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参議院 文教科学委員会

2023年12月07日(木)

0h53m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7685

【発言者】

高橋克法(文教科学委員長)

臼井正一(自由民主党)

下野六太(公明党)

29:29

お待たせをしまして誠に申し訳ありませんでした。ただいまから、文教官邸委員会を開会いたします。委員の異動について報告いたします。勝部健次君及び田中雅史君が委員を辞任され、その補欠として斉藤嘉隆君及び末松鑫介君が占任されました。連合審査に関する件についてお諮りをいたします。特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例、並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案について、法務委員会に対し、連合審査会の開会を申し入れることに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用取り図らいます。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。国立大学法人法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、文部科学省高等教育局長池田貴國君ほか3名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。国立大学法人法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。薄井昭一君。自由民主党千葉県選出の薄井昭一でございます。今日の質疑の機会をいただきました委員長、そして岩屋都理事の先生方には心から感謝を申し上げます。高橋委員長におかれましたが、今日誕生日ということであります。しっかり時間通りに運営することが最大の誕生日プレゼントじゃないかというふうに思っています。森山大臣来週中心倶楽打入の日ということで、もしかして閉会後お会いできないかもしれませんのでお祝いを申し上げます。大事なことを申し上げた上で早速質問に入らせていただきます。今回の法案のポイントは大きく3点。1つは大学のガバナンスに関する事項。2つ目は規制緩和に関する事項。3つ目が大学の統合に関する内容となっております。衆議院、さらには参議院の本会議においても、既に議論が行われているところから、私からは1つ目のガバナンスに関連した改正事項を中心に確認的な質問をさせていただきます。このガバナンス関係では、今回新たに運営方針会議という合議体が設置されるものと承知しています。そこで最初の質問になりますが、研究力も含めた大学の機能強化を支えるガバナンス体制の強化のために運営方針会議は設置されるものというふうに理解しておりますが、改めてその概要及び役割はどうなっているのかお願いいたします。

32:33

青山文部科学副大臣

32:36

お答えいたします。国立大学法人がステークホルダーの期待に応えつつ、法人の活動を充実させていくためには、多様な専門性を有する方々にも大学の運営に参画いただきつつ、法人の大きな運営方針の継続性や安定性を確保することが必要です。そのためには、法人の大きな運営方針についての決定権を持つとともに、決議した方針に基づいて法人運営が行われているかを監督する期間が必要と考えております。このようなガバナンスを実現するため、中期目標への意見、中期計画の作成等の大きな運営方針の決議、決議した内容に基づいて法人運営が行われているのかの監督、学長選考、観察会議に対する学長の選考に関する意見や、介入自由に該当する場合の報告等の機能を持つ合議体として、運営方針会議を設けることとしたものであります。これにより、数多くの多様なステークホルダーから長期的な信頼支持につながり、社会から国立大学法人に対する投資も加速すると考えております。

33:46

薄井昌一君

33:47

ありがとうございます。制度の狙いについてはよくわかりました。一体、ステークホルダーというのがよく出てくるのですが、ちょっとよくわからない部分もあるので、わかりやすい説明を心がけるという点では、ちょっと配慮をしていただきたいというふうに思います。そうした上で、設置されてどのように運用されていくのか、これが大事になると思いますので、大正の大学にはその趣旨がしっかり伝わるように、文科省としても引き続き丁寧な説明を心がけていただけますようお願い申し上げます。この法案の関係する大学などの関係者に対する説明については、衆議院の参考人質疑では法案の内容を把握した時期について、各参考人からは、最近というようなご発言もありました。他方で、先日の党委員会における参考人質疑では、衆議院でも参考人として呼ばれていた東京いかしか大学学長、田中参考人が、衆での発言を訂正されるような形で、今年の7月には法案の内容について説明を受けたということでした。こうした状況もありますので、この場で改めて確認をさせていただきたい。大学関係者への説明についてはいつごろされたのか、分かりやすく説明いただけますようお願い申し上げます。また、野党の皆様からも質疑の中で、関係者への説明が十分ではなかったのではないか、このような指摘もあります。その点についてはどのように考えているのか、合わせてお願いをいたします。

35:08

池田高等教育局長

35:11

お答え申し上げます。文部科学省が法制上の検討を進める中で、本年6月には国際卓越研究大学に申請中であった大学に説明するとともに、7月から8月にかけて、国立大学協会や国際卓越研究大学に申請中であった学長とも意見交換を実施しております。学長への説明に当たりましては、私も含め、高等教育局の職員が直接お目にかかって、それぞれおおむね1時間程度、丁寧に説明と意見交換をさせていただきました。その後、科学技術学術審議会の大学研究力協会委員会や、総合科学技術会議、イノベーション会議、いわゆるシスティの有識者懇談会、国立大学協会の各会議におきまして、改正案の内容をお示ししながら、法律案をまとめてきております。文部科学省としては、引き続き、関係者に対して丁寧な説明をしてまいりたいと考えております。

