滑になったように、外国政府と我が国政府との相互信頼のもと、政府間の経済安全保障上の情報の共有もより円滑となること、同盟国・同志国などのこの分野での協力が一層、拡大・進化するということを期待しております。これに加えて、国際共同研究につきましても、重要経済基盤の脆弱性の解消などに関する調査や研究に該当するような場合は、この法案や関係する国際的な枠組みと相まって円滑な推進が図られていくと思っております。先ほども答弁申し上げましたが、やはりクリアランスホルダーであるということが、信頼の証として諸外国で認識されているような事例もありますので、我が国の民間事業者と外国の民間事業者の間で、一定の情報のやりとりが円滑になるということも期待しております。これによって、事業者の国際的なビジネスのチャンスの確保、拡充に貢献することにつながると考えています。最後に申し上げたのが、一番期待していることでございます。まさにその点が、我々にずっと懸念であったところでありまして、期待をするところでありましたので、完全にこの協議をしているということでございますので、ぜひ頑張っていただければと思います。実は昨年3月に、党の経済安全保障推進本部、大臣も関与されておられましたけれども、この中で3月には、具体的な実装の提言をさせていただいております。多少積み残った部分というのはあるかと思いますが、引き続きご努力いただければと思っております。その上で、まず直近の運用上の課題というのは、もしこの法律が通ればの話でありますけれども、先ほど柳井委員が御質問されていましたけれども、まさに対象情報の指定、これをどうやってやるのかということで、先ほど政府の方から、統一基準をつくって、運用ルールをつくるんだという話がありましたけれども、私自身は、制度運用というのも重要なんですけれども、やはり意識の共有というのが確実にされていないと、やはり政策立案者の 意図がしっかりと現場で汲み取れないと、やはりなかなか難しいことになるということになるんだと思うんです。特に、先ほどもお触れになられましたけれども、基本的に役所というのは、何か事態が起きないと対応しないと、なかなかできないというところもあります。そういった文化と申しますかね、このメカニズムというか、そういうところが基本的にあるんだと思いますし、特に、顕在化していないようなリスクですね、これにはなかなか対応できないというのもあります。特に、情報の漏洩というリスクに対しては、その情報の管理と、それから顕在化するリスクの対処する部分、ここが分離されている部分もある場合がやはり多いんだと思うので、やはりなかなか積極的に何か事前にこれを保存しようというふうなことになれない部分があるんだと思うんですね。なので、もちろん統一ルールには従っていただくんだけれども、それ以上に本当にこの国家にとってリスクがないのかというのを、しっかりとその立案者の意識を、共有をいただかないといけないんだと思っております 。今、特に、先ほどお触れになられませんでしたけれども、内閣官房には経産前保障重点課題検討会議、いわゆるリスク点検会議というのがありますけれども、大臣もそれをお回しいただいていると思いますが、これは積極的に活用いただいて、そういう政府がかかる、あるいは日本がかかるリスク、しっかりと点検をいただいて、そして保全という意味でも、しっかりと情報保全を取り組んでいただければと思っております。次に、セキュリティクリアランス法案をもうちょっと深掘りをしていきたいところではありますが、同じ、ちょっと角度を変えて、同じ関係者の意識共有、こういう観点から、経産安全保障の推進法について、確認のため、まず内閣府に伺いたいと思いますが、そもそも今回、基幹インフラの改正の審議でありますが、そもそもこの背景と目的、どのようなものだったんでしょうか。
1:14:32
お答えいたします。諸外国において、重要なインフラ事業者がサイバー攻撃の対象となる事案が増加しており、またインフラ事業者が整備する、使用する設備の高度化等により、設備に不正機能が埋め込まれる可能性が高まっている中で、基幹インフラの安全性、信頼性の確保は、我が国の安全保障上の重要な課題となっております。経済安全保障推進法の基幹インフラ制度は、こうした現状を踏まえ、我が国の外部から行える行為によって、国民生活及び経済活動の基盤となる益務の安定的な提供が妨害されることによって、国家及び国民の安全を損なう事態が生ずることを防止するために創設したものでございます。具体的には、指定された基幹インフラ事業者が重要な設備の導入等を行おうとする際、国があらかじめ審査を行い、当該設備が我が国の外部から行われる妨害行為の手段として使用される恐れが大きい場合には、そのリスクを低減させ、または排除することとしております。今回は、公案においてリスク対 象となる事象が生じたことを踏まえて、法案の改正を提出させていただくところでございます。
1:15:54
