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衆議院 内閣委員会

2024年03月22日(金)

3h4m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55056

【発言者】

星野剛士(内閣委員長)

高市早苗(経済安全保障担当 内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略 知的財産戦略 科学技術政策 宇宙政策 経済安全保障))

簗和生(自由民主党・無所属の会)

大野敬太郎(自由民主党・無所属の会)

宮澤博行(自由民主党・無所属の会)

鈴木英敬(自由民主党・無所属の会)

吉田久美子(公明党)

庄子賢一(公明党)

29:10

(お願いします)これより会議を開きます。内閣提出、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。順次、趣旨の説明を聴取いたします。

29:46

高市国務大臣。

29:48

重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要をご説明申し上げます。まず、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案についてご説明申し上げます。この法律案は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、経済活動に関し行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、重要経済基盤に関する情報であって、我が国の安全保障を確保するために特に否得することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で、収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護及び活用に関し、重要経済安保情報の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情報の取扱い者の制限、その他の必要な事項を定めることにより、その漏洩の防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とするものであります。次に、法律案の内容について、その概要をご説明申し上げます。第一に、行政機関の庁は、当該行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏洩が我が国の安全保障に支障を与える恐れがあるため、特に否得することが必要であるものを重要経済安保情報として指定することとしております。第二に、重要経済安保情報を保有する行政機関の庁は、我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、一定の基準に適合する事業者に、当該重要経済安保情報を利用させる必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該重要経済安保情報を提供することができることとしております。第三に、重要経済安保情報の取扱いの業務は、原則として適正評価において、重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合に、これを漏らす恐れがないと認められたものでなければ、行ってはならないこととしております。第四に、適正評価は、行政機関の庁が当該行政機関の職員等について、当該者の同意を得て、適正評価調査の結果に基づき実施することとし、適正評価調査は、原則として適正評価を実施する行政機関の庁の求めにより、内閣総理大臣が一元的に行うこととしております。第五に、この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道または取材の自由に、十分に配慮しなければならないこととしております。第六に、重要経済安保情報の取扱いの業務により、知り得た重要経済安保情報を漏らした者や、重要経済安保情報を保有する者の管理を害する行為により、重要経済安保情報を取得した者等に対する所要の罰則を設けることとしております。以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、交付の日から記算して、1年を超えない範囲内において、政令で定める日としております。続きまして、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、御説明申し上げます。この法律案は、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為が多様化し、安全保障を取り巻く環境が変化していることを踏まえ、特定社会基盤事業として定めることができる事業に、一般交換運送事業を追加することで、特定社会基盤駅物の安定的な提供を確保することを目的とするものであります。次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。特定社会基盤事業として定めることができる事業に、一般交換運送事業を追加することとしております。なお、この法律案の施行期日は、交付の日から記算して、1年6月を超えない範囲内において、政令で定める日としております。以上が、重要経済暗報情報の保護及び活用に関する法律案、及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ、新庁御審議の上、速やかに御賛同を得ることをお願い申し上げます。これにて、両案の図紙の説明は終わりました。この際、参考人出当要求に関する件についてお諮りいたします。両案審査のため、参考人の出席を求め意見を聴取することとし、その日時陣前等につきましては、委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。引き続きお諮りいたします。両案審査のため、本日政府参考人としてお手元に配布いたしておりますとおり、内閣官房、内閣審議官、高村康生君ほか8名の出席を求め説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

36:07

柳川豪君。

36:10

自由民主党の柳川豪でございます。まず、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案についてお伺いしていきたいと思います。安全保障の概念が経済、技術の分野にも拡大し、安全保障上の国家的課題に対応する制度の整備が求められている中、本制度は経済安全保障分野における情報漏洩リスクを防ぎ、我が国の情報保全の更なる強化を図るとともに、すでに情報保全制度がこれらの分野に定着し、活用されている国々との協力を実装することを可能にすることなどを通じて、国際共同研究開発等を円滑に推進し、我が国の技術優位性を確保維持するものとなることが求められております。本法案はこうした要請に答えるものとなっているかという点について、総括的な評価を伺いたいと思います。特に諸外国との連携が可能な形で重要な情報を取り扱う者への資格付与のあり方を構築するなど、本制度が同盟国、同志国に通用するものであることが重要であると考えます。有識者会議での検討等も含め、主要国の情報保全に係る制度について、情報収集分析を重ねてこられたと承知をしておりますが、情報保全対策の同等性という点で、外国と機密情報の共有等を図る上で、本制度は十分なレベルにあると評価できるか、機密情報の共有等において、相手国から信頼されるに至る主要国との間で通用する実効性のある制度となっているかについて、高市大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

37:38

高市大臣

37:40

安全保障の経済技術分野にも拡大する中、経済安全保障分野におきましても、情報管理に万全を期す必要が高まってきております。そのため、昨年2月以降、政府として有識者会議において、産業界のニーズ聴取や外国の制度分析を行いながら、経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度の検討を進めてまいりました。こうした中、今後、国際共同研究における同盟国、同志国との協力や、外国政府の調達などでの日本企業の参加を進める上で、経済安全保障分野における情報保全の強化が必要であると判断し、今回の法案を提出いたしました。この国際共同研究につきましては、重要経済基盤の脆弱性の解消などに関する調査や研究に該当する場合は、この法案や関係する国際的な枠組みと相まって、円滑な推進が図られていくものと考えております。また、諸外国におきましては、セキュリティクリアランスを保有していることが、いわば信頼の証として認識される事例もあると指摘されておりまして、クリアランスを保有する我が国の民間事業者と外国の民間事業者との間で、一定の情報のやりとりが円滑になることも期待されます。相手国から信頼されるに足る制度とすることの重要性は、御指摘のとおりでございます。そのため、まず情報保護の観点から、諸外国と同水準のルールを整備した上で、そのルールを実効的に運用し、実績を重ねていくということによって、相手国からの信頼を得ていくことが必要です。本法案をお認めいただきました暁には、制度を運用するために必要となる関係制例や運用基準、実施体制を速やかに整備し、制度の実効的な運用を確保するとともに、諸外国にもしっかりと説明をしてまいりたいと考えております。

39:48

柳川豪君

39:49

総括的な御答弁をいただきまして誠にありがとうございました。その中で、今経済界からのニーズというお話がありましたので、これについてお伺いしたいと思います。今回、セキュリティクリアンス制度に係る制度の導入を、求める意見というものが経済界から強い要請という形で、意見書等が出される形で行われました。経済界の行為として、各国との共同研究、共同事業に参画していく上で支障がある。海外の政府や企業との取り組みにおいてセキュリティクリアンスを保有していることが、入札参加や会議出席の前提条件となっている、などの実情があり、我が国でもクリアンスを取得できないかという要望がありました。こうした経済界から、国際的なビジネス機会の確保、拡充にもつながる制度の整備というものが求められているわけですけれども、本法案はこうした経済界のニーズを満たすものとなっているのか、本法案について経済界からどのような評価が寄せられているのかという点について伺いたいと思います。また、併せて、より詳細な部分の具体化等も含め、今後の実際の制度の運用を見据えて、経済界から要望されているものがあれば、どのようなことなのかお伺いしてまいりたいと思います。

40:59

内閣官房経済安全保障法制準備室次長 品川長博さん

41:06

お答えいたします。経済安全保障分野におけるセキュリティクリアンス制度を検討するに当たりまして、昨年2月に立ち上げた有識者会議におきましては、経済界からも有識者委員としてご参加をいただき、当会議におけるヒアリングでは、個別の企業の方々からもお話をかかったところでございます。その中で、企業の方々からは、例えば海外企業から協力依頼があったが、機微に触れるということで十分に情報が得られなかった。宇宙分野の海外政府からの入札の際に、セキュリティクリアンスを保有していることが説明会の3回要件になっておりまして、詳細がわからず不利な状況が生じているといった声が聞かれたところでございます。また、本法案が閣議決定されて以降、経済界から出された意見書におきましては、セキュリティクリアンスは、企業が国際共同研究開発等に参加する機会を拡大することに模したることから、我が国の戦略的優位性、不可欠性の維持・確保にもつながり得る。同法案は、国内既存制度との整合性の確保、適正評価に当たってのプライバシーへの配慮など、経済界が主張してきた考え方を反映していることからも評価できる内容であり、同法案の早期成立を求める。政府が保有する安全保障上重要な情報として指定された情報のうち、経済安全保障上重要な情報の保全を目的とした本制度の導入は、経済安全保障推進法とともに、新時代への対応の第一歩である、といったことが意見書の中で言及されておりまして、一定の評価をいただけているものと承知しております。また、経済界から指摘されている今後の課題といたしましては、例えば、事業者に対するクリアランスは、保有施設などの物理的な情報全体性の的確性に加えまして、事業者そのものの属性や組織の的確性も見る必要があり、日本企業の実情についても留意しつつ、諸外国に通用する制度設計のためにも、官民での議論の継続を期待する。諸外国との重要情報の共有を促進するとともに、民間事業者の国際共同研究開発や諸外国の政府調達への参加につなげていくため、同盟国、同志国との間で新たに必要となる国際的な和革についても、政府の取組が期待される、といったことが挙げられるところでございます。

43:34

柳川徹君。

43:36

一定の評価ということとともに、引き続きの官民での議論の継続というお話もありました。実際、制度を運用するにあたりましては、こうした連携を、有志者会議等でこれまでもそうした民間の議論というもの、意見というものを聞いてきたわけですけれども、引き続きしっかりと連携をして、制度の実効性を高めていただきたいと思います。次に、国際的な枠組みの必要性についてお伺いしたいと思います。本制度ができたからといって、必ずしも自動的に同盟国、同志国が持つ機密情報に係る研究開発に参加できるというわけではなくて、本制度を日本の民間事業者等の海外便利展開につないでいくためには、それを後押しするような同盟国、同志国との連携というものも重要であり、政府間の協議や新たな協力の枠組み等を構築することなど、政府間で環境整備を行うことが必要になることも想定をされています。今般の法律による制度整備に加え、同盟国、同志国との間でさらに必要となる国際的な枠組みの必要性について、どのように認識をしているのか、そしてそれらの締結等に向けた今後の取組等について見解を伺いたいと思います。

44:42

千永準備省事務局長

44:53

お答えいたします。政府間での秘密情報のやり取りにつきましては、一般的に相手国において自国の保護措置に相当する措置が講じられていることが前提で行われておりまして、本法案におきましても第8条でその旨を規定しているところでございます。有識者会議の最終取りまとめにおきましては、今回の制度整備を踏まえ、同盟国、同志国との間で新たに必要となる国際的な枠組みにつきましても、熱いても取組を進めていくべきとされておりまして、既存の国際的な枠組みも踏まえまして、御指摘の点、政府間の協議や新たな協力の枠組み等の政府間での環境整備につきましても検討していく考えでございます。なお、有識者会議の最終取りまとめに記載がありますように、我が国は、相手国、機関との間で相互に提供される秘密情報を、受領国政府、機関が自らの国内法や関連規則に従って保護すること等について定める情報保護協定を、米国、ナト、フランス、ゴーシュ、英国、インド、イタリア、韓国及びドイツとの間で締結しているところでございます。この点、同様の情報保護協定がなければ、秘密情報のやりとりが全くできないというものではないものの、情報保護協定は、我が国政府と相手国政府との間の情報協力を向上させる基盤となるものでございまして、そうした基盤整備の必要性、重要性や、相手国からの要望等を総合的に勘案して、締結の要否を決定していると承知をしております。

46:28

柳川豪君。

46:30

適切な対応をぜひお願いしたいと思います。続きまして、本制度において、トップシークレット及びシークレットに相当する政府が保有する安全保障上重要な情報と指定された情報の保全枠組みである特定秘密保護制度との整合性連続性への配慮というものは、どのようになされているかという点について伺いたいと思います。両制度のシームレスな運用を担保する上で、どのような制度設計をしているのか、御説明をお願いしたいと思います。

46:59

柳川準備室次長。

47:03

お答えいたします。本法案も特定秘密保護法も、指定要件を満たす情報を行政機関の庁が指定した上で、これを厳重に管理するという仕組みとなっております。本法案におきましては、重要経済基盤保護情報であって公になっていないもののうち、漏洩時に安全保障に支障を与えるもの、すなわち一律支障を与えるものも概念として含めまして定義をしつつ、重要経済安保情報の指定対象から特定秘密に該当するものを除くこととしております。一方、特定秘密保護法は、同法の別表に掲げる事項に関する情報であって公になっていないもののうち、漏洩時に安全保障に一律支障を与えるものを特定秘密としております。トップシークレット級及びシークレット級の情報を対象としております。政府といたしましては、本法案で規定する重要経済基盤保護情報につきまして、本法案の制度による情報保全を図るとともに、機微度が上がり指定要件を満たせば特定秘密保護法の制度による情報保全を行う、といったシームレスな運用を可能にする制度の設計を行ったところでございます。また、適正評価という観点からは、特定秘密保護法の方がより機微度が高い情報の保護を念頭に置いたものであることに鑑み、特定秘密保護法の適正評価で漏洩の恐れがないと認められたものであれば、特定秘密の取扱いの業務を行える期間に限り、本法案の適正評価を受けずとも、同じ行政機関において重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとしております。重要経済安保情報の定義を明確に示す必要性が指摘されていることについて、お伺いをしていきたいと思います。サイバーセキュリティやサプライチェーンの脆弱性など一部の例は示されているわけですけれども、民間事業者等からも保全対象となる情報の範囲等が明確でないと本制度に参加しづらい、また、指定対象の範囲を明確にすることは、本制度への民間企業の関心を高めることにつながり、本制度を企業経営上うまく活用することで事業機会への拡大等につながるとの声も出ています。重要経済安保情報の具体的な指定のあり方について見解を伺いたいと思います。また、併せて有識者会議においては、重要な情報のうち要件を重視するものについては、各省庁において適切に指定されることが望ましく、各行政機関のリテラシーを高めるとともに、国家安全保障局等が中心となって、政府全体の総合調整機能を適切に実施していくべきであるとの指摘がなされています。各省庁が適切かつ円滑に本制度を運用できるよう、どのように具体な措置を講じていくのか、見解を伺いたいと思います。

50:08

長谷川淳美室次長

50:11

お答えいたします。重要経済安保情報の定義につきましては、本法案におきまして、重要経済基盤保護情報であって公になっていないもののうち、その漏洩が我が国の安全保障に支障を与える恐れがあるため、特に否得することが必要であるもの、という三要件に該当するものであると規定しております。ここでいう重要経済基盤保護情報につきましては、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの2つを重要経済基盤と定義した上で、その保護にかかわる4つの情報類型を明示し、対象を絞り込んでおります。この重要経済基盤保護情報に該当し得る情報としては、例えば、我が国の重要なインフラ事業者の活動を停止、または低下させるようなサイバー攻撃等の外部からの行為が実施される場合を想定した政府としての対応案の詳細に関する情報、我が国にとって重要な物資の安定供給の障害となる外部からの行為の対象となりかねないサプライチェーンの脆弱性に関する情報、我が国政府と外国政府とで実施する安全保障にかかわる革新的技術の国際共同研究開発において、外国政府から提供され、当該外国において本法案による保護措置に相当する措置が講じられている情報などが想定されます。今後、有識者に意見を聞いた上で作成する運用基準において、対象情報の一層の明確化に努めてまいる所存でございます。また、本法案の施行に当たりましては、重要経済安保情報の指定と解除、適正評価、適合事業者の認定等につきましては、各行政機関において実施されることとなります。この点、本法案第18条の規定によりまして、政府内での統一的な運用を図るため、内閣府の長たる内閣総理大臣は有識者の意見を聞いた上で、運用基準の案を作成し、各委員の決定を求めることとしているほか、同じく内閣総理大臣は、各行政機関における指定等がこの運用基準に従って行われていることを確保するため、必要があると認めるときは、行政機関の長に対して資料の提出や説明を求め、必要な勧告をし、またはその勧告の結果を捉えた措置について報告を求めることができることとしております。本法案をお認めいただいた暁には、法制度の所管となる内閣府におきまして、これらの仕組みが有効に機能し、政府で統一された法律の運用がなされますよう、国家安全保障局とも連携し、適切に対処してまいりたいと考えております。

