電子署名及び認証業務に関する法律の一部を改正する法律案
第201回国会衆法第27号
情報通信技術を利用して行われる在宅勤務の促進に資する等のため、電磁的記録の真正な成立の推定に関し、当該電磁的記録に記録された情報について行われている電子署名が、当該電子署名を行うために必要な符号及び物件が適正に管理されることにより、本人だけが行うことができることとなるものであることをその要件とするとともに、当分の間の措置として電子署名に準ずる措置に関する規定を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2020
06/15
衆議院
委員会
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衆議院
本会議
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参議院
委員会
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参議院
本会議
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公布
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