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参議院 予算委員会

2024年03月06日(水)

6h9m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7771

【発言者】

櫻井充(予算委員長)

有村治子(自由民主党)

小西洋之(立憲民主・社民)

小沼巧(立憲民主・社民)

櫻井充(予算委員長)

小沼巧(立憲民主・社民)

高木真理(立憲民主・社民)

横山信一(公明党)

串田誠一(日本維新の会・教育無償化を実現する会)

舟山康江(国民民主党・新緑風会)

山添拓(日本共産党)

天畠大輔(れいわ新選組)

2:49

ただいまから予算委員会を開会いたします。公聴会開会承認要求に関する件についてお諮りいたします。令和6年度総予算3案審査のため、来る3月12日午前9時に公聴会を開会いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。つきましては、公述人の数及び選定等は、これを委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。令和6年度総予算3案審査のため、本日の委員会に特定非営利法人日本障害者協議会代表、藤井勝則君を参考人として出席を求めたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。令和6年度総予算3案に関する理事会決定事項についてご報告いたします。本日は一般質疑を120分行うこととし、各会派への割当時間は、自由民主党18分、立憲民主社民41分、公明党15分、日本維新の会教育無償化を実現する会21分、国民民主党新緑風会10分、日本共産党10分、令和新選組5分、質疑順位につきましては、お手元の質疑通告表のとおりでございます。令和6年度一般会計予算、令和6年度特別会計予算、令和6年度政府関係機関予算、以上3案を一括して議題といたします。これより一般質疑に入ります。

4:40

有村晴子さん。

4:45

皆様、おはようございます。自由民主党の有村晴子です。質問の機会を賜りましたことに、心から感謝を申し上げます。自由民主党に所属する一員として、今般、新人なる政治不信を、人大なる政治不信を招いてしまっている現状に鑑み、誠に面目なく、不甲斐なく、連帯責任として、大変申し訳なく存じます。悔しい思いも当然ございます。政治家の力の源泉は信用であり、政党として失った信頼を回復するためには、まずは言っていることとやっていることを一致させることからだと自らに言い聞かせ、本日、謹んでこの場に立たせていただきます。今、瀬戸際に立つ自由民主党が主権者たる国民の皆様から厳しく問われているのは、政党としての自重能力のみならず、果たして自民党が国家を担う強持と気概を発揮し、日本を守る政策を打ち立て、結果を導き出す端力があるかどうかだと思います。そこで政治資金についてお伺いします。現行の政治資金規正法は、外国人、外国法人等から寄付を受けることを禁じています。その趣旨は、日本の政治や選挙が外国政府、外国勢力から影響を受けることを未然に防ぎ、国家としての日本の主権を守るためであります。極めて妥当な危機感だと考えます。しかし、その一方で、外国人、外国人による、外国法人による政治資金、パーティー券の購入には制限が設けられていません。外国人による寄付は禁じられる一方で、パーティー券の購入は特段の制限がない。事実上どちらも政治活動への経済的支援であることには変わりはなく、外国人等によるパーティー券の購入を正していかなければ、我が国の政治が外国勢力から支配や干渉を受ける制度的な脆弱性を持ち続けることになります。故、この度の反省の上に、政治資金規正法の改正を行っていく際には、外国人、外国勢力、法人等によるパーティー券の購入を禁ずる改革も行うべきだと考えます。自由民主党総裁でもいらっしゃる岸田文雄内閣総理大臣の御見解、信念をお伺いいたします。

7:19

内閣総理大臣岸田文雄君。

7:22

委員御指摘のように、外国による我が国の政治、その他の分野に関する情報収集や、我が国各界への影響工作など、我が国に対する有害活動に対して的確に対処すること、これは重要なことであります。政府として、もう様々な分野において、外国の機関等による諸工作が行われているとの認識に立って、情報収集分析に努めているところです。その中で、御指摘の政治資金規正法では、外国人、外国法人等から政治活動に関する寄付を受けてはならないとされていますが、これは我が国の政治や選挙が、外国人や外国の組織、外国の政府など、外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止しようという趣旨であると承知をしています。他方、この政治資金パーティーについては、寄付とは異なり、当該パーティーへの参加の対価として支払われるものであるからして、平成4年の議員立法における改正においても、パーティー権の購入者に係る制限は設けられなかった、このように認識をしております。これは法改正ということであるならば、今までの立法における様々な経緯、これをしっかり確認した上で、これは各党共通のルールを作るわけでありますので、この議論を深めなければなりませんが、その際に、委員の問題意識、これは共有いたします。そして自民党として、ご指摘の問題意識において、何ができるか、これを考えてみたいと思います。

9:27

有村さん。

9:29

ありがとうございます。総理が未熟も明言されましたとおり、権威主義国は、民主主義国家の政治に様々な形で影響力を行使し、自らにとって都合の良い選択を誘導しようと、工作や揺さぶりを厳にかけています。また、特定の外国の方が、わざわざ日本の政治家からパーティー権を買い続け、賛成権がないにもかかわらず、少なからずの経済的支援を続けているとすれば、それは相応の動機があるはずです。その政治的動機がどのようなものであるのか、その個々人が塊となって主張し、日本で実現されようとする政策や懐中策にはどのようなものになるのか、当然警戒しなければなりません。地方賛成権もそのターゲットの一つでしょう。うちなる新職に対する危機感、国家感が問われています。身近も総理が最後におっしゃっていただきました、自由民主党として、また総理として危機感を共有するということでございますので、自民党総裁として自民党の実務者に支持を出していただけるものと、ご期待を申し上げます。政治資金の不記載問題に絡み、連日安倍派という表現がなされています。今は亡き安倍元総理が現在派閥を引き入られているわけではありません。むしろ不透明な資金管理をやめるよう働きかけておられたのが安倍元総理だったということが各種報道で明らかになっています。安倍元総理亡き後、政策集団の次のリーダー、後継者を一人に絞らないというのは、政和政策研究会、政和権の事情や方針、都合でありまして、だからといって前任者である今は亡き安倍元総理のお名前だけが不祥事で使われ、あたかも不記載を煽動したかのように報じられていることが毎日毎週毎月なされているのは率直なところ、いたたまりません。私はその言い方すら嫌いですが、死人に口なしということわざがあります。いわく亡くなった方は、釈明も弁明も反論もできないから、罪をかぶせたり都合の悪いことをその人のせいにする、本当に美しくない、およそフェアプレーではないやり方です。そもそも安倍元総理は何の覚悟もないまま、謀反に狙われ、教団に倒れられ、天寿を全うすることを遮られた犯罪被害者でもあります。各国が懲意を示すために反旗を掲げ、国や地域によっては議会で追悼演説が行われ、銅像までが立ち、その世界的リーダーシップが押しまれ、御清去を痛まれているリーダーであります。どのような政治的立場を取るにせよ、お亡くなりになった方は、おとしめず死者の尊厳を守ろうとするのが日本の慣習、我が国の良心ではなかったか。最愛の夫を突如奪われた安倍昭恵夫人が気丈に振る舞っておられるお姿を拝見するにつけ、今回の一連の不祥事で派閥当時の実態がないのに唯一、安倍元総理のお名前だけが連日「安倍派」「安倍派」と報じられる現状を、昭恵夫人はじめ御遺族はどんな気持ちで耐えておられるのだろうかと思うと、本当に申し訳ない気持ちが込み上げます。本来の報道は「政話圏・政話会」と報道されるべきだと考えます。世界からその卓越した政治手腕を讃えられた安倍総理の名前をおとしめるような言い方、まるで不祥事を先導したかのような印象操作を弱気する故障は努めて是正すべく、岸田総理には精神正義リーダーシップを発揮していただきたいと考えます。総理の見解、真摯な御決意を伺います。

13:13

岸田内閣総理大臣

13:19

特定の政治団体の故障、報道上の故障について、私の立場からコメントをすることは控えますが、私自身は国会で答弁する際には、正確性を期すという観点から「政話政策研究会」「政話圏」こういった言葉を用いてきたところであります。その上で、思いを述べようということでありますので、私、安倍元総理、主義に当選同期でもあり、若い頃から外交や安全保障、様々な分野で御本人が研鑽を積まれてきた、こういった姿を見てきました。また、外務大臣の立場から、国際社会において、自由や民主主義、法の支配、人権といった考え方を重視し、国際社会をリードしてきた、こういった姿を見てきました。こうした長年にわたる経歴、あるいはご功績、こうしたものは、決して色あせるものではないと、私は考えております。

14:44

有村さん

14:46

真実の究明を求めるというのは、私も自民党の一員として当然追及をしてまいります。次に、自衛官の靖国参拝についてお伺いします。防衛省には、靖国神社等の参拝に関連し、行動規範を定めた事務次官通達があると伺っています。ちょうど50年前に作成された当時の防衛庁事務次官通達により、防衛省は自ら何を立しておられるのでしょうか。お答えください。

15:13

防衛大臣木原実君。

15:18

宗教的活動に関する事務次官通達が発観された昭和40年代というのは、例えば御国神社への巡植自衛官の強使に関して、自衛隊の当時、地方連絡部と言っていましたが、地方連絡部の職員が行った行為が裁判に訴えられて、その的比が争われたと。そういった事例がございました。宗教的な活動に関して、その同通達が発観されるその前から、憲法20条及び憲法第89条に明記されているところに従って、自衛隊は各部隊等に指導をしておりましたが、当時の考え方として、宗教的活動に関する隊員の指導と、隊員個人の信教の自由の尊重に適正を期すために、50年前でありますが、昭和49年に同通達を発観したものというところでございます。

16:19

有村さん。

16:21

そこで何を理しておられるのか、次にお答えいただきたいと思います。今年年頭に行われた陸上自衛隊幹部の靖国参拝について、防衛省は通達に照らし、どのように総括をされたのでしょうか。防衛省、自衛隊においても誤解を招く行動は避けなければならないと記者会見でおっしゃった大臣の意図は、必ずしも世間に正確には伝わっていません。今一度大臣の御審をお聞かせください。また、自衛官の靖国神社参拝について何が適切であり、どのような課題があると防衛省として整理されたのか、明確にお答えください。

16:54

木原防衛大臣。

16:58

まず当然のことではございますけれども、自衛隊員というものは、自衛隊員であれ、その憲法二十条の第一項により、信教の自由というのは保障されております。各々の自由意思に基づき、私人として行われる限り、いかなる宗教上の施設を参拝しても、それは隊員個人の自由であります。他方で、憲法第二十条第三項には、国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない旨が定められておりまして、防衛省自衛隊においては、この点において、憲法に抵触するような誤解を招くことは避けなければならないと申し上げたところでございます。本年一月の陸上幕僚副長の靖国神社参拝は、参加者全員が各々の自由意思に基づく私的参拝と認識した上で、休暇を取得し、玉串を紙費で支払った私的参拝であり、宗教的活動に関する事務次官通達に違反するものではないというところでございます。

18:09

有村さん。

18:10

一部報道においては、自衛官が制服を着て靖国神社を参拝したことがあたかも問題であるかのように報じられていますが、現実問題として制服着用の参拝に何か課題はあるのでしょうか。

18:23

防衛省人事教育局、三階聡司君。

18:30

答え申し上げます。自衛官は自衛隊法などにより、常時不制服等を着用しなければならないとされておりますことから、自衛官が制服を着用して私的に参拝することに問題はなく、制服を着用していることをもって、舞台参拝することを現実するべきものの事務次官通達に違反するものではございません。

18:51

有村さん。

18:52

つまり制服を着ているからといって、それは公式参拝を意味しず、私的な参拝であれば、何ら問題はないということでしょうか。確認をいたします。

19:02

三階聡司教育長。

19:10

お答え申し上げます。繰り返しとなりますけれども、自衛官は常時制服を着用する義務を負っておりまして、制服を着用することをもって、舞台参拝することが事務次官通達に違反するものではございません。

19:26

有村さん。

19:28

防衛装備移転、特に戦闘機の第三国移転についてお伺いします。我が国の防衛産業がたどった歴史及びその特徴、教訓について教えてください。

19:40

防衛省坂本大介政策部長。

19:50

お答えを申し上げます。我が国の防衛産業は、戦時中に装備品の生産等のための基盤の大部分が喪失をいたしました。しかしながら自衛隊の創設の前後から、装備品のライセンス生産、あるいは研究開発、こういったことを通じまして、技術の蓄積をしてまいりました。こういったものを生かしながら国産化に取り組み、防衛生産技術基盤の強化に努めてきた結果、一定の基盤を保持するに至ったところでございます。他方で防衛産業は多大な経営資源の投入を必要とする一方で、近年は収益性が制度上予定された水準よりも低くなることが多いこと、またその結果として企業にとっての魅力が乏しい点、原材料や部品等の供給途絶リスク、サイバーリスクなど様々な課題を抱えており、複数の企業が防衛事業から撤退するなど厳しい状況にあると認識をしております。我が国の防衛産業は言わば防衛力そのものであると認識をしており、こうした状況を克服し、基盤の維持強化に取り組んでいくことが重要であるとこのように考えてございます。

21:02

有村さん。

21:04

航空優勢、かつては制空権と言っていたものをイメージしていただければわかりやすいかと思います。航空優勢を維持するということは防衛上どのくらい重要なことなんでしょうか。

21:17

木原防衛大臣。

21:21

航空優勢、すなわち空において我が方の部隊が相手方から大きな妨害を受けることなく、諸作戦を遂行できる状態を確保すること。これは我が国の領土、領海、領空を守り抜く上で極めて重要になるというふうに考えております。その上で戦闘機というものは、選手防衛の下で航空優勢を確保し、防衛的任務を遂行するための中核的装備品として、これは不可欠な役割を担うものと認識しております。

21:53

有村さん。

21:55

世界最大の人口を要し、日米合因、クワッドの一角をなすインドは、ウクライナを侵略した後もロシアに対し時に優和的であるようにも見えます。どのような背景があるのでしょうか。インドとロシアの関係についてご説明ください。

22:10

防衛省加納康二政策局長。

22:19

お答え申し上げます。インドのロシアに対する関係でございますけれども、他国の外交スタンスについて確定的なことは申し上げられませんけれども、一つ指摘されておりますのは、伝統的にインドはロシアから多くの防衛装備、防衛技術を依存しているということが指摘をされているところでございます。

22:42

有村さん。

22:44

もう少し詳しく述べてください。

22:47

加納康二政策局長。

22:52

お答え申し上げます。インドでございますけれども、まず冷戦下におきましては、パキシタンあるいは中国との間で国境問題を抱えて、軍事衝突も発生したということがございまして、外交軍事面でのパートナーを必要としていたということがございます。こうした中、インドとしては米国に接近するという動きもございましたけれども、アメリカがパキシタンを軍事的に支援する、その後は中国へ接近するということがございましたので、アメリカとの協力関係は必ずしも順調に進展しておかなかったということが認識されております。一方で、1950年代以降でございますけれども、ソ連が対中建制の観点からインドに接近をして、戦闘機や戦車をはじめとする、またしたような装備品を提供したということがございまして、軍事装備面を中心にインドの対ロシア依存が高まったというふうに見られてございます。冷戦後につきましても、インドは引き続き軍事装備面でロシアに依存するという傾向にございましたけれども、自立性を高める観点から、近年におきましては軍事装備品の国産化、あるいはロシアに依存しない協力関係の高くか、そうした取組を進めてきているものというふうに承知しております。このように、インドはロシアの依存を拒否することができるようになっております。また、インドは、ロシアの依存を拒否することができるようになっております。インドは、ロシアの依存を拒否することができるようになっております。また、インドは、ロシアの依存を拒否することができるようになっております。防衛装備の共有は、単に工学の出入という側面にとどまらず、防衛という国益追求の基盤となる分野において価値観や利害を共有する関係性を構築する手段となっている現実を目の当たりにいたします。韓国は、防衛装備の輸出を国策として推進するという明確な方針を実行しています。韓国の現状についてお聞かせください。

24:51

防衛省坂本大介政策部長

25:03

お答えを申し上げます。韓国は、長年にわたり、装備品の国産化に尽力をしてきたというふうに承知をしております。そういった中で、装備品の輸出についても、長期にわたり行ってきたというふうに承知をしております。この装備品の輸出、近年は特に積極的に推進をしておりまして、輸出額につきましては、ここ数年で5倍以上に拡大をしていると。2022年には、約170億ドルになっていると承知をしております。

25:41

有村さん

25:43

日本は、共同開発をする戦闘機の第三国移転に、どんな活動を見出そうとしているのでしょうか。別の聞き方をすると、日本が戦闘機を第三国に移転をしない場合、一体どのような懸念、我が国にとっての不利益が生じると政府は考えるのでしょうか。

26:00

木原防衛大臣

26:04

現在、英国とイタリアと協議を進める中において、我が国の要求性能、それぞれ国によって要求性能が異なりますので、我が国の要求性能を実現するためには、輸出等による価格低減努力も含めて十分な貢献を行う必要があると考えております。逆に、そういった直接移転を行う仕組みがなければ、その価格低減の努力を我が国がしないということとなるために、英国、イタリアが我が国の要求性能を実現するために、自らの要求性能を断念するということは想定されません。このため、我が国が求める戦闘機の実現が困難となる恐れがあるというふうに考えております。したがって、我が国が求める戦闘機を実現し、防衛に支障を来さないためには、直接移転を行うる仕組みを持ち、英国、イタリアと同等に、その3国共同開発、共同生産に貢献し得る立場を確保することが、これが我が国の国益に資するものというふうに考えます。

27:16

有村さん。

27:16

参考人にお伺いします。フィリピンのレーダー移転で分かったことを鑑みて、産業競争力、あるいは科学技術力ということに関してどのような影響が出るのでしょうか。

27:32

坂本大輔政策部長。

27:42

お答えを申し上げます。これまでに我が国が主要装備品の移転努力をしておりますけれども、完成品の輸出として成立したものは、現在のところはまだフィリピンへのレーダーの移転1件のみでございます。このフィリピンへのレーダー移転について申し上げますと、これに関わる企業、プライム企業からサプライヤーまで多くの企業が連なっておりますけれども、これらの産業基盤の維持、強化、それから技術者の維持育成、こういったものに効果があったものと考えてございます。

28:23

有村さん。

28:25

すなわち戦闘機を第三国に輸出することによって、どのような生産基盤が変更になってくる、あるいは拡充されると考えるのでしょうか。答弁者はどなたでしょうか。挙手をお願いいたします。

28:43

坂本大介政策部長。

28:53

お答えを申し上げます。航空機産業につきましては、高度な技術力、それから部品、素材に至る幅広いそのを有しているところで、ございます。これは防衛部門のみならず、民間の航空機産業にも共通する産業基盤、これが大ございます。このため、戦闘機の開発におきましては、様々な先端技術に投資をするとともに、優秀な人材が育成されることが期待をされておりまして、防衛産業はもとより産業界全般への幅広い波及効果が期待されると、このように考えてございます。

29:36

有村さん。

29:37

続けて参考人にお伺いします。岸田政権は、科学技術イノベーションに非常に大きな力を投入をしてくださっています。最先端科学技術へのアクセスという意味で、この戦闘機の研究、あるいは第三国への出通というのは、どういう意味合いを持つものでしょうか。

29:58

坂本大介政策部長。

30:00

お答えを申し上げます。先ほど申し上げましたとおり、戦闘機につきましては、最先端の技術が投入をされております。また、その分野も、素材でありますとか、あるいは通信の分野など、非常に多岐にわたっているところでございます。また、そこに連なる企業、産業というのも、非常に幅広いものがございます。ここに大きな投資が戦闘機開発によってなされますので、その効果は非常に大きいものと考えているところでございます。

30:45

有村さん。

30:46

もう少し説得力のあるロジックを準備をしていただく、そういうことでないと、これだけの変更をするということですから、科学技術と産業界にもどのような影響を持つのかということの現実を、経済産業省とも連携をして、言葉に説得力を持っていただきたいと思います。ご案内のとおり、総理、厳しい国際環境、厳しい支持率、厳しい与野党の攻めぎ合い、与党内でも厳しい緊張の中でも、総理がこの戦闘機の第三国移転をはじめとする防衛装備移転に道を開くことによって実現をされようとする国益は何でしょうか。特に、科学技術、産業政策、長期ビジョンを視野に入れて、アジアに位置する日本が、ここで粘り強く頑張って活路を見出すことによる国益、国民益とはいかなるものなのか、自衛隊の最高指揮官でもある岸田総理の信念をお聞かせください。

31:42

岸田内閣総理大臣。

31:47

磁気戦闘機については、我が国、防衛に必要な性能を有する、機体を実現するためにも第三国への直接移転を行え得る仕組みを持つことが、国際共同開発の成功にとって必要であると考えています。そして、先ほど来、様々な議論が行われておりますが、我が国の国民にとって、国民の命や暮らしを守る上において、好ましい安全保障環境、これを実現することにもつながると思いますし、そのことが国益になるものであると考えております。引き続き、政府、両党間の検討を進めてまいりたいと考えています。

32:42

有村さん。

32:43

今朝の新聞で、読売党、それから朝日がスクープをやっています。公明党との連携の中で、合意をしていくというようなことをスクープされていますが、それに対しての総理のコメントを求めます。

32:58

岸田内閣総理大臣。

33:01

先ほど申し上げた、次期戦闘機について、共同開発を進める、第三国への直接移転を行う仕組みを持つということ、これは我が国の国益につながるものだと思います。そういった思いで、政府、両党間の調整、検討、これを進めてまいりたいと考えています。

33:30

有村さん。

33:31

私の理解が間違っていなければ、戦闘機というのは単にセーラスという一家制のものではなくて、その後、技術的陳腐化、計画的陳腐化が行われなければ、20年、25年というような長いスパンの、本当に同盟としてのインターオペラビリティ、総合互換性ということでは価値観を共有することになります。そういう見方をつけていくかどうかという大事な側面もあることを、総理も、また政治としても政府としても、お言葉に充実感を持っていただければありがたいと思います。続いて島の数についてお伺いをいたします。令和3年12月、自民党を代表して参議院本会議上で岸田総理に伺いました。私は、梨村の国会質問が契機となって、政府は、我が国の島の数を数え直され、35年ぶりに政府の統一見解を昨年発表されました。それによると、我が国の島の数は、従来発表されてきた6,852から1万4,125となりました。倍増です。少し不思議な感じもします。なぜ国土をなす島の数が、このように、いとも簡単に2倍にも変わってしまうのか、その背景に何があったのか、明らかにしてください。

34:45

国土交通省大木正一国土地理委員長

34:54

お答えいたします。国土地理委員は、国家地図作成機関として、統一した規格で我が国の領土を網羅する最新の技術を用いた詳細な地図を作成しております。2倍となったのは、この詳細な地図を用いた結果です。現時点において、我が国で用いるべき最も適切な数値を得たものと考えております。有村さん。本音をお話しくださっているように思いません。前回の6852というのが、どこが網出した数値なのか、今回責任をもって国土地理委員が14125とおっしゃっている、海上保安庁と国土地理委員の関係をご説明ください。

35:36

大木正一国土地理委員長

35:40

お答えいたします。これまで用いられた地図は、海上保安庁におきまして、試験的に、研究的に作られたものと認識しております。どのような資料であるかというのは、現時点においては定かではないというところでございますけれども、海を所管する海上保安庁において、海図を主に元にしたものと考えられております。一方、国土地理委員は、陸の測量を所管し、陸における最も精緻な地図を先ほど申しましたように作成しております。今回、この最も詳細な地図といったことで、陸を所管する国土地理委員がその数値を確定するといったことをさせていただいたものでございます。以上です。

36:35

有村さん

36:36

従来、便宜的に使われていた海上保安庁発出のデータではなくて、本来国土の測量に責任を持つ国土地理委員が主体になったということだと理解をしています。今回のことにより、島の数え方が確立をしたということができると思います。どのように島を数えたのか、数え方の考え方、基本的な思想を教えてください。

36:58

大木聖一君

37:00

国土地理委員の地図には、日本の領土として全体として約12万の陸地が記載されているところでございます。これらのうち、沖ノ鳥島などの我が国の法令島に基づく島、このほか、周囲100メートル以上の陸地、これを対象として数えました。なお、自然に形成された陸地のみを対象とし、人工の陸地は除外させていただいております。以上です。

37:33

有村さん

37:35

一年以上かけて、なぜ、生み立て地、人工島を除外するという膨大な作業をされたのでしょうか。なぜ、人工島は古くから歴史があるにもかかわらず、それを除外するというロジックになるのでしょう。

37:46

大木君

37:48

お答えいたします。これは、根拠を国連海洋法条約においております。国連海洋法条約におきましては、その121条で、島の定義として自然に形成された島であって、などとされるほか、60条において、人工島は島の地位を有しないと明確に規定されております。これに基づき、過去の地図などと比較し、人工的であるものを丁寧に除き、自然に形成された陸地のみを対象とし、膨大な時間をかかったものでございます。以上です。すなわち、日本の島の数え方、12枚以上本来あるのですが、その14125というのは国際法に合致した、準拠した、そういう数え方を確立されたと、我が方の説得力を持つことに寄与すると考えます。総理に伺います。南シナ海で人工島を建て、春節をし、軍事拠点化をし、滑走路を引いていく中国の強引な海洋進出について、日本はどのように向き合うのか、懸念国とともに、どのように懸案国、同志国とともに向き合っていくのか、お答えください。

39:09

菅内閣総理大臣。

39:16

委員御指摘の、この埋め立てや軽走地形の軍事化を含め、中国は、この南シナ海において、力による一方的な現状変更の試み、また地域の緊張を高める行動、これを継続、そして強化しています。我が国は、こうした行動に強く反対する立場、これをあらゆる機会で表明してきています。我が国は、これまで一貫して、海における法の支配の貫徹、これを支持してきており、今後とも、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を守るため、引き続き国際社会と協力に連携をしていきたいと考えています。これからも国際社会と連携しながら、この法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序、貫徹のために、行動をしていきたいと考えます。

40:22

有村さん。

40:23

総理の一貫した外交姿勢は、力による現状、一方的な現状変更は許さない、それが陸であれ海であれ、というのが、総理の一貫した御主張だと思います。心から共感をして、それを引き続き強めていきたいと思います。防衛大臣に伺います。戦争時、紛争時において、非戦闘員、すなわち軍人以外の民間人、文民の保護、戦闘地域から民間人を安全に脱出させる避難輸送は、どのくらい重要な任務となるのでしょうか。古今、東西、世界の事例から学び取る教訓とはいかなるものになるのでしょう。

40:56

木原防衛大臣。

41:00

有村委員におかれては、民間のシンクタンク等で、ご一緒させていただいた際にも、その、暴力紛争時における、この、お配りいただいた特殊兵庫省の啓発、そういった取り組みをですね、されているということで、承知しておりまして、その点、敬意を表したいと思いますが、暴力紛争から、国民の生命、身体、財産を守ることは、政府として最大の責務というふうに考えております。まあ、紛争時における非戦闘員の保護につきましては、危険である中で国民の生命を守るという点で、一つの重要な課題であると認識しています。まあ、このことは、国際社会においても同様であると考えておりまして、例えば、ウクライナやガザ地区における非戦闘員の退避のための人道回路の設置など、極めて困難な状況の中でも、非戦闘員の生命を守るため、様々な取り組み、努力が、行われたものと承知しております。防衛省自衛隊としても、紛争時における非戦闘員の保護の重要性を踏まえ、武力攻撃事態等において、国民保護に万全を期すために、自衛隊の各種輸送アセットも利用した国民保護措置を計画的に行えるよう、調整協力していくとともに、関係機関と、これ、兵装から訓練などを通じて、連携向上を図っていくべきだというふうに考えております。

42:22

有村さん。

42:24

大臣からご紹介ありました、配付資料1の特殊表彰、このオレンジの字の色に三角の青字、このことについてご説明をください。

42:33

外務省神戸康裕政策局長。

42:38

お答え申し上げます。ジュネーブ処状薬は武力紛争に際しまして、傷病者等の犠牲者や文明等を保護することにより、武力紛争による被害をできる限り軽減することを目的としております。現在196カ国が締結しております。ご質問のですね、文明保護の特殊表彰につきましては、ジュネーブ処状薬第1追加規定書で、オレンジ色字に青色の正三角形とすると規定されております。文明保護の特殊表彰は、文明保護要員が自らの身分を敵対する紛争当事者に対して明らかにすることにより、条約上の保護を受けることをより確かなものとする役割を果たすことになります。また、文明保護要員が保護されることは、文明保護要員による保護援助の対象となる文明等の一層の保護につながるものと考えております。大変尊い人道的な県地ですけれども、知名度が全くありません。そこで、その一方で知名度がある世界に広がっているのは、赤十字の旗でございます。この赤十字の旗がどのように広まってきたのか、その歴史的功用についてご説明ください。

43:58

神戸政策局長

44:04

お答え申し上げます。赤十字はイタリア統一戦争で4万人を超える死傷者を出したと言われますソル・フェリーノの戦いを目撃したスイス人アンリ・リュナンが、紛争犠牲者の支援・保護のための組織及び条約の必要性を提唱し、創設されたものと承知しております。1864年、ジュネーブにおきまして、赤十字条約が採択されました。同条約におきまして、傷病兵の救護にあたる者を保護するため、白字に赤の十字の表象を付けることとされました。赤十字表象は、医師・看護師等の医療要員等が、自らの身分を敵対する紛争当事者に対して明らかにすることにより、条約上の保護を受けることをより確かなものとする役割を果たすこととなります。医療要員等が保護されることは、傷病者等の一層の保護につながるものと考えてございます。先日、国際人道法では、兵士の保護ということは広がってきた160年の歴史がありますが、非戦闘員、文民の保護というのは、みんな人道的に指示することですが、その知名度、またその象徴としてのこの肌の知名度がありません。萩生大臣にお伺いします。 民間地の犠牲を出さないように、非戦闘員の安全を確保する、そういう動きを、積極的平和主義を掲げる日本が主体的に進めていくということに価値があると考えますが、いかなる御見解をお持ちでしょうか。

45:41

萩生大臣、上川陽子君。

45:46

この文民保護の特殊表彰でございますが、今、説明のとおり、文民保護組織、その要員、建物、物品及び文民のための避難所が、ジュネーブ所条約第1追加規定所条の保護を受けることを、より確かなものとする役割を果たすものでございます。これは、それらの援助の対象となる文民等の一層の保護につながるものと考えております。我が国といたしましては、この特殊表彰に関する規定、これを含めます国際人道法を遵守するとともに、引き続き、関十寺国際委員会等としっかり連携をしてまいりたいと考えております。なお、紛争下におきましては、特に影響を受けるのは、女性や子どもなど、脆弱な立場にいる人々であります。国際社会がまさに今、透明性を欠いている状況の中で、人間の安全保障を中心とした、この人間中心の外交、これを進める上で、Women, Peace and Security、まさにWPSのこの考え方が、ますます重要になっていると考えております。関連の条約に基づきまして、この特殊表彰の表示等を通じまして、まさに文民の保護、特に女性や子どもの保護に努めることは、WPSの推進におきましても、意義があり得るものというふうに認識をいたしております。

47:15

有村さん。

47:16

心から共感をいたします。ジネーブ条約国際戦時国際人道法というのは、もともとは海のない、陸に囲まれたスイス、ジネーブが発信でございます。これを陸だけではなく、海にもぜひ拡張していただきたい。海の国際規範においても人道主義を発揮する努力を、海上保安庁は警察機関として広げていただきたいと思いますが、ご見解を伺います。

