国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
第201回国会衆法第8号
議長、副議長及び議員の歳費の月額について、令和三年四月三十日までの間、二割削減することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2020
04/27
衆議院
委員会
-
衆議院
本会議
2020
04/27
参議院
委員会
2020
04/27
参議院
本会議
2020
04/27
公布
2020
04/30
議長、副議長及び議員の歳費の月額について、令和三年四月三十日までの間、二割削減することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2020
04/27
衆議院
委員会
-
衆議院
本会議
2020
04/27
参議院
委員会
2020
04/27
参議院
本会議
2020
04/27
公布
2020
04/30