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衆議院 法務委員会

2023年12月05日(火)

1h7m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54797

【発言者】

武部新(法務委員長)

柴山昌彦(自由民主党・無所属の会)

西村智奈美(立憲民主党・無所属)

青柳仁士(日本維新の会)

本村伸子(日本共産党)

鎌田さゆり(立憲民主党・無所属)

池下卓(日本維新の会)

本村伸子(日本共産党)

19:35

これより会議を開きます。

19:40

柴山正彦君ほか5名提出、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本首報支援センターの業務の特例並びに、宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案及び、西村知波君ほか7名提出、解散命令の請求等に係る宗教法人の財産の保全に関する特別措置法案の両案を議題といたします。この際、柴山正彦君ほか5名提出、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本首報支援センターの業務の特例並びに、宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案に対し、柴山正彦君ほか5名から、自由民主党無所属の会、公明党及び国民民主党無所属クラブの共同提案による修正案が提出されております。提出者から趣旨の説明を聴取いたします。

20:44

柴山正彦君。

20:48

ただいま議題となりました、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例、並びに、宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。本委員会における2回の審議、及び法務委員会、文部科学委員会、消費者問題に関する特別調査会、連合審査会の審議においては、法テラスの召喚等の免除の範囲を明確にすべきであるとの指摘や、指定宗教法人の指定を駿内で特別指定宗教法人の指定を行うことも認めるべきであるとの指摘等がありました。このような指摘等を踏まえ、被害者の迅速かつ円滑な救済に資するため、本修正案を提出することといたしました。以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。第1に、日本司法支援センター、いわゆる法テラスの業務の特例における、召喚等免除の範囲に係る必要かつ相当な範囲の内容について、これを条文上具体的に明記し、法テラスの召喚等免除の範囲を明確にすることといたしました。第2に、特別指定宗教法人に適用される特例について、「市販機ごとの財産目録等の作成提出」と「被害者の閲覧」の2つがあるところ、これを分離し、市販機ごとの財産目録等の作成提出の特例を「指定宗教法人の特例」とし、「特別指定宗教法人についての特例」は、被害者の閲覧の特例のみとすることといたしました。また、財産目録、収支計算書、対借対照表の作成及び提出について、「指定を受けた日の属する市販機の翌市販機分から義務付ける規定」を改め、当該指定があった日の属する市販機分から義務付けるものとすることといたしました。第3に、特別指定宗教法人の要件を満たす対象宗教法人については、「指定宗教法人の指定の手続きを経ずとも、特別指定宗教法人として指定できるもの」とすることといたしました。また、特別指定宗教法人の指定の要件について、「指定宗教法人の指定の要件に該当することに加えて、財産の内容及び額、財産の処分及び管理の状況、その他の事情を考慮して、対象宗教法人について、その財産の引得又は参一の恐れがある」と認めるときとすることといたしました。そして、特別指定宗教法人に係る財産目録等について、特別指定宗教法人の指定前又はこの法律の施行前に諸葛庁に提出された前年度の財産目録等についても、被害者が閲覧できるようにすることといたしました。第4に、検討状況の内容について、財産保全の在り方を含めて、この法律の規定について検討を加えるものとすることといたしました。以上であります。何卒、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。これより、両案及び修正案に対する質疑を行います。質疑の申出がありますので、順次これを許します。

24:28

西村智奈美君。

24:32

おはようございます。立憲民主党西村智奈美でございます。この旧統一協会の被害救済に向けては、いよいよ本当に重要な局面に入ってきたというふうに考えております。昨年7月以降、改めて我が国において、旧統一協会の被害実態がこれほどまでに深刻で、かつ長く続いていたということが明らかになってまいりました。それと同時に旧統一協会と政治との関わりも明らかになっております。特に深く長い関わりがあったのは、自由民主党の方々でおられます。私たち立憲民主党としては旧統一協会被害対策本部を早急に立ち上げ、全国会議員に調査、全てを公表いたしましたけれども、自民党の方々におかれては、点検ということが行われたのみで、深刻したのに公表されていない方々がいらっしゃる。そもそも点検の対象にすらなっていない議員の方もおられました。その後、いわゆる悪質寄付規制法が成立をいたしまして、その後の課題として解散命令請求や財産保全の問題があるというふうに指摘されておりました。この間私たちは、被害者の方、あるいはこれまで旧統一協会の問題と戦ってきた弁護士の先生方からも、何十回もヒアリングを行い、述べ百人を超える被害者の方々からのヒアリングを行ってきたところでございます。昨年の11月22日には初めての質問権が行使され、今年10月13日には解散命令請求が文科庁から東京地裁に対して行われております。こういった状況の中で、私たちは臨時国会の冒頭の初日に特別措置法案ということで、包括的な保全を可能にする法案を提出。日本維新の会の皆さんは、宗教法人法の改正案を国会に提出されたわけですけれども、11月21日、私たちの提出からやっと1ヶ月経って、やっと次公国の3党の法案が国会に提出されたと。極めて次公国の対応は遅いということは、まず申し上げなければなりません。その後、私たちはそれぞれの法案を取り下げまして、1本に取りまとめ、改めて国会に提出をいたして、そして提出者会議というものも行われる中で、12月1日に修正案の概要が示されて、そして今、柴山委員の方、提出者の方から修正案についての質疑があったということでございます。私はやはり、まずは被害者の救済のために、旧統一協会の財産を三逸させないということ、このことを最優先に、最速で行うべきだというふうに考えておりまして、私たちの法律が、法案が必要だということは、これはもう最初から最後まで訴えをしなければなりません。他方で、民事保全、今ある仕組みを拡充するという点におきましても、これは評価できるところがあるというふうに思っております中で、今日示された修正案の中での特に不足の部分でございます。この不足の解釈について、私は伺いたい。まず一点は、この不足の修正案ですと、法施行後3年後を目途に、ということですので、随分悠長な構えだなというふうに見えるわけです。読めもするわけです。ここはどういう意味なのか。多額の財産の三逸あるいは引得の兆候があったり、実際に三逸や引得が行われた場合などにおいては、やはり施行後3年と言わずに、例えば施行後1週間であっても1か月であっても2か月3か月半年1年、必要があれば財産保全に向けた法制上の措置を講ずることに向けて、これはいつでも検討に入るということは私は必要だと思っておりますけれども、そのとおりでそういないでしょうか。

