19:45
これより会議を開きます。内閣提出、生活困窮者事実支援法等の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として、厚生労働省大臣官房、高齢障害者雇用開発審議官田中幸子君、社会援護局長浅川智明君、社会援護局障害保険福祉部長天美里君、
20:13
社会援護局長井原一人君、国土交通省大臣官房審議官矢戸本昌吾君の出席を求め、説明を聴取いたしたと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。これより、質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
20:36
おはようございます。自由民主党長崎県第4区の金子洋蔵です。本日は、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案について、質疑をさせていただきます。限られた時間でございますので、早速質問に入らせていただきます。早速ですが、竹見厚生労働大臣に、今回の法改正の意義についてお伺いいたします。
21:10
人口高齢化の中で、特に高齢者人口、そして女性の高齢者人口が増えてきているという中で、持ち家比率の低下などによって、住宅確保が困難な方などへの住まい支援のニーズが今後ますます高まることが想定されています。
21:33
また、世代を超えた貧困の連鎖を防止するために、生活保護世帯の子どもの自立に向けた支援を、より一層強化する必要があります。そして、福祉ニーズの複雑化、複合化が進む中で、多様で複雑な課題を抱える生活困窮者等に対する支援体制を、より一層強化していくことが求められております。
22:02
そこで、この本法案は、こうした状況に対応するために、生活困窮者等に対する安定的な居住確保の支援、それから、生活保護世帯の子どもに対する支援の充実、それから、複雑な課題を抱える生活困窮者等をネットワークで支援する体制整備の促進などの措置を講ずることによって、
22:28
生活困窮者等の自立支援の強化を図るというものでございます。
22:35
ありがとうございます。今、御説明いただいた法改正の趣旨を前提に、法改正に関する個々の内容について質問をさせていただきます。まず、今回の法改正において、居住支援について強化されるということですが、
22:54
現在も住まいに関する相談窓口や住宅供給の支援等が都道府県や自治体により行われております。一方で、入居希望者と自治体が所有する公営住宅等のマッチングがスムースに一定なケースがあるということを耳にします。
23:12
ある自治体では、支援住宅に多くの空室があるにもかかわらず、現在公募を行っておりませんので、次の募集までお待ちくださいという、御案内をせざるを得ない状態であるということを聞いております。現状でも、DV被害者等、緊急を要する方については、緊急避難的に公営住宅への入居は認められているということですが、
23:38
その運用について自治体の担当者まで行き届いていない実情があります。住居確保給付金の対象が拡大されても、すぐに居住できなければ意味がありません。入居を希望する方へのスムースで細やかな対応について、具体的にどのような策を講じていくのかお伺いいたします。
24:06
お答えいたします。公営住宅は、地方公共団体が住宅に困窮する低額所得者に、低廉な家賃で供給をするということを本来の目的としております。一方で、本来の目的に支障のない範囲で、DV被害者や犯罪被害者等、緊急的に住まいを必要とする方々に対し、公営住宅の空き室を目的外使用させることが可能となっております。
24:33
目的外使用につきましては、地方公共団体が直接提供する取組のほか、居住支援を行うNPO法人などを通じて、いわゆる天体などによりまして公営住宅を提供することで、生活相談など、きめ細かいサポートを含めた住まいの提供を行うような取組も行っているところです。
24:54
これまでも公営住宅をDV被害者などの居住の安定確保のために目的外使用することにつきまして、地方公共団体に通知をし、働きかけてまいりました。引き続き、このような目的外使用の取組事例につきまして、地方公共団体向けの会議や研修で周知することなどを通じて、DV被害者などに対して適切に住まいの提供ができるよう取り組んでまいります。
25:23
今回の法改正を機に、再度各自治体への担当者レベルまで周知できるような情報の周知をお願いいたします。
25:34
続きまして、今回の法改正におきまして、子どもの貧困への対応のための措置として、生活保護受給中の子育て世帯へのアウトリーチ、訪問事業の法定化とありますが 、子どもへの対策については、周りの環境にも大きく影響されることがあるため、よりきめ細やかな対応が必要であると考えます。
25:58
政府の目指す姿では、現在、支援の場に出てくることができずに必要な情報や支援が届いていない方や子どもたちに対して、学習環境や生活環境の改善、子ども向けの居場所へのつなぎ、奨学金の活用や進路選択に関する情報提供など、訪問による支援を行うこととしております。
26:20
このアウトリーチ事業は、生活困窮者自立支援においても同様に推進していくことで、よいのかの確認と本対策を講じることで、どのような効果が期待できるのか、政府の見解をお願いいたします。
26:38
お答えいたします。生活保護受給中の子育て世帯につきましては、子どもが将来の進学に向けた意識などの面で課題を抱えていることが多いということや、保護者も周囲の地 域との関わりが少ない傾向がございまして、必要な情報や支援が届きにくいということ、また、子どもが支援の場に来ないということなどの課題がございます。
27:05
このため、本法案では、生活保護受給中の子育て世帯に対して、訪問等によって学習・生活環境の改善に向けた働きかけ、子どもの学習・生活支援事業をはじめとする子ども向けの居場所へのつなぎ、奨学金の活用をはじめとする進路選択に関する情報の提供など、相談や助言を行う事業を新たに創設することとしております。
27:33
こうした支援を行うことによりまして、生活保護受給中の子育て世帯において、早い段階から学習環境の改善を図ることができ、また、高校卒業後の進学や就職など、本人の希望を踏まえた進路選択の実現が図られていくものと考えてございます。
27:52
また、生活困窮者についてのお尋ねもございましたが、生活困窮者につきましては、すでに子どもの学習支援事業、あるいは自立相談支援事業でアウトリーチを行うこともできる枠組みになってございますので、そういったことも活用しながら対策を進めていきたいと考え ております。
28:14
ありがとうございます。ぜひ、生活困窮者世帯、そして生活保護世帯での切れ目のない支援事業の提供の徹底をお願いしたいというふうに思っております。次に、新生活立ち上げ費用の指揮についてお尋ねいたします。
28:35
生活保護受給世帯の子どもが大学等に進学する際に、進学準備給付金が支給されておりますが、このたびの法改正により、生活保護受給世帯の子どもが本人の希望を踏まえた選択に基づいて、高校卒業後に就職する際、新生活の立ち上げ費用に対する支援を行うことで安定した職業に就くことを促進するとあります。
29:00
私の地元、長崎県では、生活保護世帯における高校卒業時の就職率は全国平均を大きく上回っており、今回の支援は大変有意な対応であると思っております。
29:15
このようなことで、子どもたちが高校等を卒業し、就職して自立する際に支給される費用について、他の使途で使われるのではなく、確実に子どもたちのもとに届くようにするには厳格な運用と制度が求められると考えます。政府として、子どもたちに確実に新生活立ち上げ費用が届くように、どのような対策を講じていくのかお伺いいたします。
29:45
生活保護受給者の子どもが高等学校等を卒業した後の進路でございますが、大学等への進学も含めて様々であります。そういう中、自らの希望によって就職して自立する、そういったことを支援することは、被保護者の自立の助長の観点からも重要と考えてございます。
30:10
こうした中、大学等への進学の際に支給される進学準備給付金と同様に、高等学校の卒業者等が就職して自立する際に、新生活の立ち上げのための一時金を支給するということは、安定 した就労や生活を確保して、安定した職業に就くことを促進するのに、いうことを考えております。
30:34
この一時金は、就職する子どもに対して支給することとしておりまして、保護者等に対する保護費とは別に取り扱うこととしてございます。支払い方法につきましては、進学準備給付金と同様に、就職する子どもの本人名義の口座に踏み込むことを予定しておりまして、子ども本人に支援が確実に届くように工夫をしていきたいと考えております。
31:04
