公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案
第204回国会閣法第29号
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施を図るため、各行政機関の長等が行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる預貯金口座を、内閣総理大臣にあらかじめ登録し、当該行政機関の長等が当該金銭の授受をするために当該預貯金口座に関する情報の提供を求めることができることとするとともに、個別の法律の規定によらない一定の公的給付の支給を実施するための基礎とする情報について個人番号を利用して管理できることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2021
02/09
衆議院
委員会
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衆議院
本会議
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参議院
委員会
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参議院
本会議
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公布
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