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参議院 消費者問題に関する特別委員会

2023年11月17日(金)

3h1m

【公式サイト】

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=7649

【発言者】

石井章(消費者問題に関する特別委員長)

中田宏(自由民主党)

神谷政幸(自由民主党)

小沢雅仁(立憲民主・社民)

大椿ゆうこ(立憲民主・社民)

塩田博昭(公明党)

伊藤孝江(公明党)

松沢成文(日本維新の会)

田村まみ(国民民主党・新緑風会)

倉林明子(日本共産党)

1:10

ただいまから、消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日までに、広瀬恵美君が委員を辞任され、その補欠として宮本修司君が占任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。消費者問題に関しての総合的な対策自律に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、特定複合観光施設区域整備推進本部事務局三次官、戸人明君、ほか12名を政府参考人として出席を求め、その説明を長出することに御異議ございませんか。異議なしと認め、裁を決定します。消費者問題に関しての総合的な対策自律に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次、御発言願います。

2:07

中田博史君。

2:09

自由民主党の中田博史でございます。消費者問題について、ということになると、本当に幅広いわけでありまして、私も聞きたいことがいっぱいあるんですけど、15分しかないんで、さっさといきたいと思いますが、幅が広いということにおいては、もう、自民大臣、ぜひ、これから先、聞いていただきたいと思います。これから先、御検討をお願いを申し上げたいというふうに思います。さて、早速質問に入りますけれども、今年5月に国民生活センターが、18歳、19歳の消費者トラブルの状況についてまとめたものが公表をされました。これは、御案内のとおりで、成人年齢が昨年、令和4年の4月1日から18歳に引き下げられたという、そのことがあって、親の同意がなくても契約を結べるようになったということが前提にあっての調査ということになります。これによれば、令和4年度に全国の消費生活センターに寄せられた18歳、19歳からの相談は、9907件、すなわち1万件近くに上っているわけであります。ベスト3、見ていただくと、お手元の資料1でありますけれども、ここには20まで書いてありますけれども、ベスト3は、商品一般、それから出会い系サイト、アプリ。これは前年同様なんですけれども、前年の10位から一気に1位になっているのは、脱毛エステなんですね。これ、女性だけではなく男性からも相当、今は増えているということであります。件数は、1222件に上って、令和3年度の203件から約6倍に増えています。これは大手脱毛サービス事業者の破綻があったと聞いていますけれども、前年も10位以内に入っていますから、常にあるということだと思います。また商品、駅務別で7位の医療サービスという中にも、実は240件の約半数は、医療脱毛に関するものということなんですね。そういう意味では、脱毛というのはトラブルが多いということになるわけですが、格安キャンペーンなどを利用するつもりが、高額の契約を迫られたというようなケースが目立っていると聞いています。そこで、エステティックや美容医療に関するトラブルが、こうして急増している中において、この状況をどのように受け止めて、今後対応していくのかということについてお伺いをしたいと思います。

4:38

藤本総括審議官

4:42

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、エステや美容医療に係る消費生活相談の件数が増加しております。その中には、「しつこくされて契約してしまった」、「契約したサロンが倒産したが請求が続いている」といった様々なものが含まれていると認識しております。脱毛エステや美容医療サービスのトラブルにつきましては、国民生活センターからも低価格の広告を鵜呑みにしない、モニター契約などを進められてもその場で契約しないといった注意喚起を行っているところであります。さらに消費者庁としましては、法律に違反する事実がある場合には、法律に基づき厳正に対処し、消費者被害の防止に努めてまいります。

5:27

中田委員

5:29

健康とか美容に関するケアというのは、現代人にとっては非常に関心の高いですし、重要な生活要素の一つというふうにもなっています。当然ですけれども、そのサービスに対するニーズはかなりあるということになるわけで、健康美容サービス産業も多様な形で発展をし続けています。ところがその一方では、健康美容サービス産業は人手不足、長時間労働、こうした問題もありますし、施術ミスやコンプライアンス上の問題、こうした指摘も多くあります。関連事業者や従業者にとって適切な環境を整備していくということもこれから先重要だと思います。もちろんそれぞれの各社の取り組みということ、これが大事になるわけでありますけれども、一方でこの業界の健全な発展のためにも、消費者に安心してサービスを利用してもらうために、消費者保護の観点からしっかり対応をしていかなければいけないというふうに思いますが、この点については大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

6:36

自民特命担当大臣

6:39

お答えいたします。健康や美容について消費者のニーズが高まる一方で、美容医療に関する相談も増加傾向にございます。委員もおっしゃってくださいましたように、業界の健全な発達のためには、消費者保護の観点からの取り組みも非常に重要だと考えてございます。消費者庁といたしましては、美容医療のサービスのトラブルについて、これだけ増加をしておりますので、注意喚起を行うとともに、所管法律に違反する事実がある場合には、法律に基づきまして厳正に対処してまいりたいと考えてございます。今後も関係省庁と連携しつつ、消費者が安心してサービスを利用いただける環境整備にしっかりと委員の問題意識を受けて取り組んでまいりたいと思います。

7:28

中田英里君

7:30

まさにそれぞれの業界、ある意味関係省庁とというふうに大臣おっしゃったように、消費者庁から関係省庁に対してしっかりと対応を求めていくということが必要になる場面もあると思いますので、それを他の分野にも言いますけれども、よろしくお願いします。次に食品ロスについてお伺いをしていきたいと思います。今年3月の本委員会で、この食品ロスについては私も既に取り上げて議論をしたところでありますけれども、その後、本年6月の骨太の方針で記されました。食品の寄付などを促進するための法的措置やフードバンク団体の体制強化、賞味期限のあり方の検討を含む食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージを年末までに策定するというふうに盛り込まれたわけであります。現在その後のこの取り組み状況をお聞きをしたいと思います。

8:33

与田審議官

8:35

お答え申し上げます。ただいま委員御指摘の施策パッケージにつきましては、政府検討の場として、こちらの消費者担当大臣が会長を務めます食品ロス削減推進会議の枠組みを活用してございます。本年7月には、同会議の閣僚委員として、民事基本法制を所管する法務大臣や子ども政策担当大臣を総理から追加指名いただきまして、食品関連事業者、フードバンクなど各方面の有識者の意見をお聞きしながら検討を進めているところでございます。先月開催しました同会議におきまして、この施策パッケージの検討案の中間報告を行うともに、食品寄付や食べ残しの持ち帰りに係る法的責任のあり方について、論点を提示し確認をいただいたところでございます。食品寄付の議論だけちょっとご紹介いたしますと、食品寄付の促進につきましては、アメリカのように、全員の食品提供について、一律に民事刑事上の法的責任を問わないという制度、こちらを日本にいきなり導入すると、関係事業者による食品管理等に係るモラルハードが否定され、結果として寄付が進まない可能性もあるのではないか。むしろ関係する事業者同士の信頼関係や、最終受益者からの信頼性を高める枠組みを考える必要があるのではないか、こういった議論がされたところでございます。いずれにしましても、この場で確認された論点等を踏まえまして、年末までに施策パッケージとして取りまとめるべく、関係省庁全体で検討を深めてまいりたいと存じます。

9:58

中田宏君

10:00

フードロスは、これは役所がとにかく直接的に減らせる問題ではありませんから、どうやって国民あるいは事業者をしっかりとこの意識、そして行動へと結びつけていくかということになるわけでありますが、そもそもはといえば、令和元年5月に制定された食品ロスの削減の推進に関する法律、これに基づいて食品ロスの削減に取り組んでいるわけですよね。その目標というものを見てみたいと思うんですけれども、平成12年度の食品ロス量が980万トン、これに対して令和12年度までに489万トンに半減させるということを目指していまして、中間の一昨年の令和3年度は523万トンと大きく減少しています。ただこれはですね、コロナというのがあったわけです。ですから外食の機会なども減ったという、こういう時期にあたっているので、それを考慮するとですね、目標達成にはなお100万トンを超える削減が必要というふうに考えられます。10月13日、先月ですけれども、清水花子消費者担当大臣を会長としまして、農林水産大臣や環境大臣らがメンバーの食品ロス削減推進会議が開かれたわけですよね。ここで食品の寄付や食べ残しの持ち帰りに係る法的責任のあり方について、今少し御説明もありましたけれども、特に検討を進めるべき論点というのが出されています。例えばですね、外食産業なんですけれども、ちょっと資料2をご覧いただければと思いますけれども、令和6年度の目標に向けて、上から見てみると食品製造業、それから食品産業全体、食品卸売業とか、こういうふうにあるわけですね。その下には食品小売業あるんですけれども、95%、75%、60%とかなりの達成になってきているんですけど、外食が一番下のグラフなんですよね。すなわち外食産業が一番この取り組み、これから重視をしていかないと、フードロスの問題というのはやはり前に進んでいかないと、こういうふうに言えると思います。外食産業の方々の声を聞くとですね、持ち帰りについては責任を問われると困るということになるわけですね。一方でですね、お店からすれば、でも本音は持って帰ってもらった方がいいわけです。それだけ廃棄物が減るわけでありまして、そういう意味では持って帰ってもらいたいという、そうした歓迎の本音も一方にはある。そういう意味ではですね、ここは責任の所在ということをぜひはっきりさせてですね、お客さんの方は当然持ち帰りたいというお客さん持ち帰りたいからそう言っているわけであって、お店の方の本音も先ほど申し上げた通りなわけであって、それをぜひですね、可能にしていくということが、これは我々政府が、日本国がしっかりとそれを前に進めていくためのやはり政策を作っていくべきだというふうに思いますね。そういう意味でこれから先、政府がしっかり主導して、その上で事業者や国民の協力を得られるようにしていくということが必要になるわけでありまして、ぜひですね、政府としてそれを可能にするための策を講じる。できない理由じゃなくてですね、できる理由を打ち出してもらいたいと思うわけでありまして、この点いかがかお伺いをしたいと思います。

13:34

はい、自民特命担当大臣。

13:37

お答えいたします。委員御指摘の外食時の食べ残しの持ち帰り促進は、政府の食品ロックス削減目標の達成に向けて非常に重要な項目として考えておりまして、年末までに策定予定の施策パッケージに盛り込むこととしております。現在の私が会長を務めさせていただいております食品ロス削減推進会議において検討を行っているところでございます。先月開催いたしました同会議におきましては、食べ残しの持ち帰りの場面においての法的な取扱いについてですとか、あるいは食品衛生に係るガイドラインを整備し、また、事業者や消費者等の持ち帰りに対する意識の変化につなげることが有効ではないか、といった議論がなされたところでもございます。これらの議論を踏まえまして、食事の持ち帰りの促進につきまして、どのような措置が考えられるのか、年末までに実効性のある措置となるべく結果を得ていきたいと思ってございますので、関係省庁全体で早急に検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。

14:50

中田入礁君。

14:52

時間も間もなくでありますから、意見だけ言って終わりにしたいと思いますけど、令和元年の食品ロスの削減の推進に関する法律、先ほど申し上げたこの制定時の付帯決議にこう書いてあるんですね。提供した食品により食品衛生上の事故が生じた場合の食品関連事業者及びフードバンク活動を行う団体の法的責任のあり方について、本法成立後、速やかに検討すること、こう書いてあるんですね。そういう意味では、食品ロスの削減目標の達成に向けて、先ほども出てきました諸外国の制度、考え方というのももちろんあります。こういうものも踏まえて、ぜひ未利用食品の提供者などの法的責任のあり方について、付帯決議においては速やかに、と書いてあるわけですから、速やかってどのぐらいですかね。こんなことは一時期聞きませんけど、もう令和元年に決議が出てからということになりますからね。ぜひそういう意味では速やかに検討を一層お願いをしたいというふうに思います。確かにこれ難しいというのは、私なんか子育てしてくる中でにおいて、自分自身の経験も踏まえてね、やっぱり親父から言われた、茶碗に米一粒残してても百姓さんがって言われて、うちの父親も富山の田んぼやってる家の息子です。その息子が私ですってことになると、やっぱりそういうふうに言われてきました。子どもたちにもやっぱり食べ物残すなって言って、自分で取ってきたもの、ビュッフェなんか行きますよね。ビュッフェなんか行ったら自分で取ってきたもの、自分で責任持って最後に食べろよって泣きながら食べてたこともあります。だけどこれやると今自動虐待とか言われかねないですよね。本当にこれ難しい時代でもあるけれども、そういう意味ではやっぱり政府がしっかりと方針を出すことによって、できる工夫というものをやっていくということを国民にも伝えていくということが大事になると思います。それはやはり物に対する感謝ということにもつながってくるわけで、日本人の生き方というところにもつながってくると思いますので、ぜひここら辺政府が努力をしてくれることを心から期待をして、答弁のとおり進めていただくことを期待をして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。お答えいただきありがとうございました。

17:25

神山正貴君。

17:31

自由民主党の神山正貴でございます。この消費者問題に関する特別委員会で質問させていただくのは初めてとなります。機会をいただけたことに感謝を申し上げるとともに、国民のために実りある議論になりを進めてまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。さて、11月7日の本委員会において、自民大臣から来年4月に予定されている厚生労働省から消費者庁への食品衛生基準行政の委員会に当たっては、科学的知見に裏打ちされた衛生規格基準の策定を担保しつつ、消費者利益のさらなる増進を図るべく、必要な体制整備を進めるとの御発言がありました。本日は、この食品衛生基準行政の消費者庁への移管についてお尋ねをいたします。まずはじめに、移管後の組織体制づくり、科学的知見を有する職員の確保、食品衛生基準審議会における人生についてお聞きをします。来年4月から消費者庁に移管される食品衛生に関する規格基準は、私も薬剤師の国家資格を有する国会議員として、公衆衛生の観点から大臣の御発言のとおり、科学的な知見に基づき作成されることが重要と考えます。移管される基準行政事務を具体的に述べますと、食品電化物の指定や成分製造方法等の規格基準の策定、残留農薬の放射性物質等の食品の規格基準の策定等を認識しており、これらは国民の生活や健康に直結する問題でもあります。そのため、消費者庁に移管された後も、これまでどおり、食品衛生基準行政が行われるよう、どのような組織体制をつくり、科学的知見を有する職員をどのように確保していくのか、また、新たに消費者庁に設置される食品衛生基準審議会においては、科学的な基準値の設定に関する議論がなされるような実践を行うことが、国民の生活や健康を守る上で必要と考えますが、どのような対応を考えておられるのか、消費者庁にお聞きします。

19:31

与田審議官

19:34

お答え申し上げます。委員がお指摘のとおり、食品衛生基準行政を消費者庁に移管した後においても、科学的知見に基づいた衛生規格基準を作成するという、食品安全基本法に基づく基本的な政府内の枠組みを継続していくことは重要であると考えておりまして、移管に伴う消費者庁の組織体制につきましては、かかる観点から必要な機能が十分に発揮されるように、必要な定員体制の確保整備、現在令和6年度の要求を今、今まさに接種中ということでございます。また、消費者庁に設置いたします食品衛生基準審議会の人選につきましても、科学的知見に基づいた衛生規格基準を担保する観点から、現在の厚生労働省に設置されている薬事食品衛生審議会の構成を参考としつつ、同様の科学的知見を有する者により構成されるように検討してまいりたいと存じます。

20:29

上山智史君

20:31

ありがとうございます。今、接種中ということでありますので、科学的妥当性をしっかりと分析した上で、それが施策として反映されるよう、科学的知見に基づいた議論ができる組織であることは、円滑なリスクコミュニケーションと食の安全確保につながりますので、ぜひその方針で進めていただきたいと思います。次に、移管後の国立医薬品食品衛生研究所との連携や調査の実施についてお聞きをします。今回の組織改正により、食品基準行政を行う組織は消費者庁に移管されますが、策定に係る研究等は、引き続き厚生労働省が所管する国立医薬品食品衛生研究所で行われることになります。国立医薬品食品衛生研究所は、厚生労働省が所管する我が国で最も古い国立試験研究機関であり、医薬品や医療機器、食品や食品添加物、残留農薬等が研究対象となっており、その品質や有効性、安全性を正しく評価するための試験調査や研究を行うレギュラトリーサイエンスの担う施設であり、協力は必要不可欠と考えます。食品衛生基準行政が消費者庁に移管されても、これまで通り、規格基準の作成に関する必要な研究を行う国立医薬品食品衛生研究所やその他の関係機関等の連携、さらに厚生労働省が実施している様々な調査等が移管後も引き続きを行われ、科学的な試験に基づく規格基準をスピーディーに作成できるのか、見解をお聞かせください。

