PolityLink

このサイトについて

参議院 厚生労働委員会

2023年12月05日(火)

4h41m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7673

【発言者】

比嘉奈津美(厚生労働委員長)

神谷政幸(自由民主党)

石橋通宏(立憲民主・社民)

高木真理(立憲民主・社民)

大椿ゆうこ(立憲民主・社民)

秋野公造(公明党)

比嘉奈津美(厚生労働委員長)

梅村聡(日本維新の会)

芳賀道也(国民民主党・新緑風会)

田村まみ(国民民主党・新緑風会)

倉林明子(日本共産党)

天畠大輔(れいわ新選組)

天畠大輔(れいわ新選組)

倉林明子(日本共産党)

天畠大輔(れいわ新選組)

打越さく良(立憲民主・社民)

1:05

ただいまから、厚生労働委員会を開会いたします。委員の異動について、ご報告いたします。昨日までに三浦信博君が委員を辞任され、その補欠として山本兼之君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。対魔取締法及び麻薬及び抗生神薬取締法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、厚生労働省医薬局長上勝文君、他9名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないものと認め、作用を決定いたします。対魔取締法及び麻薬及び抗生神薬取締法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次発言をお願いいたします。

2:10

上山正幸君。

2:12

自由民主党の上山正幸でございます。本日は質問の機会をいただき誠にありがとうございます。私は国会議員になる前は、薬局で薬剤師として地域住民の健康増進に寄与することを目的に仕事をしていました。そうなりますと、保険調査や一般用薬品販売はもちろんのこと、地域の薬事衛生の向上というものも重要な業務であります。その中でも私は学校薬剤師として地域の生徒・児童の学校環境衛生の向上や薬物乱用防止教育に10年近く携わってまいりました。その経験も踏まえて、まずは薬物乱用に対する一時予防の効果について伺います。薬物乱用防止教育では、ダメ絶対の合言葉の下、自分の体を大切にしよう、たとえ違法薬物を詰められても、ダメ絶対ときっぱりと断ろう、自分の人生の主人公は自分なんだ、という趣旨のもと、これまで取り組んでまいりました。小学生には、例えばうがい薬であるイソジンを、あるものをそれに入れると色が消えて透明の液体になるという実験を取り入れて、お薬教育に関心を持ってもらうことを入り口にして取り組んだり、また高校生には、違法薬物の恐ろしさを科学化学の観点から説明をし、それらと共に具体的な事例を取り上げて話すことで、生徒が驚きと関心を持って聞いてくれていたことが印象に残っています。一方、例えば毎年3年生を対象に話をしていても、対象となる生徒児童は学年が上がり、翌年は違う生徒児童が対象になります。また、特に注意すべき違法薬物も、時代によって変わっていきます。そのことから、一時予防である薬物乱用防止教育は、終わりがない活動であるとも感じています。そのような経験を踏まえて政府にお聞きしますが、薬物乱用防止に対する一時予防の効果をどのように評価をしているのか教えてください。

4:19

厚生労働省 上医薬局長

4:23

お答え申し上げます。我が国は、障害国と比較しまして、極めて低い薬物の障害経験率を維持することができております。これはまさに、一時予防として、学校薬剤師の方々を含め、薬物乱用防止指導員等の関係者の方々が、小学校、中学校、高等学校等で薬物乱用防止教育を実施してきた成果であると考えております。薬物を持ったり使ったりしてはいけないという意識が、若いうちから浸透しているからだと考えておりまして、今後とも一時予防の取組を通じまして、薬物の障害経験率が低いという我が国の特徴を維持してまいりたいと考えております。

5:04

上山晴之君

5:07

ありがとうございます。今の答弁にもあったとおり、日本は違法薬物の障害経験率、これが1.4%と諸外国と比べて極めて低いということは、脈々と取り組まれてきた薬物乱用防止教育の成果であり、我が国の大きな特徴の一つです。薬を、違法な薬物を持ったり使ったりしてはいけないということが、しっかりと浸透している。そのことを前提とした上で、引き続き質問させていただきます。続いて、これまでタイマの使用剤を設定しなかった理由を伺います。薬物乱用防止教育に取り組んでいると、たびたび耳に飛び込んできたのは、様々な違法薬物の中でも、タイマの安全性を主張する声であります。例えば、タイマは体に害がないらしいのに、なぜ解禁されないのかという意見です。タイマの健康に対する影響に関しては、ニュージーランドのリューク大学で、1037人の被験者を0歳から38歳まで追跡した調査が、一定の回答を出していると考えています。それは、10代から吸引を始めて頻繁に使用していた人は、血の指数が約8ポイント低下をして、後に吸引をやめても、知的低下が回復することがなかったという結果であります。まさに、薬物乱用防止教育の対象となる、生徒・児童のような成長過程のものほど、ダメージが大きく回復不能であることがわかっています。このように、エビデンスに基づく情報に触れることで、理解が得られるにもかかわらず、前述のようなタイマは使っても、体に影響がないという意見が出てきます。その背景には、やはり使用剤が規定されてこなかったことが、情報に接する上で、先入観を与えている影響があるのではないかと感じています。特に、スマートフォンが普及をして、インターネット接続が誰でも容易になった現代社会では、自分が解釈する方向の情報に触れやすい環境があるからともいえます。それらを踏まえて、対魔取締法に、これまで使用剤を設定しなかった理由について、厚生労働省に伺います。

7:33

厚生労働省 庄役局長

7:36

お答え申し上げます。他の規制薬物におきましては、所持剤等とともに、使用剤が設けられておりますのに対しまして、現行の対魔取締法では、法律の制定当初から所持剤等は設けられている一方で、使用剤は設けられていないところでございます。この理由は必ずしも明らかではないところでございますが、設定当時は、国内で対魔草が乱用されていた実態がなく、農産物として利用されていた対魔草の栽培を免許制とすることで、不正な取引を防ぐことができると考えられていたとされております。また、対魔草の栽培農家が対魔草を刈る作業を行う際に、待機中に対魔の成分が飛散し、それを吸引して、麻酔という症状を呈する場合を考慮したことも一因とされているところでございます。その後、対魔の乱用が拡大した現代におきましても、栽培者に麻酔が起こる可能性、そして受動喫煙の問題等がございまして、使用剤の設定に消極的だったことが挙げられております。しかしながら、今回の制度改正に向けた検討に際しまして、受動喫煙も尿検査で判別可能であるということ、そして国内の対魔草の栽培農家に対して作業後の尿検査を実施したところ、対魔成分の代謝物は検出されず、いわゆる麻酔は生じていないということが確認されております。

8:57

上山晃之君

9:00

はい、ありがとうございます。もともと、放霊が作られたときに農業を最初に対象をしたということでなかったのであろうということが分かりました。一方で、日本国民を取り巻く社会的な環境や様々な技術も変わってきております。先ほど答弁の中にもありましたとおり、待機中のものを吸って麻酔になった、そのことを技術的にしっかりと判別することができるようになってきたというような状況もあります。また、環境として乱用が当初はなかったというお話がありましたが、状況は随分と変わってきていると思います。当然ながら、放霊もそれに対応して変わっていく必要があるのだと思います。それも含めまして、今回の法律の改正案として、使用剤の創設という点で理解をいたしました。続いて、二次予防に重きを置くハームリダクションの実践の必要性について伺います。これまで使用剤がなかった理由は、先ほどの答弁の中から理解をいたしました。一方で、反対の視点から見た場合に、これまでも使用剤がない中で、一番最初の質問でもお答えいただきましたとおり、我が国の違法薬物の障害経験率は低かった、1.4%を抑制できたのではないかという見方もできるのではないかと思います。ハームリダクションとは、被害の低減と訳されます。例えば、薬物使用者に向けた被害低減サービスというものもあります。いわゆる針を使い回しをすることによって、様々な感染症が血液を介して、使い回しの針を介して感染拡大をするという場合に、使い回しによる感染症の拡大防止のために、針とシリンジを薬物使用者に提供するということをして、個人が健康被害や危険をもたらす行動習慣を正しにやめることができない場合に、その行動に伴う害や危険をできる限り済なくすることを、ハームリダクションの内容として指しています。海外での動向も踏まえて考えた場合に、日本においても人権的な観点から、薬物の所持使用の禁止規定を緩和して、二次予防以降に重きを置いたハームリダクションのような施策を実施する必要性があるのか、また実施できるのか、政府の見解を教えてください。

11:19

条約局長

11:22

お答え申し上げます。薬物を使用した者への治療や災難用防止支援などの二次予防、三次予防は非常に重要だと考えておりますが、その一方で、一次予防が薬物使用への抑止力になっているということもあると考えております。我が国では、一次予防が高を装しているのに対しまして、米国や欧州では、既に薬物の障害経験率が高く、違法なタイマーの利用に歯止めがかからず、その取り締まりが行政や司法機関の大きな負担となっております。このため、違法に流通している粗悪な品質のタイマーによる健康被害を防ぐことや、反社会的組織の資金源を防ぐことに政策がシフトしているというふうに分析をしております。一方で、薬物の障害経験率が低い我が国では、仮に薬物犯罪に対するCO等の軽減廃止すると、薬物を使っても罰せられず、CO等が合法である問題ないとの誤解が広がり、一次予防の抑止効果が期待できなくなる可能性がございます。また、審議会の議論におきましても、タイマーにつきましては刑事司法の手続がないと依存症の治療等につながりにくいということも依存症医療の専門家から指摘をされております。このため、刑事司法の手続を一つの契機として治療や支援につなげることも重要であると考えております。さらに刑罰の代替措置としてのハームリダクションの導入やその実施は、薬物犯罪のみならず、他の犯罪に対する刑罰のあり方全体にも大きな影響を及ぼしかねないものでございますので、慎重な検討が必要であると考えております。

12:54

上山智之君

12:56

ありがとうございます。導入は大きな影響を与えかねないというお話がありました。冒頭の答弁でもお話しいただきましたように、我が国においては一時予防が現在こうそうしているという現状があります。実際にそれがうまくいっていない国では非常にその使用率も上がっているような状況もあるということでございますので、使用が問題ないと捉えることはないようにしていくことは極めて重要であると思います。一方で、言うまでもなく、社会的孤立に対するケアも必要不可欠だと考えます。引き続き、一時予防を万全に復帰することを前提に取り組みながら、そこは関係各省としっかりと連携をとって、孤独・孤立への支援、また、答弁にもありましたとおり、二次予防・三次予防の支援もしっかりと取り入れた対応をお願いをいたします。次に、対魔組の健康被害拡大防止について伺います。ここまで、我が国においては、違法薬物の障害経験率が低く、これからもそれを維持をして国民の健康を守るという答弁をいただいて話を進めてまいりました。しかしながら、ここ最近、いわゆる対魔組による健康被害の報告が相次いでいます。今回の法改正案では、対魔成分THCは、麻薬及び抗生新薬取締法に位置づけられますが、同じく対魔成分であるCBDの方は、従来通り規制の対象ではありません。CBD製品に関しては、オイルやクッキー、グミ、また電子タバコ用リキッドなどがあり、対魔成分という言葉へのハードルが低く感じられるようなケースもあるかと思います。過日報道されたいわゆる対魔グミは、HHCHを所有しているとパッケージに記載されていました。これは、科学の知識がなければ、CBD含有の対魔グミが大丈夫であるならば、HHCHと書かれていても同様に大丈夫だと思い、手を伸ばしてしまうということも容易に想像がつきます。HHCHは既に指定薬物になりましたが、今後も類似の化合物が合成されて、生田地ごっこが続くのではないかということを懸念しております。そのような生田地ごっこに対して、指定までの間に健康被害が拡大しないようにするために、厚生労働省はどう対応するのか教えてください。

15:18

条約局長

15:21

お答え申し上げます。厚生労働省におきましては、平成26年の危険ドラッグによる健康被害拡大の際には、薬器法の改正によりまして、指定薬物に係る所持・使用の禁止規定を新設したほか、迅速な指定薬物への指定・包括指定の導入、徹底した販売店舗等への立ち入り検査、検査命令、販売等停止命令などを実施いたしまして、平成27年7月までに全国の危険ドラッグ販売店舗廃業に追い込んだところでございます。今般、健康被害を引き起こした対魔成分と類似する、禁煙ドラッグ等に対しましても、これらの法律上の規定を有効に活用いたしまして、根絶に向けて対策を強化してまいりたいと考えております。

16:08

上山晃之君

16:11

ありがとうございます。平成26年まさにその規定を導入し、全国の店舗廃業に至ったというお話がありました。私の地元でも実際に店舗があった際に、近隣住民が大変不安を覚えていたところが廃業となり、安堵の声が聞こえたことを覚えております。今回の対魔組に関連したものに関しましても、保健衛生上大きな被害、危害が発生する前に、できるだけ早く指定薬物として包括的指示をしていただくと同時に、地域住民が不安を抱かないような取り締まりをお願いいたします。続けて、今後の対魔規制について伺います。先般報道されたいわゆる対魔組は、HHCHを含有するものでありました。私はこれを見ると、かつて、求院して車を運転し、人々をはねて命を奪った痛ましい事件を起こした危険ドラッグを思い出します。これは構造式から見ると、今回、麻薬及び抗生新薬取締法に位置付けられる見込みの対魔成分THCと極めて類似をしています。一部分を二重結合にしたり、即差をつけるやり方は危険ドラッグと同様であり、今回の健康被害の報道に多くの国民が不安感を持っているのではないでしょうか。かつての危険ドラッグは、包括的指定により使用禁止したことで、かなりの抑制効果があったということは、先ほど答弁の中にもございました。一方で、危険ドラッグの規制後に対魔事犯が増加していることも事実であります。HHCH等を規制しても肝心の対魔に対する規制が緩いと、結果として対魔の使用が増えて、いわゆる対魔組のように健康被害が起こる事案が同様の化学構造を有する対魔でも起きるのではないかと危惧をしております。今後の対魔の規制について、これはぜひ厚生労働大臣より御答弁をお願いいたします。

18:03

瀧美厚生労働大臣

18:06

対魔にその使用を罰する性用剤がないことで、対魔の使用へのハードルが下がり、不正な使用の契機にもつながっているとの調査結果がございます。このため指定薬物を含めて他の規制薬物には、いずれも性用剤が設けられている中で、対魔にのみ性用剤を適用しなかった場合には、危険ドラッグの乱用者が性用剤のない対魔の使用に移行し、健康被害をもたらす恐れがある点が深刻に懸念されております。このため指定薬物について、2014年に所持使用の禁止規定を導入し、取締りの実効性を上げたことをも踏まえつつ、今般の改正法案で対魔について麻薬に位置づけ、その性用剤を適用することにより、規制の抜け穴を塞ぎ、その使用防止を徹底し、退治、時半の増加傾向に歯止めをかけていきたいと考えております。

19:12

神山幸君

19:16

ありがとうございます。先ほど大臣のご答弁の中にもありましたとおり、規制ドラッグと同様であるTHC成分の類似の化合物をしっかりと規制していくことは不可欠でありますが、その逃げ場として対魔時半が増加していくことは、やはり本末転倒になると思います。特に現代では、SNSや匿名性の高いメッセージアプリなどを活用したやり取りなどによって扱う側の手法も非常に多様化をしています。そのことも踏まえた上で、今回の法改正が成立した暁には両輪的制をしっかりと進めていただくことを強くお願い申し上げます。続けて、エピデオレックスへの期待と今後の対魔成分由来医薬品について伺います。ただいま大臣からもご答弁をいただき、対魔等の性用剤適用に向けた目的や今後の展望などは十分に理解ができました。改めて今回の法改正の趣旨を整理いたしますと、1つ目は対魔成分由来薬品を使用可能とすること、2つ目は対魔等の性用剤の適用などに係る規定の整備、3つ目が対魔層の栽培に関する規制の見直しと理解をしています。特に1つ目の対魔成分由来医薬品に関しては、現在エピデオレックスが治験中と承知をしています。今回の法改正が成立した場合、この医薬品が承認されることでどのようなことが期待をされるのか、また今回対魔成分由来医薬品が使用可能となったあかつきには、他にも同様の医薬品が国民の生命健康を守るために使われることにつながっていく可能性があるのか教えてください。

20:58

上医薬局長

21:01

今回の改正によりまして、従来では使用が禁止されておりました対魔由来の医薬品が我が国でも使用できるようになります。これによりまして、アンメッドメディカルニーズに対応することが期待をされているところでございます。また海外では、エピリオレックス以外にも対魔素由来のサティベックスといいますものや、合成成分由来の麻薬としてのマリノールといったTHC含有量が高い医薬品が承認をされております。そしてHIVの治療、多発性効果症、ガンの頭痛緩和等の治療薬の一つとして使用されていると承知をいたしております。今回の改正によりまして、これらの医薬品につきましても国内での医療ニーズがあれば日本でも開発導入することが可能となるということでございます。

21:50

上谷雅之君

21:53

ありがとうございます。私自身、医療の現場を通じて新薬の登場により患者さんが穏やかなご様子を取り戻すことができた事例というものを数多くこれまでも見てきております。必要とされる人に必要とされる医薬品がしっかりと届けられる日本であることを切に願っております。それと同時に先ほど他の対魔成分由来医薬品についてお話がありましたがTHC含有量が高いというお話もありました。医薬品は成分によって厳格に管理をしなければ薬事例成長を大きな問題を起こす可能性もあります。将来的にはその点もしっかりと視野に入れた取扱いをお願いいたします。関連して医療用対魔の定義と対魔解禁というイメージの払拭について伺います。今回の対魔成分由来医薬品であるエピデオレックスの使用が可能になることに対しては各種報道や様々なメディアでの取扱いを見ていてもその期待が高まっているというふうに感じております。一方でそれと同時に医療用対魔解禁という文言をメディア等で目にする機会が増えているように感じています。私自身は例えば類似の定罪状のものを手にした場合であってもそれが医療用医薬品なのか一般用医薬品なのか特保なのか機能性表示食品なのかそういった言葉の意味をしっかりと理解をしてその製品を扱っていくことは利用者のヘルスリテラシーを高める観点からもまた国民が法制度をしっかりと守る観点からも重要であるというふうに考えております。その上で確認ですが医療用対魔と定義付けられたものがあるのでしょうか。またその言葉が与える対魔解禁というイメージはこれまでの使用罪がないから対魔は安全なのだという先入観に近い誤った印象を与えかねないのではないかと危惧をしております。対魔解禁というイメージを払拭するための厚生労働省の方針についても教えてください。

23:52

上医薬局長

23:55

お答え申し上げます。医療用対魔の定義はございません。ございませんが海外では対魔由来医薬品のほかに医療用として販売をされております対魔タバコについてもいわゆる医療用対魔と呼んで利用している事例があると承知をいたしております。今回の改正法案によります対魔相の医療用との利用方法はあくまでも対魔相の成分を抽出して製造する医薬品でございます。そして医薬品医療機器等法に基づく承認を得たものとしての利用を想定をいたしております。海外とは異なりまして医療用としての承認を得ていない対魔タバコの吸煙を想定をしておりません。このため海外で一般に呼ばれている医療用対魔とは異なるものと考えられます。今後国民の皆様が対魔由来医薬品を安心して使用できるよう正確な情報が伝わるように適切に正確な情報の周知を図ってまいりたいと考えております。

24:59

神山幸之君

25:02

はいご答弁ありがとうございます。今医療用対魔という言葉の定義はないというお話がありました。そしてそれは海外で対魔タバコとして使われているものが呼ばれているというケースがあるというふうなお話がありました。やはり正しい言葉がしっかりと普及をしてそれが理解をされてそれがどういうものなのかということを周知していくことは非常に重要であるというふうに思っております。またそれと同時に医薬品という観点で見ると対魔素由来製品がこれから常識されてきた場合に微量に残留するTHCの残留件土地これがいくつであるかということも私は極めて重要ではないかというふうに考えています。明確な基準があることは極めて重要であります。法案が成立した後にそれに関しては具体的に検討されていくというふうに思いますがそのこともしっかりと集中をされて認識をされていることも正しい理解を促進していく上で大切な要素ではないかというふうに考えます。また先ほど申し上げました通りインターネット社会になり自ら欲する情報のみに触れやすい環境でもあります。そのことをしっかりと念頭に置いた啓発活動をお願いしたいと思います。続けて学校薬剤支援の期待と今後の支援拡充について伺います。今のご答弁でタイマー解禁というイメージ払拭に向けた方針は理解ができました。それに向けて冒頭学校薬剤師が薬物乱用防止教育に関わってきたと申し上げた通り今後も大きな役割を果たせるのではないかというふうに考えています。薬の良い面も悪い面も作用メカニズムも形状も最も理解している職種は薬剤師です。だからこそできる違法薬物から国民を守る活動に今後のさらなる支援の充実を図るべきではないでしょうか。地域に根付いた存在である学校薬剤師活動に対する期待とさらなる今後の支援拡充について政府より答弁をお願いいたします。

27:05

条委員局長

27:08

現在小学校中学校高等学校では薬物乱用防止教育が行われておりますがこうした教育にあたりましては学校薬剤師の方々も薬物乱用防止指導員の一員として重要な役割を果たしていただいていると認識をいたしております。厚生労働省におきましては学校薬剤師を含めた薬物乱用防止指導員に対しまして最新の薬物情報に基づいた知識について研修を実施するなどの取り組みを行っております。そして非常に多くの学校薬剤師の先生方に利用していただいているところでございます。薬物乱用防止指導員としての学校薬剤師による薬物乱用防止教育は大変重要な取り組みと考えておりまして今後も現場のニーズを踏まえまして最新の薬物情報に基づいた教育コンテンツの研修を実施しその活動を支援し充実してまいりたいと考えております。

28:04

神山幸君

28:07

ありがとうございます。今回THCが麻薬及び抗生神薬取締法に位置づけられます。薬剤師は普段からいわゆるマルコウと言われる薬品の扱いに関しても大変切応しております。それもあり薬局や病院などで日常的に違法薬物についても相談に乗る場面もあります。その上で学校薬剤師は環境衛生検査でたびたび教育の現場に足を運び擁護教育と密にコミュニケーションを取りまた薬物乱用防止教育を通じて生徒児童等の関わりについても経験を重ねています。当然ながら時代が変わっていけば受ける側の生徒や学校の環境なども変わっていきます。そして今ご答弁にもありました通り違法薬物に関する情報も変わってまいりますので最新の情報をしっかりアップデートをして対応していくということはこれは極めて必要不可欠であると思っております。その知識や経験がさらにブラッシュアップされて活用されるようにより一層のご支援をお願いいたします。ここまでお聞きをして今回質問はいたしませんでしたが対魔草の栽培に関することは参考にしすぎでじゅみに理解をしまた今回の法改正によりこれまで日本では使えなかった薬品が生用可能となり患者さん等ご家族にとって大きな福音となっていくことまたTHC成分による保健衛生上の危害の発生防止につながることがこれまでのやり取りの中でじゅみに理解ができました。途中の質問でも申し上げたように正しい知識に国民がしっかりと触れて何が自分自身の体にとって安全であるのかそして有効であるのか何が危険で場合によってはそれによって一生取り返しがつかないことになってしまうのかそれをしっかりと理解をしてもらうことが重要と考えます。現在諸外国によってはタイマ由来成分の取扱いに関連する法律が改正されたことによって大変深刻な状況に陥っていると感じるケースもございます。今回の法案成立によってそのようなことがないように最後に法改正に向けた意気込みを竹見大臣にお伺いをいたします。

30:22

竹見厚生労働大臣

30:25

この落物乱用防止5カ年戦略に基づきまして関係省庁が緊密に連携して予防啓発などを行ってきた結果日本においてはタイマも含めた薬物の障害経験率は極めて低い状況を維持してきております。この状況は世界にも惚れるものだと世界にも起これる財産であるとこう考えておりましてそれが日本の安全安心にもつながっていると思います。この状況を維持していくために今回の改正案の趣旨を踏まえて薬物依存者の状況にも配慮しつつ引き続き適切な一時予防の施策を推進してまいりたいと思います。

