21:44
(挙手)これより会議を開きます。日程第一及び第二は委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するにご異議ありませんか。(( 答 ))ご異議なしと認めます。日程第一、令和6年度出産・子育て応援給付金に係る差し抑え禁止等に関する法律案、日程第二、旧郵政保護法に基づく郵政支出等を受けて者に対する一時金の支給 等に関する法律の一部を改正する法律案、民意両案を一括して議題といたします。委員長の趣旨弁明を許します。
22:43
地域活性化子ども政策デジタル社会形成に関する特別委員長谷浩一君。
23:07
戸山議題となりました両法律案のうち、まず、令和6年度出産・子育て応援給付金に係る差し抑え禁止等に関する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容をご説明申し上げます。本案は、令和6年度出産・子育て応援給付金について、給付金の支給を受ける権利の差し抑え等を禁止するとともに、給付金として支給を受けた金銭等について、非課税とする措置を講ずるものであります。本案は、昨13日、地域活性化・子ども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会におきまして、全会一致をもって、委員会提出の法律案とすることに決したものであります。次に、旧郵政保護法に基づく郵政手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容をご説明申し上げます。本案は、旧郵政保護法に基づく郵政手術等を受けた者に対 する一時金の支給等に関する法律に基づく一時金の支給の請求期限を5年延長するものであります。本案は、昨13日、地域活性化・子ども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会におきまして、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって、委員会提出の法律案とすることに決したものであります。なお、本委員会におきまして、旧郵政保護法に基づく郵政手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する件について、決議が行われたことを申し添えます。なりとぞ、すこやかに、すびやかに、ご賛同くださいませをお願い申し上げます。
25:59
両案を一括して採決いたします。両案を可決するにご異議ありませんか。(ないぞ)ご異議なしと認めます。よって両案とも可決いたしました。
26:16
この際、内閣提出民法等の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。
26:37
民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨をご説明いたします。この法律案は、父母の離婚に伴うこの養育への深刻な影響や、この養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、この利益を確保する観点から、民法等の一部を改正しようとするものであります。その要点は次のとおりであります。第一に、父母の離婚等に直面する、この利益を確保する観点から、民法等の一部を改正して、婚姻関係の有無にかかわらず、父母が子を養育するにあたって、遵守すべき責務を明確化することとしております。また、父母が離婚する場合に、その双方を親権者と定めることができるようにする規定を設けるほか、親権の行使について、父母間の意見が一致しない場合における、調整のための裁判手続きを創設することとしております。第二に、養育費の履行を確保する観点から、民法等の一部を改正して、養育費等の再建に一般先取り特権を付与するとともに、父母が養育費の支払いについて合意することなく、離婚した場合においても、父母の一方が他方に対して所定の額の養育費の支払いを請求することができる旨の規定を設けることとしております。また、養育費等の再建に基づく民事執行について、一回の申立てにより複数の手続きを連続的に行うことができる旨の規定を設けるなど、裁判手続きの利便性を向上させるための規律を整備することとしております。第三に、安全・安心な親子交流を実現する観点から、民法等の一部を改正して、父母が婚姻中に別居する場面における親子交流に関する規定を設けるほか、家事審判等の手続において、裁判所が当事者に対し、親子交流の施行的実施を促すための規定を設けることとしております。このほか、民法の一部を改正して、養子縁組がされた場合の新権者に関する規定を整備するほか、財産の分野の請求をすることができる期間を5年に延長するとともに、その請求において、家庭裁判所が考慮すべき要素を具体化する規定を設けることとしております。以上がこの法律案の趣旨でございます。
29:36
ただいまの趣旨の説明に対しまして、質疑の通告があります。順次これを許します。
30:00
立憲民主党無所属会派を代表して質問いたします。まともって、野田半島地震でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、現在被災されている方々が、1日も早く日常生活を取り戻されることを心よりお祈りいたします。さて、自民党は3月2日の与野党の国体館で衆議院政治倫理審査会を開催することで合意し、下村博文議員については、ようやく来週月曜日に成林審が開かれることとなりましたが、本日の参議院成林審における世耕参議院議員の発言でも、裏金の真相は語られず、下村議員の成林審では、キックバックが始まった経緯、もしくは再開した経緯を含め、真実を率直に語られるよう強く求めます。一方で、裏金衆議院議員51人中45人の議員からは、いまだ申し出がありません。下村議員以外にも、自民党議員4人程度は出席の意向を示していたはずです。自民党国体が申し出を妨げないとの約束を破り、邪魔をしているのか、それとも本人が申し出たくないのか、どちらかはっきりしてください。岸田総理のある、岸田総理の言う、志のある議員の成林審への申し出と、裏金問題の徹底的な真相解明を強く求めて質問に入ります。それでは、ただいま趣旨説明がなされました、民法の一部を改正する法律案についてご質問いたします。この法律案は、今まで離婚時においては、母親父親の一方が単独で親権を行使する単独親権制度であったものに対し、夫婦双方が共同して親権を行使する、いわゆる共同親権を導入するところに大きな特徴があります。率直に言って、我が党には、この共同親権に賛成の議員も反対の議員もおりますし、他の政党でも賛否それぞれの意見があると報道されております。当たり前ですが、すべての人間は親から生まれ、子供から大人になります。親子関係の規律に大きな変化をもたらすこの法律は、多くの国民の生活に直接影響を与え、社会に大きな変化をもたらし得ます。すべての法案審議はそうあるべきですが、本法案の審議は特に、様々な国民の要望に丁寧に耳を傾け、多くの専門家の意見を参考にし、立法事実を詳細に確認して制度趣旨を確かめ、法案が成立した場合に意図した制度趣旨が実現できるかを十分に検討し、塾下を重ね、議論が熟さなければ、決してその成立を急ぐべきものではありません。