ありがとうございます。子どもの教育成長に資するように、確実に給付金がその目的のために使われるよう、運用の徹底をお願いしたいと思います。次に、人材確保についてお尋ねをいたします。
31:22
今回の法改正により、就労準備支援事業や家計改善支援事業の全国的な実施の推進、また支援会議の設置を努力義務化することについては、大変重要なことと理解しております。一方で、その担い手となる人材の確保や質の向上も必要であります。
31:47
地元長崎県としても、各自治体に対し、支援事業の実施や支援会議の設置を働きかけるよう努めておりますが、専門的な知識を有することや、相談者の課題の申告か、地域における支援者の確保が困難であるということを理由に、事業を実施できない自治体もあるという現状があります。
32:15
長崎県では、支援を担う人材の質の向上を目指し、毎年、自立相談支援事業等に従事する支援員や社協、行政担当職員を対象とした人材養成研修を実施しつつ、複雑化する相談者のニーズに応えるために、さまざまな対策を講じながら支援事業を行っているということを聞いております。
32:43
また、支援会議は、相談者本人の同意なしでも、関係機関がそれぞれ把握している困窮が疑われるような個々のケースの情報の共有や、地域における支援体制について検討できるというメリット があり、課題が深刻化する前の支援につながるものでもありますが、県内での設置が進んでおりません。
33:09
長崎県内においても、八島地に留まっております。この度の法改正により、国から都道府県や地方自治体への人材支援を含めた、しっかりとした支援は非常に重要であると考えます。政府の見解をお伺いいたします。
33:32
今、金子委員から、ご地元の長崎県の実情をお聞き取りいただいた上で、人材確保についてのご質問をいただいたところであります。この生活困窮者自立支援制度は、人が人を支え合うという仕組みでありますので、各種事業を担う関係者支援員の方々というのは、この制度を実施する上での重要な基盤となっております。
34:01
絶えず支援体制の強化を図っていくことは、ご指摘のとおり、大変重要な課題だと思っております。そこでまず、令和6年度の当初予算案においては、この自立相談支援事業等の国庫補助の基準を見直すことといたしまして、支援の実施状況に応じた基準額になるようにする見直し、
34:22
有資格者などの良質な人材の確保やアウトリーチの体制の整備、訪問支援について支援の質を高める取組を評価する加算を新設するということにしております。さらに今回の法改正に当たりましては、生活困窮者家計改善支援事業、これの国庫補助率を2分の1から3分の2に引き上げることとしております。
34:50
特にこの家計改善支援事業につきましては、金子先生のご地元長崎県でお隣になるかと思いますが、津島市において大変有意な取組をしていることを承知しております。
35:05
この専任の家計支援を常駐で配置するのではなくて、委託先のフィナンシャルプランナーさんが2ヶ月に一度、2泊3日で市に駐在をしていただいて、生活困窮者宅を相談支援員の方とともに訪問をして、税の滞納の解消などについての助言を進めていただ いているというような実情もございます。
35:32
このような効率的な実施を工夫していただいている自治体の、小事例の取組につきましては、厚生労働省としてもこれを横展開するような形で周知をさせていただいて、地域の実情に応じた事業の実施をこれからも進めてまいりたいと思っておりますし、自治体の皆様への支援事業につきましては、十分に配慮していかないといけないと考えているところでございます。
36:01
ありがとうございます。せっかくいい制度事業があっても、それを活用できる中身の魂の部分が非常に重要ですので、しっかりとご対応のほどよろしくお願いしたいというふうに思います。
36:18
最後に、本法律は制定時から生活困窮者となった状況や理由による区別をせず、制度の狭間に陥ることがないように支援を行うという性質上、法律の運用においては多くの課題が存在し、非常に注意を払う必要があるということを聞いております。
36:42
前回の法改正におきまして、附帯決議の五に記載されました一部の生活保護受給者において、パチンコ等ギャンブルに過度の経営生活費を付き込むといった生活保護の目的に反した支出が行われている例があることを踏まえ、家計管理への支援やギャンブル等依存症に対応した医療機関等との連携を含む適切な助言や支援の実施を推進することとなっておりますが、
37:10
これも今回の法改正においても大変重要なものと考えます。パチンコ等のギャンブルのみならず、他のケースの依存症により生活困窮者となった方への治療や訓練、社会復帰のための自立支援を応援することの重要性、人それぞれの治療や訓練の方針や経過の管理などの対策も重要と考えますが、最後に政府の見解と対策についてお伺いいたします。
37:41
お答えいたします。ご指摘いただきましたように、パチンコなどのギャンブル依存によって生活困窮に陥る原因の一つと考えております。
37:53
そのような場合は、まずは自立相談支援機関において、その方の課題を丁寧に把握分析をしながら、必要な支援につないでいくということになります。生活保護制度にも、生活困窮者制度にも家計改善を支援する事業というのがございまして、こういうギャンブル依存、要するに支出が少し多くなっている方々ですので、
38:20
そういった支出面をコントロールすることによる家計改善を支援していくということ。これは今回、生活保護の方で法的な位置づけも与えていきます。
38:31
さらに、地域の自助グループとか、専門的な医療機関、そういったところにつないでいくということも重要でございますので、自立相談支援機関、あるいは家計改善支援事業、そういったことをしっかり強化しながら対応を進めていきたいと考えております。
38:53
ありがとうございます。ぜひ引き続き推進していただきたいと思います。私からの質問は以上になります。ありがとうございました。
39:20
おはようございます。公明党の伊沢真一です。質問の機会をいただきましてありがとうございます。2年前なんですが、公明党の党大会が2022年の9月にありました。そのときの開催に向けまして、我々、重要政策というものを議論していたんですが、その中で、困窮者支援というのが1つのテーマでありました。
39:43
そして、困窮者支援だけじゃなくて、独居の高齢者の生活、あるいは子育て支援とか、こういうのをいろいろ考えたときに、住まいというのはやはり1つのキーワードですよね、というような議論になりました。
39:57
直接、例えば、現金給付、住宅支援手当とか、こういうのの財政規模も考えると、ちょっとまだ先の話、相当難しいかなと。じゃあどうするかというと、やはり大事なことは、低廉な家賃の住宅をいかに確保して、いかに提供できるかというのが重要だと。そこに合わせて当然、家計改善の支援というのも重要だということで。
40:24
2022年の9月の党大会で、重要政策として取りまとめた中に、住まいというのを1つの柱に置きました。そこにどう書かせていただいたかというと、単身高齢者や障害者、困窮者、一人親家庭、外国人、刑務所出所者等は、住まいを確保することに困難を抱えており、住まいの課題は避けて通れない。
40:48
そしてまた、住まいと暮らしの安心を提供する、支援付き住居などを選択できる多元的な住まいの保障を実現するため、制度的な対応に取り組みますと。こう結論付けました。その後、国交大臣厚労省にも働きかけを行って、その9月の後、12月に、この前世代型社会保障の報告書で初めて、この同志の報告が盛り込まれて、そこから国交省と厚労省の検討会が始まりました。
41:16
今回の自立支援法では、こうした中で、この一定の成果、結論を法律として出していただいたものだというふうに思っておりまして、評価をしております。具体的に、この法律でどう変わるかと、国民の皆さんに、あるいは現場にイメージを持っていただくことが重要だというふうに思っておりまして、
41:36
例えば、先ほどの低廉な住宅の提供といったときに、じゃあなんで今これが進んでいないかというと、例えば、公家さんがなかなか貸すのに躊躇する。何がネックかというところを伺うと、要望が高いのが、例えば、見守りとか生活支援があったら貸しやすいであるとか、あるいは同じぐらいの要望があったのが、死亡時の残存課材処理。
42:03
そういうのがあればありがたいと。今回の法律で、こうした公家さんの懸念が解消されるのかどうか、具体的にそれぞれ厚労省と国交省から伺いたいというふうに思います。
42:21
住宅等につきまして公家さんが不安を感じますのは、他の人と関わりがなくて孤独な状態で支援が必要なときにも適切な支援につながらない、そういったことがございます。
42:34
