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衆議院 内閣委員会

2024年02月21日(水)

0h51m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54909

【発言者】

星野剛士(内閣委員長)

中山展宏(自由民主党・無所属の会)

緒方林太郎(有志の会)

19:35

これより会議を開きます。内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、営店及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件、及び警察に関する件について調査を進みます。この際、お諮りいたします。各県調査のため、本日、政府参考人としてお手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房経済安全保障法制準備室長、内閣府政策統括官、飯田耀一君、他5名の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

20:38

中山範博君。

20:40

中山君。

20:42

おはようございます。自由民主党の中山範博でございます。まず、野田半島地震でお亡くなりになられた方々へ、中心よりお悔やみを申し上げますとともに、被災された方々へお見舞いを申し上げ、被災地へ心を馳せておられる全ての皆様へ敬意を表します。自然災害、いわゆる激甚化、頻発化をする中、複合災害、これは自然災害が国内において同時期に重なるであったり、場合によっては自然災害と安全保障上の脅威、いわゆる有事が重なることも危惧しなければなりません。先般、北朝鮮の金正恩総書記からお見舞いのメッセージも送られましたが、その一方で弾道ミサイルの発射実験、それから人工ミサイルの発射訓練を行うなど、まさに自然災害と安全保障上の脅威が混在することを、彼も認識をしている中において、私たちは国民生活をいかなるときも守るということに努めなければならないと存じます。冒頭、そのことをお話しさせていただいた上で、今日は経済安全保障について、高市大臣にお越しでありがとうございます。お伺いしたいと思います。日経平均下部化は、大変顕著に推移しております。バブルの王子、1989年の年末の最高値を両過するところまで、今向かっている状況になりますが、その理由の一つとして、まさに我が国の地政学的リスクに対して安心感を持った中で、日本に対して投資が進んでいるというのも理由の一つだと挙げられています。まさに一昨年に法律をつくっていただきましたが、経済安全保障推進法が成立し、政府においては各種の施策を体系的に取り組んでくれていることが寄与しているんだと存じます。官民一体で地政学リスクを把握し、それを制御しようとする企業においては、いわゆるBCP、事業継続計画というものもしっかり育んでいただいているんだと思います。そこで改めて経済安全保障推進法の4つの施策の取り組み状況について、現在の課題、状況についてお伺いしたいと思います。経済安全保障推進法は大きく分けて、支援策としてのサプライズエンジン強靭化と需要技術の育成、規制策としての基幹インフラ制度と特許出願の非公開制度がございます。まず支援策としてのサプライズエンジン強靭化、需要技術の育成の取り組み状況についてお伺いいたしますが、政府としてはどのように重要物資のサプライズエンジン強靭化を図っていこうとしているのか、取り組み状況についてお伺いいたします。

24:15

飯田政策統括官

24:23

お答えいたします。経済安全保障推進法においては、国民の生存や国民生活、経済活動にとって重要な物資について、外部依存性や供給途絶などのリスクがあるものを特定重要物資に指定をし、その安定供給確保を図る制度を設けているところでございます。特定重要物資の指定につきましては、まず候補となる物資についてサプラインチェーンに関する調査を実施し、その調達及び供給の現状や課題の把握を行っております。その上で、現状でございますけれども、令和4年12月に特定重要物資として半導体や蓄電池など11物資を指定いたしました。本年2月には先端電子部品、そしてウラン、これは重要鉱物の鉱種の追加という形で追加指定したところでございます。これに加えまして、所管省庁におきましては、所要の予算を確保しつつ、その安定供給確保の図るための取組を講じております。具体的には、物資所管大臣からの認定を受けた安定供給確保計画に基づき、民間事業者による製造基盤の整備や備蓄といった物資それぞれの特性に応じた取組を支援しておりまして、これまでに73件の供給確保計画が認定されているところでございます。引き続き、物資所管官庁とも連携し、重要物資の安定供給の確保を図ってまいりたいと考えております。