参考人招致なども含め、委員会における丁寧な審議の徹底を求めるとともに、小泉法務大臣には是非、真摯な御答弁をお願いいたします。まず、様々な意見がある前提で、共同審議権のコンセプトそのものについては、私自身は否定しません。子供にとっては、親同士の仲は良くても悪くても、母親は母親、父親は父親であり、親にとっても、親同士の仲は良くても悪くても、子供は子供です。離婚しても、母親父親それぞれとの親子関係は変わらない以上、離婚後も共同で 真摯を行使できるだろう男女がいることは否定されないし、実際、我々はそのようなありようを、ハリウッドのドラマや映画などで目にします。そのような関係が離婚後も維持されるなら、それはある種の幸福な家族の一対応だと思います。しかし、ロシアの文豪トルストイの言葉に、「幸福な家庭は皆同様に幸福だが、不幸な家庭はそれぞれに不幸である」とあるように、残念ながら不幸な状況で離婚し、離婚後二人が共同で何かをするなど到底考えられず、共同で真摯の行使などもってのほかという、ご家族も現実にあるでしょう。私も弁護士として、そう数は多くないなりに離婚訴訟に携わってきましたが、夫婦間の関係性が冷え切らないうちに早期に離婚し、離婚後も良好な関係を維持する前述のアメリカのドラマや映画の中のご家族の場合とは異なり、我慢に我慢を重ね、どうにもならなくなってから離婚に踏み切ることが多い日本では、離婚後は口も聞けない関係になるご家族も少なくないように思います。そういう様々な家族がある中で、幸福の一対応である共同親権を原則、単独親権を例外として、共同親権をそれを望まないご家族に押しつけてしまう結果になってしまったら、多様にある幸福とは言えない過程に、大いなる不幸をもたらしかねないと思います。法案には、共同親権を原則とするという文言はありませんが、一方で法務省の説明や全体の規定ぶりからは、共同親権が原則として規定されているようにも見えます。そこで法務大臣に伺います。今般の改正案は、離婚時において、共同親権を原則とするものではないということでよろしいでしょうか。明確にお答えください。原則はどちらであっても、今般の改正案では、共同離婚時には本人たちが、裁判離婚時には裁判所が、共同親権と単独親権のいずれかを選ばなければなりません。共同離婚であれば当事者の合意による選択だからいいという意見もあるかもしれませんが、その前提として、離婚後単独親権なら何が起こり、離婚後共同親権なら何が起こるのか、当事者同士がよく理解していなければなりません。しかし、この法案からはその実情は見えません。具体例から想像しようにも、単独親権については多くの前例があ りますが、共同親権については、我が国にその実例反例はありません。この点については、法制審議会家族法制部会の附帯決議でも、改正内容及びその解釈上参考となる事項を適切に周知する必要がある旨の決議がなされていますが、それには離婚後行使される共同親権の中身が定まっていなければなりません。そこでまず、共同親権の中身について伺います。民法改正案824条の2第1項は、親権は夫婦が共同で行うとしています。例えば、離婚後子供は母親と同居していて、父親は離れて暮らしている共同親権の場合、この受験の際、離婚している父親の同意を取る必要があるのか、子が手術を受けるときはどうか、ワクチンを接種するときはどうか、母親と子が引っ越しをするときはどうか、についてそれぞれお答えください。また、民法改正案824の2第1項3号は、この利益のための休白の事情がある場合には、共同親権においても、一方の親が親権を行使できるとしていますが、その程度がわかりません。例えば、先ほどの例で、受験の願書の提出が翌日に迫っているときは、離婚している父親の同意なしで、母親の同意だけで願書を提出できるのか、緊急の手術であれば、母親の同意だけで手術を受けられるのは当然として、例えば、ある種の小児の心臓の手術のように、ある程度重くても、2ヶ月から3ヶ月程度の範囲で手術日を選ぶ余裕のある場合は、母親だけではなく、父親の同意を得ることも必要なのか、ワクチンの接種日が翌日に迫っているときには、離婚している父親の同意なしで、母親の同意だけで接種できるのか、についてそれぞれお答えください。これらのいずれかの例において、共同親権を有する別居の父親の同意が必要であれば、共同親権を選ぶということは、時に感情的葛藤を抱えている別居の離婚相手と、期限の迫った状態で、この養育看護の方針について話さればならないことを意味します。仮に本法案が成立したら、法務大臣の指揮の下、法務省は様々な想定事例の公報を行うことになると思いますが、その際には、そのような共同親権のネガティブな面も、きちんと描いた想定事例等も含めて公報する意思がありますでしょうか。保証権をお返します。さらに、民法改正案819条7項では、裁判離婚の場合において、父母の双方を親権者とすることにより、この利益を害すると認められるときは、裁判所は父母の一方の単独親権としなければならないもので定めています。子や一方配偶者に対する明確な身体的DVがある場合は、比較的発見しやすく、この条文によって共同親権から排除されることが多いであろうことには、あえて意は唱えません。しかし、物事には程度というものがあり、大きな傷がつかない程度の身体的DVや精神的DV、経済的DVもあり、それらのどの程度が該当するのか、反例もなく判断してみようがありません。そこでお尋ねしますが、身体の障害に至らないような精神的DVや経済的DVも、必要的単独親権の理由になるのか。例えば、一方配偶者の不倫のような、配偶者間の感情的問題に基づいて、共同親権の行使が困難な場合も、必要的単独親権になるのか。それらの判断基準や事例は、法律施行前 に国民に周知されるのか、されるならどのようにしてするのか、これらについてお答えください。また、これらの判断基準が定められるとして、実際の離婚訴訟において、それらの証拠が当事者によって収集提出され、裁判所がそれらを適切に判断できるかが、また別問題になります。特に精神的DVや配偶者、親子間の感情的問題などについては、当事者がその証拠を十分に収集し、裁判所がそれを正確に把握し、それを適切に反映した判断を下すことは、容易なことではありません。家庭裁判所は現状でも家事事件についてはパンク気味で、離婚訴訟に過大な時間を要し、それほど適切とも言えない判断が下されていると感じることもままあるのですが、現在の家庭裁判所は、このような新たな複雑な判断を十分にできる体制が整っているのでしょうか。また、整っていないなら、いつまでに、どのようにしてそれを整備するつもりでしょうか。お答えください。さらに、民法改正案819条6項は、この利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判 所は、子またはその親族の請求によって、新権者を変更することができると定めます。この訴えは、離婚後単独新権を定める現在の民法においても、新権変更の訴えとして存在するので、それ自体が新しいものではありません。しかし、今まで単独新権だったところから、共同新権が可能になれば、離婚後、新権を得られなかったことに納得せず、不満を抱えている一方の親が、現在新権を持っている子を養育している親に対して、新権変更の調停を申し立てることが予想されます。