この案では、入居支援や入居後の訪問による見守り等の支援を行う地域居住支援事業などを実施することを、福祉事務所設置自治体の努力義務といたしまして、各自治体における事業の実施を促進していきたいと考えています。
42:53
また、この地域居住支援事業において、見守りを実施する期間、最長1年と現在しておりますが、高齢者などは1年以内の支援期間では、自立した生活に移行することが困難な方もいらっしゃいますので、今後省令を改正いたしまして、自治体が必要と認める場合は、1年を超えて柔軟にこの事業を実施できるようにしたいと考えております。
43:18
さらに、見守り支援を行うにあたりましては、生活困窮者に対して相談支援を行う自立相談支援機関と、住宅セーフティネット法に基づく規定指定されます居住支援法人、これらの積極的な連携を呼びかけていきたいと考えてございます。
43:45
死亡時の残存過大処理、いわゆる残地物処理に関してお答えをいたします。国土交通省では見寄りのない高齢者がお亡くなりになった後の残地物処理が円滑に進むよう、令和3年に法務省と共同で、残地物処理などに関するモデル契約条項を策定しております。このモデル契約条項では、入居者がお亡くなりになった後の残地物の廃棄や送付につきまして、生前に入居者が推定相続人や第三者に委託をすることで、入居者の意思に従って残地物を円滑に処理できる仕組みをお示しをしているところであります。国土交通省が今公開に提出をしております、住宅セーフティーネット法などの一部を改正する法律案におきまして、入居中の見守りなどを行う居住支援法人の業務に、入居者死亡時の残地物処理を追加をいたします。そういたしま して、このモデル契約条項を活用した残地物処理を推進してまいりたいと考えております。今、厚労省の方から答弁がありました、この見守り支援なんですが、これ現在でも行っていただいているんですけど、ただ今やっている自治体は54自治体、全体の6%しかありません。だから今後、この担い手をどうやって拡大していくかというのが大事なテーマだというふうに思っております。今やっていただいている担い手の皆さんというのは、これ自治体の事業ですので、自治体から委託をするNPO法人とか、社服とかに委託をするということになっている。ここは厚労省が管轄をしているわけですよね。今回、居住支援法人も重要な担い手として、見守り支援の担い手として入っていただくと。これは都道府県が指定しますけど、これは国交省が管轄するということになっています。また考えられるケースとしては、今まで生活支援をやっているような機関、厚労省が管轄するような法人が居住支援も今後やりますと。かなり入り乱れてくるというふうに思います。そういう意味では、国交省、あるいは国交省の関連機関と厚労省の関連機関の連携というのも重要だと思いますし、さっき申し上げた担い手の拡大というのも重要になってまいります。これを、じゃあこの新し い取組をそれぞれの地域地域でどうやって取り組んでいくのかと、ここをしっかり国としてある程度の考え方、方向性を示していくべきじゃないかというふうに思いますが、そこはいかがでしょうか。
46:23
地域居住支援事業の実施をはじめとしまして、生活困窮者への住まいの支援を強化するにあたりましては、福祉の支援に関わる機関と、おっしゃっていただきました居住支援法人等の住宅支援に関わる機関の連携体制を強化することが必要です。このため本法案において、生活困窮者自立支援制度に基づく事業等を実施するに際しては、居住支援法人の業務との連携を図るよう努めるべきことを明確化しております。また、住宅セーフティネット法に基づく居住支援協議会、これは市区町村の福祉部門や住宅部門、民間の不動産会社、社会福祉協議会といった関係者が地域の住まい確保について協議する仕組みでございまして、国としても国交省と連携してその設置促進を図っていって、生活困窮者自立支援制度の関係機関に対しても積極的な参加を促していきたいと考えています。本法案では、地域居住支援事業等の全国的な実施や質の向上を図る観点 から、自治体制の整備に関する大臣指針を策定することとしておりまして、この中で自治体において、こうした福祉と住宅の連携に取り組みやすくなるような方策についても示していきたいと考えてございます。以上。
47:49
次に、地域づくり事業について伺いたいというふうに思います。生活困窮者と言いましても、おそらくその要因はいろいろあるんだろうというふうに思っています。就労に困難を抱えて、そこで生活困窮者になっている場合があれば、あるいは障害を持っていらっしゃって、例えば適切に認定がなされていないような場合もあるかもしれません。また、介護の負担が今大変だとか、シングルマザーの方、あるいは疾病を抱えていらっしゃる方と。その時に、例えば各市役所に行ったら、この経済的な問題は例えば保護課ですよねと。障害だったら障害福祉課に行ってくださいと。疾病の問題だったら健康福祉課、健康保険課に行ってくださいとなって。結局それぞれの縦割りで見ると、支援の基準にそれぞれが実は達していないんだけど、それが複合的に合わさって大変な状況になっていると。この例、具体的な事例も含めて、私これ何度もこの厚労委員会でも質疑をさせていただきました。このそれぞれに関係なく、属性に関係なく、まず居場所があって、居場所づくりをしっかりとしていただいて、そこから早期発見とか支援につなげていく仕組みが重要だということで、この地域づくり事業というものを今進めていただいております。サロンとか、コミュニティカフェ、ふれあい喫茶とか、こういうようなものをやっていただく、そういうところに支援をする事業でありますが、これまだ全国で400自治体でしか使われていないという状況であります。これもうちょっと活用いただけるように、国からも引き続きプッシュをしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
49:31
生活困窮者支援等のための地域づくり事業は、複雑か複合化する地域課題や、制度の狭間のニーズ、孤立孤独等の課題に対して、地域におけるつながりの中で柔軟に対応できるよう、地域福祉の推進のた めの取組を推進する事業です。具体的には、地域住民のニーズや生活課題の実態把握でありますとか、地域住民の活動支援や情報発信、あるいは地域コミュニティを形成する属性や世代によらない場所づくり等の多様な取組が可能となるよう支援をしております。国としても、多くの自治体で取組が進みますよう、すでに講じれも出てきておりますので、積極的に周知をして、横展開を図って、自治体における取組を後押ししていきたいと考えております。伊沢慎一君。 この点で、朝日局長に厚労省に、ぜひ私の方からも一個提案を申し上げたいのは、こういう事業にぜひ郵便局も積極的に関われるような形を作っていただければありがたいなというふうに思っております。全国つつ裏裏に拠点があって、ユニバーサルサービスを提供していただいている。郵便局って日本にとって重要なインフラだと思っておりますし、緩やかな見守りみたいなものと非常に相性がいいんじゃないかと思っておりますので、ぜひ総務省とも連携をしていただきたいというふうに思っております。就労A型の施設の報酬改定について伺いたいと思います。 前回の所信に対する質疑では、就労B型の報酬改定について、ということで何かの議員から議論がありました。私は、そのA型について、障害者の皆さん、あるいは困窮者の自立という観点で、少しちょっと質問をさせていただきたいというふうに思っております。A型というのは、皆さんご案内のとおりで、利用者の方とその施設が雇用契約を結びます。だから最低賃金が適用されます。この観点は、その経済活動、雇用とか経済活動という趣旨があります。同時に、当然この本来の趣旨であります、障害者の自立というようなものも目指すということがあります。ただ、その中でいろいろなルールがあるんですが、そのうちの一つが、生産活動の収支が賃金以上じゃないといけない、というルールがあります。つまり、取ってきた仕事の中で、そこでちゃんと利益を出して賃金を払いなさいよ、というルールがあります。つまり、報酬として施設に入ってくるお金を、施設で使わずそこを賃金に回したら駄目ですよ、というルールがあります。今までもこのルールで、基本報酬にも一応差を設けてきました。ちゃんと利益を出しているところには報酬がある程度しっかり評価されると。ところが、今回の報酬改定は、ここをさらに深掘りする、強烈に深掘りをして、生産活動収支で賃金が出していないところ、つまり、自分たちの報酬を身を切って賃金を払っているようなところが、3年続いた場合、あるいは2年続いた場合は厳しく報酬を下げる、スコアをマイナスにする、という制度が今回決まりました。これで、現場からいただいているお子様に何が起こるかというと、本 来のこのA型の使命というのは、自立していただくんでしょう、一般就労につなげるというのが本来の役割じゃなかったのか、と。だから一生懸命仕事を覚えていただいて、その方が仕事ができるようになる、生産性が上がる、卒業して一般就労で抜けると、事業者全体の生産性が今度落ちるわけです。まただから収支ができなくなると。だから自立させればさせるほど、やっていけなくなる。逆のインセンティブの報酬改定をしたんじゃないか、というお声をいただいています。もっと言えば、困難を抱える利用者さんを施設で受け入れると、生産性が下がります。だから収支が悪化するんですよ。だから受け入れないというような方向にインセンティブが働いてしまう。あるいはもう、それだったらB型でお願いします、というふうに言われてしまう。だから今回の報酬改定は、生産活動というものに重きを置きすぎて、本来の使命の、例えば一般就労とか、というところをやりにくくさせているんじゃないかというふうなお声をすごくいただくんですが、これどう理解すればいいでしょうか。
