公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案
第195回国会衆法第4号
国民主権の理念にのっとり、公文書等のより適正な管理に資するため、行政文書等の範囲の拡大、閣議等の議事録の作成、行政文書等の保存期間の上限及び下限の設定並びに行政文書管理指針の策定について必要な事項を定め、並びに国の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるよう行政文書ファイルをまとめる旨を明記するとともに、歴史資料として重要な公文書等が国立公文書館等において広く利用に供されるために必要な措置を講ずる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
提出
2017
12/05
衆議院
委員会
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衆議院
本会議
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参議院
委員会
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参議院
本会議
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公布
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