23:00
これより、会議を開きます。内閣提出所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日参考人として、日本銀行理事清水誠一君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として、内閣官房・内閣審議官平井康夫君、新しい資本主義実現本部事務局次長坂本理和君、令和5年経済対策物価高対応支援、令和4年物価賃金生活総合対策世帯給付金及び令和3年経済対策世帯給付金等事業企画室次長財務省大臣官房総括審議官坂本本鲁君、内閣法制局第三部長佐藤則男君、内閣府大臣官房審議官畠山貴兆君、大臣官房審議官中澤慎吾君、警察庁長官官房審議官和田薫君、総務省大臣官房審議官鈴木清志君、自治行政局選挙部長笠木貴兆君、法務 省大臣官房審議官吉田正之君、財務省主計局次長寺岡光博君、資税局長青木貴則君、理財局長奥達夫君、国税庁次長穂谷和彦君、厚生労働省大臣官房審議官松田志郎君、大臣官房審議官石垣武彦君、農林水産省大臣官房新事業食品産業部長小林大輝君、経済産業省主席スタートアップ創出推進政策統括調整官阿吾新平君、大臣官房審議官月崎幸寛君、大臣官房審議官小林出雲君、大臣官房審議官西村秀田子君、大臣官房審議官牛山智寛君、中小企業長事業環境部長山本一則君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よってそのように決しました。
25:05
次の申出がありますので順次これを許します。枝健二君、枝君。
25:14
おはようございます。本日開催予定だった成林市公開非公開をめぐる与野党の争い、特に自民党の公開しないというカタクナな態度で開催をされなくなったということでございます。これは先週の与野党合意で予算案の衆議院通過出口を見据えた上での日程設定だったはずなんですね。それがこういう異常な事態に至ったことについて、まず財務大臣、受け止めをお聞きをしたいと思います。
26:07
今回の一連の出来事によりまして、国民の皆さんの政治に対する不信が高まっているということ、これは大変深刻な問題であると受け止めております。いろいろなことをやっていかなければならないわけでありますが、その中の一つとして関係者の方の説明責任を果たしていただくということ、これはいくつかやらなくてはいけない中におきましても重要な点だと思っております。生臨審の持ち方については、これは生臨審でお決めになることでありますが、円満な条件が整って、そしてその場で説明責任が果たされるということが望ましい、そのように考えております。
26:55
この生臨審の開催は、やはり予算委員会、重要 課題が三席しておりまして、その審議もある。一方で、これだけの大問題化した裏金問題についての国民に対する説明責任というか、政治への信頼が地に落ちた状況で、国民に向かってしっかり説明をする機会として、本人疑惑を受けた議員の皆さんの弁明の場としての生臨審を分けて考えようという、そういう意味でのそれなりの知恵だったわけですけれどもね。残念ながら、ご本人にとってもこれはテレビ入りで、完全公開で、国民に向かってしっかり疑惑を晴らすための説明をするということが必要だと思うんですけれども、どういう理由なのか、完全公開をされない。これは、今、財務大臣がお答えになったような一言ではないんですよ。これはまさに早期成立を目指す予算の財務大臣として立場からしてもですね、これは衆議院通過という出口を見据えた共和主の生臨審の設定、そして中央公聴会の設定、それを我々としてもですね、踏まえた上で先週合意をした。その前提が崩れたということですから、今日。これはね、鈴木財務大臣の立場にとっても、予算をね、とにかく衆議院を通過させ、財務大臣の立場であれば早期成立、できれば年度内成立、という立場からしても緩和できない事態だと思っているんですね。だからこそ、鈴木財務大臣も岸田政権の、岸田内閣の重要閣僚ですから。岸田総理の方もね、予算委員会の方で同僚議員が、総理からしっかり指示をしろという要請をしておりますのでね、これ一言じゃありませんからね、これ。予算の衆議院通過と直結している問題ですから、是非ね、鈴木大臣の方からも、公開しろと。成立しんでしっかり弁明しろと、いうですね、働きかけをしていただけませんでしょうか。