47:41

石井昌平海上保安庁長官。

47:45

お答え申し上げます。我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、海上保安庁では、法の支配に基づく海洋秩序を維持するため、諸外国への能力向上支援や各国海上保安機関等との連携協力を進めております。また、国民保護のための特殊表彰は重要であると考えており、海上保安庁では、昨年6月に実施した防衛省自衛隊との共同訓練において、巡視船に住民避難に従事していることを示す特殊表彰を掲示し、その掲示状況について確認・検証を行っております。委員御指摘のとおり、特殊表彰の普及啓発活動に努めていくことは重要と認識しており、海上保安庁といたしましても、国民保護措置における特殊表彰の重要性を様々な機会を捉えて、各国海上保安機関等に共有するなど、必要な取組を関係省庁と連携しつつ進めてまいります。

48:56

有村さん

48:57

力強い宣言、心から勇気づけられます。1月2日の羽田での航空事故で5名の遵守者を出された海上保安庁、3月2日にはその葬式がなされました。長官の心を込めた聴辞、YouTubeで見ました。本当に敬意を持ちます。国民の皆様とともに聴諭を申し上げ、その悲しみを超えて今も警察権を発動してくれている海上保安庁の所管の貢献に思いを馳せます。明日、明後日は世界国際女性デーでございます。その中で自衛隊の元陸上自衛官だった五乃伊さんが在職中のハラスメントを実名で訴え、その是正を訴えたということで、国務省による世界の勇気ある女性賞を受賞されました。その中で防衛大臣、性別に関係なく防衛任務に当たられる組織となっていくため、性的なハラスメントを許容せず、男女ともに真摯に国防の任に当たる自衛隊をつくり上げていくための防衛省の取組についてご説明ください。

50:00

木原防衛大臣

50:04

五乃伊氏が訴えた深刻な事案につきましては、防衛省が従来行ってきたハラスメント防止対策の効果が、組織全体まで行き届いていなかったことの表れでありまして、ハラスメント防止対策を今般、白紙的かつ抜本的に見直す要因となりました。部隊行動というものを基本とする自衛隊においては、ハラスメントというものは、隊員相互の信頼関係を失墜させ、請求性を揺るがす決してあってはならないものであります。自衛隊が国民の負託に応え、我が国の防衛を全うするためには、ハラスメント対策を通じて、健全な組織風土というものを築き、隊員一人一人の心身の健康を確保することが不可欠であります。性別を問わず、すべての隊員が組織に守られていると実感できる環境を構築し、隊員のみならず、国民からも自衛隊がハラスメントを一切許容しない、安心して働ける職場と認められるように全力で取り組んでまいります。

51:07

有村さん。

51:08

ハラスメントを一切許容しないという強述表現は、私の提案で国家安全保障戦略3文書をすべて書いていただきました。ないものにする、隠すというものではなくて、表に手を入れてそれを絶対に許容しないという、強靭で同僚の安全を守る、そして国民から信頼される防衛省をお期待申し上げます。最後になる項目でございますが、被災地での女性の安全、子どもの安全ということで、安全であるはずの避難所が必ずしも安全ではなっていないということが、野手ででも起こっています。どのようなことが起こっているでしょうか。また、逮捕者も出ています。その中で、災害復旧、復興における女性の視点を、どう社会の仕組みに入れ込んでいくのか、どこまで進んできたのか、担当大臣にお伺いしたいと思います。

51:55

加藤愛彦国務大臣。

51:58

お答え申し上げます。災害から受ける影響は、女性と男性では異なります。特に避難所等では、女性がより困難な状況に置かれる傾向があることを、これまでの災害時の経験から学び、対策を重ねてまいりました。今般の野田反当地震におきましても、その成果をしっかりと活かし、女性を含む被災者の安全・安心の確保に取り組むことが重要でございます。このような認識のもと、私自身、被災地の避難所等に足を運び、男女で異なる影響やニーズに適切に対応することが極めて重要であることを改めて実感をいたしました。被災地では、性暴力・DVの防止、安全で利用しやすいトイレの設置、プライバシーの確保、避難所の運営体制への女性の参画など、女性の視点からの避難所チェックシートの活用を進めていきます。引き続き、男女共同参画の視点に至った災害対応に取り組んでまいります。

53:01

有村さん。

53:02

理念をおっしゃっていただきました。ありがたいことです。ただ、実際には、野党の震災でも、性的な売説での逮捕者も出ています。避難所は、やっと逃れた避難地から、被災から、やっと逃れた安心な場でなきゃいけない。そこに女性の視点を、これからも安全の視点、子どもの視点を入れていただきたいと思います。その中で、野党で、人命救助、災害救援にあたるためには、エッセンシャルワーカー、特に医療関係者、警察、自衛隊、消防、海保、自治体職員など、そのお子さんの保護、保育が重要であるということが分かりました。それこそが手当てできないと、エッセンシャルワーカーが現場に行けない。そういう意味では、そこに手当てする将来の展望をお聞かせください。時間が来ておりますので、簡潔に御答弁願います。

53:48

加藤国務大臣。

53:50

お答え申し上げます。御指摘のとおり、災害等が発生した場合に、保育所が救援等をしている場合でも、必要な保育を提供できる体制を確保することは重要であると考えております。御指摘の、主任保育士専任加算ですとか、地域の子育て世帯からの相談等の役割を担っていただくためのものでございまして、そういった加算等をすることによって、エッセンシャルワーカーの方々が自ら被災しながらも、災害復旧、災害地での被災者の方々に寄り添ったサービスが提供できるように、子ども家庭庁としても取り組ませていただいているところでございます。今後、野田半島自治における対応の検証を行う過程で、被災時の保育の提供体制に対してどのような評価のあり方が考えられるか、具体的に検討していきたいと考えております。有村さん、時間が来ております。はい。子どもの安全、女性の安心、社会の安全のために引き続き努力することを明確に、その意思を明確にして、以上で自由民主党有村遥子の質問を終わります。ありがとうございました。

55:10

以上で有村遥子さんの質疑は終了いたしました。

55:30

次に、小西博一君の質疑を行います。

55:33

小西博一君。

55:35

立憲民主社民の小西です。自民党派閥の裏金問題について岸田総理に質問いたします。まず岸田総理、派閥幹部の疑惑から質問をいたしますけれども、衆議院の成林審でですね、舜淵先生、また西村先生の、この安倍派が22年の8月以降、いつキックバック党を再開したのか、見解が分かれています。ですので、岸田総理に質問通告をいたしました。安倍派の7幹部ですね、瀬孝先生、参議院いらっしゃいますけれども、7幹部に、いつキックバックが2022年の8月以降、再開されたのか、その事実関係を確認の上、この予算委員会で答弁するように質問通告していますので、事実関係を答弁してください。

56:14

岸田内閣総理大臣。

56:18

御指摘の点については、事実の究明等の聞き取り調査等、様々な実態把握のための努力を続けておりますが、今の点については確認ができておりません。小西君。岸田総理として、この予算委員会に質問通告を受けて、安倍派の7幹部に確認をしたのか、その事実関係を答えてください。

56:44

岸田内閣総理大臣。

56:47

幹部への確認でありますが、党として行った聞き取り調査、まさに私の指示によって、党幹部と外部の弁護士等が参加する形で聞き取り調査を行いました。その調査の中で、御指摘の点については確認をされておりません。それを私に確認をしろということでありましたので、申し上げている次第であります。

57:21

小西君。

57:26

いや、だから、自民党の聞き取り調査で確認していないのはもう分かっていますよ。何度も記者それを討論している。なので、岸田総理総裁として、自民党の総裁として、国民に説明責任、しかもこれ脱税疑惑がかかっているわけです。3月15日で確定申告は終わります。今、国民の皆様、必死の思いで苦しい暮らしの中で税金を納めようとしています。脱税をしているんじゃないのか。そうした疑惑があるわけでございます。なぜ岸田総理は派閥の7幹部に確認をしないんですか。派閥の7幹部が怖いからですか。

57:56

岸田内閣総理大臣。

58:00

今の点は、今回の事案に対する、経緯に対する質問であると思いますが、要は、まさにおっしゃったように、今回の事案において、関係者が法律に違反していないか、脱税をしていないか、こういった点を確認するというのがポイントであると思います。この点について、党の調査としても確認をした上で、個人的な政治意識を受け取っていた人間はまだ確認されていないわけでありますし、そもそも、今回の案件については、この検察において、この不規裁につきまして、法と証拠に基づいて、処理すべきものは処理を行った、聞き取り調査を行った上で処理すべきものは処理をした、こういったことであります。その上で、聞き取り調査を行った議員においては、立憲されたものがないと承知をしています。この点について確認をした、これを申し上げている次第であります。それに至る経緯については、今ご質問があった点、これは確認して、確認できていないと申し上げております。速記を止めてください。

1:00:20

岸田内閣総理大臣

1:00:23

政理人の発言の口違いについて、私自身、また党としても実態把握に努めていますが、今現在確認はできておりません。

1:00:39

小西君

1:00:42

質問通告をきちんとしています。安倍派において、22年の8月以降、いつキックバックなどが再開されたのか、安倍派の7幹部に岸田総理が確認をして、この予算委員会で答弁して、国民に説明責任を果たすことを質問通告しています。なぜ安倍派の7幹部に確認すらしていないのか、その理由について答えてください。3度目の質問です。

1:01:04

岸田内閣総理大臣

1:01:08

党として事実確認の努力を続けていますが、今現在確認できていないと申し上げております。

1:01:16

小西君

1:01:18

党としての事実関係の確認の努力ですね、それになぜ自民党の総裁である岸田総理が先頭に立って安倍派の7幹部に確認して、この予算委員会で答弁していないのか、国会と国民に説明責任を果たさないのか、その確認しない理由を答えてください。4回目です。

1:01:37

岸田内閣総理大臣

1:01:39

この今の事案につきましては、関係者、まだ終始報告の修正等が行われつつある、こういった状況にあります。実態の把握が今も続けられている最中であります。その中にあって、様々な点が御指摘受けておりますが、今の点については確認ができていないと申し上げております。

1:02:08

小西君

1:02:10

2つの安倍派と2回派の首相国の訂正は終わり、安倍派7幹部の首相国の訂正は終わっています。首相国の訂正がなされていない議員がいることは理由になりません。なぜ確認しないのか答えてください。5回目です。

1:02:22

岸田内閣総理大臣

1:02:27

確認の努力は続けておりますし、これからも続けてまいります。しかし、今現在確認できていないと申し上げております。

1:02:36

小西君

1:02:38

議学改名の先頭に立たないのであれば、自民党の総理を辞めるべきではないですか。

1:02:43

岸田内閣総理大臣

1:02:47

事実を確認し、その上で説明責任を果たし、そして政治責任を果たしていき、そして再発防止に努める。これが自民党総裁としての役割であると思います。事実の確認はこれからも続けていかなければならないと考えています。

1:03:09

小西君

1:03:11

安倍派のキックバックなどがいつ始まったのか。20年前などと言われていますけれども、ですので森元総理にいつキックバックが始まったのか。またそれは脱影が行われる個人資金の提供ではなかったのか。その事実関係を岸田総理に森総理にですね、ご高齢なのでその必要なご配慮もしていただいた上で確認することを質問通告をしています。事実関係、森元総理から確認した事実関係を答弁してください。

1:03:35

岸田内閣総理大臣

1:03:39

党としては先ほど申し上げたような聞き取り調査など、この事実確認のための努力を続けてまいりました。森元総理からこの話を聞けということでありますが、その調査の中にあっては、具体的に森総理のこの関与を指摘するようなこの証言発言、こういったものは確認されておりません。

1:04:07

そういったことから森総理に直接聞くということは行っておりません。いずれにせよ関係者の修正作業が済み、会見等もこれからも続けられるものであります。その中で党としても事態把握に努め、全体の把握に努力をしていきたいと考えています。

1:04:29

小西君

1:04:33

安倍派のキックバックなどがなぜか会長と事務局長だけで決めて行われていて、それが20年ほど前から行われていたということは、自民党の調査報告にも議員の証言で複数載っています。したがって森総理が関与していたのは客観的に明らかだと思います。なぜ森総理にそうした疑惑を、事実関係を確認して、この予算委員会で答弁する、答弁の準備を総理大臣として、自民党総裁としてしなかったのか、その理由を説明してください。

1:05:00

安倍総理大臣

1:05:02

今申し上げたとおり、自民党として実態の把握に向けて、多くの関係者の聞き取り調査等、党としての実態把握の努力を続けています。

1:05:19

その中にあって、森元総理の直接の関与を示す証言等は確認されていないということから、森総理に直接聴取をすることはしておりませんと申し上げております。

1:05:37

多くの関係者がある中にあって、引き続き、国会においても、成林氏をはじめ、様々な努力が続けられます。党としても実態把握の努力を続けてまいります。

1:05:51

和倫史君

1:05:53

森元総理や安倍派の7幹部に、事実関係を確認すらしない、確認することすら拒否するのであれば、岸田総理の火の玉の決意は何なんですか。火の玉の決意というのは、線香花火程度の決意じゃないですか。

1:06:06

岸田内閣総理大臣

1:06:08

実態把握の努力も、政治責任や再発防止の努力と合わせて進めていかなければならないと思っています。ですから、今現在も党としての実態把握の努力を続けております。これからも続けてまいります。

1:06:29

和倫史君

1:06:31

脱税疑惑の一丁目一番地の質問をやります。1月29日にやはり答弁拒否をした質問です。安倍派は議員側の収支報告書に載せるなという指示をして、キックバックなどを行っていました。この議員側の収支報告書に載せるなという指示は、その趣旨として議員個人への資金提供、これだと脱税問題が生じます。

1:06:53

これだと残念ながら脱税問題は生じないんですけれども、政治団体は非課税ですから。なので岸田総理に40日ぶりに改めて質問をいたします。安倍派の幹部たちは、キックバック等の資金提供は、議員個人への脱税が起き得る資金提供と考えていたのか、議員個人への資金提供と考えていたのか、あるいは政治団体への資金提供と考えていたのか、7幹部に確認するよう質問通告をしています。それを答弁してください。

1:07:22

岸田内閣総理大臣。

1:07:24

先ほど申し上げた等の聞き取り調査の中でも、議員個人への資金提供ということは確認されておりません。そして、個人への資金提供ということになりますと、まさにこれは法律違反であります。

1:07:45

法違反ということになるわけですが、検察の捜査、証拠と事実に基づいて、この捜査を尽くした上で、処理すべきものは処理されていると認識しておりますが、その中で聞き取り調査を行った議員の中には立件されたものはないと考えております。

1:08:10

今、議員の方から収支報告書に載せるなという指示があったということでありますが、収支報告書、これは政治団体であれば収支報告書というのはあるわけでありますが、個人の収支報告書というのはないわけでありますから、

1:08:30

この報告書に載せるなという発言自体が、政治団体に対する資金の提供ということを表す一端ではないかと考えます。

1:08:41

小西君。

1:08:45

それはめちゃくちゃな詭弁なんですね。検察が派閥から議員に資金提供するのは犯罪なんですけれども、それを操作していないことは、私の1月29日の質疑で、法務省の答弁でも明らかになっています。

1:08:59

その時に、衆議院の成林審でこういうことを言っているんですね。22年4月にキックバックなどを止めることを安倍総理が出席の会議で決めたと。その後、派閥の幹部で手分けをして、派閥所属の議員にキックバックを止める、やめるということを電話で連絡したと言っているんですね。

1:09:19

私は、安倍総理に質問通告をしています。安倍派の幹部が誰が手分けしたのか。参議院では世耕先生が安倍派の幹部でいらっしゃいましたけれども、世耕先生も含むどのような幹部の人たちが電話連絡をしたのか。またその電話連絡の際に、あなた議員個人へのキックバックをやめると言ったのか、あるいはあなたの政治団体へのキックバックをやめると言ったのか、どういう趣旨の連絡をしたのか、確認して答弁するように通告しています。答弁してください。

1:09:48

安倍総理大臣。

1:09:49

キックバックの経緯の質問、先ほどいただきましたが、今、御指摘があった点についても、党として、今現在確認はできておりません。

1:10:06

小西君。

1:10:08

党としての確認じゃなくて、自民党総裁の岸田総理に確認して、予算委員会で答弁することを求めているわけでございます。

1:10:16

その予算委員会を愚弄されるのであれば、参議院で取るべき手段は、私は岸田総理に参議院の成林審に出席していただいて、今私が質問をした安倍派や二階派の幹部たちが、凶暴して脱税が起きる議員個人への資金提供をしていたのか、あるいは派閥の首相国士や議員の首相国士の虚偽金融罪などに関わっていたのか、そうした疑惑を岸田総理が参議院の成林審に出席して調査をして、

1:10:45

この成林審で、私は弁明していただく必要があると思います。岸田総理、成林審の規定において、参考人、よろしいですか。参議院の成林審であっても、衆議院議員の岸田総理が参考人として出席することはできます。参考人として参議院の成林審に出席をして、このした疑惑を説明する決意があるのか、自民党総裁として、それを決意を答弁してください。

1:11:06

岸田内閣総理大臣。

1:11:10

先ほどから申し上げている検察の捜査の結果、そして党の聞き取り調査の結果、こういったことについて、私の知り得る限りのことは、全て国会のやりとりの中で申し上げさせていただいております。

1:11:39

今の御指摘の点、参議院の成林審に出席する、こうしたことは考えておりません。

1:11:47

小西君。

1:11:49

参議院の事務総局、参議院の成林審に参考人が出席できること、また衆議院の前例を答弁してください。

1:11:54

参議院事務次長、伊藤文康君。

1:12:04

お答えいたします。参議院政治倫理審査会における参考人の出席につきましては、参議院政治倫理審査会規定の第20条第1項に、審査会は審査のため必要があるときは、議長を経由して参考人の出席を求め、及び事案について事実を聴取し、または意見を聞くことができる旨、また、同規定の第15条第2項に参考人の出席を求めるには、委員の過半数による議決を要する旨の規定がございます。それから、衆議院の例ということでお尋ねでございます。

1:12:40

衆議院事務局に確認をいたしましたところ、衆議院政治倫理審査会に参考人が出席した例でございますが、第154回国会、平成14年7月24日の議員田中真紀子君からの審査申出に関する件、第160回国会、平成16年11月30日の議員橋本龍太郎君からの審査申出に関する件の2例があるということでございました。以上でございます。

1:13:08

和倫志君。

1:13:09

記者総理に伺います。よろしいですか。3月15日で確定申告が終わります。確定申告が終わるまでに、安倍派のキックバックがいつから、何の目的で行われていたのか。また、キックバックの再開が安倍派7幹部をどのように関与して、誰が決めたのか。そして一番重要なこと、そのキックバックは所属議員の個人資金として提供されていたのか。これは脱税問題が起きます。そうした事実関係は、衆議院の政治倫理審でも、また予算委員会のこの質疑でも全く明らかになっていません。ですので、自民党総裁の岸田総理の責任において、そうした疑惑の事実関係を確認して、その解明責任、そして国民への説明責任を参議院の政治倫理審に出席して、参考人として出席して果たす。その決意を、3月15日の国民の確定申告が終わるまでに果たす、その決意を答弁してください。

1:13:58

岸田内閣総理大臣。

1:14:02

まず、検察の捜査の中で、政治賃収支報告書の不記載の件につきましては、法と証拠に基づいて明らかにすべきことを明らかにし、処理すべきものは処理をされた。その上で、聞き取り調査の対象となった議員については立件されていない。これは事実であります。併せて、当の聞き取り調査において、外部の弁護士にも参加いただいた聞き取り調査において、個人で資金を受け取った議員は確認されていない。このように申し上げております。さらに、一人一人の議員は検察の捜査等を受ける中で、政治資金の取扱い、事実を確認するなどした上で、実態に沿って政治団体への寄付であったと判断したために、事実に基づいて訂正を行ったものであると認識をしています。こういったことについて、私は今日まで様々な場で知り得る限りのことを説明させていただいてきました。そして、それ以上のことは、まさに実態を知る本人が説明することであり、党としても引き続き党の立場から実態把握に努めていく。このように申し上げております。このようなことを、私は今後もお話ししていく。青林寺に改めて出席するということは、私自身必要はないと考えております。

1:16:22

安倍内閣総理が、森本総理や安倍派7幹部全員に、ちゃんと事実関係を確認して、自民党総裁の責任において、参議院の千里一に参考人と出席して、疑惑の解明、国民の説明責任を果たす。その決意を4度目だと思いますが、もう一度だけ聞きます。その決意を述べてください。

1:16:50

岸田内閣総理大臣

1:16:52

まず、事実の確認、これは事実を最もよく知る当事者、関係者が説明責任を果たす、政治家として責任を果たす、これが基本であると申し上げています。ただ、党としても、先ほど申し上げました形で、様々な形で実態把握に努めています。私自身は、党としての事実解明の努力の中で知り得る限りのことを、国会で説明をさせていただいております。それ以上のことについては、本人がまさに、精進審討を通じて説明するべきものであると認識をしております。もちろん、党としても引き続き、本人の努力と合わせて、実態把握に努めていく所存であります。

1:17:46

小西君

1:17:47

あの、線香花火に失礼な火の玉の決意だということだけは、よくわかりました。記者図に伺いますが、先ほどからおっしゃっている自民党の聞き取り調査ですね、2月の15日。この聞き取り調査において、チームを務めた6名の議員、あるいは同席した7名の弁護士の先生方から各議員に対してですね、派閥から個人の資金としてお金を受け取っていたのですか、という質問は事実関係としてなされていますか。その質問をしたかどうかの事実関係にお答えください。質問を通告しています。

1:18:17

石田内閣総理大臣

1:18:22

はい、それぞれ議員に対して、どのような資金提供があったのか、これやりとりですから表現は様々かと思いますが、事実として、そういった資金提供についての確認は行っております。

1:18:43

小西君

1:18:44

配付書の14ページですけどね、この調査委員会のチームのですね、聴取事項というのが決まっているんですね。これ見たらお分かりのようにですね、実は政治団体の収支報告の記載漏れしか、初めから聞いていないんですね。さらに2月13日の自民党のアンケート調査もですね、これも政治団体の収支報告書に記載漏れがあったかしか聞いていないわけです。つまり、議員個人の資金として提供なされていたのか、という事実について初めから聞いていない。もっと簡単に言えば、政治団体の資金として提供された、つまり脱税の問題が起きない資金として提供されたというふうに決め打ちをしているんですね。こういう決め打ちをした理由はなぜですか。そしてこの調査項目は記者総理事前に見て確認しているんですか。答えてください。

1:19:29

岸田内閣総理大臣

1:19:33

このアンケートの質問項目についても、それ以前に検察の捜査、これが行われており、法等証拠に基づいて処理すべきものは厳正に処理したものであると認識をしております。そして、更に議員側で立憲されたものがあります。そのすべてがこの議員側政治団体への寄付であると認定されたものであり、個人に対する政治団体からの寄付で立憲されたものは把握されていなかった。こういったことを踏まえて、アンケートとして、この質問として、この政治団体への寄付の複裁があったかどうか、こういった質問項目を決定したと承知をしています。

1:20:30

小西君

1:20:32

警察は脱税問題について捜査していないというのは、前回の私の質疑で法務省の答弁で明らかになっています。あまりに警察の捜査を受けた人、派閥の幹部や逮捕された議員でも約10名弱ぐらいなんだと思いますが、85名がキックバックなどを受けていたというふうに調査報告に結果が出ているんですね。じゃあ岸田総理、伺いますが、75名あまりいると思うんですけども、検察の捜査を受けていない議員に対して、この調査においてですね、議員個人の資金として提供していたのかどうかを質問項目として初めからもう受けていない。そしてそういう質問はしていないはずなんですけども、その理由はなぜですか。もう一度聞きます。質問項目あるいはアンケート項目として、議員個人の資金として提供を受けていたのかという質問をあえてせずに、初めから派閥の資金ということを決め打ちしてやっている理由、それはなぜですか。

1:21:17

岸田内閣総理大臣

1:21:21

先ほどのアンケートの調査事項と合わせて、この聞き取り調査報告書の聴取事項でありますが、これはこの等の聞き取り調査チームのメンバーにおいて決定した。さらに聞き取り調査に関しては7名の弁護士とも相談の上決定したものであると承知をしています。そしてその質問項目については、先ほど申し上げました検察の捜査の状況を見る中で、今回のこの実態を把握する上で必要な質問事項ということで決定したと承知をしております。

1:22:12

和倫志君

1:22:14

橋本聖子参議院議員ですね、オリンピックの英雄で、私も個人的には敬愛される方ですが、この方は2,057万円のキックバックをこういうふうにマスコミに記者会見で言っているんですね。派閥の方から政策活動費、つまり個人資金としてもらっていた。派閥の方から政策活動費としてもらっていた。そして政策活動費として使っていたというふうに言っていらっしゃいます。派閥から個人として資金の提供を受け使っていた犯罪であり、脱税の問題が生じる事態でございます。橋本聖子議員に、これ個人資金の提供だったのかということを調査で質問しているんですか。

1:22:50

岸田内閣総理大臣

1:22:53

今ご紹介があったこの議員の発言の一つ一つについては、つまびらかに承知はしておりませんが、青和権の終始報告書の不記載については、検察は所要の捜査、これを尽くしたと認識をしています。法と証拠に基づいて処理すべきものは、厳正に処理したものであると認識をしております。その上でお尋ねの橋本議員、これは立憲されていないものと承知をしております。こういったことから、そして先ほど来申し上げている、この聞き取り調査のやり取りの中でも、この議員個人が受領した例、これは把握されていない、こうしたことであると認識をしております。小西君。 だからその調査は、はじめから議員個人が受領したケースを外しているんですよ。はじめから政治団体が受け取ったケースだけにして、そして終始報告書にそれを記載しなかったことがありますか、という質問しかしていないわけですね。つまり、自民党が行ったアンケート調査は、脱税隠蔽調査なんです。記者総理に伺います。記者総理は、この脱税を事実上隠蔽する調査について、この議員個人の資金であるかということを聞いていないわけですけれども、この質問項目を事前に記者総理は確認し了承していたんですか。菅内閣総理大臣。 質問項目については、事前に私も報告を受けております。その上で、このご指摘の点については、この検察の操作を尽くした上で、処罰されるもの、処理されるもの、これは全て処理されているものと認識をしています。委員ご指摘のように、もし個人で受けたということであるならば、これは法律違反であります。これは当然立件されるべきものであります。検察において、法と証拠に基づいて処理すべきもの、これ厳正に処理したものと認識をしており、その上で立件されていないということでありますので、それを前提として聞き取り調査を行う。再発防止や政治責任について考えるために、聞き取り調査を行う。これは当然のことであります。和田入志君。岸田総理、国民の皆様は、2月の16日から3月の15日まで、確定申告、懸命に納税をされようと努力をされています。ところが、岸田総理は、その間に行われた自民党のアンケートや調査において、あえて脱税問題が始めから起きない決め打ち、政治団体の資金であるという決め打ちの調査項目を事前に確認し、了承しています。岸田総理は国民を裏切って、脱税を隠蔽する、その先頭に立っているんじゃないんですが、それが岸田総理の火の玉ではないですか。

1:25:59

岸田内閣総理大臣。

1:26:02

政治資金に関しては、この課税関係が生じるかどうかは、この資金を政治団体が受領したか、あるいは個人が受領したか、これによって変わってくる。これは今、委員御承知のとおりであります。そして、この検察の捜査の中で個人が受け取ったならば、これは法律違反であります。当然、立憲されなければなりません。そして、それを前提とした調査だということを御指摘がありましたが、党の調査の中でも、各個人とのやりとりの中で、個人が受領したという事実は確認されておりません。こういったことから、この脱税をしているという御指摘については、党として確認されたものはないと承知をしています。

1:27:07

和倫志君。

1:27:09

個人が受領したのかということについては、質問項目にもないし、もともと設定が個人が受領していない政治団体が受領したことになっているわけですから、これ、岸田総理が今説明した脱税問題を何ら解明することにならないわけですよ。逆に脱税を隠蔽する調査にしかならないわけですよ。じゃあ、岸田総理のお答えに行きますか。質問をすごく欲しいのですが、橋本聖子先生ですね。2057万円の政策活動費、また前回質疑でありました宮沢前防衛副大臣、自分で管理して自分のお金に混ぜて使っていた、あるいは藤原貴司衆議院議員、殺身会議の事務局次長です。個人の資金の一部だと認識していた、まさに個人資金として提供を受けて監視、使用した、犯罪を犯し脱税問題が生じている可能性があるのですが、こうした方々に事実関係を確認して、この予算委員会で今日答弁するように質問通告していますが、確認したのか、そして答弁できるのか、そのことを答えてください。

1:27:59

岸田内閣総理大臣。

1:28:02

橋本議員についての、カンプ金等に関する考え方、これは先ほど申し上げたとおりであります。その上で、宮沢前防衛副大臣、藤原議員、あるいは細田議員、こうした議員についてのご指摘でありますが、こうした議員につきましても、まずは検察において法と証拠に基づいて処理すべきものは処理されたと認識をしており、もし個人で受けたとしたならば、これは犯罪、法律違反になるわけでありますが、この検察の捜査の上で立件をされていないと承知をしています。党の聞き取り調査においても、議員個人が受領した例、これは把握されていないわけでありますし、そもそも政治資金収支報告書、これは事実に基づいて記載するべきものであります。捜査等を受ける中で、自らの政治資金の扱いについて、それぞれ確認したと認識をしています。そしてその結果として、実態として政治団体の寄付であったと判断したために、その事実に基づいて政治資金収支報告書の訂正が行われたものであると考えます。これら3点から考えまして、この3人につきましても、個人で資金を受領したものではないと認識をしておりますが、これ以上の詳細については、事情を最もよく知る本人が、これは説明すべきものであり、必要であるならば、等としても、必要な実態把握には努めてまいります。

1:30:04

小西君。

1:30:05

国民の皆さんの怒りが沸騰していると思いますけれども、私はそういう、この調査報告書、脱税隠蔽の引地の調査なんですが、さらにそれを具体的に追及をしていきます。調査報告書の6ページですね、全部質問通告していますけれども、聞き取り対象者、すまわち議員自身からの寄付金や借入金として使った、つまり議員個人のお金として使っていたという証言があるんですね。かつ調査報告書の10ページ、このキックバックの冠府金ですね、お金などを管理していたのは、議員本人であるというふうに述べている方が12名もいらっしゃるんですね。こうした方々に事実関係を確認して答弁するように質問通告をしています。自分でのお金として使っていたと証言する10名強の皆さん、あるいは自分で管理をしていた銀行口座などと言っているんですけれども、この議員の皆さんは、脱税問題が生じる議員個人への資金提供されたお金として認識し、そうした扱いをしていたのではないんですか。答弁してください。

