国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
第203回国会参法第9号
当分の間、国会議員が歳費及び期末手当の一部を国庫に返納する場合について、公職選挙法の寄附禁止の規定を適用しないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2020
11/12
参議院
委員会
-
参議院
本会議
-
衆議院
委員会
-
衆議院
本会議
-
公布
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当分の間、国会議員が歳費及び期末手当の一部を国庫に返納する場合について、公職選挙法の寄附禁止の規定を適用しないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2020
11/12
参議院
委員会
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参議院
本会議
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衆議院
委員会
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衆議院
本会議
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公布
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