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衆議院 消費者問題特別委員会

2023年11月16日(木)

3h0m

【公式サイト】

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54771

【発言者】

秋葉賢也(消費者問題特別委員長)

勝目康(自由民主党・無所属の会)

仁木博文(自由民主党・無所属の会)

吉田久美子(公明党)

早稲田ゆき(立憲民主党・無所属)

井坂信彦(立憲民主党・無所属)

山田勝彦(立憲民主党・無所属)

吉田統彦(立憲民主党・無所属)

林佑美(日本維新の会)

岬麻紀(日本維新の会)

田中健(国民民主党・無所属クラブ)

本村伸子(日本共産党)

28:55

これより会議を開きます。消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。本件調査のため、本日、政府参考人として、内閣府食品安全委員会事務局長 中博信君、内閣府消費者委員会事務局長 小林信一郎君、警察署長官官房審議官 大橋和夫君、警察署生活安全局長 日垣重富君、消費者庁政策立案総括審議官 藤本武志君、消費者庁審議官 真淵博志君、消費者庁審議官 上田博信君、消費者庁審議官 与田岳君、消費者庁消費者補正総括官 黒木理恵君、総務省総合通信基盤局 電気通信事業部長 木村君彦君、文部科学省大臣官房審議官 里見智子君、厚生労働省大臣官房審議官 鳥井陽一君、厚生労働省大臣官房審議官 吉田康則君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、 ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。 よってそのように決しました。質疑の申出がありますので、 順次これを許します。

30:29

勝目康史君。

30:31

はい、勝目君。

30:35

おはようございます。自民主党京都育成室の勝目康史でございます。自民大臣、この度は御就任誠におめでとうございます。消費者及び食品安全担当の大臣として、この消費者特有における質問トップバターと 出していただきまして、誠にありがとうございます。大臣にはこれまで党の部会等で、 医療中心に御指導いただいてまいりましたけれども、この消費者行政の分野でも、どうぞよろしくお願いをいたします。それでは早速質問に入りたいと思います。大臣の初心挨拶を伺ってまして、 柱5つ立てておられました。中でも、5本目の柱として、消費者、 事業者が連携をして、豊かな消費社会を作り上げることも 重要な課題だと、こう述べておられます。私も大いに賛同するところであります。そして、そのためには、消費者自身が 果たすべき役割と責任、こういうのがあるということでありまして、本日はこのことを通想する問題意識として、何点かお伺いをしたいというふうに思います。まず、カスタマーハラスメント対策について お伺いをいたします。我が国の消費者法制というのは、伝統的に情報の量や質、あるいは資本力、 交渉力、こういった格差に、事業者と消費者の間の格差に着目をして、契約自由の原則の例外として、この消費者保護を図ってきたんだと、 こう考えています。さらに、今年の7月に取りまとめられました、有識者懇談会における議論の整理においては、これだけではもう不十分なんだと、高齢者、あるいは若者といった、消費者の脆弱性そのものを正面から捉えて、消費者法制を抜本的に見直すべき、こういう問題意識が示されています。こういう消費者の脆弱性に付け込むような、事業者の営業姿勢というのは、これは我が国の健全な消費者市民社会の形成を阻害するものでありまして、許されないものだというふうに思います。この規制のあり方として、個別的具体的な規制にするのか、一般的包括的な規制にするのかというのは、これまでも論点になってきたところでありまして、ここは引き続き難しい課題だとは思いますけれども、この間の議論の積み重ねを踏まえて、制度の充実を望みたいというふうに思います。他方で、近年、消費者側の過剰な苦情であるとか、不当な要求であるとか、不適切な行動であるとか、こういういわゆるカスタマーハラスメントが大きな問題になっています。こうした苦情とか要求とかに対応させられる、この事業者側の現場ですね、この現場の職員は、ここもこれを疲弊をして、場合によっては個人としての尊厳を傷つけられ、部落職場として離職を余儀なくされる、事業者制度からすると、今大変な人手不足でありますけれども、そこに白車がかかっていってしまう。こういうことすら懸念をされる、大きな問題だというふうに思っています。このような消費者の言動の背景には、お客様は神様という言葉が、曲解をされて人口に感謝しすぎているんじゃないか、こういうふうに思うところであります。ご参考までに、この言葉をおっしゃったとされる南晴雄さんのオフィシャルサイトを見に行きました。何て書いてあるかというと、生前、この南さんはインタビューに答えて、こう言っておられるそうです。歌うときに私はあたかも心善で祈るときのように、雑念を払って、まっさらな澄み切った心にならなければ、完璧な芸をお見せすることはできないと思っております。ですから、お客様を神様と見て歌を歌うのです。これはつまり、全身全霊で客と向き合うべしという、プロフェッショナルとしての芸を披露するにあたっての心構えを説かれたものだということであります。どうでしょうか、これ一般に世間で捉えられているイメージとは随分違う実は意味なんじゃないか、こう思うところであります。お客様というのは、あくまで契約事業者、消費者、契約の一方当事者であって、事業者の側といっても、何をされても我慢しなければならない。こういうことでは決してないんだということであります。このいわゆるカスタマーハラスメント、ここにきてようやく各分野対策が取られるようになってきました。例えば、今年の通常国会で改正をされました旅館業法。旅館業法においては、いわゆる迷惑客に対して宿泊拒否を可能とする法改正が行われまして、来月12月13日から施行をされます。介護における利用者やその家族による身体的、精神的暴力であるとか、あるいは様々なハラスメント、これについては厚生労働省の方から対策マニュアルが作成をされています。教育現場においては、これはカスタマーハラスメントとはちょっと意味が異なりますけれども、いわゆるモンスターペアレント問題、この対応事例の情報共有というのが行われていますし、また我が党が出させていただいた、令和の教育人材確保実現プラン、これにおいても、学校任せ、教師任せにするんじゃなくて、行政が対応を引き受ける、そういう仕組みを検討すべき、こう提言をさせていただいております。こうした中で、今年3月に閣議決定をされました消費者教育の推進に関する基本的な方針、これは改定版でありますけれども、ここの中で消費者教育の意義として、消費者自身が加害者となってしまう例も見られる中、消費者教育の重要性は高まっていると言える、こういう記述があります。これは先ほど例を挙げた動きと、こうするものと、強化できるわけですけれども、ただ、この分野特定的でない、包括的な消費者政策の方向性として、この笠原対策が明確に打ち出されているとは、ちょっとまだ言い難いんじゃないかな、こういう印象を持っております。先ほど申し上げました有識者懇談会の議論の整理の中では、実はこの笠原対策について全く言及がないということであります。これらいずれも大臣御就任前に取りまとめられたものでありますので、大変恐縮ではあるんですが、消費者行政のトップとして大臣にお伺いをしたいと思います。この消費者庁として、カスタマーハラスメントについて、どういう認識を持たれて対処しようとされているのか、方針をお聞かせいただきたいと思います。本来閣議決定文書であるとか、予算であるとか、しっかり明確に位置づける必要があるんじゃないかな、こう思うところでありますが、大臣いかがでしょうか。

37:23

はい、自民大臣。

37:26

お答えいたします。消費者が事業者に適切に意見を伝えることは、消費者の提供する商品やサービスの改善を促すことにもつながるものでありまして、消費者・市民社会の形成を目指す消費者教育の理念に沿ったものであると考えてございます。また一方で、著しい言動や土下座の教養などの行き過ぎた言動は、犯罪行為を構成する場合もございます。このため、消費者庁では、事業者に配慮した適切な意見の伝え方について、消費者向けの啓発チラシ等を作成いたしまして、SNSやホームページを通じて情報発信するなどの取り組みを行ってきたところでございます。また、委員からも今問題意識をご披露いただきましたが、私たちともといたしましても、消費者・市民社会の形成というものに当たっては、消費者と事業者が従来の取引等において相対する関係から、公正かつ持続可能な社会の形成に向けて、双方向のコミュニケーションをしっかりと進化させていくということ、また共創、共に作り上げる共創や、共同するパートナーとしての関係を高めていくということが、非常に重要であると考えてございます。本年3月に変更の閣議決定をいたしました、消費者教育推進基本方針におきましても、新たに消費者と事業者との連携、また共同について盛り込むなどの拡充を図ったところであります。委員からの後押しも受けまして、消費者が従来の保護される脆弱な立場、存在としてだけではなく、消費者が自立した責任のある行動を通して、社会的な役割をしっかりと果たしていくことができるように、消費者教育の取組を一層進めてまいりたいというふうに感じております。すみません、一番初めに私言い間違えておったということで、大変失礼いたしましたが、訂正させていただきますが、消費者が事業者に適切に意見を伝えるということは、事業者の提供する商品ということで言い間違いでございます。しっかり問題を指摘を受けて頑張ってまいります。

39:45

はい、はじめ君。

39:47

はい、ありがとうございます。大臣、今おっしゃったように、この事業者と消費者というものを相対するものとして捉えるだけでは、やはりこの社会というものを構成していくことには繋がらないと思うんですね。第三者的な目線、あるいは公共の場をどうやって作っていくのかという、こういう視点も大事だと思いますし、その中では、やはり消費者として果たすべき責任、当然行き過ぎた要求というのは、犯罪行為を構成するケースもあれば、あるいはその権利の乱用、民事上の責任を問われることだって、これは大いにあり得るわけでありまして、そういうことをしっかり消費者サイドにもお伝えしていく、消費者教育の中で大変重要なパーツであるというふうに思います。この間違った意味でのお客様は神様だというこの認識も、社会から一層していきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。続きまして、食品ロス対策についてお伺いいたします。まだ食べられるのに廃棄をされるこの食品ロス、その量直近で523万トンということであります。世界の食料支援量の1.2倍という規模になっています。国内でも子どもの貧困が大きな社会的課題となって、子ども食堂などを通じた支援が拡大をしている、こういう足元でこれだけの食品が廃棄されているというのは、これは大きな矛盾を感じざるを得ないところであります。しかし他方で、この食品ロスがこっちにあって、別のところに食品のニーズがあるということで、マッチングをしようとしても、賞味期限等々の関係から加工食品が中心とならざるを得ない、こういう現実もあると聞くところであります。例えばカップ麺とかスナック菓子とか、こういうものばっかりが子ども食堂に提供されても、これはこれで別のミスマッチを生じてしまうと、こういうことになるわけです。これに対して、この食品ロスの問題について、本点を解きほぐしていかないといけない こう考えております。食品ロスについては、2030年のこのロス量を、2000年比半減、980万トンから489万トンへ減少させる目標が立てられています。大臣はこの目標の達成に向けて、関係省庁等と連携をし、食品の寄付等を促進するための措置を含む施策パッケージを年末までに策定をすると、こう述べられました。10月13日に中間報告が取りまとめられております。ここでは、1、食品の提供、2、賞味期限の設定、3、フードバンクの体制強化、そして4、外食時の食べ残しの持ち帰りなど、論点が網羅的に示されているというふうに思います。この対応をパッケージ化しよう、こういうことだと思います。そこで、これらの論点、それぞれの具体的な方向性であるとか、あるいは検討のスケジュール、こうしたものについて、方針をお聞かせいただきたいと思います。以上。

42:38

はい、代々審議官。

42:40

お答え申し上げます。ただいま委員ご指摘の、年末までに策定する予定の食品ロス削減に係る施策パッケージにつきましては、政府検討の場として、消費者及び食品安全担当大臣が会長を務めます食品ロス削減推進会議を活用することとしてございます。本年7月には、同会議の閣僚委員として、民事基本法制を所管する法務大臣や子ども政策担当大臣を総理から追加指名いただいて、食品関連事業者、フードバンク、子ども食堂など、各方面の有識者の意見をお聞きしながら、検討を進めているところでございます。委員ご指摘のとおり、去る10月13日に同会議を開催いたしまして、施策パッケージ検討の中間報告を行うとともに、特に食品寄付や食べ残しの持ち帰りに係る法的責任のあり方につきましては、今後の検討を進めていく上での論点を、事務局からお示しし、確認されたところでございます。今、委員ご指摘の事項について、簡単にご報告させていただきます。まず、食品の提供に係る法的責任に関係でございますけれども、例えばアメリカのように、全員の食品提供について、一律に民事刑事上の法的責任を問わないとする制度を、これは一方で、寄付促進には有効かもしれませんが、このような制度を日本にいきなり導入しますと、関係事業者による食品管理等に係るモラルハザードが起こされ、結果として寄付が進まない可能性がある。むしろ、関係する事業者同士の信頼関係や、最終受益者からの信頼性を高める枠組みを、検討する必要があるのではないか。また、賞味期限のあり方につきましては、平成17年に厚生労働省及び農林水産省が策定しました、食品期限表示の設定のためのガイドライン、これで今、現在の実施法ができているわけでございますが、来年度、消費者庁が中心になりまして、期限表示の設定の根拠や、いわゆる安全係数の設定等の実態調査を通じまして、課題等を整理してまいりたいということでございます。また、フードバンク団体の体制強化につきましては、農林水産省が中心となりまして、フードバンクが寄付食金を受け入れ、また子供食堂へ提供するために、油配送費や倉庫、車両等の沈着量の支援を行うとともに、企業とフードバンクとのマッチングやネットワーク強化の推進を行う。また、外食時の食べ残し持ち帰りのルール整備、あるいは促進につきましては、食べ残しの持ち帰りにおける法的取扱いや、職員衛生に係るガイドラインを整備しまして、事業者、そして消費者双方に、持ち帰りに対する意識の変化に役立てていくべきではないか、こういった点が指摘されているところであります。これらの検討事項につきましては、いずれにしましても、年末までに施策パッケージとして取りまとめるべく、関係省庁全体で検討を加速化させてまいりたいと存じます。また、その後のスケジュール間でございますが、施策パッケージに盛り込まれた施策を着実に実行に移すとともに、令和元年度末に閣議決定されました職員ロスの削減の推進に関する、基本的な方針の見直しの検討に着手してまいりたいと存じます。

45:52

はい、和田君。

45:54

はい、ありがとうございます。年末までにそれぞれの論点についてスケジュールがバチッとセットされるというよりは、その後検討していって、実際に結論を得るということだと思いますけれども、これは本当にいち早く結論を出していただきたいと思います。私もアメリカにいたときに、よくすごい量出てきますんで、持ち帰って次の日の朝ごはんにしたりとか、よくしておりましたので、こういう、まさに次お伺いするエシカル消費にもつながっていく取組だと思います。どうぞよろしくお願いいたします。続いては、エシカル消費についてお伺いをしたいと思います。このエシカル消費、一般には社会、地域、環境、人に配慮した消費行動ということで、消費者庁さんもこの10年余り、10年程度取り組んでおられると思うんですけれども、こういうときに、このエシカル消費という言葉の認知を高めようという、こういうKPIを高め、設定してしまうという、よくありがちなことになってしまっています。英語圏の人がですね、エシカルコンサンプションという言葉を認識するというのと、日本人が聞いたこともない横文字を認識するという、これ全然意味合いが違うわけで、言葉そのものを知られるのが大事なのかというと、そうじゃなくて、そこに込められている中身、サブスタンスが広がっていくことが大事なんだろうと、こう思うわけです。このエシカル消費の中身というのは、地産地消であるとか、伝統工芸品であるとか、もったいないという精神であるとか、あるいは着物を世代を越えて繋いでいくであるとか、納服連携商品を買うとか、我々、結構日常やっていること、意識していることが多いわけでありまして、こういうアクションをしっかり促していく、その施策こそが重要なんだろうというふうに思います。このエシカル消費について、これまでの取組の成果、あるいは今後の方針をお聞かせいただきたいと思います。

47:37

藤本審議官。

47:39

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、消費者市民社会の構築に向けまして、消費者が社会課題を自分ごととして捉え、課題解決に取り組むことは、今後ますます重要であると考えております。消費者庁におきましては、エシカル消費につきまして、学校向け教材の作成ですとか、啓発資材の作成、対応のほか、特設サイトやSNSによる優れた取組の普及啓発を行ってまいりました。この結果、令和5年度第4回消費生活意識調査によりますと、エシカル消費の認知度は、言葉の認知度は29%でありますが、75%の消費者が、マイバッグ、マイ箸、マイカップなどの利用など、何らかの行動を実践しておりました。消費者庁におきましては、各年代のニーズに応じたエシカル消費などの啓発や情報発信の強化、事業主との共同に、さらに取り組んでまいりたいと考えております。

48:46

はい、梶山君。

48:47

はい、もう今ほどお答弁あったように、まさにその中身ですね、認知度とやっていることの間に、それだけのギャップがあるわけですから、その中身の促進、ぜひお願いしたいと思います。最後にマルチ商法についてお伺いしたかったんですが、ちょっと時間が参りましたので、これは要望に留めたいと思いますけれども、これは私の友人の家族もですね、マルチハマってしまっても大変な思いをしています。人間関係を使っての行動、行為でありますので、非常に解決が難しい問題であります。これもしっかり厳正にですね、法律を適用していただいて、またそのための体制、消費者庁さんにおいて十分取っていただくことをお願い申し上げまして、私からの質問を終えたいと思います。どうもありがとうございました。