29:44
江田先生からご指摘のとおり、私にとりましても、来年度の予算というものを年度内に成立させるということが、大変重要なことでございます。その障害に、成立審の開催が、今進まないということがその障害になっているということ、これは重々認識をしております。先ほど私の気持ちは述べさせていただきましたけれども、成立審の場で、与野党の協議が今進められているところだと、そのように認識をしております。是非ですね、それが整って、そしてその後の予算委員会を含む審議というものが進んでいくこと、それを心から望んでいるところでございます。
30:37
大臣としては何もしないということですか。
30:45
今、新聞報道によりますと、我が党が何か機能不全に陥っているというような厳しい指摘もございますが、伝統的にも自民党では、つかさつかさで、しっかりと役割分担をしながら責任を持って、物事を決め前に進めてきたと思っております。今、閣内にいる私が、党内の問題には直接申し上げることは、それはできないことだと、そのように思っておりますが、先ほど申し上げましたとおりに、来年の予算、何とか年度内の成立をお願いを申し上げたいという立場で、今の成立審のやりとりを見守らせて、見守っているところでございます。
31:42
これ、結局、完全公開しないと、我々としても、追いられませんのでね。というか、国民の皆さんは、しっかり弁明を聞きたいと、こういう思いで見知っておりますからね。そういう国民の声をバックに、ぜひとも公開をしていただきたいと思いますし、もしそれを堅くなり拒むのであれば、今度また予算委員会に戻して、参考人招致、承認関門という、もういつまでたっても衆院通過は見えませんよ。だから、そういう意味で、やはり財務大臣ももう重鎮でいらっしゃる自民党の中でね、もうぜひともね、同僚議員説得されるなり、幹部の方とも相談されてね、本当にこれ、成立審開催しないとですね、大変なことになると思います。これだって、野党半島の被災地対応予算も含むですね、来年度予算はできるだけ、あのー、通したいとは思ってますけれども、その前提条件としてですね、政治不信を払拭しなければ、と思っている。この、突合した上での日程設定が、今日明日の成立審、明日の中央公聴会、これは与野党合意したわけですから。それを踏みにじったのは自民党さんの方だということをはっきり申し上げておきたいと思います。さて、政策活動費。これは国税庁も、課税対象だと明確に認めました。理解、当時幹事長には5年間で50億円弱、現幹事長の尾手木さんには10億円弱。これは明らかにですね、自民党の収支報告書に明記されているね。疑いようもない事実ですから。これを国税庁が課税対象と言っておきながら、なぜこの首都府明金に税務調査に入らないのか。私には全く理解できませんので、もう一度税務調査、入りますね。国税庁。答弁をお願いします。国税庁、保支庁。お答え申し上げます。個別にわたることがないについては、お答えさせていただきます。所得税は、申告納税制度でありますので、まずは納税者におきまして、自身の収入や支所経費を計算し、申告していただくということでございます。その上で一般論として申し上げますと、国税庁議員におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書等を分析し、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなど、適正公平な課税の実現に努めることとしております。
34:56
まあ見事に同じ答弁を繰り返し繰り返し、何とかの、まあ昔の言葉以外で壊れたテープレコーダーみたいに言うんですけどね。それじゃあちょっと問い方を変えましょう。一般論としてね、企業に10億円年間の首都不明金があると、そういう場合ももう税務調査入らないんですね。これ深刻なのは、深刻なのはですね、仮にこれ政策活動費に10億円規模の首都不明金に税務調査に入らないということであればね、今後一切、民間企業に10億円の首都不明金があっても入れませんよ。財務大臣、いつでしたか、予算委員会で課税や調整には国会議員民間の区別はないとおっしゃいましたね。そうですよね。
35:53
