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参議院 法務委員会

2023年12月07日(木)

2h35m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7682

【発言者】

佐々木さやか(法務委員長)

柴山昌彦(衆議院議員)

古庄玄知(自由民主党)

福島みずほ(立憲民主・社民)

伊藤孝江(公明党)

清水貴之(日本維新の会)

川合孝典(国民民主党・新緑風会)

仁比聡平(日本共産党)

鈴木宗男(各派に属しない議員)

1:05

本日から法務委員会を開会いたします。 委員の異動についてご報告いたします。昨日までに井上義行さん及び長谷川秀春さんが委員を辞任され、 その補欠として藤木真也さん及び山田太郎さんが選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在、理事が1名欠員となっておりますので、 その補欠選任を行いたいと存じます。

1:32

理事の選任につきましては、選例により委員長の指名に ご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは、理事に河合貴則さんを指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための 日本司法支援センターの業務の特例並びに、

1:57

宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案の審査のため、 本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長竹内努さんほか2名を政府参考人として出席を求め、 その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための 日本司法支援センターの業務の特例並びに、

2:24

宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案を議題といたします。衆議院議員 柴山正彦さんから、趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明を聴取いたします。

2:37

柴山正彦さん。

2:39

ただいま議題となりました法律案につきまして、 提出者を代表してその提案理由及びその内容の概要をご説明申し上げます。

2:50

宗教法人に対する解散命令請求が、 著しく公共の利益を害すると明らかに認められる行為をしたことを理由として、諸葛町等の公的機関により行われた場合は、 その被害者の迅速かつ円滑な救済が図られるようにする必要が特に高いものと考えられます。そこで、こうした被害者について、 民事手続き全般を通じた救済を後押しすべく本法律案を提出した次第です。

3:18

以下、本法律案の内容につきまして、 その概要をご説明申し上げます。第一に、定義として対象宗教法人とは、 著しく公共の利益を害すると明らかに認められる行為をしたことを理由として、諸葛町等の公的機関により解散命令の裁判の手続きが開始された宗教法人を言い、

3:39

特定不法行為等とは、解散命令請求等の原因となった不法行為、 契約申込等の取消しの理由となる行為等及びこれらと同種の行為であって、対象宗教法人又はその信者等によるものを言うというものとしています。第二に、法テラスは、特定被害者法律援助事業として、 対象宗教法人の被害者については、

4:06

私力を問わず、民事事件手続の準備・追考のために必要な費用を立て替える等とともに、これらの召喚・支払いについて、猶予や必要かつ相当な範囲での免除ができることとしています。第三に、対象宗教法人について、被害者が相当多数存在することが見込まれ、財産の処分及び管理の状況を把握する必要がある場合には、 指定宗教法人として指定できることとし、不動産の処分等に際しての諸葛町への通知と、諸葛町による広告を規定しています。通知しなかった場合は無効となります。さらに、指定宗教法人のうち、財産の因得等により被害者の権利を害する恐れがある場合には、特別指定宗教法人として指定できることとし、財産目録等の作成及び諸葛町への提出を

5:01

一時期ごとに行わせるとともに、被害者が閲覧できることとしています。なお、指定に際しては、宗教法人審議会の意見を聞くこととしています。本法律案は、法テラスの業務の特例に関係する部分は、交付後3月以内、それ以外の部分は、交付から10日を経過した日から執行することとし、執行の日から3年を経過した日に執行することとしています。

5:26

その執行後3年をめどとして、この法律の延長を含め、検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしています。以上が本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。次に、本法律案の衆議院における修正部分につきまして、その内容の概要を御説明申し上げます。第一に、法テラスの業務の特例における、

5:52

召喚等免除の範囲に係る必要かつ相当な範囲の内容について、これを条文上具体的に明記し、召喚等免除の範囲を明確にしました。第二に、特別指定宗教法人に適用される特例について、市販機ごとの財産目録等の作成提出の特例を「指定宗教法人の特例」とし、特別指定宗教法人についての特例は、

6:18

被害者の閲覧のみとするほか、「指定宗教法人の指定時の財産目録等の作成提出義務の拡大」について定めることとしました。第三に、特別指定宗教法人の要件を満たす対象宗教法人について、「指定宗教法人の指定」の手続を経ず、特別指定宗教法人として指定できることとするほか、特別指定宗教法人の指定の要件の修正、

6:46

「財産対象となる財産目録等の範囲の拡大」について定めることとしました。第四に、検討条項について、「財産保全の在り方」を含めて検討を加えるものとしました。以上であります。何卒御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。以上で、趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。これより、質疑に入ります。質疑のある方は、順次御発言願います。

7:15

小松春智さん

7:17

小松春智/おはようございます。自民党の小松です。本がまとめるにあたって、衆議院の方で、自民・公明・国民・民主案と、立憲維新・令和新選案との間で、

7:44

だいぶやりとりがあって、最終的にまとまったということを聞いたのですけれども、最初の自民・公明・国民案と、立憲維新・令和との法案、これ、具体的にというか、分かりやすく言うと、

8:12

どういうふうな視点で法律ができているのか、具体的にはどういうふうな点が違うのかというのを、教えていただければありがたいと思います。

8:21

柴山正彦さん

8:23

お答えいたします。まず冒頭、2案につきましては、自民党・公明党・国民・民主案と、それから立憲維新案との2案ということでありまして、令和新選組は、野党側の提出者には含まれておりません。その上でお答えをいたします。被害者救済という目的と、不法行為等の被害者の方の財産的損害の回復の実現、これらを確保するために、必要な財産を保全することは重要であるという点では、これら2案の認識は同じであるというように考えております。そのための方策が、両案の間の最大の違いであります。具体的には、私どもの法案は、

9:10

実務が確立している民事保全手続きをより使いやすくして、その入り口から出口まで、さまざまな実効性のある支援をすることによって、被害者による請求権の行使を従前ならしめるというものであります。これに対して、立憲維新案につきましては、これまで全く実例がなく、私どもといたしましては、憲法上疑義がある、

9:37

包括的な保全制度を設けようとするものでありまして、また、被害者支援という視点が抜け落ちていると考えております。

9:46

小松春友さん。

9:50

両案を比較したときに、自民・公明・国民・民主の案の方が、

10:05

どういう点が優れているというふうに考えるのか、あるいは逆に、立憲維新案の方は、どういう点で問題があるというふうに考えているのか、その点についてお答えいただきたいと思います。

10:21

柴山正彦さん。

10:23

先ほど申し上げたとおり、私どもの法案は、実務が既に確立している民事保全手続き、すなわち、要件効果が極めて明確であるというように考えておりまして、

10:34

その活用によって、手続きの入り口から出口まで、さまざまな実効性のある支援をすることによって、被害者による請求権の行使を従前ならしめるというものであります。具体的に申しますと、まず、先ほど趣旨にも申し上げたとおり、指定宗教法人については、不動産を処分等しようとするときに、1ヶ月以上前に諸葛長に報告をさせて、

11:02

これを諸葛長が広告をするとともに、3ヶ月ごとに財産目録、収支計算書、対借対象表を諸葛長に提出させることとしております。そして、財産の因得・参逸の恐れがあるときには、この宗教法人を特別指定宗教法人という形で指定をさせていただいて、財産目録等を被害者に閲覧させる措置によって、

11:30

法人の財産の透明性を高めるとともに、その動向を被害者が随時適切に把握できるようにして、民事保全等の対応を円滑に行えるようにするものであります。こうして、広告閲覧などの仕組みを設けて、既存の宗教法人法よりも、財産処分の透明性を一段と高めることは、被害者がより確実に保全を行うことを可能とし、その権利救済を容易にするものであると同時に、財産の認得等の抑止につながるものであると考えております。ちなみに、現在、民事訴訟や保全手続に至っている事例があまりにも少ないという実態を踏まえて、被害者の方々が保全手続を含む民事事件手続を幅広く利活用できるようにするために、法テラスの業務の拡充を図ることとしております。すなわち、私どもの法案は、これらの措置を合わせ講じることによって、資産の産逸を防ぎ、被害者による請求権の行使を従前ならしめるものでありますから、十分に実効性のあるものであるというように考えております。これに対して、立憲維新案につきましては、全く実例がなくて、憲法上も疑義がある包括的な保全制度というものを設けようとするものでありまして、また、要件交換も不明瞭であり、被害者支援という視点が抜け落ちていると

12:57

私どもは考えております。

12:59

小松春智さん。

13:01

ありがとうございます。ちょっと、確論の方に入らせていただきたいんですが、例えば、第2条を見ますと、この法律において、対象宗教法人とは、これ、これ、これ、これであるというふうに書かれてまして、

13:23

この2条1項2号を見ると、当該請求が諸課長もしくは検察官により行われ、または当該手続の開始が裁判所の職権によるものであることというふうに規定されております。ここで、利害関係人が排除されていて、

13:52

諸課長に限定されているんですけれども、ここ、利害関係人を外して、諸課長に限定した理由について、ご教示ください。

14:06

柴山雅彦さん。

14:08

はい。先ほど趣旨説明で申し上げたとおり、本法案による措置は、公益の観点からなされるものでありまして、

14:20

法テラスによる支援として、国の予算などを用いた業務を行わせたり、諸課長に新たな事務を生じさせたりするものでもあります。とすれば、その発端となる解散命令の請求等につきましても、公的機関、すなわち諸課長または検察官による請求、または裁判所の職権による場合とすることが相当と考えております。

14:44

小松春智さん。

14:46

ありがとうございます。

14:50

一般の民事保全でありますと、請求権者が申立てをする場合に、申立てして裁判所が命令とか出す場合には、一定の協納金、これが必要だというのが一般的でありまして、

15:18

だいたい請求金額の1割から3割ぐらいが、相場といえば協納金として詰めというふうに言われるのが多いと思うんですけれども、この辺りについて、事故を国民案はどのように対応したのでしょうか。

15:37

柴山朝彦さん。

15:39

ご指摘のとおり、民事保全を行う上で、

15:44

共督を含む担保の提供が負担になっているという声があることは、非常に重要な視点だと思っております。そのため、本法律案におきましては、法テラスにおける担保の提供に関する援助については、私力を問わずに利用できるものといたしました。さらに、担保の提供に係る費用の償還につきまして、

16:10

これらが民事保全手続に関して、故意または重大な過失により、相手方に損害を与えた場合などを除いて、免除できるとしているところでございます。

16:22

小松春智さん。

16:25

第7条を見ますと、諸葛長は対象宗教法人が次のいずれにも該当すると認めるときは、当該対象宗教法人を指定宗教法人として指定することができると書いてまして、第1号で当該対象法人による特定不法行為等に係る被害が相当多数存在することが見込まれることと書かれています。

17:03

この相当多数というのが極めて抽象的な概念であって、判断者によってまちまちになる可能性が高いと思いますし、あと、母数といいますかね、例えば信者の数が10万人の宗教法人と、信者の数が1000人しかいない宗教法人、

17:29

そういう場合で、じゃあ何人かということを決めるのも大変だと思うので、そのあたりの相当多数というのは、どういうふうに理解すればいいのかなと、というふうに思いますので、このあたりについてご教示願います。

17:52

柴山雅彦さん。

17:57

相当多数という文言の解釈について、ということだと思いますが、この相当多数につきましては、一定の数ですとか、あるいは宗教法人の規模などを具体的に一定することはしておりません。どの程度の人数であれば相当多数と認められるかは、

18:23

特定解散命令請求等に係る個別の事案に即しつつ、諸葛庁において適切に判断されるべきものということになります。ただし、この相当多数という文言は、消費者裁判手続特例法においても用いられているものでございまして、この本法の相当多数も、消費者裁判手続特例法における

18:51

共通事項確認の訴えの場合と同様に、一般的な事案では数十人程度の被害者があれば該当することになることが想定されると考えております。

19:04

小島春智さん

19:07

同じく第7条の1項の2号のところに、

19:15

当該宗教法人の財産の処分及び管理の状況を把握する必要があることというふうに書かれているのですけれども、個々の財産の処分及び管理の状況を把握する必要があるということについても、抽象的な文言でありまして、

19:39

判断者の恣意的な認定をもたらす可能性があるのではないかと思うのですけれども、この辺りについて、立法に当たっての御見解を教えたいと思います。

19:55

柴山政彦さん

19:58

そもそも解散命令請求等がなされた法人は、

20:04

解散命令を予期して財産引得等を行う恐れがあることから、本法案では、これら法人における財産処分管理の状況の把握を可能として、その透明化を図ることにより財産引得等を抑止しつつ、個々の被害者が適時の民事保全等の対応を円滑に行えるようにしております。こういった本法案の趣旨からすれば、

20:31

特定解散命令請求等がなされており、かつ特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれるような宗教法人であれば、一般的には財産処分管理の状況の把握の必要性が認められることから、第7条第1項第2号に該当することになるというふうに言えると考えます。

20:57

小川晴智さん

21:00

すみません。先ほど野党案につきまして、立憲維新令和の三会派という名前を挙げたのですけれども、これは私の認識不足でありまして、正しくは立憲維新案でした。すみません。失礼いたしました。すみません。質問を続けます。

21:21

今回、処分等の通知を要する財産の範囲を不動産ということで限っておりますけれども、不動産に限った理由について明らかにしていただきたいと思います。というのは、不動産以外の高価な財産も多数あろうかと思うんですけれども、

