6:35
日程第一所得税法等の一部を改正する法律案趣旨説明本案について提出者の趣旨説明を求めます
7:00
ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。本法律案は、物価高を上回る持続的な賃金の上昇が行われる経済の実現、生産性の向上等による供給力の強化等の観点から、国税に関し所要の改正を行うものであります。以下、その対応を申し上げます。第一に、賃金の上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価の上昇を上回る持続的な賃金の上昇が行われる経済の実現を目指す観点から、所得税の低額減税の実施及び賃上げ促進税制の強化等を行うこととしております。第二に、資本の蓄積の推進及び生産性の向上による供給力の強化のため、戦略分野国内生産促進税制及びイノベーションボックス税制の創設を行うこととしております。第三に、スタートアップエコシステムを抜本的に強化するストックオプション税制の適用要件の見直し等を行うこととしております。第四に、経済のグローバル化を踏まえたフラットフォーム課税の導入等を行うこととしております。このほか、住宅用家屋の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理 化等を行うこととしております。以上、この法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。
9:05
ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。
10:04
立憲民主社民の熊谷博人です。ただいま議題になりました所得税法等の一部を改正する法律案について、会派を代表して質問いたします。一つ目は所得税の低額減税についてです。この低額減税の目的については、政府は賃金上昇がぶっかだかに追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として国民の過所分所得を直接的に下支えすることを挙げております。しかしこれを実現するための手法が、すなわち低額減税の実施しかないということにはなりません。岸田総理は低額減税という形式にこだわりを見せています が、そのこだわりにどれだけの意味があるのでしょうか。同様の目的を達成するには給付金の給付でも構わないはずです。給付ではなく減税として理由についてはこれまでも答弁されていますが、給付では同様の目的を達成できないのか、論理的に必然的に給付という手法を取り得ないということなのかどうか、財務大臣の認識を伺います。給付金という手法に関連して岸田総理は国民への一律現金給付は自然災害級の国難に限るべきだと発言したとの報道がありましたが、財務大臣も総理と同様の質問なのでしょうか。なぜ国難に限定しなければならないのか、財務大臣は納得できる理由の説明をお願いいたします。低額減税の実施に当たっては地方公共団体や企業にも負担を強いることになることを政府も認めています。この手法は平成10年以来26年ぶりとなる半ば封印された古い手法で四半世紀以上も採用されてこなかった理由の一つには、事務負担が非常に半雑だということがあるのです。しかも今回は一部給付金も決め合わせることとしているため、制度全体としても非常に複雑なものとなってしまっています。コロナ禍での特別給付金、特別低額給付金をはじめそれなりに実績のある手法である給付金の方がまだ事務負担が軽かっ たのではないでしょうか。結局将来世帯への責任だと大見えを切って打ち出した防衛増税に国民から予想以上に反発があり、政府税制調査会の答申もサラリーマン増税だと他方面から指摘されたために岸田総理が自身にまとわりついた増税イメージを何とか払拭したいがためにどれだけ複雑かつ負担がかかるものであるかということを度外視した厳税歩きの発想でしかなかったということであり、全く筋の通った理念などないのです。その証拠に岸田総理が当初何度も唱えていた税収の還元という言葉は最近の政府答弁では意図的に避けられています。地方公共団体に多大な負担をかけ企業に面倒をしつけ国民からも評価されていない低額減税は岸田総理の思いつきへの壮大な張じり合わせでしかないのです。財務大臣の認識を伺います。今回の低額減税による減収額は国地方を合わせて約3.3兆円とされていますが、この減収額に対応させる形での特定の財源は用意されていません。この点政府は令和6年度予算全体の中でやりくりしており国債を当てるという指摘は当たらないといった答弁を繰り返していますが、このような答弁が通るはずがありません。令和6年度予算においても例年通り圧倒的に税収が不足しています。それを特例交済の発行により歳出歳入を均衡させているのが現実であって、低額減税の財源に国債が全く当てられていないかのような説明は奇弁でしかありません。さあ、キャップを譲って政府の言うようにこの3.3兆円について国債を当てずに年出することができるとしましょう。その上で財務大臣は低額減税は1年限りの措置であると繰り返し答弁されています。そうすると低額減税に当てている約3.3兆円の財源は来年度以降は別の経費に当てることができるようになるはずです。国債を当てることなく予算全体の中でやりくりできているというのであれば、それを国民の負担増を想定している防衛増税や、負担増にならないと狂弁している社会保険料を上乗せの支援金制度を創設して賄うとしている子ども増税に代わって財源に当てればよいのです。財務大臣の明確な説明を求めます。2つ目は、新上げ促進税制についてです。本法律案では、新上げ促進税制を強化することとしています。政府は、本税制がこれまで企業に幅広く活用されてきたと自我自賛していますが、本当に実際に企業が賃上げを行うインセンティブになったと断言することができるのでしょうか。確かに、適用実績を見れば本税制が活用されているのは事実でしょう。そのことをもって本税制の効果があったと見ることもできるかもしれません。しかし、ぶっかだかに対応するために賃金を上げたところ、計らずも本税制の要件を満たすことになったので、結果的に本税制の適用が可能になったというのが現実かもしれません。この点について政府はどのように判断しているのか、財務大臣の説明を求めます。本税制について財務省においても政策効果を検証したようです。しかし本税制が企業が賃上げをするという判断の後押しになったのかどうか、確定的なことは言えないというのが実際のところであり、それにもかかわらずさらに強化しようとしています。この改正はこれまでの改正のように賃上げのインセンティブがうやむやなものではなく、確実にインセンティブが働く制度設計であると言えるのか、財務大臣の説明を求めます。またこれまで改正の効果を事後的に検証することが難しかったのであれば、それを可能とするように統計の充実をはじめとした検証体制の整備も併せて行うべきと考えられますが、財務大臣の認識を伺います。3つ目は戦略分野国内生産促進税制の創設です。GXやDX、経済安全保障の分野において国際的な産業政策競争が激化している中にあって、税制においても思い切った支援が必要であるとの考え自体は理解するこ とができます。ただし、本税制は生産や販売量に比例して減税するというこれまでの税制になかった方法が採用されており、しかも法人税額の40%という非常に高い割合での税額向上を認めるもので、まさに異例尽くしの制度となっています。そういった本税制について、ごく一部の企業のみが過度に優遇される結果とならないか危惧する向きもありますが、財務大臣の見解を伺います。また、本税制における高い税額向上割合は、エネルギー対策特別会計において発行するGX経済移行債の発行収入を一般会計へと繰り入れることにより、減収額を補填することで実現したと説明されていますが、その規定は整備されていません。特定の財源があることが高い税額向上率の根拠となっているにもかかわらず、その財源の確保は定かではないというのは空手型というほかはなく、そんなあやふやな状態のものを税制として打ち出すのは不適当です。財務大臣の認識を伺います。4つ目は法人税についてです。法人税は毎年度のように新規の政策税制が打ち出され、企業の減税が図られています。投資の促進や生産性の向上など掲げられている様々な政策目的は、それ自体は我が国において必要性を感じるようなものが並べられています。しかし法案審議過程ではそれがこわだかに叫ばれるものの、可決されてしまえば本当に効果があったのかどうかは検証されず、期限が到来すればまた延長するという流れ作業を繰り返しているというのが現実ではないでしょうか。総務省は、租税特別措置等に係る政策評価の点検を毎年度行っています。公表されている点検結果においては、達成目標が具体的に設定されていないこと、目標が実現したのか、租税特別措置がどのように寄与したのか明らかでないこと、政策目的の実現に有効な手段であったことの分析、説明が不十分であることなどの問題点が毎年度必ず指摘されています。この種の指摘が一向になくならないまま、税制改正が行われていることをどう受け止めているのか、また同種の指摘が繰り返される現状の政策評価は、実効性に乏しく人的リソースの無駄遣いになっているのではないかという点について、総務大臣の認識を伺います。そして総務省が指摘するような問題点が解消されていない租税特別措置については、創設も延長も認めるべきではないと考えますが、財務大臣の見解を伺います。5つ目は、財源余力についてです。令和元年10月の消費税率10%の引上げに合わせて、軽減税率が導入されており、この軽減税率導入による減収額は創設時の資産では1.1兆円と見込まれ、これに対応する安定的な高級財源を確保することが法律により求められました。この点政府は、個人所得課税の見直し、タバコ税の見直し、総合合算制度の見送り、社会保障の見直し効果の一部活用、そしてインボイス制度の導入によって確保するとの説明を行ってきました。