デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案
第204回国会閣法第28号
デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の関係法律について所要の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2021
02/09
衆議院
委員会
-
衆議院
本会議
-
参議院
委員会
-
参議院
本会議
-
公布
-
デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の関係法律について所要の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2021
02/09
衆議院
委員会
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衆議院
本会議
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参議院
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参議院
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