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参議院 法務委員会

2023年12月12日(火)

2h35m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7692

【発言者】

佐々木さやか(法務委員長)

田中昌史(自由民主党)

牧山ひろえ(立憲民主・社民)

石川大我(立憲民主・社民)

石川博崇(公明党)

清水貴之(日本維新の会)

川合孝典(国民民主党・新緑風会)

仁比聡平(日本共産党)

鈴木宗男(各派に属しない議員)

福島みずほ(立憲民主・社民)

清水貴之(日本維新の会)

仁比聡平(日本共産党)

牧山ひろえ(立憲民主・社民)

2:35

ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異論についてご報告いたします。昨日までに藤木真也さん、吉井昭さん、山田太郎さん及び三藤昭子さんが委員を辞任され、その補欠として白坂昭さん、小林和弘さん、友野織夫さん及び吉川雄美さんが選任されました。

2:58

また、本日、友野織夫さん、白坂昭さん及び吉川雄美さんが委員を辞任され、その補欠として足立俊幸さん、若林陽平さん及び門広幸さんが選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例、並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案の審査のため、

3:27

本日の委員会に理事会協議のとおり、法務省大臣官房、司法法制部長坂本三郎さんほか4名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、採用決定いたします。特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例、並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。

3:59

田中雅史さん。

4:01

自由民主党の田中雅史です。今日も質問を聞き取っていただきましてありがとうございました。まず、この本法案で定義しております、特定不法行為等による被害者、またそのご家族、そういった関係者の方々には、

4:19

経済的な面にとどまらず、精神的、心理的な被害、さらには家族関係が失われるなど、さして余りある状況に置かれていらっしゃるというふうに感じております。解散命令請求にあたって行われた調査では、旧統一協会の組織的な不法行為によって、少なくとも総額204億円に上る被害が生じ、潜在的被害を加えると相当な額に及ぶということも指摘をされていると思います。

4:48

この被害者の方々を迅速に救済する、そして憲法の保障推進協の自由をしっかり踏まえた上で、現行法体系の中で、成功性をしっかり図った上で、本法律案が提出いただいたということで、経緯を表したいというふうに思っております。そこで質問いたします。この特定不法行為等によって被害を受けた方々が、最も懸念されていることは、

5:13

対象となる宗教法人が保有する財産の賛成が防止されるのか、財産が保全されるのかということであろうと思います。今日の午前中の連合審査でも数多くあがっておりました。法案の検討へ協議において、包括的財産保全を求める声が数多くありましたけれども、被害者のこれらの懸念について、どのような検討がなされたのかを改めて伺います。

5:39

小倉茂さん。

5:42

法案の検討の経緯について、ご説明を申し上げます。御指摘のとおり、財産の三一因得を防止するため、必要に応じ財産保全が確実に行われるようになることが重要だと思っております。こちらにつきましては、与野党ともに共通の認識だったと思っております。その上で申し上げますと、私たちの法案は厳に広く使われており、その意味で実績もある、民事保全を含めた民事手続につきまして、その入り口から出口まで、さまざまな実効性のある支援をすることによりまして、被害者による請求権の交渉を従前に慣らしめようとするものであります。このような本法案こそが、ご指摘の被害者の方々のご懸念に、最も効果的に応えられるものであると考えております。なお、これに対しまして、立憲民主党及び日本維新の会から、衆議院に提出をされていた案をはじめ、会社法等の保全処分に習った形の保全処分の整備を求めるような提案もあったところであります。しかしながら、こうした会社法等の保全処分につきましては、

6:40

これまでに適用された実例がなく、また、実務における解釈や運用が確立しているとは言えないため、どのように解釈運用されるのかが不明である点が課題とされておりました。加えまして、新たな財産保全制度を導入したとしても、裁判所におきまして、その合憲性や要件該当性をめぐって争われることになります。速やかな保全処分が命じられないことになってしまうことが、この点懸念されているところであります。

7:07

そのことから、その実効性には疑問があると、私どもはこのように考えたところであります。

7:11

田中雅史さん

7:13

はい、ありがとうございます。被害者の方の請求権をしっかりと尊重するということと、迅速性という観点、お話を伺いました。この特定不法行為等に係る被害者の救済に当たっては、お話があった迅速性、円滑性、あとは確立性も求められると思いますけれども、

7:32

この法律案では、この法テラスが重要な役割を担うこととなっております。この法テラスの業務について、特例を設けることとなっていますが、その概要について伺います。

7:45

小倉正信さん

7:47

法テラスの業務が重要であるという御指摘、御問ともだと思っております。従いまして、本法律案におきましては、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済を図るため、

8:01

法テラスの業務の特例といたしまして、被害者の死力の状況にかかわらず、無料法律相談、免示事件手続における弁護士票等の立て替え、免示保全手続におけます担保の提供に関する援助を行うこととした上で、一定期間、立て替え金の召喚等を猶予するとともに、一定の場合を除いて、立て替え金の召喚等を免除できることとしたところであります。

8:24

田中雅史さん

8:27

はい、ありがとうございました。

8:30

この、いくつかお話がありまして、まずこの入り口は、無料法律相談にしっかりとアクセスをしていただくということなんだと思っております。午前中の質疑もありましたが、しっかりとした足打ち広報というものが極めて重要だということで、今お話を聞いておりました。この、宗教法人の財産の保全につきましては、被害者、再建者の方が、この、民事保全手続を取ることになりますけれども、

8:58

被害者が、民事保全の手続を利用した場合に、仮差し押さえが認められる財産の範囲、これはどのような基準で判断されるのか伺います。

9:09

小倉正信さん

9:11

お答えいたします。仮差し押さえは、金銭再建を有する再建者が、将来の強制執行の実現を確保するために必要な範囲で、あらかじめ債務者による財産の処分等を禁止するものであります。

9:25

民事保全法では、再建者は、仮差し押さえ命令の申立において、仮差し押さえの対象となる財産を特定する必要があるものとされておりまして、裁判所は、このような再建者の申立に基づき、対象財産につき、仮差し押さえ命令を発するかどうかを判断するものとされております。そしてまた、再建者においては、保全すべき権利が署名されていることを前提に、再建者の権利の実現のために、対象財産について、

9:51

仮差し押さえをする必要があることが署名されている場合には、裁判所は当該財産につきまして、仮差し押さえ命令を発することができるものとされているところであります。

10:03

田中雅史さん。

10:05

はい。この仮差し押さえにあたって、再建者の権利の実現をするためには、

10:16

差し押さえが対象になるわけですけれども、例えば、宗教法人が有する不動産の価額、これが、保全再建の額を超えている場合に、保全の必要性がないというふうに判断されてしまい、仮差し押さえができなくなってしまうのではないかということが考えられますが、これについて伺います。

10:43

小倉正信さん。

10:46

保全の必要性につきましては、仮差し押さえの申立てを受けた裁判所が、個別の事案ごとに判断をすることになります。そして保全の必要性は、仮差し押さえの対象となる不動産の価額のみならず、債務者の他の資産の状況や信用状態、再建者に対する債務者の応答の状況、債務者の業務、事業の状況等の様々な事情を総合的に考慮いたしまして、判断されるものとされております。

11:14

また、今まして、田中議員御指向懸念のような、宗教法人の有する不動産の価格が、非保全再建の額を超えている場合であっても、保全の必要性はこの場合認められるものと承知しております。

11:26

田中雅史さん。

11:28

はい、ありがとうございました。ちょっと安心をいたしました。続きまして、この解散命令請求がされた宗教法人につきましては、

11:39

財産の産出、引得の恐れが高くなるということが考えられていますが、これを防ぐための民事保全が大変重要になってまいります。この際に、一般的に担保の提供が求められると思います。この担保の提供が被害者にとって負担になっているとの御指摘があると思います。この点につきまして、本法律案ではどのような手を手をしているのか、

12:08

またですね、仮に不動産の仮差し押さえをする場合に、再建者が提供する担保の額、これはどのような基準で決まるのか、お伺いします。

12:18

小倉正信さん。

12:20

ご指摘のとおり、被害者が民事保全手続を利用する上で、担保の提供が大きな負担になっているとの指摘があることは承知をしておりまして、実際に被害対策弁護団の方もこの点強調をしておりでした。

12:36

これによりまして、担保の援助を行うことが被害者の迅速かつ円滑な救済を図る上で、大変重要だとも考えております。そこで本法律案におきましては、先ほども述べましたとおり、被害者の主力の状況にかかわらず、担保の提供に関しても援助できることとさせていただきました。これによりまして、被害者は自ら担保を提供することなく、民事保全手続を利用することができると考えております。

13:02

また、公談の質問でありますけれども、仮刷要請命令を発するにあたって、債権者が提供する担保の額、これにつきましては、裁判所が仮刷要請の対象となる財産の種類、額、非保全債権の種類と額、そして非保全債権や保全の必要性の署名の程度などを考慮して、個別の事案ごとに定めるものとされております。

13:27

また、一般的には、仮刷要請の対象となる財産が不動産である場合には、担保の額は当該不動産の価格の2割程度、2割前後とされることが多いものとも承知をいたしております。以上です。

13:41

田中雅史さん

13:43

はい、ありがとうございました。この2割と、不動産、これ金額によって高額になってしまうことも想定される形になりますので、

13:53

これは金額によっては、本当に民主保全をためらうということにもなる可能性は、私は少なからずあるのかなというふうには感じました。この担保の金額が非常に高額になってしまうような方もいらっしゃると思うんですが、これですね、ホーテラスによる援助の利用、保証条件額を超える場合でも、援助は受けられるものなのかについて伺いたいと思います。

14:18

小倉正信さん

14:21

まず、ホーテラスにおきましては、担保の提供に関する援助について、条件額、これが設けられております。原則として、ホーテラスが銀行に支払い保証委託をする方法によって行う場合、その保証限度額は、申立一件につきまして200万円まで、また同一人が複数申立を行う場合は、1人につき合計1000万円までとされております。

14:46

しかし、これを超える場合であっても、必要かつ相当と認められるときには、援助を実施しているものと併せて承知をしております。この法律案が成立施行された場合、条件額を超える担保の提供に係る援助につきましては、被害者の迅速かつ円滑な救済を図るとの本法律案の趣旨を十分に踏まえていただいて、適切に運用していただけるものと、こう考えております。

15:10

田中雅史さん

15:13

確実にお願いできればというふうに思っております。当面の費用を心配することなく、まずこの援助を受けられるということが今お話があったと思うんですが、弁護士の費用ですね、弁護士費用等につきましては、これは立て替えになっています。この被害者はその立て替え金をいずれ召喚する必要があると思います。

15:37

これ被害者は将来の召喚の不安から利用をためらってしまうんではないかなということも考えられますが、この点についての見解を伺いたいと思います。

15:46

小倉正信さん

15:48

お答えさせていただきます。今回の法律案におきましては、民事事件手続の準備及び追考がされている間、立て替え金の召喚等を猶予することとしております。加えまして召喚金等は、弁護士費用等については、被害者が一定以上の資力を有する場合など、また、民事保全手続におけます立担保の援助費用につきましては、被害者が当該民事保全手続に関しまして、小居または住家室により相手方に損害を与えた場合などの例外的な場合を除き、免除できることとさせていただいております。また、召喚金等について原則として免除できることとし、かつ例外的場合を明確にすることで援助を必要とする被害者が、

16:33

将来の召喚等の不安から利用委員が懸念されますように、躊躇することがないように配慮をさせていただいているところであります。

16:41

田中雅史さん

16:43

はい、ありがとうございます。先ほど例外というお話もありましたので、こういった例外等もしっかりと礼事をしながら、被害者の方が利用をためらうことがないように、ぜひお願いをしたいというふうに思っております。

17:02

続きまして、先ほどの質問に関連して質問いたしますが、弁護士費用等の召喚等を免除できない場合として、被害者が一定以上の視力を有する場合というふうになっております。この一定以上の視力とはどの程度を指すのか、伺いたいと思います。

17:25

小倉正信さん

17:28

まず、具体的な基準につきましては、今後、法務省法提出において検討されることになります。午前中の合同審査でもこの点議論があったかと思います。この具体的な基準につきましては、法提出の業務方法書に記載されておるところ、業務方法書の変更につきましては、最高裁及び日本司法支援センター評価委員会からの意見を聴取した上で、法務大臣による認可が行われるものと承知をしております。

17:57

被害者の、先ほど来申し上げておりますような迅速かつ円滑な救済を図るとの今回の法律案の趣旨を十分に踏まえて、被害者が召喚等への不安から利用を、先ほど来申し上げておりますように、躊躇することのないよう、現行の民事法律扶助業務におけます召喚等免除の視力基準、これをより相当程度緩やかにした上で適切な基準を定める必要があると、このように私ども承知をしております。

18:27

田中雅史さん。

18:28

ありがとうございました。今後決まっていく事項がいくつかあるのだろうと思っております。午前中の連合審査会でも、道家等を含めて広く広報を行うことと答弁されていました。

18:47

この際に、できるだけ被害者の方々が利用しやすい、ホテル屋にアクセスしやすい広報に、ぜひ努めていただきたいと思っておりますし、先ほど言いました民事保全における担保の金額や一定の視力の部分を含めて、この訴えることをためらうことがないように、できるだけ明確な周知を今後図っていただきたいと思っております。

19:15

この指定宗教法人の項目が今回の法案で設定されております。財産目録、あるいは収支計算書、対策対象表の作成及び提出を義務づけていらっしゃいます。財産が参一することもそうなんですが、海外の流出等についても懸念をされて報道されているということを承知しております。この法案でしっかりと運用しつつ、今後ブラッシュアップをしていくというお話で、見直しも適宜今後行われていくのだろうというふうに考えております。

