特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案
第203回国会衆法第4号
特定非営利活動法人の設立を促進するとともに、特定非営利活動促進法に基づく事務及び業務の簡素化及び合理化を図るため、特定非営利活動法人の認証の申請手続における添付書類の縦覧期間を短縮し、及び書類の閲覧又は謄写の際の個人の住所又は居所に係る記載の部分の除外について定めるとともに、認定特定非営利活動法人等が所轄庁に提出する書類の一部を削減する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2020
11/20
衆議院
委員会
-
衆議院
本会議
2020
11/24
参議院
委員会
2020
12/01
参議院
本会議
2020
12/02
公布
2020
12/09