29:18

柴山政彦君。

29:21

お答え申し上げます。不足第6条の規定に基づき、この法律の施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討するべき課題が生じた場合においては、3年を待たずに財産保全の在り方を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときはその結果に基づいて、法制上の措置、その他所要の措置を講ずることとなります。ただし今の段階で対応の時期をお答えすることは差し控えます。

29:52

西村智奈美君。

29:54

3年を待たずにということで御答弁ありました。この旧統一協会の被害者の皆さんからのお話を伺いますと、やはり普通の民事保全とは違うという大前提に立たなければいけないということも、私たち改めて確認をしてきたところでございます。やはり一つにはこの委員会の中で、先日吉田恒彦委員が指摘をされたように、例えばジャパンライフの問題、これは実際に救済された方々、あるいは金額が、わずか全体の被害額の1.2%なんですよね。大規模な消費者災害については、やはり個別の救済、あるいは損害賠償ということではなくて、やはり公益的な取組があらかじめ必要ではないかという議論も、今消費者庁の方で始まっているというふうに伺っております。やはり財産が産出して救済できないということを防ぐためにも、包括保全が必要であるということ。また、オウムの経験もありました。オウムに関しては3割ぐらいしか救済がされていない。実際に解散命令請求から随分多くの不動産などが産出をしているという状況もありました。また、民事保全の申立ても実は時間がかかるんだという弁護士の先生方からのお話、私たちも一緒に提出者の皆さんとともに伺ったところでありますし、そもそも信者さんから署名をするということは、実はこれが一番難しいんだと。領収書は取っていない。マインドコントロールに置かれている。また、裁判官の方も地域によっては、いろんな地域でやっている方がいらっしゃるし、同じ方々にいつも当たるわけではないというようなことですとかですね。やはりこういうふうに手をこまねいていると、私は本当にホーテラスでいざ裁判をやったとしても、実際に返すお金がなくなっていたという、そういった事態を招きかねないというふうに思っております。ですから、これ以上そのような産逸を防ぐためにも、次の質問について、包括的財産保全について伺いたいと思っております。多額の財産が産逸や引得する恐れがある場合、あるいは実際にそういったことが行われている場合など、必要があると認めるときは、包括的な財産の保全について、こうすることは必要だというふうに考えております。この点について、提出者の答弁を求めます。

32:43

柴山政彦君。

32:45

私どもの修正の附則6条において、財産保全のあり方を含めという文言を加えさせていただきました。この法律の施行の状況等を勘案した検討に委ねられることとなりますけれども、その検討がなされる時点において、実効的な財産保全の方策が検討の選択肢となり得るものと考えられます。ただし、今の段階で具体的な選択肢についてお答えすることは差し控えます。

33:18

西村智恵美君。

33:20

実効的な財産保全の第一歩は包括的な財産保全であるということを強く申し上げたいと思います。それでは次に、今朝も報道がありました岸田総理、当時自民党政務調査会長が2019年の10月4日に世界平和統一家庭連合、旧統一協会の友好団体のトップと面会をされていたという報道問題について、柴山提出者にお伺いをしたいと思っております。2019年10月当時、柴山提出者は政務調査会長代理だったのではないかと思っておりますけれども、いかがでしょうか。

34:07

柴山政彦君。

34:09

その立場にはおりました。

34:12

西村智恵美君。

34:14

柴山当時政務調査会長代理は10月4日のこの面談に同席しておられましたか、あるいはこの件について関与しておられましたか。

34:24

柴山政彦君。

34:26

同席しておりませんし、今朝の報道を見て初めてその時の状況について知った次第です。

34:33

西村智恵美君。

34:35

これですね、私たちも党内でいろいろ調査をいたしましたけれども、自民党に置かれても点検ということではありますが、前国会議員に自己申告での報告を求められていたわけです。柴山提出者御自身も2021年と2022年2回関連団体の会合に出席をされたということを自己申告されて、それは自民党の方から公表がされました。党内の議員さんなどに対しては、いろいろ点検が求められ、そしてこのように公表されているわけですけれども、岸田総理御自身が承知していないという、この一言で済ませようとしているということについて、柴山提出者は御自身が2回会ったというふうに申告し、公表されたことについて、どういうふうにお考えでしょうか。