36:18

薄井昭一君。

36:19

はい。文科省としては、7月から8月にかけて、かなり集中的に説明をされたということでした。いろんな考え方、見方はあるかと思いますが、私としては丁寧な説明がなされたものというふうに理解をしたところでございます。次に、運営方針会議の委員についてお尋ねをしたいと思います。運営方針委員については、システィでは、学会者を一定割合参画させるなどを念頭に、報告書にもそのような内容がまとめられたということで、その点については、これが賛否もあったところですけれども、衆議院での議論や参議院本会議のやりとりでは、運営方針委員については、全員学会者とすることや、逆に全員学内者とすることも規定上は可能であるというふうに聞いております。大学が真に必要とする人材を選んでいただくことが慣用で、大学の実質性を尊重するという観点からも非常に重要であると考えます。なお、この運営方針委員の任命には、法令の規定上、文部科学大臣の承認が必要とされており、この承認については、大臣が意図的に拒否するような場合があるのではないかというような懸念の声も根深くあるところでございます。この点について、既に何度となく御答弁をされているとは思いますけれども、改めてこの委員会に議事録を残すという点においても、大学の実質性、自立性に配慮した運用がなされるということについて、大臣から答弁をいただきたいと思います。

37:47

森山文部科学大臣

37:50

運営方針委員は、大学自らが運営の当事者として、共にその発展に取り組んでいきたいと考える方を、学内外問わず人選していただくことが重要だと考えております。現行の国立大学法人制度におきましては、学長が法人運営のすべての事項を決定する権限を有しており、主務大臣であり、ある文部科学大臣が国立大学法人の申出に基づいて学長を任命するというのが現行の制度であります。運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に移譲するため、文部科学大臣が学長を任命する現行制度上の趣旨を勘案の上、必要な手続きとして、主務大臣である文部科学大臣が承認する規定を設けるとしたところでございます。この承認につきましては、文部科学大臣の学長任命の規定に倣い、承認は特定国立大学法人の申出に基づいて行うものとすると規定しているところであり、大学の実践・自立性に鑑み、承認しない場合としては、学長の任命の考え方と同様に、申出に明白な形式的反省や違法性がある場合や、明らかに不適切と客観的に認められる場合に限られるものと考えております。

39:19

薄井昭一君

39:21

明確に今大臣の言葉として、基本的には任命しないということはないんだと、ただし、明らかな違法性や人生に重大な明確な疑義がある場合を除いてということでした。それを聞いて少し安心したところでもございます。さて、今回の法案では、運営法人会議の設置が義務付けられる法人は、政令で指定することとなるとのことで、実際には、ご法人を指定する予定であると伺っております。これらについては、特定国立大学法人という名称で法律上定められております。他方で、自ら希望して運営法人会議を設置する法人については、純特定国立大学法人という名称であると伺っております。ただ、これらの法人については、名称こそ異なるものの、その他の規定、適用などについては、全く同じ扱いとされております。このように2種類の名称が存在することに関して、衆議院の二位決議や国立大学協会の声明でも、特定国立大学法人と純特定国立大学法人の2種類の法人について、序列化や資源配分への影響についての危惧が示されているところです。文科省としてどのような対応をとられるか、お願いいたします。

40:38

池田局長

40:40

お答え申し上げます。特定国立大学法人は、その事業規模によって政令で特定され、運営方針会議の設置が義務付けられるものであるのに対し、純特定国立大学法人は、運営方針会議の設置の必要性を踏まえ、自らの意思によって文部科学大臣に申請し、文部科学大臣から承認を受けたものでございます。このように、特定国立大学法人と純特定国立大学法人は、運営方針会議の設置までの過程は異なりますが、運営方針会議を設置している点においては、何ら異なることはございません。また、特定国立大学法人以外の法人は、自らのミッションや発展の方向性に応じて、運営方針会議の設置の要否を判断いただくことが適切と考えており、特定国立大学法人と純特定国立大学法人の間で、また運営方針会議の設置の有無によって一律に取扱いを差を設けることは考えてございません。

41:54

薄井昭一君

41:55

ありがとうございます。じゃあ、何で名称を変えるんだというような議論というのも、これから出てくるかもしれません。とりあえず、ご法人ということでした。ちょっと関連して、今後、法案が制定された後の運用状況とか、これを見ながら、このご法人を拡大していくというようなことはあり得るのか、ちょっと通告をしていないので、関連で。