31:10

亀山財務大臣

31:13

大臣からの力強い言葉ありがとうございます。今回の法改正については以前より私は情報収集を行ってまいりました。大麻に関する研究をされている大学や行政並びに大麻層の栽培農家を訪問し現状等を伺いました。また大学以外の研究者とも意見交換をさせていただきました。今回の法改正は大麻由来成分を利用した薬品を使用する患者さんへの朗報となります。また今後さらに新しい薬が導入可能となる密室をつけることにつながっていくというふうに思っております。またこれまで性要剤がなかったことで大麻が安全で使用しても問題ないのだという誤ったメッセージを打ち消す働きもあるというふうに思っております。質問の始めに私は自分の体を大切にしようというメッセージを薬物乱用防止教育で生徒児童に伝えてきたと申し上げました。特に若い人たちが安易に大麻を使うことは若者の将来の健康を考える上でも絶対に下げなければなりません。日本の違法薬物の障害経験率が諸外国に比べて極めて低いこれはまさに竹見大臣がおっしゃったように大切な我が国の財産である世界に誇れることなんだ。そのことを改めて私から強く強調し私からの質問を終了したいと思います。ありがとうございました。

32:42

石橋みちひろ君

33:04

立憲民主社民の石橋みちひろです。今日法案審議に入ります前に竹見大臣に昨日ちょっと追加で通告させていただきましたけれども今大変残念ながら政府政治に対する国民の不信極めて大きくなっております。この件について確保審議するにあたって改めて大臣の政治姿勢についてここで確認をさせていただければと思いますが竹見大臣自民党麻生派に所属をされているということでよろしいですか。

33:39

竹見厚生労働大臣

33:41

そのとおりであります。

33:43

石橋みちひろ君

33:45

今問題になっておりますが派閥の政治資金パーティー問題麻生派ではパーティーを開催する際にパーティー券販売のノルマが課せられていたでしょうか。

33:58

竹見厚生労働大臣

34:00

私は自分の意思でご協力はさせていただいてきました。

34:05

石橋みちひろ君

34:07

ノルマはなかったということでよろしいですか。これ今後いろんな議論出てきますのでここで大臣答弁記録に残りますからきちんと正確な御答弁いただかないといろんなことに波及します。ノルマはなかったという理解でよろしいですか。

34:23

竹見厚生労働大臣

34:25

様々なおそらくサジェクションがいろいろあるんだろうと思いますが少なくとも私に関して見れば自らの意思でご協力をさせていただいたということであります。

34:38

石橋みちひろ君

34:39

派閥の対応ですので誰にはあったけど誰にはなかったということはあまり考えられないのではないかということは大臣麻生派はパーティー券ノルマはなかったという理解でよろしいですね。

34:54

竹見厚生労働大臣

34:56

私はそういうことを否定しているわけではなくて私自身の立場からの見解を述べさせていただいたわけであります。

35:06

石橋みちひろ君

35:08

大臣例えば2022年先日公表されました政治資金報告書2022年昨年の4月に司公会に対して約500万寄付されておりますがこれはパーティー券に対する支払いと寄付ということでよろしいですか。

35:27

竹見厚生労働大臣

35:29

私は

36:04

委員長 質疑のお二人の質疑をお二人において説明がなされるものと認識しております。その上で私自身についてあえて申し上げるとすれば、私自身はですね、こうした政治資金に関わる収入及び支出は法に則り適切にその収支報告書の記載を行っております。

36:28

石橋充君

36:38

2022年4月の大臣の政治資金団体から、司公会への支出のことを伺っております。

36:47

武見厚生労働大臣

36:50

私の政治団体から、この政策集団である麻生グループの政治団体の方に、私の政治団体からのご支援はさせていただいております。

37:07

石橋充君

37:09

これは政治資金パーティーのパーティー券販売、それに関わる寄付ではなかったということですか。

37:16

武見厚生労働大臣

37:18

これは私自身の意思に基づいて、このような形での協力をさせていただきました。

37:25

石橋充君

37:27

政治資金パーティーの販売ではなかったという理解でよろしいですね。これ確実に答弁してください。

37:32

武見厚生労働大臣

37:34

これは私の政治団体から、この政策集団である麻生グループの政治団体に対するその支援であります。

37:51

石橋充君

37:53

ちゃんと答弁されないのですが、政治資金パーティーのパーティー券販売、その販売をしたこと、それに基づく寄付ではなかった、政治資金パーティーとは一切関わりがない。これ、自民さんの話も出たんですが、パーティー券ノルマが課された、でもそのパーティー券ノルマが果たせなかった、それを寄付として扱ったという事例も実は出てきております。これは政治資金パーティーの収入で、司公会側がどう処理されているかにも関わるのですが、これは極めて大臣、政治資金パーティーに関わる支出で寄付であったにも関わる、それをそうではないということで、それでまたやりとりがわからなくなって、国民の疑惑疑念につながっていくということも考えられます。そのためあえて確認をしているのですが、政治資金パーティーのパーティー券販売ではなかった、あくまでそれは寄付である、司公会側もそういうふうに処理をされているという理解でよろしいですね。重ねて聞きます。武井厚生労働大臣、そのとおりであります。

38:54

石橋道洋君。

38:55

これ、当分記録に残りますので、今後さらにちょっとそれを深掘りしていきたいと思いますが、ということは大臣、パーティー券、司公会はパーティーされています。その時期的にもそうだと思いますが、パーティー券販売ではなかった。つまり、今は問題になっておりますが、これパーティー券の販売について、一旦派閥に寄付をされる、支払いをされる、そのキックバックを受けていたのではないか。それが適正に聴報、政治資金報告に記載されていなかったのではないか。ということが、今それが裏金づくりではないかという問題になっているんですね。大臣、じゃあパーティー券販売ではなかったということ、つまりパーティー券販売に関する支出は司公会にされていなかったということ。であれば、逆説的に言えば、そのパーティー券販売に関わるキックバックは司公会から受けたことは一切これまでにはないという理解でよろしいですね。

39:48

武井厚生労働大臣。

39:50

先ほども申し上げた通りであります。私は自分の政治資金については、これは法に則りまして、適切にその収支報告書に記載をさせていただいております。

40:03

石橋充寛君。

40:05

一応確認ですが、同年の6月、12月に司公会側からそれぞれ100万円ずつの支払いを受けておられますが、これはパーティー券に関わる一定以上のパーティー券を販売したことに対する、キックバックではない、寄付ではない、何と表現するかは置いておいて、それに関わるものではなかったという理解でよろしいですね。

40:31

武井厚生労働大臣。

40:33

そのように、全く別のものと理解をしております。

40:37

石橋充寛君。

40:39

これも記録としては残しておきたいと思います。最後に大臣、先ほど大臣は適正に処理をされているということを言われておりましたが、今、そのまさに適正に処理をされていなかった具体的な事案が数々指摘をされております。大臣自身、この問題について、内閣の一員としてどのようにお考えになりますか。これがもし裏金づくりと、今国民が疑念を持っている、まさに本当にそういうことがあったとしたら、極めて深刻な問題だと思いますが、大臣、内閣の一員としての今の問題認識、これをどう対応するのかも含めて、ご答弁いただけますか。

41:16

武井厚生労働大臣。

41:18

これも先ほど申し上げたとおり、岸田総理が総裁としてですね、具体的な訂正内容について各政治団体が適切に、速やかに説明を行うよう、幹事長に指示したと承知をしております。この総裁の指示を受けて、各政治団体において、国民に対する説明がなされるものと、私は理解をしております。

41:45

西橋満博君。

41:47

その手の答弁が極めて他人事だということで、既に批判を受けています。もう少し大臣も含めて、内閣が国民に対する疑念疑惑に真摯に、自ら調査をし、そして自らきちんと説明責任を果たされるという姿勢で臨まれた方がいいと思います。その言葉を重ねて申し上げたいと思いますが、今日大臣いろいろご答弁いただきましたので、今後さらにこの問題、いろんな調査結果等々出てくると思います。大臣のご答弁が真摯に答弁いただいたものというふうに理解をしたいと思いますので、そのことは今日はここでとどめておきたいと思います。その上で本案の審議に入らせていただきたいと思いますが、今日私自身は、今回対魔使用罪を創設されること、そしてそれが処罰化につながること、そのことに対する問題懸念がないのかという点に絞って質問させていただければと思います。まず大臣、今回この使用罪、先ほどちょっと若干やりとりがあったのですが、この政策目的、具体的に何をこれによって実現するのか、そのことをちょっと分かりやすく、法律には、麻薬取締法では麻薬の乱用、保健衛生法上の危害を防止とか公共の福祉の増進とか書いてある、それはそれとして理解します。ただより具体的にこの使用罪を導入すること、処罰化することによって何を達成されようとしているのかということを分かりやすく端的にお答えください。

43:23

竹見厚生労働大臣

43:25

まず第一に、諸外国と比べて、我が国の薬物の障害経験率、これは大幅に低くなっております。こうした我が国の特徴を踏まえて、引き続き薬物の乱用防止に取り組んでいく必要がございます。これについては、大麻グミとか様々なこうした薬物が、実際に極めて危険の高い形で一般の方に利用されるような状況が現に我が国の中にも出てきている。こうしたことをできる限り一時予防で抑えておき、そして我が国の現状を維持することというのが、私はもう確実に大きなテーマだと考えております。そこで従来から、麻薬や覚醒剤などの薬物取締法規において、個人の単純処置と使用取締りの対象としており、薬物に手を出させないようにするための、いわゆる一時予防に積極的に取り組んできたことが、こうした成果につながってきていると、こういうふうに考えます。今回の改正案における、大麻の性要剤の適用についても、こうした点を踏まえて、大麻の乱用を防止する目的で実施するものでございます。

44:50

石橋充博君

44:52

あの、ごめんなさい、わからないのですが、処罰化がその乱用を防止することに資するのだ、つながるのだという、科学的な、実証的な根拠は何ですか。

45:03

瀧見厚生労働大臣

45:06

あの、大麻の処置による、検挙者への調査結果ではですね、約7割が、大麻取締り法に、使用剤が設けられていないことを認識しておりまして、そのうち2割は、使用剤がないことで、使用へのハードルが下がっていることが明らかとなっております。使用剤がないことが使用しても良いという、誤った認識を助長し、使用のハードルを下げていることから、今般の改正法案で、使用の罪にあたる施用罪を設けることは、若年層を中心とした、大麻事犯のさらなる拡大を拡大の歯止めになると、このように考えているわけであります。

45:50

石橋充博君

45:52

大臣が今引用された調査結果、これ、過半数、むしろ多数の使用者は、使用剤があるほうがなかろうが使っていたという回答をしていませんか。

46:49

今のところばっかりことさらし 承知をされるけれども、もうこれ使用罪あろうがなかろうが大麻を 使用していた、そう回答している人の方が圧倒的多数なんですよ 大臣。分かっておられるんですかじゃあそういった事実があるにも かかわらず、使用罪の創設がむしろそれで乱用防止になるんだという 科学的な根拠になってないんじゃない

47:15

ですか大臣。大臣。 瀧美子政労働大臣

47:21

れいわ元年の、これは警察庁における 調査が実施されております。これによりますと、取締法規において 使用罪が規定されていないことの認識というのが、れいわ元年で74.8% れいわ2年で82.2%あったんですこの大麻の使用罪が規定されていない ことと大麻を使用したこととの関係を知っていたと回答した人は れいわ元年で15.3%れいわ2年で19.7%というこうした数字もございます したがってこうした観点からこうした我が国の一時予防としての この使用罪への適用を考えたと

48:10

こういうことであります 石橋充君

48:13

大臣これは極めて大きな点です 使用罪を設ける。我が国において使用罪を設けること、結局それによって 処罰化をされる。起訴されれば善かがつく。それが果たして本当に 大臣がおっしゃっていることが今の日本の社会において実現できる かどうかそこに対するきちんとした議論なり実証的な証明なりなくして これやって大丈夫ですか今日法務省来ていただいております ありがとうございます法務省に確認します これ処罰化これ施行された後若者が何らかの理由によって大麻を 使用してしまったそうなるとこれ逮捕されて起訴 されて起訴されれば善か者になる善かがつくそういうことでよろしい ですか法務省松下刑事局長 お答えいたしますあくまでも一般論として申し上げ れば検察当局におきましては個別の事案ごとに法と証拠に基づいて 犯罪の内容ですとか犯罪後の状況などといったさまざまな事情を 総合考慮し起訴するか不起訴とするかを判断しているものと 承知しております石橋充寛君 起訴されて善かがつく可能性が

49:27

出てくるということですね 松下刑事局長

49:33

起訴される場合もあれば不起訴 となる場合もあるという趣旨で

49:35

申し上げました 石橋充寛君

49:40

起訴されれば日本はほぼ起訴され れば善かがついてしまいますので若者をそういう状況に追いやる ということにも事実上なります善かがついたものに対して今の 日本の社会において社会復帰これどうなっていますか再判律 麻薬等の再判律の問題も極めて高止まりしているのではないか という指摘もございますタイマーを使ったこと逆にそれを 処罰化することによって相談しにくくなる社会復帰がしにくくなる そういう状況に若者たちをむしろ追いやるという事実についてこれ 大臣どういう問題認識をお持ち

50:22

なんですか 池上厚生労働大臣

50:25

対話のせいを禁止することは若年層 を中心とした対魔自反の更なる拡大への歯止めにつながると考えて おります審議会の議論では薬物を使用した ものを刑罰により罰することは薬物を使用したものが孤立を深め 社会復帰が困難となりスティグマ偏見ですねこれを助長する恐れ があるとの意見もありましたが刑事司法の手続がないと依存症 の治療等につながりにくいという指摘もございました 今年八月に策定した第六次薬物乱用防止五か年戦略では関係省庁 とも連携をし対魔を含む落物乱用者に対する回復支援の対応を推進 することとしておりまして今後も薬物依存症の治療等を含めた 再乱用防止や社会復帰支援等を充実させてまいりたいと考えて おります岸橋みちひろ君 大臣違うんじゃないですか刑事司法がなかったらいろいろな 治療とか保護につながらないというのはむしろそれは今の日本のそういう 体制が悪いからじゃないんですかそれを処罰化することによって 解決しようなんていうその方向性自体が間違っているのではない かという有識者専門家の懸念それこそ大臣向き合って対応すべき ではなかったのですかそうしなかったら本当にこれによって処罰化されて しまったその子どもたちがむしろ社会復帰ができない住む場所も 見つからない就職もできない就職

52:07

したんだけれどもそれが分かって 解雇されるそういう実例が今大臣

52:11

あるんじゃないんですかそのことに どう対応するんですか大臣

52:16

武見厚生労働大臣 まずは我が国がこうした薬物利用に関しては他の諸外国特に主要 先進国などが典型的でありますけれどもそういったところでの こういった薬物利用という状況を考えてみたときにかなり我が 国の場合には低く抑え込むことに実は成功してきております しかしポテンシャルには今後こうした薬物等に関わる好ましくない 社会現象が広がる可能性は着実に増えてくることも予見されて おりますこうした意見をも踏まえた上で まずは一時予防としてこうした施用剤を適用することによって このような社会現象の深刻化を抑えていこうこういう考え方でございます その上で実際に社会復帰というものもしっかりと丁寧に支援を しそしてこうした薬物依存症になられた方々が健康に社会復帰ができる ようにしっかりと支援の体制も整えるというのがその基本的な 考え方だろうと私は思います石橋充君 大臣全然答えていただいてない擦り替えられている順番が違うん じゃないですかという話もさせていただいているのに大臣やはり まずは処罰化だと処罰化をしてからと言われるけど逆に処罰化 をすることが日本の社会ではとりわけさっき大臣偏見もあるさま ざまな残念ながら制度体制の不備もあるとおっしゃったじゃない ですかまずはそれをきちんと改善して 改革してそしてその上でまだ改善が見られなければという議論を されるのは分かるけれどもまずは処罰化をしてばして善かをつけ ていってやり方は違うんじゃない

54:09

ですか大臣そのことを聞いている 武見厚生労働大臣

54:13

法の運用にかかわる分野という ものについて委員御了解のとおり実際にこの医師にかかわる守秘 義務というのもございますそしてまた公務員としての義務もございます そしてこれらの狭間の中でケースバイケースでそれぞれこうした 薬物依存症の方に対応するそしてもし実際にその背景に犯罪等あれば 間違いなくそれについてはしっかりと告発をしていただくということ になるだろうと思いますしたがってそれらはいずれもケース バイケースで対応すべきものだということを改めて申し上げて おきたいと思います石橋みちひろ君 発言は石橋みきほ総理大臣 先ほども申し上げました社会復帰等にかかわる具体的な課題について も申し上げておきたいと思いますが薬物乱用者への適切な治療と 社会復帰支援として薬物依存症者等への医療提供体制の強化刑事 司法の関係機関等での社会復帰につなげる指導支援の推進本人 家族等への地域での支援体制の充実薬物依存症に関する正しい 理解の促進薬物乱用の実態や再乱用防止に向けた効果的なプログラム に関する研究の推進などを行っております 厚生労働省麻薬取締部では薬物

56:04

自販社に対し弾薬プログラムの 提供や地域の社会支援の橋渡市長

56:12

の支援を 質疑者の質問の趣旨を踏まえて答弁をお願いいたします 以上のような形で極めて具体的にこのような薬物乱用者に対する 適切な治療と社会復帰支援のための様々な対策をきちんと 用意をした上でこの法律の改正案についての提言を させていただいたのであります石橋みちひろ君 大臣ちゃんと質問に対して的確に答弁してくださいよ さっきの答弁は全然聞いていない

56:43

質問に対する答弁書を読まれている けれども違うでしょう大臣

56:47

それで全然この使用剤を導入する ことによって影響を受けるそういう

56:53

多くの方々に対する答弁になって いるんですか大臣

56:56

極めて問題だと思う そういった姿勢でやられても本当にこれでかえって社会復帰治療相談 そういったことを疎開する要因になってしまいます大臣 順番が違うんだと思います首ひねっとられるけどそういうこと なんですそういう指摘に対して真摯にお 答えいただけていないのが問題だと極めて思います いろいろ聞きたかったんだけど大臣いろいろべらべらしゃべられて しまったので時間なくなりました一点だけ文科省来ていただいている ので確認だけしておきます先ほどのやりとりでも学校教育 において麻薬等に関する教育をされているということで何か言 われましたが聞いてみたら小学校中学校高校で確かに指導要領には 入っている確かに教科書にも書いてあるしかし例えば小学校で 言うと6年間でたった2時間6年間で2時間やりゃいいと本当にやった かどうかの確認はできていないという文科省の答弁昨日のレク の説明でしたがこれで本当に小学校中学校高校から薬物の危険性とか そういったことに対して教育が行われていると誇れるんですか むしろ今タイマの指標が若年層で増えているということに問題 認識を持たれてあるのであればまさにそういった教育そして子供 たちの周知啓発そこにもっと本気で取り組んで対応するそのことが 先じゃないですか文科省どういう問題認識を持ちですか 文科省阿部子審議官時間が過ぎておりますのでお答えは簡潔にお 願いいたしますはいありがとうございます お答え申し上げます御指摘のとおり学習指導要領に 従いまして小中高等学校全てにおいては必ず履修することになっております ので実施されているものと考えております また警察職員や学校薬剤師を活用した薬物乱用教室薬物乱用防止 教室の方これは8割ごとで開催しておりまして高校生対象調査の結果 によりますと薬物乱用を繰り返すと薬物依存や精神病状態になる ことを知っている生徒の割合は98%薬物乱用の誘いを断る自信が ある生徒の割合は93%でありまして一定の成果を上げているものとは 考えております石橋充君 開きましたので終わりますけれども今のような答弁でも本当に実際 に子どもたちにどれだけ実効性ある教育がされているのかということ が実は全然分かりませんここはもっと深掘りして議論すべきだ と思いますのでそのことだけ指摘

1:00:00

立憲署民の高木麻里です。通告に従って早速質疑させていただきます。まず前提を申し上げると、今回、転換の患者さんに聞くタイマ由来の成分を使用できるようにするために、医療用タイマ使用を認めていくことについては賛成です。この点に関する質問はありませんが、まずこれまではタイマになかった使用剤を設ける件から質問をさせていただきたいと思います。冒頭、先ほど上谷議員の答弁の中にちょっとお答えがあった部分でもあるんですが、受動喫煙によって尿検査で5人逮捕される可能性はないか伺いたいと思います。というのは、この法案が臨時国会にかかるとなった際に、私の元に真っ先に届いた意見が、タイマは受動喫煙でも尿に成分が出てしまい、5人逮捕になるからこれまで使用剤に入っていなかったのに、こんな改正をしてはダメだという意見が届いているからであります。5人逮捕の可能性について伺います。

1:01:05

厚生労働省 上尉役局長

1:01:08

お答え申し上げます。タイマの施用剤の適用に当たりましては、他の客観的な証拠を踏まえつつ、尿中のタイマ成分THCの代謝物を検査することで、性をの有無を判断することとしております。タイマの意図せぬ受動喫煙につきましては、市議会の取りまとめにおきましても、タイマの喫煙者に比べて一般に受動喫煙では、尿中に現れるTHC代謝物の濃度は低く、測定時の濃度により、喫煙者と受動喫煙の区別は可能であるとされております。尿の鑑定により得られたTHC代謝物の濃度から、意図的に行われた不正な性を立証することは可能と考えております。

1:01:50

高入まり君

1:01:52

5人逮捕にはならないという確認はまずさせていただきました。さて、その上で使用剤を設置して原発化していくことの問題点について考えていきたいと思います。私は今回の法案審査の準備をしながら、自分自身がこれまでいかにタイマというものを知らなかったかということについて反省をしているところです。事前に薬物依存治療の専門の先生からお話を伺う中で、日大雨太郎のタイマ処置事案で逮捕者が出た件について、マスコミ報道も多く大問題になっていましたけれども、先生からはタイマの毒性や依存性からいって、そこまでの社会的制裁を受けて、未来ある学生が将来まで潰されてしまうような扱いでよいのだろうかという問題提起をいただいたところです。ところが当時、その事件の一方を聞いたときの私は、タイマに対する勉強がまだ進んでおりませんでしたので、タイマはひどいなと、それを隠蔽して学内で処理しようとするなんて、さらにひどいというふうに単純に行き通ったものでした。おそらく日本中ほとんどの国民がそういう受け止めであったのではというふうに思います。タイマも長期に使用すれば健康を損なったり、依存性になったりするので、安易に使用することのないよう、今回使用罪を創設するということもわからなくもないのですが、本当にそれだけの処罰をされなければならない罪なのか、むしろ処罰することでその人のその後の人生をダメにしてしまうのではないか、注意深く考える必要があると思います。さて今回、諸外国で違法となっていない国もあるタイマ使用罪を設けるにあたり、日本の薬物の障害経験率が低いことがその根拠になっていますが、この立法自治とある数字が正確かについて、先般お話し伺った丸山参考人から指摘がありました。現実より少ない数字が出がちと思われる対面アンケートを日本では採用していますが、諸外国では下水道検査から把握しているとのことでした。下水道検査の方が客観的に正確な数字を把握できるのではと考えますがいかがでしょうか。

1:04:07

条約局長

1:04:10

お答え申し上げます。厚生労働科学研究によります我が国の薬物経験率の調査につきましては、これは個人が特定されないこと、そしてアンケートの参加を自由意思で決められることというのを記載した無記名直式のアンケートでございます。聞き取り調査で行っているという丸山参考人の御主張は、事実誤認であるというふうに考えております。我が国の薬物障害経験率は匿名の調査でございまして、十分に実態を反映した調査結果であると考えてございます。その上で、諸外国におきまして下水や河川における薬物の濃度を測定し、国内の薬物使用量を推計するという方法で調査が行われているということも承知をいたしておりますが、厚生労働科学研究によりますと、我が国の下水中の濃度は、これは医薬品として正規に使用されている抗菌薬であったとしても、1リットルあたり数ナノグラムと非常に低濃度でございます。このため正規医薬品よりもはるかに使用が少ない違法薬物に対しては、現時点では、下水等の濃度測定を国内の薬物使用量の有効な調査手法とは言えないと考えてございます。

1:05:29

高木麻里君。

1:05:32

濃度が低いのでということだったんですけれども、一度これをやってみるというのも一つかなと思います。同じ調査方法の中で、やはり本当に検出できないぐらい少なかったというようなことがわかるのであれば納得できるんですが、そういうことを申し上げた上で、次に行きたいと思います。対魔使用による健康への影響について、酒・煙草・薬物犯罪となる各種薬物との比較で伺いたいと思います。健康にとって危険なものが広がらないよう、規制の対象にするという考え方は、規制の介入に刑罰が適当なのかは別に置くとして一定理解しますけれども、規制するのであれば、より危険なものにより強い規制、それが刑罰であれば重い刑が課されるというのがあるべき形だと思いますが、健康への影響をそれぞれどう評価しているか伺います。