25:52

中山君。

25:54

ありがとうございます。ぜひしっかり取り組んでいただきたいと思いますが、サプライチェーンの強靭化をする上において、国際供給網のグローバルサプライチェーンの再構築、再編をすることになります。もともと、安全保障上の懸念国との経済の影響を及ぼされないように、また及ぼさないようにということも含めて、いわゆる価値観を共有する国・地域において再編を行っていくということになりますが、ひるがえってこれは、価値観を共有する国・地域で再編を行うということは、同志国同志の中での再編の国家的な国家間の競争にもなるんだと思います。ですからこそ、我が国の経済安全保障推進法が成立した直後に、例えば米国では、ご案内のとおり、IRA、インフレ抑制法、削減法が数ヶ月後に成立をして、国内投資、保護的な生産環境をつくっていく、また米国ではCHIPS法もありますし、これは皆様もおっしゃっておられる、欧州のグリーンスティール計画、製造計画、生産計画というものも含めて、それぞれの再編をきっかけに、強靱化ということの中で、我が国がまさに技術で勝って、ルールで負けて、ビジネスで負けていたというのが今まで多く見られましたけれども、今回、今時においては、技術で勝って、ルールでは負けずに、そしてビジネスとしてもしっかり、本舗企業、国内にとって、これは利する、そういった観点も大事だと思っております。この国会においては、戦略分野の国内生産促進税法も議論が進んでおりますので、しっかりそういったことも含めて、対応をお願いをしたいと思います。次に参りますが、近年、科学技術イノベーションが激化する国家間の派遣争いの中核を占めていると認識をしています。先端的な技術の研究開発やその成果を活用することは、我が国の国民生活、経済活動にとって非常に重要であるのみならず、我が国経済の優位性、不可欠性を確保するにあたって必要なことと考えています。政府として重要技術の研究開発を支援していくことは重要であると認識していますが、この支援策である経済安全保障重要技術育成プログラム、いわゆるKプログラムについて、これまでの政府の取組状況についてお伺いします。

29:02

坂本保振君

29:09

お答えいたします。安全保障重要技術育成プログラム、Kプログラムは、我が国における経済安全保障の確保、強化のため、AIや漁師、宇宙、海洋等の分野に関して先端的な重要技術の研究開発を進めるものでございます。本プログラムでは、内閣府、首都の下、文科省、経産省等と連携し、経済安全保障推進法に基づく指定基金を活用しつつ、研究開発を強力に支援するものでございます。これまでに、第一次研究開発ビジョンで27の技術を支援対象として決定し、その後、第二次研究開発ビジョンにおいて、新たに23の技術を追加いたしました。現在までに、合計50の支援対象技術を政府として決定したところでございます。現在、これらに関する研究開発について、化学技術振興機構、JST、新エネルギー産業技術総合開発機構、NEDOにおいて、順次公募採択の手続きを実施し、研究開発を開始するとともに、官民連携を通じた伴奏支援のための協議会設置を進めているところでございます。引き続き、関係省庁とも緊密に連携しながら、本プログラムの着実な推進に努めてまいりたいと思います。

30:13

中山君。

30:15

これは本当に素晴らしいと思います。今、トータルで50の技術分野について指定をしてくださっているということであります。金が、中国にとっての、中国自身が、0児をしておりますが、35分野ぐらいですかね、彼らが思うボトルネック技術というか首しめ技術、ミシングピースの技術、0児をしておりますが、それをほぼ網羅するような形で行っていただいているんだと思います。半導体チップとか、フォトレジストとか、燃料電池の主要材料、リチウム電池セパレーターであったり、医療用画像機器、これは中国が非常に得意だと思いますけれども、そういったところもしっかりカバーしていただきながら、海底ネットワーク用水中コネクターとか、後ほど光回転ケーブルの話もさせていただきたいと思いますけれども、そういったところも、彼ら自身がミシングピースだという認識ですので、その辺もスコープにしっかり入れていただきたいと思います。次に、既成策についてお伺いをいたします。機械インフラ制度と特許出願の非公開制度は、本年5月から運用が開始されると承知しております。事業者の事業活動に一定の影響を及ぼす以上、しっかりと関係者への周知広報を図っていく必要があると認識しておりますが、機械インフラ制度と特許出願の非公開制度の両制度について、運用開始に向けた周知をはじめとする準備条件について、まずお伺いしたいと思います。

32:05

飯田政策統合官。

32:11

お答えいたします。経済安全保障推進法の機械インフラ制度でございますけれども、昨年の11月までに正常例の整備を終え、現在211社を特定社会基盤事業者として指定をしております。昨年11月からの6ヶ月の経過措置期間を経て、本年5月17日から制度の運用を開始する予定でございます。一方の特許出願非公開制度でございますけれども、昨年12月までに正常例の整備を終えまして、既に保全審査の対象となる25の特定技術分野を指定しておりまして、今年本年5月1日から制度の運用を開始する予定でございます。両制度の詳細につきましては、制度に関する解説等を内閣府ウェブページにて公表しているほか、全国各地で制度周知のための説明会を行っているところでございます。また、機械インフラ制度については、相談窓口を設け、個別の相談にも応じることとしております。引き続き、事業者等の個別の相談にも積極的に応じ、制度運用が円滑に進められますように、その開始に向けて準備をしてまいります。