その通りです。であればね、個別の事案じゃないんですよ。明明白白に自民党の終始報告書に、もてぎ何ヶ市10億円弱、5年間で2回何ヶ市に50億円弱って明記されてるんですよ。首都分からないじゃないですか。明明白白の事実が目の前にあるんですよ。じゃあ会社で、会計庁部知られました。10億円の首都不明金がありますと言っても、もう手を出せなくなるってことですよ。私だとこう言いますよ。いや10億円、課税対象だ、政策活動、首都不明金だ、明明白白だ。今も変わらず国税庁は税務調査に入らなかった。じゃあ私のところも入らないんでしょうねって言って。入ってきたら訴えますよ。入ってきたら国税庁。訴えた訴訟の場で、じゃあ自民党のあれはどうしたんだっていう話をしますよ。裁判所どうするんですか。政策活動費の領収書を出せっていう話に発展していくでしょう。だからこれはね、はっきり言うとね、政策活動費を課税対象と認めてですね、税務調査に入らないとなるとね、国税行政がドスボにはまるんですよ。そういう悪例を前例として残すということを明明白白、世間に知らしめるということを意味するんですよ。それでも税務調査に入りませんか。
37:38
お答え申し上げます。一般論でございますが、国税当局は様々な機会を捉えまして、課税上有効な資料情報の収集分析に努めておりまして、仮に政治家個人に帰属する政治家につきまして、適正な申告が行われていないということで、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどにより、適正公平な課税の実現に努めることとしております。
38:03
国税庁ね。何、財務大臣から税務調査に入るなど指示されているんですか。法治屋。
38:24
お答え申し上げます。国税庁におきまして、財務大臣から因果を指摘のような指示等は受けていないということでございます。
38:37
裏金、議員への税務調査もそうなんですけれども、財務大臣にお聞きするとね、常に返ってくる答えは、私は国税庁に指示することは控えておりますという御答弁ですよね。それって考えてみると、どこに根拠があるんですか。どういう理由で国税庁には要件できない、手を出せない、指示できない、
39:12
そういうことになっているんですか。ちょっと教えていただけませんか。財務大臣。
39:20
国税の付加徴収につきまして、財務大臣として国税庁に指示を行うことができないという明文の法律上の根拠はございません。しかしながら、政治家を含め多くの国民が納税者である中、国税当局の執行権限は、検察、警察などと並び得るほど強力であり、政治的中立性が強く求められるところであります。我が国の税制が深刻納税制度の上に成り立っており、税務行政への信頼を確保するためには、客観的な事実関係に基づく処理への要請が強いことなどを踏まえ、明文の規定はないとしても、いわば不分立として、財務大臣として国税の個別案件に指示等を行うことは、歴代の財務大臣も控えてきたところでございまして、私もそれはしっかりと守らなければいけない不分立であると思っております。
40:30
そういうお話を聞くとね、これだけ強大な権限を持つ国税庁というのは、どこに民主的正当性を持つんですか。この役所、国税庁といえども一役所、役人の集団が、この議員内閣制民主国家において、どこに民主的正当、民主的統制ができるんですか。大臣が何も言えない。そんな独立、紅蓮帯というか、アンタッチャブル、違い放棄を許されるんですか。
41:08
国税庁でありますけれども、財務省設置法上、財務省の外局として位置づけられておりまして、財務大臣から完全に独立した地位にあるものではございません。ただし、一般に国家行政組織法上、外局については、その庁に事務を統括する権限が付与されており、国税の付加、徴収に関する権限は、一義的には国税庁長官に委ねられているところであります。先ほど申し上げたとおり、税務行政については、政治的な中立性の確保が、強く求められているところでございまして、支持等を財務大臣として国税に行うということ、この不分立は守らなければいけないと思っております。
42:02