49:31

次に、新木博文君。

49:34

はい、委員長。

49:35

はい、新木君。

49:38

自由民主党無所属の会の新木博文です。今日は自民大臣よろしくお願いします。時間の都合がありまして、通告しておりましたことですけれども、まずあの、今までのですね、消費者ということ、行政において、あまり対象とならなかったことですけれども、いきなりですけれども、自民大臣もドクターでありました。患者とかですね、あるいはまた、学校教育とかでよくありますけれども、生徒、これは広い意味でいうと私は消費者だと思いますけれども、どのように思われていますか。

50:11

はい、自民大臣。

50:15

お答え申し上げます。消費者とは、商品の購入、そしてサービスの利用等の消費活動をする者が、広く含まれる者でございます。委員御指摘の、医療サービスを受ける患者や、あるいは商品等を購入する生徒も、消費者であるというふうに認識をしてございます。はい、新木君。ありがとうございます。今日のですね、私の大きな主題ですけれども、それは消費者教育推進法。前の議席をいただいたときに、議員立法でありますけれども、私の事務所が頑張って取りまとめを行った、そういう議員立法でございますけれども、そのときにですね、この消費者教育、教育という言葉が入っていると、どうしても文科省の方と、まあいろんな形で交渉、あるいは手続きをしていかなければいけないわけですけれども、あの、まあその当時はですね、この学校の中で、まああの全て先生が、そういった技術、あるいは知識を得た上で、生徒に反映する、教育していくということであったと思うんですけれども、今、様々な事象が変わってきましたし、まああの、様々なこの、まああの、形の、まあ、消費活動が、あるいは経済活動が展開されておりまして、まああの、さっきの話ですけれども、まあ今までこうあまり、こう、連携がないですね、患者が消費者っていうことを大臣に答弁されましたけど、そうであるならば、厚生労働省とのですね、連携も必要だと思うんですね。まあそういう意味で言いますと、今例えば、保健診療のみならず、自由診療というのもありまして、美容整形のことでありますとか、まあ様々な健康に関することがあると思います。

51:58

消費者教育推進法の理念のような、いわゆる消費者行政において、これからは、社会の、あるいは経済活動、あるいはさまざまな医療活動も変わっている中で、厚労省とのこれから関わり、どのように大臣はこれから考えていらっしゃいますか。

52:16

はい、自民大臣。

52:19

お答え申し上げます。消費者庁といたしましては、これまでも日々変化をいたしております、消費者政策の課題に対しまして、消費者行政の指令等として、関係省庁と連携し、政策を推進してきたところであります。例えば、委員も今おっしゃっていただきましたけれども、青年年齢引下げ対応に係る文部科学省と連携いたしました教材の作成ですとか、あるいは、医療サービスも含みます消費者事故等の関係行政機関への情報提供、あるいは、美容医療等の利用上のリスクや、薬の購入量や飲み方などについての厚生労働省や関係機関と連携した啓発資料の作成、また、周知啓発等を実施しているところでもございます。今後も、我々といたしましても、消費者を取り巻く環境の変化も踏まえ、消費者の安全・安心の確保と、豊かな消費社会の実現に向けまして、委員の御指摘もあるように、関係省庁と連携をし、しっかりとスピード感を持って、施策を前進させていきたいと思っております。

53:27

はい、仁比君。

53:29

医療とか教育もそうですけれども、情報の非対処の職業が展開されている現場であると思います。そういう中で、先ほど患者目線に立った、いわば消費者の目線に立った医療ということも、これから重要でございまして、私も質問するにあたってレクを行いましたが、やはり消費者庁の方が、厚生労働省の方々と、いろんな形の関わりを持つということは、今までなかったみたいです。そういう意味で言いますと、今後、大臣が今ご答弁されたように、患者目線に立って、患者も消費者である。そういうことで、例えば、今、医療を受けた場合のいろんな明細もありますし、例えば手術前の医者から患者への説明とか、ということもあります。そういうことも、この消費者行政で培った理念とか手法が、そういった医療の現場にも反映されるような形に、あるべきだと私は考えていますので、今後も、厚生労働省との関わりも、この際、深めていっていただきたいと思います。次に、消費者教育推進法。これは、地域に、教育委員会とパラレルの関係である、という形で、当初、この消費者教育推進法を設置した、消費者教育推進地域協議会というのがあります。これが、私も10年以上経過して、どのような進捗をされているのか、ということを調べましたけれども、まだ、充実した形にはなっていないと思うんですね。もちろん、地域での推進協議会のメンバーには、教育委員会の方も、必ず1人入るということでございますけれども、例えば、教材ですね。学校で教える教材。これは、私は広い意味でいうと、教える人、誰が教えるかという人も、大切な教材だと思います。今、出前事業等々ありますけれども、こういう方が、学校で消費者行政を教える。こういった、あるいは、そういった、被害に遭った人が、被害に遭った実例をですね、子どもたちに教える。そういうことも大切ですけれども、私のイメージするところでいうと、地域での推進協議会の中で、選択された、選ばれた教材、人も、あるいは、実際、具体的な、狭い意味での教材もですね、選ばれた上で、それで、それを教育委員会に出していって、教育委員会がOKとなれば、そういう風なパターンの授業、消費者の出前事業等々もありかな、という風に思うわけですけれども、この関係がですね、どうしても、教育委員会の方が、まだ強いような気がします。ですから、この消費者教育推進、地域協議会のですね、開催頻度であるとか、そのメンバーであるとか、そういったこともですね、よりチェックをされながら、より良いですね、消費者教育が、学校、特に学校の方で、展開できるようにしていっていただきたいと思います。まあ、そういう中で、その教材選定とか、あるいはその最近の、様々なネット等のですね、まあ、騙されるような事案が、国民につまり消費者に生じていますけど、そういう新しいですね、事象とかを、まあ、そういった消費者教育の、推進、地域協議会の中の議題とかに挙げる、あるいは、話し合ってもらう内容に挙げるような人たちがですね、消費者教育コーディネーターという形で、いらっしゃるわけですけども、その辺の、この所管、いわゆる、所管に関してですね、何かこう、取り組みとか、ありましたら、教えていただきたいと思います。はい、

56:55

藤本政策立案総括審議官。

56:58

お答え申し上げます。消費者教育推進法、及び基本方針におきまして、都道府県及び市町村は、消費者教育推進計画の作成、及び、消費者教育推進地域協議会の設置に努めることとされております。また、消費者教育の関係者と、学校、学校などをつなぐ、消費者教育コーディネーターの配置、促進を進めまして、相互の連携と学びを促す仕組みを作ることが必要とされております。これに基づきまして、消費者教育推進計画の策定は、全都道府県、及び、20政令市のうち18政令市におきまして、消費者教育推進地域協議会の設置は、全都道府県、及び19政令市において進んでおります。また、消費者教育コーディネーター、消費者教育コーディネーターにつきましては、今年度、全都道府県に設置される見込みと承知をしております。さらに、委員御指摘の、中身の充実につきましても、我々としても、さらに取り組みを進めたいと考えております。これによりまして、地域社会におけます、消費者教育をさらに進めていきたいと、いうふうに考えております。

58:16

はい、仁比君。

58:17

これは私の提案ですけど、そういう中で、学校の他の科目のですね、大学入試とかに際する試験の内容ですと、テストとかありまして、評価が客観的に数字で表れるわけですけども、そういうことも一つあってもいいんじゃないかなと。つまり、消費者教育の進捗の度合い、あるいは浸透の度合い、理解の度合い、それをですね、チェックするっていうことも、あってもいいんじゃないかということで、これも文科省の方に、働きかけしていただけたらと思います。またですね、この消費者教育推進法の中にはですね、この悪い事業者から国民消費者が騙されないようにと、いうこともありますけども、同時に消費者の、市民社会をつくっていくということで、いわゆる、消費モードが世の中を、あるいは社会を変えていくっていう理念もあります。したがって、賢い消費者のマーケットが生まれてくると、そうしてその地域、あるいは国全体が、より良い社会になっていくということでございますので、最近ではさっきエシカル消費、エシカルコンサンプションの話出てましたけども、あるいはSDGsを意識した、いわゆるこう、持続可能な社会に向けての取り組み、これが消費モードという形であられる。そういうことでいうと、教育が非常に大切だと思います。折々もですね、私思い出したんですけども、3.11がまとめる過程におこりましてね、被災地では、乾電池、電源が停電で得られないということで、乾電池がですね、なりないって言ったのに、関係ないというか、被災していない西日本の地域でですね、乾電池をみんな買い占めしちゃって、肝心のその被災地に乾電池が届かない、というようなことも起こりました。そういうことも、この消費者教育推進法の中にも盛り込んでいます。したがって、この改めて消費者教育は重要だということを、今日私の一つの思いとしてお伝えしたいと思います。ちょっと個別のことを申し上げますけども、この前ですね、AIを用いた、すごく巧妙なですね、サイトが生まれました。フェイクショップとか言ったりしますけども、そこに例えば、ホテルのですね、予約に関して、キャッシュカードの情報、パスワードを入れてしまってですね、結局、予約、ホテル泊まれないし、予約も入ってないのに、お金だけ取られるような、そういう事案も出ています。こういったですね、今後、巧妙になりつつある、そのネットショッピングあるいは、電子決済ですね、そういうのに対して、私は逆に、今、岸田政権も、その、岸田総理もですね、AIの利活用についての、まだガイドライン的な規制なりとか、そういうのは、まだ具体的に出されていませんが、こういう消費者行政、特にその、新しいこの手のですね、犯罪というか、そういう悪い手口に対しての取り組みに、AIを使うということも、逆にいいと思うんですね。つまりその、これがフェイクサイトなのかどうか、ということを身にくような、そういうこと、あるいはこれは、ベンダーの方々とも、連携していかなきゃいけないと思ってますけども、その辺はどのようにお考えでしょうか。はい、

1:01:13

上田審議官。

1:01:14

お答えいたします。あの、ご指摘のとおり、ICTの利用が一般化する一方、様々な違法、有害情報の拡散等の課題が深刻化しております。ご指摘いただきましたような問題、への対策について重要な課題であると、認識しております。消費者庁では、これまでウェブサイトや、SNS等で、消費者に対して注意喚起を行ってきたところでございまして、今後も引き続き、注意喚起を行ってまいりたいというふうに考えております。また、ご提案の対応でございますけれども、例えば詐欺事案への対応、プラットフォーム事業者に対する取組と、また、ご指摘いただきましたAIの活用につきまして、関係省庁との連携が必要な取組が含まれていると考えておりますので、どのような対応が可能かについては、関係省庁とも連携して、しっかり検討してまいりたいと存じます。はい、2分。ちょっと時間が短くなりましたので、今度、徳島県、私の選挙区にですね、消費者庁の実は、戦略本部、新未来創造戦略本部というのが設置されております。これは古くというか、2017年に、この新未来創造戦略オフィスとしてですね、誕生しました。その時にはですね、実は、地方分権という概念もあったと思うんですね。文化庁は京都にいるということでしたけど、徳島にそういった消費者庁も移転できないかと、本部ごとごっそりという話もありました。今、そういう形にならないことはありますけども、こういった消費活動の、マスというか、量でいうとやはり人口の多い東京都、あるいは都会の方がいいわけですけど、人口70万を切った我が県、徳島県に、こういった新未来創造戦略本部、これ置かれております。そういうことの、メリット、デメリットとかですね、あるいはこの約17年ですから、7年弱、6年目を迎えるですね、今に至っての成果というか、私もこの質問に先立って、徳島のその戦略本部の言っても ありましたけども、大臣がですね、お聞きする中で、このデメリットというかですね、特にやはり、何かお感じになることってありますか。

1:03:36

はい、自民大臣。

1:03:39

答え申し上げます。徳島に設置をされております、新未来創造戦略本部では、デジタル化等による新しい課題に関する、消費者政策研究を行うほか、先駆的な取り組みを行うモデルプロジェクトとして、SNSを活用した消費生活相談の実証実験、また見守りネットワークの先駆的モデルの構築、そして消費者志向経営の推進などの取り組みを行っているところでございます。委員もご見学いただいたということで感謝を申し上げます。具体的な例でございますけれども、見守りネットワークは徳島、そして香川県などにおいて、全市町村で設置をしていただいたということでございますし、また消費者志向経営の自主宣言事業者数は、徳島が全国2位でございます。そういった実績を確実に上げていただいておりまして、その成果は素晴らしいものがあると考えております。また徳島県に設置していることのメリットに加えて申し上げますと、人的な交流が盛んになったということも非常に大きく、土壌が育っているのではないかと思っておりますので、こういったもとで体制が整ってきたということや、あるいはSNSの実証事業実験のように、地域の協力が必要なものも多々ございますが、そのようなときに徳島県との実証フィールドを活用させていただきまして、先駆的な取組の施行などができている、検証ができている、そして全国展開ができているというふうに認識をしてございます。デメリット、強いて挙げるとでございますが、おそらく当初は地理的なこともあるかと想像されていたかと思いますが、現在は特にコロナ禍でオンライン会議も一般化いたしておりますので、支障は特に感じていないところでございます。引き続きしっかりと期待される効果を出してまいりたいと思ってございます。

1:05:36

はい、西岳君。

1:05:37

ありがとうございます。私もデメリットだけで終わろうと思っていませんでしたので、メリットもしっかり強調してというふうに思っていました。大臣ご案内のように、徳島、日本の地方の様々な課題を、今後例えば他の地域でも体現する、あるいは体験していく、いわゆる課題先進権でもあるわけですね。ですから、徳島の治安、あるいは徳島のいろんな人口動態とか、様々な属性というのは、これから日本の地方でも起こり得る、つまり具体的に消費活動においてもそうだと思っています。そういう意味で、徳島のモデル的な消費者行政を推進していく上での事業をやっていって、それがうまくいけば横展開していく。日本の地方の課題解決にも消費者行政においてつながっていくということだと思っておりますので、今後この取組はですね、さっき大臣もメリットを言われたように、私も地元の様々な方から聞いております。事業者の方もそういった消費者志向、自主宣言というのを出されまして、より良い商品やサービスを提供するような企業さんも増えてますから、これは横にもまた影響があると思います。そういう意味で、今後この徳島の取組も、大臣もちろん応援していただくのは当然ですけれども、私たちも地元にそういう機関があるということで、誇りを持って、また同時に、そういった将来、消費活動を主たる形でやっていく子どもたちにも、大きな影響がある、そういった消費者教育、推進の利用というのを今日確認できたということで、今後とも冒頭申し上げた厚生労働行政もそうですけど、海外に行きますと消費者庁って結構すごい権限を持っていると思います。新しい行政機関であるとはいえ、やっぱり様々な消費活動っていうのは、世の中を変えていくことになりますので、そういう意味で、今後しっかりとまた、ご活躍いただきたいということを最後に申し上げまして、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。

1:07:39

次に吉田久美子君。

1:07:49

吉田君。

1:07:51

公明党の吉田久美子です。どうぞよろしくお願いいたします。まず、地方の消費者行政の充実についてお伺いします。高齢者や障害者、孤立、孤独の状況にある方が、消費生活の中で多く被害に遭っておられ、この方々を守る体制の強化は大変に重要です。当事者自身、そもそも被害を受けた認識さえなく、時間を置いて、誰かと話してやっと判明することもあるようです。私も個人的に知っている方で、以前、被害に遭っていると認識することが難しく、何度お話ししても分かってもらえない、悔しい思いをしたことがありました。世に言うオレオレ詐欺だけでなく、長期にわたって高齢者の財産を吸い上げていく、巧妙な詐欺も見えないところで、多く高齢者を狙っていることを知りました。当時、国の年金制度が将来破綻するかもしれない、というワイドショー等のマスコミ報道が盛んなときで、その不安につけ込んだ、悪酷いものでした。年金給付よりも、はるかに高額な配当がもらえます、と歌ったもので、毎月2万数千円を振り込んで、既に数年たっているという状況でした。現役時代はとても懸命に働いてこられた方で、まさかそんな陳腐な話に騙されるなんて、とても信じられない思いでした。高齢になられ、お一人暮らしになられて、将来不安から信じてしまったと思われます。もう既に知られていることではありますけれども、2025年には、段階の世代の方が全て後期高齢者になられ、推計では認知症になられる方が、高齢者の5人に1人の700万人に及ぶとも推計をされております。昨年4月のこの委員会で提出された改正案の質疑において、私は認知症の方、また認知症を疑われる方も含めて、いわゆる判断力の低下した消費者が、自らの生活に著しい支障を及ぼすような内容の契約を締結した場合における取消支援の創設が見送られた経緯を質問させていただきました。昨年の法改正では、事業者側の情報提供の際の努力義務として、個々の消費者の年齢及び心身の状態に対する総合的な考慮を求めるものとなっていたからです。当時の若宮大臣からは、取消支援については強い効果と事業者の行為規範としての機能を持つことから、予見可能性、または明確性といった要素を全て満たす必要があるという理由から、消費者側の判断力に伴う取消支援の創設が、規定が見送られたと答弁がありました。その上で大臣からは、消費者契約を取り巻く環境が刻々と変化していることも含めて、既存の消費者契約の枠組みにとらわれない抜本的な検討が必要ではないか、将来に向けて消費者契約法が果たすべき役割とは何なのか、こうした観点から、消費者法全体の中で各法律の実効的な役割分担を考える、いわゆる骨太の議論が必要であると考えられ、今後有識者の意見を伺いながら、しっかりと検討していきたいとの御答弁をいただきました。この骨太の議論、進むことを大変に期待をしておりますけれども、今現状、どのようなアプローチで消費者保護、特に高齢者の方の判断力が低下した方を守れるか、大臣所信にも触れておられたとおり、消費生活センターと地域の見守りの担い手をつなぐ、見守りネットワークの設置を国としても促進し、活動を充実強化していくこととしておりますが、一人暮らしの方、高齢者の方を含めて、さらに増加していくことを思うと、極めて重要な取組だと思います。消費者ホットラインの188イヤヤの周知も大事です。ただ担い手不足、相談対応の専門性が不足しているなど、さまざまな課題もあると聞いております。現状、188の周知はどのくらい進んで、効果を生んでいるのか、また、見守りネットワークがある自治体は、2023年9月末、469自治体、総自治体数の1788の26%ということでありますけれども、まだ仕組みがつくられていない原因は何なのか、また地方の消費者行政の現実について、その御認識とそれについて、具体的にどのように今後取り組んでいかれるのかを、お伺いしたいと思います。