ところが、昨年12月に閣議決定された子ども未来戦略では、子ども子育て支援加速化プランの財源として、インボイス制度導入に伴う消費税収総当分も活用すると注釈で小さく書かれ、軽減税率による減収に当てるべき財源をこっそりと転用することとしています。これは一体どういうことでしょうか。安定的な高級財源の確保について財務大臣は、財政健全化目標の堅持、社会保障の充実等を図るための安定財源の確保が趣旨であるところ、社会保障充実分の財源は確保され、プライマリーバランス黒字化目標は達成の見込みであり、インボイス制度の導入に伴い、新たに発言する増収分は財源余力となることから、少子化対策の財源に当てることとしたとの説明をしており、これに納得する国民はどこにいるのでしょうか。あえて政府の見解に立つならば、インボイス制度の導入以外の方法によって確保された財源 により、社会保障充実の財源は確保され、プライマリーバランス黒字化目標は達成の見込みとなったので、インボイス制度による増収のみを財政余力と考えているということになるのではないでしょうか。財務大臣の認識を伺います。また財政余力があるというのであれば、財源をぎりぎりまでかき集めても足りないため防衛増税を行うこととしたという旨の大臣の答弁と矛盾するのではないでしょうか。財務大臣の説明を求めます。最後に、今まさに所得税の確定進行期間です。財務大臣は岸田総理の言うところの裏金事件の派閥からの関流金に関して、一般国民であれ、国会議員であれ、まずは納税者において自身の収入や経費を正しく計算して所得が発生した場合には申告していただくと述べ、その上で政治資金が個人に帰属する場合は余りがあれば確定申告、納税しなければならないと説明をしてきています。しかし裏金事件に関与した多くの自民党議員は政治資金収支報告書を修正しているものの、資質については不明や領収書のうなずけがない修正報告のオンパレードで、まじめに確定申告している皆さんからは納税が馬鹿らしくなるといった不満の声が非常に高くなっているのが現状です。そこで不明や領収書の裏付けがない修正について、きっちりと税務調査を行うべきと考えます。財務大臣は昨日の財政機運委員会での大臣所信において、税務行政について適正かつ公平な課税徴収の実現を図ってまいりますと表明していますが、財務大臣の認識を伺います。以上、財務大臣の真摯な答弁を求め質問を終わります。御清聴ありがとうございました。
25:38
熊谷博人議員の御質問にお答えいたします。まず、定額減税という形式についてお尋ねがありました。今般の定額減税については、デフレマインドの払拭に向け、国民の皆様に所得の上昇をより強く実感していただくことが重要との考え方から、賃上げが実現すると見込まれるタイミングに合わせて、税負担を軽減する減税というわかりやすい方法が最も望ましいと判断したものであり、給付等の他の手法と比較して望ましい効果が得られるものと考えております。次に、一律の現金給付についてお尋ねがありました。御指摘の国民への一律での現金給付については、全ての国民が大きな影響を受けた新型コロナのような国難というべき事態には必要となる場合もある一方、平時においては政策効果を高める観点から、経済的にお困りの方々に重点を置いて実施すべきものとのものと考えております。この点、今回はぶっかたかに苦しんでいる住民税、非課税世帯等には、給付金で迅速に支援するとともに、納税していただいた方々には、デフレマインドの払拭に向け所得の上昇をより強く実感していただくことが重要と考え、減税というわかりやすい方法が望ましいと判断しております。次に、定額減税による事務負担等についてお尋ねがありました。今般の定額減税は、深夜下が実現すると見込まれるタイミングに合わせて、所得の伸びが物価上昇を上回る状況をつくり、デフレマインドの払拭につなげることを目的に実施するものであり、減税ありきの思いつきとの御指摘は当たりません。その上で定額減税を実施するにあたって、地方公共団体や企業に事務負担が生じることから、こうした事務 負担にも配慮した制度設計をしたところであり、引き続き執行に向けて周知広報を徹底してまいります。次に、定額減税による減収についてお尋ねがありました。御指摘の答弁については、令和6年度の予算編成全体の中で、歳出・歳入両面でやりくりを行った結果、定額減税を実施しつつ、新規国債発行額も減額していることから、定額減税による減収分と国債発行が一対一で対応するものではないという趣旨で申し上げたものであります。その上で、デフレマインド払拭に向けた一時的な措置として実施する定額減税と異なり、防衛力整備や子ども子育て支援の強化については、経費の増加が継続的に生じるものであり、安定的な財源を確保することが必要であると考えております。その際、徹底した歳出改革などによって、国民の皆様のご負担を最大限抑制しつつ進めていくこととしております。次に、賃上げ促進税制のインセンティブについてお尋ねがありました。賃上げは、物価動向を含めた様々な要因に影響されるため、賃上げ促進税制の効果だけを取り出して申し上げることは困難ですが、一般に企業が賃金水準を含めた経営判断を行 うにあたっては、税制について考慮しているものと認識しております。その上で、本税制が幅広い企業の賃上げに活用されていることを踏まえれば、30年ぶりとなる昨年の高い賃上げにも一定程度寄与しているものと考えております。次に、賃上げ促進税制の制度設計についてお尋ねがありました。賃上げ促進税制については、今般の改正において、大企業には段階的に7%までのさらに高い賃上げ要件を創設するとともに、中小企業には赤字の中小企業にも賃上げのインセンティブとなるよう、繰り越し控除措置を創設するなど、賃上げの裾野をさらに広げつつ、より高い賃上げへのインセンティブを働かせることを目指した制度設計としております。次に、賃上げ促進税制の検証体制の整備についてお尋ねがありました。今般の賃上げ促進税制の改正に当たっては、財務省において有識者の参画を得つつ、令和4年度の申告実績に基づき、これまでの効果を検証したところです。引き続き、必要なデータの整備や、さらなる分析手法の精査などを進めることが重要と考えており、関係省庁等と議論を継続してまいります。次に、戦略分野国内生産促進税制についてお尋ねがありました。戦略分野国内生産促進税制は、幅広いサプライチェーンを持つ、我が国の産業基盤をなす分野の国内投資を促進するものであり、適用を受ける企業や産業に限らず、中小企業も含め、広く波及効果が期待されるものであると考えております。本税制の適用開始後、経済産業省において、本税制の初期の効果が発現しているか等について、確認を行うなど、不断の検証を行ってまいりたいと考えております。次に、戦略分野国内生産促進税制の財源についてお尋ねがありました。戦略分野国内生産促進税制については、事業者による計画の申請や設備投資を経て、生産販売が開始されてから適用されるものであり、実際に減収が生じるのは早くても令和7年度以降と見込んでおります。早期に事業者の投資判断を促す観点から、本税制の創設自体は今回の改正に盛り込んでおりますが、財源については、令和6年度与党税制改正大綱において、GX分野に該当する物資について、GX経済公債を活用して確保することが明記されており、今後、令和7年度に向け、この趣旨を反映するに必要な措置を政府としてしっかりと講じ てまいりたいと考えております。次に、租税特別措置についてお尋ねがありました。租税特別措置については、総務省による政策評価の点検結果も活用しつつ、政策効果等を見極めて、真に必要なものに限定していくことが重要であると考えています。一方で、要望省庁から総務省への政策評価の提出は、税制改正要望時点の8月に行われており、その段階での説明が不十分等とされても、その後改善が図られる場合があること等も踏まえれば、政策評価の点検結果のみをもって、租税特別措置の延長や創設の可否を判断することは適切でないと考えております。次に、インボイス制度導入に伴う消費税収総等分の活用についてお尋ねがありました。今般の消費者対策の抜本強化に当たっては、インボイス制度の導入という新たな制度的な対応に伴い、今後新たに発言する消費税の増収分に相当する財政余力が生じることから、消費税収は社会保障4経費に充てるという消費税法の規定も踏まえ、この増収の相当額を財源として活用することとしました。このほかに同様の増収が発言するような新たな制度的な対応は予定していないことから、現段階においてこれ以上少子化財源を賄うための財政余力があるわけではないと考えております。次に財政余力と防衛財源の確保の関係についてお尋ねがありました。防衛力強化のための財源確保については、令和4年末に枠組みを決定し、まずは歳出改革や税外収入の確保など徹底した行財政改革により最大限財源を確保しつつ、それでも賄いきれない部分について、税制措置での対応をお願いすることとしました。その後、昨年10月のインボイス制度の導入に伴って、消費税の増収分に相当する財政余力が生じたところですが、消費税法の規定により、消費税収は社会保障4経費に充てることとされていることを踏まえ、同じく安定財源の確保について議論されていた少子化対策のために活用することとしました。したがって、防衛力強化のための財源の確保の考え方と矛盾するものではありません。最後に、政治資金と納税の関係についてお尋ねがありました。税制は国民の理解と信頼の上に成り立っており、国税当局において今後とも適正な深刻納税を行った国民の皆さんが不公平感を抱くことがないよう取り組んでいくことが重要であると考えております。その上で、国税の調査等については、税務行政の中立性を確保する観点等を踏まえ、財務大臣として国税庁に指示等を行うことは従来から控えているところであります。
37:36