21:51

与田審議官

21:53

お答え申し上げます。まず、本年5月に成立されました関連整備法によりまして、食品衛生法あるいは消費者庁設置法が改正されてございます。これによりまして、来年4月から食品等の規格基準の作成を始めます、初めとします食品衛生基準行政に関する権限あるいは所掌事務は消費者庁に移管されることになります。これらの移管される権限所掌事務につきましては、移管後も簡単なく円滑に遂行されることが重要だというふうに考えておりまして、関連する事務事業に必要となるデータ等についても、移管後も消費者庁が有効活用すべきだというふうに考えておりますし、従来厚生労働省が連携してきた関係機関、委員御指摘の国営県といった機関との関係も、消費者庁として引き続き維持していくべきだというふうに考えてございます。

22:46

神谷雅貴君

22:48

ありがとうございます。主観が変わったことにより、連携がスムーズにできなくなるといったことがないように、そしてこれまで行われてきた調査等のデータも含めて、今後も有効に活用されますようにお願いいたします。続いて、厚生労働省で利用されてきた研究等の事業費の消費者庁での取扱いについてお聞きをします。科学的知見に基づいて企画基準を策定するためには、科学技術の発展に常に対応していく必要があり、レギュラトリーサイエンスが重要と考えます。そのためには、研究等の事業費の活用が重要であり、その予算確保と運用を基準策定につなげていくことが重要と考えます。そこでお聞きしますが、以降後、消費者庁における研究等の事業費はどのような対応を検討されているか教えてください。以上です。

23:33

与田審議官

23:35

お答え申し上げます。職員衛生に関する研究につきましては、現在、委員御指摘のとおり、行政経費、あるいは厚生労働科学研究費によりまして、国立医薬品職員衛生研究所などにおいて行われております。消費者庁への移管後も、消費者庁に職員衛生金融行政が移管された後も、消費者庁において有用な科学的知見が得られるように、令和6年度予算容器におきまして、必要な研究費等の予算を要求しているところでございますし、こういった予算をしっかり確保してまいりたいと存じます。

24:11

亀山財輝君

24:13

しっかり確保していきたいという力強いお言葉ありがとうございます。消費者庁におかれましても、ぜひ研究等の事業費の確保をしっかりとお願いしたいところでありますし、また、研究予算の執行に関しては、特確手続が煩雑なものがあるというふうに聞いております。消費者庁におかれましては、移管後の事務手続等が煩雑とならないように、ぜひご配慮をお願いいたします。次に海外の組織との連携についてお聞きをします。食品の基準策定は、国内の研究機関だけでなく、海外の組織との情報共有や連携など、国際的な対応が不可欠と考えます。消費者庁に移管されても、海外の組織と密な関係を取ることができるよう、人員の確保や組織体制の整備、海外の組織との信頼関係の構築等をどのように進めることを予定されているかお聞かせください。

25:00

与田審議官

25:02

お答え申し上げます。食品衛生基準行政を消費者庁に移管することによりまして、委員御指摘のような国際食品基準、CODEXなどにおける国際的な対応につきましては、ある意味、移管によりますシナジー効果を期待しているところでございます。従来、消費者庁が所管してきました食品表示の基準に関する議論、これは現在の消費者庁が行っているわけでございますけれども、今度は移管される食品衛生に関する基準、こちらの方もまさに一体的にCODEX等で対応することが可能になると考えておりまして、こういった国際対応がしっかりできるような、そういう庁内の組織体制の整備に努めてまいりたいと思いますし、そういった組織を通じまして、CODEXとはじめとした海外の機関との連携を図ってまいりたいと考えております。

25:51

亀山財彦君

25:54

ありがとうございます。昨今、CODEXは消費者にも関係が深い企画といえます。今回の移管による一体化のメリットが十分に発揮できるような取り組みを期待しております。ここまで、食品衛生基準行政の消費者庁への移管後の組織体制づくりや、科学的資金を有する職員の確保、また、食品衛生基準審議会における人生についてお聞きをしてきました。そして、移管後の国立医薬品食品衛生研究所等の連携や調査事業の実施やデータの取り扱い、また、かかる事業費や海外の機関との連携についてお聞きをしてきました。これまでのお答えを踏まえまして、消費者庁へ円滑に移管される準備が現在進んでいるということを改めて認識をさせていただきました。そこで最後に質問させていただきます。食品衛生基準行政が厚生労働省から消費者庁に移管されることに当たって、自民・内閣府特命担当大臣の決意をお聞かせいただきたいと思います。お願いいたします。

26:57

自民・特命担当大臣。

27:00

お答えいたします。まず、来年4月に食品衛生基準行政が消費者庁に移管されました後においても、食品安全基本法に基づき、ディスク分析の考え方により、科学的知見に基づいた衛生規格基準を策定するという政府内の基本的な枠組みは変更されないという点を改めて強調しておきたいと思います。具体的には、移管後も引き続き科学的な知見に裏打ちされた衛生規格基準の策定等を行うことができるよう、食品衛生基準行政に関する調査審議につきましては、消費者庁に設置をされます食品衛生基準審議会が、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会から引き継ぐこととしているところでございます。また、現在、食品安全行政の総合調整や、食品に関するリスクコミュニケーションの推進取りまとめも行っております消費者庁でございますが、消費者庁が食品衛生基準行政も担うことによりまして、以下3点を期待しております。1点目は、食品安全に関する科学的知見に裏打ちされた啓発の推進でございます。2点目は、販売現場等におけますニーズや消費者行動等の企画・基準策定の議論へのタイムリーな反映でございます。3点目は、CODEX等の国際的な対応に当たって、食品の標示基準と衛生基準の一体的な参加が可能となるということでございまして、消費者利益のさらなる増進が図られるものと考えてございます。このように、科学的知見に裏打ちをされました衛生企画基準の策定を担保しつつ、消費者庁が担ってきた食品安全行政の総合調整機能等との有機的な連携によりまして、消費者利益のさらなる増進を図るべく、来年度に向け、予算、定員、そして体制の確保整備に万全を尽くしてまいりたいと考えてございます。

29:07

亀山裁育君

29:10

ありがとうございます。冒頭、私も薬剤師の国家資格を持っているということをお話をさせていただきましたが、やはり国民の啓発の基本は食事であり、普段の運動等も含めた生活であると思います。何よりも食品の安全というものは、健康を守っていく上で最も重要なものだと思っております。その基準をしっかりとしていく、そしてその分析等に基づいた啓発等を行っていくことは、まさに国民の健康の一番の基本であると考えております。そのための科学的な基準に基づいた、しっかりとした検討を作っていく、基準を策定していくことが極めて重要でありますので、まさに今、自民大臣からの回答は私は非常に大きな期待をするところであります。特に国民の健康を守ることに精通しており、科学的試験に基づく判断にも、自民大臣は大変に長けておられると承知しております。今後の食品衛生基準行政においても、その能力をいかんなく発揮していただきたいと思っております。そして何よりも、今後はコーデックスを含めた海外との一体化、海外とのさまざまな調整というものが必要になってくると思います。それにおきましては、現在日本において海外と、海外の情報を分析をして、それを一体化して促進していくことが重要になってまいりますので、今後ともしっかりと食品衛生基準行政で首相次長が力を発揮されることを期待申し上げて、私からの質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。上谷正人君の質問を終了いたします。

30:38

小澤正人君。

30:53

立憲民主社民の小澤正人でございます。私もこの委員会では初めての質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。私も食品ロス削減について質問をさせていただきたいというふうに思いますが、食品ロスに関しては、2019年9月に食品ロスの削減の推進に関する法律が施行され、同法の下、消費者庁を含む関係省庁が連携し、食品ロスの削減目標達成に向けた取組の普及に取り組んでいると承知をしております。その中で、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針に消費者に求める役割と行動として、買い物の際、食品の保存の際、調理の際、外食の際でさまざまに工夫と実践を求めておりますが、現時点の取組内容や進捗について、また10月が食品ロス削減月間でありましたので、その手応えも踏まえた自民大臣にお聞きをしたいというふうに思います。

31:59

自民特命担当大臣

32:02

お答えいたします。食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針におきましては、消費者、事業者等が食品ロスの削減について理解と関心を深め、それぞれの立場から取組を推進することとされております。消費者庁といたしましても、食品ロスの削減に対する消費者の理解と関心を深め、その行動変容を促すため、毎年10月になりますが、食品ロス削減月間を最大限活用して、集中的な啓発普及活動を行っているところでございます。具体的には、10月30日の食品ロス削減の日に、自治体、農水省、環境省との協賽によりまして、食品ロス削減全国大会を開催いたしております。全国大会においては、消費者担当大臣として、食品ロス削減推進表彰の表彰式を実施してございます。また、食品ロスの削減をテーマとした戦略を募集してございまして、80%が10代ということで、素晴らしいものだと思ってございます。総数は、昨年度は10代から60代が全部入れまして、14,000件の応募があったところでございます。また、コンビニと連携をいたしました手前取りの呼びかけ、あるいは、賞味期限への正しい理解、そして理解の促進のための美味しい目安などの啓発ポスターの作成や、SNSなどによる啓発など、そういった発信等の取り組みを行っているところでもございます。また、食品ロス削減に対する消費者への浸透につきましては、私どもで意識調査を行ってございます。消費生活意識調査では、食品ロス問題への認知度でございますが、これは、令和3年度以降は8割を超えているところでございまして、食品ロス削減のために何らかの行動をしている消費者の割合も、令和5年度は77%と近なっておりまして、目標の8割まで、あともう一歩という状況まで来ているという認識でございます。引き続き、関係省庁とも連携をしつつ、制度的な課題の検討をさらに進め、政府一丸となった取組を加速化してまいりたいと考えてございます。今、大臣の方から、それぞれ取組のご報告がありました。私も資料を見させていただきまして、先ほど話が出ました洗流コンテストですね。それぞれ優秀賞を取られた洗流がですね、日本から世界に広がれ、もったいない。冷蔵庫を開けてびっくり、これいつのと。本当にそういうことがですね、しっかりと国民の皆さんに浸透して、この食品ロス削減に向けた、もうちょっとですね、その意識ですか、それが本当に高まることを期待をしたいと思っておりますし、先ほど手前取りの話もありましたけれど、コンビネンスストアで利用させていただくと、定員の皆さんができる限り、消費期限が早いものは手前に並べながら、努力をされている姿も拝見をさせていただいているところでございますし、スーパー利用しますと、夕方になりますと、割引のシールが貼られるのをひたすら待ち続ける方も、拝見をさせていただいております。私もその1人であろうかなというふうに思いますけれど、しっかり食品ロス削減に向けた取り組みをやっていかなければならないと思っています。そこでですね、消費期限3分の1ルールについて、農林水産省にお伺いをしたいと思いますが、食品のサプライチェーンにおいては、消費期間の3分の1以内で小売店舗に納品する関連、いわゆる3分の1ルールが過去から存在をして、これについても様々な見直しの取り組み等が行われていると思いますが、しかし、食品メーカーの営業を担当する方々からは、いまだにこの消費期限3分の1ルールを誇示する小売店や、卸売業の担当者がいることや、中身の品質には影響のない外装の軽微なお破損によって、返品が発生しているとお聞きをしております。こういった食品ロスにつながる事例が現場からなくならないのは、これはやはり消費者自体が過度な品質を要求する風潮が、やはりいまだに日本においては強く残っていることも、要因の一部であるというふうに考えます。真に消費者が安心して安全で豊かな消費生活をいただくためにも、かつ国民全体で食品ロスの削減を進めていくためにも、一層こういった観点においても、消費者への働きかけをお願いしたいというふうに思いますが、この3分の1ルールの問題も含めまして、農水省の考え方をお伺いしたいと思います。

37:17

小林食品産業部長

37:20

お答えいたします。3分の1ルールの見直しは、農品期限が延長されることなどを通じまして、食品廃棄の削減につながる重要な取組であると考えております。農林水産省では、毎年10月30日の食品ロス削減の日と合わせまして、全国一斉消臭管見直しの日と定めまして、3分の1ルール緩和に取り組む事業者を募集し公表しております。例えば本年3月には、首都圏に店舗を展開しますスーパーマーケット4社が共同しまして、食品期限の緩和を宣言するといったこういう取組を行っているなどですね、取り組む事業者は年々増加しているところです。また、食品事業者による昇還収の見直しは、消費者も含めました関係者が協調して進めることが重要でございます。本年10月に新たに行政や消費者を含む情報連絡会を立ち上げまして、関係者が相互に課題や解決策等について共有発信する場を設けたところでもございまして、引き続き、食品ロス削減に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。

38:23

小沢雅人君。

38:25

この3分の1ルールですね、しっかりとこういう昇還項を見直していかないと、その時点で小売店やその先のところで、やはり食品ロスが出てしまうというところも、非常に問題点だと思っております。ぜひ引き続きの取組をお願いをさせていただきたいと思います。続いて、この食品ロス削減目標達成に向けた想定についてお伺いをしたいと思います。先ほど中田委員からも具体的な数字が示されておりましたが、この食品ロス削減のためには、その発生を抑制することと、それでもなお発生してしまう食品ロスの有効活用が求められております。目標達成に必要な100万トンを超える削減というのは、これは極めて大きな数字でございますけれど、現時点においてその内訳はどのように想定し、そしてどのように目標達成に向けて考えていらっしゃるのか、消費者庁にお伺いをしたいと思います。

39:37

次、与田審議官。

39:40

お答え申し上げます。まずは本年6月に農水省あるいは環境省から公表されました、令和3年度の食品ロス量は、事業系家庭系を合わせて523万トンとなっております。一方2030年度までに達成すべき489万トン、この差は30万トン強ということにはなっておるのですが、委員御指摘のとおり、令和2年度と3年度はコロナの影響を強く受けていると考えておりまして、令和2年度、3年度を除く直近5年間平均、これを事業系家庭系を合わせて計算しますと、やはり600万トンということになりまして、2030年度までに達成すべき489万トンの間に100万トン強のギャップがあると、こういう見方もできる状況でございます。その内訳というご指摘がございましたのでご紹介しますが、その600万トンの食品ロスのうち、特に商品化された後の廃棄量、これを農水省と環境省で試算していただきましたけれども、まず製造流通段階で約24万トン、そして外食段階で約20万トン、また家庭系からもまだ賞味期限とか到来していないような、そういう食品がごみの中に含まれているということで、試算しますと14万トン、合わせて60万トンぐらいは、いわゆる商品化された後の廃棄量、こういうことで試算してございます。委員、ご指摘のとおりでございます。削減目標を達成のためには、まず事業者による商勧行、先ほどの3分の1ルール等の商勧行の見直し、あるいは消費者の賞味期限の理解促進などによりまして、まずは事業者、消費者双方の発生抑制の取組を推進していくことが慣用かと考えております。その上で発生抑制の取組を行ってもなお発生してしまう食品ロスにつきましては、フードバンク活動の促進による食品寄付、あるいは飲食店での食べ残しの持ち帰りの促進、こういった取組によって、いわゆる有効活用、リユースの取組を推進していくことが有効ではないかと考えております。こうした観点を踏まえまして、年末までに取りまとめます施策パッケージにおきましては、食品廃棄物の排出作原作等、そして食品寄付の促進等を2本柱としまして、施策を盛り込む予定でございまして、年末に向けて関係省庁全体で検討を深めてまいりたいというふうに考えてございます。

42:15

小沢雅人君。

42:17

ありがとうございます。昨日もちょっと説明をしていただいたわけでありますけれども、約125万トンの削減が必要、目標を達成するにはですね、家庭経営が64万トン、事業経営が61万トンということで、そういった意味では、その事業の関係と、あとは家庭経営が64万トンですから、本当に消費者の意識というものも、さらにやはり啓発活動を行って、もっと意識を高めていかなければならないなと、いいふうに思っておりますし、私ども、多分先生方も同じだと思うんですが、立食パーティーですよね。どうしても立食パーティーですと、話に夢中になってしまって、食べないで、大量の料理が残ってしまうと、できる限りですね、そのお開きにする前の15分間ぐらいは、食べる時間にしていただいてですね、少しでもやっぱりそのロスをなくすということが重要だと思いますので、そういったことの啓発活動も、ぜひお願いをしておきたいというふうに思います。次にですね、この食品ロスの削減の推進に関する法律第19条ですね、国及び地方公共団体は、食品関連事業者、その他の社から、未利用食品等、また食べることができる食品の提供を受けて、貧困災害等により、必要な食べ物を十分に入手することができない社に、これを提供するための活動のため、食品の提供等に伴って生ずる責任のあり方に関する調査及び検討を行うよう、努めるものと規定をしています。また、法案を提出した衆議院の委員会決議において、フードバンク活動の社会的意義に鑑み、その促進に向け提供した食品により、食品衛生上の事故が生じた場合の食品関連事業者等、及びフードバンク活動を行う団体の法的責任のあり方について、法案成立後、速やかに検討することを求めておりました。これを踏まえ、これまでどのような検討を行い、特に諸外国の制度、取組の調査の結果を踏まえて、どのような点を重視をされているのか、消費者庁にお伺いをしたいと思います。