1:13:19

上田審議官。

1:13:26

お答え申し上げます。地方消費者行政におきまして、誰がどこに住んでいても質の高い相談を受けられ、消費者の安全安心が確保されることが重要と認識しております。そのため、消費者庁といたしましても、委員御指摘の消費者ホットライン188の周知や、見守りネットワークの設置促進等の、地方消費者行政の充実について、積極的に取り組んでいるところでございます。188の認知度向上に向けましては、大規模イベントを通じた啓発活動でございますとか、政府広報の活用、インターネットによる配信と、さまざまな機会を通じ周知を行うなどしておるところでございます。令和4年度の消費生活意識調査、インターネット調査でございますけれども、この調査におきまして、消費者ホットライン188の名前を知っていた人というのを聞いておりますけれども、その割合が約3割にとどまるということでございまして、さらなる認知度の向上が必要であることから、今後もあらゆる機会を捉えて、情報発信に努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。それから見守りネットワークについてでございますけれども、ご指摘いただきましたように着実に設置自治体数は増加してきておりまして、見守りネットワークを設置した自治体からは、積極的な見守り活動により、消費者被害の防止等に役立てるなど取組を評価する声が上がっております。一方で設置しない自治体についてでございますけれども、福祉等の既存のネットワークで実質的に対応できているといったお話もある一方で、設置に関して関係家等の協力を得られていない等の課題についても声が聞こえてきております。消費者庁といたしましては、このような声も踏まえながら、見守りネットワーク設置促進のため、見守り活動の担い手要請のための講座等の開催や、設置に向けたリーフレット等の作成、有料事例の収集、横展開等の事業を行っておりまして、引き続き設置促進の取組を進めてまいります。こうした取組をしっかりと進め、地方消費者行政の充実強化を図ってまいります。

1:15:40

吉田君。

1:15:41

課題もたくさんあると思いますけれども、ぜひ地方消費者行政を進めていただきたいと思います。続いて、持続可能な社会の構築に資する消費者教育の在り方についてお伺いしたいと思います。送料無料という問題、2024年問題に絡めて質問したいと思います。物流の2024問題。来年4月から、労働者の時間外労働について、年間960時間が上限になることによって生じる、特に物流の問題を呼ぶわけですが、このことを国民全員、消費者としても、我がこととしていく必要があるのではないかと感じております。物流の恩恵を受けていない国民はおらず、まさにエッセンシャルな仕事であるにもかかわらず、その認識がこれまで自分自身の反省も含めて薄かったのではないか。物流を担うドライバーさんの労働環境は過酷です。働き方改革、労働体価を適正にお給料として受け取っていただくことから言えば、2024問題というべきではなく、2024年改革というべきではないかと思います。ただやはり、その改革による影響は少なくなく、私は九州沖縄比例選手でありますけれども、九州では2030年には運転手が24,771人不足すると試算をされております。また荷物の39%が運べなくなるとの試算もあります。さまざまなステークホルダーが解決策を模索をしているところではありますが、このことを消費者としてどう受け止めていくべきか、その一つに送料無料が普通であるかのように受け止めることの問題を、消費者も認知することは大事なことだと思います。つまり、物が無料で自宅に届くわけがなく、物の値段とともに送料がかかるのは当然であって、送料込みという表現があっても、誰かがただで届けてくれるわけではない。消費者は物を購入するときは、その代価を払うのは当たり前であり、無料を掲げたその裏で物流を担ってくださっている方の働き方や賃金が圧迫されていたのであれば、持続可能なわけがないと知るべきであり、もっと言えばそのような消費者に誤解を招くような書き方を許すべきではないと思います。そこでお伺いします。物流の2024年問題に関連して、消費者庁において送料無料の表示の見直しの問題が検討されているものと承知をしておりますが、現在の検討状況はどのようになっておりますでしょうか。

1:18:37

上田審議官

1:18:40

お答え申し上げます。物流の2024年問題における送料無料表示の見直し問題に関しまして、その実態や見直しによる影響等を把握するため、消費者庁において本年6月より意見交換会を開催しておるところでございます。意見交換会はこれまで9回開催をしておりまして、全日本トラック協会、労働組合、大手運送事業者などの運送事業者側の方、それから通信販売事業者団体などの通信事業者側の方、それから消費者団体の関係者の皆様から、ご意見を頂戴しているところでございます。消費者庁としては、これまでいただいたご意見の今整理を行っているところでございまして、意見等を進めてまいりたいと存じます。

1:19:29

吉田委員

1:19:32

また人間は欲しくて買ったものは、やはりより早く受け取りたいという思いになるのは当然だとしても、そもそも翌日配送や当日配送を選択する緊急性があるのかどうか、これも世の中には命に関わるような、滞ってはならない物流、最優先すべき物流があり、その物流の重要性を認識し、国民全体で守っていくべきと考えます。送料は無料と表示されていても、物流には相応のコストがかかっているということ、また、急がない場合は極力当日配送や翌日配送を選択しないなど、物流を守る消費者教育の必要性を感じております。大臣も消費者力を育成、強化する消費者教育に取り組みますと、所信で述べられておりますが、騙されないための教育だけでなく、持続可能な社会の一員として、エシカルな消費を促す消費者教育は極めて重要だと思います。この点についての大臣のお考えをお伺いします。

1:20:32

はい、自民大臣。

1:20:35

お答えいたします。委員御指摘のとおり、騙されないための消費者教育、まのみならず、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に関与する消費者の育成は非常に重要であると思ってございます。本年3月に閣議決定をいたしました、消費者教育の推進に関する基本的方針におきましては、教えられるだけでなく、消費者による自ら及び相互に学ぶ、考える、行動することを促進すること、及び消費者・市民社会の一員としての行動を促進することを基本的視点として新たに盛り込みまして、自立した消費者の育成に一層取り組むこととしたところでもございます。人や社会、環境に配慮した消費行動であるエシカル消費につきましてでございますけれども、学校でも活用できる教材作成のほか、エシカル消費に関する特設サイトにおける事業者や有識者による取り組みの紹介等を通じ、消費者の理解の促進を図っているところでもございます。また、委員から問題意識をしっかり受け止めさせていただきたいと思います。送料の無料の表示につきましては、消費者庁のホームページにおきまして、物流のいわゆる2024問題、2024年問題や送料無料表示の呼びかけ、失礼いたしました、送料無料表示の見直しへの理解を促す消費者への呼びかけを掲載しているところであります。送料無料表示等の物流に係る課題を含めまして、消費者教育を通じ、消費者が社会的課題を自分ごととしてしっかりと捉えていくということ、課題解決に向け取り組むということができるように、今後とも理解の促進に努めてまいりたいと存じます。

1:22:26

吉田君。

1:22:28

よろしくお願いします。公益通報者保護法の更なる機能強化についてお伺いしたいと思います。平成12年頃から大手企業の食品偽装、リコール隠しなど、広範な消費者の安全安心を損なう不祥事が、事業者内部の通報契機として明らかになりました。こうした公益通報者を不当な開庫などから守る体制が、国民生活の安全や健全な社会経済活動を守ることにつながることから、公益通報者を保護する法整備が進められ、公益通報者保護法が平成18年から施行されました。通報者に開庫など不当な不利益な取扱いを禁止し、事業者、行政機関が取るべき措置が規定されました。内部通報者対応体制の導入が大手企業から進み、一定の成果を上げたものの機能不全や軽害化も見られ、オリンパス日本郵便には配置転換や脅迫など、公益通報を理由とした不利益な取扱いも発生してしまいました。これらを受けて、令和2年に公益通報者保護法が改正され、同4年6月から施行されました。しかしながら、令和5年今年に入っても、ビッグモーターでの不祥事が明らかになりました。大手保険会社も巻き込んで、不正が広く、会社内では当たり前のように行われていたことには、社会に衝撃を与えました。大半の消費者から見れば、有名な大手企業が不正を組織的に行うとは想像しにくいわけですが、繰り返し発生し続けているのが現実です。その実態も外からは見えにくい、会社内部の通報者によって明らかにされる以外、難しいという現実があります。ですから、内部通報者を守るこの制度は、消費者、健全な経済活動を守る上でも、さらに強化する必要があるのではないかと考えます。その上で、改正法には、附帯決議として、改正法の施行から、3年後の令和7年をめどに検討すべき項目が明示をされております。その中で、通報者に不利益な取扱いをした事業者に対する行政措置、刑事罰の導入を検討することなどが求められております。今後どのような見直しとしていかれるのか、現在の検討状況等を教えていただきたいと思います。

1:25:06

藤本政策立案総括審議官

1:25:10

お答え申し上げます。公益通報者保護法の改正法施行後3年を目途とする検討状況に対して、対応しまして、消費者庁といたしましては、海外制度に関する実態調査、公益通報者保護法に関する裁判連の収集分析を行っております。また今後、事業者1万者に対する内部通報制度の実態調査、労働者1万人に対する通報に関する意識調査を行う予定であります。これらの調査結果を来年以降順次公表していく所存であります。その結果を踏まえまして、通報者に不利益な取扱いをした事業者に対する措置のあり方などの課題につきまして検討してまいりたいと考えております。

1:26:03

吉田君

1:26:05

ぜひこの体制の強化を進めていただければと思います。以上で質問を終わります。ありがとうございました。

1:26:17

次に早稲田幸君

1:26:21

早稲田君

1:26:25

立憲民主党の早稲田です。自民大臣よろしくお願いいたします。本日は悪質なホストクラブ等の被害対策について伺ってまいります。大臣も御存じのように近年、歌舞伎町などで悪質なホストやホストクラブによる10代、20代の若年女性に対して私力を超えた、もう完全に支払い不能な多額な飲食代を請求し、そしてそれを売りかけ金という形で払えなければ風俗を圧戦する、売春を圧戦するという悪質商法の被害が急増をしております。連日報道もされておりますし昨日もこうした報道がいくつもございました。そして大臣には大変残念でありますがこの理事会で私が提出資料をいたしましたけれどもこれが認められませんでしたがこうした青電票、青電票、これ130万円です。11月9日、1日限りの電票、青電票、130万円。そしてその下にあるこのレシートのようなものは総合計が341万9000円となっています。こうした資料が出せませんので私は今、たった今、この委員会が始まる前に伺ってきた被害者の母親の方のこのヒアリングをリアルで今行ってまいりましたのでその内容をご紹介いたします。医学物性をだましてだました方はホストだったわけですね。そしてそこにはまった女子大生母親が怒りの告白です。娘はボロ雑巾のように捨てられました。そして今は恐怖が家族にも呼んでいるということなんです。生徒礼扱いされた後、ボロ雑巾のように捨てられました。関東在住の公務員の母親であります。お父様は、ご主人は亡くなられておりまして女の子をお二人育てていらっしゃる。そしてまたこのお子さんお嬢さんは本当にごくごく一般の大人しい一般の会社員であったということです。それなのにあるとき、SNSで知り合ったんでしょう。医学部を名乗るその男性と親しくなって最初はボーイフレンドのようにお話、LINEでやりとりをしていた。しかし、このホストの方が自分はホストにアルバイトしているから遊びに来ないというところから始まったと言っておられました。そしてその中でですね、この資料のページを見ていただきたいのですがここにどういうふうにはまっていくかというのが書いてあります。最初は甘い言葉で声をかけ1、2回、そして3、4回通うとシャンパンを入れてほしい。そしてこれ飲食代ですから、不足すると担当ホストが肩代わりをする。そしてそれを売りかけ金という形でやっていきます。そうすると雪だるまのように増えていく。でもそれを断る術がないんです彼女たちには。次のページ、売りかけが取り消せる可能性があることが認知されていない。そして売春風俗の圧戦をされるがままになっていく。それは恋愛感情を誤認させる。お互いにとって恋愛感情があるということを誤信させるような形でとにかくマインドコントロールだとお母様は涙ながらに語っておられました。そしてその後最初は家から通っていたけれども都内の倉庫ラントに。でも今度は出稼ぎで通うようになって、そしてさらにこのマインドコントロールされている状況の中でそのホストの方とそれからお嬢さんとそして駆け込み寺というところが民間の支援団体ですけれどもそこの方たちにも同席をしていただいてあったけれどももう全然話にならないような状況だったということです。そしてある時期、このホストの方と4者面談をしたとき900万円の借金があると民間の支援団体にはおっしゃったそうです。そのホストが。そして3年たってホストに捨てられたと。泣きながらお嬢さんから電話があって今こそこれで話していかなければならないと。切り離さなければならないということでお母さん今一生懸命やっています。こんな悪質なホストのやり方が許されるんでしょうかと。公的機関にも何回も相談をしたけれども全然だめだったと。もう本当に穴がすっぽり落ちているような状態。借金をさせて飲食をさせる。そんな日本の社会になってしまったのかと支援団体のNPO法人のパプスさんもおっしゃっていました。これは自己責任ですか。ホストの方にこのマインドコントロールをされて借金をつぎ込んでいく。そしてそして買収まで行う。そういうことは自己責任なんでしょうかと。お母さんはおっしゃっていました。自民大臣、この案件についてこれは氷山の一角です。このことについてどのような感想をお持ちでしょうか。

1:32:11

はい、自民大臣。

1:32:14

個別の事例につきましてのコメントは差し控えさせていただきますが報道でされているような悪質なホストクラブによります被害や傷事件は常識に考えて非常に問題があると考えているところでもございます。委員もおっしゃっていただきました取消しということでもございますが消費者契約法は消費者の利益を守るため消費者契約について不当な関与による契約の取消し等を規定しているところでもございます。行為の勘定ということも言及していただきましたけれども行為の勘定などを不当に利用した契約、いわゆるデート処方につきましては消費者契約法の第4条、第3項、第6法に取消し権を定めてございまして悪質なホストクラブの手法が本条で定める要件に該当すれば消費者の意思に基づき取消すことができる可能性があると考えてございます。

1:33:13

はい、和田君。

1:33:15

個別の事案とおっしゃいました。確かに今お話ししたのはそうでありますけれどもこうした事案が多発をしていてそしてこの消費者契約法第4条、3項、6号の行為の勘定な不当な利用これがまさに絵に描いたようなこの悪質なホストクラブ等で行われている実態ではないでしょうか。大臣、今デート処方違反、消費者契約法違反の疑いの可能性ということをお認めになったということでよろしいですかね。

1:33:47

はい、地味大臣。

1:33:50

具体的には消費者契約の締結を勧誘する際に消費者が社会生活上の経験が乏しいといったところから勧誘者に対して恋愛感情、その他の行為の感情を抱きかつ勧誘者も消費者に同様の感情を抱えていると消費者が誤信していることを知りながらこれに常時契約を締結しなければ消費者との関係が破綻することになってしまう、そういったことになることを告げることにより消費者が困惑し、契約を締結した場合にこれを取り消すことができるということで4つの要件を書かせていただいているところでございます。個別の具体的な案件について申し上げることはできませんが、いずれにしてもこの4つの要件を満たしていれば取り消しができると考えてございます。

1:34:40

はい、早谷君。

1:34:42

勧誘者との関係が破綻するということでございます。

1:34:47

はい、早谷君。

1:34:48

そうなんです。常時て、そうした恋愛感情に常時て、そして借金をどんどん雪だるま式に増やしていく。そして売春を圧戦する。ここで重要なのは、消費者契約法違反の疑いがあるということです。それは、この売春がなければ成り立たないのではなくて、まずはこの売掛金という過大な私力を超えた売掛金をどんどん被害者にやっていく。そうしたこの商売のスキームということ自体が、もう社会的に破綻をしていると私は思いますし大臣も同じ思いでいらっしゃると思います。その上で、この消費生活相談として実態把握の状況、実態把握をもっとさらにしていただきたいと思います。それについての大臣の御見解でございます。

1:35:44

はい、地味大臣。

1:35:47

お答え申し上げます。ホストクラブが関係するものに限られるものではございませんが、いわゆるデート商法になります。デート商法に係る消費者生活相談の最近の件数でございますが、2021年度が957件、2022年度は847件でございまして、これはパイオネットから検索をかけた数字ということで、今お示しをしております。大臣、御指摘のように、実態の状況を把握するということは非常に重要であると思ってございまして、引き続き相談の状況等をしっかりと注視してまいりたいと思ってございます。