熊谷裕人議員からご質問いただきました、租税特別措置等に係る政策評価についてご答弁申し上げます。税制改正要望に当たっては、政策評価法等に基づき、各行政機関自らが政策評価を実施した上で、総務省においてその内容を点検し、その結果を公表しております。これらの点検は、例年8月に税制改正要望が行われる時点でのものであり、特に新設の税制については、多くの課題が指摘される傾向にありますが、総務省の点検結果も踏まえて、その後の検討が進められ、与党税制調査会での議論も経て、与党税制改正大綱として取りまとめられているものと承知しております。政策評価は、各府省自らによる政策評価の結果を、政策の企画立案や改善に生かす取組です。租税特別措置等に係る政策評価、及びその点検は、税制改正の検討に有用な情報を提供するものであり、人的リソースの無駄遣いとの御指摘は当たりません。
39:22
公明党の上田勲です。自民・公明を代表して、所得税法等の一部を改正する法律案について質問します。1月1日に発生した、野党反党地震で犠牲となられた皆様に、慎んで哀悼の意を表するとともに、被災された全ての皆様に、忠心よりお見舞い申し上げます。元日より、被災者の支援と復旧に働いている全ての関係者、ボランティアの皆様に感謝申し上げます。内閣として、被災者の皆様へのできる限りの支援と、迅速な復旧・復興に最優先で取り組んでいただくことを求めます。2月11日に成立した、令和6年野党反党地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する所税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律では、被災者の令和5年分の所得税の負担を軽減するなどの措置が講じられています。雑草控除と災害減免法の軽減免除のどちらを利用するかは選択制でありますが、被災者の所得によってどちらが有利かは違いますし、申告書類等の準備に要する手間も違います。税務署において被災者の相談に丁寧に応じ、的確なアドバイスを行うなど、親切な対応をお願いいたします。また国税に関する納税期限の延長を既に発表していますが、今後とも柔軟な対応 が必要であると考えます。さらに給与所得者などこれまで確定申告に慣れていない者も多く、できる限り簡易な手続きについての検討もお願いします。被災者に寄り添って、一日も早く生活と生業の再建が実現できるよう、税務行政の面からしっかり支援していただくことを要望いたします。財務大臣の御所見を伺います。内閣与党として、物価高を上回る所得の増加を達成し、経済の再生を実現することが最優先の課題であります。昨年は内閣与党の取組もあって、確実に地位上げが進みましたが、残念ながら現状では物価の上昇に追いついていません。そうした経済環境の中で家計を下支えし、国民生活を守るために、本法案では、1人3万円の所得税の定額減税を実施することとしています。定額減税の趣旨について、財務大臣にお伺いいたします。本法案では、持続的、継続的な地位上げを支援するため、地位上げ促進税制を強化することとしています。この措置が、物価上昇を上回る地位上げ達成の製品の鍵を握る中堅企業、中小企業等の地位上げ環境の整備に、どのような効果が期待できるのでしょうか。また、工場限度額超過額を5年間繰り越しできるようにしていますが、その趣旨はどこにあるのでしょうか。財務大臣のご所見を伺います。
43:03
次に、戦略分野国内生産促進税制について伺います。GX、DX、経済安全保障の戦略分野における国内投資を促進するため、生産・販売量に応じた10年間の税額向上という、期間・規模とも思い切った措置を設けています。この減税措置によって期待される効果について伺います。また、対象物資を電気自動車、グリーンシチール、グリーンケミカル、持続可能な航空燃料、半導体としていますが、それらを選定した理由及び物資ごとの向上額の根拠についてお伺いいたします。また、一定の賃上げや設備投資の増額を減税措置適用の要件としている趣旨は何でしょうか。経済産業大臣に伺います。次に、高裁費等課税の見直しについて伺います。高裁費等は、会費相当の一定金額以下の飲食費を除き、損金不算入となっています。長期化したコロナ禍で多くの飲食店は売り上げが激減し、今なお厳しい経営環境が続いています。事業者からは、企業等への売り上げを後押しするとともに、近年の食材費、人件費等の上昇も考慮し、制度の見直しを求める意見が多く寄せられました。本法案では損金算入できる飲食費の金額基準を2倍に引き上げることとしていますが、その趣旨は何でしょうか。また、中小企業等から要望の強い高裁費等の損金算入限度額の拡大についても、引き続きご検討をいただきたいと考えますが、財務大臣のご所見を伺います。
45:03
次に、政府税制改正大綱では、児童手当の収期間の延長及び所得制限の廃止に伴い、令和8年分の所得税について不要向上の在り方を見直す方向が示され、具体的には、令和7年度の税制改正において結論を得ることとされています。検討の際には、中堅所得世帯におけるネットでの収支の適切な水準、子育て世代間の分断を起こさないという所得制限を廃止する趣旨、他の人的向上との統一性・整合性など幅広い論点を考慮するべきだと考えます。また、課税所得金額の税額等が変化することによって、社会保障制度や教育の給付・負担に不利益が生じることがないようにするべきです。さらに、国民に幅広く影響の及ぶ制度見直しであり、国民への丁寧な説明が必要だと考えます。財務大臣の御所見を伺います。次に、一方で、エレバー6年度 の所得税の定額減税を実施することとしている他方で、対抗では、防衛財源確保のための所得税等の見直しを行うこととしています。これについて、減税なのか増税なのかわからない、政策の一貫性がないのではないかという疑問の声を耳にすることが多くあります。こうした疑問にきちんと答えるために、現在の安全保障環境の下での防衛力強化の必要性とともに、財源確保には、歳出改革や税外収入を活用していることや、所得税については当分の間はネットでの負担増度がないということなど、丁寧に説明していくべきです。国民の疑問に答え、理解を得るための努力をしていただきたいと考えます。財務大臣の御所見を伺い、質問を終わります。ありがとうございました。
48:06
上田勲議員の御質問にお答えいたします。まず、野党半島地震の被災者に係る所得税の減免についてお尋ねがありました。政府としては、被災者の方々が円滑に減免措置を受けることができ るよう、法案成立前から、制度の概要や必要書類などについて、地方自治体や税理士会と連携しつつ、周知広報を実施しているほか、雑草控除と災害減免法の有利不利を自動的に判定できるツールなどを用意した上で、説明会を開催するなど、丁寧な対応に努めております。さらに、国税の申告納付等の期限についても、石川県、富山県を対象として、一律に延長したところであり、引き続き被災者の実情に応じ、可能な限り柔軟に対応してまいります。次に、定額減税の趣旨についてお尋ねがありました。今回の定額減税の目的は、物価高による国民の負担を緩和するとともに、所得の伸びが物価上昇を上回る状況をつくり、デフレマインドを払拭していくことにあります。賃上げ促進税制の思い切った強化など、各種の施策を合わせて講じることにより、今年の賃上げや所得増を来年以降もつなげ、引いてはさらなる消費や投資が生まれるという経済の好循環を実現していきたいと考えております。次に、賃上げ促進税制の強化についてお尋ねがありました。今般の改正においては、賃上げ促進税制について、地域の良質な雇用を支える中堅企業の賃上げ環境を整備する観点から、新たに中堅企業枠を創設するとともに、これまで賃上げ促進税制を活用できなかった赤字の中小企業にも賃上げを後押しする観点から、5年間の繰り越し控除制度を創設するなどの強化を図ることとしております。こうした措置により、賃上げの裾野を広げるとともに、賃上げのインセンティブを強化できるものと考えております。次に、交際費課税についてお尋ねがありました。令和6年度税制改正においては、交際費から除外される飲食費の基準について、会議費の実態の変化を踏まえて、現行の5000円から1万円まで引き上げることとしており、これにより、地方活性化の中心的役割を担う中小企業の経済活動が活発化されることを期待しております。その上で、今後の交際費の在り方については、常費や乱費の抑制といった交際費課税の趣旨も踏まえつつ、まずは今回の見直し後の状況をよく見極めていく必要があると考えております。次に、高校生年代の扶養控除についてお尋ねがありました。高校生年代の扶養控除の見直しについては、与党税制調査会において様々な観点から議論をいただいた結果、控除を廃止することなく、高校生年代に支給される児童手当と合わせ、全ての子育て世帯に対する実質的な支援を拡充しつつ、所得回送管の支援の平準化を図るとの見直し方針が示され、令和7年度税制改正において結論を得ることとされました。こうした方針を踏まえ、扶養控除の見直しが多制度に与える影響についての対応状況等を確認するとともに、見直しの適応開始に向け、国民の皆様への丁寧な説明に努めてまいります。最後に防衛財源確保のための税制措置についてお尋ねがありました。防衛力の抜本的強化は、我が国を取り巻く安全保障環境が急速に厳しさを増している中、喫緊の課題であり、これを安定的に支える財源の確保は避けることができない重要な課題です。財源確保に当たっては、まずは徹底した歳出改革や税外収入などにより、財源全体の約4分の3を確保することとしており、また残りの約4分の1の税制措置についても、所得税に関して申し上げれば、付加税の創設に合わせて復興特別所得税の税率を引き下げることにより、現貨の家計の負担増とならないよう配慮したものとしていることから、定額減税との一貫性が失われるものではないと考えております。こうした点について引き続き、国民の皆様にご理解いただけますように、説明を尽くしてまいりたいと考えております。