42:16

池田局長

42:18

お答え申し上げます。基本的には、規模の観点から整理をしておりますので、特定の方は、まずはこの当面ご法人と考えております。

42:31

薄井昭一君

42:32

ありがとうございます。今回も合併が一つのポイントとなっていますよね、大学の。これ合併によって規模が増えるということもある今後、これは排除できないと思いますので、その都度柔軟に運用されるんだろうと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。ちょっと観点を変えて、独立養成法人、国立病院などを含む地域の国公立大学の附属病院は、それぞれの地域において自治体とも連携を取りながら、医療を通じて地域住民の安全と安心を担っており、地域等の患者、住民の必要とする医療を安定的かつ継続的に提供する使命があります。地域等住民にとって重要な役割を果たしている大学附属病院などは、大変重要な存在であるということは、これは皆さん意義がないところだと思いますけれども、そのことを踏まえて、大学附属病院に入院されている患者さんにとって、病院教職の質をしっかり担保することは大変重要だというふうに考えています。しかしながら、昨今のガス代、電気代、そして食医療費の高騰、また人件費の延びというような影響は、病院の給食などについて何らかの影響を与えているのではないかというような懸念があります。大学病院等への支援などの対応はどうなっているのか、お聞かせをいただきたいと思います。

43:54

池田局長

43:56

お答え申し上げます。昨今の高熱費や医薬品の費用、病院給食に係る材料費の高騰などが、国立大学病院の経営を圧迫する要因の一つになっていると認識しております。また、来年度4月から施行されます医師の働き方改革への対応、これも大学病院にとっては大変大きな課題だと思っております。前者のこうした物価高騰などに対応するためには、各都道府県から国立大学病院に対して、電力、ガス、食料品等、価格高騰、重点支援、地方交付金を活用した支援が行われておりますほか、文部科学省におきましても、省エネ効果のある機器設備の整備による、長期的な費用の抑制のための支援を行っているところでございます。さらに、令和5年度補正予算におきまして、重点支援、地方交付金の積み増しが行われたところでありまして、引き続き食材費の高騰も含めた物価高騰に対応した支援として活用していただけることになっております。文部科学省としては、改めて各大学病院に対し、この交付金の活用について積極的な取組を要請しているところでございまして、今後とも関係省庁と連携しつつ、大学病院に対する支援を行ってまいりたいと考えております。

45:32

薄井昭一君

45:33

どうもありがとうございます。大学付属の病院は、外部業者が入っているケースもあるというふうに思います。その都道府県から支援が入っているということですが、それが劣後、後二回しになるようなことがないようにしっかり、文科省としても監督をしていただきたいと思います。結果、食材費を下げるために、中国産品に国内産から切り替えるというようなことがあっては、国全体で見たらマイナスになってしまいますので、しっかり気を配っていただきたいと思います。また、補正予算の話も今、多少出ましたので、物価高に関連して補正予算関連についても1点、今回の補正でも様々な議論がなされたところであります。物価高対策、賃上げ、成長力強化、人口減少対策、安全足の確保など多岐にわたる内容が盛り込まれておりました。私としても、物価高等は、身をもって実感しているところで、取り分け、材料費等も含む職員の高等、今、御答弁がありましたとおりであります。この物価高の影響は様々なところに出ており、今回の本案の対象である国立大学もその影響はあったというふうに考えております。大学の教育研究環境に影響が出ることがないように、政府としても国立大学法人へ支援すべきだと思います。いかがでしょうか。

46:59

森山大臣。

47:01

先ほどからやりとりさせていただいておりますが、高熱費を含め物価高等等への対応というのは、基本的には各大学において対応していただくことでございますけれども、国立大学は高熱費が高等する中にあっても、常時稼働用する施設、こういったものが数多くございます。こういうことを踏まえまして、今年度、令和5年度の補正予算等において、すべての国立大学に対して、激変緩和措置としての緊急的な支援を行ったところでございますが、当省としては、引き続き国立大学が安定的に教育研究活動を継続できるよう、必要な支援の充実に努めてまいる所存です。

47:45

薄井昭一君。

47:46

ありがとうございます。しっかり国立大学に通う学生、関係者、そうした方々が物価高で苦しんでいる状況でありますので、しっかり支援の手を差し伸べていただきたいと強くお願い申し上げます。今回の改正では、資金調達に関する規制緩和も盛り込まれております。大学の実施、自立性に配慮した制度構築という観点では、こうした規制緩和を積極的に進めていき、これにより国立大学法人が多様な財源を確保していくことは重要であると考えております。その関連で質問となります。私も、党の文部科学部会の税制研究会などにも参加しており、国立大学法人に対する積極的な寄付を呼び込むためにも、税制改正を進めていく必要があると思いますけれども、文科省の見解をお伺いしたいと思います。

