原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案
第204回国会閣法第8号
原子力発電施設等の周辺の地域の生活環境、産業基盤等の整備の状況に鑑み、引き続きこれらの整備に必要な特別措置を講ずるため、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の有効期限を令和十三年三月三十一日まで十年間延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2021
01/29
衆議院
委員会
-
衆議院
本会議
-
参議院
委員会
-
参議院
本会議
-
公布
-
原子力発電施設等の周辺の地域の生活環境、産業基盤等の整備の状況に鑑み、引き続きこれらの整備に必要な特別措置を講ずるため、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の有効期限を令和十三年三月三十一日まで十年間延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2021
01/29
衆議院
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本会議
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参議院
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