54:25
上田議員のご質問にお答えします。戦略分野国内生産促進税制についてお尋ねがありました。本税制は、米国をはじめ各国が国内投資促進策を強力に打ち出す中、我が国においても、戦略分野のうち、特に生産段階のコストが大きい等の理由から、投資判断が難しい分野について、新たな国内投資を促進する観点から制度を創設するものであります。本税制を通じて、こうした分野への国内投資拡大を実現してまいります。また、本税制の対象分野は、サプライチェーンを通じて、我が国の産業基盤を支える重要な分野としています。ご指摘の物資ごとの控除額を含め、本税制はこうした分野における企業の投資判断を引き出す制度としております。また、本税制を利用する企業が本税制の対象となる投資案件のみならず、企業全体の投資を増加させる等の取組を促す観点から、他の多くの投資促進税制と同様、一定の設備投資や賃上げの要件を付しております。本税制をはじめ、予算設置や規制制度も含めて、政策を効果的に組み合わせ、例えば、自動車分野では蓄電池を含め、今後10年間で34兆円以上、グリーンスチールの分野では3兆円以上の投資を実現するなど、戦略分野における新たな国内投資を進めてまいります。さらに、関連の投資や部・素材等の発注が増加することなどを通じて、本税制の効果が波及していくことを強く期待しております。
56:34
日本維新の会、教育無償化を実現する会の柳瀬博文です。私は会派を代表して、ただいま議題となりました、所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、鈴木財務大臣に質問いたします。自民党の裏金づくりが発覚してから3ヶ月、納得のいく説明は得られていません。脱税の権利がある国会議員が80名以上いる、そんな国会で審議した税制が、果たして国民の信頼を得られるでしょうか。3月15日、今もなく確定申告の期限を迎えます。国民の皆さんには、申告漏れのないように、必死で取り組んでいただいています。財務大臣におかれましては、税制改正法案の審議に当たり、脱税疑惑が出ている議員に対して、自ら修正申告するよう求めるべきと考えますが、見解を伺います。真なけば正す、自ら入りを正すことが必要ではないでしょうか。我が国経済に少し薄火が差してきました。日経平均株価は、1991年以来33年ぶりに史上最高値を更新。令和5年の物価変動率はプラス3.2%、名目賃金変動率はプラス3.1%となり、令和6年度の年金額は、ダブル経済以降最大の前年度プラス2.7%改定となりました。一方で内閣府が今週5日に公表した受給ギャップの最新の数値によると、昨年10月から12月期はマイナス0.7%、年間産で4兆円の需要不足があると公表しています。岸田政権では、デフレからの完全脱却を目指すとありましたが、現下の状況をどのように評価しているのか、また今回の法改正が実質賃金の上昇にどれだけ寄与すると考えているのか、見解を 伺います。所得税の低額減税について伺います。私たち日本維新の会は、国民の可処分所得を押し上げ、経済を活性化させるためには消費減税が必要であると主張してまいりました。この法案では消費税ではなく所得税の減税、しかも一度限りの減税となっていますが、十分な効果が見込めるのか、はなはな疑問であります。2022年版短期日本経済マクロ計量モデルの試算では、名目GDP比1%相当額の個人所得減税を継続的に実施した場合は、実質GDPを1年目に0.21%、同様の消費減税では0.44%、それぞれ押し上げる。物価との関係では、所得減税では民間消費デフレーターにほとんど影響しないが、消費減税では1年目に1.03%押し下げると試算がされています。つまり、所得減税よりも消費減税の方が現下の物価高対策及び長期的な需要の創出という面で、マクロ経済に与えるプラスの効果が大きいことは明白でありますけれども、消費減税に堅くなり踏み込まず、所得税の低額減税にこだわる合理的な理由について、明確に答弁をしていただきたいと思います。また、所得減税は単年度より複数年度の方が効果が高いという試算が出ていますが、次年度以降の所得減税の可能性について見解を伺います。消費税に係るプラットフォーム課税の導入について伺います。この改正はデジタルサービスを提供する国外事業者に課されていた、消費税納税義務をプラットフォーム事業者に課すものです。これによる増収見込み額及びコンテンツを提供する国外事業者の主要な国籍についてお答えください。ゲーム産業をはじめとするコンテンツ産業は、我が国が牽引してきた競争力の高い分野です。一方で、かつての末置型筐体からスマホゲームに市場が移行してから、様相は一変。門川アスキー総合研究所の調査によれば、2022年の国内のゲームアプリの推定売上トップ10のうち3本が海外の事業者が販売元になっているとしています。そのため、公正な競争環境の確保という点からも、今回の改正は重要だと考えています。ゲームの開発と提供が当たれば利益が大きいけれど、外れれば損失も大きいというリスクが高い事業です。国内事業者に対する外部環境の向上という観点から、改正の意義を御説明いただきたいと思います。租税特別措置法について伺います。租税特別措置は本来限定的に運用すべきものであります。しかし、所得での対応が通常になっているものが多くある。例えば、登録免許税の特別措置については、登録免許税法が施行された昭和42年以降57年間、27回にもわたって延長されてきました。これは単に税率を本則から変えるもので、本来登録免許税法自体の改正で対応すべきものであります。何年も期限を延長している租税特別措置法の規定は、本来の個別の税法を改正するべきだと考えますが、見解を伺います。法人税に係る賃上げ促進税制の強化について伺います。賃上げ促進税制は、令和4年度税制改正で強化されたものですが、今回の改正案の提出にあたり、その効果が検証されたと承知をしています。その検証結果及び実際の賃上げにどの程度税制改正が寄与したかの分析結果について説明を求めます。報道によると、TSMC熊本工場が示した大卒の所人給は28万円と、熊本県内の製造業の平均と比べ約8万円、3割以上も高い水準とのことです。周辺企業では大卒所人給を約10年ぶりに引き上げたにもかかわらず、内定者の自体が相次ぎ危機感を持っているとのことでありました。このように賃上げは、本来、成長企業が人材を取り合って、需給が逼迫することにより起こるものです。企業間で賃上げ競争をさせるには、企業の新賃対象を促して、成長産業に人材を移動させることが必要だと思いますが、今回の税制改正法案に、雇用のさらなる流動化を主眼とした改正は含まれているのか伺います。今回の法改正では、赤字企業にとっても賃上げインセンティブとなるよう、繰り越し控除措置を創設するとしています。そのこと自体は否定するものではありませんが、経営状態が上向かない限り、実効的な意味はありません。そもそも、賃上げによる納税額の減少は、単年度のものですが、上昇した賃金は将来にわたって支払うこととなります。納税額が公共的に減少しない限り、経営基盤の弱い企業にとっては、賃上げの決断は困難だと考えますが、繰り越し控除措置の実質的な効果についての見解を伺います。私たちは、賃上げに当たっては、税制だけに依存するのではなく、マクロ経済政策によるべきだと考えています。経済に金融・財政両面から政策的に働きかけ、経済を需要調査気味に運営する高圧経済のもとにおいては、低成長企業はM&Aを通じて、むしろ減少していくことが指摘されています。賃上げが困難な企業が、適正に賃上げする成長企業に買収され、結果として賃財増と賃上げが進むという考え方について見解を伺いたいと思います。今回の税制改正で、M&A準備金積立制度が拡充されますが、損金計上した準備金を将来益金として計上する点は改正されていません。これでは、単なる税の繰り述べであって、買収会社の税負担は変わらないため、どの程度M&Aが増えるか疑問であります。M&A準備金取り崩し金の益金不算入制度の創設や、経営人とその親族が所有する株式の移転に係る税率の軽減等により、M&Aによる創造的合併がしやすくし、継続的な賃上げを実現すべきと考えますが、見解を伺います。私たち日本維新の会、教育無償化を実現する会は、しがらみのない規制改革を断行し、継続的なイノベーションを実現する。産業の成長と需要の創出、そして雇用の流動化による賃金の上昇を目指していきます。30年にも及んだゼロ成長、マイナス成長社会と決別し、将来に再び希望の持てる国とするために、全力で取り組むことをお約束し、質問を終わります 。
1:06:00