21:47

それを除いて不動産に限定した理由について教えいただければと思います。

21:52

千葉山政彦さん

21:54

お答えいたします。本法案で財産の処分管理の特例において、諸葛庁に通知することとする処分を不動産のみとしておりますけれども、

22:09

それは現行の宗教法人法第23条において、宗教財産の保全を適正にする趣旨から、不動産の処分等の行為を信者、その他の利害関係者に広告することを義務付けていることを踏まえた措置でございます。これ、もし例えば、全ての現金や預貯金の移動について通知等を義務付けるということになりますと、

22:37

これは宗教活動を広範に制約することとなるため、このような宗教法人の特性を踏まえて、憲法の保障する信教の自由に配慮する観点から慎重に検討したものであります。また、別の観点から申しますと、一般的に仮差詳細命令を申し立てるには、保全の必要性の署名が必要となりますけれども、その保全の必要性の判断に当たっては、仮差詳細への目的物の種類も考慮されることとなります。すなわち、仮差詳細への目的物とした財産以外に、債務者において、仮差詳細により被る恐れのある不利益、損害がより少ないと思われる財産が他に存在する場合には、保全の必要性を欠くという実務となっております。その観点から、仮差詳細への目的物が預金等の債券である場合につきましては、

23:35

不動産が仮差詳細への目的物となっている場合よりも、慎重に保全の必要性を判断する必要があるとされておりまして、比較的、こういった預金等については、高度の署名が必要とされるとされております。こういった民事保全の実務を考慮すると、仮差詳細への目的物となりやすい不動産につきまして、処分等に当たり通知の対象とするということが、私どもとしては適当と考えております。

24:05

小椒春智さん。

24:06

ありがとうございます。この不動産の処分等について、所管庁へ通知するということが義務付けられているんですけれども、この通知というのは、いつからいつまでというか、この期間、これはどの程度を義務付けられているのか、その期間について明らかにしていただきたいと思います。

24:33

柴山政彦さん。

24:42

お答えを申し上げます。この本法案第10条に基づく不動産の処分等の所管庁への通知は、指定宗教法人に指定された場合に義務付けられるものであります。

24:58

この指定宗教法人の指定につきましては、所管庁が指定宗教法人の指定を受けるべき自由が消滅したと認め、指定を解除した場合、これは8条に書かれている場合でありますが、さらには特定解散命令請求等に係る裁判が確定したとき、特定解散命令請求等の取り下げがあったとき、

25:23

または指定宗教法人が解散したときで、指定が執行する場合第9条まで効果を有するものであります。

25:32

小島春智さん。

25:35

そうすると、今の先生がおっしゃった、そういう事象が発生するまではずっと通知義務が発生していると、そういうご理解でよろしいですね。

25:48

柴山政彦さん。

25:51

不特定と言われるかもしれませんけれども、やはり財産の処分あるいは参一を防ぐという趣旨を堪てつするために、このような不定期の概念で義務付けを終わせたということで、ぜひご理解いただきたいと思います。

26:09

小島春智さん。

26:11

以上で終わります。ありがとうございました。

27:09

福島みずほさん

27:10

立憲社民共同会派の福島みずほです。まず、政治資金パーティーの収入の一部が、派閥から所属議員にキックバック、還元されたという疑惑があります。受け取った事実があるか教えてください。法務大臣、法務副大臣、政務官、お願いします。

27:27

小泉法務大臣

27:29

ここの政治団体や個人の政治活動に関するお尋ねについては、政府の立場としてお答えは差し控えさせていただきたいと思います。

27:40

福島みずほさん

27:42

いや、答えてくださいよ。委員会で様々な疑惑について、三役答弁してますよ。答えてください。

27:52

小泉法務大臣

27:54

ここは、法務大臣として、政府の一員の法務大臣としてのお答えをさせていただく場でございます。ここの政治団体、個人の政治活動に関するお尋ね、これは政府の立場としてお答えを差し控えさせていただくことを、ぜひご理解をいただきたいと思います。

28:13

福島みずほさん

28:15

今まで、いろんな疑惑やいろんな問題があった時に、政務三役、答弁してきていますよ。国会ですから、あらゆる意味で説明責任を尽くすべきじゃないですか。もらってないんだったら、もらってないとおっしゃったらいいじゃないですか。いかがですか。

28:29

小泉法務大臣

28:31

それは、個々の政治活動、また個人の政治活動に関わるお尋ねであります。私は今、政府の一員として、法務大臣として答弁に立っております。この立場で、個々の政治団体、個人の政治活動についてコメントすることは控えなければならないと思います。

28:51

福島みずほさん

28:52

私は大臣だった時に、社民党としての立場はどうかとか、個人としての立場も、いつでも質問を受けていました。国会は説明責任を尽くすところです。大臣であれ、その説明責任、国会に対して尽くすべきだと、国会議員から質問があれば、誠実に答えるのが自分の仕事の一部だと思い、すべて実は答えました。やってないんだったらやってない、もらってないんだったらもらってないと一言言えばいいじゃないですか。

29:23

小泉法務大臣

29:25

個々の活動政治団体についてのお答えは控えさせていただきますが、私個人の趣旨報告については、法令にのっとり適正に処理をしているものと認識しております。

29:41

福島みずほさん

29:42

自民党の国会議員は説明責任が求められ、大臣政務三役は国会で聞かれても答えない。おかしいですよ。政務三役であることを隠れ見るのに答えないっておかしいですよ。公平にやっておりますと言うんだったら、今私が聞いているのは、キックバックを受けたという事実はあるかという質問です。答えてないじゃないですか。もらってないんだったらもらってないって言ってくださいよ。なぜ国会議員より政務三役が保護されなくちゃいけないんですか。副大臣いかがですか。

30:13

門山法務副大臣

30:17

お答えさせていただきます。個々の政治団体や個人の政治活動に関するお尋ねにつきましては、やはり政府の立場ではお答えを差し控えさせていただきます。

30:30

福島みずほさん

30:32

おかしいですよ。政務三役であることを隠れ見るのに答弁拒否するおかしいですよ。政務官どうですか。

30:41

中野法務大臣、政務官

30:49

福島みずほ先生のご質問でお答えいたします。個々の政治活動や政治団体の活動や個人の政治活動に関するお尋ねにつきましては、政府の立場としてお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。

31:05

福島みずほさん

31:07

先ほど大臣は政治資金報告書に適正に報告しているとおっしゃいました。もしも還元されたキックバックされたものを受け取ったとしたら、それは載せているという意味でしょうか。

31:18

小泉法務大臣

31:20

私の収支報告については、まさに法令に則って適正に処理をしているものと認識をしております。

31:30

福島みずほさん

31:31

キックバックはあるんでしょうかないんでしょうか。

31:35

小泉法務大臣

31:36

私の収支報告に関しては、法令に則って適正に処理をしているものと理解しております。

31:43

福島みずほさん

31:44

答えてないですよ。もらってないんだったらもらってないと言えばいいじゃないですか。何で政務三役は説明拒否するんですか。いい機会ですよ。自分の潔白をちゃんと説明するいい機会だと思います。何で政務三役を隠れ身のように答弁拒否するのか理解ができません。やってないと言わないことはことこそ重要ですよ逆にと私は思います。国会の場では使い分けるんじゃなくて、誠実に答えるそれが必要だと思います。極めて残念です。これからも質問していきます。次にですね文部科学副大臣に来ていただきました解散命令を請求された理由についてお聞かせください。

32:38

前田文部科学副大臣

32:42

お答えを申し上げます。旧統一教会は昭和55年頃から遅くともでございますが、長期間にわたって継続的にその信者が多数の方々に対し、相手方の自由な意思決定に制限を加え、正常な判断が妨げられる状態で献金や物品の購入をさせて、多額の損害を被らせ、親族を含む多くの方々の生活の平穏を害する行為を行っております。このことにより、不法行為として損害賠償を任用する民事判決の母愛小額や若い時短の解決金等は対象者約1550名、総額約204億円に上っており、家族を含めた方々の経済状態を悪化させ、将来の生活に悪影響を及ぼしたり、家族関係が悪化するなど、本人や親族に与えた精神的な損害も相当甚大であることなどから、宗教法第81条第1項第1号に定める解散命令自由に該当するものと認めました。また、旧統一協会が財産的利得を目的として献金の獲得や物品販売に当たり、多くの方々を不安や困惑に陥れ、その親族を含む多くの方々に財産的精神的な犠牲を余儀なくさせて、その生活の平穏を害したことは、宗教法人の目的を著しく逸脱するものであり、宗教法人法第181号第1項第2号前段に定める解散命令自由にも該当すると認めました。以上の理由により、10月13日に解散命令請求を東京地方裁判所に行ったものであります。

34:22

福島みずほさん

34:23

今、204億円ということ、甚大な被害ということ、宗教の自由ではなくて被害を救済するんだという、まさに解散請求命令のことを話していただきました。だからこそ、被害者救済がまさに必要です。お聞きをいたします。解散命令が出たら、手続きに入りますし、生産人に被害を訴えばいい。しかし、今問題なのは、解散命令が出る前に、財産が三一することをどうやって守り、被害者を救済するかという問題です。今、204億円という話がありました。もっともっと巨額かもしれません。不動産については対象としておりますが、自民党公明党案は、動産お金についてはやりません。しかし、ご存知のとおり、たくさんの今までの詐欺商法、豊田商事をはじめ、お金がもう三一していく。今だって、お金が動いているかもしれません。動いている可能性は十分ありますよね。これに手をつけない。いかがですか。

35:20

柴山正彦さん。

35:23

解散命令請求に対する裁判がなされる前におきましては、私どもの法案においては、個々の被害者が裁判所に対して仮差招待の申立てを行い、宗教法人の財産に対する仮差招待命令を得ることによって、宗教法人の財産を保全することが可能であります。これは、不動産、あるいは動産、あるいは現用金等の財産の別を問いません。すなわち、仮差招待の具体的方法については、不動産については、仮差招待の登記を民主保全法第47条第1項によりするという方法で保全が図られます。また、現金を含む動産については、執行官が動産の保管されている場所に赴いて、その占有を取得するという民主保全法第49条第1項の方法によって保全が図られます。また、預貯金債券については、裁判所が金融機関に対して債務者に対する弁債を禁止する仮差招待命令を発する方法、こちらは民主保全法第50条第1項によって行われることとなります。ちなみに、先ほど申し上げた不動産についての通知、あるいは広告については、この不動産が処分を1ヶ月以内になされるというアナウンスを広く行うというものでありまして、それ以外の財産についても、私どもの修正案におきましては、指定宗教法人に指定されれば財産目録が作成されることとなります。これによって、財産の産出を防ぐための仮差招待をするということの手助けになるというように考えております。

37:19

福島みずほさん。

37:20

結局今までと変わらないんですよ、動産や金銭については。今まで困難だったわけでしょ。マインドコントロールされている。70代、80代の人もたくさんいる。何十年とわたってお金を献金しているから、領収書はない。自分の記録はない。だから裁判を起こせない。財産保全もできない。だから解散命令を、先ほど文部科学省に言っていただきましたが、やって、それで財産保全のどうやって被害者救済をするかが重要なのに、結局今までの手続きをやってください。だったらできないんですよ。できないからこそ被害者救済が必要だというので、私自身は一歩前進だとは思いますが、従来の立憲維新案の方がはるかに優れているというふうに思います。それで個々の財産保全しますよね。その時に、例えば債権数千万から1億円。でも全体の資産は1千億とも何千億とも言われている。だとしたら裁判所は個々の民事保全で保全の必要なしとする可能性はあるんじゃないですか。

38:24

柴山政彦さん。

38:29

ありがとうございます。具体的な裁判所の判断について、ここで余談をもって申し上げることはできませんけれども、まずこれまでと同じというふうにおっしゃいましたけれども、財産目録を提出するタイミング、それから頻度につきまして、当該申立の属する期の財産目録も提出をさせる。そして次の期との比較ができるようにするということは、今回の法律によらざればそのような開示はできませんし、それからまた被害者がそれらについての閲覧をするということも、この法律によってできるようにするということは、これはぜひご理解をいただきたいというふうに思います。その上で、実際に請求額との関係で当該財産の保全、特に保全の必要性が認められるかどうかということについては、その財産が、遺失あるいは処分がなされる可能性が高いかどうかも含まれて判断がなされるものと考えております。一般的には総合的に裁判所が判断するというふうに考えております。

39:44

福島みずほさん。

39:45

若干の改善はあるものの基本的に変わらなければ、実は先ほど、この趣旨の被害者の迅速かつ円滑な救済につながらないんじゃないか。寄附って現金でやっているわけですから現金ですよ。債権かもしれない。不動産に化けていない可能性がある。それ今、散逸していますよきっと。どんどん散逸している。生産手続に入れば、それにたくさんの人が声を上げられるし、入ることはできます。でもその前に財産保全をしなければ、実は意味がないというふうに思っています。ザクバランに個人で今、解散命令前に財産保全をして、しかし生産手続に入れば、みんなのためにその財産保全が使われるわけですよね。そうすると個人で頑張った人ってあまり報われない。この点についてはいかがですか。

