1:10
ただいまから財政金融委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに桜井光君が委員を辞任され、その補欠として松山正治君が占任されました。理事の補欠占任についてお諮りをいたします。委員の異動に伴い、現在、理事が一名欠員となっておりますので、その補欠占任を行いたいと存じます。理事の占任につきましては、選例により委員長の指名にご一任をいただきたいと存じますが、ご異議ございませんか。ありがとうございます。ご異議ないと認めます。それでは、理事に白坂昭君を指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、財務省主税局長、青木貴則君ほか14名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定をいたします。参考人の出席要求に関する件につきましてお諮りをいたします。所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に日本銀行総裁、上田和夫君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定をいたします。所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。
3:01
自由民主党の山田太郎でございます。よろしくお願いします。財政金融委員会での私、実は質疑は初めてでございますので、もともとは専門外だったのでありますけれども、筆頭理事もなりましたので、一生懸命頑張らせていただきたいと思います。まずですね、今回金融政策会合決定でマイナス金利解除と 、17年ぶりの利上げということもありまして、イールドカーブのイールドカーブコントロールの終了ですとか、ETFの新規購入枠の終了等が決定されました。それぞれですね、まず上田総裁の評価をお伺いしたいと思います。併せてですね、引き続き行われる金融緩和策というのはあるのかどうか、これも併せてお願いします。
3:49
これまで私ども日本銀行は、マイナス金利政策、イールドカーブコントロールは、主として実質金利の低下を通じて、またETF等の買い入れはリスクプレミアムに働きかけることを通じて、経済物価の改善を促してきたと考えております。昨日の金融政策決定会合では、賃金と物価の動向をしっかりと点検した上で、先行き2%の物価安定の目標が持続的安定的に実現していくことが見通せる状況に至ったと判断し、大規模の金融緩和の見直しを決定いたしました。引き続き2%の物価安定の目標の下で、その持続的安定的な実現という観点から、短期金利の操作を主なる政策手段として、経済・物価金融情勢に応じて適切に金融政策を運営してまいります。先行きについても、現時点で私どもが持っております経済物価見通しを前提にすれば、当面緩和的な金融環境は継続すると考えており、こうした緩和的な金融環境は経済物価をしっかりと支える方向で作用すると見ております。
5:16
今、総裁の方が2%の物価安定の目標は、持続的安定的に実現するとおっしゃっていたのですが、実際どの程度続くとご覧になられているのか、特に気になりますのは、今回いろいろな形で物価が上がっていますが、資源価格の高騰ですとか、コロナ禍の経済の復 活と、こういったこともあったと思っておりまして、一時的な上がりではないかという懸念もあると思うんですね。そういう意味で、この物価上昇が今回の決定によって、腰折れすることは本当にないのかどうか、そのあたりお願いしております。
5:56
委員御指摘のように、過去2年程度を振り返りますと、消費者物価の前年比は、コロナ後の世界的な経済の急回復や、ロシアのウクライナ侵攻等を受けた輸入物価上昇というコストプッシュの影響を強く受ける形で、高めの水準で推してまいりました。こうした既往の輸入物価上昇を起点とする価格転嫁の影響は、減衰してきておりまして、先行きも減衰していくと考えております。ただ、一方でサービス価格を見ますと、これまでの緩やかな賃金上昇も受けて、緩やかな上昇が続いております。また、春季労使交渉の動向など、最近のデータあるいは私どものヒアリング情報を踏まえますと、賃金と物価の好循環の強まりは確認されてきております。1月に出しました展望レポートでも、24年度の物価見通しは、2%を上回ることを見込んでおります。さらに我が国では、中期的な予想物価上昇率は、まだ2%に向けて上昇していく過程にあると考えております。日本銀行としては当面緩和的な金融環境を継続することを通じて、経済物価をしっかりと支えていく方針でございます。
7:30
ちょっと厳しい方をすると、結局まだ見通しなんですよね。加熱感が本当にあるのかどうかということも含めて、早すぎたのではないかというような嫌いもあると思っています。物価安定を本当にしっかり見た上でやるべきで、かつ金融の正常化を焦ってはいないかといった声もある んですが、すみません、総裁その辺りいかがでしょうか。
7:59
もちろん、完全に2%を長い期間、持続的安定的に達成したということを見極めてから、いろいろな大規模緩和の措置を終了するという選択も考えられたと思いますけれども、もしもそういう選択をした場合には、物価が2%、インフレ率が2%の上昇率できちんと止まるかどうかはっきりしない、アップサイドのリスクも非常に上がってまいります。また、それを抑えるために、大規模緩和政策を終了した後の金利の引上げというのは、非常に急速、大幅なものとなる可能性が強まってまいります。そういうことがもとらすリスクとの比較考量の上、今回のような措置判断をいたしたということもあります。
9:02
もう1つ、今回の情報がリークされていたのではないかということと、相当市場関係者が伝わっていたのではないかということで、事前から相場が動いたと思うんですが、そのへんの情報管理というのは、厳しい方をするとしっかりやられたかどうか、そのあたりもお聞きしたいと思います。いかがですか。
9:26
情報管理は常日頃のやり方でしっかりしてまいりました。ただし、委員御指摘のように様々な報道が、今回の政策決定の前に行われたことも事実であるかと思います。その背景としては、私ども、今回の政策変更がかなり大規模なものになるということを考えまして、前もって政策変更に至る場合は、どういう考え方で、どういう指標を見つつ実行するのかという点を、市場や経済の様々な主体に向けて、分かりやすく発信するということに努めてまいりました。そうした我々の情報発信を受けた形で、様々な観測報道がなされたというふうに理解しております。
10:25
今後も情報発信は、ぜひ慎重に気をつけていただいた方がいいかと。特定の人だけが儲かるような仕組みではまずいと、私は思っておりますので、ぜひそれをお願いしたいと思います。さて、もう一つ、今回決定でローン金利が国民生活にどんな影響を及ぼすのか、そしてそれに対して、今後日銀はどんな対応をしていくのか、これも心配されておりますので、ぜひ総裁の方からお願いします。
10:55
住宅ローンを含みます貸し出し金利ですが、今回の政策変更を受けて市場金利が動きます。その動向を踏まえて、各企業機関の判断において設定されることになります。もっとも、今回の政策変更に伴う短期金利の上昇は0.1%程度にとどまります。また、長期債市場では、これまでと同程度の国債買入れを継続し、 長期金利が急激に上昇する場合は、さらに機動的に買入れを返の増額等を実施する方針であります。したがいまして、今回の措置を受けて、住宅ローン金利を含む貸し出し金利が大幅に上昇するとは見ておりません。借機についても、現時点の経済物価見通しを前提にすれば、先ほども申し上げましたとおり、当面緩和的な給与環境は継続すると考えております。こうした緩和的な給与環境が経済物価をしっかりと支える方向で作用すると見ております。
12:01
日韓総裁の質問はここまでですので、委員長のお諮りをお願いします。上田日本銀行総裁は、ご退席いただいて結構でございます。
12:16
次は、今回の所得税法等改正のイノベーションボックス税制について、少しお伺いしていきたいと思っ ています。今回、国内での無形資産投資の後押しのために導入を予定しています、イノベーション税制ボックスなんですが、特許権とAR関係のプログラムの著作権が、対象の知的財産とされているんですね。このイノベーション税制の導入による減収額は230億というふうに出ているんですが、ところで現在ですね、国内外のですね、著作権料の使用料の額がわからないのに、どうやってこれ統計出されたのか教えてください。
13:00
お答え申し上げます。減収額につきましては、対象の知財が令和6年度以降に取得されたものに限定されていることなどを踏まえますと、適用件数や適用規模の見込みを現時点で示すことは難しいものがございますが、関連する統計データ等に基づきまして、平年度で減収規模は年間230億円程度となると試算されております。なお、御指摘の特許権の使用料については、経済産業省の企業活動基本調査の技術取引の受取額の項目において、著作権に関わるライセンス取引や譲渡取引の受取額として示されておりまして、減収規模の試算に当たっては、こうした数値を活用しております。
13:59
逆に、このイノベーションボックス税制の導入で、対象の知的財産への投資額がどれぐらい増えるというふうに試算しているんですかね。
14:17
お答え申し上げます。イノベーションボックス税制の導入による国内投資への効果につきましては、事業環境や制度の活用状況等の様々な影響を受けることから、現時点で定量的に申し上げるのは困難でございます。ただ、他方で制度の対象範囲や税率が異なるため、単純な比較は難しいものの、例えば同様の制度を導入している英国では、イノベーションボック ス税制の効果として、税制の適用を受けた企業の投資額が制度導入から5年間で10%増加したという調査結果を、2020年に英国の税務当局が公表しております。こうした英国の事例を踏まえますと、我が国でもイノベーションボックス税制を導入することによって、知的財産権を生み出す投資が増加するものと期待しております。
15:17
知財を一生懸命活用していくというのはわかるんですが、ちょっと資産がイギリスでやっているからだとか、そんな感じで甘いんじゃないかなと思うところなんですが、そのもう一つの理由に、多分この税制のAI関連のプログラムの著作権というものが、いまいちはっきりしないんだと思うんですね。AIによって作られたプログラムって何を指すのかとか、著作権部分というのはどこなのかとか、こういったことがありますので、このAI関連のプログラムの著作権に該当するというのはどんなものを想定されているのか、それも教えてください。
15:55
お答え申し上げます。まず、AI関連は、官民データ活用推進基本法に定める人工知能関連技術を指しておりまして、人工的な方法で学習、推論、判断等の知的な機能を実現することや、その機能を活用することに関する技術を指しております。その上で、AI関連プログラムとしては、例えば、生成AIの基盤モデルや個別モデル、その開発に必要なソフトウェアを想定しているところでございます。なお、具体的な定義につきましては、業界団体や外部有識者等の専門家との議論を行い、検討した上で、開放例やガイドライン等でお示しする予定でありまして、事業者の方々にも活用しやすい制度にしたいと考えております。
16:51
そのときに、著作権というのは、無方式主義、つまり、投記されたり登録されたりするということじゃなくて、著作権っ て発生するんですよね。で、税務上、この著作権制とか著作権者制を、どう判断するのかなと、誰に帰属するのかというのは、非常に分かりにくいし、揉めるところだと思います。仮に、この税制の提起を受けた場合に、著作物性が否定されたり、著作者性が否定された場合には、税務上どんな処理になるのか、これは、経産省さん、財務省さん、それぞれお答えいただければと思っています。
17:32
お答え申し上げます。ご指摘のとおり、著作権は無方式主義であると承知しておりますが、事業者が自ら研究開発を行い、制作したプログラムについては、通常その事業者が著作権を有しているものと考えられます。その上で、経済産業省としては、イノベーションボックス税制を利用するにあたり、申請者から提供されたプログラムの概要や活用状況、関連する研究開発活動に関する情報を事前に確認し、当該プログラムが税制の適用対象になる地材である旨の文書を交付することを予定しております。なお、訴訟等で事業者が他社の著作権を侵害していたことが明らかとなった場合には、経済産業 省の確認後であったとしても、制度の対象外となるものと考えております。なお、ご指摘の税務上の扱いについては、税務当局において対応されるものと認識しております。はい、国税庁保支屋次相。お答え申し上げます。イノベーションボックス税制の対象となる特定特許権等に該当するかどうかにつきましては、先ほど経済産業省の政府参考人から説明があったとおり、経済産業省におきまして確認の仕組みが検討されていると承知しております。その上で一般論として申し上げますと、納税者が、租税特別措置を適用した確定申告書を提出した後に、その措置の適用を受けられないことが判明し、納付しめき税額が不足してきた場合には、その納税者は修正申告及び不足していた税額の納付を行っていただくということでございます。
19:27
次にスタートアップに関する税制といったところを、ちょっと出議させていただきたいと思います。今回、ストックオプション税制をはじめとして、いろんな税制が議論されていますが、ちょっとそれに関連 して、私自身、現行の税制上の減価消却制度ってちょっと問題があるのかなと思っているんですね。法令によりまして、ご案内のとおり、各資産の対応年数というのは、いろいろ決められているんですけれども、例えばよく言われるのは、パソコン4年とかサーバー5年、スマホは実は10年間、10年前のものを使っている人の方がもう珍しいというふうに思うんですけれども、あるいは、そういった意味で、実際の企業活動に合わせて、各企業本来これはどれぐらい使うのだからということで消却期間を決められるということの方が、どんどん投資も促進されると。そうでないと減損の対象になっちゃいますので、そういう必要があるというふうに思っています。そういう意味で私は以前から自由消却税制、もちろん自由といっても毎回毎回変えるのではなくて、しっかり宣言をした上で、我が社はパソコンならパソコンをどれぐらいの消却間とするということを宣言するということで、その消却の仕組みをつくると。これもありなんじゃないかなと。現時的に定律法とか定格法で選べる分もあるわけでありますから、そういった意味で今後投資を促進するといった意味。それから、無限な過度な例えば減損をさせないという意味においても、この自由消却というか、事前決定消却主義というんですかね。そういったものを検討していただきたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。
21:09
固定資産の減価消却でございますけれども、課税所得を計算する際の適正な費用配分を行うものでありまして、公平、公正な課税を確保する観点から、統一的な取扱いとするため、使用実態を踏まえて資産別に税務上の対応年数を定めているところでございます。そして、いつどの程度の減価消却を行うかについて、企業の自由に任せてはどうかということでございますが、これにつきましては、恣意的な利用調整により課税の公平性を損なう恐れがあるため、慎重に検討すべきものと考えております。一方で、特段の政策的必要性が認められる場合には、即時消却でありますとか、特別消却を認めてきております。例えば、令和5年度税制改正においても、即時消却等を含む中小企業経営強化税制の2年延長を行ったところでございます。こうした制度によりまして、スタートアップの積極的な投資を促してまいりたいと考えております。
22:25
私も会社をいくつか経営してきている中で、消却というのは、多分すごく利益に対して、というか企業経営に対してあまりニュートラルな立場にないんですね。税金というのはあくまでも、いろんな行いに対してニュートラルな立場でなきゃいけないのだって、税制の方がそれぞれの固定資産をどれぐらい使うべきなのだ、どれぐらいで価値がなくなるのだというのは、やっぱり私はおかしいと思っていますので、これを引き続きやっていきたいと思いますから、議論はさせていただきたいと思います。次ですけれども、スタートアップの経営者に対する対応ということで、創業してからしばらくの間はスタートアップの創業者ってどれぐらい売上とか利益が出るかわからないんですよね。そういった意味で、通常は役員報酬との低く抑えていたりとか、あるいは定期的な給与を取らない。なんとかもう買ったというところまでいきません。食って軽量ぐらいになってきて初めて自分たちに給与を出そうと思えたら、事前に決めてないので当然それは商用になるんだということになってしまって、損金扱いもできないと、こういうことになってしまっています。業績連動報酬とかの仕組みもあるというふうに言うんですけど、同族会社以外は使えないので事実上これもできないんですね。なので、これ本当にスタートアップを助けるためには、創業から1年柔軟に役員報酬を決められるような仕組み、それがあっていいんじゃないか。あるいはそれが遡って給与というふうになるようなことで後押しできないかなと。いつも私が何社か会社をつくっているときに本当にこの問題、みんな苦しんで苦しんで1年頑張ってやっとお客様からお金をいただいたら、それは税金でたまり持っていかれてしまうということでは、あまりスタートアップの後押しになっていないと思いますので、このあたりぜひ改革というか新たな提案を求めたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。
24:20
役員給与におけます法人税の取扱いでございますが、その水準を恣意的に操作することによって税負担が回避されないようにするために、毎月決まった額を支払うような報酬に限って、役員給与の損金参入を認めているところでございます。山田先生からご指摘の、役員への業績連動給与、これは特定の指標について報酬委員会等の適正な手続を経ていることを要件に損金参入を認めているものでありますが、同族会社は少数の株主に支配されているため、必ずしも恣意性を排除できないことから損金参入の対象としてはいないところでございます。こうした制度は、課税の公平性を担保する観点から設けられているものでありまして、その柔軟化には慎重な検討が必要であると考えます。一方で、スタートアップを推進していくこと、これは重要な課題であるわけでありまして、例えば、令和5年度税制改正においては、自己資金による創業等をした場合、投資額と同額の株式上等益を20億円まで非課税にするという措置を講じたほか、現在御審議をいただいております改正案におきまして、ストックオプション税制について、スタートアップの人材確保を投資するため、年間権利行使価格の上限額の引上げ等を行うこととしております。こうした措置を通じまして、日本におけますスタートアップ育成に向けて取り組んでいきたいと考えているところです。
26:15
第一、今後半のところでスタートアップ推進やっていると言うんですけど、本当に始めたスタートアップの苦しさというのは、食っていけるか食っていけないかという瀬戸際でやっているのであって、おっしゃるとおり、二次的というか、どこだと思うんですよね。恣意的というのもわかるんですが、実際は最初の会社との消費税減免されていたりだとか、いろんな手当がある中で、一番重要な本当に頑張っている人たちを応援するという仕組みにおいて、その人たちの最低限の生活を支えるためにはどうしなきゃいけないのかという意味では、私は当初作ったばかりの会社、しかも何かの制限をしてもいいと思います。確かに税金を逃れようと思って、どんどん会社を作っていって、それに関しては全部、商用にならないというふうになるとも、まずいので、それはわかるんですけれども、ちょっとこの辺りを今後も提案していきたいと思いますので、継続して提案というか、主張させていただければというふうにも思っております。次に、消費課税におけるプラットフォーム課税といったあたりも、今回プラットフォーマーに対する対応、規律ということで出ていますので、討論を出議させていただきたいんですけれども、消費課税におけるプラットフォーム課税については、デジタルプラットフォームを通じて、勤務提供を行う国外事業者のみを対象とする制度ということにされています。今回ですね、国外事業者、国内事業者を対象する制度というのはあるんですけど、今回の法改正で全社を選択したというのは、どうしてなのか、このあたりを教えてください。
27:51
お答え申し上げます。今般プラットフォーム課税を導入することといたしましたのは、執行管轄権が及ばない国外の事業者に対しまして適正な課税を確保し、国内の事業者との公平な競争環境を早期に整える必要があったことなどが背景にございます。委員が御指摘のとおり、諸外国民で国内国外双方の事業者が提供するデジタルサービスを対象にする国もあると承知しておりますが、国内の事業者につきましては、税務当局の目の行き届くこともあり、適正な課税の確保が期待できること、仮に対象とした場合には、プラットフォーム課税対象のプラットフォームを介した取引かどうかで、売上を区分して管理する必要が生じ、追加的な事務負担が生じることなども考慮して、国内事業者が行うデジタルサービスについては対象としなかったところでございます。