柳瀬博文議員のご質問にお答えいたします。まず、政治資金と納税の関係についてお尋ねがありました。政治資金については、それが政治家の関連政治団体、または政治家個人のいずれかに、いずれに帰属するかによって、課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要があります。その上で、政治家個人に帰属する場合には、所得税の課税関係が生じることがありますが、所得税については、申告納税制度の下、国会議員であれ、一般の国民の方々であれ、まずは納税者において、ご自身の収入や経費を計算し、所得が発生した場合には申告していただくことになります。関係する議員におかれては、説明責任を果たすという意味でも、自らの課税関係をしっかり確認し、法令等に則った判断をすることで、疑義を晴らしていただくことが重要と考えております。次に、デフレ弱脚の判断等についてお尋ねがありました。日本経済は、高水準の賃上げや、過去最大規模の設備投資、解消されつ つある負のGDPギャップなど、経済には前向きな動きも見られ、デフレ弱脚に向けて、千歳一遇のチャンスを迎えていると認識しております。一方で、物価の基調や背景を総合的に考慮すると、現在、日本経済は、再びデフレに戻る見込みがないと言える状況には至っておらず、デフレからの脱却したとまでは考えておりません。物価や賃金の動向は、様々な要因に左右されるため、今般の税制改正が実質賃金に与える影響についてお答えすることは困難ですが、税制以外の政策も含め、税制以外の政策も合わせて講じることにより、所得の伸びが物価上昇を上回る状況を作り出したいと考えております。次に、消費減税と定額減税についてお尋ねがありました。今般の減税については、賃上げが物価高に追いつくことができるかどうかの端墓域にあたる来年度に、集中的に所得の下支えを行うことで、所得の伸びが物価上昇を上回る状況を作り、デフレマインドの払拭につなげることを政策目的としております。したがって、所得を直接下支えすることができる所得税・住民税の定額減税という形で実施することとしたものです。消費税については、年々増加する社会保障給付費の財源確保が課題となる中で、全世代型社会保障制度を支える重要な財源と位置づけられていることから、その引き下げを行うことは適当でないと考えております。次 に、定額減税の令和7年度以降の実施についてお尋ねがありました。今般の定額減税は、単年度の消費刺激効果にとどまらず、賃金上昇と相まって所得の伸びが物価上昇を上回る状況を作ることにより、デフレマインドを払拭するきっかけとするために実施するものであることから、複数年度にわたって実施することは考えておりません。なお、政府のみならず、民間エコノミストの分析においても、令和6年度の賃金上昇率が物価上昇率にほぼ追いつく姿が描かれているものと承知しており、こうした賃金上昇に定額減税等の効果を加えることにより、所得増が消費や投資、引いてはさらなる賃上げにつながる経済の好循環を実現していきたいと考えております。次に、プラットフォーム課税の導入による影響等についてお尋ねがありました。本制度の導入により、デジタルサービスを提供する国外事業者に代わって、プラットフォーム事業者から適正に納められることとなる消費税額は、国・地方を合わせて平年度で約230億円と見込んでおります。また、プラットフォームを介して国内にデジタルサービスを提供する国外事業者の主要な国籍は、中国、米国、アイルランドや韓国であると承知しております。次に、プラットフォーム課税の改正の意義についてお尋ねがありました。近年、デジタルサービス市場が拡大する中、国外の事業者もプ ラットフォームを介して容易に国内市場に参入できるようになっています。このような国外事業者にも、国内の事業者と同様に消費税の申告義務が課せられていますが、国外事業者の中には、無申告や滞納等により納税義務を果たしていない事業者も多くあるものと承知しています。こうした状況を早期に是正し、適正に納税を行っている国内事業者との間で、公平な競争条件を整える観点から、今般、プラットフォーム課税を導入することとしたものです。次に、長期間継続している租税特別措置の取扱いについてお尋ねがありました。租税特別措置は、それぞれ特定の政策目的に基づくものであり、長期間継続していることのみをもって、一律に原則的な取扱いを定める法人税法等の一般法に規定することは適切でないと考えております。その上で、租税特別措置は、基本的に税制の公平・中立・簡素の基本原則の例外として位置づけられているものであり、引き続き、適用期限到来時などの際に、必要性等をよく見極めた上で、適用期間の延長や廃止等の見直しを行ってまいります。次に、賃上げ促進税制の検証についてお尋ねがありました。賃上げは、企業の業績など様々な要因に影響されるため、賃上げ促進税制の効果だけを取り出して申し上げることは困難でありますが、本税制が幅広い企業 の賃上げに活用されていることを踏まえれば、30年ぶりとなる昨年の高い賃上げにも一定程度寄与しているものと考えております。その上で、今般の見直しに当たっては、令和4年度の申告実績を分析した結果、本制度を適用した大企業の大部分が、現行の最大の要件である4%の賃上げ率を満たしていたことなどを踏まえ、さらなる賃上げを促進するため、一定の大企業には、新たに7%までの賃上げ要件を設けることとしております。次に、雇用の流動化を主眼とする税制改正についてお尋ねがありました。今般の税制改正では、成長意欲のある中堅中小企業が複数回のM&Aを実施する場合、損金算入できる積立金の積立率を拡充するとともに、その捨て置き期間を延長することとしています。こうした措置により、中小企業の従業員の雇用を確保しつつ、成長分野への円滑な労働移動を促進し、ひいては中小企業の賃上げにつながることを期待しております。次に、賃上げ促進税制における繰越控除措置の効果についてお尋ねがありました。今回の税制改正では、これまで賃上げ促進税制を活用できなかった赤字の中小企業に対し、5年間の繰越控除制度を創設しています。中小企業については、連続した赤字の期間が1年から3年の企業が8割超である一方、そのうち約8割の企業が5年以内に繰越欠損金を解消 し得るとの中小企業庁の調査結果も示されているところであり、こうした点も踏まえれば、長期の繰越期間を措置することにより、赤字法人をはじめ幅広い中小企業に対して賃上げのインセンティブが働くものと考えております。次に、人材移動と賃上げについてお尋ねがありました。まず、M&Aについては、個々の企業の経営判断に基づいてなされるものであり、コメントすることは差し控えますが、政府としては、成長企業のみならず、赤字企業も含めた幅広い企業における賃上げが重要であると考えており、今般、賃上げ促進税制の抜本的な拡充を行ったところです。その上で、高い賃金が高いスキルの労働者を引きつけ、それが生産性の向上につながり、さらなる賃上げにつながっていくといった好循環を生み出していくことが重要であり、成長分野への労働移動の円滑化をはじめとする、三民一体の労働市場改革などを着実に進めてまいります。最後に、M&Aに関する新たな税制措置についてお尋ねがありました。M&Aの準備金制度については、M&A5に母会債務が発覚した場合等に備え、準備金を積み立てる時点では、損金算入を認めることで課税を繰り述べるものであり、取り崩し益を益金不算入とすることは適切でないと考えております。また、M&A時の旧経営者等の株式上等所得に対する税率の軽減についても、税負担の公平性や租税回避に用いられる可能性等の観点から、極めて慎重な検討が必要と考えております。他方で、今般の税制改正では、中堅中小企業による、複数回のM&Aを後押しする措置を講じているところであり、こうした措置により、継続的な賃上げにつながることを期待しているところであります。
1:18:19
国民民主党新緑風会の大塚光平です。ただいま議題となりました、所得税法等改正案について、会派を代表して、財務大臣、ほか関係大臣に質問させていただきます。1949年のシャープ韓国以来、日本の租税原則は、公平、中立、簡素の3点です。現実は、 真逆の方向に進んでいることを有料しています。定額減税の仕組みも簡素ではなく、事務処理が複雑すぎるために、実務を担う税理士や企業の経理担当者等から、極めて不評です。国税庁が2月5日付けで配付し始めた、令和6年度分所得税の定額減税Q&Aを大臣は公表前にご覧になったか否か、またどのような印象を持ったか伺います。定額減税は6月からですので、予算案や所得税法改正案が可決成立してからQ&Aを公表しても十分間に合います。可決成立が予想される3月末頃から逆算すると、2ヶ月も前からQ&Aを公表することは唯一の立法機関である国会経史であり、 租税法律主義に反すると考えますが、財務大臣の所感を伺います。給与所得者の大半は、所得税を勤務先で減税徴収されます。今回の仕組みでは、6月分減税徴収額から減税分を控除し、減税徴収額が減税額に達しない場合は、 翌月以降に繰り越して控除します。例えば、年収300万円、妻と子供2人が扶養家族の場合は、 合計12万円の減税ですが、減税徴収額の 水準から計算すると、 今年12月でも減税が完了せず、年末調整時に未達分を国から給付金として受け取ります。年収水準や、生育の有無、扶養家族の人数等々、給与所得者ごとに異なるため、企業の経理担当者等は個々に計算を余儀なくされます。このような複雑な仕組みにした理由を伺います。当初、岸田首相は所得制限に否定的でしたが、 結局、所得1805万円以下に対象が限定され、扶養家族としてカウントできる人数も制限が設けられました。最終的な所得額は、年末調整や確定申告で定まるため、一度減税した控除額を返還させる事態が多数生じることが予想されます。返還が生じる納税者数をどの程度と予想しているのか、財務大臣に伺います。16歳未満の扶養親族は、所得税の計算に影響しないため、扶養控除等申告書に記載していないケースが少なくありません。小規模事業者ほどそうしたケースが多いようです。その場合、6月までに扶養控除等申告書に16歳未満の扶養親族を記載して、再停止する必要がありますが、Q&Aを公表しただけでは周知徹底は無理でし ょう。本件を小規模事業者を含む企業全体に周知徹底するために、どのように対応するのか財務大臣に伺います。働く高齢者が増えています。公的年金から減線徴収され、かつ給与所得があり、不動産所得の予定納税がある人は、各3万円、合計9万円の定額減税を受けます。しかし、年末調整と確定申告で所得が1805万円以上となった場合、来年春に9万円を返還することになります。このような対象者は何人ぐらいと予想しているのか、財務大臣に伺います。こうした人たちは、ある程度、自分の最終所得額について予測できます。面倒な返還事務を回避することは、当事者にとっても、税理士や経理担当者等の関係者全体にとってメリットがあります。しかし、Q&Aには、定額減税の適用を受けるか否かを選択できないと記されています。このような対応とした理由を伺います。複雑な事務が年末及び確定申告まで続くため、マンパワー負担だけでなく、事業者には給与計算、納税処理の ためのシステム回収負担が発生します。