日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案
第196回国会衆法第42号
憲法改正国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるため、投票人名簿等の縦覧制度の廃止及び閲覧制度の創設、在外選挙人名簿への登録の移転の制度の創設に伴う在外投票人名簿への登録についての規定の整備、共通投票所制度の創設、期日前投票制度の見直し、洋上投票の対象の拡大、繰延投票の期日の告示の期限の見直し、投票所に入ることができる子供の範囲の拡大等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。本案施行に要する経費本案施行に要する経費としては、約一億円の見込みである。
提出
2018
06/27
衆議院
委員会
2021
05/06
衆議院
本会議
2021
05/11
参議院
委員会
2021
06/09
参議院
本会議
2021
06/11
公布
2021
06/18