平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案
第201回国会閣法第56号
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の開催を令和三年に延期することに伴い、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部の設置期限を延長し、及び同年における国民の祝日に関する法律の特例を定めるとともに、法人住民税、法人事業税、所得税及び法人税の特例措置の適用期限を延長する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2020
05/29
衆議院
委員会
2020
11/18
衆議院
本会議
2020
11/19
参議院
委員会
2020
11/26
参議院
本会議
2020
11/27
公布
2020
12/04