マンパワー及びシステム回収負担と、日本全体でどのくらいの対応コストを要すると想定しているのか、財務大臣の認識を伺います。可燃度所得を基準に減税すれば、実務上の煩雑さも回避できたでしょう。過去の所得税減税において、可燃度分を基準としたことの有無、今回はそうしなかった理由を伺います。今回は主たる勤務先の給与所得において減税を行います。複数の仕事を持つ人も少ない中、両方で減税を受けたり、その後の返還や給付金等が錯綜する来春にかけて、官府が受けられる、給付金がもらえる、減税額が足りなかった等々を語る特殊詐欺が横行することが懸念されます。こうした懸念に対して税務当局はどのような対策を講じるのか伺います。住民税、非課税世帯は10万円給付を受けますが、その6割は高齢者、年金持久世帯です。給援資産等をそれなりに保有している人も少なくありません。財務大臣が述べたように、今回の処置では900万人が住民税は払っているので10万円は給付されないが、所得税減税 は4万円以下であり、相対的な不公平感が指摘されています。今回の措置に関する不公平感についての所見及びその是正策について伺います。賃上げ促進税制について伺います。改正案では賃上げ率に5%以上7%以上の区分を新設し、赤字企業は減税額を5年間繰り越せる仕組みとし、黒字化すれば実際に減税できるようにした点は評価します。一方、賃上げできない中小企業は減税を享受できないだけでなく採用難が進み、人手不足倒産に至ることも懸念されます。倒産によって流出する勤労者の保有スキルと企業が求める人材や技術のミスマッチが大きいことも予想されます。国の政策によってマイナスの影響を受ける勤労者に対し、リスキリングの機械提供、再就職支援の施策等を講じることが慣用です。今回の賃上げ促進税制でどのようなプラス効果及びマイナス効果を想定し、マイナス効果に対してどのような施策で対応しようとしているのか、財務、功労、計算の各大臣にそれぞれの所管の立場から見解を伺います。財務省の財政金融月報のデータから、給与所得者の所得税・住民税負担額と社会保険料負担額の多価が読み取れます。年収1,000万円以上の給与所得者は、税負担額が 社会保険料負担額より大きく、1,000万円以下の給与所得者はその逆です。給与所得700万円の場合、社会保険料負担は税負担額の1.5倍、300万円の場合は2.5倍に及びます。つまり、低所得者の過所分所得に好影響を与えるには、社会保険料負担を軽減することが必要です。そうした観点から、給与所得者と社会保険料を半額負担する雇用主に対して、何らかの負担軽減策を拡充すべきと考えます。今現在どのような工夫をしていて、今時予算案や関係諸施策において、どのような手当が行われているか、財務大臣と厚労大臣に伺います。最後に、プラットフォーム課税について伺います。パソコンやスマホ向けアプリを販売する事業者から消費税を徴収できないため、アプリ販売の舞台を提供しているプラットフォーマーから代替徴収するのは適切な対応だと思います。その際、徴収基準を年少50億円超のプラットフォーマーとしていますが、基準が高すぎると思います。国内事業者にはインボイス導入で戸足率を高めようとしている中、アプリ販売についても厳格に対応すべきです。徴収基準の引き下げ及び国際交渉等によってアプリ販売事業者の事業実態を把握する工夫について、財務大臣に伺います。本件に関連して伺います。価格16,666円以下の小額商品輸入の越境電子商取引については、税関手続き完足化のために消費税関税が免税扱いです。電子商取引が拡大する中、こうした扱いは国内事業者の競争力に影響するため、主要国では同様の措置を廃止する動きがあります。主要国の小額商品輸入における消費税関税の扱い及び日本の同制度廃止に関して財務大臣の所見を伺います。公平中立簡素の租税原則に照らし、いかなる事態に対しても納税者の納得が得られる公平な税務行政を完結することが税務当局に対する信頼の要定であることを申し上げ、国民民主党としての代表質問といたします。御清聴ありがとうございました。
1:28:30
大塚公平議員の御質問にお答えいたします。まず、定額減税に関する公表資料についてお尋ねがありました。定額減税に関するQ&Aについて、公表前に報告は受けておりませんが、国会において法案が審査され成立した場合に備えて、事業者に制度案の詳細 を周知広報するための資料であると承知しております。定額減税の実施にあたって、事業者の方々の御協力が不可欠である中、早期に準備に着手していただくために必要な広報資料であると考えております。次に、定額減税に関する公表時期についてお尋ねがありました。今般の定額減税については、厳選聴取義務者が早期に準備に着手できるよう、平成10年の特別減税の実施時と同様、法案の国会提出前に制度の詳細について公表することといたしました。公表されたQ&Aにおいては、国会審議を経て法案が成立した場合であるものと明記しているため、国会経費との御指摘は当たらないものと考えております。次に、定額減税等の仕組みについてお尋ねがありました。今般の所得税の定額減税については、所得の上昇をより強く実感していただくため、わかりやすい減税という方法を採用する中で、できる限り早くその恩恵を届けるという観点から、平成10年の特別減税と同様に減税しきれなかった額について、翌月以降に繰り越す仕組みとしています。その上で可能な限り公平性を確保する観点から、定額減税しきれないと見込まれる額については、給付金として支給することとしております。次に、所得制限により定額減税の返還が生じる納税者数についてお尋ねがありました。今般の定額減税については、合計所得金額1805万円超の納税者を対象外としていますが、この結果対象外となるのは、全納税者約6100万人のうち約70万人程度と推計しています。このうち確定申告以前に減税が行われ対象外とする措置の結果として、確定申告時に返還を要することとなる納税者の人数については、推計は困難であると考えております。次に、定額減税を実施するための周知についてお尋ねがありました。所得税の定額減税の実施に当たっては、ご指摘の点を含め、実務上の論点について十分に周知する必要があると考えております。具体的には、国税庁においてホームページに専用サイトを開設し、Q&A等を掲載したほか、今後、全ての厳選聴取義務者に対してパンフレットを送付するとともに、全国で実務担当者向けの説明会を開催することとしております。次に、所得制限により定額減税の返還が生じる高齢者数についてお尋ねがありました。定額減税の対象外となる約70万人程度の納税者のうち、一旦減税を受けた上で、確定申告後に所得税の納付を要する高齢者の人数を推計することは困難であると考えております。次に、定額減税の適用の選択についてお尋ねがありました。給与所得者の定額減税については、あらかじめ減税の適用を選択していただくのではな く、6月の時点では一律に企業において減税を行うこととしていますが、これは各企業において、従業員の給与以外の所得も含めた年末までの所得額を6月の時点で見込むことは困難であることや、年間所得が見込みを下回った場合には、年末に追加で減税が必要となること等の問題点を踏まえて判断したものであります。次に、定額減税の対応コストについてお尋ねがありました。定額減税への対応については、政府及び地方自治体では他の税制改正の対応等と一体となって行われるほか、企業では税務処理の方法が様々であるため、定額減税に要するコストを試算することは困難であると考えております。次に、過年分所得を基準とした減税についてお尋ねがありました。企業は従業員の年末調整時の情報は把握しているものの、その後の確定申告の情報を把握していないため、過年分所得を基準に減税する場合、例えば確定申告で税額がゼロになった場合でも、企業は過年分の税額があったと誤解して過度に減税してしまうといったことが生じる可能性があります。昭和52年と53年に過年分を基準として減税を行った際には、こうした弊害を避けるべく企業が対象者数や減税額に関する書類を税務署に提出し、税務署がその中で減税できない方を企業に通知することとし、膨大な事務負担が発生しました。こうした事務コストを極力減らすべく、それ以降の減税はすべて、減年分所得を基準として行っており、今回も同様の扱いとしたところです。次に、低額減税に関する特殊詐欺の懸念についてお尋ねがありました。国税当局においては、ホームページ等において、低額減税に関する不審な電話等に注意するよう周知しているところです。今後とも状況を注視しつつ、納税者に対して注意喚起を行ってまいります。次に、低額減税と給付の間の不公平感についてお尋ねがありました。今般の給付金は、住民税非課税世帯のみならず、住民税均等割のみが課税される世帯の方にも、1世帯当たり10万円を支給することとしております。また、低額減税しきれないと見込まれる約2300万人の納税者の方には、低額減税しきれないと見込まれる額を支給することとしており、可能な限り公平性を確保できているものと考えております。次に、賃上げ促進税制の効果についてお尋ねがありました。今般の改正において、大企業には段階的に7%までのさらに高い賃上げ要件を創設し、中小企業には赤字の中小企業にも賃上げのインセンティブとなるよう繰り越し控除措置を創設するなど、思い切った措置を講じることとしており、強化された賃上げ促進税制を活用して、持続的な賃上げが実現していくとの効果があるものと考えております。今回の見直しは、赤字の中小企業を含め賃上げの進みを広げるものであると考えており、ご指摘のようなマイナス効果は必ずしも想定しておりませんが、今回の改正がもたらす影響については、不断の検証を行ってまいりたいと考えております。次に、社会保険料の負担軽減策についてお尋ねがありました。