44:41

与田審議官

44:44

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、食品ロスの削減の推進に関する法律、あるいは同法制定時の決議を受けまして、令和2年3月に閣議決定されました食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針において、食品の提供等に伴う責任のあり方について、外国の事例の調査等を行い、検討するというふうにされたところでございます。これを受けまして、消費者庁におきましては、まず令和2年度においては、アメリカ、フランス、イギリス等の、いわゆる欧米諸国における食品提供の仕組み、あるいは税制上の優遇措置といった制度の調査をしたところでございます。さらに令和4年度には、お隣の韓国における食品寄付の実態、あるいは食品廃棄物、食品ロス、削減そのものの取組についての制度的対応について、調査検討を実施したところでございます。諸外国の調査の事例ということで、1つご紹介しますと、まず諸外国におきまして、食品の提供に伴って法的責任を減免するといった制度を導入しているところが、代表的な事例をご紹介いたします。まずアメリカでは、先ほどちょっとご答弁申し上げましたけど、まず全員による余剰食品の寄付者、アルフードバンクが、小いまたは重過失の場合を除いて寄付した食品に起因する被害について、民事刑事上の法的責任を問わない、こういう制度を導入してございます。また韓国では、一定の要件の下で、寄付者、あるいはアルフードバンクの面積がなされる一方で、一定規模以上、一定の取扱料以上のアルフードバンク団体については、その面積の対象外とする一方で、損害保険加入を義務づけると、こういった制度を導入していると承知してございます。

46:43

小沢雅人君。

46:45

ありがとうございます。残り時間の関係で最後の質問をしたいというふうに思いますが、自民大臣が会長を務める食品ロス削減推進会議において、関係省庁にもともに検討が行われているのが承知をしております。また、提供した食品により、食品衛生上の事故が生じた場合の面積措置を実施することは、事業者からの食品の寄付を推進することに寄与する考え、未利用食品とまだ食べられることができる食品へのアクセスが困難な受益者へ届くことにより、その食品ロスの削減にもつながるものと思っております。一方、フードバンク等を利用している方々が、一消費者として保護されるかという観点、及び運用のためにフードバンク等の団体に煩雑な作業を大量に求め、その作業に追われることで、結局は受益者全体の享受する福祉サービスが低下するということがないように、ぜひご留意をいただきたいと思いますが、決意を含めて大臣の見解をお願いしたいと思います。食品寄付等の促進のための法的措置の検討については、食品ロス削減推進会議の枠組みを活用して、これまでも食品関連事業者、フードバンク、子ども食堂など各方面のご意見を丁寧にお聞きしながら検討を進めているところであります。委員御指摘のとおり、10月13日の同会議で確認された法的措置についての検討上の論点におきましても、民事刑事上の法的責任の一律な面積制度の導入は、関係事業者による食品管理等に係るモラルハザードを引き起こし、結果として寄付が進まなくなってしまう可能性がある。あるいは、関係する事業者間の信頼関係や、最終受給者からの信頼性を高めるための枠組みを考える必要があるのではないか。あるいは、食品事故の予防や被害拡大防止のための措置を講ずる場合においても、フードバンクや子ども食堂等の中間事業者の負担の増大についても考慮が必要ではないか。こういった御意見、また、食品寄付を促進しつつも、最終受給者の保護の徹底を図るべきではないか。委員と同じ問題意識でございますが、こういった点を指摘をされていたところでございます。このような指摘も踏まえまして、食品の寄付を促進させるための措置や、フードバンク団体の体制強化などの課題につきまして、年末までに施策パッケージとして取りまとめるべく、各方面の御意見をさらに丁寧にお聞きしながら、きちんと施策が実行され、そして届くべき方々にちゃんと届くという仕組みになるように、消費者庁と関係省庁全体で検討をしっかりと深めてまいりたいと存じます。

49:45

この10月13日の推進会議でも、私の地元山梨から、フードバンク山梨の米山理事長が意見を強く述べられたと思います。ぜひフードバンクの側の視点に立って、ぜひともこのパッケージを取りまとめていただくよう、強くお願いを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。小澤正人君の質問を終了いたします。

50:39

大椿裕子君

50:43

立憲社民会派、社民党の大椿裕子です。本日は質問の機会をいただきありがとうございます。先日の所信表明で、自民大臣は、複雑か多様化している消費者対策の課題に対し、現場の声を聞き、消費者目点という横串を貫いていくことが重要であると、ご発言をされました。私の地元は大阪ですが、本日はぜひ国際博覧会担当大臣でもある自民大臣に、大阪の現場の声を聞いていただくとともに、特にギャンブル依存症対策について、政府大臣の御見解をお尋ねしたいと思います。まず現在開催に向け大臣が大変ご尽力されている大阪関西万博は、この物価高騰の中で2度にわたる会場建設費の大幅な上振れ、当初予算の約2倍。とりわけ大阪市民は、この生活が苦しい折に1人当たり、なんと1万9000円という大きな負担を強いられることになりました。我が家は2人暮らしですけれども、そうなると3万8000円も負担をすることになります。これで終わればよいですが、3度上振れするという可能性もないとは言えません。にもかかわらず日よけにしか使えないとやゆるたえている、巨大な木製リンゴ350億円もかけて作ることに、今批判の声が上がっています。ちなみに6ヶ月の万博が終われば、即刻解体するということなので、レガシーにもなりません。3カ国の事態、会場建設の遅れ、建設現場の人手不足、それを取り戻すために、時間外労働の上限、除外などという暴論も自民党などから出てきました。労働者の健康等、命を軽視してまで万博をする必要はないと思います。最近のNHKの世論調査では、万博開催に納得できるのがたったの15%、納得できないが77%でした。11月3日から5日、共同通信が実施した世論調査でも、大阪で政権与党を担う大阪維新の会の支持党でも、万博は不要だとの声が65.7%で、必要だの33.1%を大きく上回っているとの報道がありました。黒い毛行きがやらしくなってきた途端、万博開催を推し進めてきた大阪維新の会からは、万博は大阪の責任ではない、国家事業だ、造学分は国の責任で負担するように強く求めてほしいなどとの声が上がっていますが、今更国に責任を転嫁する姿勢に、一応大阪府民としては違和感を禁じ得ません。最近の大阪府議会の中では、万博が安詳に乗り上げてきたからか、ライドシェア、導入の話に風向きを変えようとする動きがあり、あれが駄目ならこれでどうだと言わんばかりの大阪の政治に、大阪府民は翻弄され続けています。このように多くの問題を抱えた大阪関西万博のカジ取りを、今まさに大臣は任されているわけです。そこで質問です。大阪に暮らす私たちにとって、大阪関西万博とその跡地に2030年秋ごろ開業を予定している大阪IRカジノは、別々の事業ではなく一体のものであるという認識を持っています。日本維新の会のババ代表も記者会見で、万博からIRというレールが引かれていて、それがうまく進行すればですね、おそらく大阪関西の経済にとって非常にインパクトのあるものになりますからと、ご発言をされておられます。大阪関西万博は、IRカジノを誘致するための予備水であり、高均でインフラを整え、その跡地にIRカジノを開業するために開催されるのであるとの考えは、大阪の政治においては常識です。政府も同様のご認識をお持ちかどうか、お考えをお聞かせください。

55:00

お答えをいたします。今、委員からお話がございました件でございますけれども、これまで政府や国会でもご説明しておりますとおり、大阪関西万博とIRは全く別のプロジェクトでございます。そして、2017年9月に白鸞海国際事務局BIに提出をいたしました万博立候補申請文書がございますけれども、本番万博とIRは全く別のプロジェクトであり、この点は、両プロジェクトを推進する地元自治体も同様の認識であると記載しております。このことに尽きると考えておりますので、ご理解をお願い申し上げます。

55:55

大妻結子君。

55:57

今、全く別のプログラムであるというご回答がありましたけれども、大阪ではそのような認識がなされていない、違う意見があるということも、ぜひ抑えておいていただきたいと思いますし、先ほど挙げました日本維新の会のババ代表自らですね、万博からIRというレールが引かれていて、こういう発言をされています。これは全く別のプログラムとして認識をされているとは思えない、私たちにはそう受け取れない発言だということをお伝えして、次の質問に行きます。本日は、先日配布された消費者政策の実施の状況の202ページに書かれております。ギャンブル依存症についての対策の推進について質問をさせていただきます。大阪IRカジノの計画が進んでいる大阪にとっては、これは非常に重要な問題だからです。去る9月22日、斉藤哲夫国土交通省は、大阪府が申請していたIRカジノ開業の工程を定めた実施協定を認可しました。9月28日には、大阪府がオリックスと日本MGMリゾーツなどが出資する大阪IR株式会社と締結を行いました。日本初のカジノ開業に向けて動き出したわけです。大阪IRに占めるカジノ施設の面積はたったの3%に過ぎませんが、売上げの8割はカジノカラーのもので、カジノがIR全体を支える構造になっています。IRとは名ばかりで、カジノそのものというのが、夢島に作ろうとしているIRカジノ事業なわけです。大阪のIRカジノ構想を提唱したのは、2009年、当時大阪府知事だった橋本徹さんです。当初は海外からの富裕層をそのターゲットにしていましたが、コロナ禍を経てインバウンドが減少し、ターゲットは国内に変わりました。カジノに入り浸らないように、日本人客には6000円の入場料を貸し、入場は週3回、月に10回に制限すると言いますが、ギャンブル依存症の増加を懸念する大阪府民からは、カジノ反対の声が上がっています。週に3回、そして月に10回、このカジノに行く。もうどう考えてもこれは、本当に依存症の領域に入るのではないかと考えられます。そこで質問です。まず、政府のギャンブル依存症に対する現状認識と、そしてギャンブル依存症対策について、具体的にどんな取組をなさっているか、ぜひとも取組の様子をお答えください。

59:06

江波審議官。

59:09

答え申し上げます。政府では、平成30年に交付施行されましたギャンブル等依存症対策基本法に基づきまして、平成31年にギャンブル等対策推進基本計画を作成いたしまして、平成4年にはこれを見直しをしております。関係省庁が一体となって、ギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に進めてまいりました。具体的には、各都道府県におけますギャンブル等依存症対策推進計画の策定、相談拠点や専門医療機関等の整備、予防教育や普及啓発活動、アクセス制限の強化など関係事業者の取組などの対策を推進してまいりました。一方で最近では、公営競技におけますインターネット投票や違法なオンラインカジノなど、オンラインによるギャンブルの利用が増加をしておりまして、ギャンブル等依存症対策の観点からこうした状況の変化を踏まえた対策の推進が必要であると考えております。具体的には、アクセス制限や購入限度格設定などをより一層周知するため、公営競技のインターネット投票サイトにおいて、視覚的な注意喚起表示を導入したり、オンラインカジノを含む違法なギャンブルなどの取締りや、オンラインカジノが違法であることの周知を強化するなど、関係省庁とも連携しながら必要な取組を推進してまいります。以上でございます。皆さんにお配りしたいと思います。すみません。ごめんなさい。挙手をしてお願いいたします。

1:00:33

大椿裕子君。

1:00:34

すみません。皆さんにお配りしております資料を一応ご覧ください。これは大阪府で出された資料です。昨年10月、大阪府はIRカジノを見据えて、ギャンブル依存症対策を推進する条例案を全国初可決成立しました。ギャンブル依存症の推進には異論がありません。現在も多くのギャンブル依存症の方がいらっしゃることを考えれば、この対策は必要でしょう。しかし、片方でギャンブル依存症を増やす可能性が非常に高いカジノを誘致しておいて、ギャンブル依存症対策をするというのは、マッチポンプも対外にしろという思いは否めません。この資料で、IR事業におけるギャンブル等依存症対策の取り組みについては、A4の半分しか書かれていません。依存症対策のトップランナーを目指すと大きなことを書いているわりには、中身はほぼありません。大阪のIRカジノ誘致は国が認可したわけですから、この中身がほぼない大阪のギャンブル依存症対策について、国の見解をお尋ねします。これで本当に依存症対策のトップランナーになれるのかどうか、どうぞ国の見解をお聞きしたいと思います。

1:02:07

IR整備法におきましては、依存防止対策について、入場回数制限ですとか、入場料の徴収、本人家族の申出による利用制限をはじめまして、重層的かつ多段階的な対策が定められております。大阪のIR区域整備計画におきましては、依存防止対策といたしまして、これらのIR整備法に基づく措置に加えて、大阪依存症センターの設置、ICTの活用による厳格な入隊場管理をはじめ、MGMの経験を踏まえた対策などを講ずることとされております。その上で、区域整備計画の認定に当たりましては、IR整備法の制度趣旨を踏まえ、日本人の依存防止対策をはじめとして、実効性をもって取り組むことなどを求めたところでございます。大阪の計画に基づく依存防止対策が確実に実施されるよう、計画の実施状況評価等において、取り組み状況を十分確認してまいります。

1:03:16

大椿雄子君

1:03:19

あ、もとい、はい、枝見審議官

1:03:23

失礼いたしました。先ほどの私の答弁の中で、法律に基づく基本計画の見直しにつきまして、その平成4年に見直したと申し上げてしまいました。正しくは令和4年でございましたので、お詫びして訂正を申し上げます。失礼いたしました。はい。

1:03:37

大椿雄子君

1:03:40

重層的な対策ということでしたけれども、そもそも入場制限をすると言っても、6000円の入場料、これ微妙ですよね。これくらいだったら、勝てば儲かるんじゃないか、取り返せるんじゃないかという金額、そして週に3回、そして月に10回来てもいいよって言っている。これが本当に依存症を防止するための対策になるのかどうかということには強い懸念があるということをお伝えしておきます。次に、ギャンブル依存症の危険性の周知徹底の在り方についてお尋ねします。現在、ギャンブル依存症問題に取り組んでいる多くの指揮者、IRによって、IRカジノによってギャンブル依存症患者が増えるだろうと指摘をしています。皆さんにお配りしている資料の2枚目をご覧ください。ギャンブル依存症問題を考える会の田中紀子代表のインタビューを掲載した記事です。「7年後、つまり大阪万博を開業しようとしている2030年ですね。私は今以上にギャンブル依存症患者が増えると思います。」と発言をされています。IRカジノがオンラインカジノや闇カジノのゲートウェイになることも指摘をされています。IRを開業させるなら、行政や警察は違法なオンラインカジノや闇カジノを一掃する責任があるのではないかとも指摘しています。また私は今回、ギャンブル依存症またギャンブルの被害に遭った方々の相談に応じておられる行政書士で、大阪市長の会事務局長次長の新井川慎一さんからも直接お話を聞きました。彼は「新たな依存症被害を生む賭博場=闇島カジノ計画を断念することこそが最大の依存症対策である」と訴えており、私も全く同じ考えです。少なくとも消費者保護の観点からも、ギャンブル依存症の危険性を周知徹底し、ギャンブル依存症対策の体制を整備することが大変重要だと考えます。政府や自治体が連携して取り組む必要があると考えますが、医師免許を持っておられる自民大臣、これまで医師として依存症を抱えている方との接点もあったのではないかと思います。そういった医師としての視点も踏まえて、決意と今後の具体的な取り組みについてお尋ねします。ギャンブルと依存症につきましては、国民消費者に広く周知・啓発していくことは非常に重要であると考えてございます。消費者庁におきましては、消費者庁ウェブサイトの中に特設ページを設けるとともに、関係省庁ととも連携をいたしまして、啓発用の資料を作成をいたしまして、そして配布・公表するなど、各種の啓発・普及活動を務めているところです。引き続き関係省庁と連携をいたしまして、ギャンブル等依存症対策に取り組んでまいりたいと考えております。