33:25

中山君

33:27

ありがとうございます。あの、影響が大きいと思いますが、しっかり準備を、また候補のお願いをしたいと思います。ちょっと一問飛ばしてですね、大臣にお伺いさせていただきます。機械インフラ制度については、法律に重要な分野が定められています。昨年7月には、長屋港でサイバー攻撃があり、公安サービスの提供が困難となりました。この事案を踏まえて、経済安全保障推進法を改正し、一般公安補助事業も対象にすべきであると考えておられます。大臣も、今国会への法案の提出に向けた検討を進める旨、所信で述べられておりますが、改めて法改正に向けた意気込み、また分野を追加する意義をお伺いいたします。

34:16

高市大臣

34:19

我が国の貿易でございますが、これは公安を通じた会場輸送によって99.5%が成り立っているということです。公安サービスは国民生活や経済活動を支える重要な役割を果たしております。今、委員がおっしゃっていただいた昨年7月のサイバー攻撃なんですけれども、名古屋港のコンテナターミナルにおいて3日間システム障害が発生したと。これによって約2万本のコンテナが搬入、搬出できないという状況が生じました。これを受けまして検討を指示いたしました。国土交通省とともに、公安に関する事業をこの基幹インフラ制度の対象とすべきかどうかという検討を行った結果、今般公安の物流機能の安定的な提供に重要な役割を果たす一般公安運送事業を法の対象として追加すべきであるという判断をいたしました。そのための改正法案、今国会への提出に向けた準備を進めております。なお公安に関しましては、この法改正に加えて国土交通省の方でもサイバーセキュリティに関する各種措置を講じていただくということになっておりますので、一体となって、我が国にとって重要なインフラである公安サービスの安定的提供、これを確保していきたいと考えております。