社会保険制度は、相互扶助の考え方が基盤であり、必要な保険料をご負担いただくことを基本としつつ、所得に応じて保険料負担を軽減する仕組みにより、低所得者の負担に配慮しているものと承知しております。ご提案のように、幅広い方々を対象に保険料の減免を行うことは、給付と負担の対応関係を歪めるなど、社会保障制度に与える影響が大きく、保険者の実務上の負担など課題も多いことから、慎重な検討が必要であると考えております。その上で、政府としては賃上げ促進税制の強化、労働市場における三民一体の改革、企業の価格転嫁を促す政策などにより、国民の過所分所得の増加を図ってまいりたいと考えております。次に、プラットフォーム課税についてお尋ねがありました。プラットフォーム課税の対象となる事業者については、国外事業者に代わり納税義務を負うことから、税務コンプライアンスや事務処理能力が高い事業者であるべきことや、国外事業者によるデジタルサービスの大部分をカバーする必要があることを勘案し、国外事業者が国内向けに行うデジタルサービスの取引額が50億円超であることとしたところであり、これを直ちに見直すことは考えておりません。また、今後、プラットフォーム事業者による納税状況など、制度の実施状況も踏まえつつ、国外事業者の実態把握に努めてまいります。最後に、奨学輸入貨物の免税制度についてお尋ねがありました。主要国における免税制度については、例えば、カナダでは付加価値税及び関税について免税枠が設けられている一方、EUでは付加価値税の免税枠は廃止されているものと承知しています。我が国においては、平成元年の消費税の導入に伴い、輸入を行う納税者の事務負担の軽減に資するとともに、税関における円滑な通貨処理を維持するため、課税価格の合計額が1万円以下の奨学輸入貨物について、原則として消費税及び関税を免除する制度を設けました。近年、越境電子商取引の拡大に伴い、輸入貨物が急増しているため、引き続き円滑な国際物流を確保する観点から、制度の廃止には慎重な検討が必要になるものと考えております。
1:40:38
大塚公平議員のご質問にお答えいたします。賃上げ促進税制の影響と対応についてお尋ねがありました。賃上げ促進税制については、経済産業省が要望省庁となりますが、厚生労働省としても、持続的な賃上げを図ることが重要と考えており、賃上げしやすい環境整備や、三密体の労働市場改革などの構造的な改革を推進し、生産性の向上や賃上げの実現に取り組みます。社会保険料負担の軽減についてお尋ねがありました。社会保険制度は、相互補助の考え方のもと、必要な保険料を負担いただくことを基本としており、幅広い方々を対象に保険料の減免を行うことは、給付と負担の対応関係を歪めることや、保険者の実務上の負担など課題も多いこと、医療や年金給付の補償を通じた就労基盤の整備が事業主の責任であること、そこから社会保険料の減免や事業主負担の軽減には、慎重に検討する必要があります。その中で、低所得者の方々の保険料については、負担軽減策を講じるとともに、重症化予防の推進といった医療費的正化にも取り組んでいきます。引き続き、能力に応じて皆が支え合う、全世代型社会保障の考え方のもと、負担と給付のあり方は、不断に検討を行い、持続可能な社会保障制度を構築してまいります。
1:42:57
大塚議員の御質問にお答えします。賃上げ促進税制についてお尋ねがありました。今般の改正により、プラスの効果としては、企業には昨年を超える高い水準の賃上げを促しつつ、赤字の中小企業であってもメリットを感じられるようになり、賃上げの裾野が広がること等が挙げられると考えています。御指摘のような、本税制の改正に起因するマイナス効果は、必ずしも想定しておりませんが、今般の改正を経てもなお、賃上げに取り組むことが難しい中小企業がおられると承知をしており、こうした企業においても、収益売上げの拡大により、賃上げの原資を確保できるようにすることが重要であります。このため、経済産業省としては、労務費を含む価格転嫁の促進、省力化投資等の生産性向上への支援にも、全力で取り組んでまいります。
1:44:31
日本共産党の小池晃です。会派を代表して、所得税法等の一部改正案について、財務大臣に質問します。法案に入る前に、自民党議員による裏金問題について聞きます。昨日の朝日新聞にこのような当初が載りました。真面目に確定申告の準備をしている多くの国民党、派閥から受け取った裏金の使い先の説明もせず、責任も取らずに議席に平然と座っている議員、その間には誠実さの差があまりにもありすぎる。国民は気真面目に納税義務を果たしている。その使用を委ねられている国会議員が、お金にルーズであってはならない。大臣はこの声にどう答えますか。自民党の調査では、パーティー収入の一部を政治資金収支報告書に記載せずに裏金化していた議員は85名。申告した負記載分は、5年間だけで5億7,949万円に上ります。全国商工団体連合会の試算では、これらを雑所得とし、所得控除を適用せず、追徴税額に対する重過算税40%を適用すると、課税額の合計は少なくとも、1億3,533万円になります。世論調査では9割以上が税務調査を求めていますが、大臣は、きょうも税務行政の中立性を盾に背を向けています。しかし調査すらしなければ、税務行政の中立性がますます疑われるのではありませんか。お答えください。もちろん税金払って済む話ではありません。裏金作りがいつから行われてきたのか、何のために使ったのかなど、徹底的な真相解明の上に、企業団体献金の全面禁止が必要だと申し上げておきます。岸田政権は、来年度税制改正の最優先課題は、物価上昇を上回る賃上げだとしています。そこで今回、赤字などで賃上げ分の控除ができない中小企業が、5年間繰り越し て控除できる制度が導入されます。しかし、ゼロゼロ融資の本格性返済と、インボイスによる新たな負担なども加わり、中小企業の賃上げの見通しは、極めて厳しい状況です。東京商工リサーチによれば、賃上げが昨年を超えそうなのは、全体の1割強に過ぎない一方、昨年を下回りそうは、全体の4割近くに上ります。大臣は、現時点で赤字経営に苦しんでいる中小企業が、5年先に減税されるかもしれないからと、賃上げに踏み切れるとお考えですか。そもそも、中小企業の多数は赤字であり、与党税制大綱も、賃上げに向けた税制措置のインセンティブが、必ずしも効かないと認めています。税制措置が効かないと認めるのであれば、赤字企業も含めて、中小企業への直接支援に踏み切るべきではありませんか。多くの中小企業に、取り分け重くのしかかっているのが、社会保険料の負担です。大納利誘に資産が差し押さえられた企業は、今年度上半期で過去最高となり、関連する倒産も増えています。日本の雇用全体の7割を 支える中小企業が、従業員を維持していくためにも、効果の見込めない賃上げ減税に投入する財源を、社会保険料の負担軽減のために、振り向けるべきではないでしょうか。答弁を求めます。我が党は、大企業の内部流報への次元的課税で、中小企業支援を進めることを提案してまいりましたが、大臣は二重課税に当たると背を向けてきました。しかし、政府も認めているように、二重課税を禁止する法令は存在いたしません。与党税長も、内部流報が、名目GDPに匹敵するほど積み上がった問題を指摘し、法人税改革は、意図した成果を上げてこなかったとしています。行き過ぎた法人税減税が、巨額の内部流報を生んだのですから、その活用のための、次元的な課税を、真剣に検討するべきではありませんか。今回改正の目玉政策とされる、所得税の低額減税は、世論調査が示すように、国民の大半が評価していません。その理由は一体、どこにあるとお考えですか。一回限りで、その後には増税が控えている、と、見透かされているからではありませんか。物価高対策ならば、迅速な支援が必要ですが、低額減税は、多大な時間とコストがかかります。月々の給与の減選徴収から、減税分を控除する仕組みのため、低所得で税金が少ない人ほど、控除しきれず、減税に時間がかかります。控除しきれない分を、給付で補う仕組みにより、膨大な実務が発生し、自治体への重い負担となります。全く非効率ではありませんか。減税するなら消費税です。物価高対策、内需拡大の決定だとなります。消費税の導入以来、36年間で、消費税収の累計額は、539兆円です。一方その間の、法人税の減収額の累計は、318兆円。所得税、住民税の減収は、295兆円。合計で600兆円を超える減収です。消費税が、大企業と富裕層減税の穴埋めになってきたことは、霊言たる事実です。これを断ち切り、消費拡大の、好循環を作り出すためにも、消費税の減税に、踏み出すべきではありませんか。税制改正の対抗では、英国、イタリアと、共同開発する戦闘機のために、輸入する部品の、消費税の免除が歌われていますが、これを突破口にして、軍事産業全体に、消費税の免除を、拡大するつもりですか。共同開発そのものが、憲法から見ても断じて、許されるものではありませんが、国民には、消費税の重い負担を負わせながら、軍事産業には免税など、理解が得られると思いますか。お答えください。陰謀施制度導入による、税収増は、平年度ベースで1730億円に上り、例えば、所得150万円の方に、13万円もの、過酷な税負担となります。陰謀施制度を考える、フリーランスの会の、緊急アンケートでも、物価高で生活が立ち行かない中での増税で、命の危険を感じる、など悲痛な声が寄せられています。こうした声に、どう答えますか。大臣は、複数税率の下での、適正な課税のためと、繰り返しますが、ならば、消費税を、5%に緊急減税し、複数税率を止めて、インボイスも廃止すべきではないでしょうか。今回、電気自動車や半導体などの国内生産を進めるため、戦略分野、国内生産促進税制が創設されますが、減税額約、2200億円のほぼ、すべてが大企業向けです。例えば、電気自動車の普通車を1台作ると、法人税が40万円減税されるなど、大企業は、特定商品を作れば作るほど、減税されます。知的財産からの、利益への課税を軽減する、イノベーションボックス税制も、新たに導入されます。これも96%が、大企業向けです。与党対抗で、近年の累次の法人税減税は、失敗したと、認めたにも関わらず、なぜ新たな法人税の、大幅減税に踏み込むのでしょうか。先日、法人税の、租税特別措置による、減税の実態調査が公表されました。2022年の、研究開発減税総額は、7636億円。そのうち、上位10社だけで、1889億円で、全体の4分の1を占めます。租税特別措置による減税が、特定の大企業に、偏っ ていることを認めますか。今回の新たな法人減税により、さらに大企業に、減税措置が集中するのでは、ありませんか。国際社会は、法人税の減税競争に、歯止めをかけるため、法人税の最低税率を定めるなど、行き過ぎた減税に歯止めをかけています。今回の新たな法人税大幅減税は、この世界の流れにも、逆行するものであります。与党税庁も、今後法人税率の引き上げも含めた、検討が必要としています。法人税は、行き過ぎた減税を見直し、往々負担減息に基づく、増税こそ必要ではないでしょうか。明確な答弁を求めて、質問を終わります。