28:50
この問題は2015年の3月に改正消費税法ということで、意見を行っているものが国内にある場合は、海外からインターネット取引したとしても、ちゃんと消費税を払いなさいよと、こういう法律からスタートしていて、なかなかそこで回収できないということなので、プラットフォーマーを経由してきちっと消費税を納めてもらいましたと、こういうことなんですね。実は私、これ深く関わっておりまして、確か2014年段階だと思いますが、元、ここの委員にもされていた大久保議員と一緒に、私が議員立法をさせていただいて、ただそれは、ぜひ財務省の方で確保でさせてくれと言われて、1年待って、この法律ができたということもあって、そういう意味でしっかりやっていただいているというのは、裏赤しと私は感慨深げなんでありますが、一方でですね、まだまだ課題は多いということでありまして、しっかりですね、外国会社に対しては消費税を納めてもらうというふうにしたいんですけれども、例えばですね、これ一番ターゲットとか対象になるのは、まあ海外のゲームアプリ事業者なんですよね。そういった意味で、そもそも日本にですね、消費税を納めていない、そういったですね、海外ゲームアプリ事業者がどれぐらいの数あるのか、どれぐらいの消費税が未徴収となっているのか、これも教えてください。
30:08
お答え申し上げます。国税当局といたしましては、日本において消費税の深刻納税義務のある海外ゲームアプリ事業者につきましては、様々な機会を通じて入手した情報などから補足に努めておりますが、ご指摘のような件数をオーラ的に把握しておりませんので、お答えすることは困難でございます。
30:32
まずですね、今回の消費税法の改正によって、今後海外ゲームアプリ事業者に関わる消費税の納付がどれぐらい増えると試算しているんでしょうか。
30:45
今般のプラットフォーム課税の導入によりまして、デジタルサービスを提供する国外の事業者に代わって、プラットフォーム事業者から適正に納められることとなる消費税額は、9日を合わせて平年度ベースで約230億円と見込んでおります。
31:03
ちょっと不思議なんですよね。いくら納められているか分からないといって、今回の仕組みで納められる金額が230億円と分かっているという、どういうことなのかなということなんですけど、多分一つからくりは、これはプラットフォーマーの対象も50億円以上の取引というところがあるので、全部は多分集められないんだろうなということと、もう一つはプラットフォーマーを経由してこないものというのもあるわけでありまして、それは相変わらず、ざるというか消費税が取れていないんじゃないかと。今後、B2、B2Cであれば、このモデルをプラットフォーマーを介して消費税を徴収することができるんですが、いわゆるB2Cですとか、昨今C2Cですとか、あるいはUGC、ユーザージェネレテッドコンテンツという時代になってきていますので、すぐプラットフォーマーだけでは対応が非常に難しいんじゃないかというふうに思っているんですけれども、すみません、この辺り、過ぎすぐしていなかったんですけれども、そういったところに関し ては、今後どういうふうに考えていけばいいのか、お答えいただけますでしょうか。
32:08
今の現状のマーケットを見てみますと、今回の5兆円以上のプラットフォーマーを対象にすることによりまして、国内市場の約9割程度をカバーできるのではないかというふうに考えておりますが、本件、これからこの制度を導入して、その状況をよく注視しながら、いろいろまた必要があれば対応を考えていきたいと考えております。
32:31
一方、新国とか納税金も果たしてない海外事業者に対して、日本はどういうふうに対応していくことができるのか、これも併せてお答えください。
32:46
お答え申し上げます。国税当局といたしましては、インターネット等の情報など、様々な機会を通じまして収集した資料情報について分析検討を行うとともに、租税条約等に基づく情報交換の積極的な実施により、外国税務当局とも緊密に連携協調いたしまして、国内に拠点を持たない事業者の実態の把握に努めております。その上で、日本で消費税の新国納税金も果たしていない事業者が把握された場合には、日本国内に納税管理人を指定の上、その者を通じて新国納税を行うよう促しております。また、仮に課税上の問題が認められる場合には、納税管理人を通じまして海外事業者へ連絡し、調査等の対応を行うこととしております。
33:34
次に資金決済法等に関してお話を聞いていきたいと思うんですけれども、消費税だけにとどまらずに資金決済法は前払方式というのがありまして、基準日における未使用残高が1000万円を超える前払方式の直型発行者と第三者発 行者。発行者はその未使用残高の1/2以上に相当する額の発行保証金を法務省に協託して保全することが義務付けられているということです。これはゲームの課金とかでいろんな通貨みたいなのをゲームの中でやった場合に、それをどこかに行っちゃわないように、その半分は保全しなきゃいけないということなんですね。ただ残念ながら、この共卓ゲームを追っている、利用していない海外ゲームアプリ業者が多数いるんじゃないかと。日本のゲームアプリ業者との競争においても不平等が生じているんじゃないかと、こういうふうに考えているんですけれども、この共卓ゲームを果たしていない海外ゲームアプリ事業者ってどれくらいいるのか、把握しているのか教えてください。
34:50
このゲームアプリ事業者のうち海外事業者でございますが、届出登録を行わず資金決済法上の義務を果たしていない恐れがあると判断し、金融庁財務局が接触を図った事業者は、2023年の1年間で22事業者存在いたします。当該22の海外事業者でございますけれども、現時点ではうち6事業者が日本 拠点から届出を実施いたしました。4事業者は届出が不要な事業者であると判明しております。残る12事業者について紹介を継続しております。
35:30
本来ですね、日本の国内向けに課金があるゲームを提供している海外のゲームアプリ事業者はですね、外国企業の登記が必要だということでもあります。金融庁がですね、2023年に対応した22のですね、この海外ゲームアプリ事業者のうち、外国会社の登記がされている会社は何社あったのか、これを教えてください。
35:56
当該22の海外事業者について確認、私どもの方でいたしましたところ、9事業者が登記されております。この9事業者はただ外国会社としてではなく、日本における現地法人として登記されてございました。
36:14
これ非常にネットにおける問題だと思っておりまして、例えば何か海外事業者がですね、悪さをしますといったときに、国内に登記をされていないとですね、ほぼもうその会社を罰していくだったりとかですね、裁判を起こそうと思ってもですね、いわゆる管轄権の問題から海外で裁判を起こさなきゃいけない、こういうような嫌いもあるわけですね。これ実は海賊版対策なんかでも同じ問題が起こっておりまして、特にこの問題に関してはですね、会社法の817条とか818条で、本来国内で継続的に取引する会社は、外国会社としての登記をきちっとしなければならないと。まあこういう話なんですね。実際これは法務省さんとか総務省さんがですね、実は結構動いていただいて、多くの会社がですね、外国会社との登記をし始めたんですが、まだまだゲームアプリ会社はですね、そういった動きになっていません。ぜひしっかりですね、法律に基づいてですね、我々も法治国家でありますから、日本の権益を守るためにもですね、しっかりと外国会社に対して登記をしていただいてですね、消費税を払わないというようなことをないように、ぜひお願いしたいというふうにも思っています。まあそういった意味でですね、これはあの、いろいろとですね、まあ協宅を、ゲームをですね、果たしていないケースがあるということで、金融庁さんの方はですね、幅広い情報収集と、それから適切な対応等のお願いしたいんですが、作者のリーフレットというのがあるんですね。資金決済法に基づく手続が必要であるというふうになっているんですけれども、今私が申し上げたですね、外国会社としての登記も法務省さんと一緒にですね、盛り込んでもらいたいと、まあこういうふうに思っておりますが、この辺り大臣、よろしくお願いします。
38:01
あのご指摘のようにですね、外国の会社が日本において取引を継続して行おうとするときは、会社法に基づきまして、外国会社の登記を行うか、または国内で設立登記した法人で事業を行う必要があると認識をしております。海外ゲーム事業者等がこうした登記を適切に行った法人により事業を行えば、日本における代表者や所在地等の確認が容易になりまして、金融庁としては、当該海外ゲーム事業者等 が資金決済法に基づく届出義務や協託義務を履行しているかどうかの実態把握がしやすくなると考えております。こうしたことから、金融庁といたしましては、法務省としっかり連携をいたしまして、海外ゲーム事業者に対する周知において、海外ゲーム事業者が日本国内でサービスを提供する場合には、外国会社の登記、または国内で設立登記した法人で事業を行うことも必要である旨を盛り込むように、前向きに検討したいと思っております。
39:25
1%なのか10%なのかということで 相当細かく消費税をきちっと取るということを国はやろうとして いる わけなんですから海外企業がこれによって多額な消費税を払わない とのは多分ありえない話だと私は思っておりますのでまず国民を 大事にすると意味のおいてもしっかり海外事業者から取るべき消費税 は納めてもらうということを徹底していただきたいというふうにも 思っております
40:50
立憲民主社民の柴です。柴信一です。よろしくお願いいたします。所得税法等の一部を改正する法律案の審議にあたって、私は一年半、一昨年の7月に労働組合の役員から参議院議員になりました。それから、一生懸命、ずっと財政金融委員会に所属させていただいて、私なりに一生懸命勉強してきたつもりなんですが、ほぼ素人の自分なりに、税制のあるべき姿について考えてきました。現在の我が国の税制についての評価、租税原則、公平中立簡素の視点から見て、どのように評価をされているのか、鈴木大臣の認識をお聞かせいただきたいと思います。
41:41
税制につきましては、御指摘がありました公平中立簡素の租税原則でありますとか、時々の経済社会の変化、また政府が掲げる政策目的の実現などの観点から、累次の見直しを行ってきたところでございます。例えば公平の点について申し上げますと、所得税、相続税の最高税率の引上げ、相続税の基礎控除の引下げ、極めて高い水準の所得について最低限の負担を求める措置の導入を行っております。また中立の点について申し上げますと、働き方に中立的な税制とするため、給与所得控除等から基礎控除への振り替えを行ったほか、生前増与でも相続でも税負担が中立的となりますように、相続税、増与税の見直しについても行っております。併せて、簡素という点では、可能な限り分かりやすい税制とするように努めているとともに、事務負担や徴収コストを軽減するため、税務手続のデジタル化などを進めているところでございます。こうした租税原則には、相互に矛盾する部分もありまして、常に全てが同時に満たされるものとは限らないことから、一つ一つを取り出して評価することは難しい面がありますけれども、全体として公平・中立・簡素という租税原則を踏まえ た税制の見直しが行われてきていると考えております。こうした租税原則を踏まえながら、中長期的な経済社会の構造変化等に応じて、あるべき税制を構築してまいりたいと考えております。はい、ありがとうございます。政策を実現するための手法として、税制でさまざまな工夫をするということは十分理解するところですが、公平で言えば、水平的公平だけではなくて、垂直的公平。負担能力の大きい方により大きな負担をいただくであるとか、中立であれば、税制ができるだけ個人や企業の経済活動における選択を歪めることがないようにするんだということ、そして簡素であればやっぱり仕組みができるだけ簡単、簡素なものとして納税者が受かりやすいものとするということを、やっぱり普段に見直していく必要があるのではないかというふうに思います。大臣からは、そうやってやっているということですが、現在の税制は、この原則からはちょっと遠いものとなってしまっているのではないかというふうに思います。租税原則に基づく税制の実現、さらなる原則に基づく税制の実現に向けて取り組む意思はあるのか、大臣にお聞かせいただきたいと思います。財務大臣 税制につきましては、先ほど申し上げました、租税原則に基づき、また社会経済というものも、いろいろ変化をしてくるわけでありますから、常に普段の見直しというものが必要であると認識をいたしております。はい、柴信一君。 はい、ありがとうございます。 租税原則に基づく税制をどのように実現していくのか、そんな視点で、この法案の審議に当たっていきたいというふうに思います。次に、基幹算税について質問したいと思います。 消費税が導入され、これ平成元年ですかね、からバブル崩壊を経て、社会は大きく変化をしたというふうに思います。失われた30年の責任は税制にあるとは言いませんが、バブル崩壊後の3つの過剰、雇用、設備、債務を克服すべく、社会全体で取り組んできたというふうに思います。税制も現在の日本社会の姿を作ったことに、一定の影響を及ぼしてきたというふうに思っています。 経済が回復してくると、消費税が増税されてまた冷え込ませたということを含めて、税制は社会構造に変化をもたらす力があるというふうに思っていますが、大臣はそういうふうに思われませんか。
46:11
税制につきましては、先ほど申し上げましたとおり、時々の経済社会の変化への対応でありますとか、政府が掲げる政策目的の実現などの観点から累次の見直しを行ってきたところでございます。具体的に申し上げますと、所得税については、格差の固定化防止の観点から最高税率の引き上げや、極めて高い水準の所得について最低限の負担を求める措置などを実施し、また消費税につきましては、急速な高齢化に伴い社会保障給費が大きく増加する中で、社会保障の安定的な財源を確保する観点から、その税率を引き上げてまいりました。さらに法人税につきましては、我が国の競争力の強化の観点から、税率の引き下げや研究開発税制など、租税特別措置の見直しを実施してまいりました。これら期間3税の見直しが経済社会のあり方に及ぼした影響についてですが、これは、必ずしも一義的に把握できるものではありませんが、各税目は、財源調達機能や再分配機能、経済社会に対する中立性の確保といった観点から、それぞれ特徴を有しておりまして、重要なことは、これらをバランスよく活用し、予算措置など他の政策にも適切に組み合わせていくことによりまして、経済社会に望ましい変化をもたらしていくことになるのではないかと考えます。静和審議士君。今、大臣もおっしゃられたとおり、法人税改革でこれまで実施してきたということで、企業の稼ぐ力の向上を後押しすべく、実効税率の引き下げによる成長志向の法人税改革というのが進められてきたというふうに思っています。アベノミクスによる金融緩和や財政出動等の相乗効果で、結果として企業に巨額の内部流報が積み上がってしまったのではないかと、トリクルダウンは起きなかったということです。株主資本主義の下、株主の意向も影響し、配当や内部流報増加させてきたと。現在の巨額の内部流報の蓄積というのは、法人税減税も大きく影響しているというふうに考えますが、大臣の認識をお聞かせください。
48:43
法人税率の引き下げと内部流報が高まっていることの関係についてということでございますが、柴先生からも既にご質問の中でご指摘ございましたが、法人税率の引き下げについては、平成27年度と28年度の税制改正において、成長志向の法人税改革として、我が国の立地競争力と我が国企業の国際競争力強化のため、税率の引き下げと課税ベースの拡大を合わせて行ったところであります。その上で、これまでに国内の企業において、内部流報が増加してきた背景には、国内外の経済状況や株主のニーズの変化など、様々な要素があると考えられますので、その中で、法人税改革がどのように内部流報に影響をしてきたのかについて、今後客観的かつ実証的に検証をしていく必要があると考えております。
49:54
岸田内閣が目指す経済の好循環、物価高に負けない賃上げ、格差税制には、やはり税制でも対応していく必要があるというふうに思いますが、今の姿ではないんじゃないかというふうに思います。税には、先ほど申し上げたとおり、社会構造を変える力があるというふうに思っています。そして、税が現在の日本の姿を作ったことに大きな影響を及ぼしているとするなら、逆のことも起こせるのではないかと、経済の好循環、格差税制、国民一人一人がそれぞれの幸せを実現できる社会づくりにも、税によってそういったことが実現できる力になるのではないかというふうに思っています。私たちはそのことを議論する責任があるというふうに思っています。金融資産の金融所得課税の強化について、ちょっとお聞かせ、お伺いしたいと思います。政府が目指す資産運用立国、それにふさわしい金融所得課税が必要だということです。政府は我が国の家計金融資産の半分を占める現預金が投資に向かい、企業の価値向上の恩恵が家計に還元されることで、さらなる投資や商品につながる成長と分配の好循環を実現していくとして、資産運用立国を目指すとしていますが、そうであるならば、資産運用で得た金融所得に対する課税を強化するべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。
51:28
今ご紹介をいただいたところでございますが、岸田政権のもとで、家計が安定的な資産形成に向けまして、より多くの資金を貯蓄から投資に向ける、企業がその資金を成長投資に回す、企業価値がそれによって向上する、その恩恵が資産所得という形で家計に還元される、そしてさらなる投資や商品につながるという好循環、これを実現して、我が国経済企業の成長に加え、国民の資産所得の増加につなげていくことを目指しております。富裕層のみならず、幅広い層が恩恵を受けられるようにすることを目指しているところです。その上で、格差の固定化防止に向けましては、所得税の最高税率の引上げでありますとか、相続税の基礎向上の引下げなど見直しを行ってきたほか、令和5年度税世界戦において、おおむね平均的な水準として約30億円を超えるような極めて高い水準の所得を対象として、追加的に負担を求める措置を導入するなど、累次の改正により、税制の再分配機能の強化を図ってきたところです。そして、柴先生が御指摘の金融所得課税の強化については、金融所得に係る税負担の増加が経済や株価に及ぼし得る影響なども勘案しつつ、慎重に検討する必要があるのではないかと、そのように考えます。
53:14
30億を超える所得の方に対する課税の強化というのがされたということですが、1億円の壁にはもうほど遠い内容だということだと思います。そしてまた大臣も市場への影響というのを慎重に考えなきゃいけないという答弁も繰り返されているということですが、納税は国民の義務であって罰ではないというふうに思うんです。活性化した金融市場で得た金融所得に基づく納税というのは尊いことだというふうに思います。資産運用立国に相応しい金融所得課税のあり方についてもこれからまた求めていきたいというふうに思います。続いて、租税特別措置について伺いたい というふうに思います。現在の我が国の税制の中での租税特別措置の適用件数と税収の増減の総額について示していただきたいと思います。
54:20
令和4年度の租税特別措置の適用実態調査の対象となります。法人税関係の租税特別措置の項目数でございますが、これは81項目でございます。その適用総額につきましては、法人税率のまず特例の適用件数は107万件、適用総額は4兆4千億円。税学控除の適用件数は27万件、適用総額は1兆3千億円。特別証客の適用件数は4万件、適用総額は8千億円。準備金の適用件数は0.4万件、適用総額は7千億円でございます。
55:02
今回の税制改正での税収の増減見込み額というのは、いくらになるでしょうか。
55:12
令和6年度税制改正におきます、租税特別措置により国分の増減収額は、定額減税の実施による減収額が大きく、平年度で2兆9千トンで10億円程度の減収。初年度では2兆3千530億円程度の減収と見込んでおります。
55:42
定額減税の実施による所得税の減収額は2兆3千億円でございますので、初年度ベースでいきますと、ほぼ定 額減税の減収額がほとんどでございます。
55:57
ありがとうございます。今あるものを含めていくと、本来あるべき税収の巨額の減収になります。厳しい財政事情の中、本来の税を徴収して必要な政策の財源とするべきではないかと、租税原則の視点からも大きな問題があるというふうに指摘したいと思います。政府が政策を実現するためには様々な手法があって、税制を優遇する今言われた租税特別措置のほか、直接支援としての補助金等の支給もあるということですが、それぞれの効果比較に基づいて、こういう政策には税金であるんだ、補助金であるんだという、政策実施の判断というのはどのようにされているのか、お聞かせいただきたいと思います。