48:39

森山大臣。

48:41

大学が自立的な経営を確立していくためには、寄付金などの外部資金により、大学の財源の多様化を進めることが重要と認識しております。このため、党省としては、これまで国立大学法人等への個人寄付に係る税額向上の対象事業の拡大などの税制改正に取り組んでおり、現在、接種中であると伺っておりますが、令和6年度においても、さらなる拡充について予防しているところであります。今後とも、税制改正等を通じて、各大学が寄付金をはじめとする外部資金を獲得しやすい、そういう環境の醸成に努めてまいります。ありがとうございました。今回、国立大学法人法の質疑をするにあたって、いろいろ考えることがたくさんありまして、経済格差というのが、結局学歴格差につながってはいないかという観点からいろいろ考えてきたわけであります。基本的には、先ほどおっしゃった5法人、今回対象となる5法人、これは国立大学ですが、そこに入学している高校、卒業高校を見てみれば、ほとんどがおそらく私学の高校だろうと思っています。高校の無償化というのが始まったと言いながら、私の支援者の中でも、県立高校にお子さんを通わせている親御さんが、県立学校の先生から、息子さんを大学に現役で入れたければ、予備校に通わせなさいと言われるような現状があるわけなんですね。そうしたことを考えれば、経済格差がそのまま学歴格差につながる、学歴は高いからいいというわけではないと思いますけれども、そうしたことがないように、しっかりこの公私感格差の是正を図りつつも、国立大学の学費というものは、しっかり今の水準を下げるような努力というものも必要になってくるんだろうと思っています。そして、各都道府県の県立高校の質も上げていく、これを私学の振興、そして公立学校の充実、これを車の両輪として進めていただいて、また強い日本、そして世界に誇れる卓越大学、こうしたものが成し遂げられるように、私も微力でありますけれども、しっかり頑張っていくことをお誓い申し上げ、ちょうど時間となりましたので、質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。

51:08

下野君の質問の前に、政府員の皆様、お水を飲んでいただいて結構ですから、よろしくお願いします。

51:34

それでは、いきましょう。下野六太君。

51:40

おはようございます。公明党の下野六太でございます。お水を飲む時間は十分、飲みながらリラックスしていただいて、答弁いただければありがたく思っております。私は実は参議院議員になる前の直近2年間で現職の教員をしながら、2年間国立大学の大学院に夜間で学びに行かせていただいて、いわゆるリカレントを経験をして、参議院議員にさせていただいているという経験を持っております。国立大学法人法の今回の一部を改正する法律案が、このような形で審議入りをして、今、構成としてあるべき姿に進んでいることを、私は国立大学の大学院に学んできた経験を持つ一人として、非常に望ましい、ありがたいというふうに思っております。そこで、いくつかの質問をさせていただきたいんですけれども、今の薄井委員の質問と重なるところが、今、質問をお伺いしながらありましたので、少し飛ばしていくところもありながら、質問をさせていただきたいと思います。本法律案の内容のポイントは、先ほどの薄井委員のご指摘にもありましたけれども、3点あるかと思っております。1つ目が、運営方針会議の設置などのガバナンス改革。2つ目が、資金調達方法の対象拡大などの規制改革。3つ目が、東京いかしか大学と東京工業大学の統合による東京科学大学の創設。この3点かと思います。まず、ガバナンス改革に関連して伺いたいと思っています。本法律案では、事業の規模が特に大きい国立大学法人には、運営方針会議を必ず置くこととして、中期計画や予算決算に関する事項は、運営方針会議の決議により決定することとされました。事業の規模が特に大きい国立大学法人は、東北大学や東京大学、京都大学など5つの大学が政令で指定される見込みと承知しております。質問1を飛ばします。運営方針会議の設置の目的とは、ここでは飛ばします。現在の国立大学法人のガバナンス体制を見てみますと、今回新たに設置される運営方針会議以外にも、様々な組織が既に存在しています。具体的には、学長及び理事により構成される役員会、経営に関する重要事項を審議する経営協議会、教育研究に関する重要事項を審議する教育研究協議会、学長の選任・解任に関わる学長選考観察会議などがあります。今申し上げた既存の組織のいずれかに運営方針会議の権限を担わせるといった選択肢もあり得たと思いますけれども、今回新たな組織として運営方針会議を設けることとした理由は何でしょうか。お答えいただきたいと思います。