20:05

オウム新理教の際に財産の参一を止められなかったということがあって、いろいろ社会問題になりました。今回の統一協会における財産保全、これがしっかり確実に行われるのかということは、非常に大きな関心事ではないのかなというふうに思っております。この法案が今後同様な事案を未然に防いでいくという抑止につながるような法案であり、そして今後それが実際に担保される運用が確実に図っていかれるということが大変大事であるというふうに思っておりますので、ぜひ当局含めて適切に運用していただくことをお願い申し上げて私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

21:32

牧山寛さん

21:36

立憲民主社民の牧山寛です。本日は、いかに旧統一協会の被害者救済を実効性を伴った形で実現するかの視点で質疑させていただきます。10月13日、文部科学省が東京地裁へ旧統一協会の解散命令請求を申し立てしました。週日よく請求が認められたとしても、解散が確定するまで年単位の期間がかかるんですね。被害者が懸念するのは救済の原始となる教団の財産の行方です。解散命令が確定すれば、生産手続で資産は保全されます。ですが、それまでに韓国の教団本部へ移されるなどすれば、被害者は結局亡き寝入りということになるわけですよね。旧統一協会は数百億円に及ぶ海外への送金を毎年のように行ってきたという報道があり、また政府の解散命令請求ではこれまで数十年にわたって約1550人の被害者と約204億円もの賠償金、解決金が生じたと報告されています。こうしたことから救済前に財産が失われてしまう恐れは、現実的に非常に強い懸念でもあるのです。現に全国霊感傷法対策弁護士連合会は、財産保全をしないと資金が流出する可能性を極めて高いと懸念しています。私たちが解散命令確定前に包括的な財産保全が必要だと主張しているのはこのためなんですね。共団財産が散逸して被害救済できないことは何としても避けなければいけないと思うんです。旧統一協会の財産の散逸を防いで被害者救済を実現することは政治や行政の私は責任だと考えますが、発議者と文科副大臣の見解をお願いします。

23:54

柴山雅彦さん

23:57

ご指摘のとおり被害者の方がたった一人で旧統一協会という巨大な組織に立ち向かうことは心理的に困難な場合もあると考えられます。だからこそ私どもは国が被害者に対してきめ細やかな支援を行うことが最も重要であると考えております。こうした認識の下で与党においては10月27日に実効的な被害者救済の推進に関するPTを立ち上げ、慎重な議論を積み重ねて被害者の声を真摯に聞き、訴訟のハードルを下げる支援だけではなくて、非司法的な支援についても多様なニーズがあることを伺ってきたところでございます。このように被害者の気持ちに寄り添ってそのニーズに応えることが政治の責任であると考えております。

24:42

今枝文部科学副大臣

24:46

現在旧統一協会に対しまして裁判所へ解散命令請求したところでございまして、この審議の間も被害者救済が図られることは重要であるというふうに認識をしております。文部科学省といたしましても関係省庁と連携し、必要な情報把握に努めるなど速やかな救済が図られるように現行法の下最大限努力をしているところです。その上で被害者救済に関してはまさに現在修正法案について法委員会で審議されているところでありまして、文部科学省といたしましては国会における議論の結果をしっかりと踏まえて法令に基づき適切に対応してまいりたいと考えております。

25:22

牧山博之さん

25:24

立憲民主党などが臨時国会冒頭に提出しました旧統一協団財産保全法は自民党などの反対によって衆議院で否決されました。私たちの提案内容がなくても与党案のメニューで協団財産の三逸を防いで旧統一協会から被害者の皆さんへの保障が十分に行われるというご認識で本当によろしいでしょうか。

25:52

山下貴司さん

25:54

牧山議員からですね、御党提出の法案につきまして、我々の特に実効性の観点でどういうふうに考えるかという点からご質問がございました。まず前提として我々の案というのはもう簡単に申し上げると、やはり財産保全となるとやはり一番確実で実績があるのは民主保全だと。この民主保全の実績あるいは民訴訟の手続き、相談すらなかなかままならない中でこれを強化しよう、そして被害者の権利実現を救済しようということで提出させていただいているところでございます。他方でですね、実効性の部分から御党提出の案について申し上げさせていただくと、包括的な保全というふうにおっしゃってはいるんですが、これは包括保全というのは本来典型的には破産のような強い効力を持った保全ということになると。他方でこの御党がおっしゃっておられるのが、会社法並みの保全ということで、法律上は管理人を置く措置と、そして裁判所は管理人に対して財産の報告を求めることができると書いてあるんだけれども、管理人の権限がどのような権限があるのか、管理人の命令に反した場合にはどういうことになるのか、効果が無効になるのか取り消しするのか、そういったことは一切書かれていないということで、典型的な破産などの包括保全とは全く次元が異なるということがございました。そういったことで加えて、裁判所が必要な保全をできるということになっているのですが、これは必要な保全を言うためには、具体的な保全措置の保全の必要性というのを、署名しなければならないということになると、これはむしろ民事保全の方がハードルが低いのではないかというふうに考えました。ということで、我々としては現在の財産保全の、いわば最も確立した救済措置である民事保全等を強化する。さらにはそれと同時に、民事訴訟やそれに先立つ民事意見の相談も含めて、強化させていただきたいと考えております。そして併せて、教団の財産について、宗教法人法の特則を設けることにおいて、不動産の、例えば通知なき処分、これを無効にするであるとか、あるいは対象宗教法人の財産目録等の提出義務を強化したり、ということで、被害者の皆様が早期に把握して適切な対応をとれるということをお考えいたします。こういうことを考えておりますので、この法案をまず通していただいて、確実な施行を図りたいと思っているところでございます。

28:44

秋山博愛さん。

28:47

被害者の救済の実効性を確保するためには、やはり、教団財産の産出の度合いを最小限にとどめる、これが必要だと思うんですよね。だとすると、財産の産出を測る基準が必要だと思いますが、どのような基準で測定し、そしてどのような目安で産出が生じていないと判断するんでしょうか。

29:10

大口義則さん。

29:12

秋山委員に御答弁申し上げます。対象宗教法人が特別指定、宗教法人の要件に該当するかどうかについては、個別具体の事実に基づき、判断する必要があると考えます。その上で、一般論として申し上げますと、この要件に該当するか否かの具体的な運用は、政府において判断がなされますが、発議者としては、諸葛長は、我々の法案の第10条により、不動産処分等についての通知を受けること、道法第11条により、市販機ごとの提出される財務書類の提出を受けること、関係機関からの情報提供等を通じ、当該法人における財産の状況等を把握し、財産の引得又は産出の恐れについて判断することにあると考えます。その上で、財産の引得又は産出の恐れについては、例えば、保有財産を減少させる行為や、海外に移転する行為等が見られるか、固定資産を流動資産に管轄していること等の具体的な行為があるかを見て、恐れを判断することになると考えます。

30:24

秋山博之さん

30:25

そもそも、産出か否かを判断するためには、対象宗教法人の現在の財産の状況をある程度まで正確に把握する必要があると思うんですね。当局は旧統一協会につき、その辺りどの程度まで把握されていらっしゃるんでしょうか。

30:43

今枝文部科学副大臣

30:46

宗教法人法第25条第4項等の規定により、旧統一協会は、毎年度財産目録や収支計算書等の写しを文科庁に提出することになっております。また、令和4年11月21日以降、7回にわたり旧統一協会に報告聴取、質問権の行使を行うなど、予算、決算、財産も含めた様々な事実関係の把握に努めてまいりました。文科庁といたしましては、これらにより旧統一協会に関して一定の情報を把握をしているところであります。

31:21

牧山博之さん

31:22

事前に包括的に財産保全を行う私たちの提案ならば、少なくとも現段階で隠蔽されていない、または海外等に退避されていない資産については確実に産出を防ぐことができます。与党案では、指定宗教法人は不動産の処分、担保の提供の少なくとも1ヶ月前に諸葛省に通知しなければならないとされているのですが、価格が大きいだけに流動性に富んだ資産形態への変更を警戒してのことだと思います。対象宗教法人からの現金、そして予貯金などの流動資産の流出を、とりわけ海外への流出を防ぐ方法についてはどのようなことが考えられますか。

32:16

姫枝文部科学副大臣

32:19

お答えを申し上げます。宗教法人法第25条第4項等の規定により旧統一協会は、毎年度財産目録や収支計算書等の写しを文科庁に提出することとなっております。また宗教法人法の適正な運用に必要と判断した場合には、関係省庁からの情報提供を求めておりまして、例えば外貯法の第55条に基づいて財務大臣に提出をされた海外送金に関する報告書についても、宗教法人法の適正な運用上、必要な場合には財務省に提供の協力を求めることなどを行わせていただいております。

32:56

牧山博恵さん

32:58

ただし、きちんと対策を取らないと、ブラックボックス化した共団財産をどこに流出したか、結局分からなくなってしまうわけですよね。では、指定宗教法人による処分予定の通知、広告がなされた不動産について、その処分等を阻止したい被害者が取り得る対策を御教示ください。

33:24

柴山雅彦さん

33:27

私たちの法案におきましては、指定宗教法人は不動産を処分し、または担保に供しようとするときは、その少なくとも1ヶ月前に諸葛長に対してその旨を通知しなければならず、諸葛長は当該通知を受けたときは、速やかにその様子を広告することとされております。これによって被害者の方々は、指定宗教法人が不動産の処分等をしようとしていることを確実に知ることができ、当該不動産が処分等をされるまでに、当該不動産について仮指しを採用することで、その処分等を阻止することが可能になります。このように私たちの法案は、被害者救済という観点から実効性があると考えております。

34:06

秋山博之さん

34:08

広告がどこまで周知されるのか、一工夫必要だと思うんですね。監視機能の強化はもちろん必要ですけれども、いかに被害者救済の実効性につなげていくかという視点が重要だと思います。さて、当初、政府与党の一部からは、立憲立民党維新案の共談財産の保全規定について、憲法が定める信教の自由や財産権等に抵触するおそれがあるとして、憲法上の疑義を指摘する声がございました。ですが、衆議院での審議を経て、お互いの主張に対する理解も進みました。私たちは、法テラスの拡充、不動産の処分、財務書類の確認ができることで、被害者の救済に役立つツールとなり得るということで、与党修正案に賛成しております。一方で、与党サイドも、立憲維新が主張する包括的な財産の保全をめぐっては、発議者の柴山議員が修正案の不足に、財産保全の在り方を含めて、との文言を加えたとして、実効的な財産保全の方策が検討の選択肢となり得ると答弁され、許容する方向性を示されました。立憲維新が主張しております、対象宗教法人の財産保全と当該団体の財産権及び信教の自由との関係につきまして、発議者の現在の御所見をお示しください。

35:43

山下貴司さん

35:45

牧山委員の御質問にお答えいたします。まず、先ほどの信教の自由の関係から申し上げますと、これは要するに自民党が言っているということだけではなくて、むしろ宗教法人の9割が加盟あるいは関係する公益財団法人日本宗教連盟の方が、これが声明を出しておりまして、信教の自由を含めた精神的自由は最大限保障される権利であるとされています。このような精神的自由に何ら配慮することなく、会社法の保全の規定を宗教法人に乱暴に当てはめることはなってはならず、また、利害関係人の解散命令請求を受けた利害関係人による保全申立てを認めることは、乱訴による混乱を招きかねないと危惧しますというふうにおっしゃっている。このことについては、憲法上の懸念というふうに言っていいんだろうと思います。そして具体的に申し上げると、御党の御提言については、まず主体において、これは、まず対象、宗教法人について、私人である利害関係人が解散命令請求をした、そういった場合も含むということと、保全そのものについて利害関係人が行った場合も含むということがあるということ。そして二つ目には、この解釈法に並んだということではあるんですけれども、解釈法の場合には、例えば解散命令請求を行うこと自体において、法務大臣の書面による警告があって、その後さらに違法行為を反復継続したという要件があるんですが、それは宗教法人の解散請求にはないんですね。加えて、解釈法並び一般財団、社団法人については、解散命令請求のときに利害関係人が行う場合には担保を立てるということもできるわけでありますけれども、その規定もないということで、むしろ解釈法であるとか、一般社団、財団法人の場合よりも緩いのではないかというふうに一見見られるというところでございます。これが先ほど申し上げた宗教連盟の懸念にもつながってくるんだろうというふうに思っております。そしてまた、実効性についてはなかなか難しいのではないかということではあったんですが、他方で実効性を持たそうとして、事実上、その管理人が相当宗教上の事項について干渉的な行為を行ってしまうと、これは憲法20条を受けた宗教法人法85条の裁判所も含めて、こういった宗教上の事項に関して、いかなる形であれ、干渉するものと解釈されてはならないという規定、そしてその背後にある憲法20条に抵触してしまうのではないかということがございましたので、我々としては討論を得なかったということでございます。決して野党だからということではないんです。我々としては、良いところはしっかりと受け止めてやりたいということで、修正もさせていただいているところでございますけれども、やはり憲法上の懸念ということについては慎重に配慮する必要があるだろうということで、そのような対応になったということは、ぜひ御理解賜りたいと思います。