56:52
お答えいたします。租税特別措置と補助金等の効果比較ということでありますが、税制措置は一般に適用を受けるためには黒字化が必要でありまして、企業にとって収益を上げるインセンティブとして機能する、そういう必要性があるところ、また国会の議決を毎年度得る必要がありまして、補助金等に比べて相対的に預権可能性が高いという特徴を持っております。例えば、本般予定されております戦略分野、国内生産促進税制なども、こういう観点から制度設計をしております。以上の観点を踏まえて、租税特別措置を含めた税制のこういった特徴を踏まえまして、政策判断の在り方としては補助金等の他の政策手段を適切に組み合わせることによって、政策目的の実現を図っていくことが重要と考えております。
57:43
それぞれの政策の中身によって、必要な有効な手段を用いているということだと思います。そのことを確認したいと思います。続いて、我が国の税制が、世界租税支出透明性指数というのがあって、そのランキングにおいて、極めて低位にあると、104カ国中94位であることについて、政府としてどのように認識しているのか、お聞かせいただきたいと思います。
58:17
お答え申し上げます。委員御指摘の報告書につきましては、その詳細は把握しておりませんが、欧州の民間真空タンクが、我が国を含めた各国の公表資料を独自に収集をして、租税特別措置に関する報告の状況をまとめたものと承知をしております。その上で、確認できた範囲で申し上げれば、御指摘の報告書の中で、例えば、日本の租税特別措置について、法的根拠や国会提出義務がないといった事実もあるわけでありますが、こちらは事実誤認でありまして、我が国では国会への提出を含めたり、公表を肯定化されておりますし、また、租税特別措置の適用の実態調査というのも公表されております。こういったことなども、報告書の中では認識されていないなど、単純な事実誤認も含まれており、必ずしも我が国の取組を正確に反映したものではないと受け止めております。いずれにいたしましても、租税特別措置については、その透明性を確保すること、これは非常に重要であると考えており、適用実態調査等の取組についての情報発信もしっかりと行って、国内外からの理解を得られるように、引き続き努めていきたいと考えております。
59:35
はい。租税特別措置、やはり、どれだけ税収が減って、それに対する効果というのは、なかなか測りづらいということもいけば、透明性をどうやって高めていくのか、大きなテーマだというふうに思います。新聞報道では、自民党に巨額の政治献金をしている業界 、企業に対する税制優遇、租税特別措置が多いというようなこと、そしてその効果検証も不十分なまま、長年継続されているとの報道もあります。業界団体の声、要望を聞くということは、政治家、政党としては必要なことです。我が党でも、税制改正要望の策定にあたっては、各所団体からヒアリングを行った上で取りまとめています。ただ重要なのは、それが政治献金と関連しないんだというようなことだというふうに思います。租税原則に基づいて、政策効果の乏しい租税特別措置というのは、抜本的に見直すべきだというふうに考えますが、大臣の認識をお聞かせください。
1:00:39
まず、租税特別措置でございますが、これは特定の大企業とか、あるいは特定の団体、そういうものを優遇するものではなくて、あくまで政策的な必要性等に基づいて講じられているものでありまして、政治献金と租税特別措置、これは直結するものではございません。租税特別措置につきましては、一定の企業の適用額が大きいということ、これは事実でありますが、これは、これらの企業の所得が大きいため、法人税も多く負担しており、適用要件を満たす取組も積極的に行っているということに由来するものと考えております。租税特別措置につきましては、利用状況を踏まえつつ、その必要性でありますとか、政策的な効果でありますとか、それをよく見極めて、普段の見直しを行う必要があると考えております。
1:01:44
時間もないので、上田総裁に来ていただいていますので、上田総裁に質問したいと思います。先ほどの金融政策決定会合では、これまでの金融政策を見直す決定がされました。私たちからすれば、遅すぎたのではという思いもありますが、上田総裁にあっては、就任1年目にこの決定をされたということで、まさにチャレンジングな決定をされたということに敬意を表したいと思います。一方で、金融政策決定会合の前の週末には、一部の新聞、経済誌で、マイナス金利の解除が決まったかの如くの報道もありました。マイナス金利を解除するというのは、大体どこもあったのですが、一部経済誌では、マイナス金利だけではなくて、YCCをやめるとかいうことを含めて、今回の発表内容は、ほぼそのままのような報道もされたというふうに思います。これは大きな問題だというふうに思います。これらの報道について、日銀の情報管理について、コメントがあればお聞かせいただきたいと思います。
1:03:01
私どもでは、金融政策決定会合に関する情報管理については、厳格なルールを定め、今回も守って政策運営をしてきたところでございます。ただし、一言申し上げれば、今回の会合に関する一連の報道があったわけですが、これは、その前の日本銀行の情報発信をもとにしつつ、さらに最近の春季労使交渉の動向等を踏まえた上で、各社がそれぞれの見方を示され たものと理解しています。敷衍いたしますと、私ども、記者会見や国会の答弁などで、物鑑定の目標の持続的安定的な実現を見通せるか、確認していく上で、春季労使交渉の動向が一つの大きなポイントとなること、それから目標の実現を見通せる状況に至れば、大規模緩和の修正を検討すること、政策を見直す際にはその前後で不連続の変化が生じないように留意していく、などを申し上げてきたところでございます。引き続き、厳格な情報管理のもとで、我々の考え方が適切に伝わるよう努めてまいりたいと思っております。菅井参考人 次のことを聞きたいと思います。日銀を先に、黒田総裁のもとで開かれた2013年10月31日の金融政策決定会合の議事録を公開をしました。その中で見ると、展望レポートの表現、書きぶりについて、人々の先行き物価感は日銀の見方にもかなり影響されるんだと、ぶれない姿勢を堅持すること自体が、物価安定目標への手を立つ角度を上げることになるんだといった発言に基づき、決定されたとのやりとりが見られます。黒田総裁下での日本銀行、日銀は、展望レポートを自らの目的達成のための道具にしたんじゃないかと。先行きの、先行き経済や物価の見通しや要因を詳しく点検して出すのが展望レポートだと思うんですが、政策実践のためのツールにしたんじゃないかと思います。そのことを踏まえると、現在の展望レポートが、そうではないと言えるのかということにつながると思うんですが、植田総裁の認識についてお聞かせいただきたいと思います。
1:05:37
御指摘の当時の発言でございますが、これは、さっするに、地方銀行が物価安定目標の実現に強力にコミットして政策運営をするということを発言することが、人々の期待に働きかけ、それ自体が予想物価上昇率にプラスの影響を与えていくという政策メカニズムを指摘したものかなと理解しております。そうであっても、当時の展望レポートでは、こうしたメカニズムを想定しながら、できる限り客観的に経済物価情勢を点検し、見通しを作成したものと考えております。いずれにせよ、私ども今後も含めまして、展望レポートでは、その時点で利用可能な情報をできる限り取り込みながら、客観的に経済物価見通しを示すことが重要だと考えております。
1:06:32
金融政策決定会合後の上田総裁の記者会見の中で、マイナス金利政策、大規模な金融緩和策は一定の役割を果たしたと考えているというふうに、上田総裁はおっしゃっています。この間の大規模な金融緩和は、どのような役割を果たしたというふうに思っているのか、プラス面、マイナス面を含めて、どのように評価されているのか、お聞かせいただきたいと思います。
1:07:02
マイナス金利を含めまして、私どもの大規模緩和政策は、短期から中長期のゾーンの金利を引き下げ、実質金利を引き下げるということによって、総需要にプラスの影響を与えてきたというふうに思っております。ただし、副作用ということで一言申し上げれば、一部の施策は、そうした効果を作り出すために、若干なりとも、例えば長期債市場の市場機能にマイナスの影響を与えるという副作用を持ったことも事実かなというふうに思っております。
1:07:44
上田総裁の決断には経由を表したいと申し上げましたが、まさにこの金融政策を変更したことがこれで終わりではなくて、まさには、負の遺産の生産をこれからどうしていくのかという大きな宿題が残っているというふうに思います。引き続き、私どもの考え方についてお伺いします。
1:08:34
立憲民主社民の熊谷裕人でございます。今日は上田総裁お疲れのところご出席をいただいておりますので、先に上田総裁にご質問させていただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。今、同僚の柴井委員の方からも質問ございました。私も最初にですね、この情報管理の関係で一度、柴井も今質問しましたし、12月のこの本委員会で同僚の勝部議員もやはり、この情報管理のことで質問をさせていただいて、その時には内田副総裁にご答弁をいただいております。そこも引用しながらですね、今回の情報管理の件について、いくつか質問をさせていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。今回の金融政策決定会合をめぐっては、本当に各マスコミが報道加熱をしまして、柴井もおっしゃっていたように、ある経済史はもう今回のことを言い当てたような報道内容でございました。もう本当にマイナス金利を解除し、そしてYCCも撤廃をするんだ。なおかつ上限もなしで、みたいなことを本当に断定的に報じておりまして、本当にこれ大丈夫なのかな。このとおりに、この18、19の政策決定会合でなったらどういう影響が出るのかなと、しばらく前から私も気にしておりました。為替だったり、株価にかなり影響というか、投資をしている方はその前提に立って、いろいろと仕込みをされているという部分もあるので、かなり影響があるのではないかなというふうに思っておりました。そしてこのマイナス金利の解除というのは、10年以上にも及ぶ異次元緩和の重要な転換点であって、本当に大きな政策変更でありました。この政策変更が決定の発表がなされる前に、報道を通じてあたかもそれがそのとおりになるんだというようなことが国民や市場に受け止められることについては、先ほど言ったようにいろんなことで私も影響があるんだというふうに思っておりまして、問題視をさせていただいております。これまで上田総裁の下、イールドカーブコントロールの最終性の政策変更などについて、このときにも詳細が報道されるようなことがございました。この点で、勝部議員は12月の本委員会で指摘をさせていただいて、ご答弁を内田副総裁からいただいたんですが、そのときの答弁の具体的内容については、報道関係者と接触する場合には必ず複数名で対応するというのが一つ。そして、金融政策決定会合の任営業日前から会合後、総裁の記者会見が終わるまでの間は、国会での議論は除き、金融政策や金融経済情勢について外部には発言しないという厳格なルールを設けているという答弁でございました。しかしながら、このような厳格なルールを設けているにもかかわらず、なぜ詳細な報道がなされてしまったのかは、いくつか総裁は今答弁をされておりますけれど、なかなか不明というか、私にはよくわからない状況が続いております。事例として、本当に適切かどうかわかりませんけれど、私、地方議員をしているときに、地元に地方競馬がございまして、そして地方競馬議会というのがあって、その議員をしておりました。その競馬の関係者は、レースが始まると、その期間中、缶詰になっちゃうんですよ。これ人権上どうなのかというふうにちょっと思ったりはするんですが、スマホだったり通信機器も全部預けて、レースの期間中は、夜行調が行われないように、ホテルに缶詰をされるような厳しい情報管理がなされるということがそのときにわかりました。今回の金融政策決定会合で、本当に演奏場や株式市場が大きく動くということの影響を鑑みると、これほどの厳しさというものは必要あるのかどうかというところは、人権上どうかと思いますけれど、厳しい情報管理が必要なんではないのかなというふうに思っておりますが、改めて、上田総裁のこの情報管理という点についての御見解をお聞かせいただければと思います。
1:14:08
私どもは厳格な情報管理をしておると考えておりますが、大まかな情報管理のルールの内容については、委員今御説明いただいたとおりのものであります。もう少し詳しくとおっしゃる場合には、また詳しく御説明させていただきますが、その上で今回の件でございますけれども、先ほどもう少しお話ししましたが、今回、たまたま3月前回の会合で政策変更を決定するということになったわけですけれども、そのタイミングは前もって、私ども自身も知らなかったわけでございますが、データ次第ということで、ただ、そういう内容の政策変更が行われると、これはそこそこ大きな変更であって、マーケット、経済に大きな影響を与える可能性がある。特に不足の影響が発生するようなことはなるべく避けたいという観点から、前もって私を含めまして、記者会見、あるいは国会での答弁などで、考え方を御説明するということを心がけて、今年に入ってやってまいりました。例えば、物価安定目標の持続的安定的な実現を見通せるかを確認していく上で、春季労使交渉の動向が1つの大きなポイントになること。それから、目標の実現が見通せる状況に至れば、大規模緩和の修正を検討すること。政策を見直す際は、その前後で不連続な変化が生じることがないようにしていくことなどを申し上げてきたところであります。これを受けまして、一例の報道は、そうした情報発信を基にして、さらに先週出ました春季労使交渉に関する第一回目の回答、この動向等を踏まえて、各社がそれぞれの見方を示されたものと理解しております。さらに申し上げれば、本当の決定自体は、決定会合の2日目に丁寧な議論を経た上で投票し、例えばマイナス金利の解除については、2名の反対意見が出て、7対2で当日決定されるという手続きを踏んで決定されたものでございます。熊谷博士 ありがとうございます。今の総裁の御答弁をいただいたのを受けて、修正の時期の見極めについての質問に先させていただきたいなというふうに思うんですけれども、今の総裁の御答弁にもありました、今春の春と陳上げの状況を見て、判断をするというふうに、ずっと答弁をされてきましたし、今回の春党、第1期というか集中回答を見ても、大手については慢額回答がずっと続いておりまして、総裁が記者会見でおっしゃっておられた、金融緩和の修正の政策転換を判断した衆要員として、春党での賃金の打結状況は判断の大きな材料としたという、それはそうだというふうに思っておりますが、一方で、総裁は中小企業においては、金槌も上がるという自信や根拠があってということではないとも述べています。中小企業の労使交渉が本格化するのは、これからでありまして、中小企業の賃上げ見通しについては、予定する企業のうち、業績が回復しない状況で人手を確保するなどで、賃上げを行わざるを得ないというような、企業が6割を超えているというような、これ日商、東商の調査結果もあるところなんですが、物価高で本当に厳しい経営環境の中で、身を削って賃上げをせざるを得ないという企業が大変多いというのも、中小企業では事実なんではないのかなというふうに思っております。このタイミングで、なぜ3月だったのか。4月になれば、日銀の単管ですとか、地方の経済状況を示す日銀の桜レポートというところも出そろってくるんだと思いますけれど、なぜこの中小企業の状況を見極めてから、4月というタイミングでの政策決定変更ということもあったのではないのかなというふうに思っておるんですけれど、なぜこの3月というタイミングを選ばれたのか、詳細の御見解をお聞きしたいと思います。
1:19:17
委員御指摘のように、現時点で春季労使交渉に関する直接の情報は、第1回の回答の部分だけでございます。しかし、さらに過去のパターンを見ますと、ここから次々に回答が出てくるに従いまして、少しずつ過方修正されていくというパターンがございます。そのパターンもしっかり私ども分析しまして、過方修正されていくことは確かであろうけれども、ある程度過方修正されても、第1回目の数字がかなり強いものであったので、全体的な姿はそこそこのところに収まるであろうという点が、まず賃金をめぐる1つの判断でございます。加えまして、全体の政策判断に関しましては、賃金だけでなく物価、物価全体は輸入価格の転嫁という動きが収まってきていますので、落ち着きの動きを見せておりますけれども、サービス価格にはしっかりとした動向、動きが見られるということ、あるいは経済の総需要面ですね、消費に少し弱い面、動きが ございますが、先ほどの設備投資の強さの確認等ができましたので、全体を総合判断しまして、今回の3月のタイミングでの政策変更という点に、結果に至ったところでございます。もちろん、中小企業の賃金というところにさらに焦点を当てたといたしますと、中小企業賃上げが容易でないという声も多く聞かれるということは認識しておりますし、業者や個社によって状況はまちまちであるということもわかっております。ただ、中小企業全体として企業収益は改善を続けている、それから労働時期が引き締まる下で人材確保のための取組が必要との声も多く聞かれております。また、先ほどちらっと申し上げましたが、今回の決定会合に際しましては、私どもの本支店のネットワークを使いまして、中小企業を含めまして、企業へのヒアリングも精力的に実施したというような段階を組んでの結論ということでございます。
1:21:55
ありがとうございます。今回3月に金融政策が変更されて、これから金利が上がってくる、金利のある世界に戻ってくるということになると、中小企業の皆さん 、賃上げを一生懸命される。そして、賃上げを一生懸命やったし、4月頃には今度金利の影響を受けてくるということで、厳しい経営環境がもっと、さらに厳しくなるようなこともあるのではないのかなというのをちょっと懸念をしておりまして、その辺の見極めはこれから本当に時間が進んでいかないとなかなかできないのかというふうに思いますので、またその点につきましては、さっき見極めというか、ある程度の方向性が出たところで議論させていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。そして次に公表の時間を私は決めるべきではないかなというふうに思っておりまして、ある新聞記事に、日銀会合公表時間にやきもき、日銀の政策決定会合の日はお昼に問いでもいけないというような記事が公表として紹介をされていました。少し前なんですけれど。私も19日の日は11時半頃からずっとそわそわしてスマホ片手にしながら会議に出ておりました。大変、先ほども言いましたけれど、為替や株に大きな影響を及ぼすことがあるので、これまでおおむね2日目の11時半から13時というところで大体公表をされておりまして、何時というのが決まったわけではありません。アメリカや欧州の主要中央銀行については、この決まった時間が確かあって、その時間で公表されていたんだというふうに私は記憶をしておりま すけれど、少しスパンが、株式市長がお休みというか、動いていない時間だったりしていますけれど、為替の方はずっと動いていますので、その時間帯、どうしても為替の流動性や、急変といったものとか、先者での取引とか、副作用もかなりあるのではないかなというふうに思っておりますし、今回も12時半近くということで、かなり遅れたという印象がある中で、遅れると大きな政策変更があるんだというようなことも、市長がこれまでの経験則でわかっているという中で、ずっと過去のやつを見させていただいても幅があります。確かにその大きな政策変更があったときは、12時半に近いところの発表というのがかなり多いというのは、私もそれを見させていただいて理解をしておりますが、この決定方針を公表する時間というのは、きちんと決めることができないのかどうか、その点、総裁に御意見をいただきたいなと思います。
1:25:16
私ども決定内容の公表時間につきまして、一番重視しているポイントは、各会でおいて、十分な議論が尽くされた上で政策決定に至る、そのための時間を十分に確保するというこ とでございます。もちろん、その上でも公表時刻を前もって決めた時間に設定するということは、おそらく不可能ではありませんで、それは公表時刻をすごい後ろにおいておけば、かなり議論をした後でもその時間を守って公表するということが可能になるわけでございます。しかし、そうした場合に、議論の難しさによりますが、場合によっては、例えば当日の東京市場の否定に間に合わないとか、そういう事態、東京の否定に間に合わないというような遅い時間、例えば夕方とか夜、そういう時間設定になってしまうという可能性もございます。そういうことをすべていろいろ考慮した上で、現状では十分な時間を確保した上で、政策決定の意思決定がなされ次第、直ちに公表するというやり方をとっているところでございます。
1:26:49