40:35

山下貴史君

40:38

福島委員にお答えいたします。実務経験豊富な弁護士を経て議員になられた福島議員であれば、よくご理解いただけると思いますが、弁護士にとって、あるいは現行の民事事件手続において、民事保全というのは極めて当然、まず第一のチョイスとして考える制度であります。そして解散命令が確定した段階で、まず再建者に求められるのは、自らの再建の存在、そして額を特定して生産人に請求しなければ、これは充足されないわけですね。そういったことから、我々はまず当たり前の保全制度である民事保全制度、しかしこれが現に今一件もなされていないということに着目いたしまして、これをしっかりと権利者の方々に持てる証拠を使っていただきながら、署名を進めていただいて、必要があれば民事保全をやっていただくという形で、権利の実現、保護を重点しようとしているものであります。他方、いわゆる包括的保全というのは、これは典型的には破産手続でございまして、これは詳細な手続規定や、あるいは権限規定というものがございます。しかしながら、福島委員ご指摘の立憲民主、あるいは維新の皆様が、衆議院においてご提案されたものにつきましては、これは会社法並びということでございまして、まず会社法並びのものにつきましては、これは官連に多く、ということが規定されておるんですけれども、結局裁判所が必要な保全をするということにおきまして、いわゆる保全において一番の難関と言われている、保全の必要性、これについての立証、署名については、相変わらず追うわけでございますね。加えて、こうした会社法並びのものは、実務経験豊富な福島委員といえども、おそらく親身になったことはないし、周りの弁護士に聞いても多分実例はないと思います。そうした中で、実例も詳細な規定もないということを考えると、我々としては、例えば今、宗教法人の9割が加盟または関係する日本宗教連盟が、精神的自由に何ら配慮することなく、会社法の保全の規定を宗教法人に乱暴に当てはめることはあってはならないというふうな憲法上の懸念も踏まえた上で、今回のような提案をさせていただいたという次第でございます。

43:11

福島みずほさん。

43:12

霊感症法弁護団やたくさんの弁護団がいるにもかかわらず、今までなぜ保全がされなかったのか。そして今、信教の自由ということを宗教団体から言われたとおっしゃいましたけれど、先ほど文部科学省、文部科学副大臣がるる説明してくださったとおり、解散命令をなぜ出したのか。信教の自由に交流することではなく、被害者の迅速かつ円滑な救済が図られる必要がある。これだけ甚大な被害が出ているということを認定した上でやっているわけですから、私はもっと強力な財産保全の仕組みがやっぱり必要であると。それは被害に遭った人たちが望んでいることですよ。国会は守ってくれと。今回これ国会が守ってくれないんだったら誰が守ってくれるのか。財産が散逸して自分たちが救済されなかったら国会責任を取ってくれるんですか。そんな声さえ聞かれるんですよ。ですからやっぱり不十分ではないかということを思っております。それで不足がついておりまして、衆議院でもこのことは議論になっております。3年と言わずにすぐやるべきだというふうにも質問がありますし、それから、包括的財産保全について伺いたいと。これは衆議院の中でですね。あ、ごめんなさいね。包括的な財産の保全についてこうすることが必要だと考えております。この点について低下の答弁を求めますに対して、柴山発議者は実効的な財産保全の方策が検討の選択肢となり得ると言って、実効的な財産保全と言い、包括的財産保全とはおっしゃってないんです。で、まさに今財産が三一しているという問題が起きているときに、じゃあどうするのかということについて、この点について答えてください。

45:06

柴山政彦さん。

45:08

はい、不足6条について、特に私の発言についてのご質問でしたので、私柴山の方から答弁をさせていただきます。まず、前段の検討は直ちにすべきではないかという質問についての答弁でございますが、この不足6条の修正につきましては、この法律の施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討するべき課題が生じた場合においては、3年を待たずに財産保全の在り方を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置、その他所要の措置を講ずることとなるというようには答弁をいたしました。ただし、今の段階でこの対応の時期をお答えすることは差し控えたいと思います。さっき申し上げたとおり、この法律の施行の状況等を勘案して、具体的に検討するべき課題が生じるかどうかというものを見極めなくてはいけないわけですから。それが前段についての私のお答えです。それから財産保全の在り方につきまして、ご案内のとおり不足6条に、文言として財産保全の在り方を含めという文言を加えさせていただきました。この法律の施行の状況等を勘案した検討に委ねられることとなりますけれども、その検討がなされる時点において、今の民主保全法のツールというか手段よりも実効的な財産保全があるのかどうかということが検討の選択肢となり得るものと考えております。ちなみに、弁連の直近の提出された要望書についても、包括保全をまず前提として検討しろということではなくて、まず最初に調査をし、まずその調査に協力しなかった場合には監督員を派遣してというような形で、段階的な措置についてご提案をいただいていると承知をしております。また、私どもが立憲維新の提出者に対して、この包括保全について、今福島委員がおっしゃったように、じゃあ例えば現金とかですね、動産について、この管理人がいるにもかかわらず処分されたときにどうやってその実効性を図るのかですとか、要件にどう限定するのかとかですね、あなたたちがじゃあどうやってこれについて限定する修正案があるんだったら修正案を持ってきてくださいというふうに申し上げたんですけれども、具体的な修正案についてはお示しをすることができなかったわけなんですね。ですので、これは国会全体の責任として、これからもしそういう有料すべき事態が生じた場合には、実効的な財産保全の方策というものについて検討しましょうというのが私の答弁であります。ただし、今の段階でその具体的な選択肢とは何ぞやということについてお答えすることは差し控えたいというふうに考えております。

48:17

福島みずほさん。

48:19

人大な被害が発生し、この人大な被害に対して救済することは国会全体の責任です。ですから、今現にいろんな財産が散逸しているだろう、そして不動産だって個人名義にもなっているものもあるだろう。そういう時にどうやって財産を確保し、そして被害に遭った人たちにきちっと救済をすることができるのか、そしていわゆる統一協会との関係性についてきちっと調査し、決別を制止ができるのか、その点は国会全体の責任だと思います。今後そのために全力を挙げるということを申し上げ、発議者の皆さん今日はありがとうございます。以上で質問を終わります。

49:22

伊藤孝恵さん。

49:24

公明党の伊藤孝恵です。今日はよろしくお願いいたします。被害者救済という目的を、ここはもう本当に与野党を超えて同じくする中で、衆議院での修正議決において野党の皆様にも賛成をいただいて可決をされたと。このことについてはこの法案大変よかったというふうに考えております。被害者の迅速かつ円滑な救済のために財産保全が必要であるところ、この財産保全の方法として今もずっと議論がなされておりましたけれども、この法案では現行の民事保全法を使うということにしております。ただ今でも包括保全の方がよかったのではないかという声も私自身もいただくこともあります。私自身は包括保全という方法は取るべきではないということを考えております。ただこの点については被害者の方をはじめ多くの方々にもやはりご理解をいただいてしっかりとした法案なんだということを感じていただくというためにも、今日はこの財産保全について書かせていただきたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いいたします。まず、個別財産に対する保全という方法ですけれども、被害者救済のために必要な財産保全を成し得るのか、そもそも発議者の方におかれまして財産保全の必要性をどのように考えているのかという点についてまずお伺いいたします。

50:48

衆議院議員大口よしのりさん。

50:51

伊藤委員にお答えいたします。御指摘のとおり、不法行為等の被害者の方の財産的被害の回復の実現を確保するため、これに必要な財産を保全することは極めて重要でございます。この点に関しまして、民主保全法に基づく仮刷要請によることが確実性また実効性の観点からふさわしいと考えております。すなわち、被害者の方が事故の再建の存在及び額を特定して個別財産を差し押さえをすることにより、将来の強制執行が確実にできるようにしておくことで、解散命令確定後の生産手続に入った場合は、再建の届けを行って被害者の回復を実現することができると考えております。全般的に必要性の方をお答えいただいたわけですけれども、被害者救済の確実性、実効性というところがやはり一つの大きな視点になるかと思いますけれども、この点について、個別保全が優れているというところがありましたら、ご説明いただけますでしょうか。仮刷要請は、金銭再建を有する再建者が将来の強制執行の実現を確保するために、必要な範囲内であらかじめ、債務者による財産の処分等を禁止するものであります。したがって、仮刷要請によって、再建者の権利の実現のために必要な財産について保全を図ることができるものと考えております。また、私たちの法案においては、指定処境法人は不動産を処分し、また担保に供養しようとするとき、少なくとも1ヶ月前に諸葛長に対し、その旨を通知しなければならず、諸葛長は当該通知を受けたとき、速やかにその用紙を広告することとされております。これにより、被害者の方々は、指定処境法人が不動産の処分等をしようとしていることを確実に知ることができるわけでございます。さらに、仮刷要請には、事項の完成猶予の効力がございます。すなわち、民法149条第1号は、仮刷要請が終了したときから6ヶ月を経過するまでの間、事項は完成しないと規定しております。他方で、会社名令請求等に伴う財産に関する保全処分には、事項の完成猶予の効力がございません。このように確実性という観点からも仮刷を抑え、個別保全は実効的な被害者給付の手段であると考えております。もう一つ、迅速性という、被害者給付に対して大事な視点です。この迅速性という点での個別保全が優れている点、この点もお願いします。

53:54

大口芳典さん。

53:56

仮刷要請命令の申し立てがなされた場合には、裁判所において速やかに申し立てについて審理を行い、判断がなされることになっております。仮刷要請命令をするためには、債務者に対する信心を要しないことから、申し立てまでに十分な準備がされている場合には、裁判所は申し立てから短期間で仮刷要請命令をするのが通常であると承知しております。私も実務においてそういう経験をしております。したがって、迅速性という観点からも、仮刷要請命令、個別保全は実効的な被害者救済の手段であると考えております。

54:33

塩田貝さん。

54:35

ありがとうございます。今、具体的に御説明いただいたんですけれども、包括保全という言葉が持つイメージですね、法的にどうなのかというよりも、言葉が持つイメージの中で包括保全という制度を導入すれば、そのまますぐあらゆる財産が全く動くことなくて、被害者の方に全て全部弁裁をされるんだというようなイメージをどうしても持ってしまうというところがあるかと思います。ここをイメージではなく、例えば会社法並みの包括保全、先ほど来議論がありますけれども、実際にこれがどう機能するものなのかというところをしっかりと踏まえなければならないというふうに考えております。そこで、法務省にお伺いをいたします。この会社法では、裁判所は、申立てがなされた場合、包括保全の申立てがなされた場合、解散申立てから決定が出るまでの間、会社の財産に対し、管理人による管理、その他の必要な保全処分を命ずることができるとされております。この規定からすると、包括保全の申立てがなされた場合でも、管理人による管理が始まらない場合もあるというふうに考えていいんでしょうか。

55:44

法務省竹内民事局長

55:48

お答えいたします。会社法上の保全処分は、これまでに適用された例を承知しておらないところでございまして、どのように運用されるかを的確に予測することは困難でございます。もっとも、一般論として申し上げますと、会社法上の保全処分は、請求権の存在やその額などを含む様々な事情を踏まえた上で、裁判所が必要と認める場合に命じられるものと考えられます。従いまして、ご指摘のとおり、保全処分の申立てがされた場合でも、管理人による管理が命じられない場合もあると考えております。

56:19

伊藤貴江さん

56:21

会社法における解散命令の申立てに伴う保全処分につきまして、民事保全法のように実務や運用が確立していないということも、先ほどの話に出ているところですけれども、この点に関して法務省はいかがでしょうか。

56:37

竹内民事局長

56:40

お答えいたします。先ほども申し上げましたとおりですが、会社法上の保全処分は、これまでに適用された例を承知しておらず、確立した実務や運用があるとも承知をしていないところでございます。

56:51

伊藤貴江さん

56:53

この確立した実務や運用が明確ではないというところを一見聞くと、でも別に、じゃあやればいいじゃないか、考えればいいじゃないかというふうに思われる方も結構いらっしゃるんじゃないかというふうに思いますけれども、なかなかそれがスムーズにはいかないというのが実務だと私自身は考えています。この実務や運用が確立しているということは大変大事なところで、例えばその法律などの規定とか判例、また公のガイドラインなど、明確な根拠があれば、もちろんそれに即して進んでいきます。ただこれがない場合に、実際の事案の中で個々の対応をする、判断を行うにあたって、どのような解釈や運用になるのかということを、的確に推測をすることができないということになります。そのため、その判断がなされた場合にも、それが適切なのかどうなのかということが明確でないため、やっぱり紛争のもとになる。例えば、合憲性を争うとか、要件に該当するのかどうかをめぐって争いになるというのも容易に考えられるところでもあります。そうなると実務や運用が確立していないということは、結局結論が出るまでどのぐらいの時間を要するのかというところも明確ではない。先ほどありました迅速性という点にもやはり疑問があるというふうに考えております。もう一つ、会社法上の保全処分について、仮に即時広告、不服があるということで即時広告がなされた場合、その効力というのはどうなるのでしょうか。

58:32

武内民事局長

58:36

お答えいたします。会社法上の解散命令の申立てに伴う保全処分に対する即時広告は、執行停止の効力を有するとされております。

58:45

伊藤貴江さん

58:47

執行停止ということは、包括保全という決定が出ても即時広告がなされれば包括保全を一旦はしないということになるというふうにわかりやすく言うと、そういうことになるということですね。