38:56

秋山博之さん。

38:57

11月22日の衆議院予算委員会で、衆議院法制局長はこのように答弁しています。宗教法人でも、世俗的側面を対象とし、精神的側面に介入する目的ではない限り、財産規制も憲法の許容するところであり、立憲維新の案も十分説明可能な立論になっていると言っているんですね。また、極めて限定された場面だけに適用されるよう要件を盛り込んでおりまして、極めて抑制的な規定ぶりになっていることも併せて、信教の自由に抵触するものではないというのが私たちの立場でございます。ちょっとここで、ちょうど明日なんで、グローバル難民フォーラムの対応についてお伺いしたいんですが、入管難民法の話ですが、明日2023年12月13日から15日まで、4年に1度の世界最大の難民支援イベントでありますグローバル難民フォーラムがジュネーブで開催され、日本は共同議長を務めているんですね。日本の、当然我が国も難民支援に対する我が国の立ち位置ですとか方向性について説明を行うことになります。その際、難民や入管関係のここ数年で最も大きな動きである入管難民法改正について、是非とも正々堂々と政府与党の姿勢を表明していただきたいと思っております。法務大臣におかれては、今回の入管難民法改正の立法事実をフォーラムにおいて公表されたいという私の主張に御賛同いただけますでしょうか。

40:33

小泉法務大臣

40:36

明日からジュネーブにおきまして、難民に関わる世界中の方々が一同に会する非常に重要な会議がございます。グローバル難民フォーラム2回目でございます。1回目は3000人の方が集まって、そこで意思疎通をし、難民問題が世界的なテーマに閣議されました。それの2回目でございます。日本も主要国の一員として議長国の一家公になっております。そしてその場においては、当然先生御指摘のように日本が今置かれている状況、あるいは今まで努力してきたこと、これは当然発信をすることになるわけでございます。日本では申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき、難民と認定すべき者を適切に認定しておりますし、また人道上の配慮から在留を適切に認めるという措置もございますし、また補完適法対象者制度、12月1日から導入をいたしました。また国連難民高等弁務官事務所とは、手続の運用手続の実施面で協力覚書を結び、運用の一層の適正化に向けた取組も行っております。こうした努力を適切に発信をし、また世界の潮流、世界で起こっていることもしっかりと把握をする、そういう意義深い会合になるよう努力をしたいと思っております。

42:11

薪山博之さん

42:12

ぜひ本当のことを言ってください。時間が経りましたので終わります。

42:22

(小島)

42:48

石川大賀さん

42:50

李懸民社民の石川大賀です。まず冒頭に申し上げます。午前の連合審査において我が会派の石橋委員より、今から与野党協議をして解散命令が実際にできたとき、財産を取り戻したいと思ったときにそれができるスキームをつくろうとの提案に対し、柴山発議者から答弁ということで、野党の皆さんにも、じゃあどのようにこの法、野党の案をブラッシュアップすればいいのかということを問いかけても、野党の皆様自身が修正をどのようにするか案は出てこなかった、という趣旨の発言がございましたが、これは誤りであります。12月4日の16時から行われた自公国及び立憲維新の提出者による協議の中で、自公国から求められていた立憲維新案の修正について、こちらはお求めの案をお示ししましたけれども、それを取り上げていただけなかったということが事実だということです。案が出てこなかったという、午前の柴山発議者の石橋委員への発言は極めて遺憾であることを申し伝え、質問に入りたいというふうに思います。キックバックについて最初お伺いをしたいというふうに思います。前回我が会派の福島委員の質問に、大臣、副大臣、政務官から納得できるお答えをいただけませんでした。キックバックの問題について伺います。法務大臣、副大臣、政務官が所属されている派閥におかれまして、いわゆるパーティー権のノルマより多く打った分のキックバックなどはありますでしょうか。またそれを受け取ったという事実はあるかお答えください。

44:34

小泉法務大臣

44:37

個々の政治団体、また個人の政治活動に関するお尋ねであります。政府の立場としてお答えは差し控えさせていただきたいと思います。

44:49

門山法務副大臣

44:51

同様個々の政治団体や個人の政治活動に関するお尋ねにつきましては、政府の立場としてはお答えを差し控えさせていただきます。

45:00

中野法務大臣、政務官

45:04

お答えさせていただきます。個々の政治団体や個人の政治活動に関するお尋ねにつきましては、政府の立場としてお答えは差し控えさせていただきたいと存じます。

45:15

石川大賀さん

45:16

非常に残念です。前回お話の中で法務大臣は法令にのっとり適正に処理をしているというようなお話をいただいたかと思います。大臣の報告書を拝見しましたけれども、それらしき収入はありませんでしたということが我々見てとれました。ということはキックバックがないか、あるいはキックバックはあったけれども報告書には載せていないか、このどちらかだと思うんですけれども、これどちらでしょうか。

45:44

小泉法務大臣

45:46

前回福島みずほ先生とのやりとりの中で、私の収支報告書については法令にのっとり適切に処理をしていると認識しておりますというふうに答弁をさせていただきました。そのように今日も申し上げたいと思います。

46:03

石川大賀さん

46:05

いやですからキックバックがなかったのであれば、私収支報告書を見させていただきまして、おそらくこれがキックバックなんじゃないかなというふうに思うようなですね、そういう記載収入はなかったわけです。ということは法務大臣におかれましてはキックバックをもらっていないということなんじゃないかなというふうに想定されるわけですけれども、キックバックをもらっていないのであればこれキックバックをもらっていない。だから収支報告書にも載せていない。そのようにお答えいただけませんか。

46:33

小泉法務大臣

46:34

それは政治団体が関わってくる話です。政治団体に関わる話でありますので、政府の立場としてはお答えができない。差し控え。そういうものです。

46:47

石川大賀さん

46:48

いやいや、前回法令、今回もですけれども法令にのっとり適正に処理をしているわけですから、その処理の内容を答えていただきたいということなんです。キックバックをもらっていないのであれば、もらっていないから載せていない。それだけの話だと思います。

47:01

小泉法務大臣

47:03

すいません、先ほどの話がそれは私の報告書を見ていただいたとおりだと思います。それ以上の説明は政治団体の活動に関わってきますので、ここの政治団体の活動に関わってまいりますので、答弁は差し控えざるを得ない。じゃあ、どっちなのかと聞くと。(質問者) 前回だったら時間無駄で、ちゃんと答えるようにお願いします。(小泉法務大臣) 早期を止めてください。

48:55

石川大賀さん

48:57

ぜひお答えいただきたいと思います。

48:59

小泉法務大臣

49:03

誠に恐縮でございますけれども、政府の立場として、個々の政治団体に関わることについては、コメントを差し控えざるを得ないということを、ぜひご理解いただきたいと思います。

49:14

石川大賀さん

49:16

政府の信頼が揺らいでいるわけですよね。明日会議末をこのまま迎えるわけですけれども、そういった中で、逮捕者が出るかもしれない、捜査が入るかもしれない、そういった重大な局面において、やはりこれもらっていないのであれば、キックバックもらっていないというふうにしっかり、大臣として答えるべきではないでしょうか。

49:36

小泉法務大臣

49:39

私の収支報告については、適正に記載し、またそれが公表されております。先生がご覧いただいたとおりであります。ただ私がこの場において、政治団体、個々の政治団体が関わる事柄について、御説明を申し上げることは差し控えたいというふうに申し上げているわけでありまして、私の報告書は公表されています。そのことも御理解いただきたいと思います。答弁になっていないので、お止めください。

50:10

速記を止めてください。ご視聴ありがとうございました

51:20

石川大賀さん。

51:24

私、法務大臣を疑っているわけでは 実はないんですつまり、いろいろ収集報告書を 見させていただいて非常にクリーンに運営をされているんじゃないか というふうに思っているんですそういった中で、このキックバックを もらっていないと僕は思っているんですですので、大臣の口から私はこのキックバックというものは もらっていないとだから収集報告書には記載がされていないんだということをしっかりお認めいただければ いいと思うんですが、いかがでしょうか

51:52

小泉法務大臣

51:55

パーティー権の一定の目安がありましてそれを超えた場合にはキックバックという言葉が適切かどうか そういう言葉は使われていないんですけれども政治団体、私が所属する派閥政治団体からその超えた分に見合う支出があります

52:21

石川大賀さん

52:43

石川大臣

52:44

石川大臣

53:12

小泉法務大臣

53:34

石川大賀さん

53:35

石川大臣

54:01

石川大賀さん

54:02

この問題、引き続き質問していきたいと思います。お時間がもうだいぶ迫ってまいりましたので、質問を続けさせていただきたいというふうに思います。ちょっと時間がですね、あと7分ほどしかないんですけれども、司法第十号について、発議者にご質問させていただきます。 法法案、旧統一協会の被害者を救済する、これが大きな目的なわけですけれども、本法を制作するにあたり、旧統一協会または関連団体からのアプローチ、これがあったかないか、お聞かせください。

54:34

小倉正信さん

54:37

小倉正信さん

54:46

石川大賀さん

54:47

小倉正信さん

55:07

小倉正信さん

55:08

石川大賀さん

55:33

石川大賀さん

55:34

法審ということなんですけれども、10月15日の毎日新聞の世論調査では、自民党の旧統一協会との関係についての説明は不十分だという方が85%いらっしゃいます。岸田総理の旧統一協会との幹部との写真も出てくる中でですね、法案が完全に旧統一協会の意向が働いていないということが言えるのか、というと非常に疑問だと思いますが、特にですね、このPTの中で議論するにあたって、例えば関係の深い議員の方を断ったとか、そういったことはあるでしょうか。

56:04

小倉正信さん。

56:06

まず過去の関係につきましては、既に8項目に分けて詳細に点検報告をするとともに、過去において新たな接点が判明した場合には、その都度追加的に報告説明を行うことといたしております。先ほど申し上げたように、その上で私どもこの結果を重く受け止めて反省をした上で、今後接点を持たないということを徹底をしておりますので、今回のPTにおきましても、過去接点があったとしても、一切今の段階においては接点を持った上で、その議論に参加をしている人間はいないということでございますし、これは我が党だけではなくて他党におきましても報道によりますれば、過去接点を持った議員がいるということでございますが、

56:48

西川統計委員におきましても、 真摯に被害者のことを考えて、党派を超えて議論しておりますので、 他党のことは詳しくは承知しておりませんけれども、他党の議員におかれましても、 過去接点があったとしても、その関係を一切断った上で、 真摯に御議論に参加していただいているものと、こう信じております。

57:06

石川大賀さん

57:07

つまりですね、岸田総理は、安倍元総理と 統一協会との関係の調査も拒んでおりますし、党としての調査もしない、自治体議員との 関係も調査しないという中で、基本的にこれ、自己申告なわけです。隠そうと思えば、いくらでも隠せるというような 状況の中で、法案を審査する、作成するというのは、ある意味危険だというふうに、 私は思います。発表前に中身が漏れている、あるいは、 旧統一協会に行こう、組んだ議員がですね、PTで発言をして、この法案が 歪められる可能性、これは十分あるのではないか。というふうにも思っております 例えば深い関与が明らかになった議員は参加を御縁にいただくとか そういった配慮があってもよかったのではないかというふうに思って おります 何よりも実体解明というものが自民党と旧統一両会との 関係これが必要だというふうに思っています この法案について どの程度被害者の方の金銭的な被害を救済できるというふうに お考えでしょうか例えば何%ぐらいの被害額が戻ってくるということ を想定していらっしゃるでしょうか衆議院の審議でも数字これ出ました けれどもオウム事件で30%しか戻ってこないとこれは宗教被害では ありませんけれどもジャパンライフの事件ではわずか1.2%しかその被害 額が戻ってこないと具体的にこの法律でどの程度被害者の皆さんの 被害これが救済されるというふう

58:22

に試算などはされていますでしょうか 柴山雅彦さん

58:26

その質問にお答えする前に先ほど 石川議員が私の御前中の答弁について御党が修正案を提示していない という発言について事実と異なるという御発言をいただきました 確かに私の発言正確性を変えておりましたけれども修正案が出された にしてもこれ本体御党が出された法案そのものを修正しているの ではなくて御党が提出された法案の不足に将来のこの財産保全の あり方についてより詳細に定めるということでありますので私ども の主張する要するに御党のさまざまな問題を是正しない法律が 施行されてしまうことについて私は何ら配慮がなされていない のではないかということを申し上げたということを補足をして申し上げ た上で今の答弁をさせていただきたいというふうに思います いくらぐらいの被害額が戻ってくるかという想定でありますけれども 私どもといたしましては被害者の債権がしっかりと署名できる ように十分法テラスの業務の拡充などを図ることを目指しております けれども具体的にどの程度の額について救済が得られるかということ は個別具体の状況によって解散命令が確定した場合の生産人の 判断も異なるというふうに考えられますし現地点において一概 には申し上げることはできません私どもといたしましては被害者 の署名を先ほど申し上げたとおり助けていくことによって適切十分な 額が返還されるというふうに期待をしております また御党が出された法案と違って私どもは個別の法的な手続によって 事項の感性猶予をもたらすものだというふうに考えております のでそういう意味からも御党が出されたものよりも十分な額 が返還されることを期待しております石川大賀さん 時間がありませんので財産保全についてお伺いをしたいと思います 法律案ですと財産の処分について指定就業法人や不動産の処分担保 の提供この少なくとも一カ月前に諸葛長に通知をして広告をして それを知った被害者が民事保全手続をできるということになって おりますそれに関して新宅はどうでしょうか 新宅とは不動産を売却せずに所有権を移転し管理を委任する例えば 旧統一協会の関連団体の宗教団体に不動産を委託してそこに管理 をお願いして得た利益を協会に利くばくするそうするとその不動産 には手をつけられなくなるということだと思いますがこれは防止しなくて はならないというふうに思いますが発議者いかがでしょうかある意味 法の抜け穴になっているのではないかと思いますので速やかな修正が 必要だと思いますがいかがでしょうか石川大河さん これ通告は実はさせていただいていないんですけれども財産に関する ことで衆議院の方でも少し議論になっているかと思うんですが ちょっと急遽加わったものですのでもし答弁できないということで あれば関係性だけ指摘したいですが法務大臣手を挙げていらっしゃ いますので法務大臣お願いします小泉法務大臣 法務大臣の仕組みの中に新宅を乱用することを防止するそういう 法理が織り込まれています再建者をに損害を与えることが明白である にもかかわらず新宅をする場合にはこれは申立てによってその 行為が無効にできる取消しができるそういう仕組みがございます 適用されるかどうかは個々のケースによりますけれども全くのほう ずな形で許されているわけではありません それは売却する場合も同じです新宅使用が売却使用が再建者を 害するものについては止められる