53:02

柳川道君。

53:04

では続きまして、この適正評価のための調査機能について伺ってまいりたいと思います。これについては原則として内閣府が一元的に担うこととしています。米国ではセキュリティクリアンスの取得に1年から2年かかることもあると聞いていますけれども、米国並みの制度を導入するのであれば、調査を行う人員体制について、総合の整備も必要であると考えますけれども、実施体制や人員確保等に向けた見解を伺いたいと思います。また調査の実施に関して、調査に要する期間と時間の長さと、あと調査の徹底にかかるレベル、どこまで徹底して調査できるかという、調査の迅速性と完全性の両立という観点も重要だと思いますけれども、どのようなものを想定してよいのか、併せて見解を伺いたいと思います。時間の関係でちょっとまとめて次の質問も併せて先にさせていただきますけれども、一度信頼性が確認されたものであっても、適正評価の再実施までの期間、これ10年間ですけれども、事情の変更が生じます。事情の変更をどういうふうに把握するのかという点について伺いたいと思います。有識者会議からはですね、信頼性が確認された後に、各行政機関と本人とのコミュニケーション等により、継続的に状況を把握する仕組みについても検討していくべきである旨のですね、指摘がなされていますけれども、具体的にどのような仕組みを整備していくのか、見解を伺いたいと思います。

54:29

石田宇洋君

54:30

石田準備室次長

54:33

お答えいたします。本法案を認めいただいた暁には、内閣府において、適正評価のための調査のほか、法制度を所管する立場から、制度の政府統一的な運用の確保などを担当することとなります。令和6年度の政府予算案におきまして、内閣府として一元的な調査も含め、セキュリティクリアランス制度の施行のための準備作業への対応として、合計20名の増員を計上しているところでございます。その上で施行後の体制につきましては、法施行までの間に、制度の詳細設計を踏まえまして、各行政機関が指定する重要経済安保情報の件数の見込みや、適正評価の調査件数の見込みなどを精査し、必要な体制の整備の検討を進めてまいりたいと考えております。また、調査に関しましては、重要経済安保情報を漏らす恐れがないことを確認するために、必要十分な調査を実施する必要がございまして、そのために必要な調査機関は対象者の個々の事情により異なるため、評価が本人に通知されるまでの期間をあらかじめ一律に定めることは困難でございます。他方、調査の効率化の観点も重要であることから、本法案では適正評価の実施に関しまして、民間事業者にとってもわかりやすい運用基準を定めることなど、また、新たに調査機能の一元化の仕組みも構築することとしているため、こうした取組により調査の効率化や迅速化に努めてまいりたいと考えております。続きまして、本法案における適正評価につきまして、適正評価によって評価対象者に係る負担と情報保全上のリスク等の比較考量によりまして、10年間は適正評価の再実施が不要なものとしております。これは、重要経済恩保情報よりも機微度が高い特定秘密の適正評価について、その同様の年数が5年とされていることを踏まえたものでございます。その上で、御指摘の仕組み等につきましては、適正評価の実施後に、本人から申告された調査事項に関する事情変更があった場合には、評価を行った行政機関の長に自己申告することを制約書で求めること、また、評価対象者の上司等から提出された調査事項について事情変更があった場合にも、評価を行った行政機関の長に対する報告を求めることなどが考えられるというところでございます。その上で、本法案で新たに導入する適正評価の調査の一元化、この仕組みにおきまして、いかなる運用上の工夫が可能か検討しつつ、評価対象者の事情変更を把握する仕組みを適切に検討してまいりたいと考えております。調査の進めるにあたって、人員の体制の強化、増員というお話がありましたけれども、こういうことも含めてしっかり体制を整備して準備して実効性をしっかり高めていくということが重要だと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。次ですけれども、諸外国における事業者に対するクリエランスの制度では、民間事業者等が応用する施設などの物理的管理要件、施設の的確性だけではなく、当該民間事業者等の属性や組織の的確性、すなわち株主構成や役員構成といった組織的要件の確認も行われており、有識者会議においても、外国に通用する制度を前提とするのであれば、米国にある制度、すなわち企業に対する外国関係者による所有、支配、また影響を確認する制度の適用等についても検討するべき旨の指摘がなされているわけですけれども、この点について、本制度においてどのような運用がなされるのか、見解を確認したいと思います。

58:39

品川準備室次長

58:49

お答えいたします。適合事業者の認定のための基準の具体的な内容につきましては、今後検討していくこととなりますが、例えば、特定秘密保護法施行令と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立ち入り及び機器の持ち込みの制限、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育といった措置の実施に関する規定を事業者が整備し、規定に従った措置により適切に情報を保護することができると認められることなどを政令で定めることを想定しております。また、本法案第18条の規定により有識者に意見を聞いた上で作成する運用基準におきまして、適合事業者の認定に関する事項も盛り込むこととしております。御指摘の株主構成や役員構成や米国の法界、フォーリン・オーナーシップ・コントロール・インフルエンスといった組織的要件につきましては、有識者会議の最終取りまとめにおきまして、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきとされていることを踏まえ、この制度の運用を検討してまいりたいと考えております。次に、民間事業者等においても、実際に政府から経済安全保障上の重要情報が提供された際には、新たに専用の区画や施設を設ける必要が生じる場合もありますけれども、こうした施設等の整備は、民間事業者等にとって少なからぬ負担になることも考えられます。有識者会議においても、こうした負担については、民間事業者等が政府からの協力要請に応じて、政府が保有する安全保障上重要な情報と指定された情報に触れることとなる場合など、経緯や実態も踏まえて、民間事業者等における保全の取組に対する支援の在り方について、合理的な範囲内で検討していく必要があるとの指摘がなされていますが、民間事業者等における保全の取組に対する支援の在り方について、見解を伺いたいと思います。

1:00:58

品川法制準備室次長

1:01:03

お答えいたします。前提といたしまして、情報保全制度として適切な形で保護を図りつつ、厳格な管理の下で情報提供をしていくことによりまして、経済安全保障の確保が図られるものと考えております。一方で、御指摘のように、こうした取組は企業にとっても少なからず負担になるという点が御指摘されているところも承知しております。この点、先ほど御指摘ございました有識者の最終取りまとめにあるように、民間事業者が重要経済安保情報に触れることとなる場合の経緯や実態も踏まえまして、御指摘の支援のあり方について合理的な範囲内で検討していく必要があると、政府といたしましても考えております。しっかりと検討してまいる所存でございます。それではここから、経済安全保障確保推進法案について伺っていきたいと思います。今般の改正により、公安関係の事業について、令和5年7月の名古屋港のサイバー攻撃事案の発生を受け、入浴作業を行う港岸運送事業者が利用するコンテナの積み下ろし作業等を管理するシステム、ターミナルオペレーションシステムに支障が生じた場合に影響が甚大になることが判明したため、特定社会基盤事業として定めることができる事業に、一般港岸運送事業を追加し、当該システムの導入等に際して事前審査を行うこととなります。他方で医療については、医療DXに関するシステムについて、今後開発されるシステムの機能によっては、そのシステムがサイバー攻撃を受けた場合に影響が広範囲に及ぶ可能性もあることから、基幹インフラ制度の運用について引き続き検討していくとされました。今後の取組に係る見解を厚生労働省に伺いたいと思います。

1:02:58

厚生労働省大臣官房医薬産業振興 内山博之さん

1:03:10

お答えいたします。医療DXを推進していく上で、基盤となるシステムとして、オンライン資格確認等システムが稼働しておりますけれども、このシステムについては、開発運営を行う自治機関である社会保険診療法修止払基金において、国の基準に準拠したセキュリティ対策を講じているところでございます。今後、令和5年6月に医療DX推進本部において決定された医療DXの推進に関する工程表に基づきまして、オンライン資格確認等システムを拡充し、電子カルテ情報共有サービスや標準型電子カルテの提供等を行うこととしてございます。これら医療DXのサービスを実現するために、システムの使用等を検討する中で、セキュリティ対策の強化を図りながら、経済安全保障推進法の適用も含めて、引き続き精査を行ってまいりたいというふうに考えてございます。

1:04:08

西川和夫君。

1:04:10

医療分野、大変重要でありますので、ぜひしっかりと入念な検討をしていただいて、この結論を早期に出していただきたいと私は思っております。最後の質問になりますけれども、これは総括的なお話として、高市大臣に最後お伺いしたいと思います。基幹インフラに関する検討会合においては、今回の事業の追加について、事案が発生してから特定社会基盤事業に追加されるという形は望ましくないことから、インシデントが発生したことを受けて追加する、いわゆるボトムアップアプローチではなく、トップダウンアプローチが求められるとの指摘がなされていますけれども、今後の基幹インフラの見直しの在り方について、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

1:04:56

高市大臣。

1:04:58

基幹インフラ制度の対象事業につきましては、事案を受けてから、統一的に追加するか議論するのみではなくて、やはり技術の進歩ですとか、社会経済構造の変化を踏まえて、不断の見直しを行うことが必要です。これは委員御指摘のとおりだと思っております。今回の追加につきましては、経済安全保障推進法の成立後に生じたサイバー攻撃事案を踏まえて、検討を実施した結果なのですが、重要な役割を提供する事業については、政府としては、平素から安定的な提供を阻害する要因となり得るリスクなど、脆弱性を幅広く点検把握して、対応策の検討を行っているところでございます。

1:05:46

柳川総務大臣。

1:05:49

もう最後ですから、まとめますけれども、経済安全保障、大変、今、国家的課題として重要でありますので、両法案をしっかりと成立させ、そして実効性のある制度の運用を引き続きお願いしたいと思います。時間になりましたので、終わります。

1:06:13

次に、大野啓太郎君。

1:06:22

はい、自由民主党の大野啓太郎でございます。いよいよ、重要経済安保情報の活用法案、いわゆるセキュリティクラウンス法案が審議入りとなりました。これは実は、私は非常に重要、日本にとっても非常に重要な法案、これは委員、各委員、皆さんも御賛同あるいは共有いただいているかと思いますけれども、非常に重要な法案でありまして、ぜひともこれは成立をさせるべきという立場から、この御質疑をさせていただきたいと思います。私にとりましては、まさに構想5年、着手2年と申しますか、最初に同僚の小林貴之大義氏と検討を党内で始めたときは、役所側は誰もほとんどスルーというか、ほとんど相手にしてくれないという、こういう状況。1人だけ反応してくれる人がいましたけれども、ほとんど誰もこの賛同してくれる人がなくて、非常に困った状況でずっと検討を続けていたわけでありますけれども、ようやくここまで引っ張っていただいた大臣のリーダーシップに、本当に心から敬意感謝を申し上げたいと思います。本日は先ほど柳井委員から、相当今回の提案された法律について、包括的に質問をなされましたので、もちろんこのセキュリティクルーアンスの法案も含めて、私の方からは経済安全保障全体のものについて、特に先ほど大臣もお触れになられました、関係者の意識共有の重要性、ここをテーマにして、ルールの説明、質問をさせていただきたいと思います。まず冒頭、何回もお答弁されているかもしれませんが、セキュリティクルーアンスの法案について、大臣としてはどのような効果を狙ったものなのか、ご質問させていただきたいと思います。

1:08:28

高橋大臣。

1:08:31

まさにオーナーにおかれまして、高層5年ということで、ご尽力に感謝を申し上げます。本法案ですけれども、先ほど来、申し上げているような、安全保障の園が経済技術分野にも拡大する中で、経済安全保障分野においても厳しい安全保障環境を踏まえた、情報漏洩のリスクに万全を期すためにも、我が国の経済安全保障上重要な情報を的確に保護・活用するための体制を確立するものでございます。この法案によりまして、経済安全保障分野における、我が国の情報保全が強化されること、それからまた、特定秘密保護法が制定されてから、同盟国・同志国との情報共有が一層円滑になったように、外国政府と我が国政府との相互信頼のもと、政府間の経済安全保障上の情報の共有もより円滑となること、同盟国・同志国などのこの分野での協力が一層、拡大・進化するということを期待しております。これに加えて、国際共同研究につきましても、重要経済基盤の脆弱性の解消などに関する調査や研究に該当するような場合は、この法案や関係する国際的な枠組みと相まって円滑な推進が図られていくと思っております。先ほども答弁申し上げましたが、やはりクリアランスホルダーであるということが、信頼の証として諸外国で認識されているような事例もありますので、我が国の民間事業者と外国の民間事業者の間で、一定の情報のやりとりが円滑になるということも期待しております。これによって、事業者の国際的なビジネスのチャンスの確保、拡充に貢献することにつながると考えています。最後に申し上げたのが、一番期待していることでございます。まさにその点が、我々にずっと懸念であったところでありまして、期待をするところでありましたので、完全にこの協議をしているということでございますので、ぜひ頑張っていただければと思います。実は昨年3月に、党の経済安全保障推進本部、大臣も関与されておられましたけれども、この中で3月には、具体的な実装の提言をさせていただいております。多少積み残った部分というのはあるかと思いますが、引き続きご努力いただければと思っております。その上で、まず直近の運用上の課題というのは、もしこの法律が通ればの話でありますけれども、先ほど柳井委員が御質問されていましたけれども、まさに対象情報の指定、これをどうやってやるのかということで、先ほど政府の方から、統一基準をつくって、運用ルールをつくるんだという話がありましたけれども、私自身は、制度運用というのも重要なんですけれども、やはり意識の共有というのが確実にされていないと、やはり政策立案者の意図がしっかりと現場で汲み取れないと、やはりなかなか難しいことになるということになるんだと思うんです。特に、先ほどもお触れになられましたけれども、基本的に役所というのは、何か事態が起きないと対応しないと、なかなかできないというところもあります。そういった文化と申しますかね、このメカニズムというか、そういうところが基本的にあるんだと思いますし、特に、顕在化していないようなリスクですね、これにはなかなか対応できないというのもあります。特に、情報の漏洩というリスクに対しては、その情報の管理と、それから顕在化するリスクの対処する部分、ここが分離されている部分もある場合がやはり多いんだと思うので、やはりなかなか積極的に何か事前にこれを保存しようというふうなことになれない部分があるんだと思うんですね。なので、もちろん統一ルールには従っていただくんだけれども、それ以上に本当にこの国家にとってリスクがないのかというのを、しっかりとその立案者の意識を、共有をいただかないといけないんだと思っております。今、特に、先ほどお触れになられませんでしたけれども、内閣官房には経産前保障重点課題検討会議、いわゆるリスク点検会議というのがありますけれども、大臣もそれをお回しいただいていると思いますが、これは積極的に活用いただいて、そういう政府がかかる、あるいは日本がかかるリスク、しっかりと点検をいただいて、そして保全という意味でも、しっかりと情報保全を取り組んでいただければと思っております。次に、セキュリティクリアランス法案をもうちょっと深掘りをしていきたいところではありますが、同じ、ちょっと角度を変えて、同じ関係者の意識共有、こういう観点から、経産安全保障の推進法について、確認のため、まず内閣府に伺いたいと思いますが、そもそも今回、基幹インフラの改正の審議でありますが、そもそもこの背景と目的、どのようなものだったんでしょうか。

1:14:19

彦谷淳美室次長

1:14:32

お答えいたします。諸外国において、重要なインフラ事業者がサイバー攻撃の対象となる事案が増加しており、またインフラ事業者が整備する、使用する設備の高度化等により、設備に不正機能が埋め込まれる可能性が高まっている中で、基幹インフラの安全性、信頼性の確保は、我が国の安全保障上の重要な課題となっております。経済安全保障推進法の基幹インフラ制度は、こうした現状を踏まえ、我が国の外部から行える行為によって、国民生活及び経済活動の基盤となる益務の安定的な提供が妨害されることによって、国家及び国民の安全を損なう事態が生ずることを防止するために創設したものでございます。具体的には、指定された基幹インフラ事業者が重要な設備の導入等を行おうとする際、国があらかじめ審査を行い、当該設備が我が国の外部から行われる妨害行為の手段として使用される恐れが大きい場合には、そのリスクを低減させ、または排除することとしております。今回は、公案においてリスク対象となる事象が生じたことを踏まえて、法案の改正を提出させていただくところでございます。

