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参議院 総務委員会

2023年12月05日(火)

1h41m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7670

【発言者】

新妻秀規(総務委員長)

野田国義(立憲民主・社民)

高木かおり(日本維新の会)

竹詰仁(国民民主党・新緑風会)

伊藤岳(日本共産党)

齊藤健一郎(NHKから国民を守る党)

広田一(各派に属しない議員)

鈴木淳司(総務大臣)

3:45

総務委員会ただいまから総務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、吉井昭さん、西田誠さん及び吉川沙織さんが委員を辞任され、その補欠として中西雄介さん、横山新一さん及び尾道誠さんが占任されました。

4:12

政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房、内閣審議官、須藤昭夫さんほか15名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。

4:41

ご異議ないと認め、裁釈決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、

5:01

日本郵政株式会社常務執行役、市倉昇さんほか3名を参考人として出席を求めることにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、裁釈決定いたします。行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。

5:30

野田邦佳さん。

5:31

理系民主党社民の野田邦佳でございます。いよいよこの臨時会もですね、あと1週間足らずとなってまいりました。しっかり国民に説明責任を、また真実をですね、明らかにするためにも頑張っていかなくちゃいけないと思いますので、そういう思いで質問をさせていただきますので、よろしくお願いをしたいと思います。

5:57

まずですね、NHK会長もおいていただいておりますが、取材メモのネット流出問題ですね、事実確認、それから調査内容、現状についてお尋ねしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

6:15

日本放送協会、稲葉会長。

6:20

今ご指摘の今回の問題でございますけれども、取材対象者との信頼関係を損なうだけでなく、NHKに対する視聴者の皆様からの信頼を損なう、あってはならないことで深くお詫びを申し上げたいと思っております。厳正に対処したいというふうに思っております。

6:41

この事案では、NHKの首都圏局の記者が取材したインタビューの内容メモとニュース企画の提案書がインターネット上に流出したものでございます。いずれもニュースの取材、制作の専用端末に登録したものが、この端末にアクセスできる派遣スタッフが自分が流出させたと認めてございます。

7:09

その派遣スタッフには、契約先のNHKの子会社が業務上の情報が記録された書類などを許可なく社外に持ち出さないことなどを定めた制約書を提出させておりましたが、派遣スタッフは自らのアクセス権限の範囲内で閲覧し、これを印刷したものでございます。

7:34

派遣スタッフは、共同本位でやった大変なことをしてしまい、申し訳ないとなると話してございます。NHKはインタビューに協力していただいた方にお詫びを申し上げました。ニュースの取材、制作の専用端末に登録されていた文書が流出したことを受けて、端末へのアクセス権限の管理体制を見直し、強化してまいります。

8:00

職員やスタッフに付与しているアクセス権限が適切か、既に一部で見直しを始め、全国に緊急点検を行った上で抜本的な対策を行い、このような事態が二度と起こらないよう、再発防止を徹底していきたいと考えてございます。

8:23

藤田国佑さん。

8:25

今、会長の方から話があったようなことが起こったということでありますけれども、基本的に情報源の否得性というのは取材の基本でありますし、また報道機関としてのNHKの倫理がどのようになっているのか、ちょっと詳しくお話を聞きたいと思います。

8:50

日本放送協会 稲葉会長。

8:52

今、御説明いたしましたように、NHKが収集しました報道関係の情報、これは非常に大切なものでございます。

9:07

従いまして、これに対するアクセスというのは、必要最小限、取材あるいは党の結果として集められた情報をどう番組に反映させるかというための非常に重要な情報でございます。

9:27

これのアクセスについては厳しく徹底することによって、万が一にもこうした情報がリークしないように制度的にきちんとした体制を整備していきたいというふうに考えてございます。

9:43

藤田国佑さん。

9:47

こういうことがないようにしっかりNHK内で指導というか、認理も確立していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。会長、もうここで結構でございますので、ご退出ください。日本放送協会 稲葉会長におかれましては、退席いただいて結構でございます。

10:06

野田国佑さん。

10:12

今、世間を騒がせております「また」でございますけれども、政治とお金の問題、本当に次から次にこの政治とお金の問題が出てくるわけでございますので、しっかりちょっとこの辺りのところをお聞きしたいと思っているところでございます。

10:33

そこでですね、まず大臣規範ですね。これ、ご承知のとおり、大臣規範はパーティーの開催の自粛の項目があるわけでございまして、その中でですね、総理、岸田総理は1回の収入が1000万を超えている政治資金パーティーを2022年に6回も開催をし、合計で約1億5000万を集めたということでございまして、私もですね、本当に驚いているわけでございます。果たして趣旨を踏まえた適切な判断と言えるのかどうか、内閣府に所見をお聞きしたいと思います。

11:22

内閣官房、須藤内閣審議官。

11:27

お答え申し上げます。大臣等規範は公職にある者としての精錬さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、内閣総理大臣、その他の国務大臣等が、自ら立つべき規範として定められたものです。

11:46

同規範においては、政治資金の調達を目的とするパーティーで、国民の疑惑を招きかねないような大規模なものの開催は自粛することとされております。国民の疑惑を招きかねないような大規模なものに当たるか否かの具体的な基準は特に定められておらず、各国務大臣等が大臣等規範の趣旨を踏まえて、適切に判断いただくべきものと考えております。

12:16

野田国務大臣

12:18

これ、大きいパーティー、小さいパーティーに関わらず、やはりどうしても利権というか利益誘導と申しますかね、そういうことにつながるわけですよね。例えば、いろいろ報道されておりますように、岸田総理が医師会から1400万ですか、もの政治献金を受けているとか、そういう問題は必ずその政策に私はどうしても反映するというかですね、なっていくんじゃないかなと。ある意味では政治家にとっては弱み的な部分として、要求されたら何も言えないというような政策判断まで、これ歪めるということになろうと思いますので、この辺りのところはしっかりと閣議というか、決めているわけでありますので、しっかりと守っていくということがですね、私は国民あるいはこの議会に対する説明責任にもつながっていくと思いますので、よろしくお願いをしたいきたいと思っております。それからですね、次にこの趣旨を踏まえた閣僚ですね、閣大臣、明確に制限議論が必要であろうかと思いますけれども、鈴木大臣はこのことについてですね、大臣はまだ開催をなったばかりということもあって、開催はされていないかと思いますけれども、こういう総理自ら、本当だったら反を示さなくちゃいけないわけですよね、総理大臣が。しかしその6回も総理になられて開催をされているというようなことを踏まえて、どう大思いになっているかお聞きしたいと思います。

14:14

鈴木総務大臣。

14:16

お答えをします。大臣規範等はですね、政治家であって国民大臣等の公職のある者としての精錬さを確保し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、国民大臣等が自ら立つべき規範として定められたものと承知をいたしております。大臣等規範におきましては、政治資金パーティーにおきまして、具体的な基準が定められているものでありませんけれども、大臣等規範を踏まえて、各国務大臣等が適切に判断すべきものと承知いたしております。以上です。

14:50

野田国務大臣。

14:52

本当に有名無実化していると言っても過言じゃないと思いますので、ぜひともですね、閣議等で鈴木大臣もこの話をですね、ぜひとも総理にまた他の閣僚の皆さんにもしていただきたいと。やはり自らを立していくということが政治にとって非常に重要なことだと思いますので、よろしくお願いをしたいと思うところであります。それから、また官房機密費の問題が、派生知事の発言から出てきておるということでございますけれども、この官房機密費ですね、なぜ私もずっとこう、もっとこう少なくできないのかなとか、なくすことができないのかなとか、いろいろ思っているところです。今、約12億5000万ぐらいですか、がこの官房機密費にあるということでございますけれども、それで私、どこに官房機密費が予算化されているのかなということでですね、令和6年度の歳出概算要求ですか、ちょっと項目を調べてみたところですね、0,5の、この報奨費2億3144万1000円ですか、が出てきておりますけれども、他にはなかなか見当たらないんですね。だからどこにその官房機密費がですね、あるのか、この必要性も含めてですね、説明をお願いしたいと思います。

16:32

内閣官房、須藤内閣審議官。

16:36

内閣官房長官が取扱責任者である内閣官房報奨費の、令和5年度の予算額は、約12億3000万円でございます。そして先生今ご指摘になった、令和6年度概算要求でございますが、これにつきましても内閣官房として同額を要求しているところでございます。それから内閣官房報奨費の必要性についてお尋ねがございました。内閣官房報奨費は、内政外交を円滑かつ効果的に遂行するために、内閣官房長官のその都度の判断で、機動的に使用する経費であると承知しております。