1:02:19

そういう仕組みになっています 石川大賀さん

1:02:22

既存の法律でも防止ができるという お話が今ありましたけれどもこちらの法律の中でもしっかりと規定 することも必要かなと思いますので事前の通告がなかったことは お詫びを申し上げまして指摘をさせていただきたいというふう に必要だということを指摘させていただきたいと思います もう時間がないのでまとめさせていただきたいというふうに思います けれども方法はあと秘訣をされました我々 の法案これを良いところをくっつけてより良いものにする本来は そうすべきだったということは強く思っております 今後の法改正 などの視野に入れましてより良いものをつくっていくということ の決意を申し上げて質問を終わりたいと思います ありがとうございました速記を起こしてください 速記を起こしてください石川寛さん 公明党の石川寛でございます本日は質問の機会をいただきまして 大変ありがとうございます法案の審議も最終段階までやって まいりました発議者の先生方におかれましては 立法作業から衆議院での審議また各党との修正協議またここを参議 院におきましても極めて真摯に丁寧に御説明御答弁いただいている こと敬意を表したいというふうに思います 私からはこれまで余り触れられてこなかった論点で特に法テラス また諸葛長が今後実務を行う上で判断を迷わないようにするために きちっと立法者の意思を議事録に残すという観点から質問をさせて いただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願い申し上げます まず特別指定宗教法人と指定宗教法人今回別に段階を設けております けれどもこの理由についてお伺いをしたいと思います その際指定宗教法人の指定要件には被害者が多数相当多数と見 込まれることという要件がございますけれどもこの被害者の定義といいます かどこまで含むのかまた相当多数と見込まれることというのはどの ように判断するのかこの点について

1:04:43

も併せて御答弁をお願いしています 大口芳典さん

1:04:47

委員に御答弁申し上げます この法案は解散命令の請求が行われまたは受検の手続が開始された 宗教法人であって当該手続の開始に係る請求等が法令に違反して 一律しく公共の口を外すと明らかに認められる行為をしたこととい った公益侵害の有途するものであること当該手続が諸葛長による請求 など公的機関により開始されたものであることの要件に該当する ものを対象宗教法人と定義をしていますそして対象宗教法人のうち被害者 が相当多数と見込まれること諸葛長として財産処分管理の状況を 把握する必要があることの要件に該当すると認めるものを諸葛 長は指定宗教法人として指定しております さらに対象宗教法人のうち指定宗教法人の要件に該当すること 財産の内容額財産の処分管理の状況等を考慮して財産の因得算 逸のおそれがあることの要件に当たると認めるものについて諸葛 長が特別指定宗教法人として指定することになっております このように段階的な構造となっているのは宗教法人の活動を必要以上 に制約することがないよう当該宗教法人の状況を見ながら必要な 措置を講ずることができるようにするためでございます そしてこの指定宗教法人の指定の要件として被害者とございます この被害者には会社命令請求等に際しての調査で確認された被害者 に限られず例えばその後に存在が把握された被害者が含まれる ものであり損害賠償等を1請求中の被害者や2今後請求を行うこと を証明している被害者のみならず3請求等を行う意向が未だ明確 でない者もこの被害者となりますまた既に賠償等を受けた者について もこれが多数いる場合にはこのような被害者が存在することが 遵任されることになります被害者が相当多数と見込まれる ことについては個々の被害者の存在までを特定する必要はなく 相当多数の被害者が存在する可能性があれば足りるものと考えて おります具体的には例えば行政機関等に 寄せられた相談やその他の情報から被害を訴える者が相当多数 いる相応の可能性があることを確認する等により当該見込みについて 判断すること等が想定されます石川宏高さん ありがとうございます被害者の範囲として請求中の被害者 あるいは今後請求を行うことを表明している被害者のみならず 請求等を行う意向がいまだ明確でない者も含まれるということ を明確にしていただきましたありがとうございました 続きまして特別指定宗教法人の指定要件についてもお伺いをしたい と思います二つ目の指定要件として財産の 内容及び額その財産の処分及び管理の状況その他の事情を考慮 して当該対象宗教法人についてその財産の引得又は散逸の恐れ があることということを要件に掲げていただいておりますけれども これは少し委員会でも質疑ありましたけれどもこの状況どのような状況 にあるということどのような状況にある宗教法人だと想定されている のか提出者の御見解を伺いたい

1:08:23

と思います 大口芳則さん

1:08:26

御指摘の財産の引得又は散逸の 恐れがあると認められるには法人の行為によって財産を引得しもしくは 散逸をさせる行為が行われた又は行われることについて一定の改善 性が必要となるものと考えています 具体的には対象宗教法人において当該法人の保留財産を減少させる 行為や海外へ移転する行為不動産の現金化など財産の流動性を高める 行為等が現に現れ又は行われようとしている場合には当然改善性 が認められる認められ得るものと考えられ諸葛藤においてそれ らの行為が財産の引得散逸につながるものか等について検討の上判断 することとなると考えます石川宏高さん ありがとうございます諸葛庁において財産の引得散逸 につながるものか等について検討の上判断することとなるという ご答弁でございましたけれども諸葛庁たる文科庁の方からどの ような判断基準を設けることになるのかも併せて御答弁いただければ と思います文科庁小林審議官 お答え申し上げますある宗教法人が特別指定宗教法人 の要件に該当するかどうかにつきましては個別具体の事実に基づき 判断する必要があると考えておりますその上で一般論として申し上げます と現在提出されております法案の十条により不動産の処分等について の通知を受けること同法案第十一条により市販機ごとの財務書類 の提出を受けることなどを通じ当該法人における財産の状況等 を把握し先ほど発議者の方から御説明ありましたが財産の引得 または産出の恐れについて例えば保有財産を減少させる行為や海外 に移転する行為などが見られるかなどから判断することになる と考えております加えて本法案におきましては特別 指定宗教法人の指定をする場合には諸葛省はあらかじめ宗教法人審議会 に諮問しその意見を聞かなければならないこととされておりその 御意見も踏まえ明確な運用がなされる

1:10:36

よう努めてまいります 石川寺高さん

1:10:39

ありがとうございました 続きまして特定 不法行為の定義についてお伺いをしたいと思います ホーテラス の特定被害者法律援助事業の対象となるためには特定不法行為等 に係る被害者であることが必要でございますのでこの特定不法 行為等の定義が極めて重要だと思います法案におきましてはこの特定不法 行為等とは特定解散命令請求等の原因となった不法行為契約申込 等の取消し理由となる行為その他の行為及びこれらと同種の行為 であって対象宗教法人またはその信者その他の関係者によるもの を言うと定義されているわけでございますがこの定義の中にあるその他の 行為及びこれらと同種の行為というふうに書かれておりますがこれは どのような行為なのか可能な範囲で具体例を挙げて御答弁いただけ ればというふうに思います大口芳典さん お答えしますまずその他の行為は法令に違反 して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為として 証拠等によって認められ解散命令請求の自由に該当すると判断される ものであって条文上は不法行為契約申込等が例示されています 不法行為契約申込等に含まれる例としてはいわゆる不当な寄附 勧誘などが考えられます次にこれらと同種の行為とはその 他の行為と同じように法令に違反して著しく公共の福祉を害する と明らかに認められる行為でありますが例えば解散命令請求の時点では 解散命令請求の原因に含まれていなかったがその後明らかになった 同種の行為をいうものと考えます石川宏高さん ありがとうございます続きましてホテルス利用者の方々 の召喚等の免除の要件についてお伺いをしたいというふうに思います 衆議院の修正によりまして今回召喚等の免除の範囲についてそれ までは必要かつ相当な範囲と規定をしていましたけれども修正によって 条文上に具体的に明記されることになりました被害者の方々がホテル スをより利用しやすくなる環境を図っていただいたと考えております その召喚等の免除の範囲について原則免除とした上で免除とならない 要件としてこれも午前中の質疑にもございましたけれども当該 特定被害者が一定以上の視力を有する場合または当該特定被害者 の援助に至った経緯当該援助による支援政策の財務に対する影響その 他の当該援助に係る事情に照らし免除することが相当でないと認め られる場合と定められております現在の民事法律府所の運用では 弁護士費用等の立て替え金の召喚免除の要件は生活保護による保護 を受けているときまたはこれに準ずる程度に生計が困難であり 将来もその視力を回復する見込みに乏しいと認められるときそう いった限られた方々に対して召喚免除の要件ということになって おりますが今回どの程度までこの召喚免除が認められるのか 特に一つ目の要件であります当該特定被害者が一定以上の視力を 有する場合とはどのような視力を有する方々を想定されている のか御答弁をいただきたいというふうに思います 私はこの法文は先ほど申し上げました民事法律府所の生活保護 またはそれに準ずる程度とされている通常の民事法律府所の場合よりも 免除の範囲は極めて広くなっているというふうに認識しております がこのとおりでよろしいでしょうか改めて併せて御答弁いただければ と思います大口芳典さん 午前中も答弁させていただきましたが具体的な基準につきましては 今後法務省法テラスにおいて検討されることになります 具体的には法テラスの業務方法書にこれ記載することになるわけ ですが最高裁判所及び日本支援センター評価委員会からの意見 を聴取した上で法務大臣が認可することになっております この検討成果になっておりますけれども被害者の迅速かつ円滑 な救済を図るという本法律案の趣旨を重点に踏まえ被害者が小 関東への不安から利用を中傷することがないよう現行の民事法律 扶助業務における小関東の免除の主力基準による基準が今御指摘 の基準がありました生活保護あるいはそれに準ずるという基準よりも 相当程度緩やかにした上で適切な基準を定める必要があると考えて います石川宏高さん ありがとうございます続けて今おっしゃっていただいた 小関免除の二つ目の要件についてもお伺いをしたいと思います 被害者への援助の経緯支援センターの財務への影響その他の援助に 係る事情に照らし免除は相当でない場合ということでございますが この文言の具体的な内容ぜひこの議事録にも残しておきたいという ふうに思っております解釈によってその対象が広がりすぎる恐れがある と免除の対象者が少なくなってしまうことも懸念されるところ でございます具体的にどのような方が該当すると考えておられる のか併せて提出者の御答弁をいただければというふうに思います よろしくお願いいたします小口よしのりさん 先ほどのことにつきましてまず国費の適正な支出を確保しより 多くの被害者の迅速かつ円滑な救済を図る上で例えば被害者が 援助の趣旨に適さないような不適正な利用をした場合償還の免除 によりホーテラスの業務に重大な支障を生で占めるような財務上の 影響を与える場合等について償還等を免除することが相当でない と考えます石川寛高さん 以上この償還免除の要件について2つの例外といいますか除外要件 についての見解を示していただきました 所管庁である法務省において今後具体的に判断基準を定めていく ことになるかと思いますけれどもどのように判断基準を設けていく のか御答弁をお願いできればと思います法務省大臣官房坂元司法法制部長 お答えいたします法務省といたしましては先ほど の御答弁も含めまして国会における御議論やこの法律案の趣旨をしっかり と踏まえさせていただきまして被害者の迅速かつ円滑な救済を 図ることができるよう所管庁の免除やその例外について必要な 検討を速やかに行ってまいりたい

1:17:42

と考えております 石川宏高さん

1:17:45

はいありがとうございました 以上をもちまして少し時間を残しておりますけれども私からの質疑 を終わらせていただきたいというふうに思います 本法案求一統一協会による被害者の救済に出るものでございます 実効性あるまた円滑な施行に努めていただきますよう政府にも 要望申し上げまして質問とさせていただきます 大変ありがとうございました

1:18:08

ご清聴ありがとうございました

1:18:54

日本史学会の志位です。よろしくお願いいたします。精神的心理的ハードルで、教団に対して、民事訴訟ですとか、民事保全の申立てができない被害者の債金をどうやって守っていくかと、そこに対する何らかの効果的な対策を打つ必要があるということについては、これまで様々な議論がなされていますが、もう皆の共通の認識であるというふうに考えています。そのためには、どうするかということで、我々一心の会は立憲さんと一緒に作らせていただきました、包括的な財産保全がなされることが効果的と考えていまして、会社法における裁判所の財産管理命令による資産保全、これを順用するもの、こういったものを当初提案をさせていただきました。そこで大臣にまずはお伺いしたいんですけれども、会社法に基づく解散命令請求は過去5年間で6回なされていると事務的に確認をしていますが、これまで解散命令請求が実際になされた際、裁判所が保全処分に関する手続きを行うにあたって、管理人の権限ですとか効力について何か支障となったことはあるかどうか、どのように認識されているでしょうか。