1:15:52

大野経済部長

1:15:54

ありがとうございます。まさに基幹インフラの重要性をお触れいただきましたけれども、それでは国交省に伺いたいと思いますけれども、今、内閣官房から示された事案があったということでありますが、この名古屋港のサイバーセキュリティ事案だと思いますけれども、これについて、内容とそれから課題についてどのように認識をされているのか、国交省に伺いたいと思います。

1:16:25

西海大臣官房審議官

1:16:37

お答えいたします。名古屋港の事案でございますけれども、昨年7月、名古屋港の5つのコンテナのターミナルで運用されております統一ターミナルシステムが不正プログラムへの感染により停止いたしまして、3日間にわたり、コンテナの搬入搬出作業が停止するという事態になっております。その結果ですが、37隻の船舶の200スケジュールに影響が生じました。具体的には、さらに水系として約2万本のコンテナの搬入搬出作業に影響を生じたほか、我が国の有数の自動車メーカーの拠点の稼働が停止するといったようなことも報告されております。このように、規模が大きく、我が国の経済、物理に重要な役割を果たしている港湾のコンテナターミナルシステムについて、砂漠工技によりその機能が停止または低下した場合には、医薬作業に支障が生じて、国民生活、それから経済活動に甚大な影響を与えるおそれがあるということが課題として明らかになったと考えております。

1:17:46

河野経太郎君

1:17:48

大臣にお伺いしたいのですけれども、改めてですが、この改正によってどのような効果を大臣としては狙っているのか、期待されているのか、お願いします。

1:18:01

長谷地大臣

1:18:03

我が国の貿易の99.5%が港湾を通じた海上輸送によって行われておりますので、港湾というのは国民生活及び経済活動を支える重要な役割を果たしております。昨年7月のサイバー攻撃によって、やはり大変な支障が生じました。ですから、この本法案によって港湾について、特定妨害行為を未然に防止することで、物流機能の安定的な提供の確保を図ることができると考えております。

1:18:42

河野経太郎君

1:18:44

ありがとうございます。もうちょっと深掘りしたいのですけれども、国交省に、その前に、失礼、内閣府に伺いたいのですけれども、今回、一般港湾運送事業者だけを対象にしておりますけれども、内閣府として、これはどういう意図だったのでしょうか。

1:19:08

彦谷淳美次長

1:19:17

お答えいたします。基幹インフラ制度においては、国民の生存に必要不可欠で大体困難なもの、または国民生活、経済活動が依存する益務で、その利用をかけば、広範囲あるいは大規模な混乱が生じるもののうち、規制対象とすべき事業者や設備が具体的に想定されるものについて、対象事業の外縁を法律に否定することとしております。港湾においては、御指摘のとおり、さまざまな事業者及び設備が存在するため、今般国土交通省とともに全般的な検討を行い、一般港湾運送事業者が運用する、いわゆるターミナルオペレーションシステムが、港湾の機能の安定的な提供に重要な役割を果たしていると考えられたことから、本改正法案においては、一般港湾運送事業者を対象として提出したところでございます。なお、港湾におけるその他の事業者につきましては、それら事業者が利用する設備について、現時点において、ターミナルオペレーションシステムのような具体的に規制対象とすべき設備が想定されないことから、規制対象とはしておりません。

1:20:22

小野啓太郎君。

1:20:24

ありがとうございました。国交省に伺いたいんですけれども、もちろんこの法律で店に伏せるということができることが期待されているわけでありますけれども、おそらくこれ法律だけじゃなくて、重層的な対応というのは必要になってくるかと思うんですけれども、現在どんな対応を考えていらっしゃるんでしょうか。

1:20:49

西海大臣官房審議官。

1:20:53

西海大臣官房審議官。

1:21:02

お答えいたします。昨年、名古屋港の事案が起きました後、検討委員会を9月に立ち上げまして、まず特に緊急に実施すべき対策といたしまして、中間手前集めを行いました。その緊急の対応策につきましては、関係事業者にまず周知するとともに、昨年、地区ごとに説明会を行いまして、必要な措置を講じるようまず注意喚起を行った。これがまず最初の取組でございます。続きまして、本年1月に引き続きの検討で、今度は情報セキュリティ対策を強化するための制度的措置についても取りまとめを行いました。その中では、まず公安運送事業法の施行基礎を改正いたしまして、公安運送事業者が情報セキュリティ対策の実施状況を、どのように行っているか国が審査するという仕組みを導入いたしました。加えまして、官民が連携して対策を推進する体制を講じているということで、サイバーセキュリティ基本法における需要インフラに基づきまして、公安を基づきまして、これについてのガイドライン等を作るということをしたことでございます。先生が御指摘のように、経済安全保障の推進法につきましては、調達とかそういった場合の法律でございますけれども、今申し上げた仕組みを通じまして、引き続き、受信的な対応を取ることと考えているところです。今後とも、内閣サイバーセキュリティセンターと関係省庁と連携いたしまして、最新の情報も加えまして、普段の対策を講じていきたいと考えております。

1:22:41

小野啓太郎君。

1:22:43

ありがとうございます。法律以外のガイドライン的な様子によって、ある種、民間とのインターレーションプレスによって、意識の共有を図るというのは非常に重要なことだと思います。一方で、これも国交省さんに伺いたいんですけれども、中小規模の事業者、ここがちゃんと対応していただいたらうれしいわけですけれども、ここの部分、これは今、実際的に規制の対象になっていないわけでありますが、今後こういった非常に重要な役割になっているような中小、これはリスク、本当はリスク管理というのは、リスクシナリオをしっかりと作って、現場にキャスティングをして、その現場とともにリスクマトリックスを作って、対処方針を一緒に示すというプロセスがあって、初めてその意識共有というのが図られて、なるほど、ここが重要だということになるわけでありますけれども、中小規模の事業者について、今後対象とすること、可能性というのはあるのかどうか、もしそういう検討がなされているのであれば、これは例えばちょっと助けてあげるような措置とか考えていらっしゃるのか、ちょっとその辺、高校生さんにお尋ねしたいと思います。

1:24:18

西海大臣官房審議官

1:24:31

お答えいたします。中小規模の事業者につきましては、先生御承知のように、経済安全保障法に基づく基本方針におきまして、その提供する駅に特殊性があるかなど、事業者が提供する駅に支障が生じることによる影響について、慎重な検討を行うこととなっております。一方、今回の対象となる一般公安装事業者でございますけれども、中小規模の一般公安装事業者も、大手の事業者とともに、中心的な役割を果たしている、そういったコンテナターミナルもあることがございます。そうした特性を踏まえますと、今回は中小規模の事業者を指定することも想定されます。従いまして、事業者の指定の基準の策定に今後当たりましては、有識者の意見を踏まえることとか、パブリックコメントを通じまして、丁寧に準備を進めていきたいと考えております。また、事業者の規模にかかわらず、対象となりました事業者が、円滑に準備を進めていくことができますように、内閣府と連携いたしまして、まず事業者への制度の周知、広報、それから、公安の分野も含めて、相談窓口、これも置きまして、これを通じた個別相談の対応といったことも支援として行っていきたいと考えております。さらに、本年5月から先行する14分野の制度運用が始まりますけれども、そこでも得られた知見ですとか教訓も参考にしながら、一般公安補償事業者の人の充実を図ってまいりたいと考えております。

1:26:16

河野経太郎君。

1:26:17

ありがとうございます。しっかり取り組んでいただければと思いますが、ちょっと角度を変えて、今度は厚労省さんに伺いたいと思います。まさに先ほど柳井委員も御指摘をされましたけれども、これは先ほどお答えいただいたのですが、改めてもうちょっと前向きに、具体的にどのように、この医療ディレクションですね、これを対象にするかどうかの話でありますけれども、もうちょっと前向きに御答弁をいただければと思うんですが、改めて御質問させていただきたいと思います。

1:26:53

山内博之君。

1:27:04

お答えいたします。医療DXを推進していく上で、基盤となるシステム、先ほどお答え申しましたとおり、オンライン視覚確認等システムというのが稼働してございまして、これにつきましては、国の基準に準拠したセキュリティ対策を講じているところでございます。今後の医療DXに関するシステムの開発や運用に関する取組は、これも先ほどお答えしたとおりですけれども、昨年6月に策定された医療DXの推進に関する工程表に基づき、順次進めているところでございます。具体的には、例えば、電子カルテにつきましては、必要な患者の医療情報を共有するため、遅くとも2030年には、おおむね全ての医療機関で導入を目指すこととしております。その上で、2024年度には、オンライン資格確認等システムを基盤に構築する電子カルテ情報共有サービスについて、標準規格に準拠した電子カルテを使用する医療機関等から、接続を順次開始する。あるいは、標準型電子カルテについても、アルファ版の開発に着手し、一部の医科診療所で施行的実施を行うというような段取りとなっているところでございます。医療DXに係るセキュリティ対策については、こうしたスケジュールに沿って、経済安全保障推進法の適用も含めて、精査・検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

1:28:32

大野保史君。

1:28:33

ありがとうございました。今、ルル、公安とそれから医療について、コマゴマと伺いましたけれども、これは何が言いたかったのかというと、冒頭申し上げた関係者の意識共有、ここが一番重要なんだ。制度運用、これはしっかりやっていただくとしても、この制度をつくっただけでは、なかなか全て浸透しないということなんだと思います。リスクをどのように計測するのか、評価するのか、ここも現場とそれから司令塔で違っていた手はなかなかうまく進まない。実は、公安もこの事態が起きる前に、医療もそうでありますけれども、党内で複数の議員が、これはやばいんじゃないの、ちゃんと指定しておいた方がいいんじゃないか、こういう意見が結構出ておりましたけれども、現場からこれは役所がいけないんじゃなくて、さらに先にある関係の民間機関、民間の皆さんから上がってきた情報は、いやいや、これは現場でやりとりはファックスなんだよ、だから大丈夫だよ、サイバーなどがないよ、みたいな話があったり、あるいは医療については、まさに地域医療計画で、大体の期間があるから、患者さんにはこっちに行ってもらえれば大丈夫なんだ、こういう話であったように思うんです。これは我々がやっぱり思っている、リスク管理、リスクシナリオキャスティングによるしっかりとした現場の意識共有とは、やっぱりちょっとかけ離れている部分がありますので、そういった現場も含めた民間、それから政府省庁、これは地方自治体も含めてでありましょうし、もちろん大臣が冒頭言った外国の同志国の政府、そして司令塔、ここの連携というか意識共有、ここをどうやって図るのか、これは大臣にしか多分できない、この運用責任しかできないところであると思いますので、この点、改めて大臣に伺いたいのが、まずは民間、官民連携ですね、特に重要。ここの重要性、どのように取り組んでいかれるのか、改めてお願いしたいと思います。

1:30:46

高橋大臣。

1:30:48

まずは民間事業者の実態、それからの技術進展の実情をよく踏まえた上で、官庁の方もアンテナを高くして、しっかりと正しい情報を収集する必要があると思います。以前、経済安全保障推進法を議論したときの国会の議事録も読みましたけれども、あの当時の政府側の認識というのは、公安というのはもう紙で色々やり取りしているんだから大丈夫だ、でもだんだんシステム化が進んできて、今回は同じ事態が起きた。医療についても、私は委員と同じような考え方を持っていたということは、党内で議論したときにもお分かりだと思います。先手先手を打ってですね、やはり対応していかなければなりませんので、現在厚生労働省の方が医療分野についても、基幹インフラとして、これ一部の一定の規模の医療機関などについてもどう考えるかと、代替性があるのかないのか、そういったことも含めて検討してくださるということですので、その結果を待っておりますけれども、政府の方でも普段にこのリスク管理、リスクのチェックというものをいたしておりますので、さらにアンテナを高くしていきたいと思っております。はい、ありがとうございました。しっかりと取り組んで、政府全体で、公判医療以外に、この高校省あるいは厚労省以外も、しっかりとこういう観点を踏まえて、リスクの点検をしっかりといただいて、それで取り組んでいただくということが非常に重要なものだと思いますし、これはおそらく、この委員、ここにいらっしゃる委員皆さんも同じ意識だと思いますので、ここはしっかりと意識共有をいただければと思います。最後にもう時間がありませんけれども、経済安全保障全体について、これは実は国安法戦略に、昨年に策定された文書、これ冒頭って私は非常に鮮明に覚えているんですけれども、いわく、総合依存の時代から総合依存の武器化の時代に変わったんだという、強烈な文書でありまして、はっと目が覚めたのにまだに記憶がありますけれども、まさに国際秩序というのが劇的に変わっているこういう状況でありますので、法律にとどまらない対応、何回も申し上げておりますけれども、制度運用意識という面でしっかりと取り組んでいかなくちゃいけないということであります。今、これまで取り組んでいるのはどうなんですかということをちょっとご質問させていただいたんですが、ちょっと時間の都合上、ちょっと大変恐縮ながら、時間があればぜひお答えいただければと思うんですが、まさに技術力、これ大臣もお触れになれておりますけれども、情報力とともに非常に重要な国際秩序を左右するような時代になりましたので、そういったものの漏洩、技術流出の防止、経済安全保障の中の中心的な課題なんだと思うんですね。そういった意味で、技術流出の防止、これをどのように図るのかというのは非常に重要な課題だと思っております。この部分、ぜひ大臣お答えいただければと思います。やはり我が国の技術的な優位性を確保していく、維持していくという観点から、この技術流出の防止というのは非常に重要です。政府としての取組はもうご承知だと思いますので、割愛をいたしますけれども、今の問題意識として、特に国立研究開発法人ですとか大学などの研究機関というのは、国家基盤プロジェクトへの参画などを通じて、我が国の重要課題に取り組んでおりますので、研究セキュリティ、インテグリティの徹底が求められます。昨年の三層圏の中国人研究員の逮捕、起訴という事案がございました。この後すぐに関係省庁の局長宛てに、私の名前で研究インテグリティの確保徹底を要請する通知も発出しましたし、新しいチェックリストの雛形というものも添付した事務の通知を出しております。そしてまた確保時の取組状況についてフォローアップも行っております。我が国の研究開発力の強化のためには、特別な外国人研究者の能力の活用ももちろん重要でございます。ただし、他方で各研究機関で情報セキュリティの強化も含めて、機密情報をしっかり守る取組が求められるので、そのための体制を整えるために、これからも力を注いでまいりたいと思っております。特に去年発出した通知、そしてまた新しいチェックリストの雛形など、どの程度しっかりと対応していただいているかのフォローアップについては、去年の12月に内閣府が主に国立研究開発法人等、今年の2月に文部科学省が大学について発表しておりますので、その中で見えてきた課題というものもお互いに認識しながら、しっかりと関係機関と対応を強化するために励んでまいりたいと思います。

1:36:33

大野健太郎君

1:36:34

ありがとうございます。私は3つの大きなフレームワークがあると思っていまして、1つはスパイ等の外部からの不正行為を防止すること。これは特許法と並んで、セキュリティクリアンス法案で塞いでいただいて、不協法を塞いでいただいている。これである種、しばらくは持つだろうと思っています。もう1つがまさに経済活動の適正化ですよね。大臣もお触れになられたところでありますけれども、ここは輸出規制とか、あるいは体内直通の制限とか、そういった秘密、特許の非公開とか、こういった部分も随分強化をいただいています。ただこれも、実は改ため法も結構限界に来ておると思いますし、もう1歩3番目の柱のサイバーについてはまだまだ丸巻状態なんですね。で、特許法とそれから、大野議員、時間が過ぎておりますので、おまとめください。ということで、もうちょいの努力がいるということを申し上げさせていただいて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

