短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律等の一部を改正する法律案
第203回国会衆法第2号
労働者の雇用形態による賞与、退職手当等の待遇の格差を是正するため、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者と通常の労働者との間の合理的と認められない待遇の相違の禁止並びに待遇の相違が合理的と認められるか否かの判断に当たっての考慮事項の限定等、事業主による待遇に関する説明義務の強化、労働契約の締結及び変更に当たって労働者の職務の価値の評価を踏まえるべきこととする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2020
11/13
衆議院
委員会
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衆議院
本会議
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参議院
委員会
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参議院
本会議
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公布
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