53:57
返答 返答、社会運動局、障害保険福祉部長。
54:05
お答え申し上げます。就労継続支援A型の授業でございますが、障害者が自立した生活を営めるように、雇用契約による就労機会を提供し、一般就労に必要な能力向上のために必要な訓練等を行うものでございます。こうした支援を安定的に提供する観点から、従来より指定基準の中で、事業者の基準として、生産活動収支が賃金総額を上回るように求めてきたところでございます。これは、先生ご指摘いただきましたように、仮に生産活動収支が賃金総額を下回っている場合は、本来適切な支援を行うために使われるべき報酬が賃金に当てられることとなってしまい、利用者に対して安定的なサービス提供、適切な支援が行われるとは言えなくなるためでございます。こうしたことを踏まえまして、令和6年度報酬改定では、生産活動収支が賃金総額を上回った場合を高く評価するとともに、その一方で下回った場合の評価を厳しくするなどの見直しを行ったものでございます。こうした見直しの趣旨というのは、賃金総額が下回るような状況の事業者をそのままの状態とすることではなくて、むしろ賃金総額を上回るように改善を図っていただきたいという趣旨も含むものでございます。引き続き、就労継続支援A型事業の健全な経営を確保するとともに、福祉専門職の配置の加算などの活用しながら 、障害者の一般就労へ自立を目指せるように支援してまいりたいと考えております。
55:52
私はなかなかこれを理解していただくのは難しいかなと思っています。さっき、厚労省の答弁というのは、安定的な支援のために、経営改善とか賃金アップにつながるようなことをやってもらわないと困るということなんですが、そうできていないところは厳しくして報酬を落とすわけですよね。今までサボってましたと、努力していませんでしたと、だからちょっと厳しくしたら、これは大変だ、じゃあ努力しようとなって、いい仕事、見入りのいい仕事をとれましたとなるかというと、これまでも努力をしてきて、一生懸命頑張ってやってきた方々が、そこでどうしても今の環境でこうなっているのに、報酬を下げたからじゃあ頑張れるかというと、私はそこはちょっとどうなんだろうと思っています。大臣、最後にちょっと伺いたいんですけど、もしこれ、経営改善の評価を重くするっていうのであれば、それと同じように、あるいはそれ以上に、このさっき申し 上げた本来の使命は一般就労ですので、一般就労をしっかりと評価すべきじゃないかと、あの業者の皆さんが仕事を身につけて、生産性を上げて、卒業して一般就労していくと、こうなった場合には今までのこの生産活動収支でちょっと減っていく以上に、ちゃんと評価をしていただいて、全体としてきちんとプラスになるような報酬改定であるべきだというふうに思いますが、大臣いかがでしょうか。
57:16
就労継続支援A型事業所につきましては、生産労働収支が賃金総額を上回ることによって、利用者に対して安定的なサービスを提供を行うことが重要だという考え方の中で、そこにご努力をされた方に対しては、さらに支援が行われるという、こういう構図になっているわけであります。一方で就業継続支援A型の報酬では、生産活動収支以外の取組も評価しておりまして、従前よりも一般就労に移行した場合を加算で評価するとともに、令和6年報酬改定ではマナー研修などにより利用者の能力向上のための支援を行った場合を、これまた新たに評価することとしております。こうした活用を通じて、引き続き障害者が一般就労や自立を目指せるように 支援していきたい、こういうふうに考えているところでございます。
58:14
今の大臣の御答弁ありがとうございます。今の答弁は、いろんな加算がありますよ、ということだと思うんです。ちょっと、もし事務方から補足していただきたいんですけど、今回でもスコアで下がるわけですよね。下がるけど、ちゃんと就労すれば、それを上回って、ちゃんとプラスになるのかどうかを、はっきり御答弁いただきたいというふうに思います。
58:46
お答え申し上げます。ちょっと個別の様々な状況がありますので、従来より上回るような加算を取れるような努力を促すようなために、加算の趣旨等について、しっかり説明をするといったようなことを努力していきたいと思います。数字については、ちょっと様々な個別のケースがあると思 いますので、しっかりとした新たな加算を活用していただけるように、努力していきたいと考えております。
59:25
もう時間になりましたので終わりますが、例えば、ぜひ説明をちゃんとしていただきたいと思うんです。今回スコアが下がって、1ランク報酬が下がったとしても、基本報酬自体は上げてくださっていると思うんです。そこのところでちょっとカバーできますとか、あるいは一般就労の報酬の方がこれぐらい大きいので、そこの方が上回りますよとかですね、ちょっとそこを現場に分かりやすくぜひ説明をしていただきたいと思います。終わります。ありがとうございます。
1:00:09
おはようございます。日本維新の会、教育無償化を実現する会、統一会派の市谷雄一郎です。どうぞよろしくお願いをいたします。この生活困窮者の自立支援の法律ですけれども、我々維新の発祥の地である大阪はですね、非常にこの問題で戦ってきた歴史があります。私は当時議員ではありませんでしたが、民間人として街を見ながらですね、本当にあの目の前のブルーテントがなくなってですね、生活困窮者の方が救われていくという状況を目にして、私は維新で政治をやりたいというふうに思って今ここにいます。ですので我々にとってはこの法律は非常に重要な法律だと思っております。その思いを込めて質問をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず生活困窮者の自立支援を考えるにあたってですね、現場の声を聞いてきますとですね、最も問題になっている一つは、高齢者の就労問題だというふうにお聞きをしております。法律面上65歳までは雇用の保障、そして令和3年に70歳までの雇用義務と、これ企業に課せられました。しかし70歳以上の方の就労問題というのがかなり深刻だというふうにお聞きをしております。シルバー人体センターやハローワークを紹介をしたとしてもですね、なかなかこの仕事のマッチングができないとかですね、ある程度企業で役職を持って働いてこられた方のやっぱりプライドもあるでしょうから、なかなかその草むしりとか ですね、自転車の整理とかですね、そういったところの仕事ではうまく働く意欲が湧いていかないということで、非常に現場としては困っているということなんですが、この70歳以上の就労について、政府はどのように考えておられるか、政府参考人の方にお伺いをいたします。あ、入力の方に。はい、ありがとうございます。ぜひ答えていただけるとありがたいです。
1:02:10
ありがとうございます。人生100年時代を迎えるという中でありますので、ご指摘のようにですね、働く意欲のある高年齢者の方が、しっかりとニーズに応じた就職ができるということは、ご指摘のとおり大変重要なことだと思っております。政府におきましても、厚生労働省では全国300カ所のハローワークで、高年齢者の就職支援を行う窓口として、生涯現役支援窓口というものを設置をさせていただいております。ここでは専門の職員を配置をいたしまして、高年齢の就職者の方に対して、今まさにお知らせになった、それぞれの就業経験であったりとか、現状の所得の状況なども踏まえた、生涯設計就労プランというものを作成させていた だきまして、きめ細かく相談演示を行うとともに、高年齢者向けの求人の開拓を行うなどによって、マッチングに取り組んでおります。その際、生涯現役支援窓口の求人者支援員が企業を訪問させていただく際には、高年齢の方が就業しやすいように、例えば短時間であるとか、作業の中を分類して、これを切り分けて出してもらうというような形で、マッチングが済むような工夫もさせていただいているところでございます。
1:03:44