1:07:02

昨年の7月、カジノの是非は、府民が決めるとして、住民投票の実現を求め、大阪府民が21万134筆の署名を短期間で集めましたが、大阪府議会はあっさりこれを否決しました。大阪都構想の住民投票は、市民が頼んでもないのに2回も実施をしましたが、府民が適正な方法で署名を集め、この問題は私たち府民に関わることだから、住民投票で決めさせてくれと訴えたのにも関わらず、一個打にしませんでした。これが今の大阪の政治の現状です。私たちが街頭に立ち、このIRカジノの問題を訴えていると、とりわけ女性の方から声をかけられることが多いんです。「バクチはあかん」「バクチは嫌いやねん」「維新支持やけどこれだけはあかん」そういう声をたくさん聞いてきました。ギャンバル依存症の家族を持った方々は、この住民投票実現に向け、自分の経験を人の前で話し、そしてこのギャンバル依存症の危険性を伝えてこられました。ある方は、自分が子供だったとき、親がパチンコ依存症。そのため、学校から帰ってきても家のドアが開いていない。暗くなるまで、ずっとずっと玄関の前で待ち続けていた。そんな日が毎日毎日続いた。こんな風にネグレクトされる、ギャンバル依存症でネグレクトされる子供をもう作らないでほしい。私のような人を作らないでほしいと、大阪府庁の前で泣きながら訴えておられた姿を、私は忘れることができません。また、大阪の公安労働者の方々は、大阪の公安は商業の港やギャンブルの港にはさせへん。そういう風に言ってらっしゃる方もおられます。ギャンブル依存症の家族の方々の思い、自民大臣ももしかしたら、医療現場に立たれる中で聞かれてきた経験もあるのではないかという風に思います。このIRカジノに反対すると、なんでパチンコは反対せんのやという問いが、いつも返ってくるんです。でもIRカジノと決定的な違いは、やっぱりパチンコとの決定的な違いは、国や大阪府、この自治体が皆さんの税金を多額につぎ込んで、ギャンブル依存症患者を増やす可能性が高いカジノを積極的に作るというところです。それが本当に私たちが似合う政治の仕事なのかと。ギャンブル依存症を増やす可能性があるこういう事業を進めていくことが、本当に私たちの仕事なのかということをもう一度問い直す必要があるのではないかと思います。最後に、大阪を政府や、そして維新の会の実験場にしないでほしい。そこに人々の暮らしがあるんだ。依存症を増やすようなカジノには反対する。その思いをお伝えして、今日の質問を終わります。ありがとうございます。

1:10:21

大椿裕子君の質問を終了いたします。ありがとうございました。(質問を終了します)

1:10:56

塩田平昭君

1:10:59

公明党の塩田平昭でございます。消費者行政というのは、本当に私たちの暮らしに直結する大事な問題が三石をしておりますので、やはり生活者の暮らしに寄り添ったテーマを、今日は積極的に質問させていただきたいと思います。近年、若者による特殊詐欺、また強盗殺人など、凶悪事件が頻発をしております。私はこういうことに対して大変危機感を感じているんですね。こうした消費者トラブルの背景に、一つは孤独孤立という問題が一因としてあるのではないかというふうに私は思っております。特にこの3年間、新型コロナの影響によりまして、社会経済活動もストップいたしましたし、また学校教育における対面による教育環境もやはりなかったことで、若者が孤独孤立に陥る環境が生まれた。こういうことも、消費者被害が多発する背景の一つにあるのではないか、このように思っているんですね。大臣も、所信の中で、孤独孤立の状況にある方、高齢者、障害者といった方々の消費者被害の防止については、触れられておられるんですけれども、私は、被害防止だけじゃなくて、SNSの闇バイトなどで、安易に加害者になってしまう、そういう若者が増えているわけですね。そういう加害者側に、孤独孤立の問題が横たわっているんじゃないか、このようにも感じているんです。警察庁によりますと、昨年の特殊詐欺の件数は、1万7570件、前年比で21%増加しているんですね。また、被害額においても、370億8000万円に上って、前年に比べて31%増加をしている、こういう状況であります。そこで、消費者庁では、主に高校生を対象に社会への扉ということで、教材を使って消費者教育を行っておられるんですけれども、私はこの内容に加えて、若者が決して加害者にならない、そういう教育プログラムも、中学生も対象に加えて検討したらどうか、このように思います。消費者担当大臣の見解をお伺いしたいと思います。

1:13:40

お答えいたします。社会のデジタル化の進展によりまして、中学生や高校生がSNS上におきまして、安易な儲け話の投稿等の情報に触れ、重大な被害者被害に遭ったり、あるいは、委員も御指摘いただいておりますような、加害者となってしまう例が生じていると認識をしてございます。中学生や高校生が自立した消費者として、また社会の公正要員の1人として責任ある行動が取れるように、消費者被害に遭いやすい類型、手法の知識の提供や、情報リテラシーや情報モラルの重要性について、意識を高める必要があると考えてございます。本年3月に閣議決定をいたしました消費者教育の推進に関する基本的な方針におきまして、その旨を盛り込んでおりまして、引き続き、文部科学省をはじめ、関係省庁とも連携をいたしまして、中学生や高校生向けの消費者教育の教材の充実など、若者向けの消費者教育の取組について、しっかりと対応を進めてまいりたいと存じます。失礼いたしました。失礼いたしました。重大な消費者の被害でございます。

1:14:55

塩田博之君。

1:14:58

今、大臣も触れていただいた、学校における情報リテラシー教育、これはやはり大事だというふうに私も思っているんですね。詐欺、また儲け話、闇バイト、こういう大半というのは、結局、SNSをきっかけとしたトラブルになっている場合が非常に多いわけであります。消費者白書にも、各世代でSNSトラブルが急増して過去最多となっているということが指摘をされております。小中高の授業の科目に実践的な情報リテラシー教育を早急に導入すべきだと、このように思っているんですね。今の10代というのは、すでにソーシャルメディアを身近に使いこなしてきた、やはりSNS世代だと、このように思っています。しかし、ギガスクール構想の下で、しかもギガスクール構想の下で、1代1代のタブレットなどの端末が普及して、機器を取り扱う能力というのは非常に優れているわけですね、子どもたちは。しかし、情報を適切に使いこなすための教育が不十分ではないかと、このように思っているんです。情報リテラシー教育の充実は、加害者、被害者、双方の消費者トラブルの防止にも関連をすると、このように思っておりますので、あえてこの委員会で質問させていただいております。文科省の見解をお伺いしたいと思います。

1:16:25

安江大臣政務官

1:16:28

お答え申し上げます。児童・生徒にもスマートフォン等が普及をし、SNS等を通じて様々な有害情報が拡散される現状がある中、学校教育において情報の信憑性を判断する力を養うことは、消費者トラブル防止の観点からも重要と認識をしております。こうした観点から、文部科学省では、教育課程の基準である学習指導要領において、情報モラルを含む情報活用能力を強化と横断的な視点で育成することを明記するとともに、情報には誤ったものや危険なものがあることを考えさせる学習活動をすべての学校現場に求めてきたところでございます。今後は、塩田委員のご指摘も、しっかりとその趣旨を踏まえながら、実際にあった闇バイトの事例やSNSの偽情報等を題材にして、発信者や発信時期の確認、他の情報との比較等の習慣を子どもに身につけさせるための授業動画の作成や教員向けセミナーを実施してまいりたいと思います。今、野生政務官からご答弁いただいたように、情報リテラシーの更なる充実をぜひお願いしたいということをお願いしておきます。次に、英国で孤独・孤立対策に効果を上げている社会的処方についてお伺いしておきたいと思います。今年の夏、参議院の重要事項調査班で、私も英国を訪れさせていただきました。ここで、社会的処方について視察をして、様々な意見交換をさせていただいたんですね。英国における孤独・孤立対策の社会的処方の取組は、かかりつけ医を訪れた人が孤独・孤立を抱えていた場合には、薬の処方だけじゃなくて、地域の官民の諸団体やボランティア団体、文化芸術団体など、数百の組織との連携で社会的・心理的な解決策を模索すると、このような取組なんですね。この選挙例をすぐさま日本に導入することは簡単ではないかもしれませんけれども、我が国でも既存のソーシャルワーカーの活用とか、見守りネットワークの設置促進とか、各地の包括支援センターを起点とした社会貢献活動への積極的参加などを通して、孤独・孤立解消につなげる社会的処方の取組ができるのではないかと、このように思っているんですね。消費者担当大臣は、孤独・孤立担当大臣ともぜひ連携していただいて、導入できることから検討を開始していただきたい、このように思っております。担当大臣の見解をお伺いいたします。

1:19:16

自民・匿名担当大臣

1:19:19

孤独・孤立の状態にある消費者は、周りに相談できずに、消費者被害の拡大に結びつきやすい傾向が見られます。こうした方々の消費者被害の未然防止、そして拡大防止のためには、地域で見守る活動が重要であると、委員と問題意識を一緒にしてございます。このため、消費者庁におきましては、福祉のネットワークや防犯・防災の取組等と地方公共団体の消費生活センターが連携をいたしまして、配慮を要する消費者の被害を防止いたします「消費者安全確保地域協議会」、いわゆる見守りネットワークの設置を促進しているところでございます。具体的には、地方消費者行政強化交付金を通じまして、地方公共団体への支援のほか、地方公共団体への直接的な働きかけ、あるいは、福祉部局等との連携の促進や有料事例の紹介、地域の見守りに協力いただける団体の育成などの取組を継続的に行っているところでございます。こうした取組は、ご指摘のように、地域における人と人とのつながりを生かしたものでございまして、孤独・孤立対策に取り組む関係機関等との連携も強化しつつ、委員お示しいただきましたような社会的処方という概念も非常に重要でございますので、孤独・孤立に起因する消費者被害の防止に向けた取組をさらに推進してまいりたいと存じます。

1:20:58

やはり、様々な脅迫な犯罪も、この3年間は非常に大きな子どもたちに対する影響を与えたんだろうなとこのように思っておりますので、ぜひそういう取組も進めていただきたい、お願いをしておきたいと思います。そして次に、葬祭をめぐる諸課題について質問させていただきたいんですね。時間の関係で1問飛ばさせていただきたいと思います。仮想料金の適正化についてなんですけれども、東京23区では仮想料金が他の地域に比べて高額で推移している問題があるんですね。仮想場は国民生活に必要な公共的な施設であるために、ほとんどの仮想場は市区町村設置で、仮想料金は無料の地域もありますけれども、東京23区では9カ所の仮想場のうち7カ所で民営が公営よりも料金が高くて、しかも近年一部の事業者が急激な値上げを行っている、こういうことがあるんですね。仮想料金の全国平均は日本環境再燃協会によりますと1万3615円だそうなんですね。東京とかにおいても多摩地域の自治体では公営が多いために無料の地域も多いんですけれども、23区の民営の仮想施設では8万7200円と非常に高いんですね。大きな公民格差が生じています。しかも仮想料には法的根拠がないために、今後さらに高額になるのではないかとの懸念もあるために、23区の各区議会において、仮想料金を適正化するための認可制などを国に対して求める賃状を採択する動きが各議会で出ているんですね。仮想という、いわば公共の福祉をですね、民間が適切に運営する仕組みをどう担保していくのかの検討が必要だとこのように思っています。併せて公共料金としての仮想料の認可制の検討についてですね、見解をお伺いしたいと思います。

1:23:15

鳥井審議官

1:23:18

お答えいたします。仮想状の許可等でございますが、これは地方自治体が自治事務として実施をしておりまして、その経営主体につきましては、昭和43年の当時の厚生省の通知におきまして、永続性や比喩性の観点から原則として地方自治体、これが難しい場合であっても宗教法人や公益法人等に限ることとしておりまして、現にほとんどがこれらの主体により経営されております。そのような現状を踏まえますと、現時点において全国一律で仮想料金について認可制を同期することは考えておりません。しかしながら、この通知の発出前から設立されている仮想状など、一部の仮想状が民間企業に経営されることは承知をいたしております。厚生労働省といたしましては、経営主体が民間企業であるかに関わらず、墓地埋葬等に関する法律に基づき、仮想状の運営が国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生等の公共の福祉の観点から支障なく行われることが重要であると考えております。かかる観点から、昨年11月に特定の民間企業による仮想料金等の相次ぐ引上げ等の報道を踏まえまして、地方自治体に対しまして、適正な仮想状の管理運営、経営管理について指導監督の徹底を依頼したところでございます。今後も引き続き、仮想料金の設定を含め、仮想状の運営が適切に行われない場合は、指導を行う主体である地方自治体と連携して、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。最後に、食品ロスの半減に向けた目標達成について、端的に伺いたいと思います。2030年までに食品ロスを半減させる目標達成に向けた施策パッケージを年内にも作成させるとのことでありますけれども、食品の寄付や食材を子ども食堂に回すことなどが、具体的にどのように検討されているのか、見解を伺いたします。

1:25:34

委員御指摘の施策パッケージにつきましては、年末に向けて、食品ロス作品推進会議の枠組みを活用して検討しているところでございます。委員御指摘の子ども食堂に対する食品の寄付ということでございますが、特にフードバンク団体の体制強化について、農林水産省を中心として、フードバンクが寄付食品を受け入れ、そしてこれを子ども食堂などに提供するための油配送費や走行車両等の鎮釈量の支援を行うとともに、企業とフードバンクとのマッチングやネットワーク強化の推進を行うことが盛り込まれてございます。こういった事項も踏まえまして、年末に向けて、関係省庁と連携し、施策パッケージの取りまとめを行っていきたいと存じます。終わります。ありがとうございます。塩田平彦君の質問を終わりにします。

1:26:23

伊藤孝恵さん。

1:26:36

公明党の伊藤孝恵です。本日はよろしくお願いいたします。今日は、Do Not Call制度、Do Not Knock制度についてお伺いをさせていただきます。Do Not Call制度、聞き覚えがないとおっしゃられる先生方もいらっしゃるかも分かりませんけれども、このコールの方は、電話勧誘販売の方におきまして、電話による勧誘行為を、もともと拒否をするという意思を示した消費者が、例えば登録をしておくと、そうするとその登録をした消費者への勧誘を禁止するというのが、このDo Not Call制度です。Do Not Knockは、訪問販売に対する、似たようなというか、事前に制限をかけるというものですけれども、訪問販売を拒否をする、例えばステッカーを貼るであるとか、やり方はいろいろあるんですけれども、登録をしておく、そういう事前に意思を示したところには、訪問販売をしてはいけない、そういう住居に尋ねて訪問販売をしてはいけないという制度になります。いずれも事前に拒否をするという意思表示が明確にあったところに対する勧誘をさせないというための制度ですけれども、こういう不意打ちを防止するものは、消費者にとって突然来られて、よくわからないままに一旦接触してしまうと、断り切れず、勧誘に応じてしまう。その結果、消費者被害に遭うというような事例も多く誘発しがちになるというところで、有効な仕組みであるというふうに私は考えますけれども、ただ日本ではこの制度が導入をされておりません。このDo Not Call制度、Do Not Knock制度に対して消費者庁としてどのような評価をされているのかということをまずお伺いいたします。

1:28:26

藤本総括審議官。

1:28:29

お答え申し上げます。消費者庁といたしましては、消費者保護のために消費者目線に立った取組が重要であると考えております。こうした観点から、消費者被害の端緒ともいえる意思に反した勧誘行為を受けるその開始段階から、消費者を保護することについては強い問題意識を持って取り組んでおります。委員御指摘のDo Not Call制度やDo Not Knock制度につきましては、静電運営に伴う費用負担の問題ですとか、実効性の問題、あるいは登録した消費者の個人情報が悪用される問題などの課題があるものと認識をしております。我が国におきましては、訪問販売に関する消費生活相談件数及び電話勧誘販売に関する消費生活相談件数が年々減少傾向にあるという、こうした中で、Do Not Call制度やDo Not Knock制度につきましては、このように費用対効果の観点やリスク対応の観点からも慎重な検討が必要であるというふうに認識しております。

