独立行政法人大学入試センター法の一部を改正する法律案
第201回国会衆法第4号
大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として大学が共同して実施することとする試験は多肢選択式によることとするとともに、当該試験の枠組みにおいては民間試験等の活用を行わないものとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2020
03/05
衆議院
委員会
-
衆議院
本会議
-
参議院
委員会
-
参議院
本会議
-
公布
-
大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として大学が共同して実施することとする試験は多肢選択式によることとするとともに、当該試験の枠組みにおいては民間試験等の活用を行わないものとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2020
03/05
衆議院
委員会
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衆議院
本会議
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参議院
委員会
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参議院
本会議
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