租税特別措置法の一部を改正する法律案
第203回国会参法第6号
公職にある者の政治活動に対する国民の信頼の確保を図るため、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職にある者並びにこれらの者と生計を一にする者が支出する政治活動に関する寄附に係る支出金について、寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除の規定を適用しないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2020
11/12
参議院
委員会
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参議院
本会議
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衆議院
委員会
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衆議院
本会議
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公布
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