1:29:37

伊藤貴昭君。

1:29:39

今、例えば電話勧誘販売の被害、相談が減ってきていると、年々減っているというふうにご説明をいただきましたけれども、例えば私の地元の兵庫県もですけれども、おそらく多くやられているところがあるかと思いますけれども、特殊詐欺被害を防止するために録音をする装置を補助金をつけるなら補助金を出しますというような事業であったり、様々な対策を講じている自治体が増えてきていて、それらも含めて効果があって減ってきているというのもあるかなと思います。決して電話勧誘だけが自然源として減ってきているということではないかと思っております。そのような他の対策も含めて、だからこそ減ってきているんじゃないかというふうにも思いますけれども、いかがですか。

1:30:25

藤本総括審議官。

1:30:28

お答え申し上げます。電話勧誘販売の相談件数が減少した理由につきましては、委員御指摘のとおり、録音装置の設置などセキュリティ対策の向上に係る取組に加えまして、固定電話自体の減少といったライフスタイルの変化ですとか、あるいは販売業者と消費者との間の情報伝達手段が多様化していることなど、様々な要因によるものと捉えております。

1:30:58

伊藤孝也君。

1:31:00

この消費生活センターに相談の電話をかけられている方が減っているということですけれども、実際に被害に遭ったときに気づかない方もいるかもしれない。気づいた上でどこに相談をするのかというところが、警察であったり弁護士であったり、また何もしないという人だってやっぱり気づいてもそういう方もいらっしゃると思います。そのような中で消費生活センターが把握をされている相談数というのは、実際の被害のどの分、どういう割合ぐらいを補足しているというふうに捉えられておりますでしょうか。

1:31:37

藤本総括審議官。

1:31:41

お答え申し上げます。委員御指摘のパイオネットへの登録、いわゆる消費生活センターへの相談に至っていない被害の件数につきましては、ちょっとこれを把握することは困難でありますが、パイオネット以外からも情報を収集することによりまして、高齢者の被害を防ぐべく取り組んでいるところであります。例えば消費者庁に直接寄せられた相談なども活用しておりますし、法執行の権限を有する各地の経済産業局ですとか、都道府県とも定期的に意見交換を実施するなど取り組みを行っております。消費者庁といたしましては、引き続き必要な情報収集に努めるとともに、何か困ったことがあれば、消費者ホットライン「IAIA188」にご相談いただけるよう、その周知活動にも取り組んでまいりたいと考えております。

1:32:36

伊藤孝彦君。

1:32:37

ありがとうございます。IAIAもだいぶ広がってきているかなという実感もある一方で、やはり地元で議員さんたちのお聞きしても知らなかったという方もいたりですとか、やはり私たちももっともっと発信をしていかないといけないのかなというのも感じているところです。先ほど高齢者の方という言及もありましたけれども、今日、テーマとさせていただいている販売方法、電話関与であったり訪問販売というのは、被害者が高齢者の方が多いという特徴があります。高齢者の方、これからさらに高齢化が進んでいくというところも考えると、やはり被害をどう防いでいくのかというのは、大きな取り組みを進めていかなければならないと考えています。2020年にパイオネットに登録された情報の中では、65歳以上の相談で訪問販売が13%、80歳以上では19.8%、電話関与販売でも65歳以上で8.9%、80歳以上では11.3%、特に認知症等の高齢者にあっては、訪問販売が34.5、電話関与販売が16.4というふうに、高齢者であれば、なおかつ認知症を患っておられる方であれば、やはりこのような被害に遭っているという現状がまだまだあります。その一方で消費者庁の調査によると、高齢者の方が被害をわかったときにどういう対応をしているのかという行動調査の中では、何もしない、受け身で待っているというようなことも含めて、やはり積極的に行動を起こすことが難しかったり、またどんな方法を取り入れるかという情報を入手することが難しいというような中で、事後的な救済というのがなかなか難しいと思うんですね。事後的な取り消しというところでは、特に高齢者の方は、当時のやりとりを正確に詳細に覚えているというのがなかなか難しかったりであるとか、また、的確に主張とか立証することも難しかったり、そして、悪質な事業者の場合は、もうそのときにはすでに連絡がつかないというようなこともよくあるということを考えると、やはりできる限り、予防という観点の中で高齢者を消費者被害から守るというところに、もっともっと積極的に消費者庁を取り組んでいただきたいと思っておりますけれども、この予防的措置を講じる必要、いかがお考えでしょうか。

1:35:12

まさに委員御指摘のように、結果的に泣き寝入りをしてしまう高齢者もいらっしゃることから、消費者庁といたしましても、高齢者を消費者被害から守るためには、予防的措置を講ずる必要もあると考えております。例えば、高齢者を念頭にした消費者教育の充実ですとか、消費者安全確保地域協議会、いわゆる見守りネットワークを活用した情報発信などの取組にも力を入れているところであります。また、特定小取引表におきまして、販売業者などに対して、氏名などの明示義務、再勧誘の禁止などの厳格な規制を設けております。違反する事実がある場合には、法律に基づき、厳正に対処し、消費者被害の防止に努めているところであります。消費者庁といたしましては、高齢者を消費者被害から守るべく必要な取組を進めてまいりたいと考えております。

1:36:12

伊藤貴昭君

1:36:14

今、例えばというところで再勧誘の禁止というのも挙げていただきましたけれども、やはり最初に一旦アクセスを取られてしまう、一旦接触されてしまうというところをどう防ぐかというところが、やはり大事な観点かと思いますので、その点に一点指摘をさせていただきたいと思います。令和3年3月に本委員会で、このDo Not Call制度についても質問をさせていただきました。その際にも紹介をさせていただきましたけれども、このDo Not Call制度、海外では本当に多く導入をされております。既に2015年までに法的規制として導入をしている国として、アメリカ、カナダ、イギリス、イタリア等々という形で、なかなかたくさんのところがやっている中で、日本は全くその気配もない。こういう海外で既に実施をされていて、なおかつ実施をしたところが、順番にやめていっていますよというような状況でもない。ということはきっと効果もあるはずなんだということも含めて、しっかりと海外の状況も含めて調査をしていただきたい。その上で適切な対応をしていただきたいということを質問をさせていただいた中で、当時海外の調査も含めてしっかりとやっていくということを答弁いただきましたけれども、その後調査研究いかがになりましたでしょうか。

1:37:33

藤本総括審議官

1:37:35

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、電話会議を拒絶する意思を登録した消費者に対して、事業者からの電話会議を禁止するルーナットコール制度につきましては、アメリカなどが電話による会議を行うことができることを原則としまして、電話による会議を受けたくない人に事前登録をさせ、登録された電話番号への電話会議を禁止する制度を導入しております。また、ドイツなどが電話による会議を行うことができないことを原則としまして、電話による会議を受ける意思のある人に事前に登録をさせ、登録された電話番号以外への電話会議を禁止する制度を導入していると承知しております。これらの制度が導入されている国におきましては、委員御指摘のとおり、消費者が意思表示を行うことで不詳性会議を拒絶できるという効果をもたらしているという面があると思います。一方で、制度運営に伴う費用負担の問題ですとか、消費者の個人情報が供用され得るといった課題もあるとされていると承知しております。

1:38:41

伊藤孝恵君。

1:38:43

そういうマイナス面の評価を入れようと思えば、いくらでも入れられると思いますけれども、それを工夫をしながら乗り越えてやっているというところをしっかりとこれからも引き続き検討いただきたいと思っています。もう一つのDo not knock制度、これも各自治体ですでに取り組みを始めていて、例えばステッカーを貼っている、そのステッカーの分に法的効力を認めてここに行ってはいけないというような仕組みを導入しているところもあります。日本国内でのこのDo not knock制度をしている実施状況であったり、またその効果、課題などを研究されていますでしょうか。

1:39:18

藤本総括審議官。

1:39:21

お答え申し上げます。委員御指摘の訪問販売の規制に条例で取り組んでいる自治体が存在していることは把握をしております。そのような取り組みを行っている都道府県は現在17でありまして、その他複数の市においても同様の取り組みが行われていると承知しております。そのような取り組みにつきましては、望まない訪問を逆られ得るという点で一定の効果があると考えられます。一方で意思保持の相手方や断れ内容が明瞭であるとは言えないため、必ずしも法的効果が認められるものではない点で課題もあるというふうに考えております。

1:39:59

伊藤貴昭君。

1:40:01

消費者庁の以前の調査でも、この電話関与訪問販売、受けたくないという人が訪問は96.2%、電話は96.4%、これらの受けたくないという人たちの意思も重視していかなければならないと思います。その中で、この関与等の販売の規制について、大臣どのようにお考えか、最後にお願いいたします。

1:40:23

自民匿名担当大臣。

1:40:26

お答えをいたします。訪問販売及び電話関与販売に対します、不詳性関与規制の導入に関しましてでございますが、平成27年に消費者委員会特定商取引法専門調査会において整理をされまして、報告がなされてございます。同調査会において実施をいたしました中間整理に寄せられた意見がございますけれども、この意見、規制導入への賛成意見が約500件であったのに対し、反対意見が約4万件に上がってございます。また立法の根拠が認められず、関係団体からの強い反対意見などにも相まして、委員会の間での共通の認識の形成が、共通の意見を形成するにはいたらなかったという状況がございます。消費者庁といたしましては、同調査会の報告書で示されておりますとおり、議論の内容、関係団体からのヒアリング結果や、また中間整理に対する意見等を十分に踏まえることが必要であると認識をしておりまして、引き続き適宜適切に制度の在り方を検討してまいりたいと考えております。以上で終わります。伊藤孝恵君の質問を終了いたします。

1:42:20

松澤茂君

1:42:22

日本維新の会の松澤茂文です。私は、昨今大きな報道が続いております、対魔の乱用と対魔派生商品の拡大というか、こうした点についてお聞きをしていきたいと思います。まず大臣ですね、日本の若者に違法薬物である対魔の乱用がどんどん広がっていると思います。対魔事件で摘発される人はどんどん増加しておりまして、2022年は5342人に上りました。うち20歳以下が7割に当たる3765人で、4年間でなんと2倍近くに増えています。その中でも中高生が161人を数えですね、低年齢化も進んでいる状況です。例えば最近では日本大学のアメリカンフットボール部や、朝日大学のラグビー部の対魔事件に続きまして、今週の火曜日には早稲田大学の相撲部の学生が対魔取締法違反で逮捕されています。学生スポーツ界でも対魔が大きな問題になっております。このように若者を中心に対魔の乱用が広がっている現状をどう見ているか、それに対してどう対策を取るべきなのか、大臣の所見を伺います。

1:43:45

自民特命担当大臣

1:43:49

お答えいたします。対魔事案の献卿人数というものが増加していること、また委員も今お示しいただきましたけれども、特に若者層における対魔の乱用が拡大としているということは、大変優遇式事態であると認識をしております。消費者庁といたしましては、そういった被害が広がらないように啓発活動に努めてまいりたいと思ってございます。

1:44:13

松澤信恵君

1:44:16

大臣、私は、若者を中心に広がる対魔の乱用の原因として、一つには、対魔の危険性というのが十分認識されていないのではないかと。幻覚症状とか妄想とか人格障害で他人にも迷惑をかけるという危機意識が全くない人が多いんですね。これ、警視庁の調査でも、対魔処置で摘発した人の8割が対魔の有害性についての認識は全くない、あるいはあまりないと。8割の人がこういうふうに答えているんですね。2つ目は、対魔に含まれる有用な成分に関して誤解されているということがあると思います。対魔層にはTHC、テトラヒドロ、カンナビノールという依存性のある違法な有害生物が含まれている一方で、CBD、カンナビジオールという海外では、軟脂性の転換の治療薬に使われるような有用な成分も含まれているんですね。実際にこのCBDを含有するサプリメントや食品といったCBD製品は、日本でも既成の対象外でストレス緩和などを目的に利用されています。その結果、対魔由来成分でも違法なTHCやその代用物質であるTHCHなどが含まれる製品と、合法とされるCBDのみが含まれる製品との境界が曖昧になってしまっているという現実があると思います。そこで、消費者の視点から見ると、違法で有害な製品と合法な製品の区別が非常に分かりにくくなってしまっていることに大きな原因があると考えますが、この点については大臣いかがお考えでしょうか。

1:46:25

自民特命担当大臣

1:46:28

THCまたTHCHなどの指定薬物等が含まれる製品を製造・販売・使用することは、薬器法や公法等により規制されており、取り締まりの対象となると認識をしてございます。有害または違法な製品が流通・使用されることのないように、厚生労働省等による規制・広報・取締りが適切に行われることが大変重要であると考えております。

1:46:58

松澤新幹部君

1:47:01

このCBDを含む製品は、口から摂取するCBDオイルなどのサプリメント、さらにはグミ、クッキーなどの食品として流通しています。そうした中で、消費者庁も把握しているように、違法なTHC成分を含むCBDオイルも数多く摘発されています。最近報道されているように、今年に入って、大阪や東京でTHCに似せて作られた合成化合物のHHCHが含まれるとみられるグミを食べて病院に搬送される事件も続けて発生しています。このHHCHは、現時点では合法的に使用することができる有害な薬物であり、化学合成によって次々と生み出される薬物に規制が追いつかない現状を変え、先手を打って対策をする必要があると私は思います。このように頻発するタイマ由来のTHC及び類似成分による事件は、消費者問題としてももはや見過ごせる状況ではないと考えますが、大臣はいかがお考えでしょうか。

1:48:23

自民特命担当大臣

1:48:26

健康被害をもたらします薬物などの物質の規制は所管外でございますので、余談をもってお答えすることは差し控えたいと思いますが、一般に論で恐縮でございますが、精神毒性を有する外然性が高く、人に使用された場合に保健衛生上の危害の恐れがあることが明らかになった場合、当該物質は薬器法等により迅速に指定薬物として指定されることになるというふうに承知をしてございます。有害または違法な製品が流通、使用されることのないよう、まずは厚生労働省による規制、広報、取締りが適切に行われることが重要であると思ってございますが、消費者庁におきましては、消費者庁に仮にでございますが、THC及び流児成分による被害の可能性が疑われる事案が、事故の情報が寄せられた場合においては、厚生労働省に適切に情報を提供するなど、連携を強めてまいりたいと思ってございます。

1:49:33

松澤審議員君。

1:49:35

今日の報道にもありましたが、タイマグミの問題、これ厚労省に聞いた方がいいんですかね。お伺いしますけれども、今日の報道では、大阪の会社が製造したタイマグミについて、警視庁の鑑定結果で、やはり現在では規制対象害となっているHHCHとみられる成分が検出されたとありました。実は、8月に、タイマイライ成分のTHCH、テトラヒドロカンナビヘキソウルという成分が指定薬物として規制されました。このTHCHを摂取すると、意識不明に陥るなどの事故が報告されたことを受けての対応なんですね。しかし、8月にこのTHCHが規制対象となった直後から、危険ドラッグ関係者では、同様の効果をもたらす2つの代替成分が盛んに宣伝されてきました。そのうちの1つが、今回の事件の原因になっているHHCHなんですね。既に今回のような事故の予兆はあったんですね、この時から。今回の事故も未然に防ぐことができたのではないでしょうか。これが質問の1つ目。ちなみに、THCHの代替成分としてもう1つ宣伝されていたのが、CBN、カンナビノールなんです。このCBNは、違法薬物であるTHCから形成された成分で、THC類似の精神作用をもたらすと言われています。CBNをそれなりの量を摂取すれば、THCと同様に灰になって決まると話題にもなっています。現時点で規制対象となっていないCBNを配合するグミは、普通に流通をしており、インターネットを通じて簡単に買うこともできるんですね。このCBNが配合されるグミなどで、健康被害事故が発生する日も近いのではないかと思いますが、厚労省見解はどうでしょうか。

1:51:57

吉田審議官。

1:52:00

2点ご質問ございました。まず、ご指摘のタイマグミの事案ですが、重大な保健衛生上の問題等を重く受け止めております。現在、警察で鑑定中ですが、この製品は危険ドラッグに相当するタイマル維持の化合物、HHCH含有と表示されていたと承知しております。医薬品揺るぎ器等法上の指定薬物として規制するにあたりましては、精神毒性を有する概然性があり、使用した場合、保健衛生上の危害の恐れがある物質であることが必要であり、広告等されていたことのみをもっては、直ちに指定薬物に指定することは困難でございます。しかしながら、今後もHHCHに類似する化合物が出現することが予想されるため、迅速な指定に向け、立ち入り検査等により情報収集に努め、類似化合物の指定薬物への包括指定についても検討してまいりたいと思っております。2点目の化合物でございますが、いわゆるCBNでございますが、CBNに関しましては、これに起因するとされる健康被害の報告は厚生労働省においては承知してございません。いずれにいたしましても、厚生労働省としましては、議員のご指摘も踏まえ、引き続き必要な情報収集を行った上で、必要な対応を迅速かつ慎重に講じてまいりたいと考えています。

