刑法等の一部を改正する法律案
第208回国会参法第28号
最近における公然と人を侮辱する犯罪の実情、インターネット上の誹謗中傷による被害の実情等に鑑み、侮辱罪の法定刑を引き上げ、及び人の内面における人格に対する加害の目的でこれを誹謗し、又は中傷する行為についての処罰規定を整備するとともに、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律における損害賠償命令制度の対象事件に、名誉毀損罪、侮辱罪及び加害目的誹謗等罪に係る被告事件を追加し、あわせて、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の規定による発信者情報の開示請求に関し、開示請求に係る事案の拡大、権利侵害の明白性の要件の削除その他所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2022
06/06
参議院
委員会
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参議院
本会議
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衆議院
委員会
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衆議院
本会議
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公布
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