公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案
第208回国会衆法第39号
公職選挙法上の公職の被選挙権を有する者となる年齢について、成年者に被選挙権を付与するとの考え方を基本としつつ各公職の特質等をも勘案して定められるべきものであるとの認識の下、衆議院議員並びに都道府県及び市町村の議会の議員並びに市町村長については満十八年に、参議院議員及び都道府県知事については満二十三年に、それぞれ引き下げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2022
05/20
衆議院
委員会
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衆議院
本会議
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参議院
委員会
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参議院
本会議
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公布
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