35:54

中山君

35:56

ありがとうございます。大臣の意気込みを十分に感じさせていただいて、実は私は一昨年国土交通福祉大臣をしておりまして、まさに経済安全推進法が成立したときに、14分野の議論をした中で、まさに経済安全保障はフィジカルの部分とサイバーの融合した中で、さまざまな場面で経済安全保障の観点を入れないといけないということにおいて、国土交通分野が非常に多く重要なインフラの中にありましたので、そこで私、国土交通福祉大臣として中に入った中で、ただその当時から公安という議論がありました。今般、立法事実があったということも大きな後押しになりますが、大臣のリーダーシップの下で加えていただけることをありがたく思っております。どうぞよろしくお願いいたします。すみません、また一問、時間の関係で飛ばしますが、大臣、フォーリン・アフェアーズというアメリカの格月市、新入生の外交国際政治専門誌というか、昨年12月号はお目を通されましたが、その中に経済安全保障国家と知性学というテーマで、副題でデイリスキングとサプライチェーンという副題で、ジョンズ・ホップキンス大学のヘンリー・ファレル教授とジョージタン大学のエイブラハム・ニューマン教授が共同で論文を出していらっしゃいます。少々お時間をいただきますが、この場で引用させていただきたいと思います。経済安全保障の新概念を実践していくには、それに対応していくための政府構造の再編に取り組まなければならない。これは米国のことを言っています。高度な相互依存状況にあり、安全保障上リスクに満ちた世界にうまく適合していくには、経済安全保障国家の確立に向けた大きな改革が必要になる。昨年12月にこのようなことを、これはジョージタン大学とジョンズ・ホップキンス大学の教授が出しておりますが、その中ほどでアメリカ政府は知的な経済安全保障政策に必要な制度と能力を構築しなければならない。幸いなことに、ゼロからこれを試みる必要はなく、同じような問題に直面し、変化する世界の新たなニーズに適応するために、より迅速に動いてきた同盟国の解決策や問題に学ぶことができる。例えば、日本が近年、経済安全保障に向けた制度再編にいち早く取り組んできた、というふうに記述されています。さらに、重要なことには、日本政府が経済安全保障を守るだけではなく、経済成長を実現することにも関心を持っていることだ。日本は、経済安全保障を強化することに特化した制度があるため、大規模な補助金プログラムを成立させたアメリカ以上に、国内の経済目標と国際的な安全保障上の要請に共に合致するように行動を調整しやすい環境がある。結びに、アメリカ政府は、国家安全保障会議と国家経済会議の立場の調整をし、国立研究所や国際貿易委員会を含む政府内の専門意見を集約して利用する「経済安全保障会議」の創設を検討すべきであろう。これを当初、国家安全保障会議に期待されたような、機敏に対応ができる小さな組織にし、経済安全保障を任務とする政府各部門をつなぐ交換機のような役割を担わせるべきであろう。あるいは、国家安全保障会議と国家経済会議の一部メンバーが、2つの会議のポストを兼任できるようにすれば、経済と国家安全保障の議論を非公式に融合することもできる。2019年5月に、私ども、あまり秋田先生が会長を務めておりません。ルール・経営・経済・統一・連盟で、自民党の有志の議員と議論を1年半してまいりました。2019年5月に、安倍総理の下に1つの提言を持ってまいりました。それが、安全保障を前提とした、安全保障に資する戦略的な経済政策の司令塔である、日本版の国家経済会議、NECを創設してほしい、というものでありました。総理官邸で、総理と私とお話をさせていただいたときに、そうは言っても、国家経済会議を創るのは政治的な体力が非常にかかる、時間も要する。これは、NSCを創るときにそうだったので、ただ、今の安全保障の環境を考える、ただ、中での経済政策の司令塔を創るというのは、喫緊の課題であるから、NSCの中に、NSSの中に、経済チームを事前の策として創ったらどうか、ということを、これはあまり会長が審議をいたしました。総理は、すぐやろうと、その場でおっしゃっていただいて、その年の9月に、NSSに経済チームの準備室ができて、翌年4月、2020年4月から経済班が発足することになりました。そのときに、1年半にわたって議論をさせていただいたときに、米国のNSCの日本朝鮮担当部長だったマイケル・グリーン氏や、あとは、元NSCのマーカス・ノーランドさんにもお越しいただいて、米国のことを教授をいただいた中で、私たちは作り上げましたけれども、今、逆に、こういうような形で、これはまさに高市大臣のリーダーシップによって、今日、自民党の今、経済安全保障推進本部の事務局長をして、セキュリティクリアランスの実務的な丁寧に議論を進めていただいている大野圭太郎委員もおられますし、また、保守の強しい委員長は、まさに、私と当選同期ですけれども、当初から経済インテリジェンスについて、非常に様々な部会で、真でご発言をしておられたと、拝拶をしております。何が申し上げたいかというと、その上で、その当時から、セキュリティクリアランス制度を、どのように我が国において実装していくかということを、これに大変、議論をさせていただきましたけれども、高市大臣が、大臣に御就任されて、このセキュリティクリアランスが一気に前に進んだと、この議論が進んだと思います。今般、セキュリティクリアランスに関して、この国会でも、議論が進む準備をさせておられるということでありますので、改めて、このセキュリティクリアランス制度に関して、大臣の意気込みと、そして意義をお話をいただきたいと思います。

44:01

高市大臣

44:04

中山委員はじめ、多くの同僚議員の皆様のお力によって、日本ではまず国家安全保障局もあり、経済班もあり、そしてまた、世界には類を見ないと言われる4つの新しい制度をきちっと盛り込んだ、経済安全保障推進法という包括的な法体系ができている。そしてまた、専任の大臣もいるということで、G7諸国と話しておりましても、むしろ日本の法制度を教えてほしいと、こういうお声もいただいている。とても誇らしいことだと思い、多くの同僚議員の皆様に感謝を申し上げます。その上で、安全保障の分野というのが、経済とか技術分野にも拡大しているという中で、このセキュリティクリア制度は、経済安全保障分野の情報保全、強化の観点から非常に重要だと思っております。また、国内の各企業から、この分野で海外の機微な情報にアクセスするために、主要国では定着している制度と同様に、経済安全保障分野のセキュリティクリアランス制度の創設を求める声を多々いただいております。この経済安全保障分野のセキュリティクリアランス制度を整備することは、同盟国、同志国との円滑な協力を進める上でも重要ですし、あと、産業界の国際的なビジネス機会の確保、拡充にもつながるということ、ここは最も私が期待しているところでございます。これについても、この国会への法案提出に向けて準備を加速してまいりたいと思っております。