35:44

柴山政彦君。

35:46

今申し上げたとおり、私その場に同席をしておりませんし、今御指摘になられた面談については、当時の岸田政調会長が、キングリッジ元米国会議長とお会いになったということでありまして、その同行者についての質問に対して、岸田総理がおっしゃるような答弁をされたということ以外に、私どもとしてお答えする立場にはありません。

36:10

西村智奈美君。

36:12

ただ、今日も一面に写真が出ておりまして、並んで写っている写真があるんですよね。私、これやはり岸田総理に機会がありましたら、御本人に伺いたいと思っております。このような承知していないというような答弁を、総理がされればされるほど、総理御自身が旧統一協会の被害について、その事態を小さく見て、そして御自身の関わりについても、できるだけ小さく見せようとしている、何か逃げようとしているというふうに映ってしまうんですよね。この映ってしまうという中で、今回財産保全についての法案がこうやって議論されているわけですけれども、ここできっぱりとした態度を示していただくことが、私はこの問題について、自由民主党の皆さんも真正面から向き合って、そして解決をしていこうという、その意思の現れになっていくと思うんです。ですから、ぜひ総理にもそのことをお伝えいただけるのかどうかありますけれども、ぜひそこは伝えていただいて、ここは逃げることなくきちんと説明をすること、それが私は被害者の皆さんに対する誠意だというふうに思っております。その意味においても、私たちは包括的な財産保全をやって、バケツの穴をまずはしっかりとふさいで、そして民事保全という土俵に建てるように環境を整える、これが立法府としての責任だというふうに強く思っております。ですから、私たちの今回の法案の成立を最後まで強く求め、私の質問とさせていただきます。終わります。

38:12

次に青柳人志君。

38:32

日本維新の会の青柳人志です。我が党の立場は、これまでの質疑でも何度も申し上げてきたとおりでありまして、今ここに至る経緯というのも西村議員の方からお話ありましたので、重ねて説明することはいたしません。我が党としては引き続き、やはり我が党として提出させていただいた法案、そして自公国の案、両方がやはり被害者救済には必要なんではないかという立場でありますので、その点をまず強調させていただいた上で、少ない時間ですので質問に入らせていただきます。まず日本維新の会として、これまで実務者の協議と、それからこういった委員会の中で、特に11月30日の提案者会議、提出者会議等、それから12月1日の連合審査、その他の様々な協議において、3点提案をさせてきていただいております。これらについて、法案の中で、どのように修正案の中で、ご検討されたのかということについて、お伺いできればと思います。1点目は、民事保全の利便性の確保ということで、民事保全について、合理的な理由に基づいて担保を立てた後、万が一立担保に関する損害賠償訴訟で廃止をした場合に、生活に給付した被害者が負担することがないようにできないかということ。2点目は、対象法人の財産状況の早期把握ということで、我が党の財産保全に近い措置として、管理人が財産状況の把握を行うことと同様の措置をとれないか。例えば、対象宗教法人の財産状況を諸葛長及び被害者が可能な限り早期に把握できるよう、特別指定宗教法人による財産目録や財務書表等の提出と閲覧について、より早期にできないかということ。3点目は、立憲維新案の中でずっと言ってきております、包括的な保全の必要性ということについて、不足に盛り込むことができないか。この3点を繰り返し申し上げてきたところですけれども、今回修正案の中で一定程度措置されているというふうに理解しておりますが、改めてどのような形で検討していただいたのか、お答えいただければと思います。

40:46

山下貴司君

40:56

青屋議員にお答えいたします。青屋議員にはじめ、維新の皆様におかれては大変建設的なご議論をいただきまして、我々は共同提出者としても真摯に対応させていただいたところでございます。私からは不足に関しまして、ちょっとお答えをさせていただきたいと思いますけれども、御指摘がございまして、不足については、これは3年間何もしないということではございませんで、不足の規定は、この法律の施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討するべき課題が生じた場合においては、これはやはり3年を待たずに、財産保全の在り方を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、法制上の措置、その他の所要の措置を講ずることになるというものでございます。ただ、今の段階では、やはり本法の施行、これに全力を挙げて、被害者の実効的な救済をさせていただきたい、これに全力を挙げたいと思いますので、具体的な内容については、お答えは差し控えさせていただきたいのですが、そうした財産保全の在り方を含むというふうな文言を盛り込ませていただいたのは、青柳先生はじめの恩党の御提言、これをしっかりと真摯に受け止めたものと承知しております。