はい、ありがとうございます。私の手元の資料なんですけれども、2016年以降しかちょっとないのであれなんですが、2020年に一度14時6分というのがあるだけで、あとほかにほとんど1時を超えた、13時を超えたという事例は、23年の4月の28日に13時ちょうどというのはありましたけれど、ほ とんどそういう状況ですので、どこか、今総裁おっしゃったように夕方まで設定しなくても、ある程度のところ午後の早い時間で設定することもできるのではないのかなというふうに思っておりますので、いろんなことを考え見て、外国のようにどこかで決めるということも一向かと思いますので、これからお考えをいただければありがたいなというふうに思います。それからですね、次はですね、日銀の保有国債残高なんですが、かなりの額になって530兆円を超えているというような話もございます。これからのイールドカーブコントロールを撤廃して、長期金利の総裁から短期金利の総裁へ、総裁の言うところの普通の金融政策に転換をするということになっていますが、この局面でですね、積み上がった国債保有残高の縮減に向けてはどのようなことをお考えなのか。これまで通りに6兆円規模の国債を買っていくのが、これが上限になるのかどうかということも含めてですね、国債の圧縮についてどのようにお考えなのか、総裁のお考えをお聞かせいただければと思います。
1:28:50
委員御指摘のように、私ども一昨日、当面長期国債の買い 入れについては、これまでとおおむね同程度の金額で継続するということを表明しております。そういたしますと、私どもの国債の保有残高は、またこれも当面おおむね横ばいで推移するというふうに見ております。他方従来からいろいろな場で申し上げてきましたとおり、大規模な金融緩和終了になった場合には、バランスシートのサイズを徐々に縮小していくという方向間であるということでもございます。したがいまして、将来どこかで国債の買い入れ額を減額し、それに伴って国債の保有残高も国債の消化に伴い減少していくという局面に至るというふうに考えておりますが、現時点で確定的なことは申し上げられない状況でございます。
1:29:59
はい、すいません。総裁との質問だけになっちゃいそうなんですが、申し訳ありません。もう一つだけ、今回ETFとJリートの新規買い入れを終了というお話もございました。このETFで積み上がった日銀保有の株も、傍価で約37兆円、そして時価で約71兆円があるというふうに見られておりますけれど、このETF保有の株の処理について、私ども立憲民主党としては日銀のバランスシートから切り離して、ぜひ運用してこれから国民に還元ができるような状況を作るべきじゃないかというご提案もさせていただいておりますけれど、このETFの活用というか、あるものをどのようにしていくのか、この時点での総裁のお考えをお聞かせいただければと思います。
1:31:06
現在保有しておりますETF等の処分ですけれども、これはすぐに行うことは考えておりません。今後ある程度時間をかけて検討していきたいと思っております。その上で処分の際の原則といたしましては、これは従来から申し上げているところでございますが、市場等の情勢を勘案し、適正な対価によるものというふうに考えております。さらにその場合に日本銀行の損失発生を極力回避すること、また市場等に攪乱的な影響を与えることを極力回避すること、これらを考慮して処分の方針指針を定めていきたいと思っております。ただ、またいろいろな方から処分の方法について個別にいろいろな提案をいただいておりますが、それぞれについて具体的にコメントすることはこの段階では差し控えさせていただければと思っております。はい、熊谷博人君。 ありがとうございます。総裁に対する質問はこれでおしまいなんですが、もしあれでしたらご退席をいただいて結構でございます。ありがとうございます。委員長お取り払いをお願いします。上田総裁にはご退席いただいて結構でございます。
1:32:32
委員長、続きまして、所得税法に絡んで、納税という視点で質問させていただきたいと思います。納税義務の成立の時期というのは、私、国税通測法の15条の2項の1を見ると、所得税については歴年の終了の時というふうに書かれておりますが、これはいつということでよろしいんでしょうか。
1:33:06
お答え申し上げます。納税義務の成立時期につきましては、委員御指摘のとおり、国税通測法第15条第2項に規定されておりまして、所得税にありましては歴年の終了の時とされているところでございます。
1:33:24
次長、時間が参りましたので、すいません。また明日も私、午後質問させていただきますので、この続きはまた、次長申し訳ございません。明日の午後もご即路いただいて議論させていただければと思います。ありがとうございました。
1:34:05
公明党の若松金重です。私は税法一本でやらせていただきますので、よろしくお願いいたします。先ほどの山田委員からスタートアップのお話でございました。これは年 末の税制で、いつも議論になっているんですけれども、特にこれは質問ではございませんが、是非ですね、やはり中小企業は特に報酬委員会とはありません。ですから、とにかく年1回しか申告ができない制度ではなくて、例えばスタートアップのときには、年に2回とか3回とか、事前に3か月通告とか、段力的な運用を検討していただきたいと併せて、今日はせっかく宮沢自民党前長会長がいらっしゃいますので、年末一緒にこの議論をしっかりしていただきてお願いをして、税制の質問に移りたいと思います。まず、私は与党でありますので、年末与党税庁、または法案審査等でかなり議論しておりますので、3月15日確定申告が終わりまして、いわゆる現場から出た様々な課題を中心に質問させていただきます。まず、野党半島災害損失控除でありますけれども、本年1月1日の発災の野党半島地震のように、災害によって住宅などの損失に生じた場合に、いわゆる所得税の歴年課税の減速に例外を設けて、発災日の前年分の所得から当該損失を控除できるよう特別の措置を講じた災害といたしましては、平成7年1月17日の阪神山大震災、平成23年3月11日の東日本大震災がありまして、今回のこの措置は大変評価ができるわけであります。その上での質問ですけれども、避難者は通常の生活ができません。私も13年前経験しております。そういう意味で、情報の入手が非常に制約されますので、例えば災害損失控除制度の周知徹底ですか、これは避難所とか、または離催証明を出す役場等で入手できるようにしっかり対応すべきだと思いますが、これは八倉副大臣、お願いいたします。
1:36:28
今般の野沢半島地震の被害を受けた雑草の控除等の特例措置については、これ申告も必要でありますので、被災者の方々が円滑に適応を受けることができること、これは大変重要であります。若松議員におかれても、与党の税庁やまた党の会合などでも、この重要性をたびたび御指摘をいただきました。重ねて感謝を申し上げます。このため、国税当局におきましては、法案の成立前から、この制度の概要、これを合わせまして、また離催証明書等の必要書類を準備の上、税務署に御相談いただくのは、状況が落ち着き次第でも大丈夫であることなど、地方自治体や関係団体とも連携をしながら、避難所等も含め、各所において周知広報、リーフレットであるとか、ポスターであるとか、これを実施をさせていただいております。今後でございますけど、委員御指摘のとおり、被災者の方々の状況にも配慮をいたしまして、地方自治体から離催証明書の発行を受けた方々、これに対して国税当局から積極的にダイレクトメールを送り直接送付をする。また、国税庁ホームページや地方自治体の広報士等に加えまして、被災者等のニーズを踏まえて説明会を開催するなど、丁寧に対応することといたしております。必要な情報が被災者に適切に届くよう、様々な広告、広報媒体等を活用して、周知広報をしっかりと実証してまいります。地方自治体から離催証明書が出された場合の国税当局からのダイレクトメール、これ大事ですので、しっかりやっていただきたいと思います。次に災害損失控除には、雑損控除と災害減免法の選択肢となっていますが、なかなか難しいんですよね、この選択って。納税者がメリットがある方法で納税できるよう、どのように窓口またはネットで説明がなされるか、これ国税庁にお伺いいたします。
1:38:25
お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、雑損控除と災害減免法による軽減免除につきましては、確定申告の際に、納税者の損失額等の状況に応じまして、どちらか有利な方法を選択していただくこととなりますが、国税当局といたしましては、被災者の方々の状況を踏まえ、丁寧な対応を行っているところでございます。まず、損失額の算定に当たりましては、被災された方が税務署にご相談いただいた場合には、入手可能な資料や被災状況等から、家屋等の損失額を計算することとしております。その上で、国税庁ホームページの確定申告書等を作成コーナーにおきまして、損失額をもとに、雑損控除と災害減免法の有利不利を自動的に判定できるツールを提供してございます。また、被災者の方々が円滑に雑損控除等の手続きを行えるよう、説明会を実施するほか、個別相談を受け付けるなど、適切に制度周知を行っているところでございます。国税庁局といたしましては、今後とも地方自治体等とも連携しつつ、被災者の立場に寄り添いながら丁寧に対応してまいりたいと考えてございます。
1:39:35
ぜひ、判定ツールですか。大事ですので、PRの方よろしくお願いいたします。次に、ご存じのように、2011年が東日本大震災、2016年が熊本地震、そして今年は野党半島地震、新道7 クラスが1000年に1回じゃなくても5、6年に1回起きていると。こういう状況でありますので、災害の損失、これにつきましては、昨年、3年から5年に延長していただいたところは評価するわけでありますけれども、これだけ頻繁に起きますと、雑損控除ではなくて、災害損失という、しっかりと枠を設けるべきではないかと思っております。さらに、この控除の順番が大事でありまして、現在、雑損控除ですと、いわゆる基礎控除とか、最後の方に深刻に引かれるのが先に引かれますので、そうすると、ご存じのように、家が丸ごとなくなりますと、何千万体の損失です。これを5年なりで控除できない場合が出てくる。だから、しっかりと控除の順番は後にする。さらに災害損失は雑損ではなくて、しっかりと項目を作っていただきたいということでありますけれども、事前に質問したら、ほとんどゼロ回答であります。ですから、答弁は求めませんけれども、そういう大きな、数年に1回これだけ起きているという、災害損失、これを国税庁、税務省として、しっかり検討していただきたいと思いますし、また、年末、皆さん、会長一つ一緒にタグを組んで、新しい税制を組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。次に、インボイス導入後の税務行政の配慮という観点から質問いたします。昨年10月から、的確請求書、いわゆるインボイスですね。この義務化と合わせまして、免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減措置として、納税額を売上税額の2割に軽減する、激減緩和措置、いわゆる3年間ですね。この導入が、いわゆる今回の現場でやっている会計事務所から、非常に評価をする声をいただきました。一方ですね、従来の簡易課税制度、例えば仕入れ税額控除、管理力化、私、私業でありますので、5割控除というのがあるんですけれども、控除がですね、2種類以上の事業になりますと、大変複雑になると。またいろんな特例がありまして、いわゆる登録課税事業者のための制度開始から3年間の2割特例、そして減速課税といろいろありまして、課税方法の選択にですね、事業者または税理士の判断にかなり労力が使われたとお伺いしております。今回の個人事業者の確定申告でも、納税方法の判定や、新たな入力事務が事業者や税理士に大きな負担増となっている急上の具合を聞いておりますので、今後課税方法の選択には、アプリサービスを提供するなどを検討すべきと考えますが、これ、八田大臣いかがでしょうか。
1:43:02
はい、ご指摘のとおり、インボイス制度の導入に伴いまして、今回初めて消費税の確定申告を迎える事業者や関係する税理士の方々が円滑に手続きを行えるようにすること、これは重要な課題であると認識をしております。この点、国税当局としましては、納税額を売上税額の2割に軽減する、委員御指摘の2割特例を利用する場合には、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーにおいて、簡便な入力手続きにより税額形成も可能とするとともに、この2割特例と委員がおっしゃっていただいた、法則課税と簡易課税があるわけでありますけれども、これらのそれ以外の課税方法との納税者にとっての有利不利というのを自動判定する機能、これも提供しているところであります。私も試しにやってみたら、非常にやりやすいものでありました。こうした機能について、委員御指摘のように、アプリというのを提供ではございませんが、スマートフォンでも容易に活用できる形にしております。事業者の方々が消費税の申告を円滑に終えられるように、引き続き国税当局において丁寧に支援をしてまいりたいと思います。
1:44:15
分かりました。いろいろな制度を難視しているのもある意味で、我々政治家の側にはあるんですけれども、いろいろなニーズに応えるために、やはりIT、特にアプリ等の活用の改善を引き続きお願いしたいと思います。それでは国税庁にお伺いいたしますが、今回のインボイスの義務化と併せて、かなり現場では会社、もしくは会計事務所と非常に苦労しております。ですから当面の消費税の税務調査におきましては、いわゆる意図的な不正申告枠を除きまして、指導的調査というんですか、こういったところに重点を置いて、そのインボイスの記載不備を見つけることを主目的な調査ですが、こういったものをすべきではないと、そのように考えますが、国税庁はいかがでしょうか。
1:45:06
お答え申し上げます。国税当局におきましては、従来から税務調査につきましては、不正計算が想定されるなど、調査必要度の高い納税者を対象に重点的に実施しておりまして、これまでも、例えば保存書類の軽微な記載不備の把握を目的とした調査といったものは実施していないところでございます。インボイス制度導入後におきましても、こうした方針に変更はなく、税務調査につきましては、重点と同様に、限られた調査事務料を効果的効率的に活用する観点から、調査必要度を踏まえて適切に実施してまいりたいと考えております。
1:45:46
次に、電子申告による確定申告の場合は、今日の西田先生もお話がありましたけれども、ふるさと納税とか医療費控除、これが処理送付が今、不要となっているということで、納税者の利便性向上が図られているという評価がまいります。同様に、電子申告でできない添付処理につきましても、いわゆるPDF等のデータ提出を可能とすべきという要望が現場からありました。また、個人の税務申告情報が、マイナポータルになよせできるような、さらなるDX化、これを検討すべきと考えますが、国税庁いかがでしょうか。
1:46:31
お答え申し上げます。先ほど、委員御指摘のとおり、ふるさと納税に係る寄附金控除の証明書など、一定の第三者作成書類につきましては、証明書の記載内容を入力して電子申告することで、税務省への提出を省略することができます。また、第三者作成書類のうち、売買契約書等の写しや、主要等証明書などの添付書類につきましては、スキャナー等で読み取ったPDFデータを添付して電子申告する方法が可能でございます。このほか、国税庁におきましては、令和2年分の確定申告からマイナポータルとe-TACSを連携することによりまして、保険料控除証明書など申告に必要なデータをマイナポータルから一括で取得し、申告書の該当項目へ自動入力する仕組みを構築しております。令和6年2月からは、新たに事業者からオンラインに提出された、給与所得の厳選聴取票のデータを自動入力の対象に追加しておりまして、今後とも納税者利弁の向上を図る観点から、申告書の自動入力の対象項目の拡大に向けまして、関係省庁とも連携しつつ取り組んでまいりたいと考えてございます。若松官です。来年の申告、更に利弁制が高まるように期待しております。次に定額減税についてお尋ねをいたします。定額減税につきましては、厳選聴取義務者に対する広報、周知、相談、対応をしっかりと実施すべきではないかと考えております。ただ、国民の皆様は、どのような形で給付金や減税を受けられるのか不安に思っていると思いますので、ウェブサイト等で周知すべきではないと考えますが、鈴木大臣いかがでしょうか。
1:48:17
所得税の定額減税につきましては、先生ご指摘のとおりに、厳選聴取義務者の皆さんのご協力が不可欠でありまして、財務省国税庁といたしましても、厳選聴取義務者の皆さんへの周知広報や丁寧な相談対応は大変重要な課題であると認識をしているところであります。このため、法案提出前の1月から国税庁ホームページに専用サイトを開設し、パンフレットやQ&Aを掲載しました。そして、3月1日には国税庁が厳選聴取義務者向けのコールセンターを設置いたしまして、相談対応を開始しております。また、3月中旬から全国で厳選聴取義務者向けの説明会も開催しているところであります。そして、一般の 方向けの周知広報、これも重要であると思っております。内閣官房が関係省庁と連携をして、3月14日に制度全体をわかりやすく説明するホームページを開設をしたと承知をしているところでございます。今後とも関係省庁と連携をいたしまして、丁寧な周知広報や相談対応の実施に努めてまいりたいと考えております。
1:49:46
1月の国勢庁ホームページの専用サイト、これアクセス数何件かということと、あと説明会が全国でやったということでありますけど、これ回数何回ぐらいやったのかお答え願います。
1:50:02
お答え申し上げます。まず1月30日に国勢庁が開設いたしました定額減税の特設サイトへのアクセス件数でございますが、3月20日時点で約70万件でございます。次に全国の税務署等で開催する厳 選徴収義務者向けの説明会でございますが、今週の月曜日3月18日から開催をしておりまして、3月20日の時点で18回実施しておりまして、5月末までに約4,500回開催する予定としてございます。国勢庁局におきましては引き続き定額減税に関する丁寧な周知広報等に努めてまいりたいと考えてございます。
1:50:41
しっかりやっていただきたいと思います。次に確定申告が終えまして、おそらく会計事務所の皆様、企業の皆様もほっとしているとか疲れていると思います。6月以降の今度は定額減税実施ということで、4月5月は企業会計事務所さんがまた新たな作業に追われるということで、クタクタですよね。国勢庁としましても、納税関係者に適切な情報を感謝のと励まし、これを届けたいと思いますが、大臣いかがでしょうか。
1:51:16
税務行政を運営するにあたりまして、納税者の皆さんや、あるいは税理士会等の関係団体の皆さんには、平素から御理解と御協力を賜っているところでありまして、改めてこの場をお借りして感謝を申し上げたいと思います。その上で、定額減税の円滑な実施にあたりましても、厳選聴取義務者や、その実務を支える税理士等の皆さんの御協力が不可欠でございます。財務省国税庁として、こうした方々に改めて御協力をお願いを申し上げますとともに、引き続き丁寧な周知広報等に努めていく所存でございます。
1:52:06
ちょうど、自宅に、我が家に、令和6年分所得税の定額減税仕方を説明してきました。税理士でも結構大変なのに、普通の方が理解できるかなと、そういう制度を作ってしまったんですけれども、そういうのが実態だと思います。いずれにいたしましても、賃金上昇、消費拡大、投資拡大の好循環とするためには、近年の物価高騰を乗り越え、デフレ、満員度不出貯金につながる定額減税の意義、大変大きいと考えま す。しかし、手書きで給与計算を行っている事業者がたくさんいると思います。そこで、不慣れと知識不足で、せっかくの定額減税が利用されない恐れがあると、こういった事業者に対して定額減税を確実に実施していく方策、これについて、八倉大臣どのようにお考えですか。
1:53:07
今、委員からまた大臣からもありましたとおり、6月からの所得税の定額減税の実施に当たりましては、厳選聴取義務者の皆様の御協力、これ不可欠でございます。財務省、国税庁としましても、厳選聴取義務者の皆様への周知広報や丁寧な相談対応は大変重要な課題であると認識をしております。委員が御指摘いただきましたとおり、手作業で給与計算をしていただいている事業者の方、これも一定数いらっしゃるものと承知をしております。こうした方々においても、適切に定額減税に御対応いただけるように、全国で厳選聴取義務者向けの説明会を開催しているほか、個別具体的な相談に対しては各税務省の窓口で丁寧に対応することとしております。また、従業 員ごとの減税額の管理に資するような様式、これはExcelで作ったフォーマットでありますけれども、確認別向上実績簿という形で、一定の数値を入れれば、一定の部分、控除しきれなかった額など、自動で数値が出るようなものになります。また、年末調整時の税額計算を効率的に行うことができる様式、これもExcelのフォーマットになります。これらなども、先ほど大臣からご紹介があった国税庁の定額減税に係る特設サイトで公表をしており、サイト上の解説動画や説明会、保支屋次長からも5月末までに4500回やるという話、先ほどあったとおりでありますが、この場においても、使い方などもご説明しているものと承知をしております。今後とも減税が適切に実施できるように関係省庁と連携しつつ、厳選聴取委員会者に対する周知広報や丁寧な相談対応の実施等をしっかりと努めてまいりたいと思います。