17:19

野田国務大臣。

17:21

この官房機密費、私、首長経験者でありますので、当然首長交際費というのを目途入れてきました。これを目途入れるときに一番重要だったのは、もう今当たり前になっていますが、恐らく私九州では初めに一番最初ぐらいにしたんですけれども、公開することですよね。公開することによって、結局私16年弱、首長を務めさせていただきましたけれども、4分の1ぐらいにすることができました。首長交際費を。明らかにすることによって、そこに目が入る。ほとんどの今も自治体になったと思いますけれども、インターネットで公開されておりますよね。ですから、そういうことを経験した1人として、確かにいろいろ言い訳すれば、市政運営のために必要なんだとか、なかなか切りづらいものもありますけれども、しかしこれを国民の目にさらせれば、本当にこれが必要なのか必要じゃないのかということをよくわかるんです。ですから、そういう厳格ができるということで、全部なくせとは私も言いませんけれども、しかしその12億3000万ですか、これちょっとひどいんじゃないかなと思います。ので、ぜひともですね、これ今後ともですね、皆さんとともに考えていきたい。そしてまた正していきたいと思っているところでございます。それから政治とかね、まだいろいろなことがあるわけでございますけれども、ご案内のとおり、自民党の派閥の政治資金問題、1億円、安倍派裏金1億円、それから2回派も1億円超過というようなことで最近報道がなされてきているわけでありますけれども、鈴木大臣も安倍派ということをお聞きしているわけでありますけれども、このキックバックの問題ですね、鈴木大臣はもらったことがあるのかないのか、そのことも含めてですね、お願いしたいと思います。

19:41

鈴木総務大臣。

19:43

まずですね、個々の政治団体に関するお尋ねでありますけれども、これは政府の立場としてはですね、お答えすることは差し控えるべきだと思いますけれども、あえて私の所属する政法政策研究会に関して申し上げれば、今回の報道に関する取材に対して、塩梅座長はこれから事実関係を精査すると、こうコメントしていると承知しておりまして、今後事実関係確認の上適切に対応されるものと認識しております。私自身に関しましては、12月1日の籠木川会見におきまして、キックバックを受け取ったことはないかということのお質問に対しまして、ありませんとお答えしたところでありますけれども、先ほど申し上げたとおり、派閥において事実確認の上、対応するものと認識いたしております。

20:25

野田国佑さん。

20:27

このキックバックの問題。キックバックは問題ないと私も思うんです。普通やられている、だからそれ以上打ったらということ。それが政治団体と政治団体の中でやり取りしていたらいいわけでありますけれども、しかしこれが裏金として使われているというようなことが今、騒ぎになっているということでございますので、本当にこれから大義国みたいな形でですね、広まる可能性もあるということだろうと思います。それで連絡は、派閥からの連絡は、鈴木大臣まだないんですか。

21:10

鈴木総務大臣。

21:12

あの、繰り返しでありますけれども、個々の政治団体に関するお尋ねは、政府の立場でありますのでお答えすることは、差し控えるべきだと思いますけれども、政和政策研究会に関して申し上げれば、今回の報道に関する取材に対して、白山大臣の方からこれから事実確認を精査するとコメントしているものと承知いたしておりまして、今後事実確認の上、適切に対応するものと認識しております。

21:38

穂田国佑さん。

21:40

仮にですね、事実としたら、修正申告に当然応じられるということでよろしいでございますか。

21:53

鈴木総務大臣。

21:56

先ほど来答弁してますとおりですね、塩原庁がこれから事実確認を精査するとコメントしておりますので、今後事実確認の上、適切に対応するものと認識しておりまして、これ以上の答弁は差し控えたと思います。

22:09

穂田国佑さん。

22:12

はい、それじゃあですね、仮にこのことが事実としたら、キックバックした派閥、いわゆる政治団体の責任、また政治家側の責任というものは問われないのでしょうか。その際、どの法令に抵触し、仮に罰則はどういったものになるのか、総務省にお伺いしたいと思います。

22:37

総務省自治行政局笠木選挙部長。

22:41

はい、仮定のお尋ねでございまして、また総務省として個別の事案について、具体的な事実関係を承知する立場にはないので、お答えは差し控えさせていただきます。その上で、一般論として申し上げますと、政治資金規正法におきまして、政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、政治団体に係るその年のすべての収入、支出及び資産等の状況を記載した収支報告書を作成し、都道府県の選挙管理委員会または総務大臣に提出しなければならないと規定をされております。故意または重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者、または虚偽の記入をした者につきましては、5年以下の禁錮または100万円以下の罰金に所する旨の定めがございます。いずれにいたしましても、個別の事案が法の規定に定職するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えます。

23:39

野田国務大臣。

23:41

別のケースも考えられると思うんですね。仮にパーティー券を乗る間以上に売り上げてて、それを報告しないでいた場合はどうでしょうか。申告だけでいいのかどうか。その際どの法令に定職し、仮に罰則はどのようになるのか、総務省にお伺いします。

24:03

笠木選挙部長。

24:05

こちらも過程のお尋ねでございまして、また、総務省として個別の事案につきまして具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で一般論として政治資金規正法につきまして申し上げますと、同法におきまして、政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入などを記載をいたしました。これから収支保護署を作成し、都道府県の選挙管理委員会または総務大臣に提出をしなければならないと規定をされております。故意または重大な過失によりまして、収支保護署に記載すべき事項を記載しなかった者、または虚偽の記入をした者につきましては、5年以下の禁錮または100万円以下の罰金に訴する5年の定めがございます。いずれにしましても、個別の事案が法の規定に徴収するか否かにつきましては、具体の事実関係に即日判断されるべきものと考えております。以上でございます。

25:02

豚子渉さん。

25:04

これ仮の話ということでありますが、十分これはあり得ると思うんですね。結局、今問題になっている裏金作りとしては、非常にこれやりやすいんですよね。パーティー券をノルマ以上に売り上げて、それを派閥にも報告せずに、また自分の政治団体にも入れないというようなことで裏金化していくということもあり得ると思うところであります。そこでですね、全体的なことをちょっと最後に鈴木大臣にお聞きしたいと思いますが、総務省がこの政治資金はですね、所管しているということはもう言うまでもないわけでありますけれども、責任者として、この今の一連の問題ですね、今、他、私が言った他にもいろいろ、今政治とお金の問題がクローズアップされて、また問題になっているということでございますけれども、どのようにお考えになり、どのように対応しようと思っておられるのかお聞きしたいと思います。

26:03

鈴木総務大臣。

26:05

個別の事案につきましてはですね、具体的な事実関係に即して判断されているべきものでありまして、お答えは差し控えたいと思いますけれども、今回ですね、野田委員のご質問でありますけれども、総理の方からは、11月22日の衆議院予算委員会におきまして、具体的な提出内容について、等について各政治団体において、適切に説明をできるだけ速やかに行ってもらうようという指示があったと聞いております。また、昨日12月4日の会見でありますけれども、官房長官からは、それぞれの政治団体の責任において必要な対応がなされていくものと考えておりますとの発言があったと承知いたしております。個々の政治団体に関するお尋ねについて、政府にある立場としてお答えすることは差し控えるべきだと思いますけれども、あえて私の所属する政法政策研究会に関して申し上げれば、今回の報道に関する主催に対して、市長のような立場はこれから事実関係を精査すると、こうコメントしていると承知しておりまして、今後事実確認の上適切に対応するものと考えております。以上でございます。

27:09

野田国務大臣

27:11

こういう問題が非常に大きな問題として、今後非常に大問題になる可能性があるということでございますので、こういうことも含めて、きっかけとして、いろいろ国民に政治とお金が疑念を持たせないような、そういう仕組みをしっかり作っていかなくてはならないと、そのように申し上げたいと思います。はい、それであの話をちょっと開催していただきたいと思います。いわゆる地方議員のですね、成り手不足でございます。ここがですね、非常に今クローズアップされておるということですけれども、実用とですね、今日私の地元、福岡県の、やめぐん広川町、私の生まれ育ったところでございますけれども、ここが選挙の告示日ということでございまして、定数13人に14人が出るんじゃないかと言われておったところでございますけれども、どうも1人の方が選挙になるならもうやめとこうということみたいで、無投票になる可能性があるということでございまして、このところをですね、少し論議をしたいと思いますけれども、私も本当に市長時代から議員さんたちを見ながらですね、この報酬の問題、いろいろと思いもあったわけでありますけれども、私の結果を言えばですね、私はもう定数を減らしてでも、この報酬を上げる。これが一番いいんじゃないかな、確かに合併でですね、3300からあったのが1700くらいが初になったということで、その分こう報酬も上がったんでしょうけれども、私の個人的な考えはそのように思っております。でもちょっとこう見てみますとね、今言いました広川町郷選挙国事の、そこが25万円なんですね、報酬。そうすると私が主張していたところが38万5000。今どのくらいですか、人口6万ちょっとですか。それから久留米市、中学市ですよね。これが58万2000。それからご承知のとおり、福岡市、北九州市が88万円。一番多いのが横浜市で95万3000円ということになっております。分岐点を見てみますとね、どうもやっぱりこの60万当たり。60万当たりをもらえれば、何とか議員やれるよということを言うんじゃないか。今回ですね、この広川の長期戦に立候補している女性、立憲から立候補も届けてたと思いますけれども、やっぱ女性じゃなかなか25万じゃきついなってご本人も言ってました。ですからこの中学市以上、確かにですね久留米市は10何人を下だと思うんですよ、定数。で選挙戦があったと。この金額があれば、私はいろいろお勤めされている方もですね、辞めて議員に挑戦するとか、我々も市長会でふるさとに帰って市長になろうということをですね、共同で執筆いたしましたけれども、そういう形が本当は一番いいんですよね。東京なんかでいわゆる他人の道っていうかですね、いろいろな社会経験をして、ふるさとのために働こうという志を持った方々を多く出していかなくちゃいけないと思うんですけども、このあたりのところをですね、ちょっと同様のように思っているのか、そして政府はどういう対策をしてきたのかお伺いしたいと思います。