それは、例えばDV等を受けて離婚し、隠れるようにして生きているシングルマザー、シングルファザーにとっては、悪夢になります。大臣は、本法案が仮に成立した場合、そのようなことが起こる可能性について、どのようにお考えでしょうか。また、お考えなら、どのような対策を講じるつもりで、それによってどの程度、防げると考えているのか、合わせて伺います。以上、民法改正案において、特に共同新権について問題となりそうな点をお伺いしました。一問一答形式ではなく、今この時点では、大臣のご解答はわかりませんが、それ自体、この法案の内容、この法案が成立した場合に、当事者にもたらす影響、社会にもたらす変化は、現時点では、ここにいる我々国会議員にもよくわからないし、ましてや多くの国民にとっては、全くわからないことだということです。私は、そのような法案を、そのような状態のまま成立させることは、当事者に大きな不利益をもたらすとともに、社会全体に混乱を招きかねず、決して許されることではないと思います。本法案については、熟議に熟議を重ね、国民の理解を深め、多くの国民にとって判断する気が熟してから、多数の国民の意思を反映して決すべきであることを、強く訴えさせていただきます。なお、最後に付言いたしますが、本法案は、法制審議会が1月30日に要求案を答申したわずか38日後に、衆議院に提出され、本日審議に付されています。ところが、同じく民法改正案であるはずの、選択的夫婦別姓については、1996年2月に法制審議会がこれを認める要求案を答申してから、すでに28年が経過し、調査によっては60から70%のものを国民が賛成し、最近では、在会もその実現を求めているにもかかわらず、政府はこれを実現する法案を提出しておりません。2022年6月8日には、我が党と国民民主党共産党令和新選組が、共同で選択的夫婦別姓を可能とする民法改正案を衆議院に提出していますが、いまだ審議に付されておりません。政府・自民党の対応はあまりにバランスを変えており、公館に言われている特定の宗教団体の影響を疑わざるを得ませんし、仮にその影響がないとしても、政府・自民党は多くの国民が求める必要な変化を頑境に阻みながら、求める求めない以前に、多くの国民がその内容を理解しておらず、当事者と社会に大きな影響を及ぼす懸念がある法案を、十分な審議のないまま押し通そうとする、不合理な存在ではないかとの懸念を提出していたりは得ません。私たち立憲民主党は、真に時代と国民が求め る合理的な社会制度を丁寧に、しかし変化を恐れることなく果敢に作っていくことを誓って、私の主席とさせていただきます。御清聴大変ありがとうございました。
45:26
米山両一議員にお答えを申し上げます。まず、本改正案が共同申権を原則とするものであるかについて、お尋ねがありました。お尋ねの共同申権を原則とするという表現は、多義的に用いられているため、一義的にお答えすることは困難ですが、本改正案は、「父母が離婚後も適切な形でこの養育に関わり、その責任を果たすことが、この利益の観点から重要である」との理念に基づくものであります。その上で、離婚後の新権者を「父母双方とするか、その一方とするか」については、個別具体的な事情に則して、この利益の観点から最善の判断をすべきであり、本改正案もそのような考え方に沿ったものと考えております。次に、新権の共同行使が必要な具体例について、お尋ねがありました。本改正案では、父母の双方が新権者である場合には、新権は父母が共同して行うこととした上で、看護または教育に関する日常の行為をするときは、新権を単独で行使することができることとしております。子どもが受験する進学先の決定や、この新診に重大な影響を与える手術の決定、この典許については、基本的には父母が共同して行うことになると考えております。他方で、この手術のうち、この新診に重大な影響を与えないようなものや、通常のワクチン接種であれば、看護または教育に関する日常の行為として、単独で行うことができると考えております。次に、この利益のため、究白の事情があるときの具体例についてお尋ねがありました。この利益のため、究白の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経てい ては、適時に新権を行使することができず、その結果として、この利益を害する恐れがあるような場合を言うと考えております。保健所の提出期限やワクチン接種の期限が、翌日に迫っている場合は、これに当たると考えております。他方で、この新診に重大な影響を与える手術については、手術日まで2、3ヶ月程度の余裕がある場合には、直ちにはこれには当たらないと考えますが、協議等ができずに手術日が迫ってきた場合は、これに当たり得ると考えております。次に、改正後の広報の在り方についてお尋ねがありました。法務省としては、こうした本改正案の趣旨が正しく理解されるよう、様々なケースがあることを念頭において、適切かつ十分な周知広報に努めてまいります。次に、裁判所が必ず単独申件とすべき事例及び、その周知の在り方についてお尋ねがありました。本改正案では、身体的な暴力に限らず、いわゆる精神的DVや経済的DVがある場合や、配偶者間の感情的な問題に基づいて、真剣の共同行使が困難な場合も、事案によっては、裁判所が必ず単独申件としなければならないことがあり得ると考えております。法務省としては、施行までの間に、本改正案の趣旨が正しく理解されるよう、法務省ホームページ等を利用して、適切かつ十分な周知広報に努めてまいります。次に、家庭裁判所の体制についてお尋ねがありました。お尋ねについては、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、最高裁判所において適切に判断されるべきものであり、本改正案が成立した場合には、裁判所において、適切な審議が行われるよう、対応されるものと承知しております。法務省としても、適切かつ十分な周知広報に努めるなど、裁判所の取組に協力してまいります。最後に、新権者変更の手続等についてお尋ねがありました。本改正案の施行後は、改正後の新権者変更の申立てに関する、規律が適用されますが、それにより、この利益が害されないようにする必要があります。そこで、本改正案では、新権者変更の申立てが認められるのは、この利益のために必要がある場合に限っており、かつ、DVや虐待の場合のほか、父母が共同して新権を行うことが困難である場合には、新権者を父母双方とするよう、変更することができないこととしております。本改正案が成立した場合には、その趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分に周知することにより、この利益を害するような新権者変更の申立てを、過急的に防ぐことができると考えております。以上です。
51:07