それでは、こういう場合、いわゆる、ここまで明々白々な事実が、国民の前にあるというのに、税務調査に入らないという、不作為がある場合に、これはもうしょうがないんです。大臣も何も言えない。第三者機関もない。例えば、検察庁、同じような強大な捜査権を持つ、独占的な基礎権を持つような、検察庁には、御承知のように検察審査会というのがある。法務大臣も、法律上、一般的な指揮権を持つ検察庁。個別事案については、検事総長のみ指揮できるという、指揮権、これは是非はありますけれども、そのことも是非はありますけれども、そういう枠組みで、民主的統制を図っているわけです。今のお話を聞くと、それに匹敵するような、強大な調整権、査察権、それから、重加算税の付加とか、こういう国民の権利義務に重大な影響を及ぼす、強力な権限を持つ国税庁という、役所をチェックする機関が全くないじゃないですか。こんなことを民主主義国家では、許されているわけないじゃないですか。
43:42
今、枝先生から、検察審議会の話とか、そうした第三者の目でのチェック機能があるのに対して、国税にはそういうものがないではないかという、ご指摘でございました。しかしこれは、国税当局が、自ら立してきちんと税務行政を行っていると、私は信じているところでございます。先ほども申し上げましたとおり、国税当局の執行権限は、検察と並び得るほど強力でござ いまして、政治的中立性が強く求められること、また、客観的な事実関係に基づく処理への要請が強いこと、そういうことを踏まえて、国税当局におきましては、しっかりと与えられた職責を果たしていただいているものと、そのように思っております。豊臣。ありえない答弁ですよ。この民主国家においては。普通の一般官庁が、独立しているということを言っているんですよ。例えば、アメリカのIRS内閣再入庁ってありますよね。そこには、ちゃんと監督官庁があって、監視委員会というのが設けられているんですね。英国再入官税庁にも、上尾から任命されるコミッショナーを含む執行委員会というのがある。曲がりなりにもあるんです。日本でいう国税庁の中にですね。で、私はね、これは、釈迦にせよっぽど申し訳ないですけれども、結局ね、国民主権、主権者である国民に 選ばれた国会議員、その国会議員の投票で選ばれた内閣総理大臣が、一番強い民主的正当性を持ち、その総理大臣が訴覚をして、その役所は大臣をいただくからこそ、そこに民主的正当性が出るわけです。これは中央省庁を再編するときの基本的な考え方ですよ。その鈴木財務大臣が、全く国税庁に物が言えない。あり得ないんです、これは。制度の組み立て上ね。ですから言えるんです。ただ問題は、大臣が国税庁に税金まけろとか、どこそこの会社の税務調査はやめてくれとか、こういう指示は駄目です。しかし今回のような、御自らが所属する正当の不祥事で、これだけ国民の怒りと、遠差の声がみちみちしている中で、脱税だ。なんで俺たちが確定申告を真面目にしているときに、国会議員だけ特別合裁して、脱税で免れるのか。こういう怒りの声に応えるための指示は、大臣として当然持っているんです。持っていないとおかしいんですから。そういう意味で大臣、この後に及んだら、国税庁に税務調査ぐらい入ればいい。入って調べた結果、白だったらそれでいいんですよ。とにかく入って調べてみないと。もう何度も何度も聞いた国税庁次長の個別事案で、一般論として答えますが、個別事案って、もうはっきりしているんですよ。全部明確に。ですから大臣、このぐらいの指示は、税務調査に入れ。政策活動費と、今言われている裏金議員に対して、税務調査に入れ。ぜひ指示すべきだと考えます。いかがですか。
47:50
今、江田先生からも御指摘がございましたが、財務大臣と して国税当局に、税務調査に入れとか入るなとか、そういう指示をしないというのは、お話ございましたとおり、あの人物の税務調査をしろとか、それからあの人物の税務調査には手心を加えろとか、そういうことがあってはならないという、そういう国税当局に求められる中立性、こういうものに配慮して、先ほど申し上げております、不分率というものが存在しているんだと思います。国税当局においては、日頃から様々な課税に関する有効な資料とか、情報とか、そういうのを集めております。ですから、それに基づいて必要があれば、きちんと税務調査をやるということでございます。決してこれから先のお話は、全く税務調査をしないとか、するとか、そういうことは言っているわけではないわけでございまして、私といたしましては、やはりそうした長年続いている不分率というものは、これは守らなければいけないと思いますし、その上で税務当局においては、日頃収集している様々な情報、資料等に基づいて、税務調査をやると判断したらやると、こういう対応をしっかりやっていただけると思っております。