ありがとうございます。まさに基幹インフラの重要性をお触れいただきましたけれども、それでは国交省に伺いたいと思いますけれども、今、内閣官房から示された事案があったということでありますが、この名古屋港のサイバーセキュリティ事案だと思いますけれども、これについて、内容とそれから課題についてどのように認識をされているのか、国交省に伺いたいと思います。
1:16:37
お答えいたします。名古屋港の事案でございますけれども、昨年7月、名古屋港の5つのコンテナのターミナルで運用されております統一ターミナルシステムが不正プログラムへの感染により停止いたしまして、3日間にわたり、コンテナの搬入搬出作業が停止するという事態になっております。その結果ですが、37隻の船舶の200スケジュールに影響が生じました。具体的には、さらに水系として約2万本のコンテナの搬入搬出作業に影響を生じたほか、我が国の有数の自動車メーカーの拠点の稼働が停止するといったようなことも報告されております。このように、規模が大きく、我が国の経済、物理に重要な役割を果たしている港湾のコンテナターミナルシステムについて、砂漠工技によりその機能が停止または低下した場合には、医薬作業に支障が生じて、国民生活、それから経済活動に甚大な影響を与えるおそれがあるということが課題として明らかになったと考えております。
1:17:48
大臣にお伺いしたいのですけれども、改 めてですが、この改正によってどのような効果を大臣としては狙っているのか、期待されているのか、お願いします。
1:18:03
我が国の貿易の99.5%が港湾を通じた海上輸送によって行われておりますので、港湾というのは国民生活及び経済活動を支える重要な役割を果たしております。昨年7月のサイバー攻撃によって、やはり大変な支障が生じました。ですから、この本法案によって港湾について、特定妨害行為を未然に防止することで、物流機能の安定的な提供の確保を図ることができると考えております。
1:18:44
ありがとうございます。もうちょっと深掘りしたいのですけれども、国交省に、その前に、失礼 、内閣府に伺いたいのですけれども、今回、一般港湾運送事業者だけを対象にしておりますけれども、内閣府として、これはどういう意図だったのでしょうか。
1:19:17
お答えいたします。基幹インフラ制度においては、国民の生存に必要不可欠で大体困難なもの、または国民生活、経済活動が依存する益務で、その利用をかけば、広範囲あるいは大規模な混乱が生じるもののうち、規制対象とすべき事業者や設備が具体的に想定されるものについて、対象事業の外縁を法律に否定することとしております。港湾においては、御指摘のとおり、さまざまな事業者及び設備が存在するため、今般国土交通省とともに全般的な検討を行い、一般港湾運送事業者が運用する、いわゆるターミナルオペレーションシステムが、港湾の機能の安定的な提供に重要な役割を果たしていると考えられた ことから、本改正法案においては、一般港湾運送事業者を対象として提出したところでございます。なお、港湾におけるその他の事業者につきましては、それら事業者が利用する設備について、現時点において、ターミナルオペレーションシステムのような具体的に規制対象とすべき設備が想定されないことから、規制対象とはしておりません。
1:20:24
ありがとうございました。国交省に伺いたいんですけれども、もちろんこの法律で店に伏せるということができることが期待されているわけでありますけれども、おそらくこれ法律だけじゃなくて、重層的な対応というのは必要になってくるかと思うんですけれども、現在どんな対応を考えていらっしゃるんでしょうか。
1:21:02
お答えいたします。昨年、名古屋港の事案が起きました後、検討委員会を9月に立ち上げまして、まず特に緊急に実施すべき対策といたしまして、中間手前集めを行いました。その緊急の対応策につきましては、関係事業者にまず周知するとともに、昨年、地区ごとに説明会を行いまして、必要な措置を講じるようまず注意喚起を行った。これがまず最初の取組でございます。続きまして、本年1月に引き続きの検討で、今度は情報セキュリティ対策を強化するための制度的措置についても取りまとめを行いました。その中では、まず公安運送事業法の施行基礎を改正いたしまして、公安運送事業者が情報セキュリティ対策の実施状況を、どのように行っているか国が審査するという仕 組みを導入いたしました。加えまして、官民が連携して対策を推進する体制を講じているということで、サイバーセキュリティ基本法における需要インフラに基づきまして、公安を基づきまして、これについてのガイドライン等を作るということをしたことでございます。先生が御指摘のように、経済安全保障の推進法につきましては、調達とかそういった場合の法律でございますけれども、今申し上げた仕組みを通じまして、引き続き、受信的な対応を取ることと考えているところです。今後とも、内閣サイバーセキュリティセンターと関係省庁と連携いたしまして、最新の情報も加えまして、普段の対策を講じていきたいと考えております。
1:22:43