1:36:28

はい、早谷君。

1:36:30

これはデート商法全般的でありますけれども、この改正した後は、900何件とも1000件に近い数字で、この中にも多分に入っていると私は推測をしています。その意味でも、きちんとこれを広報、啓発活動をもっと強めていただきたいんですね。そして、その中で、ぜひ予防のために、今ホームページや何かでやっていただいていますけれども、インスタとかTikTok、こうしたものも不死して、若者に、若い女性に直接届くような、そうした啓発も必要なのではないかと思いますが、大臣からです。

1:37:08

はい、自民大臣。

1:37:11

お答えいたします。被害の予防のためには、必要な方にしっかりと情報が届くということは重要であると考えてございます。インスタ等の若い方が使う手法ということで、具体的にも挙げていただきましたが、未成年者や未成年の方や、あるいは若年の女性、またその家族への周知につきましては、関係省庁とも連携をしながら、どのような周知方法が効果的かつ実効的であるかということを、しっかりと検討してまいりたいと思います。

1:37:44

はい、早澤君。

1:37:45

はい、その上で、ぜひそれは検討を進めていただきたい。早く、今もこの被害が起こっています。多発をしています。そして、消費者ホットラインの188いやいやの紹介サイトに、ぜひこの悪質ホストの被害事例というところを載せていただきたい。これ、統一協会の関係でカルトというものが載りました。このようにわかりやすい形で、載っていませんからデート商法は、今。せっかく法改正をして、それを今、社会問題になっていることを、ぜひ載せていただきたい。そしてそれをですね、ビラとして、私は注意喚起をするために、この歌舞伎町周辺で、関係省庁、警察とももちろん強く連携をしていただいて、注意喚起のために配付をすべきではないかと思いますが、いかがですか。

1:38:39

はい、愛媛大臣。

1:38:42

お答えいたします。行為の勘定などを不当に利用した契約が、消費者契約法に基づく取消しの対象となるということは、これまでも周知をしてきたところではございますが、委員の問題意識を踏まえて、今後、このいわゆるデート商法等に関する消費者契約法の取消し権が、悪質ホスト被害の場合にどのように活用できるのかを、消費者庁のウェブサイト等でわかりやすく周知する等の取組を進めてまいりたいと考えてございます。また、チラシの配付などのご提案もいただいたところでございますが、効果的かつ実効的ということが非常に重要だと思いますので、どのような方法が可能か、関係省庁とも連携しながら、しっかりと検討してまいりたいと思ってございます。

1:39:28

はい、早谷君。

1:39:29

はい、ぜひ緊急な配付ということもお考えをいただきたいと思います。もちろん事例を載せていただくのは第一歩ですけれども、それをやっていただかないと、もう本当に伝わっておりません。そして、先ほど来申し上げている一番の課題である、高額なこの売りかけ金という名の、借金ですね、これをさせるということの、この売りかけ金の問題、この消費者契約法でも、現行法では大変、これ以上解決ができないのではないかと。取り消しはできるということは、周知はもちろんしていただくんだけれども、解決はできないのではないか、現行法の、私は非常に今、無理があるのではないかと思っていますが、その点について、大臣としてはどのようにお考えでしょうか。

1:40:18

はい、自民大臣。

1:40:20

ありがとうございます。消費者庁といたしましても、悪質なホストクラブにおける消費者被害は、消費者行政上の課題の一つであると認識をしてございます。そのため、消費者の契約法は、消費者の利益を守るため、消費者が事業者と結んだあらゆる契約について、不当な関与による契約の取り消しや、消費者利益を害する契約条項の無効等を規定した法律であります。契約に関する上限の金額や、売りかけ金の禁止などを定めた法律ではございません。したがって、消費者契約法で、委員からの御指摘のあった高額の売りかけ金などを規定することは、難しいというふうに考えてございます。

1:41:06

はい、早谷君。

1:41:08

そうすると、なかなかこのままでは解決ができない、改善に向かえないという御認識でよろしいですか。

1:41:16

はい、地味大臣。

1:41:20

原稿のおっしゃったように、ものにおいては、そういった認識になってございますが、繰り返しになって恐縮ですが、我々にとって、我々に与えられております消費者契約法の取消し件の施行につきまして等でありますけれども、このまず執行をしっかりとさせていただくことで、あらゆる方法を駆使してまいりたいと思ってございます。

1:41:44

はい、早谷君。

1:41:45

はい、もう緊急の課題であります。つまりですね、これは一つのいろいろな事例がそのたんびに出てきておりますけれども、歌舞伎町だけで今、ホストクラブ等がですね、300件、そこに20人のホストの方がいたら6,000人です。そして全国で、これ歌舞伎町だけじゃないんです。全国に今1,000件あると言われています。すると2万人以上の、そして被害が、じゃあどのくらいこのようなことが起こっているかと言えば、これ10万人も達するかもしれない。それぐらいのスピードで、もう毎日毎日、この私たちがヒアリングをしております、日本駆け込み寺、そして青少年を守る、不本の連絡協議会が7月に立ち上がったばかりですけれども、もう今までに200件の相談を得ているということであります。ぜひ大臣におかれましては、この問題認識を、もう緊急の課題だということを思っていただきまして、この躍出なホストクラブ被害者対策の関係省庁連絡会議なり、政府対策本部の設置を、消費者庁が音頭をとって呼びかけるべきと私は考えますし、さらに、この専用の被害者相談ダイヤル、これも設置を検討していただきたいと思いますが、最後に伺います。ご決意を伺います。はい、じゃ、上杉大臣、簡潔にお願いします。悪質なホストクラブにおけます消費者被害も、消費者行政上の課題の一つとして認識してございますが、こういった被害の原因には、風俗の営業、風俗営業法、消費者契約法、万春防止法、職業安定法などに接触し得る行為も含むものと、承知をしてございます。深刻な状態を踏まえまして、まずは現行法に基づいた適切な対応を取りつつ、関係省庁との間において、必要な情報の共有などにも努めつつ、何ができるかを考えてまいりたいと思ってございます。また、承知の方法については、実効性のあるものにしてまいりたいと思います。

1:43:48

はい、和田大臣。

1:43:50

これで終わりますが、この日本の社会で、こうした売りかけ金ということの借金の話、それから、売春、風俗ということが、当たり前のように増加をしていくということに、ぜひ歯止めをかけていただく、その一番の核となる消費者契約法を持っている省庁としてお願いをしたいと思います。以上です。

1:44:15

次に、居酒信彦君。

1:44:18

はい、居酒君。

1:44:26

立憲民主党の居酒信彦です。まず、公益通報者保護法について伺います。ビッグモーターの事件で問題となった公益通報、社員が2021年に業界団体に不正を通報したが、不十分な調査で不正がもみ消され、今年になって、マスコミ報道でようやく不正が明るみに出ました。公益通報者保護法に従ってビッグモーターが対応していれば、ここまで問題が大きくならなかったわけであります。私が厚生労働委員会で担当している介護や福祉や保育の現場でも、虐待や不正があります。介護や福祉の虐待は、被害者が認知症や知的障害や子どもなどで、被害が伝えられないと。ところが、その虐待を施設で働いている人が警察に通報すると、これは公益通報者保護法の対象になりますが、虐待防止法に従って自治体に通報してしまうと、刑事罰につながる法令違反ではないということで、公益通報者保護法の対象にならないということであります。通報を受けた自治体が虐待防止法の緩い枠組みでしか通報を受けてくれず、公益通報者保護法のように通報者への進捗報告などきっちりやってくれません。同じ虐待なのに、通報先によって公益通報にならないという変な縦割り状態になっているわけであります。参考人に伺いますが、公益通報者保護法の対象になっていない通報であっても、自治体は公益通報者保護法ガイドラインに則って通報を処理すべきではないでしょうか。

1:46:08

藤本政策立案総括審議官

1:46:16

お答え申し上げます。事業者の法令遵守の確保と地域住民の生活の安定に向けまして、各地方公共団体が外部の労働者からの通報を積極的に活用し、早期に情報を把握して適切な方針を行うことが重要と考えております。こうした観点から、消費者庁では地方公共団体の通報対応に関するガイドラインを策定しまして、地方公共団体が公益通報者保護法上の公益通報には該当しない法令違反などに関する通報につきましても、公益通報に準ずる通報として必要な調査を行い、適切な措置をとるように定めております。各地方公共団体には引き続き説明会の開催などを通じまして、ガイドラインに沿った対応を促してまいりたいと考えております。佐川政府参考人ところが、自治体の介護福祉保育部局の方々は、逆体防止法のことはよく知っているんですけれども、公益通報者保護法のことはご存じないわけであります。参考人に伺いますが、やはりこの介護福祉保育部局をはじめとする自治体職員に、公益通報者保護法のガイドラインに則って通報を処理するよう、周知徹底をしていただけませんか。

1:47:40

藤本政策立案総括審議官

1:47:49

お答え申し上げます。消費者庁では、通報対応に関するガイドラインの内容につきまして、地方公共団体の職員を対象とした説明会を定期的に開催しております。加えまして、説明会の動画を地方公共団体に広く共有して、内部の研修での活用を促すなど、内容の周知に努めているところであります。今年度は、地方公共団体を含めました行政機関向けに、通報対応に関する体制や運用状況についての実態調査を実施する予定であります。この結果も踏まえまして、より一層公開的な周知を検討してまいりたいと考えます。大臣に伺います。ビッグモーターの事件を受け、消費者庁は上場企業4,000社を含む1万社の内部通報体制を調査するということです。企業だけでなく、今お話しした介護・福祉・保育事業所も調査をしていただき、事業所の経営者と従事者に公益通報ルールを周知していただきたいと思いますが、いかがですか。

1:48:59

はい、地味大臣。

1:49:02

お答えいたします。消費者庁では、来月、さまざまな業種、規模、地域の事業者1万社に対しまして、内部通報制度の整備、運用状況の実態調査を開始する予定でございます。これには、委員からご質問いただいております、介護・福祉・保育の事業者も対象にしっかりと含まれてございます。こうした実態調査を活用いたしまして、業種ごとに内部通報制度の導入状況を評価いたしまして、関係省庁とも連携いたしまして、さらなる周知に努めていきたいと考えているところでございます。また、消費者庁では、中小事業者など未だ体制が整備されていない事業者の経営者や、従業員向けに公益通報者保護法に関するわかりやすい解説動画などを作成しているところであります。介護・福祉・保育事業者も含めまして、各事業者がこうした解説動画なども活用して、体制整備を図りますように、新聞、雑誌、SNSなど様々な媒体も活用しながら、また関係省庁ともしっかりと連携しながら、周知啓発に取り組んでまいりたいと思っております。

1:50:23

佐川君。

1:50:25

介護・福祉・保育の虐待というのは、警察に言えばこれはもう刑事犯なわけですが、ところが虐待防止法で自治体への通報義務があって、必ず自治体の方に通報が行ってしまいます。ここにやはり法律の隙間がありますから、是非そこは普通の事業所と違って、より命にかかわる問題の通報ということで徹底をしていただきたいというふうに思います。次にSNS・チャットによる消費者被害について伺います。令和5年の消費者白書によると、全国の消費生活相談の29%がインターネット通販、これは店舗購入の21%や、訪問販売の8%、電話関与販売の5%上回りトップの割合であります。特に20歳未満の相談の61%がインターネット通販、このネット通販というのが昔のようにただホームページに広告があって、それを消費者が見て買うという穏やかなものではありません。SNSで一旦つながったら、チャットやダイレクトメッセージを使って、夜中に何十回としつこくメッセージが来て、断り切れなくなって契約をしてしまうという電話関与販売に近い形であります。電子メールによる関与は規制をされているのに、SNSのチャットやダイレクトメッセージは野放しであります。大臣に伺いますが、SNSのダイレクトメッセージを通じた関与については、電話関与販売と同等のクーリングオフや関与規制をすべきではないでしょうか。

1:52:00

はい、自民大臣。

1:52:03

お答えいたします。電話とSNSのダイレクトメッセージは、ウェブサイトなどとは異なり、当事者、双方以外から内容が把握できないという面において共通してございます。他方で、SNSのダイレクトメッセージは、即時の応答は義務とは言えないことなど、ブロックや関係の解除の機能が備えられており、相手との通信を双方が任意に切断できることといった相違点もあるということでございます。規制の在り方については、このような電話とSNSのダイレクトメッセージの移動に加え、消費生活相談の実態、また行政処分の状況等様々な要素を勘案した上で、慎重に検討を積み重ねていく必要があるというふうに感じて考えてございます。

1:52:58

はい、伊佐川君。

1:53:00

大臣、慎重に検討では駄目でしてね。SNS、確かにブロックとか遮断できるとおっしゃるんですが、今どうなっているかというと、切ってもまた別のアカウントから勝手に繋がられて、どんどんメッセージが来る、こういうことになっているんです。ぜひ大臣にお願いをしたいんですが、消費者委員会も今年の8月にチャットを利用した関流の規制に関する意見書というのを出しています。やっぱり電話関流と同等の特徴があるという問題意識から、こういう意見書が出されているわけであります。また、ネット通販を規制する特定省取引法は、2018年に改正されて、今年が不足に定められた5年後見直しの年でもあります。SNSを通じた関流の実態、それによる消費者被害の実態を調査をしていただき、現行法では規制が難しい部分について、実効性ある法規制を検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

1:54:02

はい、自民大臣。

1:54:04

委員御指摘のように、SNSによる消費者被害の実態は様々でございます。例えば、電話関流販売や連鎖販売取引に該当するようなものもあり、特定省取引法に違反する事実がある場合には、厳正に対処しているところであります。消費者庁では、メッセージアプリを契機といたしまして、オンラインミーティングに誘い込み、そのミーティングにおいて不適当な関与を行った連鎖販売業者に対しまして、令和5年7月に行政処分を行ったところでございます。消費者庁としては、引き続きSNSを利用した事案に対しても、行政処分をしっかりと行っていくことにより、SNSを活用した消費者被害の防止等に努めてまいりたいと思ってございます。これに加えまして、委員から研究という言葉がございましたが、SNSに対する新たな規制が必要かどうかということも含めまして、消費者を取り巻く取引環境のデジタル化につきましては、引き続き研究を行ってまいりたいと思います。佐川君。研究をお願いしたのではなくて、実態調査、それから今の法規制では規制できない部分の新しい規制をお願いをしておりますので、ぜひやっていただきたいと思います。最後に破綻必至処方について伺います。私はジャパンライフの問題を2000年以降で初めて国会で取り上げ、巨額の消費者被害事件と、それから当時消費者庁の甘い対応を追求をしてまいりました。長い時間がかかり、ジャパンライフはつぶれ、また物を預かって貸し出し、その利益を廃棄すると嘘をつく予索取引も全面的に禁止をする法律ができたわけであります。しかしそもそも予索取引に限らず、事業をしていないのにお金を集めて、集めたお金の一部をそのまま利益廃棄ですと言って、嘘をついて配るやり方そのものを禁止しなければ、また第二のジャパンライフが現れ、巨額の消費者被害を巻き起こします。消費者委員会は今年8月、ワーキンググループの報告書で、これらの詐欺的処方を破綻必至処方、必ず破綻する処方というふうに名付け、横断的一元的な対応、また消費者被害の回復をできる制度などの整備を求めています。大臣に伺いますが、この破綻必至処方を包括的に禁止し、被害の拡大防止や回復のための方策を用意すべきではないでしょうか。

1:56:44

はい、自民大臣。

1:56:46

お答えいたします。本年8月に消費者委員会から破綻必至処方という観点で、悪質事業者を市場からより効果的に排除するための制度整備等を行うための検討が必要であるとの指摘が、多数消費者被害に係る消費者問題に関する意見として出されたということを承知してございます。消費者庁といたしまして、一般論として深刻な消費者被害をもたらすような悪質な処方への対応は重要であると考えてございます。事業者の中には、そのような悪質な処方を営む事業者がいる一方で、消費者被害の発生防止に積極的に取り組む有料な事業者もいるとも認識をしているところでもあります。消費者庁におきまして、今年の夏までに開催をいたしました消費者法の現状を検証し、将来の在り方を考える有識者懇談会においても、事業者の多様性を考慮し、グラデーションある規制とすることが必要であり、悪質性の高い事業者に対しては、行政規制だけでなく、刑事規制も視野に入れた対応が必要であるといった議論がされたところでございます。今後、こうした議論や既存の法制度の運用状況を踏まえまして、事業者の悪質性の度合いに応じた対策について、しっかりと対話を重ねながら検討してまいりたいと思ってございます。

1:58:15

はい、伊坂君。

1:58:17

ちょうどそれで次にお聞きをしようと思っていたのですが、この消費者法の将来の在り方を考える有識者懇談会で、確かにその事業者の悪質度合いに応じて対応を変えるべきではないかと議論が進んでいるのは承知をしております。そこでお聞きしたいのが、今お話しした少なくともこの破綻必死処方、もう明らかに最初から嘘なんです。事業なんかやってないんです。やってないのに、配当出たといって、人から受け取ったお金をただ別の人に一部配当金として渡しているだけなんです。もう全部同じパターンなんです。これを破綻必死処方をやっている事業者、それが強く疑われる事業者は、まさに極めて悪質性の高い事業者でありますから、そういった事業者はまず通常より厳しく調査、規制、処分すべきだと思いますが、いかがでしょうか。通告どおりです。