42:18

大口よしのり君。

42:21

青柳委員に対してのお答えをさせていただきます。日本医師の会の先生方から、保全手続の立担保や宝の負担の軽減、そして特別指定処方針に指定することができるようにすること、財産の産出、飲食の防止に資するため、財産目録等を早期に閲覧できるようにすること、こういう御提案をいただきました。まず保全手続の立担保に係る負担でございますが、12月1日の審議において、青柳議員から御指摘があったところ、保全手続の立担保に係る負担について、当初の案においては、被害者が支払う償還金等は必要かつ相当な範囲で免除できるとして、修正案としておりまして、修正案ではその内容を具体的に明記することとしまして、このように現行の運用より免除の範囲を拡大することとしたのでございます。具体的には、免除できない例外的な場合として、弁護士費用等について、被害者が一定以上の資力を有する場合等、民事保全手続における立担保の援助費用について、被害者が当該民事保全手続に関し、故意又は重大な過失により相手方に損害を与えた場合等を掲げ、このような場合以外は免除できるものとしたところでございます。また、指定宗教法人の死闘を駛ない特別指定宗教法人ということで、この当初案では段階的に、指定宗教法人の死亡の後に特別指定宗教法人となる流れを想定していましたが、この点につきまして、死亡から特別指定への期間が長くなれば、その間に必要な財産の流出がなされてしまう可能性があるという御指摘もありましたので、そこで当初から特別指定宗教法人の要件が満たされている場合には、指定宗教法人の死闘を経ずとも特別指定を行うことができるとしました。また、3番目に、指定宗教法人が不動産の逃避金について申告し通知しなければならないということと、特別指定宗教法人の財産目録等の作成の間に時間的な間隔があることについて問題提言をいただきました。ことにつきましては、特別指定宗教法人に適用される特例であった、市販機ごとの財産目録等の作成提出等の特例を、指定宗教法人の特例として再整理して、諸葛庁で情報を把握できるようにするとともに、特別指定宗教法人の指定があった際に被害者が閲覧できるようにする書類の範囲の拡大を修正をしたところでございます。

45:13

青柳寿司君。

45:16

そういった様々な与党案の中で、たらざるぶんというのを修正案ということで示していただいたことに関しては、我が党としては評価しているところであります。別の質問をさせていただきたいのですが、附則の第6条で盛り込まれております、この条文そのまま読みますと、政府はこの法律の施行後3年をめどとして、その施行の状況等を勘案し、この法律の延長及び財産保全の在り方を含め、この法律の規定について検討を加えというふうにあるのですけれども、ここで言っている財産保全という言葉については、提出者協議の中でも、財産にわたりこれは法律用語であるというふうなお話があったのですが、例えば、会社法の第825条、会社の財産に関する保全処分というところに、会社の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分、その他の必要な保全処分という、こういう言葉が出てまいります。ここで言うところ、これは法律用語なわけですけれども、この附則第6条で言っている財産保全という言葉の中には、会社法で言うところの会社の財産に関する保全処分というものは、当然含まれるという理解でよろしいでしょうか。

46:38

山下貴司君。

46:41

青屋議員にお答えいたします。この附則6条は、これはもう法律の文言でございまして、法律に記載されているとおり、この法律の施行の状況を勘案した検討に委ねられるということでございます。その検討がなされる時点において、やはり一番大事なのは、実効的な財産保全が何であるのか、どうあるべきかということでございます。これを財産保全の在り方という、財産保全という言葉自体は、財産の保全ということで、法律用語としていろんなところに書いてあるものでございますから、それをさせていただいたということでございますが、ただ、例えば実効的な財産保全の在り方がどうあるべきかということについて、検討の対象となるというふうには考えております。ただ、今の段階で、具体的にどういった財産保全の在り方といったもの、あるいはそれも含めて、具体的な検討内容についてお答えするのは、ちょっと差し控えをさせていただきたいと思います。我々としては、御提言もいただきながら、修正を加え、そしてこれが成立いたしましたら、これについて実効性ある被害者の救済に全力を挙げる、このことにしっかりと全力を挙げていきたいというふうに考えておるところでございます。

47:57

青柳等仕君。

47:59

ただ、先日からずっと申し上げているとおり、やはりこの事故告案、修正されて一定程度、より強力にはなっているものの、やはり財産の因得、参一ということの恐れが、やはり否定できないのではないかと私は思っております。こういった法案が仮に成立したとして、もしそのような事態になれば、これは立法者として国民の世論という形で、これ審判を受けることになりますので、そういったことになれば、当然この3年を待たずに、すぐにこのやり方について再検討するというのは当然であると思いますし、その中で今、否定はされなかったと思うんですが、財産保全のあり方、これは実効性のある方策の中で、ベストな最善のものを選ぶ、これは当然のことだと思います。その選択肢の中には、当然これは会社法の中に、保全処分というのは、これ法律に明記されている財産保全のあり方ですから、これは当然含まれるものと理解しておりますし、その点についてはやはり今の御答弁にありまして、否定するのは難しいのではないかというふうに思います。また、今回の立憲維新の方で出させていただいた法案に関しても、これはそういった会社法の保全の仕方を順序しているわけですから、それらの保全の仕方というのは否定されないものであるというふうに考えております。もしこれ否定されるものであるなら、ちょっと追加の御答弁いただきたいと思うんですが、そういった中で、我々もずっと申し上げてきたのは、やはり被害者救済というふうに考えたときに、今この事故告案だけだと、被害者の方がご自身で旧統一協会に退治しなければいけなくなるわけですね。やはり裁判という形で当事者は被害者対旧統一協会。でもそれはなかなかやっぱり怖いんじゃないかと。再三、他の委員の質疑でもありましたけど、怖いですしハードルが高いですし、心理的になかなかそこに踏み出すことはできないんじゃないかと思うんです。ですから、やはり国対統一協会という形をやっぱり作ってあげる。それが我々の法案なわけですけれども、そういう形を作った上で、その国の後ろから被害者の方々が旧統一協会と退治できる形を作ってあげるのが、これがやはり本当の意味での実効性というものにつながるんではないか。これはこれまでの協議や委員会でもずっと申し上げてきたことであります。こうした我々の国対統一協会という構造を作ってあげるということが重要なんではないかと。この点について、改めてこの提出者、与党の提出者の方にお伺いできればと思っております。