55:07

池田高等教育局長。

55:09

お答え申し上げます。運営方針会議は、大きな運営方針についての決定権を持つとともに、決議した運営方針に基づいて法人運営が行われているかどうかを監督する権限を有することとしております。選考制度上位置づけられております、今委員御指摘の経営協議会や教育研究協議会は、それぞれの重要事項を審議する役割を有する学長の補助的な機関でございまして、運営方針会議とは役割や権限が異なりますことから、学長の意思決定を支えるために別の会議体として今回新たに運営方針会議を設けたものでございます。また運営方針会議を設置する国立大学法人が、多様な知見や実務経験を有する方々の参画を得て、大きな運営方針の継続性安定性を確保した上で、数多くの多様なステークホルダーとともに大学の活動を充実させていくことで、社会課題の解決等に一層貢献していくことができるものと考えております。

56:22

下野六太君

56:25

本法律案により運営方針会議の設置に関連しまして、国立大学法人には三つの区分ができることとなります。先ほどの有水委員からの指摘にもありました。1つ目には、運営方針会議を必ず置くこととされた特定国立大学法人、2つ目が任意で置くことができるとされ、実際に運営方針会議を設置した準特定国立大学法人、そして3番目に運営方針会議を置かないこととしたそれ以外の国立大学法人であります。私も心配をしておりますのが、これらの区分が大学館の上列化、分断につながることにならないかという点であります。特定国立大学法人、準特定国立大学法人、それ以外の国立大学法人という区分は、あくまでもガバナンス体制の違いに過ぎないかと思います。特定国立大学法人だから優れているとか、運営方針会議を設置していないから劣っているなどということではないはずだと思います。ここは、文科大臣に見解を伺いたいのが、準特定、それ以外という区分の違いが大学館の上列化や分断につながらないよう、文部科学省として明確なメッセージを打ち出し、関係者や広く国民に対して周知していく必要があると思っていますので、大臣からの見解を伺いたいと思います。

58:02

森山文部科学大臣。

58:04

特定国立大学法人は、その事業規模によって政令で特定され、運営方針会議の設置が義務付けられるものであるのに対し、準特定国立大学法人は、運営方針会議の設置の必要性を踏まえ、自らの意思によって文部科学大臣に申請し、文部科学大臣から承認を受けたものです。このように、特定国立大学法人と準特定国立大学法人は、運営方針会議の設置までの過程は異なりますが、運営方針会議を設置している点においては、何らか異なることはありません。また、特定国立大学法人以外の法人は、自身のミッションや発展の方向性に応じて運営方針会議の設置の余比を判断していただくことが適切と考えており、特定国立大学法人と準特定国立大学法人、また運営方針会議の設置の有無によって一律に取扱いに差を設けるということは考えておりません。このような考え方につきましては、法律の施行に際して国立大学法人に対する通知や説明資料に明示するとともに、広く国民の皆様方にも理解を深めていただけるよう、例えば、施策の説明会や各種シンポジウムなどにおいても丁寧に御説明し、周知を図っていきたいと考えております。

59:40

下野六太君。

59:43

ただいまの大臣の御答弁は、地方の国立大学法人にとっても勇気の枠、希望の枠、答弁につながったかというふうに思っておりますので、多くの大学関係者の皆様方、その地方独自の、それぞれの特色に応じた研究をさらに進めていくことができるように、文科省としても万全な支援体制を今まで以上に、どの大学にも組んでいただければありがたく思っております。続いて、運営法人員についてお伺いします。運営法人会議は、運営法人員3人以上及び学長により構成するとされております。運営法人員は、運営法人会議の構成員として、運営法人事項の決議や決議した内容に基づいて法人運営が行われているかを監督するという重要な役割を担うことから、その人選が非常に重要となります。衆議院の質疑では、海外大学や民間企業の経営の実務経験がある方、法務など法人のガバナンスに知見や経験を有する方などが想定をされているとの政府答弁がありましたが、こうした高度な専門性を有する方々は、大学以外からも低手数でありまして、簡単に見つけられるとは限らないと思います。文部科学省として、各国立大学法人がどのようにして運営法人員を確保することを想定をしているのか、お考えを伺いたいと思います。

1:01:22

池田高等教育局長

1:01:25

お答え申し上げます。下野委員御指摘のとおり、運営法人会議の人選、大変重要なことであると考えております。各国立大学法人においては、これまでも様々なステークホルダーとの強固な関係を築いていると承知しております。運営法人会議の委員の選任に当たっては、各国立大学法人において、これまでのそうしたステークホルダーとの関係性を活用、発展させることで、必要な専門分野で豊富な経験を有する方々に御就任いただけるものと考えております。

