在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
第201回国会閣法第18号
在外公館として在セブ日本国総領事館を新設し、在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使館の在外公館の名称及び位置の国名を改めるとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2020
02/07
衆議院
委員会
2020
03/18
衆議院
本会議
2020
03/19
参議院
委員会
2020
03/27
参議院
本会議
2020
03/27
公布
2020
03/31