1:30:59

岸田内閣総理大臣。

1:31:06

この事態が報告されてから、様々な場で様々な議員が発言をしている、このことは承知しておりますが、しかし、この結果として、先ほど申し上げました検察の捜査が行われた、捜査が尽くされた上で立件されたものはなかった。自民党の聞き取り調査においても、個人で事業をした件、これは確認できなかった。さらには、政治資金収支報告書、これは事実に基づいて報告されるものでありますが、検察の捜査を経て、本人も事実を確認し、納得した上で修正を行った、政治団体への資金の提供であったということを確認した上で、収支報告書の報告を行ったと認識しております。これら3点から見ましても、個人で資金を受領したケース、これは今、党としても私としても把握しておりません。そして、税金との関係においては、課税関係が生じるかどうかは、政治団体で資金を受領したか、個人で受領したか、これによって変わってくるわけであります。個人で受領したケースが確認されていないということでありますので、課税関係が生じるというケースについては、把握されておりません。小西君。今、質問した報告書の6ページ、個人の寄付金、個人のお金として使ったと述べている議員が10名強いると、あるいは議員本人が個人で銀行保存などで管理していたと述べている議員が12名いる。こうした議員の皆さんに対して、これは個人として受領したお金なのかという質問を、自民党の調査で、事実として6名の議員や7名の弁護士は事実としてそういう質問をしているんですか。質問通告していますよ。

1:33:15

記者さん。

1:33:17

知っていないんだよ。質問聞いてない。知らないか、静岡大臣。

1:33:23

個人の、自民党の調査の中でも、本人に直接様々な質問をする中にあって、銀行口座等の管理についても様々な発言、これが確認をされております。しかし、そういった様々な事実を確認したわけではありますが、結論としましては、先ほど言った検察の捜査においても、自民党の調査においても、そして本人の収支報告書の修正においても、個人が受領したという案件、ケースは確認されていないと申し上げております。

1:34:17

小西君。

1:34:22

記者総理、自民党の調査において、個人として受領したのかという、聞いてください。記者総理。自民党の調査において、個人として受領したのかという質問をしたかどうか、誰かから報告を受けたことはありますか。あるんだったら、その報告した方を答えてください。参考にで呼びたいと思いますから。

1:34:37

岸田内閣総理大臣。

1:34:41

お尋ねのような、個人の資金として提供されたという認識を持っているかということについては、これは聴取をしております。聴取の場面場面に応じて、具体的な質問のやりとりは異なるものの、チーム全体として議員や弁護士が連携して、個人資金として提供された認識の有無、これは聴取をしております。

1:35:10

小西君。

1:35:13

じゃあ先ほどの質問です。個人のお金として使っていたと述べた人が10名強、個人が管理していたと述べている人が12名いらっしゃるんですが、その方々は、今の質問に対してですね、個人のお金として受領していたのかという質問に対してどう答えたんですか。質問通告してますよ。

1:35:34

岸田内閣総理大臣。

1:35:42

いくつか報告書の中で示させていただいていますが、その具体的な補完等については、それぞれの議員の発言を聴取しております。しかし、いずれにせよ結果として個人で受領したというものではない、個人で受領したというケースは確認できていない。これは先ほど来、申し上げてきたとおりであります。検察の捜査、収支報告書の修正、そして聞き取り調査、どれをとっても個人で受領したケースは確認されておりません。

1:36:28

小西君。

1:36:30

委員長のお願いですが、自民党のこの調査をした6名の議員と書かれた7名の弁護士に、個人として資金を受領したのかという質問をしているのかどうか、また私が言った個人として使っているケース、個人として管理しているケースについて質問し、どういう答弁があったのか、そういう事実関係について委員会の報告を求めます。合告、理事会で協議させていただきます。

1:36:51

小西君。

1:36:52

さらにこの報告書の問題を追及するんですけれども、記者さんよろしいですか。実はこの報告書を見ていると、全部会計責任者の責任にしているんですが、議員が会計責任者の収支報告書の虚偽記入罪に関与したという、自白しているものがあるんですね。7ページなんですが、秘書から収支報告書の形状方法ですね。秘書から形状方法について相談があった、何らかの記載はした方がいいと考え、議員個人からの寄付として収支報告書に記載していた。これ虚偽記入なんですけれども、これは虚偽記入罪が公正要件を満たしているという認識でいいのか、その事実関係について記者総理に、当該議員に確認するように質問を続行していますが、答えてください。

1:37:31

岸田内閣総理大臣。

1:37:34

その点についても、検察の捜査が行われ、そして捜査が尽くされた上で、結果として、これ誰も立件されていないという事実を受けて、党としても聞き取り調査を行いました。党の調査としましては、こうした刑事責任の追及、これは当然検察は行うものでありますが、政治家である以上、刑事責任以外にも政治責任、道義的責任がある。これに対しては、党としては再発防止の努力をしなければいけない。こういった観点も踏まえて聞き取り調査を行いました。そういった観点から見て必要な、このそれぞれの議員の発言を聴取した、こういった主題であります。小西君。記者総理、自民党のアンケートと調査報告のこの調査は、記者総理の責任において行ったものという理解でよろしいですか。

1:38:39

金井勝総理大臣。

1:38:42

はい。アンケート調査、そして聞き取り調査、これは党の幹部で行ったものではありますが、私自身、総裁として行うことを指示し、それに基づいて幹部がこの調査、アンケートを行ったと認識をしております。

1:39:02

小西君。

1:39:03

でしたら私が今質問したように、この調査アンケートや調査報告は、初めから脱税問題が生じない個人の資金提供ではない、政治団体の資金という決め打ち、そうした質問項目しかありません。質問を実際やったというんですが、私は多分やっていないと思います。いずれにしても、個人として使っていた、個人として管理をしていた、あるいは秘書から、収支報告書の形状について相談を受けたという、政治資金規正法の違反を推定する証言がいくつもあります。ですので岸田総理、改めてこの自民党において、こうした疑惑について、岸田総理の責任において調査をして、その調査結果をもって参議院の成林審に、参考人として3月15日の確定申告が終わるまでに、参議院の成林審に参考人として出席をする、そうした決意があるか、答弁してください。

1:39:50

岸田内閣総理大臣。

1:39:53

先ほどから申し上げておりますように、今回の政治資金収支報告書の不記載につきましては、検察において法と証拠に基づいて、明らかにすべきものは明らかにした上で、捜査を尽くしたと認識をしています。その上で立憲された者は、少なくとも党の聴取を、一人聴取に、調査に応じた議員の中にはいなかったということでありますし、そして収支報告書の修正、これは検察の捜査に基づいて事実を確認した上で、それぞれの政治資金を確認した上で、関係者が修正を行ったものであると認識をしています。そしてその上で、党としてアンケート、聞き取り調査を行いました。その中でも、個人で資金を受けたという事案は確認されていないと申し上げております。そしてこれらの結果を踏まえて、私自身知る限りの事実を国会においても申し上げてきました。その上で、参議院の成立委員に私が出席するということは考えておりません。

1:41:22

小西君。

1:41:24

国民に納税の疑問を遂行させて、一方で自民党の議員85名ですが、脱税を許すという、許しがたい姿勢だというふうに思います。政治改革について質問いたします。記者総理、よろしいですか。派閥の政治資金パーティーを禁止するということを、自民党はガバナンスコードを内記で決めるということなんですが、私は元総務省で政治資金規制法を担当していたんですけれども、これ法律で、政治資金規制法で簡単にできます。規制法5条1項1号の政策研究集団という、この派閥の定義がありますから、こうした政治団体、みなし団体なんですが、政治資金パーティーを行ってはいけないという規制法で、法改正で禁止することができます。政治資金規制法の法改正で、派閥の政治資金パーティーを禁止する、その決意を記者総理に答弁してください。

1:42:09

岸田内閣総理大臣。

1:42:12

自民党としては、中間取りまとめの中で、まず党としてできること、これは迅速に行うということで、派閥を資金とポストから切り離す、こうしたことを行う、その具体的な例として、派閥の資金パーティーを禁止する、これを確認をいたしました。そして、これを法改正でやれということでありますが、法改正ということになりますと、各党、各会派との協議ということになるわけですが、自民党は既に、これは禁止することを決めているわけでありますが、それを踏まえて、各党と法改正を行うかどうか、これについても協議をいたします。

1:43:06

小西君。

1:43:07

岸田総理は、政治家の責任を問う連座性ですね、いわゆる、それについては法改正をやるというふうに答弁をしています。連座性については、法改正の決意を示して、派閥の政治資金パーティーを禁止する法改正について、何ら決意を示さないのはなぜですか。派閥政治を残そうとしているんじゃないですか。

1:43:23

岸田内閣総理大臣。

1:43:26

派閥政治を残すということでありますが、派閥の解消については、今日まで何度となく自民党の中でも議論をされてきました。それを繰り返してきたからこそ、今回はその権威をしっかり反省した上で、具体的なルールを決めないと、このいわゆる派閥、政治と金の資金とポストを求める場というイメージを持たれてしまった、いわゆる派閥というものをなくすことはできない。単に解消だけではなくして、具体的なルールを作らなければいけないということで、資金についても、この派閥の政治資金パーティーを禁止するということを確定する。あるいは、ポストについても、この派閥が人事に影響力を及ぼすというようなことはあってはならないということで党の体制を変えるとか、こうしたことを具体的に明らかにした、今回の取組の最大のポイントはそこであると認識をしています。自民党として、それはもう既に確認をしています。それを法律に落とすかどうか、これについては自民党は既にやっておりますということを申し上げた上で、各党と協議に参加をいたします。小西君。実は、1994年に政治改革が行われて、そこに抜け道があったわけですね。この派閥の応募を許してしまった。そして、1994年から今年が20年、30年ちょうど、この間日本は失われた30年です。国民の暮らしは苦しくなり、そして国の競争力は衰えてしまった。この責任は政治です。民主党の政権を取った時期はありましたが、もう圧倒的な期間は自民党です。じゃあ、自民党政治の原型は何かというと、これは派閥政治なんですね。じゃあ、派閥政治の弊害は何か。記者総理が言ったお金、そして派閥が行う悪い人事、そして施術ですよ。施術の一種、再生創始でもあるんです。この利権と派閥人事と施術、この派閥政治の弊害を根絶する、その法改正をやらない限り、未来の30年、日本国民と日本国を救うことはできないんですよ。その法改正をやるべきだと私は言っているんですね。この派閥の人事の応募を止める、これは、政党女性法の法改正でできます。国会議員をトレーニングするシステム、プログラムをつくる、政党女性法の法改正でできます。接種の禁止も、政党女性法の法改正でできます。政党公金、税金をもらう政党は、そうした取組をするのが当然だということが法改正でできます。記者総理よろしいですか。政治資金パーティーの禁止、政治資金規正法の法改正、それも含めて、こうした規正法や政党女性法の法改正で、派閥政治を法律によって根絶する、未来の30年の国民のために根絶する、その決意をもう一度答弁してください。

1:46:28

時間が来ております。簡潔に答弁をお願いします。岸田内閣総理大臣。

1:46:35

派閥政治から脱却しなければいけない、そのために具体的な取組を進める、自民党の考え方は、先ほど申し上げたとおりであります。そして、法改正ということについて、各党各会派と自民党の今の考え方に基づいて協議をいたします。そして、今、委員のやり取りの中で、政党女性法について触れられました。具体的に、政党女性法の改正ということになりますと、政党女性法は、国として政党の活動の自由に制限をかけるということはあってはならないという考え方のもとに、条件を付す等は禁じられている法律であると承知をしています。その点も踏まえた上で、具体的な法改正について、自民党も各党と真剣に臨んでまいります。私、政党女性法も担当していたのですが、借入金に政党交付金を使うことは禁止など、既に例外はあるわけですよ。立法政策でいくらでもできるわけです。税金をもらっている政党が接種を行う、人事で悪さをする、国会議員を鍛え上げる、トレーニングすら行わない、国民には全く理解を得られないと思います。真の政治改革を成し遂げ、未来の30年に国民を救う、その日の玉の決意を立憲民主党が行う。それを申し上げて、私の質疑を終わります。

1:48:17

以上で、小西博之君の質疑は終了いたしました。

1:48:22

【咳払い】

1:48:50

次に尾沼拓美君の質疑を行います。尾沼拓美君。

1:48:54

はい、立憲民主党の尾沼拓美でございます。この国会始まりまして、総理と論戦させていただくのは初めてでございますね、この国会始まって。地元に帰っていたことが多かったもんですから、若干茨城弁が出ちゃうかもしれないんですけど、そこは御容赦いただきたいと思います。さて、会派の中で私に与えられた今日のテーマは、食料安全保障、そして農業政策でございます。3月2日、日本農業新聞にこういう記事が載りました。「空前の株高、農業に恩恵は?」というものでございました。振り返れば、この予算委員会、自民党会派の最初の質問が、株高4万円を超えたということに対する質問であったと承知していますが、このまずは株価の高くなっている状況、これが農業に与える恩恵とはどのようなものであるか、この認識をまず総理に問うてみたいと思います。

1:49:43

北内閣総理大臣。

1:49:47

ご質問は、農業に与える恩恵、農業所得ではなくて農業に与える恩恵、そのご質問についてお答えするならば、農業、株価が上昇する、株価というのは経済の先行指標だという指摘がありますが、経済の景気回復によって、消費者の購買力が高まることが期待されます。そして、そのことによって、食への消費支出が増えるということはあります。食の産業である農業ということを考えますときに、農産品の消費が進む、こういったプラスの効果がある、このように考えます。

1:50:54

小沼君。

1:50:56

総理は農業に対する影響、農業所得に対する影響、農業に関することでお答えになりました。では、関連して農業所得に関する影響についてはどのように考えますか。

1:51:07

菅内閣総理大臣。

1:51:16

所得ということを考えますと、今の現状において、まず人件費等のコストが価格に適正に反映される、農業の交付価、価値価を進めることが重要であると思いますが、併せて今は、農業を含めて日本全体が国際的なエネルギー、食料機器等に影響される外政的なぶっか高に悩んでいます。農業で頑張っている皆さんも大変厳しい状況にあるわけでありますから、こういったぶっか高対策についてもしっかり対応しなければならない。この現状は、そういった取組を通じて農業の所得を引き上げていく、こうしたことが求められていると認識をいたします。

1:52:18

小野川君。

1:52:19

現状について分析してみましょう。岸田総理といいますか、時効連立政権は、10年間で農業農村所得を倍増させるんだという目標を掲げていました。去年の1月の代表質問でもそれを問いました。その時の答弁は、要は目標達成率は3割であったということでありました。1年と2ヶ月経ちました。どうなっていますでしょうか。

1:52:39

岸田内閣総理大臣。

1:52:45

農業農村の所得に関しましては、同業所得、まず令和7年の3.5兆円目標に対しまして、平成25年の2.9兆円から令和3年は3.3兆円まで着実に増加しましたが、令和4年は肥料価格の上昇等の影響を受けて3.1兆円となっています。農村地域の関連所得の方ですが、こちらは令和7年の4.5兆円目標という高い目標に対して、平成25年度の1.2兆円から直近の実績であります令和3年度まで2.3兆円まで徐々に増加しています。これら合計をいたしますと、令和3年までの8年間で1.4倍と増加しておりますが、今足元で大変な物価高という状況があります。この物価高を乗り越えて、この数字をさらに加速していかなければならない、このように意識をしています。小沼君。 0.1兆円増えると1.3倍から1.4倍に増えるんだというのは、なかなか面白いところですね。しかしながら農業所得については、令和4年の最新の数字は下がっているという状況であります。株価の上昇がといっても、農業所得に対する恩恵はどうなのかなということについては疑問だと思います。ということで、さて今日聞いてみたいのは、今日資料をお配りしております。予算審議でありますから、より水産業関係の予算についても問うてみたいと思います。前提として、まず、概算要求ってありますね。それと予算案の閣議決定ってありますよね。概算要求っていうのは、各省庁がやるもの。閣議決定の予算案というのは、内閣全体として、政府として閣議決定するもの。この理解で事実関係あっていると思いますが、いいですね。

1:54:52

岸田内閣総理大臣。

1:54:55

それで結構だと思います。

1:54:58

小沼君。

1:54:59

ということで、この資料をご覧になってください。当初予算の金額、そして②概算要求の金額、③差分、④査定率ということで、それぞれ計上しておりまして、16年分、ちょっと水産機械的に見てみました。それで③のところの差分といいますのが、当初予算から概算要求を引いた分です。これを分子に対して、分母に対しては、概算要求の金額を分母ということで、査定率ということで、16年分機械的に積算してみました。そうすると、のき並み2桁台になっているということは非常に多いということですね。微妙にグレーになっているところ、22から24年というところは、これは民主党政権のときだったんですけれども、査定率1桁なんです。それ以外は、時効連立政権なんですが、のき並み2桁以上の査定率になっている。特に令和元年に、令和元年に入ってからは、査定率のき並み15%以上になっている。ということからすると、ここで仮説を投げかけたいと思っているんです。実は、自民党政権というのは、民主党政権よりも農林水産業を大切にしていないんじゃないか、ということの仮説が求められるわけでありますが、総理の見解を求めます。

1:56:13

菅内閣総理大臣。

1:56:15

これ、査定率についてのご質問ですが、要するに、外産要求と、そして、できあがった予算との違いでありますが、これは、外産要求する際の、そのときの政府の方針、これが大きく影響するものであると思います。外産の段階で、できるだけ幅広く要求をした上で、議論を積み重ねて、それを徐々に絞っていく、こういった方式を取るのか、最初から絞った外産要求をするのか、この違いが大きいものであると思います。ただいずれにせよ、これ、出来上がりが大事であります。出来上がりの金額と、そして何よりも内容、これが評価されるべきものであると考えます。

1:57:05

小沼君。

1:57:06

実は、去年の3月の農水委員会でも、これ質問したんですわ。やっぱり厳しいよね、という話だったんです。でも、令和6年度の今回の案を見ると、5年度よりも激しく厳しく査定しているという状況になっているわけですよ。防衛費とかというのは出している。けれども、肝心要の国のもとへだとかって、施政方針演説でおっしゃっている農林水産業については、一方的に下げ続けている。このギャップがいかなるものかということについては、非常に疑問だな。改めて、やっぱり農林水産業を大切にしていないんじゃないのか。他に対して厳しいんじゃないのか。と思わざるを得ないんですけれども、改めて反論があれば聞かせてください。

1:57:42

岸田内閣総理大臣。

1:57:44

はい、これは今いただいた資料ですが、これを見ましても、当初予算だけ見ましても、ボトムは24年度。これ民主党政権の時代であります。そして、それに加えて補正が積み上がるということであります。この数字だけ見ましても、この自公政権が農業に詰めたいということではないと思います。そして何よりも中身が大事だということを、先ほど申し上げたとおりであります。

1:58:23

小沼君。

1:58:25

補正と組み合わせてということは毎回というか毎年有主報ですね。ということで、じゃあもう1個だけ聞いてみます。じゃあ補正と当初を合わせた予算総額というところ、概算要求の1個上乗せるところになっていますけれども、これ平成の22から24年度平均すると、3兆と2615億円なんです。それ以外、平成25年から令和5年度ということまでで区切ってやってみますと、平均が2兆と9788億円なんです。民主党政権のころは3兆2000億円ぐらい。それ以降の自民党政権というのは2兆と9000億円ぐらい。ということで3000億近く、1割近く、予算総額ということで見てみても減ってしまっているということから、やはり民主党政権よりも自公連理政権、農林水産業に厳しいんじゃないかという仮説が強化されてしまうんですけれども、いかがでしょうか。

1:59:21

岸田内閣総理大臣。

1:59:25

農業予算、都市によってやっぱり中身をしっかり確認しなければならないと思います。災害対策など、さまざまな出来事の中で必要な予算が計上されているわけでありますから、先ほど申し上げました数字、もちろん大事でありますが、その中身も確認した上で災害対策など適切な部分にしっかりと予算が投入されているかどうか、これを評価することが大事だと考えております。残余の質疑は午後に譲ることといたします。午後1時に再開することとし、休憩いたします。

2:02:20

ただいまから予算委員会を再開いたします。令和6年度総予算3案を一括して議題とし、休憩前に引き続き質疑を行います。

2:02:30

小沼拓美君。

2:02:32

休憩前に引き続き質問させていただきます。営農型太陽光発電について問うていきたいと思います。これは地元を回ってですね、いろんな声を聞いてきました。なので、それを総理にぶつけて、それで議論をしたいと。こういう趣旨でやっていきたいと思います。与党の先生たちからもっと茹だらっぺん出していいよ、という話を伺ったので、ちょっと強めになっちゃいますけど、よろしくお願いします。ということでまず趣旨として、営農型太陽光発電、これに対する趣旨を、岸田内閣における位置づけを教えてください。

2:03:04

岸田内閣総理大臣。

2:03:11

ご指摘の営農型太陽光発電ですが、まず基本的には、農業と発電、これを両立するというものであり、農地転用許可が必要な際には、営農の適切な継続を確認して行うこととしていますが、許可を受けた後の営農状況が適切と言えない事例も見られるところ、農業委員会あるいは自治体関係者等から、このような事例に対しては厳格に対処していくべきである、こういった意見を承知しているところであります。

2:03:54

小沼君。

2:03:55

おっしゃるとおりだと思いますが、実際問題、問題が発生しちゃってんだ、というのが私の事例なんです。私がいるホコダシというところ、総理もメロンジューシーだと言って食ったところがあるホコダシの事例なんですけど、紹介させてください。芋、さつまいもを作っている農家の事例なんですが、大手農地なんですね。どうやら地主から軽視してくれと。何でだと聞いてみたら、太陽光発電をやるから返してくれと。こういうような事例があったそうなんです。よくよく聞いてみると、実は相場の2倍から6倍の地代で太陽光発電事業者がやるから、単に転用させてくれというような話が出てきてしまうということなんです。今茨城の特にホコダなんかの事例だと、さかき、玉串とかにあるさかきですね。あれをやって、一応書類は満たしているよということなんだけれども、それで営農型太陽光発電をやってくるという事例が、かなり増えてきてしまっている。というような現状があります。ここで聞きたいのは、芋を作っているんです。ちゃんと食料安全保障に貢献するようなもの。さかき、これ自体が悪いとは言えませんが、食料安全保障という観点からすると、本丸という動かにはいかないんじゃないのかな。こういうものに転用されちゃうかもしれないということになっているわけであります。この事例を聞いたときに総理、これは食料安全保障の観点から適切であると、言えないんじゃないか、こう思いますけれども、総理の見解をまずは聞かせてください。

2:05:21

岸田内閣総理大臣。

2:05:24

今の委員の具体的な例をお聞きする限りは、食料安全保障の観点から、このさかきと芋の比較において、これは考えなければならない自由である、そのように感じて聞いておりました。

2:05:53

小沼君。

2:05:54

ありがとうございます。通話なんですが、実は農地法の関係からすると、書類が満たしていれば、これは営農型太陽光発電の許可をしなければならない、こういう状況になっていると思いますが、いかがですか。大丈夫ですか。事務方で答えさせます。

2:06:18

佐藤和恵、農村政策部長。

2:06:22

お答え申し上げます。営農型太陽光発電につきましては、一時、定用許可の手続を取っていただくことになりますが、事前にその許可の手続にあたりまして、審査をして、それを満たすことができていると確認できれば、許可をすることとしております。

2:06:43

小沼君。

2:06:44

と言ったように、許可しちゃわなきゃいけない状況になっちゃうんですよ。これが問題点。これが地元保護たちの懸念なわけであります。ということで、定用許可基準、これが問題になるわけでありますが、この国会においては、政法支援説であったように、農地の総量確保と適正有効利用、これは総理大臣の政法支援説の言葉でありますが、この法案が出されると伺っています。法案の詳細については、問うつもりは今はありません。論点として、営農型にしよう、無型にしよう、農地定用許可基準、これに変更があるものなのかないのか、これについてはいかがですか。

2:07:21

岸田内閣総理大臣。

2:07:25

今般の農地省の改正案ですが、農地定用の許可基準そのものを強化するというものではない。これはその通りなんですが、ただ内容として、農地定用許可に係る事業の実施状況を報告させる仕組み、また違反定用に関する公表の仕組み、これらを新たに設けることによって、不適切な定用の防止に向けた取組を行う、こうした法律となっています。こうした枠組みの下、この営農型太陽光発電に関する不適切な定用があった場合についても、適切に対応していく。これらを通じて、営農型太陽光発電の適切な実施も推進していく。こうしたことにつながると考えております。

2:08:25

小沼君。

2:08:27

今の発言で言っていることについてなんですが、実はそういったチェックというのは、既に通達で行っていますね。故に法律にやったところで、形式的には違うかもしれない。だけれども、結局通達でやっていることだったから、実質的には変わらないんだから。根本解決にならないんじゃないのかと思いますが、いかがですか。

2:08:49

佐藤和恵農政部長。

2:08:57

今般、農地法の改正に先行いたしまして、現在、委員がおっしゃられた通知で定めております、営農型太陽光発電に係ります一時定用の許可基準ですとか、農が適切に行われていることを示す資料の提出、これらにつきまして、農地法の省令を改正いたしまして、明記をするということを行いまして、先行して本年4月から施行していくこととしております。これらを通じまして、農型太陽光発電の適切な実施を推進していくところでございます。

2:09:28

小沼君。

2:09:29

ということで、総理、今のは形式的に省令で明記するだけでありまして、実際の運用が評価されるというふうには思いません。という意味で、それだけでは効果の実効性が低いのではないかと考えますが、総理の見解をお聞かせください。

2:09:42

岸田内閣総理大臣。

2:09:46

今回の法案については、営農型太陽光発電に関して、農地の定用許可を行った後に発覚した不適切事案に対して適切に対応する。これを行うと並んで、事前の定用許可に際して適切に審査する。こういったことが重要であると認識をしています。今後、改めて実施した農地保育会政案においては、この営農型太陽光発電に係るケースも含めて、不適切な定用の防止に向けた取組、これを行うこととしておりますが、この不適切な実施を確保するために、今申し上げた措置を通じて、定用許可の事前事後、これ両面において適切な対応に努めていきたいと考えています。

2:10:51

小沼君。

2:10:53

事前の基準がそもそも変わらない事前で、実効性がないんじゃねえかなというのが、私における懸念事項です。基準自体を強化すべきではないのか、定用基準自体ですね、ということが意見なわけであります。ということで、農水省に聞きたいと思います。市町村は政府が基準を強化しねえからということなので、条例をつくりたいと、こういうことをつくりたいといった条例があります。営農型太陽光発電を含む条例策定に関しまして、市町村の条例で別途農地定用の許可基準を定めることは可能か否か、現行法令上の解釈はいかがでしょうか。

2:11:27

佐藤和恵 農村政策部長

2:11:31

農型太陽光発電の設備の設置を含みます農地定用の許可基準につきましては、農地の確保や適正利用の観点から、全国一律の基準としているところでございます。このため、農地定用の許可基準に関しまして、別途条例で上乗せする基準を設けるということに関しましては、私有財産である農地の利用について、地域間で不正合を生じることとなってしまいますことから、現時点では適当ではないと考えているところでございます。なお、農地の確保や利用以外の目的、例えば環境への影響ですとか、災害の防止等の目的で、条例において発電設備の設置の基準ですとか、事前協議の対象とする区域を設定する、こういったことを定めることはあり得ると考えております。

2:12:23

小沼君。

2:12:24

公断のことについては、去年の代表質問のところからやっておりまして、これはいいことだなと思うんです。が、ここから議論、総理と議論したい。有料農地、この確保とか、災害の防止、これは大事なことだろうなと思うんです。でも、現行法令上は全国一律だから、基準を市町村独自でやっちゃ駄目だというふうになっている。議論をしたいのは、そういう有料農地の確保とか、食料安全保障という観点だったら、独自に別途市町村でも基準を定めることを認めてもよいんじゃないか、こう思うんですけれども、総理はこの意見に対してどのように考えますか。

2:12:59

菅内閣総理大臣。

2:13:02

今の委員の御質問の趣旨、食料安全保障の観点から、有料地を確保するために、それは分かりました。それと地域によって格差をつけることが必要だ、その2つの結びつきはちょっとよく分からないんですが、今、全社の目的のために地域に違いを設けること、これがどういう意味があるということで、今御質問されたのか、ちょっとそれを確認してください。

2:13:39

小沼君。

2:13:40

例えば、歩児田とかだったら、大衆農地とかというのは多くて、有料農地がいっぱいあるわけです。だけど、例外的に許可するよということで、どんどん太陽光発電が入ってきちゃう。これを何とか防いでいくということが重要なのではないか。その上で、例えば、歩児田だったら、歩児田で条例をつくって、別途、国の基準とは異なる独自の基準を設けることによって、有料農地を守っていく。こういう取組が許してもよいのではないか、ということが質問の趣旨です。

2:14:06

福島内閣総理大臣。

2:14:20

質問の趣旨は分かりました。先ほど、同性情から答弁があったように、全国の農地を考えた場合に、地域によって大きな格差があるということは好ましくない。だから、上乗せは今は考えないという答弁がありました。ですから、法律上はその通りでありますが、どうあるべきかという議論だと思いますので、今言った委員のあるべき姿と、今現状と、このバランスの中でどう考えるのか。私自身は今回の法改正の議論、詳細は承知しておりませんが、一般論として考えたならば、そういう立議論になるのではないかと思って聞いておりました。

2:15:17

大沼君。

2:15:18

総理はどう思いますか、今の意見に対してという話です。法律改正の議論をするわけじゃないです。農政に対する基本的な記者内閣の考え方を聞いているのであります。お答えください。

2:15:30

菅内閣総理大臣。

2:15:34

冒頭申し上げたように、この法律の最大の趣旨は、農業と発電、これを両立、いかに両立させるかということであります。そういったことで、この法律も、営農の適切な継続を確認をしながら、この法律を適用していく、こういったことでありますが、ですから、法律はそういうことであり、そして農水省から答弁したとおりでありますが、その議論としたならば、食料安全保障という観点、これも大事な観点であります。そういった観点とのバランスの中で、どうあるべきなのか、これを議論する、これが議論のありようだと思って聞いておりました。法律については、農水省が答弁したとおりであります。

2:16:37

小沼君。

2:16:38

立法府というのは、法律を改正することを議論するわけですね。現行法律はこうだということはわかりました。だから今、総理と議論しているわけですよ。例えば、地域間での不正を生じるからよくないという答弁が、現行法上はそうですね。だけど本当にそうなのかなということは、議論としてあるべき姿だと思う。私はむしろ投げかけたい。こういった報道みたいな、有料農地を守りたいんだという人たち、そして農業従事者の真面目な思いが、巨大な資本力だったり経済力だったり、あるいは金融知識だけでくじかれるようなことが起こるかもしれないし、実際そういったことが起こりつつある。それを防ぐために、農地転用基準の基準自体、これをもっと強化すべきなんじゃないのか、ということを私は申し上げているわけです。これに対する総理の御意見をお聞かせください。

2:17:23

岸田内閣総理大臣。

2:17:27

委員の有料農地を守るために、基準を強めるべきであるという意見。その考え方はわかりますが、しかし先ほど私も申し上げたように、今回基準の強化をするものではありませんが、その中にあって、農地転用許可に係る事業の実施状況を報告させる仕組みですとか、あるいは違反転用に関する公表の仕組み、これらをしっかりと実施することによって、不適切な転用を防止できるというのが、政府側の法律における考え方であります。それがこうした報告等の仕組みが十分に機能するかどうかということでありますが、政府としてはこういった仕組みを機能させることによって、この転用について、転用の基準について実質的な強化、必要とされる強化につながると考えて、この法律を提案している。こういったことだと考えます。

2:18:43

小沼君。

2:18:44

やんねえからといったことだと、ごちゃっぺって言われちゃうわけですよ。でたらめだわ、そういう意味ですな。そういうことを言われちゃうわけですよ。現場の意見もう一個だけ、伝えさせてもらいます。許可するのは農業委員会なんです。だけど農業委員会、これは申請があれば、形式的に許可しなきゃなんねえんだと。だから書類揃ってたら懸念があっても、やんなきゃいけねえんだ。しゃんめえと。こういうような話が聞かれそうであるわけであります。これに対して総理、どのように考えますか。