31:15

総務省山野自治行政局長。

31:19

お答えいたします。総務省におきましては、令和元年6月からでございますけれども、地方議会議員のあり方に関する研究会を立ち上げまして、議員の慣れて不足の要因と対応等について、令和2年9月に報告書を公表いたしたところでございます。同様の観点から、第32次の地方制度調査会においても議論がなされているところでございます。こうした中で、昨年12月でございますけれども、議員立法により事情の改正を行っていただいたところでございます。また、33次地方制度調査会におきましても、議会のあり方等に議論が、ついて議論が行われまして、この答申を踏まえて議会の役割や議員の職務の明確化を盛り込んだ事情の改正法を本年3月に国会に提出し、翌4月に成立したところでございます。議員報酬についてお尋ねございましたが、これは重要なことは、各議会において地域の実情を踏まえて十分な審議を尽くし、適正な額を定めていただくことだというふうに考えているところでございます。私ども、議員報酬のあり方に関する検討も含めまして、現在、様々な事例の収集を行っているところでございまして、今後具体的な取組事例の紹介を各団体に向けても行ってまいりたいと考えているところでございます。

32:40

野田国務大臣

32:42

この間、法改正の負担決議などでも、地方財政措置を講ずることというようなことが盛り込まれているところでございまして、私が最初に申し上げましたように、やはりこの報酬の問題でなかなかなる人たちもいなくなっているということも言えると思いますので、このところはもちろん定数問題ということもありますが、ここと含めて論議をしていくべきだと私は思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。もう一点お聞きしたいのは、住所要件ですよね。住所要件、首長、首長とかは全国どこに住んでても首長に立候補できるということでございますけれども、議員はそこの住所にですね、3ヶ月前ですか住んでおかなくてはいけないというような要件があるわけで、これを取っ払ったどうだとか、いろいろな論議が交わされているところでございますが、どのようにお考えになっているかお聞きしたいと思います。

33:46

総務省笠木選挙部長

33:48

お答えいたします。地方議会議員につきましては、明治21年の市政町村制、あるいは明治23年の府県制の制定当時から住所要件が設けられてきておりますが、これはある程度その地域社会に居住し、地縁関係もでき、その団体の事情にも通じる必要があるというような観点から、当該市町村における地縁関係を重視したものと解釈されております。地方議員の非選挙権における住所要件に関する議論といたしましては、先ほど自治行政局長から話のございました地方議会議員のあり方に関する研究会において、関係人口にも非選挙権を認めるなど、住所要件を弾力的なものとすることが考えられるのではないか、といった意見があった一方で、迷惑施設の立地などに関わる意思決定を議会が担うことを踏まえれば、住所要件の緩和については慎重に考えられると考えております。住所要件のある地方議会議員と住所要件のない首長との組み合わせで、二元代表制が成り立ってきた歴史も踏まえるべきではないか、といった意見もあったものと承知をいたしております。住所要件の見直しにつきましては、地方議会議員と地域のつながりをどう考えるのかも含め、選挙制度の基本に関わる問題であることから、各党各会派において御議論いただくべきことだと考えています。藤田君藤さん時間ですので、おまとめてください。はい、そういうことでしっかり各会派とも考えていただきたいと思いますし、そして次に質問しようと思った資料を1枚だけお配りしておりましたが、これ地元の地元紳、日新日本新聞の記事でございますけれども、こういうことでこの統一化、非常に問題がある。昨日は、読売新聞が1面トップで報じておりました。で、我々会派は明日ですね、このことを総務省あるいはデジタル庁ですか、説明を受ける予定にしているところでございますけれども、このこともですね、非常に難しい問題があると思いますので、慎重にお願いしていただくことをお願い、お願いをいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。

36:34

高木香織さん

36:37

日本維新の会の高木香織でございます。早速質問に入らせていただきたいと思います。先週、LINEヤフーが不正アクセスによって個人情報が漏洩したと発表しましたけれども、まず大臣の受け止めをお聞かせください。

36:52

鈴木総務大臣

36:54

11月27日にLINEヤフー社から公表されたとおり、同社において、第3社による不正アクセスにより、利用者等の個人情報及び通信の秘密の漏洩が発生しました。一昨年には、旧LINE社に対して、また本年8月には旧ヤフー社について行政指導を行ったことでありますが、国民生活の重要なインフラとなっている通信差別につきまして、再度利用者情報の保護が十分に図られていない事案が発生したことは大変遺憾であります。現在LINEヤフー社に対して、適切な利用者周知や原因究明等を求めているところでありまして、今後、同社からの詳細な報告を踏まえ、関係府省とも連携して、再発防止等の必要な対応を求めてまいりたいと思っております。

37:40

高木香織さん

37:42

はい、しっかりと対応していただくのはもちろんなんですけれども、やはり今大臣おっしゃっていただいたように、2021年には個人情報保護委員会と総務省から行政指導がなされていると記憶しています。また旧ヤフーについても、今年の夏に利用者への周知が不十分なままに、情報が外部に提供してしまったと。これも総務省から指導していらっしゃるわけです。これもやっぱり時間が経ってしまうと、どうしてもこの世間の関心なんかも薄れてしまって、利用者が、要は個人だけではなく、公的機関にも関連する話で、利用者が監督官庁や企業などの積極的な端になかなか触れづらくなってくるというようなことも懸念をされていくわけですけれども、こういった続けての事案であったり、影響力が大きい事案について、やはりこれ指導だけではなく、一歩踏み込んだ措置、こういったものが求められるんじゃないかと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。

38:39

総務省今川総合通信基盤局長

38:44

お答え申し上げます。総務省においては、利用者情報の保護が十分に図られていない事案については、事業者に対して事実関係の把握や再発防止などの必要な対応を求めるとともに、必要に応じて行政指導や対策の進捗を確認する取組を行っております。例えば、委員御指摘ございました旧LINEにおいて、海外から日本の利用者の情報へのアクセスが可能となっていた事案についても、令和3年4月に安全管理措置に関して行政指導を行い、その後も随時、措置の履行状況の確認を行っております。今回のLINEや風車の事案についても、先ほど大臣からも御説明がありました通り、同社からの詳細な報告を求めているところでございまして、その報告を踏まえ、必要な対応を行う予定でございます。通信サービスは国民生活の重要なインフラであり、利用者への影響が大きいことから、利用者利益の保護が十分に確保されるよう、総務省としてしっかり対応してまいります。

39:43

高木香織さん

39:44

はい、ぜひしっかり対応していただきたいと思います。続きまして、先ほど野田議員の方からのセーフクラウドの話があったかと思います。このセーフクラウドの件、一点確認をさせていただきたいと思います。これ、政府と地方自治体システムの共通基盤となるセーフクラウドのこの提供事業者、今、国内ではアマゾン一挙と言われていると思います。そんな中、今回日本企業が条件付きではありますけれども採択されまして、デジタル大臣からも今回要件を満たせばということにはなりますけれども、可能性が出てきたので、ぜひ頑張っていただきたいといった趣旨の発言がございました。ただ、現状ではこの外資のコントロール下にあるこのクラウド、これが国民の個人情報を預けている状態である。こういった状況を懸念するというようなお声があるということもお聞きをしている中でなんですが、デジタル庁としては、そもそもデータセンターが国内にあるから大丈夫だというご見解というふうにも伺っているんですけれども、こういった状況の中でクラウド事業者を選ぶ際に自治体が、自治体はよりITベンダーの裁量が大きいというような状況、海外企業のクラウドが引き続き、他の自治体にも今後どんどん導入されていくのではないか、こういった流れにはなっているのではないかというふうに懸念を私自身はするわけです。その結果としてなかなか、やはりこの国産のクラウドが登場したとはいえ、なかなか今の現状のままでは国産クラウドの採用が進んでいかないのではないかと思いますけれども、政府として国産セーフクラウドを本気で押し進めていくおつもりなのかどうか、この点について確認させてください。

