19:34
これより、会議を開きます。文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日、参考人として、年金積立金管理運用独立行政法人理事長宮園正隆 君の出席を求め意見を聴取し、政府参考人として、総務省実業政局公務員部長小池信之君、文部科学省大臣官房総括審議官豊岡裕樹君、大臣官房分教施設企画防災部長笠原隆君、総合教育政策局長餅月忠君、初等中等教育局長矢野和彦君、高等教育局長池田孝君、科学技術学術政策局長柿田康義君、研究開発局長千原義行君、スポーツ庁次長森剛君、文化庁次長郷田哲夫君の出席を求め説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第4局長遠藤敦志君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
20:56
おはようございます。時間の都合で質問通告の順序が多少変わったりするかもしれませんけれども、あらかじめご了解いただきたいと思います。まず今日は大臣所信に対する質疑ということですから、本当に教育行政について、全般についてしっかりお話を伺いたかったんですけれども、その前にですね、まずどうしても避けて通れないお話がありますので、そこから入らせていただきたいというふうに思います。大臣の不信任は、不信任案は否決をされましたけれども、だからといって、多くの国民の皆さんがまだ疑念を抱いている、説明責任を十分に果たしているとは言えない状況だということは、私は否めない事実だと思いますし、だからこそ、所信の前に一言大臣に発言を求めたわけであります。しかし、その発言の内容、本当に残念な内容でした。少しでももう少しこの事実関係を明らかにしていただけるものかと。また、この推薦確認書の取り交わしについてですね、これは軽率だったということを、一言国民に対するお詫びの言葉もなかったわけで、ちょっと失望を禁じ得なかったと申し上げなければならないと思いますので、まずそこからちょっと這い出していただきたいと思うんですけれども、この間の金曜日のお話というのは弁明を求めたわけですが、弁明になっていないわけであります。これを考えるとですね、大臣最初の入り口のところで、もっと素直に、もっと率直にご答弁を、例えば予算委員会でもですね、していただければ、こんなことをこんなに引きずらなくて済んだと思うんですよね。そうじゃないですか。本当に私 は思うんですけれども、大臣が嘘をついているとは言わないですよ。でも、これ嘘をつくと、後々辻褄を合わせるために、いろんな事実が出てきたときに、後々苦労するんだよということを、これ多分子どもたちも見ててですね、いい反面教師になっているというふうに思います。そういったことで、大変大臣は苦労されていると思いますので、ここで私なりにちょっと整理をさせていただくとですね、この推薦確認書を取り交わしたこと、そのこと自体、統一協会も名称を変えたりですね、この確認書を交わすにあたっても、関連だいたいの名前であったりするわけですから、これはそういう認識がなかったというふうに、多分お答えになると思うんですけれども、これ認識なかったとするとですね、これかつてその、冷官商法等々で大きな社会問題になった話でありますから、これあの、それがその認識なかったとすると、一印その認識の欠如だと、言わざるを得ないというふうに思います。またあの、まずそれが第一。二番目、これあの、仮にですね、多少大臣の頭の中で、これはうさんくさい団体だなぁと思いつつも、選挙でいろいろお世話になるから、まあいいかということで確認書を交わされたんだとすると、これはその判断は大変大きな間違いであるし、これは大きな著しい判断力の欠如だと言わざるを得ないというふうに思います。三つ目は、これ全く覚えてないということであればですね、これは著しい記憶力の欠如だと言 わざるを得ないというふうに思います。もう一つ四番目、これ本当は確信をもって、推薦確認書を交わし、本当によく覚えているんだけども、しかしただとぼけているということになると、これは重大なモラルの欠如だと言わざるを得ないと思います。この四つに一つだと私は思うんです。大臣のためにちょっと整理して差し上げるとですね、この四つに一つだと思うんですね。重大な判断力の欠如なのか、あるいは重大な記憶力の欠如なのか、あるいは重大なモラルの欠如なのか、どれですか。
25:21
整理をしていただきたい。ありがとうございます。覚えていなかったというのが正直なところでございます。ですからそういう点では、記憶力が悪いと言われればそれまでであります。それは参議院のときにもその上で御答弁いたしました。それから実質上選挙戦に入っているときの会合でございまして、私の地元の有権者の方から集会をするから来てくれと言われて伺った。そしてそこへ入って、世界平和連合だったですかね、何かそんな名前が書いて あったんで、へぇって思ったんですけれども、そういう点で認識がなかった。そしてその段階では安倍元総理の重撃の前でございましたので、旧協会の関係である、あるいは旧協会との関係が、旧協会それ自身がそれほど危険な団体であるという認識がなかったというのは、それは、冷官商法のことも含めて、私の常識であり、そういうのが欠落していたのではないかということを、これも参議院の方で御指摘をいただいて、それについてはそのとおりでございます。そしてまた、いくらバタバタしていた、そういう時であったとはいえ、軽率に参与したと思いますというふうに、参議院でも御答弁申し上げたところでございます。