2:19:10

先に佐藤和英、農村政策部長。

2:19:14

農地転用の許可審査が形式的であるとのご意見につきましては、申請に係る書類審査をもちろん的確に行うことに加えまして、必要に応じてしっかりと現地調査を行うように、許可権者であります都道府県などに求めているところでございます。

2:19:37

尾沼君。

2:19:38

しかしながら農業委員会に所属している人たちというのは、一般的な農業従事者であります。専門知識を持っているわけじゃ必ずしもない。そういう人たちにどこまでやるのかということは、現実的に求めることは過度な期待すぎるんじゃないだろうか、ということは指摘されられない。農水省とかだって人をどんどんどんどん減らしてきちゃっている。実行の体制が本当に揺らいでしまっているということは、大きな問題だと思います。もう一つの意見について聞きます。これは、せめて第一種農地に太陽光発電をやるのはやめてほしい。こういうような意見がある。有料農地ででっかいところですね。例外的にやるはずなんだけど、その例外的だっていうことのもとに、どんどこどんどこ横行してきてしまっているんだと。こういう意見があるんですけれども、これに対して政府はどのように考えますか。

2:20:26

佐藤和恵農政部長。

2:20:29

第一種農地で実施すべきではないという意見につきましては、A農型太陽光発電は、あくまでもA農と発電の両立を図る取組でございまして、太陽光パネルの下ではA農を適切にしっかりと続けていただくこと、これが前提となっております。したがいまして、そのことによって農業所得の向上に資するための取組というものでございますので、こういうことを踏まえれば、A農が適切に太陽光パネルの下で行われている限りは、必ずしも排除するものではないと考えているところでございます。

2:21:06

小沼君。

2:21:07

しかしながら、そういう形式的な書類の要件を満たすけれども、実際にはできていないし、そういったことが横行してしまうのは、果たしてそれがこの国の将来の食料安全保障とか、農地を守っていくということ、これにつながらないのではないのかということの大きな懸念があるわけであります。したがって、農業委員会、ちゃんと実質的に審査できるようにするんだということ、あとは、例えば市町村とか、せめて大手農地ではやめてほしいと、こういうような意見があったときに、市町村の裁量、例えば条例の策定なんかということも、別途認めるということも考えていいのではないか、政策的に。法律は違うですよ、今はね。だからこそ、この立法府でそういったことを議論して、やるべきではないのかということを、御提言申し上げたいわけですが、総理の見解を教えてください。

2:21:49

菅内閣総理大臣。

2:21:52

農業委員会のありようについて、そして第一種農地における、この江戸型太陽光発電について、この2つの点については、先ほど農水省からお答えしたとおりであります。農水省としては、その2つの指摘につきまして、先ほど答弁していたような考え方にあるわけであります。法律はこうしたことで進めていくべきだと、政府は考えておりますが、その食料安全保障という観点から、さまざまな議論があるということ、これは今後も議論を続けていかなければならないと思いますし、こういったことを念頭に、実際に先ほど言いました法律が、その仕組みが現実に機能するかどうか、こういった点については、しっかり注視をしなければならない課題だと思います。

2:22:55

小沼君。

2:22:57

もう1つの懸念点、外国人の農地取得、これについても、さまざま議論がありますが、やっぱり不安だということで懸念が上がっているのが、保護者審議の中で実際の声であります。そういう意味で、外国人や外国法人等の農地取得、これを制限すべきではないか、こういう意見がありますが、今おそらく政府はそんなことを制限していないと思っています。何でそういう制限をしていないのか、現状とその理由を教えてください。事務的にまず1回答えさせます。

2:23:27

村井雅史君。

2:23:30

山口康平君。

2:23:42

お答え申し上げます。農林水産省では、一部の市町村から外国人から農地の権利取得の申請があった際、在留機関がある場合の許可が適当かどうかという疑義が生じ、相談を受け、結果的に許可された事例があると認識をしておりますが、一方で外国人の農地取得を規制すべきということを、要望等の形で正式に受けたことは、これまでないというふうに認識をしております。従来から農地法においては、農地の権利取得は、取得する農地のすべてを効率的に利用する、必要な農作業に従事する等の要件を満たす必要があるということでございます。このため、地域との繋がりをもって、実態の伴った営農ができると認められなければ、農地を取得することはできず、外国人が農地を取得することは基本的に困難であると考えております。

2:24:42

岸田内閣総理大臣。

2:24:46

まず、外国人のみを対象として農地の取得を規制することについては、制限目的の正当性や、また制限手段の必要性、合理性の観点から、慎重な検討が必要であると考えておりますが、この現行の農地法においては、農地を取得しようとする方が、日本人であるか外国人であるかにかかわらず取得する農地のすべてを効率的に利用すること、また必要な農作業に常時従事すること、こういった条件に適合しなければ農地取得は認められないとされています。こうしたことから、例えば、冬季的目的などで農地を取得するような外国人、こういった外国人は取得することが難しい、こういったことになると思います。こうした制度をしっかり運用することが、御懸念に対しても答えることになると考えます。

2:25:55

小沼君。

2:25:57

要はやらないということですか。

2:26:02

岸田内閣総理大臣。

2:26:05

今申し上げたこの制度をしっかりと運用することが重要だと申し上げております。

2:26:19

小沼君。

2:26:21

要はやらないということですね、運用することだって。営農型もそうだけど、1回入っちゃったら後でどうなっちゃうか分からないと。ししそんそんまで農地とかをちゃんと守るということに繋がらないのではないかという懸念があるからお伝えしているわけです。こういうことを言うと、大抵出てくるのは国際約束の関係で、ということがよく出てくるわけであります。WTOとかGATSの話ですね。あえて聞きたいのは、こういったWTOなりGATSに加盟していても、何らかの規制的仕組みを設けている国なり地域なりが存在していると思いますが、それの理解であっていますか。

2:26:55

岸田内閣総理大臣。

2:26:59

まず、GATSの約束表に関して、例えば韓国、イタリア、ロシア等が外国人による土地取引について、何らかの留保を行っている、このように承知しています。そして我が国は、1994年のGATS締結時に、GATSの約束表において、外国人に関する土地取引について留保を行いませんでしたが、これはこの交渉、三カ国の利害のバランス、当時の我が国及び関係国を取り巻く経済社会状況、これを総合的に勘案した結果であると認識をしています。なお、外国人または外国企業が対象に含まれるサービスに関連する土地取得に対する規制措置であっても、内外無差別な形で導入運用される場合には、GATSとの関係で基本的に問題が生じるものではないと考えております。

2:28:11

小沼君。

2:28:12

重要土地規制法案とかいろいろやってきているわけでして、最近には。だから状況が変わっているんじゃないかということは指摘できると思います。もうちょっと申し上げると、例えばアメリカ、連邦法では規制していないんですけれども、州法では別途規制しているとかという実例があります。これに倣うと、例えば日本でも、さっきの栄農型太陽光発電のときでも申し上げました。条例とかで別途基準を設けるということも、国際約束の履行という観点から許容されるのではないかと、私は考えますが、総理の考えを教えてください。

2:28:41

外務省経済局長片平佐都志君。

2:28:52

お答え申し上げます。先ほど総理から答弁がございましたとおり、GATSの約束表におきまして、日本は外国人に関連する土地取引について留保を行っておりません。そのため、そのGATSとの関係において、今、申し上げたような形で、法律ではなく、条例等の形で、外国人を差別的に扱うようなことができるのかどうかについては、慎重に検討する必要があるかと思っております。

2:29:32

小沼君。

2:29:35

慎重に検討して、できるのですか、できないのですか。

2:29:39

片平君。

2:29:41

先ほども申し上げましたが、外国人または外国企業が対象に含まれるサービスに関連する土地規制に関する規制でもありましても、内外無差別な形で導入、運用される場合には、GATSとの関係は問題がないと考えております。

2:30:03

小沼君。

2:30:05

つまり、許されないということですか。

2:30:08

片平君。

2:30:11

GATSにおきましては、外国人または外国企業が対象に含まれるサービスに関連する土地規制について、我が国は留保を行っておりません。その限りにおいて、内外無差別な形で導入、運用されるような場合であれば、GATSとの関係では問題がないと考えております。

2:30:36

小沼君。

2:30:37

例えば、オーストラリアでは規制があります。アメリカにおいては、州法で規制しています。これは問題あるということなんですか。

2:30:45

片平君。

2:30:51

GATSにおけます各国の留保につきましては、それぞれの国がそれぞれの形で留保をしておりますので、それぞれの国の留保の内容次第によるものだと考えております。

2:31:04

小沼君。

2:31:05

じゃあ、総理大臣。

2:31:06

各国の状況という話がありました。じゃあ、日本としてこの点についても前向きに検討するということも一つの考えだと思いますが、総理、この意見についてどう考えますか。

2:31:17

岸田内閣総理大臣。

2:31:21

日本としての考え方ですが、御指摘の点を踏まえて、一つはこの新たな留保を付する、こういった考え方があります。ただ、GATSのこの約束表の内容、修正または撤回することになるわけですから、このGATS上、この影響を受ける加盟国の要請に応じて、必要な保証的調整について交渉を行うこと、これが義務付けられておりますので、これはまた、具体的にはその相手ですとか、ものによるかと思いますが、これは決して低いハードルではないと思います。だからこそ、この留保を維持した上で対応するためには、先ほど来、農水省からお答えさせていただきますように、内外無差別な形で、この措置が運用あるいは導入される、こういったことが重要であるということから、先ほど答弁させていただきましたように、日本人であっても外国人であっても、こうした取得にあたって、様々な要件を付すことによって、実質的に外国人が農地を取得することが難しくなる、こういった手法を取っていると承知しています。ですから、こういった外国人、日本人、これを差別しない形で、実質的に外国人の、例えば、冬季的な取得を制限する手法を取ることが現実であると考えて、今、先ほど紹介した措置もその一つでありますが、こういった対応を取っている。これが日本の考え方であります。

2:33:25

小沼君。

2:33:26

低いハードルではない。分かります。だから、今日は総理だけに通告しているんですよ。考え直した方がいいんじゃないのかということを申し上げているわけですよ。リーダー、外交とか防衛では、めちゃくちゃ勇ましいことは言うんだけれども、何でこの時だけは、何か勇ましいことを言わなくなっちゃうのかな、というのは分からない。ちゃんとこれについても、勇ましくやったらいいんじゃないですか、ということをもう1回問いたいと思います。もう1回答えてください。

2:33:50

岸田内閣総理大臣。

2:33:56

要は、現実、どう対応するのが最も有効的で、かつ効率的だという考え方であります。新しい流法をつけるということになりますと、保障措置等、日本として、この失うものも出てきてしまう。ハードルは高いということを申し上げた上で、先ほど申し上げました、国内外の差を設けない形で、実質的な成果を上げる方が効率的であるということを考えた上で、日本としても制度を構築しているということであります。

2:34:38

小沼君。

2:34:39

やる気ないんだったら、そんなのごじゃべだ、ということをもう1回申し上げたいと思います。さて、残りの時間は、訪問介護について論点を申し上げたいと思います。報酬の引き下げということは議論がありますので、総理にこれも聞いてみたいと思いますが、これもオーダーじゃなくて、次は隣のお見たましというところで聞いてきた話なんです。これ引き下げは問題だというような意見が大多数です。まず総理に聞きたいと思います。訪問介護サービス、岸田内閣においてはどのように位置づけていますか。

2:35:14

岸田内閣総理大臣。

2:35:19

訪問介護サービス、これは在宅で高齢者の暮らしを支える重要な介護保険サービスの1つであると認識をしています。

2:35:35

小沼君。

2:35:36

その報酬引き下げは在宅でということを言っていて、政府がずっと推進してきた地域包括ケアシステムと逆行するものでありませんか。いかがですか。

2:35:48

岸田内閣総理大臣。

2:35:51

今回の介護報酬改定においては、訪問介護の基本報酬、これは引き下げていますが、一方で処遇改善の加算措置、これは他の介護サービスと比べて高い加算率、これを設定しています。さらに、中山間地域等で継続的にサービスを提供している事業者への加算、また認知症に関連する加算、これらを充実することによって、この訪問介護、改定全体としてはプラスの改定にしたと認識をしています。こうやって地方包括ケアシステムの構築を推進し、住み慣れた地域でできるだけ暮らしていただく、こうした考え方を進めるにあたって、そしてそのために在宅サービスを整備していく、こういった方向性との関係において、今回の措置は矛盾するものではないと考えています。小沼君。 処遇改善加算について実際にお見た目の事業者から、こういう声がありました。大変だと、取得が大変だと、人務負担が多すぎると。やっぱり人手不足であります、地方においては。だからこそ、管理者とかサービス提供責任者も訪問に行かざるを得ない。そうすると、いやめんどくせえからトンネルでおくべ、こういう話が実際に聞かされていました。さらに言えば、生活援助、この単位数がもともと安価だ。これがさらに下がっちゃうんだったら、利用制限をかけなきゃならない、ということの声も出てきました。実際に訪問介護を受けたいと思っているニーズ、お見た目でもどうやら7割ぐらいあるわけであります。そういった人たちの利用者にとっての安全性、安心感、持続可能性という観点から問題なんじゃないのかと、ある意味思います。さらに言えば、茨城、実は北海道について道路が2番目に長いんですわ、というところなので、移動距離だったりということは大変だ。遠方、遠いところに移動もなかなか行きたがらない。そういった中では、やっぱり訪問介護サービスというところについても、やっぱり基本保守見直し、これは改善見直すべきではないか、ということがお見た目の事業者からの声です。この声に対して総理はどう答えますか。

2:38:05

菱田内閣総理大臣。

2:38:08

先ほど答弁したように、今回の介護報酬改定においては、訪問介護、改定全体としてはプラスの改定をしたところでありますが、委員の今の御指摘は、地方の小規模な事業者等においては手続が大変だとか、それをこのメリットを十分享受できないのではないか、そのことによって地方にはそうした不安が広がるのではないか、こういった御指摘かと思いますが、その点について、小規模事業者を含めて処遇改善加算の現場で最大限活用いただけるように工夫をしなければいけない、こういった問題意識は当然持った上で、オンラインを用いた個別相談、そして賃金体系の分けられやすい見本の作成周知、そして申請様式、これを大幅に簡素化する、こうした措置を取ることによって取得を促進していく、こうした取組を図っていきたいと考えています。小沼君。 それについては全然ダメじゃないかということについて、他の厚生労働行政等々の分野についての質問は、同僚の高木まり議員に譲りたいと思います。

2:39:35

関連質疑を許します。高木まりさん。

2:39:46

立憲社民の高木まりです。関連質問をさせていただきます。早速質問に入らせていただきますけれども、本当に地方であったり、小規模事業者から訪問介護の事業者からの大きな悲鳴の声が上がっています。質問順2番目というふうになっておりましたけれども、関連のところから始めたいというふうに思います。こうした悲鳴の声を受けて、私たち立憲民主党は先日、竹見大臣に訪問介護の基本報酬引き下げ撤回等を求める要請をさせていただきました。まず伺います。それぞれ平均月額給与を伺いたいのですが、全産業平均、介護従事者平均、うち訪問介護従事者平均の別でお答えください。

2:40:33

長山亮一郎、老健局長。

2:40:37

お答えいたします。令和4年賃金構造基本統計調査に基づきまして、商用込みの月額給与を推計いたしますと、全産業平均の給与は月額36.1万円でございます。介護職員の給与は月額29.3万円でございます。また、訪問介護従事者の給与は月額28.3万円でございます。

2:40:59

高木さん。

2:41:01

はい。総理、これだけ全国的に人口減少で働き手が減っています、不足しています。そうした中で、今聞いていただいたのでも分かるように、介護従事者平均月給低いわけです。そして、さらにその中でも訪問介護の従事者は低くなっています。低賃金で人手が確保できると思いますでしょうか。

2:41:31

岸田内閣総理大臣。

2:41:35

まず、岸田政権においても、介護分野における人材確保、賃上げをはじめとする人材確保への対応、これは重要な課題だと認識しているからこそ、高低価格の見直しを掲げ、これまで累次の衆議会選、こうしてきました。そして、今般の介護補習会定では、政府経済見通しで、令和6年度の全産業平均の1人当たり、雇用者報酬の伸び、これが2.5%ほど、物価上昇率と同水準と見込まれている中、こうした見込みと整合的にベースアップを求めているところです。これに加えて、例は7年度分の前倒しと行うことによって賃上げいただく、こういったことも可能である上、ベースアップ分以外の賃金の伸びもあり得ますが、まずは物価高に負けない賃上げとして、令和6年度2.5%とのベースアップを実現してまいります。その中で、訪問介護でありますが、先ほど小沼議員の質問にもお答えさせていただきましたように、全体として訪問介護に対しても手厚く対応できるような加算を行っている、こうしたことであります。

2:43:15

高木さん。

2:43:17

今、総理の方から、令和6年度に2.5%は上がるようにということでお話ありましたけれども、賃上げの努力を民間にしていただくのは大変良いことで、喜ばしいことですけれども、報道を聞いていますと、やはり民間調子の良いところは5%とか7%とか、そういう数字も聞こえてくるわけです。そういった中で、もともと介護の皆さんの報酬低いんです。そしてその中でも訪問介護は低い。その中で人手が来ません。人手を集めるために、いっぱい人材募集のための広告料にお金を払わないと、人手も確保できない、そういった声も聞こえています。次に伺いますけれども、報酬改定というのは、経営実態を参考にして決めることになっております。資料の3をご覧いただきたいと思いますけれども、収支差率という収入に占める利益の割合、これを参考にしながら報酬改定をされていくということでありますが、一番左の訪問回数200回以下というところでは、収支差率1.2%、これしか儲かっていないわけですね。右端の2001回以上では13.2%。確かに大きいところは儲かっているなということで、基本報酬引下げを思いついたのだと思いますけれども、小規模事業者では引下げられたら持たないというのは、こういう数字を見てご懸念は検討されなかったんでしょうか。大臣に伺います。

2:44:50

竹見厚労大臣。

2:44:53

経営実態調査を見ますと、訪問介護に限らず、在宅サービス、施設サービスを通じて収支差に代表される経営状況には幅があるものと認識しております。同時に、介護サービス全般取り分け、訪問介護では従事者の確保のための処遇改善を進めることが極めて重要な課題であると認識をしました。こうした中で、訪問介護の基本報酬の見直しについては、1つ目は今回の改定率のプラス0.61%分について、介護職員以外の職員の賃上げが可能となるよう配分することとされている中で、訪問介護の現場ではそのような介護職員以外の職員が少ない、割合が少ないということ。2つ目は、訪問介護の事業所においては、介護事業経営実態調査における収支差率は7.8%と、介護サービス全体平均の2.4%に比べて相対的に高いことなどを踏まえて、小規模から大規模事業所までサービス全体の収支差に鑑みて、サービスごとにメリハリのある改定を行ったところです。その一方で、訪問介護の処遇改善加算については、サービスと比べて高い水準の加算率を設定をし、そしてまた、中小の事業者などが運営する小規模の事業所も含め、オンラインを用いた個別相談等も行いながら、さならず取得促進に向けた環境整備を進めることとしております。これによって、処遇改善を通じた賃金の引上げの財源の確保は確実に行われるように進めます。こうした取組などを通じて、介護人材の確保、定着、推進というものを進めてまいりたいと思います。

2:46:47

高木さん

2:46:49

処遇改善加算を手厚くしたというところは理解はしますけれども、そもそも訪問介護の場合に、介護を提供している時間のみしか基本報酬がつかないという構造自体が収入を厳しくしています。鎖港中などに行って何人もまとめてお世話ができるというのであればいいんですけれども、利用者宅同士が離れているところでは、移動時間が無報酬になりますから、処遇改善加算がついたとしても、基本報酬が下がれば収入が減って事業所が潰れてしまいます。結果、その事業所のカバーしていたエリアでは、介護難民が生まれてしまいます。この改定で4月に実施されてしまうと、本当に一人一人の生き死にに関わる大事なケアが、この訪問介護を受けられなくなる人が出てきてしまうことになります。小規模事業者でも働き手が集まり、ケアを継続できる訪問介護基本報酬へと見直すべきと思いますが、大臣の御見解を伺います。

2:47:58

竹見厚労大臣

2:48:00

訪問介護については、利用者個人へのサービスの提供に対して、提供時間に応じた報酬を支払う仕組みとしているのは、委員御指摘のとおりであります。これは、訪問介護のサービスが利用者のニーズや状況に応じて、内容や所要時間が異なる方からサービスの提供時間に応じて評価をするという、そういう基本的な考え方です。今般の介護報酬改定では、訪問介護の基本報酬は引き下げるものの、処遇改善加算について見直し後の体系で14.5%から24.5%と、他サービスと比べて、これは高い水準の加算率を設定しております。また、認知症の専門ケア加算などを積み上げることで、また同時に加算が可能という形を新たにとっております。そして、住み慣れた地域で日常の暮らしを送るためには、在宅サービスを整備していくという、こうした考え方に全くかわりはございません。そのためにも、小規模事業者も含めて処遇改善加算の取得促進に向けた環境整備を進めていくことが重要でありまして、このためまず、取得要件の中でも導入に時間がかかる賃金体系の整備等について、事業者は従来、加算の取得に先立って規定等の整備を行う必要がありましたけれども、令和6年度中にその実施を制約する、やりますということを制約することだけで、その要件を満たしたこととして、加算が実際には揃えることになります。また、事業者に向けては、厚生労働省においてモデル賃金体系等のわかりやすい見本を示すとともに、加算を取得していない事業者向けに、大幅に金融事項を簡素化した、これ1枚の仕様様式を作成するなどの配慮措置を講じることとしております。私もそれを見ましたけれども、極めて簡単な1枚紙で取得申請ができるようになっております。こうした取組を通じて、訪問介護の事業所における新規加算の取得や、新たな処遇改善加算の体系への早期の移行につながるよう、オンラインを用いた個別相談等も行いながら、しっかりと支援をして、介護職員の賃上げ、そしてまた人材の確保というものを進めていきたいと思っています。

2:50:30

高木さん。

2:50:32

処遇改善加算を取りやすいような工夫をされているというのは、よく分かりますけれども、先ほども申し上げましたように、基本報酬を引き下げてしまうと、本当にやっていけない構造になっているということを、よくご認識いただいて、見直しをしていただきたいと思います。それでは、もう1問通告しておりましたけれども、1番の少子化対策と子ども子育て支援金の方について移りたいと思います。昨年の出生数は75万8631人、衝撃的な数字です。総理は異次元の少子化対策に取り組むといい、子ども未来戦略が発表されました。まず、私が強い違和感を覚えたワードから伺いたいと思います。2030年までがラストチャンス、資料1です。その子ども未来戦略の冒頭にも出てくる言葉です。どういう意味なんでしょうか。それ以降はもうやってもダメだからということですか。それとも産む世代の女性が、確かに2030年以降減っていくんですが、その前に1人でも多く産んでもらわなければという、国の焦りのスローガンなんでしょうか。伺います。

2:51:44

加藤少子化担当大臣。

2:51:47

お答えを申し上げます。我が国の出生数は、2000年代に入って急速に減少しております。このままでは2030年代に入ると、我が国の若年人口は現在の倍速で急減をすることになり、少子化はもはや歯止めの効かない状況になります。こうなると、我が国の経済・社会システムを維持することが難しくなります。若年人口が急激に減少する2030年代に入るまでが、こうした状況を反転させることができるかどうかの重要な分岐点であることから、子ども未来戦略において、2030年代に入るまでがラストチャンスと表現をしたところでございます。

2:52:33

高木さん。

2:52:34

これおかしいんですよね。ここ、気合を入れて、あと6年、7年でやっても、その後産む世代が減っていくことは変えられませんね。生まれちゃってますからね。なので、ここのボリュームのことを問題にして、ラストチャンスというのは全く当たってないので、この子ども未来戦略の中身まで的外れでないことを願いたいと思いますけれども、1994年のエンゼルプランから30年、ほぼずっと自民党政権の思うような政策を実行してきた結果が、75.8万人だと思います。30年間先行しなかったことを、あと6年でやり遂げる。ぜひ方向性を間違わないようにしていただきたいと思います。そこで伺います。これまでの政策の何が駄目だったと考えているか、それはどのように検証されたのか、総理に伺うんですけれども、その前にぜひ担当大臣にもお伺いしたいと思います。

2:53:33

加藤大臣。

2:53:35

お答えを申し上げます。これまで政府においては、例えば保育の受皿整備、幼児教育、保育の無償化など、さまざまな取組が進められてまいりました。その成果として、いわゆる保育所の待機児童数は、平成29年の約2.6万人から、昨年は2700人まで減少するなど、一定の成果があったと考えております。少子化の背景には、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻むさまざまな要因があり、未だに多くの方の子供を産み育てたいという希望の実現には至っていないと認識しております。少子化対策は、その効果が現れるまでに一定の時間を要することや、さまざまな施策が相まって、総合的に効果を発揮していくものであるため、全体としての検証が難しいという側面がありますが、これまでも少子化社会対策大綱に掲げられた数値目標等の検証を行いながら、取組を進めてきたところであり、加速化プランの実施に当たりましても、その実施状況や各種施策の効果等について検証しつつ、適切な見直しを行うなど、PGCAを推進してまいります。

2:54:51

高木さん。

2:54:53

答弁書は、この間、石橋議員の質問に対する答えとも同じだったなというふうに思いますけれども、総理からお願いします。

2:55:03

岸田内閣総理大臣。

2:55:07

まず、今、加藤大臣の方から答弁させていただいたように、今まで様々な取組を進めてきたわけでありますが、今、改めて子ども子育て政策を進めるにあたりまして、特に申し上げているのは、3つの視点が重要である。この3つの視点、すなわち、若い世代の所得を向上させるということ。もう1つは、様々な政策、経済的支援等、これはもちろん重要なことでありますが、こういった政策を活用するためには、単なるこの政策の充実だけではなくして、それを使いこなす社会、あるいは企業等の意識や構造、これが合わせて変わっていかなければならないということ。そして、合わせて様々な政策が用意されましたが、子どもたちは絶えず成長していきます。切れ目のない政策がしっかりと用意されなければならない。こういった点を、特に今の子ども子育て政策においては重視しなければならない。この点において、今まで十分とは言えない部分があったのではないか。こういった認識の下に、こういった3点を中心に政策を構築している。こういったことであると認識をしています。

2:56:38

高木さん。

2:56:40

切れ目があったりしたことで、これがうまくいかなかっただけなんですかね。ずっと政権はほぼ担われていましたけどね。そして、検証もされていないということは、難しいという御発言がありました。方向間違えないためにも検証が必要だと思います。子ども未来戦略をまとめた会議は、ちょっと時間がないので、人数を伺おうと思っていましたけれども、若い世代少なくて20代お二人だったかなと思いますけれども、もっと若い、これから産む人たちの声を反映させるべきではなかったかなと思っています。なので、ちょっと一問飛ばす形で次に行きますけれども、今後3年間で取り組むという加速化プランなんですが、この中身について伺いたいと思いますが、なぜ今までやらなかったのかというふうに思うような歓迎の要素もあるものの、メニュー全体を見ると、拡充といった要素が多く、インパクトに欠けるように思います。ラストチャンスとまで言うのであれば、普段政治のニュースに関心がない若者でも、それこそ高校生とかでも、友達の間で話題になって気づくような施策、例えば大学授業料無償化など、社会が変わった、これなら結婚して子どももいけるかもと思うようなものが必要ではないかと思いますが、ご見解を伺います。

2:58:01

加藤大臣。

2:58:06

答え申し上げます。インパクト不足ではないかというご指摘でございますが、今回の加速化プランは、若い世代が希望通り結婚し、子どもを持ち、安心して子育てができる社会を目指し、先ほど総理からもお話がありましたように、若い世代の所得を増やす、社会全体の構造や意識を変える、全ての子ども子育て世帯を切れ目なく支援するという3つの理念の実現を図るものであり、3.6兆円という前例のない規模で政策強化を図ることで、子ども1人当たりの家族関係支出は、GDP比でOECDトップのスウェーデンの水準に達し、画期的に前進することとなります。その体操を今後3年間で実行することとしておりまして、今回の初年度の令和6年度予算では、長年指摘されながら実現できなかった、児童手当の抜本的拡充、高等教育費の負担軽減、76年ぶりとなる保育士の職員配置基準の改善、児童扶養手当の拡充など、経済的支援の強化をはじめとする施策を盛り込ませていただいたところでございます。このため、決して若い世代にインパクトのある不足ということではなく、若い世代に対してしっかりインパクトのあるものと考えておりますが、繰り返しになりますが、単に制度や施策を策定するのではなく、社会全体で子どもや子育て世帯を応援する機運を高めることが重要であると考えており、これらの取組を車の両輪として進めてまいります。

2:59:45

高木さん。

2:59:47

先ほど20代で委員になっていた方のお話をしましたけれども、最年少だった桜井綾乃さんという方、この会議に出席した後、感想を記者クラブなどでおっしゃっていて、本当に議論の方向がずれているので、がっかりしたというような内容のこともおっしゃっています。自治体などで婚活支援とかやっているけれども、これ、今私たちが求めていること、みたいなご意見などもありましたけれども、そうした中で次、支援金について伺いたいと思います。支援金は社会保険料負担率が重要というふうに発言されているので、社会保険の範疇だと総理は説明していらっしゃるかと思いますけれども、支援金は社会保険料の定義には当てはまらないと私は思います。負担と給付の関係の整合性が取れておりません。国が示す実務上一律の両立で各保険者が徴収するというのでは、健康保険組合ごとのガバナンスと無関係な領域になってしまいます。これでは社会保険とは言えないと思いますが、どうでしょうか。

3:01:02

菅内閣総理大臣。

3:01:05

まず、社会保険制度、これは、この社会連帯の理念を基盤として、共に支え合う仕組みです。そして支援金でありますが、支援金の方は、今、こうした連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を少子化対策で受益がある、全世代、全経済主体で支える仕組みであります。こうした共通の理念等に基づいている等から、支援金は保険料として整理するとさせていただいています。その上で、支援金、児童手当など、人を法律上明確にするとともに、保険料と合わせて拠出していただくものですが、これはあくまでも保険料とは別のものであり、これ給付と負担のずれはなく、関係は明確であると認識をしています。

3:02:06

高木さん。

3:02:10

給付と負担の関係は明確だけど、社会保険料ではない。もう一回お願いします。

3:02:22

菅内閣総理大臣。

3:02:24

医療保険料と合わせて徴収する、こうしたものであります。

3:02:32

高木さん。

3:02:34

医療保険と別だというのは分かるんですけど、先般の石橋議員の質問への答えで、これなぜ税でやらないのかというときに、新しいやり方なんだと言っていました。加藤大臣に伺いたいんですけど、新しい発想でやらなきゃいけない、税じゃだめだというのは何か指示でもあったんですかね。時間が来ております。答弁簡潔にお願いいたします。

3:03:01

加藤大臣。

3:03:06

なぜ税でやらないのかというご質問でよろしいでしょうか。誰かの指示か。支援金は誰かの指示ということでやっているということではなく、この場合は支援金は社会保険、保険料という形で整理をさせていただき、しかもそれは給付と負担にズレもなく、関係を明確にする形の制度として設計をしているところでございます。時間が来ております。おまとめください。どうしてこんな新しい変的な制度ができたのかは、明確にお答えいただけないままとなりました。時間ですので以上とさせていただきます。ありがとうございました。

