公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
第204回国会衆法第30号
脱炭素社会の実現に向けて、建築物等における木材の利用の一層の促進を図るため、木材の利用の促進に関する基本理念を定め、基本方針、都道府県方針及び市町村方針の対象を公共建築物から建築物一般に拡大するとともに、建築物における木材の利用の促進及び建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する措置を拡充し、あわせて木材利用促進本部を設置する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2021
06/03
衆議院
委員会
-
衆議院
本会議
2021
06/08
参議院
委員会
2021
06/10
参議院
本会議
2021
06/11
公布
2021
06/18