1:37:56

次に宮澤博之君。

1:38:02

自由民主党の宮澤博之でございます。本日は、セキュリティクルアンス制度について、そして、基幹インフラ制度について、ご質問させていただきます。今日はですね、ご覧のとおり、野党の皆さんからも大変、多大なるご声援をいただいております。そのご声援を背に、一生懸命、質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。まずはですね、この制度、この制度、言葉が難しいということ。それから、なかなかこの秘密の情報を対象にしているから、なかなかこれ、説明が難しいということ。だからこそ、分かりやすくこれを説明していく必要があると思っておりますので、ぜひとも、大臣には、そういった点について、ご答弁をお願いしたいと思います。まずは、この状況なんですけれども、安全保障の概念が、経済技術の分野に大きく拡大し、我が国の情報保全制度のさらなる強化を図ることが必要となったためと書いてあるんですね。これ、もうちょっとですね、説明していただきたいなと思うんですね。どういう状況なのか、どういう状況なのか、分かりやすく、そのところはお願いしたいと思います。(質問者) 質問が聞こえないでしょう。

1:39:22

知事 高市大臣。

1:39:24

(高市) よろしくお願いします。やはりですね、この我が国をめぐる安全保障環境が厳しくなっている。国民の皆様の生命や生活、さらに経済活動を支えていて、それらが依拠している重要インフラや重要物資のサプライチェーン、これはサイバー攻撃など外部の行為から保護しなければなりません。そのため、政府が保有している経済安全保障分野における情報管理というのは、一層重要性を増している状況にあるということです。事業者の方からも、経済安保分野における政府の共同開発においても、機微な情報が入手できないといった課題も聞かれています。こうした声にも応えることは必要です。それから、政府が保有する経済安保上の重要な情報の保全制度を強化する。それを通じて、事業者の国際的なビジネス機会の確保拡充に貢献していく。これが重要であると。こういう考え方のもと、この法案を提出して御審議をお願いいたしております。まだ言葉が難しいですか。

1:40:45

宮田博之君。

1:40:48

ありがとうございます。では、別の観点から説明を求めたいんですけれども、そうすると、特定秘密保護法との関係、墨分け、それについてはどういうふうに説明されるでしょうか。

1:41:01

高橋大臣。

1:41:04

経済活動を担いでというのは、民間事業者でございます。政府との共同連携が重要となる、経済安全保障という分野の特色を踏まえますと、重要な情報を政府内で否得するということのみならず、情報保全に関して信頼できる民間事業者にその情報を共有して活用することが重要です。ですから、特定秘密保護法を含めて、既存の制度の改正ではなく、新たな法律によって経済安全保障上重要な情報の保全制度を立案したものでございます。ちなみに、特定秘密保護法におきましては、特定秘密を適合事業者に保有させなければ、行政機関の所掌事務の遂行が立ち行かないというような、いわば非代替性が認められたときに、情報提供が可能とされています。これに対して、この法律案におきましては、各行政機関の庁が安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、必要があると認めたときには、事業者への情報提供を行うことができます。たかまず、随分状況が違うということで、ご理解いただきたいと思います。

1:42:26

宮田卓也君。

1:42:28

その情報の内容、どんなものかについて、ちょうど御説明いただくとして、先ほど、大野議員も高層5年というふうにおっしゃられて、自民党の中においても相当準備されたんですけれども、高石大臣も大臣になられて、いろいろ条文化においては、ご苦労されたように聞いております。どんな御努力をされて、ここまでこぎつけられたのか、それってなかなか法案審議のときに先生出てこないじゃないですか。ぜひここに至るまでの御苦労について、一言コメントいただけると嬉しいと思います。

1:43:02

高石大臣。

1:43:05

もう与党も野党も各党においても、この問題については、熱心に党内の御議論をいただいていると承知をしておりますので、委員の先生方の御苦労もたくさんあったと思います。私については苦労というほどのものではございませんが、ただ政府として、昨年2月以降だけを見ましても、有識者会議を10回にわたって、しかも1回あたり長時間開催をしております。有識者会議を開く前の準備作業も含めますと、政府部内はもちろん有識者会議員の皆様とは、幅広く、そして重要な論点については、かなり深く掘り下げて議論をしてまいりました。その中で、産業界の方々にも来ていただいて、お互い営業先がどこであるかというのが、われたら困るので、特命条件で、様々な企業の方に来ていただいて、ニーズをお聞かせいただく。現場でどういうことが起きているのか、なぜセキュリティクリアランスが必要だと思っているのか、そういう話を伺うということも続けてまいりました。あとは、外国の制度をしっかりと調査するということも、なかなか職員にとっても、私にとっても、大変な作業だったと感じております。特に外国の制度調査というのは、海外でも通用する制度とする必要がありますので、国内外の幅広い関係者にご協力をいただいて、丁寧に取り組んでまいりました。本当にたくさんの方々のお力をお借りして、本法律案の提出に至ったということでございます。

1:45:05

以上、宮田博之君。

1:45:08

ありがとうございました。では、その取扱う情報について聞いていきたいと思います。まず、用語の整理をさせてください。重要経済基盤保護情報というのがあります。今回、重要経済安保情報というのがあります。これ、用語はどういうふうに、墨上げというか、定義されているのでしょうか。ちょっと簡潔に説明していただきたいと思います。事務局、いかがでしょうか。

1:45:36

品川準備室、序長。

1:45:45

お答えいたします。重要経済安保情報の定義につきましては、本法案におきまして、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏洩が我が国の安全保障に支障を与える恐れがあるため、特に否得することが必要であるものという三要件に該当するものであると規定しております。ここでいう重要経済基盤保護情報につきましては、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの2つを重要経済基盤と定義した上で、その保護にかかわる4つの情報類型を明示し、対象を絞り込んでいるところでございます。

1:46:28

宮澤博之君。

1:46:30

ありがとうございました。今から私が聞いてきますから、よろしいですか。経済安全保障上重要な情報の広報として、説明が政府から資料としてあったものの中に、サイバー関連情報とか規制制度関連情報、調査分析研究開発関連情報、国際協力関連情報等々あるわけですよね。これらの説明はありましたけれども、なかなか答えにくいかもしれませんけれども、これらが漏れてしまった場合は、こんなデメリットがあるんだ、だから守らなくちゃいけないんだというふうな説明をしなくちゃいけませんけれども、その点についてはどうされますでしょうか。

1:47:13

吉永準備室次長。

1:47:23

お答えいたします。法案におきましては、国家及び国民の安全を害する行為が及び得る対象範囲として、我が国の国民生活や経済活動を支える重要なインフラと、我が国の国民生活や経済活動が維持する重要物資のサプライチェーンを、先ほど申し上げましたように重要経済基盤と定義し、これを外部による行為から守ることに関する情報のうち、特に保護すべきものを対象とする制度としております。お尋ねの点でございますけれども、このような情報が漏洩すれば、我が国の重要なインフラやサプライチェーンを害する行為が行われる危険性が高まり、また、そうした行為に対する有効な防御策を講じにくくなって、被害が拡大する恐れが高まるなど、我が国の国家及び国民の安全を損なう事態が生じかねないと考えております。

1:48:16

宮田博之君。

1:48:19

なかなか具体的にはその情報が何なのかということと、その場合のリスクについては何なのかというのは、なかなか説明しづらい。それは確かにわかります。次の話に移りますけれども、企業が保有している情報についてお伺いいたします。こういう説明がありました。政府が保有する安全保障上重要な情報として否定された情報ということなんでしょうけれども、この説明書の中に企業からの声として、ある海外企業から協力依頼があったが、機微に触れるということで相手から十分な情報が得られなかった、そういう声もあったように聞きました。これパッと聞くと、民民の関係じゃないですか、民民の関係。この国家が制定する法律がなぜ民民の関係にまで発給していくのかというのも、これをまた説明しなければいけません。そんなわけで、まず聞きます。企業が保有している情報で、実質的に安全保障に重要な情報、この保全というものは、今回の法律でどういうふうな保全になるのか、どういうふうな対象の立て付けになるのか、それについては説明していただきたいと思います。

1:49:32

石川準備室次長。

1:49:36

お答えいたします。本法案は、政府が保有する経済安全保障分野における機微度の高い情報を保護するとともに、必要に応じて民間に活用してもらうための制度を整備するものでありまして、基本的には民間企業の保有する情報は、本制度の対象とはなりません。ここでいう民間企業の保有する情報に関しまして、例えば多数の民間事業者から提供された情報を、政府の側で集約分析するなどして作成した情報につきましては、これを重要経済安保情報として指定することは考えるところでございます。また、本法案第10条第2項に規定しているとおり、政府が適合事業者の同意を得て行わせる調査研究等によりまして、当該適合事業者が保有することが見込まれるものについても、重要経済安保情報として指定することがございます。ただし、いずれの場合におきましても、民間事業者に情報指定の効果、すなわち本法案による情報の取扱者の制限や罰則等が及ぶのは、当該民間事業者が政府と秘密保持契約を結んだ上で、政府が指定した情報を重要経済安保情報として受け取り、保有するに至った場合に限定されるものとなっております。以上です。

1:51:00

宮田博之君。

1:51:02

だとすると、純粋に企業が持っている情報、まあ、産業スパイとかとはありますけれども、そういう情報は、どういうふうに今後守っていくのでしょうか。この法律外かもしれませんけれども、参考として説明してください。

1:51:16

高市大臣。

1:51:23

この法律案は、政府が持つ情報を基本的に守っていくというものでございます。産業スパイ等ということになりますと、これは不正競争防止法、これをしっかり企業として要件を整えていただくということも大事だと思っております。だってそれをちゃんと営業秘密、営業上の重要な秘密だったり、重要な技術情報だということをしっかりと表示、指定する。社員もそれを分かっている。そして、非公知のものであって、誰でも知っているようなものじゃなくて、ちゃんと管理されている。こういったことは重要でございます。だから不正競争防止法があるのに、これを十分に活用できていない企業もあると思っております。ですから、現在ある法律をしっかりと活用していただくと、本当に大事な取引先の名簿だったり、重要な技術情報というのは、今の法律で対応できるような体制を整えていただく。こういったことを周知していくのも重要だと思っております。以上です。

1:52:48

宮田博之君。

1:52:49

ありがとうございました。続きまして、取扱い者について質問をしていきます。まず、適正評価について、これは自然人が対象なんでしょうけれども、内閣総理大臣による一元的な調査というような形になっておりますけれども、従来の調査との違いというのは一体何なんでしょうかね。そこのところをまずお願いします。

1:53:10

高橋大臣。

1:53:13

まず、調査があって、その調査の結果を受けて、適正評価をするということになります。この本法律案では、適正評価は個別の行政機関が行う。ただ、そのための調査については、内閣府において一元的に調査をする。内閣府の長は内閣総理大臣ですから、内閣総理大臣はということになっております。特定秘密保護法の方は、各行政機関が調査もし、各行政機関が適正評価もしているということでございます。なぜ今回、内閣府による一元的な調査を入れ込んだかといいますと、やはり調査を受ける方々の負担軽減ということがございます。内閣府による一元的な調査の結果を用いた適正評価を10年以内に受けられた方というのは、他の行政機関による適正評価を受けたいという場合にも、新たに他の行政機関が調査を再度同じ人に対して行う必要はなくて、内閣府が一回調査した結果をもって、その他の行政機関の適正評価も受けることができます。ですから、やはりこれは公確法務委員もそうですけれども、行政機関の職員もそうですけれども、適合事業者の事業者の方々のやはりご負担を軽減するということ、それから調査の結果というのは、それで10年間有効ということになります。特段何か本人の事情が変わったときには、ちゃんとそれを自己申告していただくということを制約していただきますけれども、有効ということになりますので、一定のポータビリティを保てるということが大きなメリットだと思っております。

1:55:20

以上、宮田博之君。

1:55:22

今、大臣から一定のポータビリティとおっしゃいましたけれども、じゃあその証明方法ってどうするんですか、これ。なりすましってありえますよね。だから証明をもらいました。証明をもらったのは私です。他の誰ものでもありません。何者でもありません。その証明、カードなんですが、書類なんですが、どういうふうにこれから証明していくんでしょうか。それについては何か予定とかありますでしょうか。

1:55:46

高市大臣。

1:55:49

そこのところ私もこだわっておりまして、まだ役所内で議論をいたしております。現在、特定秘密保護法に基づく適正評価の結果というのは、婚姻をした紙を1枚もらうんだという話を聞きましたが、私はその紙を確認しているわけではございませんけれども、証明の方法ということはものすごく大事だと思っております。ただ、やはり情報保全ということを考えますと、私はクリアランスホルダーですといろんなところに自ら言いふらすというのは、かえってスパイからのターゲットになる可能性もありますので、そこは情報保全の観点から慎重であるべきだと考えております。ですから、要は事業者の方に対しては、自分のところの従業員が適正評価を受けましたという通知の内容を、重要経済アンプ情報の保護以外の目的に利用、提供することは禁止しております。ですから、企業の方が営業目的で第三者に従業員の方々の適正評価の結果を示して回るということはないと考えております。ただ、やはり国際的なビジネス機会の拡大、日本にも同じようなレベルの情報保全制度ができたんだということで、相手から信頼をしていただく。これはBtoB、先ほど委員がおっしゃっていました、この法律自体は国が持つ情報を対象にしたものだけれども、企業間はどうなるんだというと、やはり相手国にも同じような情報保全制度が確立されているということをもって、お互いの企業間でも信頼ができますから、そういう機会に何か示せるような証明ですね。外国の政府調達に参加できるようになるのか、また外国企業との取引ができるようになるのか、また国際研究に参加することができるようになるのか、その効果は様々だと思うんですけれども、何か明確に、例えば顔写真好きで、または英語表記もあって、証明できるようなものがあった方がいいなというのが、これは私の意見です。ただ、それについてどうなるかというのは、この法律案を認めいただいた後に検討するという約束になっておりますので、よろしくお願いいたします。

1:58:31

宮沢博之君。

1:58:33

ありがとうございました。政府と民間のこの関係、その証明が民民、BtoBに大きく影響を与える、その構造については理解できました。じゃあ、そのBtoB、事業者についてお聞きします。適合事業者という文言が出てきます。適合事業者、ですけれども、適正評価は自然人ですよね。適合事業者の審査ってどういうシステムになっているんですか。これ、法律の条文を見る限りでは、半然としていきませんけれども、何か構想とか予定とかあるんでしょうか。

1:59:13

飯田準備室長。

1:59:22

お答えいたします。適合事業者につきましては、本法案第10条に基づきまして、重要経済安保情報の保護のために必要な施設整備を設置していることなど、政令で定める基準に適合するか否かの判断が行われることとなります。判断のための基準といたしましては、例えば、特定秘密保護法の政令に定められているのと同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立ち入り及び機器の持ち込みの制限、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育などの措置の実施に関する規定を定め、これらの措置を講じることにより、重要経済安保情報を適切に保護することができると認められることなどが想定されているところでございます。これに加えて、株主構成や役員構成などの組織的要件につきましても、有識者会議の最終取りまとめにおきまして、主要国の例を参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきとされた経緯も踏まえて検討してまいりたいというふうに考えております。また、法案第18条におきましては、適合事業者の認定に関する事項を含む運用基準を策定することとしておりまして、これにより各行政機関における判断の統一を図ることとしたいと考えております。

2:00:42

宮沢博之君。

2:00:44

時間も制限されておりますので、ちょっと次、港の方に移りたいと思います。今回、公案が経済安保推進法に盛り込まれることとなりました。先ほど、大野議員も指摘されていましたけれども、なぜ最初から入れていなかったのかについては、これはやはり我々としても反省しなくちゃいけないところがあろうかと思いますね。先日の本会議の場でも、TOS投資でもTOS停止でも大きな影響はないと考えていたという答弁があったんですね。我々としても一旦の責任はあるかもしれませんけれども、これを大いに反省しなければいけない先行過程なんじゃないでしょうか。ですから、これを反省し次に生かすために、さあ次どうするかの教訓を得ていかなければなりません。何か国交省もしくは政府の方からこれについてのコメントがあれば、おっしゃっていただきたいと思います。