27:00
多分そんな答弁だろうなとは思っておりました。何となくバタバタ、これ、おそらく多くの国民の皆さんが、もやもやしたものを、今の御答弁では抱えたままになるだろうなということだけは、申し付けておきたいというふうに思いますし、また、これは、都市協会側から大臣も揺さぶられているというような発言もありました。確かに、諮問した、指定法人にすべきだという諮問をしたとき に、新たな事実が出てきたということもありますし、また、これ、いろんなことで揺さぶりがあろうかと、私は思っております。この解散命令請求が昨年10月に出されて、12月に特措法の新法が立法され、それから今度、その立法に基づいて、指定宗教法人にするという諮問を審議会にされて、翌日、3月7日に指定をされたわけですけれども、諮問してから指定までは本当にスピード感があるんですけれども、この10月から今日に至るまで、非常に私、感慢なイメージがあって、こんなにのんびりしたことをやっていて、本当に被害者の救済ができるのか、財産が散逸されないかという心配をするんですけれども、この間の経緯について、ちょっと簡単に説明をしていただければと思います。
28:46
特定不法行為等被害者特例法に基づく指定というのは、不利益処分にあたりまして、その指定を行うにあたりましては、同法や行政手続法に則り、適切な手続を経る必要がございます。具体的には、今お話がございましたように、特例法は昨年12月30日に施行されたところでございますが、行政手続法第12条等の規定を踏まえ、特例法に基づく指定に関する運用基準案、これを作成いたしまして、法を施行後、最初の行政機関の業務議である本年1月8日より30日間、2月3日まででございますが、行政手続法に基づく同基準案のパブリックコメントを実施したところでございます。パブリックコメントでは、3500件を超える意見の提出があり、いただいた意見を十分考慮した上で、意見を踏まえ、2月の15日に、宗教法人審議会の委員である宗教課及び学識経験者からなる有識者会議を開催し、同基準案について、総統との全会一致の意見を得たことから、同時中に運用基準の大臣決定として定めたところでございます。ここ、同基準に基づき、旧統一協会に対して指定すべきと判断をし、指定するにあたりましては、行政手続法第13条等の規定に基づき、2週間を期限として弁明の機会付与を行う必要がございます。具体的には、2月16日、弁明通知書の発出を行い、10日後の2月26日、弁明書の提出があったところでございます。弁明書の内容を検討した上で、特例法第7条第2項の規定に基づき、3月6日に宗教法人審議会に諮問を行いました。同審議会からは、旧統一協会を指定、宗教法人として指定することについて、全会一致で総統であるとの答申が得られたことから、翌日3月7日には旧統一協会を指定、宗教法人とする指定の講辞を速やかに行ったところでございます。このように、被害者救済に資するよう、特例法の趣旨を踏まえ、法令に定む手 続に適切に則りながら、加急的速やかに対応を行ってきたものでございます。
30:46
その丁寧な手続きはよくわかるんですけれども、やはりこの解散命令請求をしている大臣と、その大臣が推薦確認書を交わしているということで、これは私、利益相反だと思うんですけれども、そういう大臣の下で行われている手続きですから、なんか緩いなという印象を抱かざるを得ないということで、質問をさせていただいた次第です。利益相反でないと、そうでないとおっしゃるのであれば、これただ単なる指定宗教法人じゃなくて、特別指定宗教法人にすべきだと思うんですけれども、そこはどうなんでしょうか。
31:30
お答え申し上げます。特定不法行為等被害者特例品に基づく指定に関しまして、先ほど申し上げました運用記事に基づいて検討した結果、旧統一協会が指定宗教法人の容疑に該当することから、今月7日に指定宗教法人の指定の向上を行ったところでございますが、他方で現在把握している情報では、特定、失礼しました、特別指定宗教法人の要件、すなわち財産の内容額、財産の処分管理の状況等を考慮して、財産の因得算出の恐れがあることとの要件を満たすと認めるまでの状況は確認できておりません。指定宗教法人と指定される効果としては、不動産処分についての諸葛長の事前通知、それから二つ目には、市販機ごとの財務所表の提出の義務を重ね、諸葛長における財産の処分及び管理の状況の把握を強化するとともに、財産の因得算出の抑止効果が期待されているところでございまして、引き続きしっかり取り組んでまいりたいと考えてございます。薪吉雄君。今、まさにおっしゃったように、財産の因得算出の恐れがある場合、因得算出があった場合じゃなくて、恐れがある場合ですから、十分その要件を私は満たしていると思いますし、しっかりと厳しく対処していただかないと、恐れがあるんですよ、今、この時点で。これは未然に、参一を防ぐためには、これは特別指定しか私はないと思いますし、今のやり方は私はちょっと手ぬるいなということだけは、申し添えておきたいというふうに思います。時間もありませんので、基本的な価値観、大臣のですね、これ推薦確認書を交わしているわけですから、中身はさらっとでも目は通されているというふうに思います。この中にいろいろ書かれていますけど、ちょっと一つ一つ簡単に聞きます。LGBTの存在、これは大臣は許容されておりますか。