ありがとうございます。法律以外のガイドライン的な様子によって、ある種、民間とのインターレーションプレスによって、意識の共有を図るというのは非常に重要なことだと思います。一方で、これも国交省さんに伺いたいんですけれども、中小規模の事業者、ここがちゃんと対応していただいたらうれしいわけですけれども、ここの部分、これは今、実際的に規制の対象になっていないわけでありますが、今後こういった非常に重要な役割になっているような中小、これはリスク、本当はリスク管理というのは、リスクシナリオをしっかりと作って、現場にキャスティングをして、その現場とともにリスクマトリックスを作って、対処方針を一緒に示すというプロセスがあって、初めてその意識共有というのが図られて、なるほど、ここが重要だということになるわけでありますけれども、中小規模の事業者について、今後対象とすること、可能性というのはあるのかどうか、もしそういう検討がなされているのであれば、これは例えばちょっと助けてあげるような措置とか考えていらっしゃるのか、ちょっとその辺、高校生さんにお尋ねしたいと思います。
1:24:31
お答えいたします。中小規模の事業者につきましては、先生御承知のように、経済安全保障法に基づく基本方針におきまして、その提供する駅に特殊性があるかなど、事業者が提供する駅に支障が生じることによる影響について、慎重な検討を行うこととなっております。一方、今回の対象となる一般公安装事業者でございますけれども、中小規模の一般公安装事業者も、大手の事業者とともに、中心的な役割を果たしている、そういったコンテナターミナルもあることがございます。そうした特性を踏まえますと、今回は中小規模の事業者を指定することも想定されます。従いまして、事業者の指定の基準の策定に今後当たりましては、有識者の意見を踏まえることとか、パブリックコメントを通じまして、丁寧に準備を進めていきたいと考えております。また 、事業者の規模にかかわらず、対象となりました事業者が、円滑に準備を進めていくことができますように、内閣府と連携いたしまして、まず事業者への制度の周知、広報、それから、公安の分野も含めて、相談窓口、これも置きまして、これを通じた個別相談の対応といったことも支援として行っていきたいと考えております。さらに、本年5月から先行する14分野の制度運用が始まりますけれども、そこでも得られた知見ですとか教訓も参考にしながら、一般公安補償事業者の人の充実を図ってまいりたいと考えております。
1:26:17
ありがとうございます。しっかり取り組んでいただければと思いますが、ちょっと角度を変えて、今度は厚労省さんに伺いたいと思います。まさに先ほど柳井委員も御指摘をされましたけれども、これは先ほどお答えいただいたのですが、改めてもうちょっと前向きに、具体的にどのように、この医療ディレクションですね、これを対象にするかどうかの話でありますけれども、もうちょっと前向きに御答弁をいただければと思うんですが、改めて御質問させていただきたいと思います。
1:27:04
お答えいたします。医療DXを推進していく上で、基盤となるシステム、先ほどお答え申しましたとおり、オンライン視覚確認等システムというのが稼働してございまして、これにつきましては、国の基準に準拠したセキュリティ対策を講じているところでございます。今後の医療DXに関するシステムの開発や運用に関する取組は、これも先ほどお答えしたとおりですけれども、昨年6月に策定された医療DXの推進に関する工程表に基づき、順次進めているところでございます。具体的には、例えば、電子カルテにつきましては、必要な患者の医療情報を共有するため、遅くとも2030年には、おおむね全ての医療機関で導入を目指すこととしております。その上で、2024年度には、オンライン資格確認等システムを基盤に構築する電子カルテ情報共有サービスについて、標準規格に準拠した電子カルテを使用する医療機関等から、接続を順次開始する。あるいは、標準型電子カルテについても、アルファ版の開発に着手し、一部の医科診療所で施行的実施を行うというような段取りとなっているところでございます。医療DXに係るセキュリティ対策については、こうしたスケジュールに沿って、経済安全保障推進法の適用も含めて、精査・検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
1:28:33