1:02:03

下野六太君

1:02:06

はい、ありがとうございます。実務経験が豊富で高度な専門性を有する人が運営法人になる場合、留意すべき点が一つあるのではないかと思います。それは運営法人委員には、当該大学の実情に理解のある方になっていただく必要があるということであります。実務経験豊富な学会者が、大学の実情を無視して、自らの専門性だけを頼み、上から目線で改革を押し付けるという形になってしまうと、現場との間で摩擦が生じ、大学一丸となった改革が進まなくなってしまう恐れがあるのではないかと思います。したがって、各国立大学法人側が運営法人委員を選ぶ際には、大学の実情にある程度通じた方や、仮に専任の際は実情に通じていなくても、運営法人委員として選ばれた後に、大学の実情を理解するために、学内の多様な関係者とコミュニケーションを図れる方を選んでいただく必要があると思いますけれども、見解を伺いたいと思います。

1:03:12

池田局長

1:03:15

お答え申し上げます。ご指摘のとおり、運営法人委員の人選に当たりましては、例えば海外大学なども含め、大学の実情に通じた方や、民間企業の実務経験がある方、法務などの法人のガバナンスに知見や経験を有する方などが想定されるかと思います。一方で、専任の時点で必ずしも、大学の実情に詳細に通じていなくても、大学のことを思って前向きに建設的なご意見をいただけるような方、こういった方も大変重要だと思っております。運営法人委員が学内関係者とよくコミュニケーションを図っていくこと、これはどのようなバックグラウンドを持った方でも大変重要でありますので、その点も含めて、大学自らが運営の当事者としてともにその発展に取り組んでいきたいと考えておられる方を人選いただくことが重要であると思っております。

1:04:25

下野六太君

1:04:27

運営法人委員は、学長が学長選考観察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で任命するとされています。文部科学大臣の承認が必要とされた点について、一部には不安の声も上がっているようであります。衆議院の質疑でもこの点が問われまして、文部科学大臣の承認は法人側からの申出に基づいて行われるものであること、承認に当たっては大学の自主性、自立性に鑑み、申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合、明らかに不適切と客観的に認められる場合を除き、拒否することはできないと答弁がありました。改めて文部科学大臣の承認に対する考え方をお示しいただければと思います。また、拒否できるとされた明らかに不適切と客観的に認められる場合についても、極めて限定的に解釈されるべきものであると説明することが、一部にある不安の声に応えることにつながるかと考えます。これまでの質疑においても丁寧な御説明がありましたが、改めてこの参議院の場でもこの点について御説明いただければと思います。

1:05:45

森山大臣

1:05:47

何度も二対一の発出しの御答弁申し上げておりますけれども、現行の国立大学法人制度においては、学長が法人運営の全ての事項を決定する権限を有しており、主務大臣である文部科学大臣が国立大学法人の申出に基づいて学長を任命することとしております。運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に移譲するため、文部科学大臣が学長を任命する現行制度上の趣旨を勘案の上、必要な手続きとして、主務大臣である文部科学大臣が承認する規定を設けているところでございます。この承認につきましては、文部科学大臣の学長任命の規定に倣い、承認は特定国立大学法人の申出に基づいて行うものとすると規定しているところであり、大学の実践自立性に鑑み、承認しない場合としては、学長の任命の考え方と同様に、申出に明白な形式的違反性や違法性がある場合や、明らかに不適切と客観的に認められる場合に限られるものと考えております。今、この参議院、そしてその前にございました衆議院の法の質疑でも明確にご答弁しているつもりではございますけれども、こういった趣旨を大学の実践自立性を踏まえて、法の適切な運用を進めるという趣旨を何らかの形で明らかにしていきたいと、そのように考えております。

1:07:27

下野六太君。

1:07:29

ご丁寧に答弁いただきましてありがとうございます。大学の実習性、自立性を尊重しているという前提の上での改革であるということで、理解をさせていただきます。続いて、本法律案提出の背景の一つであります、大学ファンドに関連して伺いたいと思います。現在、東北大学が大学ファンドから助成を受けられる国際卓越研究大学の認定候補となっております。東北大学におきましては、ぜひとも世界最高水準の研究大学を実現するための改革を進めていただければと考えております。大学ファンドからの支援は、国際卓越研究大学への助成だけではなく、博士課程学生への支援にも充てられるとされています。我が国の研究力を持続的に向上させるためには、博士課程学生への経済的支援を拡充し、優秀な学生が博士課程に進学しやすい環境を作っていくことが重要かと考えます。そうした点から、大学ファンドからの支援が博士課程学生支援にも充てられることは重要な意味を持つと考えます。昨年11月に策定されました国際卓越研究大学に係る基本方針では、博士課程学生への支援について、安定的支援を実施できる段階から、速やかに運用役による博士課程学生支援を実施することとするとされております。現在、博士課程学生への支援は予算措置により行われており、大学ファンドの運用役を活用した支援はまだ開始されていないと承知しておりますが、これがいつから開始される見込みなのでしょうか。お答えいただきたいと思います。