(佐藤) 教育無償化を実現する会の佐藤アレックスです。日本維新の会との統一会派を代表して、ただいま議題となりました、民法等の一部を改正する法律案について質問いたします。日本では毎年約20万人の未成年の子どもが、親の離婚に直面して おり、離婚を経験した子どもは、非同居親と関係が帰迫化し、喪失感を抱え、経済的にも一人親になることによって困窮するケースが圧倒的に多く、その背景として、離婚時に新権を、父母どちらか一方のみに定めなければならない、単独新権制度があることは、従来から指摘をされてきました。新権には権利だけでなく、子どもを養育する義務が含まれています。そして、父母は離婚したとしても、親は親、子は子であり、親は子の利益のために子を養育する義務を当然果たさなければなりません。そのため、現行民法の一律離婚後単独申請を改め、DVや虐待がある場合などを除き、この最善の利益のために、父母が共同して子を養育することを原則とした法体系を整備すべきと考えます。本民法改正案に関しては、第817条の12で、父母の責務として、この人格の尊重と養育不要の義務が明記され、同時に父母は婚姻関係の有無にかかわらず、この利益のため互いに人格を尊重し、協力しなければならないと規定するなど、現行民法が親権について、「青年に達しない子は親の親権に服する」としている考え方から転換し、この最善の利益のための親権行使という立場に立脚している点は評価できます。一方で、本改正案では、父母が離婚する際の親権に関しては、その双方または一方を親権者と定めると、共同親権を選択可能とする規定であり、本改正を経ても、協議離婚においても単独親権を選択することが可能であり続けます。この点に関して、政府はこの最善の利益のためには、DVや虐待などの事情がある場合を除いて、原則共同親権とすることが望ましいと考えているのでしょうか。また、父母の一方がもう一方の父母や子自身の親身に外役を及ばさない場合でも、単独親権の方がこの利益になる場合があると考えているのでしょうか。法務大臣の答弁を求めます。裁判所との離婚の場合において、どのような場合に共同親権でなく単独親権となるのかが見通せないことや、看護者を別に定めることができる法の立て付けになっている点に関しては、単独親権の維持を望む人と共同親権の実 現を望む人の双方から不安の声が上がっています。DVや虐待がある場合以外で、どのような場合に裁判所が共同親権でなく単独親権を定めるのか、あるいは単独親権でなく共同親権とするのか、実際の運用が始まって裁判所の調停事例が出てきてからでは出なければわからないという回答では、単独親権派と共同親権派双方の不安が解消されず、法案への支持、理解は広がりません。現在の裁判による離婚の事例などに照らして、どのような要因が親権に関する裁判の判断に影響を与えるのか、早急に示すべきだと考えますが、法務大臣の答弁を求めます。本法案の第819条7項の1号と2号に、必ず単独親権となるケースとして、子に対する虐待、そして父母間の暴力、つまりDVの場合が明示されていますが、この点に関してもどのような場合が虐待DVに該当するのかが重要であるところ、判断基準が不明確であり、さまざまな立場から不安の声が上がっています。DVには身体的なものにとどまらず、精神的なものに至るまでさまざまなものがあり、事実認定も容易ではありません。そもそも当事者がDVと認識していないケースや、DVを受けていると言い出せないケースもあります。そして男女のどちらもDVの加害者にも被害者にもなり得ることは、さらに問題の実態を把握することを難しくしています。どのようなDVや虐待事案が必ず単独診券となるケースに該当するのか、そしてそのDVや虐待事案の事実認定はどのように行うのか、法務大臣の答弁を求めます。診券者と看護者を別個に定めることができ、そして看護者が単独で診券の根幹部分を行使できるという本改正案の規定は、この法改正が診券行使に関して意図しているところを分かりにくくしています。まず確認ですが、離婚後共同診券とした場合、看護者を特に定めることをしなければ、共同診券共同看護となり、居所の指定などの重要な診券行為に関しては、父母が共同して、つまり話し合いで調整しながら行使をするという理解で間違いないか。加えて離婚届の様式に関して、未成年の子の診券者の記載のほかに、看護者に関して記載欄を設けることを想定しているかについて、それぞれ法務大臣の答弁を求めます。本法案には、他の共同診券を取っている先進国のような、離婚時に養育計画を策定することや、あるいは診券に関する口座を受講することを義務づけるような規定はないため、特に離婚時に父母間の葛藤が高まっている、つまり夫婦間の負中が極まっているような場合に、十分な父母間の協議が行わず、診券や看護に関する理解さえ十分でないまま、とにかく離婚をしてしまうというよくあるケースは、今回の民法改正案が成立したとしても、是正ができないと考えられます。それ以外にも、離婚時に何らかの理由で望まない形で、協議に同意してしまうケースも想定されます。離婚後しばらくたって、落ち着いた段階で、改めて診券や看護に関する取決めを再度協議したり、裁判所の調停などを求めたりすることは可能との認識でしょうか。法務大臣の答弁を求めます。先ほど述べた通り、本改正案では、看護者の権利義務の規定が新設されて、この看護者と定められたものは、看護権を持たない診券者の同意なく、単独で、この看護及び教育、居所の指定及び偏考といった、重要な診券行使を行える規定となっています。看護者の権利義務の規定の新設によって、診券に関しては共同診券となっても、それとは別に、看護者に関して裁判所が、不保どちらか一方を指定すれば、単独診券の現行法と実質的に変わらない状況が、継続することも想定されます。この点に関する法務省の見解について、大臣の答弁を求めます。次に、本改正案で新設される、婚姻中も含めた、診券の共同行使に関する規律に関して、質問をいたします。まず、診券の共同行使に関しては、不保の意見が整わず、この利益に反する事態が生じかねないとの指摘があることは、周知の事実かと思います。例えば、DVや虐待からの非難、緊急を要する医療行為への同意や、期限が定まっている学校入学などの手続に支障を来すとの懸念が出されていますが、これらは新たに設けられる第824条の2-第1項第3号に規定される、この利益のため、究白の事情があるときに該当し、共同診券の場合も、診券者の一方のみで診券行使が可能なケースと理解していいか、加えて、同条の第2項にある、看護及び教育に関する日常の行為に係る診券の行使を単独ですることができるとの規定に関して、日常の行為とはどのようなものか、それぞれ法務大臣の答弁を求めます。一方で、究白の事情にも日常の行為にも該当しない重要な診券の行使で、不保の意見が整わない場合は、裁判所の判断で診券の行使に関して定めることになりますが、意見の相違があるたびに裁判を行い、裁判の結果が出るまで待ち続けなければならないようでは、この利益を害する事態が発生する恐れがあります。あらかじめ離婚時に、この要約に係る様々な判断や、新たな判断が必要になった場合の分野ごとの最終的な決定者が、不保どちらかになるかを定めるような計画を策定することが望ましいとする意見もありますが、政府の見解について法務大臣の答弁を求めます。加えて、離婚前後に不保がこの養育看護に関する講座を受講できる機会を全国で政府が確保したり、専門の相談員を配置するなどして、離婚後に不保が適切な形で、共同して子を養育する責任を果たせるよう、事前の契約や計画や取組を促し支援していく取組を、政府が大幅に強化することを検討すべきだと思いますが、同様に法務大臣の答弁を求めます。子供のときに過ごす1年と、大人になってからの1年では、その重みが段違いであると思います。