41:40

デジタル庁藤田審議官

41:44

お答えいたします。ガバメントクラウドはクラウドサービスの利点を最大限に活用することで、迅速、柔軟、セキュアなサービスを構築し、利用者にとって利便性の高いサービスを提供するため、デジタル庁が複数のクラウドサービスの利用環境として整備を進めているところでございます。その目的を達成するため、国内企業及び外国企業を問わず、必要な技術要件を満たした事業者のクラウドサービスであれば採用するとしているところでございます。ガバメントクラウドに採用されているどのサービスを利用するかにつきましては、利用する国の機関や地方公共団体の各機関の判断によるものでございまして、地方公共団体の情報システムであれば、当該地方公共団体において判断されるものと考えております。デジタル庁としましては、ガバメントクラウドに採用されている各クラウドサービスにおいて、魅力的なサービスを提供していただけるように競争を促すとともに、どのクラウドサービスであっても、ガバメントクラウドを円滑に利用できるよう、地方公共団体や事業者の皆様の意見を丁寧に聞きながら、環境整備等を進めてまいりたいと考えております。

43:02

高木香織さん。

43:04

今の御答弁ですと、国産クラウドだけをしっかり支援していくということではなく、もちろん今の現状でありますと、やはりセキュリティの技術の面であるとか、今なかなかその外資に立ち打ちができない状況ではあるかもしれませんが、やはりしっかりとデジタル庁、政府としてこの国産クラウドに関して、やはりここをしっかりと一部からでも結構ですので、しっかり支援をしていくという姿勢が必要ではないかと思います。引き続きまたこの問題に関しては、議論を続けさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。それでは次のテーマに移ります。脱炭素に関する取組について伺っていきたいと思います。今現在ですね、COP28がドバイで開催をされているということで、国連のアントニオ・グテイレス事務総長、本当にこの地球温暖化の時代は終わってですね、地球沸騰化の時代が来たと、そういうふうにおっしゃるほど、この脱炭素化に向けてしっかりと取り組んでいかなければならないということかと思います。そういう中でカーボンニュートラルに向け国は挙げて、脱炭素の取組を推進していらっしゃることは承知をしておりますが、やはりこれエネルギーの地産地消ということは大変重要であり、地方自治体の果たす役割というのは大変大きいと私は思っております。改めて総務省として、地方自治体におけるこの脱炭素に関する取組の重要性について伺いたいと思います。大臣に伺いたいと思います。

44:41

鈴木総務大臣。

44:44

我が国は、カーボンニュートラル2030年度46%削減を目標としております。この目標を達成するためには、地域主導の脱炭素の取組が必要不可欠でございまして、政府全体で支援することは大変重要であります。このため、総務省としましては、地域資源を活用した分散型エネルギーのマスタープランの策定支援、公共施設の省エネルギー回収等を計画的に実施するための脱炭素化推進事業債の創設などの取組を進めております。引き続き、関係省庁とも連携しながら、カーボンニュートラルの実現に向けた地方自治体の取組をしっかりと後押ししてまいりたいと思います。

45:25

高木香織さん。

45:26

はい、ありがとうございます。脱炭素とインフラの整備、これも大変重要な関係性があると思っておりまして、それぞれの地域性のある取組こそ、地方自治体の脱炭素に資すると考えます。総務省の推進する分散型エネルギーインフラプロジェクト、これ水素やバイオマスなどを活用してエネルギーの地産地消を進めていらっしゃると思うんですけれども、これやはり、あの、単年度で交付してもなかなか根付いていかない。その後もしっかりプロジェクトを適切に機能しているかどうかを見ていかなければならない。その点について伺いたいと思います。

46:01

総務省大臣官房、山越地域力創造審議官。

46:05

お答えいたします。分散型エネルギーインフラプロジェクトにおきましては、地方自治体のマスタープラン策定経費への単年度の財政支援に加えまして、複数年度にわたりまして、総務省、環境省、資源エネルギー省、農林水産省、国土交通省の関係省庁タスクフォースによります、板倉型相談支援の体制を構築をしております。そして、補助金の活用などを含め、事業化につなげてきているところでございます。このような取組を、様々事業化に向けて、自治体が検討される際に直面する課題も踏まえまして、引き続き連携をしながら支援をしてまいりたいと思います。

46:52

高木香織さん。

46:53

はい、ぜひお願いをしたいと思います。やはりこのインフラはですね、長期にわたってそこに残るものですし、どのようなものを作っていくか、今この現在の判断というのも大変重要になってきますので、先の社会の様子、有りようを決めるためにも大変重要だというふうに思います。次の質問に参ります。この脱炭素についてもですね、総務省は地方自治体における取組、後押しする立場であるということはもう理解をしております。その上で国発信の取組でも、実際の啓発では住民の方々にしっかり届くために地方自治体を、また企業なんかも巻き込んでいく必要があると思いますけれども、こういった各地域、それから企業の協力の不可欠、この点をしっかりやっていただかなければならないと思いますが、この点についても御見解を伺いたいと思います。

47:46

馬場総務副大臣。

47:49

政府としては環境省が中心となって国民の生活全般において行動変容、ライフスタイル転換を強力に進めるための国民運動である「でこかつ」を推進しております。地方自治体、企業、団体等が参画する官民連携協議会である「でこかつ応援団」を組織し、脱炭素に資する製品、サービスや取組等を国民、消費者に提供、提案する取組などが進められております。御指摘のとおり、カーボンニュートラルに向けては、国地方が連携して脱炭素の取組を進めていくことが重要でありますので、総務省としても環境省と連携して地域の脱炭素の取組を推進してまいります。

48:32

高木香織さん。

48:33

ありがとうございます。副大臣から「でこかつ」という言葉もいただきました。環境省が「でこかつ」というのをどんどん企業さんにも協力をいただきながら、脱炭素化に向けての意識を改革していくということは大変重要だと思います。この「でこかつ」を使って、ぜひ取組を進めていっていただきたいんですが、もうおそらく最後の質問になるかと思いますけれども、続けて御質問します。脱炭素先行地域、このようにモデルケースを示して、全国的に他の地方自治体が続いていけるように、国としても方向性を示されていると思うんですけれども、やはりこれだけでは地域間の格差というのはなかなか埋まっていかないと思います。十分な取組がこれでは進まないのではないかというふうに大変危惧をしておりまして、やはりこの自らの知見のない自治体であるとか、規模の小さい自治体というのはどうしても取り残されていってしまうんではないかと思います。先ほど申し上げたように、国全体で取り組んでいかなければならないので、ここだけが先行していくということではなかなか目標に達成できないのではないかと思うんですけれども、国と地方自治体の間に立つような例えば組織とか人材プログラム、こういったことも実効性のある取組、こういったことも進めていくべきではないかと思うんですけれども、この点についての見解、もしどのように進めていくかということもありましたら、併せて御回答いただければと思います。

50:04

田端総務副大臣

50:07

令和3年6月9日に策定いたしました地域脱炭素ロードマップでは、脱炭素先行地域をつくり、脱炭素に向かう取組の方向性を示すこと、太陽光発電、住宅、建築物の省エネ等の重点対策を全国で実施すること、これらを後押しするために地域の実施体制構築に取り組むことなどが盛り込まれております。総務省としても、地域の実施体制構築のためにアドバイザーを招聘する際の財政支援、地域活性化企業人制度によるノウハウを持った人材の地方自治体への受入れ支援、地域力創造アドバイザー制度によるアドバイザー派遣、自治大学校における自治体職員への研修といった取組を推進しております。引き続き、環境省をはじめ、関係省庁と連携して地域の実施体制の構築に取り組んでまいります。田脇寛さん、時間ですのでおまとめください。はい、ありがとうございました。ぜひですね、アドバイザーもおいていただく等もおっしゃっていただきましたけれども、ぜひプッシュ型で、ぜひとも取り組んでいただけますようにお願いを申し上げまして、1問残しましたが、これにて質問を終了させていただきます。ありがとうございました。この際、委員の異動についてご報告をいたします。本日、横山真志さんが委員を辞任され、その補欠として竹内真治さんが占任されました。

51:57

竹爪人さん。

52:00

国民民主党新緑風会の竹爪人です。2024年の4月から適用がされる建設業における時間外労働上限規制と自治体が発注する建設工事に関連して質問いたします。あと4ヶ月経ちますと、時間外労働の上限規制が適用されるという時間軸に対して、建設業では相変わらず時間外労働が多く、大変心配な状況にあります。先日、令和5年度の補正予算が成立しましたが、補正予算を使って自治体が建設工事を伴う公共工事を発注することも考えられます。元来、補正予算というのは、金融制を要する理由で予算付けをするものであります。金融制を要するがゆえに建設の工期が厳しくなる、あるいは建設の工期が短くなるということによって、建設労働者の時間外労働が増えることはないのか確認していきたいと思います。総務省として、こうした補正予算を使った自治体が発注する工事で、予算執行に対してどのような取組を行うのかお伺いしたいと思います。

53:09

総務省山野自治行政局長

53:12

お答えいたします。補正予算に盛り込まれた各種施策が十分な効果を発揮するためには、自治体においても、できる限り早期の執行に努めることが重要でございます。その上で、公共工事の円滑かつ適切な執行等の観点から、これまでも総務省においては補正予算成立後に国土交通省と連盟で通知書を発出しまして、まず繰り越し免許費や債務負担行為の活用などにより施工時期の平準化を図ることや、適正な工期を設定すること、それから特に令和6年度より労働基準法の時間外労働上限規制が建設業にも適用されることを踏まえ、長時間労働を防ぎ、週休2日が確保されることを前提とした工期を設定すること、こういったことを自治体に要請してきたところでございますが、今般の補正予算の成立後においても、改めて通知を発し自治体に同様の要請を行ったところでございます。今後も自治体の財政担当者が出席する会議等において直接要請を行うなど、必要な取組を行ってまいりたいと考えております。

