国有林野事業に従事する職員の労働関係を円滑に調整するための行政執行法人の労働関係に関する法律の一部を改正する法律案
第208回国会衆法第44号
国有林野事業に従事する職員について自律的な労使関係の下でその労働関係の調整が行われていた経緯に鑑み、当該職員の労働関係を円滑に調整するため、国家公務員制度改革基本法第十二条に基づき自律的労使関係制度が措置されるまでの間、行政執行法人の労働関係に関する法律を適用する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2022
05/31
衆議院
委員会
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衆議院
本会議
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参議院
委員会
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参議院
本会議
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公布
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