49:25
それはもう、大臣は一切ものは言わない、言えないってことですね、国税庁に。
49:33
調整にかかわる、特に税務調査等については、これは言わないということであると思います。
49:42
ならばもう財務省から独立させましょう。国税庁分離独立論は、97年、橋本政権下における中央省庁再編を検討する業格会議において、当時の橋本首相自らが提案したことです。要は、国家公安委員会、参上委員会、独立行政委員会の下に警察庁がぶら下がっている。それは警察権力を、政治から公平中立性を確保するため、民主的統制を加えるための措置としてあるわけです。それと同じように、国税庁は一役所でありながら、民主的統制を全く受けないことはありえないことですからね。(そうだ) 憲法違反ですから。ですから、そこまでおっしゃるんだ。もう大臣は一切、その、朝鮮関係、いろんな朝鮮関係、この国税には文句はつけられません、と言うんだったら、朝鮮委員会でも何でも名前はいいですよ。参上委員会、独立行政委員会にして、そこに国税庁を参加に置くと。そこでね、民間からの委員も党員も含めた、民主的統制も図っていくということじゃないとですね。これ組織が持ちばせるんだ。大臣が何も物を言えないって言うんだから。今だって運用は全て、その点については大臣が物は言わない、言えないって言うんだから。ね、きっちりと、この民主国家において、この国税庁という役所の、強大な権限を持つ国税庁という役所の民主的な正当性を確保するためにね、朝鮮委員会、第三条委員会を設けて、その下に国税庁を置く。これは、地方省庁再編基本法の不足で、引き続き検討ということになっておりますから。ぜひ大臣、そういう決断をされなきゃいかんと思います。いかがですか。
51:54
江田先生の御提言は、独立した第三条委員会で設置する組織とすべきではないかという御指摘であると思います。このことにつきましては、平成二十五年、政府の検討チームにおいて、税制の企画立案を行う財務省と執行を行う国税庁の分離について、検討がなされたところであります。その検討チームにおきましては、税制の企画立案は執行現場で把握された実態を踏まえるとともに、執行部局も税法の趣旨を踏まえた統一的な解釈運用を行う必要があることから問題があると整理しておりまして、適当でないと考えております。調税は国の財政運営の基盤であり、国税庁を財務省から切り離して、独立した行政委員会の管理の下に置くのではなくて、今後とも一人の大臣の下、財務省と国税庁が常に緊密な連携を図りながら、各々の機能を適切に果たしていくことが重要であると、そのように考えております。
53:17
まあ、これだけの話ですけどね。あの当時、もう、自民党の幹部の皆さんからね、私に対して、枝君、参上委員会で独立なんかをさせたら、政治家がもう国税に物が言えなくなるよって。まあそういうことなんですよ。要は、建前だけで議論してもダメ。本当に国税は、公正中立にやってほしいと思うし、ただ、そのためにはね、役人を信じろ、役所を信じろで国民が納得するわけないので、しっかり制度的に、法的に、民主的正当性を担保しないとですね、今回の件で国民は痛感したと思います。検察が不寄属ならば検察審査委員会に訴えられる、申し立てられるんです。国税が、解体する、ふさぎ、ふさぐいをする。何もできないじゃないですか。大臣、じゃあ聞き方変えましょう。国民のそういう思いは、どこに伝えればいいんですか。おかしいじゃないかと。税務調査に入れって、これ、世論調査だって圧倒的多数です。どこに行って、誰が権限を持って国税庁、指導してくれるんですか。
54:46
それは今ある組織のどこに言うかということではなくて、そういう国民の声というのは、やはり世論として盛り上がり、それが政治が盛り上がりをしっかり受け止めて、例えば省庁再編というものが必要であるというものが政治課題になってくる。そういう中で、政治の場で考えられる国民のそういう思いを受け止めて、改善をしていくというのが一つの考え方ではないか。枝先生が橋本行革のときに、先頭に立って苦労をされたことは、私も傍らから見ておりましたけれども、あのときも政治の、国民の世論を背景とした政権、政治の受け止めが、あのような大改革に結びついたと、そういうふうに理解をしております。