2:01:42

西海大臣官房審議官。

2:01:52

お答えいたします。先生御指摘のとおりですね、経済安全保障推進法の定例当時は国交省におきましても、たとえあるコンテナターミナルシステムの機能が停止した場合であっても、その影響は限定義であるというふうに評価しておりました。この点は当時のターミナルシステムの実態でありますとか、いろいろさまざまな批判をした結果で判断したものではございますけれども、先生御指摘のように今回の長横の事案を看がみますと、やはり非常に大きな影響が国民の生活、経済化であったということでございますので、その点はよく教訓といたしまして、今後は迅速な対応を図るべく、今回の経済安全保障推進法の対処に従って、しっかり情報的対策に対応していきたいと考えております。

2:02:43

宮沢博之君。

2:02:46

だとすると今後、これ15番目ですよね。16番目、17番目、どういったものを追加していくかについては、これはどういう審査過程をとっていくのか、いやいやこれはもう政治的な判断だから、政治の側で、もしくは行政の側で、必要性があればどんどん認めていくんだとしていくのか、そういった追加のシステムというのは構築するのかしないのかについては、何かコメントはありますでしょうか。

2:03:16

飯田佳一準備室長。

2:03:24

お答えいたします。基幹インフラ制度の今後の方向性につきましては、先ほども議論ございましたとおり、普段の見直しをしていく、私どもとしては、基幹インフラをめぐりまして、サイバー攻撃を含め、外部からの行為がどのように行われるのかということについての、リスクについての評価というものを、政府の関係省庁の会議の中でしっかりと議論をし、あるいは現場の企業の皆様からのご意見をいただきながら、しっかりと検討してまいりたいと考えております。

2:03:59

宮田博之君。

2:04:01

普段の努力、我々も協力してまいりますので、よろしくお願いいたします。港についてもう一点お聞きしたいのですけれども、いろいろな規模の港がありますよ。私の地元にも尾前崎港がございます。これは漁港ではなく港湾でございますけれども、どのレベルを対象にするんですか。小さい港湾まで対象にしていったら、なかなか事業者の方の負担も大変ですよね。それについてのコメントと、さらには、この設備を整備するための支援策か何かを用意しているのかどうなのか、それについては、政府の方からもコメントをお願いいたします。

2:04:45

西海大臣官房審議官。

2:04:49

お答えいたします。今回の名古屋港の事案のように、大量のコンテナの輸送に影響が生じるような大規模な社会的混乱が生じ、国家及び国民の安全を損なう事態が恐れがあるということを考えますと、今回対処する講案につきましては、我が国にとって重要な物流拠点であります、コンテナの取扱い量が多い講案を対象とすることを考えております。事業者につきましては、それぞれの講案ごとに許可をする仕組みでございますので、その事業を行っている事業ごとに、講案の規模を考慮しながら選定したいと考えてございます。次に先生の御指摘の中小とか、事業者があった場合の支援でございますけれども、先ほど尾野先生お答えいたしましたように、まずは制度の周知、広報ですとか、あるいは講案でも個別の相談窓口を設けまして、どのように円滑に準備していくか、これについて対応していきたいと考えております。また今回国土交渉補正予算で、海外の事例の調査でございますとか、あるいはサイバーセキュリティ基本法に基づくガイドラインを講案についても作成していきますので、こういった中身を通じまして、事業者が円滑に導入して、サイバーセキュリティの対策を講じていけるように、支援を考えていきたいと考えております。

2:06:25

宮沢博之君。

2:06:27

ありがとうございました。最後に1問お聞きいたします。セキュリティクライアンスに戻りまして、罰則についてであります。この罰則についての条文も拝見しましたけれども、妥当なせんかなと私は思っております。だとすると、特定秘密保護法における罰則との比較、海外の同様の制度の罰則との比較、これを参考までにお示ししていただくことは重要かなと思います。私はこの条文に賛成でございますので、改めて政府の方からの説明をお願いします。

2:07:07

石田川準備室次長。

2:07:16

お答えいたします。本法案では、重要経済安保情報が漏洩した場合に安全保障に与える恐れのある支障の程度が、同様の漏洩罪に関する規定を設けている特定秘密保護法よりも相対的に小さいことから、それに応じた水準の罰則を設けることとしております。具体的には、例えば業務取扱者による漏洩罪の法定刑は、特定秘密保護法では、10年以下の懲役または上場により、これに1000万円以下の罰金を閉仮することとされているのに対しまして、本法案では5年以下の懇金刑、もしくは500万円以下の罰金に処死、またはこれを閉仮することとしておりまして、懇金刑のみの選択も可能となっているところでございます。また、諸外国の制度における罰則のみを取り出した比較につきましては、各国の刑事法制が異なることから一概に比較することはできませんが、我が国については、本制度の罰則と特定秘密保護法の罰則とを合わせて考える必要があると考えております。

2:08:21

宮田博之君。

2:08:22

はい、以上であります。ありがとうございました。

2:08:37

次に、鈴木英介君。

2:08:39

はい、ありがとうございます。自民党の鈴木英介であります。質問の機会をいただきまして感謝申し上げたいと思います。少し先輩の専門家の先生たちがですね、既にご質問いただきましたので、少し重複などがあるかもしれませんが、順番を変えながらですね、質問をさせていただきたいと思います。あの、経済安全保障分野においてもですね、情報漏洩リスクに万全を期すべく、我が国の情報戦のさらなる強化を図る観点からですね、この度、制度が整備されることは極めて有意義で大いに評価できるものであると思います。今日はその実効性の確保という観点からですね、現時点で法案に表現されていない論点とか、執行体制も含めて質疑をさせていただき、また関連してサイバーセキュリティなどについても聞きたいと思います。国際連携、官民連携、これが一つのキーワードだと思っています。それではまず、高市大臣に、セキュリティクリアランス法案の意義についてお伺いしたいと思いますが、特にですね、この国際連携、官民連携、イノベーション、こういう観点からのこの法案の意義についてお答えいただきたいと思います。

2:09:52

高市大臣。

2:09:55

それでは国際連携から申し上げますと、本法案によりまして、経済安全保障分野において、同盟国、同志国から信頼される制度が構築されましたら、同盟国との経済安全保障上重要な情報の共有が円滑になります。ですから、経済安全保障に関する国際連携が進んでいくということが期待できます。また、先ほど来申し上げておりますが、やはりこの同盟国、同志国との国際共同研究の拡大ですとか、外国政府の調達などへの日本企業の参画というものも促進される可能性が高く、さらには信頼の証としてのセキュリティクリアランスによって、内外の民間事業者間の連携も深まっていくでしょう。そうすると、技術やビジネス面で新たなイノベーションを生む機会にもつながると思っております。また、本法案によって、政府が保有する機微な情報を民間に共有して官民連携をするということによって、経済安全保障に関連する施策をより円滑かつ効率的に推進することが可能になります。ですから、サプライチェーン上の税抜制の解消ですとか、重要インフラのサイバー協議への対処などについても、こうした新たなレベルの官民連携によって、民間の創意工夫を政策立案に一層取り込むことも可能になりますから、経済安全保障政策分野での政策が進化するというイノベーションにつながる、そういうことも期待いたしております。

2:11:43

鈴木愛恵君。

2:11:45

ありがとうございました。大変的確にお答えいただきました。特にイノベーションにつきまして、先ほど柳田先生の答弁にもありましたけれども、宇宙スタートアップが海外の政府調達に入れなかったというのがありますけれども、宇宙スタートアップとかディープテックの企業は、この内外の政府にお客になってもらって、技術を増やしていって、イノベーションを起こしていくということがありますから、今回の制度ができていくことで、イノベーションが進んでいく、そういうふうなことを期待していきたいと思います。次で国際連携について少し具体的にお伺いしたいと思いますが、先ほど柳田先生の御質問にもありましたけれども、今回の同盟国同種国との連携の更なる強化という観点で、具体的にどういう進め方を、どういう方向性でいくのかということです。例えば、米英間とか、ISA、インダストリアルセキュリティアグリメントとかを活用して、2国間でセキュリティクリアンスの相互適用とかをしておりますし、ファイブアイズとの連携強化も睨みながら、今後の国際連携の具体的な方策を教えていただきたいと思います。

2:12:56

石子谷準備次長。

2:13:04

お答え申し上げます。経済安全保障分野の情報保全の強化に当たりましては、民間事業者や同盟国同種国との情報共有と協力の推進が必要であり、委員御指摘のとおり国際連携を進めていくことは極めて重要だと考えております。先ほど申し上げましたが、政府間での秘密情報のやり取りは、一般的に相手国において自国の保護措置に相当する措置が講じられていることが前提で行われておりまして、本案におきましてもその旨を規定しているところでございます。我が国は、相手国、機関との間で、相互に提供される秘密情報を、受領国政府、機関が自らの国内法や関連規則に従って保護すること等について定める情報保護協定を、米国、ナトリア、フランス、ゴーシュ、英国、インド、イタリア、韓国及びドイツとの間で締結しているところであります。こうした枠組み等を活用して国際連携を進めてまいります。また有識者会議の最終取りまとめにおきましては、今回の制度整備を踏まえまして、同盟国同士国との新たに必要となる国際的な枠組みについても取組を進めていくべきと指摘をいただいております。今後既存の国際的な枠組みを踏まえて検討していく会議になってございます。以上。

2:14:22

鈴木英介君。

2:14:23

はい、ありがとうございました。ぜひしっかりとした総合適応ができるようにですね、取組を進めていただきたいと思います。続いて官民連携、民との関係でいくつか質問をしたいと思いますが、まず適合事業者について、これは先ほど来質問がありました。適合事業者は、適合事業者の基準が政令で、適合事業者と契約する契約事項は法律でということで、なかなかどういう整合性なのかなと思いつつも、あの適合事業者の政令で定める基準はどういうふうになるのかということと、合わせて、次の質問も合わせていきたいと思いますが、適合事業者とはいえですね、適合事業者になった後、どういうふうに的確な情報保全をするか、社内体制とか、老英が万が一発生した場合の対処をどうするのか、そういうところをですね、適合事業者に全部丸投げで、あんたたち全部考えてよというのは、さすがに無理だと思いますから、分かりやすいガイドラインなどを示す必要があると思いますが、その点も含めてお答えください。

2:15:28

彦谷準備室次長。

2:15:37

お答え申し上げます。適合事業者の認定のための基準の具体的な内容については、今後検討していくこととなりますが、例えば、重要経済安保情報を取り扱う場所への立ち入り及び、機器の持ち込みの制限や、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育、といった措置の実施に関する規定を事業者が整備し、規定に従った措置により、適切に情報を保護することができると認められることなどを、政令で定めることを想定しております。また、役員や株主の構成といった組織的要件についても、それをどのように考慮するかについて、有識者会議の最終取りまとめにおいて、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきと、指摘をいただいていることを踏まえまして、今後しっかりと検討してまいりたいと考えております。また、重要経済安保情報を民間事業者に提供する場合には、事業者の適合性を確認した上で、御指摘ありましたように、政府との間で秘密保持契約を締結する必要がございます。この契約には、重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる従業者の範囲、重要経済安保情報の保護に関する業務を管理する者の氏名などのほか、重要経済安保情報の保護に関し、必要な事項をこれまた政令で定めるということとしておるところでございます。また、具体的な内容は今後検討してまいりますが、御指摘の社内体制のあり方や取扱い者の選定、万が一の漏洩事案発生時の対応などについても、有識者に意見を聞いた上で作成する運用基準において、記算することも含め、政府として適合事業者に求めるところを可能な限り明らかにし、事業者の予見可能性の確保に努めてまいりたいと考えております。以上。

2:17:35

鈴木英明君。

2:17:36

はい。重要な御答弁いただきました。適合事業者への予見可能性を高めるために、しっかり政府としても取り組むということであります。加えて、できればこういうことをやってくださいね、適合事業者はこういう社内体制をやってくださいね、とかということを、なるべく早くお示しするということも大事でありますので、それも併せて御検討いただければと思います。それでは続きまして、民間保有情報について、これは宮沢先生からもありましたけれども、もう少し突っ込んでお聞きしたいと思います。本法案の対象かどうかを問わず、我が国全体として、官民で情報漏洩リスクのために万全を期す、全体として情報保全体制を強化をしていく、ということが大事だと思います。他方で、民間活動を阻害してはいけませんから、過度な規制はだめだという、大前提のもとでの質問でありますけれども、この漏洩したら、安全保障上、支障があるかどうかということの情報、これは支障がある、これは支障がない、というふうに明確に区分するというのは、結構やはり民間保有情報でも難しいと思うんですね。ですので、やはり我が国全体の、この本法の対象か否か関わらず、我が国全体の、その情報保全の強化、漏洩リスクに万全を期す、という観点から、民間の皆さんにも、民間保有情報の保全にあたって、別途、ガイドラインとかを示すべきではないか、という意識者の方々もいらっしゃいます。そういう観点から、我が国全体で、官民全体での安全保障の確保という観点から、民間事業者に対する、このガイドラインを示すなど、その辺りについての政府の見解を教えてください。

2:19:23

彦谷準備室次長。

2:19:32

お答えいたします。御指摘のような、民間企業が保有する情報に関しましては、有識者会議の最終取りまとめにおいても、諸外国でもセキュリティクリアランスの対象ではないため、今回のセキュリティクリアランス制度の検討の射程からは、外れるとされているところでありまして、政府としても、今御審議いただいております、法案のような、政府の情報保全制度ではなく、不正競争防止法や、ガリタメ法による保護管理を含め、別途検討していくべき重要な課題であると、考えているところでございます。その上で、有識者会議の最終取りまとめにおいて、国が一方的に規制を課すことは、民間活力を阻害する懸念もあることに留意が必要、としつつ、他方で、民間事業者が自らのために、営業秘密をしっかりと管理していくことは、我が国の安全保障にも資する面がある、とされています。その上で、政府として、民間事業者等が、真に必要な情報保全措置を講じられる環境を整えていけるよう、明確な指針等を示していくことの、誤検討も含め、妥当性も含め、検討を進める必要がある、という御指摘をいただいているところであります。こうした御指摘を踏まえまして、今後、しっかりと検討を行ってまいりたいと考えております。

2:20:47

鈴木英明君。

2:20:48

はい、ありがとうございます。まさに、今、次長が最後におっしゃっていただいた有識者会議の最終取りまとめの、民間事業者等を任せにせず、明確な指針等を示していくことの、妥当性も含め、検討を、ということで、有識者会議からも示されておりますので、ぜひ、検討をしていただきたいと思います。ここまで、民間の話をしてきました。この、サイバーセキュリティの世界での、少し、官民連携の事例を紹介したいと思います。こういうのを参考に、ぜひ、情報の保全と活用というのを、官民連携でやっていただきたいというものです。実は、アメリカのCISA、サイバーセキュリティ社会基盤安全保障庁が立ち上げました、JCDC、米国官民共同サイバー防衛連携、というのがありまして、ここで、官民が戦略面、運用面で協力をして、重要情報や懸念事項を共有する仕組みがあります。ここには、関係省庁や民間事業者だけじゃなくて、FiveEyesの政府なんかも参加をして、その、情報に対しては、独自に制限、アクセス制限をかけたりするとともに、共有もやるという枠組みがあります。ちなみに、我々はですね、この日本版JCDCみたいなものを作っていくべきではないかと、このサイバーセキュリティ分野でね、思っているわけでありますが、こういうような、官民連携で、情報保全と活用をやっていく、そういう枠組みをですね、このセキュリティクリアリスの分野でも、ぜひ作っていくことを、これはぜひ求めたいというふうに思っていまして、これ答弁結構ですから、私の意見として申し上げたいと思います。続いて、独立行政法人が保有する情報についてお伺いしたいと思います。独立行政法人が保有する情報は、今回の重要経済安保情報の指定対象とならないと理解していますが、それでよろしいか、ということと、他方ですね、JAXAとかですね、あるいは経済安全保障重要技術育成プログラム、いわゆるKプロですね、の推進主体であるJSTとかNEDとかには、重要経済安保情報に該当するものでも、ものもあるのではないかというふうに考えられるわけでありまして、他方で特定秘密保護法においては、独立行政法人は対象になっておりません。今回の重要経済安保情報の指定の対象に、特報が保有する情報は、ならないと理解しているもののですね、ものの他方で、今申し上げたようなJAXA、JST、NEDなどですね、安全保障上漏洩すると、使用がありかねない情報もあるかと思いますので、こういう独立行政法人における情報保全の強化、これについてどう考えているか、お答えください。