1:06:32

条約局長

1:06:35

はい。先日の参考にしすぎにもございましたが、2010年の医学雑誌「ランセット」におきましては、タイマの有害性が酒・煙草より低いという論文がございました。この論文は、この評価基準が適切かどうか、専門家の間でも疑義が生じている研究であると承知をいたしております。この論文では、微量で強い厳格作用を示すLSDやMDMAエクスタシー等の抗生麻薬の方がタイマよりも有害性が低く評価されているものでございます。異なる作用を持った薬物同士の比較には課題があるものと考えております。実際にこの論文の著者自身も、この低スコアの薬物が無害であることを意味しないことに留意すべきという注意喚起をしているものでございます。タイマには酒や煙草にはない幻覚作用などの有害作用がございます。その短期的な悪影響としましては、意識障害、認知障害、知覚障害、情緒または行動障害など、そして車の運転における障害、交通事故による怪我のリスクの高まりなどの報告や研究結果がございます。また定期的にタイマを使用することによる悪影響といたしましては、タイマに対する依存のほか、青少年期や成人後の若い時期に連用する場合には、学校中退、認識機能障害、その他の薬物の違法使用、抑鬱症状などのリスクが高まるといった報告や研究結果もあるところでございます。このようにタイマの有害性は高いものと考えております。

1:08:08

高木麻里君

1:08:10

今、タイマの有害性が高いか低いかで高いという答えだったのですが、これはいろいろグラデーションがあるのだと思うんですね。やはり治療に当たっている先生の話を聞いていても、確かに長期間繰り返し使っていくことの弊害は出てくるのは確かだと。しかし、1回とか2回でどうかとか、それも人によっても違うんでしょうけれども、かなり毒性、依存性というものがそう強くはないというようなお話を伺っています。しかし、今回単純使用剤はタイマも、覚醒剤、その他の麻薬、アヘンと同じ7年以下の聴役になります。健康への影響と法定刑の関係についてどう考えますでしょうか。

1:09:08

瀧美厚生労働大臣

1:09:10

先ほどから局長を答弁させていただいておりますとおり、他の薬物に比べて有害性が低いという論文の信憑性、これはランセントの論文でありますけれども、疑いがあるというふうに承知しております。タイマは厳格作用を有して、短期間ないし長期間の使用でさまざまな悪影響があると認識しております。国際的に麻薬として規制すべき物質は、麻薬に関する国際的な条約である、麻薬単一条約に掲載されているものを基準としております。タイマ、モルヒネ、コカイン、LSDといった薬物は、いずれも同じ規制のカテゴリーの中に掲載されておりまして、今回の改正法案では、我が国でもこれらを同一の法定刑の下で麻薬として規制することとしております。

1:09:58

高木麻里君

1:10:01

やはり、本当に体への影響がどのくらい出るかとの関係で考えていく方が、私は適切なのではないかというふうに思うところでもあります。そうした中で、次にタイマ所持事案に見る、初犯の場合からの逮捕から起訴、起訴から判決までの期間を伺いたいと思います。タイマ初犯の場合、まだ依存症にもなっていないケースがほとんどではないかというふうに思われるのですが、そうした中でどのくらいの期間、社会から離脱させられ、善かがつくということもあったりしますけれども、精査を受けるのかということが知りたいのです。併せて、第1審における家計状況についてもお答えください。

1:10:52

法務省松下刑事局長

1:10:56

お答えいたします。お尋ねの交流期間及び家計状況でございますけれども、初犯のタイマ所持事案ということに限定したものではなく、いずれも再犯者も含んだものとして、かつ個別の罪ごとではなく、タイマ取締法違反全体の統計として把握したものしかございませんで、初犯のタイマ所持事案に限定して把握されたものがないということでお答えをすることは困難でございます。

1:11:22

高木麻里君

1:11:24

初犯の統計にないということなんですけれども、再犯も入る上にいろんなものが入るというと、商売で密輸入する人とか、製造して儲けようとした人とか、そういう人で捕まった人が全部ひっくるめての統計しかないというのが今の答えだったと思うんですが、そうなると本当に今後、これが犯罪として規定をされて進んでいく中で、適切な家計になっているかどうかということを判断するのも難しいんだと思うんです。なので、別途統計をとっていただくことが必要じゃないかと思うんですけれども、お考えをお聞かせください。

1:12:13

松下刑事局長

1:12:18

法務省といたしましても、薬物犯罪の動向を注視してその実態を把握するように努めることは、重要なものであると認識しておりますけれども、統計の取り方については、また他の犯罪とのバランス等も考えながら検討させていただきたいと思っております。

1:12:34

高木麻里君

1:12:35

まさに他の犯罪とのバランスを考える中で、絶対に対魔が全部ひっくるめてていいのかという、他の薬物と全く同じでいいのかというところに関係してくるので、ぜひこれ、初犯でどうなのかというところについて、統計をとっていただきたいというふうに思います。次に移ります。先ほども申し上げましたように、今回の日田雨太郎の事件に、行動や私自身が示したような反応、またその反応の元となるような、対魔や薬物事件に関する認識自体を、私は改めなければならないのではと、今回強く感じたところです。それには、薬物乱用防止の啓発の在り方も考え直す必要があるのではないでしょうか。お配りをしました参考資料の1をご覧ください。薬物乱用防止キャンペーンを全国で展開する公益財団法人麻薬覚醒剤乱用防止センターさんにご協力をいただきまして、啓発資材として販売されている下敷きの図柄についてご提供いただきまして、皆さんに配布をさせていただきました。ダメ、絶対というポーズ付きでやるんですけれども、私も先ほど上谷議員は薬剤師として薬物乱用防止教室やっていたというお話でしたが、私も所属するライオンズクラブで講師認定を取って講師をやってまいりました。この下敷きにはエッセンスが凝縮されています。対魔の中肝器も載っていますね。そして表面の左側真ん中あたりに薬物乱用は1回でもダメ、絶対と書いてあって、乱用される薬物は脳や神経に強く作用するため自分だけは大丈夫と思っても一度使ってしまうとやめることができなくなる薬物依存という状態を引き起こしますと書いてあります。もう1回やったら絶対依存にいっちゃってもうこの先終わりみたいなところがあるといえばあるんですよね。私もこれを信じて教室をやってきたというものがありました。裏を見ていただくとそれぞれの薬物でどういう体への影響があるかも書かれています。薬物ごとに整理がされていて正確なんですけれどもみんなまとめて表記されていることで薬物イコール体がボロボロになって怖いという恐怖を感じさせる内容になっています。資料2の方は歴代の薬物乱用防止キャンペーンのポスターです。ずっとこのダメ、絶対できていますね。ポスターになった人が薬物事犯で逮捕されることもあったからか今はイラストが中心ですが2019年のポスターでも矢印がこれ道の表示板みたいになってますけれども注射器になっていて行き先が小さくてぼんやりしていて見えにくいと思いますがすべて破滅、破滅、破滅と書いてあります。最近のポスターも結構怖いです。入口規制の一時予防だからというのも分かる部分もあるんですがこれだとうっかり足を踏み入れてしまった人を追い詰め孤立を深めさせ相談につながりにくい措置を作っているのではないかという指摘があります。私自身、こうした公園で追い詰めてしまった人たちがいたのではと今回気持ちが苦しくなるところがありました。このキャンペーンのあり方について大臣の御見解を伺います。

1:16:28

武見厚生労働大臣

1:16:30

我が国の薬物の乱用防止対策は青少年の発達段階に応じて啓発を行っておりその結果、我が国の薬物の障害経験率が他国と比較して極めて低く抑えられているというふうに認識をしております。このため、現在のダメ・絶対を含めた一時予防は分かりやすいメッセージとして広く定着をし一定の効果を上げていると評価をしております。他方で、一時予防の啓発に当たりどのような標語であれ薬物依存症者への偏見の助長や治療の阻害を生まないように実施していく必要も当然認識をしております。このため、落物乱用防止の普及啓発に当たっては全国各地に設置した相談窓口を紹介するなど薬物に悩む方々への配慮も行っておりまして引き続き適切な治療と社会復帰支援による再乱用防止といった二次予防にも配慮した対策を行ってまいりたいと考えています。

1:17:38

高木麻里君

1:17:40

発達段階に応じてということで私も小学校でやるときなんかはやっぱり薬物がなんだか分かっていないけれども友達とか先輩とかちょっと見知らぬ大人っていう場合なんかも設定されてますけど分からないでそこに繋がってしまうそういうことがあったら断ろうねっていうことを中心に教えます。それが薬物に触れさせないということでやるんだという意味では分かるんですけれどもその騙されてあるいはうっかり繋がってしまうかどうかというのの他にやっぱり辛いことを解消しようとしてふっとそっちに行ってしまうというようなこともあると思うんですね。そうした辛さのところに忍び込んできてしまうような薬物ということとの設定に関してはこのダメ絶対のポスターちょっと標語も私は考え直す時期に来てるんじゃないかというふうに思いますけれども辛いことしんどいことがあったらまず話してみようとかっていう言葉が一言このポスターなどに添えられてるだけでも一時予防の中でも違うと思うんです。コピー自体も一度やったら二度と戻れない別世界に落ちるみたいでないものの方が良いのではないでしょうか。そして薬物に頼りたくなる気持ちにはまず相談を促す内容そして不安や辛さの下に寄り添えるネットワークの構築が重要だと考えますがその先につながれるようなキャンペーン内容に変更のお考えはないでしょうか。

1:19:26

瀧見厚生労働大臣

1:19:29

我が国では国民の薬物乱用問題に関する認識を高めるためにこのダメ絶対という普及運動を行っているわけでありますけれどもこの運動では薬物の危険性を伝えるだけではなくて薬物についての相談窓口を紹介するなど薬物に悩む人々への配慮も同時に行っております。また厚生労働省が教育機関からの依頼により派遣している薬物乱用防止教室でも薬物乱用についての相談先の周知を行ったりつらいときには周囲の信頼できる大人や専門家に相談することが大切であると伝えるなど薬物に悩む青少年などに寄り添った内容ともなっております。今後とも引き続き薬物に悩む方々にもしっかりと寄り添った内容の周知啓発運動をしっかりと実施してまいりたいと考えています。

1:20:27

高木麻里君

1:20:30

寄り添った内容というふうにおっしゃったので入り口のところでもポスターをまず見て見た人などにも薬物に行っちゃおうかなとそれダメ絶対と言われるだけじゃなくてそこにつらいことがあるんだったら相談とかいろいろあるよということもぜひ添えていただくようなせめてそこをお願いできたらというふうに思います。この問題最後にオーバードーズのことも出てきているのでそちらも質問したいと考えていたのですがそうしたところオーバードーズのこととタイマーは大して変わらないんじゃないかというふうに思いました。違法かどうかという扱いになっているだけで市販薬も繰り返し同じように飲んでいけば依存性が出てきてその人の体に影響があります。不思議とオーバードーズの方が痛いたしくてつらいんだなという寄り添う気持ちが出るのですがタイマーだと違法なものに手を出して悪い人なんじゃないかみたいに感じる風土というものがあるのではないかというふうに思いますがこんな偏見を生んではいけないというふうに思います。まず丸山参考人がおっしゃっていたこうした薬のみならずアルコールギャンブルゲームなどいろんなしんどいものを抱えている方たちに対して生きることを支える功労賞であってほしいという言葉があったことを忘れられません。そうした意味で功労賞のみならずなんですが省庁の枠を超えて生きることを支えるためにネットワークの強化が必要だと考えますがいかがでしょうか。広くなってしまうので孤独孤立の観点から内閣官房政府参考人に依存症の観点から功労賞政府参考人お願いします。

1:22:26

内閣官房孤独孤立対策担当室江波次長

1:22:32

お答え申し上げます。オーバードース対策といたしまして孤独孤立対策の推進の必要性が指摘をされてございます。内閣官房におきましては孤独孤立で悩む方に支援制度や相談先の情報を届けるために孤独孤立対策ウェブサイト「あなたはひとりじゃない」においてチャットボットにより悩みに応じた支援制度相談窓口などを案内しているところでございます。このチャットボットの利用結果のページから各自治体の支援制度の手続きのページにつなげて申請できるような仕組みを設けるなど孤独孤立に悩む方にスムーズに支援を届けるため各種施策との連携も進めているところでございます。ネットワークの強化という観点では現在各地域の実情に応じた官民連携による孤独孤立対策を推進するために地方自治体における官民連携のモデル構築を進めているところでございます。引き続き孤独孤立に悩む方々に必要な支援を届けるとともにそのような方々が声を上げやすい環境づくりに取り組んでまいります。

1:23:31

厚生労働省 返美障害保険福祉部長

1:23:35

依存症の観点からお答え申し上げます。依存症者の支援に当たりましてその方の辛さを共感できるという意味で回復者や経験者などが参加している民間団体は依存症の回復支援において重要な役割を果たしていると考えているところでございます。このため厚生労働省におきましてはこうした民間団体に対し全国規模で依存症問題に取り組む民間団体に対して補助を行うとともに各地域の民間団体を支援する都道府県等に対しても補助を行っているところでございます。引き続きこうした取組を通じて生きづらさを抱える依存症者やその家族などを適切な治療や支援に結びつけることができるよう民間団体支援を含めた支援体制を整備してまいりたいと考えているところでございます。

1:24:19

高木麻里君

1:24:21

申し訳ありません。時間が来てしまいましてですね濵地副大臣もお越しいただいて生産者の側の問題で対策を

1:25:04

大椿裕子君

1:25:08

立憲社民会派、社民党の大椿裕子です。本日は、確保の質疑に入る前に、11月30日、名古屋公裁で判決が出された、通称「いのちの砦」裁判について大臣にお尋ねします。厚労省は、2008年から11年に、物価が4.78%下落したとする独自の指数を根拠に、2013年に平均6.5%、最大10%の生活基準の引下げを決め、3回に分けて実行をされました。この基準額の引下げは、生活保護法に違反するとして、全国29都道府県、1000名を超える原告が意見訴訟を提起しました。名古屋公裁は、原告側の請求を退けた一審判決を取り消し、原告の請求通り、国に1人1万円の賠償命令を出しました。長谷川裁判官は、判決の中で、厚生労働大臣には少なくとも重大な過失があるとの国の賠償責任についても触れています。竹見大臣、この裁判も10年の歳月が流れ、その間原告だった1000人の方々も、今880人になり、多くの方がお亡くなりになりました。国は原告の状況も鑑み、この判決を受け入れ、早期解決を図るべきだと考えますが、竹見大臣のお考えと、全国各地で行われているこの裁判への今後の対応について、簡潔にお答えください。お願いします。

1:26:40

竹見厚生労働大臣

1:26:42

平成25年から3年間かけて実施した生活保護基準の改定に関して、11月30日に名古屋公裁で判決があったが、当時の生活保護基準の改定について、適法であったと認められなかったものと承知しています。現在、判決内容の詳細を精査するとともに、関係省庁や被告自治体と協議をしておりまして、今後適切に対応してまいりたいと考えております。なお、厚生労働省といたしましては、今後とも自治体との連携を図りつつ、生活保護行政の適正な実施に努めてまいりたいと考えています。

1:27:18

大椿祐子君

1:27:20

判決を受けて、竹見大臣は12月1日、記者会見をなさいました。基準額の引き下げは、手順も含めて適切なものだったと発言し、特定地域の名前を挙げ、生活保護制度というものが極めて好ましくない形で、悪用されているケースが多々ありとの発言がなされました。生活保護の悪用に関しては非常に少ないにもかかわらず、厚生労働大臣がことさらにこのことを言うことによって、生活保護バッシングにつながる可能性があるんじゃないかなということを、私は大変危惧しております。この点につきましては、別の機会に改めて追及させていただきます。そして次の質問に移らさせていただきます。対魔取締法等の一部改正法案に関する質問に移ります。今回の法案のポイントは、対魔草から製造された医薬品の解禁と使用剤の創設です。過日参考人の丸山教授も指摘されていましたが、この法案は、医療のニーズへの対応と、薬物乱用への対応という趣旨と目的が非常に異なる政策を抱き合わせにした法案です。その結果、医療対魔の解禁には賛成できるが、使用剤の創設には慎重であるべきだという二つの立場が対立し、判断を難しくさせてしまっているように思えてなりません。使用剤の創設に慎重であるべきだという意見が、医療対魔の解禁には反対していると受け取られる懸念があります。なぜ、この二つの法改正を抱き合わせにする必要があったのか、それぞれ審議しようとはならなかったのはなぜか、その理由をお答えください。

1:29:09

厚生労働省 条威役局長

1:29:11

はい、お答え申し上げます。対魔につきましては、従来は医療用途が想定をされておりませんでした。対魔に関する規制は、このため繊維等の採取を目的とした農業者を主な対象としたものでございまして、医療用途のある魔薬について、医療従事者を主な対象とした魔薬及び抗生新薬取締法とは別の法律で規制をされてきたところでございます。しかしながら、今回、対魔由来の医薬品についても治療に用いることが可能となるように、他の魔薬と同様に医師等による施用等を可能とする必要がございます。そして、このために、現行の対魔取締法ではなく、魔薬及び抗生新薬取締法に対魔を位置づけることで、同法に基づく流通規制の下で、その製造や製用を可能とすることとしたものでございます。また、この見直しによりまして、魔薬としての製用の枠組みに対魔由来の医薬品など対魔が含まれることとなる中で、若年層を中心に対魔自販が増加傾向にあり、早急に対魔の製用に対する対策を取るべきとの背景もございましたことから、対魔についても他の魔薬と同様に製用剤を適用することが適切と判断をしたものでございます。このように、医薬品としての製用と魔薬としての製用剤の適用は表裏一体の関係にあることから、一つの改正法案として提出をいたしたものでございます。なお、国際的な魔薬の条約、魔薬単一条約におきましても、対魔は魔薬に含まれているところでございます。

1:30:38

青椿祐子君

1:30:40

表裏一体というところに対しては、同意しかねるところがありますけれども、使用剤の創設にあたり、刑事司法の介入が行われるわけですから、ならば、なぜこの法案を法務委員会との合同審査にしなかったのか、その理由をお答えください。a あっています んでてるん んっ

1:31:10

はい条約局長

1:31:22

あの 私の方でお答えするかどうかの中身というのは、わかりませんが、過去の対魔取締法の改正におきましては、魔薬及び抗生侵略取締法と一括改正した際に、やはり、厚生労働省所管の委員会のみで審議をされているという、これは過去の事実関係でございませんが、こういったものがございます。一般に法律に抜粟を伴う禁止規定を設ける場合に、すべて法務の関係と合同ということは取られていないと私は承知をいたしております。

1:31:57

はい大椿祐子君

1:31:59

新人議員ゆえ、わからない点があったかと思って、今の質問が適切ではなかったかもしれませんが、そのようなご意見が私のところにはお寄せ、寄せられたということで、この質問をさせていただきました。私自身は地域で暮らす障害者の自立生活支援に携わってきた関係から、自分の目の前で軟地性転換の方が倒れるという様子を目の当たりにしたこともあります。また地元であります大阪市では、2018年に転換発作を起こした男性が運転する重機が、11歳の聴覚障害の女の子をはねて死亡させるという大変痛ましい事故が起きました。現在もご遺族は、障害がある上に一失利益が低く見積もらえた中、心を痛めながら裁判闘争をされておられます。このような事故が起きないためにも、軟地性転換に効果があると言われる対魔油来の医薬品を、治療に用いることができるようにすることは賛成の立場ですが、使用剤の創設には慎重であるべきであり、議論を尽くすためにも、この2つの法改正は、抱き合わせにするべきではなかったのではないか。また、国会審議の進め方の中で、法務委員会と合同審査というような形で、このことを徹底的に審議、議論する必要があったのではないか、ということを指摘して、次の質問に移ります。11月30日の委員会では、対魔農家の大森さんにご意見をお聞きしました。今回の法案に対し、対魔農家が「茅野外に置かれている」との声も、私のところに寄せられました。農家という視点で考えたとき、種の問題が出てきます。今回の法改正では、対魔を「麻薬」と位置づけることに伴い、これまでの「部位に対する規制」から「有害成分の規制」へと変わります。大森さんが栽培されている栃木城はTHCはほぼゼロであると発言されていましたが、栃木城以外の種を使っている農家さんもいます。栃木城以外の対魔の中にはTHCの成分が高いものもあります。成分規制に伴って、種の一元化が行われるのではないかという懸念がありますけれども、政府の御見解をお聞かせください。

1:34:20

上尉役局長

1:34:22

今回の改正法案におきましては、対魔草の製品の原材料として対魔草を栽培する第一種対魔草採取栽培者につきましては、有害成分THCが基準値以下の対魔草から採取した種種等を用いて栽培しなければならないこととしております。その際、対魔草の品種につきましては、政府が指定するものではなく、基準値を満たす対魔草から対魔栽培者が自身の目的にあったものを選択するという形になります。また、現行の対魔栽培者につきましては、THCの低い品種への切り替えが必要となりますが、その際、一定の経過措置期間を設けることといたしております。さらに、海外からの種子の輸入を許可するほか、国立研究開発法人医薬基盤健康栄養研究所では、農林水産省の支援を得ながら、国内における対魔草の品種や栽培状況を把握し、情報及び資源の基盤整備を行う調査を開始をいたしたところでございます。こうした取り組みを通じまして、現行の対魔草栽培者が種子の切り替えに困ることがないよう、支援を行ってまいりたいと考えております。

1:35:35

松上祐子君

1:35:37

対魔も他の植物同様、その地域のその土地に適した種類があると思います。種の一元化や管理は対魔の持つポテンシャルを限定してしまうこととともに、地域性とかブランド化による付加価値や多様性の低下にもつながる問題ではないかなというふうに思います。また何を作るかというのは、やはり農家さんが決めていくことであり、国から命令をされたりするものではないというふうに思います。今の御発言の中で、経過措置を取りながら低THCの対魔に移行していくことを目指すということですが、どうか引き続き全国の対魔、農家さんの声をしっかりと聞きながら、協議しながら進めていっていただければというふうに思います。次の質問です。今回の法改正では、部位規制から成分規制になることが大きな変更点です。THCを有害成分として位置づけ、THCの残留限度値を設けるとなっています。しかし世界では、CBD製剤のみならず、THCを含む様々な医薬品が存在し、医療現場で使われています。個人的なことになりますけれども、私の連れ合いはスペイン国籍のカタルーナ人です。2001年にカタルーナ中では、医療対魔が合法化されています。緑内症の自理病を持つ連れ合いは、がん圧を下げるために、医師から対魔の使用を勧められた経験があります。緑内症に効く医療用対魔は、THCの含有量が高いものだとの指摘がありますが、今後THC成分の高い対魔に効果があることが分かった場合、どうするのでしょうか。日本の緑内症患者は、全国で推定400万人いると言われており、今回、南地整点間などの治療薬が解禁されれば、緑内症や他の病気にも、というふうに波及されていくことが当然ながら想像されます。今後の医療対魔の寄生緩和のあり方について教えてください。

1:37:40

条約局長

1:37:43

今回の改正法案におきましては、対魔草から製造された医薬品の使用等を禁止する規定を削除するとともに、麻薬及び抗生新薬取締法における麻薬と位置づけることによりまして、従来では使用が禁止されていた対魔から製造された医薬品が、我が国でも使用できるようになるものでございます。現在、我が国ではエピデオレックスという南地整点間の治療薬の治験が進められておりまして、早ければ6年、例は6年後半にも医薬品としての承認の申請が行われるものと考えております。また海外ではエピデオレックス以外にも、対魔草由来のサティベックスや、合成成分由来のマリノールといったTHC含有量が高い医薬品が承認をされておりまして、HIVの治療でありますとか、タクハツ性硬化症、ガンの糖通緩和等の治療薬の一つとして使用されておりと承知をしております。今回の改正によりまして、これらの医薬品につきましても、国内での医療ニーズがあれば、日本でも開発、導入することが可能となると考えております。

