新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案
通称: 新型コロナ税特法
第201回国会閣法第54号
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者に及ぼす影響の緩和を図るため、国税通則法その他の国税関係法律の特例を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2020
04/27
衆議院
委員会
2020
04/29
衆議院
本会議
2020
04/29
参議院
委員会
2020
04/30
参議院
本会議
2020
04/30
公布
2020
04/30