2:23:22

彦谷準備室次長。

2:23:31

お答え申し上げます。本法案は、政府が保有する経済安全保障上重要な情報について、特別な管理措置を講ずることで、保全していくというものでございます。独立行政法人につきましては、国が自ら主体となって、直接に実施する必要のない事務を実施する機関であるという位置づけでありますから、本法案の行政機関には含めないということとしております。したがって本法案では、独立行政法人が保有する情報は、民間事業者が保有する情報と同様の位置づけでございます。すなわち、独立行政法人は、必要に応じ、日本法案第10条の適合事業者として、国から契約に基づいて重要経済安保情報の提供を受けたり、また、国が行わせる調査研究等によって生じる情報を、国との契約に基づいて重要経済安保情報として保有することとなります。また、独立行政法人が保有する重要な情報の扱いにつきましては、いずれにせよ、不正競争防止法や外ため法に基づき、適切な保護管理がなされることが基本であると考えているところでございます。

2:24:44

鈴木英明君。

2:24:46

ちょっとやや頼れない感じでありますけれども、ぜひ今の御答弁も理解できますけれども、あと、各行政機関の庁、独立行政法人を所管する行政機関の庁によって、温度差、対策に対する温度差があってはいけませんので、ぜひ政府一丸となって、各独立行政法人によって温度差、対策のばらつきが出ないように、仮に適合事業者になったとしても、そういうところについても、ぜひ配慮をしていただいて、全体としての情報保全の強化、特に弱さはサイバー攻撃と見られる事案もありましたから、そういうことで情報保全の強化に、ぜひ万全を期していただきたいと思います。それではちょっと時間の限りで、順番を入れ替えてお伺いしたいと思います。今回提出されている両法案に関連する、サイバーセキュリティに関して、少しお伺いをしたいと思います。今回のセキュリティクリアランス法案では、重要経済安保情報の例示として、サイバー脅威、対策等に関する情報が挙げられていますので、このセキュリティクリアランスとサイバーセキュリティ、これは切っても切り離せない、そういう関係であります。また先ほどありましたとおり、経済安保推進法の改正も、今回名古屋港のサイバー事案を踏まえて、基幹インフラとして一般公安運送事業を追加する、ということであります。他方ですね、サイバーセキュリティ基本法、先ほど国交省の審議官の方も、サイバーセキュリティ基本法の話を出していただきましたが、そのサイバーセキュリティ基本法に規定する、サイバーセキュリティ戦略本部の本部員には、国交大臣は指定されていません。特に必要があると認められる場合に、内閣総理大臣が指定できるというのは、もちろん承知をしています。また方で国交大臣関連では、航空、鉄道、物流などもですね、既に基幹インフラに指定をされています。また本部員には、金融担当大臣や、厚労大臣も含まれていません。そこで今回の法整備はですね、今申し上げたような状況、そして先ほどはいろんな委員からあったように、医療とかですね、いろんな分野の今後の話もありますので、ぜひこの全大臣を本部員とする、そういうサイバーセキュリティ基本法の改正をやってはどうか、ということとですね、併せて今本部長は官房長官なんですけども、それを内閣総理大臣に変えてはどうか、この辺りの見解を土田政務官にお伺いしたいと思います。

2:27:18

内閣土田政務官。

2:27:22

お答え申し上げます。今委員御指摘いただいた通り、サイバーセキュリティ戦略本部、内閣官房長官本部長として、また一部の国務大臣を本部委員として、本部員としておいております。今、今日ルール御議論いただいておりますけれども、サイバー攻撃被害というのは、非常に多様になっている中で、この戦略本部の構成というのは、非常に重要な論点の一つだというふうに認識しておりますので、しっかりと現下の状況を踏まえながら、不断の検討を行っていきたいと思います。以上。

2:28:02

鈴木AK君。

2:28:03

はい。土田政務官から力強い御答弁をいただきました。ぜひ、現下の状況を踏まえて、不断の検討をしていただきたいと思います。先ほど来、前に御質問された委員からも、その基幹インフラの追加について、話がありました。少し意見を申し上げたいと思いますけれども、アメリカでは、サイバーセキュリティの観点から、重要インフラが16分野指定されていて、通信のほかに、情報技術という分野が含まれています。今回の経済安保推進法の改正では、基幹インフラに公安事業を追加する、というところでありますけれども、今後、我が国においても、サイバーとの関連が非常に強い基幹インフラということで、クラウドサービス事業者とか、そういうのも追加していく、そういうことをぜひ検討してほしいと思います。業法がないから追加できない、みたいな、そういう理屈が、本当に我が国を守っていくために、通じるのかどうか、そういうことも含めて、政府においては、しっかりと検討していってほしいと思います。それから、もう一つ、次の質問に行きたいと思いますが、セキュリティクリア制度とも関係の深い、サイバー安全保障に関する法整備について、お伺いしたいと思います。国安保戦略の中で、サイバー安全保障分野で、3つの取組が記載されていまして、そのうち1つ目には、民間事業者がサイバー攻撃を受けた場合の、政府への情報共有や、政府から民間事業者等への対処調整、支援等の取組を強化するなどの取組、というふうに書かれていまして、これは官民連携の観点から、極めて重要です。サイバー攻撃を受けた場合に、官民で共有すべき情報の中には、今回の法案における重要経済安保情報を提供する、必要も出てくる可能性もあるというふうに思っておりまして、セキュリティクリア制度と、このサイバー安全保障分野の法整備というのは、極めて関連が深いと思いますので、この場でお聞きしたいと思います。他方、サイバー安全保障分野に関する法整備については、岸田総理も可能な限り速やかにと、おっしゃっていただいておりますけれども、専門家会議も未だ開催されず、検討状況も明らかになっていない状況で、関係者の懸念も高まっています。そこで、サイバー安全保障分野における、法整備の検討状況について、政府にお伺いしたいと思います。

2:30:27

小柳内閣審議官。

2:30:38

お答えを申し上げます。我が国のサイバー対応能力を向上させることは、現在の安全保障環境に鑑みますと、ますます急要する課題であると認識をしております。能動的サイバー防御の実現に向けた法案につきましては、現行法令との関係等を含め、様々な角度から検討を要する事項が多岐にわたってございますが、可能な限り早期に法案を示しできるよう、検討を加速しているところでございます。いずれにいたしましても、国家安全保障戦略に掲げられた、サイバー安全保障分野での対応能力を、欧米主要国と同等以上に向上させる、という目標に向けて、引き続き努力をしてまいります。

2:31:18

鈴木英介君。

2:31:20

引き続き努力をしていただくということでありますけれども、その努力が、本当に実行伴う形の努力を、ぜひやっていただきたいと思います。関係者の懸念も大変高まっている状況でありますし、今回せっかく、こうやってセキュリティクリアンス制度の法案を出すということになっているわけですから、サイバー安全保障の方も、官民連携という観点でも、大変重要なことが記載されていますので、ぜひ、法整備の加速をお願いしたいと思います。最後、1個だけ、セキュリティクリアンスに戻って、質問をしたいと思いますが、適正評価や調査の、体制などについてお聞きしたいと思います。一部報道によれば、国防総省が2019年に新設した組織で、調査に当たる人たちは、数千人の専門職員がいると、また、審査プロセスには、1人当たり約10万ドル、1,500万円のコストがかかる可能性があって、国防総省では、年間約3万8千人分を処理しているので、年間コストは、3,800万ドル、50億円以上を超えるとも言われているという、指摘もあります。したがって、調査を担う人員体制とか予算というのは、大きな課題でありまして、改めてですけれども、内閣府の、この一元的調査を行う内閣府の組織は、どの程度の規模を想定しているのか、また、その当該組織において、調査業務を行う職員は、どういう人材を想定しているのか、また、併せて予算規模のイメージなどについても、お伺いしたいと思います。

2:32:55

彦田凛、準備室次長。

2:32:59

お答えいたします。本法案を認めていただいたかつきには、内閣府において、適正評価のための調査のほか、法制度を所管する立場から、制度の政府統一的な運用の確保などを担当するということとなります。では、6年度の政府予算案におきまして、内閣府として、一元的な調査を含め、セキュリティクリア制度の施行のための準備作業への対応として、合計20名の増員を計上しているところでございます。その上で、調査業務を行う職員の専門性や、事業機関など施行後の体制につきましては、法制庫までの管理、制度の詳細設計を踏まえ、各行政機関が指定する重要経済安保情報の件数の見込みや、適正評価の調査件数の見込みなどを精査し、必要な体制の整備にしっかりと進めていきたいと考えております。少し予算規模のところがなかったですけれども、この法案は交付の日から1年を超えない範囲で施行するというふうになっています。ということは、無事に成立したとすると、例は7年度中のどこかで施行がスタートするわけです。そうすると、今年の年末あるいは夏の概算要求、あるいはその前提となる骨太の方針、そういうところで一定組織や予算のことを要求していかないといけないので、時間的余裕はありません。この段階で何も決まっていないということではやはり駄目だと思いますので、この法案の審議と並行して、そういう実効性を確保する。実効性を確保するための体制、人員、在り方、そういうことについての検討もぜひ加速をしていただきたいと思います。以上、いろいろ申し上げさせていただきましたけれども、今回のこの法案がしっかりと成立をした上で、我が国の情報保全が強化をされる、そういう一丁になることをここから期待をしまして、私の質問としては以上です。

2:35:16

次に吉田久美子君。

2:35:24

吉田久美子君。

2:35:26

公明党の吉田久美子です。冒頭、令和6年の半島地震におきまして、お亡くなりになられた皆様方の御冥福をお祈りし、被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。我が国を何度も襲う自然災害は、多くの方々を突然の苦難に陥れ、またりまえの日常がどれほど尊いものだったかを痛感させるものです。九州におきましても近年だけで、2016年4月の熊本地震、2017年7月九州北部豪雨、そして2020年7月の熊本南部における豪雨災害、私の身近な方たちも被災をされました。とても一言ではございません。どんな災害であっても、1日も早く被災者の皆様が、日常を取り戻すことができるよう、最大の支援をすることが国の責務であります。政府におかれましても、ドタハン島の復旧・復興、そしてなりわい支援に、全力を尽くしていただきますよう、お願いしたいと思います。世界に目を移しても、つらい現実を目にします。ロシアによる暗い侵略は、2年を過ぎてまだ終わりが見えず、イスラエルとハマスの戦闘もラマダンをきっかけとする停戦さえ実現せず、加えて18日には北朝鮮が戦術核兵器として位置づける短距離弾道ミサイルとみられる超大型ロケット砲を一斉に発射する訓練映像を世界に見せつけるなど、自然ではなく人間が引き起こす現在の複雑化し、混沌とした世界情勢を見るとき、もう安短たる気持ちになるのは、私だけではないと思います。だからこそ、国政を預かる一人として、また、平和の党、公明党の一員として、我が国の平和を守り、国民の命と安全な生活を守る上で、何を強化すべきか、またこれ以上悲惨で不幸な方向に進まないよう、どう世界を平和へとリードしていくのか、こうした現実に即した重要な課題に逃げずに、向き合わなければならないと心に期しているところです。それでは、今本案の重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案について質問をさせていただきます。今本案は、安全保障の対象が外交防衛分野だけでなくて、今や経済、技術分野にも広がっており、国の持つ経済安全保障条を漏洩されることで、我が国に安全保障に支障を与えるものを重要経済安保情報として、国が指定をし、その情報の保護を適切に行い、かつ当該情報を活用することが、我が国の安全保障条重要であるとの認識のもとに、一定の基準に適合する事業者には、情報提供を認めることとし、その事業者の中でもその情報にアクセスする必要がある者のうち、情報を漏らす恐れがないという確認、セキュリティクリアランスを国の適正評価によって行い、政府が適正と認めた人には、情報の取扱いを許可をするという、このセキュリティクリアランスという制度の法整備を進めるものであると承知をしております。このセキュリティクリアランスの法整備については、経済からも強い要請があり、例えば国際共同研究開発や他国との政府調達に参加する際に、このセキュリティクリアランスが求められるが、それがなくて我が国の企業が参加をできない、また限られた情報しか提供してもらえない、そういうケースがあったと承知をしております。改めて高市大臣より、今後の我が国の安全保障上の必要性、そしてメリットをお示しいただきたいと思います。

2:39:46

高市大臣

2:39:48

お尋ねの効果ということで申し上げますと、政府内の経済安全保障上重要な情報の保全が強化されることにより、外国政府との相互信頼のもと、政府間の情報の共有もより円滑になって、同盟国、同志国などとの経済安全保障分野の協力が一層拡大する、進化することを期待しております。また、国際共同研究においては、重要経済基盤の脆弱性の解消などに関する調査や研究に該当する場合には、この法案や関係する国際的な我が国と相まって、円滑な推進が図られていくと考えております。さらに諸外国においては、やはりセキュリティクリアンスを保有しているということが、いわば信頼の証として認識されている事例が指摘されておりますので、クリアランスを保有する民間の事業者同士が国際的にやりとりができるということで、そういう情報のやりとりも円滑になる、また、それを通じたイノベーションが発現する、こういう効果もあると考えております。

2:41:15

吉田経美子君。

2:41:18

我が国において、セキュリティクリアランスとして、特定秘密保護法があると思いますが、なぜ既にある特定秘密保護法の改正ということにならなかったのか、その方が切れ目のないシームレスな法体系になったのではというお声もありますが、この点についてご説明いただきたいと思います。

2:41:40

高地大臣。

2:41:42

特定秘密保護法は、漏洩時に安全保障に著しい支障を与える影響を保護するものでございます。本法案は、特定秘密保護法では対応されていない漏洩時に安全保障に著しい支障を与える機微度の情報を保護するものでございます。やはり経済安全保障という分野は、政府と民間事業者の共同連携が重要となります。そういった特色を踏まえますと、重要な情報を政府内で否得するのみならず、情報保全に関して信頼できる民間事業者にその情報を共有して活用するということが重要でございます。このため、特定秘密保護法を含め、既存の制度の改正ではなくて、新たな法律によって経済安全保障上重要な情報の保全制度を立案いたしました。

2:42:40

吉田清彦君。

2:42:43

法案名にもあるように、今法案は情報を保護、否得するだけではなくて、今御答弁いただきましたように、民間との連携、そして情報の活用ということを重視している点で、特定秘密保護法とは別の法律として制定することとしたと理解をいたしました。世界各国が戦略的物資の確保や重要技術の獲得にしのぎを削っております。我が国の経済安全保障の取組の抜本的な強化は大変重要であり、令和4年5月の経済安全保障推進法が制定されて以来、今法案が目指すところのセキュリティークリアランスという法整備を進めて、重要な経済安保情報の取扱いについては、我が国の安全保障上の不利益が引き起こされることがないよう、漏洩を遂ぎ、適切に管理方法をしつつも、今のとおり、民間との情報の活用も目指すという、この双方向のベクトルを持つ法案となっており、より民間に機密な取扱いを求めるものになっていると思います。役員会取締会等で、経済安全保障が重要な経営課題となると答えた企業が84%ということ、また、政府に企業側が求めるものとしては、政策の方向性をしっかり明示してもらいたいということが47.4%というデータがあるということで、ジャーナリストの舟橋義さんの著書から最近を知りましたけれども、漏洩した場合に5年以下の懇金券、もしくは500万円以下の罰金、またはこれを閉化するという罰則が設けられていることから、そこには国家権力が行使されるわけであります。民間がこの情報を取り扱う上で、どこからが活用で、どこからが漏洩とみなされるのか、運営の透明性の確保は極めて重要だと考えます。有識者会議でも懸念する意見があったと思いますが、民間事業者の経済活動を萎縮させることのないよう、明確な指針を示した上での運用をお願いをしたいと思います。続いて、そこで国の持つどのような情報が重要経済安保情報として指定されるのか、具体的などのような情報が重要経済安保情報となるのかを確認させていただきたいと思います。