45:57

中山君

46:00

当初、2017年の中国の国家情報法にどのように対峙をしていくかというところも、大きな議論の一つだったと思います。資材流出や技術の強制移転に、我が国からセキュリティクリアランスの観点が脆弱であれば、我が国から情報が漏れてしまうことがないように、また、それによって信頼をされない国として、一緒に共同研究、また、機微な技術研究ができないということにならないように、ということを大変配慮してくださっていると思います。先般、経団連からの提言もあったと存じますけれども、まさにこれは機能的同等性ですかね。諸外国との中で、平たく言えば通用するかどうか。我が国の中でしか通用しないものなのか、同盟国、同志国、ファイブアイズをはじめとするそういった国々としっかり通用した中で、世界の常識を日本に取り入れるということができているかどうかというところが一番要点だと思います。このクリアランス制度がないことによって、ビジネスがうまくいかない、技術研究も仲間に入れてもらえない、こういうことが非常に今まで日本本舗企業もつらい思いをしてきたところもありますので、ぜひ後押しをしていただきたいと思います。最後にちょっと言いっぱなしになるかもしれませんけれども、先ほど申し上げたNHKの提言をしたルール・結成・戦略議員連盟で、実は2020年の9月に台湾海峡危機について議論を深めました。その時は台湾危機という言い方をさせていただいて、台湾有事という言葉を使うのが、まだそういう状況だったんだと思います。2020年の9月に議論をさせていただいたものを、1ヶ月後、安倍総理に報告を申し上げて、その時に生まれた言葉が、まさに台湾有事は日本の有事、日本の有事は日米同盟の有事であるということを作ってくださいました。2020年9月に議員連盟で想定をして議論をしたことは、2024年の10月の2週目か3週目に台湾に関わる危機ということを想定して議論をいたしました。今、2024年の2月になりましたが、この2024年の10月というのは理由はありますけれども、そこはちょっと今日は控えさせていただきますが、まさに経済安全保障政策、台湾有事があるなしに関わらず、そういった懸念の中で国民生活をしっかり守っていく、また我が国の経済活動をしっかり継続するために、これは一つのリスクシナリオ、嫌なリスクシナリオですが、十分に体現ができるように備えていただきたいと思います。大臣、一言あればおっしゃっていただければと思います。

49:39

高市大臣。

49:42

あらゆる最悪の事態を想定して万全の備えをしていくと、これは政治の重要な役割だと思っております。一つは何が起きても、しっかりと国民生活、また経済活動に必要な物資は日本国内で調達できるよというこの体制を整えること。それからまた、情報流出、さっき国家情報法にもお触れになりましたけれども、これをいかに阻止していくかということで、民間企業の皆様も、また研究機関の皆様にも、特にマネジメント層にお願いしたいのは、不正競争防止法の要件をしっかりと満たしていただくということ。また各研究機関や大学で研究エンテグリティ、これもチェックリストもしっかりとお渡しをしておりますので、またフォローアップも私どもしておりますので、しっかりと徹底していただくこと。こういったこと、さまざま重要になってくると思います。

50:43

中山君。

50:44

ありがとうございました。終わります。

50:57

次に岡田凛太郎君。

50:59

最後20分よろしくお願いいたします。まず、ここまでの所信について、思ったことを一言言わせていただきたいんですが、この内閣委員会は決して第二予算委員会ではないということでありまして、内閣官房、内閣府にはそれぞれ所掌があるということですので、その点ちょっと気になったので一言述べさせていただきます。それでは加藤大臣に質問させていただきたいと思います。まず、障害者施策担当省としてお願いをいたします。最初、手話言語法についてお伺いいたします。手話への理解促進、さらには使用に関する取組なんですけどね。手話というのは障害者基本法において言語であるということは、これはもう明確になっているわけでありますが、こういった取組は、今年4月1日から施行される障害者差別解消法において義務化される合理的配慮が尽くされれば、それで十分だというふうにお考えになりますか。

51:57

加藤大臣。

52:00

加藤大臣。

52:07

お答えを申し上げます。今、ご質問の中に手話について、手話は言語だというお話がありましたが、障害者基本法におきまして、第3条第3号におきまして、手話についておいて、言語(手話)を含むと規定されており、ここで言う言語には確かに手話が含まれているものと承知をしております。その上で、今ご質問をいただきました聴覚障害者に対して、合理的配慮を尽くせば十分なのかというご質問ですが、今年4月1日に施行されます改正障害者差別解消法により、行政機関等に加え、事業者に対しましても、合理的配慮の提供が義務化をされます。こうした中で、聴覚障害者からの希望等を踏まえ、過重な負担がない範囲で事業者等が手話や質談で対応する。その場に手話ができるスタッフがいない場合には、他店舗の手話ができるスタッフがテレビ電話で対応するなど、聴覚障害者の社会的な障壁を除去するための取組を適切に実施していくことが求められます。このため、政府としましては、事業者への説明会を開催すると、改正法への理解促進を図るための取組を進めているところでございます。今後とも、国と地方公共団体が連携協力して、事業者への合理的配慮の提供の義務化を含む改正法を円滑に施行することにより、障害者の社会的障壁の除去が推進されるよう、政府としてしっかりと取組を進めてまいります。