54:16

竹爪人さん。

54:18

はい、ご回答ありがとうございました。まずその適正工期を守っていただきたいというのは本当にその通りなんですけれども、一方で、では来年度に工時を繰り延べしていいのかというと、そもそも補正予算というのは金融性があるというのが前提なので、その辺のですね、しっかりその予算組あるいはその工期の設定もしっかり総務省さんとしても取り組んでいただきたいと思います。資料の2つ用意させていただきました。資料の1枚目、1つ目ですけれども、電力関連産業で働く仲間で組織する電力総連には、主に電気工事に従事する電工部会というのがあります。この電工部会は独自にですね、組合へのアンケート調査を行っております。この資料1人はですね、電工部会に所属する組合員の2022年度の総労働時間というのを調べた結果、2085時間と建設業界の労働時間と比較しても110時間多いということが分かりました。中でも内線の工事ですね、内線系の工事の労働者の時間がとても長くてですね、建設業平均よりも180時間長いという結果になっています。この最も労働時間、時間外労働が多かった時はですね、100時間を超えているというのが1割超ありまして、特にその内線系の工事は100時間超というのが2割という結果になりました。この電工部会の労働時間をこのままですね、来年の4月に適用される時間外労働の上限規制に当てはめた場合、この100時間以上の労働時間というのはもうできないわけですので、1割から2割の仕事ができなくなるということにつながると考えております。こうした建設工期をですね、前工程あるいは後工程に2つに分けますと、いわゆるその内線系、電気の工事はですね、後工程になります。この後工程の中でもさらに終盤の方に入るという特徴がありまして、この前工程のですね、遅れ、あるいはその設計図書の作成が遅れということが後になって、しわ寄せがやってくるという特徴がありますので、厳しい工期を強いられているという状況であります。資料の2番をですね、ご覧いただきますと、これもあのアンケート結果ですね、適正な工期って守られているんですかというアンケートを取っています。この結果ですね、2021年度と今年度比較すると、無理のある厳しい工期だったという回答がむしろ増えております。電工部会全体では14.2%から18.7%、民間の工事になっては17.9%から23.6%と、その無理のある厳しい工期という回答が増えているというのが実態であります。この建設業におきましては、改正法の適用まで5年間の猶予がございました。官も民もそれぞれが時間外労働を削減するための検討を重ね、またの業界団体に呼びかけたり、労働組合での協議を通じて工夫してきたと私は承知しています。しかし実際にはこの後工程側にですね、しわ寄せが来て、後工程の時間外労働が多いというのが実態であります。こうした政府として内線系の工事など、後工程に従事する労働者の時間外労働が多いということについて、どう認識されているのか、あるいは後工程にしわ寄せが出ていることに対して、法改正からこれまでの間どのような改善策を取り組みを進められたのかお伺いしたいと思います。

57:58

国土交通省大臣官房、楠田審議官。

58:03

お答えいたします。電気工事を含めた設備工事の後期につきましては、前工事の遅れに伴って当初の予定工期よりも短い時間での作業を容疑なくされるなどのしわ寄せを受けやすく、労働時間が多くなる傾向にあるというふうに承知をしております。このためまずは建設工事全体で適切な工期での契約を促進することが重要と考えております。その上で国の方で定めた工期に関する基準に記載をしておりますとおり、工程遅延の発生など当初契約で設定した工期では施行できない事情が生じた場合には、工期延長など注文者、受注者間で協議をし、必要な契約変更を行うことが重要と考えております。今後も公共工事、民間工事を問わず、工期に関する基準の周知徹底を図ってまいりますとともに、元受業者には後工程へのしわ寄せが生じないような徹底した工期管理を工事全体について行うよう求めてまいります。

59:10

竹爪人さん

59:11

ありがとうございました。平成36年に成立しました労働基準法の改正、いわゆる働き方改革関連法案、それからそのときに違反した人には使用者には6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰則というのが設けられております。この大手企業は平成31年の4月から適用されて、中小企業はその後少し遅れて令和2年の4月からこの法改正が適用されたんですけれども、この法改正後ですね、この建設業に限らず、全業種において実際に使用者に6ヶ月以下の懲役、あるいは30万円以下の罰金が課された事案があるのか、お伺いしたいと思います。

1:00:01

厚生労働省大臣官房梶原審議官

1:00:04

お答えをいたします。労働基準法第36条第6項により、時間外労働及び休日労働の上限は、月100時間未満、複数月2ヶ月内し6ヶ月平均で80時間以内と規定をされており、これに違反した場合は、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金に処するとされております。労基法違反については、労働基準監督署において監督指導を行い、その是正を求めておりますが、そのうち重大または悪質な事案については、刑事訴訟法に基づき、諸葛野検察庁に送検を行っているところです。基準法36条6項の違反について、改正法が施行された平成31年4月以降に送検を行ったものは5件ございます。送検をされた後、実際に使用者に6ヶ月以下の懲役や30万円以下の罰金が課された事案があるか否かについては、厚生労働省としては把握をしておりません。

1:01:05

竹嶋等子さん。

1:01:06

はい、ご回答ありがとうございました。この罰則が課されたとなればですね、その課された本人は元寄りなんですけれども、会社、そして実は時間外労働をした労働者もまた大変なダメージを受けます。この長時間労働が疑われると労働基準監督署が監督指導をしたりすることがあるんですけれども、その使用者はもちろん責任を負われるんですが、実際に働いた労働者もですね、なんでそんなに働いたんだとかですね、その仲間から責められたり、あるいは会社に自分が迷惑をかけてしまったんじゃないかと言って、その働いた者もですね、苦しんだり悩んだりするということがありますので、まずはその法違反というのを犯さないということがとても重要なことだと思っております。時間外の関係で最後にですね、もう一度国土交通省さんに、この国あるいは自治体が発注する公共工事、あと4ヶ月でですね、この時間外労働の適正労働時間の上限規制が適用、規制が適用されますので、改めて取り組みをお伺いしたいと思います。国土交通省靴田信一さん、時間ですので簡潔に答弁をお願いします。お答えをいたします。働き方改革の推進に当たりましては、周期2日を確保できるようにするための後期の適正化が重要だと思っております。その実現に向けて、国地方公共団体が率先して取り組んでいくということが必要と考えております。国交省の方の直轄工事におきましては、原則すべての工事を対象にして、周期2日を確保できるように実施をいたしております。また、栗骨制度の適切な活用などによりまして、適正工期の確保にも図っているところでございます。さらに地方公共団体に対しましては、適切な工期の設定に向けまして、文書の要請、さらには会議等の上を通じて直接的な働きかけなどを実施しているところでございます。引き続き公共工事におきます、適正な工期の確保にしっかり取り組んでまいりたいと思います。以上で終わります。ありがとうございました。

1:03:37

伊藤岳さん。

1:03:39

日本共産党の伊藤岳です。第三種郵便の重要性については、郵政民営化の際にも焦点になりました。第三種郵便の中の心身障害者団体の発行する定期観光物向けの定量第三種郵便制度についての質問収書に対して、政府は、心身障害者の福祉向上を目的とした社会政策上重要な制度であり、今後とも存続していかなければならないとの答弁書を送付しています。ところが、第三種郵便、定量第三種郵便物は激減しているのが実態です。資料をお配りしました。2007年時点の5億3292万3千通が、2022年時点で1億6343万4千通、つまり3分の1以下に減っています。また、第三種郵便物の承認団体3196、承認観光物3982の1割近くに当たる263団体287観光物が、この4年余りで承認を取り消されています。定量第三種郵便物も6団体6観光物が承認を取り消されました。鈴木大臣に聞きます。第三種郵便物、定量第三種郵便物が減少し続けている、このことをどうお考えますか。

1:05:18

鈴木総務大臣。

1:05:20

第三種郵便物制度は、日本郵便から承認を受けた新聞雑誌等の定期観光物を低廉な料金で送付できる制度でありますが、その引き受け通数や承認団体数は近年減少しているものと承知いたしております。日本郵便からは、減少の理由につきまして、デジタル化などにより郵便物全体の引き受け通数が減少しているほか、新型コロナの影響による経済活動の停滞などにより、発行の停止や廃管に至る場合や発行頻度の低下等で承認状況が満たさなくなって、承認の取消しを受ける場合もあるものと聞いております。利用は減少しているものの、第三種郵便物制度は年間1億通以上の利用があり、国民文化の普及向上に貢献すると認められる定期観光物の入手を容易にし、社会文化の発展に駆使するという観点で引き続き重要な役割を果たしていると認識いたしております。