1:53:29

松澤信恵君。

1:53:31

こういう脱法ドラッグ、危険ドラッグへの対策として、2012年から導入された薬物指定制度で包括指定をしていくと、それまでの個別指定よりも効果的な対策が可能となるというふうに2012年からなったんですね。今回もこうしたグミみたいなのがたくさん出てきているわけですから、もちろん在刑法定主義はしっかりと把握した中で、ただこの包括指定制度を迅速かつ柔軟に活用することに加えて、健康被害をもたらす危険性のあるドラッグへの注意喚起を徹底して、私は次から次へ新たに生み出される危険ドラッグによる健康被害の予防に全力を尽くすべきだというふうに考えています。これは質問通告していませんので、是非とも包括規制をもう一度しっかりと検討していただきたいというふうに思います。次に、CBD製品に関しましても、今回の対魔取締法等改正案で大きな改正がなされようとしています。CBD製品に含まれるTHCの残留限度値を設けるとした点などであります。今までは、違法成分であるTHCは、その危険性から少しであってもこれが含まれる製品は認められてこなかったはずです。今回の改正で、一定量までの限度値であればTHCが含まれてもよいことにするとした理由をお答えください。

1:55:15

吉田審議官

1:55:18

お答え申し上げます。対魔草由来のCBD等の製品は、THCが微量に残留する恐れがありますことから、製品に残留するTHCの限度値を設けることで、CBD等の製品の安全性の確保を図るものと認識してございます。

1:55:38

松澤信太郎君

1:55:41

今回の対魔取締法等の改正案で、新たにTHC残留限度値を設けることによって、消費者の健康被害をもたらす可能性があると思って、2つ理由があります。まず1つ目に、この限度値を設定することによって、違法成分であるTHCを意図せず過剰に接種する危険性です。例えば、基準値を海外の例を参考に0.2とした場合、1kgに対して最大2000mgものTHCが含有されることになります。単純にこうしたサプリメントや食品を多く体内に接種することで、容易に健康被害をもたらすことが想像できるんですね。基準値を用いる違法成分の規制方法では、基準値内の製品を接種する量が増えることによって、違法成分であるTHCを接種していることと同じになってしまう可能性があります。また、2つ目の問題点は、限度値までのTHCを含む飲料などの液状の製品のTHCを濃縮することで、容易に限度値を超えたTHCを含む商品に加工して使用される危険性があるということです。今回の改正案では、国内でのタイマ層、このタイマ層の栽培規制が緩和されることと相まって、原材料を国内で入手して加工した上で、違法に使用される危険性が高まることも懸念されると思います。私が指摘したそれぞれの問題について、厚労省の見解をお聞かせください。

1:57:29

吉田審議官

1:57:32

お答え申し上げます。タイマ層から麻薬成分ではないCBDを抽出する場合に、麻薬成分であるTHCを完全に除去できないおそれがございますため、安全性の確保のため、THCの残留限度値を設けることとしてございます。また、この残留限度値につきましては、タイマ規制検討省委員会取りまとめにおきましても、保健衛生上の観点からTHCが精神作用等を発現するよりも、一層の安全性を見込んで適切に設定されるべきとされているところであり、その限度値は、海外の規制も参考に、保健衛生上の危害が発生しない量として、仮に大量に接種したり、濃縮したりしても、十分に安全なものとして設定することを見込んでおり、残留限度値については、ゼロに近い数値となる予定でございます。併せて市場に流通するCBD製品については、買い上げ調査などを含めた行政による監視指導を行うこととしており、これらの取組を通じまして、CBDの安全確保に努めてまいりたいと考えております。

1:58:39

松澤信恵君。

1:58:40

かなり厳しい限度値にしないと、私は被害が起きてくると思いますので、ご愛顧よろしくお願いいたします。次に、今回の改正法ではなくて、現行放課での対魔規制の問題等、消費者被害について質問をいたします。既に申し上げたように、対魔素から抽出されたCBD製品には、違法な成分であるTHCを含有することで、対魔取締法に違反した製品が多く摘発されてきました。この資料1をご覧いただきたいと思います。現在の対魔取締法では、THC成分は違法とされ、茎と種、種から抽出したCBDのみ合法とされています。つまり、CBDであっても、規制対象となる花水や葉っぱなどからは、抽出することは認められていないのです。次に、資料2をご覧ください。これは厚労省の麻薬規制検討省委員会の資料ですが、対魔素の部位ごとのカンナビノイド含有量について説明されています。カンナビノイドとは、対魔に含まれる成分の相対を指します。違法な有害成分であるTHCや合法なCBDを主な成分としています。この資料で赤色のハイライトになっている文章をご覧ください。カンナビノイドが多く含まれる部位は、花水や葉っぱなど、カンナビノイドが少ない、またほとんど検出されない部位は、根っこ、成熟した茎、朱子と記載されています。先ほどの資料1と合わせて読むと、現行法では、日本で流通販売されているCBD製品に含まれるCBDは、CBDが少ない、またはほとんど検出されない成熟した茎や朱子、種から抽出したものということになります。しかし、果たしてこのようにほとんどCBD成分が含まれない成熟した茎や朱子という部位から抽出したCBDで製品を作ることができるのでしょうか。これは不可能なんですよ。アメリカの麻薬取締局と司法省の公式見解ですが、朱子からの油などのタイマの定義から除外される部分のみを使用して、微量以上のカンナビノイドを含む抽出物を製造することは現実的ではない、かなり難しいとされています。そこで海外のタイマ関連産業の事業者へ確認したところ、やはり同様の意見でした。ほんのわずかなCBDしか含まれていない成熟した茎や種から抽出しようとしても、膨大な費用がかかることから、経済的な合理性からしても、この部位から抽出したCBDの製品、製品化はあり得ないと言ってもいいと思います。この点について厚労省の見解を求めます。CBD成分のタイマ層からの抽出につきましては、CBDはタイマ層の葉や花水に多く含まれますことから、海外では通常これらの部位を含め、タイマ層全体から成分を抽出することも一般的に行われているものと承知しております。一方で、平成29年に厚生労働省が補助した調査研究、これは文献調査でございますが、この研究におきましては、タイマ層の茎や種子にもCBDが含まれている旨の科学的データが示されており、タイマ層の茎や種子からCBDを抽出し、製品を製造することは可能と考えております。

2:02:49

次に、国内でCBD製品の製造が認められない現在は、現実には海外で花穂や葉っぱから抽出したCBD製品が日本に輸入されて、違法に流通している可能性が高いと私は見ています。では、合法的にタイマ層の成熟した茎や種から抽出したCBDであることを、厚労省は具体的にどのように確認をしているのでしょうか。現在、CBD製品の輸入に当たりましては、関東新衣製工製局麻薬取締部におきまして、輸入士から提出された原材料に関する証明書や写真、種成分やTHCの分析結果等を含む成分分析書をロットごとに提出いただき、提出された書類の確認のみならず、事業者への問い合わせを行うことも含め、対魔取締法の対魔に該当しないか、すなわち規制部位から抽出されたものでないことや、THCを含んでないことを総合的に勘案して確認しているところでございます。

2:04:07

これ、証明書、成分分析書、写真を輸入者がメールに添付して、関東工信業工労局麻薬取締部へ提出し、それを確認している、総合的に判断しているというですね。これ、書類上の確認だけで、製造現場での実態の調査は行われていないんですね。実態の調査は。やっているかやっていないかは分かると思うので、答えてください。

2:04:45

吉田審議官。

2:04:49

御指摘のとおりでございます。

2:04:51

松田信玄君。

2:04:54

実際には製造元によって偽造された証明書、成分分析書、写真を輸入業者が提出しているということが、私は多いんじゃないかと思います。そこできちっと、厳別調査をしない限り、これ分からないですよね。この裏付けとなるそれらの提出書類が正しいものであることを、どのように確認しているんでしょうか。総合的に判断と言っていましたけど。今年の3月に厚労省の担当者にヒアリングした際に、違法または脱法的に流出している事業者が存在する可能性があるなら、調査権限を持っている部署が、現地での抜き打ち調査も含め、しっかり検査すべきだと私は話したところ、一度持ち帰って検討したいという答えでした。その後、特に報告はないんですが、どう検討したんでしょうか。

2:05:51

吉田審議官

2:05:52

お答え申し上げます。関東新術工房局の山脇徹史丸部におきましては、移入者から提出された資料をもとに、CBD製品が対魔徹史丸法上の対魔に該当しないかの判断をしているところでございますが、その際、移入者とのやり取りを通じて、必要に応じて資料の追加等を指示しているところでございます。仮にその過程において、資料が偽造されたものと判明し、当該移入製品が対魔装の規制部位から製造されたものであることが明らかになれば、厚生労働としては、対魔に該当するものとして移入禁止であることを、移入者に伝えるなど、適正性に対応しているところでございます。

2:06:33

松澤清美君

2:06:35

抜き打ち検査をやる権限が厚労省にあるかは分かりませんが、こういったものは、移入で違反の製品がみんな素通りしちゃって、スルーしちゃって、抜き打ち検査をやって、やっぱりきちっと、おかしいものには罰則を与えない限り、これ、ほとんどスルーしちゃいますよ。どんどん日本の市場に入ってきちゃう。こういう実態があるので、ぜひとも抜き打ち検査をやる部署とも連携をして、厚労省もきちっと対応していただきたいというふうに思います。

2:07:10

次に、THCが含まれる昨今の違法なCDB製品による被害は、このように、花穂や葉っぱなどの違法な部位から抽出されたカンナビノイドに、CBDだけでなくTHCも含まれていたことが原因ではないかと容易に推測できます。消費者の健康に直結する大変大事な問題なので、違法なCBD製品がないか、早急に検査体制を作っていただきたいということなんですね。ごめんなさい。この質問は飛ばして最後にいきますけれども、時間がないので。この改正法の問題点として、今回の対魔取締法の改正案は、CBD成分の抽出を成熟した茎や種以外の部位からは認めない、部位による規制から、CBDを対魔草のどこの部位から提出してもいいけれども、一定限度までしかCBDの残留を認めないという、成分による規制へ大きく転換するものなんですね。これは現行法下において、違法なCBDが状態化している現状を覆い隠して、合法化するための規制変更であるとは言えないでしょうか。

2:08:42

吉田審議官。

2:08:45

お答え申し上げます。今回の改正法案では、対魔草の成分を抽出したものなど、対魔草の形状を有しないものにつきましては、有害成分であるTHCに注目して、残留限度値以下のTHCを含有するものを除き、規制を行うこととしております。これはCBDが、世界保健機関WHOでございますが、そちらにおきまして、依存の危険性や有害性がないとの評価がされていることに加え、海外におきましても、このように成分に着目した規制としていることを踏まえたものでございます。従いまして、改正法案で採用する国際整合性を図った規制方法の違いであり、委員御指摘のような違法な状態を追い隠すという指摘は当たらないというふうに考えてございます。その上で、CBD製品などのTHCの残留限度値を適切に設定することで、安全性を確保してまいりたいというふうに思っております。

2:09:45

松澤茂君。

2:09:48

この問題の最後の質問にしますけれども、これ大臣に目標したいんですが、今回の対魔取締法と改正案が成立した場合、違法なCBD製品に関して、今まで以上に厳格な検査と取締りが必要になると私は考えています。改正法施行後の違法なCBD製品の取り締まりと消費者被害の防止策について、大臣はどのようにお考えでしょうか。

2:10:21

自民特命担当大臣。

2:10:24

改正法が成立しました暁には、施行に向けた周知啓発が厚生労働省においても行われるものと承知をしておりますが、消費者庁といたしましても、消費者をしっかりと守っていくためにも、このような厚生労働省の動きと連携いたしまして、周知啓発などに協力してまいりたいと思ってございます。

2:10:45

松澤茂君。

2:10:47

対魔そのものの乱用だけじゃなくて、対魔派生商品がかなり広がっていまして、輸入されたりネットで買ったりして、安易に手に入るんですよね。それでも、グミの被害なんかあえて出ちゃってるわけです。ですからここは、私はしっかりと関係省庁を集まって、この対魔の対策はですね、きちっとやっていかないと、日本も大変なことになると思っています。特に輸入目的はOKだと言って、対魔解禁にした国も、その法改正によってガラッと社会が変わっちゃって、対魔ショップみたいなのができて、若者が対魔に汚染されている対みたいな状況もあるわけですよ。ここはしっかり関係省庁、もう自民大臣、消費者保護という立場からリーダーシップを取っていただいてまとめていただきたいと思います。それで、ごめんなさい、時間が来ちゃって、この後、私、恒例のタバコ問題をですね、やりたかったんですが、これもたくさん質問溜まっているので、次回必ず全部やりますので、すいません、財務省の時間、ごめんなさいね、また次回必ずやりますから、約束しますので、一つまた次回に回します。以上、質問は終わります。ありがとうございました。松澤清美君の質問を終了します。

2:12:33

田村麻美君

2:12:35

国民民主党新緑風会の田村麻美です。今日はよろしくお願いします。本日はまず、フィッシング詐欺による消費者被害の対策についてお伺いしたいと思います。11月9日の財政金融委員会では、大臣所信のときに、道後美牧子委員が金融庁に対して質問をされました。ただ、私は消費者保護の観点から、ぜひ消費者教育に焦点を当てて、今日はご質問したいというふうに考えています。今年の8月8日に、警察庁と金融庁が出した注意喚起によると、インターネットバンキングでの不正送金被害は、8月時点で2322件と過去最悪、既に昨年1年間の2倍に、8月の時点で達している。そして、その多くがフィッシング詐欺によるものというふうに見られているということでした。銀行やクレジットカード会社など、民間企業も利用者への注意喚起や、セキュリティ対策の強化に乗り出しているわけですけれども、フィッシングの手口も巧妙化しており、被害を抑えるにはいたっていないのが現状です。一方で、対策のための費用や利用者への補償のための事業者の負担も甚大なものとなっており、利用者のことを考えている事業者なればなるほど、本当に対策はしているし、でも被害の補填も大変なことになっているというような状態で、日本クレジット協会の統計では、昨年1年間に発生したクレジットカード不正利用の被害額は437億円と、こちらも過去最悪というような状態です。全国の消費生活センター等にも、年間1万件を超えるフィッシングに関する相談が寄せられており、11月8日に国民生活センターからもフィッシング詐欺についての注意喚起がちょうど報道発表をされております。これ、後で見ていただいたらいいんですけれども、対策のチェックリストというところに、最初の1項目目に、事業者や公的機関などのSMSやメールを見るときは、ということで、日頃利用している事業者等からでもまずフィッシングを疑う。全部来たメールは疑えという、もともともないというか、本当に諸方というか、見たら全部疑えというのが、まさかの国民生活センターのチェックリストの1項目目に来ているようなぐらい、今、被害が増えているというのが現状だというふうに思います。そこで消費者庁に伺いたいというふうに思います。消費者教育推進法では、消費者生活関連施策との有機的な連携が求められておりまして、そして、消費者教育基本方針では、金融経済教育と連携した消費者教育を推進することが重要だと明記をされています。ちょうど今日の午前中の参議院の本会議では、財政金融委員会から託された金融商品取引法の一部を改正する法律案について可決がされましたけれども、まさしくその法案に入っていました金融経済教育推進機構の設置、ここで金融リテラシー教育をしていくべきだということで、この設置も可決承認されたばかりでございます。消費者庁として、消費者トラブルの防止も含めて、新機構との連携についての準備、検討、どのような形でされているかお答えください。

2:16:10

藤本総括審議官

2:16:15

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、消費者教育の推進に関する基本的な方針では、金融リテラシーは消費者教育の重要な要素であり、金融経済教育と連携した消費者教育を推進することが重要とされております。金融経済教育につきましては、これまで金融広報中央委員会が金融リテラシーマップなどを踏まえて、金融トラブルへの対処などを含む金融リテラシーの向上に取り組んできたところですが、この機能が新機構へ移管、昇継されると承知しております。新機構におけます金融経済教育と消費者教育の連携につきましては、金融庁と当庁によりますそれぞれの有識者会議への参画ですとか、教材コンテンツの作成活用に当たっての連携などを協議してきたところであります。金融トラブル未然防止策や家計管理生活設計などを含む金融経済教育につきまして、新機構における取組への当庁や消費者教育の有識者の参画など、消費者教育と連携がしっかりとられますよう、金融庁と引き続き協議してまいりたいと考えております。