1:38:43

大椿祐子君。

1:38:45

回答ありがとうございました。それでは、アメリカのバイデン大統領は、2022年10月、対魔の単純処置で有罪判決を受けた6500人以上に御社を与えると発表し、我々の誤った対魔政策のせいで、あまりに多くの人たちの生活が安定してきた。今こそ、過ちを正す時だと表明しました。このような世界の動きに反して、日本はこれから使用剤の創設を進めようとしています。大臣、率直にバイデン大統領のこの決断をどのように捉えていらっしゃいますか。また大臣は、世界の動きと逆行する使用剤の創設がなぜ必要だと考えるのか、見解を簡潔にお答えください。

1:39:33

武美厚生労働大臣。

1:39:35

米国では国民の約40%が、障害で対魔を経験しております。障害経験率が1.4%という極めて低い我が国とは、対魔の蔓延状況が大きく異なっております。米国での対魔の合法化の動きは、対魔の蔓延状況の下での流通の管理の必要性や、逮捕起訴され、有罪判決が行われる割合が人種によって異なるといった、人種マイノリティに関わる社会情勢なども影響をしておりまして、対魔の安全性を背景としたものではないと承知しております。このため米国の状況を踏まえれば、薬物の障害経験率が低い我が国と単純に比較することはできないと思います。対魔に対する規制のあり方も、それぞれの国の状況に応じて構築していくべきものと考えます。

1:40:35

大椿祐子君。

1:40:38

先ほどどなたかの質問の中で、一時予防で日本は効果を上げているというご発言がありました。その結果、非常に障害の使用率が非常に低いところに抑えられていると。ならばなぜここで使用罪を設けなければいけないのか。その一時予防で随分抑えられているんだったらば、そこでそのような、だめ絶対が私はいいとは思わないですけれども、そのような対策で十分だったのではないかという懸念を持っているということをお伝えしたいと思います。最後の質問にさせていただきます。11月10日、衆議院の厚生労働委員会で参考人質疑が行われ、参考人の神奈川県立精神医療センターの副委員長、小林大司先生は、「司法というおせっかいが患者さんの回復に役立つと思います」と発言をされました。労働運動や市民運動を通じて、不当逮捕、不当判決の現場を数々見てきた私としては、刑事司法をそんなに全面的に信頼してよいのかという懸念を正直持っています。先日、薬物依存症回復施設大阪ダルクのディレクターの倉田めぱさんと、一般社団法人回復支援代表理事加藤武さんに直接お目にかかって、この法案をどう受け止めるのかということで、お話をお伺いしてまいりました。倉田さんは、長年にわたりこの間、本当に多くの方々のご相談に乗ってこられているわけですが、彼女が言うには、相談内容のほとんどは、「大麻によって依存症になった、体を壊した」などの健康相談ではないとのことです。大麻を所持したことによって逮捕された、そのことが周囲に知られる結果となり、退学、解雇、社会的な地位を失った家族や周囲の信頼関係を失い、人間関係がうまくいかなくなった、就職に就けない、お金がない、それらによって精神障害を抱えることになった、社会生活がうまく送れなくなったという相談が、もうほぼ100%だと言われていました。これ、医療現場にいる方から見れば、また違う反応があるかもしれませんけれども、支援に携わっている彼女の実態研は、ほぼ100%こういう相談が寄せられるということです。むしろ刑事司法の介入が、より人を生きづらくさせている、生きづらさを招いているというのが、彼女やそして加藤さんの見解でした。今回の法案で使用罪創設に懸念を抱く理由は、その後の人権保護や支援対策が、具体的に全くこう見えてこないところに、私は懸念を抱いています。厚労省としては、大麻を使用したものに刑罰を課した先に、どのような支援、回復につなげていくのか、どのようにお考えになっているかお聞かせください。上尉役局長、時間が過ぎておりますので、お答えは簡潔にお願いします。御指摘のとおり、薬物使用で献挙されたりしたことによりまして、その後の社会復帰や困難となるような事態は避けなければならないというふうに、私どもも考えております。このため、厚生労働省としましては、今年8月に策定した第6次薬物乱用防止5か年戦略の下で、関係省庁を連携いたしまして、政府一丸となって、大麻を含む薬物乱用者に対する回復支援の対応を推進し、薬物依存のその治療等を含めた災難医療防止や社会復帰支援策を有実させる必要があると考えております。厚労省としましては、災難医療防止対策として、麻薬取締部において薬物自販車に対して弾薬プログラムの提供でありますとか、地域の社会資源への橋渡し等の支援を行っておりますが、令和6年度予算を増額要求し、本事業を拡大していく予定でございます。災難医療防止や社会復帰支援をしっかりと充実させてまいりたいと考えております。

1:44:34

はい、松崎祐子君。

1:44:35

人権保護の視点を忘れず、支援策を具体的に考えていただくことを求めて、私の質問を終わります。

1:45:00

秋野光三君。

1:45:02

公明党の秋野光三です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。既に参考人の陳述でも、立法趣旨はもう明らかであると考えております。参考人質疑におきましても、本日も医療用等の目的については、お支えをいただけるものかと思っておるところであります。2019年の3月、私は対魔取締法の制約のもとで、対魔由来医薬品の治験は可能か、と質疑をし、5月には対魔由来医薬品ではなく、対魔由来薬物の治験は可能か、と質疑をさせていただき、当時の森審議官、いずれも可能と答弁をしました。対魔由来医薬品、対魔由来薬物を治験という、今度は薬器法の規律にて、この枠を用いれば、患者のもとにそれを届けることができるということを明確にして、この答弁を根拠に製造販売業者が治験を開始することができた、これが立法趣旨であるということを考えております。それは匠参考人からもお話があったところであります。その上で、これまで先ほど治験という薬器法の規律で対応をすると決めていただいたように、今回対魔取締法を改正して、今度はどの法律のもとで規律をするのかがふさわしいのかということを政府内で検討をしていただきまして、魔晄法で規律をするのがふさわしいのではないかと。だってそうだと思います。合成THCは魔晄法で規律をされているということ、厳格作用もあります。国際的にも対魔は魔薬の中に位置づけられていて、どうして魔薬の中で対魔だけを特別扱いにするのかといったような議論も全くない中で、どうしてその魔晄法の中で対魔を特別扱いするのかといったような議論は全く深まっていません。丸山参考人もそこは一理あると、他の法律の規律を礼事することなく、魔晄法での規律を一理あると御発言をしていたことは、今日御参加の委員の皆様も覚えていらっしゃるかと思います。その上で使用剤の新設とか、使用剤の創設とか、そういったメッセージは間違っているんじゃないかと思っておりまして、魔晄法に当てはめるので、魔晄法の規律に入るので、魔晄法の中で対魔だけを魔薬から特別扱いできるエビデンス等をお示しいただけるならば、魔晄法の中で特別扱いするという議論はあってもいいのかもしれませんけれども、そういったことも一切なく、この使用剤の新設とか創設という言葉に踊らされて、だからなぜ新設するのかと。対魔の話ではなく、薬物対策の全体の話で議論をすり替えて、質疑を行うものも何らかいかがなものかなと思っておりまして、誰のために質疑をされているのか、よくわからないで聞いているところであります。その上で、私は今回の法改正の厚生労働省の動きは早かったと考えています。ちょっと別の角度で、自分は10年前から長くから活動していたけど、厚生労働省は聞かなかった、遅かったと。こういった批判も逆にあるところであります。確認をしておきたいと思いますが、もともと対魔由来薬品の治験は可能であったのか、ということをまず確認をしたいと思います。

1:48:49

厚生労働省上医薬局長

1:48:52

お答え申し上げます。対魔から製造された薬品を使用することは、現行の対魔取締法により禁止をされていること、そして麻薬単一条約におきまして、対魔について特に危険な薬物であって、医療用途がない物質とスケジュール法とされていたことを踏まえますと、かつては対魔から製造された医薬品の治験は想定されていなかったものと考えられます。一方その後、対魔層から製造された医薬品でありますエピデオレックスが諸外国で承認利用され、国際的にも対魔の医療上の有用性が認められたことを踏まえまして、平成31年3月19日に行われました沖縄及び北方問題に関する特別委員会において、委員からのご質問に厚生労働省としてお答え申し上げたとおり、対魔閉じ締まり法において対魔研究者の免許を受けた意思のもとで適切な計画に基づき、治験を行うことが可能と明確にしたところでございます。これを踏まえて現在は治験が進められているというふうに承知をいたしております。

1:49:46

秋野光雄君

1:49:48

大臣に確認をしておきたいと思います。治験が可能と答弁をして、実際に治験が始まったことがリポート趣旨と考えていいか確認をしたいと思います。

1:49:58

武見厚生労働大臣

1:50:00

ご指摘のように平成31年の秋野議員の厚生労働委員会における質疑の中で、当時の政府参考人は対魔研究者である意思のもとで厚生労働大臣の許可を受けて輸入したエピデオレックスを治験対象の薬物として国内の患者さんに用いるということは可能との旨、答弁をしたと承知をしております。この答弁によって対魔から製造された医薬品の治験が可能であることが明確になり、国内で治験が開始されたことは、今回の改正法案の提出に至る上で極めて重要な契機であったというふうに考えています。今回の改正法案では対魔由来の医薬品を適正に利用できるようにするため、対魔及びその有害成分に対する規制について、対魔取締法から麻薬及び抗生新薬取締法における規制へと移すこととしており、これにより適正な流通規制を実施することについても、この改正法案の立法趣旨の一つの柱であると認識をしております。

1:51:15

秋野光雄君

1:51:16

大臣ありがとうございます。この2019年の3月及び5月の質疑、私は対魔由来医薬品、対魔由来薬物と表現をいたしまして、成分については触れませんでした。確認をしておきたいと思いますが、薬器法の基率の下でCBD、THC、成分とは関係なく治験を行うことは可能か、これについて確認をしたいと思います。

1:51:42

上尉薬局長

1:51:45

対魔から製造された医薬品としましては、海外では委員御指摘のエピデオレックスのほか、多発性硬化症やガンの補助鎮痛薬等として、サティベックスが承認されていると承知をいたしております。これらの医薬品に限らず、現行の対魔取締法において、

1:53:04

厚生労働省も、まとりの皆さんも、法に基づいて、極めて厳格に、そして慎重に、時間をかけて、ちゃんと検討をしてくださいまして、その上で法律上、何の問題もないといったようなことが分かった次第であります。かやちゃんと、そしてご両親、入国をすることができて、日本の旅行も楽しんで、日本が大好きになって、こういったことも国際の友好を深めていく大事な取り組みだろうと思いますけども、この時にお話をしたこと、すなわち聞いたことをそのまま皆さんと共有いたしますと、服用していたCBD製品は、保険ではカバーをしていないけども、医師が配布をしているという扱いでありまして、これがオーストラリアでどういう扱いなのかということを、もちろんお一人から聞いた話でありますから、それの正確性も含めまして、それが日本の薬事制度の中でどのように、凸合されるのかと、いったようなことも明確になりませんでした。しかしながら、こうやって、先ほど大坪委員からもご主人様のお話を通して、お話がありましたけども、海外での生光事例といった言葉、共有しなくてはならず、一方でどのように海外で使われているのかといったような正確な情報を取るというのは、非常に難しい状況であります。こういった調査は今後、しっかりと行っていくべきではないか、そのように考えますが、ご見解をお伺いしたいと思います。

1:54:37

庄委員長

1:54:39

THCやCBDを含むカンナビノイド成分につきましては、大麻規制検討省委員会の取りまとめにおきましても、その作用や安全性において未知の部分もあることから、これらの成分の適正な使用、長期の安全性や作用量等や、来尿防止に資するさらなる調査研究を深めていくべきとされております。今後とも、私ども国内外の知見の収集等に努めてまいりたいと考えております。

1:55:06

秋野光雄君

1:55:08

改めてですけど、今日の一つのテーマであります。大麻取締法の規律をなくすならば、どの法律のもとで規律をしなくてはいけないのかということを、その判断に至った検討の過程というのを厚労省にちょっとお伺いしたいと思います。改めて大麻や大麻製品の規制を、ま広報に移した理由、これについてお伺いをしたいと思いますし、そもそもこれまでもま広報に逆に位置づけてもよかったんじゃないかという裏返したお話も聞いてみたいと思いますし、そもそも国際的にも、薬に位置づけられているのではないか、ちょっとこういう問題意識で厚労省の御見解をお伺いしたいと思います。

1:55:53

上役局長

1:55:56

はい、お答え申し上げます。大麻につきましては、従来は医療用途が想定されておらず、大麻に関する規制は繊維等の採取を目的とした農業者を主な対象としたものでございました。従いまして、医療用途のある麻薬について、医療従事者を主な対象とした麻薬及び抗生新薬取締法とは別の法律で規制をされてきたところでございます。しかしながら、今回大麻から製造された医薬品につきまして、他の麻薬と同様に製用等を可能とすることから、大麻についてのみ麻薬と区別して規制する必要性が失われておると考えております。従いまして、同じように麻薬及び抗生新薬取締法に基づく流通規制の下で、その製造や製用を可能とすることとしたものでございます。なお、御指摘のように国際的な麻薬単一条約におきましても、大麻は麻薬に含まれているところでございます。

1:56:54

篤野厚生君

1:56:56

大麻の使用剤の創設とか新設とかいう間違ったメッセージが広まっているように私は考えておりますけれども、これから大麻由来成分を魔降法にて規律をするので、他の麻薬と同様に製用剤の対象になると、このように理解をしていいか確認をしたいと思います。

1:57:21

上尉医薬局長

1:57:23

今回の改正法案におきましては、大麻層から製造された医薬品の製用等を禁止する規定を削除するとともに、大麻とその有害成分を麻薬及び厚生新薬取締法における麻薬と位置づけることによりまして、流通規制の下でその製用や製造等を可能とするものでございます。

1:58:39

だけど、知見をするかどうかは、製造販売業者が考えることでありまして、私も質疑をして知見が可能とご答弁をいただいて、知見がばーっと広がるかということを期待しておりましたけれども、実際に対象となったのはわずか3疾患でありまして、多くの真に生活の質を担保するために必要な方々にとっては、その知見の対象外になっていると。その方々がどうするかという課題は、ずーっとこれから続くわけであります。そういった方々が食品としてオイル等にして、それを服用して、生活の質を維持しているわけでありますけれども、大変残念なことにTHCVが薬器法に基づく指定薬物になってしまいました。これはもう致し方がないことでありまして、タイマエライ成分を含有する食品等に扱っている方は、患者の命がかかわっているということを心して対応していただきたいということを本当に願います。もうけるためとか、もういい加減なことをすると、本当に患者さんが困ってしまうということにつながり得るということであります。その食品にTHCVを含むカンナビノイドを生活の質を担保するために使っている方がいらっしゃったわけでありますが、指定薬物になってしまいましたので、これは大変なことになったということで、濱地副大臣にご相談をさせていただいた次第であります。まずちょっと確認だけしますけれども、THCVは8月に薬器法に基づく指定薬物に指定されて、9月に施行をされました。この指定された経緯、ご説明をお願いしたいと思います。

2:00:39

上医薬局長

2:00:41

委員ご指摘のテトラヒドロカンナビバリン、THCVでございますが、本年8月に化学構造が類似する一連の化合物をまとめて指定薬物として包括指定をした際に、その化合物分に含まれる化合物の一つでございます。THCV含め一連の化合物分に含まれる化合物につきましては、国内外での流通実態がある状況、それから毒性データ等に基づきまして、薬事・食品衛生審議会、薬事文化会、指定薬物部会におきましてご審議をいただきまして、指定薬物として指定することが適当であると判断されたものでございます。

2:01:18

秋野光雄君

2:01:20

今、規制がかぶさってきて生活の質を担保するためにこういった通知を出していただいたわけでありますけれども、改めて生活の質の維持を目的としてTHCVを使用している方が指定薬物指定後も引き続き使用することができるよう、その方々を濱地副大臣のもとにご案内をさせていただきまして、要望書を出させていただきました。その後の厚生労働省の検討状況につきまして、濱地副大臣にお伺いをしたいと思います。

2:01:54

濱地厚生労働副大臣

2:01:56

秋野委員、ご指摘のとおり、私の方にTHCVを含むものを使用されている患者の皆様方からご要望をお受けさせていただきました。先ほど局長からも御答弁にありましたとおり、THCV一般のものはやはり健康に害する恐れがあるということで指定薬物の指定を行っておりますので、一般的にこれは規制にかかっているというのがまず大原則でございます。その上で例外的に正規用途としてこれらを認めるかどうかというものが通知もしくは省令によって定められるわけでございます。そこで厚生労働省としましても従来からこのようなTHCVを含むものを使っていただいております患者の皆様方につきまして、これを正規用途として認めるかどうかの検討を行わさせていただいたところでございます。そこでこの12月1日の委員が今出されました資料にありますとおり、11月1日の通知によりまして、難治性転換の患者の皆様方でこのQORですね、いわゆる生活の質の維持を目的として使用する場合には認める場合の手続きを12月1日に発出をさせていただいたところでございます。

2:03:28

秋野光雄君

2:03:30

こうやって患者さんたちは例えば3ページ目を皆さんご覧いただきたいと思いますけれども、例えば3ページ目の両括弧1の留意点ですけど、THCVを含有するCBD製品を対象とするものでありTHCH等の指定薬物と混合された製品は認めないと。こうやって本当に必要な人たちというのは丁寧に丁寧に法を遵守して、そしてその法の中で手続きを踏んで合法目的で使用して命をつないでいる方がたくさんいらっしゃる状況なのに、安易に使う人に対する議論というのはやっぱりちょっと慎重に行っていただきたいというのは心からお願いをしたいと思います。その上で今回一般社団法人日本臨床管理民の世代学会が間に入って生活の質の維持を目的としてTHCVを使用している方のこの確認申請、早速行われたと聞いておりますけれども、結果について浜内副大臣にお伺いをしたいと思います。

2:04:32

浜内厚生労働副大臣

2:04:34

先ほど委員から御指摘がありましたとおり、当該患者の皆様方の使用の確認申請につきましては、このTHCVの使用を認める旨の結果、こちらを先般通知をさせていただきました。

2:04:52

秋野光雄君

2:04:54

この確認なんですけど、この時にTHCVが入る商品は複数ありました。申請した人に対して商品名で正当な用途を認めるということになりますが、この点もお伺いをしておきたいと思います。

2:05:12

浜内厚生労働副大臣

2:05:14

基本的なこちらを認めるかどうかは、この申請、当該患者の皆様方が、その方が申請された用途として認めるかどうかということになりますので、製品一般ということではなく、当該患者の方々が生活の質の維持のために必要かどうかという観点で個別に認めるものであります。

2:05:42

秋野光雄君

2:05:43

ありがとうございました。引き続き、申請が行われることになろうかと思いますけれども、何卒よろしくお願いをしたいと思います。次にCBDにつきましては、期限によらず食品等に用いることが可能になると理解をしておりますけれども、ちょっと私の懸念をお伝えさせていただくと、濃縮したCBD、濃縮して濃縮して濃縮して濃いCBDを食しても大丈夫なのかということ、そしてその時点では濃縮する前は測定することができなかったTHCが濃縮されたことによって測定されるぐらいの濃度になってきたときに、その他減角作用等を含めて様々な問題を起こすような濃度になる懸念について、どのように考えているかお伺いしたいと思います。

2:06:37

条尾医薬局長

2:06:39

CBDにつきましては、WHO世界保健機関の報告書におきましても乱用や依存可能性を示唆する作用はないとされておりまして、麻薬単一条約でも規制対象ではないところでございます。ご指摘のTHCの残留の限度値でございますが、保健衛生上の観点からTHCが精神作用を発現する量よりも一層の安全性を見込んで適切に設定されるべきという対魔規制検討省委員会の取りまとめもございましたので、これを踏まえまして今後設定する予定でございます。具体的には海外の規制も参考にしまして、仮に大量に接種したり濃縮したりしても保健衛生上の危害が発生しない十分に安全な基準としてTHCの残留限度値はゼロに近い数字とする予定でございます。

2:07:30

秋野光雄君

2:07:32

ちょっと確認ですけど、何者かが食品にTHCを混入させたとき、その混入させた者に対する罰則についてお伺いしたいと思います。

2:07:44

条約局長

2:07:46

はい、罰則の適用につきましては個々の事案に係る証拠を踏まえて判断されることになりますために一概に申し上げることは困難ではございますが、ご質問にありますように、食品に麻薬を混入させた、含有させた場合につきましては、例えば麻薬を所持していたとして麻薬の所持剤が、麻薬を含有する製品を製造したとして麻薬の製造剤、またその当該製品を他人に譲り渡した場合には麻薬を譲り渡したとして麻薬の浄土剤がそれぞれ適用される可能性があるものと承知をいたしております。

2:08:20

秋野光雄君

2:08:22

ありがとうございました。先日の参考人質疑で、匠参考人が出していた資料の一番最後のページには当局に承認された対米割薬品、まだそんなものはないんだろうと思っておりますけれども、そんなチラシが堂々と配られて、残念ながらそこで国会議員の方々も登壇をしているような、そういう間違ったメッセージというのは、これからも生じ得る可能性があると私は思います。いわゆる合法対魔と、そうする危険ドラッグ製品と、先ほど局長からお話ありました安全で合法なCBD製品を消費者の方々がどうきちんと見分けていくかと、どう示していくかといったような仕組みは非常に重要だろうと思います。こういった制度の運用につきまして厚生労働省のお伺い、具体的なことがもしもお話できるならば、ご答弁をお願いしたいと思います。

2:09:32

以上、医薬局長。

2:09:34

お答えいたします。HHCHなどの対魔成分類一の合成成分を含んだ、いわゆる合成対魔製品等が販売されて、健康被害が発生する状況が近年見られております。特にHHCHなどの合成カンナビノイドは、いわゆる危険ドラッグに相当する成分でございまして、こういったものに対しましては、販売等停止命令でありますとか、迅速な指定薬物としての指定を行いまして、所持、使用、販売を禁止をいたしております。合法対魔などと評防する、これらの製品の危険性につきましても、国民に注意喚起、啓発をしっかりとしてまいりたいと考えております。

2:10:14

秋野光雄君

2:10:18

先ほど来より、ダメ絶対のポスターが、そこに対する批判のお話もありましたけれども、例えば指定薬物に対しても、ダメ絶対はダメというお考えなのかといったようなことも、よくわきまえる必要が私はあるのではないかと思っています。危険ドラッグの指定薬物を指定しては、また次の禁止されていないものを使うんだと、いったようなことがテレビの中でも堂々としゃべられるような、そういう状況の中で、この指定薬物、平成26年に所持剤と使用剤を追加して、検査命令や販売等停止命令を実施した。平成27年には危険ドラッグ販売店舗を撲滅することができた。こういった背景もあります。使用剤、所持剤、もともと麻薬の規制にあったものを指定薬物にも適用したということでありまして、麻薬を所持、使用まで規制しているこの法益や立法事実、そして対魔も麻薬にするということは、麻薬としての法益や立法事実、これ対魔も含まれるのではないかと考えておりますけれども、そこについての厚労省の御見解、お伺いしておきたいと思います。

2:11:37

条約局長。

2:11:39

はい、お答え申し上げます。麻薬及び抗生新薬取締法第1条に規定をされていますとおり、麻薬及び抗生新薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡等について必要な取締りを行うとともに、麻薬及び抗生新薬の乱用による保健衛生上の危害を防止し、もって公共の福祉の増進を図ることを目的としておりまして、麻薬の所持や使用について規制を行っていることは、薬物事犯の抑止、乱用に歯止めをかけるための一時予防に主眼を置いたものと承知をいたしております。また、麻薬に対して密輸や不正流通の取締りを行うことによりまして、麻薬に関連する社会的な問題や犯罪の発生を防止することが、社会全体の利益につながることを期待をいたしております。このことは、個人の使用であっても、反社会的な勢力に経済的な利益を供与しないようにする観点からも、薬物事犯の抑止を目指すところでございます。今回の法改正におきましては、タイマを医療で使用できるようにするために麻薬規制に移した上で、麻薬として適正な流通管理、所持、使用等の規制を明確にするものでございますが、タイマは医学的にも酒やタバコとは異なる精神作用を及ぼす危険な薬物と認識をされておりますし、国際条約でも麻薬に区分をされている。国内だけでなく、欧州等の諸外国の研究でもゲートウェイとなるといったことを支持する論文も複数存在していることなど、麻薬規制の対象とすべきものでございます。このような点に鑑みまして、タイマ等を麻薬及び公正侵略取締法の規制下に置くことによりまして、タイマ等をこの法律の法益に含めるようにしたものでございます。