1:09:21

塩見研究振興局長

1:09:24

お答えいたします。大学ファンドの運用役を活用した博士課程学生の支援につきましては、大学ファンドの運用状況も勘案しつつ、令和7年度以降、速やかに開始していく予定となっております。

1:09:38

下野六太君

1:09:40

先般成立をしました令和5年度補正予算においても、博士・後期課程学生の処遇向上と研究環境確保として、499億円が措置をされ、新たに1万人を超える学生が支援を受けられるとのことでありまして、政府としても博士課程学生の支援に全力を挙げて取り組んでいると承知しております。公明党としましても、博士課程学生への支援は特に力を入れているところでありますが、改めて博士課程学生への支援の重要性について、政府の認識を伺いたいと思います。また、今回の補正予算により、科学技術イノベーション基本計画で掲げた令和7年度までに2万2,500人の博士課程学生への経済的支援を行うとの政府目標が達成される見込みですが、その後の博士課程学生への支援のさらなる充実については、どのようにお考えなのでしょうか。そのお考えをお聞かせいただきたいと思います。

1:10:49

加喜田科学技術学術政策局長

1:10:53

お答えいたします。科学技術イノベーションの活性化のための最大の鍵は人材であり、優れた人材を育成確保することが喫緊の課題であると認識をしております。そのため、令和5年度補正予算におきまして、博士、公費課程学生への経済的支援のための経費といたしまして、499億円を計上したところでございます。また、日本学術振興会特別研究員制度による支援など、その他の支援策につきましても、今後ともさらなる充実を図ってまいります。これらの支援によりまして、生活費総当額を受給する博士、公費課程学生を令和7年度までに従来の3倍に増加するとの第6期科学技術イノベーション基本計画の目標達成を目指しております。令和8年度以降につきましても、引き続き我が国の研究力強化を着実に進めるために、博士、公費課程学生への経済的支援を充実強化することが必要であると考えておりまして、充実強化に向けてしっかりと取り組んでまいります。

1:12:02

下野六太君

1:12:04

ありがとうございます。博士課程の学生の支援は、我が国の研究力の向上、発展の一丁目一番地につながると思っておりまして、しっかりとした支援が身を結ぶのも、未来の話にはなるかもしれませんが、必ずや日本で研究をですね、やはり世界と勝負していくために欠かせない支援になるかと思っておりますので、これで十分というところまで、まだまだこれから先、さらなる充実発展をお願いしたいというふうに思います。若手研究者の安定的な雇用環境確保の必要性についても伺いたいと思います。多くの優秀な若者に博士課程に進学してもらうようにするためには、博士課程在学中の経済的支援の拡充に加え、博士課程終了後の研究者、人生を希望の持てるものとしていく必要があると思います。若手研究者が安定的な雇用環境のもとで、自由な発想により挑戦的な研究を行えるようにしていくことは非常に重要と考えます。政府は、若手研究者の安定的な雇用環境の確保のさらなる推進に向けて、どのような取組を行っていくべきとお考えでしょうか。お考えを伺いたいと思います。

1:13:27

柿田局長

1:13:29

お答えいたします。若手研究者の安定的な雇用と創造的な研究を行う環境を確保していくということは、大変重要であると認識をしております。このため、文部科学省におきましては、博士・国家定学生への経済的支援の強化に加えまして、基盤的経費や競争的研究費の確保を通じた各機関における研究者の雇用環境の整備、国立大学における若手ポストの確保など、人事休業マネジメント改革等を考慮した運営費交付金の配分の実施、若手研究者の自由で挑戦的な研究への支援や課金費の充実などの取り組みを進めております。さらに、国際卓越研究大学制度や地域中核特色ある研究大学の振興など、我が国の研究力を牽引する多様な大学の機能強化にも力を入れ、優秀な研究者の育成確保及び魅力的な研究環境の整備に向け、しっかりと取り組んでまいります。

1:14:35

下野六太君

1:14:38

特に、若手研究者の安定的な雇用環境の確保をしっかりと支援していただければと思っています。併せて、課金費においては、私のところにも大学の研究者が課金費を使って、現職の教員のときに研究に訪れてきていただきました。非常に良き思い出となっております。自由に使える課金費において、教育研究に熱心な方が、様々な自分自身の研究を前に進めていくことができている。このような支援を、これからもしっかり充実をお願いしたいと思っております。次に、規制改革に関連して伺いたいと思います。本法律案では、現行制度上可能となっている土地の取得等に加え、長期借入金の借入や再建の発行ができるとされております。具体的には、開発や整備のために、多額な初期費用が見込まれる研究に用いる実験材料やデータベースソフトウェアなどが想定されているとのことであります。これらの実験材料やデータベースソフトウェアのための費用が、これまで長期借入金の借入や再建の発行の対象外とされていたことで、大学側にとってどのような支障があったのでしょうか。また、これらが新たに対象となることで、大学側にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。この点について、見解を伺いたいと思います。