3:04:06

以上で小沢拓美君及び高木真理さんの質疑は終了いたしました。

3:04:41

まず伝統的工芸品の海外展開について伺ってまいります。農土半島地震ではですね、たびたび報道でも出ております。また総理も行かれましたけれども、日本を代表する伝統的工芸品である和島塗りが、甚大な被害を受けました。総理は被災地を訪問された際、道具や原材料の確保までカバーする伝統的工芸品、産業支援補助金などで支援していきますというふうに発言をされました。また昨年の産業本会議で私は、伝統的工芸品の海外展開について総理にお伺いをし、総理からはですね、伝統的工芸品は地域の産業雇用を支える重要な産業であり、その発展には大石をはじめとする海外需要の取り込みが不可欠というふうにご答弁をいただいたところであります。その後ですね、こうした政府の対応を踏まえですね、微前焼の微前市、あるいはマゲワッパの大立市、こうしたところが、今年のミラノサローネという、これは国際家具見本市、世界三大見本市と言われているものの一つでありますが、このミラノサローネの出展に向けて取り組むこととなっています。今準備をしている最中でございます。自治体が主体となった取り組みというのは、今までになかった動きだというふうに私は思っております。こうしたことを国はしっかりと捉えて、地域文化を守ろうとしている他の自治体に発球するような施策が、今こそ必要だというふうに思います。伝統工芸博覧会みたいなものもいいかもしれません。また、岸田総理は企業の海外ビジネス投資をサポートするための海外ビジネス投資支援室というのを創設をいたしました。伝統的工芸品の海外展開を目指す地方自治体の新たなこうした取り組み、これをこの海外ビジネス投資支援室で積極的に支援すべきと考えますけれども、総理のお考えを伺います。

3:06:53

岸田内閣総理大臣。

3:06:57

伝統的工芸品の海外展開については、ご指摘のとおり、各自治体において積極的な取り組みが見られており、オンラインを活用したり、あるいはインバウンド向けのプロモーションを行ったり、こうした取り組みを進める中で地元産品を紹介するほか、自治体が自ら現地において海外販路を開拓する、こうした取り組みも行われています。政府としては、こうした取り組みを支援するために、これまでも在外交換ですとか、あるいはジェトロの現地サポートによって、海外での販路開拓、あるいは展示会への出展等、これを支援してきたところですが、ご指摘のこの海外ビジネス投資支援室、令和4年8月に設置いたしましたが、この支援室においても、自治体に対して各省庁やジェトロなどの政府機関が提供できる支援メニューの情報提供、これを実施しているところであり、関係機関と連携して、自治体による伝統的工芸品の海外ビジネス展開、政府としても積極的にサポートしていきたいと考えております。

3:08:21

横山君。

3:08:23

この伝統的工芸品を訴える大きな理由は、地域文化の担い手であるということ、地域振興をしっかり支えているものだということであります。一方で、この伝統的工芸品の国内市場というのは、もはや市場としては飽和状態になっている。その売り込み先としては、総理も昨年の本会議でご答弁いただいたように、やはりヨーロッパなんです。伝統的工芸品の文化を持っている国というのが、またその価値も見出せるということで、そういう意味では、このビゼン市、あるいは大立市のような、直接ヨーロッパに売りに行くというのは、非常にいい動きだと思いますし、ここは積極的に支援をしていただきたいと思うわけです。一方で、この伝統的工芸品の担い手というのは、個人事業者の職人が多い。それは言ってみれば、大規模に法人としてやっている、あるいはまた、いわゆる人間国宝のような、そういう素晴らしい芸術家という人たちも一部にいるわけですけれども、多くは職人というふうに考えていいと思うんですが、そういう人たちがヨーロッパの現地事情に精通した、この在外公開や、あるいはジェトロからの具体的な支援を常時受け続けるということでなければ、現地がどんなニーズを抱えているのかというのを捕まえるのは非常に難しいと思います。また、農林水産物との一体的な輸出戦略も必要だと思います。また、伝統的工芸品というのは、いわゆる日用品として発展してきたものでありますから、日本では日用品的な、いい日用品、というか、粋な日用品みたいな感覚があるわけですが、一方でヨーロッパではアートになるわけですから、そういうアートと日用品の中間的な立ち位置にあるという意味では、日用品だとジェトロの応援もありますでしょうし、工芸品としてのですね。一方、アートであれば文化事業というところで応援もあるでしょうし、そういう意味で、この伝統的工芸品がのもっているものをしっかりと支えていくような支援というのは乏しいんじゃないかというふうに考えるわけです。現状の伝統的工芸品、今、総理も御答弁いただきましたけれども、どちらかというとですね、プロモーション自体が目的化しているというふうにも思います。ですから、一回プロモーションやって、その後実際に商談に結びつけられるかが一番ポイントなわけですけれども、商談まで支えていくというところがやはり一番大事なところでありまして、こうした課題に応えるためにはですね、やはり、その関連補助金を所管する経済産業省だけではなくて、文化庁、外務省、農林水産省、内閣府など、複数の省庁が横断的にですね、会議体をつくって応援をしていく、こうした新たな仕組みが必要だというふうに考えますけれども、総理のお考えを伺います。

3:11:37

岸田内閣総理大臣。

3:11:39

先日、石川県を訪問した際に、和島塗りの製作工程を拝見いたしました。まさに伝統的工芸品は伝統技法や文化に裏付けられた、アートとしての価値を持っている、こういったことを強く感じてきました。こうした価値を効果的に発信していくため、これまでも、例えば海外において、季節性を意識した展示を行う関心の高い顧客を対象に、アート性の高い作品を積極的に展開する、こうした工夫を行ってきたところですが、今後、経産省と農水省の連携による、食文化と伝統的工芸品を組み合わせたPRなど、こうした様々な省庁一体となってPRを行うこと、これは重要であると思います。内閣官房、経産省、農水省、外務省、こういった関係省庁が一体となって、伝統的工芸品のアート的価値を発信する取組を強化したいと思いますし、まず、こうした実績を積み重ねた上で、委員が提案されました会議体、会議体というものを作っていく、これも検討に値すると思います。そのためにも、まずは今申し上げました実績を積み重ねていきたいと考えます。横山君、総理からも会議体を検討するというお言葉をいただきましたので、まずは実績と言いますけれども、課題はもう見えておりますので、今までやってきている中で出てきている課題でありますから、そうした課題を踏まえて、ぜひとも省庁団の会議体で取り組んでいただきたいと思います。次に、野党半島地震について伺ってまいります。野党半島地震災害、たくさん多くの被災者の方たちがお見舞いを申し上げたいと思いますが、今日、水産業被害を中心に伺ってまいります。石川県内69漁港のうち60港が損傷や地盤流気の被害を受けています。また200隻以上の漁船が転覆沈没座礁。そしてまた和島港には、先日私も行ってまいりましたけれども、損傷の確認を待つ漁船が約200隻軽量されているという状況にあります。また和島以外にも私、海藻とか土器というのも回ってまいりました。消波ブロックの遥か先に波打ち際があるという、その現実も見てまいりました。また海藻漁港というのは、全国のイカ釣り漁船が集結する漁港でもあります。それが集結できなくなるという、今4メートルも流気していますので、そういった事態を見てまいりまして、被災漁業者の困難な思いの一端を感じてまいりました。政府は被災者の生活となり和支援のためのパッケージというのを作りまして、今、漁業の再建、また漁業の復旧に向けて取り組んでいるわけではありますけれども、一方で、被災漁業者が生活のために海から離れてしまえば、漁港が復旧しても漁業の再建はできません。石川県漁協もこの点を非常に心配しておりまして、そのために漁港の近くにプレハブの建設を進めているというふうに聞いております。県漁協のこうした動きを支援すべきと思いますけれども、坂本大臣に伺います。

3:15:36

農林水産大臣坂本哲史君

3:15:43

作業小屋など、出漁前後の作業を行うための施設の整備や修繕につきましては、被災者の生活となり和支援パッケージに今盛り込んでおります。水産業共同利用施設緊急の復旧整備事業による支援の対象というふうになります。このため、石川県とも連携をしながら、県漁協等の地元関係者の要望を伺いし、やれることはすべてやるというような姿勢で必要な整備等を支援してまいります。

3:16:20

防災担当大臣 横山君

3:16:22

防災担当大臣にも伺いたいと思うんですが、漁業者はもともと漁港のそばに住んでいたわけでありますけれども、そういう背景も踏まえてですね、復旧にはやはり漁業に携わりながら復旧をしていくということが必要ですから、仮設住宅を漁港の近くに作ってほしいと、そういう要望が非常に強いわけであります。今までになかったことだというふうにも聞いておりますけれども、ぜひとも今後の復興に直接関わってくるので、特段の対応をお願いしたいと思いますが、大臣に伺います。

3:16:53

防災担当大臣 松村芳文君

3:16:58

お答えを申し上げます。まず、仮設住宅は石川県、市・町において、協議の上、建設場所を選定いただくと、こういった形で進めております。また、地域の実情等を踏まえまして、委員のご指摘の漁港近くにプレハブ住宅を整備することは可能でございます。建設用地につきましては、法令におきまして、公用地をまず最優先して利用することということを原則としておりますが、適当な公用地を利用することが困難な場合には、民有地を利用することも可能としております。例えば、平成30年の北海道ゆぶり東部地震におきましては、被災地に落納家の方が大変多くございました。家畜の見守りが必要と、こういう特殊な事情があったことを踏まえまして、被災した自治体と北海道庁、ここがお話し合いをいただいて、落納家の敷地に仮設住宅が建設された例もございます。引き続き、こういう柔軟な対応をやっておりますので、現場でどんな反応をしていくかということになろうかと思いますが、被災自治体とも連携の上、適切に対応してまいりたいと考えております。

3:18:17

横山君

3:18:18

ありがとうございます。柔軟な対応をぜひともお願いしたいと思います。石川県では、燃油や製氷施設等の共同利用施設が被災をいたしました。その結果、創業再開した漁港から離れているところから、氷や燃油を運んでいると。先日の自民党の宮本議員からも、このような質問が出ておりましたけれども、これに対して石川県は、創業再開支援応急対策事業というのをやっておりまして、かかった費用の2分の1を支援をしております。国は何をやっているのかというと、国は農林漁業セーフティーネット資金というのを用意しているんですが、これは言ってみれば借金です。このかかったコストというのは、漁火に反映できるものでありません。言ってみれば、回収不能なコストですから、それを借金でまかないというのは、被災者に対しては非常に酷だなということであります。現状は個人事業者、漁業者がやっているというふうにも聞いておりますが、これを県の漁協の事業として支援するなど、仕組みを工夫して何とか支援してもらえないかということでありますが、坂本大臣に伺います。

3:19:31

坂本農水大臣。

3:19:33

まず、製氷施設等の被災のことについてですけれども、こちらの方は、被災者の生活となり合い支援パッケージに、共同利用施設の復旧のための事業を盛り込んでおりまして、本格復旧までに使用する施設の整備も対象としているところです。既に、石川県からも事業のご要望をいただいており、今後、施設の早期復旧に向けて、県ととも連携しつつ、地元の意向もお伺いしながら、速やかに必要な手続きを進めてまいりたいと思います。ご指摘の、かかり増し経費を含めた漁業経営の支援でございますけれども、ご指摘のように、農林漁業セーフティネット資金、海水源原土学の引上げや、無利子無担保等を措置しております。委員の方から言われました、石川県もご指摘の、創業再開支援、応急対策事業ということによりまして、1/2の補助をやっております。遠隔地からの小売等の確保のための支援は、これは大事であるというふうに思っております。そういうことで、引き続き漁業等の現場の声を聞きながら、インフラの普及状況や漁業の再開状況も踏まえながら、県とどのような役割分担ができるのか、そういうことも含めまして、今後必要な対応についてしっかり考えてまいりたいというふうに思っております。漁業の再開というのは、お金がかかりますので、支援は、国の支援も県の支援も自治体の支援もありますが、それ以上にいろんなところでお金がかかります。そういう意味では、負担をいかにして軽減するのか大事でありますので、ぜひとも前向きな検討をお願いしたいと思います。国交大臣にも伺いますが、今回の地震は、やはり住宅耐震化率が低い、涼しい、あるいは和島市での被害が多かったという現状があります。加速化が進む地方では、やはり住宅を建て替えるよりも既存住宅の耐震回収が軸になっていきます。しかし、高齢化率が高い地域ほど耐震回収が済まないという、そういう構造的問題があるという指摘もあります。一方、中井都ら部地震に備える高知県では、耐震工事の見直しなどにより耐震回収が伸びているという実態もあります。この住宅耐震化の地域格差を踏まえ、有労事例の横展開など、新たな対策が必要だというふうに考えますけれども、斉藤大臣に伺います。

3:22:20

国土交通大臣

3:22:22

今回、命を守るために耐震化を進めることがいかに重要かということを直感した次第です。国土交通省では、これまで令和12年までに耐震性が不十分な住宅を概ね解消するということを目標に掲げてきて頑張ってまいりました。平成30年時点では、約87%、全国ですけれども、進んできております。他方、今回の震源に近い地域では、地方公共団体による耐震回収に対する普及啓発や補助の上乗せがなされてきましたが、全国と比較すると耐震化は進んでいない状況にあると認識しております。既存住宅を耐震保守する、ほとんど個人負担なしにできるという制度もあって、それをPRしてきたのですが、なかなか応じていただけなかったという現実がございます。今後、こうした点も踏まえ、所有者に対する働きかけを工夫している地方公共団体の取組事例、先ほどの高知県の例などを収集分析し、特に高齢者が居住する老朽住宅の耐震化の促進に向けた課題を整理するなど、きめ細かく実効性の高い施策の推進に取り組んでまいりたいと思っております。

3:23:39

次に、旧名井方の搭載義務化について伺ってまいります。これは、しれとこ遊覧船事故を受けた対応でありますけれども、これについては、本当はこの改良型旧名井方に小型旅客船への搭載義務化というのを、本当は4月からやる予定だったのですが、先日、釣り関係団体からの疑問の声があり、また背景には、しれとこ遊覧船事故対策委員会に遊業船関係者が含まれていなかったこと、あるいはまたパブリックコメントでは、事業者が検討を準備するための期間が不十分だったという意見があったということで、搭載義務化は当面の間延期することになりました。斉藤大臣は、遊業船への搭載免除の特例について、追加の検討を行いたいというふうに発言をされております。この追加の特例とはどのようなものなのか、また、スケジュールを含め伺いたいと思います。併せて水産庁にも伺いますけれども、小型旅客船ではなく、釣り船でも12名以下の場合は水産庁が所管になるわけですが、この水産庁所管の遊業船、これに向けても、このイカダの搭載義務化に向け、今、検討が進んでいるわけでありますが、一方で、来年度予算に関しては、安全設備の導入支援が入っていないという状況があります。この遊業船業者に対しての支援をどうするのか、伺います。

3:25:13

まず、それでは斉藤国土交通大臣。

3:25:16

遊業船を含む旅客船への改良型9名イカダなどの搭載義務化につきましては、事故時に乗客を低水温の水中でなく、水上で救助することを目的といたしまして、斉藤郷遊覧船事故の反省の上に立ってでございます。当初、遊業船には令和7年4月から適用する方向で準備を進めてまいりましたが、イカダなどの開発の遅れやパブリックコメントなどにおけるご意見を踏まえ、搭載義務化を当面の間延期することとしております。また、搭載免除の特例については、現在の案においても、9名イカダ等の搭載と同等の安全が確保できる場合、例えば、最低水温が20℃を下回る時期に運航しない場合とか、伴走船を伴って航行する場合などについては、搭載を免除できることとしております。これに加えまして、遊業船事業者を含む有識者等からなる検討会を早急に立ち上げまして、遊業船の業務実態等を踏まえた追加の特例措置の検討を行うこととしております。この検討会におきまして、遊業船事業者からの声を伺いつつ、水産庁とも連携し、旅客の安全を確保する観点から、できる限り早期に義務化に向けて結論が得られるよう、取組を進めてまいりたいと思います。今、国土交通大臣から答えていただきましたように、改良型イカダの搭載の当面の延期、それから特例棟については検討していくということでしたので、農林水産省といたしましても、まずこの検討会に参加をいたします。そして、遊業船の実態に応じた安全設備の搭載の在り方について、国土交通省や関係者と話し合っていく考えであります。その結果を踏まえた上で、支援の在り方につきまして検討してまいりたいと思っております。

3:27:32

横山君。

3:27:33

次に厚労大臣に伺います。障害を持っている方たちが、療養育手帳などの再認定時、あるいは障害年金の更新時には、国や県の求めにより医師の診断書が必要になっているというふうに聞いております。先日、串野市にお住まいの旗障害の子と暮らすお母さんから伺ったお話では、串野には専門医が不在のため、診断書をもらうために札幌まで子どもを連れて行かなければならない。北海道以外の方は、串野札幌間の距離感は分からないと思いますけれども、車で札幌に行けば、だいたい片道5時間以上、特急列車を使っても片道4時間以上かかります。しかも、障害の子どもを抱えての移動ですから、しかも日帰りはできるような距離ではないので宿泊をするということになると、串野に住んでいるために大変な負担を強いられているという現状がある。そこで、領域手帳の再認定や障害年金の更新については、オンラインによる診察を可能としてもらえないかということでありますが、こうした障害者とそのご家族の負担軽減について、高見大臣に伺います。障害年金の再認定の手続においては、障害の状態を確認するため、診断書を日本年金機構に提出をしていただいております。この対面診療により作成された診断書のみならず、オンライン診療により作成されたものの提出でも可能というふうにしておりまして、診断書様式は日本年金機構のホームページでも周知をしております。また、領域手帳制度については、各自治体が自治事務として運用しており、具体的な事務の内容は各自治体において決定をしているものでございます。厚生労働省としては、領域手帳の判定の際の診断書についても、オンラインであるとか対面診療であるとか、特段の定めはおいておりません。出張窓口を設けるなど、申請者負担の軽減に取り組む自治体もあるというふうに承知しておりますので、できるだけこうした負担を軽減させるように、厚生労働省も自治体と協力していきたいというふうに思います。ありがとうございます。続いて、環境大臣に伺います。では、6年1月末までの熊による人身被害の発生件数、197件、218人上っていると、しかも6名も死んでいるということで、いずれも月別統計データなどで平成18年以降では最多の水準、特に東北地方の人手被害が多いという現状があります。庁事法管理法では、住宅発修をしている地域では、狩猟が禁止をされているために、昨年も熊が住宅地、市街地に出没したとありましたけれども、その際には警察官職務執行法による苦情命令などの応急的な対応が行われているという現状があります。しかし、今の対応の中では、熊が住民に対して被害を加えないようにどうしたらいいかとか、あるいはハンターの安全性の確保とか、あるいは事故が発生した場合の責任はどうするのかとか、そういったことについては十分な議論がなされていないと、不明確だという現状があります。環境省では検討を進めているようでありますけれども、今後どうするのか、伊藤大臣に伺います。

3:31:02

環境大臣、伊藤慎太郎君。

3:31:09

お答え申し上げます。環境省では昨年の大変な熊による被害、この委員会でもご質問、ご指摘をいただいたところでございますけれども、専門家による検討会を設置いたしまして、科学的な観点から検討を経て、本年2月8日に、被害防止に向けた総合的な対策の方針、これを取りまとめていただいたところでございます。熊による住民等への被害防止の緊急性、また捕獲等に携わる従業者の安全性の確保、そして万が一事故が起きてしまった場合の責任の所在、こういった観点から捕獲等に係る役割分担と指揮系統を明確にするとともに、迅速な現場対応、これが行われるように長寿保護管理法の改正、これも含めて、国が早急に対応方針を成立することが求められていると思います。現行の長寿保護管理法では、人に危害を及ぼす恐れが特に大きいとして、住居・集合地域等における住居を禁止しております。しかし、検討会で示された考え方を踏まえ、どんな場所でも迅速な対応ができるように、関係省庁と連携し、長寿保護管理法の改正も含めて、具体的な対応を検討してまいりたいと考えております。先日が昨年、北海道東北地方知事会から、麻酔療充に関しての求めがあります。それは建物内に侵入したクマの実態があったからでありますが、そうしたことにどう取り組むのかという麻酔療充を、ぜひ関係法令を見直してほしい。一方で、実態はクマを駆除すると、全国からかわいそうという駆除の対応に追われるという実態もあって、生け取りを可能にするという意味でも、麻酔療充は非常に重要だと思うのですが、この点について伊藤大臣に伺います。時間が来ております。簡潔に御答弁をお願いします。

3:33:18

伊藤環境大臣。

3:33:21

弾丸が到達する恐れのある範囲に人や建物がある場合、これに向かって麻酔充を含む両充を乱射することは、実は非常に危険であります。現行の蝶充保護管理法では禁止とされているところでございます。また、麻酔充は麻酔薬の効力が現れるまで時間を要します。瞬時には効かないわけであります。そして、麻酔充を撃たれたことによって、蝶充が興奮して捕獲従事者に反撃を受ける可能性も大きいわけでございます。このため、専門家からは、熊類への使用は慎重に判断する必要があると指摘されております。一方で、今、委員が御指摘なさったとおり、知事会から等は屋内に侵入した熊類を捕獲できるように、それまでの麻酔重量に関する規制の見直しも要望されております。現場において迅速な対応を図ることが重要であり、関係省庁と連携しながら、具体的な対応を早急に検討してまいります。

3:34:28

横山君。

3:34:29

はい、ぜひともお願いいたします。終わります。以上で、横山慎一君の質疑は終了いたしました。

3:35:00

次に、串田誠一君の質疑を行います。串田誠一君。

3:35:26

そこで、このノット半島地震に対する対策、国も地方自治体も尽力をしているということは、報道でも見ることができるわけですが、岸田総理として、今までのこのノット半島地震に対する対策、自己評価としては何点でしょうか。

3:35:44

岸田内閣総理大臣。

3:35:47

災害対策、自己評価したら何点かというご質問でありますが、発災から今日まで、政府としては、地元における救出、物資の支援、さらには避難所の環境整備、そして何よりもインフラの普及、こういったものに取り組んできたわけですし、なおこれから本格的に生活となり合いの普及・復興に努めなければいけない、すなわち、今まだ未知半ばであると思います。この段階で自己採点をするというのは適切ではないと思いますし、何よりも採点は、これは我々がやるのではなくして、被災者の方々が評価するものであります。よって恐縮ですが、今の時点で自己採点ということは、控えさせていただきます。ただ、課題というのは気がつかなければならないのかなと思います。現時点で改善できるものは改善し、また、日本全国、どこでも災害が起きるわけですから、課題を克服しながら、なおより一層いい対策をしていかなければならないと思うんですけれども、現時点において気がついた課題、何かありますでしょうか。おっしゃるように、課題は把握して、今後の対応に生かしていかなければならない。これは重要な視点だと思います。今回の地震は、まずもって半島という地理的制約の中で、大きな被害が発生した。また、高齢者が多い地域であり、この集落の孤立、あるいは長期にわたる断水など、今までの災害とは異なる困難に多く直面をいたしました。その中で、プッシュ型支援等による物資調達、そして災害関連死の予防、これも大きな課題でありました。その中で、避難所の環境整備や二次避難をいかに効率的に進めるのか、こういった点において災害関連死を防ぐということについても、従来にない状況に結びつけることができた、こういったことも感じています。先日、復興普及本部において私に指示をしたのですが、今申し上げた課題をしっかり洗い出すこと、なおかつ、今回の災害対応の特徴として、ドローンや循環型の水の提供施設、スタートアップ等が提供する新しい技術が随分と活用され、注目をされました。こういった新技術を災害に生かしていく、こういった観点も重要であるということから、先ほど言いました課題の洗い出しと合わせて、新技術を使った災害対応についても、速攻性のあるものを中心に、6月までに緊急に取りまとめるように指示を出したところであります。この取りまとめを、ぜひ今後の災害対応に生かしていきたいと考えています。福島君 先ほど今、大臣からドローンの話もありましたので、質問をちょっと順番を変えまして、ヘリコプターやドローンの災害の運況、状況とか、あとキャタビラなどがあったら、もっとキャタビラのついた救助をする装置なんかがあったらいいんじゃないかなと思って通告させていただいたので、進捗状況をお知らせください。松村防災担当大臣 お答え申し上げます。今回の野党反当地震において、まずヘリコプターでございますが、これについては、行政機関においては、まず自衛隊のヘリを活用させていただいて、まず被害状況の確認や現地での捜索活動、また救助部隊の派遣、救助者や孤立住民の輸送、支援物資の輸送にご活躍いただきました。機関においても、医療従事者の方々の輸送や患者の皆様方の搬送に活躍をいただいたところでございます。また、ドローンについては、行政機関においては、現地の捜索活動にも使わせていただきましたし、土砂災害の二次災害が起きないように、上級での監視というのにも使わせていただきました。民間企業においては、これ私も初めてだったんですが、いわゆる無線中継ドローンによる携帯電話の普通エリアの応急復旧、医薬品等の物資の配送などに使わせていただきました。以前は、基地局、車でやっていただいたんですが、すでにこういうものが開発されておりまして、これは大変新しい技術だなと改めて思ったところでございます。また、キャタペラのついた油圧ショベルとかのご指摘だろうと思いますが、これは特に初動においてご活躍をいただいて、例えば自衛隊のエアクッション艇、なかなか陸路、海路、空路、運ぶことができませんでしたので、木原防衛大臣にご相談をいたしましたら、重機などを運べるホバークラフト、こういったものがございます。Lキャップというそうでございますが、これに重機等も積んでいただいて、現地に搬入をし、道路警戒に当たっていただいたり、自衛隊や建設業者の方々とともに活用し、今日の復旧のためのオイルになっていただいて頑張っていただいたところでございます。

3:42:40

福島君

3:42:43

災害の救助というのは、その後、そこにまた戻れるようなことも大事なんじゃないかと思うんですね。そうでないと過疎化も進んでしまいます。今日、石川県の高校入試がございまして、金沢市で行うような、代替施設で行うようになったということを聞いておりますが、鈴市の北のあたりに飯田高校というのがあるんですけれども、昨年の倍率は0.83倍だったのが、今年は0.43倍、半分に下がってしまった。これは避難しているので、そこにまた戻るかどうかという躊躇もあると思うんですが、この時期ですので、来月から開校されても学校に行けないんじゃないかという心配もあります。そういう意味で、本当は子どもにとっては地元のみんなと一緒に行きたかったと思っている、高校の入試が参加できない、そこに選ぶということを躊躇してしまうというのはすごくかわいそうだなと思うので、こういうことも含めた意味で復旧というものを考えていただきたいのですが、総理のご見解をお聞きしたいと思います。

3:43:59

岸田内閣総理大臣

3:44:03

委員の方から、今、学校の入試を一つの例として挙げられましたが、今回の災害に対して、石川県、そして被災自治体においては、できる限り、集落、あるいはコミュニティに配慮した形で二次避難ですとか、あるいは仮設住宅への提供が行われていると承知をしています。すなわち、エリア単位で避難するとか、移動するとか、そういった配慮を行うことによって、この集落や地域コミュニティに配慮するということでありますが、こういった取組を政府としても全面的にバックアップしています。しかし、今なお、生まれた場所を離れて避難されている方、大勢おられます。こういった方々を一日も早く帰還させなければならないと思います。集落コミュニティに最大限配慮しながら、建物やインフラ等の街の形、すなわちハード面のみならず、なり合いや街の賑わい、言ってみるならばソフト面になると思いますが、こういったものを合わせて持続可能な暮らしを実現していく、こういったことが重要であると考えており、その第一歩として、野党地域の住宅再建のための交付金の創設や、全額国費でのわじま塗りの仮設工房の4月オープン、集落内の空き地等でのふるさと改器型の木造仮設住宅の建設、こうした取組を進めています。石川県の長谷知事も、人口減少などの課題を解決しつつ、創造的復興を行っていく、こういった考え方を打ち出しております。ぜひ政府としても、こういった地元の取組、この地元の集落やコミュニティを守るという取組、これをしっかりバックアップしていきたいと考えます。

3:46:28

串田誠一君。

3:46:30

高校入試で選べなかった子どもたちが何か落ち着いたときには、編入できるような、そんなことも考えていただきたいなというふうに思います。総理が1月22日のSNSに、被災者の皆様にとっても、家族の一員であるペットの対応も重要ですというふうに記載をしていただいて、大変な評価を受けていたと思うんですが、そのときの総理の趣旨というか、お気持ちはどんなものだったんでしょうか。

3:47:02

岸田文雄内閣総理大臣。

3:47:06

今回、私も、まちさ市に足を運んで、被災、避難されている方、また支援されている方をはじめ、多くの関係者から話を聞きました。様々な思いを聞かせていただきましたが、その中にあっても、ペットに関しまして、ペットがあるから自宅をなかなか離れられないですとか、さらには、避難はしたんだけれど、ペットとともに避難したところ、やはり周りの皆さんとの関係で、いろいろと気苦労されておられる、そういったお話も聞かせていただきました。改めて、ペットの対応、これも大切な災害対応であるということも感じた次第であります。そういった思いから、先ほどご紹介いただきました、ペットが家族の一員である、こういった思いを申し上げたところであります。そういった思いで、具体的に、発災後、ペットフード等を被災地に届けるなどの支援、また、石川県獣医師会の協力による動物病院等でのペットの一時預かり、石川県による1.5時避難所へのペット同伴専用のトレーラーハウス設置、こういった取り組みが行われております。こうした取り組みも周知しなければならない。こういったことで、SNS等で発信をした、こういった次第であります。

3:48:46

福島君。

3:48:47

そこで、ストレートにお聞きをしたいと思うんですが、総理は、災害が起きたとき、今、総理は何か飼っていらっしゃるか分かりませんけれども、かつて飼っていたこともあるかもしれません。総理が飼われているとして、犬や猫、他の動物も含めまして、災害が起きたときに、総理は、その家族の一員であると言われたペットを置いて、総理は避難できるんですか。

3:49:17

岸田内閣総理大臣。

3:49:20

すみません。私はどうかというご質問ではありますが、私自身ちょっとペットを飼っておりませんので、私がどうするかということについて、今、具体的にお答えすることは難しいわけでありますが、このペットを家族として大切にされ、共に避難する、こういったことを希望される方が多いということは、私も認識をしております。ただ、その際に、まずは飼い主の方、自らの安全は確保していただきたいと思いますが、その上で、このペットとの避難ができるような環境をつくること、これが望ましいと思っています。こういった思いで、ペットと共に避難することを希望される方に寄り添った対応を考えていきたいと思います。

3:50:17

石田君。

3:50:19

アメリカなどでは、ファーストドッグといって、ホワイトハウスに大統領が犬を連れていくというのは当たり前のようなことになっているわけで、北総理も家族の一員であるとSNSで書かれたわけですから、家族の一員を置いていくことはできないだろうと、私も北総理はそういうふうにお考えにいただけているんだと思うんです。内閣府の世論調査、あるいは民間の調査でも、今3割の家庭が何らかの動物を飼われている。そして昨年度、大手生命保険会社の調査によると、避難のときには8割以上が一緒に避難をするという答えをしているんですね。ただ、そのときに8割以上の方々が、その避難をする場所が同行避難か同伴避難かできるかどうかがわからないと言っているんですよ。わからないけれども避難は行くんだ。これどういうことかというと、行ったところそれが同行避難や同伴避難を認めていなかったらば、今度また別の場所に移動しようと思ってさもよい続けるんですよ。国民の3割の、さらにかける8割の人が一緒に避難しようとしているわけですから。ですから、同行避難とか同伴避難の問題というのは、人命救助そのものなんですよね。その認識、岸田総理お持ちですか。