2:13:21

秋野光雄君。

2:13:23

最後にしたいと思いますけど、それこそ国会議員会館の中にも合法当局に承認された、こういったようなチラシが平然と配られて、知らずに国会議員が登壇をするような、そういったような状況でありまして、合法と称して販売された、HHCHのようなタイマ類似の危険ドラッグの使用、これ合法という言葉のもとに薬物に対する抵抗感を下げて、ゲートウェイとして違法なタイマ等の薬物の使用に移行するというようなことはもう絶対避けなくてはならないことでありまして、危険ドラッグにせよ、タイマにせよ、その先の依存症や健康を害する状態になる前の一時予防、私は重要と考えます。厚労省のお考え、お伺いしたいと思います。

2:14:14

条委員役局長。

2:14:16

我が国におきましては、薬物に手を出させないための一時予防を長年にわたりまして推進をしてきた結果、我が国の薬物の障害経験率は他国と比較して極めて低く抑えられていることからも一定の成果を上げていると考えております。このため、薬物乱用防止の普及啓発にあたりましては、まずは一度でも薬物に手を出させないことが必要であることから引き続き一時予防の取組を基本としつつ、その上で薬物に手を出してしまった方に対しては、薬物依存症者に対する適切な治療や効果的な社会復帰支援等の災難医療防止施策、二次予防を推進することが重要であると考えております。そして、薬物乱用防止の広報啓発につきましても、薬物依存症の方が偏見を持たれたり、治療を阻害したりしないよう、関係部局とも連携をしながら適切かつ効果的な内容となるよう、今後も検討してまいりたいと考えております。(木野公造君) 法改正後に真に必要な方が治療できたり、生活の質を維持できたり、そうやって喜びの声が上がることを期待します。終わります。

2:15:28

午後1時30分に再開することとし、休憩いたします。ご視聴ありがとうございました

2:17:40

ただいまから、厚生労働委員会を再開いたします。休憩前に引き続き、対魔取締法及び麻薬及び抗生神薬取締法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は、順次御発言を願います。

2:18:01

梅村智史君。

2:18:03

日本維新の会の梅村智史です。本日は、対魔取締法等の改正案についての質疑で質問をさせていただきたいと思います。今日は法案の中身に入る前にですね、少し来年の4月から始まります、医師の働き方改革、ちょっとこれに関する新聞報道が少し出ましたので、今日はまず前半、少しそれに時間を使わせていただきたいと思います。今日取り上げるのはですね、先月11月19日の朝日新聞で、これ具体名の大学名は出しませんが、某大学病院でですね、今年の5月以降、5月以降ですね、勤務医が時間外に病院に残り、学生に教えたり研究論文を書いたりしても、原則労働時間と認めずに、無休で自主的に勉強した自己研鑽として取り扱っているという、こういうニュースが報道されました。背景はいろいろあるかと思いますが、この記事のポイントをちょっとご紹介をしますとですね、この大学ではですね、まずもともと大臣もご存知だと思いますけど、大学病院というのは診療と研究と教育というのは、3本柱だと。だから診療があって片手間に教育とか研究をしているのではなくて、この3本柱というのは同じように大事だという、そういう基本的な認識が大臣にもありかと思いますけども、ただ一方でこの時間外労働を考えるときにはですね、本来業務なのか自己研鑽、そのドクターなり職員が自分で、自分の趣味とは言いませんけど、業務と関係なく研鑽しているんじゃないかと、これが働き方改革の中の大きな論点になるんですけども、この大学はですね、診療、教育、研究について、昨年の11月から区分表というのを作りまして、この区分表に基づいて本来業務なのか自己研鑽なのかということを仕分けをしていっていたと。昨年の11月からはですね、教育と研究についても、時間外に働いたらこれは時間外労働と認めてきたと。だからいいことだったと思うんですね。その結果ですね、今年の3月までですね、職員への時間外手当が月3000万円程度増えたと。3000万円増えたので、これは良くないということで、今年の4月からですね、この自己研鑽か本来業務かのこの区分表の表からですね、教育と研究は項目を全て除外すると。上司の許可なく教育と研究については、時間外申請はできないようにしてですね、そして職員向けに時間外に教育とか研究を行うということを命じないことと。こういうことを実は示したという報道になっています。その結果ですね、今年の5月以降、この月あたりの教育と研究の時間外労働は、昨年11月と比較して93%減ったと。だからお金の面では減ったのかもしれませんけども、これこの大学病院のですね、本来業務から教育と研究は時間外は外すんだと。こういうことが実際に行われているという報道なんですけども、まず大臣この報道を見られてですね、どういうご見解をお持ちになるか、教えていただきたいと思います。

2:22:01

池見厚生労働大臣。

2:22:02

私も個別の事案については申し上げられませんけれども、医師について的確な労働時間管理を行うというのは、極めて重要でありまして、その通達の中で、医師の研鑽が労働時間に該当するかどうかの考え方を示すとともに、医療機関においてこれを明確化するための手続き等を示し、その周知に努めているところであります。しかしご指摘のように、こういうエディケーショナルホスピタルで、臨床のほかに教育と研究というのを加えて、その業務に携わっている方々、こういった方々の中で、どこまでをこうした労働時間の中に組み込むか、その基準の設定というものについては、かなり難しい局面があるだろうと思います。その中で、医師の健康確保のために、着実に医師の働き方改革を進めていく必要もあり、そのためにも適切な労働時間の管理がなされるように、私どもとしては、引き続き必要な支援を行っていきたいと考えております。

2:23:14

梅村晒志君。

2:23:16

個別の事案などで、具体的な御答弁は難しいかと思うんですけれども、もう少し論点を絞って、今度は局長にお伺いをしたいと思いますが、この問題の論点は、普段の昼間の労働時間内でしたら、診療も教育も研究も、これは労働として扱われると。ところが、時間外というところに関しては、診療は時間外労働として認めるんだけど、教育と研究に関しては原則を認めない。時間の差によって、こっちでは同じ働き方でも、労働時間として認められる。時間外だったら、研究と教育は、これは労働時間としては認めないよと。だから、同じ内容の業務でも、時間によって扱い方が変わるということが、この問題の本質だと思うんですけれども、こういうことは一般的にあり得るのか。もしあり得るんだったら、具体的にどういうことがこれに当たるのか、見ていただければと思います。

2:24:23

厚生労働省 鈴木労働基準局長

2:24:26

一般論でお答えいたしますと、まず、労働基準法におけます労働時間は、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを言います。これにつきましては、所定の勤務時間の、勤務時間内か外を問わず、使用者の明示又は無口の指示によって、労働者が業務に従事する時間、これを労働時間と言っておりますので、こういう解釈で運用しているところでございます。

2:24:50

梅村智史君

2:24:53

そこに、この問題の深刻さがありまして、今回は、上司に当たる人に対して、時間外に教育と研究をやりなさいという指示は、出すなってことを言っているんですね。今まさに上司、つまり支持者が、明示又は無口をするかしないかが、分かれ目だと言っているんですけど、時間外には明示無口をするなということを、言われているんですよ。ここが最大の論点というか、今回の扱い方として、最大の問題点としてあるんだと思いますけども、実はこういう案件が、とある大学病院で起こりました。これに対して、国立大学病院長会議の会長の方は、2023年12月1日に、記者会見でこう答えられているんですね。自己検査と労働の判断基準を示した、厚生労働省の通達の解釈の範囲で、運用されているとの認識を示したと。全国の国立大学病院長会議の会長さんは、いやいや、自分たちは別におかしいことを、やっているわけじゃないと。この厚生労働省が今出している、自己検査の労働の判断基準に照らし合わせて、こういう運用を行っているんだと。こういうふうに答えられているので、ボールは今、厚生労働省に、ボールは戻ってきているんですけども、この判断基準というのが、一体どの文章なのかなということで、私はおそらく、令和元年7月1日に出された、医師の検査に係る労働時間に関する、考え方についてと。これ都道府県労働局長宛てに出ている、通知ですけども。おそらくこれを指しているんだと思いますけども、この通知をちょっと私は、端から端まで読んでみたんですけども、今回のですね、時間外には教育と研究は含まないと。時間外に教育と研究をしないように、つまり指示を出さないようにと。それをやったら、労働時間規制から外れるんだと。労働時間外にできるんだと。労働時間外労働としてですね、時間外労働としては、扱わなくていいんだというのは、ちょっとこれを読んでも、どこにも書いてないんですけども、これ大臣一体どこの部分が、この全国国立大学病院庁会議の会長さんは、どこを指してこの運用をやってもいいと、判断されていると思うのか。ちょっと該当箇所があれば、教えていただきたいんですが、お願いいたします。

2:27:44

武見厚生労働大臣。

2:27:46

あの、御当人に聞いてみないと、正直よくわからないところがありますけれども、まず、この御指摘の通達はですね、この所定労働時間内における研鑽は、当然これ労働時間だと。ということはもう明確にした上で、所定労働時間外に行う研鑽であっても、上司の明示、目指の指示により行われるものである場合には、労働時間に該当すると。この考え方を示したものであります。この中で、実際にその、医療勤務環境改善支援センターによる助言であるとか、あるいは労働基準監督署による監督指導であるとか、あるいは医療機関の意識改革や労務管理等に関する具体的なマネジメント改革を進めるため、医療機関の管理者層を対象とした研修を医局製の委託事業で実施するなど、こうしたことを通じて、この上司の明示、目指についての具体的な整理をしてほしいという趣旨なんだろうと私は思います。

2:28:59

梅村智子君。

2:29:00

まず、今日ご認識いただきたいことは、この通知だけでは、おそらく今回この問題となった大学病院のような運用がこれでいけるんだということが、まず全国にこのままだったら広がっていくという、こういう危険性がまずあるんじゃないかなというふうに一つ思います。それからこの通知の一番書き出しは、医療機関等に勤務する医師が診療等その他、その本来業務の傍ら、医師の自らの知識の習得や技能の向上を図るために行う学習、研究等についてはという、こういう書き出しになっているんです。つまりどういうことかというと、この通知は、あくまでも医師の本来業務は診療であって、それに付随する研究等、教育についてもという書き出しになっているんですけれども、大学病院に関しては医療が先頭にあって、その付随するのが研究と教育というわけではありませんので、私はこれはもう答弁は求めませんけれども、ぜひ教育機関、大学病院等での働き方改革に関する指針を、これ一般の病院以外と分けて、これ新たに指針をつくらないと、おそらく同じようなことが全国にこれから広がってくるんじゃないかと。思っております。ですから答弁は結構なんですけれども、ぜひそういう教育機関、大学病院にきちんと照らし合わせて、こういった働き方改革の労働と、そして自己検査との判断基準、これを新たにつくっていただきたいということを、今日はお願いをしておきたいと思います。これは非常に大きな問題になると思いますので、よろしくお願いをいたします。それでは法案の中身についての質問について、お伺いをしたいと思います。今回は、タイマソー原料として抽出生成された、このCBDを主成分とする抗転換薬、エピデオレックス、これが医療現場でこれから薬事承認をされた後に、どうやって使われていけるようになるかと。これが一つの大きな法改正のきっかけの一つだったと思います。これはどういう場合に使われるかといいますと、おそらくというか、難治性転換、既に今ある薬がなかなか効かない、そういった方々を対象として、今回の薬が使われるということが想定されると思います。一方でこのCBD成分が、どうやって転換を抑制しているのか、簡単に言えば脳から異常な信号が出るわけですけれども、それをどうやって抑えているかという、生理活性や薬理活性が、これ未だに不明だというふうにも言われています。動物実験では人間と同じですね、需要帯を通じて、そういった転換の症状を抑えているのではないかという、こういう報告もあるわけなんですけれども、やはり今回この法改正のみならず、その作用基準、これをやはり明らかにしていく努力が、これからも必要なんではないかと。それが明らかになれば、ひょっとするとCBDによらない治療薬の開発にも、つながっていくんじゃないかと思いますが、こういった方面でのご努力を、これからどうやって行っていくのか、教えていただきたいと思います。

2:32:30

瀧美児厚生労働大臣。

2:32:33

エピデオレレックスの作用基準、現在欧米でも詳細は不明とされておりますけれども、ご指摘のとおり、本材は、神経伝達において重要な役割を果たす、カルシウムの動きに作用することなどが知られており、こうしたことが転換の治療薬として有効と考えられていると、承知をしております。医薬品の作用基準や疾病の原因が明らかになることは、新たな治療薬の開発に寄与するものと考えております。今後、我が国でも本材が承認申請された際には、作用基準の観点も含めて審査を行い、有効性や安全性について確認をしていきたいと思います。

2:33:17

梅村晒志君。

2:33:19

まだ分からないことも多いかと思いますが、ぜひ作用基準をはっきりさせるということが、努力としては非常に大事なことではないかな、というふうに思います。なぜその努力をする必要があるのかというと、今回私もネットで、今回のCBD成分、それから転換、こういった検索ワードに入れて、ネットをたたいてみますと、いろいろな記事が既に出てきています。本来でしたら、今回薬事承認をされるであろう、将来されるであろう薬のことが、医学的に書かれてあれば、それはそれで一つ大事なことですが、実はそうではなくて、転換患者さんに既存の治療薬、難治性ではなくても既存の治療薬で治療されている方も、市販のCBD製品、例えばオイルであるとか、チョコレートであるとか、お菓子であるとか、こういったものを摂取することによって、転換が抑えられる可能性があるのではないかと、そういう記事が既にかなり出回ってきています。先ほど、採用記事をはっきりさせていくことが大事だった話をしましたが、これはCBDも全く無害というものではないわけです。例えば、今薬を飲んでおられると、CBDを多量に摂取した場合に、今飲んでいる薬の代謝にもし影響が出てくれば、既存の薬に対して悪影響が出てくる可能性が当然あるわけです。それから、CBD製品そのものも過剰に摂取をすれば、眠気が出たり、あるいはいろいろな副反応も出てくるわけですから、今のままでCBD製品の医薬品が出ますということだけがどんどん世の中に情報が行くと、じゃあ、CBD製品を使えば、転換の方も自分の生活が楽に、QOLがよくなるんじゃないかと、そういう誤解も出てくると思うんですけれども、こういった転換患者さんが市販のCBD製品を併用すること、これに対して何か対策を考えているのかどうか、これをお伺いしたいと思います。

2:35:41

上医薬局長。

2:35:44

お答え申し上げます。国内での医薬品副作用報告制度におきましては、これまでのところ、CBD製品と転換薬が併用されて、相互作用が認められたとの報告はされていないところではございますが、これは引き続き情報の収集に努めまして、情報の収穫状況に応じまして、転換薬における注意喚起等の安全対策措置を検討してまいりたいと考えております。

2:36:11

萌村智子君。

2:36:13

患者さんがホームページを見ると、必ず薬器法をすべて理解されているわけでもないと思いますので、このあたりはしっかり対策を、私は考えていただければなというふうに思います。それからもう一点は、このCBD成分はTHCと異なって、有害な精神作用を許さないとはされていますけれども、令和4年9月29日の「大麻規制の在り方に関する大麻規制検討省委員会議論の取りまとめ」と、ここの省委員会の中の報告書には、CBDについては、酸及び熱を加えることにより、一部がTHCに変換するという知見もあると、こういう記載が実はあるんですね。これは熱というのは、250℃から400℃にこれを熱して、ある一定の条件にすればTHCが生成する、転換していく、CBDから転換していくという報告ですとか、それから、pH1.2の人工胃液ですね。消化酵素は入っていないんですけれども、人工胃液で37℃でインキュベートすると、一定時間が経過すると、CBDの一部がTHCに変換すると。こういう報告も実は書かれているんですけれども、この報告はもちろん試験間の中だから、条件は違うといえばそれまでかもしれませんけれども、これはCBDを大量に摂取しても、人体内で自然発生的にTHCに変換するという結論は、これはもうないんだという結論でよいのかどうか。それから、もしこういう実験結果が事実であれば、CBD製品を例えば火で炙ったり、あるいはpHを変えることによって、実際にTHCを作ることもできる可能性もありますけれども、こういったものはどのように規制をしていくのか、この2つについてお伺いをしたいと思います。

2:38:20

条委員長。

2:38:24

お答え申し上げます。まず、ご指摘のとおり、37℃に保たれた人工胃液中で、CBDがTHCに変換することが報告をされているということは、承知をいたしております。一方で、人や動物に対しまして、THCを含まないCBDオイル等の食品を蛍光的口から摂取をさせたところ、生態内では、胃液や肝臓の代謝によりまして、THCには変換されないとの報告が複数あるというのも承知をいたしております。これらの報告を勘案いたしますと、人の生態内においてCBDがTHCに変換されることはないと考えております。ただ、ご指摘のように、CBDにつきましては、強酸及び熱を加えて化学反応を起こすことで、一部がTHCに変化するとの知見はございますが、通常の製品の使用においては、このような変化は生じないと考えております。一方で、このようにCBDを含む製品から、麻薬であるTHCを製造する行為は、麻薬の無許可製造の禁止行為に該当するものでございますので、こうした点も含めて、承知をするとともに、こうした悪質な利用方法については、きちんと取り締まりを徹底してまいりたいと考えております。

2:39:39

梅村智史君。

2:39:42

ちょっとここで確認をしておかないといけないのは、もし、例えば、尿中からTHCが検出されたときに、いやいや生理状態で、pHが1.2で攪拌したらTHCに変わるというような知見が出ていたら、それによるものじゃないかとか、それから実際にこういう情報が出回ると、じゃあCBD製品からTHCを変換して作ることができるんじゃないかという、こういう情報をわざわざ与えることにもなるかと思いますので、この辺りどう規制していくかということは、非常に重要な観点だと思いますので、ぜひご検討いただければなというふうに思います。次は、先ほど秋野委員からは、CBD製品を濃縮した場合という話がありましたけれども、濃縮してももちろんTHCが集まるという場合もあると思いますし、それから現実には濃縮しなくても、大量のCBD製品を買い集めてきて、その中から残留基準値以下のTHCというものを出してくるということができてくれば、これはこれでまた大変な問題だと思っております。まず確認したいんですけれども、CBD製品を大量に買い集めてきて、そこから残留基準値以下のTHCを実際に抽出することができるというのは、技術的にまず可能なのかどうか、これが一つ目です。もう一つは、そういう行為は、今回のこの魔晄法、ここの禁止事項に抵触するのかどうか、これを教えていただきたいと思います。

2:41:30

条約局長。

2:41:32

CBDの製品からそこに微量に含まれるTHCを抽出することは、技術的には可能であると認識をいたしております。しかしながら、THCの残留源土地につきましては、保健衛生上の被害が発生しない量として、限りなくゼロに近しい値とすることを想定をいたしておりますので、THCによる厳格作用を得る目的で抽出をするためには、極めて大量のCBD製品が必要になると考えられるため、これは現実的ではないだろうとは考えております。ご指摘のように、そういったことをした場合ということはありますが、麻薬及び抗生新薬取締法における麻薬の製造につきましては、科学的合成によって麻薬以外のものから麻薬を作り出すことのほか、麻薬を生成すること及び麻薬に科学的変化を加えて、他の麻薬にすることも含まれております。THCを微量含有するCBD製品から、不純物を取り除き濃縮すること等によりまして、THCを抽出する行為は麻薬を生成することに該当いたしますので、麻薬の製造行為に該当するというものでございます。麻薬の製造行為は、麻薬及び抗生新薬取締法第20条によりまして、麻薬製造業者でなければ麻薬を製造してはならないと規定されておりますので、こういった形で禁止をするということになると思います。

2:42:53

梅村智子君

2:42:55

ですから先ほどの濃縮も、大量に買い占めてやるという行為も、技術的にはいろいろハードルはあるんでしょうけれども、こういうものが考えられるということを、これを対策として、これから考えていかなければいけないんじゃないかなというふうに思います。それで、今THCの残留限度値という話をさせていただきましたけれども、これは衆議院の審議の中では、厚労省は、CBD製品は事業者の責任において必要な検査を受けて、だから作って販売する方々だと思いますけれども、自分たちの責任で必要な検査を受けて、THCが残留限度値以下であることを確認、担保することとしています。こういう答弁をされていますから、CBD製品を売るときにはそこの事業者に責任がかかるということが、衆議院では明らかになりましたけれども、これ一方で厚生労働省もですね、流通した後に買い上げをして、多分抜き打ち検査じゃないですけれども、調べることによって大丈夫なのかどうかと。こういうチェックもこれからされるというふうに思いますけれども、じゃあ事業者がTHCは基準値以下ですよということを、自分たちは確認をするけれども、実際に買い上げをして調べたらですね、THCが検出をされたと。こういうふうにずれた場合にですね、これ事業者は具体的にどのような対策をとるべきなのかと。それから基準値を超えたCBD製品を販売流通させたことについて、事業者がどのような罪に問われる可能性があるのか。これが一つ目の質問です。もう一点は、じゃあその残留基準値を超えたCBD製品を消費者が買ってですね、何かニュースを見てたらですね、抜き打ち検査で引っかかったものがあるとなった場合には、これは購入してしまった消費者はですね、魔晄宝場の麻薬成分を所持しているという理由で処罰される可能性があるのかどうか。この2点をお伺いしたいと思います。

2:45:07

条委員役局長。

2:45:11

はい、お答え申し上げます。まずCBDにつきましては、麻薬として規制されるものではない等々の理由から、CBD製品に残留するTHCが残留源土地以下であることは、販売事業者の責任において必要な検査を受けて販売、確認・担保するということを基本としてあると、これは御指摘のとおりでございます。その上で、行政による買い上げ調査によりまして、仮に源土地を超える製品が見つかった場合には、事業者に対して製品の回収等の指示を行うこととしております。源土地を超えるTHCは、麻薬及び厚生新薬取締法で指定する麻薬に該当いたしますので、麻薬譲渡罪等が適用される可能性はございます。ただ、犯罪の製品につきましては、収集された証拠に基づき、個別に判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難ではありますが、一般論として申し上げれば、麻薬の譲渡罪等は故違反でございますので、故意にTHCを譲渡したと認められない場合には、麻薬の譲渡罪等は成立しないものと考えております。また、購入した消費者についてでございますが、これは先ほど申し上げましたように、こうした製品が見つかった場合には、法律違反状態を解消するために、事業者に対して製品の改修等を行わせるということといたしておりますが、消費者につきましては、事業者への返却、または保険者等に相談をするように、指導を行うことといたしております。麻薬の取扱資格を持たない者が麻薬を生じするということになりますと、麻薬及び厚生新薬取締法上の麻薬生じ罪が適用される可能性はございますが、これも同様に個別に判断されるべきでございますので、事柄でございますので、一概にお答えすることは困難ではありますが、一般論として申し上げれば、麻薬の生じ罪は故意犯でございますので、故意にTHCを生じたと認められない場合には、麻薬の生じ罪は成立しないものと考えております。

2:47:10

梅村智史君。

2:47:11

はい。ですから、いずれも故意ということが、1つのポイントになるかと思いますが、そうしますと確認の質問になりますけれども、意図せず、流通しているCBD製品を消費者が食べて、使って、それは基準値以下だと思って食べたんだけど、実際に抜き打ち検査したら厚労省が、基準値を超えていたと、それを食べてしまって、尿中からTHCの成分が検出されたとしても、これは故意でなければ、罪に問われることはないという、そういう整理でいいのかどうか、ちょっとこれもお伺いしたいと思います。

2:47:47

上尉役局長。

2:47:49

はい。残留原土値を超えるTHCは、麻薬及び抗生死亡薬取締法で規制する麻薬に該当いたしますので、その接種は麻薬性要材が提供される可能性はございますが、申し上げておりますように、犯罪の成否は個別に判断するべきものでございますので、一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論として申し上げれば、麻薬の性要材も故意犯でございますので、故意にTHCを製用したと認められない場合には、麻薬の性要材は成立しないと考えております。また、CBD製品の接種により、ごく微量のTHCを接種する可能性はございますが、この原土値の在り方につきましては、審議会の取りまとめにおきましても、海外における規制も参考にして、保健衛生上の観点から一層の安全性を見込んだ上で、対魔の性要材の尿検査による立証に影響や混乱を生じさせないことを勘案して適切に設定すべきであるとされておりまして、法案が成立した場合には、こうした点を踏まえて、適切に原土値を設定してまいりたいと考えております。