50:37

小倉正信君。

50:42

青柳議員の御指摘、非常に重要な点だと思っておりますし、被害者の方がたった一人で立ち向かっているというような、そういった心理的な障害、これはしっかりとなくしていかなければならないと思っています。我々の法案の提出者一号、国が被害者に対してきめ細やかな、だからこそ支援をすることが大事だと思っておりまして、当PTでは、被害者の声を真摯に聞き、訴訟のハードルを下げる支援だけではなく、非司法的な支援についても、多様なニーズがあることも伺ってまいりました。例えば、マイルドコントロール化にあったり、また、脱回できたとしても、精神的に深い傷を負っていたり、現実的な不安に苛まれる状態にある被害者の方々の精神的なケアに加え、生活の根拠や孤立への支援、就学就労等を支援する、ということも重要であると考えております。こうした中で、御指摘のように、国が被害当事者を全面的にサポートするべく、与党PTにおきましては、元信者や宗教に生産性の方々の知見等を活用した相談支援体制の構築でしたり、関係省庁が連携したワンストップ型相談支援の体制の強化など、社会的・福祉的・精神的支援を拡充するため、司令塔機能を持つ内閣官房に関係省庁連絡会議を設けるべきである旨を含めた緊急提言をまとめたところであります。こうした私どもの提言がしっかり機能するかどうか、我々も今後の政府の取組を注視してまいりたいと思いますし、ぜひ、本党におかれましても、こうした観点から、政府の取組について、ご意見を賜れればいいのかなと、このように思っております。

52:17

青柳等仕君。

52:20

今、お話の中にありました非司法的な支援、こういったものも重要であるということを認識されていると思います。また、国が全面的に支援を行っていると、これはぜひ明示していただいて、被害者の方に、ただ後ろから応援するから頑張れと言っているわけではなくて、国が先頭を切って支援をする、全面的な支援をすると、全面的に前に立つと、こういう形をやはりしっかりと持つということが極めて重要であると思います。与党案に関しては、そういった点が欠けていると思いますので、ぜひ執行のところで、しっかりとその辺を担保していただくということと、それからやはり最後になりますが、改めて両案は対立するものでもありませんし、矛盾するものでもないと思っておりますので、両案を補完するものとして、両案の成立をお願いをさせていただきまして、私の質疑を終わらせていただきます。

53:23

次に本村信子君。

53:25

日本共産党の本村信子でございます。まず、統一協会による被害者の方々や弁護団の方々を参考人としてお呼びをし、そして声を聞くべきだったというふうに思います。そのこともせず、採決ということには私は反対です。修正案が出されましたけれども、与党を含む三党案の修正、この財産保全の在り方検討条項の部分では、政府が施行後3年を目処として検討を加えるというふうに書かれておりますけれども、3年を待っておられないというふうに思います。今すぐ包括的な財産保全規定を実現するための検討協議を与野党で行い、一刻も早く包括的な財産保全規定を盛り込むことが必要だと考えますけれども、自民党の提案者にお伺いをしたいと思います。

54:27

柴山政彦君。

54:29

ちょっと整理をして御答弁をさせていただきたいと思います。まず私どもといたしましても、これまでPTをつくって何度も被害者の方々ですとか、あるいは弁護団の方々とお話をさせていただきました。そして私どもといたしましては、まずは現時点において、既に実務的に確立した救済方法を強化する形の法律案を一刻も早く成立をさせていただき、そしてその上でその施行状況をきちんと見極め、また野党の皆様や弁護団の皆様にも、その周知等にも全力を尽くしていただくということが重要だと考えております。そしてその上で、すぐにでも財産保全を実現するための協議に入るべきだというお話なんですけれども、私どもの附則第6条におきましては、今申し上げた法施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討するべき課題が生じた場合においては、先ほども答弁したとおり、3年を待たずに財産保全の在り方を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置、その他所要の措置を講ずることとなるというように申し上げました。またその検討の内容については、この法律の施行の状況等を勘案して、その検討がなされる時点において、実効的な財産保全の方策が検討の選択肢となるというように申し上げております。それから先ほど青屋議員からのご質問にもありましたけれども、検討条項の守護が政府となっていることについて問題意識があるというふうに感じておりますけれども、ご指摘のその検討条項の守護につきましては、この法律の施行後、その施行の状況等を適切に把握することができる、あるいはその必要な課題への対策について、法律上の措置に限らず必要な措置を講ずることが必要である。こういった要するに具体的な手段を持っている政府を守護とすることが適切であるということから、このような文言とさせていただきましたけれども、私ども立法者としては当然のことながら、被害者に対する実効的な救済の観点から、今後も施行の状況を注視してまいりたいというように考えております。