2:17:29

田村麻美君。

2:17:31

これまでも連携は各所でされていたと思いますけれども、例えば私、労働問題をよく取り扱っているんですけれども、安全衛生の分野では重大事故の防止のためにはヒアリハットの事例を共有するということが、本当に重大事故の防止には一番役に立つということでいきますと、やはり被害に遭うようなトラブルとか、未然に防がれたような対応みたいなことが消費者庁のところにまず上がってくるというふうに思うんですね。なので、ぜひそういうような共有とかをやっていただきたいと思いますし、金融リテラシーマップなんかも社会情勢に合わせて適切な見直しが必要だというふうに思いますし、これ1年に1回とかそんなレベルじゃもうなくなっているというような認識も私は持っています。自民大臣、フィッシング詐欺等の消費者トラブルの現状に対する大臣の、特に金融のトラブルですね、このトラブルに対しての認識、そして被害の防止に向けて、特に私は本当に今日たまたまこのタイミングで法案が成立しましたけれども、金融経済教育推進機構とのそれぞれ所管する金融庁や関係省庁との連携も含めて、大臣の対策に向けての見解、この辺をお答えいただきたいと思います。全国の消費生活センター等に寄せられておりますフィッシング詐欺に関する消費者トラブルの相談件数でございますけれども、令和4年度に引き続き高水準、高い水準であると認識をしてございます。フィッシング詐欺等の金融犯罪による消費者トラブルの防止に向けましては、金融広報中央委員会から新規校への移管が見込まれる金融経済教育の推進に係る有識者会議への参画や、あるいは、新規校による金融トラブルの最新事例等を盛り込んだ教材の作成や周知への協力等により、連携を図っていくことが考えられます。引き続き、新規校を所管する金融庁や関係省庁、そして地方自治体と連携をしていくということ、また、私たちどもの消費生活センターは一番身近な相談窓口でございますので、委員の問題指揮も受けまして、消費者トラブルの防止に向けた消費者教育の推進にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。

2:20:05

私、当選のあと4年間、ずっと消費者問題特別委員会に所属をさせていただいて、大臣所信の後の質疑では、年明けの通常国会のときになるかもしれませんけれども、消費者庁での獲得予算が低くて、対応が不十分だ、人員のなかなか配置もできていなくて、思いはあるんだけど十分な対応ができていないという議論が必ずこの委員会では出ているような状態の中で、今回、金融庁の方が甘くなりがあるんじゃないかとか、いろいろ機構に対してのご疑問もあったかというふうに思いますが、むしろ私は消費者庁の方が、ここをしっかりと利用する形で消費者トラブル、特に金融関係の消費者トラブルというのは、一番金融庁と消費者庁どっちが対策するんだということで、いつも曖昧になっていたんですが、連携がはっきりできる機構ができたということで、ここをしっかりフィックスしてやっていただきたいなというふうに思っています。デジタル化の進展によって出てきているこの消費者問題について、そして今日中田委員が最初に18歳、19歳の青年年齢が引き下がったところでの問題で、脱毛死という話ありましたけれども、実は資料の方を見ていただいたら、金融コンサルティングのところの問題が一番20位なんですけれども、上がってきていまして、これも実はこれまで、やはり20歳以下の人たちというのは守られてきたところが、一番金融リテラシーが少ないというところで、被害として今後必ず増えてくるというのはわかっているところですので、ぜひ青年も含めてこの金融トラブルについての対策をお願いしたいというふうに思います。次に、最近議論が活発になっているいわゆるライドシェアについて伺いたいというふうに思います。これもデジタルの活用が進んでくる中で、徐々に議論も活発化しているというところもあるかと思いますが、10月23日の総理の所信表明演説の方では、いわゆるデジタル社会の項目の中で、あえて地域交通の担い手不足が移動の足の不足といったことがあって、深刻な問題があるので解決に向けてライドシェアの課題に取り組んでいくというふうな形で言及されておりました。私は地域交通の足の不足とドライバー不足というところは、ドライバーの賃金の問題で解決するというふうに正直思っているので、なぜここでライドシェアが出てくるのかというのは疑問に思っているところもあります。そういう中で、11月13日に規制改革推進会議のワーキンググループでも議題に上がって、関係省庁にも検討の指示が出ているというふうに思っております。今日、国土交通省の隅友審議官と警察庁の小橋審議官にも来ていただいております。ちょうど答弁者が決まったときにネット検索すると、お二人、交通被害に対しての対談もついこの6月、春先されていたということで、ちょうどそのお二人が来ていただいて、私の聞きたかったことをまさしくお二人来ていただいたので、今日質問をさせていただきたいんですけれども、現時点ではまだライドシェアを定義付けて国会で私、言葉として使用されているってことになっていないというふうに思っています。その形態について今議論があるんですけれども、仮にデジタルプラットフォーム事業者が一般ドライバーと利用者をマッチングする、ここのデジタル活用っていうことは、私は必要だというふうに思っていますし、今後何らかの施策はありかなというふうに考えるところもあるんですけれども、一番は運行管理者等をおかずに、そして郵送運送をするというところ、これも全部一色他にセットされて、議論というか言葉として発信されているっていうのは課題だと思っていますし、これがこのまま曖昧な形で進むと、国民の交通空白地の対策による足の確保にはつながるとは思いませんし、国民生活の安全安心を脅かすというふうに私は思っています。我が国における交通事故の死者数は、昭和45年に交通安全対策基本法が制定されて以降、自動車保有台数は上がっているけれども減っている。取り分け事業として郵送に携わる人たちには、より厳しい安全対策が求められています。まず国交省にお伺いします。現行制度において、タクシーやバスをはじめ、緑ナンバー車ではどのような安全対策が取られているのか。多岐にわたるのですが、今日は特に飲酒運転の防止、ここを焦点を当てて、現行の制度の概要と実効性に対する認識をお伺いしたいと思います。

2:24:52

墨友審議官

2:24:55

答弁申し上げます。タクシーを含む運送事業者につきましては、道路運送法及び貨物自動車運送事業法において、事業用自動車の運転者に対して、過労運転や、今、委員からもご質問ございましたが、飲酒運転などを防止するために必要な措置を講じなければならないこととされております。また、これについては、転舵等を通じて安全な運転ができないおそれがある場合には、乗務をさせてはならないこととされております。とりわけ飲酒運転防止の観点で申し上げますと、従来から運行管理者が実施する指導監督の中で、飲酒運転や過労運転の危険性等について運転者に理解をさせることを求めてまいりましたが、その後発生した悲惨な飲酒運転事故も踏まえて、各種規制を強化してきたところでございます。具体的には、事業者に対して、平成21年の10月に飲酒運転に係る行政処分を強化したほか、平成23年5月には、日々の乗務前後に実施をしている転舵の中で、アルコール検知機を使用した祝曜日の有無の確認を義務づけております。これらの安全対策の効果もありまして、事業用自動車が第一当事者となる飲酒運転事故は、平成21年に84件ございましたが、令和4年には半減以下の37件となるなど、減少傾向を示しております。とりわけ、タクシーが第一当事者となる飲酒運転事故につきましては、平成21年に14件だったものが、令和2年には0件、そして令和3年及び4年においてもそれぞれ3件となっております。国土交通省といたしましては、引き続き関係業界とも連携をして、タクシーを含む事業用自動車の飲酒運転の撲滅に向けて取り組んでまいります。

2:26:37

田村麻美君。

2:26:38

ありがとうございます。やはり運行管理者は大事だなというふうに思いながら今聞いていました。続いて、警察庁にお伺いします。2021年6月に千葉県の八幡市において、下校中の小学生の列にトラックが衝突して、5人の児童が死傷するという大変痛ましい事故が発生しました。この事故を起こした車は、シロナンバー、つまり、有償で顧客の荷物を運ぶのではなくて、自社の荷物を運ぶための、いわゆる営業者でアルコール検知機によるチェックは義務付けられていませんでした。この事故を受けて、シロナンバーの車のアルコールチェックについての規制が強化されましたけれども、事故から2年半が経過したこの12月からようやく施工となりました。改正の概要と施工が一旦延期されたというふうに私は記憶しておりますが、この理由について、警察庁からお答えください。道路交通法では、運送事業者等を除く自動車の使用者に対して、1つの本拠地で自動車を5台以上使用する場合等について、その使用の本拠ごとに安全運転管理者の選任を義務付けており、安全運転管理者には、転故等による過労病気の有無の確認、運転前後の運転者に対する死期及びの有無の確認などが義務付けられているところであります。令和3年6月に千葉県八幡市で発生した小学生5名が死亡する因子を伴う交通事故を受け、警察庁では道路交通法施工規則の一部を改正して、アルコール検知機を用いた死期及びの確認を義務付けることを予定しておりましたが、当時のアルコール検知機の供給状況と踏まえて、関係の規定を当分の間適用しないこととしていたところでございます。この度、アルコール検知機の供給状況は改善しているということが認められたほか、飲酒運転の防止を図るためには、できる限り早期に関係規定を施行することが望ましいと認められたことによりまして、本年12月1日から、安全運転管理者による死期及びの有無の確認に当たって、アルコール検知機の使用を義務付けることとしたものであります。

2:28:57

ご説明のとおり、厳しい管理を施行規則の方で定めていただいたということなんですが、ただ、延期の理由の中で、車友車5台以上持っているような事業者のアルコール検知機の確保が相当難しかったというような状態だったわけですよね。今後、いろんな人たちが有償で他人を旅客輸送していくような時に、それぞれのアルコールチェックみたいなことを義務付けられるのかどうなのかということも議論にはなっていくと思うんですけれども、本当に飲酒運転の防止には、まずそのチェックのためにアルコール検知機の品質も大事だと思っているんですね。まず、台数が揃えられないのもそうなんですが、今日はすいません、問題意識だけ共有するためにお配りだけしたんですけれども、資料1の方の国家公安委員会の告示の第63号のところを見ていただいて、黄色で私の方を選否化しております。「呼吸中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告党、数値等により表示する機能を有する機器であれば、日本では今アルコール検知機」というふうに定義されているという状態なんですね。正直、本当に基準があるのかというと、いわゆる計算書にもないし、どこにもこれないんですよね。ちょっと極端な言い方ですけど、コロナ期間中に体温計なかなか手に入らなくて、何度測っても同じ体温出てくる。中を開けてみたら何もなかったみたいなこと。これ極論かもしれませんけども、本当に私たちの命と安全を守るためのアルコール検知機の基準がないというのは、私少しお粗末かなというふうに思っています。警告をしていくという意味での施工規則の改定というのは大事だと思いますけれども、今後これをまた事業者が守っていこうと思ったときのアルコールの検知機の品質についても、ぜひ交通被害を減らしていくということで協力をされて取り組んでいらっしゃる国交省、警察庁の皆さんからも、何らかの定義をしていただきたいというふうにお願いをしておきたいと思っております。そんな中で、自民大臣にはご質問したいんですけど、令和3年6月に改定された消費者基本計画では、重点施策として、デジタル社会での消費者利益の擁護増進の両立を掲げておられます。デジタルプラットフォーム企業が介在する取引のあり方や、自動運転などの技術革新の消費生活への導入等における消費者への配慮、これ課題として挙げられております。改定時に想定されていたものではないのかもしれませんけども、ライドシェアの問題についても、消費者利益、消費者安全を守る観点から、私は積極的に議論に関与していくべきではないかと考えています。それが結果的には、交通事故被害を抑制することにもつながるのではないかというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。お話のありました、いわゆるライドシェアを含めました地域交通のあり方につきましては、現在、政府内で様々な議論が行われていると承知してございまして、現段階で消費者担当大臣としてのコメントをすること自体は差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で一般論として申し上げれば、消費者への旅客運送サービスの提供のあり方を検討する際に関しましては、法令による適切な規制や事業者の取組ですとか、あるいは保険への加入などによって、サービスの安全性や、あるいは事故の際の保障の措置というものが確保されるということ、そういったところの大前提といたしまして、消費者が安心・安全だということだと思ってございますので、この大前提を踏まえまして議論も行われるものだと認識をしてございます。認識は確認できたので、今後の議論の中でということで、また確認をさせていただきたいと思います。どうしてもこのライドシェアの話って、交通空白地の足の確保ということで、それを利用する人たちが便利になればと言われるんですけど、交通被害者というのは、乗っている人たちだけではなくて、周りの人たちも含めて、消費者というよりも国民全体の安全、命に関わる問題だというところは、やはり私、消費者大臣として、しっかり担当大臣として議論を見ていただきたいなと思っておりますので、お願いしておきたいと思います。最後にすみません、あと4分ぐらいなんですけども、2問準備してたんですが、まとめて大臣にすみません、聞いてしまいます。今日、資料を準備しました。裏面の方、資料2として付けております。これ、日経新聞の2月の記事になっておりますけれども、私、4月の14日にこの委員会で取り上げさせてもらいました。政府が進める価格転嫁促進政策について、最終的には消費者に受け入れられなければ、決して進まないものだと。たとえ一時的に、いわゆる値上げのことが理解されて、できたとしても長続きがしないと。一応、賃上げを伴う経済成長に向けてという前提があることで、私もお話をさせていただきますが、この時は、実は2月に記事が出て、4月に質問して、まだこれから準備をしているということで、状態だったんですが、コンテンツができているのを確認させてもらいました。今日、このコンテンツの説明もしてもらおうと思ったんですが、私としてはコンテンツができたんですけど、2月のように、こんなふうにできましたんで、大きく発信されているような記憶も見た形もないので、ぜひコンテンツは作ったんだけれども、今後これについての消費者に対して、どのように広げていくか、この物価上昇に対して、消費者も本当に苦しい中で、賃上げは大事なんですけれども、そういうところをただ我慢せよではなくて、消費者とのコミュニケーションを担うべき、消費者担当大臣としての役割、私、大変重要だと思います。目指すべき賃金の上昇、そして物価の姿について、この消費者とのコミュニケーションについて、自民大臣の役割、どのように果たされるかというところを意気込みを含めて、申し述べていただきたいと思います。

2:35:36

自民特命担当大臣。

2:35:39

お答えいたします。消費者庁といたしましては、生活関連物資の価格動向の注視ですとか、あるいは、便乗値上げに関する情報収集等の取組を行ってございまして、消費者の利益の擁護、そして増進の観点から対応しているところでもございます。一方で、既に委員も述べていただいておりますけれども、付加価値やあるいはコストを適切に価格に転嫁できるという環境を作り、賃金と物価の両方の安定的な上昇を図っていくということも大変重要でありまして、消費者の理解増進を図る取組を進めているところであります。コンテンツを見ていただいて本当にありがとうございます。また、公共料金改定の際の所管省庁との協議に当たりましては、料金の算定が適切に行われているかに加えまして、賃上げが適切に見込まれているのかについても確認をするなど、価格の抑制と価格転嫁の両サイドからの視点からチェックをしているところでございます。引き続き、これらの取組を通じて、消費者が安心して豊かな消費生活を営むことに資するように、最大限の努力をしてまいりたいと思います。これまでは、便乗値下げの取り締まりというところが大きかったと思うんですけれども、こういう経済の好循環に向けての消費者庁としての取組というのは、私は重要だと思います。食品関連産業に携わる方たちも、フードバリューチェーンの各段階において、それぞれ生み出した価値が公正や適正に評価される社会というのは、目指してほしいという声をいただいています。B2Pだけじゃなくて、消費者も含めて、みなが共同するパートナーとして行動できるように、消費者に届けるところまで大臣、ぜひお願いしたいと思います。質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。田村まみ君の質問を終了します。この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、宮本修司君が委員を辞任され、その補欠として小林和弘君が占任されました。