1:54:53
実は、うちの事務所でもいろいろと議論しましたら、皆さん、施設秘書いらっしゃると思うんですよね。そ の方々も定額減税できます。しかし、誰がやります?参議院の事務局がやってくれません。結局、そういうことで、なかなか手書きでやっている人は非常に難しいと思うんです。そこらへんも踏まえながら、国事省、大変だと思うんですけど、しっかりと何度も何度もPRをしていただいて、確実に定額減税を活用できるようにしていただきたいと思います。次に、賃上げ税制につきましてお尋ねをいたします。まず、人への投資ということで、子育てとの両立支援、女性活躍支援は大変重要と考えておりますけれども、今回の賃上げ促進税制の強化において、どのように工夫されているのか、大臣お答えいただきたいと思います。
1:55:53
賃上げ促進税制でありますが、これは一定の賃上げを行った場合に、税額向上を認めるものでありますが、賃上げ率の要件に加えまして、教育訓練費を一定程度増加させた場合に、向上率を上乗せする措置も講じていたところでございます。そして、令和6年度税制改正においては、こうした上乗せ措置を強化いたしまして、教育訓練費の増加を促し、人への投 資を促進するため、教育訓練費に係る上乗せ措置の増加率要件の緩和を行うとともに、子育てと仕事の両立支援や女性活躍の推進の取組を後押しする観点から、こうした取組に積極的な企業に対する向上率の上乗せ措置の創設を行うこととしております。今般の改正におりまして、人への投資や女性活躍、子育てと仕事の両立支援を行おうとする企業、これを力強く後押ししてまいりたいと考えております。
1:57:08
今回の春党では、昨年上回る大手企業の漫画界と大変多く出ております。一方で、6割が欠損法人と言われております中小企業、これは日本の雇用の7割になっておりますので、現在政府が要請しております下請地面等による中小企業の価格転換が進んでいると思うんですが、現在中小企業の価格転換の状況はどうなっているか、吉田政務官ですか。よろしくお願いいたします。
1:57:39
和歌国の雇用の7割を占める中小企業の賃上げを実現するため、その原資確保に必要な価格転換対策の推進が重要です。年に2回の価格交渉促進月間において、発注企業ごとの取組状況の公表などを行ってきた効果もあり、発注企業の方から交渉の申し入れがあった企業の割合が増加するなど、受注企業にとって価格交渉しやすい雰囲気が醸成されつつあると認識しております。一方で、受注企業が価格転換できた額の割合は45.7%でありまして、今後も粘り強く対策を実施し、転換率の上昇を図っていくことが重要です。これまでも、毎年3月9日の価格交渉促進月間における発注企業ごとの交渉、転換状況の公表や取組がかんばしくない発注企業への指導・助言を行ってきておりまして、この3月の価格交渉促進月間でも、引き続き発注者・自注者双方に積極的な交渉・転換を呼び掛けてまいります。また、特に転換の難しい労務費につきましては、労務費の指針の周知に取り組み、その活用を推進してまいります。加えて、下請示意面の増員を含めた実態把握の強化、パートナーシップ構築宣言のさらなる拡大と実効性の向上、全国のヨルズ支援拠点に設置をした「価格転化サポート窓口」を通じた支援などを通じ、価格転化をさらに後押ししてまいります。
1:59:30
受注企業が価格転化できた額の割合が45.7%ですから、5割以上の方がまだ転介されていないということで、まだまだ中小企業の経営者の皆様は、価格転化のお願いを非常に萎縮というんですか、恐れている。そこは情報提供、社会の流れはこうですよと、遠慮しないでというか、ちょっと大胆にというか、やってくださいというふうに、後押しするような、ぜひ政府のPRをお願いしたいと思っております。現実には私も相談を受けまして、こういう柄ですから社長大丈夫ですよと、交渉してくださいと言っていますので、政府もよろしくお願いいたします。次に、賃上げ促進税制の税額向上、これは5年間にわたり、クリックをつくことができる前例のない制度ができたと評価できます。中小企業も賃上げに取り組むことができるように、財務省としてもぜひすべきだと思うんですけど、どのように取り組んで、どのような効果を期待しているのか、これを税局にお尋ねいたします。
2:00:38
ご指摘のとおり、今般の税制改正では、賃上げ促進税制について、中小企業向けに5年間の繰り越し控除制度を新たに創設することとしております。こうした措置を講ずることによりまして、これまで本税制の適用を受けることができなかった赤字法人をはじめ、幅広い中小企業に賃上げのインセンティブをはたかせることになり、雇用の約7割を占めます中小企業における賃上げを促進することができるものと期待しております。本税制におきましては、活用を促す観点から、今後、経済産業省におきまして、地方版正老死会議の場でございますとか、それから全国47都道府県に設置しております、世露寿支援拠点などのネットワークも活用しながら周知広報を進めていくものと承知しておりますが、財務省といたしましても、経済産業省とよく連携して、その活用状況等を把握してまいりたいというふうに考えております。
2:01:43
中小企業の賃上げの一環といたしまして、労務費の価格転嫁、これは当然重要な要素ですけれども、そのために今回の改正におきまして、マルチステークホルダー方針の公表を、賃上げ促進税制の適用要件とする企業の範囲を拡大したということは評価できます。その効果をどのように考えているのか、マルチステークホルダー方針が、ちょっと制度って難しいと思うんですけど、分かりやすい内容になっているのか、併せて、これは八倉財務副大臣、お願いいたします。
2:02:19
委員御指摘のマルチステークホルダー方針ですが、これは、従業員、取引先など多様なマルチステークホルダーへの還元を後押しする観点から、賃上げや人材投資を行うこと、取引先との適切な関係を構築することなどの方針の公表を求めるものでありまして、この公表に当たっては、経済産業省等の告示において、様式が、フォーマットが示されており、こうした内容が分かりやすく示されるような工夫がなされているものと受け止めております。現行の賃上げ促進税制においては、令和4年度税制改正によりまして、このマルチステークホルダーへの配慮に関する方針の公表を一定の大企業、公表することを一定の大企業に、これ、税制特例が適用されるための要件としている、あの、支援御指摘のとおりであります。これは、賃上げ環境、中小企業の賃上げ環境の整備を行う上では、適切な価格転嫁を進めることが重要であり、これを大企業に促すという意味では、効果のあるものと考えております。その上で、今回の改正におきましては、中堅企業枠が創設されたことに伴いまして、本方針の公表を、賃上げ促進税制の適用要件とする企業の範囲を従来より広げて、資本金1億円超で、従業員数2,000人超の企業にも、適用をすることとしております。これによりまして、より多くの企業がマルチステイクホルダーに配慮した取組を行うことが期待されており、適正な価格転嫁の更なる促進に資するものと考えております。
2:03:53
次に、これは、令和6年与党税制改正大綱で、今後の検討課題というところも含めて議論したいんですけれども、この数年間、与党税制調査会におきましては、調査法等の税務関係処理の電子化の議論、これが行われてきました。で、基調水準の向上、トレーサビリティの確保等の調査法の事後検証可能性を確立するために、複式簿記や有料な電子調査法の普及、一般化の工程等の議論が行われてきました。有料な電子調査法の普及、一般化のためには、有料な電子調査法の範囲を、全ての事業者が作成、備え付けている主要簿、いわゆる仕分け帳等、相関情報途帳に限定すべきだと、私も何度か主 張させていただきましたが、そういう施策が必要ではないかと考えますが、主税局いかがでしょうか。
2:04:50
お答えします。電子調査法につきましては、令和3年度税制改正において、トレーサビリティが確保された事後検証可能性の高い電子調査法、有料な電子調査法と位置づけまして、過小申告加算税を軽減するインセンティブ措置を講ずることにより、普及を図ることとしているところでございます。過小申告加算税の軽減措置が適用されます有料な電子調査法の範囲につきましては、令和5年度の税制改正におきまして、それまで主要簿及びその他必要な補助簿すべてとしていたところから、主要簿及び一定の記載事項に係る補助簿に限定明確化することによりまして、事後検証可能性の高い電子調査法への更なる移行を目指すところとしたところでございます。他方で、例えば補助簿である売りかけ帳を改ざんし、売りかけ先を倒産した取引先に変更することで、貸し倒れ扱いにすることにより利益調整を図る、また、補助簿である固定資産代調の記載事項を操作し、減価消費、放客費を課題計上することにより利益の圧縮を図るといったように、主要簿には履歴が残らない形での非事項が把握される場合がございます。事後検証可能性の高い電子調査法の普及という趣旨を踏まえますと、その範囲を主要簿に限定することは適当ではないというふうに考えております。なお、有料な電子調査法の普及一般化に向けましては、会計ソフトベンダーにおきまして、令和5年の改正で限定明確化された内容を踏まえて、開発が進められているところでございます。引き続き、国税当局における周知広報など、普及一般化に向けた取組も進めてまいりたいというふうに考えております。
2:06:42
確か、おととしの税制改正、与党税制改正の議論だと思うんですけれども、トレーサビリティは重要ですね。それを当然、底上げのために、ある意味で企業にどんどん電子調査法等を課長していただくと、そのインセンティブとして、仮称申告を重ねて、ちょっと何か変な感じをしたので、議論いたしましたが、ここでしませんけれども、大事なのはこれからのことでありまして、令和6年度与党税制改正におきましては、調査法等の税務関係処理の電子化、これを推進するにあたって、取引に係るやり取りから、会計税務までデジタルデータで処理することで、いわゆる納税者側の事務負担の軽減等、及び適正不正な課税徴収の実現を図ることと、ご記載されております。一方で、日本ではトレーサビリティのない電子調査法の保存も認めておりますが、それはなぜなのか。併せ て、適正公平な課税を実現するためには、トレーサビリティの確保された電子省部に限定すべきではないかと考えますが、主税局いかがでしょうか。
2:08:00
お答えします。従来トレーサビリティが確保されていない電子省部につきましては、電子データでの保存が認められていなかったところ、令和3年度の税制改正におきまして、トレーサビリティが確保された電子省部については、有料な電子省部として、過小申告課算税の軽減措置を設けることにより、普及を促進することをしつつ、トレーサビリティが確保されていない、その他の電子省部につきましても、正規の募金の原則に従うなど、一定の要件を満たす場合には、電 子省部として電子データのまま保存することを可能といたしているところでございます。これは、電子的に省部を作成している中小企業者の多くにおきまして、トレーサビリティが確保されていない会計ソフトなどが、既に用いられていた実態を踏まえまして、幅広い事業者におきまして、経理の電子化による生産性の向上や、ペーパーレス化の推進を図る観点からも、電子データの保存要件を緩和することとしたものでございます。他方で、トレーサビリティが確保された事後検証可能性の高い、電子省部のさらなる普及一般化につきましては、適正公平な課税を実現するためにも重要な課題であるというふうに認識しておりまして、引き続き、先ほど申し上げました国税当局による周知広報のほか、デジタル社会にふさわしい電子省部などの在り方につきまして、納税者側の事務負担の軽減などや、適正公平な課税の実現を図る観点などから、検討していくことが重要であるというふうに考えております。
2:09:36
この2、3年の与党税調のいろいろな議論の中で、先ほど民間の実態ということで、はっきりと会見することもいろいろあります。いわゆる変な、修正というか変なんですけど、そういうところもできやすいソフトもあるし、ちゃんとトレーサビリティが確保されているのもあるし、こういう議論をしながら、いずれにしてもトレーサビリティが必要で、トレーサビリティをしっかり確保した、いわゆる会計ソフトというんですか、電子化。これが重要だというおそらく認識が、おそらく共有化して、かなり整理されてきたと思います。そういう流れの中、今後のことも考えると、特に東京都の北区の、実は会計事務所なんですけど、このRPA、ロボットプロセスオートメーション、ご存知のように申告書というのが、天気、天気、天気で、人間が減るとミスがどんどん増えていくと、これをいかになくすかということでの、このRPAが非常に役に立つということで、この事務所は2人で、1000人以上の確定申告作業を行ったということであります。ですから、こういう生産性向上の事例があるんですが、国税庁が昨年6月に公表した、税務行政のDX、税務行政の将来像2023、でも触れておりますが、APIですね、これを、APIです、連携ですね、等で活用しております、取引から申告までのデータ連携について、さらに促進を図っていくべきと考えますが、いかがでしょうか。
2:11:17
ありがとうございます。委員、礼を挙げていただいた、礼、非常に久に富むものかというふうに思っております。経済社会のデジタル化が急速に進展する中、税務分野についてもデジタル化を進め、税務行政のデジタルトランスフォーメーション、DXを推進することは重要と考えており、このため、国税庁では、今、委員もお指摘ありました、昨年6月に公表した、税務行政の将来像2023において、社会全体のDXの観点から、税務手続のデジタル化を進めることにより、ひいては事業者の事務の業務のデジタル化にも貢献していくこととしております。具体的には、国税庁とデジタル庁が中心となって、昨年11月に、事業者のデジタル化等に関する、かかる関係省庁等連絡会議を設置いたしまして、事業者のデジタル化に向けた関係省庁の連携の強化に取り組んでおります。委員からの御指摘も踏まえて、API連携等に向けたクラウド会計ソフトの導入など、そういうのも検討になり得ると考えております。今後とも、こうした税務行政のDXに積極的に取り組むとともに、関係省庁等と連携をし、各種支援策の周知広報を行うことにより、事業者のデジタル化を進めてまいりたいというふうに思います。はい、我松川主席君、ぜひお願いしたいと思います。ちょっと役割大事なの、これ質問つっこしてませんけど、個人的な意見で結構なんですけど、前回のこの委員会で、いわゆる高速公化の未能の聴取の件で質問させていただきました。おそらく16万件の未能があるわけでありますし、特に社保庁の聴取取り立て厳しいという中で、政治家の皆さんも相談を受けていると思うんですよね。そこに対してやはり高速公化はもっと国税庁、中小企業庁、社保庁、しっかり連携を取るべきと思うんですけど、私的な意見で結構ですので、何かご意見があればお願いいたします。
2:13:13
一個人、政治家としてもうまいです。地元でも様々同様な意見を聞いてまいりました。当然、税とか社会保障というのは、適正に納付していただくこ とは必要であるわけでありますけど、他方で経営上の問題により、様々な事情がある方に対しては、適切に対応しなければいけない。みんなでコロナ乗り越えようということで、言うよということをした。しかし、やっと乗り越えた後で、いろんな関係で、そういう聴取の関係で倒産というのは、非常に残念な状況であるというふうに思っております。そういう意味で、社会保険に関しては、管轄外でありますけど、国税庁という点では、期限内の納付ができていない大農者については、法令に基づいて大農者の事業や財産の状況など、個々の事情を十分に把握した上で、農政の猶予など緩和制度を適用するなど、実情に応じた適切な処理を努めているところであります。省庁の連携の問い合わせの窓口、情報共有の窓口などもあるわけでありますから、こういった取扱いも含めて、他の省と連携をして、共有をして、しっかり現場に寄り添って対応できるように、努めてまいりたいというふうに思います。
2:14:25
午後1時15分に再開することとし、休憩をいたします。
2:16:40
委員長:ただいまから財政金融委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、所属税法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。
2:17:02
山瀬寛君:日本一審の会の山瀬寛でございます。ちょっと大量の通告をしていますので、パンパンといきたいというふうに思いますけど、まずプラットフォーム課税についてお伺いをしたいというふうに思います。先ほど山田委員からお話がありました、私も全く同じ問題意識なんですけど、これまでのその徴税、徴収漏れの部分をどこまで徴収できるのかということを考えていますが、ちょっと前段としてですね 、これ衆議院でもほとんど質疑はなかったということをやらせていただきたいというふうに思います。これまでの失われた30年の中で日本経済は停滞をしてきましたけれども、その中で世界的に競争力を有してきたのが、いわゆるゲームの分野、コンテンツ分野といわれているものだというふうに思います。その中でも今、ゲームもだいぶ変わってきていて、現在の市場はスマホゲームが主力となっているということで、このスマホゲームの領域では海外勢が相当進出してきているわけであります。門川アスキー総合研究所が発行しているファミ通モバイルゲーム白書2023によると、2022年の国内のゲームアプリの推定売上トップ10のうち3本が海外の事業者が販売元になっているとされています。具体的には5位に原神、販売元はホヨバーズ、中国の企業ですね。推定売上高は378億円というかなりの金額であります。8位は荒野行動、販売元はネットイース、これも中国の企業であります。推定売上高は244億円。10位にポケモンGO、これは日本の企業のように思いますけれども、これはアメリカのナイアンティックでありまして、推定売上は228億円という具合であります。このようにアプリタイトルからすると日本の事業者がどうかほとんどわからないということから、ユーザーとしては販売元企業の国籍を気にすることは基本的にはないということで、そうするとですね、日本の企業は消費税を納めているけれども、こういった海外の事業者は消費税を納めていない、納めていない企業はたくさんいるということですと、高性能な競争環境を害しているという面もあるのではないかというふうに考えます。今回の改正では消費税の納税義務者をアプリ提供事業者からプラットフォーム事業者にすることとしておりまして、その点は必要な改正だというふうに思うんですけれども、主要国の中で未導入の国はスイス、イスラエル程度のようであります。海外のほとんどの主要国ではこのプラットフォーム課税が標準であるということになっているわけですけれども、なぜここまでこの導入が遅れたのかという点についてまずお伺いしたいと思います。
2:19:47
お答えします。平成27年度の税制改正におきまして、国外の事業者が国境を超えて行うデジタルサービスを消費税の課税対象とするなど、消費税の適正課税に向けた所要の措置を講じました。まずはそれに基づく適正な申告納税を国外事業者に働きかけてきたところでございます。こうした働きかけを受けまして適切に申告納税を行う国外事業者もいる一方で、出向確かつ権の及ばない国外に所在する事業者に対する聴取には一定の限界があり、申告納税義務を果たさない国外事業者が引き続き一定数存在していると思われることが明らかになったため、適正な課税を確保するための方策を改めて検討することとなってものでございます。この検討に当たっては諸外国での制度的な対応、それから執行上の課題も参考にしながら有識者における研究会において十分な検討を重ねた上で、最終的に与党税制調査会で御議論いただき、令和6年度税制改正において我が国においてもプラットフォーム課税を導入することとしたものでございます。山長政博君。 平成27年度から議論されていたということで、この課題についてはよく認識をしていたということだと思うんですね。で、諸外国に関してはかなり早い段階から同じような課題意識を持っていて、で、プラットフォーム課税を課してきたという歴史があるというふうに思いますので、そういった点では日本は遅れてきたということだと思います。これ、先ほどの答弁でも聴取見込みとして約年間で230億円の増収見込みということを先ほどおっしゃっていたわけでありますけれども、これ逆に言えばですね、年間にそれだけの聴取漏れがあったということが言えると思います。これ除籍期間5年間ということを考えると、5×230億で1,150億 円ということ、これ、解消を逃しているということで、これ非常に大金だなというふうに思うわけであります。で、この可燃度分の聴取漏れについて、今後回収していかなければいけないというふうに考えるわけですけれども、これ回収額としてはどの程度の金額を見込んでいるのか、国税庁にお伺いしたいと思います。