53:53

岡田君。

53:55

私の問いは、それで十分ですか、というふうに聞いております。大臣。

54:03

加藤大臣。

54:09

まずは、今年四月一日に新たに施行される、改正障害者差別解消法によって、事業者に対して合理的配慮の提供が義務化されますので、このルールに基づいて、しっかりと運用をなされるように取組を進めていくということが大事か、というふうに捉えておりまして、現段階で十分かどうかは施行をしっかり進めていくという状況の中で、三つ見極めてまいりたいと、このように考えております。

54:43

岡田君。

54:44

手話言語法を求める意見書が、全自治体の議会で採択をされています。そして、我が福岡県の県議会も含めて、手話言語条例を制定する自治体もかなり増えてきています。ベストプラクティスを結集して、法として手話言語法を制定すべきだと思いますが、大臣いかがですか。

55:04

加藤大臣。

55:10

お答え申し上げます。強制社会の実現に向けて、障害のある方が社会を構成する一員として、社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に参加するために、必要とする情報を取得利用することや、円滑に意思疎通を図ることができるよう、障害のある方による情報の取得利用、意思疎通に係る施策を総合的に推進することは大変重要であると考えております。令和5年3月に閣議決定した第5次障害者基本計画におきましては、障害者が手話を含めてさまざまな意思疎通支援を選択でき、情報へのアクセスやコミュニケーションを円滑に行えるよう、情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実を掲げ、意思疎通に関するさまざまな施策についても盛り込み、充実をさせていくこととしております。例えば手話に関して言えば、手話通訳を担う人材の派遣、育成、確保、そして電話リレーサービス、字幕放送、解説放送、手話放送等の一層の普及、政権放送への手話通訳の付与等の施策を盛り込んでいるところでございます。今後とも政府全体で障がい者基本計画に基づく施策を着実に実施するとともに、本年4月に改正障がい者差別解消法が施行されることから、合理的配慮の必要性が社会全体でより一層認識されるよう、改正法の周知徹底をも図ってまいります。

56:50

岡田君。

56:52

これで最後の問いにいたしますが、そういった取組を法律に高める必要は現時点ではないというふうに判断しているということですか。大臣。

57:02

加藤大臣。

57:06

答えを申し上げます。先ほど申し上げたとおり、令和5年3月に閣議決定をした第5次障がい者基本計画におきましては、障がい者が手話を含めて様々な意思疎通手段を選択でき、情報へのアクセスやコミュニケーションを円滑に行えるよう、情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実を掲げ、意思疎通に関する様々な施策についても盛り込み、充実をさせていくこととしております。今後とも政府全体で障がい者基本計画に基づく施策を着実に実施するとともに、合理的配慮の必要性が社会全体で一層認識されるよう、改正法の周知徹底を図ってまいります。

57:49

尾原君。

57:51

ありがとうございました。内閣府の事務方に一言、答弁書は短く。お願いいたします。続きまして、所得税法第56条と女性活躍の関係についてお伺いしたいと思います。まず、所得税法第56条について、政府参考人から答弁を求めたいと思います。

58:09

大臣長森審議官。

58:15

お答えいたします。所得税法第56条におきましては、親族間の恣意的な所得分割の理所税会費を防止するため、所得税の計算上、家族事業者への給与支払いは必要経費に参入しないというルールを定めたもとになっております。その上で、青色申告書につきましては、青色申告書につきましては57条において、青色申告書は、聴護等で確認ができることから、実学での経費参入を認めているところでございます。他方、青色申告書をしていない事業主、これは白色申告書でございますけれども、これは資産の状況等まで記録することが求められていないということから、その確認が困難ということでございまして、実学による経費参入そのものは認めておりませんが、一方で実際の給与支払いの有無にかかわらず、定額の控除を認めるといった配慮を行っているところでございます。