1:59:09

はい、自民大臣。

1:59:11

お答えいたします。事業者の多様性を考慮し、グラデーションのある規律とすることが必要であるとの議論や、あるいは既存の法制度の運用状況を踏まえ、将来に向けて事業者の悪質性の度合いに応じた対策についてしっかりと検討してまいりたいと考えてございます。また、予索法の改正によりまして、販売を伴う予索等取引が原則禁止となったところでもございます。消費者庁においては、予索法を厳正に執行し、消費者被害の防止に努めてまいりたいと思います。

1:59:47

はい、伊佐川君。

1:59:49

予索法だけじゃ駄目だから、破綻必死処方という、わざわざ新しい括りを消費者委員会が出してきていますので、そのことは本当に重く受け止めていただきたいというふうに思います。本日は、介護・福祉・保育の虐待を防ぐ、それから若者SNSの強引な勧誘から守る、そしてジャパンライフのような巨額消費者被害を防ぐという3点で質問いたしました。ぜひ、危機感を持って迅速に対応していただきたいとお願い申し上げて、質疑を終わります。どうもありがとうございました。

2:00:24

次に、山田克彦君。

2:00:27

はい。

2:00:28

山田君。

2:00:29

はい。立憲民主党、山田克彦です。自民大臣、どうぞよろしくお願いいたします。大臣は、所信で厚生労働省がこれまで担っていた食品衛生基準行政が消費者庁へ移管されることを述べられました。食品中の残留農薬の基準、使用可能な食品添加物の指定など、食品の安全性を確保することは、国民の健康を守ることであり、大変重要な役割をこれから消費者庁が新たに担うことになります。消費者団体の間には、このような改正内容が十分に周知されていないことから、食品安全行政の交代を招かないかという懸念の声が上がっています。厚生労働省という大きな役所から、消費者庁へ移管することで、今後食品衛生行政を担う人員体制やその予算規模、どうなっていくのでしょうか。大臣、教えてください。

2:01:31

はい、自民大臣。

2:01:34

お答えいたします。昨年9月の新型コロナウイルス感染症対策本部におきまして、感染症対応能力を強化するために、厚生労働省の組織を見直し、同省の生活衛生関係組織のうち、食品衛生基準行政につきましては、食品安全行政の司令塔機能を担う消費者庁に移管をし、同省が食品衛生に関する規格基準の策定を所管することで、食品衛生についての科学的な安全を確保し、消費者利益のさらなる増進を図るとの方針が示されたところであります。その後、関連する整備法案が本年5月に成立いたしまして、令和6年4月から食品衛生基準行政が消費者庁に移管されることとなったところでもございます。来年の4月でありますが、食品衛生基準行政が消費者庁に移管された後におきましても、食品安全基本法に基づきまして、リスク分析の考え方により、科学的見地に基づいた衛生規格基準を策定するという政府内の基本的な枠組みは変更されません。また、委員からご不安の声もあるということでございますので、少し恐縮ですが、詳しくご説明させていただきます。具体的には、移管後も引き続き、科学的な知見に裏打ちをされました衛生規格基準の策定等を行うことができるよう、食品衛生基準行政に関する調査審議におきましては、消費者庁に新たに設置をされます食品衛生基準審議会が、厚生労働省の薬事食品衛生審議会から引き継ぐこととしております。また、現在、食品安全行政の総合調整や食品に関するリスクコミュニケーションの推進も担っています消費者庁でございますが、その消費者庁が食品衛生基準行政も担うことによりまして、3点のことが可能になると考えております。1点目は、食品安全に関する科学的知見に裏打ちをされた啓発の促進。そして2点目が、販売現場におけますニーズや消費者行動等の企画基準策定の議論へのタイムリーな反映。そして3点目が、CODEX等の国際的な対応にあたって、食品の表示基準と衛生基準の一体的な参画が可能となります。これによりまして、消費者利益の更なる増進が図られるものと考えてございます。もともとに、今までになってきましたものと含めまして、有機的な連携により消費者利益の更なる増進を図るべく、来年度に向け、必要な予算や定員、そして体制の確保、整備に全力を尽くしてまいりたいと考えてございます。

2:04:27

はい、山田君。

2:04:29

はい、決して人員や予算が削減されていくわけではないと、むしろ今の大臣のご説明では、機能強化を目指していきたいという意思だと思っております。是非とも、よろしくお願い申し上げます。予定変更して、次、二つ目じゃなくて三つ目の質問に移りたいと思います。食品表示についてです。資料1をご覧ください。麺やパンなどの食品表示で、小麦粉(国内製造)という表示が現在されています。消費者に、まるで国産小麦が使用されていると、このように明らかに誤解を与えています。消費者は、原料がどこで生産されたのか、国産なのか外国産なのかを知りたいのであって、どこの国で、どの場所で製造されたのかを知りたいわけではありません。消費者団体が該当で、消費者意識調査をした結果、小麦粉(国内製造)と製造地表示されたパンの原料小麦の産地について、国産であると答えた消費者が3分の1もいました。ちなみに、残りの3分の1は、生産地がわからない。そして、もう3分の1が外国産であるという答えでした。つまり、消費者は混乱しています。国内製造という表示は、原料・原産地がわからないだけではなく、国産と紛らわしい表示であり、現行の原料・原産地表示は、明らかに問題があるのではないでしょうか。このような消費者に誤解を与え続けることのないよう、早急な改善が必要だと思いますが、自民大臣はどのようにお考えでしょうか。

2:06:18

はい、自民大臣。

2:06:21

お答えいたします。原料・原産地表示制度では、輸入品を除くすべての加工食品について、重量割合上位1位の原材料の原産地表示を義務付けておるところでございまして、生鮮食品の場合は原産国を、加工食品の場合は製造された国を表示することになってございます。重量割合上位1位の原材料が加工食品の場合、原産地として製造された地名を表示することを基本としている趣旨は、その原材料となった加工食品の製造に使用されている原材料の贈達先が変わることや、あるいは当該加工食品の生鮮原材料まで遡って、地産地を特定することが困難なことなどによるものでございます。また、加工食品の原材料であっても客観的に確認できる場合は、生鮮原材料の原産地まで遡って表示することは可能となってございます。このような制度の仕組みにつきましては、消費者向けのパンフレット及びチラシの作成、消費表示制度に係る消費者セミナーの開催などによりまして、周知、普及を行ってきたところでありまして、引き続き制度の普及・欠圧をしっかりと図ってまいりたいと存じます。

2:07:49

山田君

2:07:51

ありがとうございます。今、大臣から原産地の確認が困難であるためという趣旨の説明があったかと思いますが、全くその説明が理解できないんです。資料1の③をご覧ください。ちなみにこれはスーパーで並んでいるような小麦粉。小麦粉に関しては、このようにすでに、その原料である小麦の生産地が表示されているんです。なぜ、パンや麺の小麦粉の原材料が、どこの国のものなのかすら表示できないのか、これは全く理解に苦しみます。そして、さらに言わせていただくと、その下、資料1の④。これはお隣の韓国。お隣の韓国では、上位・下位の原料まで、原料・原産地の表示が徹底されています。日本と比較して、①・④と比較しても、明らかです。同じカップ麺でも、韓国ではこのように、どこの国なのか、その原料の種、その原料の小麦がどこの国のものなのかというのが、しっかりと表示されているのにかかわらず、日本では国内製造という表示になっている。韓国も日本も、同じように、食料を海外に依存する食料自給率の低い、同じような事情を抱えた国です。なぜ、韓国ではできている表示が、日本ではできないのでしょうか。明確にその理由を教えてください。

2:09:28

はい、自民大臣。

2:09:31

お答えいたします。加工食品の原料の原産地表示制度につきましては、表示義務の対象となる原材料が加工食品の場合、製造地表示を基本としているところであります。これは当該加工原材料の調達先が変わることや、当該加工原材料の原材料が加工食品の場合もあり、生鮮原材料まで遡って産地を特定することが困難なことによるものでございます。ただし、表示義務の対象となる原材料が加工食品の場合において、原材料のうち最も重量割合が大きい生鮮原材料の原産地が確認できる場合には、製造地表示に加えて、その生鮮原材料の原産国の表示を可能としているところでございます。輸入品を除く全ての加工食品を対象とした制度でございますので、中間加工原材料について実施可能な内容を原則としつつ、産地を特定できる場合は、特例として原産国表示も可能とする現在の仕組みは妥当であると考えてございます。また、委員から加えまして、韓国でできているといったことで、日本ではなぜできないのかという問いがございました。これにつきましては、義務表示の対象となる原材料につきまして、制度検討時の有識者会議におきまして、消費者への情報提供の観点からは、できるだけ多くの原材料を義務表示の対象とすることが望ましく、製品に占める重量割合が上位、2位、3位までの原材料を対象とすべきとの考えもございましたが、事業者の実行可能性ということも勘案いたしまして、上位1位の原材料を義務表示の対象とすることが適当であるとの意見を踏まえ、制度化をしたものとなってございます。なお、本制度は、平成29年9月に施行されまして、4年以上の準備期間を経て、令和4年度、昨年度から本格施行されたところでございます。まずは、制度の定着、普及啓発に努めてまいりたいと考えております。

2:11:55

はい、山田君。

2:11:57

はい、韓国でできているわけで、今の答え、全く理解ができません。できない理由が、明らかに、これは製粉協会が言われている業者、業界の声を聞いて、消費者行政がなされていると。今の答弁で、そういうふうにしか捉えられません。ぜひとも、消費者の声を聞いていただきたいということです。で、この問題なんですけれども、消費者委員会からも、すでに消費者庁へ、意見書が出されています。加工食品の原料・原産地表示に係る、消費者の理解度、活用度、表示に対する満足度などに関する調査を、定期的に実施し、その結果を公表するように求められています。消費者庁は来年度、この制度の見直しについて、議論することとなっていますが、今現在、まさに調査をされている段階かと思われます。これ、はっきりと、私が最初冒頭指摘したように、消費者は誤解をしているんですね。そういった消費者の理解度など、消費者庁は把握できているのでしょうか。大臣、お願いがあります。ちょっと簡潔に答弁をお願いしたいと思います。

2:13:05

はい、与田審議官。

2:13:09

簡潔にというお答弁でございますが、委員御指摘の、消費者委員会、こちら、この制度を導入した当時ですね、この食品表示基準の改正を諮問した際に、委員御指摘の、消費者委員会の答申書に、委員御指摘のような趣旨の内容が、記載されているところでございます。すなわち、この制度は、輸入金を除く全ての確保証金を対象とするということで、事業者の実行可能性を担保するために複雑な制度になっているのは事実でございます。一方では、消費者に提供する情報量の拡大というメリットがある一方で、日本の中小企業者への負担増、食品産業の競争力の低下などのデメリットが生じる恐れもあるということから、経過措置期間終了後2年後、つまり、来年度以降ですね、各広報庁に基づいて、表示に対する消費者ニーズの変化状況や、事業者の状況等を確認し、制度導入の効果について検証を行い、必要に応じ、制度の拡大や廃止も含めて、幅広く見直しを実施するということとされたわけでございます。この答申の趣旨を踏まえまして、消費者庁としましては、表示に対する消費者ニーズの変化状況、あるいは事業者の実施状況の確認、そして制度導入の効果についての検証を、まさに今現在調査しているところでございます。

2:14:22

はい、山田委員。

2:14:24

これ、まあ調査してもらったら明らかなんですが、製造値表示に対しては消費者は理解できていないということで、制度を改善していただきたい、原料原産値の表示を徹底していただきたいと思っております。その上で、これ消費者だけではなくて、資料2をご覧いただきたいんですけれども、生産者も願っているんです。JA全能は自主基準を設けて、韓国と近い形で加工食品の原料の生産値表示を実践しています。政府の基準より手間がかかる自主基準をあえて行っている。これ大臣、なぜそれをやっているかわかりますか。国産の農産物が選ばれるからです。私は本委員会で3月30日の質疑で、消費者庁は製造値でなく生産値表示に改められれば、多くの国民が積極的に国産原料を戦略することになり、我が国の食料自給率が向上することを既に認めています。我が国の食料安全保障の観点からも、原料原産地表示制度は生産地表示へと改めるべきではないでしょうか。最後大臣お答えください。大臣。大臣に通告しています。大臣にお願いいたします。お答えいたします。現在先ほど審議官からご説明もありましたが、調査の結果などを踏まえまして、令和6年度以降の見直しの必要にして、必要についても検討してまいりたいと思ってございます。委員の消費者、そして生産者双方のご意見といったところも、丁寧に対応しながら進めてまいりたいと思います。

2:16:04

山田委員。

2:16:06

ぜひとも業界団体、事業者の声を聞くことも大事ですが、消費者行政として消費者の声や、特にこの問題は生産者の声も聞いていただいて、必要な改善を強く求めて私の質疑といたします。ありがとうございました。

2:16:25

次に吉田恒彦君。

2:16:28

吉田君。

2:16:33

おはようございます。立憲民主党の吉田恒彦でございます。短い時間ですので、きょうも原稿を全部送ってありますので、しっかりとしたご答弁ですね。正確なご答弁をいただけるものと期待をいたします。今日は特定消透利器協、いわゆる特掌法の改正についてお伺いをしていきます。

2:16:51

平成28年改正の際に規定された不足には、5年後の改定と定められていますね、大臣。

2:16:57

しかし、関与を繰り返し断っているにも関わらず、必要のない高額な受け入れ契約をさせる訪問販売被害や、SNSによる関与契機とした高額な副業トラブルなど、悪指標法による被害は、後を絶たないどころか、ますます巧妙化している気がいたします。ぜひ、自民大臣には、在任中にこの特掌の改正を実現してほしいという期待を込めて、特掌に関して質問をいたします。まず、インターネット上での詐欺的な定期購入販売被害についてお伺いします。詐欺的定期購入被害は、昨年6月に改正特定消透利器法が施行された後も、国民生活センターによると、月別の相談件数は、2022年末から急増し、本年1月には月間1万件を大臣は超えています。まずお聞きしますが、消費者庁はこの原因について、どのような分析をされておられますか。

2:17:54

はい、自民大臣。

2:17:58

パヨネットに登録をされました定期購読に関する消費生活相談件数につきましては、改正特定消透利器法の施行後、1月あたりでありますが、月間1万件を超える期間もあったものでありますが、その旨、おおむね減少傾向となってございます。この期間におきましては、消費者意識の高まりなどもございます。メディアでも取り上げていただいたということもあったかと思います。そういったことなどにもよりました。また例えば、低価格を強調するものや、注文を急かしたりするものに係る内容でございますが、相談が増加したものと承知をしております。これを受けまして、消費者及び国民生活センターにおいて現在注意喚起を行うとともに、最終確認画面における誤認表示の禁止規定についての周知活動を進めてきたところでもございます。

2:18:57

委員長はい、吉田君。

2:19:02

はい、地味大臣。

2:19:07

(吉田)分析をということでございますが、繰り返しになって恐縮ですが、消費者意識の高まりがあったというふうにも思ってございますし、またこの間でございますけれども、おおむね増えているということでございますが、その後減少傾向と申し上げました。この時期はコロナ禍であったということも非常に大きかったのではないかということも考えておりますが、いずれにいたしましても、我々といたしましてはきちんと相談に応じている件数の中身を大事にしておりますので、その分析等もしっかりと引き続き行ってまいりたいと思います。また前段の申し上げましたパヨネットに登録された定期購入度ございます。

2:19:48

委員長はい、吉田君。

2:19:50

大臣、文書を全部渡してありますので、適切かつ簡潔に答弁をしっかりしてください。原因は、広告画面、この増えた原因ですよね。広告画面についての解釈がほとんどなされなかったことや、最終確認画面で初回分と2回目以降の契約条件を分離表示することを、ガイドライン等で明示的に禁止していないことによる脱法事例が多発していると考えられます。広告画面について、最終確認画面と同様に、誤認表示を禁止したり、最終申込画面の分離表示を禁止して、支払総額の明瞭表示を義務づけるなどの抜本的な改正が必要だと考えます。早急に特掌を改正して、こういった抜本的な対応をするべきではないですか。お答えください。

2:20:44

はい、地味大臣。

2:20:47

お答えいたします。消費者庁といたしましては、詐欺的な定期購入商法対策といたしまして、昨年6月に施行された改正特定小取引法で、最終画面において、定期購入契約でないと人を誤認させるような表示等を禁止するなどの規制を設けたところであり、まずはその周知活動や注意喚起に努めてきたところでもございます。また定期購入に係る消費生活相談の状況を注視してございまして、違反する事実があれば積極的な対処を現在行ってございます。累は5年6月になりますが、最終確認画面において定期購入契約でないと、人を誤認させるような表示をしていたものとして、通信販売業者に対する行政処分も行っているところでございます。消費者庁といたしましては、まずは改正法に基づく執行を適切に行ない、その遵守状況等を確認していく段階であると考えてございます。吉田君。ですので、もう一度申し上げますけれども、最終確認画面と同様に誤認表示を禁止する、最終申込画面の分離表示を禁止する、支払総額の明瞭表示を義務付ける、ということが大臣、私は大事だと言っているんです。そこに関してのことだけをお聞きしたいとしますが、そこはいかがですか。解説するんですか。