2:37:55

倉林昭子君。

2:37:58

日本共産党の倉林昭子です。自民大臣、よろしくお願いいたします。通告しておりました質問に入ります前に、一つ、きのう明らかになりました工藤肖像副大臣について、確認もさせていただきたいと思います。一言で言って、旧統一協会とズブズブの関係やったということが、ちょっとはっきり見えてきたなと思うんですね。実は自民党として接点調整をやっていて、去年の9月の段階で回答を得たと、接点を持っている人がたくさんいたということは分かったんだけど、この時の工藤現副大臣の回答はどうだったかと申しますと、関係団体への会合に本人が出席挨拶したというところだけに回答しているんですね。で、会議の支払い及び選挙の支援を受けていたということが答弁で明らかになりましたけれども、これについては、回答する人ということで出てこないんです。去年の7月の時点で、工藤さんは新聞の取材に応じて、破壊的なカルト、反射と認定されているわけじゃないと、今後の付き合いについても何も変えるつもりはないと、こう答弁されているんですよ。私ね、昨日岸田総理におきましてはということで、閣僚等についての2点、地道に述べておられます。1点目の説明責任ということでいえば、果たしてなかったということは明らかだと思うんですよ。その上で2点目のところなんですけれども、統一協会及び関係団体との関係を立つと、この徹底が大事だと言っているんですけれども、答弁を確認、工藤副大臣の答弁を確認しても、関係を立ったのかどうかということがわからなかったんですけれども、自民大臣そこは押されているということでよろしいか。

2:40:14

自民特命担当大臣。

2:40:16

お答えをいたします。昨日11月16日の衆議院の消費者問題に関する特別委員会におきまして、工藤副大臣が統一協会との関係について答弁したということは当然承知をしてございます。その中で委員も御指摘いただきましたけれども、記者請憲におきましては、各閣僚等が統一協会との、まず説明責任を果たすことということ、そして、関係との関係を立つこと、この2つが非常に重要でございます。その中で、昨日の工藤大臣の御説明の中では、余すところなく、御本人と、そして、旧統一協会との関係について御説明があったというふうに認識をしております。1点、関係を立ったのかということでございますが、答弁の中で、以後関係を立ったので振り込みをやっていないということの御答弁があったということは承知をしております。

2:41:25

倉林彦君。

2:41:27

総理の改めて任免責任が厳しく問われる問題だと、まして、担当されるこの消費者行政の中には、統一協会の被害者寄附債という重い課題があるわけです。そういう意味では、きっぱり人事院されるべきだということを申し上げておきたいと思います。そこで、通告しておいた質問に入りたいと思います。消費生活相談院の処遇の問題です。消費生活相談院については、先の通常国会でも、会派を超えて多くの委員から処遇改善を求める意見がありました。当時の河野大臣は、抜本的な改革の必要性があること、何ができるか検討するよう消費者庁に指示したという御答弁もありました。抜本的な改革の必要について、大臣のお考えをお聞かせいただきたい。お答えいたします。消費生活相談院は、地方消費者行政の立場で、消費者からの直接の相談に対応するなど、日々重要な業務に当たっていただいております。ご案内のように、消費生活相談は自治事務でございますので、その消費生活相談院の任用は、地方公務員法に基づきまして、各自治体で検討されるものでございますが、その能力と、そして職務に見合った処遇となることが重要だと考えてございます。その観点からの河野大臣の御発言だったと思います。相談院が十分に力を発揮できる環境づくりを進めていく観点からも、我々といたしましても、相談院の処遇やキャリアパスを含めた業務基盤の整備にしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。この消費生活相談院が、会計年度任用職員になっているということで、今年の3月が既に3年目の雇い止めの期日だったということで、一体どうなったのかということを非常に心配だったんですね。さらに、5年の更新時期という期間を設定している場合だと、来年度の末が、今度はそこの更新時期、雇い止めの可能性があるということになるわけです。私、抜本的な改革といった場合、全くなしになっているということを指摘したいと思うんです。そこで、消費者庁は、消費生活相談院相談業務に関するアンケートを実施されて、結果、7月に公表されております。この調査の目的、そして今後の活用方向について、簡潔に御説明を。

2:44:16

委員長。

2:44:18

上田審議官。

2:44:20

お答え申し上げます。ご指摘のアンケートでございますけれども、まず目的でございますけれども、本年度、ご指摘ありましたように、会計年度任用職員制度導入から3年経ったということでございまして、それを踏まえまして、都道府県市区町村の消費者行政部局の職員、それから消費生活相談院の方々を対象に、相談院の任用状況、業務や勤務の状況と、今後の方向性、デジタル技術の期待、消費生活センターの運営状況や、相談院の処遇等について実態を把握することを目的に行ったものでございます。今後の活用方向でございますけれども、アンケート結果も踏まえまして、相談業務の充実や基盤整備、相談院の担い手確保、処遇改善等に向けた取組を進めるために、引き続き地方自治体への働きかけを支援を行っていくために、ことを考えておるところでございます。

2:45:12

倉林彩彦君。

2:45:14

しっかり調査ということにはならなかったものの、改革の方向性に生かすべき実態、これは非常に浮き彫りになったんじゃないかなと思いました。相談院向けアンケート、行政のアンケートもあるんですけれども、まずは相談院向けのアンケートのまとめが何項目かありますけれども、その中で消費生活相談院の職種、年齢、経験年数と、もう一つ2022年度末から23年度にかけての状況、これがちょうど会計年度の年度末ということになりましたので、その状況についての説明を求めたい。

2:45:54

上田審議官。

2:45:57

御指摘の相談院向けのアンケートでございますけれども、結果を見ますと、全体としては相談院は50歳から60歳代の会計年度に要職員が多いということでございます。40代以下は約16%ということになっております。また、おおむね相談院としての経験年数が長い相談院ほど人数が少ないというピラミッド構造になっていることが分かりました。それから、2022年度末から2023年度末にかけての相談院の昇給、採用、報酬等の状況につきましては、2022年度から継続して同一自治体に勤務している場合、2022年度から昇給なしが過半ではありますけれども、昇給ありということも4割強でございまして、昇格も見られております。また、昇養につきましては月収の2か月強の比率が高いということでございます。また、2023年度の採用につきましては、公募によらず能力実証等により再任用された、または公募により再任用されたという相談院の割合が高いということでございますけれども、前任者の退職等による新規採用も一定数見られております。また、2022年度に任期満了となった後、2023年度に再任用された相談院の報酬は変化なし、次いで上がったの割合が高いところでございますけれども、下がったという相談院も確認されたところでございます。消費生活相談院の職種年齢相談院のところを、ペーパーとして、資料として提示させていただいております。今、40代以下が少ないというお話だったんですけれども、この年齢のところを見ていただきますと、60歳以上がもう4割なんですね。20代、30代ってほとんどいないんですね。つまり10年後のこの消費生活相談院というのは、直接言って半減の危機が迫っていると思うわけです。相談院が再任用されても処遇の改善にはつながっていないということを本当にはっきりしているんじゃないかと思うんですよね。続けて、行政職員向けのアンケートのまとめから、相談院の更新回数及び2022年度末の状況と、昇給昇格退職金、これらどうなっているのかご紹介を。

2:48:38

上田市議官。

2:48:41

行政職員向けアンケートの結果でございますけれども、消費生活相談院の更新回数につきましては、制限なしが過半数でございまして、制限がある場合には更新回数は2回、または4回というのがございました。それから、2022年度末に任期を迎えた相談院の2023年度の採用方式でございますけれども、再任用が9割程度というふうになっております。そのほか、公募による新規採用は約8%、未充足が約3%ということになっております。公募による新規採用は約8%、未充足は約3%となっております。会計年度任用職員について、昇給制度がない自治体は約4割でございますけれども、昇給制度がある自治体では上限が設定されていることが多いということでございます。また、一般行政職給料表上の上限につきましては、1給が多いですけれども、2給以上の自治体も一定数見られております。また、退職金は制度がない自治体が対象を占めておりまして、9割以上でございますけれども、支給される場合は10か月分以下の自治体が多いということでございました。

2:50:04

倉林彩子君。

2:50:06

今回の雇い止めというところでいうと、9割の雇用が再任用ということで実施されたということですけれども、未充足もあるということに確認できるかと思います。さらに更新はできたと、再任用はされたけれども、低い給料、1号というのは一番低い公務員給料ですから、そこが給料が上がらないし、退職金もないというところが対象だということが改めて明らかになったかと思うんです。失敗調査は毎年やっているんですけれども、その分は大体10月に結果公表ということだったと思うんですが、その地方消費者行政現況調査状況、これについて確認したいと思うんですが、出ていないので、令和5年度の雇い止めはどうだったのか、2つ目、再任用の件数はどうだったか、年度当初の充足率はどうだったのか、4年度の現況調査と比較してどんな特徴があるのか、ご説明を。今、御指摘いただきました、令和5年度の地方消費者行政の現況調査でございますけれども、現在、取りまとめを行っているところであり、まとまり次第、公表したいというふうに考えております。内容については公表の前でございますので、お答えをできないんですけれども、現況調査の調査項目としては、今、御指摘いただいた雇い止め再任用の件数、充足率等については、調査項目としては設けておりませんので、また設けていなかったことから、今回のアンケートで、確認をしたという面もございますので、御理解いただければと思います。

2:52:00

倉林彩彦君。

2:52:01

調査に充足率を入れないとダメだよと言って、入れると言ったら違う調査でやったから、失敗ではやらないといったようなことにしないで、きちんと継続的に失敗調査で正確につかむようにすべきだと思いますよ。現況調査できちっと全部つかんでいくと、そういうことが実態をつかむ上で非常に大事です。今回の失敗調査じゃないアンケートで終わりというのことにしないで、位置づけは考えていただきたいと思います。だいたい相談員というのは国家資格を持っているわけですよね。消費者行政を担ってもらうために、位置づけたわけですよね。消費者庁も相談員の専門性を考慮して、人用改善に制限を設けないでくださいとか、処遇の改善をお願いしますと求め続けているんだけれども、実態はこういう到達点になっているということです。この取りまとめの結果を見て、やっぱり改革の方向性という踏み出すべき中身というのがかなり見えてきていると私は思うんですね。何をすべきかということでいうと、有期雇用というのをまず無期雇用に転換するということが一つ求められると。さらに一号給でほとんど張り付くというような状況は、もう本当に専門職としてやっていく国家資格にふさわしい号給なんて言えないですから、国家資格にふさわしい給与、そして昇給、これ絶対いると思うんですね。ずっと長いことやったハルストが多いのに、退職金がないという実態は絶望的なんです。こういう処遇のままでは本当に働き続けられないという現場になってしまうので、改めて私はこういう少なくとも緊急に指摘した3点について見直しいると思うんです。改革の方向だと思うんですけれども、改革の抜本的な方向ということで、大臣のお考えをお聞きしたい。消費生活相談員は、地方消費者行政の現場で重要な役割を担われておりまして、能力、そして職務に合った処遇となることが重要だというのはそのとおりでございます。消費者庁といたしましても、職務と能力に見合った適切な処遇を講じること等を、地方公共団体、地方自治体に対しまして、繰り返し働きかけを行ってきたところでもございます。よくご存じのように、ガイドラインや通知、そして知事との面会や会議での要請など、あらゆる場面を通じて働きかけを行ってきたところでもございます。相談員の処遇改善に向けて、引き続き自治体への働きかけを行うとともに、地方消費者行政強化交付金を通じた支援なども行ってまいりたいと思ってございます。また、こうした取組と合わせまして、消費生活相談のデジタル化を通じて、サービス向上への体制の再構築を進めることが重要であると思ってございます。消費生活相談のデジタル化は、相談支援システムや音声入力の活用、また、リモートによる専門的な相談の対応など、相談員が十分に力を発揮できる環境づくりにも資するものでございます。デジタル化によりまして、相談対応の負担の軽減ですとか、あるいは相談員の間の役割分担が整理をされれば、指定消費生活相談員や、あるいは主任相談員等との指導的な役割を担う相談員による他の相談員の支援や育成といった指導業務の一層の充実が期待をされると考えております。このような指導的な役割の充実も通じまして、相談員のキャリアパスの明確化にもつなげてまいりたいと思ってございまして、今後、現場におけますデジタル技術が導入され、新たな機能の活用が進む中で、デジタル化を契機とした相談員の業務や役割が具現化、具体化していくこととなると考えております。そうした状況も踏まえながら、委員の御指摘も十分に踏まえながら、指導相談員の方の職務や能力に見合った処遇となるように、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。デジタルDXアクションプランということで、河野大臣のお気に入りなのかなと思って見ていたんですけれども、これだけでは相談員の不足は解消しないんですよ。キャリアパスとおっしゃるんだけれども、抜本的に処遇の改善に全体引き上げていかないと、相談員は減っていくんですよ。私、そういう意味でいうと、河野大臣言っていました。処遇改善というのが本当にいるんだということで、財務省、総務省、内閣、人事局、いろんなところと協議してまいりたい。お金もいると。総務省には、この会計年度、任用職員という制度そのものも、どうやって見直していくのかという正面からの検討がいると。内閣、人事局では見直しに向けた検討も、これ始まっているという話は伺っております。ここを本当に仕組みとしても、政府を挙げて変えていかないと変わらないと思うんですよ。消費者庁だけの問題じゃない。限界もあるということだと思うんです。引き継いだ自民大臣として、この組織挙げて、総務省、人事局、そして財務省、ここを動かすということが求められると思うんだけども、具体的な協議の進展状況があればお聞かせいただきたい。

2:58:03

自民特命担当大臣。

2:58:06

お答えをいたします。消費者行政のところにつきまして、また、さまざまな取組を地方消費者行政強化交付金等を通じて行っていきたいということは申し上げたとおりでもございますが、デジタルについては、我々3段階で取り組んでいくことを考えてございます。2026年度に新たなシステムを導入することを目指しておりまして、デジタル化の取組をまずできるところから着実に進めていくということ、その次にデジタル化のためのシステム基盤の整備、これを契機とした相談員の処遇やキャリアパスを含めた業務基盤の整備を進めた上で、デジタル化や国と地方の役割を踏まえた、そして相談員の相談体制の再構築を進める、この3段階で現在考えてございます。この方針に沿ってでございますけれども、引き続き処遇改善、そしてキャリアパスを含めた取組を着実に進めてまいりたいと考えてございます。その提案を受けて、期限を切って移行していくということに対して、自治体からは提案自体に非常に無理があると、実現への道筋が見えないという非常に厳しい声が上がっています。期限を切って一生懸命進めるという河野大臣のお得意なのですけれども、私はやはり意見をちゃんと聞いて進めないと、広域でやるという発想も盛り込まれているのですけれども、自治チームということは基本なので、そういうところは担い手である、所管である自治体の意見もしっかり、そして何よりも相談員さんの意見を聞いてやってほしいというふうに思います。この間、公務員の削減というのが政府によって進められる中で、減らない業務に対応するために非正規公務員というのが本当に増えました。15年間で1.5倍、全国で70万人、そのうち75%が女性なんですね。消費生活相談員のように国家資格を持っていると、こういう専門職でさえ1号級ですからワーキングプアという状況に置かれるわけですね。その賃金、年収200万円にも満たないという人が過半数を超えているという状況です。これ、男女の賃金格差を拡大する要因にもなっているわけで、非正規公務員全体の処遇改善、これは私、ジェンダーギャップの改善に向けても、喫緊の課題だと思います。女性の大臣として投与されたと、政治家としてもその思いを表明いただきたいと、改善していくために。

3:00:55

人民特命担当大臣

3:00:59

お答えをいたします。非正規公務員全体の処遇改善ですとか、あるいはジェンダーギャップの改善については、初感外となりますので、お答えを差し控えさせていただきますが、いずれにいたしましても、相談員の方々が女性が多いということですとか、あるいは50代の方が多いということ、それから10年後の全体の60代が多いということ、そう、とうとう見据えていただいて、10年後の全体の相談体制がどうなるのか、そういったさまざまなご意見をいただいたこと、本当に貴重だと思ってございます。我々といたしましても、相談員の方が十分に力を発揮できる環境づくりに資する観点からもしっかりとデジタル化も通じてでございますが、サービス向上のための体制再構築は進めることは重要だとあると思っております。一方で、今、委員がご指摘いただきましたような、現場を支えてくださっている相談員の方々のご不安ということも、今、拝聴したところでもございますので、現場を支えてくださっている相談員の方々のお声にしっかりと耳を傾けながら、対話をしながら、我々も対応してまいりたいと思ってございます。

3:02:14

緊急の経済対策で経済を本当に立て直していくためにということで打ち出されたんだけれども、足元の公務員の賃金、ましてく失敬の公務員の賃金というのは、政府が決断すれば賃上げできるんですよ。賃上げするにあったらここからやれと、政労審で民間にお願いされたようだけれども、足元からの賃上げ、強く求めて終わります。

3:02:46

本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。

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