2:48:47

梅村博史君。

2:48:49

だいたい考え方というのが整理できたので、私としてはよかったなというふうに思います。それでは、最後にちょっと私からの要望というか、これ大臣にも考えていただければと思うんですけれども、今日の質疑の中でも、麻薬という言葉が飛び交っているわけなんですね。これは麻薬の取り締まりにも今回当てはまりますから、当然名前は飛び交うんですけれども、一方で、医療現場でも、例えば麻薬性鎮痛剤とか、医療用麻薬とか、そういう言葉が飛び交っているんですね。実は私も調査室の方に教えてもらったので、新若児立の勉強なんですけれども、実は麻薬の麻は、なんでこの麻という字を使っているのかといえば、昔は病いだれに、これ指し示してはあかんのですかね、理事会で言ってないのにね。カタカナの方みたいな字を書いて、これ痺れるとか、感覚を麻痺するとかいう意味の薬だから麻薬と呼んでいた。ところがそれが常用漢字から戦後外れたので、当て字として、このタイマと同じ麻という字を当てはめて、麻薬というこういう文字になっているので、別にタイマの麻を流用したとか、そういう話では実はないんですね。本来違う字だったのが、当て字で麻を入れていったわけなんです。ところがそれがずっと続いてきたものなので、タイマという言葉を聞いたり、麻薬取り締まり法の話が出てきている中で、医療の世界で麻薬と聞いたら、何か危ないものを使っているんじゃないかと、そういうふうに感じられる患者さんも結構おられるんですね。例えばこの令和5年度のがん対策に関する世論調査、この結果を見てみますと、医療用麻薬について正しく使用すればがんの痛みに効果的だと思うと、答えた方は67.2%である一方、最後の手段だと思うと回答される方が29%、一旦使用し始めたらやめられなくなると思うが16%、麻薬という言葉が含まれていて怖いと思うと答える方が10.4%ということで、これ麻薬の適正使用あります。いわゆる鎮痛であるとか、緩和医療の中で、これも我が国の消費量は1人当たり29mg、適正な使用量が189mgからすると、7分の1ぐらいしか使われていない。私はやっぱりここのきちっと使われていない、適正されていないことの一つの理由が、医療用麻薬、麻薬性鎮痛剤という言葉が、国民がなかなか正しく理解ができなくて、使うことに荷の足を踏む一つの原因なんじゃないかなと思います。そこで、今回せっかくこの対魔取締法も改正されるわけですので、医療現場で使う麻薬に関しては、この麻薬という言葉から、例えばオピオイドでもいいと思うんですけど、そういう名称に変えていくということも、私は考えられた方がいいんじゃないかなと思いますが、大臣ちょっとこれは急な提案になりますけども、いかがお考えか教えていただきたいと思います。

2:52:31

竹見厚生労働大臣。

2:52:33

委員から麻薬という言葉の語源について、大変貴重な御意見を伺いました。この名称、麻薬取締薬法の制定当時から、用いられていて、今日においては定着をした用語でもあります。その故障の変更というのは、現場の混乱を来す恐れがあるので、そう簡単にはできないなというふうには思います。ただ一方、委員御指摘のとおり、国連国際麻薬統制委員会が公表している、医療用麻薬の各国の消費者のデータによりますと、我が国の消費量はG7の中で最も少ない。医療用麻薬の有用性・安全性の正しい理解と、適正使用の推進は従って重要だろう、というふうに委員と同様に考えております。厚生労働省では従来から、医療従事者や患者を対象に、医療用麻薬の有用性・安全性の正しい理解と、適正使用を推進するための講習会を開催しておりますので、引き続きこうした取組を通じて、正しい知識の複雄に取り組んでいきたいと思います。梅村さん、時間が来ておりますので、おまとめください。定着をしているということでしたけれども、昔地方省と言われていて、今、認知省と言っています。昔、精神分裂病が今は統合失調症。糖尿病という名前も変えたらどうかという意見もありますから、やはり患者さんから見て、分かりやすいネーミングということをやはりする必要があるんじゃないかな、ということを私は最後に申し上げて、質問を終わります。ありがとうございました。

2:54:42

小島 濵地雅君。

2:54:45

国民民主党新緑風会の濵地雅です。本法案で、難治性転換治療の新薬、エピリオレックスの承認につながることを、率直に評価したいと思います。ただ、山形県など地方都市、過疎地では、転換の症例数が少ないため、転換の専門の医師でも、この新薬、エピリオレックスの処方を認められない可能性があるのではないか、という専門のお医者さんの心配の声を伺いました。かつてやはり同じように、新しい薬で症例数のハードルが設けられて、山形県内では専門医でも処方できず、お隣、宮城県仙台市まで行かなければならない、という薬の例が実際にあります。この新薬、エピリオレックスが効くとされる、レノックスガストー症候群や、ドラベ症候群は、子どもの転換症状です。子どもさんの診療や処方のために、毎回親御さんが付き添う必要があり、そのために親御さんが仕事を休んだり、あるいは仕事をやめなければならない、というケースまであることを考えると、ぜひ、比較的近くで、少なくとも各県で、この薬が手に入るようにしてほしいのです。例えば、47ある三次医療研での医師数を比べて、少ない方の3分の1に当たる医師少数研については、規制を緩和して、必ずしかば、県内で処方できるようにしていただけないものでしょうか。いかがでしょうか。

2:56:14

武井大臣

2:56:17

今回の改正法案、タイマソウから製造された医薬品は、医療用麻薬として規制を受け、他の医療用麻薬と同様、麻薬施用者の免許を受けた医師が従事する、医療機関による処方、それから院外薬局を含め、麻薬小売業者の免許を受けた薬局による貯剤が、全国どこでも、これで可能となります。令和3年末時点で、麻薬施用者の免許を受けた医師の数というのは、全国で約26万人おります。そして、麻薬の小売業者の免許を受けた薬局は、全国で約5万2千箇所ございます。多くの医療機関や薬局で取り扱えるようになると、考えております。今後、麻薬及び抗生神薬取締法における規制の下で、必要とする患者に、タイマー由来の医薬品が行き渡るように、医療機関や薬局への円滑な流通に配慮してまいりたいと思います。

2:57:23

萩地谷君。

2:57:25

すると、この薬では、専門医、症例数のハードルなどはないという予定だ、ということでよろしいのでしょうか。

2:57:34

上医薬局長。

2:57:36

はい、御指摘のとおりでございます。

2:57:41

萩地谷君。

2:57:43

ありがとうございます。やはり、特に子どもで大変な難しい病を抱えていらっしゃる方は、近くでというのが重要ですので、引き続きよろしくお願いいたします。次に、今回の法案では、麻薬中毒者の中にタイマ中毒者を含めるという改正がありますが、この麻薬中毒者の届出制度について伺います。資料を用意しました。資料1ページ左下から3ページをご覧ください。麻薬中毒者届出制度の概要とその問題点が説明されています。平成29年度から30年度の厚生労働科学研究補助金による障害者政策総合研究事業として、精神科救急及び救世機医療の質向上に関する政策研究という研究がありました。その分担研究、精神科救急及び救世機医療における薬物乱用及び遺存症治療の標準化と専門医療連携に関する研究をまとめたものがこの配付資料としてお配りした紙です。配付資料2ページ右側から3ページ左側にも書いてありますが、この分担研究では、この麻薬中毒者届出制度について、麻薬中毒の行政的な定義と実際に提出される中毒者の症状との間で、医学的に見て明らかに差がある、遺存症治療アクセスを阻害する結果を招く、5年間あるいはそれ以上、麻薬取締人や麻薬中断相談員の観察指導を受け、麻薬中毒者名簿に長期にわたって名前が載るなど、過剰な人権侵害の危険性がある、そして、薬物乱用の実態と乖離しているという問題点が指摘されています。さらに、配付資料4ページにもあるように、医療関係者にはほとんどこの制度を知られていないため、届出件数が少なく、特にこの制度に基づく措置入院者の数もゼロが続いていて、制度を存続させる必要がなくなっているのが実情です。対魔島の薬物対策の在り方検討会取りまとめでも、麻薬中毒者制度は実務上も機能していないことから、廃止することが適当であると答申されていることもあり、厚生労働省は麻薬中毒者届出制度の廃止を検討すべきだと考えますが、厚労大臣の御見解を伺います。

3:00:12

武美厚生労働大臣

3:00:14

麻薬取締法におきましては、いわゆる麻薬中毒者制度として、医師が麻薬中毒者と診断したときの都道府県知事への届出や、都道府県知事による措置入院等について規定をしております。1963年に設けられたこの規定、当時麻薬中毒により、当時の精神衛生法の措置入院の要件でございます、自傷を多害の恐れに該当しない場合が多いことから、設けられたと承知をしております。しかしながら実態として、現行の精神保険及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、麻薬中毒者に対しても必要な措置が行われているところでございます。また、審議会の取りまとめにおきまして、同制度を廃止する方向で都道府県が別途実施する麻薬中毒者の相談委員制度との関係性も含めて、整理・検討する旨の方向性が示されたところでございまして、この麻薬中毒者制度の廃止については、更なる検討を要するため、今回の改正法案には盛り込まなかったところでございます。しかし今後とも麻薬中毒者制度の廃止に向けて、必要な検討は行っていきたいと考えます。

3:01:31

萩生千彩君。

3:01:34

随分古い制度、機能していない、勧告も出されているということですので、人権面でも懸念があって、かえって社会復帰を阻害する面もある。これは速やかに廃止すべき検討をしていただきたいと思います。お願いいたします。次に、山形県鶴岡市というところに、薬物など遺存症の方の事情グループ「鶴岡ダルク」があり、先日そこにいらっしゃる方のお話を実際に伺いました。薬物などの遺存症の方を就労施設や作業所につなげるのが、極めて難しい例があるんだと聞きました。当事者それぞれに事情があります。一人一人がうまくやっていける職場につなげる、就労施設につなげるのがとても難しいということで、鶴岡ダルクの方々で、自ら就労施設や受産施設をつくって、そこで働くことができないかと、今模索されているということでした。他の福祉分野と違って難しいのは、精神障害などで障害者手帳をお持ちの方もいれば、障害者手帳を持っていない人もいるということ。また、山形県の鶴岡のダルクだけれども、新潟など他の県から来ている人ばかりで、ダルクがある地元の鶴岡市の社会福祉協議会に相談すれば解決するというものでもありません。このような薬物など遺存症の方が社会復帰するにあたって、福祉やソーシャルワークなど、サポートが圧倒的に足りないのではないかと考えますが、武見厚労大臣の見解を伺います。併せて、遺存症の方の就労施設、持参施設を始めるにあたって、厚生労働省の補助はどのようなものがあるのでしょうか。

3:03:20

武見厚生労働大臣。

3:03:23

薬物遺存症の方の就労などを含む社会復帰への支援にあたりましては、地域の関係者が連携して対応する体制を構築することが重要だと認識をしております。厚生労働省といたしましては、精神保険福祉センターや保健所等に精神保険福祉士、社会福祉士等を配置をし、地域における遺存症患者のカウンセリングや支援機関へのつなぎを行っている地方自治体への支援、それからハローワーク職員などが、遺存症の特性を踏まえた支援が行えるよう、研修を実施する地方自治体などへの支援を行っております。また、薬物遺存症の回復施設が、障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業等を行う場合は、障害福祉サービス報酬の支給対象ともなり得るとともに、薬物遺存症の方が働くための就労施設を建てる場合などには、設備費補助金による補助の対象にもなっております。薬物遺存症の方の社会復帰の支援に当たりましては、引き続き関係機関の連携体制の構築を図りまして、様々な支援策を関係者に周知することを含めて、遺存症の方々に必要な支援が行われるよう、取り組んでまいりたいと思います。

3:04:47

萩生千彩君。

3:04:48

ありがとうございます。罰則を厳しくするだけでは解決しないのは明らかですので、社会復帰を進めるためのサポートをより強めていっていただくことをお願いいたします。次に、今回の法改正によって、難治性転換の新薬、エピデオレックスの承認につながることは、患者さんやご家族について朗報だと思いますが、転換に効く成分、カンナビジオールの検査方法や、血中濃度の基準などもまだ決まっていないと聞きました。転換は薬を飲み続けなければいけない病気で、一般的に言えば、薬を飲むのを忘れると、有効成分の血中濃度が基準を下回ってしまって、転換の発作が起きやすくなり、余計に飲みすぎると血中濃度が基準を上回って、今度は副作用が出やすくなります。これをチェックするためには、検査法を確立させ、血中濃度の基準も決める必要があります。早く決めるべきだと考えますが、厚労省の御見解を伺います。また、法改正を通じて、今後、産業用の大麻栽培を広く認めていく中で、栽培大麻に含まれるテトラ・ヒドロ・カンナビオールの基準値や測定方法も早く決めるべきだと考えますが、厚労省の上医薬局長の御見解を伺います。

3:06:13

上医薬局長

3:06:15

はい、お答えいたします。高天間薬においては、治療効果や副作用のリスクを考慮いたしまして、投与後の血中濃度を一定の範囲内にコントロールするといったことのために、投薬期間中に血液検査を行うことが望ましいと考えられる医薬品がございます。こうしたものは、添付文書やガイドラインにおいて、適切な血中濃度の目安が示されているものと承知をいたしております。エピデオレックスについては、今後、我が国で承認申請がされた際には、審査において適切な血中濃度の範囲や血中濃度の測定の用費について評価をし、必要な情報提供を行ってまいりたいと考えております。また、産業用途で栽培が認められる低THC対魔素の栽培基準でございますが、審議会の取りまとめにおきましても、0.2%といった海外の事例等を踏まえつつ設定することを検討すべきとされておりますことから、このような海外の基準値を念頭に策定をすることといたしております。その検査方法につきましても、海外の検査方法を参考にしつつ、今後、策定をすることといたしております。これらの栽培基準や検査方法については、策定を速やかに周知をしてまいりたいと考えております。

3:07:30

萩道彩君。

3:07:32

今ありましたように、本当に必要な薬ですから、承認されることは喜ばしいと考えていますけれども、薬は承認されたけど、検査方法が決まってないんだよ、ということでは混乱につながりますので、さまざまな検査方法についても、速やかに決めて、そして、難症の方が待望している薬がより有効に使われることをお願いして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

3:08:21

田村麻美君。

3:08:23

国民民主党支援力協会の田村麻美です。よろしくお願いします。本法の改正で、カンナビジオール、いかCBDを含む食品等について、テトラヒドロー、カンナビジオール、いかTHCの残留限度値を設けることと、今後していくというようなのが、委員会の質疑でも、るる答弁されておりましたし、今日の質疑の中でも、この残留値の話、そしてその後の対応についても、各委員から質疑がありました。濃度の規定が現実的であることと同時に、重要なのは、輸入事業者や、私は製造事業者が、この濃度規定をしっかりと守るように、その後の所管官庁として、運用面で実効性を確保していくということが、重要だというふうに考えますが、現状、こういった事業者に対しての指導、監督について、どのように構築をしていくのか、改めて厚生労働省の考えを伺います。

3:09:24

条約局長

3:09:27

お答え申し上げます。CBD製品中のTHCの残留限度値につきましては、対魔規制検討省委員会の取りまとめにおきまして、保健衛生上の観点からTHCが精神作用等を発現する量よりも、一層の安全性を見込んで、適切に設定されるべきとされております。そのため、THCの残留限度値は、ゼロに近い数値となる予定でございます。その上で、CBD製品の濃度規定の運用に当たりましては、事業者の責任において必要な検査を受け、THCの含有量が残留限度値以下であることを確認・担保することを基本といたしまして、併せて、行政機関による買い上げ調査等を行いまして、限度値を超える製品は、事業者に回収等の指示を行うことといたしております。また、CBD製品の輸入に当たりましては、引き続き、関東新越厚生局、麻薬取締部におきまして、CBDに含有されるTHCが残留限度値以下であることを確認した上で、麻薬に該当しないものとして輸入を認めるということといたしております。こうした取組を通じまして、CBD製品の安全性の確保を図ってまいりたいと考えております。

3:10:37

田村麻美君

3:10:39

そこの詳細については、先ほど特に梅村委員の方からも質問がありましたので、今日、消費者庁に来ていただいております。今、流通しているものは、食品や製品として流通していると、私自身、CBD製品については、そういうふうに理解をしております。この広告や標準の在り方について、ご質問させていただきたいと思います。CBD製品を取り扱う事業者のウェブサイトを拝見すると、本当に試験ですけれども、いわゆる薬器法には抵触しないように気をつけて、いろいろな文言を選んで書いているんだろうな、というふうに見つつも、一方で、このCBD製品オイルを扱いながらも、同じ事業者が加熱用タバコを一緒に販売しているような事業者だ、というようなところを見たときに、先ほどの加熱だったり共産のところの部分での物質の変化の話を認識している私としてみれば、消費者に向けての今のCBD製品に対する広告、宣伝、宣伝していなくても普通に設けているサイトについても、私は一般消費者に対して正しい知識が得られるような状況になっていない、選択肢が得られるような情報提供になっていないんじゃないか、というふうに考えています。先ほど犯罪になるかならないかのところで結構細かく質問があったんですけれども、それ以前に接種をすることによっての健康被害の方が先に起き得る可能性は、私は防ぐべきだと考えています。消費者庁として広告規制やガイドラインによって事業者に対する指導を監督しておられますけれども、事実確認として現在流通している合法で、いわゆるCBD製品、認められている残留値がないという、そのものは事業者の広告や表示に関する指導監督は、他の消費者被害の対応と同様に消費者庁が担うものだということで間違いないでしょうか。

3:12:45

消費者庁 真淵審議官

3:13:29

田村麻美君

3:13:31

はい、ここの厳正に取り組んでいくというところが、今回の法案の質疑でも、おそらく一般の人たちが質疑を聞いたら、グレーとしか判断ができないんじゃないかというふうに、私自身受け止めています。何が本当に正しいのかということを、一回だけこの法案の真理だけ聞いて理解できる一般の消費者の人たち、国民の皆さんがいるのかというのは、私自身大変不安に思っておりますし、このことによっての健康被害、事象というのが、すでに消費者庁のサイトを見ても、被害が起きているところもそうですし、あとはその手前、自主回収ということも事例としていくつも上がってきているというのが、ここ数年の事案として、ホームページを見ればわかるようになっています。こういう中で、改めて厚生労働省にお伺いしたいと思いますけれども、この先もCBD製品による消費者の健康被害、他のアレルギーとかと同じような形で発生してくるのだというふうに思います。体に入れればどのような作用が起きるかというのは、わからないものですから。薬器法に抵触する手前の製品であっても、今回のこの議論質疑を受けた上で、この基準値について決定をして、この基準値があるから、それ以外のものは薬器法に抵触しないから所管外だということではなくて、消費者庁と具体的に連携を図って、私はこの健康被害を防いでいくという対策を打たなければいけないというふうに思っているんですけれども、先ほどの答弁だけだとちょっとそこが見えなかったので、ぜひもう少しそこを具体的にお願いします。

3:15:07

条約局長

3:15:09

はい、お答えいたします。CBD製品につきまして、医薬品的な効能効果を表明し、消費者に病気の予防や治療に効果があると誤認させるものにつきましては、未承認の医薬品にあたるおそれがあるものとして、医薬品医療機器等法に基づきまして、その広告販売が禁止をされております。厚生労働省において監視指導や基準の策定等を担当いたしております。また、医薬品医療機器等法には定職しない場合でありましても、不当表示にあたる表示等がなされたCBD製品に対しましては、景品表示法及び健康増進法に基づきまして、消費者庁におきまして、その監視指導を担当していると承知をいたしております。以上のとおり、CBD製品の広告表示につきましては、その内容に応じて必要な対応が講じられることとはなりますが、これは相互に関係をするというものでございますので、厚生労働省としましては、消費者庁と連携をしまして、科学的な観点も含めて必要な監視指導取締りを徹底してまいりたいと考えております。

3:16:16

田村麻美君

3:16:17

ありがとうございます。こうやって名前が出ることによって、知られることによって、いろんな事案が出てくるというのは常だというふうに思っております。消費者庁は、たぶんおそらくここから、このCBD製品に対しての広告等のいろんな事案について、ぜひこれまで以上に調査とか、いわゆる申し出についての対応を機敏にしていただきたいと思いますし、その度ごとに、消費者庁だけで判断せず、厚労省に報告をしていくことが、買取とかいうことで、街ではなくて、煙があるところに火があるのかというふうに見に行くというのが、私はこの健康被害をまず防ぐというところに、一番注力していただきたいと思いで今日質問させていただいたので、お願いしておきたいと思います。消費者庁に対しての質問はここまでですので、退席いただいて結構です。消費者庁審議官退出されて結構です。

3:17:15

田村麻美君。

3:17:16

はい。本改正で想定されているエピデオレックスが、法改正後に上市をされたとして、アメリカのFDAで承認されてから、日本で使えるようになってまで、5年以上のラグが発生するということは、すでに皆さんもご承知だと思います。ラグロスの問題を考えるときには、さまざまな要因が考えられますけれども、例えば今回の難治性転換のように、難治性の疾病や、より患者数が少ない、気象疾病、難病といった横斑領域については、そもそもメーカーとしても、経済合理性の観点から国内に導入することに、犬足を踏むところがあるというのも事実だというふうに考えています。このラグロスの解消に向けても、先輩の足立元参議院議員が相当質問をいつもされていましたけれども、現在の地域では、今年、迅速導入加算での評価とか、新薬創出加算の企業要件を撤廃していくような議論もされているので、ぜひ私は進めていただきたいというふうに考えています。一方で、我が国の医療保険制度では、薬事承認と保険集債が基本的にセットだというふうに、多くの国民は考えていますし、そのように受け止めています。医療上の必要性の高い、この未承認薬や適用外薬について、保険集債を前提とした医療にラグロスが一因とあるというふうに私は思うんですけれども、厚労省の認識を教えてください。

3:18:49

厚生労働省飯原保健局長

3:18:52

お答えいたします。ドラッグラグ、ドラッグロスの解消、非常に大事なテーマだと考えてございまして、イノベーションを適切に評価する観点から、革新的な新薬について、様々な措置を講じておりますし、また来年度の薬価改定におきましては、こうした取組を進めるという観点から、中医協の薬価専門部会において、例えば、気象疾病用医薬品を対象とする加算につきまして、症例数等による知見の実施の困難さ等を踏まえ、現在規定されている範囲内で加算率を柔軟に判断するといった見直しの方向性を示して議論を進めているところでございます。しっかりとイノベーションの推進、こういう点で取り組んでいきたいと考えてございます。先生が御指摘の、医薬品の保険証債について、薬事承認されたものは、当然保険証債、希望があれば、中医協において了承を得て行うこととしておりますけれども、他方で薬事承認されていない医薬品につきましては、基本的には有効性、安全性という観点から、やはり承認をしたものを保険証債するというのが基本でございますけれども、一方、保険外併用療法の仕組みにおきまして、医薬品の知見に係る診療とか、あるいは先進医療といったものは、評価療養として実施可能としておりまして、患者のアクセスを確保しているところでございます。