2:22:18

はい、自民大臣。

2:22:21

ありがとうございます。答え申し上げます。繰り返しになって恐縮ですが、総社長としては、まずは改正法に基づく執行を適切に行ない、その遵守状況を確認していく段階であると考えておりますが、委員が御指摘いただきました個別の具体事例につきましても、その遵守状況等を確認していく中でも、意識を高く持って対応してまいりたいと思います。吉田君。大臣、個別の具体事例じゃなくて、ここが問題だということがわかっているので、そこをちゃんとやらないと、個別の具体事例という表現では、誤った認識を大臣がされているという世の中に伝わりますので、気をつけた方がいいと思います。次に、近年消費者の利用が増えているSNS関連の消費者トラブルについてお聞きします。近年、消費者が利用するSNSなどに販売業者からのメッセージが送信されたり、

2:23:12

SNS等の利用中に表示される広報をきっかけとしたトラブルが多く見受けられますね、大臣。

2:23:17

内閣消費者委員会は、ワーキンググループ報告書を受けた権威で、SNSメッセージ等による関与と電話関与との類似性から、関与規制の検討の必要について、不例。さらに今年になり、チャット関与に行政規制、民事ルールを設けるなど、消費者庁に十分な検討を求めました。そこでお聞きしますが、消費者委員会のこのような提案に対して、消費者庁はどのような検討を行っているのか、あるいは今後行う予定なのか、お答えください。

2:23:43

はい、自民大臣。

2:23:47

お答えいたします。消費者庁といたしましては、独立した第三者機関でございます消費者委員会からのSNSやチャットに係る提案を真摯に受け止めております。消費者被害の防止に向けまして、法の執行に強化的に取り組んできたところでもございます。例えばでございますが、SNSを含めまして、スマートフォンにより申し込みが行われる通信販売に一層注力した調査を行うとともに、SNSを利用した事案に対する執行強化を目的に、事業者による特定省取引法の広告表示義務の遵守状況が具体的に確認検証できるよう、国民生活センターの協力も得つつ、消費者に広告及び最終確認画面のスクリーンショットの保存を繰り返し呼びかけていることにも取り組んできたところでもあります。また、SNSを利用した事案としては、消費者庁はメッセージアプリを契機として誘い込み、オンラインミーティングなどにおいて不適切な不適当な勧誘を行った連鎖販売業者に対しまして、令和5年7月に行政処分を行ったところでもございます。このような取組を進めるとともに、関係機関と密接に連携をして、消費生活相談の実態、また行政処分の状況等様々な要素を勘案した上で、慎重に検討を積み重ねてまいりたいと思ってございます。

2:25:16

はい、吉田君。

2:25:18

大臣、ですので、それをおっしゃっていただきましたが、「それではダメだ」と消費者委員会は提案しているわけであります。これ本当に大臣、今ルールご説明した、多分大臣も聡明な方でわかってらっしゃると思うんですけど、違うんですよ。ですから、消費者庁の対応が現に多発している被害に対応しては遅すぎると言っているんです。ですから、現実に発生する被害をこれ防ぐためには、特掌法を改正しないとならない。特掌法の改正は勤務だと、そう言っているわけだし、我々も言っているわけです。そこに関してはっきりとお答えください。

2:25:53

はい、地味大臣。

2:25:56

特定省取引法につきましては、近年では令和3年に詐欺的な定期購入商法対策に係る改正をし、令和4年6月に施行されたところでもございます。私といたしましては、まずは改正された部分の効果をしっかりと見定めなければならないと考えてございます。大臣、それね、当時から不十分だと言われていたんです。当時からこの改正では不十分だと言われたのは、案の定不十分なわけですよ。

2:26:26

だから再改正しなければいけないのが当然なんです、大臣。

2:26:29

ちょっとね、役所の皆さん、私、これ、親切で本当に文書を全部分かりやすくしっかり答弁していただくように送ったのに、これ、全然だめじゃないですか、これ。役所の方も大臣にあまり恥かかせちゃいけないと思いますよ。はっきり言って、こんなひどい答弁で。じゃあ、次行きます。今回取り上げた問題もですね、内閣消費者委員会などから消費者保護に寄り添った提案がなされているにもかかわらず、実際の法改正では、一本も二本も交代した法案が提出されて、法改正されている例がずっと続いているんですよ。この消費者問題に関する特別委員会に提出される法案、毎回そうです。もう本当に提案よりだいぶ交代した、とても消費者庁が消費者に寄り添っていると思えない法案ばかりなんです。だから、自民大臣におかれましてはですね、ここはっきり答えてほしいですけど、消費者庁創設の原点に戻って、消費者保護のために、消費者委員会などの意見に十分に配慮した、消費者目線に立った法改正を一日も早く実現していただきたいんです。ぜひですね、今ちょっと残念な答弁をされましたが、特掌法改正、改正したばっかりだから、改正が不十分だから問題が起こっているんです。当時から指摘されていた。だからもう一回特掌を改正しなきゃいけないんです、抜本的に。そこ大臣どうですか。

2:27:45

自民大臣。

2:27:47

お答えいたします。消費者行政全般に対して、権益等を行う消費者委員会の意見は、極めて重たいものとして受け止めてございます。消費者保護のために、消費者目線に立った取組が非常に重要だと考えております。例えばでございますが、消費者教育の充実や、総体感性等の強化、また情報収集の支援といった取組も行いつつ、引き続き、悪質処方や消費者被害の状況、特性、少數力秘書の実行状況の全体を注視しながら、検討を積み重ね、適切に対応してまいりたいと存じます。はい。よし、あげる。まもなく終わりですので、ちょっと大臣、ちゃんと特掌を改正すると言わないとダメだと思いますよ。これちゃんと将来的には抜本的に。最後ちょっとだけ時間あるんで、これは通告しないんで役所からでも結構ですけど、やっぱりこの悪質な様々なビジネス、明らかにファンドとか特殊なファンドとかを除いた場合は、明らかに高利なビジネスを謳うものをね、ボトルネックでも抑えないといけない。つまりエビデンスを提示させて許可制、ないしにするとほとんど許可できないものばっかりになるはずですからね。こういった、あり得ないような高利を謳うビジネスに関してですね、やっぱり全体的に取り締まる必要があると思います。ここは大臣じゃなくても役所からでも結構ですが、一言いただけますか。

2:29:07

はい、藤本政策理事さん総括審議官。

2:29:13

お答え申し上げます。消費者をしっかり保護していくというのは我々の役割だと考えております。とりわけ特掌法というのはその中で大事な役割を果たしているというふうに考えております。そういう意味では特掌法の、まずは法改正に関する執行をしっかり行いつつ、まずはそういう段階ではあると思いますけれども、委員のご指摘もしっかり踏まえたいと思います。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。終わります。ありがとうございました。

2:29:48

次に林由美君。はい、林由美。日本維新の会、林由美です。どうぞ。今日はどうぞよろしくお願いいたします。食品表示についてお尋ねしたいと思いますが、まず自民大臣に伺います。大臣は今大変お忙しいので、スーパーとか買い物に行かれることは少ないかもしれませんが、食品を購入されるときに特に気にされる食品表示などはございますでしょうか。

2:30:17

はい、自民大臣。

2:30:20

お答えいたします。塩分を見ております。

2:30:26

はい、林君。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ちなみに私も塩分をとても気にしておりまして、あと産地や内容量などを気にして食品を選んでおります。さて、ご承知の通り、ご承知のこととは思いますが、スーパーなどでよく見かけるパックに入ったお肉、お魚、あるいは加工食品などには、産地や消費期限、内容量や保存方法、添加物など食品の種類ごとに記載が必要な項目が細かく規定され、表示されております。商品の見た目だけでは知ることのできない情報が記載されている商品表示は、私たち消費者が買い物をする上で必要な欠かすことのできない情報であることは言うまでもありません。しかしながら、お年寄りや目が不自由な方にとって、表示が小さいこともあり、見えづらい面があることも事実だと思います。私もよくスーパーで買い物をしますが、買ってきた商品の消費期限の記載場所がどうしても見つからずに、時間がかかってしまったことが何度もあります。高齢化社会を迎えた日本において、そういった方々が満足に食品表示を見ることができずに、買い物をせざるを得ないのであれば、これは消費者として大きな不利益になると思います。また、昨今のアレルギーの増加や食の安全に対する意識の変化、健康志向の高まり、宗教上の監修や個人的志向により、消費者は現在の商品表示項目よりも多くの情報を求めるようになってきています。そうすると、表示項目は今後さらに増加していくものと思われますが、表示面積には限界があり、今よりも文字の大きさが小さくなる可能性があります。消費者によって関心のある情報、必要な情報が違うことは承知しておりますが、増え続ける表示項目について、陽気放送に記載する表示事項を選択・整理して、見やすく表示する必要があるのではないかと思います。大臣所信では、商品表示に関する生徒の適切な運用に努めますとおっしゃっていましたが、大臣のご見解をお聞かせください。

2:32:40

地味大臣

2:32:42

お答えいたします。食品表示基準では、陽気放送に入れられた加工食品につきまして、名称・保存の方法・期限表示・原材料名・添加物・栄養成分の量及び熱量・アレルギン・多くの事項を表示することを義務づけているところであります。その際、委員ご指摘のとおり、消費者のニーズが多様化する一方で、陽気放送上の表示可能な面積の部分が限られている中でございますので、今以上の表示の見やすさを確保しつつ、表示すべき事項を適切に陽気放送上に表示させることは、両立が難しい課題であるとも認識をしているところでもあります。また、陽気放送上の表示事項を減らして見やすくすべきという考え方もある一方で、表示事項の間に優劣をつけて議論することには慎重であるべきとの意見もあるということを認識しているところでございます。ご提案のありました、陽気放送上の食品表示へのデジタルツールの活用でございますが、表示の見やすさと表示内容の充実という、これまで両立が難しかった課題を両立させ、消費者及び事業者の多様なニーズに応えるという点で有効な手段になり得ると考えていますが、一方で、陽気放送に表示されなくなるという懸念もあるという、そういう慎重なご議論もございまして、様々なご意見があることも踏まえ、引き続き検討を進めてまいりたいと存じます。はい、林くん。ありがとうございました。大臣のご答弁にデジタルツールの活用というお言葉がありました。消費者の多様なニーズによって増え続ける表示項目、そして見づらい食品表示を解消するため、昨今のデジタル化の流れに伴って、情報機器や端末の活用、QRコード等の導入なども考えられると思います。そうすることによって、消費者一人一人が必要な情報を自由に選んで取得することが可能になります。また、最近の日本は海外からの旅行者も急激に増えてきております。今年の8月には前年比1,169.5%アップの215万6,900人の方が日本を訪れています。このように、日本に訪れた外国の方や、日本にお住まいの外国の方は、スーパーやコンビニ、薬局等でお土産や食べ物、飲み物を買われます。店員さんが全てのお客様に対応できれば良いのですが、労働力不足の中、語学堪能な人材もなかなか集まりません。これは何だろうと思いながら商品を選ぶ海外の方にも、情報機器や端末、QRコードを利用することで、多彩な言語で示すことができます。他言語で表記できれば売上も変わっていくのではないでしょうか。食品表示は、消費者が商品を購入するとき、食品の内容を正しく理解し、選択する際の重要な情報源となっております。全ての方が安全・安心に食品を選択し、摂取するためにも、QRコード等のデジタル化を早急に進めていくことが必要だと思いますが、消費者庁のお考えをお聞かせください。

2:36:12

小田信議官

2:36:16

お答え申し上げます。委員御指摘のとおり、食品表示で義務付けられた事項を、陽気放送上に行う必要があるわけですが、委員御指摘のとおり、表示事項が増えますと、消費者にとって表示が見づらく、活用しづらいと、こういう御指摘も認識しております。このような問題に対応しまして、消費者庁としては、デジタルツールを活用した食品情報の提供の可能性を検討するために、スマートフォン向けのアプリケーションを構築した実証、あるいは、事業者における食品表示情報データ管理に係る実態を把握することを目的として、ヒアリング調査などを実施しまして、消費者の意向、あるいは技術的課題の把握に取り組んできているところでございます。その結果としまして、実証に参加した消費者の皆様からは、デジタルツールの活用により、食品表示情報がより理解できたというような声が上がる一方で、やはり信頼やリベンジ性の観点から、要求法則上にきちっと記載してほしいという慎重な御意見もあるのが事実でございます。また、私どもが非常に問題意識を持っておりますのは、例えば、期限表示とか、要求法則上の表示をデジタルツールを利用して代替するということにつきましては、その情報とものとが一対一で対応していることをどのように担保するか、こういった課題があると認識してございます。このような課題は、諸外国でも対応・検討中でございまして、特にCODEXの方でもそういった議論が始まっております。こういった国際的な議論の動向も踏まえながら、委員御指摘のような問題意識を持ちつつ引き続き、検討を進めてまいりたいと存じます。はい、林くん。ありがとうございました。食品表示が見づらいという消費者の声は、ずっと問題視されてきた課題だと思います。今後も予想される食品表示の増加と、食品表示の見やすさの両立を考えますと、食品表示の早急なデジタル化の推進を強くお願いいたします。次の質問に移らせていただきます。次は、消費生活相談のデジタル化についてお尋ねいたします。今まで新型コロナウイルスの感染拡大、コロナ禍によって、社会では新しい生活様式が推奨されてきました。この新しい生活様式は、日本のデジタルシフトを一層加速させ、テレワーク、リモートワークの普及など、働き方にも大きな変化をもたらしました。そのような中、消費者庁においても、昨今のデジタル社会に対応するため、消費生活相談のデジタル化、DXを進めるべく、各種の検討されていると承知しております。今年の7月には、消費生活相談デジタルトランスフォーメーションアクションプラン2023が取りまとめられ、そこには消費者の利便性の向上や、相談業務の支援といった面で、DX化における様々な期待が示されています。相談様式をデジタル社会のニーズに合わせ、また人手不足が叫ばれる消費生活相談センターの相談員の方々の負担軽減ということも、非常に大切な問題だと思います。そこでお尋ねいたします。この消費生活相談デジタル化の概要、狙い、効果、スケジュール等について具体的にお示しください。それによって相談員の方々の働き方がどう変わっていくのかも含めて、よろしくお願いいたします。

2:39:36

上田審議官

2:39:38

お答えいたします。オンライン取引が拡大し、公明な悪質商法による被害が増加する中、消費生活センター等で受け付ける相談も複雑化・多様化しております。こうした状況を踏まえ、相談対応の質の向上や地域の機能維持、相談員が十分に力を発揮できる環境づくり等の課題解決に資するよう、消費生活相談のデジタル化を進めていくということとしておるところでございます。具体的には相談者の自己解決支援のためのFAQや消費者向けのポータルサイト、相談員の業務支援システム、音声認識によるデータ入力など、一部民間企業でも活用されているような業務支援策の導入を検討しているところでございます。こうした取り組みにより、消費者の皆様にとっては相談の利便性が向上するということ、相談員にとっては業務負担の軽減や相談対応の質の向上が可能になる、行政にとっては地域でのサービス維持や分析機能の充実が可能になる、といった効果を期待しておるところでございます。特に相談員の働き方につきましては、テレワークも可能となるシステムの導入、それからデータ入力の負担の軽減等によりまして、多様な働き方ができる環境が醸成されるものと考えております。これらのシステムは、2026年度の導入を目指しておりまして、具体的な進め方をまとめました、ご指摘いただきましたアクションプランに基づきまして、まずはデジタル化の取り組みをできることから着実に進め、次にデジタル化のためのシステム基盤の整備、これを契機とした相談対応の業務基盤の整備を進めた上で、デジタル化や国と地方の役割を踏まえ、相談体制の最高値を図るといった、こういった3段階で取り組んでいくこととしているところでございます。消費者被害の未然防止、被害の最小化にするよう、消費生活相談のデジタル化を着実に進めてまいります。はい、林くん。ありがとうございました。ちょっと質問の途中でありますが、時間が参りましたので、終了させていただきます。どうもありがとうございました。

2:41:59

次に、美崎真希くん。はい、以上です。はい、美崎くん。お疲れ様でございます。引き続きまして、日本維新の会、美崎真希でございます。早速、時間がございませんので、質問に入らせていただきます。よろしくお願いいたします。さて、先日14日、75年ぶりとなる、対魔取締役法などの改正案が衆議院本会議で可決をされました。一方で、対魔と同じような感覚や似たような作用があると言われる、合法対魔の蔓延が懸念されております。先日の11月9日の新聞記事にもなっております。このような危険ドラッグの販売店、2015年に一掃されたということでございますが、現在は300店舗に急増しているということです。これは、厚生労働省の調査で確認がされました。なぜ、撲滅したはずが急増しているとお考えでしょうか。お答えください。

2:42:52

はい、吉田審議官。

2:43:01

お答え申し上げます。いわゆる危険ドラッグでございますけれども、2014年の危険ドラッグの乱用の根絶するための緊急対策に基づき、徹底した取り締まりにより、2015年7月には、委員御指摘のとおり、危険ドラッグ販売店舗はすべて廃業に追い込んだところでございます。しかしながら、今年8月の危険ドラッグに関する実態調査結果や、昨年の危険ドラッグ事犯の研究人数によれば、現在、危険ドラッグの乱用が再燃しているというふうに考えられます。この要因といたしましては、SNSの普及とともに、使用が容易な電子タバコ形態の新しいタイプの危険ドラッグの流通や、対魔に類似する危険ドラッグ成分を合法対魔と称して販売する広告や店舗などの増加といったところが挙げられたというふうに考えてございます。厚生労働省といたしましては、いずれにしましても危険ドラッグにつきまして、包括指定も含めた指定薬物への迅速な指定を行うとともに、販売店舗への立ち入り検査、検査命令、販売停止命令などを行い、関係機関とも連携して取り締まってまいりたいという考えでございます。