3:51:45

岸田内閣総理大臣。

3:51:49

今挙げられたような例、私も被災地において関係者からお話を聞きました。だからこそ先ほど申し上げたような認識を持ったということであります。そういった方々の思いに寄り添うということも大事な災害対策であると認識をいたします。

3:52:21

岸田君。

3:52:23

それだけではもう人命守れないんですよ。本気で頑張っていただきたいと思うんですが、環境省では同行避難推奨ということになっているんですけれども、自治体にもっと徹底していただきたいと思うんですが、環境大臣にお聞きしたいと思います。

3:52:39

伊藤環境大臣。

3:52:45

お答え申します。環境省では、災害時にその災害に関する自治体の取組を支援するため、人とペットの災害対策ガイドラインの周知に加え、自治体向けの防災訓練にも取り組んできております。今回の災害において、100を超える避難所を巡回し調査したところ、ペット同行のお客さんの受け入れができなかった避難所も一部ありましたけれども、一定数の避難所において被災者とペットを受け入れたことが確認できております。そういう意味で現場の理解はだんだん進んできていると考えております。さらに、これから環境省としては、今回の災害対応における課題の整理をしっかり行って、ガイドラインの内容がさらに自治体に浸透するように、環境省庁と連携しつつ、取組を強化してまいりたいと考えております。次に、動物愛護管理法の改正についてお聞きをしたいと思います。来年、改正を予定しておりまして、技法なんですが、今一番、これから形づくりを今年しなければならないということで、この前、議連の総会がございましたが、この予算委員会にもたくさんの各政党から参加をしてくださいました。国会でも大変動物に対する関心度が高まっているということを、私は事務局次長をさせていただいているのですが、実感させていただいたところでございます。ただ、この動物愛護法の改正を行っても、それが施行されていないということになると意味がありません。先日、オークション会場で青年合併が偽られているということが報道されたところでございます。この動物愛護法の改正が行われた後、しっかりとこれを実行していくために、環境大臣としてどのようにお考えかお聞きしたいと思います。

3:54:42

伊藤環境大臣。

3:54:48

お答え申し上げます。法律は当然遵守されるべきものでございます。この動物愛護管理法の事務を担う地方自治体と連携し、人種のための取組をしっかり進めていく必要があるとまず考えております。特に今ご指摘がありましたように、昨年、環境省から都道府県等に対して一斉調査を依頼したところ、ペットオークション、またブリーダーにおいて、違法な状態が広まっている疑いがあることが判明しました。動物愛護管理法の所管大臣として、大変有料すべき事態と受け止めております。環境省としては、本土重視に関する業界の取組もさらに確認しながら、今後、動物愛護管理法の指導監督責任を持つ都道府県によって適切な対応がなされるよう、必要な制度の改善及び都道府県等への技術的助言を検討してまいります。

3:55:51

福島君

3:55:53

しっかりとこれを施行していくのは、これは動物の動愛法の議連もしっかりと考えていかなければいけないところだと思います。次に、これから暖かくなってくると繁殖の時期になってくるんですね。東日本大震災のときもそうだったんですが、こういう、野党反動もそうかもしれませんけれども、人がいなくなってしまって、いろいろ繁殖が起きてしまった後の問題というのも出てくるんですが、全国で、この域というのが非常に行われやすいことが、これから繁殖が起きると出てくるんですけれども、こういうその域に関して警察庁が十分な取締回りをしていないんじゃないかという声もお聞きしているんですけれども、しっかりと取締りをしていただきたいと思うんですが、それについてお答えいただきたいと思います。

3:56:49

警察庁 日垣重富安全局長

3:56:57

お答えいたします。域事案を含む動物虐待事案に関しまして、警察庁では都道府県警察に対し、迅速な捜査による被疑者の検挙や自治体の動物愛護管理部局との連携の強化について通達により指示するとともに、環境省が策定した動物虐待等に関する対応ガイドラインを周知するなど、同種事案に対する適切な対応を指示しているところでございます。引き続き自治体関係機関等と緊密に連携して、動物虐待事犯に適切に対応してまいりたいと考えております。

3:57:31

福島第一原子力発電所 福島市長

3:57:32

本当に適切に対応していただかないと、保護団体が全部責任をわざるを得なくなってしまうんですね。それを引き受けていくということになるわけですけれども、しっかりお願いしたいと思うんですが、次に動物愛護法が制定された昭和48年、49年ぐらいは、国会でも党権とか党牛の議論がなされたんですが、党経緯というのがございまして、党経緯、これは環境省の動物虐待等のガイドラインには、害象を生ずる恐れのある戦わさせるということ自体、動物虐待罪として、典型的な例として挙げていると思うんですけれども、なぜこの党経が警察庁として検挙されていないのかお聞きしたいと思います。

3:58:25

氷垣局長

3:58:32

お答えいたします。党経が動物虐待となるかどうかにつきましては、個々の具体的な事案に応じて、その事実関係に即して判断されることとなると承知しております。一般論でありますが、動物虐待を含め犯罪があると資料をするときは、関係法令を所管する省庁の解釈を踏まえつつ、捜査を行うこととなります。また、御指摘の党経につきましては、昨年一件、検挙がございます。

3:59:01

石田委員

3:59:11

この目をつついて、失明させたりしているということが当然想定できるし、現実にそういうふうになって、その保護団体もあるんですね。ですから、こういったようなことをやはりしっかりとガイドラインに書いてあるので取り締まっていただきたいと思います。同じような意味で、長野県の事案なんですけれども、無麻酔で手を折っかえをし続けていた事案に関して、懲役1年というような休憩がありました。2019年に動物愛護法が改正されて、2年から5年に休憩が上がったというのは、国会として今の、要するに休憩のあり方、判決のあり方が軽すぎるんじゃないかという意思表示であると思うんですけれども、いまだにその点について、検察庁の休憩が軽すぎるんじゃないかというふうに思う国民も大変多いと思うんですけれども、その点について、この法定刑を法律改正によって挙げた趣旨というのは、本当に活かされているのかどうかお聞きしたいと思います。

4:00:04

法務大臣小泉隆二君。

4:00:08

令和2年に動物愛護法の改正が行われまして、原罰化が進められました。今お尋ねは、検察においてそのことの趣旨を十分活かしていないのではないかというお尋ねでございます。この案件に関するコメントは差し控えたいと思いますけれども、十分その趣旨は法務当局から検察当局に周知をしております。その上で検察は、この動物愛護法違反事件について改正内容の趣旨を踏まえつつ、法等証拠に基づき必要な捜査を尽くし、事案の真相を解明した上で、事案に応じた適切な家計の実現に努めているものと承知しております。

4:00:54

串田君。

4:00:56

本当に国民の納得のできる休憩というものをお願いしたいと思います。次に岸田総理にお聞きをしたいんですが、昨年の予算委員会でも岸田総理に猫のTNRの質問をさせていただいて、総理がTNRを詳しく説明していただいた。おそらく今までなかったことなんじゃないかなと思うんですが、それに対する支援もしていこうというような発言もありました。いろいろな意味で地域猫やTNRというのもあるんですけれども、一方で今1万4000頭の犬や猫たちが、罪もなくガス質や毒殺で殺されているということで、これもまた税金で使われているわけです。保護団体や個人が本当に大変な思いをして保護している、その人たちが納めている税金で、一方では殺処分されている。むしろそのお金を命を救うようなTNRや、あるいは地域猫活動などに活かしていくべきではないかと思うんですが、総理としてそれをリーダーシップをとっていただきたいんです。いかがでしょうか。

4:02:00

岸田内閣総理大臣。

4:02:05

地方自治体においては、動物愛護管理法に基づいて、着取った犬、猫の適正状との推進、変換、これを増やす取組を実施していると承知しておりますが、ご指摘のTNR、捕獲し、不妊、虚勢、手術をし、元の場所に戻す、このTNRといった取組を行うため、ふるさと納税を活用するなど、様々な工夫、これは自治体において行っていると承知しています。こうした取組の結果、自治体における年間の犬、猫の殺処分数、この10年間で10分の1以下にまで減少した、このように承知をしています。こうした各自治体による工夫事例、これを全国に紹介するなど、殺処分を減らすための取組、政府としても進めてまいりたいと思います。

4:03:15

串田君。

4:03:17

数は少なくなっていますけれども、非常に個人とか団体がそれを一生懸命引き取っているというのが現実でございますので、国自身がやはりもっとサポートしていただきたいということをお願いしたいと思います。次にクマについてお聞きをしたいと思います。先ほども質問、ほかの方からありましたが、指定管理長寿に4月にするというような報道がございます。被害が連日昨年は報道されたということでありましたが、昨年度のクマの捕殺数は、ついこの前発表されました9030頭が昨年捕殺された。その前は3000頭だったのが、いきなりすごい数が捕殺されたわけでございます。九州は絶滅をしている。四国も数十頭しかいない。そして繁殖力が大変弱いというのがクマの特徴でございます。日本狼も同じような経路をたどって1905年に絶滅をしてしまいました。どんどん減っているなということが計算しているのではなくて、今年見なくなったなというようなときに実は絶滅していたというようなことが起こり得る可能性もあります。環境委員会でこの問題があったときに、伊藤環境大臣は大変慎重な対応をされていて、私もいろいろ熟慮されているんだろうなと思っているんですけれども、このクマを捕殺をするのではなくて、人に入らないような強化というものを本当は強化していく必要があるんじゃないかと思うんですが、環境大臣の御意見をお聞きしたいと思います。

4:05:02

伊藤環境大臣

4:05:08

お答え申し上げます。環境省では昨年秋のクマ類による深刻な被害情景、これを受けて、この委員会でも御指摘いただいたところでございますけれども、専門家による検討会を設置いたしました。そしてまた科学的観点からの検討を経て、本年の2月8日に被害防止に向けた総合的な対策の方針の取りまとめをしていただきました。この方針の中では、ゾーニング管理、広域的な管理、順応的な管理の3つの管理、これを推進しながら、クマ類の地域個体群の維持、これを前提としつつ、人の生活環境への出没防止によって、人とクマの空間的な住み分けを図ることとしました。また、絶滅の恐れのある四国の個体群を除いた上で、クマ類を指定管理長寿に指定するとの方向性を整理いただいたところでございます。環境省ではこの方針を受けて、必要な関係省令の改正を行うために、4月中に指定の手続きを完了させる予定でございます。クマ類を指定管理長寿にして、また関係省庁や都道府県等と連携しながら、捕獲に偏らない総合的な対策を講じてまいります。具体的には、クマ類の生態等の調査やモニタリング、人の生活への出没防止のための環境管理、また人材育成等の各地域の状況に応じた効果的な対策を講じてまいりたいと思います。

4:06:55

司会 司座君。

4:06:57

餌がなくなる原因としては、太陽光パネルが森に、高速道路などを走っていると、山肌に太陽光パネルがあったりとか、人工林とか、下が真っ暗になってしまっていて、木の実が育たないとか、そういうような、人間が、クマが食べられないような状況になって、そして出没をしたら捕殺をしていくというのは、やはりこれは反省しなきゃいけない面もただあるのではないかなと思うんです。私は心配しているのは、太陽光パネルや人工林などは、例えば濃水だとか、太陽光パネルは計算だとか、そういう多象徴にまたがった意味で、総合的にこれは検討していかなければならないと思うんですけれども、環境大臣として、こうだというだけではなかなかできないと思うんですが、これについての連携は十分なされるんでしょうか。

4:07:49

伊藤環境大臣

4:07:55

お答え申し上げます。ご指摘のように、太陽光パネル、あるいは木の種類の偏在、そういったことが今回の人的被害の原因の一つになっているとも考えられます。したがって、先ほど申し上げたように、捕獲に偏らない総合的な対策を講じることが重要だというふうに考えております。環境省が設置した見解でも、クマ類の地域個体群の維持、これを前提としつつ、人の生活圏への出没防止によって、クマ類と人の空間的な進み分けを図るという方向性を示しているところでございます。捕獲以外の対策としては、クマ類の個体数等の適切なモニタリング、これをエビデンスとしてしっかりおさえる必要があります。それから人の生活園の出没を防止するために、例えば火事ですね、放任火事とクマが寄ってくるそういう誘引物の管理の徹底、それから農地への侵入を防止するための電気柵の設置、それから専門的な知見を有する人材育成など、それぞれ地域によって多少事情が違いますので、その地域の実情に応じて都道府県等によって実施していただくことが必要だと思っております。環境省としてはその関係省庁、農林水産省も含めてですね、関係省庁や都道府県等とも連携して、人の生活園の出没防止をはじめとした被害防止対策を推進し、国民の皆様の安全安心の確保をしっかり守っていくと、そういう支援を進めてまいりたいと考えております。

4:09:40

串田君。

4:09:41

これは熊井に限らず、奈良の歯科も見てきたんですけれども、いろいろと報道されたりしていることがありますが、そういう意味で人のところにやってこないような政策っていろいろ考えられると思うので、何かすぐに補拙というような方向ばかりに進まないように、これからもしっかりと質問させていただきたいと思います。次にですね、昨年度、三重県の多土大社の揚げ馬について質問させていただいたんですが、この視点はですね、伝統行事だとか神事ということで、動物虐待というのが許されるわけではないという視点で質問させていただきました。多土大社の揚げ馬に関しては、昨年度は12回やって12回とも失敗をするというようなことでありましたが、同時にその行事に関して馬を殴ったり蹴ったりをしているという場面が報道されていたわけでございます。これは別れているわけではなくて、無茶なことをするような行事が行われるということは、その動物、馬ですけれども、命あるものとか苦しいものであるという、もうそういうものの観念がなくなってしまっているから、参加者が殴ったり蹴ったりしても何とも思わないということが起きているのではないかと思います。そういったものを見る子どもたち、この参加者はやはり子どもからそういうものを見ているので、何とも思わずに殴ったり蹴ったりしているんだと思うので、ぜひ総理、伝統行事だからといって動物虐待というのは許さないんだということを明確に断言していただきたいと思います。

4:11:22

岸田内閣総理大臣

4:11:25

それについてはまず、動物愛護管理法を担当する環境大臣からお答えさせていただきます。

4:11:34

伊藤環境大臣

4:11:40

お答えいたします。ご指摘のとおり、伝統行事だからといって動物虐待が許されるわけではありません。動物虐待に該当するか否か、これはその行為の目的、手段、対応、動物の苦痛の程度等から判断されるものだと考えております。長きにわたって文化として地域には根付いておりますけれども、社会的に容認されているものである場合には正当な目的がある行為とは言えると考えております。しかしながら、正当な目的があったとしても、当該行為の手段、対応等が社会通年上容認される範囲を超えている場合には、動物愛護管理法の趣旨に照らして問題があると考えます。個別の伝統行事における動物の取扱いが虐待等に当たるかどうか、これは最終的には司法の場で判断されるものと考えます。

4:12:41

串田委員

4:12:44

今までずっと動物の話をしてきましたが、非常に日本は、これも参議院の本会議で質問させていただいたのに、世界動物保護協会が、畜産動物に関しては世界で、今、日本最下位なんですね。世界で一番動物に詰めたい国であるという評価に関して、北総理もこれはもう進めなきゃいけないという答弁だったと私は思っているんですが、その意味で、この動物を所管しているのは、動物愛護管理室という環境省の自然環境局の中の総務課に室としてあるんですが、組織図にも出てこないんですよ。せめてですね、これ室から課に変えるようなことを、総理のリーダーシップで言っていただけないですか。

4:13:29

串田内閣総理大臣

4:13:33

動物行政については、今、国民の関心も高まっています。一方、課題も多岐にわたる。そうしたことで、政府としての取組の重要性、これは強く認識をいたします。そして、環境省において、動物愛護管理に関する行政を所管する動物愛護管理室については、十数名からなる千人のスタッフを用意しており、所掌事務の拡大に応じ、体制の確保を努めているところです。今後、動物の愛護と管理に関する政策、これは着実に進めていきたいと思います。そして、そのために必要な体制の確保に、政府としてもしっかりと取り組んでまいります。

4:14:31

石田委員

4:14:33

伊藤環境大臣

4:14:39

総理からお答えがあったところでありますけれども、環境省の問題ですので、私の方からもお答えさせていただいております。動物行政、御指摘のように国民の関心が非常に高いと思います。そして、また課題も今御指摘があったことも含め、多岐にわたっておりますので、環境省としては非常にその重要性というものを深く認識しております。この動物愛護管理行政については、環境省では動物愛護管理法に基づき、動物虐待の防止、適切な飼育の推進、動物取扱い用の適正化、そしてまた犬、猫のマイクロチップの普及などに取り組んできたところでございます。当該業務を所掌する動物愛護管理室においては、これまでも所掌業務、事務の拡大に応じ、体制の確保に努めてきております。今後も法律を適切に運用しつつ、必要な体制の確保に努め、動物愛護管理室と着実に進めてまいりたいと思います。行政全体については、総理の考えに沿って進んでまいりたいと思います。

4:15:45

吉田君。

4:15:47

総理の考えに従うということでございますので、ぜひこの動物に関する国としての姿勢、これもはっきりとリーダーシップをお願いしたいと思います。次に、がらりと質問、交通手段についてお聞きをしたいと思うんですが、昨年開業した宇都宮LRT、ライトレイルトランジットの略なんですけれども、各自治体からも大変注目をされ、世界からも視察を受けているというお話がありました。このLRTの利便性についてお聞きしたいと思います。

4:16:23

齋藤国土交通大臣。

4:16:25

LRTは従来の路面電車よりも車両や停留施設、レールの機能を向上させておりまして、人と環境に優しい交通システムということになっております。ご質問の利便性についてですが、LRTは走行空間が確保されているということで、渋滞の影響を受けないで、定時制、きちんとした時間につく、時間が測れるから速達性、早くつくということが一点です。それからまた、床が低く段差の少ない車両の導入や、バリアフリー化された停留施設の整備により、車いすやベビーカー、お年寄りの方も乗りやすくなっているということが挙げられます。さらには、振動を起こしにくいレール、レールの外側を樹脂で固めているとしたものですけれども、ということによりまして、走行する際の音や車体の揺れが少なく、乗り心地が改善されているなどが利便性でございます。

4:17:27

菅田君。

4:17:29

ヨーロッパでもよく見かける乗り物ではないかなと思うんですが、大変乗りやすいということで、この前もそういう報道があったときに利用されている方が大変絶賛されていたんですが、こういうようなものを地方自治体も導入したいと思うんですけれども、かなり予算もかかるのではないかなと思います。国として、私たちLRTを進めていくのはいいのかなと思うんですが、この支援関係についてお聞きしたいと思います。

4:17:57

国土交通省 天川裕文都市局長。

4:18:01

お答えいたします。LRTを導入することによりまして、交通の利便性の向上が図られるということになりますが、これは人の移動を活発化させることはもとより、衛星の開発が促進されるなど、地域の活性化にもつながっていくものと認識をしております。国土交通省といたしましては、LRTの導入は、少子高齢化社会における持続可能なまちづくりに大きく寄与するものであると考えておりまして、LRTの導入等の取組に対しましては、技術的助言、有料事例の横展開などと併せまして、社会支援整備総合交付金による財政支援をしっかりと行っていきたいと、このように考えております。以上でございます。

4:18:40

塩田君。

4:18:41

質問の順番を国交大臣が続くような形でお聞きしたいと思うんですけれども、本来LRTのTというのはトランジットということで、機関的な線ができている中で、今度は枝分かりしていくという意味が非常に重視されているということだと思うんですけれども、ここがこの前、宇都宮LRTに関しても一つの課題というように報道されていました。このトランジットの部分、どのようにして充実をさせていくおつもりでしょうか。斉藤国土交通大臣。 今回のこの宇都宮、羽賀のLRTの特徴は、各ポイントを置きまして、そこにバスを集結させて、LRTとバスの連結性を良くするというのが今回の特徴でございますが、この点が今一つうまくいっていないというふうに報告を受けております。羽賀宇都宮LRTでは、LRTとバスとの乗り換え拠点を5カ所整備しており、バス路線を再編し、その拠点にバスを接続させることにより、乗り継ぎの利便性を大きく向上させる取組を実施しています。宇都宮市からは引き続き、バス路線などをより便利にすることによって、多くの方に公共交通を乗り継いで利用してもらえるような環境をつくっていきたいと伺っております。国土交通省としても、先ほど局長が答弁しましたような、ああいう形でしっかりと支援をしていきたいと思います。この前報道されたときに、私もこれは使えないな、使いにくいなと思ったのは、LRTの路線のところに中継しているバスが1時間1本ずつしかないんですよ。だから、乗り継ぎといっても、相当自分の生活が限られてきてしまうのではないかなと思うので、そこが1つの大きな課題なのかなと思うんですけれども、一般的な質問をさせていただきたいんですが、今、バス便がどんどんなくなっていってしまっているということで、大変苦労して病院に行ったり、買い物に行ったりというのを、かなり多くのメディアが報道しているんですけれども、このバス便がなくなってしまっているということに対して、国交大臣としてはどのような対策というか、お考えでしょうか。

4:21:02

斉藤国土交通大臣。

4:21:04

全国各地で、運転者不足によるバスの減便廃止が相次いでおります。地域住民や観光客の移動手段の確保の観点から、大変深刻な問題と受け止めております。このため、国土交通省としては、運賃改定時における運賃算定手法の見直しや、運賃改定の迅速化により早期の賃上げ等を促進しているほか、2種免許取得費用の支援、キャッシュレスなどのデジタル化による業務効率化・精進化の取組への支援などを進めてきたところでございます。こうした取組をしっかりと進めまして、地域住民や観光客にとって必要な移動手段、そしてバス便の確保に全力を注いでまいりたいと思います。

4:21:52

福島君。

4:21:54

バス便が少ない1つの理由としては、マンパワーがなかなか確保できないという話があって、それ以外にもいろいろと利用目的もあるんでしょうけれども、この無人の乗り物という自動運転というものがどんどんと進められていると思うんですけれども、どのような状況が今進捗状況になっているのか、特に1つは事故が起きたときに、普通でしたら、例えば自動車運転過失致死とか、致傷とかというような人が処罰されることになるんでしょうけれども、そういう責任感が非常に問題になるというようなことも議論として聞いたことがあるんですが、この無人化していく自動運転に関して、今の進捗状況とそれに対する法律上がもう集約されてきているのかどうか、ご説明いただきたいと思います。

4:22:43

齋藤国土交通大臣。

4:22:46

まず、前半の自動運転の状況について私から答弁させていただきます。自動運転移動サービスの実現は、交通事故の削減や地域公共交通のドライバー不足解消に向けて大きく貢献し、高齢者の移動の足の確保につながることが期待されております。国土交通省では令和4年度から自動運転の取組支援を実施しております。今年度、5年度は、タクシーを含む移動サービスに関する自動運転について、各地方自治体の62件の事業を支援しており、そのうち12カ所で社会実装につながる一般道での通年運行事業を実施しているところでございます。現在全国で12カ所です。また、来年度、令和6年度におきましては、さらに支援を進め、通年運行箇所を20カ所以上に増加させます。その上で、全ての都道府県での自動運転の計画運行を目指していきたいと思っております。今後も、この自動運転安全の確保を前提としつつ、全力を挙げて取り組んでまいりたいと思います。

4:24:01

藤田君。

4:24:03

デジタル庁、蓮舫信議官。

4:24:07

後半についてお答えを申し上げます。自動運転の社会実装、今大臣からお話がございましたけれども、交通事故の大幅な減少による交通安全の向上はもとより、運転手不足の解消など、我が国が抱える社会的課題の解決に大いに貢献する取り組みでございまして、人口減少や少子高齢化が進む地域をはじめとしまして、社会からの期待も大きいものと認識してございます。一方、無人の自動運転者による事故が発生した場合の責任のあり方など、自動運転に関する社会的ルールが確立していないことなどから、法的リスクの予見可能性が低く、自動運転の運行に事業者が参画する上での課題になっているとの指摘があるところでございます。このため、安全面に最大限配慮し、被害者の従前な救済を前提とした上で、自動運転を責任ある形で速やかに社会実装していくために、どういうルールが必要か、何をすべきかなどにつきまして検討を行うため、昨年12月から「AI時代における自動運転者の社会的ルールのあり方検討サブワーキンググループ」を開催してございます。これまでに、事故の再発防止や未然防止に向けた事故原因調査のあり方、事故時の刑事責任のあり方などについて、予断を持たずに検討を進めているところでございます。本年5月目度の取りまとめに向けまして、丁寧に議論を積み重ねてまいりましょうのでございます。

4:25:23

串田君

4:25:25

自動運転は今のお話がありましたように、責任を誰にするのかということが一つの大きなネックになっていて、なかなか進まないというところもあるので、やはりどこかで腹を決めていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに私は思っております。最後に総理にお聞きをしたいと思うんですが、今、高齢化社会になってきて、免許証も自主返納というのが起きてきます。要するにこの国は自動車ではもう移動できなくなってくる人たちが多い中で、どうやったら移動していくことになるんだろうかというようなことを、総理としてこの国の移動手段というのはこういうふうな形になっていくんだというビジョンを示していただきたいと思うんですね。一体私たちはどうなるんだというようなことが分からなければ自主返納もなかなか進まない、そのためにまた事故が起きてしまうというのも大変避けたいところでございます。総理として今後の日本の交通手段の在り方のビジョンを示してください。

4:26:26

岸田内閣総理大臣。

4:26:30

高齢者が免許証を自主返納した後も、この移動手段が確保される、生き生きとした暮らし、これを遅れるこの地域社会を築いていく、これは重要なことでありますが、この人口減少が進む多くの地域では、地域交通の担い手不足、そして移動の足不足、こうした深刻な社会課題に直面をしています。こうした状況に対して、まず一つは、昨年、地域交通法を改正し、官民や事業者間、分野を超えた競争や、先ほど来議論が出ております自動運転、さらにはMARSなどのデジタル技術の実装を図りつつ、地域公共交通ネットワークの再構築を進めていく、利便性や持続可能性や生産性を高めるための取組へ支援を強化する、こうした取組を進めていく。そしてもう一つは、この深刻な社会課題解決に向けて、このライドシェアの課題に取り組んでおり、自家用有償旅客運送制度の規制改革を進めるとともに、地域の自家用車や一般ドライバーを活用した新たな運送サービスが、4月から実装されるよう、制度の具体化と支援を行っているところです。現在、21の自治体が、自家用有償旅客運送の実装に向けた検討を表明しているところです。こうした、この2つの大きな取組を進め、あらゆる政策ツールを総動員して、高齢者も気軽に利用できる地域の移動の足、これを確保していくべく、全力を尽くしていきたいと考えます。

4:28:37

福島君。

4:28:38

はい、明るい未来を願っております。ありがとうございました。

4:28:47

以上で串田誠一君の質疑は終了いたしました。

4:29:11

次に船山康生さんの質疑を行います。

4:29:15

船山康生さん。

4:29:17

はい、国民民主党の船山康生でございます。まず裏金についてお聞きしたいと思います。今回の裏金、派閥からお金をもらっていたにもかかわらず、どこにも記載していなかったというものです。午前中の質疑で、個人で受け取った議員は確認できなかったと、総理から御答弁がありましたけれども、でも自分の行動で管理していた、自己資金の一部と認識していた、こんな回答を御本人からあります。いまだ修正していない議員はもちろんですけれども、記載のない裏金はいくら後付で政治団体の収入として記載したとしても、個人の所得として捉えるべきであり、課税上やはりこれ深刻納税を促すべきではないでしょうか。お答えください。

4:30:04

串田内閣総理大臣。

4:30:08

政治資金の課税関係ですが、この政治資金の帰属が政治家の関係政治団体に帰属するのか、あるいは政治家個人に帰属するのか、これによってこの課税関係が異なると承知していますが、一般に政治家の関連政治団体が他の政治団体、今回の場合でいえば派閥でありますが、この派閥から政治資金を受け取る行為については、この法人税法上の収益事業には該当せず、法人税の課税関係は生じない、このように認識をしています。そしてその上で、現在、まず政治資金収支報告書の訂正、これ順次行われているところであり、その訂正とともにそれぞれの関係者が会見等を開いているわけでありますが、その中にあって、この政治資金パーティーに関連して、この派閥から支出した資金を議員個人が受領した例、これについて今まで党として把握していないというご説明をさせていただいています。そして、政治資金収支報告書、これは事実に基づき記載するべきものである、これは当然のことでありますが、それぞれ検察の捜査等を経た上で、事実を確認した上で、この政治団体への寄付であったと判断して訂正しているものであると承知をしています。よって、今現時点においてお尋ねのような、この納税を促す等の対応は考えていないということであります。

4:32:03

宇野山さん。

4:32:04

検察が立憲しなければOKということなんでしょうか。今回検察は4000万円を超える人だけを立憲している、これが事実です。それ以下の人、中身よりも金額でそこを分けていると思うんですね。そういう中でまさに、自らの理を正す、これが政治資金規正法等のガバナンス、そういう中で改めて、記載しなければいけなかったを記載しなかった、事故の至近の一部だと認識していた、こういう発言がある以上、改めてやはりこれは党の総裁として指示するべきだと思いますけれども、いかがでしょう。

4:32:40

岸田内閣総理大臣。

4:32:45

この政治資金の収支報告書の不記載の問題については、これは検察の捜査が行われました。委員御指摘のように、個人で派閥から資金を受け取っていたとしたならば、これは政治資金規正法上違反であります。この検察の捜査、立憲された議員も含めて、これ政治団体で受領したということで、この修正等が行われている、こういったことであります。そうした捜査の利用を受けて、各議員が事実を自ら確認した上で修正を行っている、こうしたことであります。よって、党として今現在、個人で、議員個人が資金を受領した例を把握していないということを説明させていただいています。よって、先ほどの答弁の冒頭で申し上げたように、個人で受けるか、政治団体で受けるか、これによって課税関係が変わってくるわけでありますから、個人で受けている例を確認できていない以上、これ納税等を促すという行為は今は考えていないということであります。

4:34:25

萩生さん。

4:34:26

ご自身が自己資金の一部と認識と言っていたり、そういう中で、今まさに確定申告の時期で、申告納税の根幹が壊れると私は思います。そして改めて、いまだ個々の議員から具体的な説明がありません。そういう中、昨日の議論を聞いていても、本人の説明責任と、自主的判断家のように総理おっしゃっていましたけれども、1月29日の予算委員会では、説明責任を果たすよう等として促すと断言しておりました。あれから1ヶ月経っています。国民に対して、いつまでに、どこで、どのような内容の説明を求めるのか、はっきりお答えください。

4:35:05

岸田内閣総理大臣。

4:35:08

この国内の事案については、問題が指摘されてから、この今日まで一貫して関係者に対して説明責任を果たすべく促している。これが党の基本的な方針であります。そして、先ほども少し触れましたが、今現在もこの検察の捜査を経た上で事実を確認して、修正作業を行って、行いつつある。これから行うことを予定している議員もいる。これが現状であります。この修正の状況、修正とともに会見等の説明が当然行われるわけでありますが、その状況も確認した上で、それと並行して自民党としてアンケート調査、そして聞き取り調査、こういった調査を行っているわけでありますし、そして国会においても、成林審等でこの問題について質疑が行われ、そしてこれからも行われることが予定されています。こうしたものを、状況をこの全体としてしっかり把握した上で、党としてこの問題についてどのように考えるのか、政治責任も含めて判断をしていくことを考えております。