1:06:17

伊藤岳さん。

1:06:20

第三種郵便物が激減し始めたのは2007年の郵政民営化以降なんですよ。第三種郵便制度の趣旨目的に照らしても、郵資式自体が今発生していると思います。資料をご覧いただきたいと思います。3枚目ですね。南国郵便約額166条の規定する承認要件で、これを満たせば承認される。ところが実際には違う事例が発生しています。障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会に加盟する、ある障害者団体発行の機関紙は、全ての有料販売読者について、その一人一人の代金納入状況が全部わかる一覧表の提出を求められています。日本郵便に聞きます。これは承認要件を確認するのに、必要なことですか。日本郵政株式会社、市倉常務執行役。お答えいたします。第3種郵便物の承認条件のうち、有料発売条件を確認するための資料提出を求めているところでございますが、基本的には発行部数、それから有料発売部数、高読量収入合計額、高読量収入状況を提出いただいております。必ずしも全ての有料販売読者の代金納入状況を一覧表にして提出する必要はございません。

1:07:51

伊藤岳さん。

1:07:53

はい。全読者の代金納入状況一覧表までは求めていない。しかし求めているという事例が沸いているんですよ。資料にもありますように、承認要件、条件が求めているのは、1回の発行部数に占める発売部数の割合が80/100を満たしていることが判断できることであって、全ての有料販売読者の代金納入状況の一覧表の提出をカタクナに求めることがあってはならないと思います。これ行き過ぎた対応は是正されるべきだと思います。全国生活と健康の向上会発行の新聞は、都道府県別有料販売部数一覧表、または、支部別有料販売部数一覧表等の資料提出を理由に、承認取消しの通知が届きました。当団体の担当者は、都道府県別有料販売部数一覧の代替措置として、高読料収入合計額を指定の書式に記載して提出することも可能だということを、後に第三週便手引きで知りましたが、そんな説明は一切なかった、不親切、極まれないと話しておられます。日本郵便に聞きます。これ丁寧さに欠ける対応ではありませんか。日本郵政株式会社市倉常務執行役その件に関しましては、具体的な勧告物名は承知しておりませんので、事実関係については、申し訳ありません。お答えいたしかりますけれども、承認条件の確認の必要な資料については、調査の都度、あらかじめ発行人の方に丁寧にご説明を申し上げ、資料が提出されない場合においても改めてお示しをしているところでございます。このうち、高読料収入合計額につきましては、例えば、決算報告書等の会計書類による高読料による収入の合計額が明らかになる部分の写しの提出を求めることとしております。仮に当社側の説明不足で承認を取り消されたということであれば、担当の郵便局にお申し出いただくことによりまして、改めて承認条件の確認を実施いたします。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

1:10:17

伊藤岳さん。

1:10:19

もう一度聞きますが、不親切極まりない対応だと怒っていますが、これ丁寧さに欠けていましたね。日本郵政株式会社市倉常務執行役。お答えいたします。先ほども申し上げましたとおり、個別の事実関係について承知いたしておりません。お申し出いただいて、さらに丁寧に対応してまいります。

1:10:43

伊藤岳さん。

1:10:45

対応いただきたいと思います。郵便法は、第三種郵便制度の趣旨目的について、国民文化の普及向上に大いに貢献すると認められる新聞、雑誌等の定期観光物を低廉にして、高読者の負担の軽減を図ると規定しています。もともと収益を稼げる事業ではないのは明らかです。第三種郵便制度の趣旨目的を大事にした、丁寧で、低廉で負担軽減につながるような対応が必要だと思います。大臣にお聞きします。今、2つの団体の第三種郵便物の実態について聞いていただいたように、第三種郵便の趣旨目的に沿わない運用があります。それが第三種郵便物の減少し続けていることにつながっているのであれば、重大ではないでしょうか。大臣、どうお考えですか。

1:11:43

鈴木総務大臣。

1:11:46

委員お示しのように、第三種郵便物制度は、国民文化の普及向上に貢献すると認められる低規管庫物の郵送料を安くして、高読者の負担軽減を図ることにより、その入手を容易にし、もって社会文化の発展に資するという趣旨で 設けられたものであります。第三種郵便物制度の対象となります低規管庫物は、郵便法に基づいて、日本郵便が承認することとなっておりまして、日本郵便におきましては、かつて不正な利用があり、事務手続を整備した経緯があると承知しておりまして、利用者に承認の条件や手続をわかりやすく示すための手引きを作成・公表するなど、制度の適正な運用に努めているものと 認識いたしております。総務省としましては、引き続き日本郵便におきまして、本制度の丁寧な説明を行いつつ、適正な運用に努めていただく必要があると考えております。以上です。

1:12:32

伊藤和彦さん。

1:12:34

大臣、国民文化の普及・向上というのならば、今、例示していましたように、行き過ぎたり、丁寧さに欠けた運用が事実あるんです。この制度の存続を維持続けてきた政府の姿勢とも、逆行する事態が起きているんです。重大だという認識はありますか。是正するという認識はありますか。

1:12:52

鈴木総務大臣。

1:12:54

引き続き、丁寧な運用に努めてほしいと思います。

1:12:57

伊藤和彦さん。

1:13:00

第三種郵便物の趣旨・目的に照らして、しっかり運用していただくことを、再度強く求めたいと思います。第三種郵便物は、条件を満たせば、適切に承認されるように運用すべきだということを、重ねて申し上げて質問を終わります。

1:13:23

(質問者)

1:13:50

斉藤健一郎さん。

1:13:54

NHKから国民を守ると、斉藤健一郎です。本日よろしくお願いいたします。本日の質疑なんですけれども、実はiPod touchと言われる河野大臣が、予算委員会の方で話題にしていただきましたので、私も通話機能のないというところが、義運の方で承認されるということだったので、そちらを使用して、本日iPod touchで質疑を行いたかったんですけれども、ちょっと理事会の方で、義運で掛け合うようということで、もう今回結局紙でやることになったんですけれども、国会のデジタル化というところを込みで、ぜひやはり総務省というのは、やはり情報通信を司るというところで、やはり総務省でやはり一つ考えていかなければならない、この委員会で考えていかなければならないことなんじゃないかな、というところで、一つまずその質問の方から始めさせていきたいと思います。まずNHKの取材メモがちょっと流出したところなんですけれども、野田先生の方からの質問をいただきましたので、ここの部分は省略をさせていただきます。省略をさせていただくんですけれども、今回の件に関しては、外部の派遣スタッフということもあって、ある意味NHK側も被害者であるというところの同情の余地は、あるんじゃないかなとは、私自身思っているんですけれども、ただですね、やはり今後NHK隠蔽体質とかというのを、たくさん問題を抱えていますので、今後ともこういった問題があった時点で、すぐにでも少しでも早くですね、NHK側の方から情報を出していただくというところに取り組んでいただきたいなというふうに思っております。そして一つ目の質問なんですけれども、お手元の資料をお配りしております。NHKが紅白歌合戦でですね、そこのチーフプロデューサーの方が8000万円の応料をしたというふうな記事が出ております。最終的にはその他の応料も発覚してですね、最終的に1億4000万円もの応料が発覚したというところなんですけれども、こちらに関して民事訴訟にてですね、チーフプロデューサーの方に支払いが裁判所から命じられているんですね。稲葉会長、こちらの1億4000万円に関しては、全額回収が済んでいるかどうかお聞かせください。

1:16:04

日本放送協会 稲葉会長

1:16:08

はい、ご質問の政策費の不正支出事件に関連し、NHKでは元チーフプロデューサーなどの不動産、金融資産、就労状況などを徹底的に調査いたしまして、およそ6700万円を回収してございます。しかし、これ以上の回収の見込みが立たなくなり、民事訴訟の判決や和解の事項10年が経過した段階で、外部の弁護士にも相談し、被害総額のうち、およそ1億2500万円を消却処理をいたしました。この件については、会計検査院にもご報告してございます。全額の回収に至らなかったことは、受信料で支えられている公共放送として、非常に重く受け止めてございます。

1:17:03

斉藤健一郎さん。

1:17:04

回収しきっていないというところなんですけれども、やはりこれは直接受信料とかにも影響してくるものなので、少しでも多い回収を望みたかったんですけれども、全額ということじゃないということは、非常に残念ではあります。今後こういったことがあれば、少しでも多い金額、全額回収できるように取り組んでいただきたいと思います。その回収というところでもう1件あるんですけれども、受信料裁判で支払いが言い渡された方々、そういった方がおります。その方々、支払い命令から10年たっているにもかかわらず、まだそこの回収が進んでいないという方々の事例も届いております。このことに関して稲葉会長、この受信料の裁判の支払いというところに関しても、1つ回答の方をお願いいたします。

1:17:54

日本放送協会、稲葉会長。

1:17:57

支払い特措は、文書、電話、訪問などによりまして、受信料制度の意義や公共放送の役割を丁寧に御説明した上で、それでもなお、お支払いいただけない場合の最後の方法として実施してございます。最終的に強制執行を申し立てるかどうかという点を含めて、民事手続きは個別の事情を総合的に考えして判断していくものというふうに考えてございます。二重地形としては、支払い命令からの期間にかかわらず、文書、電話、訪問などにより、受信料のお支払いをお願いを継続してございます。ただし、支払い命令から10年経過後に事項の申出があった場合には、事項として取り扱うことにしてございます。

