消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案
第208回国会衆法第7号
消費者と事業者との間に情報の質及び量並びに交渉力の格差があることに鑑み、消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るため、事業者の行為により消費者が困惑した場合について契約を取り消すことができる類型として、消費者が合理的な判断をすることが困難な事情を有することを知りながら社会通念に照らして当該消費者契約を締結しない旨の判断を困難にする行為をすることを追加するとともに、二十歳未満の成年者についてクーリング・オフに係る規定の熟慮期間を延長するほか、事業者が消費者に交付する書面の電子化は行わないこととする措置を講ずる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2022
02/15
衆議院
委員会
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衆議院
本会議
-
参議院
委員会
-
参議院
本会議
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公布
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質疑
衆議院消費者問題に関する特別委員会
2022/04/19(火)

- 政府参考人出頭要求に関する件
- 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)
- 消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案(柚木道義君外七名提出、衆法第七号)
質疑
衆議院消費者問題に関する特別委員会
2022/04/12(火)

- 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)
- 消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案(柚木道義君外七名提出、衆法第七号)