大気汚染防止法の一部を改正する法律案
第201回国会閣法第51号
建築物等の解体等工事における石綿の排出等の抑制を図るため、解体等工事に係る事前調査の方法を定め、当該調査に関する記録の作成・保存及び結果の都道府県知事への報告並びに特定粉じん排出等作業に関する記録の作成・保存及び作業結果の発注者への報告を義務付けるとともに、一定の特定建築材料について遵守すべき作業の方法を定めること等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2020
03/10
衆議院
委員会
2020
05/15
衆議院
本会議
2020
05/19
参議院
委員会
2020
05/28
参議院
本会議
2020
05/29
公布
2020
06/05