2:44:15

はい、三崎君。

2:44:17

ありがとうございます。今お話ありましたように、店舗だけではなくインターネットも使いまして気軽に買えるようになり、ハードルがさらに低くなっていると考えられます。また、この数日では、対魔グミなるわけのわからないものも出現しまして、食べた人が体調不良で搬送もされております。対魔や合法対魔の広がりは、特に若者世代、また大学生の中にも広がる状況、依存性から健康被害も深刻な問題であると考えています。毎年10月、11月は、麻薬、覚醒剤、対魔乱用防止運動の実施中であると承知しておりますが、厚生労働省はこの事態をどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。

2:44:57

はい、吉田大臣官房審議官。

2:45:07

お答え申し上げます。委員御指摘の、昨今の対魔グミという案件につきましては、現在、麻薬大臣丸部が自治体から情報を受け、内容の精査をしておりますし、さらに、警察庁において、その成分についても分析しているところでございます。本件についても、警察庁、あるいは関係自治体と連携して、速やかに対応を取ってまいりたいと考えております。依然いたしましても、いわゆる危険ドラッグ、あるいは先般衆議院を追加しました対魔とよしま予防の改正法案の施行を踏まえ、その危険ドラッグ、薬物に対しての取締めについては、関係官と連携して適切に取締まってまいりたいと考えております。

2:45:55

はい、三谷紀君。

2:45:57

はい、ありがとうございます。では次に、消費者庁としては、健康被害など消費者被害も出ている、若年層の危険ドラッグの蔓延が懸念されているこの事態、どうでしょう。自民大臣、どのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。

2:46:10

はい、自民大臣。

2:46:12

お答えいたします。まず、被害の実態ということも、ご懸念かだったのかと思いますけれども、消費者庁の事故で、情報データバンク、30万件でありますが、これにおきまして、合法対魔による可能性が疑われる危害事案というものも調べてみましたところ、3件という結果でございました。こうした結果については、対魔取締法や薬器法所管する厚生労働省を含む関係省令、省庁にも共有しているところでもございます。所管は厚生労働省ですので、厚労省に具体的なことはお尋ねいただいておりますけれども、消費者庁といたしましても、消費者保護のために、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。はい、三谷純。地味大臣、ありがとうございます。では次の質問です。最近はですね、消費者生活相談の傾向と特徴ということで質問を進めていきます。よく聞くのが、化粧品や美容品、健康食品、サプリ等のお試しであるとか、初回大幅値引きということで、定期縛りはなし、いつでも解約OKという魅力的な広告が目立っています。しかし購入をしますと、実は定期購入になっていたり、毎月届いてくる。さらに解約しようとしてもインターネットで解約の項目が見つけられない。電話をしてもつながらない。このようになっている事案です。最近はチャット形式でも会話をしているような臨場感のある販売形式が目立っていると感じられます。地味大臣、うっかりこのようなものにクリックをしてしまうであるとか、騙されてしまいそうになる。または全くそういうことはない。どんなご経験をお持ちでしょうか。

2:47:48

はい、地味大臣。

2:47:50

全くございません。

2:47:52

はい、三崎君。

2:47:54

ありがとうございます。お忙しくてそのような暇もないかもしれませんけれども、実はこの報告書を見ますと、若者だけというわけではなく、50代が過去最多となっております。まだ地味大臣はそこまでではないかもしれませんが、私は50代のそこにしっかりはまってしまいましてね。私自身も実際に商品画像とちょっとだいぶ違うなというものが届いたという経験があったり、またうちの家族ではですね、年末におせち料理を注文したらものが届かなかった、そういったことも聞かれております。これから年末特に心配ではないかと思われます。消費者生活相談の全体件数、レクによりますと90万件。そのうちの通信販売に関する件数は36万件。さらにそのうちのインターネットの販売は件数として28万件。そこから見える傾向と特徴、消費者庁はどのように感じていらっしゃいますでしょうか。

2:48:48

藤本政策総括審議官。

2:48:53

お答え申し上げます。先生ご指摘のとおりですが、国民生活センターによりますと、2022年度に寄せられた消費生活相談の件数は約90万件となっております。このうち通信販売につきましては、応じた相談が約37万件でありまして、通信販売における定期購入に関して応じた相談が約10万件に上っていると承知しております。消費者庁としましては、詐欺的な定期購入処方対策としまして、昨年6月に施行された改正特定省取引法で、最終確認画面におきまして、定期購入契約でないと人を誤認させるような表示などを禁止するなどの規制を設けたところであります。その終始活動や注意喚起に努めてきたところです。また、定期購入に係る消費生活相談の状況を注視しておりまして、違反する事実があれば積極的な対処を行っております。令和5年6月には最終確認画面におきまして、定期購入契約でないと人を誤認させるような表示をしていたとして、通信販売事業者に対して行政処分も行いました。消費者庁といたしましては、引き続き改正法の准許状況を注視して、改正省取引法、特定省取引法に違反する事実がある場合には、法律に基づき厳正に対処し、消費者被害の防止に取り組んでまいりたいと考えております。

2:50:23

はい、三崎君。

2:50:24

はい、ありがとうございます。ここで問題となるのは、上がっている数字だけではないと思われます。実際にはなかなか相談まで至らない人も多くいるのではないでしょうか。また相談するというのはですね、結構エネルギーがいります。手間もかかる、時間もかかる、そして面倒であるということです。また高齢者になればなるほど億劫になりますし、相談しようしようと思いながら忘れていってしまう。そういった方の声をいかに拾い上げていくか、そのために一味大臣からも、初心発言にもありましたように、消費者ホットラインの「188嫌や」を周知してもらうために、私たちもバッチをつけております。以前5月25日の質疑におきまして、当時の河野大臣も、何かあった時にすぐ相談をしていただく「188」が、実はあまり周知されておらず、これはちょっと問題だと思っています。この少し力を入れていかなければいけないなと思っている、という御答弁がございました。今後、自民大臣、国民、消費者に、いかに呼びかけていこうとお考えでしょうか。

2:51:22

はい、自民大臣。

2:51:24

お答えいたします。「188」、まずバッチをつけて、「嫌や」のバッチつけていただきまして、ありがとうございます。私も毎日つけておりますけれども、消費者、子どもや若者たちにも、消費者教育をしっかりとしていくこと、また、それぞれの地域の消費生活相談センターと国民センター等もございますので、そういったところも活用して、消費者行政を前に進めていきたいと思っております。

2:51:48

はい、美崎君。

2:51:50

ありがとうございます。時間がなくなりますので、質問を飛ばしまして最後になります。以前の質疑で、AIによる、いわゆる闇バイトの対策、9月を目処に準備をしているということでしたが、進捗状況、手応え、見えてきた更なる課題、どのような見解でしょうか。警察庁、お願いします。

2:52:07

大橋審議官。

2:52:09

お答えいたします。ご指摘のAIを活用した対策につきましては、警察庁の委託事業であるサイバーパトルセンターにおいて、本年9月29日にAI検索システムを導入し、自動収集した犯罪実行者募集情報をインターネットホットラインセンターへ通報する運用を開始いたしました。これにより、強盗や特殊詐欺などの犯罪に加担させるようなインターネット上の情報について、その破約や削除依頼が推進され、犯罪等への利用防止が図られているところであります。一方、ご指摘もございましたけれども、課題につきましては、投稿に用いられる因果などは一般人にはわかりにくく、ひんぱんに変更されるものもあることから、いかにしてAIの精度を高め、把握していくかが課題であると認識しております。この点、本AI検索システムについては、収集された因果等の分析で得た知見を反映させていくこととしております。こうした取組を通じまして、削除されるべき情報の迅速かつ確実な把握に努め、効果的な対策を推進してまいります。

2:53:23

はい、水谷君。

2:53:24

ありがとうございます。しっかりと進んでいるということが確認できまして安心しました。これもですね、中身をさらに実態を把握していただいて、対策を進めていただきたいと思います。ただ、ここで一つだけ申し伝えたいのですが、故障として、ヤミバイトという気軽な手を出してしまうバイト感覚という感覚が拭えません。重大な人生を狂わしかねない犯罪であるということの注意喚起も併せてお願いをしたいと思います。故障を当然のように使わず、呼び方もですね、今後考えていただければと思っております。お時間となりましたので終了いたします。今日はありがとうございました。

2:54:00

次に、田中健君。

2:54:04

はい、田中君。

2:54:07

はい、国民秘書田中健です。自民大臣にどうぞよろしくお願いいたします。私からはまずオンライン課題について伺います。この委員会でもですね、何度か触れてですね、質問を続けてまいりました。その中で、当時の河野大臣がですね、通常国会の中で、諸法案ごとの対応を呼びかけですね、要請をしていただいております。自民大臣もですね、このことを引き継いでいらっしゃるかと思うんですけれども、このオンライン課題における大臣の問題意識とですね、また改めての取り締まりの意気込みというのをお聞かせください。

2:54:39

はい、自民大臣。

2:54:41

お答えをいたします。日本国内からオンライン課事のサイトに接続してとばかを行うことは犯罪でありまして、警察による厳正な取り締まりが重要であると認識をしております。委員からのご質問を受けまして、5月25日のこの委員会において、河野前大臣から関係省庁に集まっていただき、それぞれで必要な対応を行ってもらっている旨のお答えをしたところでございます。関係省庁で必要な対応を行っていただいているものと承知してございますが、前大臣のご意向も私もしっかりと受け継いで、関係機関による対応を注視してまいりたいと思ってございます。

2:55:24

金田君。

2:55:25

はい。この問題ですね、消費者庁が中心になって、先頭に立ってですね、今取り組んでいただいておりますので、ぜひ大臣にも力を入れていただきたいと思います。今日は警察庁にも来ていただいております。河野前大臣ですね、消費者庁と警察庁でポスター作ってあっても、ほとんど効果ないと。やっぱり警察がですね、取締り、オンラインカジノになったら捕まるよ、ということを国民に知らしめることがいいんだろうと。警察庁の覚悟と体制が求められるという中でですね、この間オンラインカジノに関する謙虚が相次いでいます。つい先日もオンラインカジノの決済事業者等ですね、謙虚したと理解をしておりますが、一方ですね、オンラインカジノと皆さんも携帯で打っていただきますと、まだまだですね、カジノサイトは多数存在をしておりる状況です。警察としては今後ですね、どういう方針と体制で取り締まっていくのか、考えます。

2:56:17

はい、日垣生活安全局長。

2:56:22

お答えいたします。警察庁では全国の都道府県警察に対し、いわゆるオンラインカジノに係る賭博事犯について、その実態の把握と取締りを強化するよう指示しているところであり、本年ではオンラインカジノの利用状況を動画配信した者や、オンラインカジノの決済システムを運用していた者等を謙虚しているところでございます。引き続きオンラインカジノの運営に関与する者をはじめ、賭博事犯に関与する者の取締りを推進するとともに、より一層の広報啓発を図るよう、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。

2:57:01

田中君。

2:57:02

まさに今出してもらった決済事業者、今回取り締まった例なんですけれども、2年間で600億の入金があって、そこで4万2千人が日本国内で登録してということであります。私、前回の質問の中で、この決済代行業者が取り締まることで、前容がわかるんじゃないかということを質問したんですが、その時は、本当根拠に基づいて判断、その是非については述べられなかったんですけれども、今回、この決済代行業者を捕まわることで、多くの前容がわかってきたということであります。この逮捕は異例だという評価もいただいているんですが、どのような形でこの決済代行業者を今回、法律証拠に基づいて逮捕にするに至ったのか、その中身を教えてもらえればと思います。はい。

2:57:54

東生活安全局長。

2:57:56

お答えいたします。今、議員がおっしゃられた事件につきましては、いまだ決済の方で捜査中でございますので、詳細についてはご答弁を控えさせていただきます。

2:58:12

はい。田中君。

2:58:14

はい。このついても質問を入れていたんですが、このままでは決済代行業者というのは、賭博させる側であって、なかなか逮捕できなかったんですけれども、今回、それを賭博する側の控除ということで捉えて、逮捕ということをお聞きをしております。是非、これを突破口として、更なる拡大に努めていただきたいと思っています。その中でですね、更にこの要請のときに、総務省に対しても、オンラインカジノのブロッキング対策を要請したということもお聞きをしています。その検討について、総務省に伺います。

2:58:48

はい。木村君長。

2:58:52

お答え申し上げます。オンラインカジノサイトへのブロッキングを行うためにはですね、電気通信事業者がユーザー側へ閲覧しようとする先を検知をしまして、その通信を遮断する必要がございます。これは憲法第21条第2項の規定を受けまして、電気通信事業法に規定されております通信の秘密の保護を犯す行為と、そういうものに該当すると考えられております。またブロッキングについてはですね、ユーザー側の操作で回避できる手段が複数あるという風な、実効性に関する指摘もあるところでございます。なのでオンラインカジノサイトへのブロッキングを行うことにつきましては、これは踏まえて保護される法益と考慮をしまして、慎重に検討すべきという風に考えているところでございます。ただ総務省としましても、オンラインカジノに係る問題、これは認識しているところでございまして、例えば通信関係団体によります、違法有害情報への対応等に関する契約モデル条項というのがございます。これの策定を支援するなどの対策を従来より講じてきているところでございます。具体的に申し上げますと、このモデル条項におきまして、賭博を行うためのサイトの開設のみならず、オンラインカジノの広告の表示だとか、あるいはオンラインカジノを紹介するサイトの開設、こういった行為も禁止事項にあたることが、本年6月に明記されたところでございます。総務省としましては、引き続き各事業者に対しまして、このモデル条項を踏まえた適切な対応をとるように促してまいるとともに、警察庁など関係府省庁とも連携をしまして、ブロッキング委員の方策も含めて、必要な対策を検討してまいりたいと考えているところでございます。

3:00:38

田中君。

3:00:39

ありがとうございます。まさに要請のときには、このブロッキングの可否だけでなく、それに相当する措置の検討も、要請があったということを聞いています。なかなかブロッキング法制については、通信の秘密ということで、憲法21条に提触するということも、議論が続いてまいりましたので、難しいかとは思うんですけれども、ぜひ、効果的に何が必要なのかということを、引き続き議論していただきたいと思っていますし、この、この、著作権法の改正のときには、リーチサイト規制なども議論をされて、これが適用されています。このリーチサイト規制もですね、この海賊版のサイト対策で使われたんですけれども、このカジノにおいても、宣伝するですね、アフリエイトの問題も取り上げさせてもらいましたが、こういった問題にも適用できないかということも、また私も研究をしてですね、提案をしたいと思っていますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。続きまして、著名人を使った偽広告について行いたいと思います。先日は岸田総理の方へのデータなど、AIに読み取らせて作られた偽動画が拡散されて問題にもなりました。他の委員会でも取り上げられました。安倍元総理や菅前総理のですね、偽動画も出回ってるということで、このAI技術が進歩する中で、こうした動画も簡単に作れてしまうということです。そんな中ですね、FacebookをはじめとするSNSの中で、著名なですね、方の肖像画を使って投資を呼びかける、偽の広告、偽の投資ということが大変問題になっています。私もFacebookやっておりますが、そのようなもの出てきます。さらにですね、これによっても、実際被害を受けたという方も多数ですね、顕在化をしています。こうした偽広告、偽投資においてですね、消費者庁としてはどう認識し取り組んでいく決意なのかをお伺いします。

3:02:21

はい、自民大臣。

3:02:24

お答えいたします。SNSなどを通じた、儲け話に関する消費生活相談の中には、著名人や有名人の成りすましと考えられる事例もあり、消費者庁はこれまでも、WebページやSNS等で、消費者に対し注意喚起を行ってきたところでございまして、今後も引き続き、注意喚起にしっかりと努めてまいりたいと考えております。仮に、著名人に成りすました偽広告が、景品表示法等の所管法令に接触する場合においては、報道事実に照らして厳正に対処するとともに、行政処分を行った場合には公表し、デジタルプラットフォーム事業者を含む関係者に広くその情報を提供することとしております。こうした情報も活用しつつ、デジタルプラットフォーム事業においても適切な取り組みを行うということを期待してまいりたいと思っております。

3:03:14

田中君。

3:03:16

なかなか啓発したり要請するだけでは除けない問題というのがありまして、例えば、もう名前を出します。企業会の前澤さんは、自分で調べて2,000もの広告が、この数ヶ月で出たということで、これをプラットフォーム業者に削除要請しているんですけれども、なかなか応じてくれないということであります。大臣から少しプラットフォーム事業者についての言及がありましたけれども、この削除要請を出すというか、ないしは消費者庁の方からそれに対して働きかけとか、というのはできることなんでしょうか。お伺いします。

3:03:51

はい、自民大臣。

3:03:54

成瀬まし自体は、消費者庁の所管法令における違法行為ではないため、消費者庁から直接デジタルプラットフォーム事業者に削除を要請することは困難であります。そこは委員もご理解いただいていると思いますが、偽広告の内容が所管法令に違反する場合には、デジタルプラットフォーム事業者への対応も含め、適切に対応してまいりたいと思っております。

