新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案
第203回国会参法第23号
新型インフルエンザ等緊急事態において、施設管理者等が正当な理由がないのに施設の使用の制限等の指示に従わないときは、特定都道府県知事は、当該施設管理者等に対し、期限を定めて、当該指示に係る措置を講ずべきことを命ずることができることとするとともに、これに違反した者に対する罰則を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2020
12/02
参議院
委員会
-
参議院
本会議
-
衆議院
委員会
-
衆議院
本会議
-
公布
-