はい、ありがとうございます。ぜひこれを進めていただけたら、人手不足も解消していくのではないかなと思いますし、実際私の体験からいきますと、やはり資格を持っていたら、80歳の看護師さんもお家で仕事をしてくださっていますけれども、非常にありがたいなというふうに思うんですが、やはりそういった資格がないと、なかなか仕事を長く続けるのは難しいのではないかなというふうに思っていまして、今やはり40歳、50歳、住宅の問題、先ほど出ましたけれども、なぜ政府がこれだけ力を入れられるかと言われると、やはり40歳、50歳の方の資産があまりなくて、低年期、無年期の方がいらっしゃるということで、本当に長く働いていかないといけないということを前提とした政策というのを早い段階からやっていただくことが重要だというふうに思いますし、私もそれを経験をしております。こういったマッチング高齢者の方の就職支援というのを担っておられる一つとして、地域包括支援センターがあります。次の質問なんですけれども、生活根拠者自立支援のための施策、今回もたくさんメニューが用意をされました。それはもう過去のメニューもあって上積みにされていくんですけれども、現場の支援体制が追いついていないのではないかなというふうに考えます。社会福祉の共通理念である地域共生社会ということであれば、今後は地域包括支援センターがこういった仕事もかなり担っていかれると思うんですが、現場がもう秘め上げているという状況を政府は認識されておるか、どういうふうな対策をとらえるかということをお聞きをします。
1:05:35
お答えいたします。おっしゃっていただきましたとおり、地域包括支援センターの業務はですね、高齢化の進展等に伴って、総合相談支援業務の相談 件数が増加して業務負担が大きい状況にもございます。そうした中、高齢者の就労支援ということを考えてみますと、自立相談支援機関、困窮者制度の方の自立相談支援機関が、その状況に応じたきめ細かな就労支援を行っておりますので、地域包括支援センターから紹介を受けて支援することが可能でございます。具体的には、ハローアークへの、相談窓口への動向でありますとか、シルバー人材センターとの連携などによる就労支援でありますとか、地域での就労ボランティアとも視野に出た活躍の場につなげるといった取り組みを進めています。こういう支援を強化するためには、体制の強化も必要でございますので、令和6年度投資予算案におきまして、自立相談支援事業でありますとか、就労準備支援事業、こうした国交補助の基準を見直しまして、支援の実施状況に応じた基準学になるように見直すとともに、有識学者等の良質な人材の確保やアウトリーチの体制整備など、支援の質の高める取り組みを評価する加算を新設しております。引き続き自治体において、地域包括支援センターなど関係機関との連携体制を構築して、適切に支援が実施できる体制が整備されるよう取り組みを進めてまいります。委員長 石谷君 今、加算がつくというふうにお伺いをしたんですが、今回の法改正でそうなるんだというふうに思いますが、現場の声を聞くと、ここはボランティアでやっている部分もかなり多くて、大変だというお話もありま すので、本当に予算処置がされているかということを、また私も現場に行って、法改定後はヒアリングをしますけれども、やっていただきたいと思います。こういった地域包括支援センターに出す事業所として、福祉事務所というのがあると思います。これは民間の福祉事務所ではなくて、今回の法案の中にもたくさん出てきますけれども、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに、家父福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法からなる福祉六法に定める援護育成再生の措置、さらには生活保護受給者などを狙った貧困ビジネスの実態調査指導に関する、事務を所管するとあります。都道府県と市には設置の義務付けがされており、町村は任意で設置されるということです。さらに、この福祉事務所は福祉への税の支払を直接決定処理する重要な場所だというふうに認識をしております。全国に1251事業所、職員数6万人の規模ということなんですが、実際、福祉法第15条は、非保護世帯数に応じた福祉事業所の定員を条例で定めるように規定しています。2000年の法改正時に、配置数が法定数から標準数に見直されたこともあり、条例定員が必ずしも満たされていないのではないかというふうなご指摘をいただいております。こういった満たされているかどうかの調査を、福祉事務所人員体制調査というのをされているそうなんですが、2016年以降、この調査をされていないということになっていますが、今回のこの法改正にあたって、こういった調査をされたのかどうかということと、もしされていないのであれば、今回の法案の不足の検討の中に、第2条に、政府はこの法律の施行後5年を目途として、この法律により改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとありますが、適切な措置を講ずること、調査をすることができないのではないかというふうな問題意識を持っていますが、政府参考人の方にお答えができるのであれば、お答えをいただきたいというふうに思います。
1:10:13
ケースワーカーについてでございますけれども、こちらは地方交付税の算定上、増員を図ってきてございます。実績として、1人当たりの担当世帯数は減少してきておりまして、こちらは福祉事務所人員体制調査及び被保護者 調査、さらにケースワーカーの数については地方自治体の定員管理調査、これらを踏まえますと、平成28年にはケースワーカー1人当たりの担当世帯数90.1世帯でしたが、令和4年現在84.9世帯という形で人増は測ってきております。引き続きケースワーカーの配置というのは、生活保護などの実施体制に非常に重要なことでございますので、しっかり自治体と連携して取り組んでまいりたいと思います。
1:11:08
それをぜひ公表をしていただきたいというふうに思います。やはり事業の構造を見ていくときに、公表がなければなかなか我々もうまくいっているのかどうかということを考えることができないので、ぜひここは公表をしていただきたいと思います。そして、これは現場からの声です。地域保護活動支援センターで実際支援に当たっておられる方の声なんですが、生活保護、生活困窮者から生活保護の流れは非常にスムーズだということなんですが、生活保護からいきなり自立に行ってし まって、生活保護から生活困窮者を経て自立に行くことの流れが仕組み化されていないのではないかというふうに言う声をいただいております。ただ私、今回の法案の条文を見ますと、そこはちょっと制度化されているのではないかなというふうに思うんですが、このあたり政府参考人の方でお答えできるのであればお答えをいただけたらと思います。
1:12:16
お答えいたします。生活困窮者自立支援制度が総設された際に、その制度の枠組みの整理として、生活困窮者制度による事業は、生活保護の被保護者は対象としないという、そういう整理がされております。今回の法改正におきましては、そこの不便さ、今おっしゃっていただきましたように、生活保護から困窮を経て自立に行く、そういう流れもしっかりシームレスにつながっていくように、困窮者制度の事業、例えば就労の事業でありますとか、あるいは家計改善の事業でありますとか、そういった事業を被保護者でも利用できるように、そういう制度の見直しを今回図っているところでございます。こうした見直しが現場でしっかり定着することによって、被保護者から困窮者制度を経て自立に向かっていく、そういう流れを作っていきたいと思います。
1:13:25
家計の見直しでありますね、それも非常に現場からこういただいてまして、今回住宅をスモールダウンするときの、家賃を低価格の抑えるためのスモールダウンする、そこも手当が入ったということで、これは非常に現場が求められていたことなので、まさに本当にバシッとはまった回転になっているんだなと思うんですが、やはりいきなり生活保護を脱却と言ったらいいんですかね、抜けていくときに、はい自立というのはちょっと難しいと思いますので、ここはしっかりやっていただきたいというふうに思います。それでは次の質問をさせていただきます。これは私の今日の質問の中で一番課題だと思っているんですが、生活保護の医療扶助 の問題であります。今、この医療扶助、実は生活保護費負担金事業ベースの中で、医療扶助が占める割合が約半分だということで、この数字を見て私はかなり驚きました。そして65歳以上の人が半数以上で、入院がなんと6割だと。そして医療保険に比べて、普通の医療保険に比べて、精神行動の障害の割合が高いというふうになっております。入院はいたしかたないとしても、この返還受診をどのようにして回避していくのかというところで、私はある一定のワンコインが有効ではないかというふうに思うんですが、そのあたりのことを政府参考人の方にお考えをいたします。
1:15:20