3:20:15

田村真実君。

3:20:16

さまざまな手段でアクセス方法が確保されているということは、メニューとしてあるということは、私も承知をしています。ただ、保険証債の前提というのは、財政への影響が必ずあるというのが、ここ最近の薬価制度の話の中で、私は感じているところでありますし、そのせいで結果、患者アクセスを阻害しているんじゃないかということを心配しています。仮にこういった医薬品や治療法について、高額な償還価格がついていくと、患者さんにとってのアクセスがハードルになっていくということなので、保険証債は、承認とセットというのは、患者自身の皆さんもですし、そういう要望になっていくというのは当然だというふうに思いますが、結果的に今の枠組みだったら、医療保険の財政を圧迫していくということは想定されていくというふうに思っています。それが私は、結果的に財政影響を懸念して、上司を中傷したりとか、というところも含めて、いわゆるラグロスというところまでも影響しているんじゃないかというようなことをすごく心配しているんですね。今日、竹見大臣に、見解というとなかなか重たいかなと思ったので、感想をお願いしますというふうに通告はしているんですけれども、新規モダリティの医薬品が次々と登場していく中で、限りある医療保険の財政を踏まえると、薬事承認された全ての医薬品を保険証債し続けるというのは、現実的ではないですし、例えば、高発品の産業構造の今議論の中では、少量多品目の生産というのが、いわゆる業績悪化させている問題だというようなことというような事実もあるということから、今の薬価制度自体が限界が来ているんだというふうに思っていますし、先ほども言いましたけれども、日本の市場とこの薬価制度で価格がどうなるか分からないという不安心で、承認申請自体、上司自体を目指さないということも起きていると指摘をされています。大臣として、医療保険財政の持続性の観点から、このイノベーション評価でもある新規保険適用と適用除外のバランスについて、どのように考えているんでしょうか。もう薬価制度の改革の議論の延長では、限界があるというふうに私は思います。いかがでしょうか。

3:22:44

武見厚生労働大臣

3:22:48

医学・医療の進歩のスピードがすざまじくて、それに伴ってコストもどんどん上がってきて、その一方でやはり保険財政の財源にも限りがある。そういう中で、この改保険制度の中で医学・医療の進歩を吸収して、でき得る限りドラッグロスやドラッグラグというものをいかに縮小していくか。これはもうまさに委員御指摘のとおり、最も危機の大きな課題であると、こういうふうに認識をしております。そこで国民改保険制度の持続性とイノベーションの推進を両立しつつ、この革新的薬品が日本に迅速に導入されるよう、このドラッグロスの解消の観点を含め、このイノベーション評価のあり方について、引き続きこれしっかり検討していこうと考えております。また、薬事承認されていない医薬品について、保険外併用療法の仕組みを活用して患者のアクセスを確保するという方法も今日ございます。この保険外併用療法の仕組みというものを、一体どこまで実際運用面で今後活用し得るかというのは、大きなテーマとして残っているというふうに思います。今後ともあらゆる手立てを講じるとともに、必要な検討を不断に行っていくことで、国民が必要な医薬品を使用できるよう、精力的に取り組んでまいりたいと思います。

3:24:22

田村麻美君

3:24:24

途中でありました、買保険制度と財政のバランス、ここが全ての議論のいつも前提だというのは、私自身も分かっているんですけれども、その買保険制度が前提というところが、今言った保険、秀才を、もちろん患者側、私自身もそうですけれども、やはり医療を受けるのであれば、保険の中でというふうに望むのは当然なわけなので、それが今、相当数の疲労が起きているから、あらゆる問題が起きているというところでいくと、もう少しイノベーションだけではなくて、そして保険外併用だけではなく、もっと広い議論について、私は中長期的ではなくて、財政のことを考えるのであれば、早急に何らかの議論を、後発薬品だけではなくて、全体の議論としてやるべきだということを申し添えておきたいというふうに思います。それが今回のエピローデックスは、実際にタイマーの成分のところが一番ポイントになって、法改正の話でしたけれども、それ以外の、そもそも今も治療薬がないということで苦しんでいらっしゃる患者の方の薬へのアクセス、治療へのアクセスになると思っていますので、それを一番に、まず前提と考えていただいた上で、最後、財政面というところで議論していただきたいなというふうにお願いしておきたいと思います。時間がちょっとなくなったんですけれども、今回エピローデックスが法改正されると、国内で流通できるようになると、医薬品ですので、いわゆる麻薬の医薬品というふうになりまして、それと同様の取扱いになりますので、麻薬小売業の小売業者譲渡制度の対象になるというふうに承知をしております。この麻薬の譲渡ですね、都道府県をまたぐ麻薬の移動を今、禁止をするという規定があるんですけれども、その理由と根拠は何でしょうか。すみません、飛ばしました。

3:26:29

条約局長。

3:26:32

お答えいたします。麻薬につきましては、眼性疼痛等に非常に有用でありますが、他方で、乱用によりまして、乱用者本人のみならず社会に対しても悪影響を及ぼす恐れが大きいということから、麻薬及び抗生新薬取締法におきまして、供給の段階から使用の段階への一方通行の流通を原則とするなど、流通等を厳格に管理をしているものでございます。加えて麻薬関連の事業者の免許は都道府県知事が付与しております。これら事業者による麻薬の流通の監視指導につきましては、当該都道府県の下で一元的に行う必要があることから、都道府県をまたぐ流通を禁止をしているところでございます。ただし、患者が麻薬処方針に基づき麻薬の交付を受ける場合は、都道府県の制限はなく、自由に麻薬小売業者を選択をできますので、そういった意味で患者の利用性に不都合はないものと考えております。

3:27:24

田村麻美君。

3:27:26

最後付け加えて、ただ都道府県で管理する意味が乱用を防ぐこととイコールかというと、私はちゃんと麻薬の製品がどこかで紛失していないかということさえわかっていれば問題がないわけで、実際に在庫の管理というところ、流通の管理ということが厳格にされることと、都道府県内という線引きは、私は必ずしもイコールじゃないということを改めてここで申し上げたいと思っています。本当に今おっしゃったように患者に不都合はないとは言いながらも、結局はやはり薬局側が患者さんが来られたときに、薬剤師の人が何でないんだと言われたら準備をしなければいけないということなので、在庫を持ったりとかいうようなことで、アクセスをしっかりと保てるようにやるというふうに思うんですけれども、最近、この流通の課題について、制度の見直しが図られたというふうに聞いていますけれども、これで解決したというふうな認識でしょうか。

3:28:28

条約局長

3:28:32

お答えいたします。麻薬小売業者間の麻薬の譲渡は、同一都道府県内にある複数の麻薬小売業者が、あらかじめ協働して都道府県知事の許可を得た上で、麻薬処方箋を受け取った際に、在庫不足により調剤ができない場合、麻薬卸売業者から譲渡されて、休日を経過している場合に可能とされております。これまでも麻薬小売業者が、医療用麻薬を適切かつ円滑に患者に届けられるよう、麻薬の適正な流通管理にも配慮しつつ、地域医療の実施にも考えまして、許可期間の延長でありますとか、譲渡要件の緩和等の制度改正を行ってきたところでございます。今後とも引き続き、円滑な制度運用に努めてまいりたいと考えております。

3:29:14

田村麻美君

3:29:15

はい、ぜひ今のところこの改善があった後に、大きく困っているという声がないということは伺っているんですけれども、現実問題、実際に廃棄をする部分があって、事業の継続に影響があるというようなことだったり、本当のアクセスを確保しようと思ったときに、県境というのは、本当に県境で、本当に隣の市に行けば、県が違うけれども早く手に入るということはゼロではないわけなので、やはりこの在庫の管理というところ、流通の管理というところが、私は重要だと思っています。時間がないので質問をしませんけれども、今回、緊急の補正予算の中でも在庫管理システムを作っていく前提の調査をされるというようなが予算化されました。私はぜひこういう予算化された在庫管理、流通管理というのは、患者のアクセスに大きく寄与するものだというふうに思っていますので、ぜひ調査の先にシステムを構築するということをお願いしまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

3:30:26

倉林昭子君

3:30:28

日本共産党の倉林昭子です。まず法案に入る前に、私からも生活保護の裁判について質問したいと思います。先日の11月30日に名古屋公債で2013年からの生活保護引下げ、厚労大臣の裁量を逸脱して違法であること、そして原告の精神的苦痛に対し、国家賠償としての遺書料請求を初めて認めるという判決が下されました。この国はこの判決を重く受け止めて、条項をせず判決を確定させるべきだと。もう一点、直ちに生活保護基準の引上げを踏み込むべきだと思います。大臣いかがでしょう。

3:31:17

武見厚生労働大臣

3:31:19

この11月30日の名古屋公債で判決がありまして、当時の生活保護基準の改正について適法であると認められなかったということは承知しております。現在判決の内容の詳細を精査するとともに、関係省庁や被告自治体と協議をしておりまして、今後適切に対応してまいりたいと考えております。なお厚生労働省としては今後とも自治体との連携を図りつつ、生活保護行政の適正な実施に努めてまいりたいと考えます。

3:31:56

倉林明子君

3:31:58

生存権裁判で見ますと、13例目の少数ということで、2013年の引下げが違法な統計不正であったという、司法判断の流れというのは、もう止まらないというふうに判断すべきだと思います。現状異常なぶっかだかが続いておりまして、生活保護利用者の生存権を脅かすという実態があるわけですよ。この実態をただちに解決すべきだというふうに思います。政治決断を強く求めておきたいと思います。質問してないか。

3:32:42

続きはまたやらせていただきます。法案です。対魔性溶剤の創設など、重罰化と併せて、薬剤としての対魔由来薬品の使用を可能とすると、これ趣旨も目的も異なるものだというふうに受け止めているんですけれども、1本の法案として出されたということなんだけれども、何でこれ1本での提案になったのか、改めて御説明を。

3:33:12

武美厚生労働大臣。

3:33:15

今回の改正法案におきましては、まず対魔由来の医薬品についても治療に用いることが可能となるよう、他の麻薬と同様に医師などによる製用等を可能とする必要があり、現行の対魔取締薬ではなく、麻薬及び抗生神薬取締法に対魔を位置づけることで、同法に基づく流通規制の下で、その製造や製用を可能とすることとしたものであります。またこの見直しによりまして、麻薬としての製用の枠組みに、対魔由来の医薬品など対魔が含まれることとなる中、若年層を中心に対魔自反が増加傾向にあり、早急に対魔の製用に対する対策を取るべきとの背景もございます。対魔についても、他の麻薬と同様に製用剤を適用することが、適切と判断をいたしました。このようにこれら2つの見直しにつきましては、互いに関連することから、1つの改正法案として提出をさせていただいた次第でございます。

3:34:25

倉林明子君

3:34:26

関連するんだけれども、これはやはり新たに刑事罰をね、設けるということになるわけで、立法事実があるのかという指摘、専門家からの指摘もあった、本委員会でも指摘があったところです。罰を課すということは、きちんと、緻密に議論すべきだというふうに思うわけですね。こういったね、要は医薬品として使えるようになるという希望がある一方で、刑事罰の強化によって、要はそういうスティグマ等につながるというような指摘もあるわけですよ。こういったくくった出し方というのはね、やめてほしいと改めて言っておきます。次です。日本ではですね、かつては、覚醒剤やめますか、人間やめますかという標語がありました。今もですね、ダメ、絶対と、ポスターの一覧の紹介もありました。こういう広報、教育によって抑止効果、一時予防ということでね、成功しているんだということなんだけれども、一方で差別や偏見が助長されて、早期発見、早期治療、社会復帰のハードルとなっていると。これ事実としての意見も上がっているけれども、認識はいかがでしょうか。

3:35:54

武見厚生労働大臣。

3:35:57

このダメ、絶対を含めた一時予防はですね、やはり分かりやすいメッセージとして、社会に幅広く定着をして一定の効果を上げていると、私どもは評価をしております。他方で一時予防の啓発にあたり、どのような標語であれ、薬物依存症者への偏見の助長や、治療の阻害を生まないように 実施していく必要がございます。このために薬物乱用防止の普及啓発にあたっては、全国各地に設置した相談窓口を紹介するなど、薬物に悩む方々への配慮も行っておりまして、引き続き適切な治療と社会復帰支援による、その災難予防止といった、一時予防の方にも配慮をしながら、実際にこの方の改正を進めてきた次第であります。

3:36:48

倉林明子君。

3:36:49

一時予防効果がありと、そこを否定しているわけではないんだけれども、差別や偏見を助長するというところも生んでいるよ、というところについて、悩む人への配慮をするかどうかというのは別の話で、やはりハードルになっているということを、しっかり見るべきだと思うんですね。今日資料を用意しておきましたけれども、3枚目のところ、一時予防のところで成果を上げているというものの、覚醒剤取締法違反のところの、いわゆる再犯の状況でいうと、一番右側ですけれども、同一剤名で、これ8割以上なんですよね。母数そのものは減っているんだけれども、再犯率は、後遺のままで推移しているというのが実態ですよね。規制や摘発を強化した薬物、つまり覚醒剤、危険ドラッグ、こういうものは減少するんです、確かに。しかし合法薬物、大量服用やオーバードーズというのが、キャンペーンを拡大しているんですね。これ1枚目の資料のところに入れたのは、2014年と2020年の比較です。青、一番左の水色が覚醒剤、そしてブルーと緑色、これが睡眠薬、交付藍薬、止犯薬ですから、合法の薬物なんです。これが非常に、危険ドラッグはオレンジのところで、危険ドラッグはほとんどなくなったんだけれども、逆に合法薬物の使用、乱用薬物として使われているという実態があるんですね。2枚目のところは、10代に注目した主たる薬物の推移で見てみると、なんと止犯薬がこれだけこの間増えているという実態があるんですね。学校にも家庭にも居場所がないという若者たちが、コロナ禍によって非常に増えているという実態も指摘されております。専門家に聞きますと、相談に乗っている方に聞きますと、薬を使うということが唯一の死なない道だったのではないかという声が上がっているんですね。これを重く受け止めるべきだと思うんです。孤立する若者をさらに窮地に追い込むというようなことはあってはならないと思うんですね。対魔石を灯の原発家ということが今回盛り込まれるわけですけれども、薬物を使用した者、これは犯罪者だという楽言が押されることになるわけですね。今でも少量の処事でも名前を晒される、学校や職場からも排除されている、実際起こっています。必要な支援からこうした若者も含めて遠ざける、社会的孤立を強いる、これ再使用にもつながっているんじゃないかと思うんです。健康障害、健康被害、問題使用をどう減少させるかということが目的だと思うんだけれども、これに反することにならないかということを考えているんですけれども、大臣どうですか。

3:40:16

竹見厚生労働大臣

3:40:19

やはり再犯防止であるとか、それから薬物依存症の方々に対して、こうした犯罪を犯してしまったことを切り離して、依存症の患者として考えるならば、社会復帰の支援や治療などの支援を提供していくことが必要なことはもう言うまでもありません。ただこの点、審議会の議論では依存症治療の専門家からも、刑事司法の手続がなければ、患者が実際に薬物をやめるきっかけがないため、依存症の治療等につながりにくいという指摘もございます。今年8月に策定した第6次薬物濫用防止5カ年戦略でも、刑事司法の手続を一つの契機として、治療や弾薬プログラムなどの支援を行うことが必要であるというふうにされております。したがって、こうした委員の御指摘をきちっと踏まえた上で、こうした改革の進めを進めていきたいと考えております。

3:41:25

倉林明子君

3:41:26

岡崎参考人もおっしゃってましたよ。やっぱり犯罪ということがどれだけのスティグマになって、支援につながる、そのハードルになっているかということは、彼の本当に重大な決意して参考人として、声を述べていただいたんだけれども、犯罪として規定することがハードルにやっぱりなっているという現実を見るべきではないかと思います。そこで、原発化と規制強化ということで、1990年代各国でこれを進められました。そこで原発化以前と比べますと、オーストラリア、これヘロインの過剰性接種による死亡者数が、原発化前というのは6人だったと言うんですよ。ところが原発化によって1000人を超えるまで増加したと。死刑という重い刑罰を課していたのはマレーシアですけれども、ここではHIVの新規感染者数が7000人まで急増したという専門家の報告もあります。薬物使用、これは原発化のデメリットという面も明らかにあると思うんですけれども、どう評価されていますか。端的にお答えください。

3:42:39

瀧美厚生労働大臣。

3:42:41

やはり外国と我が国の場合にいろいろな事情の違いがあることは、ご理解いただきたいと思います。我が国ではこれまでも薬物使用に対して厳しく対処してきておりまして、諸外国と比べて薬物の障害経験率を低く抑えることに成功しています。原発化や寄生強化が原因となった過剰摂取による死亡者の増加といったご指摘のような問題は、これまで我が国では実際には起きておりません。したがって引き続き必要な規制はしっかりと講じていくことがやはり大切だというふうに思います。

3:43:17

寺林昭子君。

3:43:19

薬物をやめさせるのではなくて、使うことによってリスク健康面の被害を少しでも減らすことを目的とするということで、ハームリダクションというものが各国で取り組まれております。被刑罰化、そしてハームリダクションに転換するということで、先ほど紹介したオーストラリアのところでいうと、死亡者数やHIV患者が減少しただけじゃないんですよね。ハームリダクションに1オーストラリアドルを投入すると、医療費は4オーストラリアドル、公的支援資金で7オーストラリアドルの節約ができたということがありました。マレーシアでも8年間で1万2000人を超えるHIVの新規感染者数の予防に成功したと、2000万ドルの国家予算の削減にもつながると、こういう報告が出ているんですよね。私、今ではこのハームリダクションを導入するという国が100個国にも上っているわけです。確かに我が国と外国の違いはあると言うんだけれども、刑罰による政策からの転換ということを検討すべきじゃないかと思います。いかがでしょう。

3:44:43

武美厚生労働大臣

3:44:45

残念ながらその点はちょっと違う考え方を私どもは持っておりまして、我が国では薬物の障害経験率は非常に諸外国に比べて低いんです。したがって、仮に薬物犯罪における薬物の使用等の刑罰を軽減廃止した場合に、薬物を使っても罰せられず、その使用等が合法であり問題ないとの誤解が広がり、薬物の乱用が進み、現在の入り口での使用禁止という一時予防の抑止効果が期待できなくなるという可能性がありますから、諸外国とは異なり、いわゆるハームリダクションといった政策を講じることには慎重でなければならないと思っております。

3:45:27

村林昭子君

3:45:29

日本でも民間のところでこの取組が始まってまして、ハームリダクション東京、2021年6月からスタートした取組があります。昨年3月末までにチャットによる相談人数545人、チャット数は回数4,230回だって言うんですね。ここには9割以上が薬物使用のある当事者の相談が寄せられているというわけです。薬物を使用していたら犯罪で捕まるかもしれないと言ったら、相談が深刻なのは当たり前だと思うんですね。ここでは薬物を使用していても、安心して正直に話せる場所になっているって言うんですよ。ここが大事だと思うんですね。対魔使用剤の創設っていうのは、必要なケアにつなげる取組、入り口、ここを狭めることになるんじゃないか。大臣どうでしょう。

3:46:28

武見厚生労働大臣

3:46:29

ハームリダクション東京といったような団体では、対魔に限らず所持剤と施用剤がある違法薬物の使用者に支援を行っていると承知しております。対魔に施用剤が適用されることになっても、支援の取組に支障を生ずるものとは考えておりません。引き続き薬物に悩む方々に対しては、一時予防のみならず、二次予防、三次予防に配慮した情報提供を行っていくことが必要と考えています。

3:46:58

倉林彦子君

3:47:00

薬物を使用する当事者が自分は尊重されている。生きていてもいいんだというふうに思える支援に早期につながるということが、本当に薬物使用による健康被害、社会的な弊害を減らしていくことにつながると思うんですね。犯罪化ということは、自分の罪悪感、家族も含めた罪悪感を今でも増長しているんですね。ここにも対魔も加えていくということになるんですよ。私、世界の実践からも、こうした非刑罰化、ハームリダクションの取り組みということの成果というのは明らかじゃないかと思います。この1回使った使用による健康障害なくても、犯罪化されるということにつながっていけば、人生そのものがやっぱり大きく損なわれることになると思うんですね。世界の実践にも学んで、こうしたハームリダクションがさらに進むように考えていくべきだと重ねて申し上げたいと思いますけれども、大臣どうですか。

3:48:11

瀧美工政労働大臣

3:48:13

委員ご指摘のように、薬物使用者の治療、それから社会復帰支援ということは、この薬物を使ったという事実のみならず、薬物を使用した者が置かれた環境や悩みにも寄り添って実施することが重要だということは、私も認識をしております。しかし、繰り返しになりますけれども、関係審議会では、刑事司法の手続がないと依存症の治療等につながりにくいという専門家からの指摘もあるんです。したがって刑事司法の手続を契機に治療や支援につなぐことも重要だと考えます。今年8月に策定した第6次薬物乱用防止5カ年間戦略でも、薬物使用者は社会的困難等を抱えている場合があると理解した上で、適切な治療と効果的な社会復帰支援が重要だというふうに考えておりまして、そうした考えに基づいて、各関係省庁と連携をして、この取組を進めていきたいと、そう思います。

3:49:19

浦林愛希子君

3:49:20

先ほど紹介しましたハームリダクション東京、共同代表の上岡晴恵さんという方がNHKの番組で紹介されていましたけれども、薬物使用の当事者でもありました。そして、支援の入り口は薬物をやめることだということから支援を始めていたけれども、ハームリダクションを学ぶことで何がわかったかといったら、薬物を使用しても正直に言える、正直に言っても責められない、この関係がないと支援につながらないということに気づいたとおっしゃっているんですよ。私、薬物が生活に支障をきたしているというのではなくて、刑事司法の関与がその人の生活を奪っている実態があるというね、参考にしてきがされておりましたけれども、そういう実態一方であるというのは本当その通りだと思うんです。改めて世界の流れに逆行するような、こうした原罰化というのはやるべきではないと申し上げまして終わります。この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、地見花子君が委員を辞任され、その補欠として広瀬恵美君が占任されました。

3:50:41

天端大輔君。

3:50:43

大読します。令和新選組の天端大輔です。まず、対馬取締法等改正案の立法事実について質問します。資料1をご覧ください。おととし5月14日の第6回対馬等の薬物対策の在り方検討会の配布資料です。タイトルは「対馬合法化の影響」となっており、米国において対馬を合法化したコロラド、ワシントン、オレゴンの3州を例に挙げた上で、交通事故、救急搬送、違法栽培、違法販売が増加している旨指摘されています。ところが、実は米国で対馬を合法化した全ての州を調べた調査においては、交通事故は増えていないという事実が明らかになっているのです。この事実について厚労省はどのように受け止めていますか。厚労大臣の見解をお聞かせください。

3:51:37

瀧美厚生労働大臣

3:51:39

対馬が合法化されたアメリカの全州で交通事故は増えていないとする報告は確認できてはおりませんが、対馬の合法化と交通事故の関係については様々な研究が存在していると認識をしています。そのうち施工用の対馬を解禁した15州などのうち、コロラド州、それからワシントン州、オレゴン州の3州では対馬の使用により交通事故や救急搬送、違法栽培、違法販売が増加しているという調査報告が、結果が出てきております。

3:52:17

天竜大輔君

3:52:19

台読します。厚労省は自分にとって都合の良い州だけつまみ食いしたデータでミスリードしています。使用罪創設ありきで議論の方向をゆがめ、さらに開き直っている態度は感化できません。次に資料2をご覧ください。本法案で新たに創設される対馬使用罪は、7年以下の懲役、単純処置罪も5年以下の懲役から7年以下の懲役へと一気に原罰化が進められています。刑法上7年以下の懲役が課せられる行為は、次のような行為です。首謀者以外の遭乱罪、非厳重建造物等放火、特別公務員暴行両逆、襲拐、自殺官及び同意殺人、不動員打退、逮捕及び監禁、人身売買などです。このような犯罪行為と比べ、今般の対馬使用罪創設や原罰化はあまりにバランスを変えていませんか。厚労大臣の見解をお聞かせください。

3:53:18

大臣

3:53:19

今回の改正法案では、対馬素由来のTHCという有害成分について、麻薬として規制をし、法定刑の上限を7年とする現行の麻薬製用罪を適用するものでございます。麻薬や対馬素由来のTHCは国際的にも麻薬の一つとされていることや、化学合成されたTHCがすでに麻薬として規制されていることを踏まえています。今回の改正法案で対馬の単純所持材の法定刑の上限を5年から7年に引き上げることとしています。これは近年は乱用を目的で栽培される対馬に含有されるTHCの濃度が高まっていることを踏まえたものであり、化学合成されたTHCを含む麻薬の所持材や製用材の法定上の上限等を揃えることには整合性があると考えます。なお麻薬の製用材や所持材とご指摘の他の罪は各法律の保護法益が異なるため、法定刑の上限のみを比較して刑の均衡を論ずることは適当ではないと考えます。委員長、配慮をお願いします。田畑君が発言の準備をしておりますのでお待ちください。(御静粛に)(御静粛に)(御静粛に)

3:56:34

大介君 薬物使用は直接傷つく被害者はいません。大臣、それでもバランスを変えていないとお考えですか?武見厚生労働大臣 先ほど申し上げたとおりの考え方で、私どもとしてはバランスが取れていると考えております。

3:57:03

大介君 次に資料3をご覧ください。厚労省は令和2年犯罪白書を引用した上で、覚醒在住経者に対して、初めに乱用した薬物は何だったかという質問に対して、複数回答を求めたところ、30歳未満の回答の1位が「タイマ」だったことをもって、「ゲートウェイドラック」と結論付けました。しかし、この結論は明らかに間違っています。「タイマ」が過労時程1位なのは、30歳未満の範疇だけです。また、この30歳未満の母数は54であり、全体母数640の8.4%にすぎません。全体で見れば、シンナー、覚醒剤が圧倒的に多いのです。そもそも、どの薬物同士が並行して初乱用されているのか、何種類なのかについても、全く言及がないため、「ゲートウェイドラック」9名の資料になっていません。ここでもまた、厚労省の初めに結論ありきといせいが、現れていると考えますが、厚労大臣の見解をお聞かせください。

3:58:07

武井大臣

3:58:09

令和2年の犯罪白書で示されました法務総合研究所の調査では、覚醒剤を使用した者のうち、初めて使用した薬物がタイマである者の割合が、特にタイマの乱用拡大が著しく進む、若年層に近い層になるにつれて増加をしております。また、2016年の国立精神神経医療研究センターの調査では、危険度落群から他の薬物に切り替えた依存症患者の3割以上が、最初に使用した薬物をタイマと答えております。さらに、タイマをゲートウェイドラッグと示唆する海外の調査もございます。したがって、タイマがゲートウェイドラッグであることを指示する調査が一定数存在をしておりますので、タイマがゲートウェイドラッグの一つであるというふうに、私どもは認識をしております。委員長、配慮をお願いします。田畑君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

4:00:55

天秤大輔君

4:00:56

(拡声材の検挙者数は増えるどころか減っています。大臣、タイマーがゲートウェイドラックというのは間違っていませんか?)

