年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案
第201回国会衆法第7号
高齢期等において国民が安心して暮らすことのできる社会を実現するため、年金積立金管理運用独立行政法人が管理及び運用する年金積立金の株式の割合の法定化、年金積立金の運用に係る損失の危険に関する情報の公表の義務化、国民年金の被保険者が一歳に満たない子を養育する期間における国民年金の保険料の免除、年金生活者支援給付金の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。本案施行に要する経費本案施行に要する経費としては、平年度約千六百億円の見込みである。
提出
2020
04/10
衆議院
委員会
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衆議院
本会議
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参議院
委員会
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参議院
本会議
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公布
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