2:22:05
お答え申し上げます。国税当局といたしましては、インターネット等の情報など、様々な機会を通じまして収集した資料情報を分析するほか、租税条約等に基づく情報交換の積極的な実施によりまして、外国税務当局と緊密に連携するなど、様々な機会を通じまして、国内に協定を持たない海外事業者の発足に努めておりますが、現行制度の下でどの程度の聴取税を徴収することができていないのかというお尋ねにつきましては、網羅的に把握しておりませんので、お答えすることは困難でございます。
2:22:41
ちょっとその答弁に、これ何回かやりとりさせていただいたんですけど、非常にびっくりするわけですけど、どれくらいの聴取漏れがあったのかということもわからない。先ほどの山田さんの質疑の中では、対象事業者数がどれくらいあるのかわからないということでよろしいですか。
2:23:03
お答え申し上げます。ご指摘の点につきましては、把握をしてございませんということでございます。
2:23:11
はい、それでいいのかなというふうにまず思うわけですけど、そうすると先ほども問題式ありましたが、230億円の増収見込みということで、これ予算に乗ってくる金額ですけれども、この230億円の妥当性というのはどのように判断ができるのか。財務省いかがでしょうか。
2:23:32
お答えします。国税庁から答弁をさせていただいているのは、おそらくですね、網羅的にということを言っていると思うんです。個別の事例でおそらく取れていないという事例は多分あってですね、そういうのが問題として今回改正をさせていただいたということです。あと、税制改正の結果として増収額を見積もるわけなんでございますが、こちらの方も一定の過程を置いてというか、いろんな統計情報、例えば今のこの世界で言いますと国境を超えるデジタルサービスみたいなもの。こういったものの統計情報とかそういうのを踏まえてですね、これぐらいの過程を置いて、一定の過程を置いて計算するとそうなりますということでございますので、必要な情報に基づいて、私どもとしてはベストを尽くして、改正増減書を出させていただいているところでございます。
2:24:23
ちょっと納得いかないんですけど、これ対象事業者数がわからないんですよね、国税庁。わからないわけですよね。でもこれは230億あるだろうというふうに財務省は推定しているということは、過去にも230億、毎年毎年入ってきているものが入ってこなかった。だから今回プラットフォーム課税をやろうということ、その趣旨はよくわかりますし、これに賛成なんですけれども、やっぱり過去徴収漏れの部分をですね、しっかりと把握をして、これ徴収をしていくという努力が必要だと思いますけれども、その対象となる事業者を特定するという作業をしっかりとやられてはいかがかというふうに思いますけれども、国税庁はいかがでしょうか。
2:25:03
お答え申し上げます。繰り返しになりますが、国税庁局といたしましては、インターネット等の情報など、様々な機会を通じまして収集した資料情報を分析するほか、創生条約等に基づく情報交換の積極的な実施により、外国税務当局と緊密に連携するなど、様々な機会を通じて、国内に拠点を持たない海外乗車の保証に努めておりまして、今後とも引き続き努めてまいりたいと考えております。
2:25:31
把握に努めるという話があったんですけれども、把握に努めて、これしっかりと結果を出していただきたいというふうに思うんですね。これ、例えば世界的に有名なオンラインゲームのフォートナイトを配信しているルクセンブルク関の会社に、約30億円の消費税の申告も指摘したとの報道もございました。このような数十億円規模の追徴課税は異例と見られるとのことでありましたけれども、金額の全体像の把握も困難ということでありますけれども、これは海外の企業に除いていただくにあたって、何が今困難というふうに把握をされているのか、この点はいかがでしょうか。
2:26:16
お答え申し上げます。一般論として申し上げますと、国税届局といたしましては、国内に拠点を持たない国内事業者につきましては、いわゆる執行管轄権の制約がありまして、日本の法令に基づく付加徴収の執行権限を直接行使することができないということでございます。
2:26:37
これは、執行管轄権の問題があるんだということは、よく存知しているわけですけれども、これ、租税条約に対応可能な部分があるということで、租税条約の中には徴収享受規定というのがあって、相手国に代わって徴収をしてもらうということがある規定がございます。これ、本会議で質問した際に、今、国籍として視野に入れているのが中国、アメリカ、韓国、アイルランドということでありましたけれども、このアメリカと韓国に関しては徴収享受があるということでございます。ただ、事前の説明だと、この徴収享受を要請した件数は、令和4年度現在、令和4年度の事務年度におきまして15件と、回収した税額は9700万円とのことでありました。これは率直に言って、かなり少ない金額ではないかなというふうに思うわけですけれども、この徴収享受規定をしっかりと利用して、特にこの規定のある2国に関しては、重点的に対象事業者の確定と徴収をしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
2:27:51
財務を介して国内にデジタルサービスを提供する国外事業者の主要な国籍、これは本会議でもお答えをしたと思いますが、中国、アメリカ、アイルランドや韓国であります。このうち、アメリカ、韓国につきましては、租税条約により税務当局官の徴収享受の枠組みを設けているところでありまして、柳瀬先生ご指摘のとおりであります。国税当局におきましては、徴収享受の有無にかかわらずに、大農者の国内財産を差し押さえるなど、まずは日本国内であらゆる合理的な措置をとっているところでありますが、その上でなお徴収できない租税再建につきましては、徴収享受の相手国の税務当局に対して、その国の事業者に係る徴収享受を要請しているところでございます。件数と徴収額も少ないということでございますが、今後とも国外事業者に対しては、国税当局において徴収享受も適切に活用しつつ、適正かつ公平な徴収に努めていくことが重要なことであると考えております。
2:29:12
これは、令和4年1月から国税庁が、特定の農税管理人制度が開始されたということを承知しております。これを積極的に指定していただきたいと思いますが、これまでの答弁を聞いていても、財務省としては230億円、これからの増収見込みだろうということは、これまで230億円毎年失ってきたということだと思います。実行期間5年間、除息期間5年間ということを考えると、1000億円くらいはしっかりと回収していただきたいと思うわけですが、これを国税庁に対してしっかりと目標設定をしていただけないかと財務大臣には思うわけですが、これを1000億円しっかりと回収していくと、国税庁に対して目標設定をしていくと、今のように対象事業者が何者あるのかわからないし、いから回収できるのかさっぱりわからないということだと、これは極めて不安だなというふうに思うわけでありますけれども、財務大臣の見解を伺いたいと思います。
2:30:12
先ほど答弁させていただきましたが、まずは国内の財産を差し抑えるなどいたしまして、あらゆる合理的な措置を取ることが大切であると、こういうふうに思います。その上で、御指摘のあります徴収協助の枠組み、これを活用していきたいと、このように思っているところでございます。目標を立てるということは、今すぐには考えていないわけでございますが、先ほど申し上げましたような手順の中で、やはり負担してもらうものは負担してもらわなければいけないわけでありますので、しっかりと対応させていただきたいと思います。
2:30:57
ありがとうございます。ぜひしっかりと対応いただきたいというふうに思います。国内に関しては、先ほどもありましたとおり、インボイスで、しっかりと徹底して調 整していこうということだと思います。海外の事業者に関しては、これザルになっているということは決して許されることではないというふうに思いますので、ぜひこれはしっかりと御努力をお願い申し上げたいと思います。次に、高裁費から除かれる飲食費の上限の1万円の引上げについてお話を聞きたいと思いますけど、これもどなたもあまり関心がないのかなということで質疑はされていないんですが、私は非常に関心を持ちまして、高裁費等は損金不算入とされていますけれども、会議費相当とされる1人5,000円以下の飲食費は、高裁費等の範囲から除外され、全額損金算入されております。今回の改正は、この5,000円以下を1万円以下に引き上げる改正ということですけれども、高裁費等から除かれる飲食費の上限を設けているその趣旨、また1万円以下まで限度額を引き上げる目的、並びに会議費の実態をどのように調査をしたのか、この点についてお伺いしたいと思います。
2:32:10
まず、高裁費の損金算入を認めない趣旨でございますが、上費、乱費の抑制などの観点から、原則として損金算入を認めないことと しております。その上で、委員の御指摘の、高裁費の範囲から一定金額以下の飲食費を除外し、損金算入を可能とする仕組みでございますが、平成18年度の税制改正におきまして、課税の取扱いの明確化の観点から、当時会議費に相当する金額として、1人当たり5,000円以下の飲食費について、全額損金算入を可能としたものでございます。今回の改正におきましては、会議費の実態の変化を踏まえて、飲食費の基準を現行の1人当たり5,000円から1万円までに引き上げることとしておりまして、これは、要望省庁でございます、厚生労働省が、都内のホテルに行ったアンケート結果に基づいて、ビジネスランチでの最も多く利用されるコース価格の平均値により把握した実態を踏まえまして、要望税制調査会で御議論いただいた結果であるということでございます。
2:33:16
これ、そうすると、この1万円の改正については、これからインフレになってくるだろうということが予想される中で、たびたびこれ改定がなされていく。今後の改定についてはどのようにお 考えなのか、いかがでしょうか。
2:33:35
お答え申し上げます。今回、そういう要望を得て検討した結果、調査をしたところ、約20年前、ちょうど20年前ぐらいには6,000円だったんですが、これが現在1万円になったということで、それに合わせて会議費として認められる範囲として、今回の見直しを行ったものでございます。
2:34:00
これは上費卵費の節約という観点から上限を設けているということですけれども、そもそも企業としては、やはりこれをしっかりと節約していかなければ、企業収益に大きな影響を与えるということから、上費卵費ということがどこまで考えられるのかなというふうに思うと、この上限設定というのは本当に必要なのかということに関しては疑問を持つわけであります。ただ、その一方で、これが全然別のとこ ろから矢が飛んできているのは、政治家に関しては、政治資金について、いくらでも飲食費を計上しているじゃないかということで、経費として政治家の飲食はいくらでも認められているのに、民間では1万円というのはおかしいだろうというような声がただ上がってきているわけであります。そして財務大臣にお伺いしたいんですけれども、財務大臣は年間、飲食費としてどれくらいの介護費を計上されているのかということをお伺いしたいと。1年間の飲食費、介護費でありますが、政治活動で行う飲食等につきましては、当然政治資金から支出をしておりまして、令和4年の私の資金管理団体からの介護費についての支出は約57万円でございまして、政治資金収支報告書で報告しております。もちろんこのほかにも家族で食事に行ったり、友人と食事をしたりするものもありますが、それについてはもちろんポケットマネーといいますか、私費で払っておりまして、おおむね自分で頭で考えていましたら、そちらは30万円ぐらい年間使っております。合わせますと、ですから1年間で90万円ぐらいは介護で食事をしていると、こういうことだと思います。
2:35:59
私はですね、これなぜ調べたのかというと、鈴木財務大臣がですね、どれだけ介護費大量に使っているのかなということでですね、これ岸田総理は、ちなみに令和4年度でですね、約2000万円の介護費使っているわけですね。これは敬語対象者だというようなことも、ホテルの使用がほとんどなんですけど、2000万円、約パーティー収入1億5000万円、2000万円の介護費使っているということで、このバランスはいかがなものかというふうに思っていたわけですけど、逆にですね、財務大臣はちょっと少なすぎるのではないかというふうに思うわけですけど、これはどう解釈したらいいのかなというふうに思ってまして、僕がですね、これを思ったのは、今の裏金問題ありますよね。政治にお金がかかる、お金がかかる政治をやめなければいけないという文脈の中で、やっぱりこの飲み食いにかなりお金がかかっているんじゃないかというふうに思うわけですね。私はもともと地方議員、東京都の都議会議員をしていたわけですけど、長田町に来てですね、思ったのは、やっぱり赤坂とかですね、単価が高すぎますよね。私地元鎌田なんですけど、鎌田で飲めば多分3分の1ぐらい済むわけですよ。でも赤坂で政治家の皆さん会合するじゃないですか。非常に飲み食いにお金がかかるということで、多分このお金のかかる政治ということを考えたときに、 この飲み食い費をどうするのかっていうのは、実は結構大きなポイントなんじゃないかなというふうに思っていまして、なぜ財務大臣はこの少ない金額でやっていけるのかということを問い渡っているわけですけど、多分岸田総理は2000万円かかっているわけですね。財務大臣は57万円で済んでいるということですが、この差は何だと。政治活動のやり方の差ということだと思いますけど、これについてはいかがでしょうか。
2:37:55
岸田総理のことはよくわかりませんけれども、私どちらかと言いますと、仕事が終わるとすぐ家に帰っちゃう方でありまして、あまり会合というのも多くやっておりません。また、むしろそういう会合も、どなたかからか声をかけていただいて、それに出席をするということで、むしろ私自身は何も払わずにですね、ご馳走になっていろいろその場で政治的な意見貢献、政策も含めてするというようなことが多いわけであります。そういう意味では、私の方で設定する件数は、そういう意味ではある程度限られておりまして、この金額で収まっているということだと思います。
2:38:42
ありがとうございます。すぐにご自宅に帰られるということでありますけど、でもこの、そうですね、お金のかかる政治の中で、大量の飲食費がかかっている、いろんな方の資金報告書を見るとですね、やっぱり今、1回の会合で100万とか50万とか、そういった支出をされている方もたくさんいらっしゃいます。岸田総理の2000万というのはかなり高くなんですけど、やっぱり7、800万ぐらいかかっていらっしゃる方が非常に多いなというふうに思います。そういった意味では、この飲食にやっぱりお金のかからない政治をやっていくということが重要なんではないかなというふうに思うわけでありますけれども、財務大臣の見解をさらに聞きたいというふうに思います。いかがでしょうか。はい。
2:39:27
いいでしょうか。もう一度ご質問お願いします。はい。飲食にお金のかからない政治をしてい くべきではないかということについて、お見解を伺いたいと思います。
2:39:39
日中にですね、お茶を飲みながらとか、別に会議形式でというのもこれもあるんだと思いますが、やはり日本人のメンタリティとして、なんとなくお酒を組み交わしながら会議をする、会議と言いますか、いろいろなやりとりをするということが、より人間としての関係を深めるとか、そういう意味で意味があるのではないかと。こういうふうにも思うわけであります。いずれ適正な範囲でですね、常識の範囲で、そういうことを飲食機器代等に、を使っていくということが大切なんじゃないかと思います。
2:40:23
ありがとうございます。ぜひですね、そうですね、このお金のかからない政治を実現したいというふうに 思いますし、単価の安い、あの多分飲み食いは必要なんだろうなというふうに思うわけですけど、やっぱり単価の安いところで飲めばいいと思うんですよね。ただ皆さんこう、かまたに言ってもらってですね、かまたが、あと赤羽とかですね、赤羽だとあの千円でベロベロになる、千べろっていうのがあってですね、千円でベロベロになれるわけでありまして、そういったところをしっかりと使っていけばですね、政治家の感覚もやっぱり変わってくるのかなというふうに思います。で、今回のこの5000円から1万円への、こう、損金、参入の引上げということでありますけれども、この政治資金から、やっぱり10万円でも100万円でもですね、1人5万円でも10万円でも出せるということになっているということは、民間との兼ね合いの中でですね、やっぱりおかしなことなんではないかということをですね、かなり多くの方から私は指摘をされているわけでありますけれども、これを変えていく必要性について、政治資金のあり方ですね、について個人的にどのようにご見解をお持ちかということを聞きたいと思います。
2:41:31
あの先ほど先生から、この政治 資金で会合費を使える額の総量規制をしたらいいんじゃないかと、こういうようなお話もございましたが、やはりあの私個人的に言えば、そういう規制は必要ないと思います。やはり政治家それぞれが常識の範囲内においてですね、適正の、切度ある範囲でこの夜の会合をする、お酒を伴う会合をするということは、これはあってしかるべきであると思いますので、そこは総量規制等をかけるということについては、個人的にはいかがなものかと思うところであります。
2:42:13
はい、総量規制は予算委員会の時の発言ということで、今回はこの1万円、民間としては損金算入されるのが1万円であると、刑費として認められる1万円ということなのに、政治家はこの趣旨報告書にですね、いくらでも記載できるということはおかしいのではないかという問題意識でありました。ぜひですね、このお金の、まあだから、あれですね、大量にお金を集められる人が選挙に有利になるというシステムを変えていかなければいけないというふうに思っていますので、ぜひご検討いただきたいというふうに思います。続いて新任者についてお伺いをします。今年1月から新任者制度に移行して、年始からの株価上昇も手伝って、まあ投資ブームの要素を提示しています。そのためかですね、おとといの日銀の金融政策決定会合の関心は非常に高いものだったなというふうに感じました。で、これ投資を行っている人というのはどれくらいいるのかと、やっぱり見るとですね、やっぱりこれ少数派だなというふうに思うんですね。今後インフレが進む中で現預金の実質価値が下落していくことを踏まえれば、新任者制度をはじめとして、投資のそのどうやって納得して広げていけるかという点が課題となるというふうに思います。新任者の旗振り役である金融庁所管する金融担当大臣として、新任者口座を開設したのか、また開設していないのであれば、なぜなのかと、また今後開設する予定があるのか、この点についてお伺いしたいと思います。
2:43:42
私は新任者口座をまだ開設しておりません。それは大臣規範、これちょっと私5人があったんですけれども、大臣規範で株式の売買はこれは在任中できないということで、在任中は新任者口座を設けましても活用できないと、そういうふうに 思い込んでおりましたので、控えておりました。先生からの質問がありまして、この大臣規範というものをよく見てみましたら、株式についてはやはり在任中はダメということになっているわけでありますけれども、投資新宅等については、これは買ったりすることができるということであると思います。新座はご承知のとおり、成長投資枠、これは株式を想定しておりますから、この株式の分については在任中は使えないわけでありますけれども、積立投資枠、これは投資新宅というものを予定しているということでありますので、在任中もここの部分は投資新宅では使えるということだそうであります。新座制度を推奨している立場でございますので、このことが分かりましたので早めに解説をしたいと思っております。長谷裕美君。ありがとうございます。ごめんなさい、兄さんの話をしようとしたら時間がなくなってきてしまったので、これ明日に回したいというふうに思います。国交省さんに来ていただいているので、東京メトロ株の売却についてお話をさせていただきたいと思います。2021年7月15日の交通政策審議会の答申、東京圏における今後の地下鉄ネットワークの在り方等についてでは、東京都と国が約50%保有している東京メトロの株式をそれぞれ半分ずつ今年売却するという見込みとなったというふうに承知していますけれども、その認識でよろしいでしょうか。
2:45:48
お答え申し上げます。お尋ねの東京メトロ株式の売却時期につきましてでございますが、これは市場動向等の見極めなども必要であることから、現時点で何らか具体的なことを申し上げることはできませんけれども、国といたしましては、東京都の令和6年度予算案におきまして、令和6年度中の売却に備えての関連経費が初めて計上されたという事情もございます。今後市場動向等を看破しつつ、都と東京都とよく連携をして売却時期について見定めてまいりたいとこのように考えております。