1:20:06

小泉法務大臣

1:20:08

法務省において把握している限りでございますが、平成30年以降6件の会社法上の解散命令の申立てがなされ、そのうち5件が取り下げにより終了し、残る1件が却下されているため、実際に解散命令が発令されたものはございません。会社法上の解散命令の申立てに伴う保全処分についても、平成30年以降なされたものは承知しておらず、ご指摘のような当該保全処分に際しての実務上の支障についても承知していないところでございます。

1:20:47

清水貴之さん

1:20:48

先週の本部委員会で私の方から、会社法に規定されている包括的な財産保全について、実効力を担保する初期定の整備などを進めた方がいいのではないですかという提案をさせていただいたところ、大臣は会社法が適用される会社に関する解釈命令制度の運用の状況等を踏まえた上で検討されるべきものであり、注視していきたいという答弁をされました。ただ今ご説明いただいたとおり、解散命令請求がなされてもほとんど取り下げられて実際に行われていないということですから、注視するということ、ものがそもそもない状況であるというふうな現状であると思うんですが、ということは見直しをしていく必要もないといいますか、されることもないのではないかなというふうに考えますが、これについてはいかがでしょうか。

1:21:40

小泉法務大臣

1:21:42

これは会社法の枠の中で判断されるべきものであるというふうにまず基本的に申し上げたいと思うんですね。実効力担保に関する初期定の整備、これが先生の問題意識なんですけれども、それをやるかやらないかは会社法の適用状況、会社法の運用状況、会社法の世界で何が起こっているか、これを見て見極めて決めていくべきものであって、実際に今申し上げたように、解散命令が発令されたものが平成30年以降見当たらないので、中止するという言葉はちょっと適切ではないかもしれませんけれども、そういう状況を踏まえざるを得ないという意味において使わせていただきました。

1:22:27

清水貴之さん

1:22:28

ということは現時点で法務省としては、会社法に定める財産保全に関する規定を修正する必要があると認識しているのか、もうその必要はないとお認識しているのか、どちらでしょうか。

1:22:43

小泉法務大臣

1:22:45

これは実際、この規定を活用するような場面がここしばらくないものですから、そういう意味では条文に対するニーズがないと、言い切れがないこともあるとは思いますけれども、そういう状況をやはり見極めた上で、必要性を感じ取ることができれば改正をしていくということだと思います。今はまだ実態面、法律はあるんですけど実態面の動きがないわけですよね。そういう状況なんです。

1:23:17

清水貴之さん

1:23:18

そこで法案提出されにお伺いをしたいんですけれども、これまで我々が提出して会社法を順序するということに関して、一貫して管理人の権限や効力が不十分で自己性がないということをおっしゃられてきています。ただ今の話にあるとおり、今のところ実態がないわけですね。大臣からも答弁をいただいたとおり、会社法を使った解散命令請求というのが、もう却下されている案件ばかりで、実態がない中で、管理人の権限や効力が不十分で自己性がないということは、どういったことを根拠にしてこれを述べられているのかなと。我々が思うのは、やはり新居の自由というのは非常に大きい問題で、これは何よりも優先しなければいけないというのは、我々もそれは認識をしているんですが、やはりここに対する、新居の自由に抵触する懸念があるから、こういった管理人の権限や効力が不十分で自己性がないということを、おっしゃっているのかなとも理解をするんですが、そのような考えでよろしいでしょうか。ちょっとややこしくて恐縮ですけれども、いかがでしょう。

1:24:27

山下貴司さん。

1:24:28

まず、実効性がないという部分においては、まず2つの意味であります。1つは法制度上実効性があるような、権限規定等が整備されているかどうかということと、2つ目は実際に使われて、そして実務等が確立しているのか、あるいは救済例が1つでもあるのかということ、この2点でございます。我々がまず考えたのは、まずは我々は、旧統一協会をめぐる、例えば不法行為であるとか、あるいは取り消し得る行為の、いわゆる被害者でございますね。こういった方々を救済しなければならないといったときに、何が実効的かということを考えたときに、やはりそうした不法行為であるとか、あるいは個別再建の実現ということになると、まず1番に考えられる法的な財産保全というと、民事保全であろうと。ところがその民事保全について、十分な訴訟、そして保全がなされていないと。こういうことを踏まえた上で、まずこれを強化すべきではないかということであります。そして、いわゆる会社法並びのものというのは、先ほど別の質疑者の方の答弁でもお話をしましたけれども、会社法と一般社団財団法と比べると、解散命令請求の要件が、宗教法人はより幅広にできるんじゃないかとも読めるという部分もある。そして、管理人の権限は何があるかというと、専属的な処分権とかそういう破産法の、いわゆる典型的な包括保全に規定されているようなものもないと。ということになると、法的にも実効性がないのではないかと。さらにですね、ここで宗教法人法85条の規定が出てくるわけですけれども、にもかかわらず実際に実効性を強度に持たせようとした場合には、たちまち宗教法人法85条、これは繰り返し申し上げているとおり、憲法20条を受けたものでございますけれども、裁判所を含む国の機関がですね、宗教法人法の規定をもって、宗教上の事項について、いかなる形であっても干渉することができるものと解釈しやならないと、ここが聞いてくるわけです。ですから、それを見出しながら実効性があるということについて、今回なかなか難しいのではないかということで、我々の案では採用するに至らなかったということでございます。

1:27:02

清水貴之さん。

1:27:03

そこで宗教法人法のお話をいただきましたら、文科副大臣、今日来ていただいていますので、こちらも聞いていきたいと思うんですけれども、文科省としては、個別の民事訴訟や民事保全、これ質問6番ですね、民事保全を申し立てが精神的、心理的にできないような被害者救済のために、財産を保全することは必要と考えますでしょうか。文科省としてどう考えるかということで。

1:27:31

今井田文部科学副大臣。

1:27:33

お答えを申し上げたいと思います。まず現在旧統一協会に対し、裁判所への解散命令請求をしたところでございまして、この審議の間も被害者救済、これはかかられることは重要であると我々は認識をしています。文部科学省といたしましても、関係省庁と連携をして必要な情報把握に努めるなどの速やかな救済が図られるように、現行法の下、最大限努力をしているところであります。その上で、被害者救済に関しましては、自民・公明・国民の3党から提出をされた修正法案について、現在この委員会でも審議をされているところでございまして、文部科学省といたしましては、国会における議論の結果をしっかりと踏まえて、被害者の適切な救済が図られるように法令に基づき、最大限努力をしてまいりたいと、このように考えております。

1:28:22

清水貴之さん

1:28:23

被害者救済がもちろん必要という認識でいらっしゃるので、宗教法人法のところなんですけれども、こちらには、解散命令の規定はあるけれども、財産補正の規定がないということです。今、被害者救済のための、法削必要だという話でしたけれども、信教の自由との兼ね合いということになってくると思うんですが、我々としては、この辺をうまく整備をしながら、クリアしながら、宗教法人法で財産保全の規定を整備する必要もあるんじゃないか、そこまでやっていくべきではないかとも思うんですけれども、それについてはいかがでしょうか。

1:29:03

今枝文部科学副大臣

1:29:05

お答えを申し上げます。今申し上げたとおり、被害者の皆様に対して、適切な救済が図られるように、最大限努力をしてまいりたいというのを、基本的な姿勢とした上で、この宗教法人に包括的に財産を保全する制度を導入することについては、一般論をまず申し上げますと、宗教法人法と先ほどから御指摘をいただいている会社法等では、その趣旨や目的、また改ざん命令請求の仕組み等が異なってございます。その上で、憲法に定める財産権の保障や、信教の自由との関係からも、やはり慎重な検討というものも必要ではないかな、このように考えている次第でございます。

1:29:46

清水貴之さん

1:29:47

そうしますと、信教の自由というのが、やはりすごく重要で、そこでがポイントになると思うんですけれども、やはり一番初めに申したとおり、とはいえ、個別の民事訴訟や民事保全申立て、なかなかハードルが高いと、精神的に難しい、心理的に難しい、経済的に難しい、いろいろな理由があって、申立てのができない被害者、ではどう救っていけばいいのか、そのために我々は包括保全ということで、しっかりと確保して、後々対処できるようにすべきじゃないかと考えているんですけれども、この辺りの被害者救済の方法については、どのように文科省として考えますでしょうか。

1:30:29

今井田文部科学副大臣

1:30:32

お答えを申し上げます。まさに現在、御審議をいただいております修正法案においても、信教の自由との関係も踏まえて、実効的な被害者救済となる方策について、これまでも検討をずっとなされてきたのだというふうに承知をしております。先ほど法案提出者からもいろいろとお話もございました。またこれまでも様々なところでお話があるように、被害者の方々が、例えば経済的負担により躊躇することなく、民事保全手続きを含めた一連の民事手続きを利用しやすくすることができるような法定ラスの特例を定めて、法施行後、円滑に運用できる制度と認識をしている旨も、これまでもお話があったとおりであります。加えて、与党のPTにおいては、関係省庁が連携をしたワンストップ型の相談支援体制の強化ですとか、また司令塔機能を持つ内閣官房に関係省庁連絡会議を設けるべきとの旨の提言がなされているということも我々承知をしております。文部科学省といたしまして、国会における議論の結果、これをしっかりと踏まえて、被害者の方々の適切な救済がしっかりと図られるように法令に基づき、最大限努力をしてまいりたいとこのように考えております。

1:31:50

清水貴之さん。

1:31:52

福田知事、最後の9番の質問になりますけれども、我々としては、信教の自由を侵害しない範囲で、包括的に財産補正を行うということを、ぜひ考えていっていただきたいなと思っています。今回の与野党協議ですとか、この国会審議、その辺りが随分と議論されていると思いますけれども、こういった議論を踏まえては、文科省としてどういう形なら、信教の自由を侵害しないで、包括的な財産保全をすることができるかという、そういった法整備が可能かのケーススタディのような検討を、実際に財産の産出が発生してから検討するもの、これはもう本当に早くやらなければいけないことだと思いますので、財産の産出が発生したからの検討ではなく、現時点から検討しておく必要があるのではないかというふうに思っているんですが、いかがでしょうか。

1:32:47

今枝文部科学副大臣

1:32:50

その辺りの部分も、まさに現在御審議をいただいている修正法案において、信教の自由との関係を踏まえて、実効的な、まさに本当に実効的な被害者救済となる方策について、検討されてきたものと承知をしておりまして、文科省といたしましては、まずはこの国会における議論の結果、これをしっかりと踏まえて、被害者の方々の適切な救済が図られるように、法令に基づいて最大限努力をしていく、これを努力をしていきたいというふうに強く思っておるところでございます。

1:33:21

清水貴之さん

1:33:22

もう繰り返しになりますが、ぜひ政府にはあらかじめ包括保全が、宗教法人にも適用されることが可能となるよう初期定の整備の検討を進めること、これをお願いして質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

1:33:46

河井貴則さん

1:33:49

国民民主党新緑風会の河井貴則です。前回に引き続きまして、本法成立後、いかに被害者救済の実効性を高めていくのかという観点から、質問をさせていただきたいと思います。文科長小林審議官には二度手間で、今日もお呼び出ししてすいませんでした。前回の質問をさせていただいた折に、ガイダメオ55条に基づく、いわゆる海外送金の報告書の取扱いについて質問をさせていただきました。対象宗教法人に関しては、全数、この報告書の情報提示を財務省に対して求めるのかという質問に対して、必要に応じてといったご答弁を頂戴しましたけれども、必要に応じてということは、必要がないと判断する案件があるとも取れるわけでありまして、従って、全数の海外送金の履歴を報告書で財務省に情報提示を行わない理由が何なのかということを、逆の切り口からご質問させていただきたいと思います。

1:34:58

小林審議官

1:35:00

お答え申し上げます。ご説明が不足しており、大変申し訳ございませんでした。ご指摘の答弁につきましては、先生からいただきました直前、そのときの直前のご質問に対しまして、いただける情報については全て把握したいとお答えしたことと、同じ意図を持って回答したものでございます。前回の繰り返し、全数であるかということに直接お答えしかねましたのは、当該該ため法の制度が財務省の所管制度でありまして、文科庁の方でいただく側でございますので、それを全数だと判断できる立場にないかということで、いただける情報は最大限収集すると申し上げた次第でございます。ただ、前回の繰り返しになりますが、政府として把握できる情報を最大限収集し、当該法人における財産の動向等をしっかり把握してまいりたいと思います。なお、情報提供を要請する必要のない事例ということについて、ただいまお尋ねございましたが、個別の事案に対してどのような対応をするのか、詳細にこの場で申し上げてしまうと、情報収集の具体的手法を公にしてしまうということに等しくなりますので、対応の実効性を確保する上で支障となり得ることから大変恐縮でございますが、具体的にお答えは、その点につきましては差し控えさせていただきたいと思います。

1:36:30

川井貴則さん

1:36:32

文部科学大臣はじめとして、相当な精査を行った上で、特定指定宗教法人として、いわゆる解散命令請求が出されているということでありますので、従って当然のことながら、そのいわゆる対象宗教法人が、この資産が散逸しないようにするためにあらゆる手立てを講じるということは当然のことだと思っています。従って、調査に支障を生じるという御説明がありましたが、最後の部分は正直言って、もう一度聞き直してもよく分からないかったです。その上で、発議者の方に、質問の通告をしておりませんけれども、ベテランの先生方ですので、一般論としてお答えをどなたかいただければと思いますが、この対象宗教法人が、もしも海外に送金を行っているかもしれないということを、当然把握しなければいけないわけなんですが、これは、解散命令請求が出されてから、解散決定がなされるまでの間について、この海外送金については、当然のこととして、常に目を光らせ続けなければいけないと私は思っております。そうしたことを踏まえて、いわゆる諸葛長が、この海外送金の情報というのをきちんと把握し続けられる状態というものを維持しなければいけない。文科庁さんとしては、そこまで踏み込んで、現時点ではまだものが言えないようでありますので、発議者として、この海外送金の情報共有についての在り方、また今後の指示の仕方について、御認識を、無茶ぶりですけど、よろしくお願いします。