2:45:32

品川準備室次長

2:45:42

お答えいたします。重要経済安保情報の定義につきましては、本法案におきまして、重要経済基盤保護情報であって公約になっていないもののうち、その漏洩が我が国の安全保障に支障を与える恐れがあるため、特に否得することが必要であるもの、という三要件に該当するものであると規定しております。ここでいう重要経済基盤保護情報については、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、その保護にかかわる四つの情報類型を明示し、対象を絞り込んでいるところでございます。その上で、この重要経済基盤保護情報に該当し得る情報として、例えば、我が国の重要なインフラ事業者の活動を停止、または低下させるようなサイバー攻撃等の外部からの行為が実施される場合を想定した政府としての対応案の詳細に関する情報、我が国にとって重要な物資の安定供給の障害となる外部からの行為の対象となりかねないサプライチェーンの脆弱性に関する情報、我が国政府と外国政府とで実施する安全保障にかかわる革新的技術の国際共同研究開発において、外国政府から提供され、当該外国において本法案による保護措置に相当する措置が講じられている情報などが想定されます。委員御指摘を踏まえまして、有識者に意見を聞いた上で作成する運用基準におきまして、対象情報の一層の明確化に努めてまいりたいと考えます。

2:47:15

吉田経美子君。

2:47:17

重要経済安保情報として指定をされるのは、今御説明いただいたとおり、一つが重要経済基盤情報であるということ、そして二つ目は公になっていないということ、そして三つ目が、その漏洩が我が国の安全保障に支障を与える恐れがあるため、特に否得することが必要であること、この三つの条件にすべて該当する国の持つ情報について指定をするものということでありますけれども、民間がもともと持っていたこの情報に政府が付加価値を与えて重要経済安保情報として指定されることがあるのかどうか、もしあるとしたらどのような場合が想定をされているのかをお伺いしたいと思います。

2:48:03

品川準備室次長。

2:48:12

お答えいたします。委員御指摘のようなケースとしましては、例えば多数の民間事業者から提供された情報を、これを政府の側で集約分析するなどして作成した情報につきましては、これを重要経済安保情報として指定することは考えられるところでございます。なお、そのような場合におきましても、民間事業者に情報指定の効果、すなわち本法案による情報の取扱い者への制限や罰則等が及ぶのは、当該民間事業者が政府と秘密保持契約を結んだ上で、政府が指定した情報を重要経済安保情報として受け取り、固有するに至った場合に限定されるところでございます。

2:48:51

吉田君子君。

2:48:54

民間がもともと持っている情報については、指定されたとしても、政府と秘密保持契約を結んでいない限りは、法的効果は及ばないということを確認をさせていただきました。続いて質問したいと思いますが、技術革新はこれはもうスタートアップ企業含めて、民間で生み出されているものです。それを世界にごするものになるように、後押しをしていくことが国には求められております。民間の持つ先端技術の情報については、国としても保全が必要なものであり、取得すべき情報があると判断されるケースもあると思いますが、その情報管理は今法案の適用外でございます。民間事業者に、この法案以外で情報保全措置を求める仕組みについて、どのようなものがあるのかを説明をいただきたいと思います。

2:49:53

品川淳美室次長

2:49:57

お答えいたします。委員御指摘のとおり、本法案は政府が保有する情報の保全のための制度でございまして、重要経済安保情報以外の情報についての民間における管理は、本制度では対象としていないところでございます。他方で、御指摘のような情報に関しまして、有識者会議の最終取りまとめにおいては、国が一方的に規制を犯すことは、民間活力を阻害する懸念もあることから留意が必要であり、民間事業者等が営業秘密として自主的に管理していくことが基本としつつ、民間事業者等が自らのために営業秘密をしっかりと管理していくことは、我が国の経済安全保障にも資する面があるとした上で、政府として民間事業者等が真に必要な情報保全措置を講じられる環境を整えていけるよう、明確な浸透を示していくことの妥当性も含め、検討を進める必要があるとの指摘をいただいているところでございます。また、お尋ねの民間事業者における情報保全に関係する現在ある仕組みにつきましては、不正競争防止法や外国為替及び外国貿易法の仕組みが存在いたします。我が国の技術的優位性を確保維持する観点から、民間事業者における技術流出の防止も重要な課題と認識しております。引き続き、不協法や外貯め法といった既存法制で対応しつつ、有識者会議の最終取りまとめの指摘も踏まえ、検討を行ってまいりたいと考えます。

2:51:29

吉田久美子君。

2:51:31

既存の法制で対応しつつ、普段の取組の見直し、検討を行っていくということでありますけれども、経済安全保障を確立する上で軸となる概念は、我が国が大体困難なポジションを獲得するという戦略的不可欠性だと、吉田総理も答弁をされており、それを確立するためにも、決して民間の活力を削ぐことがないよう万全の配慮をしつつ、かつ我が国の安全保障環境が脅かせるような情報が流出してしまわないように、既に民間にある様々な最先端技術の保全が、まずは民間自らのリテラシー強化で適切に行われるよう、側面からの支援も強化をしていただき、知らないうちに世界最先端の技術を持つ事業者と人がそっくり海外へ流出してしまうことがないよう、国として最大に支援をしていく取組も強化も併せて、ぜひお願いをしたいと思います。次の質問に入りたいと思います。国民の知る権利との関連について確認をさせていただきます。国家安全保障分野において立法を行う際の国家安全保障のための合理的措置と、市民による政府情報へのアクセス権の保障を両立するための、国家安全保障と情報への権利に関する国際原則、通称「つわね原則」というものが存在することを知りました。その冒頭部分には、近年の歴史を曇りのない目で振り返ると、正当な国家安全保障上の利益が最大に保護されるのは、実際には国の安全を守るためになされた国家の行為について、国民が十分に知らされている場合だということがわかるとあります。つまり、国民が知ることによって、安全保障上の利益が最大化する、高まるということがわかったという、極めて示唆に富んだ指針だと感じております。今法案では、行政機関の長が、我が国の安全保障上に著しい主張を及ぼすおすれがないと認めるときは、国会や裁判所等に重要経済安保情報を提供するものとすると規定をされております。裏を返せば、行政機関の長がおすれがあると判断をすれば、立法府や司法機関に当該情報を開示しないものになっております。特定秘密保護法においては、国会との関係において、情報監視審査会が衆参両院に設置をされ、行政における特定秘密の保護に関する制度の運用を常時監視する仕組みが整備をされております。今法案においても、国民の知る権利を保障し、行政の暴走を抑える仕組みが必要なのではないか。行政機関の長が重要経済安保情報と指定したものが真に必要で適正なものなのかどうか、国会や裁判所が監督できる仕組み、もしくは第三者機関のようなものは必要ではないか、とのこの法案を不安視する声に対しての政府の見解をお伺いしたいと思います。

2:54:56

品川準備室次長

2:55:06

お答えいたします。委員御指摘のとおり、本法案におきましては、行政機関の長は国会において保護のために必要な措置が講じられ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときは、国会の秘密会員に対して重要経済安保情報を提供するものとされております。これに関しまして、政府といたしましては、本法案第9条第1項第1号に規定しているとおり、国会におかれまして、国会報道により非公開とされた審査調査であること、この審査調査において重要経済安保情報を利用する場合には、この情報を利用し、または知る者の範囲を制限すること、こうした審査調査以外の業務にその情報が利用されないようにすること、その他の重要経済安保情報の保護のために必要な措置を講じていただくことが必要であると考えております。このいわゆる受け皿に関する具体的な方策につきましては、国会において御議論いただくことと考えておりますところ、これらの方策により国会において、法律案の運用状況について御確認いただくことができると認識しております。加えて、現在特定秘密の指定及びその解除等の適正を確保するために、独立した公正な立場から、内閣府の独立公文書管理官が検証・観察等を行っているところ、重要経済安保情報につきましても、同様の検証・観察を独立公文書管理官が行うことを想定しておりまして、施行準備期間中に所要の解放例の整備を行うことを考えております。以上のとおり、本制度の運用におきまして、国会の監視や第三者による検証・観察を想定しているところでございまして、こうした対応について丁寧に説明をしてまいりたいと考えております。

2:56:54

吉田経美君

2:56:56

ぜひしっかりとやっていただきたいと思います。セキュリティクリアランスを得るため、国が実施する適正評価の調査を受けることについての本人同意についてお伺いしたいと思います。これは任意でかつ真摯なものの真の同意でなければならないとされておりますけれども、基本的には会社の要請があってすることでありますので、事実上強制にならないのかが懸念をされております。本人の真の同意はどのように判断をするのか、また同意を拒否したり取り下げても不当な扱いがなされないことをいかに担保をするのか、また救済制度なども必要ではないかと思いますけれども、お答えいただきたいと思います。

2:57:46

品川準備室次長

2:57:56

お答えいたします。本法案におきましては、適正評価を受けることに同意しなかったことや、適正評価の結果を重要経済暗報情報の保護以外の目的のために用いてはならない、といういわゆる目的外利用禁止の規定を置いております。この規定によりまして、事業者が適正評価を受けることに同意しなかった従業者に対して、これを理由として人事上の処遇などで不合理な不利益取扱いをすることは明確に禁止されており、そのような行為を行っている事業者は法令違反とみなされると考えております。これによりまして、従業者が同意をしない自由が確保されることになります。委員から事実上の強制にならないかという御指摘がございましたように、事業者と事業者との間でこの目的外利用禁止規定の実効性を担保するためには、運用上の対応も重要と考えております。具体的には、今後有識者の意見を聞いた上で作成し閣議決定を求めるとされている運用基準などにおきまして、禁止行為を明示すること、規定の遵守を事業者との契約等でも求めること、さらには通報相談の窓口を設けることなどを考えておりまして、これら必要な措置を適切に講じてまいりたいと考えております。

2:59:14

吉田君子君

2:59:16

適正評価の有効期間は10年となっております。10年経過していなければ、他の行政機関でも改めての調査なく適正評価を実施可能というふうになっておりますけれども、結婚や離婚、新たな人間関係の構築など人生は変化の連続であり、また社内でも同じ部署に留まっていない、また離職や転職のケースなども10年のうちにはあるかと思います。このセキュリティクリアナンスの適格性の更新、どのようになされるのかをご説明いただきたいと思います。

2:59:50

品川準備室次長

3:00:00

お答えいたします。本法案における適正評価は、適正評価によって評価対象者に係る負担と情報保全上のリスクとの比較考慮によりまして、10年間は適正評価の再実施が不要なものとしております。これは重要経済安保情報よりも機微度が高い特定秘密の適正評価につきまして同様の年数が5年とされていることを踏まえたものでございます。ご指摘の更新につきましては、この10年を経過した日以後も重要経済安保情報の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者については、改めて適正評価を行うこととなります。これに加えまして重要経済安保情報を漏らす恐れがないと認められた後、疑いを生じさせる事情が生じた場合には、10年を待たずに適正評価を再度実施することとしております。また適正評価の実施後に、本人から申告された調査事項に関する事情変更があった場合には、評価を行った行政機関の庁に自己申告することを制約書で求めること、また評価対象者の上司等から提出された調査事項について事情変更があった場合にも、評価を行った行政機関の庁に対する報告を求めることなどが考えられるところでございます。その上で、本法案で新たに導入する適正評価の調査の一元化の仕組みにおきまして、いかにある運用上の工夫が可能か検討しつつ、評価対象者の事情変更を適切に把握する仕組みを検討してまいります。

3:01:36

吉田久美子君

3:01:38

セキュリティークリアランス、ポータビリティについてお伺いします。このセキュリティークリアランスを持っていることが、諸外国ではステータスシンボルのように、対外的に信頼できる証として通用するものとなっているような話も聞きました。先ほど大臣も答弁されましたけれども、これはそういうものとして使用可能なのかどうか。例えば履歴書等にこの適正評価認定者みたいな形で書き込めるのか、また本人がそれを証明する仕組み、また第三者が確認できる仕組みというものは設けられるのかどうかお伺いしたいと思います。

3:02:20

品川準備室次長

3:02:31

お答えいたします。先ほど大臣からも答弁がございましたとおり、国際的な協力学部の中など、必要な場面におきまして評価対象者がクリアランスを付与していることを、我が国政府から外国政府等に示す仕組みのあり方については、今後検討していきたいと考えております。一方、重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者であることを対外的に示すことは、情報保全の観点から慎重であるべきとも考えておりまして、本法案では適正評価を受けた本人が、自らその結果を対外的に示すことまで禁止しているものではないところでございます。他方で、民間事業者が従業者の適正評価の結果を重要経済安保情報の保護以外の目的のために利用することは禁止されているところでございまして、民間事業者が営業目的等で従業者の適正評価の結果を第三者に示すことはできないと考えております。

3:03:35

吉田経理君。

3:03:37

このセキュリティクリアランスを受けることによって、いつまでも個人情報が国に管理されるのではという心配、懸念がございます。さらに個人情報が目的外で使われることがないよう、今、いろいろ説明いただきましたけれども、厳格でかつ適正な管理が求められます。これによって、行政はどのように担保されるのかを最後にお聞きしたいと思います。