33:47
具体的なところということでございますけれども、LGBT、性的マイノリティの方々をはじめ、個々人が持つ多様な背景にかかわらず、すべての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することができる共生社会を目指した取組を進めることが重要であると私も考えております。いわゆるLGBT理解増進法の成立を踏まえ、今後内閣府を中心に基本計画の策定などが行われることとなりますので、文部科学省としても学校現場等において適切な対応が取られるよう、引き続き取組の充実を進めてまいりたいと考えています。私、大臣の基本的な価値観をお伺いしたかったものですから、お役人さんの書いた答弁書じゃなくて、簡単に簡潔にそうだとかそうじゃないと答えていただければありがたいと思います。夫婦別姓についてはどう思われますか。
34:46
夫婦別姓についても、これは私が担当する所管ではございませんので、ここで個人的見解を述べることは控えさせていただきたいと思いますが、内閣の一員としてその方針に従ってまいります。
35:03
それでは、所管の話に戻りますけれども、子どもの教育というのは、家庭が第一義的に責任を負うべきものなのか、あるいは社会が第一義的に責任を負うべきものなのか、大臣はどちらでお考えでしょうか。
35:24
それは、子どもの教育というのは、各家庭で行い、そしてまた同時に、社会という点でも合わせて行っていく、我々みんなで見ていく、子ど もの学びであり育ち、そういうことを見守っていくことが必要ではないかと思います。
35:46
今の回答は正解だったというふうに思います。それでは、ちょっと確認なんですけれども、確認書には、以上の趣旨に賛同し、平和大使協議会及び世界平和議員連合に入会するとともに、基本理念セミナーに参加すると明記されておりますけれども、このセミナーに参加されましたかどうか、それからこの二つの会から、これ入会したと形式的にはなっているはずなんですけれども、この会から、脱回したかどうか。
36:30
ご指摘の平和大使協議会や、そういうものがどういうものか、全く承知しておりませんので、なかなかはっきりどうだということを言いづらいわけなんですけれども、私自身としては、これらに入会出席したという認識はありません。そしてまた、2022年の9月以降、自民党として旧統一協会及びその関係団体との関係の断絶を宣言しておりまして、私自身も関係を立っているということを明確にすれば、それでよろしいのではないかと思っております。牧井吉男君。確認書には入会すると書いてあるので、ぜひきちっと形式的に大会届を出していただければというふうに、余計なことかもしれませんけども、言っておきたいというふうに思います。それから家庭教育支援法、青少年健全育成基本法がかつて議員立法で出されて、これは審査未了になっておりますけれども、当時自民党の議員が早期成立に向けて、正眼窓口になっておりました。この2本の法案の趣旨に賛同されるかされないか、それもお聞かせいただければと思います。
37:47
家庭教育支援法、青少年健全育成基本法につきましては、議員立法として検討されているものでございますので、私の方から議員立法に対するコメントというのは差し控えたいと思います。その上で文部科学省としては、引き続き家庭教育や青少年の健全育成に向けた支援を推進していくつもりです。
38:11
その件についてはわかりましたが、一連のお答弁で、覚えていないとか、その書類はもうすでに手元にない、破棄したというお話ですけれども、一連のそういった答弁を、多分その教団の方の人たちが聞いたら、あまり愉快な話ではないというふうに思うんですけれども、これは逆にですね、教団に対して失礼だとは思いますか、思いませんか。
38:43
現在私が旧統一協会に対して法令に基づいて解散命令請求を行っている当事者でもございますので、この団体に対するコメントをすることは差し控えたいと思いますし、そして先ほどの牧先生からのアドバイスでございますけれども、関係を立つというふうに自民党として明言した以上、旧統一協会関係団体に接触することは適切ではな いと考えております。
39:16
はい、じゃあちょっともう話題を変えます。ちょっと時間がだんだん落ちてきたので、順番を入れ替えさせていただきますが、人工外園の再開発について、以前も質問させていただきましたが、納得のいく回答ではなかったので、再度質問させていただきたいと思って、1月の末に質問書書を提出させていただきました。2月9日に答弁書が送付されておりますけれども、その中に、七分宮ラグビー場の移転に関する質問に対する回答で、これ2月7日時点で、日本スポーツ振興センターからの独方通則法に基づく重要な財産の処分等の認可の申請は行われていないという回答がありましたけれども、確認ですが、これ現在はどうなんでしょうか。