4:36:35

長山さん。

4:36:36

いつまでに皆さんから説明を受けるように、説明するようにと指示をするんでしょう。

4:36:43

岸田内閣総理大臣。

4:36:46

刑事責任については、検察の捜査が行われ、それに基づいて関係者が自らの政治資金を確認した上で修正を行う。この作業を進めてもらい、完了してもらわなければなりません。それと並行して国会の議論も進んでいきます。これらを見た上で、できるだけ早いタイミングを考えるということであります。

4:37:20

長山さん。

4:37:21

改めていつまでに説明するように指示をするんでしょうか。

4:37:26

岸田内閣総理大臣。

4:37:29

今申し上げたこの状況をしっかり確認した上で、党として判断をいたします。

4:37:37

長山さん。

4:37:40

修正にそんなに時間がかかるんでしょうか。何かごまかそうとしているからなんでしょうか。簡単だと思うんですね。早くやるべきだと思います。整理委員会が行われている、でも数人しか出てきていません。早く皆さんに出るように、そのことをすぐやっていただきたいと思います。

4:37:58

岸田内閣総理大臣。

4:38:01

事実に基づいて修正すべきものは早期に修正するべきである。これは当然のことであります。そして、政令審を含めてあらゆる場を通じて、説明責任を尽くしてもらうよう、党としても促してきております。それぞれ説明責任を果たしてもらわなければなりません。

4:38:23

長山さん。

4:38:24

党の総裁として期限を切って、ここまでにちゃんと説明責任を果たせと言ってください。

4:38:30

岸田内閣総理大臣。

4:38:33

今、修正作業等が進んでいます。その状況を見た上でないと、いつまでと申し上げることはできません。

4:38:41

長山さん。

4:38:42

残念ですね。だからなかなか信頼回復できないと思います。早く期限を切っていただきたい。このことを改めてお願いします。続いて、昨年秋の臨時国会でも指摘をさせていただきましたが、子ども子育て支援金制度、この問題についてお聞きします。今、負担金額、いろんなことを指摘されておりますけれども、私はやはり最大の問題、先ほど高木議員からもありましたけれども、そもそも社会保険料を充てるというこの制度設計そのものが問題だと思います。保険は負担に基づいて、給付の受給券が発生するものでありまして、支援金には対価性がありません。改めて、担当大臣と総理にこの仕組みについてご説明いただきたいと思います。

4:39:23

菅内閣総理大臣。

4:39:26

まず、委員の方から、医療保険料を充てるということの発言がありましたが、医療保険料を充てるものではありません。医療保険料とともに徴収する、これが支援金であります。そして、この支援金、この社会連帯の理念に基づいて、この全世代、全経済主体でこれを支えていく、こういった仕組みであります。そして、医療保険制度、これは同じく、この社会連帯の理念に基づいて支えられている制度ですが、他の社会保険制度に比べて、負荷対象者が広い、そして、後期、高齢者、支援金など、世代を超えた支え合いの仕組みが組み込まれている。そして、この急激な少子化、人口減少に歯止めをかけること、これは医療保険制度自体の持続可能性を高める、これは孫立基盤にとって重要な受益を受けることになる。こういったことから、医療保険者に医療保険料と合わせて支援金を徴収してもらう、こういったこととした次第であります。冒頭申し上げましたように、あくまでも医療保険料とは別のものであるということであります。

4:41:00

小林さん。

4:41:01

でも、医療保険に入っている人だけが徴収対象になるということですから、やはり保険の枠組みを使っていると思うんですけれども、大臣ここおかしくないでしょうか。

4:41:12

加藤大臣。

4:41:23

お答え申し上げます。支援金は医療保険料と合わせて拠出をいただくものですが、あくまでも医療保険料とは別のものでございます。既存の制度でも医療保険料と合わせて徴収する介護保険料ですとか、厚生年金の徴収システムを活用して徴収する子ども子育て居室金の例があり、これらが医療保険制度や厚生年金制度の仕組みを逸脱しているとは言わないことと同様に、支援金につきましても、医療保険の仕組みを逸脱しているものではなく、このたてつけとさせていただいております。

4:42:01

小林さん。

4:42:02

医療保険料とは別と言いますけれども、保険というのは、その保険者集団の中でリスクを分け合うわけですよ。介護も同じですよね。いわゆる医療保険もそうです。今回のこの子ども子育て、じゃあ大臣これリスクなんでしょうか、子ども子育ては。

4:42:19

加藤大臣。

4:42:25

お答え申し上げます。この医療保険制度においても、給付と負担の関係は様々でございます。まず、出産育児一時金や出産手当金など、既に出産に係る給付が存在をしてございます。また、現役世代は自らの給付、あるいはリスクのためだけではなく、世代間の支え合いの仕組みとして、後期高齢者の給付を賄うために、保険料を支払ってくれています。さらに、出産育児一時金を50万円に拡充する際、自らは給付のない後期高齢者の方々が、やはり世代を超えて、子育て世代を支えるという観点から、その費用を賄うために、保険料を支払う仕組みが導入をされています。

4:43:14

野山さん。

4:43:16

まさにそこ自体もやはり歪めているんですよ。負担を抑えるということで、保険を利用していろんなところに使ってきた。そしてまたさらに、そこに上の補正していくということ。ここがやはり、保険の仕組みを、ある意味、悪用しているとしか思えませんよ。保険というのは、保険者集団の中での助け合いなのに、全然別のところに使っている。ここを改めて見直していくことを、これを機にやっていく必要があると思いますけれども、いかがでしょう。

4:43:43

岸田内閣総理大臣。

4:43:45

この医療保険料そのものを別に使ったならば、これは流用ということなんでしょう。しかし先ほどから申し上げておりますように、この医療保険とは支援金、これは全く別のものであり、合わせて徴収するということであって、医療保険料を流用するというものではない。これはしっかり確認しておかなければなりません。そして、この医療保険制度、これについては、委員の方からリスクを分かち合うものである、こういった指摘がありましたが、この医療保険制度であっても、今加藤大臣からありましたように、出産育児一時金や出産手当金のように、限られた被保険者にしか生じない、こうした給付に資金を充てる、こういったものが存在するわけであります。こういった医療保険の現状と比較しても、この支援金、これは御案内のとおり、これは子ども子育て世帯という限られた方に充てられるものでありますが、しかし、この子ども子育て政策、少子化対策、これは、この結果として、経済社会システムの持続可能性をしっかり維持していく、高齢者であっても、あるいは若者であっても、こういった政策によって、社会の一員として受益するわけでありますから、これをみんなで支えるということであります。これ、従来の医療保険制度の有用と比べても、この有用は決して矛盾するものではないと思いますし、同じく保険という整理を行うところであります。ただし、再三申し上げているように、これは別組織でありますので、合わせて徴収する、この徴収の効率化という観点から、そういった対応をしているということであります。(藤野保史君) 今、総理、みんなで支えるとおっしゃいました。でも、今回の支えては、保険集団だけですよね。保険集団だけが支えてになっているというのは、みんなで支えるとは、違うんじゃないでしょうか。(西田内閣総理大臣) 医療保険、社会保険の中においても、できるだけ幅広い方々に支えられている制度でありますし、これは、この支援金自体は、事業者もはじめ経済主体全体で支えているということで、社会全体でこの制度を支える。社会全体でこの政策の恩恵を受けるわけでありますから、そういった制度になっていると理解をしています。(藤野保史君) これは、こうしてやるべきものを、保険料に付け替えしていると言われてもしょうがないんじゃないでしょうか。(西田内閣総理大臣) これ、付け替えをしている。いかにも、この医療保険料の一部を、そっちに回しているというような指摘に聞こえますが、そうではないということを再三申し上げています。聴取を合わせてやるというのであって、これは、この一部を使っているというものではないということ。これは、しっかり確認させていただきます。(藤野保史君) 私が付け替えと言っているのは、公費でやるべきものを、この保険料に付け替えている。保険料とは別と言っても上乗せ、聴取の範囲は保険なんですよ。だから、そこは違うんじゃないんですか、ということを申し上げています。(西田内閣総理大臣) 今回の子ども子育て予算の財源確保にあたっては、この現下の経済状況や財政状況を踏まえて、歳出改革によることを原則として、歳出改革によって保険料負担の軽減効果を生じさせ、その範囲で子ども子育てに要する支援の財源をいただく、このようにしたものであります。こうした支援制度と医療保険制度、これはあくまでも別制度であります。それぞれの制度を合わせて徴収する、徴収の効率化という観点からどうあるべきかということで、こういった徴収の方法を決定した、こういった次第であります。

4:48:48

萩生まさき君

4:48:50

先ほども御答弁ありましたけれども、子ども子育て居室金も厚生年金保険の上乗せなんですね。ですから結局取りやすいところから集めて使っているということですので、改めて現状全体的に保険制度を見直していかないと、厚生労働大臣にもお聞きしたいと思いますけれども、これおかしいと思いませんか。

4:49:11

武見厚生労働大臣

4:49:16

私はちっともおかしいとは思わないんです。実際に社会保険というのを、全世代型社会保障という考え方の中で、実際にそれを実行する1つのツールとして社会保険という仕組みがあって、その中で給付と負担というのを、各全世代の中でそれをバランスよく負担し合おうという考え方です。しかもその中で改めて出産一時金のような、そういう少子化対策に関わる財源も確保されていて、そしてまた後期高齢者のようなものもあるし、介護保険もあると。その中に医療保険というのもあるわけで、そこに今度新たにこの支援金というのが少子化対策の中で組み込まれて、全世代型社会保障の1つの大きな役割をこれからまた担うと。これによって我が国が持続可能なこうした全世代型の社会保障を、この少子高齢化対策としてこれをしっかりと実行していくということができるようになるわけでありますから、考え方としてはきちんと整理されていると思います。

4:50:28

金山さん。

4:50:29

医療保険が子育て支援というのはやはりわかりにくいと思うんですね。ぜひ私はこの辺の議論をまた掘り下げてやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。続いてですね、後期高齢者の医療費窓口負担の考え方について、基本的なことをまず厚労大臣にお聞きしたいと思います。

4:50:49

竹見厚生労働大臣。

4:50:58

この高齢者、若い世代と比較して所得が低い一方で受診の頻度が多く、それから長期に渡ることにより医療費が高いことも踏まえて、75歳以上は減速1割負担。それから現役世代との、世代間の公平等の観点から現役世代と同程度の負担能力を有する、いわゆる現役並所得者は3割。そして現役並所得者以外で一定の所得がある方は2割の窓口負担を割合としております。そこで現役並の所得者については、平成18年に判断基準を設定した際に、平均的な報酬を受けている現役世代の課税所得と同程度以上の課税所得があることを要件として設定をいたしました。その上で課税所得のみを基準とすると、同一の課税所得であっても給与収入のみの場合など収入の形態によっては控除額が少なくなることで、収入が少なくても3割負担となるケースが出てしまうということもあるので、これを踏まえて収入要件も設定をして、課税要件と収入要件と両方満たさないと、実際に3割負担の対象者にはならないというふうに設計をしたわけです。したがって具体的には、課税所得145万円以上、かつ単身世代の場合に年収で380万円以上、2人以上世代の場合は年収520万円以上というふうに該当される方々は3割負担と、こういうふうに設計がされているというわけでございます。

4:52:57

小川淵山さん。

4:52:58

はい、ありがとうございました。今ご説明いただいたことを、このお手元の資料にまとめさせていただきました。要件もう1つあってですね、年金収入プラスその他合計所得金額が320万円以下であれば1割、以上であれば2割ということ、この3つの要件の中で負担を決めているということなんですね。それで具体的にちょっと見てみたいと思います。累計4つ書かせていただきました。累計1、2は要件Aで収入から工事を引いた課税所得が145万円未満なので3割は該当していず、要件B'で320万円以上になるのに2割負担になります。累計3、4は要件Aだけだと課税所得145万円以上になるので3割に該当。しかしこの3ですね、これは無年金で給与収入だけというまさにこういった方々を先ほど救済しなければならないというこの要件Bから外れ、かつB'からも外れますので一気に1割負担になると。こういう形になっております。ここで改めて手取額に注目してみます。手取額が355万円と一番少ない農業収入と年金というこの累計4、これは3割負担です。一方で手取額が482万の累計1は2割負担。これ不公平だと思いますけれども、これが負担能力を反映したと言えるんでしょうか。

4:54:27

竹見厚生労働大臣。

4:54:34

この後期高齢者医療において、この窓口負担が3割となる現役並所得者の判断基準については、課税所得で判断することを基準としつつ、収入の形態による工場額の違いに配慮する観点から収入要件も加えたと判断していると申し上げました。このため事業所得が主な収入となっている方々にとっては、経費を差し引いた手取額で給与所得者よりも低いのに3割負担となったりするケースが生じ、不公平感があるという御指摘と受け止めました。ただし、税や社会保障制度においては、個人事業主と給与所得者の負担能力を共通に図る尺度として、この手取額を用いるということは、大変申し訳ないんですが、まだ一般的ではありませんで、仮にそうなれば、給与所得者からは所得補足の面での個人事業主との不公平感が生じることにも留意する必要がございます。例えば、先生の図表の一番右側の農業なんかの場合の経費の設定の仕方というのは、案内のように実際に軽自動車、例えば2台使うかどうかとか、ご主人の方も使う、奥さんの方も使うと、こういった経費としてどこまで認めるかとか、実はその認め方によって経費の対応がだいぶ変わってくる。それによって収入の設定の仕方も変わってくるということで、実はそこに関わる判断の問題と、それからこの基準額に、課税基準額にしたときの判断というのを、合わせて公平性というのをやはり考えなければならないという、そこも悩ましい難しい問題があって、そういったことがあるものでありますから、事業所得が主な収入となっておられる方々にとっては、経費を差し引いた手取額での給与所得者よりも低いのに3割負担となったりするケースが生じ、不公平感があることのご指摘は、確かに当たるんでありますけれども、その経費に関わる補足の仕方に関わる不公平感というのが、実際にどのように今度全体の不公平感というものを是正するときに考慮すべき対象になるかといったようなことも考えながら、これからきちんと整理をしていかなきゃならないんだろうなと、改めて私は思っております。小林淳子君 経費の考え方が難しいのはそのとおりです。ただ、給与所得に関しては、一応見なしで、給与所得控除、実際に使う使わない、ともかく一定のルールで置いています。そういう中で、例えばこれ経費ですけれども、農業の平均所得率、修行農家でさえ17.8%なんですね。100円の利益を出すのに、460円かかると。まあやっぱり種、機械、いろんなものかかりますから、そう考えるとやっぱりこれ経費は相当大きい。これしょうがないと思います。無駄で、無駄に課題に深刻しているわけじゃないと思うんですね。そういう中で、改めてね、これやっぱり現行の制度、サラリーマンOBを念頭に置いているからこういうことになっていると思いますので、今大臣にも少し触れていただきましたけれども、少しこの不公平感、是正するような検討いただきたいと思いますけどいかがでしょうか。

4:58:00

武見厚生労働大臣。

4:58:07

あの、この現役並所得者の判断基準をめぐって、収入要件のあり方のみならず、現役世代との負担の公平性など様々なご指摘があることはもうよく承知しておりますので、これからも不断の見直しはちゃんとやりながら対応していきたいと思います。

4:58:26

舟山さん。

4:58:27

ぜひよろしくお願いいたします。続いて、外国語により運転免許学科試験についてお聞きしたいと思います。外国人が増加している中、運転免許取得に対する需要も増えていると聞いております。一種二種それぞれ、現在、学科試験は何カ国語に対応しているのか教えてください。

4:58:47

松村国家公安委員会委員長。

4:58:51

はい、お答えをいたします。まず、警察庁では、第一種免許及び第二種免許の学科試験の多言語化を進めるために、英語、中国語、ポルトガル語等二重言語の問題例を作成いたしまして、各都道府県警察に配布をいたしております。各都道府県警察におきましては、これらの問題例を活用しながら、外国人の居住の実態や要望を踏まえまして、外国語の学科試験の導入を進めております。ただ、二重言語準備をしておりますが、現在使われているのは、把握しておりますが、7言語実証しておるところでございます。

4:59:31

野山さん。

4:59:33

例えば、二種試験で何カ国語の実際に各都道府県で対応しているのでしょうか。

4:59:41

松村国家公安委員長。

4:59:44

まず、一種につきましては、令和5年9月末時点で、全ての都道府県警察において英語の学科試験を導入しているほか、44の都道府県警察で中国語の学科試験を導入するなど、外国語の学科試験の導入を進めております。ただ、第2種、御指摘の2種免許につきましては、二重言語の問題例を警察庁におきまして作成をいたしましたのが、本年2月に配布をしたばかりでございまして、今後各都道府県警察において、順次、外国語の学科試験の導入を進めてまいりたいと考えております。

5:00:23

野山さん。

5:00:25

はい、ぜひね、やはりニーズは高まっていると思うんですよね、2種も含めて。ぜひ対応を前向きに検討していただきたいと思いますし、もう1つ、やはりその住所地ですね、住所地でない言語が別の県であった場合に、そちらで受けられるようにすれば、私、もう少し柔軟性が出てくると思うんですね。そのあたりの対応はどうなんでしょう。

5:00:46

松村国家公安委員長。

5:00:48

これにつきましては、道路交通法で、私どももそうでございますが、外国人に限らず、受験者の住所地を管轄する都道府県公安委員会が行う運転免許の学科試験を受けなければならないと、こう規定をされておりまして、ご指摘の他の県に住所はこちらだけども、移しているじゃないかと、ここで柔軟な対応ができないかということでございますけれども、こういう規定がございますので、こういった形で進めさせていただきたいと考えております。

5:01:21

藤山さん。

5:01:23

以前にも規制改革要望の中で出てきていると思います。なぜできないのか。今状況変わっていると思いますけれども、その辺、なぜできないんでしょう。

5:01:31

松村国家公安委員長。

5:01:33

まずは、道路交通法におきまして、先ほど申し上げたような規定があることでもございます。ただ、二重言語準備はしておりますが、使われているのが実際、7言語でございます。これは、やはりこれから外国人の方々が増える状況は間違いなく増えてくると思っておりますので、まず、この二重言語、7言語に限らず、いろんな形での二重言語での試験、各都道府県において受けれるような体制、また、外国人の方々がその都道府県にどれくらいいらっしゃる、こういったニーズ、また企業にお尋ねをするであるとか、こういったことをやりつつ、まずそのことを先に進めさせていただければと考えております。

5:02:19

藤山さん。

5:02:21

ぜひ、その多言語対応化と合わせて、住所地以外で受験ができるような、その前向きな改革ですね。そこもご検討いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。続いて、人権問題への対応についてお聞きします。国際人権問題担当補佐官がわずか2年たらずで不在となりました。今、取組が進んでいないのではないかという、そういう指摘がありますけれども、総理いかがでしょうか。

5:02:44

藤沢内閣総理大臣。

5:02:50

総理大臣補佐官につきましては、法律で5名と定められている中で、担当部署、そして人選につきまして、その都度、これ判断をしていかなければならないわけでありますが、この人権問題担当であった中谷前補佐官の務めていた役割については、現在、内閣官房副長官補が中心になり、関係府省の取組、これを適切に調整をしています。中谷前補佐官が築いた、成果の上に具体的な取組、これを進めているところであり、例えば、国内の中小企業や海外に進出する日本企業に対するセミナーの実施を通じて、ビジネスと人権の普及促進に努めているなど、政府として一丸となって人権改革を進めているところであります。内閣総理大臣 国際会議等への出席については、このビジネスと人権に関する事務等について、外務大臣、あるいは経済産業大臣など、関係閣僚と連携して取り組んでいると承知をしております。関係閣僚会議等は開かれているんですか、という質問です。

5:04:37

西田内閣総理大臣

5:04:40

御質問の趣旨は、政府内で関係閣僚会議を開いているかということでありますが、関係閣僚会議というものは開催はしておりません。

5:04:53

小林大臣

5:04:54

いや、かつてはあったんですよね。そういったものがないと、やはり全体として取り組んでいくのに、やはりちょっと遅れをとるんじゃないかと思います。2月1日、日本を含む複数の自動車メーカーが、新居及倉自治区での強制労働により供給されたアルミニウムから製造された部品を使っている可能性があると、そんな指摘をされております。政府として把握している事実を教えてください。

5:05:16

斉藤経三大臣

5:05:22

まず、いわゆる人権外交に関する超党派の議連で、かつて舟山さんと共同会長として本件、議論してきたこと、そしてまた今回、提言もまとめられたということで、経由を批判したいと思っています。ご指摘なんですが、その2月1日に公表された国際NGOの報告書では、自動車メーカー各社は、自社の中国におけるアルミニウムのサプライチェーンを十分把握できておらず、ウイグル族の強制労働が行われているリスクを最小限に抑える努力を怠っている、こういう指摘でありました。したがって、この報告書は、中国で生産をしている自動車メーカー、これを対象としているために、我が省としては、複数の該当する自動車会社に確認を行いました。その結果、責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン、これ、一緒に作っているのも同じですが、に基づいて、人権方針を策定するとともに、人権自由デリエンスは実証していると。その上で、海外の支配権が及ばない関連会社のサプライチェーンだったんですね、これね。ですから、その把握は難しく、他のステークホルダーとの対話等を通じながら、把握に努めているところだという状況であることを確認をしています。

5:06:52

萩生さん。

5:06:53

本当に難しいと思います。ただ一方で、人権に配慮した部品しか使っていないと。それが証明できなければ、輸入しないという国も今出てきています。ですので、やはりこの人権DD、大変重要だと思いますので、国際的な取引から自国企業を守るためにも、やはりこれ、政府として検討するべきだと思いますけれども、総理いかがでしょうか。

5:07:16

菅内閣総理大臣。

5:07:21

今もやり取りの中にありましたように、政府として令和4年度に策定した、この責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン、この普及に引き続き努力をしていきたいと思いますが、その上で、委員おっしゃるように、この企業の予見可能性、これを向上していく、そのために国際協調に関する議論を進める、こうした取組は重要であると考えます。人権デリジェンスに関する将来的な法律の策定可能性も含めて、さらなる政策対応について検討してまいります。

5:08:04

小野山さん。

5:08:05

はい、ぜひよろしくお願いいたします。 最後になりますけども、山尾前衆議院議員がですね、香港で国家安全維持法違反の凶暴者と名指しをされました。この事実に対して、政府が把握している事実関係について教えてください。どなたになりますか。

5:08:26

上川陽子外務大臣。

5:08:31

時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。ご指摘の事案でございますが、これは自民大使の習慣を含みます一連の動き、これが香港における言論の自由や、また、結社集会の自由にもたらす影響などということでございまして、我が国としては強く懸念をしている状況でございます。今、個別的な動きということでございますので、その点につきましては、それ以上のことを申し上げるところではございませんけれども、まさにこの裁判におきまして、元衆議院議員の菅野志桜里氏が名指しされているということにつきましては、承知をしているところであります。これについて、評価については、それが我が国主権の侵害にあたるかも含めまして、個別具体的な状況、これを見極める必要があると考えております。今、大臣から御答弁いただいたように、国境を越えて日本の政治家の活動が犯罪化されることは、主権侵害にも当たり得ると思いますので、ぜひ事実をしっかり確認して、毅然と対応いただきたいと思います。ありがとうございました。以上で船山養成さんの質疑は終了いたしました。次に山添拓君の質疑を行います。

5:10:06

山添拓君。

5:10:10

米軍オスプレイについて伺います。昨年11月、八木島沖での墜落死亡事故以降、米軍機、自衛隊機、全て飛行停止中ですが、アメリカ国防総省は今週、飛行停止を解除すると報じられています。防衛大臣事実ですか。

5:10:28

木原防衛大臣。

5:10:31

昨年11月の米軍オスプレイの墜落事故に関しまして、今おっしゃった報道は私どもも承知をしているところですが、米側とは頻繁に事故の状況や安全対策等について、現在確認作業を行っているところであります。八木島沖で引き上げられた、墜落した機体の体操を引き上げ、フライトデータレコーダーなども含んでおります。そして何よりも、巡植された米軍の隊員の方々も収容をしておりますが、そういったこともございまして、米軍とのやりとりについては、米軍との関係もあり、現時点でお答えすることは差し控えたいと思います。

5:11:17

山添拓君。

5:11:19

米側から日本国内のオスプレイの運用については事前調整をすると、こういうお話もあります。調整はありますか。

5:11:26

木原防衛大臣。

5:11:36

オースティン国防長官から、米国防省の関係部署に対して、日本国内のオスプレイの運用前には必ず日本政府と調整を行うように指示が出されていると承知をしておりまして、防衛省としても日本国内のオスプレイの運用については、これは単に米側から通告されるということではなくて、事前にそういう調整が日米間で行われるというふうに承知をしております。(あったかどうか)まだ調整というのは、まだ現在要請というのは来ていない段階でございます。

5:12:14

山添拓君。

5:12:16

この事故の原因というのはまだわかっていないわけですね。

5:12:20

木原防衛大臣。

5:12:24

事故の原因究明についても、私どもは要請をしております。その点で、現在フライトデータレコーダーをはじめ、回収された機体、これ分析中ということでございますから、それは米側と頻繁にやりとりをしている中で、具体的な内容については、米側との、米側の公表の関係もございます。現時点でこれはお答えするということは差し控えたいと思います。

5:12:52

山添拓君。

5:12:53

報道では、米空軍は日本での墜落で、何が故障したかは特定したものの、どうして故障したかはわかっていないとされる、こういうことがあります。原因わかっていないんじゃないですか。

5:13:05

木原防衛大臣。

5:13:09

事故の状況、あるいは事故の原因、その究明ということについて、私どもは要請をし、そして米側はそれを今現在、調査中、分析中、解析をしているということでございますので、私どもは、もし彼らが何かしらの報告が事前にあるということであれば、それを受け入れるということでございまして、現時点ではまだその要請はないと。いうことでございます。

5:13:41

山添拓君。

5:13:42

つまり、今わかっていないわけですね。日本政府としては。

5:13:46

木原防衛大臣。

5:13:50

その事故の状況、あるいは事故の原因等も含めてですね、それは今頻繁に、これは米側とは、このVCT等を通じてやりとりをしているところでございます。ですので、まだ公表できる段階ではなくて、現時点で、この場で私が言及するということは差し控えたいと思います。

5:14:11

山添拓君。

5:14:12

説明できるような原因について、把握されているわけではないということかと思います。一方で米海軍の責任者が今週来日し、米軍の計画を説明すると報じられています。薬師間沖の事故も、昨年8月海兵隊員3人が亡くなったオーストラリアでの墜落事故も、調査は継続中です。総理に伺います。こうした調査報告書も出ないままに、オスプレイを日本で飛ばすことはできないと。これは米側に伝えるべきだと思いますが、いかがですか。

5:14:42

菅内閣総理大臣。

5:14:48

今、防衛大臣から答弁がありましたように、昨年11月の米軍オスプレイ墜落事故に関しては、防衛省において事故原因の調査状況等について、米側に確認をしているところであると承知をしております。ただ、先ほど委員から御指摘がありました、今後の飛行再開予定については、現時点では報告を受けていないというものであります。引き続きまして、オスプレイについては、自衛隊も運用している機体です。飛行の安全確保を最優先として、引き続き米側に情報共有を求め、地域の方々の不安の払拭に努めていく、こうした努力は政府として最大限進めてまいります。

5:15:40

山添君。

5:15:41

確認ですが、まともな調査の報告もないままには日本では飛ばさないと、米側に伝えていただくということですね。

5:15:48

岸田内閣総理大臣。

5:15:51

この我が国も運用している機体です。そして、日本国民の安全安心に関わることです。政府として米側に納得できる情報の共有をお願いする。これは当然のことであります。それを確認した上で、実際の運用についても判断する。これも当然のことだと思います。

5:16:17

山添君。

5:16:18

重大事故が多発し、クラッチの不具合など、未解明の構造的な欠陥が指摘されています。私は米軍機も自衛隊機もオスプレイは全機撤去をするべきだと、このことを強く求めておきたいと思います。防衛大臣には、退席いただいて結構です。防衛大臣、ご退席いただいて結構でございます。

5:16:37

山添君。

5:16:39

裏金問題に関わって聞きます。総理は昨年12月15日、ホテルニューオータニで、政治資金パーティー第45回岸田文夫と国政を語る会を開催予定でした。このパーティー券は何枚、総額いくらで売られたんですか。

5:16:56

岸田内閣総理大臣。

5:16:59

お尋ねの会の販売済み枚数、そして販売額の総額でありますが、我々の言うとおり、この会につきましては延期をいたしました。延期をしたことから、この枚数あるいは金額、これは今集計をしているところであり、確認はできておりません。然るべきタイミングで公開すべきもの、これは政治資金規正法に基づいて公開いたします。

5:17:32

山添君。

5:17:34

もう開催予定だった期日は過ぎていますから、去年の時点で集計されているんじゃないですか。

5:17:40

岸田内閣総理大臣。

5:17:43

ご案内のとおり、この期日の前後、この入金等が行われる、そういったこともあるわけですから、それを整理をしている、集計をしている、そのように申し上げております。

5:17:58

山添君。

5:17:59

理事会に報告を求めたいと思います。

5:18:01

後刻理事会で協議いたします。山添君。

5:18:04

その前の年は参加者約1200人、3653万円の売り上げとなっていたようです。総理は、在任中は政治資金パーティーはやらないと答弁されました。なぜ在任中なんですか。

5:18:19

岸田内閣総理大臣。

5:18:23

今回、派閥の政治資金パーティーを舞台に、政治と関連の問題が発生した。あるいは、この大臣規範との関係についてもご指摘をいただいた。もちろん、法律やこの規範には、私自身、しっかりとこの内容を守り、従っているわけではありますが、こういった自治体の先頭に立って、この政治と関連の問題に取り組む、そういった立場であること、また内閣総理大臣であること、こういったことを踏まえて、在任中は政治資金パーティーは行わない。このように申し上げた次第であります。

5:19:09

山添君。

5:19:11

よくわからないんですが、大臣規範に違反していないとお考えなんですよね。だけどやらないと。ということは、大臣でなくなってもやらないということになるんじゃないでしょうか。

5:19:23

岸田内閣総理大臣。

5:19:25

大臣規範について、この指摘がありました。もちろん大臣規範については、私自身のこの判断、国民の疑惑を招くようなものではないということを申し上げたわけでありますが、こうした政治と関連の問題が国会で議論される中にあって、こういった指摘を受けること、これについては、内閣総理大臣として、あるいは自民党総裁として考えなければならない。よって在任中は政治資金パーティーを行わない、このことを明らかにした次第であります。

5:20:02

山添君。

5:20:04

委員長、そうすると延期であって中止はしないということですか。12月のパーティー中止して返金するんじゃないんですか。

5:20:12

岸田内閣総理大臣。

5:20:14

御指摘のように、12月のパーティーは延期といたしました。しかし先週、私自身、今申し上げたように、政治資金パーティーは在任中を行わないということを明言いたしました。よってその事態を受けて、どのようにこのパーティーについて整理をするのか、これは相手のある話、関係者のある話ですので、今それについて調整を行い、検討を行っているところであります。