1:18:54

斉藤健一郎さん。

1:18:55

NHKの方々も、自分の財布だと思って、しっかり回収しないといけないものに関しては、回収していただくようによろしくお願いいたします。そして、こちらの方なんですけど、次、稲葉会長への提案という形でさせていただきたい事案が一個あります。先ほども受信料の問題の方なんですけれども、80万円以上の滞納をしている人もいれば、その10分の1の8万円で裁判が起きているような事例もあります。NHK側としては、先ほども説明いただきましたけれども、根節丁寧に説明しても理解してもらえない、そういった方々に裁判を起こしているというふうに言われております。我々は、2万人を超える委任を我々の党で受けております。そのような方々に議員会館にお越しいただいて、NHKから直接説明をする、そんな機会をちょっと設けていただきたいなと思っております。それに関して、双方を話し合う機会、我々がそういう機会を設けましたら、稲葉会長、そこの場に出席していただくこと自体は可能でしょうか。お聞かせください。

1:20:01

日本放送協会、稲葉会長。

1:20:05

NHKといたしましては、視聴者の皆様からの受信料に関するご意見、あるいは苦情は、放送法に則りまして、ふれあいセンター、または各放送局で個別に受付し、対応しているという状況でございます。そういうことでございますので、私を含めてNHKの担当者が、議員会間でお話し合いに応じてほしいというご要望にはお答えできないと考えております。

1:20:36

齋藤啓一郎さん。

1:20:38

個別にということなんですけれども、実際にはNHKのコールセンターがつながらないというふうに個別に、相談したい視聴者も、実際にはもう全く相談できないというような状況、そこに我々NHKから国民を守る等のコールセンターに電話があったり、うちの橘党首の下に直接携帯電話に相談があったりなど、非常に多くの電話が鳴り続けるんですね。その場を我々がやっぱりしっかりと視聴者の方々、そういう委任を受けた方々をお呼びして、そういった場を設けたいので、ぜひともそうはしないですよと言わず、一度検討ぐらいはしていただきまして、そこで有意義なしっかりしたNHKが今後きっちりと視聴者の方々に理解してもらえるような努力、こちらも一度検討してもらえたらなと思います。また改めてここに関しては、また別の機会でしっかり提案をさせていただこうかなと思いますので、一度お持ち帰りご検討いただけたらなというふうに思っております。そして続いてジャニーズの問題についての質問をさせていただきたいと思います。今年の紅白歌合戦、旧ジャニーズのタレントさんは選ばれませんでした。選考から外されたんですね。実際にジャニーズの方が出ないというのは1979年の44年ぶりということなんですけれども、NHK側としては今回そのことに関して被害者への保障等が十分判断されるまで、新たな出演依頼を見合わせる、こういった表明の仕方をされております。これについて旧ジャニーズのファンの方々からたくさん楽しみにしていた方もいらっしゃると思うんですけれども、そういったクレームがまずあったのか、そしてこの紅白歌合戦に出場者をどのような形で誰が決めているのか、そしてその権限を持った人という方が権限を要して不正に選考されたような事例というのが実際にこれまであったのかお聞かせください。

1:22:50

日本報道協会 稲葉会長

1:22:53

旧ジャニーズ事務所に所属するタレントへの新規の出演依頼でございますけれども、これは被害者への保障や再発防止の取組が着実に実行されていることが確認されるまでの間、当面行わないという方針でやってきてございます。これに関して視聴者の皆様からは肯定的なご意見、それから否定的なご意見も含め様々なご意見を頂戴してございます。紅白歌合戦の出場歌手は、今年の活躍、世論の支持、番組の企画演出の3つの観点から様々な調査データを基に総合的に判断して、紅白歌合戦の政策担当者が決定してございます。また今年は第74回NHK紅白歌合戦の支援者に対する人権尊重ガイドラインに支援者の所属事務所が賛同していただくことを前提としてございます。このような紅白歌合戦の出場者選定に関してでございますが、これまで不正行為等はないというふうに認識してございます。

1:24:13

斉藤健一郎さん。

1:24:15

ありがとうございます。実際問題ですね、たくさん世間でもそういった権限のある方が様々な賄賂を受け取ったりであるとかというふうなお話もよく聞くところであるんですけれども、今回NHKの方ではそういった不正はないというふうに断言をしていただきましたので、もちろんそのないということを信じてですね、今後このことに関してもですね、そういった情報が噂があるならばですね、内部でしっかり調査をしていただきまして、そのことに関して少しでも情報を出さなければならないものは、いち早く情報を出してですね、視聴者からの信頼というものを是非とも受け取っていただきたいなというふうに思います。それがそのまま受信料という形に跳ね返ってくる形になると思いますのでですね、是非ともよろしくお願いいたします。NHKの問題に関してはこれで以上になりますので、NHK会長、退出していただいても大丈夫でございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ日本法通業協会稲葉会長におかれましては、退出いただいて結構でございます。あ、斉藤委員、他のお二人の方はお残りですか、それとも。NHK関係者大丈夫でございます。それでは日本法通業公益御専務理事、また安保理事におかれましても、退出いただいて結構です。

1:25:32

斉藤健一郎さん。

1:25:35

はい、続きまして総務省の方にお伺いいたします。シンプルな質問です。現在投票所において候補者名を書いた投票用紙の写真撮影、こちらは可能かどうかイエスなどでお答えください。

1:25:50

総務省自治行政局、笠木選挙部長。

1:25:54

イエスかどうかということでございますが、説明をさせていただきます。公職選挙法では、投票所内での写真撮影を名分で規定をする、あ、名分で禁止する規定はなく、また選挙人が自ら記載した投票用紙を写真撮影することを禁止する名分の規定もございません。一方、投票管理者は投票所の秩序保持の観点から、投票所の秩序を乱すものがあるときは、これを制止し、命令に従わないときは、投票所外に退出させることができるとされております。投票所内での写真撮影につきましては、他の選挙人が不快や不信に感じることなどもあり、円滑な投票を損ねるなどの場合もあることから、各投票管理者においては、この規定等に従いまして、写真撮影を見つめるかどうかを含め、適切に御判断いただいているものと考えております。以上でございます。

1:26:46

斉藤健一郎さん。

1:26:47

はい、ありがとうございます。イエスとはノーなので聞きたかったんですけれども、とりあえずイエスということで受け取っておきます。要するに禁じられていないという説明をいただいたんですね。これは要するに自治体ごとに結構対応が違うんです。写真を撮ってもいい、投票所もあれば撮ってはいけないというふうに言っている投票所もあります。一つちょっと事例を紹介させていただきます。去年の参議院の選挙におきまして、全国の各投票所でのそういった対応がバラバラであったことから、我が党の秘書が総務省に確認したところ、あくまで投票管理者の判断であるというふうな回答をもらいました。今お答えいただいた文でございます。こちらに関しては、このような対応をとると、各選挙管理委員会の方が、有権者からの問い合わせが結構殺到して困っているというふうな声も聞いております。実際に困っているということなんですけれども、このような不公平がないように、総務省として、このルールの統一をして、周知徹底していくことというのが必要だと思うんですけれども、総務大臣にお伺いしたいんですが、時間、もうこの質問で終わりですので、時間気にしなくて結構なので、少しゆっくりお答えいただけたらなと思います。 時間気にしなくて大丈夫でございます。

1:28:08

鈴木総務大臣。

1:28:11

候補者名を書いた投票用紙の投票所内の写真撮影については、投票の秘密保持や、投票所の秩序保持の観点から、投票管理者において、写真撮影を認めるかどうかに適切に判断されるべきものと考えておりまして、このことについて、総務省としましては、これまでも問い合わせがあれば、説明してまいりました。また、指摘でまいります。なお、昨年12月に衆議院の臨選特議で開催されました、自由投議のおきましては、選挙にの自由な位置表明を考えるときに、投票が平穏な環境のもとで行われる必要があり、投票所内での投票所の写真撮影を禁止すべきとの意見があたされと、承知いたしております。総務省としましては、投票所において、候補者名を書いた投票所の写真撮影は、公職権選挙法上禁止されておらず、これを認めることすべき旨を通じていることは考えていないところでございます。

1:29:03

西島君。

1:29:05

はい。要するに投票所でですね、投票者が実際に写真撮影することは、今言われたとおり、自由ではあるんですね。ただ、それがやっぱり自治体に任せるということなので、やはりこちらに関しましては、自治体が非常に困っていますので、その声をもう一度聞いていただきまして、それは検討いただきたいなというふうに思っております。そしてちょっと時間が来ましたので、質問ではなく、最後ご意見だけさせていただきたいんですけれども、あくまでも期日投票であれば、SNSの活動というもの自体は認められているんですね。これが実際投票日であれば、こちらに関しましては、選挙運動にあたるので写真撮影、SNSのアップというものはダメなんですけれども、期日前投票、写真を撮ってSNSにアップするということが可能である限り、ぜひここを写真撮影を止めているということは、選挙妨害にも、その投票所が選挙妨害を実際にしているということにあたりますので、そのことも総務省の方としては、選挙妨害はさせないように自治体側に指導を含めて、統一のルールをつくって周知徹底をしてほしいなという願いを込めて、私の質問を終わりにしたいと思います。以上です。