59:14

岡田文雄君。

59:15

はい。つまり少し難しかったですが、家族で事業をやっておられる方で、例えばお父さんがトップで、家族が働いている分については、経費として参入しないという規定なんですね。今、審議官から御説明あった通り、青色申告すれば家族の経費については控除されるということなんですが、それ以前の問題として、この法の規定は、私この言葉大嫌いなんですけど、あえて理解を促進するために使いますが、内助の子はただだという前提があるのではないかということを、どうしても気にしてしまうんですね。女性活躍の衝撃になっているのではないかと思いますが、男女共同参画省、いかがお考えですか。

1:00:04

加藤大臣。

1:00:06

お答えを申し上げます。所得税法第56条の、親族間の恣意的な所得の分割による租税回避を防止する観点には、一定の合理性があると認識をしておりますが、個人事業主において配偶者が労働に従事している場合について、その役割に鑑み、事業所得等の適切な振興に向けた取組を、これを進めながら、税制の各種制度の在り方を丁寧に検討していくということは重要であると考えております。

1:00:50

尾田君。

1:00:52

これは本当に嫌いな言葉ということを前提に述べさせていただくと、古い仕組みだと思うんですね。おそらく、過不調制度を前提とした、家社会がおそらくこの法律の規定のベースのところにあると思うんですね。そういう意味で、いろいろ財務省も配慮して、青色申告であれば控除するよとか、白色でも低額であればとか、いろんなことをやっていただいているんですが、これですね、大臣、内閣府の特命担当省ということで、総合調整を担当しておられるということなので、税制として脱税を防ぐという意味があるというのは、それは私もわかります。わかるんですけども、逆に男女共同参画担当省の観点から、ぜひですね、やっていただきたいと思うのと、あともう一つ大臣にお伺いしたいんですが、先ほど私、過不調制度を基礎とする家社会が基礎にあるんじゃないかと思いました。こういったことについて、大臣はいかがお考えですか。

1:01:55

加藤大臣。

1:01:58

私自身は、女性の活躍を推進する立場でもちろんございますし、女性が労働に力として、そこに貢献をしているのであれば、そのことをしっかりと評価をしていくということは、とても重要だというふうに考えてございます。その上で、租税回避ということを防止する観点が、いまだに必要性があるという状況が、もし社会にまだ残っているとすれば、それについての対応ももちろん必要で、大事なところは、女性の活躍をしっかり評価する観点を、社会の前提にしっかり根付かせていくということ、そしてその社会の編成にちゃんと沿って、制度を変えていくといいますか、バージョンアップさせていくことを常に念頭に置いていくのは、政治家の大事な役目だとこのようには考えてございます。

1:03:07

岡田君。

1:03:09

質問をうつしたいと思います。質問を飛ばしまして、交通安全についてお伺いをしたいと思います。私はずっと、危険運転地震災の関連とかで、交通安全、交通事故の問題について、結構取り組んできたつもりなんですが、その中、被害者の方といろいろな議論をすることがあります。これ、警察庁にお伺いしたいと思いますが、いくつか私、要望を伺いまして、まず、故気検査の有効性ということについて、指摘を受けました。現在使用されている北川式という方式は、正確性に欠けるんじゃないかという指摘を受けました。私もいろいろ調べてみたんですけども、現在使用されている方式は、少なくとも有罪と無罪の境目を判断する基準としては、弱いのかもしれないなという印象を受けました。故気検査のみならず、血中アルコール濃度検査が判定できるような、何か仕組みを導入するべきではないかと思いますが、警察庁はいかがでしょう。

