予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案
第203回国会閣法第1号
現下の新型コロナウイルス感染症の発生の状況に対処するため、当該感染症に係る臨時の予防接種の実施について定めるとともに、当該感染症に係るワクチンの製造販売業者等に生ずる損失を政府が補償することができることとするほか、検疫感染症以外の感染症について検疫法の規定を準用する期間を延長できることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2020
10/27
衆議院
委員会
2020
11/18
衆議院
本会議
2020
11/19
参議院
委員会
2020
12/01
参議院
本会議
2020
12/02
公布
2020
12/09