1:38:17

山下貴司さん

1:38:18

ありがとうございます。まず、海外送金に関しましては、これは外貯め法の規制がございます。そして、外貯め法で、正償令で定められる原動薬を超える場合には、これは事後報告でありますが、事後報告の義務があります。現状は3,000万円以上というふうでございますけれども、これがですね、通常は、大体20日以内ぐらいに実態が把握されるということでございまして、この情報の中にはですね、支向銀行から非支向金融機関、先まで、様々な情報があり得るということでございます。で、こうしたものをですね、衆議院でもございましたけれども、外貯め法の適正運用の観点から、例えば、きちんと報告しているのかどうかとか、そういったところからですね、文科庁に対して共有する。あるいは、これを所管する財務省において必要な措置を取るということは考えられるのではないかと思っておりますし、実際に期待しているところでございます。

1:39:21

川井貴則さん

1:39:23

ありがとうございます。突然の質問に対して答えをいただきまして、ありがとうございました。外貯め法55条、条文を確認いたしましたら、2項の部分に、電子情報を活用した情報の共有ということについての文書が、書面があります。であれば、金融機関と財務省との間でのやり取りということになりますけれども、その手続についても、いわゆる当該銀行や資金移動業者を経由しないで報告することができるという、実はそういう記載もあるわけでありまして、従って、この部分をきちっと今後の運用の中で指示を出しておいていただくことで、文科省さん、いつ、誰に、何を聞いたらいいのかが、文科省さんの立場ではむしろわからないのかもしれませんので、そういう情報について財務省とやり取りする中で財務省側から発信していただけるような指示というものも考えられるのではないかということなので、今後の検討事項ということでご提案をさせていただきたいと思います。時間がありませんので、次の質問に入りたいと思います。質問の2番で、統一協会被害者弁護団の声明、何度も何度もこれまで出てまいりましたが、財産保全に関する諸葛省による調査権行使についての指摘がなされております。これは今後、検討の余地があるものだと私自身も捉えております。そもそも諸葛省が財産引得等を認めて特定して宗教法人の認定を行っているわけでありますので、具体的に財産産出の恐れが発生したと認められる場合には、認定した諸葛省自らが調査権を行使できるようにするのが本来当然なんじゃないかというふうに私は考えております。その調査権行使というものについて、これ法律に今後明文化することも検討すべきなのではないかと考えますが、この点についての発議者の御認識をお伺いします。

1:41:17

山下貴司さん

1:41:19

ありがとうございます。まず、解散命令請求の要件というのは、御案内のとおり、例えば、八十一条一項の一号であると法令に違反して一律しく公共の福祉を返すると明らかに認められる行為をしたことということでございます。だから、自動的にその財産の引得をやったとか、そういうところではないというところをまず一点、御指摘をいたします。そして、また現在は引得があった場合に、失礼、指定宗教法人になった場合に、市販機ごとの財務書票の広告をさせる、あるいは不動産の処分について通知、その後広告を行うということをしているわけでございます。これはですね、やはり私どもとしては、これは今、行政訴訟、まあ、批准事件ではありますけれども、解散命令請求ということは裁判の一方当事者に文科長がなるということで、諸葛長がなると。相手方が裁判の一方当事者であるということになると、司法の構造としてですね、こうしたその訴訟の相手方になっているものに対してですね、それに関連する事項において、その調査権限が与えられることができるのかっていうのは、これは慎重に検討した方がいいだろうというふうに判断いたしまして、今回の法案でご提案しているのは、既に宗教法人法にある、要は不動産等の処分についての広告義務、あるいは財産目録等の諸葛長に対する提供、あるいは利害関係に対する開示義務、これを拡充したということで、宗教法人法の趣旨に照らして、これを拡充させていただいた、言動でとどめたというところでございます。

1:43:17

川井貴則さん。

1:43:19

ありがとうございます。裁判の訴訟の一方当事者であるということが、懸念事項だということのご発言がありましたけれども、ということは、検察等が、いわゆる調査権を行使できるといったようなものを、ことを第三者の立場から行使できるような形をとるということは可能性としては考えられるのかなというお話を聞いていて、感じたわけであります。そのことも含めてということでありますけれども、私自身はどう考えるのかということについて、悩ましいところであるんですけれども、実際対象宗教法人にすでになった、かつ解散命令が決定した、この時点でこの団体はすでに宗教法人法の規定の中で判断するということにとどまらない状況にすでになっているのではないのか、ということも検討してもいいのかなというふうに実は考えております。こうしたことを私がこの場であえて指摘をさせていただいておりますのは、衆議院側での審議議事録も読ませていただきましたし、この間の与野党の皆様のやりとりも拝見させていただいてまいりましたが、今回、事項、国案と言われる案が審議していただいているわけでありますので、立法提出者の政党としては、このことをいかにこの法案をしっかりと成立させるのかという立場から議論に参加させていただいておりますが、他方、その財産保全を行っていく上で、いわゆる包括保全というやり方自体が、現行法上憲法や様々な規定に抵触する恐れがあるということで、包括保全を一気にできないという状況は理解しつつも、財産保全をする上で、今の今回の法案だけで完璧かどうかということについて、やはり100%大丈夫だと言えないがゆえに、修正等の手続きを囮になったというふうに理解もいたしております。答弁の中でも、今後の前向きな議論ということについても、言及もされているわけでありますので、今後、実際法律改正がなされた後、この法律が運用される中で、いかに実効性をさらに高めていくのかということについては、頭ごなしに否定するのではなく、やはり可能性というものを、より良くしていく上での可能性というものを、やはり議論していかなければいけないんじゃないかと思いまして、あえてこのことを指摘をさせていただきました。時間がなくなってまいりましたので、おそらく最後の質問になると思いますが、3問目の質問をさせていただきたいと思います。被害者の救済をより確実に行えるようにということで、昨年消費者契約法が改正をされましたが、対象宗教法人による特定不法行為に、この改正消費者契約法を適用できるということを、法定することも健闘に値するのではないかと、私ちょっと考えておるんですけれども、この考え方について、指摘について、発言者の御認識をお伺いをします。村瀬さん。 ご指摘の特定不法行為とは、特定解散命令請求等の原因となりました不法行為、契約申込等の取消しの理由となります行為、その他の行為及びこれらと同種の行為でありまして、対象宗教法人またはその信者その他の関係者によるものと定義されておりまして、消費者契約法において取消し支援の対象とされております不当な関与行為も、これは含まれていると解釈をしております。従いまして、消費者契約法におきまして、消費者契約の関与に当たりまして不当な関与行為があった場合には、消費者が意思表示をすることによりまして、不当な関与行為により締結した契約を取り消すこともできます。これらにつきましては、政府によってしっかりと関係者に周知されていくことが重要だとも考えております。

1:47:19

川上隆児さん

1:47:21

去年の消費者契約法改正の目的の一つが、この統一協会の問題があって改正をされたということは理解しております。その上で、この消費者契約法を適用するということになると、この統一協会の特に問題に関しては、かなり過去に遡ってそれを対象とするかどうかということを考えなければいけなくなると思うんですけど、消費者契約法上、訴求適用ということは可能になるんでしょうか。

1:47:51

小倉正信さん

1:47:53

まさに昨年の臨時国会におきまして、この不当な関与行為、その対象をどうするかということについて大きな議論があったと思います。その議論の結果、昨年の改正法案におきまして、例えば対象期間で言いますと、追認することができるときから、現行1年から3年、そして契約提携時から、現行は5年ですけれども、これを10年へと公式化を進調させたというふうに解釈をしておりますので、実際にこの期間に該当すれば、改正した消費者契約法に基づいて該当する行為であれば、これを取り消し得るというふうに考えております。

1:48:33

河井貴則さん

1:48:35

期間が延びて、対象が拡大したということ自体は前向きに受け止めたいと思いますけれども、期間に限定が当然あるということでありますので、この問題、これをどうするのかということの議論は明らかに必要になってきます。同時に消費者契約法、私も確認しましたが、特定不法行為被害者に適用できるかどうかということについて、現行法においても適用になるものとならないものというものが解釈上生じているということも、法制局の方から確認をさせていただきました。従って今ここでこの問題をどうするのかということの議論は不可能ではありますけれども、今後この消費者契約法をどうこの問題に活用していけるのかということについては、是非前向きにご検討いただければと思います。時間が参りましたので、私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。

1:49:49

仁比聡平さん

1:49:51

日本共産党の仁比聡平でございます。前回とそして午前中の文教委員会との連合審査を通じて、遅くとも1980年代以降のこの統一協会による被害の深さと広がりが極めて重大だということを議論をしてまいりました。それを踏まえて、発議者にまずお尋ねしたいと思うんですけれども、解散命令請求に至った文科庁の説明文書を今もお配りしておりますが、そこには冒頭、解散命令事由に該当するかの判断に当たっては、法人の活動に係る十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げが不可欠となります。このとおりだと思います。だからこそ、報告調査中質問権の7回にわたる行使、それからこれまでの不法行為を認めた、あるいは不法行為をめぐる民事判決を詳しく認定するとともに、170人を超える被害者からの聞き取りを丁寧に行ってきたということなんですよね。つまり、そうした事実を一つ一つ積み重ねることによって、2023年の10月、本年10月に至ってようやく、この統一協会による被害、あるいは統一協会に法人格を与えてきたことの不当性についての根拠をしっかり持って裁判所に請求するということになったということでしょう。この歴史を振り返ってみたときに、これからの被害救済とそのために必要な財産保全処分、あるいは財産保全のあり方を考えていくにあたっては、個々の被害者、あるいは潜在的な被害者をバラバラに考えてはダメなんじゃないですか。統一協会の反社会的不法行為の手口や構造というのは、この全体をもってようやく認識をきちんとされるようになっているわけで、個々の被害者がどんな手口でどんなふうに騙されてきたか、どんなふうにマインドコントロールされてきたかということだけをバラバラにして捉えたら、全体の被害の深さ、広がりを十分に評価できない。結果、ここに至って被害者救済に基ることになるのではないか。ですから、法案が支援しようとしている個別の被害者の請求、活動というのは、これは私も一定の意義があると思います。けれども、そのことによって、被害者はちゃんと訴えればいいんだということにとどまってしまったら、ダメなんじゃないですか。いかがでしょうか。

1:53:11

柴山正彦さん。

1:53:15

委員御指摘のとおり、これまでの旧統一協会の様々な歴史を踏まえると、非常に大きな社会問題を起こしてきたということで、だからこそおっしゃるように文科庁において、解散命令請求がなされたということだと思います。その上で、私どもといたしましては、もちろん個別的な被害者の救済手続きの支援ということを内容とした法案を提出しておりますけれども、まさしくおっしゃったように、これは国として、そういった様々な考えられる救済を一体として行うということが極めて重要だというふうに思っておりまして、例えば、被害者に寄り添った社会的支援に関しては、国が被害当事者を幅広く全面的にサポートすべく運用面できめ細かく柔軟に対応するのが重要だと考えております。関係省庁が連携したワンストップ型の相談支援体制の強化を行い、また司令塔機能を持つ内閣官房に関係省庁連絡会議を設ける、そういう必要性がある旨、私ども与党のPTでは提言をさせていただいております。発議者としても、そういった被害者の実効的な救済の観点から、政府がしっかりと連携をして、一体的にこういった取組をしなければいけないというふうに考えております。また、個別的な司法の支援につきましても、まさに被害者対策弁護団の皆様がこれまで培ってきた経験をしっかりと持ち寄った形で連携をすることによって、より従前な形で、例えば対象財産の借り差しを採用するようなときに、知見あるいは今実際に法的手続を取るに熟した権利者の特定など、お互いに連携をするということをぜひしていただきたいというふうに考えております。

1:55:34

仁比聡平さん

1:55:35

弁護団頼みというのが、こうやって与党発議者から語られるというところに、歴史の大きな発展を感じる思いがいたしますけれども、もちろん弁護団は頑張りますよ。頑張られるに決まってますよ。その下で国が一体的に支援をしていくというのは大切なことだと思いますが、それが精神的福祉的な支援などに、これは大事ですよとても、なんですけど、その支援が法的な被害回復、不法行為に基づく損害賠償請求ということであるならば、この損害賠償という統一協会の加害責任と、そして被害者の被害ですね、この従前なる評価というところにつながっていくということが真の被害回復なんではないかと思います。そこはいかがですか。

1:56:42

小倉雅信さん

1:56:45

私たちは、この司法的な救済とあるいは個々の被害者の方への精神的な支援というのは表裏一体だと思っております。私どもも元被害者の方からたくさんお話をいただきました。マインドコントロールが解けても、元自分がいた団体を相手に、なかなか立ち向かう決意に至らないとか、あるいは精神的なケアを受けようにしても、なかなか専門職の方からしてみれば、宗教上の理由が絡むと相談を受け継げてくれなくて、なかなかこの司法的な救済を選ぶに至らない、そのようなお話を伺ってまいりました。ですから、だからこそ私どもは、司法的な救済に被害者の方々が勇気を持って進んでいくためにこそ精神的な支援が重要であり、これを貫徹をすることによって、私どもが用意をさせていただきました。今回の技法のもとにした民主的手続き、これを一人でも多くの被害者の方に選んでいただくことにつながると、このように認識をいたしております。