1:30:42

司会 広田はじめさん

1:30:46

徳島高知の広田はじめでございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。私は11月9日、質疑をさせていただきました、ガソリン高騰対策の通期を質問いたします。車社会である地方、そして企業にとって、物価高騰対策の一丁目一番地は、ガソリン高騰対策であります。これは、当刃を超えて共有できることではないかなというふうに考えております。私は、激変緩和補助金、これが駄目だというふうに言っているわけではありません。当然のことながら、化学の抑制効果はございましたし、スピード感もありました。しかし、激変緩和というふうに言いながら、さすがにこれ2年以上続けることになりますと、要はもう一つの抑制策であります。いわゆるガソリン減税、暫定税率の減税と比較をして、今後どうすべきかということを考えていくことが大事であるというふうに思うところでございます。ポイントは2つございまして、一つは化学の引き下げ効果、もう一つは財政的な観点であります。先日の御答弁で、化学につきましては、激変緩和補助金、これ平均してリッターあたり22.8円ガソリン化学の引き下げ効果があることが、これ初めてわかったわけであります。対するトリガー条項発動によるガソリン税の暫定税率の減税による引き下げ効果というものは、25.1円でございますので、ガソリン減税の方が2.3円も安くなる、つまり利用者負担が減るということがわかりました。次にこの前の議論で宿題になりました、公表していないと言われておりました、ガソリン、経油、重油、投油などの融資ごとの支出実績について、これは私から言わせれば既に6兆2千億円の補助金は、石油基会社等に支出済みなわけでございますので、融資ごとの支出実績も当然把握をしていなければならないわけであります。その後調査をされたというふうに承知をしておりますので、精査をされてわかる範囲、期間でお示しをください。

1:33:23

資源エネルギー庁 貞光資源燃料部長

1:33:27

お答え申し上げます。ガソリン等の激変緩和事業につきまして、これを開始しました令和4年1月から、直近年度末であります令和5年3月末までの、予出別の補助金額の支払実績を集計いたしました。具体的には、気波通油が1兆3千405億円、経油が9千524億円、投油が3千89億円、重油が4千598億円、航空機燃料が662億円となってございます。

1:34:12

広田はじめさん

1:34:13

はい、これも初めて公表されたわけでありますけれども、これ合計金額は一体いくらでしょうか。速記を止めてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。速記を起こしてください。

1:35:34

資源燃料部長、速記を起こしてください。

1:35:36

定水資源燃料部長。

1:35:38

はい、合計金額は約3.1兆円でございます。

1:35:43

広田はじめさん。

1:35:45

はい、ありがとうございます。つまりですね、すでに支出済みの6兆2千億円の補助金額の半分は判明したということでありますので、ぜひ定水部長、残りの3兆1千億円につきましても、どこに使われたのか、速やかに公表するように要請をしたいというふうに思います。この中のガソリンについては、実質14ヶ月で1兆3405円ということであります。そうすると、ガソリン補助金の1年間の概算払金額は約1兆1,490億円となります。対する令和4年度のいわゆるガソリンの暫定税率分の税収はいくらか。これ、財務省の資料によりますと、1兆667億円であります。差し引き実に823億円もガソリン減税をした方が、国の実質的な財政負担は少なくなるという、これはあらわらの計算でございますが、できるわけでございます。2年続けると1兆667億円。つまり、このガソリンの暫定税率の減税の方が、石油元利害者への補助金よりも、国民消費者、そして事業者にとっても、さらに国の財政にとってもメリットがあるということが分かりました。また、政策的に言いましても、この年有の激減緩和と言いながら、やはりこれ補助金を2年以上続けると、当然のことながら、市場原理といったものが損なわれてしまっております。加えて補助金というものは、その性質上、車を利用しない方、使わない方、運転しない方も、等しく国民の皆さんの負担を強いるわけでございますから、これ長く続けると公平性の観点からも、私は問題ではないかなというふうに考えるところでございます。また、ガソリン税についても、私は道路整備や喫緊の課題の地方出身者でございますので、当時、ガソリン税を含む道路特定財源の一般財源化、この法案に私は、改波の決定に反しまして、造反しまして、反対をして、国土交通委員会の理事を辞任をいたしました。そのから道路特定財源が一般財源化されて、早15年、暫定税率につきましては、いよいよ来年で50年を迎えるというふうなわけでございます。その上にこれは、消費税と二重課税というものが延々的に実質的に続いておりますので、私はもうそろそろ、これは本当に見直す時が来たんじゃないかなというふうに考えております。鈴木大臣は、11月9日の私の質問に対して、ガソリン価格の高騰を含めた物価高は、国民生活や事業活動に大きな影響を与えておりまして、引き続きその対策に万全を期す必要があると述べられております。私も全く同感であります。総務省は、各府省の政策評価も担っていらっしゃいます。また、岸田総理もようやくトリガー条項の発動に前向きに検討する答弁もありました。繰り返しになりますけれども、地方における物価高騰対策の1丁目1番地は、ガソリン高騰対策であります。私は、大臣がおっしゃるとおり、国民の皆さんの生活に直結する政策については、普段の検証と改善に取り組まれて万全を期していただきたいと思います。仮にガソリン減税が実現しますと、地方気圧輸出も同じように減税になります。となりますと、地方財政計画にも影響が出てくる、関連することでありますので、このガソリン高騰対策について、鈴木大臣の御認識、御所見をお伺いいたします。

1:39:55

鈴木総務大臣

1:39:58

まさにガソリン地方の生命線でありますので、その価格高騰は大変重要な課題だと認識しております。

1:40:09

広田はじめさん

1:40:11

大臣、自分も結構大演説して、このガソリン減税についてお聞きをさせていただいているわけでございます。この前の答弁のときに、私大臣がガソリン価格の高騰を含めた物価高は国民生活に非常に大きな影響を与えていると、だから万全を期す必要があるというふうな御答弁を踏まえて、それを激変緩和の補助金と、いわゆるトリガー条項の発動による価格抑制策、これをいわゆる実際の抑制効果と、国の財政に対するメリット、デメリット、こういうものを比較考慮した上で、今後議論していかないといけないんじゃないか。特に地方起発油税は直接的に総務省の所管ではありませんけれども、先ほど言ったように、これもし減税をした場合には、地方財政にも影響が出てくる問題でございますので、私は総理が検討しているというふうに言った以上、総務省としても問題意識多く、この問題については検討していかないといけないというふうに思いますので、鈴木大臣の再度の答弁を求めて、私の質問を終わりたいと思います。鈴木総務大臣、時間ですので簡潔にお求めください。まさに平田委員の問題について同じでありますので、様々な観点からガソリンの価格については、検討していきたいと思っております。それでは本日の調査はこの程度にとどめます。(検討結果)国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。

1:42:31

鈴木総務大臣。

1:42:35

国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。デジタル社会の形成に向けて、我が国のデジタル化の基盤となる情報通信ネットワークのサイバーセキュリティを確保するため、国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリティ対策を十分に講じていない電気通信設備の管理者等に対して、助言等を行うための規定を整備するとともに、サイバー攻撃手法の変化に応じた特定アクセス行為等の機動的な実施を可能とするための規定を整備し、併せて同機構の業務範囲の見直しの一環として、特定通信放送開発事業実施円滑化法の廃止等を行う必要があります。次に、法案等の内容についてその概要を御説明申し上げます。第一に、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務の範囲に、その研究等の成果の普及として、サイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備の管理者等に対して、助言等を行う業務を追加することとしております。また、総務大臣が機構の当該業務に関する中長期目標の策定変更等をしようとする際に、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聞かなければならないことをしております。第二に、機構が令和5年度末までに限り行うこととされているID・パスワードに脆弱性がある電気通信設備の調査を行う特定アクセス行為の実施等に係る業務について、令和6年度以降もサイバー行為手法の変化に応じて機動的に実施ができるようにするために、当該業務を総務大臣からあらかじめ認可した実施計画に定められた期間等において、実施できる等の規定を整備することとしております。第三に、デジタル社会の形成に向けた機構の業務範囲の見直しの一環として、機構の業務の特則等を定めた特定通信放送開発事業実施円滑化法を廃止し、同法に規定する機構の業務を実施するための機構の信用基金及び債務保証管理上を生産廃止することとしております。以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。なお、この法律は一部の規定を除き、令和6年4月1日から施行することとしております。以上がこの法律さんの提案理由及び内容の概要であります。何とぞご審議の上、速やかに御賛同賜りますようにお願い申し上げます。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。

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