ありがとうございました。今、ルル、公安とそれから医療について、コマゴマと伺いましたけれども、これは何が言いたかったのかというと、冒頭申し上げた関係者の意識共有、ここが一番重要なんだ。制度運用、これはしっかりやっていただくとしても、この制度をつくっただけでは、なかなか全て浸透しないということなんだと思います。リスクをどのように計測するのか、評価するのか、ここも現場とそれから司令塔で違っていた手はなかなかうまく進まない。実は、公安もこの事態が起きる前に、医療もそうでありますけれども、党内で複数の議員が、これはやばいんじゃないの、ちゃんと指定しておいた方がいいんじゃないか、こういう意見が結構出ておりましたけれども、現場からこれは役所がいけないんじゃなくて、さらに先にある関係の民間機関、民間の皆さんから上がってきた情報は、いやいや、これは現場でやりとりはファックスなんだよ、だから大丈夫だよ、サイバーなどがないよ、みたいな話があったり、あるいは医療については、まさに地域医療計画で、大体の期間があるから、患者さんにはこっちに行ってもらえれば大丈夫なんだ、こういう話であったように思うんです。これは我々がやっぱり思っている、リスク管理、リスクシナリオキャスティングによるしっかりとした現場の意識共有とは、やっぱりちょっとかけ離れている部分がありますので、そういった現場も含めた民間、それから政府省庁、これは地方自治体も含めてでありましょうし、もちろん大臣が冒頭言った外国の同志国の政府、そして司令塔、ここの連携というか意識共有、ここをどうやって図るのか、これは大臣にしか多分できない、この運用責任しかできないところであると思いますので、この点、改めて大臣に伺いたいのが、まずは民間、官民連携ですね、特に重要。ここの重要性、どのように取り組んでいかれるのか、改めてお願いしたいと思います。
1:30:48
まずは民間事業者の実態、それからの技術進展の実情をよく踏まえた上で、官庁の方もアンテナを高くして、しっかりと正しい情報を収集する必要があると思います。以前、経済安全保障推進法を議論したときの国会の議事録も読みましたけれども、あの当時の政府側の認識というのは、公安というのはもう紙で色々やり取りしているんだから大丈夫だ、でもだんだんシステム化が進んできて、今回は同じ事態が起きた。医療についても、私は委員と同じような考え方を持っていたということは、党内で議論したときにもお分かりだと思います。先手先手を打ってですね、やはり対応していかなければなりませんので、現在厚生労働省の方が医療分野についても、基幹インフラとして、これ一部の一定の規模の医療機関などについてもどう考えるかと、代替性があるのかないのか、そういったことも含めて検討してくださるということですので、その結果を待っておりますけれども、政府の方でも普段にこのリスク管理、リスクのチェックというものをいたしておりますので、さらにアンテナを高くしていきたいと思っております。はい、ありがとうございました。しっかりと取り組んで、政府全体で、公判医療以外に、この高校省あるいは厚労省以外も、しっかりとこういう観点を踏まえて、リスクの点検をしっかりといただいて、それで取り組んでいただくということが非常に重要なものだと思いますし、これはおそらく、この委員、ここにいらっしゃる委員皆さんも同じ意識だと思いますので、ここはしっかりと意識共有をいただければと思います。最後にもう時間がありませんけれども、経済安全保障全体について、これは実は国安法戦略に、昨年に策定された文書、これ冒頭って私は非常に鮮明に覚えているんですけれども、いわく、総合依存の時 代から総合依存の武器化の時代に変わったんだという、強烈な文書でありまして、はっと目が覚めたのにまだに記憶がありますけれども、まさに国際秩序というのが劇的に変わっているこういう状況でありますので、法律にとどまらない対応、何回も申し上げておりますけれども、制度運用意識という面でしっかりと取り組んでいかなくちゃいけないということであります。今、これまで取り組んでいるのはどうなんですかということをちょっとご質問させていただいたんですが、ちょっと時間の都合上、ちょっと大変恐縮ながら、時間があればぜひお答えいただければと思うんですが、まさに技術力、これ大臣もお触れになれておりますけれども、情報力とともに非常に重要な国際秩序を左右するような時代になりましたので、そういったものの漏洩、技術流出の防止、経済安全保障の中の中心的な課題なんだと思うんですね。そういった意味で、技術流出の防止、これをどのように図るのかというのは非常に重要な課題だと思っております。この部分、ぜひ大臣お答えいただければと思います。やはり我が国の技術的な優位性を確保していく、維持していくという観点から、この技術流出の防止というのは非常に重要です。政府としての取組はもうご承知だと思いますので、割愛をいたしますけれども、今の問題意識として、特に国立研究開発法人ですとか大学などの研究機関というのは、国家基盤プロジェクトへの参画などを通じて、我が国の重要課題に取り組んでおりますので、研究セキュリティ、インテグリティの徹底が求められます。昨年の三層圏の中国人研究員の逮捕、起訴という事案がございました。この後すぐに関係省庁の局長宛てに、私の名前で研究インテグリティの確保徹底を要請する通知も発出しましたし、新しいチェックリストの雛形というものも添付した事務の通知を出しております。そしてまた確保時の取組状況についてフォローアップも行っております。我が国の研究開発力の強化のためには、特別な外国人研究者の能力の活用ももちろん重要でございます。ただし、他方で各研究機関で情報セキュリティの強化も含めて、機密情報をしっかり守る取組が求められるので、そのための体制を整えるために、これからも力を注いでまいりたいと思っております。