国立国会図書館法等の一部を改正する法律案
第208回国会衆法第38号
地方公共団体情報システム機構法による地方公共団体情報システム機構の設立及び「地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)」による改正後の地方税法による地方税共同機構の設立に伴い、出版物の納入義務に関する規定を整備するとともに、私人の提供するオンライン資料のうち有償で公衆に利用可能とされ、又は送信されるもの及び技術的制限手段が付されているものについても国立国会図書館による収集の対象とするため、これらのオンライン資料の国立国会図書館への提供義務を免除する規定を削除する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2022
05/17
衆議院
委員会
-
衆議院
本会議
2022
05/17
参議院
委員会
2022
05/25
参議院
本会議
2022
05/25
公布
2022
06/01