医療扶助は医療費の全額を公費で負担するものでございまして、制度の信頼性の維持・向上のためにも適切な運用を図ることが重要と考えてございます。各福祉事務所において、貧海受診対策をはじめとした医療扶助の適正化、あるいは生活習慣病の発生予防のための健康管理支援事業に取り組んでいただいております。さらに今回の法改正において、都道府県がデータ分析を行って、市町村に対して取 組目標の設定、評価や助言の仕組みを創設するということにしておりますし、また本年3月から導入いたしましたオンライン資格確認の仕組み、これを活用した適正受診を促す取組の検討、そういったことも進めていきたいと考えてございます。医療扶助につきまして、自己負担を導入するというご意見もあるんですけれども、医療扶助は最低生活の保証の観点から行っているものでございますということと、自己負担額を用意できずに、被保護者の必要な受診を抑制してしまう恐れがあるなど、そういったことも踏まえますと、慎重な検討が必要と考えてございます。内田委員はい。基本の支給される中に医療費が入っていないということで、特殊負担をたとえ50円でもした場合に、それを完付するのが、これは自治体の事務が大変だという意見も聞きましたけれども、これこそ本当にマイナンバーで対応すればできるのではないかというふうに思います。今のお話ですと、患者さんとして、頻回受診を抑制をしていくということはできると思うんですが、これ、こんなこと言うと怒られるかもわからないんですが、医療側はどのようにして受診を、医療側としては受診していただいた方がありがたいと思って、受診を促してしまうかもわからないんですが、これはどのようにして医療側の受診を促進するのを止めるのか、このお考えがもしあるのであれば、参考にの方にお伺いいたします。
1:17:28
医療扶助の受給について、その適切な利用は、基本は、やはり被保護者に対して助言指導をすることによって、その行動を改善していただく、これが基本だと考えております。ただ、一方、不正受給のようなことが、医療機関の方に認められれば、こちらは都道府県が指定医療機関ということで、監査をする仕組みがございますので、そういった中で対応していくということになります。
1:18:08
不正受給は、これはもってのほかだと思うんですよね。通院もしていないのに、通院したようにするというのは、これはもってのほかだと思いますが、ただやはり、医療のドクターと患者さんの差があって、ドクターが本当に受診に来てくださいねと言われると、患者さん側としては、行かざるを得ないような状況もあると思いますので、ここは患者さんの受診を抑制するのも大事ですけど、価格的根拠をもって、医療側もそれだけ本当に受診する必要があるのかということは、何か抑制をかけていかなければ、この生活保護の医療不助というところは、抑えていけないのではないかなというふうに思います。今何かペーパーが来ましたら、もしお答えあればお願いいたします。
1:19:00
今回の法改正で、都道府県がデータ分析を行って、福祉事務所にいろんな医療費適正化とかの取組目標を設定して、助言をしていくという仕組みを設けることにしているんですけれども、その都道府県がそういうデータ分析なんかを行う際に、やはり行政だけで考えるのではなくて、地域の医療機関の先生方にも参画をいただきながら、いろんな助言をいただきながら対策を考えていくことが重要だと思っています。そういう、いろんな都道府県が政策を講じるにあたって、地域の医療機関、指定医療機関と連携をする、意識合わせをする、そういったことを通じて、こういう貧海受信対策なんかも進めていきたいと考えてございます。
1:19:51
はい、この生活保護の理論だけではなくて、全体として社会保障の中の理論というものは考えていかないといけないのではないかなというふうに思いますし、実際問題、生活保護を受けられている方の半数以上が高齢者の方で、そして医療をこれだけ受けられるとなるとですね、生活保護の問題意識がかなり今の時代と合っていないのではないかなというふうに思いますので、こういった抜本的なところも、我々立診としてはしっかりとした政策を検討して、皆さんと議論していきたいと思います。時間になりましたので、私の質問を終わらせていただきます。誠にありがとうございました。
1:20:46
日本維新の会の足立康史でございます。今、市谷議員からですね、ご質問を申し上げた。その一番最初に、一番最初に市谷さんが、宮崎副大臣にですね、職業安定的な、高齢者の就労問題について職業安定的な観点からご答弁をいただきました。これはですね、大変重要な問題だと思っていて、とにかく少子高齢化が進んでいると。これは副大臣でもいいんだけど、大臣でもいいし、局長でもいいんだけど、要は生活保護制度であれ、こういう生活困窮者の自立支援制度であれ、もともと別に高齢者を想定して作られた制度じゃないですよね。高齢者のための制度じゃないはずです、もともと。特に生活困窮者自立支援というのは、しっかり就労していただく、さっきもあったように、しっかり就労していただくということを前提に作られている局長、そうですよね。もともとそうだと思います。ところが、少子高齢化の中で生活保護もとにかく全体は増えていないんだけど、高齢者ばっかり増えていると。低年期、無年期の中で高齢者がどんどんどうぞ生活保護のプールに入っていくと。今日の審議している生活困窮者自立支援法も、高齢者の対応が大変深 刻化しているという。まず、局長、そういう理解正しいですか。要は、高齢者問題が大変深刻化していると。もともと、この法律を作ったときは別に高齢者高齢者と思って作ったわけじゃないんだと。そういうことでいいですね。
1:22:57
現在の生活困窮者自立支援制度は、生活保護制度が最終的なセーフティネット制度。その手前で第二のセーフティネットということで当時は言われて作られたものです。これは、この制度が主に対象にして、念頭において対象にしていますのは、就労支援事業でありますとか、あるいは家計改善支援事業であるとか、そういったことでございますので。基本的には、困窮に陥ってきた方が、就労支援なんかを受けることによって、家計を改善して自立をしていく、そういう制度でございますので。主には現役世代が念頭に置かれている制度でございますけれども、最近はやはり高齢者でも就労をして、できるだけ長い期間働くという方も多 く増えてきていらっしゃいますので。この生活コンテナシアスな制度を高齢者が利用するということも当然想定しているものでございます。安田内閣総理大臣 ありがとうございます。しかしね、高齢の方というのは基本的には、日本は、日本の労働市場はですね、定年制というのがあって、基本的には60とか65、70、そこで就労は終わることが想定されているわけですね。だからこそ今、一山委員からも冒頭、高齢者の就労問題が深刻化しているんだ。これ当たり前だと思うんですよ。で、別途いろんな機会にこの委員会でも議論してきたように、定年金無年金問題が大変な問題になっているわけです。これは年金局の仕事ですね。これは別に今日はやりませんよ。でも定年金無年金が大変深刻になってきている。定年金無年金の方々が高齢層に入っていく。でも就労には限界がある。定年金無年金で就労もできない。で、貯蓄がもしなければ、必ずこれは生活保護に入らざるを得ない。当たり前じゃないですか。そのメカニズムは当然にありますよね。
1:25:24
高齢世代が一般的に就労の時期を終えて、80代90代、そういった世代になっていったときにですね、新たに収入が増えていくということが、一般的に考えにくいというのはそのとおりだと思いますが、困窮の原因は、一つは収入の問題もありますけれども、もう一つは支出の問題もございますので、支出をコントロールすることによって困窮を出していくという、そういうこともございます。困窮者制度では、そのために家計改善支援事業でありますとか、今回であれば住まいの対策の強化は、低廉な家賃の住まいを多く増やしていくということ、そういったことも考えてございますので、そういう組み合わせを政策で考えながら、生活保護に必ずしも頼らなくても済むような、そういう社会をつくっていく必要があると考えております。
1:26:23
そういう問題意識で通告をさせていただいているのですが、このいろんな政策体験の中で、生活困窮者就労訓練事業とか、そういうものの本を読むと、中間的就労、いろんな、この手で生活保護との境目のところを、なんとかドーナツ状にこれをなんとかしようとしているんだけれども、生活保護のプールがあまりに深すぎて、そこはやはり制度的に、今あったように、低年期、無年期の高齢者は働けなくなったら必ず生活保護になる、生活保護はどんどん増えていく。いくら対策をとっても、それはもう無理なんですよ。そうであれば、もう少し中間的就労ということではなくて、私は中間的給付と言っているんですけれども、生活保護はもう身ぐるみ剥がされますから、そういう深いプールではなくて、その周りにもう少し浅い給付額はもうちょっと低くてもいいから、自動車、例えば地方行ったら自動車がなかったら生活できない、自動車は持ってていいよという、今の生活を維持しながらも、高齢の方が生活保護に陥らない、中間的給付というものを、私たちは党内で議論しています。財源の議論もまたなると思いますが、それはそれで別途やるとして、この世界をもうちょっと合理的、もう少し公正な制度にしていく、それから簡素な制度にしていく。今日もありました、大臣からも冒頭、この福祉ニーズが複雑化している。複雑化しているニーズに対して複雑な制度を作っていたらキリがありません。もう少し簡素で公正な中間的給付というものを構想すべきだと思いますが、大臣から。