5:20:47

山添君。

5:20:50

これに中止するとおっしゃった方がいいんじゃないでしょうか。

5:20:53

岸田内閣総理大臣。

5:20:56

関係者には延期をすると伝えてあります。しかし先週、私自身、パーティーは在任期間中は行わないということを明言いたしました。これとの兼ね合いにおいて、どう整理をするのか、具体的な対応について調整をしていると申し上げております。

5:21:15

山添君。

5:21:16

いや、整理も何も中止するとおっしゃったら、すっきりすると思うんですよ。1万円以上の支出というのは、終始報告書に記載が必要になります。ですから返金すれば、誰が購入したかが終始報告書がわかってしまうと。だから躊躇されているんですか。

5:21:31

岸田内閣総理大臣。

5:21:34

対応について、相手がある話でありますので、今申し上げた経緯のもとに、具体的な対応事務を検討している。このように申し上げております。

5:21:47

山添君。

5:21:48

いや、これ中止すら言えないというのはですね、どこが政治殺身なのかと、私は疑いたいと思います。安倍派4幹部の成林審における弁明に、食い違いがありました。今日も議論になっていますが、2022年8月裏金づくりの継続について、西村氏は結論が出なかったと言い、塩野家氏は困っている人が多数いたので、継続することにしたと述べ、食い違っています。確認の努力を続けていると、今日も答弁がありました。どんな努力をされているんですか。

5:22:19

七田内閣総理大臣。

5:22:21

あの、えー、青和権の、この政治資金の扱いにつきましては、これは、あの、これまでも、本人の説明責任と合わせて、党としても、実態把握に努めてきました。アンケートや聞き取り調査を行う中で、この聞き取り調査においては、この外部の弁護士にも協力をしていただき、カンプ金など、あるいは、この報告書に記載しない取扱いの式、始まった時期等についても、聴取を行いました。その結果として、弁護士において取りまとめた報告書の通りでありますが、例えば、青和権については、遅くとも十数年前から、これらの取扱いが行われてきた可能性が高い、一方で具体的に、いつどのように始まったか、判然をしない、こういったことについては、聞き取りを行いました。委員の今のご指摘の点につきましては、引き続き、事実の確認、党としても進めてまいりますが、今現在、確認できていないということを、午前中の審議の中でも申し上げたところであります。

5:23:43

山添君。

5:23:44

いや、その午前中の審議を聞いた上で、努力をするとおっしゃっているので、どんな努力をしてきているんですか、と伺っているんです。

5:23:51

菱田内閣総理大臣。

5:23:54

今、申し上げた、アンケートや聞き取り調査に加えて、今、国会において、成林審をはじめ、様々な場で説明努力が求められています。そして、実際、政話権全体を見たならば、まだ、収集報告書の修正作業が終わっていない議員もあります。その修正とともに、それぞれ、また、会見等、説明責任を果たしてもらわなければなりません。それらを総合して、御指摘の点についても、党として把握するべく、努力を続けたいと申し上げております。

5:24:36

山添君。

5:24:37

あの、答弁の食い違いについて調査し、理事会に報告するよう求めます。後刻、理事会で協議させていただきます。

5:24:45

山添君。

5:24:46

これはやはり、安倍派の幹部には、承認喚問で出てきていただかなければならないと思います。お願いします。後刻、理事会で協議させていただきます。

5:24:54

山添君。

5:24:55

森元会長について、これも議論になりました。総理も森元会長には聞く必要はないと、お考えなんでしょうか。

5:25:06

菅内閣総理大臣。

5:25:09

これも申し上げておりますが、先ほどの、青和権における、今回の幹部議員の取扱いについて、党としても、聞き取り調査等を行いまして、実態の把握に努めたわけでありますが、その範囲において、森元総理が直接関わったという言出、発言、こういったものは確認をされておりません。全体の把握、先ほど申し上げました、作業を続けることで進めていきたいと考えています。

5:25:49

山添君。

5:25:50

成林審では、会長と事務局長が決めてきたと、そして二十数年前から官僚があったと、当時の会長は森元会長ではないんですか。

5:26:01

菅内閣総理大臣。

5:26:05

様々な発言がありました。しかし、弁護士がまとめた報告書によりますと、少なくとも十年前から、党として把握している実態について申し上げております。少なくとも十年前から、こうした取扱いが行われてきた。それ以上は不明である。こういった結論になっていると承知しています。

5:26:30

山添君。

5:26:32

成林審では、二十数年前からということをおっしゃっているんですよ。それを踏まえて答弁してください。何のためにやったのか。

5:26:40

岸田内閣総理大臣。

5:26:43

自民党として実態把握のために聞き取り調査を行いました。そういったことを踏まえて申し上げておりますが、その後、また様々な発言については、この党として確認はできておりません。

5:27:02

山添君。

5:27:03

では党として確認されているのは、事務局長の関与は確認されていると思います。事務局長にはお聞きになりますね。

5:27:11

岸田内閣総理大臣。

5:27:15

事務局長とは派閥の事務局長ですか。党としては、このそれぞれの派閥の事務総長をはじめ、国会議員に対して聴取をいたしました。その中で報告書を取りまとめたと承知をしています。

5:27:35

山添君。

5:27:37

会長と事務局長が決めてきたと言っているわけですから、事務局長に話を聞くべきじゃないですか。

5:27:46

岸田内閣総理大臣。

5:27:50

事務局長につきましては、既に検察の捜査によって立憲されております。そういった状況の中で、どこまで確認できるのかということだと思います。党としては、関係国会議員を中心に、全体の派閥に努めてまいります。成立審をはじめ、さまざまな発言が、証言が、これからも続くと思います。それを総合して実態把握に努めてまいります。

5:28:24

山添君。

5:28:26

いや、経緯を聞くことはできると思いますよ。これ、事務局長の責任に関わるんだったら、刑事責任の訴追の可能性ということとの関係で問題がありますが、経緯は聞けると思うんですよ。ですから、ぜひ調査をして報告いただきたい。そして森本会長、元事務局長、これは承認喚問を求めます。後刻理事会で協議させていただきます。

5:28:46

山添君。

5:28:47

3日付の赤旗日曜版は、麻生派の井上真治元万博大臣について、2018年に派閥からのキックバック458万円が不記載だったと報じました。これは自民党の全議員調査の結果にはなかったものです。総理は衆議院で我が党の宮本徹議員に問われて、党として確認すると述べました。確認されましたか。

5:29:10

北内閣総理大臣。

5:29:14

あの、ご指摘の井上真治議員の収支報告書の不記載については、本党の期間史によれば、司公会から井上議員側への寄付は、収支報告書に適切に記載されていたということでありますが、それについて確認するということにつきましては、これは昨日でありますが、本件について井上真治議員本人が、この説明をしております。平成30年は担当者が変わり、事務作業に慣れておらず、井上個人からの寄付として、収支報告書に記載していたことが分かりました。適切に対応いたします。このように説明をしております。

5:30:03

山添君。

5:30:04

ということは、そのような漏れは他にもあり得るわけですか。

5:30:10

北内閣総理大臣。

5:30:13

それ以外の漏れは、今確認はされておりません。

5:30:18

山添君。

5:30:20

これは否定できないと思うんです。自民党の前議員調査、やっぱりいい加減だったんじゃないかと思うんですね。不十分だったのではないかと。これ改めて調査をし直して報告するように求めたいと思います。後刻理事会で協議させていただきます。

5:30:34

山添君。

5:30:35

井上氏は嘘の報告をしていたということになると思うんですよ。だいたいなぜ前議員調査は2018年以降の5年分なのかと。麻生派首公会の収支報告書は、2018年以降はキックバックの記載があります。しかし17年以前、意向会の時代には記載がないんですね。当時、ノルマを超えたバーティー権のキックバックは裏金とされ、現金が入った茶葛等で渡されていたという証言もあります。総理、2017年以前も調べるべきではありませんか。

5:31:07

岸田内閣総理大臣。

5:31:10

何年分検査するかということにつきましては、刑事責任との関係、そして保管されている資料との関係、そうしたことで5年間と定めて調査を行った次第であります。

5:31:24

山添君。

5:31:25

いや、政治的道義的責任と、今日何度もおっしゃってますよ。政治的道義的責任も5年で時効ですか。

5:31:33

岸田内閣総理大臣。

5:31:36

刑事責任との関係、そして保存されている資料との関係で5年間と申し上げました。この確認をできる範囲ということで5年間と定めて、自民党として全党で調査を行った次第であります。

5:31:57

山添君。

5:31:59

資料といっても赤旗も持ってますよ。あると思いますよ。

5:32:05

岸田内閣総理大臣。

5:32:08

先ほど申し上げました資料との関係で、全党に対してアンケート調査を行いました。その上で必要な聞き取り調査を行いました。こうした範囲で検査を行うということについては、資料との関係、そして刑事責任との関係、これを考慮した結果であります。

5:32:35

山添君。

5:32:36

刑事責任とおっしゃるので伺いますけれども、裏金を個人の収入としていた場合には脱税の疑惑が生じます。脱税の行政罰、刑事罰、それぞれ時効は最大何年ですか。

5:32:48

国税庁、保史屋和彦次長。

5:32:53

お答え申し上げます。一般論として申し上げますが、国税通則法上、国税当局が公正処分を行うことができる期限は、原則として法定申告期限から5年を経過する日とされております。ただし、税務調査が行われ、いつまりその他不正の行為により税額を免れたと判断された場合につきましては、法定申告期限から7年を経過する日まで公正処分を行うことができます。また、特に悪質な脱税派の場合は、査察調査を行い、検察に告発することとなりますが、いつまりその他不正の行為により、所得税を免れた者に対しましては、所得税の負担犯として、10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金に処死、またはこれを閉鎖することとされております。この場合の構想事項につきましては、刑事訴訟法上、長期15年未満の懲役に当たる罪に該当するということで、法定申告期限を渡過したときから7年とされております。

5:33:53

山添君。

5:33:54

ですから刑事責任でも最大7年なんですよ。少なくとも7年は遡るべきじゃありませんか。

5:34:01

岸田内閣総理大臣。

5:34:04

政治資金について課税関係が生じるかどうか、これは政治資金が政治家の関係政治団体に帰属するか、あるいは政治家個人に帰属するか、これで変わってまいります。政治派閥から個人に資金が渡ったということであるならば、これは法律違反になるわけでありますし、加えて課税関係も生じるということでありますが、そういった法律の利用を前提として、先ほど申し上げましたように、党として資料の関係、そして刑事責任との関係から5年ということで、全党の調査を行った次第であります。そして、検察による捜査、そしてそれに基づいて、関係者が政治資金収支報告書を修正した、さらには党の聞き取り調査、これらを通じて、党として個人で政治資金を受け取った例、これは確認されておりません。(だってさらに前は調べてない)山添君、5年より前は調べてないので、わからないじゃないですか。

5:35:27

静岡内閣総理大臣。

5:35:30

今回、検察の捜査等、刑事責任、法律との関係、そして資料の保存・除去、これらを踏まえて5年といたしました。5年について全党で検査を行った。その結果、個人で資金を受領した、政治資金を受領した例は、確認されていないと申し上げております。

5:35:59

山添君。

5:36:00

これは全く説得力がありません。2017年以前を不問にふすのは、麻生派55人の裏金づくりの疑惑を隠蔽する意図かと疑われても仕方ないと思います。少なくとも7年分は遡って調査し報告するよう求めます。後刻理事会にて協議させていただきます。

5:36:18

山添君。

5:36:19

総理は裏金の使い道について、政治活動以外に使われたものは確認されていないと述べています。しかし近年だけでも河合夫妻や柿沢氏による選挙買収が明らかになっています。それでも裏金に限っては正しく使われてきたんだと言えるんですか。

5:36:38

岸田内閣総理大臣。

5:36:41

2つの弁護士事務所から7名の弁護士の参加も得て、自民党の聞き取り調査実施をいたしました。その際に、幹部勤等の使徒についても招集をいたしました。これは事実の把握のために対象者から最大限協力を得る観点から、この報告書において個人別の金額使徒、個人別のものについては明示はしておりませんが、幹部勤等を使用していなかった者も多くいたほか、事務費、通信費、備品消耗品費、旅費、交通費などに使用していたことを、これを報告書の中において明示をしております。また、政治活動以外に用いた、または違法な人に使用した、こうしたことを述べる者は1人もいなかった、これが報告書の内容であります。もちろん、これ説明責任、今回の聞き取り調査に応じたこと等で、等のみで果たされるものではありません。個人の議員の状況の詳細について、必要に応じ、事情を最もよく知る関係者において、今後もあらゆる機会を捉えて、丁寧な説明がなされることが重要であると考えます。

5:38:07

山添君。

5:38:09

いや報告書の中にも、他の現金と混在していたとおっしゃっている方もいるとありますよ。お金に異論はないと思っていたと、そういう供述をされている方もいらっしゃる。パーティー収入の不規裁が初めて明らかになったのは、現在のモテギ派、旧橋本派の平成圏です。日本司会支聯合会日支連からの1億円の闇献金事件をきっかけに、15億円もの首都不明金が明らかになり、村岡元官房長官や元会計責任者が有罪となっています。元会計責任者は法廷でこう証言しました。2001年のパーティー収入のうち、現金で売った1億数千万円を金庫に保管し、裏金として使った。同年の参院選では裏金から4億数千万円を支出した。こういうふうに述べていたことがありました。総理ご記憶ですか。

5:38:59

石田内閣総理大臣。

5:39:03

平成圏の事件、御指摘の日誌に関する事件、事件があったことは私も記憶をしております。ただ今具体的な数字、御指摘がありましたが、数字については今確たるものを持ってはおりません。山添君。裏金を選挙に使ったという証言があったと、こういう話は御記憶ないですか。

5:39:32

石田内閣総理大臣。

5:39:36

すいません、証言の詳細までは今、記憶しておりません。山添君。なぜ裏金にしたかについても語っています。終止報告文のみで選挙が行われているとは、誰も思っていないのが永田町の常識。表に出すと法定額以上使ったと思われ困るからではないか、こういう証言だったんですよ。これ今も自民党の常識なんですか。

5:40:00

石田内閣総理大臣。

5:40:03

証言の詳細、つまびらかに承知はしておりませんが、今回、政治と関連の問題に関して大きな問題を起こしたこと、これはしっかりと反省しているところでありますが、それ以外の部分についても、法律に反するような、この資金の使われ方々が多く行われている、こういった指摘は当たらないと考えています。

5:40:34

山添君。

5:40:35

昔の話だけじゃないんですよ。2022年に闇パーティー問題で有罪となった、園浦健太郎元首相補佐官の元秘書は、教授聴書で裏金の使徒をこう述べています。赤旗日曜版の報道です。一つは、表に出したくない会食費、銀座の店での会食など支援者から貴重な政治資金で高級なものを飲み食いしていると批判されるからだと。もう一つが選挙。選挙の際には法廷の費用を上回る支出額となってしまうのが通例。実際の支出額をありのままに表に出すわけにもいかず、裏金が必要だったと述べているんですね。総理、御存じでしたか。

5:41:15

菅内閣総理大臣。

5:41:17

証言の詳細については承知しておりませんが、委員の御指摘のようなことがあったからこそ、本人は立憲され処罰されたんだと思います。法律に従わなければならない。これは当然のことであり、それに反した人間は立憲され処罰される。これが常識であると考えます。

5:41:42

山添君。

5:41:43

裏金についてこれから明らかにされていけばですね、そういう方まだ増えるかもしれないと私は思いますが、この園浦氏の供述というのは、尚人秘書の供述というのは、平成権の時と同じなんですよ。20年前から同じようなことをやっているのではないかと。表に出したくない、あるいは出せないからこそ裏金が積まれてきたわけです。そこで伺うんですが、安倍派では参院選の年だけ裏金が増えていた議員がおり、選挙のためではないかという疑いがあります。総理は昨日田村智子議員に対して、党として実態解明の更なる取組を進めると答弁されました。何をするんですか。

5:42:21

菅内閣総理大臣。

5:42:24

先ほど申し上げておりますように、今国会においても、参議院においても、これから精進の議論が行われます。党としても、これまでアンケートや聞き取り調査を行ってきたわけでありますが、今後もそういった発言、さらには政治資金収支報告書の修正の中で、それぞれの議員がこれからも会見等で説明責任を果たしていく。それらをしっかり把握した上で、全体像を把握するべく、具体的に党としてもどうするのか、これを確認いたします。

5:43:02

山添君。

5:43:03

全然具体性がありません。選挙の年だけ増えた問題、これは報告書に何の記載もありません。調査して報告を求めます。後刻理事会で協議させていただきます。

5:43:14

山添君。

5:43:15

資料を配りしています。この間、自民党の全国の地方組織が相次いで収支報告書を訂正しています。総理はその前容を把握していますか。

5:43:26

菅内閣総理大臣。

5:43:30

資料に指摘していただいたもの、全てを確認しているかどうか、これは改めてよくチェックしなければいけませんが、地方組織においても、この修正等が必要となっている、こういったことについては承知をしております。

5:43:58

山添君。

5:43:59

北海道、宮城、愛知、岐阜では、県連のパーティーでノルマを超えた分が関流され、その不記載が明らかになっています。これは派閥のパーティーと同じ仕組みです。総理は派閥のパーティーをやめると宣言されました。地方組織でもやめるんでしょうか。

5:44:18

菅内閣総理大臣。

5:44:21

地方組織については、指摘をされたものについては、必要に応じて、中止報告書の内容を精査し、適切に対応するよう、昨年、既に指示を出したところであります。国民から疑念を持たれることがないように、丁寧に対応してまいりたいと思います。都として、昨年の指示内容、地方組織に改めて周知するよう、指示を重ねたいと思います。

5:44:53

山添君。

5:44:55

これは地方でも国会議員、県議、市議など、資金集めのためのパーティーになっていたのではないか。その中で裏金になっていたのではないかと、疑惑が報じられています。地方組織における裏金づくりの実態についても、調査と報告を求めます。ごくおく理事会で協議させていただきます。時間が来ております。簡潔にお願いいたします。真相究明、まだまだ必要だということが、きょうの審議だけでも明らかだと思います。その責任を明らかにするとともに、金券不配の根を立つために、企業団体献金を禁止に踏み込むべきだということも、指摘をし、質問を終わります。

5:45:32

以上で山添拓君の質疑は終了いたしました。(質疑者) 移動します。(知事) はい。天端大輔君、移動いたしますので、しばらくお待ちください。

5:46:34

大丈夫ですか 準備大丈夫ですか大丈夫ですか 次に天端大輔君の質疑を行います天端大輔君 代読しますれいわ新選組の天端大輔です 今年は障害者権利条約を日本が批准して10年の節目です しかし障害者施策の理念法である障害者基本法は権利条約を批准してから 一度も見直されていません障害当事者団体から法全体の改正 を求める声が日に日に強まっています本日は総理や大臣に当事者の話を 聞いていただきたく参考人をお呼びしました 権利条約の批准に当たって尽力された当事者のお一人 日本障害者協議会の藤井勝則代表です まず藤井参考人この障害者基本法の歴史を教えてください これまでの改正の特徴や改正の背景をどう見ていますか 特定非営利活動法人日本障害者協議会藤井勝則代表 私は日本障害者協議会の藤井勝則と申します お答えいたします障害者基本法はもともとは新親 障害者対策基本法として1970年に制定されました 当時厚生政務次官の橋本隆太郎さんが鉛筆をなめなめ弦を作った というエピソードが残っております海外の情報が入ってくる中で障害 当事者から法の改正を求める声が出始めてきます 私たちは身体とか知的には障害があっても心には障害がないまた 対策という響きは人権のテーマとしてはあいれないこういう主張 でしたまた精神障害者が法律に入っていなかったことも問題と されましたこうしたこれらに答えるために 1993年心身障害者対策基本法から心身が省かれてそして対策も省 かれて障害者基本法と解消されました さらに2004年と2011年と改正が続きますここでの改正のポイントは地域 生活の拡充の方向性また差別禁止条項の新設そして新しい障害者 間が明示されましたこの新たな障害者間というのは 障害というのは本人に属するだけではなくて本人が置かれている 環境との関係で障害は重くもならば軽くもなるこういう考え方であります 障害の本質を環境との関係で捉えたことは画期的なことだと思 っていますこうした改正の背景には国際潮流 がありました1981年の国際障害者年そして2006年に国連で採択された 障害者権利条約が14年役割を果たしました田畑君 台読しますありがとうございます 国際潮流や国内の声に合わせて改正がされてきたことがわかりました 再度藤井参考人に伺います今の日本の障害者が置かれている 状況をどう見ていますか藤井参考人 私は全毛状態になった頃から自分の中に障害者政策の水準を 捉えるものさしのようなものが出来上がってきました 4つの尺度です1つは障害を持たない人の暮らし ぶりとの比較です2つ目は日本と経済的に同水準の 国の障害者政策との比較ですそして3つ目は過去との比較です 4つ目は障害当事者の実態やニーズとどう適合しているか このものさしは30年前ほど作ったんですけれども今でも錆びついて いないというふうに思っていますそして時代は下ります2022年一昨年 8月のことです国連の障害者権利委員会において 日本の障害者権利条約の推進状況実施状況これが審査を受けました この審査を受けて総括書件が公表されています 総括書件は大変膨大でありますのでここでは象徴的なことを3つ ほど紹介しておきます1つは日本の政策基調はパターナリスト アプローチ人権モデルと調和をしていないパターナリストパターナリズム というのは不権主義と一般的に訳され本人不在とも言われております 2つ目は過度な分離政策とりわけ学校教育に厳しい批判が向けられ ましたまた3つ目は精神障害者の立ち 遅れであります総括書件をいかに活かしていく のかこれは今後官民に挙げて考えて

5:51:43

いくべき手間かと思っています 田畑君

5:51:48

内閣します ありがとうございます藤井参考人がおっしゃるように 日本は今総括書件に対する姿勢が問われておりまずは権利条約 をしっかりと受けとめていると内外に示すことが必要です さて児童福祉法と子ども基本法の第1条には児童の権利に関する 条約の精神にのっとりと書かれて

5:52:10

います そこで子ども政策担当の加藤大臣

5:52:13

に伺います この改正の背景を教えてください加藤大臣 お答え申し上げます私的な点についてまず児童福祉法 につきましては児童虐待について発生要望から自立支援まで一連 の対策の更なる強化等を図った平成28年の児童福祉法改正の際 に児童福祉法の理念の明確化を図るため盛り込まれたものでございます これは児童虐待に係る相談対応件数が年々増加する状況の中で 児童の権利に関する条約に定められているような子どもが権利 の主体であることその最善の利益が優先されるべきことが明確に 法文上なされていない等の課題があったことを踏まえて改正された ものと承知をしてございます続きまして子ども基本法につきまして ですが議員立法で制定されたものでございますがその趣旨説明において 提案者から日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神に則り 時代の社会を担う全ての子どもが生涯にわたる人格形成の基礎 を築き自立した個人として等しく健やかに成長することができ心身 の状況置かれている環境等にかかわらずその権利の擁護が図られ 将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会を目指すことを 命じしそれに向けて子ども施策を総合的に推進することを目的 としていると述べられていると

5:54:00

承知をしてございます 田畑君

5:54:04

台読します 子ども分野は批准した条約の理念に向かって政策を進めることを 明確にするために法文を変えたことが分かりました 加藤大臣今度は障害者施策の担当大臣として伺います 障害者権利条約を批准してから10年が経ちます 本来はもっと早く障害者基本法は改正すべきでした 総括所見を誠実に受けとめるならば今からでも障害者基本法も第1条 に例えば障害者の権利に関する条約の精神にのっとりなどと入れる べきではないですか加藤大臣 お答え申し上げます障害者権利条約の批准に向けた 法整備として行われた平成23年の障害者基本法の改正において は障害当事者を構成員として含む障害者制度改革推進会議における 議論の結果等を踏まえ目的規定を含め同条約の精神にのっとり 必要な改正が行われたものと認識をしてございます 例えば障害者権利条約の第1条には全ての障害者によるあらゆる 人権及び基本的自由の完全かつ平等な共有を促進し保護し及び 確保することや障害者の固有の尊厳の尊重を促進することが目的 として規定をされています平成23年の障害者基本法の改正 におきましてはこうした障害者権利条約の規定を踏まえ第1条の 目的において全ての国民が障害の有無にかかわらず等しく基本 的人権を共有するかけがえのない個人として尊重されるものである という理念を規定するなどの改正がなされたものと認識をしております その他の障害者基本法の規定についても障害者権利条約の批准に向け た法整備として改正された平成23年の改正により障害者権利条約 の誠意に則ったものに改正されたものと認識をしてございます 委員長配慮をお願いします質問の準備ですか 分かりました天端君が発言の準備をしております のでお待ちください天端君 答えになっていません台読をお願いします 平成23年の改正は障害者権利条約を批准する前の改正でした 私が伺ったのは既に条約批准から10年がたった今第1条に書き込む べきだということです条約の趣旨を踏まえているから よいというのは不誠実ではないですか 加藤大臣もう一度御答弁ください加藤大臣 お答え申し上げます条約批准に向けた法整備として 改正された平成23年の障害者基本法の改正により同法の目的規定を 含めて障害者権利条約の誠意に則ったものに改正されていると 認識をしてございます委員長 配慮をお願いしますはい 天端君が発言の準備をしておりますのでお待ちください高畑行のたらし。

5:59:15

田畑君

5:59:17

子どもも障害者も、権利条約を批准している状況は同じなのに、障害者は法文にない。加藤大臣、おかしいと思いませんか?

5:59:29

加藤大臣

5:59:33

答え申し上げます。繰り返しの答弁となってしまい恐縮でございますが、本質的には、条約批准に向けた法整備として改正された平成23年の障害者基本法の改正により、同法の目的規定を含めて、障害者権利条約の精神に則ったものに改正されているというふうに認識をしており、委員の御指摘の本質の部分については、規定の中で法改正の際に盛り込まれているというふうに認識をしてございます。委員長配慮をお願いします。発言の準備をしておりますので、お待ちください。【早速発言】【天端君】時間がもったいないので次に行きます。台読お願いします。【天端君】ここまで、総括諸権に関連して伺ってきました。私たち障害者は、日々の不平等や深刻な人権侵害の経験に基づき、総括諸権が大事だと訴えています。先ほど、子ども分野では、児童虐待の相談対応件数が年々増加という話が出ていましたが、障害者も同じように虐待はずっと問題化されており、その件数も増えています。藤井参考人に伺います。現在の障害者基本法には多くの課題がありますが、改めてなぜ今、障害者基本法の改正なのか、併せて改正に当たっての留意点はありますか。

6:01:26

藤井参考人

6:01:28

障害者基本法が改正されて13年が経ちます。この間、障害分野をめぐっての状況はずいぶん変わりました。変化を踏まえて、今度の改正において、少なくとも次の2点を留意点として挙げておきます。1つは、2014年に批准された障害者権利条約に基づくことです。権利条約と調和するような改正作業でなければいけないと思います。法律の構造、すなわち、承立ても見直しが必要かもしれません。2つ目、遅れているところを引き上げることです。創価所権の提起したことに加えて、最近問題になっています優先保護法問題の対処、また、女性障害者の複合差別問題の解消、本格的な所得保障制度の確立、過度な、過重な家族負担からの解放、こういったことが挙げられます。所得保障でいうならば、38年前の障害屈素年金制度の創設以来、実質的に金額の水準は変わってはいません。これらの工程につながるようでなければ、本当の改正とは言いません。このまま出入りしますと、この国に大規模な置き去り集団が生まれかねません。障害者基本法には、これを食い止める役割があると思います。政府や国会におかれましては、あの障害者権利条約が作られる過程で、何遍も繰り返された「私たち」抜きに「私たち」のことを決めないで、これを早期し、そして障害者、家族が「我が家」を実感できるような改正を実現してほしいと思います。大臣、ありがとうございます。総理に伺います。藤井参考人のお話を伺って、基本法見直しの必要性は、ご理解いただけたでしょうか。過去の事例では、閣議決定により、内閣府が総合調整権限を持ち、省庁横断での取組ができると伺っています。障害当事者団体の意見や要望を受けつつ、総括書件の検証と、それを踏まえた基本法改正などの施策の策定に、早急に政府全体で取り組むため、この閣議決定をすべきではないですか。

6:04:06

岸田内閣総理大臣。

6:04:10

本年度からの5年間を対象期間とする第5次障害者基本計画については、ご指摘の総括書件の勧告等を踏まえつつ、障害当事者などからなる障害者政策委員会から、ご意見をいただいて、障害者政策の大きな方向性や取り組むべき政策課題等について策定したものです。基本計画では、総括書件の勧告等についても、科学府省が適切に対応等を行うとともに、障害者政策委員会が監視を行うこととされています。また、基本計画の実施状況に関して、委員会が関係各大臣へ勧告を行うことが可能となっています。まずは、こうした枠組みの中で、計画に基づき、着実に事務を遂行することが重要であると考えますが、この政府としても、科学省庁任せになることのないよう、障害者政策委員会の省務を担当する内閣府が中心となって、政府全体の県知事から関係行政機関の連携確保、これを着実に図ってまいりたいと考えております。委員長、配慮をお願いします。はい。発言の準備をしておりますので、お待ちください。(御静聴ありがとうございました)

6:07:08

天端君

6:07:10

基本法改正は、待ったなしなんです。1点伺います。総理、障害者の友人はいますか?

6:07:18

菱田内閣総理大臣

6:07:22

はい、私も選挙区地元で何か障害を負っておられる方、友人として持っております。委員長入るお願いしますはい

6:08:58

総理、そのご友人の顔を思い浮かべて、基本法改正の意気込みをお願いします。

6:09:04

菅内閣総理大臣

6:09:08

ご指摘のように、友人の顔も浮かべながら、ご指摘の点について考えていきたいと思います。そして、先ほど紹介させていただきました、第5次障害者基本計画、これはまさに本年度スタートしたものであります。この計画、先ほども申し上げたように、このご指摘の国連からの総括書件を踏まえつつ、障害当事者からなる障害者政策委員会から意見をいただいて策定したものです。そして、この計画の中身においても、この総括書件の勧告等についても適切に対応するとともに、障害者政策委員会、障害者当事者の皆さんからなる、この障害者政策委員会が監視を行う。さらには、委員会が関係大臣に勧告を行う。こういったことが可能となる、こういった内容になっています。この計画が本年度からスタートしたわけでありますから、まずはこの本計画の枠組みの中で対応を実際に具体的に進めていくことが重要であると考えておりますが、その上で、障害者政策の効果的な進め方については、普段に検討を進めてまいりたいと思います。

6:10:40

以上で終わります。スタッフ作業の参考についてです。 (知事) しばらくお待ちください。

6:11:30

天端君

6:11:31

総括書件に答えるには、そのペースでは間に合いません。大度お願いします。次回の条約審査に向けた定期報告の締め切りは、2028年2月です。国連の権利委員会は、その1年前までに事前質問事項を作ります。総括書件という宿題に取り組める期間は、実質3年を切っている中で、個別の法律のバージョンアップを促すためにも、基本法の改正は待ったなしです。「誰一人置き去りにしない」を目指すSDGsの旗を政府は振っていますが、富士山公認が話されたように、障害者は今も置き去りです。基本法を変えない言い訳のようなものも、政府は今日たくさんおっしゃいましたが、やるべき理由はたくさんあります。今が変えるチャンスだと申し上げ、質疑を終わります。

6:12:26

以上で、天端大輔君の質疑は終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。どうもお疲れ様でございます。おめでとうございます。

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