4:01:05

武美厚生労働大臣

4:01:07

令和2年の犯罪白書で示された法務総合研究所の調査の内容、調査対象者は覚醒者、受刑者699名でありますけれども、この中で、全世代、この699名では確かに、シンナなどのものが有機溶剤46.6%ございます。しかし30歳未満の受刑者、54名でありますけれども、最初に乱用した薬物については、タイマー42.6%と、こういうふうに回答しております。したがって、全世代でも乱用した薬物について、タイマーが一定程度を占めているというふうに考えます。母数は少ないものの、若者はタイマーが最多でございますので、若者にとってのこのゲートウェイドラッグになっているものということは明白であって、これ最初に結論ありきという考え方ではございません。委員長、配慮をお願いします。天端君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

4:02:38

委員長天端大輔君。

4:02:39

納得できません。代読をお願いします。次に、資料4をご覧ください。世界的医学雑誌「ランセット」は、2010年11月号において、薬物の有害性スコアを最大100で比較した場合、最も有害性が高いのがアルコールでスコア72なのに対し、タイマーはスコア20でした。ところが、現行法体系でアルコールはもちろん合法であり、24時間入手できます。さらに、コマーシャルを含め、酒類は巨大マーケットを形成し、酒税聴取の厳選となっています。アルコールこそが最大のゲートウェイという専門家もいます。このような知見に対して、厚労省は、大臣はどのように受け止めていますか。

4:03:22

委員長池見厚生労働大臣。

4:03:25

ご指摘の分析結果が、ランセット紙に掲載されていることは承知しております。アルコールこそが最大のゲートウェイという指摘については、そのような認識はしていないが、不適切な飲酒はアルコール健康障害などにつながるため、厚生労働省では、アルコール健康障害対策基本法に基づく基本計画により、関係省庁と連携してアルコール健康障害の発生予防など、様々な取組を実際に実施をしております。また、酒類の業界においても、当該基本計画に基づき、不適切な飲酒の誘引防止の観点から、アルコール飲料の広告表示等における、自主的な取組が進められております。このような取組の推進、引き続き努めてまいりたいと思います。

4:04:23

委員長 田畑大輔君。

4:04:25

(田畑) 台読します。例えば、アルコールやタヤマに寛大な国というイメージがある米国では、実際には、公共の場における飲酒やタヤマ、タバコの喫煙は、日本以上に厳しく規制されています。また、アルコール飲料のCMがテレビで頻繁に放映されるなどということもありません。合法化、非犯罪化するというのは、野放しにするということでは全くないのです。そもそも、この法案の検討には、多様な意見が反映されていません。2021年の、タヤマ等の薬物対策の在り方検討会で、使用罪に反対した人たちを、2022年に設置された、タヤマ規制検討省委員会では、委員から排除しました。通告なしになりますが、大臣に伺います。大臣は、この法案が、多様な意見を取り入れて、まとめられたものとお考えでしょうか。

4:05:17

田畑 武見厚生労働大臣。

4:05:19

極めて多様な意見を取り入れ、かつまた、麻薬と同類に扱うという、そういう罰則規定というものを設けつつも、実際にこの運用に当たっては、こうした薬物依存症の患者などに対する、しっかりとした配慮を、また同時に行い、そして健康を回復するために対する支援の体制を、しっかりと充実させていくという、バランスの取れた考え方で、我々は、この法の改正を進みようとしているところでございます。委員長、配慮をお願いします。田畑君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。

4:06:39

当事者参画とは言えませんね。代読をお願いします。反対をした人たちは、薬物使用者の元当事者や、依存症治療に携わる当事者です。その人たちが、委員として主体的に発言する機会を奪い、絶え間使用の原発化を進めた事実を、私は障害当事者の一人として重く受け止めます。この法案が、多様な意見を排除して作られたものであることに強く抗議し、次の質問に移ります。竹見大臣は、11月10日の衆議院厚生労働委員会において4点答弁しています。1、刑法等に基づいて、医師等には主比誘誤があること。2、公務員として告発義務が課せられるような場合でも、職務上正当な理由があれば、告発するか否かの裁量を否定するものではないこと。3、この取扱いは、本改正法案が成立、施行されたものでも変わるものではないこと。4、治療をしたいという思いで来られた患者については、捜査当局の方に通知する必要性があるかといえば、むしろ医師の主比誘誤の方を重視するケースになることです。以上の4点は、薬物使用により支援を必要とする人が、SOSを出しやすい社会にするためにとても重要な情報です。厚労大臣として、大臣告示、省令などで周知徹底すべきと考えますが、大臣の見解をお答えください。

4:08:01

武見厚生労働大臣

4:08:03

私が衆議院の厚生労働委員会で指摘した点を整理していただいて感謝を申し上げます。実際にこの薬物依存症の患者に関わる医師の主比誘誤というものについては、これをしっかりと尊重する必要性があると。そしてまた公務員だったとしても、医師の主比誘誤というものについて、これを尊重をし、そしてそれによって薬物依存症の患者について、実際にその法の運用がケースバイケースで適切に運用されることの必要性を私は指摘をいたしました。その考え方に基づいて、実際に今回の改正法についての御賛同を得るべくお願いを申し上げているところであります。

4:09:00

委員長、入りをお願います。田畑君が発言の準備をしておりますのでお待ちください。

4:10:19

質問した周知についてお答えください。

4:10:22

竹見厚生労働大臣

4:10:24

失礼しました。この周知の方法も含めて、今後検討いたします。

4:10:37

天端大輔君

4:10:38

代読します。周知についてぜひ検討お願いします。SOSを出しやすい社会をつくる上で、タイマ使用によるスティグマの問題も見過ごせません。ひとたびタイマなど薬物関係で検挙されるや否や、非検挙者は創造を絶するバッシングにさらされます。いわゆるデジタルタトゥーなども起き、発生から長い歳月が経過しているにもかかわらず、アパートや駐車場の賃貸すら拒否されるという事例も報告されています。薬物取り締まりをめぐって、このような事態が起きていることについて、厚労省はどのように受け止めていますか。

4:11:17

竹見厚生労働大臣

4:11:19

検挙の際に実名公表が行われ、そして実名が報道されると、検挙された薬物依存者は、いわゆるデジタルタトゥーとして長期間にわたり偏見に苦しむことになるとの指摘があることは十分に承知をしております。一方で、国民の知る権利の保障に努める報道機関の役割や、報道機関の記事の信頼性の確保のためにも、実名公表を行う必要があるという指摘もございます。こういった各方面からの意見も踏まえつつ、議員からいただいた御懸念は、捜査機関とも共有をして、そして薬物事件の広報においては、どのような対応が可能かをも含めて、慎重かつ適切に検討していきたいと思います。【田畑大輔】大読します。私はまずはキャンペーンの方法から改めるべきだと考えます。資料5をご覧ください。厚労省と警察庁の共同所管でスタートした、現在の公益財団法人麻薬覚醒剤乱用防止センターが、1987年以来継続しているキャンペーン「ダメ絶対」です。薬物依存に陥ってしまった人々の尊厳を傷つけ、差別を助長するものです。欧米ではまさしく絶対に採用されない標語です。また、資料6をご覧ください。こちらは各自治体が薬物乱用防止キャンペーンの一環で一般公募されたポスターです。「戻りたくても戻れない」「薬物乱用、後悔しても遅い」「一度だけで人生が狂う」などの言葉とともに、より直接的に薬物依存症当事者を非人間的に扱うイラストが並べられています。高木麻里委員の午前中の質問に対して大臣は、どのような標語であっても偏見の助長や治療の阻害があってはならないと答弁されましたが、この「ダメ絶対」はまさしく偏見を助長し治療を阻害していると考えます。大臣いかがでしょうか。

4:13:39

武美厚生労働大臣

4:13:42

「ダメ絶対」という言葉自体が一つの大きな一時抑止効果を持っていると私には思えます。その上で、議員御指摘のような事態が生じないように薬物犯罪を犯した者に対して、報道などにより過度なバクシングとならないよう慎重に対応することは重要だろうというふうに考えます。その上で、薬物犯罪を犯した者が逮捕されたか否かに関わるその者に対し、弾薬や社会資源への橋渡しなど必要な支援を行うことが重要です。このため、具体的には保護観察のつかない執行猶予判決を受けた者も支援が受けられるよう、麻薬取締部における弾薬プログラムの提供や社会資源への橋渡し等の支援を拡充することとしております。委員長、配慮をお願いします。金田くんが発言の準備をしておりますのでお待ちください

4:15:54

天端大輔君

4:15:55

いやいや大臣、入口から変えないとダメですよ そう思いませんか

4:16:05

竹見厚生労働大臣

4:16:07

これは一つの方向からだけの議論ではなくて一時予防としてのこうした罪を含めた抑止効果というものとそれから薬物依存症の人たちを救済するための支援策というものと組み合わせながら社会の中で解決していくべき問題だと私には思いますしかしその中でやはり今まで他の国と比べて我が国ではこういった麻薬等に関わる依存症患者の数は極端に少なくて済んできているという実態を踏まえてこの状態を維持していくためには引き続き一時予防としての抑止的な法的な枠組みがやはり我が国には必要だという考え方をまず基本にして組み立てていることは御理解をいただきたいと思います(御静粛に)委員長 入りをお願います田畑君が発言の準備をしておりますのでお待ちください

4:20:19

田畑大輔君

4:20:20

刑事罰の上に立った回復支援は 意味がないと思います。大臣いかがですか

4:20:25

瀧美公正労働大臣

4:20:27

私は両者、こうした刑事罰という形での 一時予防の抑止と同様に、こうした薬物依存症の方々に対する支援急採策というのが組み合わさって最も効果的にこの薬を

4:21:27

他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。本案の修正について、天端君から発言を求められておりますので、この際これを許します。

4:21:39

天端大輔君

4:21:41

代読いたします。私は、ただいま議題となっております、対魔取締法及び、麻薬及び抗性新薬取締法の一部を改正する法律案に対し、れいわ新選組を代表して修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配布されております案文のとおりであります。これより、その趣旨について、御説明申し上げます。本法律案では、対魔から製造された医薬品の施用等を禁止する規定を削除することにより、対魔草から製造された医薬品の施用等を可能とすることとしております。医療上の有用性が認められ、乱地性転換等への効果が期待される医薬品もあることから、これについては指示いたします。一方、本法律案では、これまで刑罰のなかった対魔等の不正な施用について、新たに施用罪を創設し、単純施用には最長で懲役7年という重い刑罰を課すこととしております。ある行為を犯罪行為とするとき、特に原罰化する場合には慎重でなければならず、丁寧な議論を行わなければなりません。本法律案の提出にあたり、厚生労働省は、令和3年の対魔等の薬物対策の在り方検討会、令和4年の対魔規制検討省委員会と2つの会議体で議論を行いましたが、この議論の中で、施用罪について対魔等の薬物対策の在り方検討会では、3名の厚生院が反対の意見を表明し、その旨が報告書にも記載されています。しかし、続く対魔規制検討省委員会の厚生院には、対魔等の薬物対策の在り方検討会で反対の意見を表明した厚生院が1人も選ばれませんでした。そのような状況で議論が行われた対魔規制検討省委員会の報告書に反対意見は見られず、全員が施用罪の創設に賛成の立場を取りました。賛成・反対双方の意見を踏まえた丁寧な議論は行われず、施用罪の創設ありきで議論を行ったとの疑いが持たれます。また、日本では「だめ・絶対」の標語とともに、対魔の有害性が強く印象付けられています。しかし、実際には対魔の有害性について、アルコールやタバコよりも低いことを示す論文も発表されています。さらに対魔は、より効果の強い薬物の使用に移行していく恐れが高いゲートウェイ・ドラッグであると指摘されています。そうであるならば、対魔自販の検挙寺院の増加に伴って、他の薬物自販の検挙寺院も増加が見られるはずですが、実際には、覚醒剤自販の検挙寺院は、ここ10年で約半減しており、令和4年の薬物自販全体の検挙寺院も前年から減少しています。仮にも原発化を推進するのであれば、それに足る立法事実が必要です。しかし、十分な事実のないまま、恣意的な進め方により原発化を行おうとすることは認められません。このような観点から、本修正案を提出いたしました。修正の要旨は、第一に、「麻薬及び抗生神薬取締法の麻薬の製用罪及びその前提となる禁止規定の対象から、対魔等を除くこと」とすること。第二に、対魔等の不正な所持、譲渡し、譲り受け、輸入等に係る罰則について、現行の対魔取締法の法定形を維持すること、その他の罰則規定の整備を行うことであります。何卒、意見、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。これより、原案及び修正案について、討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。

4:25:52

はい、倉林明子君。

4:25:54

日本共産党の倉林明子です。会派を代表して、対魔取締法等改正案に反対、令和新選組提出の修正案に賛成の立場で討論を行います。本法案は、対魔由来薬品の施用を可能とするための規定の整備と、対魔施用剤の新設等重罰化という趣旨目的が異なる改正を抱き合わせた法案となっています。医療用ニーズへの対応は、薬の認可を待っている患者の皆さんの強い要望があり、必要な法整備を進めることには賛成するものです。しかし、本法案のもう一つの柱は、対魔施用剤を新設し、単純処置等の聴役上限も5年から7年に引き上げる等重罰化するものです。これは、当事者家族へのスティグマ、偏見、差別を広め、社会的孤立を一層強め、必要なケアから遠ざけることになりかねません。対魔規制については、国際的には、少量処置・使用は非犯罪化・非刑罰化することが一つの流れになっています。それは、問題使用により苦しむ人を減らすことができるのは、刑事罰ではなく、教育・福祉・社会保障であることが、科学的根拠・実践をもって明らかになっているからです。対魔施用等の重罰化については、多くの法律関係者、支援・当事者団体等から、懸念・批判の声が上がっています。刑法学研究者の声明は、法制審議会への諮問もなく、法務省内での本格的な検討がないことを批判し、法務委員会での慎重審議をすべきと指摘しております。こうした意見を真摯に受けとめるべきです。参考人質疑でも、薬物が生活に支障をきたしているのではなく、刑事司法の介入がその人の生活を奪っているとの指摘がありました。この法案により取締りが強化され、社会的排除に拍車がかかることはあってはなりません。国連人権高等弁務官事務所の声明にあるように、処罰を支援に置き換え、人権を尊重・保護する政策を推進する、このことを強く求め討論といたしました。

4:29:40

対魔とりちまり法等改正法案に断固反対、修正案に賛成の立場から討論します。大臣、お願いします。対魔とりちまり法等改正法案反対理由の第一は、そもそも使用罪創設や原罰化の立法事実が存在しないからです。政府は、若年層を中心に対魔自犯が近年増加傾向にあり、なおかつ対魔が他の薬物への入り口、すなわちゲートウェイドラッグになっている旨、主張しますが、覚醒剤の検挙件数が年々減少していることからも、その根拠は全くありません。反対理由の第二は、こうした処罰強化が世界の薬物対策とは真逆なものだからです。世界の潮流は非犯罪化、非刑罰化です。薬物問題への対応として、刑罰による対応では効果が出ないということが科学的に明らかになっています。その際、キーワードとなるのがハームリダクションという考え方です。合法違法にかかわらず、その薬物の使用を中止することが本人にとって不可能である場合、たとえ使用量の減少に結びつかないとしても、薬物使用によって生じる健康的社会的悪影響を減らすための政策を指します。日本の薬物対策に決定的に結助している思想です。反対理由の第三は、本法案が「対魔成分の医薬品への利活用」という評価すべき改正と、「使用剤創設減罰化」という大改悪との抱き合わせ法案になっているという点です。この二つのテーマは全くの別物であり、一つの法案に束ねるのは間違いです。毒薬と特効薬とを調合して、これが今一番効く薬だと検定するようなものです。反対理由の第四は、このような態度に象徴される「独断先行」とも言えるやり方です。厚労省は有方県において使用剤創設に反対した3人の委員を完全に排除して、省委員会を編成して、本法案を完成させました。はじめから使用剤創設ありき、減罰化ありきで法案を作り上げたのです。次に修正案に対する賛成理由を述べます。修正案においては、確保における二つの大改悪、使用剤創設と減罰化を撤回する修正を行いました。他方、タイマ成分の医薬品への利活用については維持いたしました。タイマ由来医薬品を接合する患者さんたちの願いを人質にして、薬物使用者というレッテルをはられ、社会的孤立に追い込まれる人々をこれ以上増やしてはなりません。修正案がその歯止めの第一歩となることを確信いたします。最後に、薬物をめぐるさまざまな困難を抱え苦しんでいる方々に心から申し上げます。人間をやめる必要など全くありません。何人も人間をやめろ、などという権利はありません。この法案の成否にかかわらず、支援の手を差し伸べる人間は必ずいます。令和新選組もまた、その一員であり続けることを強く訴え、討論を終わります。他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより、対魔取締法及び麻薬及び抗精神薬取締法の一部を改正する法律案について採決に入ります。まず、天端君提出の修正案の採決を行います。本修正案に賛成の方は挙手を願います。少数等認めます。よって、天端君提出の修正案は否決されました。それでは次に、原案全部の採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。多数等認めます。よって本案は多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。この際、内越君から発言を求められておりますので、これを許します。

4:33:50

内越桜君。

4:33:52

私は、ただいま可決されました対魔取締法及び麻薬及び抗精神薬取締法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主社民、公明党、日本維新の会及び国民民主党新緑風会の各派共同提案による不対決議案を提出いたします。案文を朗読いたします。対魔取締法及び麻薬及び抗精神薬取締法の一部を改正する法律案に対する不対決議案。政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。1、各国において、乱地性転換治療薬として承認されている対魔から製造された医薬品について、我が国において薬事承認を受けた場合に備えて、その製造や施用が適切に行われるよう、免許制度等の流通管理の具体的仕組みを適切に運用すること。2、承認の転換患者に関して、発作時の解除、急な発作に備えた生活環境整備等についての患者本人や家族への支援を検討すること。3、第一種対魔葬採取栽培者が、対魔葬の栽培に用いる種子等のテトラヒドロカンナビノールの含有量の基準や乱用による保健衛生上の危害を発生しない量として定めるテトラヒドロカンナビノールの製品中の残留原土地については、米国や欧州の基準等を参考に合理的なものとすること。4、テトラヒドロカンナビノールの残留原土地を担保するため、その検査法や検査体制については明確かつ実効性があり、事業者による対応が可能なものとすること。5、カンナビジオールにお使用した製品について、安眠等の機能を過度に強調した広告で消費者が惑わされることをないよう、監視指導を行うこと。6、対魔葬を活用した産業の育成を図る場合には、関係省庁が連携して進めるようにすること。7、対魔の不正な施養に対する罰則の適用について、不正施養の背景には社会的孤立等の事情が多くみられ、犯罪者として差別されることで、不正施養について周囲の者に一層相談しづらくなる旨の指摘があること。必ずしも知識不足ではなく、人間閣権のプレッシャーから拒否できずに薬物費用に至ること等の指摘があることを踏まえ、教育プログラム、治療プログラム、就労支援プログラム等への自発的な参加等を促し、対魔不正施養者が安心して相談できる体制整備等について検討すること。また、対魔不正施養剤の検挙、立証に必要な証拠の研究等の適正な取り締まりを実施するための方法を検討すること。8、対魔乱用者、その他の薬物自販車の薬物再乱用の防止のため、保護観察機関中における治療支援につながるための働きかけの強化、保護観察機関満了後や満期釈放後の自発的な地域における治療支援につながることができる取組の実施、ご観察のつかない執行猶予者や寄属猶予者に対する治療支援等について、薬物自販車に対する長期的な支援を目指して関係機関が連携しながら総合的な取組がなされるよう検討すること。9、対魔の乱用については、科学的根拠に基づいた対魔の有害性に関する正確な情報を取りまとめ、周知を図るとともに、若年者の視点を生かしながら、教育の現場等におけるわかりやすい乱用防止のための広報啓発活動等に取り組むこと。10、我が国の薬物乱用対策は、違法薬物に手を出さない一時予防に重きが置かれた結果、薬物依存症者に対する差別を助長しているのではないかとの指摘があることを踏まえ、今後の対策に当たっては、一時予防のみならず、違法薬物を使用してしまった者の早期発見及び早期介入、並びに早期治療を行う二次予防、薬物依存症者に対する再発防止や社会復帰等を支援する三次予防についても配慮して実施すること、また、啓発が薬物依存症者への偏見を助長し、本人やその家族の孤立を招いているとの指摘があることを踏まえ、これらの者に配慮した啓発方法の検討を行うこと、11、本改正に当たっては、タイマを不正に使用した若者等を治療や回復・公正につなげるとの考え方も踏まえた法運用を行うこと、この際、社会復帰の妨げとなることへの懸念も踏まえて、関係機関は適切に対応すること、12、医療機関、相談支援機関、大学等教育機関には、違法薬物の使用等に関する相談について、主否義務等があることを前提に、本人やその家族等が直ちに捜査機関に通報されるといった不安を抱くことなく、安心して相談できるよう、引き続き利用しやすい相談支援体制が整備・拡充されるよう周知すること、また、薬物依存症の治療や違法薬物の使用等に関して相談できる機関をわかりやすい形で幅広く周知すること、13、麻薬中毒者届出制度については、平成29年度及び平成30年度厚生労働科学研究費補助金、障害者政策総合研究事業、精神障害分野、精神科救急及び救世機医療の質向上に関する政策分担研究、精神科救急及び救世機医療における薬物乱用及び依存症治療の標準化と、専門医療連携に関する研究の研究成果に示されている麻薬中毒の定義の曖昧さ、治療アクセスの阻害、過剰な人権侵害が生じる危険及び薬物乱用の実態との乖離といった問題点があることに加え、医療関係者にほとんど知られておらず、届出件数も少ないことに鑑み、同制度の廃止を検討すること、見疑決議する。以上でございます。何卒委員各員の御賛同をお願い申し上げます。ただいま内越君から提出されました不対決議案を議題とし、採決を行います。本不対決議案に賛成の方の挙手を願います。多数と認めます。よって内越君提出の不対決議案は、多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。ただいまの決議に対し、武見厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。

4:41:43

武見厚生労働大臣。

4:41:45

ただいま御決議になられました不対決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして努力してまいります。なお審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一人願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないものと認め、裁を決定いたします。本日はこれにて散会いたします。

0:00

-0:00