だからこそ、法案審議を尽くした上で、本法が成立したのであれば、交付から交付の日から、記算して2年を超えない範囲となっている本法案の施行期日は、できるだけ前倒しするべきではないでしょうか。また、さらなる検討を経て、必要と考えられる見直しを、適時適切に行うなど、法務省をはじめとする行政府は、子の利益の確保に向けて、最善を尽くしていくべきだと考えますが、併せて法務大臣の答弁を求め ます。最後に、今回の民法の改正では、人権、親権、看護等に関する規律の見直しに限っても、裁判所が果たす役割が格段に増えています。DVや虐待に関する判断も含めて、離婚時に父母の協議が整わない場合に親権者を定めたり、協議離婚の場合で父母の協議で定められた親権者を変更するか否かの判断をしたり、親権の行使に当たって父母の意見対立の調整をしたりと、ざっと見ただけでも家庭裁判所の役割が大幅に増え、また極めて重要になっていることは一目瞭然です。さらに加えて、過去に離婚をしている父母と子どもに関する案件も取り扱うことを求められますが、今の日本の裁判所にこのような案件の増加を適切に処理することが可能なのでしょうか。個別の案件ごとに異なる複雑な事情を持つこれらの審判を、適時適切に裁判所が処理できるようにするためには、加細の機能拡充が必須だと考えますが、法務大臣の所見を伺います。以上、本民法改正案の審議の中で明らかにすべき点、そしてこの最善の利益を確保していくために、今後さらに検討が必要と思われる点に関して質問をさせていただきました。家族に関する法律は、個人の人生に直接大きな影響を与えるため、都画議論が正義化したり、感情的になったりすることが懸念されます。本法案審議に関しても、特に冷静な議論が望まれることは厳を待ちませんが、何よりも重要なことは、この利益のために何が望ましいのか、という視点に常に立ち返ることだと思います。日本維新の会と教育無償化を実現する会は、その本質からぶれることなく、様々な立場からの意見に真摯に向き合いながら、引き続き本法案の審議に誠意取り組んでいくことをお誓い申し上げて、質問の結びとさせていただきます。御清聴ありがとうございました。
1:04:14
斉藤アレックス議員に答えを申し上げます。まず、夫婦の離 婚後の親権者の定め方についてお尋ねがありました。お尋ねの原則共同親権という表現は、多義的に用いられているため、一義的にお答えすることは困難ですが、本改正案は、夫婦が離婚後も適切な形でこの養育に関わり、その責任を果たすことが、この利益の観点から重要である、との理念に基づくものであります。その上で、離婚後の親権者を夫婦双方とするか、その一方とするかは、個別具体的な事情に則して、この利益の観点から最善の判断をすべきであり、夫婦の一方が他の一方や、この心身に害悪を及ぼしていない場合でも、事案によっては単独親権とすることが、この利益の観点から望ましい場合もあると考えております。次に、裁判所の判断基準を示すことについてお尋ねがありました。本改正案では、裁判所が離婚後の親権者を判断するにあたっては、この利益のため、父母とこの関係、父と母との関係、その他一切の事情を考慮しなければならないこととしております。これらの規律におい ては、例えば、DVや虐待の有無のほか、父母の表現が整わない理由等の事情を踏まえ、父母が共同して親権を行うことが困難であるか、といった要素も考慮されることになります。本改正法の趣旨が正しく理解されるよう、その考慮要素を含め、施行までの間に適切かつ十分な周知広報に努めたいと考えております。次に、裁判所が親権者を定める際に考慮されるDVや虐待についてお尋ねがありました。本改正案では、裁判所が必ず単独親権としなければならない場合の例として、DVや虐待のある場合を挙げております。具体的には、父母の一方が暴力等を受ける恐れや、この心身に害悪を及ぼす恐れの有無を基準として判断することになります。その判断の際には、当事者の主張のみに基づくのではなく、DV等の恐れを基づける事実と、それを否定する事実とが、総合的に考慮されると考えております。次に、親権の行使方法と離婚届けの様式についてお尋ねがありました。本改正案によれば、離婚後の父母双方が親権者となった場合で、看護者が定められていない時は、居所指定などの重要な事項に係る親権の行使は、父母が共同してすることになりますが、休白の事情がある時は、父母の一方が親権の行使を単独ですることができることとなります。本改正案が成立した場合には、離婚届出所の様式について、適切に検討したいと考えております。次に、親権者等に関する取決めの変更についてお尋ねがありました。本改正案によれば、離婚の際に定められた親権者については、子またはその親族の請求によって、裁判所が変更することができます。また、離婚の際に取決められたこの看護に関する事項については、父母は、協議または家庭裁判所の手続により変更することができます。次に、看護所の定めがある場合についてお尋ねがありました。本改正案によれば、父母双方を親権者とし、その一方を看護者と定めた場合には、看護者があらゆる事項について単独で親権を行使できるわけではありません。定めた場合 には、看護者があらゆる事項について単独で親権を行使できるわけではありません。そのため、看護者を定めれば、単独親権の現行法と実質的に変わらないとのご指摘は当たらないものと考えております。次に、親権の単独行使が可能な場合について2点お尋ねがありました。この利益のため、休白の事情があるとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては、適時に親権を行使することができず、その結果として、この利益を害する恐れがあるような場合を言うと考えております。お尋ねのように、DVや虐待から非難する場合、緊急の医療行為を受ける場合、期限の迫った入学手続を取る場合は、これに当たると考えております。また、看護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる心情看護に関する行為で、これに対して重大な影響を与えないものを言うと考えております。次に、共同養育等の計画についてお尋ねがありました。父母の離婚時に、この養育に関する事項を取り決めることは、この利益にとって望ましく、養育計画の作成の促進は重要な課題です。本改正案では、離婚時に父母が協議により養育計画を作成できることを明らかにするため、離婚時に父母の協議により定める事項として、看護の文書を追加しております。次に、この養育計画の作成促進策についてお尋ねがありました。ご指摘のように、養育計画の作成の促進は重要な課題です。法務省としては、関係府省庁等と連携して、養育計画の作成を促進するための方策について、引き続き検討してまいります。次に、本改正案の施行時期と今後の行政府の取り組みについてお尋ねがありました。本改正案では、交付の日から2年以内において、政令で定める日を施行日としておりますが、その円滑な施行のためには、国民に対する十分な周知や関係機関における準備を要すると考えられます。具体的な施行日を定めるにあたっては、これらの事情を総合的に考慮し、適切に判断してまいります。また、法務省としては、本改正案による民法等の規定の見直しに引き続いて、関係府省庁等と連携して、不法の離婚に直面するこの利益の確保のために必要な方策について検討してまいります。最後に、家庭裁判所の機能拡充についてお尋ねがありました。お尋ねについては、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、最高裁判所において適切に判断されるべきものであり、本改正案が成立した場合には、裁判所において適切な審議が行われるよう対応されるものと承知しております。法務省としても、適切かつ十分な周知広報に努めるなど、裁判所の取組に協力してまいりたいと思います。