57:00

本村信子君。

57:02

ということは3年を待たずに提案者を含めて、私どもは全党で協議をするべきだというふうに思いますけれども、そのことはお約束いただけるんですね。

57:14

柴山政彦君。

57:18

先ほども申したことの繰り返しでありますけれども、立法者、つまり今回の提案をさせていただいた私どもといたしましては、被害者に対する実効的な救済の観点から、今後も施行の状況を注視し、そして必要な場合には適切な対応をとらせていただくということをお約束申し上げます。

57:37

本村信子君。

57:39

与党は被害者の皆さんの声を聞いているというふうにおっしゃるんですけれども、被害当事者の方や弁護団の方から言わせれば、圧倒的に時間は足りないというふうに指摘をされているんです。与党の皆さん、提案者の皆さん、国体ヒアリングなどを行って、本当に何回も何回も繰り返し被害者の声を聞いてきたのに比べて、圧倒的に被害者の声を聞くことが少なかったというふうに指摘をせざるを得ないというふうに思っております。昨日も被害者の方からお話を伺いましたけれども、10年かかってやっと脱回できたというお話をお伺いいたしました。被害を訴えるまでに時間がかかるという認識は、与党の提案者の方にはあるんでしょうか。

58:33

山下貴司君。

58:36

本村委員のご質問にお答えします。私自身、司法修修生、30年以上の前ですか、そのときに、大宮弁護団、これに修修生として入ってお手伝いをしたことがございますし、また、検事の時代に大宮広範を担当し、そういった状況も経験したことがございます。そしてまた、今回の被害者に関しましても、もちろん直接伺うということは当然やっております。私の岡山の弁護士会の先生でも、こうした被害者の声をいろいろ聞く。そしてそうした形で直接感染について聞く。そしてまた、1年前の不当寄付防止法案の審議の際においても、我が同僚議員が何度も何度も公式、非公式に聞いておるということでございます。そしてまた、これは我々政府与党でございますから、政府において、例えば文化庁において、相当詳細に被害の実態について伺っておる。そういったことを踏まえて、今回させていただいたことでございます。これは被害者の皆さんも審議を聞いておられますから、やや丁寧に御説明すると、これは例えば不法行為による損害買収の請求権、これは事項がございます。しかしながら、改正前であれば、3年の消滅事項の起算点である損害及び加害者を知ったとき、ここから始まるわけでございますけれども、これは被害者が加害者に対する損害買収請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知ったときを意味することとされておって、加害行為が不法行為であることを知ることも必要であるということが指摘されているところでございます。でございますので、被害者がマインドコントロールされていたために、不法行為による損害を受けたと認識することができない場合には、その間は3年の消滅事項の期間は、申告は開始しないというふうに考えられると。ただ他方でですね、マインドコントロールから解けた状態において、不法行為による損害を受けたと認識することができたというふうに認定された場合には、事項の申告ということがあり得るわけでございます。で、この事項が成立してしまうと、これは財産権の強制的な請求ができないものですから、だからこそ我々は一刻も早く、こうした被害者の方に法的救済の相談に行っていただきたい。だからこそ、これはこれまで実績のあるこの東日本大震災においてもですね、法律相談だけでも45万件以上の実績があり、かつ代理補助においても1万2千件以上の実績がある。こうしたことについてしっかりとやっていただきたい。でまた、マインドコントロールを解くために、先ほど来小倉委員が申し上げたような非常的な救済もさせていただきたいというふうに考えているところでございます。

1:01:31

本村信子君。

1:01:32

丁寧というなら、もっと質疑時間をとっていただきたいというふうに思います。与党の提案者は通常の民事保全手続きで財産保全すると言いますけれども、統一協会による被害の救済に対等な当事者が権利関係を争うことが想定されている民事保全のルールのみを用いること自体が私どもは問題だというふうに思っております。統一協会と関係を続けてきた自民党には、全ての被害者救済の責任があるわけです。包括的財産保全を国会で可決することで被害者救済への責任を果たすべきだというふうに思っております。12月1日の宮本徹衆議院議員の質問に対して、質問が解散命令が出た段階での被害救済が与党を含む三党案でできるのかという質問に対して、柴山議員は満足を得られないかもしれないというふうに答弁をしております。そのことがわかっているのに、自民党、公明党、国民、三党案のみを押し通すというのはひどいというふうに思います。昨日、被害者の方、別の方ですけれどもお伺いしたら、被害者の声の抹殺だというふうにおっしゃっておりました。この被害者の声を無視するんでしょうか。