1:57:50

仁比聡平さん

1:57:52

そこでお尋ねをしますけれども、法案に言う特定不法行為の被害者という概念があります。この特定不法行為の被害者の被害というのが、救済されるべき被害というよりも支援されるべき被害ということなんだと思うんですが、ここには改めて伺いますが、二世を含む被害者の精神的損害、これは含まれるわけですね。

1:58:20

山下貴司さん

1:58:23

お答え申し上げます。まず、精神的に被害が含まれるかということについては、これは本当に釈迦に説法でございますが、民法710条がございまして、例えば他人の財産を侵害した場合とかなど、いずれであるかを問わず、790条により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害についてもその賠償をしなければならないということで、民法上、精神的損害についての損害賠償責任が明記されているということでございます。したがって、そうした精神的損害について、二世の方が固有の損害を負ったという場合におきまして、この精神的な損害も含まれるということになります。

1:59:11

伊比聡平さん

1:59:12

その点で、これまでの日本の裁判所の活動などにおいても、その二世をはじめとした被害者の精神的な被害というのが損害賠償として正当に評価されてきたのかということについては、私はそうなってはこなかったのではないかという思いを持っておりまして、そのことは、この法案が支援を拡充しようとしている法テラスによる援助にも関わる話になります。これも釈迦に説法ですけど、法テラスによる援助の要件には、少數の見込みがないとは言えないことというのがもともとありますよね。ですから、財産的損害だって年書が書かれていて、これがあるとか、あるいは証拠が全くない、物証がないとかいうような問題があるとともに、今日午前中にご紹介をしたような2世の生まれ育ち、丸ごとの被害ということを考えると、その被害者の訴えだけしか、今のところ目の前には証拠がないというようなことがあります。これが少数の見込みがないなどといって、援助の対象外になるなんてあり得ないと私は思うんですが、まずいかがですか。

2:00:43

山下貴司さん。

2:00:45

まず、少数の見込みがないという部分の解釈ですけれども、やはりこれ、わざわざ我々は特例法を作っておいているわけです、ございますから、この法案の趣旨に照らして、これを弾力的に考えて、要するに積極的に判断するという形で、期待をしているということで、できる限り、そのホテラスの利活用によって、権利救済を図っていただきたいというふうに考えているところです。

2:01:13

仁比聡平さん。

2:01:14

各地のホテラスがこの援助申請があったときにどう取り組むかを考えたら、統一協会の被害者だということになれば、これはもう全部受けるということになると思うんですよ。その少数の見込みがうんぬんなんていうのは問題にならない。やっぱりこの後に及んでね。だからこそ、それを躊躇なく行える予算の確保は皆さんの責任だというふうに思いますし、それから縦解禁や立端府の返還という問題に関しては、これ端的に聞きますけど、万が一に、はい、そして、も返還は求めないということですよね。

2:01:57

山下貴司さん。

2:01:59

その点について、我々修正案で御提示させていただいたということで、立端府に関しましては、悪意又は重火事がある場合を除いて、またあと、ちょっと全体的な状況を見て、これはちょっと免除するのが不足等ではないかというのが、社会通念上認められるというような場合を除いて、これはそういった賠償を求めないということは、明文上明らかにさせていただいたというところでございます。

2:02:27

仁比聡平さん。

2:02:28

そのような趣旨が、きちんと法テラスのですね、業務方法書だったり、立端府の手続再促などがありますけれども、これらにきちんと反映されるように、きちんと取り組んでいただきたいというふうに思います。もう一点だけ法案について伺っておきますけれども、対象法人の財産処分に関して通知を行わないで行われたときは、これは無効というのは、これ宗教法人法の巡用なんですが、この宗教法人法、その巡用される宗教法人法にはですね、善意の第三者には対抗できないという正しがきがあります。統一協会がですね、仮に通知なしに関連団体に財産を処分するなんかを行ったときに、これ善意だなんてありえないと思うんですよね。解散命令請求が行われ、こうした弾劾が社会的になされているということを知らないで不動産買いましたとか、担保つけましたとか、ありえない。善意などありえないと思うんですが、いかがですか。

2:03:36

島山雅彦さん

2:03:40

一般に法律の言葉の善意というのは、ご指摘のとおり、ある事実を知らないということを意味するわけなんですけれども、本法律案の場合で考えれば、指定宗教法人が諸葛町への通知をせずに不動産を売却した場合であるものの買ったという場合には、通知義務違反のですね、事実を隠されていた場合等が想定をされます。通知せずに行われた資産処分の効力については、具体的な事案において判断されるものではありますけれども、本法案において通知義務が履行されているかどうかということはですね、諸葛町の広告を見ればの容易に判断できるわけでありますので、取引の相手方においては通常確認するところであるというふうに思っておりますし、また当該指定宗教法人の指定にあたってですね、やはりしっかりとした報道あるいはアナウンスメントというものが必要になってくるということですので、通常であれば御指摘のとおり、善意ということはですね、なかなか想定はされないというように考えております。ただ、我々としては通知しないでなされた処分行為が無効ということをですね、やはりしっかりと貫徹できるように関係各行政機関に対して、異論なきような対応を求めたいというふうに考えております。

2:05:19

仁比聡平さん。

2:05:20

時間が参りましたので、質問はできませんけれども、そうした点も含めてですね、状況をしっかり見ながら、今後の被害救済と財産保全の在り方について、この委員会でも議論になってきた、仮に裁判所の判断で包括的保全処分を行うという野党が提起している課題に照らせば、管理人の権限や調査権、あるいはその管理に反する処分の効果などをどういう規定にすれば実効性が担保されるかなども含めてですね、被害者の皆さんにも参画していただいて、議論を、党派を超えてしっかりと進めるべきだと、私は強く思います。この委員会としても、次の国会も含めてですね、被害者の方々をお招きしての調査をしっかり進めるということを、御協議いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。終わります。

2:06:33

鈴木 宗男さん

2:06:45

はい。小杉さんの皆さん、前回の委員会、また今日午前の連合審査、午後の委員会等、ご苦労様であります。いろいろなご意見がありましたが、私は何よりもこの法案がまずは一歩だと思っております。これからこれを徹底して実行のみを上げなければいけないと思っておりますので、今後ともよろしくお願いをいたしたいと思います。特にこれ、各、議員一方ですけれども、各省庁間の連携大事でありますから、この点、施設としてやっぱりこの指導というか協力関係、連携が必要だと思いますけれども、それに向けての決意を述べていただければありがたいと思います。

2:07:33

大口 芳典さん

2:07:36

鈴木先生、ありがとうございます。この午前中の連合審査の中で、論点を深めるようしていただきました。そして、貴重なご意見も溜まりました。本当に皆様、苦しんでおられる被害者の方々を救済しなきゃいけない、こういう思いで、各会派の枠を超えて共有できたと思います。そして今、鈴木委員からご紹介ありましたように、この法案につきまして、とにかくこれをですね、しっかりと省庁に対して、力強くですね、政府一体となって推進していく必要があると、ここに思っています。特に周知徹底につきましてはですね、非常に大事なことでございますので、しっかりやってまいりたいと思っております。

2:08:20

鈴木 宗男さん

2:08:21

はい、力強い答弁で両答いたします。今時、副大臣、来てもらっておりますので、端的に質問し、お答えをいただきたいと思います。今年の3月17日、第二次再犯防止推進計画が閣議決定されました。よく再犯防止だとかですね、公正の機会という言葉が踊るんですけれども、実際、理不尽なことがあるんですね。例えば、暴力団から離脱して、社会復帰に向けた指導をしましょうと言いながらも、いざ出てきたら、銀行口座を作れないんですね。カードを作れないんですよ。逆にこれ、足引っ張っていることになります。社会復帰の。これ、私の関係で調べたら、金融庁が厳しいというんです。ぜひともですね、金融庁、金融庁というか、銀行が厳しいわけです。銀行を投下するのは金融庁でありますからね、社会復帰に向けての、これ、取り上げて、閣議決定までして決めている話でありますから、ここは見方をですね、変えて、今やカードの時代なんですから。カードすら作れないというのもおかしな話なんですからね。ここらへんは、きちっとですね、対応していただきたい。この一点だけ、あの、お答えをいただきたいと思います。

2:09:47

茨城内閣府副大臣。

2:09:49

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、本年5月、令和5年3月に閣議決定をされておりまして、それに基づいて金融庁でも、法務省、警察庁と協議をし、進めてございます。なお、令和4年2月から12月末まででございますが、9件の申請がありまして、その方全ての口座利用が可能になったというふうに聞いてございます。今後もしっかり取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。

2:10:13

鈴木宗夫さん。

2:10:14

これ副大臣、たった9件しか出せないんですよ。その縛りがあって。だからここら辺よく調べて、もっと広げてですね、やることが、私は健全な社会のもとになるとこう思いますので、よろしくお願いいたします。もう結構です。ご退席願って。はい。ちょっと、ちょっと待って。茨城内閣府副大臣におかれましては、退席されて結構です。

2:10:40

鈴木宗夫さん。

2:10:42

小島大臣、前回の委員会でですね、国際テロリズム要欄、2023についてですね、お尋ねをしました。大臣からですね、浜瀬自身は我々が凍結の対象にしている、日本国政府が凍結の対象としている組織ですから、それが外れというのは明らかにおかしいわけでありまして、とにかく今、大四季をこれを整理しながら、正しい道に戻る方策を取ろうとしているところでございますと述べております。何か指示はされたでしょうか。

2:11:17

小泉法務大臣。

2:11:20

はい。この間の御審議を経まして、国連安保理制裁委員会が指定した国のみを掲げるという形になってしまいました、2023年のテロリズム要欄です。その結果、169組織が落ちてしまったということによって、誤解が生じるという事態が生まれたわけでございます。これ、当面とりあえず緊急避難的にですね、2023年のこのウェブのページを削除しまして、22年、昨年までのリストが閲覧できる状態に今なっておりますが、これをどういうふうにこれからやっていくのか、やはりそこはしっかりとですね、速やかに、しかし慎重に考えなければならないと思って、公安庁にまず検討の指示を出しております。

2:12:18

鈴木宗男さん。

2:12:20

大臣ですね、斉藤前法務大臣にも尋ねましたら、説明を受けていないというのですね、この要欄を作るにあたって。私はちょっと、どういう手継ぎだったか疑問に思っています。少なくともですね、閣議決定というか、大臣、法務大臣が知らないでですね、このような作られたとすれば問題ですよ。しかも、小泉大臣は正直にこれ、日本国政府が凍結の対象にしているとまで認識しているわけですからね。そういった意味で、外すこと自体がですね、安保理決議だけに縛っていいのかという議論もあるしですね、しっかりとこれ私は、テロ組織がテロ組織なんですから、やっぱり厳しい対応をしなければいけないと思っていますので、今大臣、さらに事務方にも指示すると言われましたけれども、これは徹底していただきたいなと思います。また、前回の委員会の続きですけれども、小泉大臣のですね、この政治団体に関わる質問をさせていただきました。小泉大臣は、政治資金規正法に基づいての適切な処理をしておりますと、こう述べられておりました。私はそのとおりやっている。長く小泉大臣の人をおらしている者としてですね、それは間違いないとこう思っているんです。ならば、資金管理団体にはこの前言ったように、代表者の監督責任があります。どこに何枚打っているかどうかというのは、本来は覚えていなければいけませんし、また当然会計責任者からは報告は受けているはずだと思います。今、それがないから問題になっているわけでありますから。要は正直にルールに基づいて届出を出していれば何でもない話なんですね。そこで、先ほどのような話がありましたけれども、当然組織ですから責任があるんです。1回の人は何枚打ってほしいとか、2枚の人は何枚打ってほしいとか、また派閥によっては3回以下で何枚とか、くるもあればバラバラかと思います。小泉大臣もその約束は果たされていると思いますが、どうでしょう。

2:14:48

小泉法務大臣

2:14:50

派閥でそういう目安がありまして、私も無理のない範囲でその目安を達成したいという努力はしてまいりました。

2:15:01

鈴木宗男さん

2:15:05

派閥から提示があるというか、これだけお願いしますよというのは当然あるんです。何もおかしな話じゃないんですよ。それで当然、例えば予定よりも打ったならばそれは政治活動として派閥で還元しますよ。これも何も届出さえすれば問題のある話じゃないんです。基本的なことやってないから今騒ぎになっているわけです。小泉大臣はそれはきちっとやっているということでよろしいんですね。

2:15:42

小泉法務大臣

2:15:44

もちろん派閥からの寄附は終止報告に計上しております。また派閥の側の、私に対する派閥側の支出も見ましたけど計上されています。どちらも計上されています。

2:15:59

鈴木宗男さん

2:16:01

今の答弁を大臣、何で前回の委員会で言えないんでしょうか。

2:16:10

小泉法務大臣

2:16:12

それは政治団体というのは民間の政治活動に関わる重要な団体です。政府の立場というのはある種権力を持っています。公平無私な立場でなければならない。そこに政治団体に介入していくというようなことは基本的に許されないんだと思います。政府の立場においてというふうに繰り返しましたのはそういう趣旨でございます。