59:00

武内民事局長

59:04

委員御指摘のとおりでございます。

59:06

伊藤貴江さん

59:07

この即時広告の後、新たに判断がなされても、これが遡って有効になるわけではありませんので、その間、包括保全というのは結果的にはなされないというような状況になるということも含めて、この会社法並みの包括保全というのが決してパーフェクトなというのか、完全な制度ではないということも一つ御理解をいただければというふうに思っております。もう一点、再建者、被害者の方への弁裁という点についての質問をさせていただきます。今回、この財産保全を考えるにあたりまして、将来発生するかもしれない潜在的再建ですね。例えば、5年後、10年後、20年後にマインドコントロールが解けて、私は被害に遭っていたんだ、損害賠償したいという人もいるというようなことも含めた、そういう潜在的な再建であったり、また、いくら例えば支払ったのか渡したのかというのがはっきりしないけれども多額の損害がある。少なくともこれだけ以上じゃないかというような、そういう意味では具体的ではない状況の中で、そういう曖昧な再建なども、非保全再建として財務者財産の保全を認めるというような考え方も一つあるところです。この潜在的再建であったり、内容が曖昧なままでの具体的ではない再建、これらの再建をもとに保全を認めるとした場合に、解散手続の中で、仮に解散の決定が出て、1,003人から弁裁される場合、これらの非保全再建とした再建については必ず弁裁をされることになるのかどうか、文科長にお伺いをいたします。

1:00:55

文科長、小林審議官。

1:00:58

お答えいたします。解散命令が確定した後の生産手続におきまして、個々の再建者が弁裁を受けるには、事故の請求権の存在及びその額を明らかにする必要があるものと承知しております。そのため、民事保全を申し立てるための署名が困難な状況では、解散命令が確定した後に弁裁を受けることは難しいものと考えております。

1:01:22

伊藤孝恵さん。

1:01:25

この潜在的再建という言い方はどうかともかくとして、その再建が具体的に特定ができていなければ、結局弁裁をするということも難しいということで、すみません。よろしいんですね。

1:01:40

小林審議官。

1:01:42

御指摘のとおりでございます。

1:01:44

伊藤孝恵さん。

1:01:45

もう一点、時期の問題についても問題提供させていただきたいと思います。この解散の決定がなされた場合、生産人が財産を整理をしていき、また他方で再建者からの届出をしていただいて、その再建をしっかりと吟味をして認めることができれば弁裁をしていくというふうな流れに解散手続になるかと思います。この再建者からは届出をしていただくわけですけれども、生産人としては、もしかしたらいずれ再建者が現れるかもしれないということを理由に、いつまでもこの解散手続の弁裁ですね、これを待ち続けるということはできるんでしょうか。文科長にお伺いいたします。

1:02:31

小林審議官。

1:02:34

お答えいたします。債務の弁裁にあたりましては、知れている再建者へ個別に再告しつつ、2ヶ月以上の期間で3回官房広告によって再建申出の広告を行うこととされております。生産人はこの時までに分かる再建者に対して債務を弁裁し、その後、残余財産の引渡しを行って生産を欠了させるため、いつまでも生産を欠了させないといったことは難しいと考えております。なお、制度的には再建の申し出期間に遅れた再建者は、生産欠了前であれば、債務が完債された後、まだ権利の帰属すべき者に引渡されていない財産に対してのみ請求することが可能であることとはなっております。

1:03:18

豊田財務官。

1:03:20

ありがとうございます。これは個別でも包括でも同じだと思います。仮に財産を保全をしている、動かすことができないようにしているということがあったとしても、解散手続の中でしっかりと再建者、被害者の方が届出をしていく、なおかつその届出の内容が具体的なものであるということがなければ、結局は弁裁を受けることができないというのがこの手続きの流れだと思います。目的、被害者救済、経済的な部分での救済という部分では、保全をするというのが最終目的ではありませんので、弁裁を受けることができるのか、そのためにどういう担保をするのか、あるいは再建を具体的にするためにどういうふうな支援をしていくのかというのがやはり大事なのではないかというふうに考えております。この再建を具体的にするためにどうしていくのかというところも含めた支援としてしっかり考えていかなければ、保全をすれば全部大丈夫なんだというような間違ったメッセージを送ってしまうことにもなりかねないので、ここは気をつけていかなければならないのではないかというふうに考えております。もう一点、文科庁にお伺いいたします。この包括保全ですけれども、包括保全、衆議院の方で否決をされたわけですけれども、この包括保全をできるようにする法律をとりあえず作ってみればいいのではないかと。まずこの土俵を作ることが被害者救済につながるんだと。包括保全が認められるかどうかは裁判所が決めることだと。とにかくこの包括保全の申立てができるようにすることがやはり大事だというような考えもありますし、私自身もこのように言われたこともあります。包括保全が認められるという結論がはっきりしていなくても、そこは裁判所に任せてとりあえず申立てを行うという考え方は、一見被害者にとってすごく選択肢を増やすようにも見えるところでもあるんですけれども、この考え方に対しまして文科庁としてはどのように考えられるのか見解をお願いいたします。

1:05:29

小林審議官。

1:05:32

お答え申し上げます。仮定のご質問となりましてお答えすることがなかなか難しい部分もございますけれども、その上であえて申し上げますと、先ほど発議者の方からも迅速性や確実性などについてお答えになった点にも共通いたしますが、処方箋として申し立てるにあたっての証拠が必要となることから、多数の被害者の方々に対して、再検を署名するに足る証拠を求める必要があること、それから処方箋として申し立てる以上は帰却されるようなことがないよう、証拠の取りまとめに相当な作業と相当な期間を要することなどにつきましては避けがたいものだと考えております。いずれにしましても、一般論としましては、処方箋としては法律が成立した場合において適用を判断する際には適用することが憲法上の問題を生じざせず、裁判所において求められるだけの根拠があるかどうかを十分検討しなければならないと考えております。

1:06:34

伊藤孝恵さん。

1:06:35

ありがとうございます。今の確認でまとめさせていただくと、一つは文科庁が持っているいろんな被害実態というのは、解散請求をするにあたり、過去に生産をすでに、弁裁というか生産をされている被害についてはすでに支払われているものは把握はしているけれども、新たな被害、弁裁をされていない被害については文科庁としては把握をされていないというのが1点、今お話を聞いております。

1:07:04

小林審議官。

1:07:06

解散命令請求の時点での情報と今後のことにつきましては別のものだと考えております。

1:07:13

伊藤孝恵さん。

1:07:14

もう1点は、仮に解散命令請求を出している文科庁が保全を申立てをして、その保全が様々な審議の後認められないというような状況になった場合には、解散請求本体の方にも影響を与えるのではないかという懸念があるということでよろしいでしょうか。

1:07:34

小林審議官。

1:07:37

お答え申し上げます。その点につきましては、仮に財産保全の申立てが認容されなければ解散命令事件の審理にも影響を与えかねないということの懸念はございます。

1:07:51

伊藤孝恵さん。

1:07:53

だからこそきっちりした証拠の中で申立てをしていくことということも含めた文科庁の対応として考えておられるというところなのかなと思います。では最後に、この法案につきまして、不足において施行後3年をめどとして財産保全の在り方を含め検討を加えるという条項に修正をされております。この趣旨につきまして、発議者にお伺いをいたします。

1:08:20

大口芳典さん。

1:08:22

衆議院に提出陣の法案においては、法施行後3年を目途としてこの法律の規定に検討を加える際、その検討の対象として財産保全の在り方を明示してはいなおりませんでした。しかし、衆議院の委員会審議等における議論を経て、不足6条に財産保全の在り方を含めとの文言を加える修正を行いました。この法律の施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討すべき課題が生じた場合においては、3年を待たず財産保全の在り方を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、その検討された時点において実効的な財産保全の方策が検討の選択肢となり得るものと考えております。ただし、今の段階で具体的な選択肢についてお答えすることは差し控えたいと思います。

1:09:18

ありがとうございました。以上で終わります。

1:09:42

これまでにも財産保全の在り方について議論がずっとなされてきています。我々日本維新の会も立憲民主の皆さんと一緒に修正案を提出して、合意にいろいろさまざま議論を経て至ったわけなんですが、やはりこの財産保全の在り方のここの部分については、本当に大丈夫なのかなという懸念を持っているところではあります。この修正案を出されたように、解散請求された宗教法人任意不動産処分前の政府への通知を義務付け、財産目論を提出回数を増やすと、財産状況の把握にこれをしようという内容ではありますけれども、果たしてそれで十分なのかと、結局は被害者が民主訴訟や再建の保全手続をすると、サポートはするということなんですが、結局さまざま苦労している、困っている被害者側が自分たちで努力をしなければいけないというところには変わりはなくて、果たしてそれで本当に被害者救済につながるのかなと、やはり包括的な財産保全、福島委員からもありましたとおり、今も財産がどんどん散逸しているかもしれないという状況の中で、やはりガッと財産をしっかりと抑えていく、こういった必要があるのではないかというところは、やはり気持ちとして思っているところです。そういった視点から質問をしていきたいと思いますけれども、まず、発議者は、不動産が当該宗教法人の所有から脱する危険があるということが明らかになった時点で、その不動産に対して民事保全や差し抑えができるようになるというふうに言われています。差し抑え物件の資産評価額を遥かに超えた申立てが、ただ一斉に起こることも考えられるわけですね。一つの資産に大勢の被害者が保全申立てを行っている場合、結果として裁判で勝訴しても、配分の際にはその資産の額の一部しか保全されないことも懸念されますが、そうしたことはどうでしょう、起こるというふうに考えられませんでしょうか。どのように考えますか。

1:11:46

山山雅彦さん。

1:11:49

特定の不動産に対して、仮差し抑えの申立てが集中するというのは、具体的には宗教法人が処分等をしようとするものとして、広告の対象となる不動産の数が限られている場合であるということだと思います。しかし、そのような場合には、流出の恐れがある不動産は少ないかもしれないけれども、被害者は流出の恐れがない宗教法人の財産に対して、別途強制執行を確定判決ですとか、あるいは公正証証などの債務名義を使ってすることが可能でありますし、その強制執行によって救済を得ることができるわけですから、被害者救済の観点から実効性を欠くものではないと考えております。あくまでも私どもの法案は、宗教法人の財産が一出、流出して、将来そうした強制執行ができなくなることを防止するために必要な措置をするものであるということをご理解をいただければと思います。

1:12:52

清水貴之さん。

1:12:54

発議者は、民事保全の申立てですとか、民事訴訟の定期に至る事例が極めて少ない原因について、被害者への法律相談体制が十分でないこと、そして訴訟や保全を行うための費用を年出することが困難であることなどと認識していると言われています。そういったところを今回サポートする内容を盛り込まれていると認識をしていますが、ただ、そもそもそうやって被害者の相談などが十分行われていないというふうに考えられるに至ったその理由というのはどういったところでしょうか。

1:13:31

山下貴司さん。

1:13:33

清水にお答えいたします。我々与党では、例えば実効的な被害者の救済の推進に関するPTということで設けまして、関係省庁、全国統一協会被害対策弁護団、被害者等から複数にわたりじっくりヒアリングを行ってきたところであります。そうした中で、例えばホテラスの霊感症法等対応ダイヤルについては、令和4年11月からの約1年間の間、旧統一協会相手方とする相談が合計1200件以上寄せられているということがございました。また、弁護団のお話によれば、時短交渉、あるいは民事調停に120数名の方々が入っておられるというような情報はあったのですが、他方で、正式な民事事件手続について旧統一協会を相手方とする民事訴訟がわずか数件程度ということでありますし、保全手続については現在、計算中のものがないというふうなお話があったということでございます。その原因について、そのヒアリングの中において、被害者あるいは弁護団の皆様から伺ったところ、例えばワンストップ型の相談窓口がないとか、あるいは何とかしたいんだけれども誰に相談していいかわからない、弁護士にリーチできない、そういったお話もあり、法律相談体制の不十分さの指摘もございましたし、また、弁護団の皆様から、あるいは被害者の皆様からも、訴訟や保全というのはお金がかかると。だから、ここのお金についてしっかりと支援がない状態の中で、自らやるというのはなかなか難しい、そういうふうな、必要な声がございました。我々としては、そういった声、これをしっかりと受け止めて、必要なアホデラス等による支援、これができないかということで、そういうことも含めて、今回の法律案の提案に至ったものでございます。

1:15:29

清水貴之さん。

1:15:31

内容的に少々重なるかもしれないんですけれども、3番の質問でして、電話相談はもう、専権単位であると。でも、一方で実際にアクションを起こしている方の本当にもう限られた数というのは、やはり今回のこの救助統一協会の事案は、被害者は本当に財産を様々、奪われたような表現が適切かわかりませんけれども、財産を失ってしまい、報道などに勇気を出して出てこられる方は、家庭も精神も本当に崩壊してしまって、中には自殺ミスまでされたような方もいらっしゃるというのは、本当に大変な状況になっているわけですね。今、これから充実をさせていくという相談体制ですとか、費用の問題も、これは全く無関係ではないと、関係とは言いませんけれども、ただ事例が少ない理由の本質は、やはり被害者側はですね、民事保全の申立てですとか、民事訴訟の提起に至る状況にはない、そういう体制もそうなんですけれども、それに加えて精神的なところとかでですね、なかなかやっぱりそこまでたどり着けない、こういったことも大きいのではないかというふうに考えますけれども、こういったところをどうケアしていくかと、これも大切な観点かと思いますが、どうでしょうか。