1:28:23
先ほどから委員御指摘のように、高齢化による定年金等を原因としての生活保護者が急増するこの構造、これをまずどう作り変えていくかということが大事だという点については、私も全く同じ認識を持っております。この中で実際に生活保護の仕組みに加えて、その以前の段階でもう少し柔軟に、こうした、政策の前には現金の給付をする仕組みをつくれという趣旨ではないかというふうに受け止めましたけれども、私もこれいい考え方かもしれないなと思って、この事務方にも聞きました。ある程度のことはやっておるんですね。それでちょっとそこから紹介させていただきたいと思うんですけれども、実際に我々は重層的なネットワークと呼んでいます。この必要な支援を実施するためのこの重層的なネットワークにおいて、支援を行うにあたっては生活に困窮する方々に対しては、個々の状況に応じて早期に支援を行って自立の促進を図る。また、最低限度の生活を保障する生活保護制度とは別に、幅広い現金給付を行うことの是非といった大きな論点が確かにある。ご指摘のような緩やかな要件で一律に金銭給付を行うことは、実際には即そのままでは適切ではないだろう。その上で生活に困窮する者に対する方々に対する支援については、相談支援を行って個々の状況に応じて就労支援や会計改善支援を行っております。例えば、生活困窮者自立支援制度における就業活動を支援するための、家賃費用に充てるための住居確保給付金というのがまずある。それから、給食者支援制度における訓練期間中の生活支援のための職業訓練受講給付金など、必要な金銭的な給付も行っているということなんです。さらに、この本法律案の中で、生活保護受給者についても、この生活困窮者就労準備支援事業においても支援できるようにする仕組みを準備するということが組み込まれておりまして、この生活保護に至る手前の重層的 なセーフティネットというものを強化するという考え方が、この中には組み込まれていることは、改めて申し上げておきたいと思います。
1:31:09
大臣は今、私の問題意識は完全に共有をくださっているということはよくわかりましたが、ただ御答弁を伺うと、まさに、住宅確保給付金とか、あるいは生活困窮者就労訓練などの受講給付みたいなものがいろいろとある。まさに複雑、不十分だし、現場も大変だし、役所の方々も大変だし、それを受ける方もややこしいし、それはもう少し簡素で公正な制度を構想できるんじゃないかと。伊坂信彦委員なんか多分、今、ベーシックインカム年金、これは私が言い出した話ですよね。あ、あの、あの、BI年金というね。あの、私たちは実は日本大学プランということで、BI、ベーシックインカムという議論をしています。ベーシックインカムというと、何か皆さんゲッとなるんですけど、そんな特別なことを言っているんじゃないですか。例えば3つに分けて、子どもBI、現役BI、BI年金、人生を3つに分けて考えてみてください。もう既に今、児童手当の所得制限撤廃になっているわけですね。これ、子どもBIですよ。だから実は、私たちが選挙で戦う時効政権もですね、もう子どもBIやってるんですよ。で、高齢者については、まあ民主党政権が最低保証年金ということを言った。まあ、あの、民主党は能力がないので、財源で倒れてですね、この話は、あの、なくなったわけ、なくなってない?あ、民主党がないわけですね。はい。しかし、あの、今日、今私が最初から申し上げている、低年金無年金問題っていうのは、もうあらゆる所に波及していってるので、そこはもう税で最低保証していくという議論は、あの、私たちは持ってます。これが、あの、BI年金というものですね。で、現役世代は、何で現役世代にBIの議論があるかというと、えー、まあ例えばコロナとか。誰が困っているか分からないから。まあ私は緊急時BIでいいと思うんですけど、要は戦争が起こる、感染症が蔓延する、そうした時には、現役世代も、まずはマイナンバーをベースにですね、現金を給付して、後で完布、完布というか、あの、払い戻しをしていただく。あの、お金持ちの方は、困ってない方は後で払い戻ししていただく。そういうことで、子ども、現役、高齢ということで、日本大会プランということを構想して、一貫してそういうことを訴えているのは、日本維新の会なんですけど。だからあの、ね、市谷さんと伊坂さんは選挙区で戦っているんですけど、私は市谷さんを応援してますんでね、よろしくお願いしたいと思います。あ、すいません。さて、さて大臣ね、今申し上げたように、今申し上げたように、大臣も問題意識は共有をしてくださっている。で、この議論は何、財源の議論が解決すれば、大臣もご相談のお手いただけますか。
1:34:36
あの、やはり財源の議論は全く無視できるわけではありませんけれども、やはりこうした生活困窮者に関わる、まずは住宅といった、あの生活における重要部分について、まず具体的にそれを支援するという仕組みを、今まあ住宅とか、ああいう形でもう具体的に進めているわけであります。で、やはりあの、複雑化してけしからんとおっしゃるかもしれないけれども、やはり必要なものから確実に実行していって、そしてある程度までいったところで再整理する必要が出てきたら再整理すると。で、今まだその最初の一つ一つの課題について実行してみて、それをどう総合的に整理するかというのはその次の段階だと、私には思います。
1:35:27
まあその次の段階として議論すべきだと思うんですよ。だから私たちはこの法律、繰り返しというか、伊沢さんも申し上げましたけど、これは素晴らしい法律だと思います。だから、あの、賛成したいと思う。賛成したいと思うんだけど、次のことはもうちょっと考えていこうよということを今、実は岩戸筆頭ともですね、ご相談をしているところでありまして、次に向けての、なんかある種のこう、方向づけみたいなことをですね、ぜひ、この法律の審議中にですね、議論を固めていければと思っているわけであります。さっきちょっと選挙のことを言いましたので、後で議事録カットしますんで、すみません。あの、何で私が、なぜ私が、簡素で公正な制度を構想すべきだと言っているかというと、この法律は素晴らしいんだけど、あるいは生活保護制度というのは憲法上保障された必要な制度なんだけど、それで実は困っている人たちがいるんですね。例えば障害を持たれている方、生活保護制度には勤労控除というものがあります。これが8000円から15000円に上げられましたが、低く抑えられている結果、障害福祉サービスの平均高賃が、どうしてもそこで低く、まあ1万とか15000円とかに抑えられる傾向があって、そこは因果関係というか、影響があるんだと現場から聞いていますが、私も論理的にはこれは絶対影響があるなと思っているわけでありますが、厚労省の認識はどうでしょうか。
1:37:21
お答え申し上げます。障害福祉サービスの収容継続支援B型につきましては、障害者が自立した生活を営むことができるよう、生産活動を通じてその能力の向上のために必要な訓練等を行うものでございます。その高賃につきましては、生産活動に係る事業収入から必要経費を向上した額を高賃として支払うということになっているところでございますが、お尋ねの生活保護の勤労向上と高賃の影響につきましては、生活保護受給者に限った高賃の分析を行っておりませんので、定かではないところでございますが、都道府県ごとの平均高賃を比べますと、2万円を超えている県も7県ございます。一定のばらつきが見られるところでございます。また、コロナの影響があった期間を除けば、これまでの取組により着実に平均高賃額は増加をしているところでございまして、直近の令和4年度は1万7,031円となっております。今回の改定でも高賃向上に向けて取組を評価しておりまして、引き続き高賃向上を支援してまいりたいと考えております。
1:38:25
ご答弁あったように、障害福祉サービスにおける制度改善が着実になされ、より良くなってきているということは評価しています。それはもう全然そうなんです。ただ、障害を持たれている方で生活を受けていらっしゃる方は少なくありませんので、まったく別の制度としての生活保護の勤労控除、これは私はやはり関係があると。だからそれも配慮しながら、また勤労控除のやり方は考えなあかんとこういう思っているんですが、繰り返しになりますけど、それは関係ないという見解ですか。