3:04:18

田中君。

3:04:20

確かに直接の契約者ではないんですね。事業者ではないんで、それを載せているというだけなんですけども、しかしながら、偽の広告投資話をですね、利益を取って、つまり広告費を取って、手数料を取ってですね、やはり儲けているというのは大きな問題だと思いますので、このプラットフォーム事業者に対してもですね、責任があるということは明確にですね、していただきまして、対応を図ってもらえればと思っています。引き続きましてですね、職員表示について行いたいと思います。大臣は初心で、消費者の職員の選択にあたっての重要な反対材料である職員表示に関する制度の適切な運用に努めるという発言がありました。今日の委員会の中でも何人もですね、この職員表示のものことについて質疑がありましたが、その中でですね、ゲノム演習の技術応用職員についてお聞きをしたいと思います。遺伝子の組み替えに関する職員においてはですね、この表示が義務付けられ、また任表示の並行というのが今年7月に始まっています。しかしこのゲノム表示というのはですね、これまでの議論の中でも、その判別、また検知がなかなかできないということで、表示の義務付けが求められていません。しかしながらゲノム商品はですね、選択に重要な判断材料と考えておりまして、やはり大臣が申したようにですね、その職品の選択にあたっての貴重な情報かとは思うんですけれども、これについて大臣はどのような見解をお持ちか伺います。

3:05:48

はい、自美大臣。

3:05:51

お答えいたします。ゲノム編集技術応用職員のうち、厚生労働省の安全性審査の用品に関する整理におきまして、遺伝子組み替え食品に該当するものにつきましては、食品表示基準に基づく遺伝子組み替え食品に関する表示制度に基づき、表示を義務付けているところでございます。他方、遺伝子組み替え食品に該当しないものにつきましては、ゲノム編集技術を用いたものなのか、あるいは従来の技術を用いたものなのかを判別するための、実質的な検査方法の確率が困難であるということで、検査法が確率が現時点の科学的知見では困難でございます。委員もよく御存じのように、遺伝子の欠損、値勘、挿入といったものでございます。表示監視における科学的な検証が困難であるということでございますので、罰則の伴う表示の義務付けを行うことは難しいと考えてございます。または、いえ、ここも届出と公表してございます。引き続き、ゲノム編集を利用した食品の流通実態や、諸外国の表示制度の動向等を注視し、そして新たな知見が得られた場合には、必要に応じ、食品用事のあり方について、速やかに検討してまいりたいと考えております。

3:07:16

田中君。

3:07:18

その答弁は以前からずっと変わらずに、そのままなんですね。ぜひですね、その、考えは変わらないんですけども、実際のゲノム食品ってのはどんどんと進んでいまして、これまではのトマト、マダイ、トラフグということで、よく写真でですね、大きなトマトとか大きなマダイの写真が表示されておりますが、これはですね、わかりやすく、ないしはこの研究機関やベンチャーの方がやってますので、またそれほど流通がされておりませんので、これはゲノム編集だというのがわかる食品であったんですけども、今年ですね、アメリカの首相王座のですね、コルデバーグリーサイエンスというところが、とうもろこしをですね、このゲノム編集で認め、初めて海外の食品でですね、そして4番目のですね、ゲノム商品として、これが認められました。やはり国内のものですと、説明を受けたときにはですね、自主的に事業者が、これはゲノム食品だということで、今までは表示をしていたと、義務付けなくてもですね、それはいい関係が保たれていたと思うんですけども、それはあくまで国内の話でありまして、今後このようにですね、アメリカはさらにその、世界の大手のですね、穀物業者などが、このようにゲノム食品に参入してまいりますと、そのような信頼関係やですね、またあの、任意でですね、ということでは通じないと思っております。さらにですね、このとうもろこしになりますと、これ粉末状にしてコンスターチにしてですね、その食品に紛れてしまいますから、もう、もはや全く判別もつけませんし、ゲノム商品が入っているかどうかも分かりません。こういったことが懸念されますので、今まで通りに検知ができないからというだけでですね、この議論をずっととどめていくのは、私はいかがなものかなと。同時にこのとうもろこしによって、心配を求めるですね、声というのが、日に日に大きくなってはいるんですけれども、それについてですね、大臣のお考えがありましたら、お聞かせください。

3:09:18

はい、自民大臣。

3:09:20

お答えいたします。現時点では、遺伝子組み替え食品に該当しない、ゲノム編集技術応用食品につきまして、その旨の表示をすることを規定し、具体的なルールを定めて運用している国と地域はない、と承知をしております。国内では、遺伝子組み替え食品に該当しないもので、厚生労働省に届出され、市場に流通しているものにつきましては、食品表示基準による表示の義務はないものの、ゲノム編集技術を利用したことについて、消費者に対する情報提供に自発的に取り組んでいる状況でございます。委員からも新しい技術の話をたくさん伺いました。引き続き、ゲノム編集技術を利用した食品の流通の実態ですとか、諸外国の表示の制度の動向等を注視し、新たな知見等が得られた場合には、必要に応じ、表示の在り方についても検討してまいりたいと思います。

3:10:19

田中君。

3:10:20

ありがとうございます。ゲノム編集技術は海外にないと言ったんですけれども、その表示が海外で流通していないからなんですね。やはりゲノム編集の食品、日本が最も今流通して、最先端と言われていますので、ぜひ日本から発信するというような覚悟で、また思いで取り組んでいただければと思います。質問を終わります。ありがとうございました。

3:10:40

次に本村くん。

3:11:30

統一協会の被害者の方々の救済、そして被害の根絶の立場から質問をさせていただきたいと思います。まず最初に、統一協会、統一協会関係団体とどのような関係をいつから持ってきたのか。地見花子大臣、そして工藤昌造副大臣、小川雄一郎大臣政務官、それぞれにお伺いをしたいと思います。

3:11:54

地見大臣

3:11:57

お答えをいたします。旧統一協会及び旧統一協会関係団体と関係を持ったことはございません。

3:12:06

工藤副大臣

3:12:11

お答えいたします。平成24年、2012年12月16日に行われた第46回衆議院選挙の前に、統一協会関連の世界平和連合、愛知県事務局長が、選挙の数ヶ月前に事務所を訪問されたのが最初の面会だと認識しております。

3:12:39

小川政府官

3:12:44

お答え申し上げます。私の場合、令和3年8月7日に開催されました「水産県長崎の未来をつくるフォーラム」というものに出席をいたしましたけれども、その主催団体である「長崎平和大使協会」なる団体が、実は旧統一協会の関連団体であると、こういった指摘を受けまして、昨年9月の自民党本部の点検に報告をいたしまして、既に公表されているところでございます。また、私自身のホームページでも、本件の経緯、そして今後の対処方針について、ご説明申し上げているところでございます。当該フォーラムは、長崎県と長崎市から公演名義を付与されておりましたほか、開催会場も長崎県庁内の会議室であったことなどから、当時の多幅としては特段の問題意識もなく出席をしてしまったわけでございますけれども、そのことが旧統一協会の活動に利用された可能性があるとすれば、これは大変心外でございますので、今後はそうしたことのないよう、十分に注意を払い、当該団体と一切関係を持たないという、我が党の方針を徹底してまいりたい、このように考えております。以上です。

3:13:50

はい、本村君。

3:13:52

小川雄一郎大臣政務官については、参議院の審議がこれからあるということで、ここでご退出ということでございますので、それで質問の順序を変えたいというふうに思います。工藤副大臣についてお伺いをいたしますけれども、資料1見ていただきますと、2022年7月26日付の中日新聞、三段落明、線を引いていなくて申し訳ないんですけれども、工藤副大臣は取材に対してですね、教団側とは国会議員になる前に知人を介して知り合ったとし、選挙では人を出してもらい、電話をかけてもらうなど、とても助かっているというふうにお答えになっております。統一協会、統一協会関係団体、信者などから何年からどのように選挙の応援を受けてきたのか、伺いたいと思います。

3:14:53

工藤副大臣。

3:14:55

お答え申し上げます。初めて面会したのは、先ほどお答えした2012年でございます。次の第47回の選挙中にですね、東京の本部から幹部の方が表敬訪問で、私の選挙事務所に訪ねてみえて激励を受けたことは記憶しております。48回選挙は終盤だと思いますが、統一協会平和連合の語る地元の方々が集会を開いていただきまして、そこで選挙の演説、お願いをしたことがございます。第49回、前回の選挙でありますが、コロナ禍でありましたので集会等はございません。事務所内でパネル、クリアファイルじゃなくてプラスチックの板を置いて、ちゃんとして距離を置いて電話作戦をしていただいたことがあります。全て住所、氏名等は把握しておりますが、全て選挙区内、愛知四区の住民の方であったということを申し添えます。

3:16:14

本村委員

3:16:16

資料2を見ていただきたいんですけれども、もう1つ、統一協会の関係団体に年会費を払っていたというふうに、工藤副大臣お認めになった報道があるんですけれども、何の年会費をいくら、どこに払っていたのか、お示しをいただきたいと思います。

3:16:35

工藤副大臣

3:16:38

お答えいたします。年会費は、FWP、いわゆる世界平和連合に対して、月額、これ工藤省蔵個人で3000円を、まだ通帳をしっかり見入れていないんですが、確か3000円毎月払っていたと記憶しております。そして、当然ながら、昨年の事件をきちっと、許了を置いて、関係を立っておりますので、それ以後は、全くそういうことは、年会費等の支払いはございません。

3:17:15

本村君

3:17:17

次に、統一協会の、反白茶総裁に何回会ったことがあるでしょうか。

3:17:23

工藤副大臣

3:17:25

自分のお答え申し上げます。自分の中では、確か5回お会いしたと思います。

3:17:33

本村君

3:17:35

資料3の、見ていただきたいんですけれども、2022年7月30日、TBSのニュースでございます。同趣旨のニュースは、資料1にもございますけれども、他のメディアでもございます。反社会的勢力と認定されれば関係を立つが、そうではないのでお付き合いしていくつもり。と、工藤副大臣は、昨年の7月の段階で、言って報道をされているわけです。その時に、例えば、申請事件ですとか、青春を改正訴訟ですとか、被害者の方々が必死に訴えた、そうした判決は、全く知らなかったんでしょうか。

3:18:19

工藤副大臣

3:18:22

過去に、そのようなことがあったことは、記憶しておりますが、私とお付き合いがあった頃から、そういう身近に接した人たちには、そういう素振りは、私はなかったように考えておりました。

3:18:39

本村君

3:18:41

資料8、見ていただきますと、全国霊感症法対策弁護士連絡会の皆様の資料がございます。総額、霊感症法の被害というのは、1282億円にも上ります。こうした大きな被害、そして2015年以降も、大きな被害が、副大臣は2012年からとおっしゃいましたけれども、それ以降も大きな被害があるというのを、どのように捉えておられるんでしょうか。

3:19:17

工藤副大臣

3:19:20

お答え申し上げます。私の中では、先日行われました解散命令請求の中では、被害の規模は過去40年間以上にわたり、組織的に行われた不法行為により、少なくとも被害者1550人に対し、総額約204億円以上に被害を与えていると承知しております。また、全国霊感症法弁護士連絡会を集計するというのは、資料のとおりだと思います。

3:19:57

本村君

3:19:59

鈴木栄人さんの御著書、自民党の統一協会汚染追跡300日という御著書、今日提示をしようと思いましたけれども、議事会の中でお認めいただけませんでした。工藤副大臣は、この鈴木栄人さんの御著書の中で、年を追って申し上げたいと思いますけれども、2015年10月12日、マクハリメッセにおける統一協会の共団名変更式典、世界平和統一家庭連合出版記念大会にも参加し、議員として来賓祝辞まで行っております。その来賓祝辞を、この御著書の中で書かれているんですけれども、こういうふうに書かれています。本日はこの大会にお招きいただきましたこと、心より感謝申し上げます。ありがとうございます。世界平和統一家庭連合出版記念大会、名称が変更しました。家庭という2文字が入りました。誠の親方様でございます。私は総裁でありました文選名総裁、阪博社総裁、このお二人の素晴らしい活動を、今日皆様の前でお話しするとき、本当に心から感動を覚えております。身震いする思いで、今お話しさせていただいておりますというふうに挨拶をされております。新しい共団名で、統一協会とわからず、被害に遭った方々もおられます。責任をどう考えておられるんでしょうか。

3:21:37

はい、工藤副大臣。

3:21:41

今お話がありました、幕張メッセの会には、旧京先輩議員から、確か日曜日の会でありますが、金曜日の午前中に代わりに行ってくれという話があって、応援したのを覚えております。そして、何をお話ししたんだらよろしいかと尋ねたところ、原稿は向こうが用意するから、そういうのを読めということでお話をさせていただいて、今の中の文章も、私も言葉を間違えたところもあったのと、その時にも、やはり、今、委員御指摘のとおりでありまして、本当に軽率なことで出かけて、挨拶を受けたと、深く今は反省しているところでございます。

3:22:29

はい、本村君。

3:22:31

この他にも、2016年11月17日、統一協会関係団体の「天中平和連合」を前面に立てた「世界平和国会議員連合」の創設大会、ILC国際指導者会議、JAPAN2016に議員として参加をしております。2017年5月9日、統一協会の幹部などが来日した時に、日本・アメリカ国会議員有識者晩餐会に議員として参加をされておられます。そして、2018年6月、全国連関省法対策弁護士連絡会の皆さんが、議員会館で緊急院内集会を開き、統一協会からの支援を受けないように声明文を採択し、全ての国会議員に届けたということです。そこには、政治家の皆さん、家庭連合、旧統一協会からの支援を受けないでくださいと題した声明文がありました。政治家が同教団の式典へ来賓参加し祝典を贈る行為は、教団側にお墨付きを与え、反社会的な活動を容易にするものであり、その連携がどのような社会的弊害をもたらすか考えるべきというふうに言われていたにもかかわらず、工藤副大臣はその後も参加をし続けております。2018年7月1日、統一協会が全国から2万人の信者、反白茶総裁も参加をした埼玉スーパーアリーナにおきまして、日本選挙60周年記念2018新日本家庭連合希望全身決起2万名大会に参加をしております。全国弁連の皆さんの必死の訴えにもかかわらず、なぜ参加をしたのか。そこではまた挨拶をされておりまして、誠のお父様、誠のお母様などといい、今日は皆様とともに反白茶総裁、誠のお母様とともにこのようなお祝いの場を設けることができた、本当にうれしく思いますと祝辞を述べておられます。2019年9月27日、全国弁連の集会で採択された統一協会やその関連団体が開くイベントに参加しないようにと、また要望書が全ての国会議員に配られました。しかし、工藤副大臣は10月5日、ホテル名古屋キャッスルでの共団関係団体である天中平和連合の国際指導者会議、ジャパンサミット&リーダーシップカンファレンスに参加をしております。その証拠写真が資料の6になってまいります。反白茶総裁と写真が一緒に写っております。その翌日10月6日には、常名市の愛知県国際会議場で反白茶総裁参加の共団が開催した4万人信者集会工場文化祝福フェスティバルに参加し来賓祝状をしているというふうに書かれております。そして2021年6月11日、日本世界平和議員連盟懇談会第1回総会、この議員連盟の顧問に天中平和連合の議長が顧問を務めているところですけれども、その総会にも参加をしております。この一連の流れを見てみますと、被害者の声を聞いてこなかった、軽視をしてきたということではないですか。

3:26:13

はい、工藤副大臣。

3:26:17

お答え申し上げます。大変軽率な行為だと深く反応しております。また、本当に要請を受けたのは平和連合統一協会というよりは、地域の会員さんの方から、やっぱり自分の地元の支援者の方から要請を受けますと、どうしても政治家でありますから出てってほしい挨拶をということで出かけていったことは、本当に軽率で外れるべき行為だと深く反省しております。

3:26:49

はい、本村君。

3:26:51

この委員会では統一協会の被害者救済、被害の根絶のために新しい法律についても議論をしてまいりました。このように、今申し上げましたように、統一協会や統一協会関係団体と癒着をしてきた人が、冷感処方の相談、被害者救済にも関わる消費者問題の担当副大臣になることは、被害者の方々を軽視し、そして政府の方針にも反するのではないですか。石田総理の任命責任が大きく問われるというふうに思います。これは適材適所とはとても言えません。自民大臣にお伺いをいたします。被害者救済、被害の根絶のために、工藤氏は副大臣とふさわしくないと、総理に進言するべきじゃないですか。

3:27:41

はい、自民大臣。

3:27:45

お答えいたします。人事については、総理の専権事項であり、私の大臣の立場としてのコメントは差し控えたいと思ってございます。北政権におきましては、各閣僚等が旧統一協会との関係を精査し、それぞれが説明責任を果たすということ、また旧統一協会及び関係団体との関係を立つことを徹底するということの方針をしているところでもございます。当該団体との関係を立つということは、引き続き徹底をするということは言うまでもございません。工藤副大臣、小川宣務官とともに、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策の推進に全力を尽くしてまいりたいと存じます。

3:28:29

はい、本村君。

3:28:32

旧統一協会の被害者の方々の声を軽視してきた、副大臣を辞任するべきだというふうに私は考えております。そして、被害者を泣き寝入りさせないためにも、統一協会の持つ財産を海外に流出させないために、急いで保全をしなければなりません。与党PTが、財産保全を盛り込まない提言をまとめたというふうに報道されておりますけれども、被害者救済のために最善を尽くすべきだということを強く申し上げ、質問を終わらせていただきます。

3:29:12

次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。ご視聴ありがとうございました!

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