1:16:44

衆議院議員大倉正信さん。

1:16:47

私どもも清水議員のようなご指摘のご懸念を認識をしておりまして、そういった懸念に対しましては、現行法定ラスにおきまして、霊感処方等対応材ある、これを設置をさせていただいておりまして、いわゆる旧都市協会問題に関する相談に対しまして、弁護士、心理専門職などの知見を活用し、また関係機関などと連携をしながら、適切な相談窓口を紹介するなどして、総合的相談体制の強化を図っているとこのように承知をしております。私どものプロジェクトチームのヒアリングの中でもたくさん伺いましたけれども、こうした相談の中には、心の健康や心の悩みに関する相談も含まれており、例えば、信者以外の者との結婚を親から反対され、親身的苦痛を受けているとか、親族の交際相手が信者であり、家の財産を狙っているのではないかと不安を感じるなどの相談も含まれているということであります。こうした相談を受け付けた場合には、心理専門職等の知見を活用して対応し、関係機関と連携をしながら、適切な相談窓口等を紹介するなどしているとこのように承知をしております。今後もそうした方々へのこうした支援は大変重要であると認識をいたしております。

1:18:02

清水貴之さん。

1:18:04

そうやって様々サポートしながらも、でもやはりそれでも、なかなか自力で民事予選や提訴が行わない、できないという被害者の方々もたくさんいらっしゃるのではないかというふうに思います。やり方の問題もありますし、精神的なところもありますし、そもそももうそういう気持ちになれないという方もたくさんいらっしゃると思うんですよね。そういった精神的に、そういった提訴ですとか補全申立てができない被害者もしっかり救済をしていく、こういったことをどう法案に盛り込んでいくか、これから実効性のあるものにしていくかというのはどのように考えていますでしょうか。

1:18:47

小倉正信さん。

1:18:49

主議院でも本島からこうしたご指摘をいただきました。先ほど申し上げたように、与党PTにおきましては様々な関係者からヒアリングを行ってきたところであります。もう少し詳しく申し上げれば、例えば多額の寄付等を行い、長期にわたって苦しんできた信者や中共認識・賛成の方もいらっしゃり、訴訟手続の支援以外にも多様なニーズがあることを伺いました。マインドコントロール化にあったり、また、脱回できたとしても精神的に深い傷を負っていたり、現実的な不安に苛まれる状態にある被害者の方々の精神的なケアに加えまして、生活の困窮や孤立への支援、就学就労等を支援することが必要であるというふうに考えました。こうした中で、各省庁におきましては、既に様々な支援メニューを用意し、被害者の支援を行ってきたところではありますが、こうした今申し上げたようなヒアリングの結果を踏まえ、私どものPTでは、元信者や宗教妊娠三世の方々の知見等を活用した相談支援体制の構築、関係省庁が連携したワンストップ型相談支援の強化、そしてスクールカウンセラー等の拡充等、宗教妊娠三世の子ども赤ん坊の向け相談体制強化など、被害者に寄り添った支援の一層の強化を政府に提言したところであります。提案者としては、主要的救済も重要でありますけれども、今申し上げたような被害者からワンストップで、これも委員がご懸念されているところだと思いますけれども、しっかりと相談を受けた上で、必要な支援が迅速か着実に被害者に届くよう、その置かれている状況に応じ、運用面できめ細かく柔軟に対応することが重要ではないかとこのように考えております。

1:20:27

清水貴之さん。

1:20:28

我々が財産保全の方法として包括的なやり方を提案している、その一つの理由としましては、やはり被害者個人対旧統一協会、個人対大きな団体、組織という非常に厳しい構図にするよりは、国がしっかりと前面に立って、国対旧統一協会という構図にして進んでいく方が、被害者の皆さんが恐怖を感じることなく、個別の訴訟ですとか、手続きを進めやすくなるんじゃないかというふうに考えているということです。包括保全、これが実効性がないということであれば、管理人の権限など、必要な規定の整備などを含めて、実効性を高めていくことが必要だと考えますが、いかがでしょうか。

1:21:19

山下貴司さん。

1:21:22

ご質問ありがとうございます。財産保全につきましては、衆議院の修正により、検討条項に財産保全のあり方を含めて検討することになっているという部分はございます。他方で、いわゆる包括保全、これは典型的には、破産手続のような詳細な手続とか効力に関する規定があるものですが、ちょっとご指摘、世常言われている会社法並びのものについては、これは管理人を置くということが規定されていますけれども、その管理人の権限や、そのなすした効力について、これが十分でない。これはご指摘のとおりでございます。では、それをどのようにやるかということについては、これはやっぱり余難を持って申し上げるわけにはいかないのですが、一つご指摘しなければならないのは、憲法二十条を受けた宗教法人法八十五条が、この法律のいかなる規定も裁判所を含めた公的機関に対して、宗教上の事項についていかなる形においても、干渉する権限を与えるものと解釈しはならないというふうな条文もあるわけですね。また、それに沿うように、先ほど申し上げた日本の宗教法人の九割が加盟、あるいは関係している宗教法人連盟も、そういった憲法上の指摘もしておると。こういったところで、いかにバランスをとるかということは、やっぱりこれから考えていかなければならないというふうに思っておるところでございます。

1:22:46

清水貴之さん。

1:22:48

今後考えていかなきゃいけない中に、宗教法人法、これをどう見ていくかということもあるかと思うんですけれども、今回不足の第六条、検討事項の中に、どこから言いましょうかね、長いので、この法律の規定について検討を加え必要なときは、その結果に基づいて法制上の措置、その他所要の措置を講ずるものとするとあります。法制上の措置とありまして、この措置には宗教法人法の改正も含まれるということなんでしょうか、これについてはいかがでしょうか。

1:23:22

山下貴司さん。

1:23:24

ご指摘のとおり、不足六条により法制法の状況等を勘案した結果、具体的に検討すべき課題が生じた場合には、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めておるときは、その結果に基づいて法制上の措置等を講ずることになるということは記載されております。ただ、法制上の措置の具体的な内容については、その課題に対する検討の結果、あるいは施行の状況によるということでございます。しかながって、今はやはりこうした法案の成立が認められましたら、この法律の実効性ある施行に、私どもは全力を挙げるということでございまして、施行前の今の段階で具体的な法改正の有無、内容について、余談をもってお答えをするということは、これは差し控えさせていただきたいと考えております。先ほど会社法の話に戻ってしまって恐縮なんですけれども、今お話しあったとおり、我々が主張している包括保全について、管理人の管理処分権が専属する規定や調査権限に関する規定がないということで、管理人や裁判所の命に従わずに、対象法人が無断で財産を処分した場合の効力に関する規定がないことを理由に、包括保全については否定的な立場であるということですね。しかし、包括保全の考え方は、先ほどもあった会社法ですとか、一般社団法人法、弁護士法人法などにも盛り込まれているものでありまして、管理人の権限等に関する規定などについての指摘は、我が党が提出した法案にとどまらず、会社法や一般社団法人法、弁護士法人法に対する指摘でもあるかなとも考えられるのですが、これについてはどのようにお答えであるのでしょうか。

1:25:11

山下貴司さん。

1:25:13

御指摘のとおりですね、会社法、一般社団法人法、弁護士法においても同様の規定はあるのです。しかしながら、それらのいずれの法律に基づくこうした措置についても、全く実例がないということも、これは同様でございます。そうしたことで、またその規定ぶりを見ると、実例がないということから、実務による解釈や運用が確立はしていない。そして、その内容についてどのような規定をすべきかということについても、御指摘申し上げた、宗教法人法85条、これは憲法20条を受けている規定でございますけれども、それとのバランスがどうなのかということを考えざるを得ないということでございます。また、そういったことを含むと、我々としては、民事保全ということであれば、財産保全であれば、まず第一に考えられるのが民事保全。そして、この民事保全を重前荒らしめるということを、しっかりとやらせていただきたいということで、こうした法案を提案させていただいているということでございます。

1:26:29

清水貴之さん。

1:26:30

最後に大臣にお伺いしたいんですけれども、としますと、今後なんですけれども、今山下厚議社から話があったとおりですね、なかなか会社法というのがまだ十分機能していないということであれば、速やかに会社法をはじめとする法律で規定されている包括的な財産保全について、これをしっかりと動かせるように、実効力を担保する初期程度の整備などを進めた方がいいんじゃないかなというふうにも考えますけれども、大臣いかがでしょうか。

1:27:02

小泉法務大臣。

1:27:04

政府においてもそういう取組をというご指摘でございますけれども、解散命令やその申立てに伴う保全処分に関する規定の在り方、これは会社法の規定を順用するか否かも含めて、それぞれの法人の根拠法によってまず定められるべきものでございます。したがって会社法の規定を改正するか否かについては、会社法が適用される会社に関する解散命令制度の運用の状況等を踏まえた上で検討されるべきものと考えております。こうした点を踏まえて、法務省としても会社法が適用される会社に関する解散命令制度の運用の状況等をしっかりと注視してまいりたいと思います。

1:27:52

清水貴之さん。

1:27:54

はい、ありがとうございます。ありがとうございました。

1:27:56

河井貴則さん。

1:28:10

国民民主党新緑部会の河井貴則です。発議者の皆さんには限られた時間でありますが、どうぞよろしくお願いします。衆議院側での様々な議論、議事録を拝見させていただいておりまして、正直言って直前まで2法案がこちらに回ってくるということを考えておったわけであります。しかしながら実際に蓋を開けてみたら、このいわゆる与党案、自公国案だけがこちらに来たということでありまして、様々な資料を読み込んでいく中で、もはやどれが最新の資料なのかわからないような実は状況の中で準備をさせていただいてまいりました。改めて、本日お越しの西岡議員にも確認は取らせていただいてはいたんですけれども、改めて今回、いわゆる立憲維新の皆さんにも賛成をいただいて、この法案が通過をしたことの経緯、その経緯について確認をさせていただくということに、今回この法案だけが参議院側に回ってきた、この結論に至る経緯をお教えいただければと思います。川上憲議員にお答え申し上げます。法案作成にあたっては、与野党を通じて、この問題に対して被害者の実効的な救済を行いたいという思いは共通しておりました。その目的は同じでございますけれども、そこに至るプロセスというか手段において、やはり実務的な観点、あるいは法律的な立て付け、そういったものから我々も慎重に検討してきたところでございます。法案作成にあたっては、被害者の救済に何が最も資するかということ、ネーミングとかではなくて、これは実効性をまず考えなければならないということをまず与党PTで検討しておりましたけれども、国民民主党の皆様から重要な2点のご提案をいただいたということで、それを反映することができて、そして3党で共同で法律案を提出することができたということで、国民民主党の皆様にも大変感謝しているところでございます。そしてまた法案提出後も、対案を提出された日本維新の会と立憲民主党の皆様とは、4回にわたり、法案を提出した会派による協議を行って、日本維新の会などから非常に建設的なご提案をいただいたりしたということもありましたし、また委員会での審議を通じて、日本共産党の皆様にも丁寧なご説明をさせていただいたということでございます。そしてその結果、やはりいわゆる包括法制、これがちょっと一般的な包括法制とは異なるんですけれども、それに対する賛否はさておきですね。やはりこうした民主保全に対する支援、そしてまたこの宗教法人法や、の等の財産を把握する手段の拡充、これは必要であろうということが各党の合意が得られ、本会議においても、先ほど申し上げた6回派に加えて有志の会を含めた7回派の賛同を得て、ほぼ全会一致に近い形で可決していただいたということで、これはある意味、衆議院のほぼ全会一致の意思ということで、こういう結果をいただいたことについては、各党の皆様に対しても感謝申し上げているというところでございます。様々ご苦労があったことは十分理解できます。その上でなんですが、実際にいわゆる包括保全という考え方自体は、正直解散命令請求が出ているだけの試練で、包括保全を行うということは、これは憲法に定める財産権に関わる話にも当然関わってまいりますので、当然そのことが無理だということは理解した上で、しかしながら、この法案を提出した目的というのが、いわゆる被害者をいかに確実に救済していくのかという観点から立法されているということを考えたときには、実際に解散命令請求が出された後、実際解散が決定をするまでの間に、財産の産出をどうやって防ぐのかということ、このことは理屈抜きにして、そこがきちんと実効性が担保されているのかということが、私はとても大切だと思っております。改めて、累次の質問をこれまでも伺っておりますが、改めて、今回のこの法案の成立によって、財産の産出を解散決定までの間、防ぐことができるというご認識かどうか、確認させてください。