2:46:20
これは東京都が初めて予算付けをしたわけですね。売却にかかる経費の予算付けをしたということで、今年売却されるだろうということが非常に濃厚になってきたというわけでありますけれども、そもそも平成16年に速やかに売却をするということが設けられてきたわけですけれども、なぜここまで売却がされてこなかったのかということについてはいかがでしょうか。
2:46:50
東京メトロ株式の売却につきましては、今御指摘いただいたような様々な経緯がございますけれども、そういった中で、平成14年に定められました東京地下鉄株式会社法におきまして、御指摘のとおり、株式の売却等に関する規定が設けられた後、交通政策審議会等における答申を経て、現在のような株式の売却方針というものが定められているということ、その方針に則って現在進められているということでございます。
2:47:24
これは東京都が結構拒んできたんですね、これ売却するのをですね。売却を拒んできた当事者は猪瀬都知事ということで、今三人で我が党からいますけれども、なぜ猪瀬、その当時の都知事がですね、この売却を拒んできたのかというと、これは都営地下鉄と東京メトロの経営一元化、これをやろうということを考えていたからではあります。私も当時東京都議会議員としてですね、この一元化が必要だということを強く主張してまいりました。サービスの一体化というのはどんどん進めていられてきているんですね。ただこれからの経営効率化等々を考えていくと、この経営の一元化はですね、私は必要だというふうに考えているわけでありますけれども、今回のこの25%ずつ売却をしていくということによって、この経営一元化は妨げられないということ、この言辞を取りたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
2:48:28
お答え申し上げます。今、委員から御指摘ございましたとおり、東京メトロにつきまして、以前東京メトロと都営地下鉄の一元化というふうな議論があったと承知してございます。東京メトロの株式売却につきましては、先ほど財務省からも御答弁ございましたが、東京メトロを完全民営化する旨が東京地下鉄株式会社法に明記さ れており、同法に基づき株式売却に向けた具体的な動きが進んでいるところでございます。御指摘のございました、東京メトロと都営地下鉄の一元化につきましては、株式会社である東京メトロと公営企業である都営地下鉄の一元化には、都営地下鉄の株式会社化が必要であることなど、検討すべき課題が多いと考えてございます。また、先ほど委員からも御指摘ございましたとおり、一方で両社は協力を行っておりまして、乗り継ぎ割引の適用役の拡大であったり、あるいは共通乗車券の販売、共通改札口の設置等による乗り継ぎの改善、案内サインの投出といったサービス改善の取組を進めてきたところでございます。私どもとしましては、引き続き、利用者利便の向上に向けて、両社の連携が図れるように働きかけをしていきたいと考えてございます。山瀬寺君 ありがとうございます。東京都民の皆さんからすると、やはり地下鉄が2つあって、出入口がそれぞれ違って、乗り換え運賃が高くなるということによる不利益をこむっているという中で、これを一元化、経営一元化をするべきだということをずっと主張してきたわけであります。今回、半分ずつの株式を売却するということに至ったわけでありますけれども、これ半分ずつ売っても25%ずつは保有しているわけであります。ちなみにこの25%残りの分については、これいつ頃売却するという予定なの か、これについての見解を国土交通省にお伺いしたいと思います。
2:50:26
お答え申し上げます。令和3年7月の交通政策審議会の答申においては、東京メトロ株式の売却に当たっては、東京メトロの役割を踏まえて段階的に進めていくことが適切というふうにされてございます。具体的には、東京8号線延伸及び品川地下鉄の整備期間中には、国と東京都が合わせて株式の2分の1を保有することが適切であること。その後のメトロ株式の売却については、これまでの閣議決定や法律において、完全民営化の方針が規定されていることを堅持しつつ、首都の中枢エリアを支える地下鉄の公共性や地下鉄ネットワーク整備の進展を踏まえながら対応することが求められることとされているところでございます。株式売却の時期については、この答申の内容も踏まえて、国と東京都において適切に検討されるものと承知してございます。
2:51:20
ありがとうございます。これ今、八号線の延伸をするということと、品川地下鉄、これも延伸をするということが決定をしたということで、それを東京メトロがしっかりと事業主体としてやっていくということになったわけですね。その事業期間中は、この株は売らないよということにしているということだと思います。ただ、財務省に一つ申し上げたいのは、これ都営地下鉄は債務が非常に大きいわけですね。東京メトロはドルバコロ線をたくさん抱えていて経営状況がいいということで、これを一元化するとですね、債務状況が悪くなる。東京メトロの株価等にですね、大きく影響する等からですね、ただ財務省としては、その一元化にはネガティブな姿勢をこれまでとってきたというふうに思うわけでありますけれども、これ都民の利益ということ、これ国民でありますけれども、都民の利益からするとですね、これ一元化によって成し遂げられる大きな利益があるというふうに思いますので、これ、堅くなにですね、その一元化の議論をこまぶのではなくて、ぜひ前向きに検討いただきたいと思いますけれども、最後に見解を伺いたいと思います。
2:52:26
お尋ねの東京メトロと東京都の都営地下鉄の一元化等の問題に関しましては、所管が国土交通省でございますので、私どもからは直接的に何らか申し上げることは差し控えさせていただきたいというふうに考えております。いずれにしても、株式の売却につきましては現在規定の方針に則って適切に進めてまいりたいとこのように考えております。
2:52:53
はい、ありがとうございました。残余の質問に関しては、明日の午後にやりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
2:53:39
国民民主党新緑部会の大塚光平でございます。あの、委員長にお願いでございますが、総裁は別に真ん中に座っていただいても全然構わないんですが、政府参考人とか政務が他にいらっしゃらないときは、端じゃなくても真ん中でも私は構わないんですけども、お任せいたしますけども、総裁と大臣、横に並んで、ご答弁いただいた方が意思の疎通も取りやすいと思いますので、またご配慮いただければと思います。まずはですね、今回の政策決定会合、どうもお疲れ様でございました。まあ、いろいろまだ要因は残っておりますけれども、ちょっと今日はそれに関連してお伺いしたいと思います。明日も大変恐縮ですが、おいでいただきますので、日議院総裁に主にお伺いしたいと思います。結局、黒田総裁の10年間でですね、いろんなことをおやりになったんですが、ワーディングとしてですね、新聞が報道して、その後、この委員会でも随分議論してきた言葉として、まず2013年4月以降、大規模な長期国債改例をします。リスク性資産の改例をします。それからマイナス金利を導入します。強く明確なコミットメントをします。その後は、オーバーシュート型コミットメントをします。さらには、イールドカーブコントロールをやりますとかですね。まあ、細かいものも入れるともっといろいろあったんですけれども、随分いろいろおやりになってきたんですが、このたびの政策決定会合で、何はやめて、何はまだ継続しているかということを、ちょっと確認をさせていただきたいんです。今回、マイナス金利はやめた。イールドカーブコントロールはやめた。ここはまずよろしいですか。
2:55:52
大塚委員、おっしゃるとおりでございます。大塚光平君、そうすると、大規模な長期国債買入れ、それから先ほどの0時では申し上げませんでしたけど、量的、質的緩和は、この2つはまだやっているという理解でよろしいでしょうか。
2:56:18
説明が分かりにくいかもしれませんが、今回の政策変更に伴いまして、主たる政策手段は短期金利の操作に移しました。それをもって経済物価情勢に応じて、適切な金融環境を実現していくということでございます。その上で長期国債ですけれども、これは引き続き、これまでとおもね同程度の金額を当面買入れ継続するということであります。そうしますと、日本銀行の国 債保有残高は当面、おもね横ばいで推移することになります。日本銀行の国債保有残高は、高水準で推移するため、国債買入れに伴う緩和効果、いわゆるストック効果と呼んだりしておりますが、これは引き続き作用すると考えております。ただ、これを量的執責緩和政策と呼ぶことは考えておりません。
2:57:28
ありがとうございます。つまり、量的執責緩和政策と呼ぶことは考えていないということは、量的執責緩和政策は踏襲していないという理解で、今、受け止めさせていただきました。それで、実はまた必要があれば、委員会でも配らせていただきますが、ここに2012年の日経ベリタスという、日経さんが私になっているメディアの、2012年の7月の上田総裁の帰港がありまして、2012年7月というのは、白川さんの最終盤の局面で、私は次の総裁は、上田、当時、東大教授も、かなり高い確率であるなと思っていたら、黒田さんになっちゃった、こういうことなんですが、2012年7月のこの日経ベリタス、茶色くなっていてお分かりのとおり、ずっと私これを持っているんですよ。晴れて上田さんが総裁になられたので、改めて読んでみると、タイトルは、日銀はどこまで国債を買えるか、ということなんですね。それで、さっき御答弁にあったように、国債を引き続き買うということは、まだ続けているということをおっしゃって、やはり、理論的にしっかりした総裁というのは、守備一貫しているなということを、今痛感したんですけれども、こう書いてあるんですね。日銀がさらに大量の国債を購入することは可能である。しかし、金利を引き上げる時期が来ると、銀行券残高まで保有国債を減らす必要がある。技術的には、金融引き締めに転じた後も、超過準備への不利によって、日銀、東西預金残高を減らさないまま、金利を引き上げることは可能である。こう書いてあってですね、極めて、ここに書いてあること、おっしゃったことと、整合的に物事を進めておられるなというふうに、今感じました。つまりですね、一変に緩和をやめるわけにはいかないし、そういう局面でもないし、ここで何度か私が申し上げておりますが、そんな簡単にできないような状況を作ってしまって、前任総裁はいなくなっちゃったわけですから、誰がやったって、そう簡単にはいかないんですが、そうするとですね、今申し上げたニッケベリタスの技術にあるように、超過準備への不利によって、日銀、東西預金残高を減らさないまま、金利を引き上げることが可能であると。その次もあってですね、この場合、銀行権残高を大きく減らさない限り、バランスシートを縮小せずに済み、大量の国債売却は必要ないと、こう書いてあるんですね。今、超過準備というのはですね、454兆円ありまして、これに0.1%の不利がつくということは、年間4540億、黙っていても、銀行業界には利益が出るということなんです。そして、その454兆のうち、マイナスの今まで金利を適用していた分は、26兆円ありまして、ということは、ここもマイナス金利をやめたので、今度プラス0.1になるので、これは財務大臣もよく聞いていただきたいんです。いや、金融担当大臣として聞いていただきたいんですが、今まで年間260億円マイナス金利がかかっていたものが、今度はプラス260億円になるので、差し引き、さらに520億円、銀行業界に利益が行くということになります。金融政策の結果としてですね。だから、超過準備にこ うやって不利をしておくと、置いておいた方が有利なので、それを引き上げることもしないから、日銀もバランスシート上、資産再度に大量の国債を持ち続けることができる。だから、大変難しいオペレーションをやっておられるんですけれども、そういう状況に今度は持っていったと。今後はこれをどういうふうに経済や物価の状況を見ながら、ハンドリングしていくかということが問われるんですが、そこでちょっと総裁に数字をぜひ、総裁にも御認識をいただきたいので、総裁にお答えをいただきたいんですが、この委員会や予算委員会でずっと、一筆金利収入という数字をずっと聞いてきました。つまり、金利は上がっても下がっても、プラスもマイナスもあれば、下げればいいというものでもないし、なかなか難しいところがあって、大体上がったり下がったりすると、このゼロ金利以前は、平均金利というのは3%から5%ぐらいだったかな、ということを前提に、ずっと歴代の総裁や財務大臣にお伺いしてきたのは、例えば93年ぐらいが平均金利だとした場合に、機械的な試算として、93年から2014年までの間に、これは黒田総裁がお答えになって、その後安倍総理も引用されておられるんですが、累計で一筆金利収入、本来普通の金利がかかっていたら、個人、家計や企業がどのぐらいの金利収入を得ていたかということなんですね。93年から2014年の20年間で、406兆円金利収入を一筆しているということなんです。そこで改めて93年から直近まで、機械的に計算すると、一筆金利収入は大体どのくらいになりますでしょうか。
3:03:37
お答えします。22年までで計算いたしますと、委員の問い合わせの数値は600兆円になります。また、受取から支払い利子を差し引いた、ネットの受取利子額で同様の計算を行いますと、362兆円になります。
3:03:57
これは日銀総裁というよりも、経済学者としての植田総裁にお答えいただければありがたいんですが、量的緩和や様々な政策には当然目的もあって、その目的には失する面もあるけれども、プラスもあればマイナスもある。これが政策、どんな政策でもそうですから。しかし、93年から2022年まで、グロスで見て600兆円の輸出金利収入、これはもし家計や企業にわたってい たら、それは消費や投資の財源になるわけですから、どうでしょう、この30年にそれはトータルとしてみると、プラスであったかマイナスであったかというのは、どんな感想をお持ちになられますか。
3:04:54
もとより利息所得の下押しが、例えば掃除よりマイナスの効果を及ぼした可能性はございますが、我が政策でもって、金利を低金利で推移させてきたということが、経済における雇用、雇用の増加に伴う所得の増加、こうした経済環境の改善、あるいは企業部門での、前提になりますが、投資活動の活発化等、経済全体に与える影響も考慮した上で、全体で判断すべきで、ネットでどうかということは、なかなか難しい問題かと思います。
3:05:42
今日は財務省の方にも来ていただいていますが、同じ93年以降の企業の内部流報の増加額を、法人記法と何かの統計で算出にあがりたいとお願いしてまいりましたが、93年以降、企業の内部流報の増加額はいくらぐらいでしょうか。
3:06:02
財務省財務総合政策研究所、渡辺所長。
3:06:08
お答え申し上げます。正確な会計用語として内部流報という定義はございませんが、法人記法統計年次別調査における利益常用金が、いわゆる内部流報のデータとして広く用いられております。そこで、この法人記法統計における利益常用金の金額ですが、金融業、保険業を除く全産 業で、1993年度では約141兆円、直近の2022年度では約555兆円となっておりまして、1993年度に比べて約414億円増加しているということでございます。以上でございます。414兆円増加しているということだと申し上げます。
3:06:53
今から数年前に、やはり同じような質疑をさせていただいて、その時点では、一室金利収入は約400兆、内部流報の増加額は400兆、日銀の保有国債過剰準備とほぼ見合うものが400兆という、偶然か、何か脈絡的に意味があるのか分かりませんが、数字がピタッと合っていたのですが、今は600兆に対して増加分が450兆ということは、まあまあ、ここ数年のいろんな議論の中で、いつまでも内部流報でため込んでいないで、給与引上げの財源 に回したり設備投資をしなさいよということで、少し流出し始めたということかもしれませんが、ぜひ、今申し上げたような、マクロにおいてこの30年、結果として何を起こしてしまったのか、あるいは何が起きていたのかということをきちっと、日銀としてもあるいは政府としても分析した上で、ポストを失われた30年に向かわないと、対象両方だけやっていると、また違う何か抜けられない沼に入っていってしまう気がしますので、一応問題定義だけしておきます。失われた30年は、金融政策的に言うといくつかの節目がありましたので、明日もこの続きを質問させていただくのですが、ここは財務大臣、金融担当大臣に聞いていただきたいのですが、先ほど申し上げたように、日銀は一気には正常化はできないので、当分の間、過剰準備に不利をして、何らかの形でバランスシートを維持していくということをやらざるを得ないのです。そうすると、不労所得 というか、黙っていても日銀にお金預けていたら、プラス0.1でずっと銀行業界に利益が行くと。今、銀行業界で起きていることは、ここはちょっと留意しておいていただきたいのは、さっき若松先生の御質問で、コロナ禍の影響で高速公化、払えない人に対して、やはり配慮も必要じゃないかというお話があったのですが、私もそう思いますけれども、コロナ禍でコロナ対応資金として助成されたり、あるいは企業が社員の給与カットなども協力してもらって、何とかしのいでここに来て、自分たちの手元資金として残っている資金、だからそこにはコロナ対応で入った助成金なんかも入っているわけですね。それをそこにキャッシュがあるからといって、過去の関係ない融資の回収資金として、金融機関がお金があるなら返しなさいと、返さないんだったらもうこれ以上融資しません、みたいな、こういうことが広く起こっているとは思いませんけれども、私が知っているだけでもいくつかの事例があって、やはりそこは目配りをしていただきたいと思いますが、金融担当大臣としての財務大臣には、そういう情報は特に入っておられませんでしょうか。
3:10:24
やはりコロナ禍での融資が、いわゆる返済のピークを迎えるということでございます。そういう中におきましては、今なお企業経営者、大変人手不足や物価高騰で苦しんでおられる方がおりますので、そうした企業の方々に寄り添った対応をしなければいけない。具体的には条件変更等、なるべくそうしたことに耳を傾け、対応することが必要だと、そういうことはよく私も話しているところであります。
3:11:01
担当局長には一つ具体例をお示ししてありますので、またよろしければご報告も受けていただきたいと思います。総裁には大変恐縮ですが、明日もおいでいただきますけれども、簡単には世界標準の普通の金融政策ができる状態には戻れない中で、総裁をお引き受けになって、まもなく1年。とりあえず今回の判断をされた。私も適切であるというふうに思いますし、ただだからといって、あと任期4年のうちに、どういう状況まで持っていけるかというのは、現時点では想像もつきませんし、それは経済状況やその他のことと連動して判断をしなくてはいけませんが、明日はこの30年間に金融政策の節目で起きたことについての所見をお伺いしたいと思いますので、またぜひよろしくお願いしたいと思います。終わります。
3:12:30
日本共産党の小池晃です。昨年6月の政府税庁は法人税の 租税特別措置について、租税の公平原則や中立原則の大きな例外だとして、とりわけ減収額が最大の研究開発税制について、恩恵を享受するのは全納税法人約109万社のうち1万社程度、租税原則の歪みだと指摘をしております。そして廃止を含めてゼロベースで見直す必要があるとしたわけですね。大臣、今回の法案にはそうした見直しは 盛り込まれているんでしょうか。
3:13:07
令和6年度税制改正におきましては、ご指摘がございました研究開発税制に関して、研究開発費が減少した場合の控除率を 段階的に引き下げることにより、見張り付けを強化しつつ、 縮減をすることとしているほか、所得金額が対前年度比で増加している大企業について、一定の賃上げや国内設備投資を行わない場合には、研究開発税制の適用を停止する措置について、適用期限を3年間延長するとともに、その対象を拡大するとの見直しも行っております。このほかにも、今回の税制改正では、租税特別措置を4件廃止することとしているほか、適用期限を延長する租税特別措置についても、必要に応じ要件の見直し等の縮減を 行うこととしております。租税特別措置につきましては、ご指摘のとおり、公平中立簡素という租税原則の例外であることを踏まえて、必要性や政策効果を検討しながら、不断の見直しを行わなければならないと考えております。
3:14:23
不断の見直しとおっしゃるんですけど、それでも研究費を大幅に減らさなければ、もう減税続く仕組みが残った。ゼロベースとはとても言えないと思うんですね。しかも今回増税どころか、新たな法人税の減税制度が創設されるわけです。戦略分野国内生産促進税制、イノベーションボックス税制ですが、局長、簡潔に平年度ベースの減税額と、そのうち大企業分は何%かだけお答えください。