3:04:08

白川淳美室次長。

3:04:15

時間が過ぎておりますので、簡潔にお答えください。お答えいたします。御指摘のとおり、適正評価のために収集した個人情報につきましては、それが漏洩したり目的外で利用されていることがないよう、厳格に管理する必要がございます。本法案では、第16条第1項におきまして、行政機関の庁に対し、適正評価の結果や収集される個人情報などに関して、重要経済暗報情報の保護等以外の目的で利用提供することを禁止しているところでございます。また、禁止される目的外の利用には、目的外で情報を保存し続けることも含まれると考えております。今後、個人情報の管理につきまして、厳格な管理の方法、評価対象者の個人情報などの個人情報をどの程度の期間保存することとするかも含めて、運用基準等で適切なルールを定めてまいりたいと考えております。運用上の細部について、今から明確化、透明化していくべきことが少なくないと思われます。結局、この法案で一部の企業のビジネスチャンスだけが広がって、多くの国民の知る権利が縛られて、当該法案による適正調査によって個人情報が国に管理されることによって国民に不利益を招くような事態の日では、国民の知るべき情報がつながれないことによって、国の安全保障レベルが低下をするようなことがないよう、しっかりとこの委員会の審議も踏まえていただき、細部にわたっても改善を図った上で、運営方針を取りまとめていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上で質問を終わります。次に、松治健一君。引き続き質問させていただきます。少し時計の針を巻き戻して見たいと思うんですけれども、特定秘密保護法が制定をされる一つのきっかけになった事案は、御承知のとおり、平成22年9月に尖閣諸島沖で発生した中国の漁船と、我が国の海上保安庁の巡視船の衝突事故で、この時に海上保安庁の職員が、自らが撮影した動画映像を、当時の政府に許可なくネット上に公開したということがあって、あの時大変大きな議論になりました。賛否両論、いろいろな意見があったことを覚えております。その時に菅総理大臣がおっしゃったのは、国の情報管理、これがしっかりしていないことに強い危機感を覚えたと、こう発言をされまして、これを受けて当時の官房長官が、国会予算委員会だったと思いますが、その中で秘密保全に関する法制のあり方について、早急に検討したいと答弁をされております。これを受けて、政府が検討会議を設置いたしまして、翌平成23年には、この会議の報告書として、秘密保全法制を早急に整備すべきという、こうした報告がなされたわけでございます。その後、政権が変わって、平成26年に具体的には施行になっているんですけれども、何が申し上げたいかというと、実はこの尖閣諸島の事案の2年ほど前に、これ本会議でも申し上げたんですが、平成20年の当時、経済産業省が設置をしております検討会、勉強会があります。これは技術情報等の適切な管理のあり方研究会という研究会なんですが、この報告書によりますと、諸外国においては、国家安全保障上の観点から、信頼性確認を行うことが一般的であり、我が国でも導入を検討すべきだという、こうした報告書が提出されていたわけでございます。特定秘密保護法の方は、そういう意味では施行にベクトルが向いたんですけれども、この経済安保、技術領域、経済領域のことについては、こうした報告書が既に16年前に上がっていながら、この間、具体的に施行に向けたベクトルというのは示されてはこなかった。このことについて、非常に失ってしまったものも大きいのではないかというふうに問題意識として思っています。そこで最初に伺いたいのは、なぜ平成20年当時に既に、そうした今と変わらない問題意識が示されていたにもかかわらず、このコンフィデンシャル級の情報管理について前に進めてくることができなかったのか、この経緯をお尋ねしたいと思います。小谷準備室、重庁。お答え申し上げます。近年、安全保障の裾野が経済技術分野に拡大する中で、経済安全保障分野においても、情報保全に万全を期す必要性が高まってきております。それの中で政府としては、一昨年の12月に閣議決定された国家安全保障戦略において、経済安全保障分野における新たなセキュリティクライアンス制度の創設の検討に関する議論等も踏まえつつ、情報保全のための体制のさらなる強化を図るとしたところでございます。これを踏まえて、約1年をかけて有識者会議を開催して議論してまいりましたが、委員の御指摘を受けとめ、今後、速やかに本法案により、我が国の経済安全保障分野における情報保全の強化を図ってまいりたいと考えております。

3:11:02

長寿議員

3:11:04

今、近年になって高まってきた、必要性が高まってきたという認識を示されましたが、いや、そうなのかなと、15年、16年前の研究会の段階で既にそのことはわかっていて、けれど、何か前に進まない目詰まりがあって、今に至ってしまっているというふうに、私には思えます。何か大きな、例えばさっきの尖閣でのあわせた事案があって、リアクションをとる形で法律ができるというのではなくて、真に国民にとって、国民の権利や、あるいは財産や命を保全、守っていくために本当に必要性があるものであれば、そうしたリアクションではなくて、丁寧かつわかりやすい説明ということを前提としながらも、これは過段に法整備を検討していくべきだし、そのことをしっかり情報を提供して、国民の皆様に見える形で議論を尽くすという、そういう姿勢が大事なんじゃないかなというふうに思えてなりません。今、自然災害等も続いている中で、災害があってから国土の強靱化を図りましょうというのと、何か共通するような感じがいたします。ぜひその点については認識をしっかり持っていただけたらありがたいなというふうに思います。次に、今回のそういう意味でセキュリティクリアナウンスの制度の創設というのは、少し時間がかかりましたけれども、防衛と民生技術の領域、境界線、これが曖昧になっている中にあっては、必要な措置だというふうに私は思います。その上での確認なんですけれども、平成26年施行の特定秘密保護法において、経済的な分野というのはただございましたが、特定秘密に指定されるものはありませんでしたので、どうもこの経済分野というのは、守るべき政府が所有する重要経済安保情報という姿が非常に内容が見えにくいという、そうした側面があるのではないかと思っておりまして、繰り返しになりますけれども、具体的なこの重要経済安保情報の内容について、明確な定義というものを示していただく必要があるのではないかと思っておりますが、いかがでしょうか。

3:13:36

高市大臣。

3:13:39

重要経済安保情報の定義ということにつきましては、もう法律案の中で重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その老若が我が国の安全保障に支障を与える恐れがあるため、特に否得することが必要であるものという、三要件に該当するものであると規定をしております。この重要経済基盤保護情報につきましては、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの2つを重要経済基盤と定義した上で、その保護に関わる4つの情報類型を明示して、それによって対象を絞り込んでおります。この重要経済基盤保護情報に該当している情報としては、例えば、我が国の重要インフラ事業者の活動を停止、または低下させるようなサイバー攻撃などの外部からの行為が実施される場合を想定した政府としての対応案の詳細に関する情報であったり、我が国にとって重要な物資の安定供給の障害となる外部からの行為の対象となりかねないサプライチェーンの脆弱性に関する情報であったり、我が国政府と外国政府の間で実施する安全保障に関わる革新的技術の国際共同研究開発において、外国政府から提供され、当該外国において本法案による保護措置に相当する措置が講じられている情報などが想定されます。今申し上げられるのはここまででございます。今後、有識者のご意見を聞いた上で案を作成して、閣議決定によって定める運用基準において、対象情報を一層明確化に努めてまいりたいと思います。また、それが指定を行う各行政機関にとって非常に重要な情報になるからでございます。今の大臣の御答弁にありましたように、今後の運用の中で詳細については決めていくというところが、結構残っていますので、これからもこの問題についてはしっかり議論させていただかなければいけないなと思います。国民も、あるいは対象となり得る民間事業者の皆様も、予見可能性がしっかり立つという、そうした情報を提供いただければと思います。その上で、議論の中で適正評価のことや、いろいろ商談が当たってまいりましたが、私なりに隠れているとまでは言いませんが、今回非常に重要だなと思っているポイントなんですが、いわゆる政府、もしくは政府職員のリテラシーという問題が、とても重要ではないかというふうに思います。指定すべき情報を確実に指定するという能力や力、あるいは指定する必要が低いと思われるものが何かしら紛れ込んだりするというリスク。そういう意味でいうと、政府及び政府の職員の皆様が、最新技術情報に関する豊富な知識を得ていただかなければならないという側面がありますし、その膨大な情報を的確に取捨選択する、あるいは評価し、分析し、それらを活用していくといったリテラシー。これは非常に幅も広いし、奥も深い領域だというふうに思いますが、一体この情報を指定することにどうした意味があるのか、この情報を指定することに政策的意義がどこに存在するのか、といったことについて、政府のリテラシーをしっかり高めていくということについて、ここは重要な問題だと思っておりまして、ここは大臣にぜひ明確なご答弁をお願いしたいと思います。

3:18:06

高市大臣

3:18:08

諸人おっしゃるとおりだと思います。本法案の施行に当たりまして、重要経済安保情報の指定や解除などは各行政機関の長が実施することになりますけれども、各行政機関が経済や技術に関する最新の動向を把握していなければ、それもできません。特に今回の重要経済安保情報というのは、割と技術の進歩が早いので、指定をしても要件を満たさなくなったら解除しなければいけないという特色があります。ですから、各行政機関において、それぞれが所掌する重要経済基盤に関する情報収集分析、リスクや脅威の点検をしっかり行うということ、日頃から民間事業者とのコミュニケーションをより一層に、緊密にとってもらうということなど、所掌する政策分野における重要経済基盤への理解を、不断に深める努力をしていただくことが重要だと思っております。今回の法律案にも書かせていただいたのですが、内閣府は情報の指定解除に関する運用基準を所管します。内閣総理大臣が各行政機関に対して、情報の指定などについて、必要があった場合に資料の提出や説明を求めて、必要な勧告をする際、この事務所でも担うということになります。ですから、各行政機関が所掌する事項に精通する人材、これもまた内閣府にも必要になってまいります。ですから、制度の運用の中で、適材適所の人材配置はもちろんですが、研修もしっかり実施をする、さっき申し上げたような取組も進めていくということで、リテラシーの向上も含めた取組をしてまいります。

3:20:25

石原知事

3:20:27

極めて分かりやすく明確に御答弁をいただきました。この振興管理を、政治の側、政府の側でやっていかなければいけないと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。先日の本会議でも、総理にお尋ねをさせていただいているのですが、このセキュリティクリアランスという制度が、しっかりワークしていくための肝になってくるのは、相手国から信頼される制度か否かということになるのだろうと思います。先日の質問に対して、総理からは、こういう御答弁をいただきました。欧米主要国と同水準のルールを整備し、そのルールを実効的に運用、実績を重ねていくことが重要だとされた上で、重ねてこうおっしゃいました。本法案成立後、制度運用上必要となる関係性省令や運用基準等の実施体制を整備し、制度の実効的な運用を確保すると述べられたわけでございますので、それでその御答弁を引き取る形で重ねて伺うんですけれども、この信頼性の獲得ということについて、運用基準で策定をするということなので、どういう点が信頼性獲得のために重要なポイントになってくるのか、運用基準の策定に際してどういうところに留意しようと考えていらっしゃるのか、ここをお尋ねをしたいと思います。

3:22:11

高市大臣。

3:22:14

運用基準につきましては、この法案の第18条において、重要経路暗報情報の指定及びその解除、適正評価の実施、適合事業者の認定について定めるということをしております。この基準を定めるにあたっては、有識者の御意見を聞いて定める、閣議決定を行うということになるのですが、これから作っていくわけです。この法律案を認められた後に、速やかに作業に入って作っていくのですが、既に海外との間で、諸外国との間で通用している特定秘密保護法の運用基準も参考にしながら指定対象となる情報は明確化する。そして、適正評価や適合事業者の認定についても、制度の実効性が確保されるように、しっかりと詳細を定めるということで、政府として統一的な運用が確保されるということが、とても重要だと思っております。

3:23:32

長寿憲一君。

3:23:35

よろしくお願いをしたいと思います。次の質問ですが、個人に対してのクリアランス以外に、事業者に対するセキュリティークリアランス、ファシリティーセキュリティークリアランスというのでしょうか、これもあります。事業者へクリアランスを与えていく際には、重要情報、これを物理的に他の部署から遮断して保全できる、ハードな施設があるかどうかということはもちろんなんですけれども、建物だけではなくて、いわゆるセキュリティーの面から言う通信インフラ、これも重要な設備、一施設になってくるというふうに思いますが、こうした通信インフラが含まれていくかどうかということと、その上で事業者が組織としての的確性、例えば外国からの何らかの影響、あるいは支配関係、こうしたものを有しているかどうかといった確認が必要になるだろうというふうに思います。簡単に書面でとれる確認だけではないのではないかというふうに思いますが、具体的にどのように実行していかれるかお尋ねをいたします。適合事業者の判断のための基準は、法案の第10条1項で、重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備を設置していること、その他、政令で定める基準に適合するものとしており、ご指摘の通信の遮断も含めて、具体的な内容は今後検討してまいります。使用する機器等について、特定秘密保護法の施行例と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立ち入り及び機器の持ち込みの制限、使用する電子計算機の使用の制限などの措置の実施に関する規定を事業者において定め、かつ当該規定に従って措置を講ずることにより、重要経済安保情報が適切に保護されると認められることなどが想定されております。また、事業者の組織的な要件につきまして、これをどのように考慮するかにつきましては、有識者会議の最終取りまとめにおいて、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきとされていることなどを踏まえて、今後検討してまいります。なお、法案の第18条では有識者に意見を聞いた上で作成し、御指摘がありました運用基準でございますが、こちらにおきまして、適合事業者の認定についても、統一的な運用を図るための基準を定めるとしております。民間事業者からの有権可能性にも十分に配置した運用を図ってまいりたいと考えております。長寿建築園。そうなってくると、民間事業者の側は、適合する施設を保有するために、負担が生じるという可能性があります。これはご質問はしませんが、おそらく合理的な範囲の中で、今後検討という御答弁しか、今の段階ではできないのではないかなと思うので、質問はいたしませんが、民間企業の方々における過度な負担につながらないような配慮、合理的な配慮、ご相談、検討をお願いしたいと思います。次の質問ですけれども、さっき大臣が少し御答弁の中でも、解除のことについて触れていらっしゃったので、この点の確認です。重要情報の機動的な指定だけではない解除については、これが慢性的かつ過剰な指定の状態下にならないように、気をつかなければいけない観点だと思っています。当該情報が指定の要件を満たさない状況で、あるかどうかについて、どの機関がどうやって評価して、最終的に誰が解除の判断をしていくのか、さらには機動的、つまり解除しただけではなくて、機動的に解除できたかどうかについての検証をどう行っていくのか、お尋ねをいたします。

3:28:14

彦谷準備室次長

3:28:24

お答え申し上げます。解除の判断でございますけれども、こちらは指定と同様に行政機関の庁が行うということになっております。したがって行政機関の庁及び職員において、指定している情報が既に公になっていないか、事務返事上に照らして否得の必要性が低下していないかなどを随時判断することとなります。また、重要経済安保情報の指定については、5年以内の有効期間を定めることとされており、これが満了する都度、機関延長の要費、すなわち裏を返せば解除の要費が当該行政機関により吟味されるということとなっております。さらに、情報の指定及び解除については、統一的な運用基準を定め、制度を所管する内閣府において、それが基準に従って適切に行われているかをチェックし、必要があれば勧告などを行うこととしております。このほか、特定秘密の検証・観察を行っている独立公文書管理官が、本法案の重要経済安保情報についても、その指定や解除が適切になされているかを独立した立場で検証・観察することを想定しております。こうした複層的なチェック機能を通じて、各行政機関の庁により適切に情報指定の解除が行われるようにしてまいりたいと考えております。

3:29:44

小島 庄司健一君。

3:29:46

今の御答弁はとても重要だと私は思いました。他の収容国の中では、過剰な指定が指摘されているそうした国もありますので、指定はもちろん重要なんですが、今おっしゃっていただいた、解除、機動的な解除の仕組み、ここをしっかり構築していただくということが重要だと御指摘をさせていただきたいと思います。最後になりますけれども、いわゆる適正評価を受けてクリアランスホルダーになった方、そうした民間の皆様の地位と言っていいんでしょうか、ステータスと言っていいんでしょうか、あるいは処遇の在り方などについては、これも今後検討すべきテーマだというふうに思いますけれども、あえてお尋ねをいたしますが、政府による個人への適正調査とその評価、あるいは重要情報を取り扱っていただくという、かなり重たい負担を強いることにもなるんだろうと、こう思いますので、そこに見合ったステータスであったり、処遇が必要ではないのかという議論もこの間ございました。将来の話かもしれませんが、民間市場におけるクリアランスホルダーであることのインセンティブについて、仮にそうした市場の動きが構築されてくるとして、政府は何らかのそこに制限などを加える、あるいは示唆する、こうしたことがあり得るのか、伺っておきたいと思います。

3:31:30

彦谷淳美室次長

3:31:34

有識者会議の最終取りまとめにおきましても、政府が新しい制度について分かりやすい説明を尽くしていくべきであり、その際には諸外国では信頼性の確認を受けることで、処遇面も含めて社会での活躍の幅が広がるものと認識されていることを踏まえることも重要、という指摘もいただいているところでございます。御指摘のクリアランスを保有している情報の取扱いについてでございますが、重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされるものであることを対外的に示すことは、情報保全の観点から慎重であるべきではありますが、本法案では適正評価を受けた本人が、自らその結果を対外的に示すことまで禁止しているものではございません。また、先ほどもございましたが、今後国際的な協力枠組みの中で必要な場面において、評価対象者がクリアランスを保有していることを、我が国政府から外国政府等に示す仕組みのあり方についても検討していきたいと考えております。

3:32:43

長寿健二君。

3:32:45

ありがとうございます。国民の間にも非常に関心の高い、また民間の皆様も注目をされているこの法案でございますので、これからも丁寧な御答弁をお願いをしたいということと、これからこの後の運用のところで詳細を決めるという積み残っているテーマもたくさんございますので、しっかり国会の中で議論をし、国民の皆様に御理解をいただいてまいりたいと思っております。以上で質問を終わります。ありがとうございました。

3:33:17

次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。

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