1:33:27

まず、本件に関しましては、被害対策弁護団の皆様はじめ、全国の弁護士会、非常な関心を持って支援をしていただいておりました。そういったことで、さまざまな法的なアプローチをされておられるところでございました。ただ、保全ということになると、一番効力があって、そして実務勧告も確立していて、私も弁護士でございますけれども、法律家にとってまず考えたいというのは、やはり民主法選でございます。そうしたところに関して、さまざまなアイロがあったということ、例えば立端法の問題であるとか、あるいはそもそも法律家にアプローチできていない、そうしたところを、例えば法テラスの視力要件、無視力要件ですね、これも除外するということでさせていただいたということでございます。ですから、そういったことで、相当程度法テラスの活用が進むのではないか。例えば、東日本大震災での特例にも習ったものですが、東日本大震災の例を挙げますと、それによって法テラスに対して45万件を超える法律相談がなされたということ、そして1万2千件の代理補助がなされたという実績がございます。今回、弁護団の皆様も大変力を入れておられるので、それと同様の効果があるんだろうというふうに、我々も期待しているところでございます。そしてまた、私たちの法案においては、単なる法テラスの機能強化、業務強化のみならず、指定宗教法人が座布道さんを処分し、また担保に供しようとするときには、少なくとも1ヶ月前に諸葛長に対して通知をする。そして通知を受けたときには、速やかにその要旨を広告するということで、国民の知るところとなるということでございます。そして、これに違反したものについては無効という非常に大きな効果がございます。こうしたことで、被害者の方々は、指定宗教法人が布道さん等の処分によって財産の算出をしようとしていることが分かり、そしてまた、それに先立って法テラス等の支援によって、しっかりと民主保全に向けた準備をしていただくことによって、保全が従前ならしめるのではないかと考えているところでございます。また、このほかにも、特別指定宗教法人に関して、財産の状態を把握するためのより強化された措置ということで、財務省目録等の年に1度のものを市販機に入りことという形で強化もしておりますので、そしてまた、それは特別指定法人ならば閲覧できるということになっておりますので、この実効性は十分に担保できるのではないかと考えております。法テラスを使いやすくするということについては、これは極めて有効性の高い措置であるということは私も理解しております。実際に民事訴訟手続において、一般不法行為を立証するその立証責任の中でも、被害者側が立証するのが被害者責任能力と違法性だけであるのに対して、被害者側が故意可過しつか、それから権利の侵害があるかどうか、さらには損害発生の有無、そして因果関係、これ全て被害者側に立証責任が負わされているということを考えたときに、司法支援センターの相談体制が強化されるということ自体が、これまで滞っていた申立てをしやすくすることにつながるということですので、こうしたことについては、今回法改正が成立した後にきちっと周知をしていただいて活用していただくことを、ぜひ世間に広めていただくということをお願いしておきたいと思います。それともう一点、衆議院側での議論と、それからマスコミの報道を拝見していて感謝のことではあるんですが、この法案はあくまでも、いわゆる被害者の救済のための法案という、広くすべての案件を網羅した形で法律立法しているわけでありますが、議論を聞いておりますと、旧統一教会の被害者救済のための法案であるという理解をされている方も少なからずいらっしゃったように思えるわけであります。その結果として、いわゆる信教の自由の問題ですとか、様々な憲法に抵触するようなセンシティブな課題が生じてきているということでありますので、これは統一教会被害者救済ということのみならず、すべての、いわゆる霊感症法を含む被害者救済のための法律であるということを改めて、これも説明していただいた方が私はいいんじゃないかなと感じましたので、あえて申し上げさせていただきます。その上で質問に移りたいと思います。宗教法人の財産、包括保全ができない理由ということとして私は捉えているんですけれども、宗教法人のそもそも財産は、信者の皆さんからの、いわゆる寄付ですね、信仰の表現としての寄付によって成立しているものであると考えられますけど、難しいのは、いわゆる指定宗教法人では、その財産の中に法令に違反して一時的公共の福祉を害すると明らかに認められる行為によって形成された財産が含まれてしまっていると。そのことの結果、いわゆる法活法人を行う上での選挙が極めて困難になっているんだというふうに理解をしております。わかりやすく言うと、私自身も仏教お寺があるわけでありまして、そのお寺さんでお経を挙げていただくときには、当然お寺さんにお礼のお世話をするわけでありますが、こうしたものの積み重ねが宗教法人の財産として形成されているんだとすれば、そのことによって被害を受けた方々をどう救済するのかということとは別に、そのことに感謝の念、信仰心を持って関わっていらっしゃる方々の権利というものも、これは無視されるべきではないということなんだろうと思います。そうした状況の中で、そのことは理解した上で、他方で相当数、今回の旧統一教会のように被害者が存在する、こうした状況の中で被害者救済を行うためには、その救済を行うにあたって十分だと考えられるだけの財産を保全する必要が当然あるということだと思います。そのために、この救済を行うにあたって保全すべき財産の規模というものを判断する基準ですね。何もかも全部抑えるというのは無理であるにしても、いわゆる被害者を救済するため、今回の事例でいけば、先ほど204億円という金額が出てまいりましたが、その204億円以上のものはきちんと保全されなければいけないと思うんですけれども、この保全すべき財産の規模を判断する基準について、発議者の方はどのように捉えていらっしゃるのかをお聞かせください。

1:40:57

今、現時点において認識されている被害総額が204億円ということを指摘をしていただきましたけれども、私どもの考え方は基本的に個別の申立てによる民事保全でありまして、これはすなわち、金銭再建を有する再建者が将来の当該再建者の強制執行の実現を確保するために必要な範囲で、あらかじめ債務者による財産の処分などを禁止するという効果をもたらすものでございます。したがって裁判所が個別の事案ごとに再建者からの申立てを受けて、その権利の実現のために必要な財産について、仮刷し押さえを命ずるということになりますから、保全すべき財産の規模については、この再建者の申立てに基づいて裁判所において適切に判断されることになるというように考えております。すなわち、私どもの法案におきましては、仮刷し押さえの対象となる財産は、あくまでも財産上の権利の実現のための財産ということでありまして、宗教法人が法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為かどうかということに着目をしたものではありませんので、今、委員が御指摘になったような、宗教活動一般についての判断をする必要がないという意味で優れているというように考えています。その一方で、立憲や維新さんが提出している包括的な財産についての保全ということが、もし仮にできるということになってしまいますと、まさしく当該宗教法人において、日常的に宗教活動をしている方々のために必要な財産というものをどのように保護していくのかということも含めて、極めて財産の切り分けについて難しい判断をせざるを得ないし、それをすることが当該宗教法人の宗教活動の自由に対する過度な侵害になるのではないかということも、我々としては懸念したところでございます。

1:43:22

河合隆典さん

1:43:25

私もそういう理解をしているわけでありますけれども、現実問題として被害者救済が実際この法律改正によってきちんと進まないということになってしまうと、要は理屈倒れになってしまうということでもありますので、その点については、継続的に検討を行った上で、ベストの立法というものをこれからも模索していくべきだということだけは申し上げさせていただきたいと思います。時間がなくなってまいりましたので、次の質問に参ります。いわゆる海外送金の対策の関係について確認させていただきたいと思いますが、宗教団体資産の海外送金対策として、外貯め法55条に基づく支払等の報告を諸葛長からの提供依頼に応じて共有することによって、資産流出の状況を含む法人の財務状況を把握する取組が今後進められていくというふうに伺っておりますが、この取組によって指定宗教法人団体資産の海外送金の抑止効果というものはどういうものが期待されるのかということについてお伺いします。

1:44:33

小倉雅信さん。

1:44:35

海外送金についてのご質問がございました。ご指摘のように外貯め法第55条によりまして、財務省に提出されます支払等の報告につきまして、諸葛長からの提供依頼により共有されるものとこう承知しております。また諸葛長は宗教法人法第25条第4項に基づきまして、宗教法人から毎年度財産目録等の書類の提出を受けております。方法案ではこれらの取組に加えまして、指定宗教法人につきましては不動産を処分等しようとするときに1ヶ月以上前に諸葛長に報告させ、これを諸葛長が広告するとともに、3ヶ月ごとに財産目録、収支計算書、貸借対象表を諸葛長に提出させ、財産の認得等の恐れがあるときは特別指定宗教法人に指定しまして、諸葛長は提出された財産目録等を被害者に閲覧させる措置を設け、法人の財産の動向を被害者が適時適切に把握できるようにも工夫をいたしております。このように広告閲覧等の仕組みを設けまして、既存の宗教法人法よりも財産処分の透明性を一段と高めることにより、御指摘の貝溜法上の取組と相まって財産の認得等の抑止に十分つながるものとこのように認識をいたしております。

1:45:53

河合貴則さん

1:45:55

とはいえ電子情報でやりとりをするわけでありますので、ボタン一つで送金はできてしまうということ、そのことに対してどう対処するのかという点でいけば、これが本当に従前な対処法なのかということについて、これもやっぱり検討する必要は今後あるんじゃないのかなと思います。今日は文科庁の参考人の方にお越しいただいておりますので確認したいと思います。衆議院側で財務省の参考人の方からのご答弁で、この海外送金に関する報告書については、諸葛庁からの提供依頼に応じて共有をするといった答弁がなされました。文科庁としては、このいわゆる特定指定宗教法人についての海外送金に関しては、原則全数把握するものと理解してよろしいでしょうか。

1:46:50

小林審議官

1:46:53

お答え申し上げます。先ほど法案が成立した後のご説明につきましては、発議者の方から仕組みのご説明がございました。文科庁といたしましては、外貯め法第55条に基づき、財務大臣に提出された海外送金に関する報告書の提供について、財務省に協力を求めるなど、政府として把握できる情報を最大限収集し、当該法人における財産の動向等を把握してまいります。

1:47:20

河井貴則さん

1:47:23

特定指定宗教法人に関しては、全数把握するという方向なのかということを聞きました。一般論ではありません。

1:47:34

小林審議官

1:47:37

指定法人についてであるかと存じますけれども、制度の範囲内で文科庁から財務省の方に提供を依頼いたしまして、制度の中でいただける情報については全て把握したいと考えております。

1:47:56

河井貴則さん

1:47:58

指定法人に関しては全てを把握するということでよろしいですね。

1:48:05

小林審議官

1:48:08

お答え申し上げます。必要に応じて、必要な範囲で提供を依頼した上で情報をいただきたいと考えております。

1:48:17

河井貴則さん

1:48:20

時間が参りましたので、これを終わりにしたいと思いますけれども、文科庁が諸葛庁がこの問題にどう向き合うのかというその姿勢が、実際この法律がきちっと運用されるかどうかに関わってくるわけですよ。したがって、そんな一般論でかわすような答弁はしていただきたくない。そのことだけ申し上げさせていただきまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

1:48:59

仁比聡平さん

1:49:01

日本共産党の仁比聡平でございます。まず、12月1日の衆議院の法務委員会で、自公告案の説明についてですね。仮刺しをさえによって、すべての共団の財産を仮刺しをさえする必要はない。少なくとも、流出の恐れがあるものを必要な限度で抑えておけば、後に明らかになった場合に、様々な被害者の権利を満たすことは、これは可能である。我々は、そのための、従前な財産流出、一失防止措置をとっている。こういう趣旨のご答弁をされておられまして。当時の与党案といいますかね、今現在、送付されている法案について、一定の効果があることはわかります。なんですけど、従前な流出措置っていう、ここの意味がよくわからないんですけれども、これはどういうご趣旨なんでしょうか。

1:50:16

柴山政彦さん。

1:50:20

私の答弁どおりでありまして、すなわち、流出の恐れがある宗教法人の財産については、民事保全によってその流出を防止する必要があるけれども、そういった流出の恐れが認められていない宗教法人の財産については、被害者は将来、当該宗教法人の財産に対して、例えば確定判決ですとか、公正証書などによって、債務名義を得て、強制執行することによって、救済を得ることができると考えております。現在の当該宗教法人の財産状況は、債務超過の恐れがあるという状況ではないというふうに考えておりますので、そういった意味で私の答弁において、被害者の満足を従前に行っていくことができるというように答弁をしたものであります。

1:51:21

仁比聡平さん。

1:51:23

2つの角度で認識をお尋ねしたいと思いますが、まずは、お配りしている資料の8ページ目に、旧統一教会の被害者一世二世親族有史一同宗教二世問題ネットワークの皆さんの要望書がありまして、その1ページ目の真ん中編ですが、統一教会は国内に多数の関連団体があるため、国内でも財産隠しや財産移転を簡単に行うことができてしまいます。悪質な献金、関与活動を当該関連団体を介して巧妙に行ってきたからこそ、統一教会の被害救済は今でも困難と、こういう認識が訴えられていまして、実際、この長期間にわたる統一教会と関連団体が広げてきた被害、あるいはその加害行為ということを考えると、想定すべき因徳や参逸の形態なり手口なりというのは、ちょっともっと深く考えなきゃいけないんじゃないかというふうにも思うんですけれども、いかがですか。

1:52:37

柴山雅彦さん

1:52:40

関連団体と言いましても、当該宗教法人と別人格の関連団体でありましたら、それは当然、移転をすると、要するに効果的な財産上の請求ができなくなってしまうわけですけれども、それについては、私どもの法案で言えば、事前に通知と広告が必要になる。そして、通知と広告がない場合には、当該関連団体への移転はないものとして、強制執行することができるわけですから、それは私どもの法律において、満足のための実効性が図られるものというように考えております。