3:14:54
お答えします。戦略分野国内生産促進税制の平年度ベースの減収額は、2190億円。そのうち大企業の占める割合は、ほぼ100%と見込んでおります。また、イノベーションボックス税制の平年度ベースの減収額は、230億円。そのうち大企業の占める割合は、約96%と見込んでおります。
3:15:16
現状でも大企業への集中度、高いわけですけど、さらに加速させることになるんではないか。所税減息の歪みが、ますます酷くなるんではないか、と思うんですね。どうしてこういう仕組みが続くのかについて、これまでの経緯をちょっと振り返りたいんですが、この研究開発減税はですね、2020年2年度実績で、減税額が7636億円。そのうち上位10社で24.7%占めます。そして研究開発減税95%占めるのが一般型。局長、この一般型簡潔にご説明ください。
3:15:54
研究開発税制の一般型でございますが、企業が支出する試験研究費について、試験研究費の増減割合に応じて、変動する向上率を適用して、個人税額の一定割合に相当する額を上限として、税額向上を行う制度でございます。
3:16:14
ですから、研究費を増やさずに維持しただけでも減税されることになるし、もし減ったとしても、向上率は下がりますけど、減税は続くということになるわけですね。もともとそうじゃなかったわけですよ。研究開発減税始まったときは、増額分に向上率をかける。すなわち、研究費を増やさなければ減税にならなかった。これは小泉政権のとき、2003年に、研究費の総額に向上率をかける、総額型というのが導入された。この総額型は、2014年安倍政権時代の政府税庁が、大胆に縮減して、研究開発投資の増加インセンティブとなるような仕組みに転換すべきだとした。しかしその後、一般型という名前は変わったけれども、研究費を増やさなくても、維持しているだけでも減税になるということで、この2014年の政府税庁が答申で求めたものとはなっていないと思うんですね。その背景に何があったかというと、日本経団連が、2014年の政府税庁答申を、試験研究費の増加にこそ価値があり、税制上のインセンティブを付与する対象としてふさわしいとの発想が読み取れる。こういう 発想ですよ。間違っていないと思うんですね、この発想はね。でも批判をした。そして経団連は2015年度改正で、総額型維持したことを評価し、2017年度改正で一般型に改正したことを発展的改装だと、いわば賛美をしている。大臣ですね、この一連の経過を見ると、やはりその2014年の政府税庁の提言というのは活かされなかった。やっぱり経団連の抵抗によって実現できなかったのではないか。経団連の支障が大きく影響したということは間違いないと思いますが、いかがですか。
3:18:04
研究開発税制の平成29年度の改正につきましては、与党税制調査会において御議論をいただきました結果、企業の研究開発投資の一定割合を単純に減税する制度から、試験研究費の増減割合に応じた税額控除率とする仕組みとすることで、研究開発投資を増加させるインセンティブの強化を図っているものでございます。この点、御指摘の政府税制調査会の提言の趣旨にも沿った改正であると考えておりまして、特定の団体の抵抗によって実現できなかったとは思っていないところであります。
3:18:52
でもその趣旨がきちんと反映されたとは言えない結果だと私は思いますよ。結局今もこの一般型は残されているわけです。昨年の政府税調もこう言っています。企業の一つの目的が利益の最大化にあるとすれば、政策税制がなかったとしても、利益をもたらす経済活動はおのずと行われるはずであり、そういったものを政策税制の対象とすることは、費用対効果からも正当化されません。もうね、その通りだと思うんですね、これね。特に大手大企業は巨額の内部留保を持っているわけです。財政基盤は万弱なんです。だから政策減税なくなったら研究費を減らすとは到底思えない。やっぱり企業の発展にとって研究費必要ですから、当然研究費を増やしていきますよ。政府税調は、所得について廃止を含めたゼロベースの見直しを求めたわけですね。ならば、研究開発減税の一般型については、大企業、とりわけ資本金100億円以上とか10億円以上とか、巨大企業については、せめてこれ廃止をすると、いうことをやるべきではないかと思いますが、大臣いかがですか。
3:20:02
研究開発税制でありますけれども、規模の大きい企業を含め、幅広い企業において、将来の経済成長の礎となる研究開発を推進することを目的としておりまして、一部の大企業のみを除外すること、これは適切ではないと考えます。その上で、本税制は、これまでの税制改正においても、その必要性や有効性を踏まえつつ、必要な見直しを行ってまいりました。例えば、令和5年度税制改正では、研究開発費の増減に応じて、税額控除率や税額控除上限などのメリハリを強化し、さらに、今般の改正においては、研究開発費が減少した場合の税額控除率を段階的に引き下げること等によりまして、投資を増加させるインセンティブを一層強化することとしております。また、賃上げや投資に消極的な大規模については、研究開発税制を適用しないこととしており、今回の改正では、その期限を令和8年度末までに延長をしております。今後とも、研究開発税制を含め、租税特別措置につきましては、有効性、政策効果、これを適切に見極めまして、必要な見直しを行いたいと思っております。
3:21:36
政府税庁が言ったことに全く答えていないんじゃないかなと、いうふうに思いますね。つまり、そもそも企業というのは利益最大化する、そういったところにわざわざ減税までして、研究開発促進する必要はないじゃないかと言っているわけで、根本的な問題提起だと思います。ちょっとこれをいじったらいいという世界の話ではないと私は思うんです。研究開発減税の2022年度分の実績が公表されましたが、減税額の多い上位10社、これ企業名を伏せられたまま公表されております。このトップの企業の減税額と、減税全体に占める割合を述べていただきたいと思います。
3:22:19
お答えします。研究開発税制における2022年度の減収額の最も大きい企業について、その減収額は802億円。この金額は、研究開発税制全体の減収額の10.5%となっております。
3:22:38
このトップ企業はトヨタ自動車だと思いますが、違いますか。
3:22:46
はい。あの、外国の適用実態調査の報告書におきましては、外国の利用状況を明確にして、政策の規格立案に役立てていくということを目的と していることから、個別企業まで公表する必要はないという整理が、本報告書の根拠法である、透明化法の立法当時からなされているものでございます。
3:23:09
あの、一社でね、減税額の1割以上を占めるような企業は、日本にトヨタ自動車以外にあり得ないですよ。どう考えたって。トヨタ自動車ですね、これ10年間の、全体の10年間の研究開発減税額の累計6兆2,700億円。この10年間、これトップ続けているのはトヨタです。トヨタ自動車だけで8,700億円です。減税額10年間で。で、これは2019年3月の党委員会で、我が党の大門美樹議員が、トヨタ一社だけで、その時12%でした。で、この偏りを指摘したのに対して、当時の麻生財務大臣は、17%、十何%はトヨタじゃないかという事実として、それは上がっていますと、認められたんですね。それをもう少し他のところにもっと行くようにするために、どうするかといった、トヨタだけダメというわけにいきませんから、やり方をちょっと考えないといけないと、答弁されているんですよ。麻生大臣の答弁から4年経ちます。大臣、大企業への集中は、是正されていないんですね。これトヨタかどうかは、ともかく置いておきますよ。置いておくけれども、一社だけで減税額の10%を占める、10%以上を占めるという現状を、このままでいいというふうにお考えでしょうか。
3:24:27
一般論 になりますけれども、研究開発税制につきまして、一定の企業の適用額が大きいこと、これは事実であるわけでありますが、どうしてそうなっているかといえば、これはこれらの企業の所得が大きいために、法人税も多く負担しており、適用要件を満たす研究開発投資を積極的に行っていることに由来するものと考えております。利用件数を見ますと、中小企業も含めて幅広く利用されているものと認識をいたします。いずれにいたしまして、研究開発税制を含めた所税特別措置については、対象企業の分布の是非ではなく、経済社会全体として求められる政策効果を発揮しているか否かによって、その必要性や仕組みの在り方を検討すべきものでありまして、この点をよく見極めて、普段の見直しをしていく必要があると考えます。
3:25:31
売上高が大きいから減税額が大きい。減税しなきゃいいじゃないですか。それだけ売上あるんです。余裕あるんです。そういったところにわざわざ減税をするということ自体、やっぱりこのままにしといていいのかと。安倍政権以降10年間の自民党の政治資金団体である国民政治協会に、企業献金、これ見ますと、トヨタ自動車は企業献金常にトップです。個別企業としてはトップですね。2013年から2022年度までで、6億1520万円献金しています。この10年間で8700億円、研究開発減税されているんですよ。結局、研究開発減税は、これ企業献金のキックバックだと。そういうふうに言われても仕方がないんじゃないかと、いうふうに思うんですよ。もっと出すべきだと、もっと減税しろってことですか。そりゃないでしょ。これはね、やっぱり本当のキックバックですね、これね。大臣ね、こういうことでいいんだろうか。河野洋平さん、元自民党総裁も務められましたが、こうおっしゃってます。政治改革の議論が起こった時は、経団連も、3かの会員に企業献金は、つづしもうと言っていたのに、最近の経団連は自民党に献金してくださいと、進んでいるようになっているから。この頃は、企業献金が多いから、税制をはじめとして、いろいろな政策が歪んでいる。庶民から企業の方へ政策の上等がかかって、企業献金が政策の歪みを引き起こしているから、それをやめろということだと述べている。こういうふうにおっしゃっているんですね。私、その通りではないかなと思いますよ。2022年の自民党への団体としての献金、トップはどこか。日本自動車工業会、7800万円。任意が日本電気工業会、7700万円。これも結局、研究開発減税の恩恵を最も受けている、業種団体が並んでいるわけですね。まさに、河野元議長の発言の正しさを、私、裏付けているというふうに思いますよ。大臣ね、税制を歪めるような、やっぱり仕組みを改めるべきではないですか。私はですね、企業団体献金は禁止をするということがですね、この間のパーティー券の問題もありますけれども、最大の問題は、こうして政治を歪めているのではないかと、いうことなんですよ。ここはやっぱり見直すべきではないか。いかがですか。
3:28:04
先日、2月6日の予算委員会におきまして、岸田総理が、献金と政策が直結しているようなことはないと、その旨を答弁をされましたけれども、租税特別措置についても、政治献金の有無ではなく、あくまで政策的な必要性等に基づき講じられているものでありまして、献金と租税特別措置は直結するものではないと考えております。その上で、企業団体献金のあり方につきましては、政治団体の政治活動の自由と密接に関連する問題であり、民主主義、これには一定のコストもかかりますので、そのコストを社会全体でどのように負担していくべきかという観点も、踏まえながら検討されるべきものと認識をいたしております。
3:29:00
企業献金は、税制を歪めていないとおっしゃるけれども、例えば2015年の税の専門誌に、経団伝の当時税制担当の常務がインタビューでこう言っているんです。2015年度の税制改正のプロセスについてですね。昨年の夏頃から税率引下げのために、課税ベースの部分をどこまでできるか、主要企業データによるシミュレーションにかけて、ここを直したら増税いくら、減税いくらと、税率と課税ベースの範囲を見極め、税率は下がったけれども課税ベース拡大で、結局増税だというところも出てきてしまう。できるだけそれは避け、減税までにはならなくても、少なくとも増税でないというふうにしたいと、このようなことを言っているんですね。結局経団伝のところで、この税制の問題について、あるくらい計算してシミュレーションまでやって、それで要望を出してきていると。そして献金しているということが事実としてあるわけですよ。その結果どおりの形で、先ほど言ったように、やはり研究開発減税の見直しも、政府税制が言ったことすら実現しなかったという、こういう経過あるわけですね。また聞いても同じ答弁になると思うので、こ れ以上やりませんが。でも私は明らかに、この企業献金というのは日本の税制を歪めている。これははっきりしていますから。企業団体献金はきっぱり禁止をするということで、この政治と金の問題には決着をつけるということを、強く求めて質問を終わります。
3:30:47
賛成党の神谷総平です。所得税法の一部を解説する法律案についてお聞きします。まず、スタートアップエコシステムのストックオプションについて。ストックオプションは人材獲得のツールとして活用されており、今回の制度改正も人材確保の目的が大きいと思います。しかしそうであれば、2014年頃から始まり、昨年までに約800社が導入し、対象となる人数が約5万人にも上っていた、新宅型ストックオプションに対し、導入企業が認識していた課税関係とは異なる方針を後で示して、その活用が止まった後に、また今回のストックオプションの手小入れを提案したというのは、どうしてなのか、ということを疑問に思っています。日本のスタートアップを支援するのが目的であれば、既に広く活用されていた新宅型ストックオプションを継続させていた方が得策であったのではないかと思いますが、この点の見解をお聞かせください。
3:31:45
お答えします。一般に企業が役員などに付与するストックオプションにつきましては、税制的確ストックオプションに該当する場合などを除きまして、ストックオプションの公支持に給与所得として課税することとして取り扱っております。御指摘のいわゆ る新宅型のストックオプションにつきましても、国税当局においては、この取り扱いに従いまして、従来から原則としてストックオプションの権利公支持に給与課税されるという取り扱いと取り扱うこととしておりまして、昨年5月にこうした見解を取りまとめたQ&Aを公表し、改めて明確したものでございまして、課税要件を変えたものではございません。なお、ストックオプション税制については、従業員のモチベーション向上にするものを対象とする観点から、ストックオプションの付与から2年以上経過して権利公支持することなどを要件としており、この新宅型のストックオプションでありましても、こうした税法上の要件を満たせば給与課税を押しない、税制的確ストックオプションとして取り扱うことも可能でございます。その上で、今般ご審議をお願いしておりますストックオプション税制の見直しにつきましては、こうした従業員のモチベーション向上にするものを対象とする考え方を維持しつつ、利便性向上のための改正を行うものであり、こうした措 置によりスタートアップの人材確保を後押ししてまいりたいというふうに考えております。
3:33:16
でも実際に普及していたわけですよね。だからモチベーションアップにつながっていたから、いろんな企業が導入していたということではないかと思うんです。2014年から去年までですから、8年9年ぐらいはやっていたわけですよね。だからもしそういうガイドラインを示すのであれば、もう少し早めにやらないとですね、後出しじゃんけんみたいになってしまってですね、こういうことを繰り返していると、国民が政府とかに対して信頼を失ってしまう。もっと言えば、自分たちでせっかく新しい制度をつくっても、そうやって後で塞がれちゃうとですね、そうやった制度を考えたり、そこでできたお金をまたさらに投資に回したりということの、投資欲が下がっ てしまうじゃないかなというふうに感じることが、今回のケースだけじゃなくて、他にもあっていろんな声を聞いています。国民がやはりそういった形で、国内でやってても、後から全部税金で取られるわというふうになったらですね、海外に投資しますよね。だから今回大きく、国内に投資を持ってきましょう。日本人の余剰な資金を国内に投資してもらいましょうと言っているのに、それで増やそうとすると、政府が後で課税するものだから、結局投資欲が下がってしまうと。言っていることとやっていることが逆じゃないかなというふうに感じてしまいますので、何でもかんでも税で取ってですね、それで政府を集めてうまく運用して国民の資産が増えてはいいですけど、国民の資産が減っている状況ですから、あまりですね、こういったところにどんどん網掛けをしていって、取れるものを全部取るという方向は、ちょっと考え直しがいいんじゃないかなというふうに思いますので、今後の制度設計の一つの要望として挙げてお きます。もう一点、ストックオプションについて聞きたいと思います。今回の大きな変更点は、まず株式保管委託要件の撤廃、それから社外高度人材への付与、権利行使限度額の大幅な引上げの3点だというふうに思います。株式保管委託要件の撤廃というのはですね、証券会社を介さずに自社で株式を管理できるというものであり、これはですね、日本の証券会社に口座を作れない、外国人投資家のための制度変更だというふうに私は捉えています。だから二つ目、社外高度人材へのストックオプションの付与もですね、外国人にストックオプションを渡しやすくする緩和措置に思います。そして権利行使の限度額を大幅に引き上げるということは、これはもう簡単ですけど、大口の株式保有者に有利な制度というふうになります。このスタートアップエコシステムというのはですね、そもそも国内の資本を活用してスタートアップを促進し、国内経済の発展を目指すべきものだというふうにおっしゃっていました。今回の制度改正はですね、外国人の投資家を優遇し、国内企業やサービスをですね、かなり開放しているんじゃないかというふうにも見えるわけです。外資の流入を全て反対するわけではありませんが、日本経済と企業を保護するための外資規制や防衛策は、今回の政策の中に含まれているのか、見解をお聞かせください。
3:36:08
お答えします。現在御審議をお願いしております法案におきましては、ストップオークション税制の見直しについて、スタートアップが付与したものについては、年間の権利行使価格の限度額を最大現行の3倍となる3,600万円の引上げ、それから百国会社自身による株式管理スキームの創設、社会構造人材への付与要件の緩和認定手続の軽減などの見直しを行うこととしておるところでございます。これらにつきましては、外国人の方の利用を排 除するものではございませんが、要望官庁であります経済産業省からの、主として国内の関係者、関連団体などとの意見交換を踏まえて提出された要望をもとに検討したものでございまして、外国人の投資家を特別に優遇するということを目的としたものではございません。
3:37:01
外国人を優遇するものではないというふうに言辞を取りましたので、今後の内力をしっかり見ていきたいと思います。私、だから外国人を全部排除しろという決まりは全くなくてですね、ただ、今の株式市場のどこから見てもわかるようにですね、外貨がものすごく入ってきているんですね。結局外貨を活用してと言いながらですね、結局株式もですね、大半を持たれちゃったら、こっちがですね、コントロールされる側になってしまいますので、文庫を開くのはいいんですけども、それをいかに一定割合に納めてですね、日本側が、日本人側が主導権を 持ってコントロールするかということが大事なので、そういった視点を忘れずにですね、制度設計をしていただきたいんです。市場原理とか自由主義に任せて政策を進めると、結果的に大きな外国の資本に市場を全部コントロールされるというリスクがありますので、ぜひですね、この点はいろんな観点で私、言っていきますので、政策づくりのときにですね、ぜひ強く意識して、作っていただきたいというふうに要望しておきます。次にですね、戦略分野、国内生産促進税制についてもお聞きします。今回の税制の目的は、国として特段に戦略的な長期投資が不可欠となる、GX、DX、経済安全保障の戦略分野における国内投資を促進するためというふうにありますが、経済安全保障の観点から、これも同じような話になりますが、対象となる企業については、日本企業に限られているのかどうか、この点お聞かせください。
3:38:27
はい、経済産業省大臣官房小林審議官。
3:38:32
お答えいたします。戦略分野国内生産促進税制の対象企業につきましては、制度開始に必要な関連法案の成立後、法律に基づき、令和8年度末までに、首務大臣の認定を受けた上で、戦略分野において、新たな国内投資を行う企業が対象になります。そのため、外国企業やその子会社についても、事業適用計画の認定を受け、本税制の対象分野における国内での投資生産を行うのであれば、制度上、排除されるものではございません。なお、外国企業やその子会社が対象となる場合、対象物資の生産を行うための日本国内での本格的な長期投資が必要となり、生産のための雇用の確保にも取り組むこととなります。また、税額控除措置の効果が発生するには、国内での納税が必要になることから、そうした企業による日本での納税も行われることとなると認識してございます。