1:11:44
公明党の草加正樹です。私は公明党を代表して、共同申権の導入を柱とする民放党の一部を改正する法律案について質問させていただきます。父母の離婚が子の養育に与える影響は深刻なものであり、毎年十数万人の子が父母の離婚に直面している現状を考えると、父母の離婚後の子の養育に関する法制度の見直しや各種の支援策の拡充は、極めて重要な政策課題であります。今回の改正案の最大のテーマは、父母の離婚に際して子の利益をいかに守るか、確保するかということです。江戸時代の名武行と言われた大岡越前盛りの大岡裁き、子争いという話があります。二人の女性が一人の子供をめぐり、自分の子だと言い張って裁 判となった話です。どちらも主張を譲らず、子供の腕を両方から引っ張ることになり、片方は子供が泣き叫ぶ姿を見て思わず手を離してしまいます。買った女は喜んで子を連れて帰ろうとしましたが、越前盛りは実の母親なら子供がいたがっていれば手を離すものだと、手を離した方に子供を引き渡したという話です。私はこの話の中に子の利益、子供真ん中の視点があるように思います。双方の主張のみならず、この姿、子に接する親の姿を通して、この最善の利益を考えていくことの大切さを教えてくれているものと感じます。では、子にとっての最善の利益とは何か。様々な要素はあろうかと思いますが、離婚に際して私は何よりも子が自分を生んでくれた両親から愛情を注がれていると感じること、自分の前で両親が争わないこと、結果的に離婚に至ったとしても、そのような環境で育つ子は幸せであると思います。自己肯定感の寛容にもつながると考えます。77年ぶりの家族法制の見直しは、子を持つ父母の在り方を考える上でも大きな転換をもたらすものになると考えますが、まず、本法案の柱になっている子にとっての最善の利益とは何なのか。小泉法務大臣、そして子ども家庭庁を所管する加藤内閣府特命担当大臣の御所見を伺います。法案では、離婚する際、共同申権にするか単独申権にするかは、父母が協議によって決め、意見が対立する場合や協議できない場合は、家庭裁判所が決定するとしています。単独でも共同でも子にとって最善の選択となるよう、互いが協議し、子どもも含め納得できればよいのですが、協議が整わず裁判になった場合、裁判所によってどのような判断が下されるのか。特に問題なのは、DVや虐待などを受ける恐れがある場合です。確かにDVや虐待は、それぞれ防止法があるとおり、既に処罰の対象となっており、本法案においてもそのようなケースでは単独申権となります。しかし問題は、日常的に監視されたり罵られたり蹴られたりしても証拠を残せなかったケースなど、グレーの部分にどう対応するかということです。身体的暴力と言動による暴力、またその程度の問題、主観による主張の対立など、子にとっての最善の利益という観点で裁判所がどう整理し判断していくのかという難しい問題と言えます。また、不安を抱える離婚当事者に対しても、裁判所によって申権がどのように判断されるのか、指針のような形で示しておく必要があると考えます。一つには、単独申権となるには、DVや虐待の立証が必要条件となるのか。二つには、父母双方が申権者である場合であっても、DVからの避難や緊急の医療行為が必要であれば、旧白の事情により申権の単独行為が認められるとされていますが、言葉通り、差し迫る状態まで行使できないのか。旧白とはどういう状態を指すのか。三つには、同居家が単独で判断、行使できる日常的な行為の範囲、この病気治療、進学、転居などはどうか。この3点について、どのようにお考えか、法務大臣の明確な答弁を求めます。一人親家庭の貧困を解消するため、公明党がこれまで取り組んできた法定養育費制度や先取り特権の付与が改正案に盛り込まれたことは高く評価いたします。今後、政府には運用面においても、養育費の支払い確保等に向けた一層の取り組みを求めるものですが、本制度の趣旨やその改正が養育費の利好確保にどのような効果を持つのか。法務大臣の答弁を求めます。次に、親子交流の支援に関してお尋ねします。子どもは時によって母性を求め、時に父性を求めるものだと思います。この最善の利益を考える上でも、別居家との親子交流は大変重要です。別居後、そして離婚後、この利益を最も優先し、どこに住んでいても安全で安心な支援が得られるよう、行政及び民間等による支援体制を整備していただきたい。また、養育費や親子交流等を定める共同養育計画についても、できる限り離婚前に策定することが望ましいことから、民間団体や海外の取り組みを参考にしつつ、我が国の最適な養育計画の在り方を調査研究するとともに、これらの環境整備の ための十分な予算の確保を求めたいと思います。法務大臣の御所見を伺います。次に、家庭裁判所における専門性の充実、強化について質問します。離婚協議が整わない場合は、調停をスムーズに進めていくため、裁判所から選任された一般の有識者である調停委員が、中立な立場から、父母間の調整を図ったり、問題解決に向けたアドバイスを行ったりします。また、家庭裁判所・調査官は、子どもも含め、当事者の声を聞き、表情を見、心理学、社会福祉学、教育学などの専門的な知見を裁判官に提供する役割を担います。裁判官とともに、この調停委員・家宅調査官の存在は極めて重要で、公平性や人生経験、また家宅調査官については、そのスキルの高さも問われてまいります。利用者のより高い安心感、信頼感を得るためにも、こうした方々が従事される家庭裁判所の体制整理、研修の充実、強化も急務だと考えますが、どのように進めていかれるのか、法務大臣に伺います。こうした子の養育をめぐる対応は、民放の枠外の制度にも密接に関連しています。特にDV、虐待については、離婚後というよりも、それは婚姻中から行われているものであり、より早い段階で適切に対応しなければならない問題と言えます。また、この養育に関する情報提供等を行う、親講座や親ガイダンスの充実も必要です。配偶者暴力相談支援センターや児童相談所をはじめ、ホーテラス、一人親家庭支援センター、養育費相談支援センター、性犯罪、性暴力、被害者のためのワンストップ支援センターなどを活用し、当事者が離婚やこの養育を考える際に正しい判断ができるよう、さまざまなアドバイス、情報を提供することが大切です。各省庁が所管するこうした施設の体制整備や支援の拡充もぜひ進めていただきたいと思いますが、法務省、内閣府、子ども家庭庁、厚生労働省、それぞれどのような支援策を考えておられるのかお答えいただきたいと思います。公明党はこれまでDVや児童虐待、一人親家庭の貧困対策など当事者の声に耳を傾け、寄り添いながら国・地方を挙げて問題解決に取り組んでまいりました。子どもの最善の利益を柱に打ち立てられた本法律案が安心で安全な実りあるものとなるよう全力を尽くしていくことをお使い申し上げ、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。
