国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案
第204回国会閣法第34号
産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、法人農地取得事業に係る農地法の特例措置の期限を二年間延長するとともに、国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業に係る建築基準法の特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2021
02/19
衆議院
委員会
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衆議院
本会議
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参議院
委員会
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参議院
本会議
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公布
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