新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案
第201回国会閣法第46号
新型コロナウイルス感染症の発生及びそのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えることが懸念される状況に鑑み、この法律の施行の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する新型インフルエンザ等とみなし、同法に基づく措置を実施する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2020
03/10
衆議院
委員会
2020
03/11
衆議院
本会議
2020
03/12
参議院
委員会
2020
03/13
参議院
本会議
2020
03/13
公布
2020
03/13