1:55:20
小池晃議員の御質問にお答えいたします。まず、確定申告と、政治資金等についてお尋ねがありました。確定申告が始まっている中で、納税者の皆様から、政治資金と納税の関係について、厳しい御指摘や御批判をいただいていることは、承知をしており、真摯に受け止めているところであります。税制は、国民の理解と信頼の上に成り立っており、国税当局において、今後とも、適正な申告納税を行った国民の皆様が、不公平感を抱くことがないよう、取り組んでいくことが重要であると考えております。次に、税務調査についてお尋ねがありました。税制は、国民の理解と信頼の上に成り立っており、国税当 局において、今後とも、適正な申告納税を行った国民の皆様が、不公平感を抱くことがないよう、取り組んでいくことが重要であると考えております。その上で、国税の調査等については、税務行政の中立性を確保する観点等を踏まえ、財務大臣として国税庁に指示等を行うことは、従来から控えているところであります。次に、賃上げ促進税制の繰り越し控除制度について、お尋ねがありました。今回の税制改正では、これまで賃上げ促進税制を活用できなかった赤字の中小企業に対し、5年間の繰り越し控除制度を創設しています。中小企業については、連続した赤字の期間が、1年から3年の企業が8割超である一方、そのうち約8割の企業が、5年以内に繰り越し欠損金を解消し得るとの中小企業庁の調査結果も示されているところであり、こうした点も踏まえれば、長期の繰り越し期間を措置することにより、赤字法人をはじめ幅広い中小企業に対して、賃上げのインセンティブが働くものと考えております。次に、中小企業への支援についてお尋ねがありました。与党税制改正大綱においては、一般的に欠損企業の場合には、納めるべき法人税がないことから、税制措置のインセンティブが利きにくいとの認識が示されたものと受け止めております。この点、今般の税制改正では、赤字の中小企業に対しても、税制措置のインセンティブを働かせるため、中小企業向けに5年間の税額控除の繰り越し措置を創設したところです。本税制のほか、価格転嫁を促す政策や、省録化・投資の支援等の政策により、中小企業の生産性や稼ぐ力の向上を後押しし、賃上げにつなげてまいりたいと考えております。次に、賃上げ促進税制の縮減と社会保険料の負担軽減についてお尋ねがありました。賃上げ促進税制は、持続的な賃上げの実現を図るために必要な措置であり、これまでも一定の効果があったと認識していることから、現時点において、その財源を他に振り向けることは適当でないと考えております。その上で、社会保険料の事業主負担については、医療や年金の給付を保証することで、働く人が安心して就労できる基盤を整備することが事業主の責任であり、また、働く人の健康の保持や労働生産性の増進を通じ、事業主の利益にも資することから求められているものであり、その減免を行うことには、慎重な検討が必要であると考えております。次に、内部留保への課税についてお尋ねがありました。企業の内部留保への課税については、法令により禁止されているものではありませんが、二重課税に当た るとの指摘があることから、慎重な検討が必要であると考えております。他方、企業が収益を現預金として過度に保有するのではなく、成長のために賃上げや投資などの形でしっかり活用していただくことは重要であると考えております。こうした観点から、今般の税制改正においても、賃上げ促進税制の強化や、国内投資を促進する税制の創設を行うこととしており、こうした措置を通じ、企業の取組を促してまいります。次に、定額減税の評価についてお尋ねがありました。今回の定額減税は一時的な措置として実施するものですが、所得の伸びが物価上昇を上回る状況をつくることで、デフレマインドを払拭し、思い切った消費につなげていくきっかけとしたいと考えております。その上で、御指摘の増税が防衛力強化に係る税制措置のことであれば、例えば所得税について申し上げれば、付加税の創設と合わせ、復興特別所得税の税率を引き 下げることにより負担増が生じない仕組みとなっております。国民の皆様の間では様々な評価があると考えておりますが、政府としてはこうした政策の意義を丁寧に説明してまいりたいと考えております。次に、定額減税と給付の事務負担についてお尋ねがありました。今般の定額減税については、所得の上昇をより強く実感していただける減税という分かりやすい方法が最も望ましいと判断したものです。その上で、定額減税及び給付金の実施に当たっては、企業や自治体をはじめとする皆様に一定の事務負担をお願いすることは事実であり、これまでも企業や自治体の事務負担に配慮した制度設計とするなど、負担軽減に努めてきたところですが、引き続き丁寧な対応を行ってまいります。次に、消費税の減税についてお尋ねがありました。まず、所得税については、最高税率の引上げなどを通じ、所得再分配機能の回復を図ってきているほか、近年、法人実効税率の引下げについては、競争力強化等の観点から行われたものです。他方、近年の消費税率の引上げ は、社会保障の費用を全ての世代が広く公平に分かち合う観点から行われてきたものであり、大企業と富裕層減税の穴埋めという御指摘は当たりません。その上で、消費税は、全世代型社会保障制度を支える重要な財源であり、減税を行うことは適当ではないと考えております。次に、戦闘機の共同開発に係る消費税連税についてお尋ねがありました。御指摘の措置は、日本、イギリス、イタリアの間で設立が合意された、次期戦闘機の共同開発に係る国際機関が、各国の拠出金を用いて、その公用に供するための物品を輸入する場合、当該機関が設置される国、国が税収等を得ることがないようにする必要があることから、当該機関を設立する際に定められた国際約束に、関税及び国内税を免除する旨が規定されたことを踏まえたものと承知しております。こうした使いは、他の国際機関においても同様になされており、特定の産業に対して優遇措置を講じるものではありません。次に、インボイス制度についてお尋ねがありました。インボイス制度に対して、事業者の方々の中には、不安や懸念の声があることは承知をいたしております。政府としては、税負担や事務負担を軽減す る様々な税制上の特例措置を設けるとともに、補助金を拡充したほか、取引先による不当な使いを防止すべく、厚生取引委員会による監視・取締りを通じた取引環境の整備に取り組んできたところであり、引き続き事業者の懸念等にきめ細かく対応してまいります。次に、複数税率とインボイス制度についてお尋ねがありました。繰り返しになりますが、消費税は、前世代型社会保障制度を支える重要な財源と位置づけられており、その税率の引き下げは考えておりません。その上で、軽減税率制度は、低所得者への配慮として必要な制度であると考えており、こうした複数税率の下での課税の適正性を確保するため、インボイス制度を廃止することは考えておりません。次に、戦略分野国内生産促進税制等についてお尋ねがありました。生産性向上や供給力強化を図り、持続的な賃上げにつながる企業の稼ぐ力を高めることは重要な課題であり、御指摘の2つの税制は、こうした目的の下で創設するものであります。その上で、戦略分野国内生産促進税制については、一定の賃上げ及び設備投資の実施を要件とするとともに、イノベーションボックス税制の創設に当たっては、既存の研究開発税制の見直しを行うなど、減税の実効性を高めるための工夫を行うとともに、具体的な財源を確保することとしています。こうした措置は、大企業を優遇するものではなく、国内投資が促進され、持続的な賃上げにつながっていくことが期待されているものであります。次に、租税特別措置の適用状況についてお尋ねがありました。租税特別措置について、一定の企業の適用額が大きいことは事実ですが、これはこれらの企業の所得が大きいため、法人税も多く負担しており、適用要件を満たす取組も積極的に行っていることに由来すると考えております。ただし、租税特別措置は、特定の大企業を優遇するものではなく、ご指摘の研究開発税制についても、利用件数を見ると中小企業を含め幅広く利用されているほか、今般の税制改正においても中小企業向けに賃上げ促進税制を強化することとしております。最後に、法人税増税についてお尋ねがありました。近年の法人実効税率の引下げについては、競争力強化の観点から起こられたものであり、今後その客観的実証的な検証が求められているものと認識しております。こうした観点から、今後、法人税の在り方については、これまでの改正の効果を見極めるとともに、経済社会情勢の変化や国際的な動向も踏まえ、検討していく必要があると考えております。
2:08:04
これにて質疑は終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。(爆発音)