1:02:50

柴山政彦君。

1:02:52

ちょっとお願いなんですけれども、私の答弁を切り取って紹介するのはやめていただきたいと思います。ちょっときちんと説明しますけれども、ご指摘の答弁、私の12月1日の連合審査会における答弁だと思うんですけれども、私の答弁はですね、党外具体的な保全財産からは満足を得られないかもしれませんけれども、流出されていない、共団の財産に対して強制執行することはその段階ではできるわけですというものでありまして、結論としては必要があれば共団の財産に対してきちんと満足を得られる強制執行を行うことで被害の回復をできることがするという文脈の中でこういう発言をしたわけであります。いずれにしても我々の法案はPDにおいて被害当事者の方々や全国統一協会被害者対策弁護団からそれぞれ丁寧なヒアリングを受けながら取りまとめをさせていただいたところでありまして、要は、異質、流出がその危険性が高いものについてしっかりと仮刷し抑えをする。そしてその上で、そういった恐れが必ずしも認められない財産においては別途また強制執行においてきちんと満足を得るということで被害者の満足を従前に行っていく。そしてそのためのしっかりとしたサポートを法テラスなどで行っていく。私力の要件というものを緩和してでもこれを行っていくということは申し上げたいと思います。

1:04:21

本村信子君。

1:04:23

統一協会の被害者の救済、すべての被害者の救済が終わるまで財産保全がしっかりとできるように包括的な財産保全の法整備が必要だということを強く求め質問を終わらせていただきます。

1:04:42

これにて両案及び修正案に対する質疑は終局いたしました。速記をとめてください。2時間で議事の確認を…。

1:11:04

これより、両案及び修正案を一括して、討論に入ります。討論の申出がありますので、順次、これを許します。(( 黒岩宇人 』) 立憲民主党の蒲田紗友理です。 私は、立憲民主党・無所属を代表して、ただいま議題となりました、自由民主党・公明党・国民民主党提出の特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑の救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに、宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案被害者救済法に賛成、立憲民主党日本維新の会提出解散命令の請求等に係る宗教法人の財産の保全に関する特別措置法案旧統一協会財産保全法に賛成の立場から討論を行います。立憲民主党では、昨年7月の安倍元総理の銃撃事件以降、旧統一協会被害対策本部及び国体ヘアリングにて約70回、述べ100名の方々から、いわゆるマインドコントロールによる被害の訴えや支援の必要性をお聞きしてきました。旧統一協会による被害の拡大及び深刻化は、多くの議員の密接な関係と30年以上にもわたる行政府・立法府の不作為によるものです。だからこそ、政治として責任を持ち、被害救済を実現しなくてはならないと考えています。昨年、悪質公額寄付等への対策として、不当寄付勧誘防止法の成立の後、解散命令請求が現実味を増す中、被害者の皆さんが必要だと訴えてきたのは、財産保全についてでした。旧統一協会は、数百億円にも及ぶ海外への送金を毎年のように行ってきたという報道があります。また、政府の解散命令請求では、これまで数十年にわたり、約1550人の被害者と約204億円もの賠償金、解決金が生じたと報告されています。こうしたことから、救済前に財産が失われてしまう恐れは、現実的な強い懸念でもあります。財産が散逸し、被害救済できないことは、何としても避けなければならない。そのため、私たち立憲民主党は、日本維新の会と共同で旧統一協会財産保全法を提出しました。事項告案は、確かにホーテラスの拡充や不動産の処分、財務書類の確認ができることで、被害者の救済に役立つツールとなり得ます。しかし同時に、旧統一協会への解散命令が決定したときに、財産が失われている状況を回避するため、包括的な財産保全は必ず必要です。立憲民主党日本維新の会で提案した旧統一協会財産保全法案の否決は残念ですが、個人個人が民事保全を行う事項告案が不十分と分かれば、速やかに協議して対処するとの答弁が得られました。真に求められている財産保全の実現のための礎があることを確認し賛成します。本法律案の可決をもって、これで終わりにするのではなく、被害者の方々に寄り添い、継続的な情報収集、必要な法整備についての検討を行うべきであることを申し上げ、私の賛成討論とさせていただきます。以上です。

1:15:34

釜田財務君。

1:15:36

発言を終わりしいただきありがとうございます。最後の段落、先ほどのところで最後の段落を読み直させていただきます。事項告案は救済に役立つ内容もある一方、被害者の方が一番に求めている包括的な財産の保全については、3年後を目途とした検討条項にとどまりました。これはむしろ3年後にしか検討しないと言っているも同然です。少しでも前向きな答弁を求めましたが、残念ながら全く中身の伴わない答弁であったため、事項告案に反対します。本法律案の可決をもって、これで終わりにするのではなく、被害者の方々に寄り添い、継続的な情報収集、必要な法整備についての検討を行うべきであることを申し上げ、私の反対討論とさせていただきます。【質問者】【質問者】【質問者】【質問者】【質問者】【質問者】【質問者】【質問者】

