大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案
第200回国会衆法第10号
大学等における修学の支援において、配偶者と死別し、又は離婚した後婚姻をしていない者、婚姻によらないで父又は母となった者であって現に婚姻をしていないもの等により生計を維持する学生等が置かれている経済的な状況を踏まえるとともに、これらの学生等の間に不均衡が生じないよう適切な配慮をする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2019
12/04
衆議院
委員会
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衆議院
本会議
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参議院
委員会
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参議院
本会議
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公布
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