1:39:17
生活保護の勤労者控除と今の高賃の話は、制度としてはやはり別物でございます。ただ勤労者控除が1万5千円に設定されている中で、その設定の金額を決める際に障害者の平均高賃とか、そういったことも参考にはさせていただいております。なので、我々の勤労者控除の額が1万5千円だから障害の方に影響しているということではないと考えています。
1:39:52
ちょっとそこはエビデンスというかですね、もうちょっと議論せなあかんと思っていますので、これ以上やりませんが、ご答弁には納得いっていないので、引き続きこの生活保護と障害福祉サービスのあり方、これは取り扱っていきたいと思います。次にですね、外国人の話がよく出ます。通告でいうと12番目になるんですが、要は外国の方についてはですね、人道的観点から生活保護が被保護者に、外国人もなっているケースが多いわけでありますが、私やっぱり医療扶助等に、さっきも市内さんからあった医療扶助がすごくデカい、もともとデカいわけです。そこに外国人がフリーライド的に、そういう事件も一部出てきているわけですから、乗ってきている可能性があると思うんですね。それで実は役所にですね、生活保護の種類ごと、扶助の種類ごとにですね、外国人の受 給がどうなっているか教えてくださいと言ったんですが、これはなんかデータがないらしいんですね。要は、同じように分布していれば合理性があるなと思うんですが、外国人だけ抽出したときに、医療扶助だけ膨らんでいるとですね、いろいろやっぱり課題がちまったというか、いろんなところちまったじゃないな、現場で言われている議論に一定の可能性があると思うわけでありますが、そういうデータはやっぱりないということですか。取る努力をしていただけないでしょうか。
1:41:56
生活保護の決定はですね、世帯単位で行ってございます。受給世帯の中には日本人と外国人が混在する世帯もあります。そういうようなこともあって、外国人にかかる費用を特別に取り出した、で把握することが難しいという事情がございます。一方、令和4年度の被保護者調査において、生活保護受給世帯についてどのような扶助を受給しているかを見た場合、これは費用ベースではなくて世帯の数ベースですけれども、世帯主が日本国籍を有しない生活保護受給 世帯では、世帯に日本人がいる場合も含む数字ではありますが、生活扶助が93.3%、住宅扶助が89.5%、介護扶助が21.4%、医療扶助は90.5%と。一方、全ての生活保護世帯では、今同じ数字が生活扶助が86.9%、住宅扶助が85.7%、介護扶助が24.9%、医療扶助は87.9%となってございまして、大きく傾向に差は見られないと承知してございます。
1:43:08
なるほど。ちょっと事前にそれを拝見していなかったので、また精査しながらこの議論を続けていきたいと思います。もう残る時間で、あと大臣ですね、いくつか、いくつかとか、2つ、3つ、2つかな、大臣から御答弁いただきたいと思いますが、まず1つは、今日審議されている生活困窮者もそうだし、生活保護もそうですが、例えばさっきの住宅の問題。これ、コロナのときに急増したんですね。相談とかいろんなものが。通告の10番目になりますが、それから20万円貸し付けるとか、いろんな制度がありましたね、コロナのときに。あれも全部、社会 福祉協議会がやったわけですよ。パンクをした。かつ、そこで莫大な税金が、いろんな方に貸されたり配られたりしたわけですけど、特に貸し付けについては回収がほとんど進んでいない。それは何でかと言ったら、福祉がやっているからですよ。だから緊急時に、さっきの障害のあらゆる方の話もいろんな話があるんだけど、弱いところに全部行くと。国の役所の制度でいうと、福祉部局の福祉窓口が全部抱え込んだわけです、当時は。今もそれにアップアップしていると。
1:44:32
だから今この平時の今こそですね、緊急事態、戦争とか疫病とかそういう風になったときに、福祉の窓口だけでそういうものを全部抱え込むのではない、緊急時の仕組みというものを今から構想しておくべきだと思いますが大臣。
1:44:53
基本的には委員の御指摘のとおりだろうと思います。ただ実態としてですね、こうしたコロナ給付金などを行う地域社会における最も適切な窓口というのはやはり社会福祉協議会であったと思います。ただそこが実際にその緊急時の対応を全て仕切れるほどのキャパがなかったということもあったんで、実際にはそこの人員を急激に増やすというようなこともやって、その機能の強化を図って対応してきたところだというのはご理解いただきたいというふうに思います。この社会福祉協議会、新型コロナウイルス感染症の感染症拡大の影響で収入が減少した方々に、いわゆる緊急の小口資金との貸付対応を実施しましたですね。この貸付については、令和2年3月から令和4年9月末までに件数約382万件にも上ったんです。非常に多くの方が窓口に来ました。こうした中で各市町村の社協の窓口では、感染防止の観点から郵送での申請書類の受付だとか、社協内の他部署の職員による応援だとか、それから臨時の職員の雇い入れや派遣職員の受入れなど、必要な体制を整えてようやく対応しました。そこによって、社協の職員の負担はものすごく大きかったんです。こうしたコロナ禍での対応を踏まえて、今後同様な事態が生じた際に、どのような対応を行うかということは、先生の御指摘 のとおりなんです。あらかじめ検討しておくことが重要なの。そこで現在、特例貸付事業の検証を進めるとともに、平時からの社協の貸付事務の効率化を図るという観点から、申請の受付や審査業務をオンライン化することの課題などについて、今現在研究調査を進めております。これらを含めて、コロナ禍と同様の事態が生じた際については、適切に対応できるよう、引き続き検討は確実にしていきたいと思います。
1:47:05
これは厚労だけではないので、しっかり政府全体でやっていただきたいと思います。最後に、日本経済は、いよいよ30年続いたデフレからの完全落脚に向けて、今歩みを進めているところでありまして、その点では、私は政府の取組、あるいは日議に全力で支えていきたい。ちょっと金融緩和の解除は、金融緩和的ではあるんだけど、いわゆる今まで取ってきた政策の転換を、あまり急ぐべきではないと私は思いますが、いずれにせよ、これから金利のあ る世界が生まれます。質問は生活保護と社会保障全体に分けていましたが、一本貸して大臣にお願いしたいんですが、社会保障全般についてで結構ですが、年金はインフレ、マクロ経済スライドということで、仕組み化されています。
1:48:07
医療や介護、社会保障全般にわたって、生活保護もそうですよ。インフレというもの、これからそれが状態化していくわけですから、仕組みとして、メカニズムとして組み込んでおくべきではないかと思いますが、大臣。
1:48:26
年金の給付の場合と、それから医療等の給付の場合というのは、やはりその人の生活に与える影響というものは、ものすごく大きく違いがあります。医療のほうの給付というのは、確実にもっと複雑になります。そうしたときに、御指摘のような物価変動という観点から、年金と同じようなスライドで制度を導入をして、それに対応するということができれば、それは簡単だろうとは思 うんですけれども、果たしてそれが現実に、この人に与える給付の内容から考えてみて、問題なくできるかどうかというところは、もう一工夫考えてみないと、直ちに今の先生のおっしゃったことについて、なるほどというふうには、ちょっとまだ申し上げられないというところだと思います。
1:49:19
私もこれ難しいと思うんですが、ただ改定が、医療介護2年とか3年とか、その3年の間持ちこたえなあかんわけですから、現場は。年金みたいに減らすための仕組み化ではなくて、ちゃんと現場が持つように仕組み化できる方法を、我々もまた考えていきたいと思いますので、御指導いただきたいと思います。もう時間が来ましたので終わりますが、さっき議事録の修正を、私自ら申し上げました。やっぱり不適切発言は、自分で言うことが大事です。
1:49:57
森ゆう子さんという方がいらっしゃって、森ゆう子さん。
1:50:02
原英二さんに裁判で負けたんですけど、その裁判で負けた点がまだ議事録に残っているんですよ。ぜひ、両院で、これは参議院ですけど、衆参両院で、裁判でこれはおかしいとなった議事録が残っているようなケースについては、例えば森ゆう子さん本人が、もう落選されているけど、申し入れれば、それが議事録が修正できるような何かメカニズムを、衆参両院議員とかでまた提起をしていきたいと思います。厚労と全く関係ありませんが、一言申し上げさせていただきました。ありがとうございます。
1:50:41
次回は来る22日金曜日、午前8時45分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました