情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案
第208回国会閣法第22号
国の歳入等の納付に係る関係者の利便性の向上を図るため、国の歳入等の納付の方法について定めた他の法令の規定にかかわらず、情報通信技術を利用して自ら納付する方法及び情報通信技術を利用して指定納付受託者に委託して納付する方法による国の歳入等の納付を可能とするために必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2022
02/08
衆議院
委員会
2022
03/16
衆議院
本会議
2022
03/17
参議院
委員会
2022
04/22
参議院
本会議
2022
04/27
公布
2022
05/09