1:53:24

仁比聡平さん

1:53:25

その点もよく吟味する必要があると思うんですけれども、もう一点は、民事保全とは何かということでありまして、特に私が今日、認識をきちんと共有したいなと思うのは、仮差詳細民事保全は、非保全再建の範囲内で行われるものだということなんですよね。ですから、現に訴えを起こしてきた被害者たち、あるいはこの間、相談もたくさん寄せられていて、集団的な交渉などもされているという、そういう意味では知れたる被害者たちによる民事保全ということは、当然支援していかなきゃいけないんですが、この手続によって保全される共団資産というのは、つまり一部に限られるわけです。ここは保全されると。だけれども、それ以外の保全対象になっていない共団資産、この部分について法的に保全する、あるいは包括的に保全する、こういう必要性というのは、私はあるんじゃないかと思うんですね。それは統一協会の被害の実態を見れば、それは明らかなんじゃないかと私は思うんですけど、その民事保全によって保全されない部分の資産についての保全の必要性はあると考えるのか、あるいはないとおっしゃるのか、どちらなんですか。

1:55:04

柴山政彦さん。

1:55:06

保全という用語の持つ意味は、要するに流出あるいは輸出を防止するということだというのが私たちの考えであり、これが民事保全の確立された定義であります。今おっしゃったように、現在の、あるいは想定される個別保全の対象になっていない財産については、将来潜在的な再建者が出てきたときに、その時点で当該、宗教法人に対する、さっき申し上げたような、例えば請求訴訟、あるいは公正証書による時断等に基づく債務名義に基づいて、本差し押さえをしていくということができるわけです。そしてより大事なのは、今、解散命令請求が行われ、解散命令請求が確定した場合には、当該、宗教法人の法人格が剥奪をされて、生産手続が行われ、そしてその生産手続を行っていく中で、そういった潜在的な再建者たちも、一定の期間内に、再建額をしっかりと証明をして、そして配当要求をしなくてはいけないということなんですね。その段階においては、まさしく当該、宗教法人の現在の財産について想定される再建者、そしてその再建者がいないに対して配当が終わった場合には、同じような形で宗教活動をする、例えば信者の方々とかの宗教活動に、要するに割り当てをするということが必要になってくるわけですから。ですから、それまでの間に、ぜひ被害者の方々については、しっかりとした明示的な形で被害額を明らかにするための努力を被害弁護団の方々には求めたいと思いますし、そしてそれまでの間の財産ということについては、流出、輸出を防ぎながら当該法人のもとに留めておくということで、私どもとしては、被害者の救済を従前ならしめていきたいと、このように考えております。

1:57:30

仁比聡平さん。

1:57:31

それまでの、つまり解散命令請求が確定するまでの間に留めておくというのが従前化と、与党案で従前化ということが問題になってきたんだと思うんですよね。これが今後、この法案を検討していく上で、とても大事なことだと思うんですよ。それは、言い換えると、統一協会による被害の深さと広がりを、国として、あるいは我々国会、あるいは国会議員がですね、党派を超えてしっかりとつかんで、国として主体的、積極的に被害者の救済に乗り出さなきゃいけないのではないかと、個々の被害者任せではならないというそこが問われているのではないかなと思うんですね。統一協会の反社会的な不法行為、それによる深刻な人権侵害の収穫について、私は正体を隠して関与し、マインドコントロール下において、信仰の自由をはじめとした精神的自由を著しく侵害して、競技を植え付け、入信させ、人々の人生をめちゃくちゃにすると、そうしたところにあると思います。文科庁にお尋ねをしますけれども、旧統一協会の解散命令請求の判断を行うにあたって、その被害の本質についてどんな取り組みを行って、どのような認識に立って請求を行っているのでしょうか。

1:59:16

小林審議官

1:59:20

お答え申し上げます。文科庁では、昨年11月以降、宗教法人法第78条の2の規定に基づき、旧統一協会に対して7回にわたり、報告聴取質問権を行使するとともに、全国弁連や170を超える全国の実態等を把握する自身の気持ちの整理に丁寧に向き合う必要がある場合など、様々なご事情を抱えておられる方が多く、文科庁としては個々の方々の心情に最大限配慮しながら丁寧に情報を伺ってまいりました。そのような取り組みを行い、次に申し上げる理由に基づき、10月13日、解散命令請求を東京地裁に行ったものでございます。その理由ですが、旧統一協会は即とも昭和55年から長期間にわたって、継続的にその信者から多数の方々に対し、相手方の自由な意思決定に制限を加え、正常な判断が妨げられる状態で献金や物品の購入をさせて、多額の損害を被らせ、親族を含む多くの方々の生活の平穏を害する行為を行っております。このことにより、一つは、不法行為として、損害賠償を擁容する民事判決の賠償額や和解時短の解決金等は対象者約1550人、総額約204億円に上っており、また、家族を含めた経済状態を悪化させ、将来の生活に悪影響を及ぼしたり、家族関係が悪化するなど、本人や親族に与えた精神的な損害も相当甚大であることなどから、宗教法人法第81条第1項第1号に定める解散命令事由に該当するものと認めました。また、統一協会が財産的利得を目的として、献金の獲得や物品販売にあたり、多くの方々を不安や困惑に陥れ、その親族を含む多くの方々に財産的、精神的犠牲を余儀なくさせて、その生活の平穏を害したことは、宗教法人の目的を著しく逸脱するものであり、宗教法人法第81条第1項第2号を前段に定める解散命令事由にも該当すると認めました。今お話しにあったような判断に至ったのは、この1年間の民事判決、あるいは、170人を超える被害者の皆さんからの聞き取り、あるいは7回の報告聴取などの予定られた事実、その事実に基づく認識の積み重ねがあるわけですよね。それだけ多数の取組を行って、今日の認識に到達しているということだと思います。これは被害者の皆さんからも違う形で訴えられていまして、先ほどの11月29日付の要望書の2ページ目ですけれども、最後のパラグラフにこうあります。統一教会の被害の本質は、1世2世、親族の被害者を個別に分けて検証していても見えてきません。私はその通りだと思うんですよ。検診させても領収書は絶対出さないとか、あるいはやりとりになったら念書を書かせるとか、それについての個別の事情というのは、個々の被害者ごとにさまざまな、手口は共通なんだけど、やりとりはさまざまになるでしょ。これを文科庁は全国的な、そして多数の実態をつぶさに聞き取ってきたからこそ、その手口や被害の共通性を判断したわけですよね。これが、今日の統一教会被害についての認識の到達だと思うんですよ。これをですね、訴えて出て裁判所に補全なり、あるいは再検の請求が認められると、損害賠償の請求が認められるという被害者はいるでしょう。だけども、そうでない被害者に任せてしまうというのは、これは歴史を逆戻りさせることになりませんか。私、再び被害者を分断してはならないと思うんですが、いかがですか。

2:03:44

山下貴司さん。

2:03:46

ありがとうございます。2品ご指摘のとおりですね、この被害者の分断、これはあってはならないと思います。他方でですね、やはり被害者の皆様がですね、例えば潜在的な方も含めて、こうした法的手続に移行できない理由は様々あろうかと思います。まずそれに対して、例えばホテラスでこの法律相談から含めてやっていただく。そして、我々の判断の大きなものとしては、やはり弁護団の皆さんは非常に熱心に取り組んでおられるわけですね。ある時には力づけ、勇気づけ、そして被害者の皆様が前向きに、自らの権利救済に向かっていく、そうした力を与えていただいているという実態もございます。そして、我々考えなければならないのは、事故の壁であります。マインドコントロールの時には事故は進行しないというふうな、かがいしか分からないということでいきますけれども、マインドコントロールが解けた後は事故が進行するわけですね。そして、いわゆる包括保全、これについては2つ問題がございまして、その会社法並びの包括保全には、仁比先生がおっしゃるような包括的な保全を行うという条項は1つもないんです。それをやるためには、裁判官が必要な保全を行うという条項しかなくて、裁判官がそういう保全を行うかどうかというのは、保全の必要性についての署名を、これもものすごく大きなハードルでございます。やらなければならないというのが法律解釈でございまして、そういったことからすると、我々は確実に民主保全を重ねていく。そして、民主保全を重ねていく中で、こういったことができるのだということで、いわゆる潜在的な被害者の皆様も、私も相談しようと、こういった流れになることを期待しているということでございます。

2:05:30

仁比総勉さん。

2:05:34

そういう答弁ならば、そういう議論をきちんとこの委員会でやりましょうよ。国会でしっかりと被害の実態をつかみ、被害者の皆さんから参考認識も含めてしっかりとお話を伺って、認識を共有するということがとても大事だなと思います。今、マインドコントロールが解けた後は、事項が進行するというふうにスッとおっしゃいましたけど、マインドコントロールが解けるとはどんな状態かとか、あるいは事項の起算点はいつになるのかとか、これ自体が大問題ですよね。そもそも事項の主張なんて許されるのかと。こういう議論をきちんとしていかなきゃいけないですよね。同じ被害者の要望書の上の段落にちょっと読みます。私たち統一協会の被害者は高齢であったり、幼少期からの宗教的虐待により深いトラウマを負っており、社会的に生活していくだけで精一杯で、余力がない場合がほとんどです。統一協会の信者を抱えた家族もそうです。それだけでなく、今なお抜け道を作って行われる高額献金、霊感奨法、一世信者の老後破綻や、それにより二世信者の将来が失われている問題、宗教的虐待や、脱海後の精神疾患の問題など、様々な事情によって、今も苦しんでいる被害者が大勢います。これが被害者の皆さんの認識ですよね。先週、国会においでいただいた30代の統一協会二世の被害者がいらっしゃいますけれども、冒頭ですね、事件後、二世の声を聞き、私と同じような被害に遭っている方がいて驚いていますとおっしゃいました。長い間苦しみ続けてきているからこそ、自分の受けている状態、苦しい状態、苦痛、苦悩というのが被害だという認識を持てずにずっときて、特にこの1年、二世被害者の勇気ある声を聞いて、私と同じだと、私の方が被害だと、そういう認識に初めて至ってきているという、そういう状態にあると思うんですよね。その人たちの被害を、私はきちんとして捉えて、精神的損害として、この特定不法行為の被害としても捉えるし、この解決のためにしっかりと国が乗り出して、主体的に積極的に取り組む、そのために必要な包括保全もしっかり検討するというべきだと思いますが、この発議者の認識を伺って、今日は質問を終わりたいと思います。

2:08:35

山下貴司さん。

2:08:37

お答え申し上げます。先ほど、事故等について、私も簡単に言っているわけではないんです。これは、非常にマインドコントローラーが解けた状態の認定というのは、これは法律判断になってきて、個別の司法の判断で、どういう状況なのかということが個別認定されるわけですね。だからこそ、早くこういった手続に乗せて差し上げたいというふうに思っているところでございます。そして、精神的損害等も含めて、これは従来の判例に従って、不法行為に含まれる場合には、これはやはり、そういった精神的損害についても、不法行為責任ということで、追及できることはあり得るということでございます。そして加えて、こういった司法的救済では、なかなか、例えば、非常にマインドコントロール状態にあって、相談もできない、あるいは、威風している、そういった場合には、我々はやはり、しっかりと政府の方でも対応しなければならないということで、司令塔機能を持つ内閣官房、ここに関係省庁の連絡協議会、これをしっかりと稼働させて、そうした非司法的なサポート、心理的、政治的、あるいは社会福祉的なサポートもしっかりとさせていただくということで、こういった法案を、そういった前提の上で提案をさせていただいているということでございます。

2:09:56

西沢平さん。

2:09:57

時間が来ましたので終わりますけれども、解散命令が確定した後の精算に当たっても、そう遠くないわけですから、今こうやって議論していることというのは、これも喫緊の課題なんですよ。目の前の課題なんですよ。だからこそ、この法案が成立してのち、財産保全の在り方についての検討も含めて、この被害の深さと広がりをしっかり共有して前に進むべきだということを申し上げまして、今日は質問を終わります。

2:10:44

鈴木宗男さん。

2:10:49

柴山先生、また大口先生、山下先生、小倉先生、さらには久坂先生、西尚香先生、仏の皆さん、ご苦労さんです。私は終わりですから、今しばらくお付き合いをいただきたいと思いますが、委員会の皆さん方も、この法案、私は安倍総理が共産に倒れてからの出来事でありますから、ちょうど、きょうで安倍総理が亡くなられて、1年5日付であります。去年の7月8日でしたから。そういった意味で、今、私自身、考え深くこの委員会に参加しながらも、発議者の皆さん方が俗にいう救済法案です。まとめあげて、衆議院では全会一致でありますから、しっかり議論なされたなと思って敬意を表します。私は、質問というよりも、これはお願いであります。やはり、この法案で、やはり被害者側の見立てとしては、実効性が乏しいのではないか、とか、あるいは、共産側が財産を海外に移したり、この被害の保障を防ぐ対策については、どうなんだろうかという指摘もあります。さらには、金銭被害の救済は具体的にどうなるんだろうかという思いというか、声も私のところにも届いてまいります。そういった意味では、この法案の意義というものをもっと広く国民に徹底した方がいい。これが一番だと思うんです。大きな前進を果たしたわけでありますから。このことについて、お住まい者の方から、どういうきちっと国民に対しての更なる理解をいただく、あるいはまた協力をいただく。世論というのも大きな役割を果たすわけでありますから、この点について私はお願いをしたいなと思いますが、いかがでしょうか。