2:16:42

鈴木宗男さん

2:16:44

小泉大臣ね、どう考えても日本語としては整合せないですよ。適切に処理はしてますと言っているんですから。いいですか。正直に答えれば何でもない話なんです。多くの議員は訂正の人たくさんいるんですから、こういう問題ならなくても、届出が忘れていたとか、いやいや、この点数字が間違ってましたとか、それが政治的に規定法なんですから。だから正直にやればいい話なんです。そうで大臣ですよ。大臣は正直に言われましたね。ちゃんとノルマを達成してですよ。その発発からも数を聞いていただいている。ちなみに大臣は当選何回のとき何枚、例えば今年は当選7回ですね。おそらく1回2回とは、1回2回のときはオブチャーでしたから、関係ないと思いますけども、今、出席以下に入ってですよ。からの当選回数によって私も枚数は違ってくると思うんですけども、その差はあったんでしょうか。

2:17:51

小泉法務大臣

2:17:53

当選回数によって差はもちろんあります。当選回数によってね。それは間違いない。

2:18:01

鈴木宗男さん

2:18:02

ちなみに大臣は何枚と何枚売り上げたんでしょう。

2:18:08

小泉法務大臣

2:18:10

それは私の政治活動の詳細にわたる部分でありますので、今すぐ記憶を確かめることもできませんし、今お許しをいただきたいと思います。

2:18:23

鈴木宗男さん

2:18:25

確認ですけども、派閥から提示された枚数はきちっとさばきましたと。それ以上さばいた分においては、派閥から政治活動時としての提供があったんで、それもきちっと届け出していますと。 言うことでいいんですね。

2:18:47

小泉法務大臣

2:18:48

はい、そのとおりです。そのとおりでございます。

2:18:50

鈴木宗男さん

2:18:51

私は報道を見ながらも、間違った判断、キックバックランの言葉自体がね、なんとなくいい身にだわりにはなりません。裏金という話もないんです。要は不記載なわけですから。私はここはぜひとも委員の先生方にもですね、報道部の言葉が一人歩きして大変なダメージを受けます。私自身が25年前ですね、鈴木宗を裏金に尿原化なんてですね、出るんですから。これは検察側のリーグなんです。検察は人がいません。情報を流してですね、そうやっていろいろ煽っていくんですよ。それにまたみんなこの国会でもですね、その正しいか正しくないかわからないリーグによってですね、脅される。これは極めて危険であります。本来国民から選べたこの国会議員が、こういう国会でね、厳しく私は逆にリーグはいけない、そういう話をしなければ黙ったと思っています。検察や警察に何か注文つけると狙われてしまうとか、またやられるんじゃないかと、こういう弱気な人いますけれどもそれは間違いです。堂々と圧縮権力とは戦う。これが私は政治家にとって大事だと思っております。私なんかもよく両方に言われるんです。お父さんあんまり余計なこと言ってらまた捕まるわよなんてですね。しかし私は言ってんです。正直者は絶対バカを見ない。正直者は必ずね、お天才の皆さんが見てるから理解評価されるんだという思いであります。法務大臣、よく検察はリーグはないと言いますけれども、リーグはあるんです。法務大臣自身がですね、報告を受けていない話が流れていると思います。同時にメディアも見てください。特定の社員、このニュースはここ、うまく分けてですね、やっておりますから、皆さん方もよくチェックしてみてください。これが現実であります。私は経験者としてですね、堂々と、かつ戦う姿勢を持ちながらですね、やっていきたいと思うんです。そういった意味では、今騒がれている議員の中には同情すべき人もいます。また、これは核心なんだなと思うような人もいますから、そういうのは徹底して私は断罪されるべきだと思っているんです。ただ、一緒くだりするのは逆にですね、公平ではない、私はそんなふうに思っているんです。ぜひとも法務大臣、そういった意味では、法務大臣が検察をですね、監督しているわけでありますから。検察は行政なんですから。よく政治家の中でも、諸行の間違いをしているけれども、検察は行政組織なんですから。ここら辺、ぜひとも小泉大臣におかれてはですね、懸命な判断をしながら、事態を見ながら、同時に状況をしっかり把握して、私は政治の安定に努めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

2:22:14

小泉法務大臣。

2:22:16

いろいろ私のことで、この委員会でも時間を皆さんに使っていただくことになって申し訳なく思っております。今、先生からいろいろ出るお話がありました。様々な点で学んでいかなければならないことも多いと思いました。じっくり、心にそれを踏まえてですね、考え、また対応していきたいと思っております。

2:22:39

続き、宗生さん。

2:22:43

他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。これより、討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。

2:22:54

福島みずほさん。

2:22:56

私は、立憲民主社民会派を代表し、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための、日本司法支援センターの業務の特例、並びに宗教法人による財産の処分及び財産の特例に関する法律案に対し、賛成の立場から討論を行います。旧統一協会による甚大な被害の拡大及び深刻化は、多くの議員の密接な関係と、30年以上にわたる行政府立法府の不作為によるものです。まさに政治の責任です。だからこそ、政治として責任を持ち、被害救済を実現しなければなりません。解散命令事由について、文部科学省は、不法行為として損害賠償を任用する民事判決の賠償額や、若い時代の解決金等が総額約204億円に上り、家族を含めた方々の経済状況を悪化させ、将来の生活に悪影響を及ぼしたり、家族関係が悪化するなど、本人や親族に与えた精神的な損害も、相当甚大であることを挙げています。今回の被害者救済法に求められているのは、統一協会の解散命令が確定するまでの間の財産の産出を防ぎ、被害者の救済を実行あるものとしていくことです。全国被害対策弁護団や被害者有志の方々からは、包括的な財産保全を可能とすることを求められてきました。本法律案は確かに、ホーテラスの拡充や不動産の処分、財産書類の確保ができることで、被害者の救済に役立つ手段となり得ます。しかし同時に、旧統一協会への解散命令が確定したときに、財産が失われている状況を回避するためには、包括的な財産保全が必要だと考えます。発議者からもありましたが、民事保全制度は現に今一件もなされていません。個人で自助努力で証拠を出し、財産の保全をすることが困難を極めるからです。大変な負担です。個人の債権で旧統一協会の財産の保全がどこまで認められるかという問題もあります。また、解散命令が出るまで財産や現金が引渡され、散逸し、解散命令が出たとしても、十分な被害者救済が行われない危険性があります。本法律案のみでは十分ではありません。不足がありますが、3年と言わず、包括的財産保全の検討のため、被害当事者なども参加し、超党派で速やかに協議が行われることを強く期待いたします。十分な救済がなされない場合、まさに法案を成立させた国会の責任となるからです。また、自民党などと旧統一協会との癒着関係の徹底救命と断絶は、いまだに行われたとは思えません。被害の拡大を防ぎ、被害者を救済する上で、徹底救命が必要不可欠であることを申し上げ、討論といたします。

2:26:21

清水貴之さん。

2:26:25

日本維新の会の清水貴之です。会派を代表して、賛成の立場から討論を行います。旧統一協会に解散命令請求がなされ、一刻も早く被害者救済のために新たな法律を制定することが必要です。日本維新の会は、共団の財産が解散命令が発出される前に引渡されたり、散逸したりすることを防ぐために、包括的な財産保全が必要であることを早い段階から一貫して訴えてまいりました。先の通常国会では、他党に先駆けて、宗教法人法改正案を提出、そして今国会では旧統一協会に対して解散命令請求がなされたことから、財産保全の項目のみを取り出した法案を国会開会初日に提出してきました。事項告案と修正合意はしたものの、包括保全を含まない本法案は、財産の散逸を防ぎ、また財産保全に国が責任を負うことで被害者の心理的な不安を減らすという目的を達成することができず、いまだ課題が多いものと認識しています。一方で、本法案にある民事訴訟や民事保全手続における被害者の負担軽減支援をする内容は、訴訟や保全手続を行う被害者にとっては意味のある内容です。4回の修正協議において、我が党から具体的に提案した3点、すなわち民事保全の利便性の確保、対象法人の財産状況の早期把握、財産保全の在り方についての検討について、各々民事訴訟における縦担保の負担をさらに軽減すること、対象法人の財産状況をより早期に把握するための修正がなされ、また、検討状況として包括的な財産保全を含む財産保全の在り方についても検討を行う旨が明記されたことを評価し、本法案に賛成する判断をいたしました。一方、我が党として、心理的な不安から個別に民事訴訟や民事保全申立てができない被害者のためにも、包括的な財産保全が必要であるという考えに変わりはありません。衆議院で、我が党と立憲民主党が共同で提出した包括的な財産保全を可能とする法案が否決されたことは大変残念です。法案の施行後に旧統一協会の財産が散逸するようなことがあれば、速やかに財産保全の在り方について検討を加え、必要な法的措置を講じる必要があります。政府には、宗教法人に対して憲法に定める信教の自由に抵触しない範囲で、包括的な財産保全の仕組みを導入することについて、規定の整備を含めた検討を現時点からしっかりと行っていただくことを要請して賛成討論といたします。

2:28:45

仁比聡平さん

2:28:47

私は日本共産党を代表して、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例、ならびに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案に賛成の討論を行います。賛成の理由は、本法案による法テラスの特例援助、特に立担保など訴訟費用の実費負担、対象宗教法人の財産監視制度などに、個々の被害者の旧統一教会に対する請求を後押しする一定の意義を認めるからです。しかし、個々の被害者による民事保全は、その非保全再建の限りで行われるものです。今求められているのは、それにとどまらず、今は声を上げることができていないでいる潜在的被害者を含め、全ての被害者の全面的救済のために、財産の産逸を防ぎ、被害者の救済を実行あるものにすることです。旧統一教会の反社会的な不法行為と深刻な人権侵害の中核は、正体を隠して関与し、マインドコントロール下において、信仰の自由をはじめ、精神的自由を著しく侵害して、教義を植え付け、入信させ、人々の人生をめちゃくちゃにしてきたところにあります。この点につき、文科庁が解散命令請求に当たって、170人を超える被害者からの聞き取りなどを行った上で、遅くとも昭和55年、すなわち1980年から、旧統一教会が長期間にわたって、継続的にその信者から多数の方々に対し、相手方の自由な意思決定に制限を加え、正常な判断が妨げられる状態で献金や物品の購入をさせて多額の損害を被らせ、親族を含む多くの方々の生活の平穏を害する行為を行っているとの認識に到達したことは重要です。今まで40年以上の長期にわたって継続してきた被害の深さと広がり、その下で生まれ育ち苦しみ続けてきた二世被害者の被害の深刻さは、これまで我が国の司法制度の下でも正面から捉えられてきたとは言えません。救済されるべき被害の全貌は法案発議者の認識を大きく超えるものと言うべきであり、包括的な財産保全こそ被害者救済の要です。正体を隠したマインドコントロールによる被害の深さと広がりを明らかにし、すべての被害者の被害を回復するためには、個々の被害者任せにしては絶対になりません。二世被害者が共通して、事件後二世の声を聞き、私と同じような被害に遭っている方がいて驚いていますと訴えるとおり、被害者を分担するのではなく、包括的救済の道を国が主体的、積極的に進めるべきです。歴代自民党政権が旧統一協会関連団体と深く癒着し、お墨付きを与え、広告党となって被害を発生、拡大させてきたことへの真剣な反省に立つなら、完全に関係を立ち、国が被害者救済に積極的に踏み出すべきことを強く求め、討論といたします。他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより採決に入ります。特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例、並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案に、賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって法案は全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。この際、牧山さんから発言を求められておりますので、これを許します。

2:32:58

牧山博史さん。

2:33:00

私はただいま可決されました、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例、並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会、国民民主党新緑風会及び日本共産党の各派、並びに各派に属しない議員、鈴木宗夫君の共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例、並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案に対する不対決議案。政府は本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。1、日本司法支援センター以下法テラスというが、本法において定められた特定被害者法律援助事業を遅滞なく開始し、その目的を十分に果たすことができるよう、必要な予算を確保して、弁護士等による支援体制の一層の強化を図ること。2、本法に基づいて特定被害者が迅速かつ円滑に被害を回復することができるよう、本法の趣旨や法テラスの業務等について周知広報を十分に図ること。3、指定宗教法人及び特別指定宗教法人の指定は当該宗教法人及びその信者の信教の自由に十分に配慮しつつ、遅滞なく行うよう努めること。4、関係省庁の緊密な連携の下、本法の運用に係る適切な正常例の策定等について、必要な取組を直ちに行うこと。5、本法施行後、法テラスの業務の特例、宗教法人による財産の処分、管理の特例等による被害者救済の状況等を勘案し、具体的に検討すべき課題が生じた場合においては、3年を待たずに信教の自由に十分配慮しつつ、解散命令の請求等に係る対象宗教法人に関する財産保全の在り方を含め検討を行うこと、合わせて特定不法行為等に係る被害の実情について、相談窓口における相談状況や関連法令の施行状況等の検証、被害者等へのヒアリング等を通じてさらに調査を行い、被害者救済のため必要ある場合には、さらなる法整備、その他の措置を検討すること。6、旧統一教会問題に起因する親族間の問題、心の悩み、宗教異性を含む子どもが抱える問題等の解決に向け、ホーテラスを中核とした相談対応、精神的支援、旧児童虐待や生活困窮問題の解決に向けた支援等を一体的かつ迅速に提供するなどの被害者に寄り添った相談支援体制を構築すること。その際、必要な予算を確保するとともに、元信者や宗教異性等の方々、これまで旧統一教会問題の被害者支援を行ってきた有識者等の知見も活用すること。右決議する。以上でございます。何卒委員各位の御賛同をお願い申し上げます。ただいま牧山さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。賛成。全会一致と認めます。よって牧山さん提出の附帯決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、小泉法務大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。

2:37:32

小泉法務大臣。

2:37:33

はい。ただいま可決されました特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例、それに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案に対する附帯決議につきましては、その旨を踏まえて適切に対処してまいりたいと存じます。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。異議なし。御異議ないと認め、裁を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。

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