1:16:56

次に池下拓君。

1:17:02

日本紙の会の池下拓です。私は、会派を代表して修正された特定法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例、並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案、及び我が党と立憲民主党提出の解散命令の請求等に係る宗教法人の財産の保全に関する特別措置法案の総法について賛成の立場から討論を行います。旧統一協会に解散命令請求がなされ、被害者救済のために新たな法律が必要であることは論を待ちません。日本司法会は、共団の財産が解散命令が発出される前に引得されたり、参一したりすることを防ぐために包括的な財産保全が必要であることを早い段階から一貫して訴えてまいりました。先の通常国会では他党に先駆けて宗教法人法改正案を提出、そして今国会では旧統一協会に対して解散命令請求がなされたことから、財産保全の項目のみを取り出した法案を国会開会初日に提出して、財産保全について議論をリードしてまいりました。財産保全を含まない与党案は、財産の参一を防ぎ、また財産保全に国が責任を負うことで被害者の心理的な不安を減らすという目的を達成することができず、課題が多いものと認識しています。一方で与党案にある民事訴訟や民事保全手続における被害者の負担軽減支援をする内容は、訴訟や保全手続を行う被害者にとって意味のある内容です。3回の修正協議において、我が党から被害者弁護団の要望も踏まえた具体的提案を行い、民事訴訟における担保の負担をさらに軽減することや、対象法人の財産状況をより早期に把握するための修正がなされたことは評価をしています。包括的財産保全が必要であるという考えに変わりはありませんが、今回の修正案の中には、検討状況として包括的な財産保全を含む財産保全の在り方についても検討を行う旨が明記されたことも踏まえ、法案成立後も財産の産一を防ぎ、被害者の負担が軽減されるよう、3年を待たずに早期に検討が行われることを期待し、一歩前進として与党案にも賛成するものです。これまでるる述べてきたように、与党案と野党案は対立するものではなく、双方が成立することで、より効果的な被害者救済が期待できます。今も悪質な手段で被害をこむり、その救済がなされずに苦しむ人々が存在します。当事者も弁護団も立法府の役割に望みを託しています。ぜひとも我が党提案の法案にも賛成していただきたいと強く呼びかけまして賛成討論といたします。以上です。ありがとうございました。

1:20:33

次に本村信久君。

1:20:42

私は日本共産党を代表して、統一協会の被害者救済に関する2法案、3法案に、修正案を含む法案に対する討論を行います。統一協会は半世紀以上にわたり、正体を隠し、不安を煽った関与により、進行選択の自由を奪った状態で統一協会の協議を進行させ、違法な冷官商法、高額献金で人々の財産を収奪し、一人一人の人生を壊すなど、被害を広げてきました。これを放置してきた政府、とりわけ自民党の責任は重大であり、被害者救済のための法整備は国会の責務です。10月13日、政府が1年間の調査を踏まえ、統一協会について全国で相当甚大な規模での被害を確認し、その悪質性、継続性、組織性を認定し、解散命令請求を行ったことは極めて重要です。この下で、今回の法案に求められているのは、統一協会の解散命令が確定するまでの間の財産の産逸を防ぎ、被害者の救済を実行あるものにしていくことです。被害者や被害救済に取り組む弁護団からは、包括的な財産保全を可能とする特別措置法を超党派で成立させるよう求める声明が繰り返し出されています。日本共産党は国会でも与野党全党の協議を呼びかけてきましたけれども、全党協議を行わず包括的財産保全にも極めて消極的な自民党の姿勢からは、長年にわたって統一協会と癒着し、被害を拡大してきたことへの反省があるのかと言わざるを得ません。野党法案に盛り込まれた包括的な財産保全は、被害者救済の要です。財産の隠蔽産逸があっては、被害者を救済することはできません。今後統一協会に対する解散命令が確定した段階で初めて脱回を決意し、ようやく被害者として声を上げられるようになる方が出てきても、その時点で財産が散逸していては一切救済されないことにもなりかねません。すべての被害者の救済を行うためには、包括的な財産保全措置は必要不可欠です。自民・公明・国民案の提案者は、民事保全手続による救済を言いますが、日本共産党の質問で、それだけでは救われない人々が出てくることを認めました。それなら包括的財産保全に踏み出すべきではありませんか。しかも、被害者は宗教的虐待や脱回後の精神疾患の問題など、様々な事情によって今も苦しみ続けています。その被害者個々人が自助努力で、個別に財産保全の手続を講じなければならないというのは、被害者に過大な負担を強いるものです。与党などの法案の法テラスの制度を拡充し、対象宗教法人の財産監視制度によって、民事訴訟の提起や民事保全の申立てを支援し利用しやすくなることは一定の意義はありますが、これだけでは被害者の実効的な救済にはつながるとは到底言えません。全国被害対策弁護団や被害者、有志の方々は、積極命も生かし両案成立を求めています。我が党はこうした被害者や弁護団の声も踏まえ、野党案と修正案に賛成の態度を取ります。同時に与党に対し、包括的な財産保全の検討のため、全党会派による協議を速やかに行うことを求めます。また、新たに発覚した岸田総理の疑惑をはじめ、自民党と統一協会との癒着関係を徹底究明することが、被害の拡大を防ぎ、被害者を救済する上で不可欠であるということを厳しく指摘をし、討論といたします。

1:24:49

これにて討論は終局いたしました。これより採決に入ります。はじめに西村智奈美君ほか7名提出、解散命令の請求等に係る宗教法人の財産の保全に関する特別措置法案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立少数。よって本案は否決すべきものと決しました。次に柴山正彦君ほか5名提出、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本首都保護支援支援センターの業務の特例、並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案及び、これに対する修正案について採決いたします。まず柴山正彦君ほか5名提出の修正案について採決いたします。本修正案の賛成の諸君の起立を求めます。起立僧院。よって本修正案は可決いたしました。次にただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。これに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって本案は修正否決すべきものと決しました。お分かりいたします。ただいま否決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一人願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。

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