2:13:11

柴山雅彦さん。

2:13:14

委員の御指摘のとおりでございます。ともすると、今回の私どもの法案につきましては、技術的な側面ばかりが強調されますけれども、まさしくこの統一協会における被害者の方々、潜在的な被害者の方々も含めて、しっかりとその被害に寄り添って、そして関係者の方々、それこそ被害対策弁護団の皆様もそうですし、あるいはそれ以外のNPOやNGOの方々もそうですし、そういう方々の英知を結集して、まさしくお互いが連携することによって、集団的なメリットというものをいかに発揮して法的手続に力を、それから規模を与えていくか、そのためにはまさしく周知ということが極めて重要でありますので、我々、この国会の審議もそうですし、もしこれが可決成立をした場合においては、関連省庁あるいはメディアの皆様も含めて、この法案の内容ですとか、その意義をしっかりと国民の一般に周知をし、そして、想定される被害者の方々に徹底をしていくということが極めて重要であるというふうに考えております。

2:14:34

鈴木宗夫さん。

2:14:35

柴山先生、ありがとうございました。どうぞ、今の答弁のとおり、徹底していただきたいと思いますし、これをしっかり進めていくことが、また安倍元総理に対する報いでもあると、こんなふうに私は心しておりますので、よろしくお願いいたします。発議者の皆様も、この法案での質問はありませんから、どうぞ、対質される方は対質してもらって結構です。あと、警察庁の谷さん、来ていますか。おそらく時間がないと思いますから、質問しませんから、お帰りいただいて結構です。申し訳ありません。それでは、発議者の皆様にはご出席いただくと。お一人はご出席をいただくという申し出せになってございますので、その他の発議者の方は必要に応じてご対質いただいても結構でございます。また、警察庁の谷総括審議官におかれましては、対質いただいても結構です。

2:15:42

鈴木宗夫さん。

2:15:45

小泉大臣、先ほど福島委員とのやりとりの中で、政府の一員としてお答えできないという言いぶりです。質問に端的に答えてください。小泉大臣は、政治資金管理団体はお持ちですね。

2:16:14

小泉法務大臣。

2:16:16

持っております。

2:16:18

鈴木宗夫さん。

2:16:19

先ほど小泉大臣は、政治資金規正法にのっとり、ととお決定をしておられますという話がありました。間違いないですね。

2:16:32

小泉法務大臣。

2:16:34

適正に処理をしておりますと認識しております。

2:16:39

鈴木宗夫さん。

2:16:42

小泉大臣は、派閥、俗任を派閥、政策集団に属しておりますね。

2:16:49

小泉法務大臣。

2:16:50

属しております。

2:16:52

鈴木宗夫さん。

2:16:55

その属している、派閥なり政策集団で、よく今報道なんかで言われている、ノルマという言葉があります。私としては、ノルマという表現よりも、組織を運営する以上で、公正意の一人として、当然の責任を果たす上での割当てがあるという私は認識をしておりますし、私なんかもその経験をしてきたものであります。この点について小泉大臣は、今の私の認識と共有されますか。いかがでしょう。

2:17:36

小泉法務大臣。

2:17:38

そこは個々の政治団体のありように関わる問題でありますので恐縮ですが、政府の一員として申し述べることは差し控えたいと思います。

2:17:51

鈴木宗夫さん。

2:17:52

小泉大臣。

2:17:54

派閥に入っていてですよ。政治資金管理団体を持っていて届いていました。割当てがあったかないかは政府関係なく、政治家小泉さんとしてですね、答えてください。これは逃げる話でも何でもないんです。正直に言えばいい話なんです。あったかないか、私は金額を聞いて分けているのではなければ、手続きどの子に言っているのではないんです。あって何でもこれは法に触れるものでもなければ、違反するものでもないんですから。正直に答えないから、今国民の批判を浴びているんですよ。私は逆にあなたを守るために言っているんですから。あったらあった、ないならないでいい、結構なんですから。その事実だけを述べてください。

2:18:46

小泉法務大臣。

2:18:48

そこは本当に恐縮でございますけれども、個々の政治団体に関わる問題でありますので政府の一員として答えは差し控えざるを得ないということを御理解いただきたいと思います。

2:19:02

鈴木宗夫さん。

2:19:04

小泉さんに聞いているんですよ。他の人に聞いているのではないんです。あなたはどうですかと聞いているんですから、答えてくださいということなんです。

2:19:13

小泉法務大臣。

2:19:15

これは先ほども御答弁申し上げましたけれども、私の収支報告については法律にのっとり適正に処理をしております。答えているんですから、小泉大臣、すり替えないで。はい。それは個々の政治団体に関わる問題です。ですから差し控えざるを得ない。

2:19:37

鈴木宗夫さん。

2:19:40

小泉大臣ね、個々の政治団体に関わる、あなたは正確に届け出しているんですから、いいんですね。問題ないんだから。要は当然割合があってというのがあって、間違いでもなければ違反行為でもないんですよ。そしたら、あったかないか、自分は自分の責任を果たしていますかどうかというのを私は尋ねているんですから、そういうのを答えてくれればいいんです。

2:20:09

小泉法務大臣。

2:20:10

これは本当に恐縮なことなんですが、論理的にいくとそれは政治団体の活動に関わる問題です。ですから私の立場でそれを申し上げることはできません。

2:20:21

鈴木宗夫さん。

2:20:23

あなた法務大臣として、政治資金関連団体の責任者はあなたです。監督責任があることをあなた承知してますね。監督責任があるものが、委員会におりさん何で答えれませんか。

2:20:39

ちょっと素っ気を持ってください、委員長。

2:20:42

興味ないと言ったんです、それは。そういうものを、委員の皆様に正直に言って何でもいい話なんですから、それを政府の人々が答えられないと言われればいいや。世の中がすっとしているんですよ。素っ気を止めてください。

2:25:39

小泉大臣、私は小泉大臣の人柄もよく知っているし、ここにいる中では、私が一番古い人間関係を持っている政治家だと思いますよ。私はあなたを責めているのではないんですよ。誤解しないでください。これはみんな誤解している。キックバックというのは表現が悪い。裏金なんて、派閥の裏金を作る必要はないんですから、実際は。要は、ここの議員がきちっと届けていたかどうかだけの問題だけなんですから。あるいは、その派閥の事務局が何かミスしたか、その記載についてですよ。それを明らかにすることによって、国民の理解というのがあるんですよ。民主主義にはコストがかかるということも、みんな知っているんですから。今、和田理事からもお話がありましたので、これ、自治会協議にしてもらって、しっかりやって、次の委員会では、ここは大臣、人間小泉としての答弁をしてください。そのことがまた、あなたの発言で党を救うんです。安定政権の一条になるんですよ。私は、何かあなたの足を引っ張るという、いや、私が質問ですからね、それは。私の思いですから、私は足を引っ張るつもりで言っているんじゃないんですから。少しでもオープンにすることによって、国民が逆に、そうか、分かったと、ちゃんとこれ正直に言ったなということで、流れ変わるんですからね。そのことを、強くお願いして、できてもここは、理事会にかけていただきたいと思いますが、よろしいですか。ただいまの件につきましては、後刻、理事会において協議いたします。

2:27:30

鈴木宗男さん。

2:27:31

はい、ぜひともしっかりと、もう1回ぐらいしか委員会にないわけですからね、次の委員会で明快な結論をいただきたいなと、こう思っております。

2:27:42

法務大臣。

2:27:45

法務大臣は、公安調査庁が出している、この国際テロリズム要欄というのは、ご存知でしょうか。

2:27:53

小泉法務大臣。

2:27:54

はい、あの、存じております。

2:27:57

鈴木宗男さん。

2:27:59

去年まで、この公安調査庁が出していた、このテロリズム要欄にですよ、国際テロ組織としてハマスが入ってました。今年の、要欄には入ってないんですね。これ大臣は、説明は受けているんでしょうか。いかがでしょうか。

2:28:21

小泉法務大臣。

2:28:23

はい、あの、受けました。説明受けました。

2:28:26

鈴木宗男さん。

2:28:27

いつの時点で、これ発行する前ですか。

2:28:33

小泉法務大臣。

2:28:34

昨日の時点ですね。

2:28:38

鈴木宗男さん。

2:28:39

あの、去年の、この要欄は、7月に出てます。今年は9月なんですよ。9月の12、3日間ですから、ちょうど、初隔の時なんかと、重なるかなと思うから、今年のこの要欄については、大臣は、感じはしてないと思うんですよ。そこで、なぜ私はこの、テロで、あの、ハマスがテロ組織として、アメリカもイギリスも、EUも認定してるんですよ。公安調査との説明では、国連アンポリの決議がないから、そのアンポリ決議に入っているものだけ、今年から載せました。しかし、従前から載しているものが、何で消されるかって、みんな不思議に思いますね。国連は、分けやすい説明をいただきたいと思います。

2:29:40

小泉法務大臣。

2:29:42

いや、あの、全く申し訳ありません。これはもう、お詫びを申し上げながら、ご説明を申し上げたいと思いますけれども、昨年の要欄、2022、これが従来の形で、テロ組織として、232、232団体を掲示しております。その中の63団体が、安全保障理事会、国連アンポリが設置したテロ制裁委員会の指定を受けているテロ組織でございます。63団体。それに加えまして、米国あるいはEUの理事会が指定している、ここにハマスも入っているわけですけれども、169団体、これを加えまして、トータル232団体で掲示をしておりました。そして、今年の要欄、2023でございますけれども、去年のこの掲示に対して、なんでそのテロ組織なんだ、なんでテロ組織じゃないんだ、双方から、さまざまな問い合わせが集中したようであります。国安調査庁の事務方も、そこで考えて、何とか基準を明確化しようと、なるべく公的なものに意気をして、そして、狭くなってもきちっとした客観的な基準に基づいて選別をしようという形になりまして、63団体、つまりアンポリーが指定した、テロ制裁委員会が指定した63団体のみを掲示するという結論に達しまして、残り169団体が抜けてしまったわけですね。そして、その中にハマスが入っている。ハマス自身は、我々が凍結の対象にしている、日本国政府が凍結の対象にしている組織ですから、それが外れるというのは明らかにおかしいわけでありまして、とにかく今、第一級これを整理しながら、正しい道に戻る方策を取ろうとしているところでございます。

2:31:55

鈴木宗男さん。

2:31:57

これ、今の大臣の答弁を私は両党しますけれども、きちっとやってください。今のガザの問題も、ハマスがテロ行為したから、今の悲惨な動きになっているんですから。ハマスというのは、ユダヤ人をこの地球上から抹殺する。イスラエル国家をなくす。これがハマスの考えですから。みんなそれを知らないで、同情している人も中にはいるけれども、なぜ、人の命を取ることの意識を持った組織を、私は評価したり、あるいは認めるというのがあってはならないと思っているんです。これ、今の大臣の最後の答弁に私は期待をしていますから、しっかりここは調べてください。どういう経緯であるか。

2:32:52

大臣。

2:32:54

公安調査庁の上の人が変われば、何の打ち合わせや協議もなく、こういう表現が変わる。私はそう見ています。上から目線のあってはならない話ですから、この点厳しく精査をいただきたいと思います。時間がありませんから。もう一点。先月の14日の委員会で、私は刑事施設についての、まずは通常の日本語を使うこと。刑務官を先生だとか呼んじゃいかんし、刑務所のやる俗語を使っちゃいかんという話を。そして大臣は分かりました。やります、やりますと2回言ってくれました。そのやりますと言った指導はどうなっているか、それを具体的にお知らせをいただきたいと思います。

2:33:56

小泉法務大臣。

2:33:57

ありがとうございます。11月14日の当委員会での質疑で、まさに鈴木先生に背中を押していただいて、私も2回、そうやります、やりますというふうに御答弁申し上げました。間髪を入れず、共生局に指示を下ろしまして、共生局もこの審議をよくウォッチしてくれていたようでありまして、ぜひやろうという結論に達しました。全国、統一的に、そしてふさわしくない、刑事施設で使うにふさわしくない、先生おっしゃった昔の陸軍から来ているんだというお話もありましたけれども、そういう古い体質、あるいは意識の歪みに通じるような、そういう言葉を一切廃止して、統一的にやろう、その作業に入りました。早ければ年明けまでにワーディングをピックアップして、言い換えの言葉を見つけ確定し、ここから先は私の指示ですけれども、年度内に、新年度までに、新年度を期して、全国でそれを実施に移すということで進めたいと思っております。それからNHK、番組もそうです。番組の閲覧のルールもそうです。統一します。

2:35:11

鈴木宗男さん。

2:35:12

大臣、ありがとうございます。2年後に公勤刑が始まるわけでありますから、なお、私はそれは、全国統一者がいいし、徹底した正しい日本語を使わせる、それがまた社会復旧にもつながりますから、今の大臣の答弁を即、私はやっていただきたい。このことをお願いして質問を終えます。本日の質疑はこの程度にとどめます。連合審査会に関する件についてお諮りいたします。特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための、日本司法支援センターの業務の特例、並びに、宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案について、文教科学委員会からの連合審査会開会の申し入れを自宅することに、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用取り計らいます。次に、連合審査会における政府参考人の出席要求に関する件、及び参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。特定法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための、日本司法支援センターの業務の特例、並びに、宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案審査のための連合審査会に、政府参考人及び参考人の出席要求があった場合には、その取扱いを委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。本日はこれにて、参加いたします。

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