1:22:03
久坂まさき議員にお答えを申し上げます。まず、子にとっての最善の利益の意義についてお尋ねがありました。何が子どもにとって最善の利益であるかは、それぞれその子が置かれた状況によっても異なると考えられるため一概にお答えすることは困難ですが、その子の人格が尊重され、その子の年齢及び発達の程度に排除されて養育され、そして心身の健全な発達が図られることがこの利益であると考えております。次に、単独申請の要件及び申請の行使方法について3点お尋ねがありました。1点目について、本改正案では裁判所が必ず父母の一方を信権者と定めなければならない場合の例として、DVや虐待のある場合を挙げておりますが、その立証を必須の要件とするものではありません。2点目、この利益のため、窮迫の事情があるときとは、父母の表現や家庭裁判所の手続を経ていては、適時に信権を行使することができず、その結果として、この利益を害する恐れがあるような場合を言うと考えております。3点目、看護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる心情看護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを言うと考えております。この震度に影響するような進学先の選択やこの転教などは、基本的にはこれに当たらないものと考えておりますが、この心身に重大な影響を与えないような治 療などは、これに当たるものと考えております。次に、養育費の利向確保についてお尋ねがありました。養育費の利向確保のため、本改正案では、養育費債券に先取り特権を付与しております。これにより、債券者は審判等の債務名義がなくても、民事執行の申立てをすることができ、かつ、その執行手続において、他の一般債券者に優先して、便債を受けられるようになります。また、法定養育費に関する規定を新設しております。これにより、父母間で離婚の際に、養育費に関する協議等が困難である場合にも、審判等の手続を経ることなく、一定額の養育費を請求できるようになります。次に、親子交流に対する支援や離婚後の養育計画についてお尋ねがありました。父母の離婚後も、適切な形で親子の交流の継続が図られること、また、離婚時にこの養育に関する事項を取り決めることは、この利益の観点から重要であると認識しております。法務省としては、適切な親子交流の実現に向けて、支援を担当する関係府省庁と連携して取り組むとともに、ご指摘のありました調査研究の実施も含めて、養育計画の作成を 促進するための方策及び予算の確保についても、引き続き検討してまいりたいと考えております。次に、家庭裁判所の体制整備や研修についてお尋ねがありました。お尋ねについては、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、最高裁判所において適切に判断されるべきものであり、本改正案が成立した場合には、裁判所において適切な審議が行われるよう、対応されるものと承知しております。法務省としても、適切かつ十分な周知広報に努め、裁判所の取組に協力してまいりたいと考えております。最後に、この養育に関する支援策についてお尋ねがありました。改正法を円滑に施行し、この利益を確保するためには、一人親家庭支援、共同養育支援、裁判手続の利便性向上といった支援策や体制整備を図るとともに、DV及び児童虐待等を防止して安全安心を確保することが重要であると認識しております。法務省としては、施行までの2年の間に、適切かつ十分な周知広報に努めるとともに、関係府省庁等としっかり連携して、環境整備に取り組ん でまいりたいと考えております。
1:26:49
久坂まさき議員のご質問にお答えをいたします。民放等改正法案における子にとっての最善の利益についてお尋ねがありました。法務大臣からの答弁でもありましたとおり、何が子にとって最善の利益であるかを一概にお答えすることは困難ですが、この人格が尊重され、この年齢及び発達の程度に配慮され、養育され、心身の健全な発達が図られることが、この利益であると私も考えます。子ども基本法におきましては、子ども施策の基本理念として、すべての子どもについてその最善の利益が優先して考慮されることが掲げられており、子ども家庭庁としては、こうした理念にのっとり、子ども施策を推進してまいります。離婚やこの養育を考える際の情報提供や支援策についてお尋ねがありました。離婚やこの養育に関し、自治体等の窓口を通じて、当事者に相 談支援や情報提供を行うことは重要であると考えております。そのため、これまでも相談窓口の充実に努めており、離婚前後の親支援講座の推進などを図ってきたところです。あわせて、DVや児童虐待等についても、被害者等が相談しやすい環境を整備し、各種法制度の正確な理解のもと、必要な支援に関する情報提供を行い、安全・安心を確保することが重要です。引き続き、配偶者暴力相談支援センターや児童相談所、母子家庭等就業自立支援センターなど、ご指摘の各種の相談機関において、当事者の実情を踏まえた的確な支援が行われるよう、相談支援体制の充実を図ってまいります。
1:29:07
久坂まさき議員のご質問にお答えいたします。この要域をめぐる対応に関する体制整備や支援の拡充についてお尋ねがありました。自治体に設置される婦人相談所や婦人相談院は、DV被害者に対して必要な支援を行っており、DV被害者が離婚や この要域について考える際に必要な情報提供等も行っています。また、DV被害者を含め困難を抱える女性に対しては、本年4月に施行する困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づき、女性が抱える問題等に応じた最適な支援が行われるよう、自治体において必要な体制整備が進められているものと承知しています。厚生労働省としても、自治体において必要な体制整備が進められるよう、研修の実施等を行うとともに、関係機関等とも連携し、困難を抱える女性に対する支援の拡充に努めてまいります。
1:30:24
私は日本共産党を代表し、民法改定案に対し質問をいたします。本法案は、親子関係と家族の在り方に関する戦後民法の根本に関わるものです。慎重かつ丁寧な議論によって、国民的合意をつくることが求められています。新憲についてお伺いをいたします。明治民法では、家制度の下、父による単独新憲でした。戦後民法は改正され、両性の本質的平等に基づき、婚姻中の父母の共同新憲とされました。憲法の下では、新憲とは、親の子に対する支配権ではなく、親の子に対する養育の義務責任です。本法案は、婚姻関係に関わらず、父母はこの心身の健全な発達を図り、この人格を尊重し、互いに協力する責務を明記しました。父母の新憲に服するという文言を削除し、この利益のために行使しなければならないとしたことは、新憲を子どもの権利を中心に据え、捉え直す動きに沿ったものと言えます。そうであるならば、なぜ新憲という定義、用語を変えなかったのか、どう検討したのか、答弁を求めます。一人一人の子どもの最善の利益を実現するためには、子どもの意見表明権の保障が不可欠です。両親の離婚等に伴う環境変化は、子どもの人生にとっても一大事と言える場面であり、子どもが意見を聞かれる権利を保障することは、子どもの最善の利益のために必須の手続きです。