1:16:18

池田局長

1:16:20

お答え申し上げます。これまで長期借入や再建発行により先端的な教育研究のように供するための施設等を整備した際に、当該施設等において実施する活動の中には、短期間に多額の初期費用がかかるものがあり、その費用は長期借入等の使途の範囲外であったことから、大学において別途財源を確保する必要があり、その確保に時間を要するため、活動に支障が生じることがあったと承知しております。本改正に基づいて、データベース等の費用も資金調達できるようになることによって、大学には整備した先端的な教育研究のように供するための施設等を、地帯なく効果的に有効活用することができるようになるというメリットがあるものと承知しております。

1:17:19

下野六太君

1:17:21

ありがとうございます。規制改革に関連しまして1点お願いがあります。それはこれまで行われてきました規制改革による成果、具体的には各国立大学法人の優れた取り組み、グッドプラクティスを広く関係者に周知してほしいということであります。近年、国立大学法人法の改正や、正省令の改正などによって数多くの規制改革が行われております。これにより、大学発スタートアップの活性化や、大学の自助努力による自己収入の増加などが期待をされるかと思います。しかし、それぞれの国立大学法人の中には、規制されていた事項が新たに実施可能となったとしても、法人内にノウハウが蓄積されていないことなどを理由に、実施に向けた一歩を踏み出すことを躊躇ってしまうケースもあると思います。そこで、各国立大学法人が、自らの選択により、規制改革された事項を実施するための一歩を踏み出せるよう、規制改革された事項に関して、これまで国立大学法人において行われてきた優れた取り組み、グッドプラクティスを広く関係者に周知していくべきと考えますが、見解を伺いたいと思います。

1:18:43

池田局長

1:18:45

お答え申し上げます。各国立大学法人におきましては、これまでに図ってきた規制緩和の仕組みを活用して、委員御指摘のとおり、様々に工夫をした取り組みがなされ、新たな財源の確保等の成果が上がっていると承知しております。こうした取り組みを広く関係者に周知することで、新たに取り組む大学が増えることが期待されるため、規制緩和を活用した講事例、グッドプラクティスについて、今回新たに規制緩和を行うことも含めまして、今後とも引き続き、会議等の場において周知をしてまいりたいと考えております。

1:19:28

下野六太君

1:19:31

ありがとうございます。次に、東京いかしか大学と東京工業大学との統合により新設される東京科学大学に関連して伺いたいと思います。近年、国立大学同士の当配合は、大学名は残したまま法人統合を行う一法人複数大学制度によるものが浅かんかと思います。具体的には、令和2年に創設された名古屋大学及び岐阜大学を設置する東海国立大学機構、令和4年に創設された奈良教育大学及び奈良女子大学を設置する奈良国立大学機構、同じく令和4年に創設された小樽昭和大学、帯広畜産大学及び北見工業大学を設置する北海道国立大学機構です。しかし、今回の統合では、一法人一大学による統合が選択をされました。その理由について、衆議院の参考人質疑におきましては、東京いかしか大学の学長からより大きなシナジー効果を得られること、一から組織を見直すことができ自由で、フラットな文化の組織を創造してチャレンジしやすい環境を作れると説明がありました。文部科学省からも、今回の統合のメリットや期待される効果などについて、ご説明をお願いしたいと思います。

1:20:56

池田局長

1:20:58

お答え申し上げます。東京いかしか大学と東京工業大学の統合は、国際的に拓越した教育研究拠点として、社会とともに活力ある未来を切り開くことを目指すため、両大学で合意されました。具体的には、医学、史学、理学、工学はもとより、情報学やリベラルアーツ、人文社会科学を加えた総合値による融合科学の展開が掲げられておりまして、この点は参考人質疑で東京いかしか大学の田中学長もご説明されたとおりかと思います。文部科学省といたしましては、両大学がこれまで培ってきた強みを十分発揮しつつ、共に教育研究に取り組むことで、国際的な競争環境の中で世界最高水準の教育研究活動を展開することや、イノベーション創出が加速されるといったメリットや効果があると認識しております。

1:22:02

下野六太君

1:22:04

時間が参りましたので、あと1問残して終えたいと思いますけれども、今回の国立大学法人法の一部を改正する法律案、これを契機にして、全ての日本の国立大学法人がさらなる発展をする契機とすることが、私は望ましいのではないかと思っておりまして、これを契機に、全ての国立大学法人の関係する皆様が一層奮起をされて、さらに素晴らしい研究成果、そして学生の支援することができるような大学法人になることをご記念申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。大変にありがとうございました。本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。

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