1:04:04

警察庁早川局長。

1:04:11

お答えいたします。身体に保有するアルコールの程度を測定する方法といたしましては、故気中のアルコールの濃度を測定する方法と、血中の濃度を測定する方法がございます。ご指摘の北川式飲酒検知機は、故気中のアルコール濃度を測定するものであります。本検知機の使用温度範囲は、10度から35度までとされており、例えばこれよりも低温となる場合には、正確な測定を行うため、パトカーの車内等で本検知機を用いて測定を行っております。また警察におきましては、本検知機以外にも、機械式の故気中のアルコール測定器を導入しており、これら測定器につきましては、より低温での使用が可能となっております。なお、血中のアルコール濃度を測定する場合には、血液を本人の身体から採取することから、裁判官が発布する鑑定処分許可条等の例状を得て、医師により血液を採取し、血中のアルコール濃度の鑑定を行っております。この場合には、一般的に故気による検知と比べまして、鑑定までに時間を要することから、時間の経過とともに、体内のアルコール濃度が減少するということも、考慮する必要があると考えております。それでは質問を続けたいと思います。次、取調べ時の録音記録の必要性について、お話しさせていただきたいと思います。実は私、多くの被害者とお会いしているのですが、これに関する指摘がむちゃくちゃ多いんですね。おそらく、取調べのときと裁判のときで、言っていることが全く異なっているというケースで、これに憤慨している被害者って、むちゃくちゃ多いんです。遺族の方ですね。おそらく刑事裁判になって、裁判テクニックとしての発言をいろいろ操作することで、刑を厳じたりとか、執行意欲を狙ったりすることが可能なんだろうと思います。録音を取ると、何らかのことをしないと、特に亡くなった方が、これも嫌な言葉ですけどね、死人に口なし状態になってしまうんですね。実際、事故が起きた直後の証言をしっかりと取ることって、私重要だと思うんですけども、その観点から録音記録、いかがお考えでしょうか。警察庁。

1:06:36

萩川局長。

1:06:43

お答えいたします。交通事故が発生いたしますと、当事者が負傷して緊急搬送された場合等を除きまして、多くの場合、事故発生直後に、事故現場におきまして、関係者の立ち会いを得て、事故発生時の道路や車両の状況、事故時の車両の位置関係などにつきまして、実況見聞を行い、実況見聞聴取を作成し、関係者の指示説明を含め、記録化いたします。供述の変遷を防ぐため、こうした現場においての関係者の発言などを録音することにつきまして、御指摘がございましたが、警察におきましては、関係者の供述等のみに頼ることなく、現場の痕跡、車両の損傷状況、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像等の関連する客観的証拠を収集し、事実関係を明らかにしているところでございます。仮に供述等の変遷があった場合には、こうした客観的証拠等との間に、矛盾がないかをよく吟味することが重要であると考えております。今後とも適正かつ緻密な捜査を推進し、事案の真相の解明に努めてまいりたいと考えております。

1:07:58

岡田君。

1:07:59

答弁ちょっと後で精査させていただきたいと思います。続きまして、裁判における広範前整理手続について、法務省にお伺いしたいと思います。加害者側と裁判官と検事のみで話が進んでしまって、被害者側が想定しないような形で物事が進んでいくことに対して、おかしいんじゃないかという指摘を受けたんですね。これいかがお考えでしょうか。法務省。

1:08:27

法務省吉田審議官。

1:08:34

お答えいたします。今ご指摘のありました、被害者の方々の真情に配慮して、しっかりとコミュニケーションをとりながら手続きを進めていくということは、検察当局においても重要であるというふうに考えております。その上で、広範前整理手続について、例えば被害者や被害者参加弁護士の方が傍聴したいということを、特に希望される場合には、その理由、それから被害者や被害者参加弁護士の方が、広範前整理手続に同席することの弊害の有無や程度、さらに弁護人の同意の有無などを考慮して、相当と認めるときは、そのように希望されているという事実を手続きを主催する裁判所に伝えるなどの配慮をしているものと承知しております。

1:09:26

和田君。

1:09:27

それでは最後の問いにさせていただきたいと思いますが、事件後の速やかな聴取等の提出証拠書類等を開示してほしいという話をお伺いいたしました。被害者側がそういった提出書類のことを全く知り得ないまま、基礎直前になってそれを知らされることがあるとの指摘がありました。もう少し早めにそういうものを開示することはできないのかと思いますけれども、法務省いかがでしょう。

1:10:00

法務省吉田審議官。

1:10:09

まず、広範改定前に証拠を被害者の方などにお見せするということについては、刑事訴訟法上の制約がございまして、必ずしも一律にお見せするということは難しいわけでございますけれども、例えば、過失運転致死証罪などを含む被害者参加制度の対象となる事件におきまして、被害者の方々などから、検察官が証拠調べ請求をすることとしている証拠、広範で使いたいと考えて裁判所に提出しようと考えている証拠について見せてほしいというふうに求められた場合には、事案の内容や捜査広範に支障を及ぼす恐れ、あるいは関係者の名誉をプライバシーを妨害する恐れの有無程度などを考慮して、相当でないと認める場合を除いて、つまり原則として、その証拠の閲覧を認めるといった弾力的な運用に努めているものと承知しております。尾形君、終わります。

1:11:12

次回は広報をもってお知らせをすることとし、本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました。

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