子どもの意見表明権の保障を明記するべきです。離婚後共同新憲についてお伺いをいたします。離婚した父母双方が対等平等な関係で合意し、この要意区に関して共同 して責任を果たし、それがこの利益にかなう多くの場合があります。一方で夫婦間の信頼が失われ、破綻し離婚に至る場合、共同新憲がかえって子どもの安心・安全・命を損なう現実的な懸念をどう検討されたのでしょうか。共同新憲になった場合、子どもに関わる重要な決定は、元配偶者の同意が必要となります。合意が得られなければ、その度に裁判所の判断を求めることになり、新たな紛争の多発が懸念をされるのではありませんか。元配偶者からの支配が続くのではないかという不安の声に、どう答えるのですか。DVや虐待がある場合には、裁判所が単独新憲を決定するとしていますが、どのように認定するのでしょうか。法務省は、DV法より広い事情が考慮されると言いますが、具体的にはどのような事情でしょうか。DV虐待は密室で行われ、立証の難しさがあるのではありませんか。共同新憲の場合、究白の事情があれば単独行使ができるとしていますが、どのような場合でしょうか。例えば、離婚した元配偶者と面会したときに暴力を振るわれ、しばらくたってから子どもと転居をする場合は、究白と解釈されるのか、元配偶者の同意が必要になるのでしょうか。医療現場からは、腑中で同席できない両親に説明し、同意を得 ることは、臨床現場に二重の負担をかけ、適切な医療の妨げになると懸念が出されています。これらの深刻な問題点は、法制審議会家族法制部会で指摘をされていました。それにもかかわらず、部会の意見の一致を得ないまま、法案を提出をいたしました。拙速の阻止理を免れません。国会審議の前提として、八千件を超えるパブリックコメントをすべて明らかにすることを求めます。最後に重要なのは、体制と総合的な施策の問題です。家庭裁判所が大きな役割を果たさなければなりません。家庭裁判所の裁判官、調査官など、大幅増員を求めます。また、子どもの権利を保障するための子どもパートナー弁護士制度を、公費負担で進めることや、経済的困難を抱えるシングルマザーなどの弁護士費用は、公費で持つべきです。DV虐待の防止、被害者支援の拡充、人利用や支援、養育費、建て替え払い制度の創設など、総合的な施策をどう具体化するのですか。以上、答弁を求め質問を終わらせていただきます。
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本村信子議員にお答えを申し上げます。まず、新権の性質についてお尋ねがありました。新権は子に対する支配権ではなく、また権利のみでなく義務としての性質を有しており、この利益のために行使しなければならないものと理解されております。次に、新権の定義や用語の見直しについてお尋ねがありました。法制審議会の議論では、新権を親責任という用語に見直してはどうか、いう意見もございました。しかし、親責任という用語は、その主体でない父母が子に対する責任を負わなくなるとの誤解を招かれないため、その見直しは見送られたという経緯がございます。次に、この意見表明権についてお尋ねがありました。家庭裁判所は、新権等に関する事件では、この意思を把握するように努め、この年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないこととされております。加えまして、本改正案では、父母がこの人格を尊重すべきことを明らかにしております。このように、この意見表明権は適切に保障されているものと考えております。次に、離婚後の共同新権への懸念についてお尋ねがありまし た。法制審議会の議論では、父母双方を新権者と定めることにより、この利益を害する事案もあるとの懸念が示されました。そこで、本改正案では、新権の共同行使が困難な場合や、この新親に害悪を及ぼす恐れがある場合のように、父母双方を新権者と定めることにより、この利益を害すると認められるときは、裁判所が必ず単独新権としなければならないこととしております。次に、紛争が多発する懸念についてお尋ねがありました。本改正案では、看護又は教育に関する日常の行為をするときや、この利益のため休白の事情があるときは、新権を単独で行使することができることとしており、必要な紛争が多発するとは考えておりません。次に、本改正案に対する不安の声についてお尋ねがありました。本改正案は、DVや虐待の恐れがある場合のほか、新権の共同行使が困難な場合にも、裁判所は必ず単独新権としなければならないこととしており、安全・安心を脅かすなど、御指摘のような内容とはなっておりません。本改正案が成立した場合には、その趣旨が正しく理解されるよう、法務省のホームページ等を利用して、適切かつ十分な周知・広報に努めてまいります。次に、裁判所が新権者を定める際に考慮されるDVや虐待についてお尋ねがありました。本改正案では、裁判所が必ず単独新権としなければならない場合の例として、DVや虐待のある場合を挙げております。具体的には、不法の一方が暴力等を受ける恐れや、この真摯に害悪を及ぼす恐れの有無を基準として判断することとなります。その判断の際には、当事者の主張のみに基づくものではなく、御指摘のようなDVや虐待の特質等も踏まえつつ、DV等のそれを基づける事実と、それを否定する事実とか、総合的に考慮されると考えております。次に、この利益のため、窮迫の事情がある時の具体例についてお尋ねがありました。お尋ねについては、不法の協議や家庭裁判所の手続を経ていては、適時に新権を行使することができず、その結果としてこの利益を害する恐れがあるような場合を言うと考えております。御指摘のように、離婚後に元配偶者から暴力を受け、その後子供を連れて転居するケースについても、これに当たる場合があると考えております。次に、臨床医療の現場への影響についてお尋ねがありました。本改正案は、看護に関する日常の行為をする時や、この利益のため、窮迫の事情がある時は、新権を単独で行使することができることとしております。そのため、ここに関する新条契約の締結について、必ず、父母が共同して新権を行使しなければならないものではなく、適切な医療の妨げになるとの懸念は当たらないと考えております。次に、パブリックコメントの公表についてお尋ねがありました。中間試案に対するパブリックコメントは、では、個人・団体から8000件を超える意見が寄せられ、その概要は、法務省のホームページで公表しております。その意見には、プライバシーに関わる事項が多く、多数含まれているため、意見そのものを公表することは適当ではないと考えております。最後に、家庭裁判所の体制についてお尋ねがありました。お尋ねについては、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、最高裁判所において適切に判断されるべきものであり、本改正案が成立した場合には、裁判所において適切な審議が行われるよう、対応されるものと承知しております。子どもの権威保護など、総合的な施策についてお尋ねがありました。改正法を円滑に施行し、この利益を確保するためには、一人親家庭支援や裁判手続の利便性向上といった支援策や体制整備を図るとともに、DV及び児童虐待等を防止して、安全・安心を確保することが重要であると考えております。