電気通信事業法の一部を改正する法律案
第208回国会閣法第48号
電気通信役務の利用者の利益の保護等を図るため、一定の高速度データ伝送電気通信役務を基礎的電気通信役務に位置付ける等高速度データ伝送電気通信役務の提供に関する制度の整備を行うとともに、電気通信役務の利用者に関する情報の適正な取扱いに関する制度の整備を行うほか、第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務を提供する電気通信事業者の当該卸電気通信役務の提供義務等の創設等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2022
03/04
衆議院
委員会
2022
05/12
衆議院
本会議
2022
05/13
参議院
委員会
2022
06/10
参議院
本会議
2022
06/13
公布
2022
06/17