政治資金規正法の一部を改正する法律案
第208回国会衆法第49号
政治団体に係る政治資金の収支報告の透明性の向上のため、国会議員関係政治団体の収支報告書の一元的な閲覧を可能とするために必要な措置を講ずることとするとともに、個人情報の保護を図りつつ、収支報告書のインターネットを利用する方法による公表を義務付ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2022
06/03
衆議院
委員会
-
衆議院
本会議
-
参議院
委員会
-
参議院
本会議
-
公布
-
政治団体に係る政治資金の収支報告の透明性の向上のため、国会議員関係政治団体の収支報告書の一元的な閲覧を可能とするために必要な措置を講ずることとするとともに、個人情報の保護を図りつつ、収支報告書のインターネットを利用する方法による公表を義務付ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2022
06/03
衆議院
委員会
-
衆議院
本会議
-
参議院
委員会
-
参議院
本会議
-
公布
-